阿部圭史
日本維新の会 · Japan
“日本維新の会の阿部圭史です。 前回の憲法九条に関する集中討議では、現在の自民党の自衛隊明記案と、現在の我が党の案であり、かつ十年前の自民党も掲げていた憲法九条二項削除と国防軍創設案に関する違いについて、特にその作用法及び組織法上の違いについて説明をいたしました。 現在の自衛隊は、国内的には実力組織として、国際的には軍として更に強化すべき点が多いことに鑑み、我が党の憲法九条二項削除と国防軍創設案は、作用法と組織法の双方を大きく変更します。 その際、玉木委員より、我が党が自衛隊明記案ではなく憲法九条二項削除と国防軍創設案へと発展させた理由についてお尋ねがございました。恐らくこの後も御質問されるのだと思いますので、先取りしてお答えをいたしたいと思います。 我が党は、昨年九月に公…”
“結論から申し上げれば、我が党が自衛隊明記案ではなく九条二項削除と国防軍創設案へと発展させたのは、脅威認識が高まったからというシンプルな理由であります。 中国は昨今、我が国への領海侵入及び領空侵犯を繰り返し、軍事活動を活発化させており、我が国の安全に深刻な影響を及ぼし得る状況にあります。このような中国の活動は、東シナ海のみならず、南シナ海、太平洋、インド洋にわたって拡大しており、自由で開かれた国際秩序を志向する国々への深刻な脅威となっています。 北朝鮮は、核兵器及び大陸間弾道ミサイルの開発を拡大していることに加え、日本海に向けて弾道ミサイルの発射を繰り返すなど、我が国の安全保障に深刻な脅威を及ぼし続けています。 加えて、二〇二二年以来継続しているロシアによるウクライナ侵略に…”
“また、二〇二四年五月、中国及びロシアは、首脳会談において、新時代のための中ロ包括的戦略パートナーシップの深化に関する共同声明を採択し、激動し変化する世界秩序に直面する中、中ロ関係は国際情勢の変遷という試練に耐え、安定性と強靱性を示し、現在、歴史上最高のレベルにあるとうたい、軍事的連携も深めています。このような状況は中ロ協商とも評されています。 さらに、中国及び北朝鮮は、一九六一年に締結した中朝友好協力相互援助条約において自動参戦条項、相互防衛義務を定めている軍事同盟の関係にあります。 このように、我が国は、中朝ロという三つの正面から通常戦力及び核の脅威にさらされています。このような三方向の軍事圧力に直面する事態は、歴史上我が国が経験したことのない事態です。二十一世紀におけ…”
“そのためには、我が国の自律的な防衛力の増強に加え、日米同盟の深化及び新時代における軍事同盟の拡大を行う必要があります。それによって、二十一世紀の勢力均衡、バランス・オブ・パワーを構築し、四つの海にわたる国際秩序の安定を図ることが可能になると考えます。我が国一か国だけでは守れず、日米同盟だけでも不十分であります。同じ海洋国家であり、準同盟国でもある豪州、フィリピン、英国等との関係を同盟レベルにまで引き上げ、これらの海をいかに守れるかが問われています。 そのためには、憲法九条二項削除による集団的自衛権行使の全面容認が必要であり、米国とも対称的双務性に基づく相互防衛義務が必要となるのではないでしょうか。 玉木委員には是非、我が党の「提言 二十一世紀の国防構想と憲法改正」をお読み…”
“玉木委員、御質問ありがとうございました。 先ほどの私の論述でもお答えさせていただいた部分もあると思いますけれども、改めてお答えいたしたいと思います。 二十一世紀の国防を考えれば、現下の脅威認識に即して、今の自衛隊は国内的にも国際的にもまだまだ強化すべき点が多いというふうに思っております。それは作用法の観点からも組織法の観点からも同様でございます。ですので、まだ不十分、やることは多いというふうに考えております。 二問目にいただきました、与党としてどのように今後考えていくかということでございますけれども、最後に私からも述べさせていただきましたとおり、現在、与党憲法改正条文起草協議会で緊急事態条項、九条を連立合意に即して議論をさせていただいております。我が党として、いついつまで…”
“自民党は、二〇一二年憲法改正草案の九条二項削除と国防軍創設案から、自衛隊明記案へと考えが変わられました。しかし、決して、戦後最も複雑で厳しい安全保障環境と言われている中において、脅威認識が低下しているということではないと思います。むしろ現下の脅威認識の高まりを感じておられ、それを共有していると思いますので、自民党の皆様もまた、九条二項削除と国防軍創設案へと再度発展していただけると信じております。 我々与党両党は、共に憲法九条改正を果たすべく、連立合意書に基づき、与党憲法改正条文起草協議会において九条の議論を行っており、共に条文を起草していく所存であります。 私からは以上です。”
The complete record
Every one of 366 lines we hold for 阿部圭史, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 1 of 8.
“玉木委員、御質問ありがとうございました。 先ほどの私の論述でもお答えさせていただいた部分もあると思いますけれども、改めてお答えいたしたいと思います。 二十一世紀の国防を考えれば、現下の脅威認識に即して、今の自衛隊は国内的にも国際的にもまだまだ強化すべき点が多いというふうに思っております。それは作用法の観点からも組織法の観点からも同様でございます。ですので、まだ不十分、やることは多いというふうに考えております。 二問目にいただきました、与党としてどのように今後考えていくかということでございますけれども、最後に私からも述べさせていただきましたとおり、現在、与党憲法改正条文起草協議会で緊急事態条項、九条を連立合意に即して議論をさせていただいております。我が党として、いついつまでの期限でということで考えているわけではございませんけれども、早急に結論を出していくべく、与党での議論を進めていきたいと考えております。 以上です。”
“自民党は、二〇一二年憲法改正草案の九条二項削除と国防軍創設案から、自衛隊明記案へと考えが変わられました。しかし、決して、戦後最も複雑で厳しい安全保障環境と言われている中において、脅威認識が低下しているということではないと思います。むしろ現下の脅威認識の高まりを感じておられ、それを共有していると思いますので、自民党の皆様もまた、九条二項削除と国防軍創設案へと再度発展していただけると信じております。 我々与党両党は、共に憲法九条改正を果たすべく、連立合意書に基づき、与党憲法改正条文起草協議会において九条の議論を行っており、共に条文を起草していく所存であります。 私からは以上です。”
“そのためには、我が国の自律的な防衛力の増強に加え、日米同盟の深化及び新時代における軍事同盟の拡大を行う必要があります。それによって、二十一世紀の勢力均衡、バランス・オブ・パワーを構築し、四つの海にわたる国際秩序の安定を図ることが可能になると考えます。我が国一か国だけでは守れず、日米同盟だけでも不十分であります。同じ海洋国家であり、準同盟国でもある豪州、フィリピン、英国等との関係を同盟レベルにまで引き上げ、これらの海をいかに守れるかが問われています。 そのためには、憲法九条二項削除による集団的自衛権行使の全面容認が必要であり、米国とも対称的双務性に基づく相互防衛義務が必要となるのではないでしょうか。 玉木委員には是非、我が党の「提言 二十一世紀の国防構想と憲法改正」をお読みいただければと存じます。そこに全て記載されております。 連立政権合意書の前文には、自民党と我が党は国家観、国際政治観、安全保障観を共有していることを明記しています。すなわち、脅威認識を共有していると言えると思います。”
“また、二〇二四年五月、中国及びロシアは、首脳会談において、新時代のための中ロ包括的戦略パートナーシップの深化に関する共同声明を採択し、激動し変化する世界秩序に直面する中、中ロ関係は国際情勢の変遷という試練に耐え、安定性と強靱性を示し、現在、歴史上最高のレベルにあるとうたい、軍事的連携も深めています。このような状況は中ロ協商とも評されています。 さらに、中国及び北朝鮮は、一九六一年に締結した中朝友好協力相互援助条約において自動参戦条項、相互防衛義務を定めている軍事同盟の関係にあります。 このように、我が国は、中朝ロという三つの正面から通常戦力及び核の脅威にさらされています。このような三方向の軍事圧力に直面する事態は、歴史上我が国が経験したことのない事態です。二十一世紀における我が国の国防は、軍事的に拡張する中朝ロに対して抑止力及び対処力をいかに高めることができるかが焦点です。 二十一世紀の国防は、これらの脅威がせり出してくる東シナ海、南シナ海、太平洋、インド洋の四つの海をいかに守るかの戦いです。”
“結論から申し上げれば、我が党が自衛隊明記案ではなく九条二項削除と国防軍創設案へと発展させたのは、脅威認識が高まったからというシンプルな理由であります。 中国は昨今、我が国への領海侵入及び領空侵犯を繰り返し、軍事活動を活発化させており、我が国の安全に深刻な影響を及ぼし得る状況にあります。このような中国の活動は、東シナ海のみならず、南シナ海、太平洋、インド洋にわたって拡大しており、自由で開かれた国際秩序を志向する国々への深刻な脅威となっています。 北朝鮮は、核兵器及び大陸間弾道ミサイルの開発を拡大していることに加え、日本海に向けて弾道ミサイルの発射を繰り返すなど、我が国の安全保障に深刻な脅威を及ぼし続けています。 加えて、二〇二二年以来継続しているロシアによるウクライナ侵略に際し、ロシア及び北朝鮮は、二〇〇〇年締結のロ朝友好善隣協力条約を深化させたロ朝戦略的パートナーシップ条約を二〇二四年に締結し、相互防衛義務を有する軍事同盟となりました。その後、北朝鮮は、軍を派遣し、ロシアによるウクライナ侵略に参戦しています。”
“日本維新の会の阿部圭史です。 前回の憲法九条に関する集中討議では、現在の自民党の自衛隊明記案と、現在の我が党の案であり、かつ十年前の自民党も掲げていた憲法九条二項削除と国防軍創設案に関する違いについて、特にその作用法及び組織法上の違いについて説明をいたしました。 現在の自衛隊は、国内的には実力組織として、国際的には軍として更に強化すべき点が多いことに鑑み、我が党の憲法九条二項削除と国防軍創設案は、作用法と組織法の双方を大きく変更します。 その際、玉木委員より、我が党が自衛隊明記案ではなく憲法九条二項削除と国防軍創設案へと発展させた理由についてお尋ねがございました。恐らくこの後も御質問されるのだと思いますので、先取りしてお答えをいたしたいと思います。 我が党は、昨年九月に公表した「提言 二十一世紀の国防構想と憲法改正」において、九条二項削除による集団的自衛権行使の全面容認及び国防軍の創設をうたい、リアリズムの視座に立ち、正面から国際安全保障環境を見据えています。 安全保障を考える上でまず真っ先に直視すべきなのは脅威認識であります。”
“防衛出動等の事態認定という制度の存在自体に加え、活動がポジティブリストで制約されていることなど、どちらを取っても国際的には異質な制度になっていると考えております。 このように、自衛隊明記案と、憲法九条二項削除と国防軍創設案では、作用法上の位置づけに明確な違いが生まれます。 以上で私の発言を終わりますが、組織法の観点は、後ほど隣の池畑浩太朗委員から御説明をいたします。 以上でございます。”
“しかし、この適用除外規定があるということは、裏を返せば、それ以外のものについては原則国内法の規制がそのまま適用されるということであります。それは防衛出動下であっても同様であり、適用除外規定のない法律には原則として拘束され得るという認識でございます。すなわち、ポジティブリストのままであるということです。 自衛隊明記案は、自衛隊法、防衛省設置法という防衛二法を基盤とした枠組みも基本的にはそのまま維持されます。したがって、ネガティブリストにはならないと理解しております。要するに、防衛出動によって国内法秩序の外に出るのではなく法秩序の中で武力行使が適法化されるという方向が変わらなければ、ポジティブリストのままであるということなのではないかというふうに認識をしております。 どの国であっても、基本的に、軍は国際の法規及び慣例に基づき活動するのであって、その行動は個別的自衛権及び集団的自衛権を規定している国連憲章五十一条に法源を持つものであります。”
“本年五月二十八日の本憲法審査会で、新藤筆頭幹事は、防衛出動においては、自衛隊法八十八条二項の規定により、事態に応じ合理的に必要と判断される限度に限り何でもできることとされています、この点では他国の軍隊と何ら変わらない活動を行うものであり、防衛出動においては、文字どおり、ネガティブリストに基づく活動を行うことになるわけでありますとおっしゃっておられました。本日の審査会でも同様の御意見だったと思います。 しかしながら、自衛隊法に適用除外規定が存在する限り、防衛出動が下令された後もネガティブリストにはならないという現実が存在していると言えると思います。 自衛隊法による適用除外規定とは、一般国民や通常の行政機関には適用される法律について、自衛隊の特殊な任務遂行上の必要性からその全部又は一部の適用を除外する規定のことをいいます。例えば、火薬取締法、航空法、労働組合法、船舶法、電波法等、様々な適用除外規定が自衛隊法には存在しています。一条一条明記されております。”
“同じ海洋国家であり、準同盟国でもある豪州、フィリピン、英国等との関係を同盟レベルにまで引き上げ、これらの海をいかに守れるかが問われていると言えると思います。 また、日米同盟は、我が国の基地提供義務及び米国の日本防衛義務という物と人との協力でありまして、非対称的双務性を特徴としていますが、昨今、米国は日米同盟の非対称的双務性を疑問視する傾向を強めており、同盟の安定性という観点から憂慮すべき事態です。米国は我が国に対し、日米同盟における相互防衛義務、すなわち対称的双務性という人と人との協力を求め始めています。 このような戦略環境を踏まえれば、全面的集団的自衛権のみが選択肢であることは自明ではないでしょうか。 次に、二つ目の点である、ポジティブリストとネガティブリストの違いについて御説明いたします。”
“一方、憲法九条二項削除による集団的自衛権行使の全面容認は、国連憲章五十一条が認める集団的自衛権を国際法上フルに行使できるようにする立場であり、国際標準そのものでございます。 二十一世紀における我が国の国防は、軍事的に拡張する中国、北朝鮮、ロシアに対して抑止力及び対処力をいかに高めることができるかが焦点です。我が国は中朝ロという三つの正面から核の脅威にさらされておりまして、これらの国々は急激な軍拡を進めています。このような三方向の軍事圧力に直面する事態は、歴史上我が国が経験したことのない事態です。 二十一世紀の国防は、これらの脅威がせり出してくる東シナ海、南シナ海、太平洋、インド洋の四つの海をいかに守るかの戦いです。そのためには、我が国の自律的な防衛力の増強に加え、日米同盟の深化及び新時代における軍事同盟の拡大を行う必要があります。それによって、二十一世紀の勢力均衡、バランス・オブ・パワーを構築し、この四つの海にわたる国際秩序の安定を図ることが可能になると考えております。我が国一か国だけでは守れず、日米同盟だけでも不十分であります。”
“一つ目は、自衛隊明記案は限定的集団的自衛権である一方、憲法九条二項削除と国防軍創設案は全面的集団的自衛権であるということであります。二つ目は、自衛隊明記案は防衛出動後もポジティブリストにとどまる一方、憲法九条二項削除と国防軍創設案は真のネガティブリストになるということであります。 まずは一つ目の点について御説明いたします。 自衛隊明記案は、九条一項及び二項は維持したまま、自衛隊を明記するだけですので、一項の侵略戦争放棄と二項の陸海空軍その他の戦力不保持は残ります。したがって、憲法九条に関する現在の政府解釈である個別的自衛権及び限定的集団的自衛権を前提といたします。要するに、現在の自衛隊明記では、その作用法上の限界は、二〇一四年の安倍政権が平和安全法制に則して表明した政府解釈である集団的自衛権行使の限定容認が限界点となります。基本的には、平和安全法制を憲法上追認することとほぼ同義であると考えております。すなわち、できることを大きく増やす改正ではありません。”
“日本維新の会の阿部圭史でございます。 我が党は憲法九条改正五項目を掲げております。憲法九条二項削除による集団的自衛権行使の全面容認、国家固有の権利である自衛権の明記、国防軍及び軍人の地位の明記、文民統制の明記、軍事裁判所の明記、以上の五つでございます。 現在の自民党の自衛隊明記案と、現在の我が党の案であり、かつ約十年前の自民党も掲げておられた憲法九条二項削除と国防軍創設案は、具体的に何が違うのでしょうか。 その違いを考える際には二つの観点が重要です。一つは、国家が何をできるかという作用法の観点、もう一つは、国家がどのような組織を持つかという組織法の観点であります。 結論から申し上げれば、自衛隊明記案は、作用法は現行憲法のままであり、組織法も現在の自衛隊組織の現状を追認するだけで、残念ながら、何も変わらないというふうに言えると思います。 我が党の、かつ約十年前の自民党の憲法九条二項削除と国防軍創設案は、作用法と組織法の双方を大きく変更いたします。 まず、作用法の観点から説明いたします。 結論から申し上げれば、作用法上の本質的な違いは二つに凝縮されると言えると思います。”
“完全に同意するところでございます。本当にありがとうございました。 これで終わります。”
“吉田政務官にお伺いしたいと思います。 顕彰の話を先ほどさせていただきましたが、防衛省は、防衛省の市ケ谷の敷地内にございます自衛隊殉職者慰霊碑で顕彰しているというふうに言っております。これは非常に大事なことだと思っておりますが、是非お答えいただきたいと思っておりますけれども、防衛省はきちんと顕彰しているという理解でいいかということに加えまして、防衛省の考える顕彰の定義、そしてその必要性、どういうふうにお考えになっているか、もし吉田政務官からお答えいただければありがたいなというふうに思っておりますし、最後、防衛省は、武力攻撃事態への事態対処の成否のいかんにかかわらず、殉職した自衛隊員の顕彰は必要だと考えておられますでしょうか。もし一括してお答えいただけたら幸いでございます。いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 これは、今の自衛官に即して考えた場合に、万一武力攻撃事態があった場合に、戦死した自衛官に対しては、まさに国の命ずるところに従い命をささげる方々ですので、その霊に対して非礼であるのみならず、国の道義にもとることとなると政府はお考えでしょうか。いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 次に、自衛官のところについてお伺いしたいと思いますが、まず、問い十六としてお示しをしましたところに飛ばさせていただきますと、この戦没者の叙位叙勲については、理由のところに非常に明快な理由が書いてございまして、叙勲の正式手続を完了していない、この事態をこのまま放置することは、国の命ずるところに従い生命をささげた戦没者の霊に対して非礼であるのみならず、国の道義にもとることとなることに鑑み、これらの者に対して叙勲を行うこととするとしています。 政府は、現在も、今次の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍属に対して叙勲しないことは、国の命ずるところに従い命をささげた戦没者の霊に対し非礼であるのみならず、国の道義にもとることとなると考えているんでしょうか。いかがでしょうか。”
“どうもありがとうございます。 これの年齢の定めについてお伺いしたいと思いますけれども、もし可能であれば、これに併せて、問いの十四でお伺いしております、今も、戦没者ではなくて、今の生きておられる方々に叙勲を行っています。毎年の春秋叙勲というものがございまして、皆さんも覚えがあると思いますけれども、これは、平成十五年の五月十六日の内閣総理大臣決定、春秋叙勲候補者推薦要綱に基づきまして、内閣総理大臣に各人が推薦することとなっています。この推薦要綱では、七十歳以上の者か、五十五歳以上の者であって、精神的又は肉体的に著しく労苦の多い環境において業務に精励した者、又は、人目につきにくい分野にあって多年にわたり業務に精励した者、こういった年齢制限を設けています。 死没者、戦没者に対しては年齢制限はどうなっているのか、そして、何で今の方々に対しては年齢制限があるのか、お答えいただきたいと思います。いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。是非また調べていただきたいと思います。 次に移りたいと思いますが、この対象者は、今次の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍属及びこれに準ずると認められる者とされています。どういった内訳の軍人軍属、これに準ずると認められる者がいらっしゃるのか、大まかで結構でございます、お答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 占領軍の示唆とありましたが、この示唆というのは何なんでしょうか。”
“ありがとうございます。 この閣議決定、戦没者の叙位及び叙勲については、資料四にございますけれども、一番下のパラグラフですね、理由のところに書いてございますが、今次の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍属に対する叙勲の状況を顧みるに、約三十三万八千人に対しては、勲章及び御沙汰書を授与したが、勲記を授与せず、約六十八万六千人に対しては、叙勲発令の内部手続を完了した旨の通知を行ったが、勲記及び勲章を授与しなかったのであって、いずれの場合にも叙勲の正式手続を完了していないのであると記されています。 この叙勲の正式手続が止まっていた理由、是非教えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 次の質問に移りたいと思いますが、一問飛ばさせていただきまして、次、七問目でございますけれども、この閣議決定、戦没者の叙位及び叙勲についての対象となった人数をお答えいただきたいということに加えまして、この対象となった方々の叙位及び叙勲を開始した年月日、完了というのはなかなか難しいと思いますけれどもその年月日、又は、大方完了するまでの合計の年数、どのぐらいかかったのかということを教えていただきたいと思いますが、参考人、いかがでしょうか。”
“ありがとうございました。 次の質問に移りたいと思います。 資料三と四に関連してでございますけれども、閣議決定、昭和三十八年のもので、全国戦没者追悼式の実施に関する件というので、今次の大戦における全戦没者に対し、国を挙げて追悼の誠をささげるため、次により式典を実施すると記されています。 もう一つ、昭和三十九年の、先ほど副大臣からも御紹介ございました、戦没者の叙位及び叙勲についてという閣議決定がございまして、これは、今次の戦争に関してということで書いてあります。 ここにある今次の大戦と今次の戦争とは、各々、どの時期に始まり、どの時期に終わり、どの地域で行われた戦争を指すのか、今次の大戦と今次の戦争とは異なるものなのかどうなのか、それをお答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 慰霊追悼顕彰式ですけれども、追悼はしているけれども慰霊と顕彰はしていないという理解でよろしいんでしょうか。”
“質問にお答えいただきますと、この慰霊追悼顕彰式で慰霊、追悼、顕彰を行ったという理解でいいんでしょうか。”
“どうもありがとうございました。 次の質問に移りたいと思います。 上野大臣は、二〇二六年三月二十八日、先々月、硫黄島協会主催の日米硫黄島戦没者合同慰霊追悼顕彰式及び硫黄島戦没者慰霊追悼顕彰式、この両方に出席しておられます。 厚労省のホームページでは、前者につきましては、日米双方が、この式典の、日米再会記念碑前でこれが実施をされまして、日米両国の退役軍人とその御遺族などが、かつての戦地の硫黄島で再会し、合同で硫黄島戦の戦没者に対して慰霊、顕彰を行うものですというふうに紹介をされておられまして、要するに慰霊及び顕彰するものとされています。 後者は、日本独自のものですが、ホームページによりますと、この式典は戦没者の碑の前で実施され、上野厚生労働大臣は追悼の言葉を述べ、献水と献花を行いましたと紹介されておりまして、追悼するものとされています。 この慰霊追悼顕彰式の両方にお出になられた上野大臣は、硫黄島戦の戦没者に対して慰霊、顕彰、追悼を行ったという理解でよろしいでしょうか。”
“ありがとうございます。 顕彰という言葉を使っていないということですが、叙位、叙勲の話がございました。 この叙位、叙勲は、顕彰とは違うんでしょうか。これは更問いですけれども、問い三で、どのように英霊の名誉をたたえているのかという観点でお答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。是非また考えていただきたいと思います。 次に移りますが、先日の厚生労働委員会で、慰霊、追悼、拝礼、顕彰の意味についてお伺いをいたしました。 厚生労働省が行っている事業の中では、顕彰という形での言葉はございませんという御答弁をいただきましたけれども、政府は、過去の戦争で我が国のために命を賭して戦った英霊を顕彰しているのかいないのか、教えていただきたいと思います。これは厚生労働省以外で顕彰を行っているか否かも含めてお答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“日本維新の会の阿部圭史でございます。 本日は、他省庁からもお越しいただきまして、ありがとうございます。 まず、英霊の顕彰についてお伺いしたいと思います。 資料一でございますが、これは今月、そして先月の委員会でもお伺いいたしましたけれども、全国戦没者追悼式と千鳥ケ淵戦没者墓苑拝礼式、ちょうど先日ございました、私も参加させていただきましたけれども、これはなかなか、対象が異なっているということでございまして、資料一のとおり、ある意味では穴が空いているということでございます。 柳条湖事件から盧溝橋事件に至る過程で戦死し千鳥ケ淵戦没者墓苑に納骨されていない英霊に対しては、国として拝礼や追悼を行ってはいない、穴が空いているということが明らかとなったわけですけれども、政府としては、この穴が空いている範囲の方々に対して何らか対応を行うことは考えておられますでしょうか。”
“一巡目で新藤幹事がおっしゃった、GHQの言う超法規的なエマージェンシーパワーとは、非常事態における国家緊急権のことだと私は理解をしております。 緊急事態条項は、立憲的統制として憲法秩序の維持を目的として行われるものである一方、国家緊急権は、憲法秩序の停止という効果があります。我々が今この場で議論をしている緊急事態条項とは、まさに憲法秩序の維持を目的として行われるものであり、緊急事態条項に慎重な方々の様々な主張は杞憂であることを強調したいと思います。もちろん、我々国会は、最悪の事態を想定し、最終的には緊急事態を超えて非常事態についても議論せねばならない責務を負っていることは言うまでもありません。 しかしながら、これまで幾多の議論を重ねてきた緊急事態と緊急事態条項については、既に論点が出尽くしておりまして、まさにこのイメージ案でまとめていただいたとおりだと思っております。ピン留めできるところはその部分から条文化を積極的に進めるべきことを改めて申し上げて、私の発言を終わりたいと思います。 以上でございます。”
“次に申し述べたいのは、緊急事態条項に関して慎重な方々の主張について、緊急事態条項と、いわゆる緊急事態条項、緊急事態に類する概念及び文言との混同を指摘したいと思います。それは本日の一巡目の発言にも見られておりました。 憲法学上の整理ですが、緊急事態と非常事態とは全く異なる概念でございます。緊急事態条項とは緊急事態に際して用いられるものである一方、非常事態に対しては国家緊急権という不文の法理に関する概念が用いられます。 緊急事態は、通常の統治機構の下で統治が行われ、立憲的統制が十分に機能する状況を言います。その上で、平時の法制度、法運用とは異なる対応を必要とする事態のことであります。 一方で、非常事態とは、戦争で国の中枢が爆撃されて閣僚や国会議員がほとんど死んでしまうとか、散り散りになって全く連絡も取れない、こういった事態が想定をされます。すなわち、憲法所定の機関が正常に機能し得ないときにどのように対処すべきかという、国の存立に関わるこういった難しい問題に応えるものでございます。要するに、国家緊急権とは、立憲的統制を離れ、憲法秩序を停止するものです。”
“緊急事態条項といった場合には、主に二つの要素を含みます。具体的には国会機能維持と内閣による国家機能維持です。これはほかの委員の方もるる言われております。 先ほど私の方から国会機能維持について見解を述べましたけれども、今回は内閣の国家機能維持について述べたいと思います。 日本維新の会、国民民主党、有志の会の三会派がまとめた憲法改正条文案は、緊急事態条項の二要素のうち国会機能維持のみについてまとめられております。また、五会派骨子案でも、国会機能維持のみについてまとめられております。その上で、緊急事態条項のもう一つの要素たる、緊急政令と緊急財政処分を含む内閣による国家機能維持については、日本維新の会、自由民主党、国民民主党は基本的には必要だと考えているというふうにされております。 その上で、この緊急事態条項のイメージ案につきましては、公正、精緻、明快にまとめていただいておりまして、改めて衆議院法制局そして衆議院憲法審査会事務局の皆様に感謝を申し上げたいというふうに思います。非常に簡潔そして明快にまとまっているというふうに思います。”
“例えば、緊急事態において停電となった時点で、オンライン国会は開催不可能となります。オンライン国会は大変有用ではありますが、特に緊急事態においては万能ではないことは、留意せねばならないと思います。 最後に、繰り返しますが、ピン留め可能な部分から条文化を積極的に進めるべきことを改めて申し上げて、私の発言としたいと思います。 どうもありがとうございました。”
“私もその認識に賛同するものでございまして、五会派案もそのようになっております。 次に、2の第二の二の2に記載されている、任期が終了している議員の身分復活について述べたいと思います。 この議員任期の復活につきましては、二つに分けられていると考えます。前段は暫定的身分復活、後段は本格的身分復活です。これらは国会機能維持にとって必須の要素でありまして、非常に重要な制度であることに賛同いたします。 次に、2の第二の三の1に記載されている国会の閉会及び衆議院解散の禁止に加え、2の第二の三の2に記載されている憲法改正の禁止について、先週、新藤筆頭幹事より、ピン留めできるとの御発言がございました。私もその認識に賛同するものでございまして、ピン留めするべきものと考えております。 また、我が党としては、内閣不信任決議の禁止については、考慮すべき点もあるというふうに考えております。 次のページにある3のオンライン国会について述べたいと思います。 先週、新藤筆頭幹事より、停電、セキュリティー確保、議長の議事整理の在り方という三点について、議論を深めねばならない問題があるという御指摘がございました。”
“これは、東日本大震災が該当することに加えまして、今後想定されている南海トラフ巨大地震や首都直下地震の被害想定に照らしても、該当することが予想されます。したがいまして、新藤筆頭幹事がこれはかなり妥当な基準ではないかとおっしゃったことに賛同いたします。 長期性要件については、イメージ案にもございます相当程度長期間という文言は、解釈の幅があるものであります。二院制国会の原則に基づいて、参議院の緊急集会を最長七十日とする場合には、七十日とするのが適切ではないかと考えます。 その上で、相当程度長期間未満、相当程度長期間以上という二つに分けるという整理等については、先週、新藤筆頭幹事より、ピン留めできるとの御発言がございまして、私もその認識に賛同するものでございます。ピン留めすべきものと考えております。 次に、2の第一の三の1に記載されている、一回当たりの選挙困難事態の期間の上限について述べたいと思います。 現在のイメージ案で空欄となっている本期間については、先週、新藤筆頭幹事から、六か月程度が妥当という御発言がございました。”
“次に、イメージ案の二ページ目にございます2の二の1、内閣による選挙困難事態の認定について述べます。 選挙延期の場合の要件として、広範性要件と長期性要件の二つが挙げられております。前者は、国政選挙の一体性が害されるほど広範な地域において総選挙実施が困難である場合、後者は、適正な総選挙の実施が相当程度長期間にわたり困難である場合です。 内閣による選挙困難事態の認定はこの二つの要件をもって判断するのが適切ではないかという点について、先週、新藤筆頭幹事より、ピン留めができるとの御発言がございました。私もそれに賛同するものでございまして、ピン留めするべきものと考えております。 その上で、広範性要件と長期性要件の具体化については、先ほど参議院の緊急集会の活動期間について申し述べたことを含め、論点がございます。 広範性要件については、新藤筆頭幹事から、衆議院の小選挙区比例代表並立制を前提とした場合には、被災地域が複数の比例ブロックにまたがること、かつ、一つの比例ブロック内の過半の小選挙区において選挙実施が困難であることという二つの具体的な基準が述べられました。”
“すなわち、総選挙が延期されて衆議院が不在となった場合に、四十日から相当程度長期間未満の場合には、この参議院の緊急集会の射程を拡大しつつ対応すること、また、衆議院議員の不在が相当程度の長期間に及ぶ場合、すなわち長期性要件を充足する選挙困難事態となった場合には、二院制国会の原則に基づいて、議員任期の特例の制度を用意しておくべきことが記載されております。 この点については、先週、我が党の馬場幹事からも述べたとおり、憲法五十四条を素直に読めば、参議院の緊急集会の活動期間は最長七十日であることは明白ではないでしょうか。その認識に基づき、改憲五会派による国会機能維持に関する案も、最長七十日としてまとめられております。 参議院からは、七十日に縛られないという主張が繰り返され、二院制の例外措置にすぎない緊急集会を際限なく適用せんとする主張も見られます。 新藤筆頭幹事が先週述べられていたとおり、二院制国会が原則でございます。参議院の緊急集会の活動期間を野方図に認めるのではなく、例外はあくまで例外としてとどめることが重要なのではないかと考えております。”
“我が党としては、参議院憲法審査会で議論されている合区の解消については、議論する必要性の認識は共有するが、国家の危機に対処するに当たり死活的に重要な憲法九条改正及び緊急事態条項創設に比べ優先順位が低いテーマであると考えていることを明確に申し述べたいと思います。 次に、イメージ案に沿って、我が党の考え、整理を述べたいと思います。 衆議院議員総選挙の延期及び参議院の緊急集会の射程の明確化について。 解散から四十日以内に国政選挙の一体性が害されるほど広範な地域において衆議院議員総選挙を実施することが困難な場合、すなわち広範性要件を充足する選挙延期事態となった場合に総選挙延期の明文規定を置くこととされています。この部分について、新藤筆頭幹事から、ピン留めできるものとの御発言がございました。私もその認識に賛同するものでございまして、ピン留めすべきものと考えております。 次に、1の二の1において、参議院の緊急集会の射程が明確に整理されています。”
“日本維新の会の阿部圭史でございます。 先週の本審査会において、緊急事態条項のイメージ案が提示をされました。これに沿って意見を述べたいと思います。 先週、新藤幹事が述べられたように、緊急事態条項のイメージ案には、おおむね合意を得られるとみなせるピン留めできるところ、そしてもう少々深掘りできるところの二パターンがあろうと思います。 議論をピン留めできる部分は、一定の結論としてまとめていくことが重要です。先週の本審査会で我が党の馬場伸幸幹事が述べたとおり、本審査会において直ちに条文起草委員会を常設し、イメージ案をベースとして改正条文案の作成に入ることを強く求めたいと思います。特に、議論をピン留めできる部分は条文化に入ろうではありませんか。 自民党と日本維新の会の与党両党で構成する憲法改正条文起草協議会は、国家の危機に対処するに当たり死活的に重要な憲法九条改正及び緊急事態条項創設が最も重要であり、この二つについて議論を進めております。その上で、国会機能維持と内閣による国家機能維持の両方の要素について、今年度中に合同で条文案を起草し国会提出を目指すということとなっております。”
“ありがとうございます。 秋頃をめどにまとめていただけることで、大変感謝申し上げます。 これで私の質問を終わります。ありがとうございました。”
“この五点を踏まえた上で、今後、有事が発生し、とある戦地で自衛官が戦死した場合、当該戦地において、医師又は医官はおろか、看護官等の衛生職種さえ不在であることが想定される、したがって、部隊指揮官が死亡認定を行うなどの対処を法的に担保する必要があるのではないかと私から問うたところ、吉田政務官から、防衛省としては、この御指摘を踏まえながら、今後、早急に関係省庁と連携をして、どのような措置が可能なのかということを対応してまいりたいという御答弁をいただきました。ありがとうございます。 その後、一か月が経過しましたが、結論を出すまでの論点が何で、幾つ、どのようなものがあって、いつまでに結論を出すのか、明確にお答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。また法的整理をお伺いしたいと思います。 最後、一問、吉田政務官にお伺いしたいと思います。戦死自衛官の取扱いについてでございます。 先月の厚生労働委員会で、以下の五点を確認をいたしました。死亡の判断について定めた法律はないこと、一つ目。二つ目は、死亡の法的定義はないこと。三つ目は、死の三徴にも法的定義はないこと。四つ目は、自衛隊員が死亡の判断を行うことは医師法に違反しないこと。五つ目として、旧陸軍留守業務規程では、戦闘等による死亡者、いわゆるKIA、キルド・イン・アクションや、生死不明者、いわゆるMIAですね、ミッシング・イン・アクションについては、当該軍人の所属部隊の部隊長が軍の人事担当部署に連絡するということを確認をいたしました。”
“ありがとうございます。 仮安置中の戦没者の遺骨も含まれるということだと理解をいたしました。ありがとうございます。 またもう一問お伺いいたしますが、先月の厚生労働委員会でお伺いしましたとおり、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律、これは一九五二年の法律ですが、これによって、GHQによって禁止されていた大東亜戦争及び英霊等の文言は法的に失効をした。要するに、このGHQの命令は既に失効しているので、法的には、大東亜戦争、英霊、そういった文言は全くもって法的に妥当であるということだというふうに私の方で申し上げましたけれども、この大東亜戦争が、日本政府として期間及び地域等を唯一定めた法的正当性のある文言ではないかというふうに思いますけれども、政府の法的整理はいかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 この始期、終期共に決まっていないということについては太平洋戦争も同様だと思いまして、それにつきましても先月の委員会で御答弁いただきました。 太平洋戦争は、千鳥ケ淵戦没者墓苑の建立を定めた閣議決定に用いられておりますけれども、この墓苑は日中戦争以前の満州事変における御遺骨が納骨されているとのことでございますが、それを考えた場合、太平洋戦争とは満州事変以降の戦争のことを指すんでしょうか。”
“ありがとうございます。 同様に、先月の厚生労働委員会で大臣はさきの大戦という文言を使用されていますが、さきの大戦とは、具体的にどの期間において、どの地域で行われた戦争を指すのでしょうか。”
“ありがとうございます。 行政上の根拠、法的根拠についてはどのような形になっているか。もしお答えできなければ大丈夫ですけれども、いかがですか、参考人。”
“ありがとうございます。 粛々と事務を遂行していただいているということだと思います。 次にお伺いいたしますが、四月十日の厚生労働委員会で、大臣は日中戦争という文言を使用されておられます。一方で、全国戦没者追悼式の実施に関する件、これは昭和二十七年の閣議決定でございますが、ここではシナ事変という文言が使用されております。行政上の文言としてはこの閣議決定にあるシナ事変が適切であるとも考えられますが、厚生労働省の見解はいかがでしょうか。法的根拠も含めてお伺いしたいと思います。大臣、お願いいたします。”
“ありがとうございます。 明確に文言を使い分けているということで、顕彰としては厚生労働省は持っていないということですので、ここは非常に大事なことだと思います。旧軍人の方もそうですし、今後の自衛官についてもそうだと思いますので、やはり名誉と誇りの問題ということもございますので、顕彰するということは非常に大事になってまいりますので、今後もここを問うていきたいというふうに思います。 次にお伺いいたしますが、先ほど申し上げたとおり、穴が空いているということだと思います。柳条湖事件から盧溝橋事件に至る過程で戦死し千鳥ケ淵戦没者墓苑に納骨されていない英霊を含めて、全体に対して慰霊及び顕彰等を行っているのは、政府が穴が空いているということですので、靖国神社及び全国の護国神社がまさにこの穴をも含めて全体を慰霊、顕彰しているのではないかと思います。 厚生労働省は、昭和三十一年四月十九日に靖国神社合祀事務協力要綱を発出しておりまして、これに基づきまして、基本理念として、靖国神社の合祀事務の推進に協力をしておられます。 政府が靖国神社合祀事務協力要綱を発出した目的はどのようなことになっているんでしょうか。”
“ありがとうございます。 そうしますと、政府の中に顕彰という概念はないということなんでしょうか。”
“ありがとうございます。 更問いになりますけれども、硫黄島戦没者慰霊追悼顕彰式というものは内閣のホームページにも載っている文言でございますが、これは、じゃ、具体的にどういう主体が使っているんでしょうか。”