阿部圭史
日本維新の会 · Japan
“日本維新の会の阿部圭史です。 前回の憲法九条に関する集中討議では、現在の自民党の自衛隊明記案と、現在の我が党の案であり、かつ十年前の自民党も掲げていた憲法九条二項削除と国防軍創設案に関する違いについて、特にその作用法及び組織法上の違いについて説明をいたしました。 現在の自衛隊は、国内的には実力組織として、国際的には軍として更に強化すべき点が多いことに鑑み、我が党の憲法九条二項削除と国防軍創設案は、作用法と組織法の双方を大きく変更します。 その際、玉木委員より、我が党が自衛隊明記案ではなく憲法九条二項削除と国防軍創設案へと発展させた理由についてお尋ねがございました。恐らくこの後も御質問されるのだと思いますので、先取りしてお答えをいたしたいと思います。 我が党は、昨年九月に公…”
“結論から申し上げれば、我が党が自衛隊明記案ではなく九条二項削除と国防軍創設案へと発展させたのは、脅威認識が高まったからというシンプルな理由であります。 中国は昨今、我が国への領海侵入及び領空侵犯を繰り返し、軍事活動を活発化させており、我が国の安全に深刻な影響を及ぼし得る状況にあります。このような中国の活動は、東シナ海のみならず、南シナ海、太平洋、インド洋にわたって拡大しており、自由で開かれた国際秩序を志向する国々への深刻な脅威となっています。 北朝鮮は、核兵器及び大陸間弾道ミサイルの開発を拡大していることに加え、日本海に向けて弾道ミサイルの発射を繰り返すなど、我が国の安全保障に深刻な脅威を及ぼし続けています。 加えて、二〇二二年以来継続しているロシアによるウクライナ侵略に…”
“また、二〇二四年五月、中国及びロシアは、首脳会談において、新時代のための中ロ包括的戦略パートナーシップの深化に関する共同声明を採択し、激動し変化する世界秩序に直面する中、中ロ関係は国際情勢の変遷という試練に耐え、安定性と強靱性を示し、現在、歴史上最高のレベルにあるとうたい、軍事的連携も深めています。このような状況は中ロ協商とも評されています。 さらに、中国及び北朝鮮は、一九六一年に締結した中朝友好協力相互援助条約において自動参戦条項、相互防衛義務を定めている軍事同盟の関係にあります。 このように、我が国は、中朝ロという三つの正面から通常戦力及び核の脅威にさらされています。このような三方向の軍事圧力に直面する事態は、歴史上我が国が経験したことのない事態です。二十一世紀におけ…”
“そのためには、我が国の自律的な防衛力の増強に加え、日米同盟の深化及び新時代における軍事同盟の拡大を行う必要があります。それによって、二十一世紀の勢力均衡、バランス・オブ・パワーを構築し、四つの海にわたる国際秩序の安定を図ることが可能になると考えます。我が国一か国だけでは守れず、日米同盟だけでも不十分であります。同じ海洋国家であり、準同盟国でもある豪州、フィリピン、英国等との関係を同盟レベルにまで引き上げ、これらの海をいかに守れるかが問われています。 そのためには、憲法九条二項削除による集団的自衛権行使の全面容認が必要であり、米国とも対称的双務性に基づく相互防衛義務が必要となるのではないでしょうか。 玉木委員には是非、我が党の「提言 二十一世紀の国防構想と憲法改正」をお読み…”
“玉木委員、御質問ありがとうございました。 先ほどの私の論述でもお答えさせていただいた部分もあると思いますけれども、改めてお答えいたしたいと思います。 二十一世紀の国防を考えれば、現下の脅威認識に即して、今の自衛隊は国内的にも国際的にもまだまだ強化すべき点が多いというふうに思っております。それは作用法の観点からも組織法の観点からも同様でございます。ですので、まだ不十分、やることは多いというふうに考えております。 二問目にいただきました、与党としてどのように今後考えていくかということでございますけれども、最後に私からも述べさせていただきましたとおり、現在、与党憲法改正条文起草協議会で緊急事態条項、九条を連立合意に即して議論をさせていただいております。我が党として、いついつまで…”
“自民党は、二〇一二年憲法改正草案の九条二項削除と国防軍創設案から、自衛隊明記案へと考えが変わられました。しかし、決して、戦後最も複雑で厳しい安全保障環境と言われている中において、脅威認識が低下しているということではないと思います。むしろ現下の脅威認識の高まりを感じておられ、それを共有していると思いますので、自民党の皆様もまた、九条二項削除と国防軍創設案へと再度発展していただけると信じております。 我々与党両党は、共に憲法九条改正を果たすべく、連立合意書に基づき、与党憲法改正条文起草協議会において九条の議論を行っており、共に条文を起草していく所存であります。 私からは以上です。”
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“私も昨日、朝、正門に行って、結構待ってからようやく入れていただけたということで、やはり日本社会に開かれて人口に膾炙したものと言うことはできません。顕彰の仕方としては疑問が残るというふうに言わざるを得ないのではないかなと思います。靖国神社や千鳥ケ淵戦没者墓苑が広く社会に開かれていることを考えれば、戦後の自衛隊が非常に肩身の狭い思いをされているのではないかとの思いに至ります。 ここで、お伺いします。 厚労省設置法三条二項は、厚労省の任務として、戦傷病者の援護を定めています。また、同法四条一項百二号は、所掌事務として、戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関することと定めています。文理解釈上、この戦傷病者や戦没者は、特段、大東亜戦争に限られるものとして明記はされておりませんが、この理解は正しいでしょうか。”
“福岡大臣には、今、厚生労働大臣の立場としてということですが、一政治家としては同じ思いだと思っておりますので、内閣の一員として、同じ思いを共有する先輩の政治家としても、是非、天皇陛下御親拝の環境づくりを頑張っていただきたいというふうに思っております。 次に、千鳥ケ淵戦没者墓苑と自衛官の関係についてお伺いいたします。 千鳥ケ淵戦没者墓苑は、一九五三年、昭和二十八年十二月十一日の閣議決定、無名戦没者の墓に関する件に基づき造成されたものです。 現在、防衛省の敷地内には、この千鳥ケ淵とは異なりまして、自衛隊殉職者慰霊碑というものがございます。私も昨日、志ある自衛隊員の方とともに参拝をいたしました。この設置根拠は何ですかということで防衛省に問うたところ、よく分からないということでございました。この設置根拠をしっかりと検証していただきたいと思いますけれども、重要な施設には変わりないと思っております。 しかし、重要な施設ではあるんですが、いかんせん、防衛省の敷地内にあるということで、なかなか入ることができません。”
“個人として適切に判断、それでいいんだと思うんですね。石原慎太郎先生も同じ予算委員会でおっしゃっておられましたけれども、究極的には、我々のような世俗の政治家、時の内閣が靖国神社への参拝について云々するというよりも、やはり天皇陛下に御親拝いただける環境を整えるということが非常に重要なのではないかと私は思っております。 実際、石破総理も、昨年九月の自民党総裁選の期間中に、首相に就任した場合の靖国神社への参拝については明言はせず、このようにおっしゃっています。靖国神社ができたときの兵隊さんや御家族への約束は、どんな方でも神様として祭ること、そして必ず天皇陛下に祭祀を執り行っていただくこと、陛下にお出ましいただける環境をつくる、自分が行くとか行かないとかではなく、その約束をきちんと果たすのが総理の仕事、このようにおっしゃっているわけですね。私もそうだと思います。 天皇陛下が靖国神社に御親拝した最後は昭和五十年、一九七五年。以来、御親拝は途絶えておりますけれども、福岡大臣は、天皇陛下の靖国神社御親拝についてどのようにお考えでしょうか。”
“福岡大臣は、昨年十月の靖国神社秋季例大祭に真榊を奉納していらっしゃいますけれども、今年は参拝される御予定はございますでしょうか。”
“ありがとうございます。 大臣は、かつて、二〇〇五年八月十三日付の御自身のたかまろ通信で、靖国神社について、日本人としての心情の発露として参拝したと述べた上で、総理が個人の信条に基づいて参拝することは私は賛成ですというふうに述べていらっしゃいます。これは、私、まさに福岡大臣と思いを一にしております。 かつて、旧日本維新の会の共同代表であった石原慎太郎先生が、二〇一三年二月十二日の衆議院予算委員会で、国民の皆様への遺言と題して質疑を行いました。私、これに対しては歴史に残るすばらしい質疑だと思っておりまして、ここで石原先生は、神道は、普通の宗教とは異なり、人間の情念の結晶であると述べていらっしゃいます。言い方を変えれば、私が思うに、こういった神道というものは、宗教という類いのものというよりは、日本人としての精神性の発露なのだと思っております。日本人としての心情の発露と述べた福岡大臣とまさに同じだと思いますね。 私も、今回の質疑に当たりまして、日曜日に靖国神社を参拝してまいりました。”
“ありがとうございます。 実は日本遺族会は、英霊の顕彰の根幹は、戦没者の犠牲を忘れないための、国家を代表する首相や閣僚による靖国神社参拝の定着だともおっしゃっています。大東亜戦争時代の兵士は、いや応なく政府の召集に直面しまして、例えば給料を倍にするぞですとか遺族の福祉を向上するぞといったことではなくて、死んだら靖国神社に祭ってもらえるぞ、祭るぞということで出征したわけですね。 私の祖父も、今日、防衛副大臣がいらっしゃっていますけれども、当時舞鶴にございました海軍機関学校の最後の卒業生でございます。当時は兵学校と機関学校が兵機一体化されておりますので、海軍兵学校の卒業生でもあるという位置づけでございますが、一九四五年の三月三十日に卒業いたしました。沖縄本島に米軍が上陸したのが四月一日、東京大空襲が三月十日ですから、いよいよ本土防衛が目の前に迫るときであったわけです。祖父の日記にも靖国神社に関する様々な記載がございまして、まさに、当時の軍人にとりまして、死んだら靖国に祭られるということが非常に重要であったことが分かります。 福岡大臣にとって、靖国神社とはどういう存在でしょうか。”
“本法案が目指す二つ目の遺族の福祉向上については、遺族の高齢化に伴いまして、今後はやはり一つ目の英霊の顕彰に重点が移ってくるのではないかということでございます。本当の英霊の顕彰は何かと考えたところ、遺族会の方々から、平和の語り部、そういった結論に達したというお声が出ておりまして、結果として、政府としても新規事業を始めていらっしゃると思います。 ここで、お伺いします。 福岡大臣にとって、英霊の顕彰とは具体的にどのようなものだとお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 この本の中では、戦略的歴史観というふうな表現があります。これは、まさに過去から未来までをも見据えた、包摂した考え方であると思いますけれども、本日は、そのような未来までも見据えてという観点から、戦没者遺族特別弔慰金支給法の改正に関連して質疑させていただきます。 本件、反対する理由が全くございません。非常に重要な法案ですね。国は戦没者を忘れないという趣旨からも、しっかりと継続していかねばなりません。 このような法案は、当事者のお心にかなうかどうかというのが重要な点だと思いますけれども、日本遺族会によれば、昨年時点で戦没者遺児の平均年齢は八十三歳、遺族の兄弟の平均年齢はおよそ九十六から九十七歳ということで、私も昨日お会いした前参議院議員の水落敏栄遺族会会長によれば、約六十万人の対象者の高齢化を考えますと、最後の処遇改善運動になるのではないかということです。 また、日本遺族会の活動の根幹は二つあるというふうに伺っておりまして、一つは英霊の顕彰、二つ目は遺族の福祉向上でございます。”
“日本維新の会の阿部圭史でございます。 大臣、先日、大臣の所信表明に対する質疑で私が、戦後八十年、戦後七十年談話について質問したことを覚えていらっしゃると思います。改めて、この戦後七十年談話は我が国の歴史にとっても非常に重要なものというふうに思っておりまして、まさに未来志向の視点でこれを出された安倍総理は、もうそれだけで立派な総理だったと私は思っております。 戦後七十年談話をめぐる英知と努力については、船橋洋一先生が書かれていらっしゃる「宿命の子」に詳しいですけれども、福岡大臣、お読みになられましたでしょうか。”
“最後に、一つ質問して終わります。吉田政務官に是非。 まさに、七十年談話を出された故安倍晋三総理の地盤を引き継いで、まさに今、戦後処理をやっていらっしゃると思いますけれども、やはりこれは非常に重要なものだと思いますので、もしお考えがあれば、お聞かせください。”
“十年前のこの七十年談話というのは、やはり、戦前戦中を知らない我々戦後世代を過去のくびきから解き放って、未来に向けて目を向けさせていただいたものだというふうに認識をしております。このような観点でも、八十年談話などというものは、戦後七十年談話をめぐる英知と努力を台なしにするものでございまして、全く出す必要がないというふうに思っております。 これまで、戦後五十年の村山談話、六十年の小泉談話、七十年の安倍談話は、全て閣議決定がなされてきました。福岡大臣は、内閣の一員として、そして戦後処理を預かる厚労大臣として、このような動きがあった場合には是非とも全力で阻止していただきたいというふうに思っておりますが、我が国の一時代を預かる一政治家として、是非ともお考えをお聞かせいただきたいと思います。”
“これは、もし本当だとすれば、一体何を考えているのかというふうに私は思っておりまして、やはり、故安倍晋三総理が十年前に戦後七十年談話でお話しになられたこと、これで戦後の談話は終了したんだというふうに私は思っております。この八十年談話というのは、全く出す必要がないということですね。 私、二〇一二年十二月に発足した第二次安倍政権が、翌二〇一三年の四月に初めて政府が雇用した官僚の一人でございまして、安倍総理の訓示を受けて公の仕事を開始したわけですけれども、その二年後の二〇一五年に、まさにこの談話を発表されて、そのとき、私、二〇一五年の八月十四日、まさに大臣が所管されている厚生労働省の自席に座りながらこの談話を聞いていたところです。 談話の一部、資料にございますが、読み上げさせていただきます。「日本では、戦後生まれの世代が、今や、人口の八割を超えています。あの戦争には何ら関わりのない、私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません。」 私、この談話を聞いたときに、一国民として自然と涙が流れましたね。”
“基本的には、法の趣旨に基づいて尊重するということ、まさに専門家が議論しているからということだとは思いますけれども、やはり、民主的正統性を持った政治家が閣僚をやっているわけですから、そういった裁量と権限を持ってやるということも大事なのではないかというふうに私は思っている次第でございます。 時間の関係もございまして、ちょっと質問を飛ばさせていただきまして、戦後八十年のことについてお伺いしたいと思います。 資料をお配りさせていただいております。これは戦後七十年談話についての資料でございますが、大臣の所信表明でも、戦後八十年、本年についてということで言及がございました。 厚生労働省は戦後処理に関する多くの事業を行っていらっしゃいますが、先日、とある新聞社の記事にこのようなものがございました。石破首相は複数の官邸幹部と戦後八十年談話に向けた検討、議論を開始、過去の首相談話が終戦記念日の八月十五日当日やその前日に閣議決定されていることを踏まえ、談話を出す時期などをめぐって協議した、有識者会議の設置についても今後検討する。”
“御答弁ありがとうございます。 まさに、それに拘束されるべきとも考えていないということだと思いますので、今の法制局のお話も受けまして、大臣の方から、大臣の裁量、権限についてお伺いいたします。”
“これは、基本的には、社会保険医療協議会法ですとか健康保険法、そういったことに諮問と答申というのは書いてあるわけですね。 ただ一方で、私が思うに、この諮問と答申、答申の後に療養の給付を定めることについては、一種、断絶があるんじゃないかなというふうに認識をしております。 例えば、先ほどの医療保険部会の話を踏まえますと、審議会の意見は意見としてお伺いをして、最後は、まあ二大臣の合意でということでしたので、ある程度の裁量権を持って厚労大臣が決めることができるということなんだろうと思っております。要するに、厚生労働大臣は、療養の給付に係る、社会保険医療協議会法の定める中医協の答申については、この答申の内容を四角四面にそのまま踏襲をして定めなければならないというわけではないのではないか。 これについて、最終的な内容について、厚労大臣に最終的な裁量と権限があるというふうに認識しておりますけれども、まずは法制局にお伺いをしたいと思います。一般的に、諮問と答申の関係について、答申というのは、あくまで意見を聞きましたということという理解でよろしいんでしょうか。”
“また、この高額療養費制度については、しっかりと患者団体の意見も聞いてやっていただきたいと思いますが、引き続きまして、医療政策に関する、今、手続論の話がございましたので、ほかの政府内手続、特に中医協について伺いたいと思います。 二月二十八日の予算委員会第五分科会におきまして、私から大臣に対して、健康保険法に定められている療養の給付について、これを定める際の中医協の諮問と答申の関係についてお伺いをいたしました。このときの大臣の答弁が、健康保険法等において中医協に諮問すべきものとされている事項については、これまでも中医協の答申を踏まえて実行をしているということでございまして、そういった必要があるというふうに認識していますという答弁をいただいております。 そういった必要があるというふうに認識していますというのは、具体的にどういう意味なんでしょうか。”
“これは、明確にここに書いてあるわけですね。「この医療保険制度体系に関する改革」と書いておりますから、やはり、ここは一種、逸脱している部分もあるんじゃないかなというふうに私の方では見ておりますけれども。やはり、ここも超えて、医療保険部会、若しくは、社会保障審議会の下に医療部会というものもございます。ほか、るる部会がございますけれども、分科会というのも社会保障審議会令に定められております。これも、ほぼ動いていない、運営されていないというふうにも伺っておりまして、やはり、審議会や部会の扱い方、管理が、ある意味雑過ぎる、ずさん過ぎるということもあるのではないかというふうに思います。 例えば、先ほどの大臣の御答弁ですと、高額療養費制度については、医療保険部会に最終的に諮って政府修正案が出てきたわけではないということだと思いますが、この辺が非常に明確ではないというふうに思うんですね。 手続の正当性の観点から、今般の様々な修正について問題があるのではないかというふうに思いますけれども、大臣、御答弁をお願いいたします。”
“今、医療保険部会の設置についてということで、社会保障審議会令で定められた部会に即してつくられているということがございましたけれども、これは私の手元に、皆さんのところに資料をお配りしておりませんので恐縮ですが、手元に、部会の設置の趣旨及び審議事項というものがございまして、今、御答弁ですと、医療保険制度体系に関する改革について議論いただくためというふうにございました。ただ、この前に枕言葉がございまして、「この」というふうについております。「この医療保険制度体系に関する改革」。 「この」というのは何なのかといいますと、これは、平成十五年の健康保険法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定に基づく基本方針に基づく医療保険制度体系に関する改革ということが明文化されておりまして、この改革というのは、まさにこの改革のことを示しているんだというふうに思います。 これを読み解きますと、三点、この基本方針で示されております。”
“ありがとうございます。 今御答弁いただいたように、方向性に沿ってということですが、具体的な詳細な制度設計については、そこは諮っていないということかなというふうに思いましたので、今後、患者団体の皆様のお話を聞くに当たって、どういうふうに反映をしていくかというのを私どもも注視していきたいと思います。 そもそも、この医療保険部会というものにつきましてお伺いしたいと思いますが、私が見たところ、特段、高額療養費制度の内容について決定するという所掌を有していないんじゃないかというふうにも見えるところでございまして、この医療保険部会の設置根拠と、明文化された所掌があるのかどうか、その点についてお伺いいたします。”
“これはやはり、今大臣が御答弁されたように、最終的な案については、別に医療保険部会に諮ったものではないということだというふうに認識をいたしました。今の大臣の御答弁ですと、厚労大臣と財務大臣の合意によってということでしたので、基本的には、諮らなくても、最終的に大臣の裁量で、御判断で制度設計ができるんだというふうに理解をいたしました。 今後、患者団体から話を聞くということが、本当に重要なこととして、るる先ほどからこの委員会でも言われておりますけれども、これを聞く場合に、先ほど池下議員も申し上げましたとおり、医療保険部会で聞くというのは非常に重要なことだと思っております。 一方で、今の大臣のお話ですと、別に、制度設計をするに当たっては医療保険部会ではなくてもいい、そういったことなんでしょうか。御答弁をお願いいたします。”
“したがって、先ほど池下卓議員も申し上げましたけれども、医療改革の文脈では最後に手をつけるべきようなところではないかなというふうに思っておりまして、やはり、この自己負担の限度額引上げの前に、多くのやるべき医療改革の課題があるというふうに認識をしております。 その観点で、今回、石破総理が、遅きに失したとはいえ、これを一度立ち止まったというのは、必要なことであったろうというふうに思っております。 通告しておりました一問目で、今後のスケジュールについて聞こうと思っておりましたけれども、先ほど池下議員も聞きましたので、これは飛ばさせていただきまして、今般の高額療養費制度のいろいろなごたごたをめぐる政府の政府内手続についてお伺いしようと思っております。 政府は、高額療養費制度に関する社会保障審議会医療保険部会の意見、答申、こういったものに基づきまして、一度は十二月に制度設計をしておりました。これを政府当初案と呼ぶといたしますと、その上で、この当初案を変えまして、多数回該当は据え置くとした政府修正案を公表しております。”
“そういった中で、小児のやけど専門病院に搬送されまして、何せ、国民皆保険制度がきちんと整っていないアメリカですので、これは何百万かかるのか、何千万かかるのかということで非常に戦々恐々としておりましたけれども、驚くことに、何と、ただだったんですね。無料でございました。これはなぜかといいますと、子供病院で、全て寄附で成り立っている病院だったからということで、アメリカの場合、そういったことがあるんですね。 そういったこともありまして、医療費で破産するかもしれない、若しくは治療が受けられないかもしれないという恐怖というのは、我が事のように感じているところでございます。 そういった私自身の経験からも、今回の我が国の高額療養費制度をめぐる問題において、身体的、精神的に苦痛にあえぐ患者さんたちに対して、この制度というものは、まさに安心を与えるものでございまして、私自身は、国民皆保険における宝物のような制度だというふうに思っております。国民皆保険の中核中の中核ということですね。”
“日本維新の会の阿部圭史でございます。 大臣、ちょっと顔が見えませんけれども、大臣、医療にかかわらず、物事を語る上で、我々日本維新の会は、やはりユーザー目線を大事にしております。医療については、すなわち患者目線ということですね。 私も、これまで人生で幾度も患者でもございました。例えば、今、私、ズボンを履いておりますけれども、これを一つ脱げば、右足一本、継ぎはぎでございます。例えば、手塚治虫の漫画で「ブラック・ジャック」というのがありますけれども、ブラック・ジャックは、幼い頃、不発弾の処理ができていなかったところで爆発をして、それで全身ばらばらになって、継ぎはぎになったということですね。顔も継ぎはぎですけれども、体も継ぎはぎということで、まさに私の右足一本、そんな感じなんですけれども。 私の場合は、幼少期にアメリカにいたときに、自分で熱湯をぶっかけまして、それで皮膚が溶けて、右足一本、皮膚移植しております。”
“ありがとうございます。 もう終わります。 厚労行政は内政にも外政にも拡張しているということですので、是非とも両方にわたって頑張っていただきたいと思っております。 ありがとうございました。”
“したがって、我が国の国益確保の観点から、外務省からWHOの法務部に、国際法局の条約畑の職員の方々、いらっしゃいますから、そういった方々を継続して派遣してやっていくということが重要だと思っておりますけれども、是非とも外務省の前向きな御答弁をお願いしたいと思っております。”
“ありがとうございます。是非やっていただきたいなというふうに思っております。 ただ、今回のアメリカのWHO脱退をめぐる話の中で私自身が最も大事だというふうに考えておりますのが、台湾のことでございます。WHO予算の中で、これは人件費も含まれると思いますね。WHOへのオブザーバー参加というのがございますが、これは台湾にとって国際社会へのゲートウェーになっているわけです。私もWHOにいた際に国際法の部門にいたこともございまして、これは見てまいりました。 WHOへのオブザーバー参加はWHO憲章に基づいて議論されるんですけれども、WHOの法務部は、台湾のオブザーバー参加に関するWHO憲章等の国際法に係る解釈権を有しています。現在、WHOの法務部はアメリカ人の方々が主導されていらっしゃいます。そうしますと、アメリカが脱退することによって空席となります。そうすると、その穴を中国が埋めていくということも考えられます。”
“今日は松本政務官にもお越しいただいていますけれども、先般、外務省が、国連の女性差別撤廃委員会が男系男子の皇位継承を定めた皇室典範の改正を勧告したことへの抗議として、拠出金を出さないというふうに判断をされましたが、外務省の対応はすばらしかったと思います。 やはり、私、元国連職員として申し上げますけれども、国連はあくまで主権国家に奉仕する存在なのであって、国益に資さないのであれば、積極的につき合いをやめるとか、廃止の方向に持っていく、そういったことは重要だと思っております。 一方で、WHOの場合は、パンデミック等の危機時には我が国の国益のために機動的に拠出する必要が生じる場合があるというふうに思いますが、大臣のお考えをお聞かせください。”
“そういった中で、やはり話に上りますのが、今回もだと思いますけれども、アメリカのWHO脱退に際して、我が国の分担金や拠出金を上げてくれということでWHOが言ってきたりですとか、原則、そういったことには乗らないことが大事かなというふうに思っております。 むしろ、こういった混乱の状況をチャンスとして、WHOの不要な部署の削減を迫るなど、組織改革を徹底することが重要だと思います。これは国際機関の常なんですけれども、いわゆるミッションクリープといいまして、そもそも、当初の設立目的に沿わない事業ですとか部署をどんどん増やしていく傾向があります。これは、WHOに限らず、国連全体もそうですし、国連以外の国際組織、国際機関もそうですね。ですので、こういった習性を頭に置いた上で、どういうふうにやっていくかということだと思いますが、WHOは平時系の部署と危機系の部署というのに分かれます。平時系の部署では、我が国の国益という観点では不要と言えるのではないかという部署もあると思いますので、是非精査をお願いしたいと思っております。”
“ありがとうございます。 やはり、厚生労働省の所掌範囲ということで、医薬品の部分について所管をされているわけですけれども、そこだけ、一産業だけ見ていては、どうにもこうにも解決策がないというふうに私は思っております。やはり、大臣、国家の経営陣として取締役会にいらっしゃるわけですね、内閣は。そういうことで、医療産業を超えて是非見ていただいて、ほかの産業で行われていることも取り入れていただきたいなというふうに思っております。 次に、アメリカのWHO脱退をめぐる国際政治についてお伺いいたします。 私、WHOに勤務していたこともございまして、当時、トランプの第一次政権ということで、まさに脱退するという中で私は働いておりました。その際に、アメリカ人の同僚も、本当に大わらわということで、私はいつ出国したらいいんだということをいつも話をされていらっしゃいました。”
“こういう状況では、我が国の国防、まずいじゃないかということで、初めて、こういう状況になってから、防衛装備庁をつくったり、武器輸出三原則を改めて防衛装備移転三原則としたり、国家防衛戦略で適正な利益を確保するための新たな利益率の算定方式を導入すると述べて、利幅のパーセンテージを八%から最大一五%ぐらいに引き上げたという経緯があります。企業の事業体力をつける施策をやったということですね。 国家の安全を守るのが安全保障、国民の安全を守るのが社会保障、そういった観点で考えますと、私は、製薬産業は第二の防衛産業になってはならないというふうに思っています。製薬産業と防衛産業は相似形を成している、こういった思いの中で、福岡大臣の防衛産業に対する見解がもしございましたら、是非お聞かせください。”
“ありがとうございます。 やはり、単純な自由市場ではないんですね。非常に差配が難しい領域だとは思っておりますので、また継続的に議論させていただきたいと思っております。 私は、製薬産業というのは防衛産業と非常に似ているというふうに思っております。公定価格の統制経済で、基本的には政府が利幅を設定する。その上で、企業が企業努力でコスト削減を行った場合にも、例えば防衛産業の場合は、利益が拡大しているのではないかということで、ぐっとまた利幅を抑えるわけですね。これはまさに薬価の乖離率と同様の議論だと思っております。 そのような慣行を続けていた結果、防衛産業は全くもうからない、事業として成り立たない、お国のためと言われても、かすみを食って生きているわけじゃないということで、様々な企業が防衛産業の事業から撤退をされていらっしゃいます。”
“ありがとうございます。 今、様々施策を述べていただきましたけれども、総体として、しっかりと産業振興策を頑張るんだということなんだと理解をいたしました。 ですけれども、やはりビジネスをしていく上で値決めというのは非常に重要でして、自分で価格が設定できるかというのは企業経営において非常に重要な点です。 ただ、医薬品市場においては公定価格でございます。近年の診療報酬改定では、ここで薬価が決まるわけですけれども、大体の慣行として、全体の改定率はマイナスにする、それで、本体部分、技術料ですとか人件費に当たる部分についてはやはりプラス改定になり、薬価等の部分でぐっと下げる、こういった慣行が続いています。 やはり本体部分、人件費の部分も非常に厳しいので、これは重要なことなんですが、薬価等で帳尻を合わせるというのは限界があるんじゃないかと私は思っております。これは創薬ですとか産業振興の観点から非常に逆行するものだと思っているんですね。 その点について、この矛盾について大臣の見解をお伺いできればと思います。”
“これはまさに日本市場の魅力が低下しているということだと思いますが、厚労省の産業振興、これについての方針と意気込みをお聞かせください。”
“そうしたところ、彼らが大体言うのがこの三つです、この三つの観点から非常に参入しにくいと。アンプレディクタビリティー、要するに予見可能性がない。二つ目、プロフィタビリティー、利益を確保できない。三つ目、フリークエンシー、頻繁過ぎる。 要するに、毎年薬価改定ですとか市場拡大再算定ですとか、そういったことで、この三点の観点から非常に市場への参入障壁が高いというふうにおっしゃっておりまして、これを放置しておくと、なかなか日本市場としても厳しい状況が続くんじゃないかなというふうに思っております。 おめくりいただきまして、次の資料でも、やはり、この青いグラフ、売上高のシェア、医療用医薬品の日本起源の品目の世界シェアは、一二・一%から九%に二十年間で下がっているということでございます。 その次の資料、医療用医薬品世界売上げ上位百品目の国別起源比較ということで、日本のところを見ていただきますと、これはほかの国と比べてありますが、その次に、私の方で精緻化して作った資料がございまして、毎年二%、日本起源のものが上位百品目から減っていっているというようなグラフになっております。”
“ありがとうございました。しっかり当事者の声を聞いていただきたいというふうに思っております。 次に、製薬産業の振興についてお伺いをいたします。 資料を御覧ください。これは厚生労働省が出していらっしゃる資料ですけれども、ドラッグラグ、ドラッグロスの実態ということで書いておりまして、一ページ目、欧米では承認されているが日本では承認されていない医薬品、いわゆる未承認薬は百四十三品目あるとされていて、このうち、国内でまだ開発がされていない未着手の医薬品は八十六品目となっています。半分以上ですね、六〇%以上。ということで、ドラッグラグ、ロスが発生しているとされておりますが、ここの五六という数字を御覧いただきたいなと思っておりまして、やはり今、産業形態が変わっておりまして、バイオテックですね、バイオベンチャーが開発したものを大手が買って、より大きく育てるというようなビジネスモデルにだんだん変わってきております。 そこで、私も、海外のバイオテックの方々なんかからお話をお伺いしまして、日本に参入するという観点についてはどういうふうに考えているのかということをお伺いをしました。”
“また、あわせて、これは私が思うところですけれども、今後は、医療保険部会において高額療養費制度の議論を行う際には部会の審議に当事者の方に入っていただくなど、何らかの措置が必要なのではないかと思いますけれども、大臣の見解を併せてお聞かせください。”
“今般の政府修正案は、全がん連及び難病協議会の要望書を反映するとともに、十二月に厚労省に提出された当初の患者団体案を受けて立案をされたものだと理解をしております。この政府修正案は依然不十分ではないかというふうには考えておりますが、患者団体自らが一案として示した当初の患者団体案と比較した場合には、更に踏み込んでいるということもありまして、患者目線を重視するべく、政府は当初の姿勢を改めたとも言えると思います。 その点について、二月二十一日の難病協議会の緊急声明は、政府の姿勢の変更を高く評価するというふうに記載をされていらっしゃいます。政府が患者目線の姿勢に改めたこと、すなわち多数回該当部分の負担額は据え置くこととしたことは、一定程度多とするものです。しかし、多数回該当部分の、ここ以外のところについては、政府修正案は依然不十分であると言えるんだと思います。 昨日来、報道において、政府は、今般の高額療養費制度の自己負担上限引上げについて全般的に見直すというふうに出ております。その点について、大臣の御見解をお聞かせください。”
“高額療養費制度は重要なセーフティーネットであることから、医療費削減に資するほかの代替手段、例えばOTC類似薬の保険給付見直しや、いわゆる無価値医療、風邪に対する抗菌薬治療など健康上の利益に関するエビデンスが乏しい医療の保険収載からの除外などを検討した上で、最後の手段として高額療養費の負担上限額引上げを検討すべきである、このように述べていらっしゃいます。まさにそのとおりだと思いますね。だからこそ、我々は、三党合意に基づきまして、堂々と医療改革を進めていかねばならないというふうに思っております。 昨日、我が党の前原誠司共同代表は、高額療養費制度の自己負担限度額引上げについては、日本維新の会は原則反対であるということを述べました。国民生活の維持発展という観点や、我が党の政策が三党合意として組み込まれた点に鑑みて、大局的な視点に立って予算案に賛成するとしても、予算案の個別項目全てに賛成しているわけではないという点を留保したいと思います。”
“ありがとうございます。 資料には少なくとも二分の一ということで、厚生労働省の資料としてはスコープに入っているということだと理解をしておりますので、今後また議論をさせていただきたいなというふうに思っております。 次に、高額療養費制度についてお伺いいたします。 私は、この高額療養費制度というのは、国民皆保険制度の中での中核中の中核だと思っております。私も患者だったときもございますので、やはりその必要性ということについては深く理解をしているつもりです。 日本維新の会は、患者目線であることを重視しております。したがって、医療改革の文脈では最後に手をつけるべき制度であると考えています。 高額療養費制度の自己負担限度額引上げの前に多くのやるべき改革があるのではないかというふうに考えておりまして、例えば、大臣もお会いになられました全国がん患者団体連合会もこのように述べています。”
“ありがとうございます。必ずしも全てについてということについては直接的にはお答えいただけませんでしたけれども、解釈上はそういったことも可能なのではないかというふうに私は思っております。 保険給付範囲の見直しということでお話をいたしましたので、その文脈で、昨年十月に厚労省が実施しました先発品と後発品の差額に関する選定療養についてお伺いいたします。 後発品がある薬剤については原則として後発品を使うべきだということで、患者の希望、これが今大きいわけですけれども、これで先発品を使いたい場合、その価格差の四分の一は自己負担してくださいねという制度ですね。 この施策に関連して、三点お伺いいたします。 一つ目は、これを実施した趣旨。二つ目が、差額四分の一の根拠。三つ目が、この施策の今後の方向性についてです。特に三つ目の点については、この施策を検討した医療保険部会の資料で、価格差の少なくとも二分の一という案も提示されていますので、価格差のうち自己負担分については、現在の四分の一から今後拡大を進めるという方向だと理解をいたしました。 この三点について、いかがでしょうか。”
“このように、厚労大臣は通常は、療養の給付について中医協に諮問し、その答申を受けて定めるという形になっているわけです。一方、これはあくまで諮問をして答申を受けるだけですので、必ずしも全てにおいてそれに基づいて定めねばならないというわけではないとも解釈できるというふうに思います。 この解釈について、厚生労働大臣の見解をお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 今、中医協、医療保険部会というお話が出ましたが、やはり、診療報酬の改定、こういったものをめぐる議論については中医協でこれまでされてきたという経緯があると思います。 そこで、療養の給付に関する厚生労働大臣の決定と中医協の諮問と答申の関係について御質問いたします。 今般、三党の協議体において予算編成や診療報酬改定を含む様々な医療改革の議論を行う、こういった形で書いております。そこで、改めて私の方で、健康保険法と社会保険医療協議会法を確認いたしました。 健康保険法の七十六条二項、ここには、療養の給付に要する費用の額は厚生労働大臣が定めるところにより算定するとなっております。同法の八十二条一項では、厚生労働大臣は、先ほど定めると言ったものについて、これをやるときには中央社会保険医療協議会に諮問をするということになっております。 翻って、社会保険医療協議会法の二条一項では、中央協議会、すなわち中医協ですね、これは、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもって答申するという形になっております。”
“ありがとうございます。まさに医療保険の持続可能性を担保する、そのための適正化ということだと思っております。 自民党、公明党、日本維新の会の三党合意では、三党の協議体においてOTC類似薬の保険給付の範囲の見直しなどについて行うこととしております。 その上で、政府がこれまで行ってきた、先ほど御説明いただいた湿布の処方限度枚数削減や薬剤一部負担制度については、今回の三党合意では三党の協議体でしっかり議論するということになっておりますけれども、これまではどのような政策決定手続で行ってきたか、御説明をお願いいたします。”
“私も医者としての視点から申し上げますと、そんなに違いはないということだと思っているんですね。なので、同じであるのであれば、なぜ保険給付で行う必要があるんだというのが、非常に単純化した構造でございますけれども、OTC類似薬とOTC医薬品の在り方の違いということだと思います。 政府はこれまで、OTC類似薬については、湿布の処方限度枚数を、私も厚生労働省の職員をしていた際に中医協の事務局として携わりました平成二十八年度診療報酬改定、これで七十枚まで限定するという施策が行われました。追加して、令和四年度の改定では一処方につき六十三枚まで、こういった形で減少させてきております。また、平成九年から平成十五年の間には、薬剤一部負担制度、薬に対して一定程度の額を、定額を払うということが行われてまいりました。 こういった、これまで厚生労働省が行ってきた施策は、今般のOTC類似薬の保険給付範囲見直しといわば同様の趣旨と考えられる施策ではないかと思っております。これらの施策を実施してきた趣旨、そして経緯について教えていただければと思います。”
“ありがとうございます。 まさに、このサロンパス、大臣の御地元の佐賀県に本拠地がございます久光製薬の看板商品でございますけれども、サロンパスはOTC医薬品ですね。薬店、ドラッグストアなんかでお求めいただけますということでございます。 OTC医薬品ということで、早速質問に入らせていただきたいと思っております。 三日前の二月二十五日の火曜日に、自民党、公明党、日本維新の会の三党で合意書が締結されました。この合意書では、現役世代に過度に偏った社会保険料負担を軽減するために、社会保障改革のための協議体をつくり、次の四つを含む項目を実行するということになっております。一つ目として、OTC類似薬の保険給付の在り方の見直し、二つ目、現役世代に負担が偏りがちな構造の見直しによる応能負担の徹底、三つ目、医療DXを通じた効率的で質の高い医療の実現、四つ目、医療・介護産業の成長産業化。 そういったことで、先ほど私が申し上げた優秀なサロンパスは処方箋不要のOTC医薬品でございまして、医療機関からもらう処方箋の要るOTC類似薬の湿布とは何が違うんだということだと思っております。”
“日本維新の会、衆議院議員の阿部圭史でございます。 大臣、連日の委員会出席、大変お疲れさまでございます。 大臣のお疲れに比べたら全く大したことはないんですけれども、私も、本日、早朝、朝までパソコンに向かいながら質疑をずっと書いていたということもございまして、肩と背中が結構ぱんぱんということもあって、今日はサロンパスを貼ってまいりました。私はいつも、結構、ストレートネックじゃないですけれども、パソコン作業をしていますので、大変お世話になっているんですね。こういった湿布というのは非常に私は大事だと思っております。 大臣、通告にはないですけれども、サロンパスを使ったことはございますでしょうか。もし、効果とか、御感想がございましたら、言っていただければと思います。”
“先ほど自民党の船田元議員がおっしゃっていらっしゃいましたように、我々が議論している緊急事態条項とはまさに憲法秩序の維持を目的として行われるものであることを強調して、今後の議論を更に前に進めるべく、日本維新の会、国民民主党、有志の会の三会派の条文案を踏まえて、是非とも、起草委員会の設置に向けて、委員の皆様のお力添えを賜りたいと思っております。 終わります。”
“憲法学上の整理は、緊急事態と非常事態、これは全く異なる概念でございます。また、それらに相当する緊急事態条項と国家緊急権も全く異なる概念であると言えます。 緊急事態とは、平時の法制度、法運用とは異なる対応を必要とする事態を広く含む概念でございまして、平時の統治機構の下でその対応が行われ、立憲的統制が十分に機能する事態であります。 非常事態とは、平時の統治機構をもってしては対処できない程度の緊急事態でありまして、憲法が定める機関が正常に機能し得ないときにどのように対処すべきかという、国の存立に関わる難問に応えるものといたしまして、まさに戦争で国の中枢が爆撃されて閣僚や議員がほとんど死んでしまうとか、散り散りになって連絡も取れないというような、より深刻な事態です。 緊急事態条項とは緊急事態に際して用いられるものでございまして、国家緊急権とは非常事態に対して用いられるものというふうに解されます。緊急事態条項は、まさに立憲的統制として、憲法秩序の維持を目的として行われるものである一方、非常事態は憲法秩序の停止という効果がございます。”
“日本維新の会の阿部圭史でございます。 私、今回の選挙で初当選をいたしましたが、これまで、厚生労働省の職員として、また国連職員として、危機管理政策を専門といたしまして、テロ対策、感染症の危機対応、紛争地帯での事態対処など、実際の事態対処の実務を担ってまいりました。 危機管理の実務家としては、常に最悪のシナリオを想定して、国民の命を守るための政策を考えます。そのためにも、先ほど我が党の馬場議員が述べた緊急事態条項の創設は、机上の空論ではなく、一度でも事態対処の実務に携わり、国民の命に責任ある立場に就いたことのある方であれば、当然のように必要性を認識しているものと思います。 危機管理の実務家として、これまで、そして本日も憲法審査会の議論を見てまいりましたけれども、やはり、概念や文言について、定義に曖昧な点が、すれ違っている点が見受けられるというふうに思っております。 そのため、本日はお手元に、資料にまとめさせていただきましたのでお配りいたしました。緊急事態に類する概念、文言の整理についてです。これは、最近の憲法学における整理を反映したものです。”
“ありがとうございます。 統括庁の方は積んでいる、厚労省は通常の範囲内でということですけれども、やはり通常の業務だけでは非常に不十分ということだと思っておりますので、是非とも別個の教育訓練予算を積んでいただいて、しっかりと訓練をしていただきたい、練度を高めていただきたいというふうに思っております。 教育訓練予算は下げることなく、維持し、充実させることというのが非常に大事でございますので、是非とも十分な自己投資をお願いしたいというふうに思っておりまして、これで全体の、政府の能力を高めていただいて、政府の能力の充実を図っていただきたいと思っております。 お願いを申し上げまして、私の質疑とさせていただきます。どうもありがとうございました。”