阿部圭史
日本維新の会 · Japan
“日本維新の会の阿部圭史です。 前回の憲法九条に関する集中討議では、現在の自民党の自衛隊明記案と、現在の我が党の案であり、かつ十年前の自民党も掲げていた憲法九条二項削除と国防軍創設案に関する違いについて、特にその作用法及び組織法上の違いについて説明をいたしました。 現在の自衛隊は、国内的には実力組織として、国際的には軍として更に強化すべき点が多いことに鑑み、我が党の憲法九条二項削除と国防軍創設案は、作用法と組織法の双方を大きく変更します。 その際、玉木委員より、我が党が自衛隊明記案ではなく憲法九条二項削除と国防軍創設案へと発展させた理由についてお尋ねがございました。恐らくこの後も御質問されるのだと思いますので、先取りしてお答えをいたしたいと思います。 我が党は、昨年九月に公…”
“結論から申し上げれば、我が党が自衛隊明記案ではなく九条二項削除と国防軍創設案へと発展させたのは、脅威認識が高まったからというシンプルな理由であります。 中国は昨今、我が国への領海侵入及び領空侵犯を繰り返し、軍事活動を活発化させており、我が国の安全に深刻な影響を及ぼし得る状況にあります。このような中国の活動は、東シナ海のみならず、南シナ海、太平洋、インド洋にわたって拡大しており、自由で開かれた国際秩序を志向する国々への深刻な脅威となっています。 北朝鮮は、核兵器及び大陸間弾道ミサイルの開発を拡大していることに加え、日本海に向けて弾道ミサイルの発射を繰り返すなど、我が国の安全保障に深刻な脅威を及ぼし続けています。 加えて、二〇二二年以来継続しているロシアによるウクライナ侵略に…”
“また、二〇二四年五月、中国及びロシアは、首脳会談において、新時代のための中ロ包括的戦略パートナーシップの深化に関する共同声明を採択し、激動し変化する世界秩序に直面する中、中ロ関係は国際情勢の変遷という試練に耐え、安定性と強靱性を示し、現在、歴史上最高のレベルにあるとうたい、軍事的連携も深めています。このような状況は中ロ協商とも評されています。 さらに、中国及び北朝鮮は、一九六一年に締結した中朝友好協力相互援助条約において自動参戦条項、相互防衛義務を定めている軍事同盟の関係にあります。 このように、我が国は、中朝ロという三つの正面から通常戦力及び核の脅威にさらされています。このような三方向の軍事圧力に直面する事態は、歴史上我が国が経験したことのない事態です。二十一世紀におけ…”
“そのためには、我が国の自律的な防衛力の増強に加え、日米同盟の深化及び新時代における軍事同盟の拡大を行う必要があります。それによって、二十一世紀の勢力均衡、バランス・オブ・パワーを構築し、四つの海にわたる国際秩序の安定を図ることが可能になると考えます。我が国一か国だけでは守れず、日米同盟だけでも不十分であります。同じ海洋国家であり、準同盟国でもある豪州、フィリピン、英国等との関係を同盟レベルにまで引き上げ、これらの海をいかに守れるかが問われています。 そのためには、憲法九条二項削除による集団的自衛権行使の全面容認が必要であり、米国とも対称的双務性に基づく相互防衛義務が必要となるのではないでしょうか。 玉木委員には是非、我が党の「提言 二十一世紀の国防構想と憲法改正」をお読み…”
“玉木委員、御質問ありがとうございました。 先ほどの私の論述でもお答えさせていただいた部分もあると思いますけれども、改めてお答えいたしたいと思います。 二十一世紀の国防を考えれば、現下の脅威認識に即して、今の自衛隊は国内的にも国際的にもまだまだ強化すべき点が多いというふうに思っております。それは作用法の観点からも組織法の観点からも同様でございます。ですので、まだ不十分、やることは多いというふうに考えております。 二問目にいただきました、与党としてどのように今後考えていくかということでございますけれども、最後に私からも述べさせていただきましたとおり、現在、与党憲法改正条文起草協議会で緊急事態条項、九条を連立合意に即して議論をさせていただいております。我が党として、いついつまで…”
“自民党は、二〇一二年憲法改正草案の九条二項削除と国防軍創設案から、自衛隊明記案へと考えが変わられました。しかし、決して、戦後最も複雑で厳しい安全保障環境と言われている中において、脅威認識が低下しているということではないと思います。むしろ現下の脅威認識の高まりを感じておられ、それを共有していると思いますので、自民党の皆様もまた、九条二項削除と国防軍創設案へと再度発展していただけると信じております。 我々与党両党は、共に憲法九条改正を果たすべく、連立合意書に基づき、与党憲法改正条文起草協議会において九条の議論を行っており、共に条文を起草していく所存であります。 私からは以上です。”
The complete record
Every one of 366 lines we hold for 阿部圭史, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 2 of 8.
“各文言の意味の違いについて、厚生労働大臣から、若しくは参考人からお答えをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 まさに今おっしゃっていただいたとおり、千鳥ケ淵戦没者墓苑で納骨をされている方々に対しては、満州事変以降も含めて、シナ事変を含めて拝礼を行っているということですけれども、納骨されていない方々については拝礼の対象ともなっておらず、かつ、全国戦没者追悼式の対象ともなっていないということで、穴が空いているということだと思います。これは非常によろしくないことだと思っておりまして、これを今後どうするのかということをまた改めて御相談をさせていただきたいというふうに思っております。 その上でお伺いしたいと思いますが、戦没者慰霊事業というものがあります、慰霊ですね。全国戦没者追悼式というものがあります、追悼であります。千鳥ケ淵戦没者墓苑拝礼式、拝礼というものがございます。硫黄島戦没者慰霊追悼顕彰式、ここには慰霊追悼顕彰ということになっておりまして、顕彰という新しい文言が出てきますが、慰霊、追悼、拝礼、顕彰、この文言の使い分けについては、政府としてどのようにお考えになっているんでしょうか。”
“それを考えますと、柳条湖事件から盧溝橋事件に至る過程、満州事変からシナ事変まで、この過程で戦死し千鳥ケ淵戦没者墓苑に納骨されていない方々、この英霊に対しては、国として、この拝礼式においても全国戦没者追悼式においても対象となっていない。すなわち、国として、慰霊、追悼、拝礼、顕彰等を行っていないということになるのではないかということで先月の答弁から拝察をいたしましたけれども、厚生労働大臣の見解はいかがでしょうか。”
“日本維新の会の阿部圭史でございます。 本日は、吉田政務官も防衛省からお越しいただきまして、ありがとうございます。 本日は、先月、四月十日にこの厚生労働委員会において行わせていただきました政府の慰霊対象ということと戦死自衛官の取扱いについて、改めてまたお伺いをしたいというふうに思っております。 四月十日の厚生労働委員会における大臣答弁に基づきまして、また改めてお伺いをしたいと思いますが、その際に、全国戦没者追悼式の追悼対象は、日中戦争、いわゆる一九三七年七月七日の盧溝橋事件に始まるシナ事変以降の戦争による死没者が対象になっているということでございます。 一方で、千鳥ケ淵戦没者墓苑は、シナ事変以前の、一九三一年九月十八日の柳条湖事件から始まる満州事変における御遺骨も納骨されているということで、今月行われます千鳥ケ淵戦没者墓苑拝礼式の拝礼対象は、まさにこの墓苑に納められている御遺骨に対して行うとされているとのことでございます。”
“ありがとうございます。 NHKの認識も今やもう変わったものだというふうに認識をしております。まさにこの国会においては憲法改正に焦点が当たってきているということでございますので、是非また幹事会でも御議論いただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 先ほど中道改革連合の委員から御説明がございましたとおり、緊急事態条項に関する護憲派の方々の主張について、緊急事態と非常事態の違い、この混同について指摘をしたいと思います。 まさに緊急事態と非常事態というのは全く異なる概念でございまして、緊急事態条項とは緊急事態に際して用いられるものである一方、非常事態に対しては国家緊急権という不文の法理に関する概念が用いられます。そこの概念の違いについてしっかりと御認識をいただいた上で緊急事態条項についてしっかりと進めていきたい、そのように思っている次第でございます。 私からは以上です。”
“次回以降に緊急事態条項に関する取りまとめ作業を行うことを私からも提案したいと思います。 また、NHK中継について私からも提案したいと思います。 これは、かつては議席を有していた立憲民主党議員からも賛同する旨の発言がございまして、我々も含めて主要会派は皆賛同しております。 NHK中継について、幹事会にはNHKからの返答があったと理解しておりますが、この平場でも、今、衆議院法制局又は憲法審査会事務局より共有していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 次に、緊急事態条項の……”
“日本維新の会の阿部圭史です。 前回の私の発言で、緊急事態条項について集中討議を行うべきことを申し述べました。まさにそのような形になりましたことにつきまして、古屋会長と幹事の皆様に改めて感謝を申し上げたいと思います。 本日の憲法審査会の冒頭の御発言で、新藤筆頭幹事から、今までの議論をピン留めし、緊急事態条項に関する具体的なイメージを作ってはどうかという趣旨の御提案がございました。御提案に深く賛同するものであります。与党筆頭幹事からの憲法改正に向けた具体的なアクションにつながる御発言は非常に心強く、心から歓迎をいたします。 政治家の仕事は決めることです。議論をピン留めし、一定の結論を出し、社会を前に進める、これこそが真の政治家だと思います。本審査会のこれまでの議論において約六割の議論が緊急事態条項で占められており、論点は出尽くしました。いよいよ取りまとめるときが来ました。 古屋会長と新藤筆頭幹事へのお願いでございます。本日の集中討議をまとめ、衆議院憲法審査会が到達した現時点版として具体的な形にして次回共有していただきたいと思います。”
“国民民主党としては、この御指摘のアクロバティックな解釈を行う立場を取るのか、すなわち、自衛隊明記によって、自衛隊を国内法的には軍でないという立場を取り続けるのか、若しくは、御指摘のアクロバティックな解釈を行う立場を取らず、国際法的にも国内法的にも軍とするという正面から捉えた立場を取るのか、どちらのお考えを採用されるのでしょうか。先ほど一部触れておられましたが、改めてお聞かせいただければと思います。 最後に、冒頭の新藤筆頭幹事の御意見を踏まえまして、次週は緊急事態条項について集中討議を行うべきことを申し述べ、私の発言を終わります。 以上でございます。”
“憲法改正を発議し、国民投票を実施することは、我が国において初めて国民の手に主権を取り戻すことであるとも言えるのであります。 我が党は、昨年九月に公表した「提言 二十一世紀の国防構想と憲法改正」において、憲法九条二項削除による集団的自衛権行使の全面容認及び国防軍の創設をうたい、リアリズムの視座に立ち、正面から国際安全保障環境を見据えています。 前回の本審査会でも我が党の馬場幹事から、自衛隊明記でも解決しない重大な憲法上の瑕疵があることは明白であり、自衛隊を名実共に軍に位置づけ、国際標準の海外での活動に憂いなく道を開く九条改正議論に真剣に取り組むべきでありますと述べました。 現下の厳しい国際情勢をリアリズムの視点で捉えた場合、単に自衛隊という名称を憲法に明記するだけでは、自衛隊は我が国の平和と独立を守護するために必要十分な戦力たり得ず、我が国の安全保障にとって不十分であります。これは先ほど玉木委員からも御指摘がございました。 自民党、日本維新の会の連立政権合意書では、「日本維新の会の提言「二十一世紀の国防構想と憲法改正」を踏まえ、憲法九条改正に関する両党の条文起草協議会を設置する。”
“日本維新の会の阿部圭史です。 戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する我が国にとりまして、憲法改正に関する火急のテーマは、緊急事態条項と九条改正であります。 先ほど我が党の西田薫委員が述べたとおり、本審査会においても約九割の議論が緊急事態条項と九条改正で占められてきました。時は来ました、憲法改正に向け、国会においては結論のための議論を進めてまいりましょう、これは先般の自民党大会で高市総理が述べた言葉です。時は来た、まさにそのとおりだと思います。緊急事態条項と九条改正に関する論点は出尽くしており、あとは決めるだけであります。 政治家の仕事は決めることです。難解な問いに対しても何らかの答えを定め、社会を前に進めることだと考えております。それができない国会は、不作為を弄していると言うほかありません。議論を繰り返しているだけでは、国民から負託を受けた国会として、何ら社会に対して価値を具現化していない状況であるため、国民に対して極めて不誠実だと言えるのではないでしょうか。 その都度論点をピン留めし、すぐにでも条文起草に入るべきだと思います。”
“是非お願いしたいと思います。 これで私の質問を終わります。ありがとうございました。”
“時間が来ましたので最後にしたいと思いますが、今後、有事が発生し、とある戦地で自衛官が戦死した場合、当該戦地において、医師又は医官はおろか、看護官等の衛生職種さえ不在であることが想定されます。したがって、部隊指揮官が死亡認定を行うなどの対処を法的に担保する必要があると思いますが、防衛省の見解はいかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 前の大東亜戦争のときについてお伺いしたいと思いますが、このときは、軍人が戦死した場合、戦地における死亡認定は誰が行っていたんでしょうか。その法的根拠。そして、医師でなくてもよかったのかどうかについてお聞かせいただきたいと思いますが、厚労省、お願いします。”
“今後、有事が発生し、自衛官が戦死した場合に、自衛隊員が死亡の判断をするということは、先ほど医師法の話がございましたが、基本的に明確にその死亡の判断を誰が行わなければならないかという法律の定めはないということですが、ちょっと論点はずれますけれども、死亡診断書を書くことは医師でなければならないということは医師法に書いておりますけれども、自衛隊員が死亡の判断をすることは医師法に反するとは言えるんでしょうか。”
“ありがとうございます。 これはちょっと更問いですけれども、死亡というものに関する法的な定義はあるんでしょうか。”
“ありがとうございます。 厚労省にお伺いしますが、現在、いわゆる死亡認定又は死亡の判断というものは、何の法律のどの条文に基づき、誰がどのように行うことになっているんでしょうか。”
“ありがとうございます。 時間もなくなってきましたので、一問飛ばさせていただきまして、次に、戦死自衛官の取扱いについて伺いたいと思います。 今お話しいただいたことも踏まえまして、やはり、リアリズムに基づいて、正面から有事への備えを議論していくべきだと思っております。有事においては、必ず戦死者が出ます。専守防衛を掲げる我が国は、その領域が戦場になることは避けられないことになるかもしれないということで、それは、本土防衛戦を戦っているウクライナ戦争を見れば、火を見るより明らかではないかと思います。 そこで、防衛省にお伺いいたしますが、今後、有事が発生し、自衛官が戦死した場合、戦地における死亡認定は誰が行うのでしょうか。法的根拠等の何らかの定めはあるのか。若しくは、医師、医官不在時は、戦地において誰が死亡認定を行うんでしょうか。”
“ありがとうございます。 そうしましたら、太平洋戦争についてとは書いているものの、なかなか御遺骨を区別するというのは、時期で難しいと思いますから、そういったことで満州事変についても含まれているというふうに理解をいたしました。ありがとうございます。 次にお伺いしますけれども、この慰霊の対象なんですが、千鳥ケ淵戦没者墓苑の慰霊の対象というのは、納骨されている方のみを対象としているんでしょうか、それとも、納骨されているもの以外も慰霊の対象としているんでしょうか。この場合、どの範囲まで慰霊の対象としているんでしょうか。”
“そうしましたら、法的に正当性のあるものとしては大東亜戦争、太平洋戦争は法的な定義がないということですので、大東亜戦争がやはり法的にはきちんと定められているものなんだろうというふうに理解をしてございます。 その上で、また改めてお伺いしますけれども、この閣議決定は太平洋戦争についてということでございますので、千鳥ケ淵戦没者墓苑に納骨されている御遺骨は厳にいわゆる太平洋戦争の戦没者に限られているという理解なんでしょうか。”
“それに加えまして、独立、一九五二年四月二十八日、サンフランシスコ講和条約発効直前の五二年四月十一日に公布されましたポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律というものがございまして、ここに書いてあるものは、ポツダム宣言の受諾に伴って発せられた命令、すなわちGHQの命令に関しては、別に法律で廃止又は存続に関する措置がなされない場合においては、この法律施行の日から起算して百八十日間に限り、法律としての効力を有するものとするとされているということです。 すなわち、大東亜戦争という呼称は、GHQの神道指令によって禁止をされておりました。英霊という単語も、GHQが発しましたプレスコードに基づく検閲の要領に関する細則、これに基づいて禁止をされていたわけですけれども、これを含めて、全てのGHQの発した命令を廃止するという法律でございます。 日本政府は、その後、大東亜戦争ですとか英霊ですとか、そういった呼称の廃止のものについて、廃止、存続、いずれの措置も取っていないということでございますので、現在ではこれらのGHQ命令は失効しているというのが法的な解釈になると思います。”
“ありがとうございます。 これは法令上の定義が非常に難しいなと思っておりまして、ちょっと御紹介させていただきますと、先ほど来出ております大本営政府連絡会議、いわゆる当時の閣議決定みたいなものですが、今次戦争の呼称並びに平時の分界時期に関する件というものがございまして、ここでは、今、大臣が述べていただいたように、今次の対米英戦争及び今後情勢の推移に伴い生起することあるべき戦争は、シナ事変、すなわち一九三七年七月七日の盧溝橋事件以降を含め、大東亜戦争と呼称するというふうになっております。戦時はいつかといいますと、盧溝橋事件以降ではなくて、真珠湾攻撃以降、昭和十六年十二月八日以降というふうになっているということでございます。ちょっとそこに時期の違いがあるということですね。”
“ありがとうございます。 ここで言う太平洋戦争というのも非常に難しい文言でございまして、改めてお伺いしますけれども、太平洋戦争という文言自体の定義、法令上の定義はないということですが、ここで言う太平洋戦争と、我が国に法的には唯一存在しております、一九四一年、昭和十六年十二月十日に大本営政府連絡会議において決定した大東亜戦争とは異なるものなのでしょうか。異なる場合には、具体的にどう異なるのか、同じ場合には、どの期間においてどの国とどの地域で行われた戦争を指すのか、教えていただければと思います。いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。パターン一、パターン二、両方だということでございました。 そこで、お伺いいたしますけれども、この閣議決定は、太平洋戦争による海外戦没者の遺骨収集についてと定めております。ここで言う太平洋戦争とは、具体的にどの期間とどの戦争のことを言っているのでしょうか。”
“二つ目が、身元が判明しているけれども、遺骨の引受人の親族が不在である軍人及び軍属を指しているパターン。三パターン目としては、身元や遺骨引受人の有無に関係なく、凱旋門のように、特定の個人を指すわけではないという意味で、戦死者全体の表象として無名という文言を用いているのか。この三パターンぐらいに収まるんじゃないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。実態はそういうふうになっているんだろうというふうに思います。 無名戦士か無名戦没者かということでお話をさせていただきましたが、無名戦士の墓というものは各国にございます。例えば、大臣はもしかしたら行ったことがあるかもしれませんが、フランスのパリの凱旋門。凱旋門の下に無名戦士の墓というものが建立されておりまして、対象は、第一次世界大戦時の無名戦士、身元の分からない方一名を埋葬し、第一次世界大戦以降の戦死した軍人のみを慰霊対象としています。 要するに、一名だけ、よく分からない、身元の分からない方を埋葬しているということで、特定の個人を指すわけではないという意味で、戦死した軍人全体の表象として無名という文言を用いているということです。 そこで、お伺いしますけれども、千鳥ケ淵の閣議決定の無名という意味ですけれども、三パターンあるのではないかというふうに思っておりまして、どれでしょうかという質問でございます。 一つ目は、身元不明の軍人及び軍属を指しているという意味で無名と使っているパターン。”
“今のお話を踏まえましてお伺いいたしますが、この千鳥ケ淵の慰霊対象が軍人及び軍属となっている理由なんですけれども、改めて明確にしていきたいというふうに思います。 これは遺骨を収集するということでございますので、遺骨は、実際、見たときにその遺骨が軍人又は軍属のどちらの遺骨か区別がつかないから、軍人軍属で包括的に慰霊対象としようという消極的な理由であるのか。若しくは、軍属も従軍して我が国の主権と独立のために戦ったという功績に鑑み、当然、国に殉じた方であるから祭るべきだという積極的な理由で包括的に慰霊対象としているのか。どちらでしょうか。”
“関係者の皆様の思いを十分に伺った上で、秋頃をめどに提言を出していきたいというふうに考えております。我が党の組織の中で懇談会というものが二つございまして、両方とも代表直轄なんですけれども、一つは、皇室の在り方に関する懇談会というものがございます。そして、今回の自衛官の慰霊及び顕彰に関する懇談会です。自衛官が国のために命を賭して亡くなった場合には、天皇陛下が頭を下げる存在となります。したがいまして、皇室並びとしているということを是非御理解を賜りたいと思っております。 そういったことを踏まえまして、お伺いをいたします。 大臣、千鳥ケ淵戦没者墓苑については、閣議決定、無名戦没者の墓に関する件というものに基づきまして設立をされています。無名戦士ではなく無名戦没者となっている理由、ゆえんについて教えていただきたいと思います。千鳥ケ淵戦没者墓苑の慰霊対象は、戦士、すなわち軍人に限るわけではなく、軍人及び軍属であるということでしょうか。もしそうでありましたら、根拠も併せて伺いたいと思います。”
“日本維新の会の阿部圭史でございます。 本日は、所信表明に関する質疑ということで、上野大臣が述べられておられました戦後の慰霊に関連して質問させていただきます。 我が党は、自衛官の慰霊及び顕彰に関する懇談会というものを三月三十一日に設置をいたしました。戦後の我が国におきましては、有事の際に前線で戦うことになる自衛官の慰霊と顕彰について真剣に考えてこない時代が続いておりました。万一、有事となり、前線に立つ自衛官が亡くなった場合、その慰霊及び顕彰の在り方については特段の定めがないというのが現状です。現下の状況は、自衛官の矜持、誇りに関わる本質的な問題だと考えております。 ある自衛官いわく、自衛官の処遇改善施策の中で最も重要なことは、誇りを与えることだとおっしゃっています。国民からの信頼と尊敬こそが自衛官が誇りを胸に抱くことのできる最たるものでありまして、自衛官の自衛官たる矜持を向上するためには、事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託に応えた後、国民にその記憶が刻まれること、すなわち死後の慰霊及び顕彰が不可欠であります。”
“ありがとうございます。 野党が実際に過去におっしゃっていることと、今般の自民、維新提出の法案に対しておっしゃっていることが矛盾している状態であることは明らかであります。野党は、単にやらない理由を述べているだけであります。 例えば、本法案が付託される委員会は政治改革特別委員会になるということが想定されておりますが、その上で、野党は政治資金に関する法案を処理してからと述べておりますが、政治資金の問題に関する議論は年単位での議論が続いており、論点は出尽くしております。今すぐにでも遅延行為はやめて、早く白黒をつけて、審議、採決し、議員定数削減法案に移行いたしましょう。 そして、衆議院議員の議員定数削減等に関する今回の法律案、これは、一年間、選挙制度及び議員定数削減に関する議論を重ねる法案となっております。それに対して野党の皆さんは、雑だ、拙速だとおっしゃっていますが、現在、衆議院選挙制度に関する協議会、ここでは、国勢調査の速報値が出るまで、すなわち来年四月末頃までに選挙制度に関する結論を得るとなっております。”
“今般、我々、自民、維新で提出した法案は、衆議院四百六十五人の一割、四十五人以上を削減し、選挙制度改革と併せて実行するというものでございます。そして、万々が一、万々が一、一年以内にそれが実行されなければ、小選挙区二十五、比例二十の合わせて四十五議席を削減するという実効性担保措置をつけています。 総理に伺います。現在と比較してより多くの少数政党があった時代にもかかわらず、なぜ、民主党、自民党、公明党は今般の法案で削減するより多い数の比例議席の削減について許容していたとお考えでしょうか。”
“次のパネルを御覧ください。総務省が公表している政党・政治資金団体一覧を参照し、政党の数を比較したものです。実は、民主党の野田総理と自民党の安倍総裁の党首討論が行われた二〇一二年十一月十四日ですが、そのときと比較して、現在、国政政党の数は減少しています。 日本政治は多党化の時代に入ったと述べている政党があり、だからこそ少数政党への配慮をすべきだとも述べています。少数政党への配慮は必要であります。それである一方、二〇一二年に野田総理と安倍総裁が党首討論を行った当時の政党数は十五政党、そして現在は十二政党ということで、減少していることがよく分かると思います。ということで、客観的に言って、多党化の時代に入ったとは言えないということがよく分かると思います。 この二〇一二年当時、民主党が提出した法案は四十五議席削減、そしてその内訳は比例が四十削減、さらに、当時の民主党が、議員定数八十削減した後、これについては比例五十削減、その後、二〇一三年、自民、公明が提出した案は比例三十削減でございます。”
“次のパネルを御覧ください。こちらは、報道各社の世論調査に基づく議員定数削減の法案に対する国民の支持率であります。 今、昨今、テレビですとか新聞、いろいろなメディアを拝見しますと、高市政権の支持率は歴代何位ということで非常に高く、国民の支持を受けているというふうに言われております。この議員定数削減の支持率、賛成率というふうに言ってもいいと思いますが、これを見ていただきますと、高市政権同等の七割超えでございます。そういったことを考えますと、民意は同法案を支持しているというふうに考えられるというふうに思いますが、総理の受け止めはいかがでしょうか。”
“次のパネルを御覧ください。これは、報道各社の世論調査に基づく高市政権の支持率でございます。これを見ていただきますと、総理の支持率は約七割を超えているというふうに言えると思います。 総理、これを御覧になって、民意は高市政権を支持しているとお考えでしょうか。受け止めを伺いたいと思います。いかがでしょうか。”
“次のパネルを御覧ください。 二〇一二年十一月十六日に野田総理による衆議院解散、その一か月後の十二月十六日に投開票が行われまして、自民党が政権に復帰いたしました。その後の二〇一三年三月二十八日、自民党及び公明党は衆議院の比例定数三十削減に関する案をまとめ、合意書を交わしておられます。この衆議院の比例定数三十削減の方針については、両党の同じ年の参議院選挙におけるマニフェストにも記載されております。 公明党の御主張は、定数削減を今国会中に実現するには、現行の小選挙区比例代表並立制の下で案を検討することはやむを得ないとする一方で、比例定数の削減で安易に定数削減しようとするのは、より民意を反映した選挙制度にすべしとの立場からは到底受け入れられないとの認識を表明した、その上で、比例代表三十議席削減の自民党案を当面の措置として現実的としたと述べておられます。公明党も比例代表の削減を現実的であると評していたわけです。 そこで、総理に伺います。その当時の自民党及び公明党の比例定数三十削減の根拠について、総理、どのようにお考えでしょうか。”
“そこでは、衆議院議員の定数削減については、選挙制度の抜本的な見直しについて検討を行い、次期通常国会終了までに結論を得た上で必要な法改正を行うものとするとされ、山井和則民主党国会対策委員長、浜田靖一自由民主党国会対策委員長、漆原良夫公明党国会対策委員長が署名していらっしゃいます。 衆議院総選挙後はこれら三党合わせて過半数の議席を有しておられましたが、実際は実行されなかったということで、なぜ実行されなかったのか、総理の見解を伺ってみたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 ここでつけ加えたいと思いますが、二〇一三年には、自民、維新の連立政権合意書で示した衆議院一割という数字以上の八十議席を削減する法案に野田代表も玉木代表も賛成者として名を連ねておられます。このお二方も議員定数削減の志を同じくする同志だというふうに認識をしてございます。 また、今般我々が提出した法案は、公明党の斉藤代表がおっしゃる小選挙区と比例の両方を交ぜた案にすべし、こういったお話も十分に勘案された法案になっております。 この委員会室におられる立憲民主党の皆様、国民民主党の皆様、公明党の皆様に申し上げたいと思いますが、是非とも、共に十年越しの宿題を解決し、議員定数削減を実現しようではございませんか。有言実行あるのみでございます。 それでは、次のパネルを御覧ください。 二〇一二年十一月十六日、民主党、自民党、公明党の三党による衆議院議員の定数削減に関する三党合意が行われました。これは野田総理による衆議院解散の当日の出来事です。”
“公明党の斉藤代表は、御自身のXにおいて、衆議院の定数削減の議論そのものには反対しません、しかし、比例区を減らすのであれば小選挙区も同時に減らすべきです、小選挙区三十、比例区二十の削減が妥当だと思う、比例区のみ五十削減案は、民意の多様化や多党化など、今の時代の真逆を行くものですと、まさに小選挙区と比例の両方を交ぜた案にすべしと述べておられまして、我々が提出した案と一致しているというふうに思われます。 ここで多党化についてもおっしゃっておられますが、それについては本当にそうなのかということを後ほど述べたいと思います。 そこで、総理にお伺いします。各党のそれぞれの方針について、総理の見解としてどのようにお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 まさに根拠についてとお伺いしましたので、回答は差し控えるということでございますが、根拠があるかないかどうか、そういった類いのものだということで理解をしております。 パネルの中身について御説明をさせていただきます。これは、各党の代表が議員定数削減についておっしゃっている内容です。 立憲民主党の野田代表は、先ほど申し上げたとおり、二〇一二年十一月十四日の党首討論において、まず、我々が身を切る覚悟で、具体的に定数削減を実現しなければいけないと述べ、今年の十月二十日には、安倍さんと約束した悲願でもある、吉村さんが突破口を開いてくれたことには感謝をしたいとおっしゃってくださいました。 また、国民民主党の玉木代表は、今般我々が提出した法案について、賛成したい、臨時国会の冒頭で処理したらよい、十年以上ずっとほったらかしにしていた宿題を解消するという意味では意味があるとおっしゃってくださいました。すばらしいと思います。”
“要するに、自らの腹を切ってでも国家国民のために高市政権を長期安定政権にしていくんだ、そういった覚悟で我々の政党もやっているということです。 これまでのやり取りの中で、高市総理と藤田共同代表は、吉田松陰の言葉を相互に投げかけておられますが、私自身、吉田松陰の一句、「かくすればかくなるものと知りながらやむにやまれぬ大和魂」、こういった境涯でございます。 同僚議員からは、おまえもこの吉田松陰みたく狂っているんじゃないかというふうに言われることもございますが、しかし、我が党の藤田代表が高市さんに、まさに、狂ってくださいと言ったように、我々もそういった姿勢であらねばならないというふうに思っています。 そこで、選挙制度改革及び議員定数削減を取り巻く状況についてお伺いいたします。 まずお伺いしますのが、二〇一二年十一月十四日の党首討論において、当時の野田佳彦総理大臣が総理答弁において、四十五議席削減とおっしゃった根拠について、総理の御見解を政府としてお伺いしますが、いかがでしょうか。”
“そのためには、この政治集団は本気で政策を実現するんだということを国民の皆様にも深く御理解いただき、御信頼いただく必要があると思っております。この連立政権は、自らにも厳しくすることを通じ、国民の皆様にも、何らの忖度なく、真にこの国に必要なことを訴えている政治集団なのだということを御信頼いただくということでございます。 その手段の一つが、まさに選挙制度改革と議員定数の削減でございます。この両党の連携の下に、衆議院議員の議員定数削減等に関する法律案の作成に私も携わってまいりました。 総理、私は、昨年十月の総選挙で当選し、議席をいただいた一期生、一期目でございます。比例復活でございます。私の選挙区は兵庫二区でございますが、日本維新の会は、高市総理が大学時代を過ごされたこの兵庫県を含めまして、近畿圏で七つの比例の議席をいただきました。そのうち、私は七番目で当選をいたしまして、どべでございます。もし前回の選挙の構図がこのままであると仮定した場合には、議員定数を削減すれば、私は当然削減される範囲に入ります。そんな人間が法案を作成しているということで、国会議員としては死活問題でございます。”
“ありがとうございます。 まさに前向きな評価でございまして、安全保障関係者からは、日本の夜明けである、安全保障政策の夜明けであるというふうに言われております。なぜ夜明けと言われているのかというと、聞いたところ、それは、約三十年ぶりにリアリズムを志向する保守政党同士が連立政権を組んだからでございます。それに加えて、高市総理と我が党の吉村代表、藤田共同代表の腹が決まっているということが皆様よく分かっているからだというふうに聞いております。 そういった我々連立政権がつくり出す我が国の安全保障政策の夜明けの後には明るく輝かしい一日が待っているんだ、そういった体制を確実につくらねばならないというふうに思っております。そのためにも、我々日本維新の会は全力で高市総理と高市政権をお支えする覚悟でございます。 このやってこなかった宿題は高市政権で解決するということを考えますと、様々大きな抵抗も待っていることだと思います。ただ、我が国の長期的な生存と繁栄を図るためには、必ずや突破して実現せねばなりません。”
“この合意書に記載されたインテリジェンス政策と防衛政策の二つの領域が実現することを見据えたときに、我々の連立政権が安全保障関係者から何と呼ばれているか、インテリジェンスも防衛も御担当されておられる官房長官にお伺いしたいと思いますが、御存じでいらっしゃいますでしょうか。”
“ありがとうございます。 まさに、今るる述べていただいたような内容をしっかりやっていかねばならないというふうに思っております。 例えば、防衛政策に関する更なる能力向上の加速化を図るためには、我が党といたしましては、本年九月十八日に、「提言 二十一世紀の国防構想と憲法改正」を公表いたしまして、憲法九条二項削除による集団的自衛権行使の全面容認や、国防軍の保持を始めとする我が国の国防構想のアップデートを提唱いたしました。この提言につきましては、高市総理もマーカーで線を引くほど読んでいただいたというふうに理解をしておりまして、本当にありがとうございます。 日米両国にとりまして、二十一世紀における最大の外部環境の変化は中国の台頭及び外洋への進出でございまして、我々は抑止力を高めねばならないというふうに理解をしております。だからこそ、こういった領域に重きを置いて我が党そして自由民主党の連立政権合意書をまとめてきた、この領域を強化することを誓ってきたわけでございます。”
“この八十年にわたる我が国の歩みの中で最も軽視してきたと言ってもいいであろうIとM、これをしっかりとやっていきたい、こういったことでございます。 このDIMEで表される国力発露の手段の中で、インテリジェンス政策と防衛政策、この二つの領域の強化の必要性について、総理の見解を伺います。”
“各国は、外交政策、インテリジェンス活動、防衛政策、経済財政政策といった、DIMEと呼ばれるこの四つのツールを駆使することで国益を追求し、国家安全保障上の目的を達成いたします。 戦後の我が国は、吉田茂総理の吉田ドクトリンに基づきまして、軽武装、経済重視、そういった路線を歩んできてまいったというふうに理解をしておりますが、これはすなわち、DIMEのうち外交と経済に重きを置いてきたんだということだと思っております。そういったことでございますと、ある意味で、情報と軍事を劣位に置いてきたということだとも言えると思います。 当時、荒廃した国土から我が国が再び立ち上がるためには、この吉田ドクトリンは必要な政策だったと思いますけれども、昨今、国際安全保障環境の変化に伴いまして、戦後は、朝鮮戦争の逆コースから始まりまして、自衛隊創設、六〇年安保改定、湾岸戦争後から二十一世紀初頭の有事法制整備、第二次安倍政権の平和安全法制に至るまで、まさに、M、防衛政策の面での様々な改革が進められてきたところでございます。 しかし、昨今の国際情勢に照らしますと、依然不十分な状況だというふうに理解をしております。”
“日本維新の会の阿部圭史でございます。 総理、この度、日本維新の会と自由民主党が連立政権合意書を締結し、高市政権が誕生してから七週間がたちました。ということは、まだ二か月もたっていないということですね。この間に実現に向けて走り出した政策は数知れず、連立政権合意書に記載した政策が、これまでの政治には考えられないほどのスピードで進んでいるというふうに感じております。 特に、自民、維新の連立政権によって進んでいる政策で特徴的なのは、外交、安全保障政策、インテリジェンス政策だと、私自身、感じているところでございます。 本年は戦後八十年。我が国は、戦後八十年にわたり、国の形をつくり上げる過程で積み残してきた宿題を解決する、そのための改革が急務でございます。 パネルを御覧ください。 国家安全保障においては、国力発露のツールについて語るとき、我々はしばしばDIMEと呼ばれるモデルを使います。DIMEとは、国力発露のための四つのツールのことでございまして、ディプロマシー、インテリジェンス、ミリタリー、エコノミー、日本語で言いますと、外交、情報、軍事、経済、この四つの頭文字を取りDIMEと呼びます。”
“お答えいたします。 まず、前提といたしまして、私ども、本日、あくまで政治資金関係の法案質疑において、その提案者として答弁する立場にございます。したがいまして、議員定数削減について責任を持ってお答えする立場にないことをまず申し上げざるを得ないということを御理解いただければというふうに思います。 その上であえて申し上げれば、定数削減については、自民、維新のみならず、多くの会派から、削減自体には反対しない旨の御発言をいただいております。一方で、企業・団体献金については、各党各会派の中に、禁止よりも公開から、規制強化、全面禁止に至るまで様々な意見がございます。このような状況において政治資金の在り方に関して合意を得るためには、国会に置かれる公正中立な第三者により構成される合議制の組織において検討することが適当である、そのように判断したところでございます。”
“ありがとうございます。 先ほど我が党の議員からもお答えをさせていただいたことと重複いたしますけれども、今回御提出されました国民・公明案については、その他政治団体の総枠制限の限度額について、三月当時の野党案、すなわち立憲、維新、有志の会、参政党、これらで出した案の六千万円から上積みをされて一億円になっているということでございます。それ以上に、会社、労働組合、職員団体その他の団体からの献金を許容するものというふうになっておりまして、我が党の立場とは相入れないものだと考えております。”
“自民党さんが出されたものということでございますが、そもそも我が党は、また繰り返しになりますけれども、従来から企業・団体献金の廃止を訴え続けております。自民党の公開強化法案及びこれに対する修正案は、禁止よりも公開という、あくまで自民党の立場に基づく案でございますので、これについて課題を指摘する意見もございますから、我が党としては、こうした意見も含めて、第三者により構成される合議制の組織において検討することが適当であるというふうに思っております。”
“我が党は従来から企業・団体献金の廃止を訴え続けているところは周知のとおりでございます。自民党の今回御提出されました公開強化法案及びこれに対する修正案は企業・団体献金の存続を前提とするものでございまして、我が党の立場とは若干異なる部分もあるため、共同提出はしていないということでございます。 一方で、各党各会派の中には、繰り返しになりますけれども、企業・団体献金に関しては様々な御意見がございますので、現時点でこの国会として最終結論を得るまでには至っていないということでございます。 このような状況でございますので、まずは、この政治資金の在り方に関して合意を得るために、国会に置かれる公正中立な第三者により構成される合議制の組織、ここで検討することが適当であると判断をいたしまして、連立与党としてはプログラム法案を提出したものでございます。”