道下大樹
立憲民主党・無所属 · Japan
“継続してやるものがほとんどで、新しいものは何も決まっていないんですよ。名前を変える必要はないんですよ、本当に。これで振り回されるのは地方です、地方自治体なんです。こういったことを是非御理解いただきたいと思います。 ちょっと時間がないので、次に、税制改正について質問をさせていただきたいと思います。 今回、我々立憲民主党としては、こちらのように、税制改正についての提言、物価高に負けない暮らしと中小企業の底上げで日本経済の好循環を生み出す、底上げ型経済成長の実現ということで、三つの柱を掲げました。一つは、暮らし応援、賃金、所得の向上、二つ目の柱として、中小企業を強力支援、そして三つ目の柱で、公平、納得の税制改革というところでございます。 この点について総理に伺いたいと思いますが…”
“個人としては変わっていないということなので、これは高市総理のリーダーシップを発揮していただいて、是非、高校生年代の扶養控除は継続をしていただきたいと思います。 立憲民主党は、高校生年代の扶養控除については、児童手当が子育て支援の観点から十分な額とならない限り、現行の扶養控除を存続させることとさせていただいています。ここの第一の柱でございます。是非、御理解と御賛同をいただきたいと思います。 次に、奨学金減税制度の創設についてでございます。 奨学金利用者の割合は年々増加しております。これは、大学の授業料が非常に年々上がってきております。今、約半分の大学生が奨学金を利用していて、借入総額は平均三百四十五万円なんですね。 労働者福祉中央協議会が二〇二四年六月に実施したアンケート調…”
“と思いますけれども、実は、ここで、当時、民主党政権でした、子ども手当を創設するということで、当時、民主党政権は控除から手当へと変えていくということで、子ども手当とともに年少扶養控除は廃止する、民主党が廃止するということを決定したことについて、高市総理は、このコラムでは、所得税の年少扶養控除は廃止されます、住民税の年少扶養控除も廃止するのですから、各御家庭の税負担が大幅に増え、前記したように自民党政権時代よりも手取りが減るのです、このまま民主党政権が続くと、弱者のふりをしてたくさんもらう、努力して年収が増えると損をするという風潮が広まり、日本の活力は失われると感じますということで、児童手当というか、子ども手当のときの、この民主党政権の年少扶養控除の廃止については批判されてい…”
“立憲民主党の道下大樹でございます。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 まず、北海道・三陸沖後発地震注意情報について伺いたいと思います。 十二月八日、青森県東方沖地震が発生しました。被災された皆様に心からお見舞いを申し上げたいというふうに思います。 この地震において、気象庁が北海道・三陸沖後発地震注意情報というものを初めて発表しました。特別な備えをというふうに呼びかけておりますけれども、これは、北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉県の百八十二市町村が対象となっております。いろいろと情報を提供、公表されておりますけれども、対象地域の住民はどのような備えをすればいいのか、日常活動や経済活動をどうすればいいのか、ちょっとまだ…”
“ありがとうございます。 我々も非常に気をつけて、日常の備えで十分だ、日常の活動や経済活動は制限することはないということですね。はい、ありがとうございます。 では、あかま大臣、ここで退席されて結構でございます。 次に、二つ目の地方創生交付金と地域未来交付金の関係について、黄川田大臣に伺いたいと思います。 今回の補正予算に、地域未来交付金として一千億円が計上されております。現時点の二〇二五年度の石破政権のときの地方創生交付金の未執行額は六百六十六億円、まだ使われていないわけでございます。ここで、今回、地域未来交付金も、昨年の地方創生交付金と同じで、補正で一千億円、本予算で二千億円ということになると思いますけれども、使い切れるんでしょうか。 そもそも、地方創生交付金と地域未来交…”
“軽油はもう十七・一円分の補助になっているもので、これが来年の三月三十一日まで、四月一日に軽油の暫定税率は廃止になります。 これは本当に、民主党が二〇〇九年の解散・総選挙のときに選挙公約で掲げたものですが、なかなか実現できず、やっと今回、このようなことで、五十一年続いた暫定税率が廃止されるわけでございます。 そうした中で、これまでも、政府の補助が適正に価格に反映されているかということを、価格モニタリング調査を経済産業省がやってきたんですけれども、この暫定税率廃止後もしっかりと、廃止されたことが市場価格に反映されているかということは、私は、政府の補助が終わった後も継続して価格モニタリング調査をやるべきだと思うんですが、どうでしょうか。”
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“今山口参考人がおっしゃったように、本当にそれは、だんだん、先ほども、共同親権の今日はお話なんですけれども、共同監護ということで、やはり言葉を分けて、使い分けて使われたということで、これはしっかりと認識されているんだなと思うし、この点も我々は意識して、共同親権が外国では当たり前なんだではなくて、だんだんそれが監護や又は親の責任とか養育とか、これは、今の現行法制度でも監護とか共同養育とかはできるわけですので、私は、そういった意味では、私の立場として見れば、共同親権は導入しなくても皆様がやろうとされていることはできるんじゃないかというふうに思っています。 次に、しばはし参考人に伺いたいと思います。 同様のお話なんですけれども、今本当に取り組んでおられることで、一つ、共同親権で、共同養育ということなんですけれども、また支援の強化ということですけれども、私自身は、法律を変えなくても、そうした皆様の活動だとか、本当に、離婚後も何とか、親が争わないことということで、子供の望むことを進めることは今の現行法でもできると思うんですが、どのようにお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 日本の、今、我々も含めてかもしれません。私は、このペアレンタルオーソリティー、カストディー、それからレスポンシビリティー、しっかりと分けて議論しなきゃいけないというふうに思うんですね。 法務省が外務省を通じて海外の親権についての調査を行ったものも、ちゃんと詳細な文章を、調査結果を見ると、ちゃんとレスポンシビリティーだとか分けられているんですけれども、その調査結果を法務省がまとめた概要については、もうそれを全部ひっくるめて共同親権と言っちゃっているんですよね。だから、その概要だけ見た場合には、ほかの海外では共同親権をやっているんだ、だから日本も導入しなきゃいけないんだというように受け止める方々が多くなっているんじゃないかなというふうに思っていまして。”
“そう考えますと、共同親権という、ペアレンタルオーソリティーを今、日本が、ちょっと、欧米とは一周回って、遅れて、共同親権、ペアレンタルオーソリティーというものを導入する必要があるのかなというふうに思うんですけれども、この点、いかがでしょうか。”
“なので、私自身は、このような、今のような親権という言葉、これはオーソリティーという、ペアレンタルオーソリティーよりも、海外はだんだん日本のような形というか、何でも親権、ペアレンタルオーソリティーというよりは、だんだん日本の法律などに近づいてきたのではないかなというふうに思うんですね。 アメリカの一つの州であるルイジアナ州では、婚姻中は共同親権なんですけれども、離婚したら、まず、親権がなくなるということなんですよね。親権がない。オーソリティーがない。その後どうなるか。監護とか養育とか、あとは親の責任であるレスポンシビリティーに変わってきているんです。その上で、元々、離婚前、離婚協議中、そして、離婚後の様々な相談支援体制などが充実している。ちゃんと契約するというものがあって、だんだん、親の責任をどうするのかということに変わってきているというふうに思うんですが。”
“ありがとうございます。 次に、山口参考人に伺いたいと思います。 日米家族比較法の研究をされてきたということでございます。私もいろいろと調べてみますと、欧米諸国の離婚後の養育法制というもの、家族法については、法律用語としては、親権ということでペアレンタルオーソリティーという言葉が使われてきたということでございますが、その後、カストディーということで、これ、ペアレンタルオーソリティーのオーソリティーが権限であって、カストディー、監護という言葉に変わり、そしてさらに、今現在では、ペアレンタルレスポンシビリティー。レスポンシビリティーというのは親の責任というんですね。権利からだんだん親の責任なんだというふうに変わってきているというふうに思います。 日本の法律との対比で考えると、権利、権限から子供の監護、保護、そして、責任、さらに、養育といった大きな流れで欧米諸国が来ているのではないかなというふうに思うんですね。 だから、先ほどもしばはし参考人も、共同養育というお話、これを非常に重要視されています。”
“ありがとうございます。 ちょっと、そういう自信が持てないということは、これは斉藤参考人のみならず、今、実際にDV被害を受ける、また、これから、今は結婚して仲むつまじい関係かもしれませんが、今後離婚するかもしれないという子を持つ父母、そして、これから結婚しようかな、子供を産み育てようかなというふうに思っている若い皆さんにも大変大きな、ショッキングなお話かというふうに思います。 斉藤参考人、とはいえ、家庭裁判所の裁判官、調査官、調停委員の方々に、このようになってほしいという、例えば、先ほども話がありました、更なる、犬伏参考人からは講習を受けるだとか、そういったことがありましたけれども、何かこのように是非とも取り組んでいただきたいという御意見は、お考えはありますでしょうか。”
“ありがとうございます。 そこで、今、裁判官や家裁の調査官、そして調停委員の方々の話にもなりました。もし、この民法改正案が成立、そして公布、施行され、斉藤参考人の一方の配偶者が共同親権への親権変更を家庭裁判所に申し立てたと仮定した場合、DV被害を受けたということをどのように家庭裁判所の裁判官や調査官、調停委員の方々に説明できると思われますでしょうか。そして、家庭裁判所、それらの裁判官の皆様などがDV被害を認めてくれるというふうな自信はお持ちでしょうか、伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 今回の民法改正案では、子の利益、子の最善の利益ということが繰り返し出てきます。今回、参考人の中で唯一でしょうか、DV被害の、今離婚協議をしている当事者という立場から見た子の利益というものをどのように感じていらっしゃいますでしょうか。どうやったら子供の利益を重視できるというふうに思われますでしょうか、斉藤参考人に伺いたいと思います。”
“立憲民主党の道下大樹でございます。 今日は、大変お忙しいところ、四名の参考人の皆様にこのようにお越しいただいて、先ほど意見陳述をしていただきまして、本当にありがとうございます。 それでは、それぞれの皆様に質問をさせていただきたいと思います。 まず、斉藤幸子参考人に伺いたいと思います。 お話しされている中で、面会交流を含めて、高裁まで五年かかったということでございますが、ただ、離婚はまだ終わっていないということでございます。どのような今不安をお持ちでしょうか。”
“ここだけ見ても、具体的なものがまだ決まっていないんですよ。全て、民法改正案が仮に成立した後に、法務省と関係省庁が調整して検討するということなんですよ。しかも今回は、この法は公布後二年以内に施行するということで、余りにも短過ぎるというふうに思います。 ちょっとこの後も質問しようと思ったんですが、済みません、総務省さん、文科省さん、来ていただいたのに申し訳ございません、総務省の方には、また、私、総務委員会に所属しておりますので、そちらの方で質問させていただきたいと思いますが、一番最初、ハーグ条約について、ハーグ条約を理由に共同親権導入だというのは、やはりこれはミスリードだと思いますので、それはしっかりと違うという認識を持った上で、今後の法案審議に当たりたいと思います。 御協力ありがとうございました。失礼します。”
“今、手続的なお話をいろいろ伺いました。同意書、親権の確認と、あと、他方の親から、親権を持つ親から、同意が得られていなかったら、郵送ですかね、書類を送って、それで確認をしてもらうということなんですが。 時間が十分にあるときにはそれはできるかもしれませんが、すぐに治療しないと後遺症が残るとか、病気が治らないとか、命を落としてしまうというようなときに、法案では、八百二十四条の二の第三項、子の利益のため急迫の事情があるときは、片方の、単独の親権行使でいいというふうには法案では書いてありますけれども、その点について、急迫というのは、厚生労働省として、どのような場合は急迫で、どのような場合は急迫じゃないというふうに明確に決められていますでしょうか。”
“何らかの原則ということを設けるものではないですね。はい、うなずいていただきました。ありがとうございます。 次に、この民法改正案について法務省以外の関係する省庁に伺いたいと思いますが、ちょっと、時間が限られていますので、順番を入れ替えまして、厚生労働省さんに伺いたいと思います。 先ほども枝野議員の中で、質問ではなかったんですけれども、お話がありました。医療現場では、メスを入れたり、大きな手術という、侵襲性のある医療行為では、多くの、家族の同意を得る、同意書、この取付けが行われております。 単独親権か共同親権かの確認方法や、双方の意思が一致しなかった場合の調整方法について、厚生労働省はどのような事態と対策を想定しているのか、伺いたいと思います。”
“海外に対して正しく伝わることと、我々としても、あえて英訳を見た上で、その日本語訳に込められている意義というか定義というものを認識しなきゃいけないというふうに思いますので、よろしくお願いします。 次に、八百二十四条の二の、親権の行使方法等について伺いたいと思います。 この八百二十四条の二のところ、親権は、父母が共同して行うものとすることとの文言が、いわゆる原則共同親権との誤解を招いていると私は認識しております。 いわゆるニュートラルフラット運用との整合性、また、法制審の議論を鑑みれば、親権者の決定及び親権の行使方法は、何らかの原則を設けるものではなく、ひたすら子の利益の観点で判断するものという認識で間違いないか、法務大臣に伺いたいと思います。”
“法制審の英語訳資料では、親権をペアレントオーソリティーと仮の訳をしています。今回の民法改正案における親の責任及び親権の英訳を、法務省政府参考人、示していただきたいと思います。”
“今ちょっとですね、日本で共同親権を導入しようとしている中で、海外でこのようなフレンドリーペアレントルールだとかがあるので共同親権を導入すべきだという根拠にしていることだとか、別れた上でも父母共同で同じ時間、同じ機会、子供と接するだとかそういったことでのいわゆる離婚後の平等性というものを意識した上で共同親権を導入すべきだというような、数年前の海外の事例を用いて言っていることもあるんですけれども、実は、海外ではだんだん、そういう日本で今導入を検討しているような共同親権というものが、それでは逆に影響が出てきている、問題が生じている、そして、面会交流したときに子供を殺害したというオーストラリアでの事例もあるものだから、海外では、実はこういう共同親権と言われるものはだんだん後退しているというのが世界の流れなんですよ。 これは先ほども、大臣は、フレンドリーペアレントルールというものの定義が一概には言えないとおっしゃいましたけれども、これはしっかりと定義を明確にしなきゃいけないし、海外でどのような英語が使われているのかということをしっかりと見極めなきゃいけないというふうに思います。”
“先ほど、父母での調査によって一一%、濫訴を受けたことがあるということでありますが、やはりこうしたもの、リーガルアビューズというものはしっかりと調査しないと、いわゆる父母間の関係を超えていろいろなところに影響が波及するというか、元配偶者のみならず、それに関係する者全てに対して訴えを起こすということが今でもあるわけでございますので、これはしっかりと調査をしていただきたいというふうにお願いしておきます。 次に、いわゆるフレンドリーペアレントルールを定めたものではないというような認識でよろしいか。 例えば、オーストラリアの家族法では、二〇一一年において、DV、虐待の主張をちゅうちょさせる結果を生み、このフレンドリーペアレントルールというものは既に廃止されているというふうに認識していますけれども、法務省、大臣の認識を伺いたいと思います。”
“そうした点、しっかりと認識をしたいというふうに思います。 次に、現在、連れ去り、それから無断転園、転校、面会妨害を理由とする濫訴は、元配偶者を対象とするもののみならず、その両親や、また元配偶者を弁護した弁護士を被告にするものも含めて生じていると言われています。これをリーガルアビューズというふうにいいますが、その実態について、これは政府参考人に伺いますが、調査をしたことがあるのかどうか、伺いたいと思います。”
“そういう場合があるというか、それはもう本当に一〇〇%あるというふうに私は思います。 次に、この濫訴は、共同親権への親権者変更の申立てを毎年のように起こす者のみではなく、決定の共同行使違反や、必要な情報を提供しなかったことに対する、これは必要な情報というのは後で質問しますけれども、学校だとか病院だとかそういったところに対する損害賠償請求や、医療機関や学校を被告にするというものが考えられますが、それを防止する対策はどのように行うのか、大臣に伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 今、政府参考人の方に御答弁いただきましたとおり、この点については、我々国会議員がしっかりと認識して今後の法案の議論をしなきゃいけないと思いますし、国民の皆様にもこの点は多く知っていただきたいというふうに思っております。 それでは、外務省の参考人の方々、御退席いただいて結構です。 それでは、次に、親の責務等について伺いたいと思います。 改正案八百十七条の十二の二項でございますが、父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないというふうになっております。 この互いに人格を尊重し協力しなければならないということなんですが、これは婚姻中は当然だと思いますが、別居や離婚後にこれらがしっかりと尊重し協力されるのかということが、今問題となっているわけであります。”
“ありがとうございます。 改めて確認いたしますけれども、ハーグ条約というのは、締約国が共同親権であるか単独親権であるかということとは全く別の話であるということでよろしいですね。”
“ありがとうございます。 ハーグ条約に関する業務は、今も御答弁あったとおり、子の返還援助申請の受付や面会交流に関する費用負担の援助等であって、親権を決めたり親権の在り方を議論したりする条約ではないという認識でよろしいですね。”
“日本がハーグ条約を締結したわけだから他国と同様に共同親権を導入すべきだというような、ハーグ条約が理由にされているわけで、根拠にされているわけでありますけれども、ちょっとこの辺は私は違うというふうに思います。 そこで、改めて、このハーグ条約について、外務省が中心に行っているハーグ条約の運営について、体制と業務内容について、今日は外務省の政府参考人にお越しいただきました、ありがとうございます、御答弁をお願いしたいと思います。”
“部会長がこのような発言をするということは、非常に私は、この要綱案、そしてそれを基に作られた民法改正案というものが、この部会においてもまだまだ議論が不十分だったのではないかというふうに思いますし、また、家族法制部会の委員の一人は、部会の性質上、民法の範囲内での議論にとどまった、子の利益に直結する福祉分野の議論はほぼ手つかずで、じくじたる思いだと報道機関の取材に答えられたということでございます。 福祉分野のみならず、先ほど枝野議員の質問に対して、法務省と外務省とのパスポートの発行について全然煮詰まっていないというか、話合いが、調整がついていないというのが明らかになった、生煮えの法案が出されたということを私は認識をしております。それを議論しなきゃいけないということは非常に困難を極める、与野党共に困難を極めるというふうに思います。 まず、この法制案の中身に入る前に、よく、共同親権の導入を求める方々や団体、そして一部の議員の方が一つの理由にしているのが、ハーグ条約についてでございます。”
“立憲民主党の道下大樹でございます。 時間も限られておりますので、民法改正案について質疑をさせていただきますが、まず冒頭、この民法改正案について、私の所見を述べたいと思います。 法制審議会家族法制部会において、離婚後も父母双方が子の親権を持つ共同親権を導入する民法改正要綱案をまとめて、そして、一月三十日、この採決が行われて、賛成多数で了承されたということでありますが、しかしながら、その参加委員二十一人のうち三人が反対を表明、慎重派委員の訴えをきっかけに加わった、DV、虐待を防ぐ取組の必要性などを盛り込んだ附帯決議は、内容が不十分だとして二人が反対したということであります。 この家族法制部会の大村敦志部会長は、全会一致が望ましかったが、今回は、異論が残り、採決になったほか、通常では余り実施しない附帯決議もつけた、異例だと思っているということを述べられたということであります。”
“是非進めていただきたいと思いますが、そのマリフォー国会に出席された、党を代表してというわけではないですけれども、当時登壇された牧島かれん衆議院議員は、同性婚を法制化するかということで、丸と三角の旗を上げられたんですね。そこで発言された内容は、党内では、現状、議論の場がない、判決を受け止め議論の場をつくりたいというふうに、自民党の中では非常に積極的な、いや、しかし、本当に大変な中でこのような発言をされたのかなというふうに思います。 しっかりと私は、行政府も大変重要であると思いますが、国会での議論も加速させていきたいというか、是非、与党の皆さん、共に同性婚を法制化させていく取組を進めていきましょう。どうぞよろしくお願いします。 ありがとうございました。”
“どうかこれ以上、好きな人と結婚したいという私たちの願いを無視せず、きちんと議論をしてください。今日集まってくださっている国会議員の皆様のお力をどうかかしてください。よろしくお願いします。 ということで、これは、我々立憲民主党や、維新、共産、国民民主党のみならず、自民や公明党の皆さんもお集まりになりました。この原告団の、そして今回上告された原告の方の思いをお聞きして、どのような御感想をお持ちになったのか伺いたいと思います。”
“そういうことを考えると、私は、最高裁判決を待たずしても、やるべきことはやるべきじゃないかというふうに思います。 そこで、その最高裁への上告なんですけれども、ちょうど昨日、三月二十五日、札幌高裁での原告団が上告されました。これは非常に重たい、そして重要な行動だと思います。 この原告のお一人である中谷衣里さんは三月二十二日の院内集会、マリフォー国会でこのようなお話をされました。 三月十四日、札幌高裁でのあの判決を言い渡すために三人の裁判官は、私たち控訴人の声に耳を傾け、弁護団がとてつもない時間をかけて作った書面に目を通してくれました。丸五年間訴訟に臨み続けるというのはとても大変ですが、司法は私たちの願いに寄り添った判決を書いてくれてうれしかったです。判決を聞いて、同性と生きる私自身が人として尊重されていると感じられました。翻って、国会はどうでしょうか。各地で判決が出るたびに、確定前の判決であるから動向を注視していくと何年間も同じことを言い続けています。この発言をニュースで聞くたびに、自分の人生を先延ばしされ、生き方を軽んじられているように感じてきました。”
“まあ、よかったなと思うんですけれども、もし、その判決が確定するまでは着手しないということであれば、政府として同性婚というものは法律で認めないという立場を貫かれているというふうに受け止められますので、私は、今の答弁では、そうではない、判決確定までこだわるわけではないというようなニュアンスの答弁だったと思いますが、私自身は、これは、政府のメンツに懸けても、判決確定まで待つべきではないと思うんですよ。もし、判決確定、最高裁の判決が違憲だということが出された場合、それは、政府の敗北や駄目出しになるんですよ。なぜそこまでやってこなかったのか、これは政府だけじゃなくて、我々国会、立法もそうなんですけれども。 先日、マリッジ・フォー・オール・ジャパンの集会が、三月二十二日に院内集会が開かれたときに講演された慶応義塾大学法学部教授の駒村圭吾先生は、これまでの判決について、国会が何らのアクションをしなくてもいいと言っている判決は一つもないということなんですよ。だから、我々国会議員にも判決は突きつけられていると思うし、それはやはり政府にも突きつけられているというふうに思うんですね。”
“重要な参考になるということでありますけれども、いつまで、どれだけの情報や、また判決や、様々な自治体を含めた、また当事者等の活動を、行動を見て判断されるのでしょうか。 先日の委員会の私の質問に対する法務大臣の答弁の中で、いずれも現段階では確定前の判決であり、また、他の裁判所に同種訴訟が係属していることから、その判断も注視してまいりたいと答弁されていますが、これは判決の確定を待つ必要があるんでしょうか。なぜ判決の確定を待つんでしょうか。確定しないと同性婚の法制化に着手できないという法律や決まりは何もありませんけれども、やろうと思えば今からでもできるんです。先日も言いましたけれども、我が立憲民主党は婚姻平等法案を昨年提出しておりますので、これも参考にしていただいても結構ですので、是非、政府からの法案提出ということもお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。なぜ判決の確定にこだわるんでしょうか。”
“だから、これは、同性婚訴訟もそうですが、地方自治体からも国にこの同性婚の法制化が求められているというふうに受け止めているんですが、いかがでしょうか。”
“国が法制化しないから自治体がやっているんですよ、パートナーシップ制度は。その自治体に住む市民などから、こうした異性婚と同等の、又はそれに近い権利というかサービスを受けたいということを要望して、国に要望して、地方自治体にも要望して。地方自治体は、地方行政の範囲内においてできる限りのことをやろうということで、このパートナーシップ制度を導入してきている。その導入してきている自治体がどんどん増えてきているんですね。 公益社団法人マリッジ・フォー・オール・ジャパンの調査によりますと、二〇二四年、今年の三月一日時点での導入自治体は少なくとも三百九十七自治体で、これは市町村と都道府県も入るんですが、人口カバー率にすると八〇%を超えているということなんですよ。 それだけ、地方自治体の方が先行してというか、もう海外では同様の取組をしている、その法制化をしていない日本の中において、私は、地方自治体の方が先に住民サービスの一つとして、こうしたパートナーシップ制度を導入してきていると思うんですよ。”
“私は、先日質問したときに、自治体のパートナーシップ制度については伺っていなかったんですけれども、法務大臣がパートナーシップ制度の導入の状況を注視するというふうに答弁されました。では、なぜ地方自治体がパートナーシップ制度を導入、運用してきているのか。そういう自治体が増えてきているのか。その理由について、また背景について、どのように受け止めていらっしゃるでしょうか。”
“こうしたことで、普通、世論というのは、いろいろと流されることもあるかもしれませんが、どの政党の支持者においても、また無党派層においても、この同性婚というものは法制化を認めるべきだということを言っていますし、よく、この後議論される民法改正の共同親権の導入についても、今回の法案の共同親権の導入に賛成する方々も含めて、与党の方々も含めて、外国でそれが行われているからと言われているんですけれども、じゃ、この同性婚の法制化は外国でどうなっているのかといえば、ほとんどの国で同性婚は法制化されているんですよ。選択的夫婦別姓、選択的夫婦別氏制度もそうなんですよ。 こういったことを考えると、家族観とかいうことと、外国で導入されている、何か非常に、政府が自ら行うことの根拠とするものが、国内はこうだからとか外国ではこうだからとか、何かちぐはぐだと思うんですよね、私自身は。このようなことを考えると、しっかりとした理念や根拠に基づいて、同性婚を法制化するかどうかを判断しなければならないと思う。そのときに重要なのが、これまで行われている同性婚訴訟の判決であるというふうに思います。”
“これまでの判決を見ていきますと、今の、大臣がおっしゃったような、家族観を大きく変えるだとかそういったところよりも、判決として共通しているのは、同性カップルが深刻な社会的不利益を被っていることは全ての判決で一致しているとか、又は、同性婚を法律で認めることでほかの誰かに被害や損害を与えることがあるかといったら与えないということで言ってきているんですね。 ですから、一つ、家族観ということを理由にされることで何か壁をつくられていると思うんですが、私は、この同性婚訴訟の原告団の方々は、自らの幸せを願いたいという、本当に誰しもが思うことだと思うんです、それについては、他の人を傷つけたり、被害や損害を与えることではないと思います。 家族観については、日本の国内の家族観はそうだというふうにおっしゃるかもしれませんが、先ほども、私は世論調査を申し上げました。マリッジ・フォー・オールという団体が印刷しているチラシでは、二〇二三年の二月の産経新聞とFNNの行った世論調査では、無党派層で七六・三%が同性婚の法制化に賛成、自民党支持者も六〇・三%が賛成しているんですね。”
“前回の答弁とほぼ変わらないんですけれども。 改めて伺いますけれども、法務大臣としては、何がどのようになれば国民的なコンセンサスと理解が得られているというふうに判断されるのか、是非御答弁をお願いしたいというふうに思います。”
“そこで、この判決を受け止めて、同性婚を法律で認めるべき、その法制化に向けて取り組まれませんかというような内容の質問をさせていただきましたが、法務大臣からは、国民的なコンセンサスと理解がなければ、それを得た上でなければ進めることは難しいと考えておりますと答弁されました。 私は非常に残念でございましたが、法務大臣のおっしゃる国民的なコンセンサスと理解がないというふうに判断している理由や根拠について、お示しいただきたいと思います。”
“大臣からは、非常に、これから前向きに取り組まれるような答弁をしていただきました。是非ともよろしくお願いしたいというふうに思います。 今の刑務所の医療体制というのは、例えば、近隣の医療機関に協力というか委託をして、医師を派遣していただいて定期的な診察をしているだとか、あとは、これも出入国管理庁さんからもお話しいただきましたけれども、それぞれの全国のセンター、ここは常勤医師がいなければならないけれども、まだ常勤医師がいないところもあるというところもあります。 私は、塀の中であっても外であっても、しっかりと医療を受けられる権利は誰しもが持っているというふうに思いますので、その点は、人員と予算も含めてしっかりと拡充していただくようにお願いしたいというふうに思います。 それでは、次の質問に移らせていただきます。 前回の三月十五日の当委員会においても質問させていただきました、三月十四日の同性婚訴訟における札幌高裁の違憲判決と東京地裁の違憲状態判決の受け止めについて大臣に伺いました。”
“もし、薬が出されて処方されて、そしてこれを服用していたら、もしかしたらこのようなことにならなかったのかもしれないというふうに私はそのときに十分感じました。 私は、罪を犯したから、又はその疑いがかかっているからということで十分な医療を受けさせないという環境であってはならないというふうに思うんです。このような状況について、一般論で結構ですけれども、法務大臣に、今の刑務所や留置場、またそうした環境の中での医療体制、十分だと思われますか。私はもっと、少なくとも、刑務所外の、留置場外の、私たち一般国民が受けられる医療と同程度の医療を受ける権利があると思いますが、いかがでしょうか。”
“一割負担、三割負担、いろいろありますけれども、誰もが日本の高い医療水準の診察を受けられる、そして薬も処方されるという中で、本当にこのような残念な状況で通院できなかった、薬ももらえなかった、そういう方が刑務所に収容されることによって、私は、本来、刑務所外の医療と同等の医療を受けられるべき環境でなければいけないというふうに思うんですが、健診をしたときに糖尿病や腎機能の障害など複数の持病があったということは分かったのにもかかわらず、直ちに入院の必要はないと判断されてしまった。 私はここに、今、刑務所や、例えばウィシュマさんのことだとか、又は、冤罪で今回不起訴になりました大川原化工の顧問でいらっしゃいましたっけ、長期勾留されている中で持病が悪化して亡くなってしまったということがあるわけですよ。 そう考えれば、なぜ、こういう刑務所や留置されているときに日本の医療が受けられない環境になってしまっているのか、長野刑務所で収容されたときに、医師による診断が出て、糖尿病や腎機能の障害がある、そのとき、薬も持っていない、じゃ、軽度だけれども薬を出そうということにならなかったのか。”
“それで、収容されたときに、医師の診察によって、糖尿病や腎機能の障害など複数の持病があったということでありますが、視察したときに、この留置された方は糖尿病や腎機能の障害を治すような薬を持参していたのかというふうに聞いたら、持参していなかったということなんですよ。薬がなかったんです。 つまり、これは推測なんですけれども、罰金を支払うこともできなかったということは、非常に生活的には困窮していた、日頃、腎機能、糖尿病などの治療も、病院に行けなかった、だから薬ももらえなかったのではないかというふうに思います。 今、日本国内、国民皆保険制度です。”
“法務省としてもしっかりと捜査当局に情報を求めて、そして、死因がどうだったのか、はっきり認識をした上で再発防止に取り組んでいただきたいと思いますし、先日の米山議員が、このカルテ等の開示を理事会で取り計らっていただくようにお願いしましたので、こちらの方にも情報開示ということで、先ほども長く詰めましたけれども、亡くなられてしまったわけでありますが、しっかりと個人を特定するところはちゃんとマスキングした上で、立法府にも、国会にも提供していただかないと、我々としても、再発防止に向けた議論等、また原因の追求だとかはできないので、是非しっかりとやっていただきたいと思います。 そこで、なぜ低体温症で亡くなられるという経緯になったのかということを、私、視察をさせていただいたときに質問をさせていただいて、ちょっと思ったことがあるんですね。 この方は、人身事故を起こして罰金刑を受けたものの支払われなかったため、刑務所内で軽作業に従事する労役場留置で収容されたということでございます。”
“立憲民主党・無所属の道下大樹でございます。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 ちょっと質問の順番を入れ替えまして、先ほど、米山隆一議員からお話がありました長野刑務所について質問をさせていただきたいと思います。 我が会派として、長野刑務所を、先日三月十八日、御協力いただきまして、視察をさせていただきました。 建物としては、平成二十一年ですかね、に完成して、新しい方だということで、環境的にはいいかもしれませんが、ただ、残念ながら、当初の発表では病死、そしてその後、低体温症で亡くなったのではないかという報告があったということでございます。 ちょっと先に聞きますけれども、この留置者の死因と再発防止について、先ほど来もありましたけれども、改めて、今、現時点で法務省として把握していること、それから、再発防止に向けてどのようなことを検討し、取り組もうとしているのか、伺いたいと思います。”
“必要な人員確保のための定員と予算はしっかりと要求すべきと考えますが、最高裁判所の見解を伺います。”
“家庭裁判所調査官については、今後の民法改正案の質疑の方に送りたいというふうに思います。私は非常に重要な問題だというふうに思っております。 時間がそろそろ参りますので、最後の質問とさせていただきますが、二〇二一年四月六日の参議院の法務委員会での質疑に対する答弁では、裁判所は行政機関ではないので政府の定員合理化計画に直ちに拘束されるということではないと答弁されつつも、裁判所として必要な体制を整備していくためには、政府からの協力依頼を踏まえて、他の行政官庁と同様に、必要な内部努力を行って定員合理化に協力することは必要であると考えたところと答弁されています。 私は、独立機関である裁判所がなぜ協力するのかというふうにちょっと疑問に思っています。定員について財務省との事前調整をしているのか、それに対しては否定された答弁がありました。 司法試験合格者数を増やした理由の一つは、裁判官や検察官を増やして裁判審理の迅速化のためだったはずであると思いますが、先ほどの階委員のとおり、これは目的というか、今、その改革が止まっているところ、又はちょっと悪くなっているというふうに思います。”
“これまで、社会状況の変化や抱える事件の増減に応じた定員の体制を取ってきたということでありますが、先ほども斎藤アレックス議員がお話をされました、今、これから本委員会でも民法改正案について審議が行われる予定でございます、そうした点を考えると、もしこれが可決されればではありますけれども、私は、特に大きな影響を受けるのは、家庭裁判所調査官の数が十分足りるのかという点でございます。 調査官のいない非常駐の家庭裁判所もあると承知しております。今後の法改正や社会経済情勢の変化等によって、非常に専門性が必要な調査官の業務量は急増すると想定されます。専門性を有するということは、それまでにちゃんと育成だったりしなきゃいけないというわけでありますので、これは一年、二年でぱっと優秀な、能力を高められるというような状況になるかどうか、私は、しっかりと調査官が確保されるのかは非常に心配をしております。 今現在、どのように増員しようと内部で検討されているのか、最高裁判所に伺いたいと思います。”
“非常に取組が進んでいるというふうに思いますし、是非、そうした取組は、裁判所内部のみならず、各省庁又は地方自治体、またもちろん企業でもこのようなものは取り組んでいただきたいと非常に思いますが、ただ、そういう男性も女性も育児休業を取りやすいという環境は、そういう様々なシステムもあるんですけれども、やはり十分な職員数がいる、定員そして実人員が十分いるということが根底になければならないのではないかというふうに思っております。 そこで伺いますけれども、現在、裁判官並びに裁判官以外の職員の必要人員は定員どおりで十分に足りているのか、実人員換算でも足りているのか、先ほど階委員やおおつき委員も職員の定員や実員についても伺っていましたけれども、私からも伺いたいと思います。”
“裁判所は独立機関でありますので、比べるのはどうかと思いますけれども、法務省を含めて他の省庁の男性の育休取得率と比べると、非常に高いなというふうに思います。男性が八四%台、女性が九九・七%、過去の国会での答弁では、女性一〇〇%を達成したときもあるということでございます。 これまでどのように、裁判所においてこのような育児休業の取得率を高めてきたのか、特に男性について、非常に育児休業を取得しやすい環境づくりに努めてこられたと思いますが、どのように取り組んでこられたのか、伺いたいと思います。”
“それでは、裁判所職員定員法について、法案に関して質問させていただきたいと思います。 定員法改正の目的は、事件処理の支援のための体制強化と国家公務員の子供の共育て推進などが挙げられております。 それで、伺いますけれども、子供の共育てというか、ワーク・ライフ・バランスというふうに広く捉えた方がいいかなと思うんですけれども、これまで裁判所においては、男性職員の育児休業の取得率を令和二年度まで二〇%とすることを目標として取り組んできたけれども、平成三十年度においては、もうそのときに目標を超えて、男性職員の取得率が三一・四%、平均取得期間は三か月というふうに過去の国会での答弁で公表されております。 それでは、今現在、男性と女性それぞれの育児休業の取得率と平均取得期間を伺いたいと思います。”
“法務大臣の今の御答弁は、ちょっと国民の認識また理解とずれているというふうに私は思います。 是非、その点は、非常に重要な役職に就かれて、そして答弁されるわけですから、この答弁は私は修正された方がいいのではないかというふうに思いますし、今、国会に我々立憲民主党が出しています婚姻平等法案について、是非この国会で議論を進めていただくように与党側とも交渉させていただきます。 是非、委員長、このお取り計らいを、この婚姻平等法案、この国会で、これを付託してもらって、そして議論することを進めさせていただきたいと思いますので、理事会でお取り計らいをよろしくお願いします。”
“是非、法務大臣、閣法で出さなければ、国会で我々が出している婚姻平等法案の議論をしましょう。よろしくお願いします。”