道下大樹
立憲民主党・無所属 · Japan
“継続してやるものがほとんどで、新しいものは何も決まっていないんですよ。名前を変える必要はないんですよ、本当に。これで振り回されるのは地方です、地方自治体なんです。こういったことを是非御理解いただきたいと思います。 ちょっと時間がないので、次に、税制改正について質問をさせていただきたいと思います。 今回、我々立憲民主党としては、こちらのように、税制改正についての提言、物価高に負けない暮らしと中小企業の底上げで日本経済の好循環を生み出す、底上げ型経済成長の実現ということで、三つの柱を掲げました。一つは、暮らし応援、賃金、所得の向上、二つ目の柱として、中小企業を強力支援、そして三つ目の柱で、公平、納得の税制改革というところでございます。 この点について総理に伺いたいと思いますが…”
“個人としては変わっていないということなので、これは高市総理のリーダーシップを発揮していただいて、是非、高校生年代の扶養控除は継続をしていただきたいと思います。 立憲民主党は、高校生年代の扶養控除については、児童手当が子育て支援の観点から十分な額とならない限り、現行の扶養控除を存続させることとさせていただいています。ここの第一の柱でございます。是非、御理解と御賛同をいただきたいと思います。 次に、奨学金減税制度の創設についてでございます。 奨学金利用者の割合は年々増加しております。これは、大学の授業料が非常に年々上がってきております。今、約半分の大学生が奨学金を利用していて、借入総額は平均三百四十五万円なんですね。 労働者福祉中央協議会が二〇二四年六月に実施したアンケート調…”
“と思いますけれども、実は、ここで、当時、民主党政権でした、子ども手当を創設するということで、当時、民主党政権は控除から手当へと変えていくということで、子ども手当とともに年少扶養控除は廃止する、民主党が廃止するということを決定したことについて、高市総理は、このコラムでは、所得税の年少扶養控除は廃止されます、住民税の年少扶養控除も廃止するのですから、各御家庭の税負担が大幅に増え、前記したように自民党政権時代よりも手取りが減るのです、このまま民主党政権が続くと、弱者のふりをしてたくさんもらう、努力して年収が増えると損をするという風潮が広まり、日本の活力は失われると感じますということで、児童手当というか、子ども手当のときの、この民主党政権の年少扶養控除の廃止については批判されてい…”
“立憲民主党の道下大樹でございます。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 まず、北海道・三陸沖後発地震注意情報について伺いたいと思います。 十二月八日、青森県東方沖地震が発生しました。被災された皆様に心からお見舞いを申し上げたいというふうに思います。 この地震において、気象庁が北海道・三陸沖後発地震注意情報というものを初めて発表しました。特別な備えをというふうに呼びかけておりますけれども、これは、北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉県の百八十二市町村が対象となっております。いろいろと情報を提供、公表されておりますけれども、対象地域の住民はどのような備えをすればいいのか、日常活動や経済活動をどうすればいいのか、ちょっとまだ…”
“ありがとうございます。 我々も非常に気をつけて、日常の備えで十分だ、日常の活動や経済活動は制限することはないということですね。はい、ありがとうございます。 では、あかま大臣、ここで退席されて結構でございます。 次に、二つ目の地方創生交付金と地域未来交付金の関係について、黄川田大臣に伺いたいと思います。 今回の補正予算に、地域未来交付金として一千億円が計上されております。現時点の二〇二五年度の石破政権のときの地方創生交付金の未執行額は六百六十六億円、まだ使われていないわけでございます。ここで、今回、地域未来交付金も、昨年の地方創生交付金と同じで、補正で一千億円、本予算で二千億円ということになると思いますけれども、使い切れるんでしょうか。 そもそも、地方創生交付金と地域未来交…”
“軽油はもう十七・一円分の補助になっているもので、これが来年の三月三十一日まで、四月一日に軽油の暫定税率は廃止になります。 これは本当に、民主党が二〇〇九年の解散・総選挙のときに選挙公約で掲げたものですが、なかなか実現できず、やっと今回、このようなことで、五十一年続いた暫定税率が廃止されるわけでございます。 そうした中で、これまでも、政府の補助が適正に価格に反映されているかということを、価格モニタリング調査を経済産業省がやってきたんですけれども、この暫定税率廃止後もしっかりと、廃止されたことが市場価格に反映されているかということは、私は、政府の補助が終わった後も継続して価格モニタリング調査をやるべきだと思うんですが、どうでしょうか。”
The complete record
Every one of 358 lines we hold for 道下大樹, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 3 of 8.
“どうもありがとうございます。私も礒崎参考人のお考えと全く同一でございます。 次に、村井参考人に伺いたいと思います。 私は、いろいろな大臣からいろいろな指示が出されて、情報の共有とか要求がされた本当にただでさえ人数が足りない自治体において、緊急対応、要求とか指示に追われてしまったり、若しくは国から自治体への指示を待つ指示待ちということで現場対応がおろそかになってしまう、遅くなってしまうのではないかという懸念も持っているんですけれども、その点について現場からの御意見をいただきたいと思います。”
“必要な措置というふうに書かれているんですよ。だから、本当に補充的なものなのかということの担保が取れないと私は思いますが、その点についてまず村井参考人に伺った後、私の意見に対して礒崎参考人の見解を伺いたいと思います。”
“どうもありがとうございます。 個別法の改正、私は、今回それをまずやってから、それでも必要であればこういう指示権の必要性があるかないか議論して法案を作るかもしれない、そういうふうに流れるべきだと思っているんですけれども、個別法の改正についてはまず国会で議論されていないので、余りにも一足飛びというか、すぐに指示権に移ってしまっているということは、私は政府の動きは危惧をしているところでございます。 次に、まず村井参考人に伺って、その次に礒崎参考人に同じことを伺いたいと思います。 村井参考人は補充的な指示というところを非常に何度もおっしゃっております。全国知事会長名の声明が今年の三月一日、さらに、その後、五月十日に国の補充的な指示の制度化についての提言というのがありました。国の補充的な指示について慎重というか、必要最小限度の範囲とすることというふうに、この点は、危機感というか、懸念を持っているというのは非常に感じられております。 ただ、おっしゃるとおり、私はその懸念は全くもって的を射ていると思います。補充的な指示というこの説明は国の資料にあるんですが、法文上にはないんですよね。”
“今御指名させていただいた四名の方々に、指示権導入に当たっての立法事実について、改めて、あるのかないのか、その具体的なことについて伺いたいと思います。”
“総じて言えば、憲法に明記されています地方自治の本旨、それに反しており、また、団体事務を根本から崩れさせるような、不安定にさせるような、そうしたものがあるのではないか、地方分権改革が掲げていた対等、協力という方向からも大きく逆行するのではないかというふうに私は認識をしているところでございます。 まず、指示権の導入に当たっての立法事実について、山本参考人、礒崎参考人、永田参考人、白藤参考人にお伺いしたいと思います。 先ほども山本参考人が、想定できない事態なので想定はできないということで、そういった御回答がありました。 また、永田参考人の御意見の中では、我が国の危機的対応が後追い行政で事前想定や準備が遅かった点も一因という、今回のコロナの対応ですね。想定外の事態が多発したということで、これは後追い行政だ、事前想定や準備が遅かったということ。ただ、永田参考人は、以上のことから危機時の国の総合調整機能がこの指示によって強化されるということなんですが、私はちょっと一足飛びではないかなと。その関連性がちょっと思い浮かばないんですけれども。”
“立憲民主党・無所属の道下大樹と申します。 今日は、五名の参考人の皆様、本当にお忙しいところをお越しいただき、また、貴重な御意見を賜り、本当にありがとうございます。 それでは、質問をさせていただきたいと思います。 二〇〇〇年の地方自治法改正によって多くの法定受託事務を残し、自治体の財源を削って機能を弱めてきたという指摘もありますけれども、しかしそれでも国と自治体の対等、協力を掲げて地方自治が発展されていった、地方分権が進んでいったということは私も認識をしているところでございます。しかしながら、今回の地方自治法改正における特に指示権の導入というところが非常に問題ではないかということが、多くの識者の方々、また地制調の中でも議論があり、我々の党内での議論、そして多くの専門家の方々からも御意見があり、今日の参考人の皆様からの御意見の中でもそういったものがあると思います。”
“このため、まず、送り出し国については、悪質なブローカーの排除等に関し適切な措置を講ずることが担保される国に限定するとともに、次に、国内においては、マッチングに監理団体が関与する仕組みを廃止し、ハローワーク等の公的機関が中心となったスキームを構築することとしております。 これらの措置によって、外国人労働者の金銭負担は軽減されることになり、また、マッチング成立後に必要とされる初期費用や毎月の監理費を監理団体に支払う必要もなくなるため、雇用主の負担も軽減されることになると考えます。さらに、雇用主においてそのような経費削減がされることから、その分が外国人労働者の給与に反映されることも期待されるところでございます。 以上です。”
“私どもも、現在の法制度における来日前の多額な費用負担、それと来日後の送り出し機関に対する手数料負担というものは非常に大きな問題であるというふうに思っております。そうしたことでありまして、それを受けまして、我が党では、本衆法、本法律案の立案作業の過程において、関係団体の皆様とも意見交換を重ねてきたところでございます。 その中で、不適切な送り出し機関や監理団体等の実態についても多くの切実な声が聞かれました。例えば、送り出し機関が保証金や手数料といった名目で外国人労働者に巨額の借金を負わせること、監理団体と受入れ企業との間で癒着があること、監理団体と送り出し機関との間で違法な金銭授受、キックバックがあることなどでございます。 立憲案は、このような悪質な民間ブローカーの介在こそが外国人労働者に対する人権侵害を生じさせてきた大きな原因の一つであり、外国人労働者の適正な受入れに関する法制度の整備に当たっては、この問題に対する抜本的な見直しが必要であるとの認識を前提としています。”
“御質問ありがとうございます。 政府案に関しての私の認識は省略させていただきまして、立憲民主党案について説明させていただきたいと思います。 立憲案につきましては、一般労働一号の在留期間中の二年間は、外国人労働者に日常生活及び社会生活上の基盤をしっかりと築いていただくために家族滞在は認めないこととしておりまして、必要最小限度の制約をお願いしているところでございますけれども、一般労働二号に移行した後は、そのような制約の必要もなくなることから、配偶者及び子供について家族滞在を認めることとしております。 そういうふうな家族滞在、家族帯同を認める理由は、二年たてば御家族とともに生活ができるということで、外国人労働者にとって魅力ある制度ですし、家族ぐるみで日本に定着してもらえることになれば、産業及び地域に継続的な利益をもたらすとともに、多文化共生社会の形成に資するという効果が期待されるわけだからでございます。 以上です。”
“送り出し国や送り出し機関に対して、高額な初期費用を取るなら、今の技能実習生と、これから法案が成立した場合の育成就労者をその国から、機関から受け入れないというふうに日本政府がしっかりと通告すること、来日後の送り出し手数料は禁止すること、これを決めるべきだと思います。 そして、それによって技能実習生や育成就労者と受け入れる企業の負担軽減が図られます。特に企業の負担が軽減されると、今でも受入れ企業は年間、安いところで一万円とか一万二千円なんですけれども、高いところは三万円とかそれ以上、払っているんですね、この企業の負担が軽減されると育成就労者の給与の上乗せにも使われるんですよ。これはどうですか。やりましょう。よろしくお願いします。”
“その人道的配慮というのは、総理の考えている人道的配慮の定義と欧米で考える人道的配慮というのは全く違うと思います。その点を変えないと、やはり選ばれない国のままだと僕は思います。 最後に、来日前初期費用と送り出し手数料について伺いたいと思います。 先ほども大口委員からもお話がありましたけれども、これはまだまだ、閣法においては、来日前の初期費用と送り出し手数料、これは禁止することにはなっていません。初期費用も、抑えられることにはなっていません。 特に、送り出し手数料というものは、私は、これは即刻禁止をすべきではないかというふうに思っています。来日前初期費用が高いことによって、高い借金をしなきゃいけない。借金が高ければ高いほど失踪率も高いというデータが出ています。 ですので、閣法では、送り出し機関への送り出し手数料と高額な初期費用を禁止する内容にはなっていません。日本の法律でも、ILO条約でも、労働者から紹介手数料を徴収することは禁止されています。”
“それで、我々としては、今回、せっかく技能実習制度から育成就労制度に変わるんでしたら、今までの技能実習制度と同じ八年間じゃなくて、私ども立憲案は、まず、外国人一般労働者一号というこの二年間は家族帯同、滞在は不可能としていますけれども、一般労働二号以降は家族帯同を認めているんですよ。そうすることによって、家族滞在ができる、帯同ができることによって、外国人労働者の地域定着、定住促進になるのではないでしょうか。 家族帯同の制限期間を、閣法の八年間ではなくて、二年は短いと思われるかもしれませんが、その間を取って五年とか三年とか、そういうふうに緩和すべきではないですか。見解を伺います。”
“ちょっと今、総理から、僕、びっくりした答弁が来ましたね。ステップアップしないと日本で働き続けられないという趣旨の答弁を今されましたよね。 これは本当に、今の、労働力が不足しているだとか選ばれる国になるという法改正の趣旨に全く逆行する。以前と同じような、単に、海外から一時的に技能実習という形で、そして数年後に帰ってもらうというような、単なる労働力扱いでしかないというものも、結構中身がまだ残されているんじゃないですか、今回の法案では。 総理、これは、我々としては、もっとしっかりと、もちろん、働きに来てもらって、そして能力を身につけてもらって、日本語能力も身につけてもらって、ステップアップもしたいという人もいるんですけれども、日本で働き続けたい、暮らしたいという外国の方も、労働者の方もいらっしゃるんですよ。そうした方々の思いも含めて、一生懸命日本で働いてくださる外国人の方々には、ずっと定住、定着していただいて、永住していただくような法案じゃないといけないんじゃないですか。”
“この家族の帯同、滞在というのは、長年、我々も今の技能実習制度に関して、八年家族を帯同できないのは、ホームシックだとか家族と会いたいだとか、これは技能実習生プラス特定技能ですけれども、本当に、こういった点では、家族の帯同の制限をもっと短縮すべきだと訴え続けてきました。 残念ながら、今回の閣法でも、育成就労と特定技能一号までの合わせて八年間、家族の帯同ができないというふうになっているんですよ。 ちょっとこれは、総理、もし八年間、家族がたまに来るとか自分が母国に帰るとかはできるんですけれども、八年間一生懸命仕事をしても日本で一緒に暮らせないというのは、どう思われますか。寂しいと思いませんか。一生懸命仕事できますかね。”
“これは、何度もやり取りしている中で、派遣と派遣の間の給与の負担だとか誰が面倒を見るかというのは、まだ決まっていないんですよ、実は。そんな不十分な中で派遣を導入して、いや、天候が崩れました、若しくは漁ができません、そうしたところで、若しくは会社が受け入れられませんとなったときに、計画は変更するとか、その受け入れた企業に対して処分が下されるということになっていますけれども、海外から日本に来た育成就労の方々、どうすればいいのかというのはまだ決まっていないんですよ。 それに、まあ、百歩譲って、じゃ、夏は北海道での農業、冬は九州での農業というのはあるかもしれませんが、そうしたことも、もっと限定的に、今この議論をしている中で、どのような主務省令が出てくるのかということも具体的に答弁がないと、この派遣を導入することは、やはりこれは、外国の方を単なる労働者扱いにしているということで、海外からの批判も受けるし、低賃金のおそれも出てくるんじゃないか、私はそのように思います。強くこれは訴えたいと思います。 次に、家族の帯同、滞在について伺いたいと思います。”
“まずもって、外国人労働者の方々、永住者の方々に対する未納がどれだけあるかの具体的な調査を行っていない中で、立法事実があるとは全く言えません。だから、現行の制度を運用した上で、そして実態に即して、そして調査を行った上で、こういう永住許可の適正化に関する法律案は別個に出すべきだと強く申し上げたいと思います。 次に、派遣形態導入について伺いたいと思います。 この閣法では、育成就労において、季節性のある分野での派遣形態を可能としており、特定技能では農業と漁業で派遣形態可能としておりますけれども、産業分野や業務が季節によってころころ変更されてしまうのであれば、これは単なる労働力としての扱いでしかないんじゃないでしょうか。母国で農業を学びたいと言った人が、夏は農業、いや、冬は漁業ですよとか、そういうふうに季節性の関係で、いや、言われたことと違うよと、若しくは、事前に言われていても、元々学びたかったことと違うことに派遣されるということは、これは、単なる労働者扱いでしかなくて、育成就労という今回の改正案の趣旨とは全くそぐわないと私は思います。”
“これがある限り、選ばれる国ではなくて、選ばれない国になってしまいますよ。 ちなみに、立法事実があるとおっしゃいましたが、様々な外国人の方が未納のおそれがある、そのおそれって何ですかね、データとしては。入管庁が先日、後で答弁されたことは、実は家族が増えたということで新たに申請して、そして詳しく調べてみたらその未納が分かったというものであって、外国人の方々を全てを調査したものというデータはないんですよ。それから、国税庁に我が会派の委員が質問しましたけれども、国税庁は、国税などの未納の部分の督促に関しては、日本人も外国人もこれは差別なく、関係なく、それぞれにちゃんと督促していると言っているんですよ。 それでいいじゃないですか。今の現行法をしっかりと運用すれば、外国人の方も日本人の方も同じように、年金保険料や健康保険料、税金を未納だったら、今の現行制度でしっかりと納めてくださいと言えばいいんですよ。なぜこれが、永住許可取消し制度、この中に入れなきゃいけないんですか。私は納得できません。”
“そして、永住権剥奪の前に、まずは、やはり、言葉が分からないとか、制度がなかなか分かりづらいとか、そういう方々のために、外国人の方々のために、納付の方法や又は督促に関して分かりやすい説明や周知、広報を徹底することが先ではないでしょうか。総理に伺いたいと思います。”
“閣法では、有識者会議での十分な議論もないまま、自民党が昨年十二月に提言を出したということを受けて、突然、永住許可制度の適正化という名の永住許可取消し制度がこの法案には盛り込まれています。 これまでの委員会質疑でも明らかになりましたけれども、入管庁に我々が質問したときには、外国人の方の未納についての調査はしていないと言ったのに、その後の自民党の委員による質問に対して、自治体からのサンプル調査でこれだけありました、一千八百件ほどから、二百三十五件の未納がありましたとありましたけれども、結局は、十分なデータがないまま、しかも、この前の法務と厚労の連合審査のときには、実は外国人の未納よりも日本人の未納の割合の方が高いことが分かりました。そうした、立法事実がないのは誰もが認めるところなんですよ。 そうした中で、外国人の永住許可制度に係る許可要件の明確化という名の下の取消しと取消し事由の追加の規定は即刻削除すべきだと思いますが、いかがでしょうか。”
“立憲民主党の道下大樹でございます。 早速、総理に質問いたします。 技能実習制度をめぐりましては、労働ではなく研修の目的で来日しているはずの外国人を実質的に低賃金労働者として扱う実態が広がっていることや、転籍を制約し技能実習生の権利主張を抑制してきたことなどがあり、アメリカ国務省による人身売買に関する年次報告書の中で強制労働などと繰り返し批判を受けてきた経緯がありますし、また、各国からも厳しい批判を受けているのは御承知だというふうに思います。先日のバイデン大統領の、日本は外国人嫌いという発言にも表れているのではないでしょうか。 そう思われないためにかどうか分かりませんが、また、外国人の方々に選ばれる国ということで、政府は、技能実習制度を廃止して育成就労制度に移行する法案を今回出しましたけれども、私は、これは、そのような内容になっていない、単なる看板のかけ替えにすぎないというふうに思っております。 そこで、先ほど来お話が出ています永住許可の取消しについて伺いたいと思います。”
“御質問ありがとうございます。 ちょっと重ねてかもしれませんが、閣法との違いをまず。 政府案においては、家族滞在については、育成就労の期間中の三年間及び特定技能一号の期間中の五年間という長期にわたって認められず、特定技能二号の在留資格を得てようやく認められるものというふうに承知しております。 これに対して、我が立憲民主党案については、一般労働一号の在留期間中の二年間は、外国人労働者に日常生活及び社会生活上の基盤を築いていただくために家族滞在を認めないこととしており、必要最少限度の制約をお願いしているところでございますが、一般労働二号に移行後はそのような制約の必要もなくなることから、配偶者及び子供について家族滞在を認めることとしております。 次に、二つ目のお尋ねについてですが、二年たてば御家族とともに生活できるということで、外国人労働者にとって魅力ある制度ですし、家族ぐるみで日本に定着してもらえることになれば、産業及び地域に継続的な利益をもたらすとともに、多文化共生社会の形成に資するという効果が期待できると思います。 以上です。”
“御質問ありがとうございます。 技能実習制度において、この技能実習生の人権侵害問題が生じた理由の一つとして、悪質な民間ブローカーが様々な段階で搾取を繰り返してきたことがこれまでも指摘されておりますし、山田委員も指摘しておられます。 この問題に対しては厳格な対処が必要であるとの認識から、我が立憲民主党案では、監理団体制度を廃止するとともに、監理団体のチェックを担ってきた外国人技能実習機構も廃止することとしております。 したがって、従前機構が担っていた業務のうち、監理団体からの申請書類の受付や監理団体の年一回の指導については、そもそもその必要がなくなることとなります。 残りの外国人労働者からの相談窓口としての機能については、立憲民主党案の中で、ハローワーク等の体制強化や、外国人一般労働者からの相談支援等を行う拠点となる外国人一般労働者就労支援センターの設置といった様々な措置を講ずることとしておりまして、これまで以上に充実した形で外国人労働者からの相談に対応できるようになるものと考えております。 以上です。”
“なお、研修費用に関しては、立憲案では、政府が円滑かつ効果的な研修を実施するため、ハード面及びソフト面での体制整備や環境整備を行うこととしております。この措置により、外国人労働者自身が負担することとなる費用の更なる軽減に資することになるのではないかと考えております。 以上です。”
“御質問ありがとうございます。 立憲案では、外国人労働者の費用負担について、明確かつ最小限度にするために必要な措置を講ずることとしております。 その上で、具体的には、これまで悪質な民間ブローカーが様々な段階で搾取を繰り返し、そのことが技能実習生に対する人権侵害を生じさせてきたことへの反省を踏まえ、国外においては、悪質な民間ブローカーをしっかりと排除するための措置を講ずることが担保された国からのみ外国人労働者を受け入れることとし、国内においては、マッチングに監理団体が関与する仕組みを廃止し、ハローワーク等の公的機関が中心となったスキームを構築することとしております。 これらの措置によって、外国人労働者の金銭負担は軽減されることになり、また、マッチング成立後に必要とされる初期費用や毎月の監理費を監理団体に支払う必要もなくなるため、雇用主の負担も軽減されることになると考えます。また、その分、外国人労働者の給与に上乗せされるのではないかというふうにも思います。”
“また、外国人労働者の報酬を引き上げること、この原資については、我々の案では、監理団体を廃止し、毎月の監理費等を支払う必要がなくなるということになりますので、その分は報酬に充てられる、報酬が引き上げられるということにつながるというふうに考えるところでございます。 そして、雇用された後における報酬水準の適正が維持されているかどうかのチェックは、新たに整備します外国人一般労働者支援センターが中心となり、関係機関が連携してこれを行うこととしております。 以上です。”
“御質問ありがとうございます。 外国人労働者の報酬の水準につきましては、民間同士の契約に関することでありますので、この場で確定的にお答えすることは難しいところだというふうに思います。 ただ、最低賃金を始めとして、関係の労働法令の規定が日本人労働者と同様に外国人労働者にも適用されること、あるいは、外国人労働者であることを理由とした待遇の差別的取扱いが禁止されることはもちろんのこと、外国人労働者の就労継続や地域定着といった観点からは、最低賃金に張りついているかのような報酬水準は適切ではないと考えております。 このことは、雇用主の認定制度を設けるに当たり、本邦における求人の努力を尽くしていることを認定要件として、最低賃金での求人はこの要件を満たしていないとの考え方を明らかにしている点からも担保されているものと考えます。なお、このような考え方は指針等で示されることも想定しているところでございます。”
“センターでは、例えば、外国人労働者からの相談に応じたり、必要な情報提供を行ったり、外国人労働者が日常生活、社会生活及び職業生活を我が国で送るに当たり必要な支援を確実に受けられるようにすることとしております。 さらに、地域定着という観点から、地方公共団体による支援が想定されています。 そして、地方公共団体が、外国人労働者が雇用主の下で就労を継続し、地域において生活を円滑に営むことができるようにするための取組を行う場合には、政府がこれを支援することとしております。 以上でございます。”
“おおつき委員の御質問にお答えいたします。ありがとうございます。 立憲案では、外国人一般労働者に対する職業生活上、日常生活上及び社会生活上の支援については、様々な主体がそれぞれの役割に応じて実施する仕組みを構築することとしております。 まず、日頃から外国人労働者と接している雇用主による支援です。 立憲案では、雇用主の認定制度を設け、その適格性を厳格に判断することとし、その認定に当たっては、職業生活、日常生活、社会生活上の支援の体制が整備されていることを要件とすることとしております。 昨日の宮城での現地視察でも、雇用主及びそこの社員の方が、技能実習生の方のいろいろな困り事に親身に対応して答えているということで、大体それでもう相談事が解決しているというものがあるので、こういったことも必要かというふうに思っております。 次に、外国人労働者の支援、保護の拠点として整備する外国人一般労働者就労支援センターによる支援です。”
“次に、閣法に残された第三の問題点でございますけれども、外国の送り出し機関に法外な手数料を支払い、その多額の借金を返すために意に沿わない働き方をしなくてはならないという点を指摘させていただきました。 この点についても先日も御答弁があったことは承知しておりますが、海外の悪質ブローカーを排除しようという目的やそのための手段については、一定程度その基本的考え方を共有するものであります。しかし、その具体的な制度設計は、これもまたこれから検討するとの答弁に尽きており、その実効性の確保は見通せないままでございます。 また、内容的にも、新たな二国間取決めを作成した国の送り出し機関からのみ受入れを行うことを原則とすると説明されておりますが、では例外の場合にはどのような形で悪質ブローカーを排除するのかといった点もまだまだ疑問がございます。 このように、政府の答弁を踏まえた上でも、やはり閣法の問題点は十分に払拭されていない、されたわけではないと考えております。 以上です。”
“御質問ありがとうございます。 まず、閣法に残された第二の問題点として、転籍制限を指摘させていただきました。 閣法では、やむを得ない場合の転籍について、その範囲を明確化する、手続を柔軟化するとの御説明があったと思います。しかしながら、このような措置は法改正を待たずともできることでありまして、なぜここまで転籍の問題点が指摘されてきたにもかかわらず放置されてきたのか、そして、このような経緯に加えて、先日も政府から御答弁があったとは承知しておりますけれども、通知やガイドラインといった形でいまだ示されていない中で、これが適切に機能するのかどうか、この点について疑念を感じざるを得ません。 また、本人意向によります場合の転籍も認めることとしておりますけれども、そのためには様々な条件を満たす必要があるとされておりまして、また、その具体的な条件は全て今後検討するとされているにすぎないため、実際にどれだけの外国人労働者が転籍することができるのかはいまだ不明でございますし、甚だ疑問に感じざるを得ません。”
“御質問ありがとうございます。 今、平口委員から御質問があった件でありますけれども、外国人技能実習制度については、これまで、悪質な民間ブローカーによる関与が技能実習生に対する深刻な人権侵害を生じさせてきた原因の一つであったと指摘されておりますし、また、来日前の高額な手数料負担ということも、借金を背負わされるということも大きな問題であるというふうに認識されております。したがって、制度の根本的な見直しのためには、まずはこの問題に真っ正面から取り組むことが不可欠だと考えております。 このため、立憲民主党案は、認定雇用機関と外国人労働者との雇用契約に当たっては、監理団体などの民間の職業仲介機関ではなく、ハローワーク等の公的機関が中心となったスキームを構築することなどの措置を講ずることとしております。 なお、マッチング以外に監理団体が担ってきた入国後の研修については、政府がそのためのハード面及びソフト面での体制や基盤整備の支援を行うこととするとともに、外国人労働者の雇用主となる認定雇用機関において責任を持って研修実施に関する取組を行うことを想定しているところでございます。 以上です。”
“やはり、よく政府も選ばれる国にならなければならないというふうにおっしゃいますけれども、国だけじゃなくて、個々の受入れ機関、そうしたところの対応というか環境も非常に重要だというふうに思っています。 この点については、これまで同様よりは、それ以上に厳格な対応というか環境整備に向けて取り組まなきゃいけないというふうに私は思っておりますので、その点は是非よろしくお願いしたいというふうに思っております。 時間が参りましたので、残り、済みません、外国人労働者の受入れの在り方についてはまた今度にさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。”
“転籍についての最後の質問になりますけれども、政府案では、育成就労の実績等、省令で定める基準への適合が要件とされていますが、最終報告書で示された試験の合格率等は想定されているのでしょうか。 人材育成の担保という観点からは、受入れの企業が、過去に法令違反がないことを始め、技術力が一定レベル以上あること、母国語による相談窓口が常備されていること、安全衛生優良企業認証の取得など、日本人を含め一定以上の安全衛生体制が確保されていること、経営の安定性が保たれていることなども要件として考えられるのではないかと考えますが、宮崎厚生労働副大臣に見解を伺いたいと思います。”
“政府案では外国人育成就労機構に職業紹介機能を持たせることとしておりますけれども、その理由を伺います。 あわせて、転籍の際のあっせんは育成就労機構でも可能となりますけれども、育成就労外国人が機構の存在を認識していることが機能する上で大前提となります。認知度の向上と連絡の取りやすさが鍵となると思いますが、どのような施策を講じるのか、伺いたいと思います。”
“次に、現行の技能実習制度では、転籍のための手続に時間がかかり、その間に実習生が生活に困窮してしまうといった実態もある中、転籍の実効性を確保する観点から、生活面の補償や支援も重要と考えます。 先ほど、一部、これから監理支援機関がそういったことをやるというふうに言っていましたけれども、私は、これは入管庁若しくは厚労省、行政機関としても何らかの措置が必要なのではないかと思いますが、検討されているのでしょうか。伺いたいと思います。”
“次に、やむを得ない事情による転籍について、有識者会議の最終報告書では、「その範囲を拡大・明確化し、」云々かんぬん、「手続を柔軟化する。」とし、関係閣僚会議の決定でも同様の内容でありましたが、法案では、「主務省令で定めるやむを得ない事情があると認められるとき」とし、省令事項となっております。 主務省令で定める内容として、具体的にどのような事情が想定されているのでしょうか。当然、暴力やハラスメントといった事案は対象にすべきと考えますが、それでよろしいでしょうか。一定限度を超える時間外労働や賃金低下、予期せぬ形での本人負担額の増加や生活環境の変化もその内容に想定されているのでしょうか。また、主務省令を定める手続は関係者からのヒアリングやパブリックコメント等も想定しているのでしょうか。政府参考人に伺いたいと思います。”
“次に、改正案における、育成就労外国人というふうに一応名前をしておきますけれども、育成就労外国人が転籍を希望する場合、書面をもって申し出ることができるというふうにしているわけでありますけれども、そうした理由はなぜでしょうか。書面、紙ですね、書面に限られるんでしょうか。メールではできるのでしょうか、できないのでしょうか。また、書面は日本語に限られるんでしょうか、母国語でも可能なんでしょうか。 書面については、私は多言語で一定の様式を定める必要があるというふうに思いますが、母国語を含めて、いろいろな言葉、言語でそうした転籍の希望を出す書面又はメール、こうした一定の様式を定める予定はあるのでしょうか。”
“そうした、当事者を支えている、守っている団体の意見をしっかりと踏まえていただきたい、聞いていただきたいというふうに思います。 次に、転籍における要件についてなんですけれども、法案では、技能、日本語能力とも、省令で定める基準に適合していることとしています。 そもそも、技能や日本語能力という条件をつけた理由は何でしょうか。その基準は主務省令で定めるとしていますけれども、どのような考え方に基づいて定めることとするのでしょうか。育成就労産業分野別に定めるのか、あるいは業務区分別に異なってくるのか、政府参考人に伺いたいと思います。”
“今、そのような労使団体や関係業界というところからもお話を聞くということでございましたけれども、私はその中に、やはり、関係する、これは経済団体のみならず、外国人労働者の方々をこれまでしっかりと支援されてきたり、又は、人権侵害があったらそれをしっかりと受入れ機関や行政機関に訴えてきた、そして人権を保護するような活動をしてきた、そういう団体からもしっかりと意見を聞くべきだと思いますが、そうした団体もしっかりと対象になるんですね。”
“また、パブリックコメントの実施も想定しているのでしょうか。 これは政府参考人に伺いたいと思います。”
“今、副大臣からは、業界団体や受入れ機関からの意見のみを優先というか、そういうことはしないというふうにおっしゃいました。 やはりこれは、今回の政府案に関しては方針を大きく変えたものというふうにおっしゃっていますし、また、今後、育成就労、そして永住というものでございますので、そう考えれば、海外から日本へ働きに来られる方々の意見また人権というものをしっかりと尊重し、日本人と対等に待遇をしなければならないというふうに思いますが、そのときに、今の御答弁にもあった、業務の内容等の妥当性は誰が判断するのでしょうか。 関係する省令を定める際は、分野所管省庁及び関係業界、労使団体等から意見を聞く場を設けるなど、分野ごとの実態を把握することが必要だと先ほどもおっしゃいましたけれども、私も必要だと思いますが、それとプラスして、当人であったり、今回の外国人労働者の方々の、もしかしたらこれから団体等ができるかもしれません。そうした当事者などからもしっかりと意見を聞く場が必要だと思います。そうした実態を把握することについてどのような手続を想定しているのでしょうか。”
“仮に期間が一年から二年の間の二年というふうになった場合、在留期間は、三年のうちの二年になって、あと残り一年となるわけでございます。かつ、転籍手続に必要な期間等も考えれば、転籍を諦めることにならざるを得ないのではないでしょうか。 先ほども、ほかの多くの委員が、この転籍手続に関しては結構時間がかかっているというような話がありました。そういったことも考えますと、二年という期間が設定された場合の転籍の実効性確保については、私は慎重に見ていく必要があるのではないかというふうに思うんですけれども、もし転籍を抑制しているような場合には、これは見直しが必要と考えますけれども、これは宮崎副大臣に伺いたいと思います。”
“今の副大臣の御答弁に更にちょっと深掘りをさせていただきますが、これは政府参考人に伺いたいと思いますが、一年から二年の期間について、この法案では、業務の内容等を勘案して、今答弁されたように、省令で定めるというふうにされていますけれども、この業務の内容等とは具体的にどのようなものを想定しているのでしょうか。育成就労産業分野ごとに定めるのか、法案でも、分野ごとに期間を設定することが念頭に置かれているのか、業務区分単位の違いも想定されるのか、伺いたいと思います。”
“また、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議の決定でも、「当分の間、各受入れ対象分野の業務内容等を踏まえ、受入れ対象分野ごとに一年から二年までの範囲内で設定する」とされていました。 この制限期間については、今回の経緯の中で最も変遷が多かったところでありますけれども、法案では当分の間という文言がなくなっております。この当分の間が法案に記載されなかった理由と、関係閣僚会議の決定と法案で一年から二年と期間要件が引き延ばされた理由を副大臣に伺いたいと思います。”
“先ほど来、我が会派の議員も意見を述べておりますけれども、趣旨、目的は大きく変わったかもしれませんが、中身が看板のかけ替えなどで終わっているものでございますので、本当にそのような大臣の目的、方針がしっかりと実現される閣法なのか、私はまだまだ甚だ疑問でございます。 ちょっと質問の順番を入れ替えさせていただきまして、今日は宮崎厚生労働副大臣にお越しいただいています。ありがとうございます。 今回の入管法改正案に関わっての転籍についてちょっと集中的に伺いたいというふうに思っております。 今回の法案について、本人の意向による転籍を制限する期間に関して、有識者会議の最終報告書では、基本的に、「同一の受入れ機関において就労した期間が一年を超えていること」とされた上で、「制度の移行による急激な変化を緩和するため、」云々かんぬん、「当分の間、受入れ対象分野によっては一年を超える期間を設定することを認めるなど、必要な経過措置を設けることを検討する。」とされておりました。”
“国内外からの意見や批判に対して、そのような今の御答弁、そして今回の閣法の内容では、私は不十分であるというふうに思います。 先日もバイデン大統領が発言をなさり、そして林官房長官は、正確な理解に基づかない発言で残念とおっしゃいました。 岸田総理は、先日、国賓待遇でアメリカに行ったはずでございます。そして、強固な日米関係を改めて確認をされたと思うんですが、しかし、残念ながら、バイデン大統領がこの前のような発言をされたわけで、私は、正確な理解に基づかない、そんな発言なのか、まだまだ日本として外国人の人権をしっかりと守っていない、そうしたものがまだまだ続いて、そして今、この法案についてもしっかりと日本政府がアメリカに対して説明不十分なのではないかというふうに思うんです。 その点について、これが関連するのかどうかまだ十分に分かりませんけれども、バイデン大統領の発言と技能実習制度についての、今の日本の制度と結びつくのかどうかは、これは本当に本人に聞いてみないと分かりませんけれども、こうした状況がまだまだ日本のイメージとして世界に広がっていることについて、もう一度、法務大臣から伺いたいと思います。”
“立憲民主党の道下大樹でございます。 時間も限られておりますので、入管法改正案について質問させていただきたいと思います。 まず、現行の技能実習制度について法務大臣に伺いたいと思います。 技能実習制度をめぐっては、労働ではなく研修の目的で来日しているはずの外国人を実質的に低賃金労働者として扱う実態が広がっていることや、転籍を制約し技能実習生の権利主張を抑制してきたことなどがあり、アメリカ国務省による人身売買に関する年次報告書の中で強制労働などと繰り返し批判を受けてきた経緯があります。このような国内外からの意見や批判に対してどのような認識をお持ちなのでしょうか。”
“二年前の憲法審査会における我が会派の櫻井周委員の質問に対して、橘法制局長が、国会法において、憲法審査会の所掌事務の中に憲法違反を始めとする問題が生じていないかどうかを調査審議することもまさしく入っていると答弁されました。改憲ありきの議論が横行する本憲法審査会を市民、国民は冷静にかつ厳しく見ています。憲法違反の状況を調査、議論して法改正などを通じて解消、改善する取組が憲法審査会に求められているのではないでしょうか。 以上で私の自由討論を終わります。”
“世界では性的マイノリティーに関する法整備が進み、約三十の国、地域で婚姻の平等が制度化され、G7の中で同性カップルのパートナーシップが国レベルで法的に保障されていないのは日本のみ。世界で取り残されている状況です。 先日の札幌高裁の判決を受けて、原告は三月二十五日に最高裁に上告しました。国会は、最高裁でも違憲判決が出て確定されるまで、立法不作為という敗北、駄目出しをされるまで待つのでしょうか。 家族法が専門で早稲田大学教授だった棚村政行先生は、札幌高裁判決の付言について、間髪入れずに法制化せよとのメッセージだ、国会や政府は重く受け止め、早急に議論を進めるべきだとコメントされています。先日、國重委員も、最高裁で国会の立法不作為を非難されることがあれば、それは立法府として恥ずべきこととおっしゃいましたが、私も同じ意見です。 立憲民主党は、昨年三月に婚姻平等法案を衆議院に提出しています。同性婚を可能とする法的整備をすることに憲法上の支障はないものと認識しています。国会で与野党で議論して、速やかに同性婚の法制化を実現しようではありませんか。”
“これは前回の憲法審査会において公明党の國重委員も発言されましたが、憲法二十四条二項に違反若しくは違反状態、憲法十四条に違反という地裁判決が下されてきましたが、本年三月十四日の札幌高裁判決は、憲法十四条、憲法二十四条二項のみならず、憲法二十四条一項にも違反するとの判断がなされました。 私は、この札幌高裁判決に対する見解を三月十五日の法務委員会で小泉法務大臣に質問しましたが、同性婚制度の導入の問題は我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題である、国民的なコンセンサスと理解がなければ、それを得た上でなければ進めることが難しいと考えるとのこれまでの政府答弁にとどまっています。 昨年二月に産経新聞とFNNが行った世論調査では、立憲支持者七四%、無党派層七六%、自民党支持者六〇%と、支持政党にかかわらず六割以上の国民が同性婚の法制化に賛成しています。パートナーシップ制度を導入、運用する地方自治体は二〇二四年三月時点で少なくとも三百九十七自治体、人口カバー率八〇%を超えています。”