阿部圭史
日本維新の会 · Japan
“日本維新の会の阿部圭史です。 前回の憲法九条に関する集中討議では、現在の自民党の自衛隊明記案と、現在の我が党の案であり、かつ十年前の自民党も掲げていた憲法九条二項削除と国防軍創設案に関する違いについて、特にその作用法及び組織法上の違いについて説明をいたしました。 現在の自衛隊は、国内的には実力組織として、国際的には軍として更に強化すべき点が多いことに鑑み、我が党の憲法九条二項削除と国防軍創設案は、作用法と組織法の双方を大きく変更します。 その際、玉木委員より、我が党が自衛隊明記案ではなく憲法九条二項削除と国防軍創設案へと発展させた理由についてお尋ねがございました。恐らくこの後も御質問されるのだと思いますので、先取りしてお答えをいたしたいと思います。 我が党は、昨年九月に公…”
“結論から申し上げれば、我が党が自衛隊明記案ではなく九条二項削除と国防軍創設案へと発展させたのは、脅威認識が高まったからというシンプルな理由であります。 中国は昨今、我が国への領海侵入及び領空侵犯を繰り返し、軍事活動を活発化させており、我が国の安全に深刻な影響を及ぼし得る状況にあります。このような中国の活動は、東シナ海のみならず、南シナ海、太平洋、インド洋にわたって拡大しており、自由で開かれた国際秩序を志向する国々への深刻な脅威となっています。 北朝鮮は、核兵器及び大陸間弾道ミサイルの開発を拡大していることに加え、日本海に向けて弾道ミサイルの発射を繰り返すなど、我が国の安全保障に深刻な脅威を及ぼし続けています。 加えて、二〇二二年以来継続しているロシアによるウクライナ侵略に…”
“また、二〇二四年五月、中国及びロシアは、首脳会談において、新時代のための中ロ包括的戦略パートナーシップの深化に関する共同声明を採択し、激動し変化する世界秩序に直面する中、中ロ関係は国際情勢の変遷という試練に耐え、安定性と強靱性を示し、現在、歴史上最高のレベルにあるとうたい、軍事的連携も深めています。このような状況は中ロ協商とも評されています。 さらに、中国及び北朝鮮は、一九六一年に締結した中朝友好協力相互援助条約において自動参戦条項、相互防衛義務を定めている軍事同盟の関係にあります。 このように、我が国は、中朝ロという三つの正面から通常戦力及び核の脅威にさらされています。このような三方向の軍事圧力に直面する事態は、歴史上我が国が経験したことのない事態です。二十一世紀におけ…”
“そのためには、我が国の自律的な防衛力の増強に加え、日米同盟の深化及び新時代における軍事同盟の拡大を行う必要があります。それによって、二十一世紀の勢力均衡、バランス・オブ・パワーを構築し、四つの海にわたる国際秩序の安定を図ることが可能になると考えます。我が国一か国だけでは守れず、日米同盟だけでも不十分であります。同じ海洋国家であり、準同盟国でもある豪州、フィリピン、英国等との関係を同盟レベルにまで引き上げ、これらの海をいかに守れるかが問われています。 そのためには、憲法九条二項削除による集団的自衛権行使の全面容認が必要であり、米国とも対称的双務性に基づく相互防衛義務が必要となるのではないでしょうか。 玉木委員には是非、我が党の「提言 二十一世紀の国防構想と憲法改正」をお読み…”
“玉木委員、御質問ありがとうございました。 先ほどの私の論述でもお答えさせていただいた部分もあると思いますけれども、改めてお答えいたしたいと思います。 二十一世紀の国防を考えれば、現下の脅威認識に即して、今の自衛隊は国内的にも国際的にもまだまだ強化すべき点が多いというふうに思っております。それは作用法の観点からも組織法の観点からも同様でございます。ですので、まだ不十分、やることは多いというふうに考えております。 二問目にいただきました、与党としてどのように今後考えていくかということでございますけれども、最後に私からも述べさせていただきましたとおり、現在、与党憲法改正条文起草協議会で緊急事態条項、九条を連立合意に即して議論をさせていただいております。我が党として、いついつまで…”
“自民党は、二〇一二年憲法改正草案の九条二項削除と国防軍創設案から、自衛隊明記案へと考えが変わられました。しかし、決して、戦後最も複雑で厳しい安全保障環境と言われている中において、脅威認識が低下しているということではないと思います。むしろ現下の脅威認識の高まりを感じておられ、それを共有していると思いますので、自民党の皆様もまた、九条二項削除と国防軍創設案へと再度発展していただけると信じております。 我々与党両党は、共に憲法九条改正を果たすべく、連立合意書に基づき、与党憲法改正条文起草協議会において九条の議論を行っており、共に条文を起草していく所存であります。 私からは以上です。”
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“ありがとうございます。 まさしく、医療現場の実態に合わせて、世の中の趨勢に合わせて柔軟に診療報酬改定を行っていくこともまた重要だと思いますので、その必要性について御認識いただければなというふうに思っております。 特に、昨今のアメリカのトランプ大統領による関税措置に即して、医薬品等についても柔軟な対応をせねばならなくなる国際情勢が来るというふうに思っております。 実は、本日の委員会の昼休み中にニュースを見たところ、トランプ大統領のニュースが出ておりまして、本日の全国共和党下院委員会のイベントに出席したトランプ大統領が、医薬品輸入に対する大規模な関税を近く発表すると述べていらっしゃいます。具体的に何と言っていたかといいますと、私も休みの間ユーチューブを見てそれを聞いたんですけれども、ウィ アー ガナ ビー アナウンシング ベリー ショートリー ア メジャー タリフ オン ファーマスーティカルズと言っていまして、要するに、すぐ大規模な関税をかけるよということを言っているわけですね。 大臣、この辺り、何か事務方若しくはアメリカから聞いていらっしゃいますでしょうか。更問いですけれども。”
“それにつきまして、あわせて、大臣にもし御見解があればお伺いしたいんですけれども、済みません、通告しておりませんが、恐らく資料にあると思いますので。 オイルショックのときには年に二回改定が行われて、三五%ぐらいの改定率だったというふうに認識をしておりますが、二年に一度の診療報酬改定というのは一九八八年四月以降に始まったものというふうに理解をしております。八八年以前については、我が国の経済成長のさなか、オイルショックを除いて、物価上昇や医療技術の進歩に伴い、るる改定が行われてきましたけれども、そのときには特段二年と決まっていたわけではないと思いますけれども、どのような改定が行われていたのでしょうか。”
“ありがとうございます。 今、薬価のことについてお伺いをしましたけれども、この法案自体は診療報酬全体ということですので、原則ということは書いてあるとはいえ、診療報酬改定を二年として固定してしまうことの弊害についてもお伺いをしたいと思います。 例えば、今、物価上昇しておりますけれども、この物価上昇局面における診療報酬の改定についてでございます。現在はインフレが続いておりますが、公定価格である診療報酬については、その改定を二年と固定してしまうことで、物価に合わせた賃上げ等がなかなか難しいのではないか、こういった懸念があります。 そこで、まず初めに厚生労働大臣にお伺いをしたいと思います。 過去にも物価の上昇局面というのが歴史においてございましたけれども、例えば、物価の上昇に合わせるに当たって、毎年の改定や年に複数回改定を行っていた事例があれば教えていただけますでしょうか。”
“二年ごとに必要な改定を行うことを原則とするとありますけれども、原則とありますので、そもそも今回の提出の趣旨、薬価の中間年改定とありますが、原則とあるので、例外として四大臣決定を行うことで実際は毎年の薬価改定が行われるようになっているのではないかと思いますけれども、御見解をお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 今、数字をおっしゃっていただきまして、成分ごとに五社を目安として統合を図っていくというような、あくまで目安ということだと思いますけれども、やはり五社ぐらいを目安に、成分によっては前後する場合はあると思いますけれども、しっかりやっていただきたいなというふうに思っております。 次に、薬価の中間年改定についてお伺いをいたします。 薬価の中間年改定は、いわゆる毎年改定と言われたりするものですね、二〇一六年の通称四大臣決定で決定されました。その後、二〇二一年を実施の初年度として開始されておりますけれども、今回出されております法案の条文の中で七十六条二項を読みますと、次のように書いてあります。「療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより算定するものとし、その定めは、二年ごとに必要な改定を行うことを原則とする。」このようにあります。要するに、この法案は、薬価のみならず、診療報酬の本体についても改定を二年間に原則固定するというものだと理解をしております。 そこで、法案提出者にお伺いをいたします。”
“具体的なKPIとしては、やはり品目数が目安になってくるということだと思います。 品目数でKPIを設定した後に五年間この事業を行うわけですけれども、そうしたときに、最終的な絵姿として、業界再編、事業の統合をしていくわけですから、具体的にどのぐらいの企業数の集約度合いを想定していらっしゃるか、お考えをいただければ。”
“ありがとうございます。同じ認識だと思います。 これはKPIを設定するということですけれども、具体的にどのようなKPIを想定していらっしゃいますでしょうか。”
“今、短期的な視点について、同じような見解だということでお話をいただきました。 次に、中長期的な視点について考えてみたいと思います。 現在、令和六年度補正予算、大体七十億円ということですか、これによって、モデル事業、後発医薬品の産業構造改革のための支援事業というのが行われております。この成果も踏まえまして、この補正予算の事業については今年度やるということだと思いますので、これを踏まえて、来年、令和八年度中に、品目統合による生産効率化の進展、産業力の強化等の観点から、具体的なKPI、指標を設定して、この基金の五年間の期間中、すなわち令和十二年度末の、後発医薬品製造基盤整備基金設置期間中の取組を更に加速させて業界再編を推進するべきだというふうに考えておりますけれども、大臣の見解はいかがでしょうか。”
“後発医薬品業界の再編を進めるに当たっては、業界の自主的な取組を促すというだけではなくて、個社が、個々の後発医薬品企業が、その経営状況、製造能力、品質管理等について第三者による評価を受ける枠組みを検討するなどして、客観的な外部の視点を織り込んで厳しく再編を推進することが重要だと思っておりますけれども、大臣の見解を伺います。”
“本件は、後発医薬品メーカーの業界再編を推進するために、基金をまず創設をして、品目統合、事業再編等の計画を認定し、生産性向上に向けた設備投資や事業再編等の経費を支援するというふうになっております。この事業再編に伴う経費というのは、具体的には、MアンドAに伴うリーガルコストですとか、コンサルティングファームを使ったりする場合のデューデリジェンスとか、そういった費用が挙げられるんだというふうに理解をしております。 一方、これはあくまで業界再編のあめの施策だと思っておりまして、むちの観点が十分ではないのではないかというふうに考えております。ある意味でのむちの施策を短期的にも中長期的にも入れた方がいいのではないかということで、大臣にお伺いいたします。 まずは、短期的な視点について。”
“人材育成にも使えるということで御答弁いただきました。ありがとうございます。 やはり人が作るものですから、そういったところが基盤となるので、しっかりとそういったところにも人材の育成をやっていただきたいなというふうに思っております。 次に、後発医薬品製造基盤整備基金の創設について伺います。本件は、後発医薬品メーカーの業界再編を推進するという施策だと理解をしております。 後発医薬品業界の中で問題となっておりますのは、少量多品目生産という点です。中小を含めて大体二百社近くの企業数が存在しているということで少量多品目生産となっているというような状況があるので、業界全体として生産効率が低いという指摘がるるなされているところです。また、後発品メーカーはこれまでも様々な製造上の不祥事が相次いだこともありまして、やはりこの業界にてこ入れをする、産業の競争力の向上を図るという観点も含めて、業界再編を推進するということが重要だと私も思っております。”
“この施策をより推進する、促進するためには、バイオ医薬品製造技術者養成にも基金をしっかりと使用できるようにする必要があると思うんですけれども、そのような実のある制度になっているのかについて、大臣にお伺いいたします。いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 まさに、零売薬局、今回初めて法案に位置づけられたわけですから、その適切な在り方も含めて、また議論させていただきたいと思っております。 次に、革新的医薬品等実用化支援基金の創設についてお伺いします。 我が国の創薬環境は非常に厳しいという中で、革新的医薬品の実用化を支援する、そして、我が国の創薬力、産業競争力を引き上げるということは重要なことだと私も思っております。 本件は、創薬クラスターキャンパス整備事業者を対象として、その枠組み等を支援し、活発な創薬が行われる環境を整備することを目的としています。その取組の事例としては、政府の今までの資料によりますと、例えば、インキュベーションラボを整備したり、動物実験施設、治験薬製造施設を整備したりというものが挙げられております。 その中で、人材育成にも使えるのかという点について伺います。 世界の医薬品の潮流は、低分子医薬品からバイオ医薬品に移っています。一方、バイオ医薬品産業を強化するためには、これを作るバイオ医薬品の製造技術者が必要になります。しかし、それが我が国には不足しているという現状があります。”
“厚生労働省の資料で、今日お配りしておりませんけれども、不適切な零売という資料がありまして、その反対のことを述べている資料として、やむを得ない場合の零売ということが書いてある資料がございます。 不適切の対義語というのは適切だと思うんですけれども、要するに、それを日本語上解釈すると、やむを得ない場合というのは適切な零売のことについて言っているということで私は理解しましたけれども、大臣、改めて答弁をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 まさに法的に初めて位置づけられたということだと思います。 また、この条文にやむを得ない場合とありますが、やむを得ない場合の零売というのは、いわゆる適切な零売ということについて言っているということで理解してよろしいんでしょうか。大臣、お願いいたします。”
“そこで、零売薬局と本法案の関係について伺います。本法案は、初めて法的に零売薬局という存在を政府が認めたということで理解してよろしいんでしょうか。大臣、お願いいたします。”
“日本維新の会の阿部圭史でございます。 本日は、薬機法改正案に関連して質問をいたします。 まずは、いわゆる零売薬局についてお伺いしたいと思います。我々日本維新の会については、やはりセルフメディケーション、先ほど来お話に出ていますけれども、セルフメディケーションの推進、薬剤師の職責の向上、そういったことが非常に重要だと思っておりまして、そういった観点からお伺いをしたいと思います。 本法案の条文の中で三十六条の三、二項二号を読みますと、次のように書いてあります。「医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して販売し、又は授与することがやむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合」、こう書いてありますけれども、この条文には零売薬局という文言若しくは零売という文言自体はないものの、この条文の存在によって初めて零売薬局という存在が、政府が初めて法的に認めたということになるのかなというふうに思っております。もしそうであれば、セルフメディケーションの推進や薬剤師の職責の向上という観点から望ましいものでもあるんだろうというふうには思っております。”
“国民から負託を受けた国会として、何ら社会に対して価値を具現化していない本審査会の状況は国民に対して極めて不誠実である状況に鑑み、枝野会長に対しては、本審査会のこのような状況を改めるため、まさに本日、橘法制局長から、国民投票法制定時に枝野先生のリーダーシップがあったからこそ次のステップに進んだように、今回も枝野会長の勇気ある行動を求めたいというふうに思っております。 加えて、れいわ新選組の大石委員からも、前々回及び前回の本審査会において、緊急事態条項についてはこれ以上議論する必要がないという御発言が再三述べられていることも申し添えます。 これまで幾多の議論を重ねてきたこの緊急事態条項については、論点が出尽くしていると思っております。是非とも、次なるステップに向けて委員の皆様のお力添えをお願い申し上げます。 ということでございまして、自民党、公明党、そして枝野会長からのお答えをお願いいたします。”
“自民党の船田元幹事は、筆頭幹事という大変難しいお立場上、御配慮されて三者協議について言及しておられますけれども、山田委員や新藤委員の御発言から分かるとおり、自民党も党として結論が出ているというのが明白な事実だと私どもも思っております。 そこで、自民党に対し、前回の本審査会で我が党が提案した二点、条文起草委員会の立ち上げに関する採決、各党の条文案を本審査会に提出することの採決について、改めて見解を伺います。 次に、党内で検討するとした公明党に対しましても、我が党が提案した二点の採決について、党内での検討結果をお聞かせいただきたく存じます。 また、自民党の新藤委員がおっしゃったとおり、議論を繰り返しているだけの状況を打破せねばなりません。”
“これら二点について、国民民主党と有志の会は、異論なしということでございました。公明党は、党内で検討し答えるとおっしゃっていらっしゃいました。自民党も、異論なしとのことでございます。同時に、船田元幹事は、三者協議で議論するともおっしゃっています。 しかし、自民党については、前回の審査会において、自民党の山田賢司委員から次のような発言がございました。緊急時における選挙困難事態、議員の任期延長については、賛成、反対、いずれの会派も立場ははっきりしているため、もう結論を出して前に進めるべき。まさにおっしゃるとおりだと思います。 また、同様に、前回の審査会において、自民党の、本日いらっしゃいませんけれども、新藤義孝委員から次の発言がございました。緊急事態に対してどう対処するかということについて、自民、公明、維新、国民、有志の会の五会派で論点整理をして、かなりのところが合意できている、これをどうやって今後作業していこうかということでやっていくさなか、また原点に戻るような議論は大変残念。心から同意いたします。”
“日本維新の会の阿部圭史でございます。 まず、先ほど大石委員の方から、我が党の吉村洋文代表、大阪府知事に対して、まさに現実、事実を捉えていない言説をおっしゃっていらっしゃいましたので、一言申し上げたいと思います。 前回も我が党から申し上げましたけれども、特定の人物や我々全議員に対して事実でないことを言うことはそもそも誹謗中傷、名誉毀損ということになるわけでございまして、こういった言葉を言われる方に対してるるいろいろと取り上げて申し上げる意味、義務もないのではないかということについては、我々、皆様と本当に同じ立場を有しているということだというふうに認識をしております。 改めて申し上げます。 前回の本審査会において我が党の青柳仁士委員から提案をした点について、改めて確認をさせていただきたいと思います。 我が党の青柳委員からの提案は、緊急事態条項に関する次の二点を申し上げました。一つ目、条文起草委員会を早期に立ち上げるための意思決定を採決で行うこと。二つ目、各党の考える条文案を本審査会に提出すること、そのための意思決定を採決で行うこと。”
“今、発症の蓋然性が高いものについてというお話がございました。先ほど出産の保険適用についても質問しましたけれども、やはり、健康保険法の制定当時とは異なりまして、社会情勢、医薬品の発展に伴って、いろいろ状況が変わってきていると思うんですね。なので、そこの予防と治療の境目がなくなってきているという状況に鑑みて、今後、どのように保険給付を行っていくとかいう哲学について、また引き続き、大臣そして委員の皆様とも議論させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 これで質問を終わります。ありがとうございました。”
“資料八を御覧いただきますと、実は、発症抑制とか予防とかに対して保険給付が既に行われておりまして、これが薬剤の一覧で、厚生労働省から出していただいた資料でございます。これはごく一部ということで、ほかにもたくさんあるというふうに伺っております。 大臣にお伺いするんですけれども、発症抑制、予防、基本的に、健康保険法上は、予防ではなくて、既に発症した後の疾病に対して保険を給付するということが今まで行われてきたわけですけれども、実態を見ると、予防とか発症抑制、発症前のもの、すなわち、これは予防だと思うんですけれども、に保険給付されているわけですね。この発症抑制、予防など、いわゆる予防的なものに対しての保険適用の基準というものがあるんでしょうか。”
“今大臣おっしゃっていただきましたけれども、この薬の添付文書を見ると、新生児、乳児及び幼児におけるRSウイルス感染症による重篤な下気道疾患の発症抑制となっているんですね。 ここで聞きたいんですけれども、発症抑制と予防は違いがあるんでしょうか。”
“これまで、健康保険法における療養の給付、すなわち保険適用は疾病や負傷に対してのみ行われており、予防に対しては保険は適用しないという理解だったと思いますが、厚労省は予防にも保険適用することにしたんでしょうか。大臣、お伺いいたします。”
“出産というのは健康保険上入っておりますけれども、現金給付ということで療養の給付にはなっていないわけですが、やはり出産を保険適用する場合は、健康保険法の療養の給付に関する哲学、考え方をアップデートしていく必要があるんだなと思います。妊娠、出産は一体、密接不可分のものでございますので、是非とも、出産を保険適用するのであれば、妊婦健診も入るように御検討いただければというふうに思っております。 何のために保険を使うのかという議論をゼロベースでやっていただくのがいいんじゃないかなというふうに思いまして、それを踏まえて、次に、RSウイルス感染症に対する抗体製剤について伺います。 資料七を御覧ください。RSウイルス感染症は、特に乳児にとって危ない感染症でして、生後一年以内に感染、入院すると、重篤な肺炎が悪化し、一割程度が人工呼吸器となるものです。資料の下線部を御覧いただけますでしょうか。予防薬として、Fたんぱくに対するモノクローナル抗体製剤であるパリビズマブが保険適用されているとあります。この資料は、予防接種基本方針部会の、厚労省が提出した公式見解、公式文書という位置づけです。”
“ありがとうございます。 是非とも、そこを前向きに御検討いただいて、進めていただければというふうに思います。 次に、出産の保険適用について伺います。 資料六を御覧ください。これは出産費用の年次推移ですけれども、金額がどんどん上昇しているのが分かると思います。政府は、令和五年から出産育児一時金の金額を引き上げて五十万円としましたけれども、やはり、それを上回る出産費用の値上げが続いておりまして、イタチごっこの状況です。 価格を固定しようとすれば、やはり保険適用の上で公定価格とすることが適切なのではないかと私自身は考えております。政府も、二〇二六年度を目途に出産費用の保険適用の導入を進める方向で検討会を進めているというふうに聞いております。 大臣、出産の保険適用について、政府の検討状況についてお聞かせいただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 まさにおっしゃるとおりだと思います。バイオ医薬品は非常に高いので、一概に後発医薬品のものと同様の制度というわけにはいかないんだろうなというふうに思っております。ここの文章にあります患者の希望に応じてというのは、まさに後発医薬品の選定療養と同様の考え方を含意しているというふうに思いますので、是非とも御一考をいただきたいというふうに思っております。 今大臣からございましたように、後発医薬品の選定療養は四分の一といういわゆる定率ですけれども、申し上げたように、バイオ医薬品は高額ですので、定率だとかなり厳しいというふうに思うんですね。ですので、定額とするとか、いろんな考え方があると思います。 この差額が生じている部分の自己負担については、例えば、今申し上げたような定率ですとか定額、あとは、そもそも薬剤ごと個別に審査する、そういったやり方、今三つ申し上げましたけれども、幾つか選択肢があると思うんですが、このような論点の整理は政府内でされているんでしょうか。”
“その上で、この違いを理解した上で資料五を御覧いただきまして、質問したいと思います。 後発医薬品、すなわち低分子医薬品に関する後発品、これとバイオシミラーとの比較を念頭に、先発バイオ医薬品とバイオシミラーとの差額が生じている部分の自己負担について、政府の新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画二〇二四年改訂版、この資料ですね、これでは、バイオシミラー等代替の医薬品が存在し、保険診療が選択可能な医薬品等についても、国民皆保険を堅持しつつ、患者の希望に応じて利用できるよう、検討を行うとの記載があります。 国民皆保険を堅持しつつ、患者の希望に応じて利用できるようにというのは、何らかの政策的含意があると思うんですけれども、この差額についての現在の政府見解と検討状況についてお伺いいたしたいと思います。”
“これは統合したわけですから、機能が重複していたりリダンダントになっているというのは余り意味がないというふうに思いますので、しっかりと両組織が一体的に運用できるようにお願いをしたいと思います。 この機関は、感染症危機管理に従事する方々にとっては待ち望まれた統合だと思います。それが骨抜きにならないように、確実に国家国民の役に立つ、実効性のある組織となるように、大臣からも厳しい継続的な御指導をお願いしたいと思います。 次に、医療改革の観点から、バイオシミラーについて伺います。 資料三を御覧ください。この資料三、後発医薬品、すなわちジェネリック医薬品について、先発医薬品との差額について、患者自らが先発品を希望する場合には、選定療養として差額の四分の一を自己負担していただくという制度についての説明です。これが昨年十月から始まりました。そのおかげで、後発品の使用割合が九割程度まで上昇したというふうに聞いておりまして、大変有効な制度だと考えております。 そこで、同様の考え方をバイオシミラーに対しても適用してはどうかと考えております。後発品とバイオシミラーの違いについては、皆様、資料四を御覧ください。”
“事業部門の統合が全く進んでいない状況に鑑みて、いわゆる民間企業だと、合併すると、ポスト・マージャー・インテグレーションということで、PMIというのがありますけれども、合併後のPMIに関する計画又は工程表はあるのでしょうか。ないのであれば、しっかりと工程表を作成する必要があると思いますが、大臣、見解をお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 しっかりと平時から危機時に至るまで統制をしていただいて、一体的に運用していただきたいというふうに思っております。なかなか、臨床や研究のみをやってこられた方は政府の事態対処や指揮統制という概念について理解が乏しいという方も多いと思います。新組織となったのですから、是非とも、そのような意識づけをやっていただきたいというふうに思います。 もう一度、資料一を御覧ください。事業部門の箇所を御覧いただきますと、統合したにもかかわらず、いまだに国立感染症研究所や国立国際医療センターというものがそのまま存在をしています。 かねてより、この感染研や国際医療センターには重複した研究領域が存在をしています。そのような整理統合は実際どうなっているのでしょうかというような疑問があります。これでは、統合した意味がそもそもないのではないか。法案が成立したのは二〇二三年五月三十一日ですから、準備期間は約二年もあったのに一体何をしていたのかという批判があっても仕方がないと思います。実際、厚労省の内部からも、このままというわけにはいかないという声も聞かれております。”
“この国立健康危機管理研究機構は、政府の技術的補佐機関という立場であることにしっかりと留意をして、同機構の職員も、その組織全体も、危機時には政府の事態対処に奉仕する、政府の指揮統制にしっかりと服するんだということを徹底するような意識づけ、教育訓練が必要だと思っております。 要するに、上官である大臣とか、今日は感染症対策部長に来ていただいていますけれども、大臣や感染症対策部長にイエス・サーと言って仕事ができるのかということだと思っております。COVID―19パンデミックでも起こりましたのが、政府がリードする事態対処に対して、専門家と自称する方々がオーバーライドするような事案がございました。やはり、そういったことは絶対に避けねばならないというふうに思っております。 こういった観点を踏まえて、健康危機管理研究機構の危機時の運用について、いかがお考えでしょうか。また、この組織及び職員が政府の指揮統制に服することをどのように担保していらっしゃるんでしょうか。大臣、お願いいたします。”
“資料にはつけておりませんけれども、第一期中期目標というのがありまして、今大臣もおっしゃっていただいたとおり、感染症インテリジェンスのハブとなるというふうに記載がございます。 JIHSは、インテリジェンスプロバイダーになるということだと思います。その受け手であるインテリジェンスカスタマーというのは政府のことですね。インテリジェンスプロバイダーであるJIHSは、インテリジェンスカスタマーからの基本的には情報要求、インテリジェンスリクワイアメントと言ったりしますけれども、それに従って仕事をしなければならないというふうに思っております。是非とも、そのようなインテリジェンスサイクルについても理解していただいた上で運用していただきたいなと思っております。 国家的な危機管理という営みを経験していない方々も理事の方々にはいらっしゃると思いますが、そういった方々に対して抱く不安はほかにもございます。 先ほどから平時、危機時という話をしておりますが、危機時の事態対処をリードするのは、政府、中央省庁でございます。”
“この機構の役員の大半は、政府における国家の危機管理、事態対処の経験がない方々です。そのような組織では国家国民を脅威から守ることができないのではないかと思いますけれども、大臣の見解を伺います。”
“この役員、理事の方々の中で、実際に政府において国家の危機管理に実務家として従事したことのある方は圧倒的少数です。理事の武井さんだけではないかと思います。 国家の危機管理という分野において、この経験のない方々に国の危機管理という営みがそもそも理解できるのかどうか、国の危機管理のための技術的補佐機関としての使命を全うできる体制を構築できるのか、現時点では一抹の不安が残ります。 私、職業人生のファーストキャリアでは、元々、合併前の片方の機関である国際医療センターの研修医をしておりました。働いていた当時から、この国際医療センターというのは、東大系の医者の関連病院だったわけですね。この経歴を見ますと、理事の経歴ですね、いまだに東大系の関連病院という状況から脱し切れていないんじゃないか、そのように見ております。もしそうであれば、国家の危機管理に役に立つというミッションとは全く関係のない、かけ離れた人事ではないかと思います。実際、厚労省など、感染症危機管理に関係する方々からも、そのような状況を憂慮する声が聞かれております。 そこで、お伺いいたします。”
“しかしながら、私は、依然として、この組織の能力や有効性に疑問符がつくのではないかなというふうに思っております。 まずは、その名称についてですけれども、当初発案した名称は健康危機管理機構ということで、あくまで事態対処をリードする中央省庁の技術的補佐機関として、国民を守り、国益を守ることが目的でございまして、研究というものは本分ではございません。政府から出てきた当時の名称では、最終的には研究という文字が入っておりまして、合併前の機関である国立国際医療研究センターや国立感染症研究所、この中に所属する研究者の方々が結構こだわったというふうに仄聞をしております。 新組織の本分は研究ではなくて危機管理であることをやはりしっかりと理解した上で国民のためになる組織となっていくのか、しっかり注視したいと思います。 そこで、資料一を御覧ください。これは国立健康危機管理研究機構の組織図ですけれども、注目すべきは理事会体制と事業部門の体制です。理事長、副理事長に続きまして、五名の理事と外部理事が四名いらっしゃいます。 これを見た上で、資料二を御覧いただきたいと思います。これは、この機構の理事の経歴一覧です。”
“日本維新の会の阿部圭史でございます。 大臣、まずは、昨日発足した国立健康危機管理研究機構についてお伺いをいたします。 二〇二〇年頃にこの機関を当初構想した際には、健康危機管理庁というものでございましたね。健康危機管理庁、厚労省の感染症対策部の事態対処を技術的に補佐する機関として、病院での臨床、疫学といった公衆衛生上の対応、微生物学的な研究、事態対処のオペレーション、この四つの機能を総合するということを意図しておりました。 そのような観点で、二〇二三年に設置法が制定されて、国立国際医療研究センターと国立感染症研究所を合併した上で、特殊法人として昨日誕生いたしました。 元々、私も厚労省で勤務していた際にも、国立感染症研究所は研究ばかりを重視していて、政府の事態対処に奉仕する存在となっていないのではないかという問題意識が政府内で度々上げられておりまして、議論の的になっておりました。そのようなこともありまして、昨日、無事統合を果たして、新組織として、真に政府の事態対処への奉仕を通じて国民の役に立つ機関として羽ばたくということは非常に望ましいことだと私は思っております。”
“しかしながら、これまで幾多の議論を重ねてきた緊急事態と緊急条項については既に論点が出尽くしております。 我々は、起草委員会を設置し、三会派の条文案を土台に改正原案の作成に入るべきだと訴えています。議論を繰り返しているだけでは、国民から負託を受けた国会として何ら社会に対して価値を具現化していない状況であるため、国民に対して極めて不誠実だと言えるのではないでしょうか。是非とも、起草委員会の設置に向けて委員の皆様のお力添えをお願い申し上げます。起草委員会を見据えたネクストステップにつきましても、是非とも自民党と公明党についても御意見を賜りたいと思っております。 終わります。”
“すなわち、緊急事態条項と国家緊急権は全く異なる概念であると言えます。 緊急事態に用いられる緊急事態条項は、あくまで平時の統治機構の下でそれが行われ、立憲的統制が十分に機能するものです。その上で、平時の法制度、法運用とは異なる対応を必要とする事態のことであります。 反対に、非常事態に用いられる国家緊急権は、平時の統治機構をもってしては対処できない程度の事態であって、憲法所定の機関、例えば参議院が正常に機能し得ないときにどのように対処すべきかというものであります。要するに、国家緊急権とは、立憲的統制を離れ、憲法秩序を停止するものです。具体的な事例として、戦争で国の中枢が爆撃され閣僚や議員がほとんど死んでしまうとか、散り散りになって連絡も取れないという事態のことでございます。 我々が議論している緊急事態条項とは、まさに憲法秩序の維持を目的として行われるものであります。もちろん、我々国会は、最悪の事態を想定し、最終的には緊急事態を超えて非常事態についても議論せねばならない責務を負っているとも思います。”
“方向性は、自民、公明両党と大きな違いはございません。自然災害しか想定されていない現憲法の参議院の緊急集会では国民を守る体制として極めて不十分であり、緊急事態条項の制定が早急に求められます。 二つ目。参議院の緊急集会とは、そもそも参議院が開会できることの前提に立った議論です。 そして、我々三会派がまとめた緊急事態条項の改正条文案は、現在の五十四条二項の条文が衆議院の解散時のみ明記し、衆議院の任期満了時については定めがないことに鑑み、任期満了時における開催の明記も行っています。要するに、三会派の条文案も、あくまで憲法の定める参議院という統治機構が機能するという前提に立っています。すなわち、我々の緊急事態条項は立憲主義にのっとったものです。立憲主義とは、憲法の上に位置するものはなしということです。 ここで改めて、最近の憲法学に即した緊急事態に類する概念、文言の整理を強調したいと思います。 まずは、緊急事態と全く異なる概念として非常事態というものがあります。この緊急事態と非常事態に相当する概念が、緊急事態条項と国家緊急権であります。”
“一方、我が国が直面する脅威は自然災害だけではありません。 先日の三月二十日には、オウム真理教による地下鉄サリン事件から三十年を迎えました。将来、このような、首都東京の国家中枢で大規模テロがないとは限りません。 武力攻撃事態については、例えば台湾有事について、台湾国防部は、中国人民解放軍による攻撃を想定した台湾軍の軍事演習、漢光演習について、立法院に説明するために今月十八日に出した文書の中で、中国による侵略の可能性がある年を二〇二七年であると言及したという報道もございます。 感染症の蔓延については、感染症危機管理に私自身長年携わってきた人間として申し上げれば、COVID―19よりも病原性及び感染性がはるかに高い感染症が蔓延し、社会機能が停止することはあり得ます。 このような状況に鑑み、二〇二三年六月に日本維新の会と国民民主党、有志の会の三会派がまとめた、国会議員の任期延長その他の国会機能維持に関する緊急事態条項の改正条文案では、緊急事態として五類型を定めています。武力攻撃、テロ・内乱、自然災害、感染症の蔓延、これらに匹敵する緊急事態の五つです。”
“しかし、当時の我が国政府は、自然災害が多い国情を考慮すると、不測の災害に対する措置は必要であるとGHQに訴え、ある意味妥協の産物として、日本国憲法では五十四条二項に参議院の緊急集会が定められたわけです。制定経緯からすれば、五十四条二項の定める「国に緊急の必要があるとき」とは、自然災害について述べていることが分かります。 先ほどの橘法制局長の説明の中で、参議院の緊急集会の射程に関する論点が五つございました。これらについては、これまで多くの時間を割いて議論をされてきたものであり、論点は出尽くしているというふうにも考えられます。例えば、国会議員の任期延長は合意形成に最も近づいているテーマだと思います。その議論をいつまで繰り返すのでしょうか。前回の本審査会で我が党の馬場伸幸衆議院議員が述べたとおり、壊れたテープレコーダーのごとく議論を繰り返す意義は見出せないというのが実際のところであります。 その上で、私から改めて二点述べたいと思います。 一つ目。日本国憲法の制定経緯を見れば、参議院の緊急集会はあくまで自然災害しか想定していないことは明白だと思います。”
“日本維新の会の阿部圭史です。 先ほど橘法制局長の御説明の中で非常に重要な点がございまして、制定経緯だと思っております。 明治維新以来、我が国は、フランスやドイツで採用されているような大陸法的な考え方を採用しています。一方、大東亜戦争後の占領軍であった米国は英米法を採用する国です。大陸法と英米法は根本的に異なります。 戦後の憲法改正議論の中で、大陸法的な考え方を採用する我が国は、当初、GHQに提出した憲法草案第七十六条には、戦前の旧憲法と同様に、緊急時には立法や予算の権限を国会から内閣に移すことを明記することとしておりました。一方、英米法的考え方を採用する米国、GHQは、緊急事態における国家の対応権限については、明文上の規定がなくとも不文の原理として認められるとの見解で対処するよう我が国政府に促したことで、結果として、憲法草案第七十六条の日本国憲法への導入は見送られたという経緯がございます。”
“ありがとうございます。 しっかりとそういったことも出席をして、国全体として、こういった戦没者、戦死者、そして自衛官の方々を守っていただきたいというふうに思っております。 これで私の質問を終わります。ありがとうございました。”
“その他の業務を勘案してということですが、これは国家にとって非常に重要なことだと思うんですね。優先しない理由がないというふうに私は思っております。 防衛省として、通告しておりませんけれども、厚生労働大臣が出席されたら迷惑でしょうか。”
“現在の自衛官が戦傷病者や戦没者になり得る、そのような観点からも、一身を賭して国家国民を守る任務に就かんとする若者の巣立ちである防衛大学校の卒業式、これに、そういった戦没者、戦死者の事業を扱っている厚生労働大臣も出席するべきではないかと思いますが、大臣のお考えをお聞かせください。”
“そこで、陸海空の各幕僚長から陸海空曹長の任命とそして幹部候補生の任命があった後に、各学生、新任官された者から代表者が服務の宣誓を行います。事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託に応えることを誓います、このように宣誓をした後、この陸海空の三名の代表者が、そう書いた宣誓書を、登壇をされて、内閣総理大臣に手渡します。この内閣総理大臣に手渡した瞬間の彼らの迷いのない顔を見て、私は涙が流れ落ちました。 やはり、彼らが命を落とすことなく最後まで任務を全うできる国にするべく、国会議員としての務めを果たさねばならない、このように誓いを新たにした次第でございます。ただ、その上で、万が一有事となった場合に、自衛官が前線で戦います。その際、戦傷病者、戦没者になり得ますので、前線に赴く際には後顧の憂いがあってはなりません。そのような観点からも、しっかりとそういった施策もやっていただきたいと思っております。 国家国民のために命を賭す方々の顕彰をいかにするべきか、きちんと今後も筋の通った整理をしていただきたいというふうに両省にはお願いを申し上げます。 そこで、質問でございます。”
“そうしますと、では、将来、有事になった際に、武力攻撃事態に至った際に、お亡くなりになった自衛官、自衛隊員をどうするのかということは特段の定めがないのではないかというふうに思っております。 自衛隊の殉職者慰霊碑がございますけれども、それでいいのか。国民としてそこに、例えば靖国神社や千鳥ケ淵戦没者墓苑は、犬の散歩をしながら、皆さん、お参りに行ったりとか、そういったこともされていらっしゃいます。そういった状況にないわけですから、やはり人口に膾炙したものとなるように、しっかりとやっていただきたいというふうに思っております。 次にお伺いしますのが、まさに若い自衛官についてでございます。 先週の土曜日、横須賀にある防衛大学校の卒業式に私も出席してまいりました。国家国民を思う三百六十三名の情熱あふれる若者の巣立ちに、一国民として万感胸に迫るものがございました。 その後にすぐ行われました任命・宣誓式では、先ほどまで学生服を着ていた三百二十三名の学生が陸海空の制服に着替え、見違えた姿になります。”
“やはり、今おっしゃっていただいたように、立法経緯からすると自衛官は入らない、一方で、文理解釈上は読めるということで、どういうふうにするのか、今後検討していかなければならないというふうに思いますけれども、やはり未来志向のということで考えますと、将来に起こり得る万一の有事の際に、自衛官が戦死者、戦没者となった場合にどうするのかということが非常に問題だと思っております。 この際の、自衛官が戦没者になったときの戦没者顕彰施策はどのようになっているのか、また、戦死者、戦没者となった自衛官の氏名が分からず、無名戦士、無名戦没者となった場合の、自衛隊殉職者慰霊碑と千鳥ケ淵戦没者墓苑との関係の整理はどのようになっているのか、まず防衛省にお伺いした上で、厚生労働大臣にその後お願いいたします。”