道下大樹
立憲民主党・無所属 · Japan
“継続してやるものがほとんどで、新しいものは何も決まっていないんですよ。名前を変える必要はないんですよ、本当に。これで振り回されるのは地方です、地方自治体なんです。こういったことを是非御理解いただきたいと思います。 ちょっと時間がないので、次に、税制改正について質問をさせていただきたいと思います。 今回、我々立憲民主党としては、こちらのように、税制改正についての提言、物価高に負けない暮らしと中小企業の底上げで日本経済の好循環を生み出す、底上げ型経済成長の実現ということで、三つの柱を掲げました。一つは、暮らし応援、賃金、所得の向上、二つ目の柱として、中小企業を強力支援、そして三つ目の柱で、公平、納得の税制改革というところでございます。 この点について総理に伺いたいと思いますが…”
“個人としては変わっていないということなので、これは高市総理のリーダーシップを発揮していただいて、是非、高校生年代の扶養控除は継続をしていただきたいと思います。 立憲民主党は、高校生年代の扶養控除については、児童手当が子育て支援の観点から十分な額とならない限り、現行の扶養控除を存続させることとさせていただいています。ここの第一の柱でございます。是非、御理解と御賛同をいただきたいと思います。 次に、奨学金減税制度の創設についてでございます。 奨学金利用者の割合は年々増加しております。これは、大学の授業料が非常に年々上がってきております。今、約半分の大学生が奨学金を利用していて、借入総額は平均三百四十五万円なんですね。 労働者福祉中央協議会が二〇二四年六月に実施したアンケート調…”
“と思いますけれども、実は、ここで、当時、民主党政権でした、子ども手当を創設するということで、当時、民主党政権は控除から手当へと変えていくということで、子ども手当とともに年少扶養控除は廃止する、民主党が廃止するということを決定したことについて、高市総理は、このコラムでは、所得税の年少扶養控除は廃止されます、住民税の年少扶養控除も廃止するのですから、各御家庭の税負担が大幅に増え、前記したように自民党政権時代よりも手取りが減るのです、このまま民主党政権が続くと、弱者のふりをしてたくさんもらう、努力して年収が増えると損をするという風潮が広まり、日本の活力は失われると感じますということで、児童手当というか、子ども手当のときの、この民主党政権の年少扶養控除の廃止については批判されてい…”
“立憲民主党の道下大樹でございます。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 まず、北海道・三陸沖後発地震注意情報について伺いたいと思います。 十二月八日、青森県東方沖地震が発生しました。被災された皆様に心からお見舞いを申し上げたいというふうに思います。 この地震において、気象庁が北海道・三陸沖後発地震注意情報というものを初めて発表しました。特別な備えをというふうに呼びかけておりますけれども、これは、北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉県の百八十二市町村が対象となっております。いろいろと情報を提供、公表されておりますけれども、対象地域の住民はどのような備えをすればいいのか、日常活動や経済活動をどうすればいいのか、ちょっとまだ…”
“ありがとうございます。 我々も非常に気をつけて、日常の備えで十分だ、日常の活動や経済活動は制限することはないということですね。はい、ありがとうございます。 では、あかま大臣、ここで退席されて結構でございます。 次に、二つ目の地方創生交付金と地域未来交付金の関係について、黄川田大臣に伺いたいと思います。 今回の補正予算に、地域未来交付金として一千億円が計上されております。現時点の二〇二五年度の石破政権のときの地方創生交付金の未執行額は六百六十六億円、まだ使われていないわけでございます。ここで、今回、地域未来交付金も、昨年の地方創生交付金と同じで、補正で一千億円、本予算で二千億円ということになると思いますけれども、使い切れるんでしょうか。 そもそも、地方創生交付金と地域未来交…”
“軽油はもう十七・一円分の補助になっているもので、これが来年の三月三十一日まで、四月一日に軽油の暫定税率は廃止になります。 これは本当に、民主党が二〇〇九年の解散・総選挙のときに選挙公約で掲げたものですが、なかなか実現できず、やっと今回、このようなことで、五十一年続いた暫定税率が廃止されるわけでございます。 そうした中で、これまでも、政府の補助が適正に価格に反映されているかということを、価格モニタリング調査を経済産業省がやってきたんですけれども、この暫定税率廃止後もしっかりと、廃止されたことが市場価格に反映されているかということは、私は、政府の補助が終わった後も継続して価格モニタリング調査をやるべきだと思うんですが、どうでしょうか。”
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“この点については、以前の憲法審査会で、我が会派の吉田はるみ委員の質問に対して、自民党の当時の新藤筆頭幹事並びに公明党の北側幹事も、同性婚について禁止する規範ではないと発言されています。学説においても同性婚は禁止されてはいませんが、これを採用するかどうかは立法裁量であるという考え方が一般的です。なので、同性婚を法律で認めるための憲法改正は必要ないと考えます。 なお、憲法二十四条二項が、配偶者の選択、婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならないとし、憲法十四条一項が法の下の平等、憲法十三条が個人の尊厳と幸福追求の権利を定め、その内実として、人格的生存に不可欠な自己決定権が保障されているとの理解の下では、むしろ同性婚も憲法上の保障を受けるとの解釈も有力に主張されています。この立場に立つと、その法的整備をすることは、単なる立法裁量ではなく、立法府としての責務となります。 では、近年の司法判断はどうなってきたのか。”
“立憲民主党の道下大樹です。 発言の機会をいただきまして、感謝申し上げます。 私は、これまで本会議や法務委員会でも取り上げています同性婚と日本国憲法について意見を申し述べます。 政府は、同性婚を法律で認めることについて、現行憲法の下では、同性カップルの婚姻の成立を認めることは想定されていない、同性婚を認めるために憲法改正を検討すべきか否かは、我が国の家庭の在り方の根幹に関わる問題で、極めて慎重な検討を要すると述べています。 この点、憲法二十四条一項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、」とされているため、同性同士の結婚はできないように読めなくもないですが、この条文は、結婚相手を親が強制的に決めたり戸主や親の承諾を必要とする戦前の家制度から、婚姻をするかどうか、婚姻を誰とするかを本人の自由意思に解放する趣旨であります。そうだとしますと、異性婚は両性の合意のみによって成立することを定めたものと制限的に理解すべきであり、同性婚について禁止する規範ではないと考えます。”
“しっかりと、施行してから随時、これらの法律によってどのように社会が変わり、アイヌ民族の権利が回復されてきたとか、そういったものが重要であり、やはりこのアイヌ施策推進法に関してはまだまだ不十分であり、これは見直しが必要であるという意見を申し上げさせていただきまして、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“以前、工藤副大臣は国交大臣政務官もされていて、ウポポイもたしか関係されたかなというふうに思っていますので、その点は御答弁ありがとうございます。 今回の裁判では、憲法十三条から、アイヌ民族は固有の文化を有するという文化享有権を認定したことは一歩前進かと思いますが、もう一方で、判決によっては、原告が主張するサケ捕獲権は、生活や文化、伝統に関する精神的側面に比べて財産権としての側面が強いとして、権利を認めるかは立法政策に委ねざるを得ないと指摘した、また、生活のための経済活動としての権利を認めず、憲法や慣習法なども法的根拠にならないと判断されたということ。 最後の意見でございますけれども、ちょっと時間が来たので質問できませんが、アイヌ施策推進法が施行されてからこの五月で五年がたちます。先日も、自見はなこ大臣が、施行後五年の様々な検討や見直しは五月から始めるという答弁をされたんですけれども、私は、それでは遅いと。”
“ありがとうございます。 なぜ、このようなアイヌの方々に対する支援だとか遺骨の返還だとかいろいろとやるのかというのは、やはり、北海道を中心とした先住民族であるアイヌの方々に対して明治時代の日本政府が土地を略奪し、収奪し、そして様々な文化などを奪ってしまったということが要因でございます。それを我々は強く認識しなければなりません。 その中で、例えば川でのサケの漁ということも以前はやっていたんですけれども、その後、川でサケは捕ってはいけないという法律などができてしまいまして、今現在では特別に許可されたときしかサケの漁ができないということで、先日、北海道のアイヌ民族の団体が、地元の川でサケを捕るのは先住権の一部であるとして確認を求めた裁判、私は、正しい、先住民族としては必要な権利を回復するための裁判であったと思いますが、残念ながら、札幌地裁は四月十八日に原告の請求を棄却したということでございます。 これは、国と道が被告でございます。この判決について、政府の見解を伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 今御説明いただいたアイヌ施策推進法の取組の前からアイヌの方々への支援というものも行っていましたし、この施策推進法に基づいて行われている取組についてもいろいろとあります。 ちょっと具体的に伺いたいと思います。遺骨の返還、アイヌの子の教育支援、それから生活相談支援について、今日、国土交通省、文部科学省、それから厚生労働省、それぞれ政府参考人の方々に来ていただいています。ありがとうございます。それぞれ御答弁をお願いしたいと思います。”
“その三層構造の中では、例えば、裁判で判決が出て、SNS削除の決定だとか出てくると思いますが、法務省の中でできるのは、本当に悪質であれば、法人名や個人名の公表など、そういったことができるのではないかというふうに思いますので、この点については、是非、私も引き続き取り組んでまいりますし、法務省も御検討いただきたいというふうに思います。 次に、アイヌ施策推進法について伺いたいと思います。 皆様も御存じのとおり、二〇一九年に成立、施行されたアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律案、これはアイヌ施策推進法という略称でございますけれども、これに基づいたこれまでの取組について、今日、工藤内閣府副大臣にお越しいただいております。御説明をいただければというふうに思います。”
“ありがとうございます。 ただ、今大臣がおっしゃったように、司法の場と、法務省、人権擁護局で対応するところと、ちょっとまだその間が差があると思うんですよね。申し上げたいのは、こうした繰り返される人権侵害を許さない姿勢が、司法の場も重要ですが、法務省の場でも、その姿勢を明確にすべきではないかというふうに思われるんです。 人権相談や救済制度の拡大、先ほどちょっと申し上げましたけれども、新たな被害があればそれでまた相談をしてくださいということではなくて、法務省が、法務局が行った救済措置で改善が見られなかった場合は、しっかりとフォローをして、法務省がちゃんとフォローをした上で、法務省が行った救済措置、こういう今回の啓発だとか訓示、勧告というものが正しく相手側に理解されてちゃんと取り組まれていないという調査をした上で、また再度こうした救済措置を発出するとか、そういったことが私は重要だと思うんですが、大臣はどのようにお考えでしょうか。”
“傷ついたから人権相談をしたわけで、そして、それに対して、杉田水脈議員の受け止め方、ちょっと私は認識が違うのではないかと。やはり、傷ついたわけだから相談して、そして、様々なマスコミにも公表して、何とか改善を求めているわけでありますよね。そうしたことを考えると、即刻、私は、もちろん公人として、やはり衆議院議員である公人として、こうした差別的言動をSNSなどで発信することも含めて、これは厳に慎まなければならないと思いますし、そして、今まで載せたものは、もう傷ついているわけですから、即刻削除すべきだというふうに思いますが、法務大臣の見解を伺いたいと思います。”
“政府参考人としてはそういう答弁がぎりぎりなのかなというふうに思います。 ただ、これは、救済申立てをした被害者側も、このような申立てをして、相談をして、そして啓発という救済措置が出たということは公表されていますし、その調査対象である杉田水脈議員も、これについては啓発をもらったというふうに公表しているわけでございますので、これは双方が、個人情報の保護などではなくて、どちらも公表して認めているということだと思いますので、この点については、我々としてはこういった国会の場で議論しても差し支えないと私は思っております。 こうした中で、残念ながら、杉田水脈議員は、啓発を受けた段階においても、今年の一月の記者会見において、自分自身のSNS等で傷つかれた方がいらっしゃるのであればSNSは削除するということをおっしゃっているんですが、私は、もう傷ついているから、アイヌ民族の方が傷ついているから人権相談をしたのではないかというふうに思うんですが、この点について、参考人か大臣、どのように思われますか。”
“法務省の人権相談における救済措置で改善が見られなかった場合は司法の場においてということでございますが、こういったところもなかなか、私は救済措置で何とか改善されればいいなと思うんですけれども、それが改善されないというものもあるというふうに、残念ながらあるのは事実として我々も認識をしているところでございますが、せっかく相談、救済制度を利用したにもかかわらず改善されない、それで、改善されないものを司法の場でというのは、ある意味、今の司法、裁判手続、また費用の問題も含めると、ちょっとハードルが高いかなというふうに思うところでございます。 私、ちょっと具体的に伺いたいと思います。 アイヌ民族の方々が差別的言動を受けているというふうに相談、救済制度を利用された件がございます。衆議院議員杉田水脈議員がアイヌ民族の方々に対して差別的言動を何度も繰り返されているということで、人権侵害を受けたというふうに法務省に人権相談の申立てをして、その結果、杉田議員は、札幌と大阪の法務局から人権侵犯の認定を受けたということでございます。ただ、その後も、SNSなどで自らを正当化する発信を繰り返されています。”
“事前のレクでは、申告を受け付けた後の類型というものは取っていないというふうに伺っていたものですから、その確認だったんですけれども、もしそれらを類型ごとにちゃんとまとめているのであれば、後日御連絡をいただきたいというふうに思います。 次に、今回のこの人権相談に関して、昨年は十七万六千件から八千四百九十件申告を受け付けたということでありますが、その申告を受け付けて調査し、その結果、これは救済措置が必要だというふうに決められた、決定された中における啓発、それから説示、勧告、要請はどのように行うのか。詳細に、例えば口頭で行うとか文書を届けるだとか、いろいろとそういうやり方があると思いますが、その具体的な救済措置の方法について伺いたいと思います。”
“この点についてちょっと詳細に伺いたいと思うんですが、申告を受け付けて調査処理した件数が、今、八千四百九十件ということでありましたが、その中の類型については何かこれを把握されていますでしょうか。”
“今のそのような流れで、申告を受けて、また、相談、救済措置を取っているということでございますけれども、ここでちょっと具体的に、過去一年間の人権相談件数と類型、申告を受け付けて調査処理した件数を伺いたいと思います。”
“まず、政府参考人にお伺いしたいというふうに思いますが、法務局による人権に関する被害の申告から問題解決までの相談、救済制度について、概略を説明願いたいと思います。”
“立憲民主党・無所属の道下大樹です。 今日は、一般質疑の時間をいただきましてありがとうございます。 一般質疑ということで、議事案件が裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件ということでございまして、今日は、まず一問目は、一問目というかその後もそうですけれども、人権擁護に関する件について質問をさせていただきたいと思います。 人権擁護局さんで、私の手元には、「人権の擁護」というパンフレットや、また「法務局による相談・救済制度のご案内」という資料がございます。いろいろと御説明いただきました。こういう人権の擁護や相談、また対応、受付というものは大変重要であるというふうに私は認識をしております。 以前から様々な差別、そして今、SNSでの誹謗中傷というものが広がってしまっております。こうしたところに、最初から裁判で訴えるということもありますが、なかなかそういった点も難しいということもありますので、こういう法務省人権擁護局、法務局による人権に関する相談等を受け付けるのは大変意義のある制度、そして仕組み、取組だというふうに思います。”
“私もそうです。今もなお恐怖におびえながら生活しておられるお子さんとDV被害者の方々の気持ちを思うと、胸が締めつけられます。 ただ、この原案に反対を貫いたままだったら何が起こるのか、とても怖いものがあります。今の政府や一部の政党、議員に勝手なことをさせてはならない。我が会派が粘り強く関与し、家族法制度の運用に好影響を与え続けることが不幸になる人を少しでも減らせると判断し、ぎりぎりの選択をしました。 立憲民主党は、この法案が少しでもよくなるよう参議院審議でも尽力するとともに、政府、法務省並びに最高裁判所が、委員会審議における質疑、答弁、原案に対する修正案、附帯決議で示された方向性や意味合い、我々の真意をきちんと理解して今後の調停、審判に臨み、適切に法制度を運用、措置するよう、立法府としての監視機能を働かせていきます。 そして、改正法の問題、懸念を完全に払拭するため、今日告示された衆院三補選で勝利し、後に政権交代して法改正を実現することをお約束いたします。その思いを胸に、本法案に対する賛成討論を終わります。(拍手)”
“必要に応じて法改正を含む更なる制度の見直しの検討、急迫の事情、日常の行為、子の監護の分掌等についてガイドライン等で明らかにすること、子の意見の適切な反映、子の監護の安全や安心への配慮、養育費の受給等適切な実施や公的立替え払い制度の検討、家庭裁判所の人的、物的体制整備、DVや児童虐待の防止に向けた加害者プログラムの実施推進、居住地等がDV加害者に明らかになること等によるDV被害、虐待、誹謗中傷、濫訴等の被害発生回避措置の検討、子に不利益が生じないよう税制、社会保障、社会福祉制度等において関係府省庁が連携して対応することなどがその内容です。 急迫の事情、日常の行為のガイドライン等を決める場合、関係府省庁のみの閉鎖的な環境で議論、策定するのではなく、当事者を含めて外部の意見を取り入れ、公開された中で策定されることを強く望みます。 我が会派が修正合意したことに批判を受けていることは事実です。批判をされる方々は我々と法案の問題点を指摘し合った方々で、本当につらいです。法案に反対の姿勢を貫いてほしいという気持ちもよく分かりますし、その方が潔いでしょう。党内で賛否に悩む議員も多くいます。”
“そこで、我が会派は、様々な問題点や不安、懸念を払拭すべく、十一項目に及ぶ修正項目案を与野党に提案し交渉を重ね、合意した修正案は、我々の案を全て反映したものとは言えませんが、最低限盛り込まれたものであり、原案のまま運用されることによって生じる被害を少しでも軽減できると判断しました。 修正案は、子の監護者の指定の重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう必要な広報啓発活動を行うこと、急迫の事情や監護及び教育に関する日常の行為の意義など趣旨、内容について国民に周知を図ること、協議離婚における親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置等を講ずることなどが内容です。特に、協議離婚における共同親権同意の真意の確認措置を明記できたことは大きな成果です。 我が会派も提出者となった附帯決議は、政府及び最高裁判所に様々な事柄について格段の配慮を求めています。”
“協議離婚により共同親権を選択する合意型共同親権であっても、DV、虐待、父母の葛藤が激しいケースが紛れ込む危険性。裁判離婚で裁判所がDV被害を認定せず、父母双方を親権者と定める非合意型強制共同親権が、子や父母一方を危険にさらすリスクが高まる可能性。また、離婚前後と協議中の相談支援体制の整備が不十分なまま、法施行のみが先行してしまうことの危惧もあります。 共同親権をめぐる裁判や調停が新たに発生しますが、家庭裁判所の裁判官及び調査官などの人員、施設体制は、今でさえ十分と言えません。 現行の親子交流では、家庭裁判所による決定により、別居親と親子交流を嫌がる子供を無理に親子交流させているケースもあります。養育費や同居親の親権のために我慢して傷つく子供が現れないよう、適切な親子交流の実施について検討が必要です。 養育費の公的立替え払い制度が実現できなかったことも課題です。”
“離婚が子供や当事者に及ぼす長期的影響に関する権威であるアメリカの心理学者、ウォーラースタイン博士が最も訴えたかったことは、裁判所の命令の下で厳密なスケジュールに従って均等的、強制的に行われる親子交流は、子の成長に有益どころか有害であること、子供の心身に取り返しのつかないような事態を生じさせるということでした。 近年、多くの国々は、共同親権、ペアレンタルオーソリティーから、共同監護、ペアレンタルカストディー、共同養育、そして親責任、ペアレンタルレスポンシビリティーへと改正しています。日本だけ一周遅れで共同親権を導入しようとしていることを英語訳で説明し、明確化しました。 それでもまだ問題や懸念は残っています。 裁判所が親権の指定又は変更について判断するに当たって、子の意見表明権の規定がありません。 共同親権下でも親権の単独行使ができるとする急迫の事情とは、どれくらい差し迫った時間的範囲を指すのか、監護及び教育に関する日常の行為とは何が当てはまるのかは、依然として曖昧です。 監護者の定めを義務づけないデメリットや、子への支援が減少する不利益となるおそれ。”
“この原案の重要部分である離婚後の親権については、共同親権、単独親権、どちらも原則ではないこと、日本も批准しているハーグ条約は日本に共同親権の導入を求めるものではないこと、偽装DVであるとか不当な子の連れ去り、略取誘拐だと一方の親を罵り犯罪者扱いすることは人格尊重義務を損ねること、親権者を単独にするか共同にするかと親子交流とは別物であること、父母双方の合意がない場合、裁判所が共同親権と認め得る場合が極めて限定的であることなどが答弁で明確になりました。 また、急迫の事情の例として、入学手続やDV避難、緊急の医療行為、モラルハラスメント、中絶手術などが挙げられることや、監護及び教育に関する日常の行為の例として、子の心身に重大な影響を与えないような治療やワクチンの接種、習い事の選択やアルバイトの許可などを挙げた答弁が出ました。 海外では、共同親権を推進し、親子交流の実施など法改正をしましたが、実は、それによって、別居親が子を殺害するなど、子と同居親の生命身体に深刻な事態を生じさせることが多発。葛藤的な共同養育、コペアレンティングは、子と同居親に悪影響を与えました。”
“法定養育費制度の導入など、一定評価する部分もありますが、この改正原案の肝である離婚後共同親権の導入は、子の監護や進学、財産管理などを離婚後も行使したい、親子交流を何とか実現したいと期待する賛成派と、参考人質疑で、この場に立つことはとても怖い、ですが、DV被害者の仲間たちの応援を受けて、国会で思いを伝えることに決めたと陳述された参考人のような反対派と、意見や価値観が大きく分かれる非常に重たい法案であり、慎重な議論を進めてまいりました。 この生煮え、玉虫色の原案に対して、我が会派は、委員会質疑で問題や懸念を浮き彫りにし、政府答弁で明確にすることによって、立法者の意思、国会、政府の意思を築き上げてきました。”
“立憲民主党・無所属の道下大樹です。 会派を代表して、ただいま議題となりました民法等の一部を改正する法律案について討論いたします。(拍手) 法務大臣の諮問機関である法制審議会家族法制部会は、離婚後の共同親権導入などをめぐり三年近く議論、意見対立した末、民法改正要綱案を賛成多数で了承しましたが、参加委員二十一人のうち三人が反対。また、慎重派委員の訴えにより追加した附帯決議は、不十分な内容だとして二人が反対しました。 家族法制部会長は、全会一致が望ましかったが、今回は異論が残り採決になったほか、附帯決議もつけた、異例だとの所感を述べられました。その所感や、反対、棄権した委員の懸念は残念ながら的中し、部会での審議内容やパブリックコメント、附帯決議は十分には反映されず、さらに、関係府省庁間の事前協議や検討が不十分なまま、生煮え、玉虫色の民法等の一部を改正する法律案が今国会に提出されたと言わざるを得ません。”
“さらに、裁判上の離婚の場合に父母双方を親権者と定める非合意型強制共同親権は、子や父母一方を危険にさらすリスクが高まる可能性があります。 子供とともに逃げて恐怖におびえながら何とか生活しているDV被害者は、共同親権が導入された場合、DV加害者と共同親権となり、再びDV被害を受けるおそれ、裁判所がDV被害を認定してくれないおそれなど、更なる恐怖にさらされてしまうと先日の参考人質疑でDV被害者が悲痛な訴えを陳述されました。 共同親権導入に伴い、共同親権をめぐる裁判や調停が発生することとなります。家庭裁判所の裁判官及び調査官などの人員、体制、施設は今でさえ十分と言えない状況です。 以上のことから、修正部分を除く原案に反対します。 次に、民法等の一部を改正する法律案に対する修正案については、これら問題点、不安や懸念を払拭すべく、私ども立憲民主党が求めた十一の修正項目案を反映したものとは言えませんが、最低限盛り込まれたものであり、原案のまま運用されることによって生じる被害を少しでも減らせることができると判断し、賛成します。 以上で討論を終わります。”
“法定養育費制度の導入など一定評価する部分もありますが、この改正原案の肝である離婚後共同親権の導入は、賛成派と反対派の双方の意見が存在し、慎重な議論を進めてきました。しかし、我が会派が指摘する問題点や懸念は、委員会審議を通じても多く残されています。 原案は、子の利益を最優先するとしていますが、裁判所が親権の指定又は変更について判断するに当たって子の意見を尊重するという規定がありません。子の意見表明権の確保は欠かせません。 共同親権下でも親権の単独行使ができるとする急迫の事情の急迫とはどれくらい差し迫った時間的範囲を指すのか、監護及び教育に関する日常の行為の日常の行為とは何が当てはまるのかは、曖昧であり具体性がありません。 離婚後共同親権における監護者の定めの義務づけがなされていないデメリットや、子に対する支援が減少するなど不利益となるおそれがあります。 協議離婚により共同親権を選択する合意型共同親権であっても、DV、子の虐待、父母の葛藤が激しいケースが紛れ込む危険性があります。”
“私は、会派を代表して、ただいま議題となりました民法等の一部を改正する法律案に対する修正案に賛成、修正部分を除く原案に反対の立場から討論いたします。 法制審議会家族法制部会は、離婚後の共同親権導入などをめぐり三年近く議論した末、民法改正要綱案を賛成多数で了承しましたが、参加委員二十一人のうち、三人が反対。また、慎重派委員の訴えを受けて追加したDV、虐待を防ぐ取組の必要性などを盛り込んだ附帯決議は、内容が不十分だとして二人が反対しました。 家族法制部会長は、全会一致が望ましかったが、今回は異論が残り採決になったほか、通常では余り実施しない附帯決議もつけた、異例だと思っているとの所感を述べられました。 その部会長の異例という所感や、反対、棄権した委員の懸念は残念ながら的中し、これまでの審議内容やパブリックコメント、要綱案、附帯決議は必要十分には反映されず、さらに、関係府省庁などとの事前協議や検討が不十分なまま、生煮え、玉虫色のこの民法等の一部を改正する法律案が今国会に提出されたと言わざるを得ません。”
“ありがとうございます。 ただ、全般は承知していないということでありますので、もしかしたら条例や規則の改正等が起こる。そうすると、また時間がかかって、様々な議会での改正などをやらなきゃいけない。これは非常に時間がかかると思います。 そういうことを考えると、私は、この法公布後二年以内に施行するというのは余りにも拙速ではないかというふうに意見を申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 もう一つ、総務省の政府参考人に伺いたいと思います。 民法改正案が成立、施行された場合、自治体が行政事務において、離婚後共同親権を持つ父母双方の同意を得る必要、義務が発生した場合、条例や規則等の改正が必要になる可能性はあるのでしょうか。伺いたいと思います。”
“ちょっと明確な答弁がないので、これは、改めて総務省と法務省で事実確認等を含めて法制度上の整理をしていただきたい。今度、後日また伺いたいと思います。 時間も参りましたけれども、婚姻中若しくは離婚後共同親権に合意した場合のDV避難の行政手続について、DV避難してきた場合、住民登録の異動は、制限なく、本人、これは、子供を連れたDV被害を受けた一方の親の主張で可能だということは、先ほどの答弁のとおりですね、よろしいですね。”
“今の御答弁で考えますと、どちらか一方の親が子供と転居した、その届出をした、それを受理した、一方で、別居親はその話は聞いていないと言って、それで自治体を訴えるということはない、訴えられても、それは自治体側には非はないということでよろしいですね。”
“そこで、離婚後共同親権を持つ同居親と子が転居する際、転出元と転入先の自治体は別居親の同意の有無を確認しなければならないのか、確認は不要なのか、伺いたいと思います。”
“私の問いに対する答えということは、例示ということだというふうに思います。 この例示に関しても、これは特にDV被害者の方も含めてなんですけれども、本当に、離婚している父母の方々、全体的に、こういった場合はどうなるのかというのが非常にまだまだ分からないところがたくさん出ています。 今、質疑、答弁で少しずつ、例えばワクチンはとか、あとは海外への修学旅行だとか、いろいろな場合分けで答弁がいろいろ返ってきていますが、ただ、もう一つ、当事者のみならず、自治体や病院や学校現場で、こういったときどうするのかというのは、今回、単独親権のみだったものが、単独親権と共同親権という二つができるわけであって、それで非常に複雑化していくわけですね。そうした中で、現場が、今もどうなるんだろうということで不安に思い、そして、早くガイドライン、何かいろいろなものを提示してもらいたい、設定してほしいというような声を受けております。 そこで、今日、総務省、政府参考人にお越しいただきました。どうもありがとうございます。”
“今、政府参考人が急迫における説明をしていただきましたけれども、かといって、やはりいろいろ様々な具体例を挙げなければ、なかなか現場で対応する方々が分からないというふうに思います。 ちょっと順番を入れ替えまして、今日、中野政務官にも答弁に立っていただきます。どうもありがとうございます。 それで、子の居所、進学、手術などについて、急迫の事情があるときの単独親権の行使は、今後、法務省として限定列挙する予定なのか、それとも例示にとどまるのか、伺いたいと思います。”
“」の「急迫」であるとして、手続申請した場合、自治体は急迫をどのような基準で判断し、手続の受理、不受理を決めるのか。法務省はその基準を設定していますか。伺いたいと思います。”
“これは、国民に対する周知、広報もそうですけれども、やはり家庭裁判所の裁判官や調停委員また調査官という皆様もそうした点はしっかりと認識をしていただかなければならないというふうに思います。 前回の参考人招致のときに、この家裁における調停又は調査官から、本当にそういうDV被害を説明しても、とにかくこの親子交流を、面会交流をするのが当たり前なんだというような認識をずっと持っていらっしゃる調査官だとか調停委員が、やはり参考人の質疑でそういった方がいらっしゃるということが発言されたわけでありますので、やはりそういった点は、今、大臣がおっしゃったようなことがしっかりと家裁の関係者の方々にまで行き渡るように、浸透するように、最高裁判所等とも連携して取り組んでいただきたいというふうに思っております。 次に、親権の行使方法等について伺いたいと思います。 まず、ちょっと大きな話なんですけれども、これは政府参考人に伺いたいと思います。 離婚後共同親権の一方の親が、自治体の行政手続で、民法改正案第八百二十四条の二、三号、「子の利益のため急迫の事情があるとき。”
“そういう法制審家族法制部会等での議論も御承知ということであれば、なおさらこうしたことは御理解いただけると思いますけれども。 民法改正で共同親権が導入された場合、子供と父母双方が柔軟に受け入れて、協力、協調して面会交流などが行われることは私はよいと思いますけれども、ウォラースタイン博士が警鐘を鳴らしたような、共同親権を理由に厳密なスケジュールに従って強制的に行われる親と子の交流などが実施されることにより、子と同居親の生命身体に深刻な事態が発生し得る可能性が増えるおそれがあるのではないかというふうに、非常に多くの皆様が不安に、また恐れを持っていらっしゃいます。 そんな深刻な事態は発生しないというふうに言い切れますでしょうか。是非、言い切っていただきたい。そのための様々な法制度や今後の様々な対応をしていくというふうにおっしゃっていただきたいというふうに思います。”
“今、大臣からの答弁で、海外の法改正については承知していないという答弁、ちょっとびっくりしました。ある程度御理解なさっているのかなというふうに思ったんですけれども……(小泉国務大臣「詳細はね」と呼ぶ)詳細は御存じないということで、大体は御存じだということですね。はい、分かりました。 そのウォラースタイン博士がこの研究結果で最も訴えたかったのは、裁判所の命令の下で厳密なスケジュールに従って行われる親と子の交流などについては、子の成長に有益どころか有害であるということなんですね。子供の心身に取り返しのつかないような事態を生じさせることになるというふうに、この研究結果の発表の後段でそういったことを訴えているわけです。 そういった点があることは御存じでいらっしゃいますでしょうか。また、その見解について伺いたいと思います。”
“ウォラースタイン博士のこの研究結果が出された後、欧米は、その研究結果を受けて、父母で面会交流の実施などにおいて均一的、平等的な共同養育を積極的に推進する法改正を実施してきたのですけれども、実は、それによって子と同居親の生命身体に深刻な事態を生じさせることが実際多発したわけであります。 葛藤的なコペアレンティングは、子と同居親に悪影響を与えたということは御存じでしょうか。また、その見解を伺いたいと思います。”
“是非、もしお時間がありましたら御覧いただいて、多くの参考人や我々の議論、そして、国民の多くの意見が含まれているものだというふうに御理解をいただきたいというふうに思っています。 この修正項目案について、我々としては、特に、アメリカの心理学者であり、離婚が子供や当事者に与える影響について長年研究された、本当に大きな権威でいらっしゃいます、ジュディス・ウォラースタイン博士、この方の考え方も盛り込ませていただいているんです。この博士が、離婚後も父母が協調、協力して、子と継続して交流を続けることができれば、離婚は必ずしも子の生育にとって悪影響を生じさせるものではないという研究発表をしたことについて、大臣は御存じでしょうか。また、その見解を伺いたいと思います。”
“これは事前の通告はないんですけれども、これは事前に御覧になりましたでしょうか。どのような御意見をお持ちでしょうか。”
“本則の修正としては、離婚後の父母双方が親権者となる場合における監護者の定めの義務づけや、離婚等の場合の親権者の定めに関する修正として、父母の双方の合意がない場合には共同親権を認めないこと、親権者変更の厳格化、意見聴取等により把握した父母及び子のそれぞれの意思の考慮の明記、それから、親権の行使方法等に関する修正としては、共同親権が原則でないことの明確化、それから、共同親権行使の例外の拡大、ここには、例えば、今、急迫の事情ということは、対象としては非常に狭められてしまうのではないかということなので、必要かつ相当である場合というふうに文言を修正すべきではないかというもの。 それから、附則に関しては、今、公布の日から起算して二年というものを、五年を超えない範囲において政令で定める日とかいうことを書いていますし、家庭裁判所の人的体制の整備、親権者の定めの規定の趣旨及び内容の周知、配偶者からの暴力に係る加害者の更生のための措置、それから、協議による親権者の定めの真意性の確認措置等についての検討を、我々としては修正項目として出させていただいています。”
“そうした思いを受け止められた大臣であれば御理解はいただけると思いますが、今日、私、資料を配付させていただきました。 我が党が、この民法等の一部を改正する法律案に対する修正項目案というものを御提示して、今、与野党間で協議をさせていただいております。この中には、斉藤参考人や他の参考人、これは、今回の民法改正案に賛成する立場の方も、また慎重、反対の立場の方も、それぞれ、おっしゃっているようなことも非常に網羅したものだと私どもは思っています。”
“特に、速記録でしたら大体想像、イメージはつくと思いますけれども、私どもがお招きした斉藤参考人、つい立てやボイスチェンジャーを使用するという特別な措置を講じたことに感謝をおっしゃっていらっしゃいましたけれども、そうした特別な措置を講じても、元夫から居場所を突き止められることや、SNS等での誹謗中傷、犯人捜しのおそれがあり、この場に立つことはとても怖いですと語られながらも、同じ状況にあるDV被害者の代表として意見陳述と質疑応答をされたこの斉藤参考人について、どのように思われたでしょうか。”
“立憲民主党の道下大樹でございます。 私からも、まず、今回の民法改正案の審議において、今寺田委員がおっしゃいましたけれども、離婚協議中、若しくは離婚後の同居親、別居親、どちらか一方の立場に立って我々議論することは十分にあると思いますけれども、どちらかを犯罪者扱いして議論する傾向が残念ながら散見されております。私どもはそういう認識は捨て去って審議しなければならないというふうに思います。本委員会全体で確認したいというふうに思います。 それでは、四月三日に参考人質疑が行われました。これについて、当時、そのときは法務大臣いらっしゃらなかったんですけれども、どのように御覧になったんでしょうか。リアルタイムで院内放送なのか、後で御覧になったのか、未定稿の速記録を御覧になったのか、それとも、後で担当の職員の方から御報告があったのか。”
“三 政府は、本法により日本電信電話株式会社等において外国人の役員への就任が一定の割合まで可能となることから、その事業運営によって我が国の重要な基盤である通信インフラ・国民生活が守られていること及び我が国の経済安全保障への影響について、適時、適切に検証を行うこと。 四 政府は、本法附則第四条の規定に基づく検討に当たっては、ユニバーサルサービスの確保、公正な競争の促進及び電気通信事業に係る安全保障の確保等の観点から慎重に検討を行うとともに、国民生活への影響も大きいものであることから、広く意見を聴取し、国民の理解が得られるよう検討の過程及びその結果について十分に説明を行うこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び日本電信電話株式会社は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。 一 日本電信電話株式会社は、本法による改正後においても、引き続き「電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うこと」がその業務の一つとされていること及びこれまで同社等が電気通信技術に関する研究において果たしてきた役割を踏まえ、その事業を営むこと。また、政府は、同社等が行う研究の重要性に十分留意すること。 二 政府は、我が国の電気通信技術に関する研究開発が産学官全体で推進されるよう、財政的支援の拡充も含め必要な措置を講ずること。”
“四名の参考人の皆様、本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。”
“選べる制度であればいいということですね。分かりました。 次に、犬伏参考人に伺いたいと思います。 今、慶應義塾大学名誉教授であられるとともに、東京家裁の調停委員もされているということでございます。 この法律、民法改正案が仮に成立された場合、公布後二年以内に施行されるということが記載されております。法の公布後、いろいろな準備などが必要になってくるというわけでありますが、先ほども斉藤参考人のお話がありましたし、犬伏参考人からも、家裁の人員の増強だとか施設の拡充というものが必要であろうというふうにおっしゃいました。 その点についてなんですけれども、施設に関しても、今、建設費が高騰したり、人材が不足しているということ、それから、裁判官を増員すること、調査官は今、裁判官よりも少なくて、千五、六百人ということ、非常駐のところもいる。調停委員の講習も、結構、人々の考え方を変えるのは大変重要かと思いますが、時間がかかると思います。 公布後二年以内で施行するということは、この時間というのはこれで十分というふうにお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 共同養育というか、そう考えると、親の共同の権利というよりは、親の共同の責任ということなのかな、だから、先ほど申し上げたとおり、オーソリティーじゃなくてレスポンシビリティーなんじゃないかなというふうに思うんですよね。だから、そういった点が海外では、しばはし参考人がおっしゃるようなことを広めるためには、しっかりと親が離婚後もこういうことをしなきゃいけないんだよという親の責務を今いろいろと法を改正したりなんかしてやっていると思うんですよね。それでも、共同親権というものにこだわられるんでしょうか。”