西岡義高
国民民主党・無所属クラブ · Japan
“御質問ありがとうございます。 本法律案では、特別市が広域的な事務を処理するに当たって、都道府県と必要な連携、調整を図るものとしております。必要に応じて、都道府県と共同処理することができる制度を整備することとしております。 広域防災や警察事務につきましては、特に広域的に処理されることが重要であると認識しております。特別市は、これらの処理に当たって、都道府県と必要な連携及び調整を行うことを原則としつつ、連携協約や一部事務組合等の既存の仕組みを活用しながら対処していくことが可能であると考えられます。 また、お尋ねの財政調整に関して、こちらも本法案では、特別市と都道府県間の財政調整制度等についての検討と措置の実施を政府に義務づけております。この財政調整制度が公平かつ公正なものとな…”
“御質問ありがとうございます。 本法律案におきましては、政府において、法制上、財政上、税制上の措置を講じることとしており、国会は法案審議等を通じて関与することを予定しております。また、特別市の設置につきましては、内閣が国会の承認を経て定めることとしており、その際にも国会の審議が行われることとなります。まずは、国会におけるこれらの段階を通じて、都道府県や周辺市町村の行政や財政への影響について審議を行っていただくことが考えられております。 その上で、特別市の設置後の施策の実施につきましては、一義的には、地方自治の本旨に基づいて、多極分散型社会の中核として特別市自身が行うものであると考えております。 しかしながら、先生御指摘の点もごもっともでございます。国会による実施状況の確認も…”
“お答えいたします。 特別市となり得る都市としましては、人口百万人以上の指定都市のほか、指定都市と隣接市町村で合計して人口百万人以上となるもの、また、指定都市と隣接市町村、そこに加え再隣接市町村も合計して人口百万人以上となるものの三パターンを想定しております。 人口要件につきましては、特別市が、都道府県と市町村の事務の一元処理により効率的かつ効果的な行政運営を実現するには、政令指定都市、人口五十万人、これを超える十分な規模を有している必要があることから、百万人以上としているところでございます。 この要件を満たし、単独で特別市となり得る人口百万人以上の指定都市は、北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県さいたま市、神奈川県川崎市、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府…”
“お答えいたします。 特別市制度の導入や特別市の設置について、都道府県や周辺市町村から懸念や不安が寄せられていることは承知しております。これに対し、理解と納得を得ていくことは重要であると認識しております。 特別市制度は、特別市になった大都市において都道府県と市町村の事務を一元的に処理することが可能となり、効率的かつ効果的な行政運営に資するということだけではなく、特別市が周辺市町村を含む地域全体の活性化を図るための連携を推進する役割を担うことも基本方針として定めているものでございます。 特別市と周辺市町村との間では、事務委託や一部事務組合等の既存の水平連携の仕組みを活用することも想定しており、現在、指定都市が周辺市町村と行っている水平連携が、特別市の設置により直ちに変更される…”
“お答えいたします。 先生御指摘のとおり、我が国では、昭和三十一年に指定都市制度が創設されました。これまで都道府県から指定都市への権限移譲は順次進められてまいりましたが、都道府県と市町村という二層制の関係は根本的にはそのままで現在まで至っております。 近年、少子高齢化や人口減少が加速し、行政資源の効率的な配分が不可欠となっているにもかかわらず、指定都市と都道府県の役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題、これはいまだに指摘されているところでございます。例えば、指定都市市長会からは、都市計画の認可など土地の使用、管理の場面で指定都市と道府県との二重行政による支障が生じている、このような指摘もなされているところでございます。 特別市は、都道府県に包括されない一層制の地方…”
“お答えいたします。 副首都法案が前提としている大都市特別区設置法による特別区の設置は、いわば市町村の権限を都道府県に譲るものでございますが、これに対し、特別市制度は、指定都市の権限を更に拡充するという異なるアプローチの大都市制度であると考えております。 副首都法案においては、一定の要件を満たす道府県を副首都として指定することとされておりますが、特別市が制度化された場合には、特別市も道府県と並んで副首都の指定の対象となり得るものと理解しております。 本法案は、副首都法案と法制上も相成り立つ関係にあるほか、副首都法案の内容を充実させるものであると考えております。本法案により、特別市の制度化を推進することは、副首都となり得る地方行政体制の選択肢を住民の皆様にも示すこととなります…”
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“文科省でも、子供たちを性暴力の加害者、被害者、傍観者にしないための生命(いのち)の安全教育、これを推進しているかと思います。しかし、この歯止め規定があるために、学校の現場では、しっかりとした性教育に取り組めない、また、ちゅうちょしてしまうというような現状もございます。この歯止め規定をなくして、学校の現場できちんと性教育を行える環境を整えていく必要があると考えますけれども、御見解はいかがでしょうか。”
“国民民主党の西岡義高でございます。 昨年の初当選から多くの質問の機会をいただき、ありがとうございます。次もここの場所に戻ってこれる保証のない身分ですので、毎回、これが最後かもしれないという思いで質問させていただいております。ほかの委員会も含めて数えてみたら、今日で十八回目の質問となりました。今日もしっかりと気持ちを込めて、子供たちの将来のために質問していきたいと思います。 まず最初に、以前も取り上げさせていただきましたけれども、性教育に関する質問をさせていただきます。 現行の学習指導要領には、小学校五年生の理科、こちらには、人の受精に至る過程は取り扱わないものとする、また、中学校の保健では、妊娠の過程は取り扱わない、いわゆる歯止め規定があることによって、そもそもの性交が何なのかということを教えずに性犯罪、性暴力、性感染症、こういったことについて教育するというような、いびつな教育体系になっている状況でございます。そのために、障害を持つ子供などにも多いんですが、自分が何をされているのか正しく理解できないまま性被害に遭ってしまう、そういったような児童生徒も存在しております。”
“ありがとうございます。 時間となりましたので、質問を終わります。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 次に、堀田先生と澤田先生にお伺いしたいと思います。 生成AIについてなんですけれども、今後、教育分野にもどんどん取り入れられていくかと思います。ただ、データを学習させる際に、ジブリ風の動画などの問題がありましたけれども、データを取り込む際の著作権の問題であったり、またディープフェイクと言われるものの問題であったり等、しっかりとある程度の法規制、ルールを作って健全な発展をさせていかなければ、教育の中に取り入れていくためにも、その前提となるルール作りが必要だと思います。例えば、自転車に乗るなら交通ルールを教える、そういったものだと思います。ただ、そのルールがまだ生成AI等にはしっかりできていないと思うんですけれども、まず、生成AIについての規制の在り方とかお考えをお伺いできればと思います。”
“ありがとうございます。 次に、「道徳教育と愛国心」という著書を著された大森先生にお伺いしたいと思います。 先日、現役の高校生たちと懇談する機会がございまして、その中で、グローバルな人間を形成するためには、まずはローカル、すなわち、自国のことをよく知る必要がある。自国の文化をよく知って、誇りを持てるような教育を取り入れてほしいという意見がありました。彼らは総合探究の中に日本学というのを入れてはどうかというような提案をしていました。 特に、留学を経験したり帰国子女の子で、海外に行ったときに、自国のことを誇りを持って語れないとかルーツを語れないとか、そういった思いが強いようです。 この点において、道徳教育をもってどのようにアプローチしていったらいいのか、大森先生のお考えをお伺いできればと思います。”
“ありがとうございます。 では、次に、大森先生と澤田先生にお伺いしたいと思います。 ちょっとこれまでのお話と重複する部分があるかと思いますけれども、給特法の今回の改正審議の中で、参議院の附帯決議に、「教育職員の担当授業時数を軽減するための教育課程の実施」という文言が書き込まれました。 この附帯決議、これを実現するために、具体的にどのような方策、教育課程を実施すれば教育職員の担当授業数を軽減できるのか、お考えをお聞かせください。”
“おはようございます。国民民主党の西岡義高でございます。本日は、先生方、ありがとうございます。 早速質問に入らせていただきます。 まず、無藤先生と堀田先生にお伺いしたいと思います。 現在の学習指導要領の中には、人の受精に至る過程は取り扱わないものとする、また妊娠の過程は取り扱わないという、いわゆる性教育に関する歯止め規定、これがあることによって、学校現場では性教育ができない、ちゅうちょしてしまうというような現状がございますけれども、この性教育に対しての歯止め規定、また性教育の必要性について、先生のお考えをお聞かせいただければと思います。”
“二〇〇〇年にチャイルドシートの義務化というのが始まっているかと思います。二十五年たって、ずっと変わらない状況で、様々な事故の事例とかが上がってきていると思います。何よりも、子供の命を守るためには何が必要なのかという観点で、啓発ももちろんです、法改正含めてしっかりと検証して前に進めていっていただくことをお願いして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“子供の命を守るという観点で考えますと、着用義務の対象、これも安全基準同様、国連欧州経済委員会の基準を参考にして拡大していく必要があると考えておりますけれども、政府の見解をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 より確実に当事者に届く形で情報発信をしていただきたいと思います。例えば、乳幼児健診の場でリーフレットを配付したりとか、ベビー用品店に啓発ポスターを掲示したりとか、アナログな手法ではありますけれども、当事者がしっかりと目にしやすいような広報も取り入れていっていただきたいと思います。 最後の質問になります。 現在、チャイルドシートの着用義務は六歳未満となっております。法律的には、六歳以上であれば車のシートベルトでも構わないということではございます。 しかし、シートベルトは大人用に設計されているため、小学生であっても、骨盤でベルトを支えられず内臓圧迫で亡くなってしまったりですとか、シートベルトが首の位置にかかっていることによって、衝撃で動いたときにシートベルトによって頸動脈を切ってしまって亡くなってしまった、そういった事例も聞いております。 我が国のチャイルドシートの安全基準というのは、国連欧州経済委員会のR129という基準を採択しているかと思います。国連欧州経済委員会のチャイルドシートの着用義務、これは身長百五十センチ以下又は年齢十二歳未満となっております。”
“お母さんが、ちっちゃい子供、二歳と五歳ぐらいだと思いますけれども、先に車に乗っていなさいと言って、後からお母さんが乗って、子供が乗っているつもりで車を発進させたら実は子供が乗っていなくて、その二歳の子供をお母さんがひいてしまったという事故がありました。これも、きちんとチャイルドシートに座らせてベルトをつけるという作業をやっていれば、乗ったつもりで発進するというような、こういった事故は起こらないわけですね。 また、チャイルドシートをつけていても、正しく装着されていないという事例もあります。赤ちゃん、子供が締めつけられてかわいそうだからといってベルトをゆるゆるにつけて、結局、衝撃でベルトの隙間から赤ちゃんが抜け落ちて床にたたきつけられて亡くなってしまう、そういった不幸な事故も起こっております。 ですので、チャイルドシートの正しい使用について、啓発、情報発信、これをより積極的に行っていく必要があるかと思います。これについて、国土交通省さん、消費者庁さん、共にどういうような取組をされているのか、また今後どうしていくのか、見解をお伺いしたいと思います。”
“著しく誤認、いわゆる優良誤認というところについては是正を求められるということでしたけれども、結局、偽のEマークというのは、偽の表示で、偽の認証が取れているということを示しているので、著しく誤認を与えていると私は思いますので、ここは適切に処置を進めていっていただきたいと思います。 ただ、これも結局、イタチごっこの構図は、ほとぼりが冷めたらまた別の形で再販されてしまうというおそれもあります。子供の命に直結するチャイルドシートですので、こういった偽装認証には、より重い罰則であったりとか、もっと踏み込んだ規制についても今後検討していっていただきたいと思います。 また、それと同時に、安全基準のことであったり、偽装認証の商品も存在しているんだということを消費者側もやはり正しく知っていくという必要があると思います。 現在のチャイルドシートの装着率は七〇%台ということで、まだまだ二割以上の人がチャイルドシートを装着していないという状況であります。 今年もニュースの中にありました。”
“こういった偽装認証のチャイルドシート、これらについては、国交省さんの方でも度々発見しては販売中止を求めるというようなことを行っているようですけれども、一旦販売が取り下げられても、ほとぼりが冷めるとまた再販されている、こういったイタチごっこの状況が何年も繰り広げられているということでございます。 同じような、安全基準を満たしていない偽の適合マークの事例といたしまして、偽の適合マークをつけて自転車用のヘルメットを販売していた事業者に対しまして景品表示法に基づく行政処分を行ったという事例があると認識しております。 偽の適合マークをつけたチャイルドシートについても消費者庁として何らかの行政処分を行えるのかどうか、見解を伺いたいと思います。”
“国民民主党の西岡義高でございます。本日はよろしくお願いいたします。 今日は、自動車につけますチャイルドシートについて幾つかお聞きしたいと思います。 道路交通法では、自動車に六歳未満の子供を乗せる際には、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合、要するに、国の定めた安全基準に適合したチャイルドシートを使用することが義務づけられていると思います。 ところが、大手インターネット通販サイトなどでも度々出品されているようなんですけれども、安全基準に適合していない商品が販売されているという事例がございます。そして、より悪質なものになりますと、国交省の安全基準を満たしていることを示すEマーク、これを基準を満たしていないのに、あたかも基準を満たしているかのように偽装して販売している事業者も存在しております。二〇一七年には、国土交通省の方でこれらの商品の衝突試験などを行って、その危険性というのは確認しているかと承知しております。”
“そのために、引き続き関係省庁がしっかり連携を取っていただくことは当然ながら、税関職員の方に目利きの力を高める研修であったりですとか、先ほど増員もされているということなんですけれども、文化庁の証明書発行の担当の方を補強するなど、伝統文化をしっかりと守っていくためにも、政府には予算措置を引き続き検討していただくことをお願いいたしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 インバウンドの高まりによって申請数も大きく増えているということでございますね。このペースでいけば、今後更にリードタイムも延びることが予想されます。そのことがインバウンド需要の足を引っ張るようなことがないように、しっかり体制を整えていただきたいと思います。 反面、先日、韓国人窃盗団によって盗まれた対馬の重要文化財の仏像がようやく帰ってきたという報道がありました。韓国に持ち出された際は、重要文化財ではないと偽って持ち出されてしまったわけですけれども、このように、国宝や重要文化財が不当に海外に持ち出されるのは当然しっかりと防ぎながらも、同時に、効率的に商品、製品、伝統工芸品を海外に出荷することも進めていっていただかなければならないと思います。”
“ありがとうございます。 今挙がりました古美術輸出鑑査証明についてなんですけれども、例えば、日本刀でしたら、現物を見て新品か文化財であるかどうかを確認するためには、つかの部分を外して銘を確認しなければならない等、結構な手間がかかるということで、明らかな新品の場合であっても、通関で止められないように、念のため古美術輸出鑑査証明を取得するということを聞いております。 この古美術輸出鑑査証明、取得に時間もかかりますし、明らかな新品であってもわざわざ申請しなければいけないということが職人さん等々の現場の手間にもなっているということを聞いております。 この古美術輸出鑑査証明、現状の申請の状況、インバウンド等々の伸びもあるかと思いますけれども、現状の審査状況と審査体制についてお聞かせいただければと思います。”
“ありがとうございます。 訪日客に日本の伝統工芸品、美術品、そのよさに直接触れ合って知ってもらうこと、このことが、職人さんがしっかりと稼げるようになるためには必要なことだと思いますし、さらに、地方への誘客、地方活性にもつながっていくと思いますので、より一層の支援をお願いしたいと思います。 伝統工芸品や美術品の中でも歴史的な価値があるものは国宝、重要文化財、こういったものに指定されるものがございます。 国宝や重要文化財は、文化財保護法で海外への持ち出しが禁止されております。しかしながら、日本刀や陶器、掛け軸、仏像、これら古美術品と新作の区別がつきづらいもの、こういったものは通関の現場での見極め等の対応が難しい面があるかと思います。 現状における伝統工芸品や美術品の海外持ち出しの通関手続、この点はどのようになっているのか、お聞かせください。”
“その新作刀は、海外では美術品としての価値が非常に高まっているという現状もございます。 こういった伝統工芸品、美術品、政府として、これからインバウンド需要としっかり結びつけていくために支援、情報発信をしていただきたいんですけれども、現状の支援策、情報発信策と、これからの、どういう策を施していくのか、教えていただければと思います。”
“国民民主党の西岡義高でございます。よろしくお願いいたします。 本日は、日本の伝統工芸品、伝統美術品に関しての質疑をしたいと思います。 私は、日本人としての誇りであったり大和心というものをしっかり守っていくためにも、古くから伝わる伝統工芸品であったり美術品、そして建造物など、形あるものをしっかりと守り、これから先の世代に受け継いでいくこと、これが非常に大切なことだと考えております。 そのためには、学校教育の中で伝統工芸品に触れ合うような時間を取り入れたりすることなどをして、しっかりと後継者をつくって技術を承継していく、このことは当然重要なことなのではありますが、何よりも、現代の作家さん、職人さんがこれをもってしっかりと生計を立てていける、豊かになれることが何よりも重要なことだと考えております。 伝統工芸品などの作家さん、職人さんが生計を立てていく、稼ぎを上げていくためには、インバウンド需要、輸出ということも、これからはとても重要なポイントになると考えております。 例えば、日本刀、現代においても刀鍛冶の技術というのは続いておりまして、新作刀も多く作られております。”
“行き過ぎた個人主義、これから脱却して、人と人との関わりの中で生きていく上で必要な正しい振る舞い、これを教えていく必要があると思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 修正案では、この面におきましても政府がしっかりとPDCAを回していきましょうという内容になっておりますので、しっかり、P投げっ放しにならないように、指導助言を含め、伴走支援をお願いしたいと思います。 最後に、不当な要求を行う保護者への対応について伺いたいと思います。 これまで、教員が直接対応せずに、スクールローヤー等の活用が様々議論されてきましたけれども、これはあくまでも対症療法であると考えております。根本的な解決のためには、保護者側がモンスターペアレント等にならないよう、しっかりとした倫理観、規範意識を持つことが必要だと思いますし、これはカスタマーハラスメントでも同じようなことが言えると思います。 新たなモンスターペアレントであったり、カスタマーハラスメントの加害者、こういったものを生み出さないためにも、戦後教育の中で失われてしまった日本人としての倫理観、道徳観、モラル観、新渡戸稲造の言葉をかりれば、武士道という言葉を使っておりましたけれども、こういった日本人としての道徳を学校教育の中でしっかりと教えていく必要があると思います。”
“ありがとうございます。 では、次の質問です。 附則新五条、こちらの教育職員の管理の実効性の向上のための措置に関する検討条項について、こちらの中に公立学校の管理職という言葉がありますけれども、これは校長、副校長を想定しているかと思われます。現状の校長等マネジメント層への管理職研修、マネジメント研修、どのような形で行われているのか、文科省に伺います。”
“ありがとうございます。 時間外在校等時間を減らすため、正規の勤務時間内で大半を占める授業こま数、これを減らすということが重要だと思いますし、その減らしたこまを引き受ける教員というのも必要になってきますので、増員と併せてしっかりと進めていっていただきたいと思います。 次に、同じく附則新第三条の七にあります、前各号に掲げるもののほかの業務削減のために必要な措置とございますけれども、具体的にその他の措置というのはどのような措置を想定されて、その具体策によって現場にどのような効果があると考えていらっしゃるのかを教えてください。”
“一人当たりの授業時間、この項目を設定するに当たりまして、どの程度が理想であると想定して、その削減によって現場にどのような効果が表れると考えているのか、修正案提出者の方の見解を伺いたいと思います。”
“おはようございます。国民民主党、西岡義高です。よろしくお願いいたします。 一か月に及ぶ長い審議でございましたけれども、いよいよ終局に向かっているというところでして、修正案においても具体的な処遇改善、ここに切り込めなかったのは、皆さんの中でも悔しい思いを持たれている方もいらっしゃるのではないかと拝察しております。 しかしながら、今回の改正案につきましては、処遇改善の内容はしょぼいといいながらも、たとえ一%であっても給料が上がるということに前向きな気持ちを持たれている方もいらっしゃるという中で、全面的に反対というわけにはいかないと考えております。教員の方々の処遇につきましては、引き続き不断の見直しをしていただくことを政府にはお願い申し上げまして、修正案の質問に入りたいと思います。 まず、修正案の附則新第三条、一か月の時間外在校等時間を平均三十時間程度に削減するため、この措置として一番目に掲げられております教育職員一人当たりの担当する授業時間数を削減すること、持ちこま数の削減について伺いたいと思います。”
“時間になりましたので、やりがい搾取にならないように不断の検討を進めていただければと思います。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 この年代、経験も非常に豊富で、タフな人材も多いかと思いますので、是非政府が引っ張っていっていただければと思います。 では、ちょっと次の質問に移ります。 まず、そもそも論になってしまうんですけれども、賃金、給与というものについて、これは、私は、勤務、労働、要は働きに対して適正に支払われるべきだと思いますけれども、賃金、給与について、総理はいかがお考えでしょうか。”
“倍率が高いだけではなくて、私は高校地歴の教師を目指していたわけですけれども、地元の神奈川県では、当時、この教科は採用数がゼロでした。そもそも採用自体がないというような教科であったり、自治体というのが多くあった、そういう時期でもございます。 そういう状況で、教員採用試験そのものへの出願を諦めていたという、倍率に表れない教員を諦めた人、そういうのが多い世代でもあります。その結果、就職氷河期世代における採用に至っていない教員免許取得者が百万人以上いるというような推定もされております。 自治体単位では既に様々な取組もされているところもあるかと思いますけれども、教師になりたくてもなれなかった、志を持ちながらも採用試験すら受けられずに諦めざるを得なかった就職氷河期世代に対して、教員への積極採用について、国がしっかりとリーダーシップを取って進めていっていただきたいと思うんですけれども、この点、総理、いかがでしょうか。”
“国民民主党の西岡義高です。 本日は、よろしくお願いいたします。 先日、総理は、就職氷河期世代の支援に力を入れていくということをお示しになられました。そこで、就職氷河期世代への支援と教員の人手不足に対して、セットで取り組んでいただけないかということを思っております。 数字だけ見ますと、就職氷河期世代、正社員、役員となった人数自体は改善しているように見えますけれども、この世代、望まない非正規採用になった人だけではなくて、正規採用となった人の中にも、非常に少ない求人の中で、本来目指していた業界とは違う企業であったり、ブラック企業と言われるところに、圧迫面接を受けながら、それに耐えながら、仕方なく生活のために就職した、そういった方も多くいます。いわゆる望まない正社員、そういう方も非常に多いという世代でございます。そのような状況の中で、なりたくてもなれなかった職業の一つが教員、学校の先生ということであります。 私自身も就職氷河期世代なんですけれども、私が大学を卒業しました平成十二年、この頃の教員採用倍率は十三・三倍、過去最高というような状況でございました。”
“ありがとうございます。 DX化が目的化、DX化による業務負担ということにならないように、しっかりと国がリーダーシップを取って引っ張っていっていただければと思います。伴走支援していただければと思います。 PDCAサイクルを回すことが重要だと総理も本会議でおっしゃっておりました。しっかり回していくにも、Pを投げっ放しじゃなくて、C、A、せめてCぐらいまではしっかり伴走して、支援して現場を支えていっていただければと思います。 これで質問を終わります。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 コミュニティースクール、しっかりと機能していけば、三分類の業務分担、これは着実に進んでいくと思いますので、この点はしっかり今後も支援していっていただければと思います。 では、次、校務のDX化についてお伺いいたします。 今現在、徐々に進んできているという状況かと思いますけれども、学校間であったり自治体の間で取組の進捗にばらつきがある、差があるかと思います。校務DXが取組が進まない、その理由の一位が、取組の実施について学校内で検討する時間がないということでございました。 時間がないからDX化できない、結果、業務の効率化ができない、そしてまた時間ができない、こういうような、放っておいたら無限ループに陥るような状態です。ここにもやはり伴走的な支援、これは積極的に入っていくべきなんじゃないかなと考えております。 このような校務DXの状況について、どのように捉えて、今後どのような支援をされていくのか、こちらも教えていただければと思います。”
“あと、結局のところ、校長先生の考え方ですとか会議の回し方、そういったものに左右されているのが今の学校運営協議会ではないかなと思います。 ですので、学校運営協議会を中心とするコミュニティースクール、これを推進していくというのであれば、きちんと機能させるためにも、教育委員会が会議の中にしっかり入って、適切な議題設定をしてあげるとか、共に伴走して支援していく、こういった姿勢が必要なのではないかなと思います。 そこで、文部科学省として、コミュニティースクール、学校運営協議会の運営について、今現在適切に運営できているのかどうか、現状をどのように把握しているのか、また適切に運営していくためにどのように伴走支援をしていくのか、現状の取組と今後の取組、ちょっとまとめての質問になってしまうんですけれども、教えていただければと思います。”
“今、約六割の学校で導入が進んでいるようですけれども、実際、学校運営協議会自体がちゃんと機能しているのかという疑問もございます。 私自身、PTAの関係で、いろいろなほかのPTAの会長さんとかとのお話も聞いていますけれども、よく聞くのが、決められた回数を開催すること自体が目的となっていて、定型的な報告、校長先生から報告があって、それが中心になっていくパターン、そして授業参観をみんなでして、町内会長さんなどと感想を言い合って終わる、そういう感じがやはり多いというのを耳にします。 あとは、意見自体はすごい活発に出るんですけれども、いざ決定となると学校側が難色を示して、結果的に情報共有で終わってしまうというような意見もいただきました。 あと、逆に踏み込んだ議論がされていて、小学校の学校運営協議会に近隣の中学校や高校の先生も参加してくださって、テーマごとに様々な意見を出し合って運営しているというような話も聞きました。 あと、そもそも参加者の間で、学校運営協議会にある権限と責任、これがみんなきちんと理解されていない、そういった声がやはり多いかなというのを感じました。”
“これは私の意見になってしまうんですけれども、教職調整額なら二〇%程度つけるべきだと考えますし、それができないなら時間外勤務手当にするべきだと思います。又は、国立学校のように、みなし残業として教職調整額を支払いながら、それを超えた分は時間外手当を支給するというのでもいいと思います。まずはしっかりと、働いている先生方の労働に見合った対価を支払っていただきたいと思っております。 では、テーマを変えて質問いたします。 コミュニティースクールについてですけれども、今回の改正で、学校運営協議会で校長が承認を得る学校運営に関する基本的な方針に、業務量管理・健康確保措置の実施に関する内容が含まれました。より一層の権限と責任を持って保護者や地域が学校運営に参画できるようにという意図だと解釈しております。 大臣も本会議の御答弁で、教職員の負担軽減のためには、地域と学校との連携、協働が重要であるとされて、コミュニティースクールと地域学校協働活動の一体的な取組を推進すると御発言がございました。”
“そのまま今に至っているわけですけれども、公立の高校の先生と、今実態として働いている中で、その違いというのか、片や公立高校の先生は給特法対象ですので、そこの相違点というのをお聞かせいただければと思います。”
“今、国立学校の先生の給料体系が、給特法の教職調整額部分がみなし残業として払われていて、さらに、その超過した分は時間外勤務手当が払われている状況ということも伺いました。労働基準監督署で是正勧告等も出るということは、労働基準法から見るとやはりアウトというような状況ではないかなと考えております。 それでは、高等専門学校、専修学校、こちらの教員の方は給特法対象外となっておりますけれども、この理由はなぜでしょうか。”
“ありがとうございます。 今まで伺ってきたことを踏まえますと、国立学校が給特法の対象外とされたことについて、地域の特性も踏まえながら臨機応変に対応する必要性があるということは後づけであって、独立行政法人改革の一環で国立大学が法人化されたから給特法の対象外になっただけというのが実態だということを私は考えております。 職務や勤務態様の特殊性は共通するにもかかわらず、国立学校の教員については労働基準法が適用できている。一方、公立学校の教員だけは給特法を適用し、教職調整額という仕組みで、時間外勤務を支払えない、これには、今述べたようなことから、やはり合理性がないと私は考えております。 それでは、この国立学校が給特法から外れた後、労務管理上の問題が現場で起こったり、こういった労務管理上の混乱というのは起きなかったのでしょうか。状況をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 もう一つお伺いいたします。 令和六年八月二十七日に出されております中教審答申には、「必要となる知識や技能等も変化し続ける教師には、学び続けることが求められるが、例えば、授業準備や教材研究等の教師の業務が、どこまでが職務で、どこからが職務ではないのかを精緻に切り分けて考えることは困難である。」「こうした一般の労働者や行政職とは異なる教師の職務の特殊性は、現在においても変わるものではないため、勤務時間外についてのみ、一般行政職等と同様の時間外勤務命令を前提とした勤務時間管理を行うことは適当ではないと考えられる。」と記載されておりまして、これが給特法を維持する理由とされております。 国立学校では、平成十六年三月三十一日までは給特法適用だったんですけれども、翌日の四月一日から時間外勤務での取扱いとなりました。今述べたような職務や勤務態様の特殊性、これは一日で変わったのでしょうか。”
“ありがとうございます。 この件に関しましては、今後、幅広い議論をしていくべきだと思います。今後、取り組んでいけたらと思います。 それでは、法案の中身に具体的に入ってまいります。 先日も質疑させていただいた国立大学の附属校と公立学校との違いについて、御答弁いただいた中で、地域の様々な子供たちを全て受け入れて、多様な子供たちの状況に応じて、地域の特性も踏まえながら臨機応変に対応する必要が公立学校は非常に高いことを挙げられておりました。 国立学校が平成十六年に給特法の対象外となった際もこのことが理由とされたのでしょうか。また、この点について議論があったのでしょうか。お聞かせください。”
“なので、フリースクールであったり、越境通学、通信制、様々な学びの場をしっかりと制度の中に取り入れて、単線型ではなく複線型にしていく、そういった検討もできるかと思っています。 大臣の単線型、六・三・三、今の学校制度に対するお考え、御意見がございましたら、伺いたいと思います。”
“国民民主党の西岡義高でございます。本日もよろしくお願いいたします。 まず、午前中の参考人の方に伺った件につきまして、一つ、大臣にも御意見を伺いたいと思います。 学校制度についてなんですけれども、戦後に、小中高、六・三・三の単線型となったんですけれども、今現在、教員の方の精神疾患者数が過去最高を更新し続けている、子供たちを見ても、不登校、いじめの認知件数、そして児童生徒の自殺者数、これも増え続けて、過去最多を更新し続けているという状況で、子供も教員の方も非常に疲弊している。そういったところを見ると、やはりこの学校制度自体も制度疲労を起こしているのではないかという感じもいたします。 例えば、小中高一貫の私立校では四・四・四で区切っている学校があったりですとか、小学校四年生までの教科担任制が導入されますので、それであれば三・六・三という区切りも考えることができるかと思います。 また、不登校という言葉も、決められた学校に登校しなければいけないという前提があるということも考えられます。”
“ありがとうございました。 時間になりましたので終わります。本日はありがとうございました。”
“ありがとうございました。本当に貴重なお話、ありがとうございます。 最後に、それぞれ皆様にお伺いしたいと思います。 採用から一年未満で辞めた新任教諭が過去最多の七百八十八人、そのうちの約三四%、二百六十九人が精神疾患ということでした。全体の精神疾患による休職者数も三年連続で過去最多という状況なんですけれども、特に、採用されて間もない段階で精神疾患まで追い詰められてしまう、その原因と、この課題に対してどのように解決していくべきか、お考えをお聞かせいただければと思います。”
“ありがとうございます。非常に参考になりました。 次に、高橋参考人にお伺いしたいと思います。 令和五年二月十三日の日本教育新聞に高橋参考人のお話が載っておりましたけれども、法人化後の国立学校で労働基準監督署から是正勧告が出されたことについてのお話だったんですけれども、法人化後の給特法対象から外れた国立学校がどのような状況だったのか、御存じの範囲でお伺いできればと思います。”
“なので、フリースクールであったり越境通学、あと通信制、こういったものも、様々な学びの中を、制度の中に取り入れて、単線ではなくて複線型というのも検討していくべき時期に来ているのではないかと考えております。 そこで、皆様それぞれ、現在の六・三・三の単線型の学校制度についてのお考え、御意見を伺いたいと思います。”
“国民民主党の西岡義高でございます。 本日は、貴重な御意見、ありがとうございます。 では、早速、参考人の皆様にお伺いしたいと思います。 今の学校制度なんですけれども、小中高といいますと、六・三・三の単線型と言われるものになっているわけですけれども、戦後に決められたこの学校制度、現在は、教員の方も子供たちも、学校現場を見ると非常に疲弊しているなという状況で、戦後八十年たった現在、この学校制度自体、もう制度疲労を起こしているのではないかと考えております。 例えば、小中高一貫の私立学校では四・四・四で区切っている学校があったりですとか、小学校四年生まで教科担任制が導入されるんですけれども、であれば、三・六・三という区切りも考えられるのではないかと思います。 また、不登校の児童生徒が増え続けておりますけれども、この不登校という言葉自体、決められた学校に登校しなければならないという前提があるから生まれる言葉だという考え方もできます。”
“ありがとうございます。教員の職場環境の改善、計画的な採用、将来を見通せる就職先となるように、是非前向きな検討をお願いして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 重要であるとお考えであるのであれば、教員の数をしっかり増やしていくということは重要だと思います。 この乗ずる数について、最終的に改善していくのか、また、どうしていくのか。今後どう取り組んでいくのかという、今後の見通しについてお聞かせください。”
“しかし、チームティーチングであったりとか複数教員での学級運営というのは、先生方の精神衛生上必要なことだと思います、チームでやっていくんだ、仲間がいるんだと。そういった面から、目的が限定されない学級担任以外の教員を増やす、この乗ずる数こそ私は引き上げるべきなんだと思っております。 そこで、文科省が考える学級担任以外の教員の方の意義であったり必要性についてどのようにお考えなのか、お聞かせください。”