阿部圭史
日本維新の会 · Japan
“日本維新の会の阿部圭史です。 前回の憲法九条に関する集中討議では、現在の自民党の自衛隊明記案と、現在の我が党の案であり、かつ十年前の自民党も掲げていた憲法九条二項削除と国防軍創設案に関する違いについて、特にその作用法及び組織法上の違いについて説明をいたしました。 現在の自衛隊は、国内的には実力組織として、国際的には軍として更に強化すべき点が多いことに鑑み、我が党の憲法九条二項削除と国防軍創設案は、作用法と組織法の双方を大きく変更します。 その際、玉木委員より、我が党が自衛隊明記案ではなく憲法九条二項削除と国防軍創設案へと発展させた理由についてお尋ねがございました。恐らくこの後も御質問されるのだと思いますので、先取りしてお答えをいたしたいと思います。 我が党は、昨年九月に公…”
“結論から申し上げれば、我が党が自衛隊明記案ではなく九条二項削除と国防軍創設案へと発展させたのは、脅威認識が高まったからというシンプルな理由であります。 中国は昨今、我が国への領海侵入及び領空侵犯を繰り返し、軍事活動を活発化させており、我が国の安全に深刻な影響を及ぼし得る状況にあります。このような中国の活動は、東シナ海のみならず、南シナ海、太平洋、インド洋にわたって拡大しており、自由で開かれた国際秩序を志向する国々への深刻な脅威となっています。 北朝鮮は、核兵器及び大陸間弾道ミサイルの開発を拡大していることに加え、日本海に向けて弾道ミサイルの発射を繰り返すなど、我が国の安全保障に深刻な脅威を及ぼし続けています。 加えて、二〇二二年以来継続しているロシアによるウクライナ侵略に…”
“また、二〇二四年五月、中国及びロシアは、首脳会談において、新時代のための中ロ包括的戦略パートナーシップの深化に関する共同声明を採択し、激動し変化する世界秩序に直面する中、中ロ関係は国際情勢の変遷という試練に耐え、安定性と強靱性を示し、現在、歴史上最高のレベルにあるとうたい、軍事的連携も深めています。このような状況は中ロ協商とも評されています。 さらに、中国及び北朝鮮は、一九六一年に締結した中朝友好協力相互援助条約において自動参戦条項、相互防衛義務を定めている軍事同盟の関係にあります。 このように、我が国は、中朝ロという三つの正面から通常戦力及び核の脅威にさらされています。このような三方向の軍事圧力に直面する事態は、歴史上我が国が経験したことのない事態です。二十一世紀におけ…”
“そのためには、我が国の自律的な防衛力の増強に加え、日米同盟の深化及び新時代における軍事同盟の拡大を行う必要があります。それによって、二十一世紀の勢力均衡、バランス・オブ・パワーを構築し、四つの海にわたる国際秩序の安定を図ることが可能になると考えます。我が国一か国だけでは守れず、日米同盟だけでも不十分であります。同じ海洋国家であり、準同盟国でもある豪州、フィリピン、英国等との関係を同盟レベルにまで引き上げ、これらの海をいかに守れるかが問われています。 そのためには、憲法九条二項削除による集団的自衛権行使の全面容認が必要であり、米国とも対称的双務性に基づく相互防衛義務が必要となるのではないでしょうか。 玉木委員には是非、我が党の「提言 二十一世紀の国防構想と憲法改正」をお読み…”
“玉木委員、御質問ありがとうございました。 先ほどの私の論述でもお答えさせていただいた部分もあると思いますけれども、改めてお答えいたしたいと思います。 二十一世紀の国防を考えれば、現下の脅威認識に即して、今の自衛隊は国内的にも国際的にもまだまだ強化すべき点が多いというふうに思っております。それは作用法の観点からも組織法の観点からも同様でございます。ですので、まだ不十分、やることは多いというふうに考えております。 二問目にいただきました、与党としてどのように今後考えていくかということでございますけれども、最後に私からも述べさせていただきましたとおり、現在、与党憲法改正条文起草協議会で緊急事態条項、九条を連立合意に即して議論をさせていただいております。我が党として、いついつまで…”
“自民党は、二〇一二年憲法改正草案の九条二項削除と国防軍創設案から、自衛隊明記案へと考えが変わられました。しかし、決して、戦後最も複雑で厳しい安全保障環境と言われている中において、脅威認識が低下しているということではないと思います。むしろ現下の脅威認識の高まりを感じておられ、それを共有していると思いますので、自民党の皆様もまた、九条二項削除と国防軍創設案へと再度発展していただけると信じております。 我々与党両党は、共に憲法九条改正を果たすべく、連立合意書に基づき、与党憲法改正条文起草協議会において九条の議論を行っており、共に条文を起草していく所存であります。 私からは以上です。”
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“マイナポータルAPIの中で、昨年十二月八日に開始されたマイナポータル期間連携APIは、マイナンバーカードをかざして本人が同意することにより、マイナポータルAPIから民間のサービスに連携されるデータについて、一定期間継続的に更新できる仕組みとなっております。要するに、毎度毎度許可を与える必要なく、一定期間は自動的にデータ連携がなされるということで、国民の利便性向上の観点から非常に重要な施策だと思っております。 このマイナポータル期間連携APIは、現時点では医療分野でのみ行われておりまして、医療分野におけるマイナポータル期間連携APIはマイナポータル医療保険情報取得APIということで、先ほど御説明させていただいたとおりでございます。 我々は、これは日本のパーソナル・ヘルス・レコード、PHRの構築につながる非常に重要な施策だと思っておりまして、是非進めていかねばならないと思っております。 そこで、お伺いいたします。 医療保険情報の共有という観点では、CTやMRIといった画像情報は多くのニーズがあるというふうに思っておりまして、私もそのようなニーズを医療現場で感じておりました。”
“我々はそのような立場であることを強調いたしまして、本日は、厚生労働省の関係する政策について、それ以外にも大変重要なものがるる列を成しておりますから、それらにつきまして私からお伺いをさせていただきまして、この後、総理入りで質疑がございますけれども、年金の方についてはそちらから御質問させていただきたいと思います。 まず、私から、第一問目、マイナポータル期間連携APIについて伺います。資料一を御覧ください。 マイナポータルAPIとは、マイナポータルと外部民間サービスとをAPIでつなぎ、情報連携させることで国民の利便性を図るものです。この資料にございますとおり、青いところを御覧いただきますと、まずマイナポータルというものがありまして、マイナポータルAPI、るるいろいろな情報についてありますけれども、その中で、かつ期間連携できるというものが、医療保険情報取得APIというものがございまして、三段階の構想になっております。 次に、資料二を御覧ください。”
“おはようございます。日本維新の会の阿部圭史です。 本日は、年金の審議ではございます。 昨日は、大臣、我が党の議員が大臣室にお伺いをいたしまして、年金制度の抜本改革に関する申入れをさせていただきました。御対応いただきまして、ありがとうございます。 今般の政府原案及び修正案を含め、我々日本維新の会としては、ミクロな観点を変えることの集合体ということだと理解をしております。我が党は、よりマクロな視点で抜本的な対策を行わねばならない、こういった立場でございます。それは、昨日申入れをさせていただいたとおりです。 そもそも、年金制度の持続可能性に関する議論は、政争の具にするべきではありません。政局や党派を超えた社会保障国民会議のようなものをつくり、じっくりと議論するべきものだと思っております。”
“今からでも、年金制度全体をどうするのかという、骨太で抜本的な制度論に関する議論を直ちに始めねばなりません。 年金という国民生活に密着した課題については、政争の具にするべきではありません。年金制度の抜本改革を行うに当たっては、国民のための社会保障制度の議論は政局にしないとの合意の下、政局や党派を超えて、国民一丸となった新しい議論の場が必要であります。 我々日本維新の会は、内閣総理大臣主宰による社会保障国民会議の設置を提案いたします。年金問題を政争の具とせず、国民一丸となり、真摯に未来の生活の安定のための議論を国会の場で尽くすべきです。 年金問題の本質を議論せず、五年後の財政検証まで先送りにする政府に対して、その姿勢を改めるべきことを強く求め、私からの反対討論といたします。 ありがとうございました。(拍手)”
“本法案では、保険料率の設定を見直すこともなく、第三号被保険者についての廃止を含めた見直しをすることもなく、長寿化している我が国においては根本的な問題である年金の支給開始年齢の引上げについても検討することもなく、ただただ、小手先のびほう策だけを俎上に上げて検討しているだけではありませんか。 私たち日本維新の会は、国民の皆さんの未来のために、なるべく多くの選択肢を次世代に残すべきであると考えています。考えるべきことを考えない、思考停止に陥ってしまっては、次世代に対する責任が取れないのではないでしょうか。ましてや、年金の実態を高めにごまかして、あたかも問題がないかのように見せる姿勢は、明らかに無責任であります。 国民年金を余り積み上げることができなかった方が大勢いる就職氷河期世代の一番上は五十歳代前半になっており、十数年たてばいよいよ給付が始まります。議論を先延ばしにすれば、給付される年金では生活ができない世帯が急激に増え、生活保護受給者が増え続ける未来が来ることが容易に予想されます。そうなってしまってから年金制度をどうするかという議論をしては遅過ぎるのです。”
“イタリアは八〇%を超え、アメリカ、イギリス、ドイツが五〇%を超えていること、OECD平均で六六・三%であることを考えると、我が国日本は明らかに年金の給付が低いことが分かります。政府が用いている、いわゆる世帯モデルでは、あたかも五割を超えているかのように見せるためのごまかしにすぎません。 本法案に対して立憲民主党が提案した修正案を与党が受け入れましたが、基礎年金の底上げという表現は、余りにきれいに装飾された表現であります。 今般の問題の本質は、次の三点に集約されます。一つ目、厚生年金の積立金を基礎年金に投入すること。二つ目、基礎年金に税金を投入すること。三つ目、この税金の財源を明らかにしていないこと。この三つであります。 一つ目について、厚生年金は、第二号被保険者が長い年月をかけて働き、努力して積み上げてきたものであります。それを第一号と第三号の被保険者向けの資金にすることは、果たして適切と言えるのでしょうか。全くもって筋が通りません。二つ目及び三つ目について、税金を投入するための財源は明らかにされていません。無責任であり、不適切以外の何物でもなく、疑問を持たざるを得ません。”
“中位推計だから適正な推定だろうということは全くなく、低位推計を用いるべきであることは言うまでもありません。 しかしながら、二〇二四年の財政検証においても中位推計を用いて検証しています。これまで推計を外してきたという実態について全く触れず、実態に近いであろう低位推計を使わず中位推計を使うという姿勢こそが、国民の目を欺くものであるとしか言いようがありません。 政府が前提とする四十年就労の夫と専業主婦という世帯モデルは、夫婦共稼ぎや独身世帯が増えている現実の家族形態や就労状況とは全く合っておりません。夫婦共稼ぎをする理由は、子育てのためには一方の親の収入だけでは足りないという現実があるからです。かつては夫の収入だけでも子育てが可能であった時代の考え方を現在にも当てはめて、それがモデルケースとして所得代替率を考えること自体が、もはや何らの意味を持ちません。所得代替率は個人ベースで考えるべきものであります。 二〇二三年のOECDのデータを用いて、個人単位、男性、保険料差引き後の所得代替率で国際比較をすれば、日本の所得代替率は三八・八%にすぎません。”
“日本維新の会の阿部圭史です。 私は、党を代表して、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案について、反対の立場から討論いたします。(拍手) 本法案の政府原案は、基礎年金の底上げが除外されたことを捉えて、あんこのないあんパンであるということばかりが注目されてきました。しかし、本当の問題はそこではありません。本法案は、昨年の年金の財政検証の結果を基に議論されたものではございますが、問題はこの財政検証にあります。 運用利回りと賃金上昇率の差であるスプレッドは、基本シナリオとされた過去三十年投影ケースにおいては一・七という利回りの高い値を用いており、あたかも将来の年金財政が安全であるかのように見せています。これは国民に対するごまかしであります。 また、将来の人口の見込みとしては、国立社会保障・人口問題研究所の人口推計の中位推計を用いてきました。しかし、一九九二年の財政検証から二〇一七年までの過去六回、実際の出生率は中位推計であったためしはありません。実際は推計をことごとく外してきており、実際の出生率は低下の一途をたどってきました。”
“しっかり生活者目線でも取り組んでいただきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。”
“私、かつて役人だったときに、自民党の先生にレクに行ったときがございまして、その際に、慢性疾患の話をされたときに、これとこれは制度が違うんです、なので受給額が違うんです、助成金が違うんですと言ったときに、いや、違うだろう、生活者の視点から見たときには同じ、原因が違うけれども、障害の程度、日常生活に困っている程度は一緒じゃないかということを言われたことがございました。これはまさに政治家の視点、国民の目線だと思っておりまして、制度設計するときに是非そういった視点でやっていただきたいと思います。 最後、大臣にお伺いしますけれども、生活保護受給額が国民年金受給額より高く、かつ生活保護受給額は、医療扶助も受けられるということで、これは外国人も同様です。大きな制度矛盾を抱えていると思いますが、国民はそのように考えておりますけれども、政府は何か対策を考えていらっしゃるんでしょうか。”
“制度の趣旨がそもそも違いますということですけれども、これは非常に役人的な答弁だと思っておりまして、生活者の目線からすると全く異なると思います。 特に生活保護は、医療扶助という名前で医療費が無料になります。生活保護費のうち、その金額の半分が医療扶助となっておりますので、かなりの金額です。要するに、国民年金受給者の場合は自身で医療費を払わねばならないという状況ですけれども、生活保護になってしまえば医療扶助というプレミアムがついてくるということなので、このように考える方々が結構いらっしゃいます。 ということで、資料四を御覧いただきますと、これは厚労省に出していただいたデータですが、生活扶助の月平均額は約七万円、医療扶助の月平均額は約七万二千円ということで、合わせて十四万円です。先ほど申し上げた基礎年金が六万八千円ということを考えると、大体倍以上、生活保護であればもらえるというようなことになっております。なので、実際の生活者の視点からすれば、このように感じるわけですね。”
“国民年金受給額が生活保護受給額より低い場合があると思いますけれども、なぜこれが発生しているんでしょうか。”
“基本的には、昨日厚労省から聞いたときも非常に低い数字が述べられておりました、数%ということをおっしゃっておりましたし、今具体的な数字をおっしゃっていただけませんでしたけれども、基本的に、一回生活保護になってしまうとなかなか抜け出しにくいというような、負のスパイラルはあると思います。ですので、しっかりとそういった施策はやっていかなきゃいけないというふうに思っております。 年金と生活保護という関係で更にお伺いしますけれども、地元の声を聞いていると、国民年金受給額が生活保護受給額より低い、理不尽だというお声をかなりいただきます。 資料二を御覧ください。公的年金、特に基礎年金と生活保護の考え方の違いや、最低生活水準と比較した場合の支給額の状況について表したものでございます。左側が年金、右側が生活保護ということで、基本的な思想が書いてあります。 次をおめくりいただいて、資料三を御覧いただきますと、基礎年金が大体六万八千円、生活保護の生活扶助基準額は六万八千四百五十円以上ということで、やはり逆転しているね、この金額、違いますよねというのが分かると思います。 そこで、お伺いいたします、大臣。”
“これもデータはございませんということで、はっきり言って、外国人に関しては何も把握していないんじゃないのというふうなことを言われてもしようがないと思います。きちんと、日本人に対する制度だということが原則なわけですから、そこは明らかに今までの行政施策として甘かったと言わざるを得ないと思いますので、しっかりそういったところもまた調査をしていただきたいというふうに思っております。 生活保護を受給されている日本人、外国人はいらっしゃいますけれども、やはりこれは最低限度の生活を保つということで、きちんと、憲法上も勤労の義務などございますので、働ける方にはしっかり働いていただいて、税金を納めていただくというのは非常に重要なことだと思います。 もちろん、病気等で大変な方にはそういったセーフティーネットがあるわけですけれども、やはり、生活保護に一定程度依拠しながらも、そこから脱出、離脱していただくということは大事なことだと思っておりまして、生活保護を受給された後に、働きによる収入の増加、取得があって、外国人が生活保護を離脱した割合というのはどのぐらいあるんでしょうか。”
“ありがとうございます。 G7のうち三か国について、英仏独について言っていただきましたけれども、役所は調査訓令などしっかりできると思いますから、きちんとこういったことを改善していただくためにも、各国の事例を調べていただきたいと思います。 生活保護について、外国人も今は受給をしているということですけれども、日本人と外国人の受給開始年齢というのは違いがあるんでしょうか。参考人にお伺いします。”
“これは行政措置というお話がございましたが、昭和二十九年の厚生省社会局長通知に基づいているということだと思います。日本国民に対してという制度の根幹を、通知一本で、何年も、昭和二十九年からずっとやっているというのは非常におかしな話だろうと私は思っております。 国民に限定しているということですが、例えば、歴史的な経緯がある特別永住者とか、そういった方々は一定理解はもちろんできるわけですけれども、それ以外の方々に対しては、はっきり言って緩過ぎるということではないかと思います。 国民に限定された施策にもかかわらず、それを逸脱して国民でない者に出しているということを、そもそもその数字を把握していないこと自体がおかしいということだと思いますので、是非とも、国民の理解を得るべく、そういった数字、しっかり把握していただきたいと思います。 そこで、お伺いしますけれども、日本国がこういった緩い制度になっているということですが、G7諸国においては、外国人に対する生活保護支給の在り方はどのようになっているんでしょうか。参考人にお伺いします。”
“生活保護という制度自体は生活保護法に基づいておりますけれども、全て国民に対してというような制度になっております。日本国民に対してということなので、そもそも日本国民でない方々に対して生活保護を受給させているということについて、法の一番コアなところに関わる以外のところに対して提供しているにもかかわらず、受給者数、受給率をそもそも政府として把握していないというのは非常におかしな話なのではないかというふうに思います。これは国民が納得できる話ではないですよね。ですので、ここをしっかり一回調べていただきたいと思います。 るる数字を言っていただきましたけれども、基本的には世帯ですので、日本人を含んでいる場合もあったりですとか、そういったことですので、今きちんとした数字は出ていないということだと思います。 生活保護については、基本的には日本国民が対象になっているものですけれども、にもかかわらず、なぜそもそも外国人が生活保護を受給できているんでしょうか。”
“十五か国語の多言語パンフレット、QアンドAを作りました、入管などで周知していますという、パンフレットとかポスターとか、厚労省がよくやる手ということでして、それ以外に政策ツールを持っていないのかと私も思いますけれども、要するに、それをいろいろやっていても納付率は低いわけですので、はっきり言ってワークしていないということなんだと思います。なので、伝統的なそういう手法に限らず、より新しい手法をきちんと考えて徴収していただきたいと思います。 生活保護になってもらったら困るということでございますけれども、政府参考人にお伺いしますが、在留外国人のうち、外国人の生活保護の受給者数そして受給率、教えていただけますでしょうか。”
“国民年金保険料の強制徴収を含め、それ以外も考えて、外国人の生活保護受給を防止するための厚労省の施策、しっかりやっていただいているとは思いますが、どのようなものがございますでしょうか。”
“今、厚生年金と国民年金を区分けしてお話をいただきまして、厚生年金だけ考えればプラスということですけれども、やはり国民年金については非常に低いということですので、将来の状況が危ぶまれるということで、お話しいただいたとおりだと思います。 そういったことを考えると、年金を超えて公的扶助までスコープに入れたときには、やはり、国民年金だけの話でいえば、納めていなければ給付がないだけで、それで問題ないと思いますけれども、公的扶助、生活保護まで考えた場合には話が異なるというふうに思っております。 ここでまた大臣にお伺いしますけれども、国民年金保険料を支払っていない在留外国人が結果的に最後、貧困に陥って生活保護になる場合には、生活保護を受給する外国人が増えるというふうなサイクルになってしまいます。生活保護費は日本人の税金から出ておりますので、外国人が生活保護をこういった形で受給するということはしっかりと防止せねばならないと私は思っております。”
“実際、徴収できているかどうかというのは、日本人、外国人、違いがよく分からないということですけれども、明らかに外国人の方が低い中で、日本人、外国人、区分けして集計していませんというのは、明らかに行政としてはやっていることが足りないんじゃないのというふうに思いますので、そこはしっかりやっていただきたいなと思います。 先ほどから述べているとおり、外国人の年金の納付率は低いわけですが、冒頭の議論の中で、外国人の入国超過数が増えれば年金財政にいい影響がある、ポジティブインパクトがあるという話がございました。しかし、国民年金に限った話でいえば、外国人の入国超過数が増えても、そもそも国民年金の保険料を払っておりませんので、保険財政上いいとも悪いとも言えないというふうに言えるのではないかと思います。要するに、払っていなければ給付もないということですので、財政上どうなんだ、いいとも悪いとも言えないんじゃないのというふうに思っておりますけれども、大臣、お考えはいかがでしょうか。”
“外国人だけで四三%、外国人を含む日本国全体で八三%ということで、かなりの乖離があることが分かると思います。外国人が非常に低いということなので、日本人だけということで考えると、恐らく納付率はこの八三%より相当程度高いものだというふうに推測することが可能だと思います。 このデータからも、外国人が、来ている方を考えますと、国民年金保険料を外国人が納付していないということが如実に分かるわけでございます。日本人、外国人を問わず、年金を払っていない方、未払いの方に対してはきちんと徴収をして、払っていただかなきゃいけないというふうに思っております。 大臣にお伺いしますが、日本人と外国人とを問わず、年金保険料未払い者に対しては具体的にどのような処置を行っているんでしょうか。”
“プラスの影響というふうに政府はお考えということでございます。 ここで、年金といっても国民年金について限定して考えてみますと、国民年金保険料の納付率について、日本人と外国人の違いについて、参考人から教えていただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 外国人の受給者、受給率は把握していないということですけれども、基本的に年金協定を結んでいるような国はいいとは思いますが、そうじゃない国もたくさんありますので、それはちょっとおかしいんじゃないのというふうに思います。 次に、令和六年の年金財政検証において、先ほど申し上げたように、外国人の入国超過数、前提を置かれておりますけれども、やはりここは、政府は年金財政に対してインパクトがあるというふうにおっしゃっておりますが、具体的にどのようなインパクトがあるというふうにお考えでしょうか。改めて大臣から見解を伺えれば幸いでございます。”
“まず、参考人にお伺いいたしますけれども、現在、日本の国内にいる在留外国人のうち、四つ教えていただけますでしょうか。年金被保険者数、年金被保険者の率、外国人のうち、受給者数と受給率、それぞれ教えていただけますでしょうか。”
“その点で、そもそもの原材料からしてあんパンの体を成していないということでございますが、財政検証はあくまで一定の仮説を置いた上でのプロジェクションということとは分かりつつも、かなり数字がずれてしまっているのではないかというふうに思います。 例えば、資料一を御覧ください。外国人の入国超過数について厚労省から出していただいた資料ですけれども、例えば、右側のところ、高位推計で二十五万人、中位推計で十六・四万人、低位推計で六・九万人となっておりますけれども、聞いてみると、実際の二〇二四年の数字では三十四万人となっておりまして、高位推計からも約四割近くずれています。 また、例えば、政府は外国人の増加が年金財政に一定程度寄与するというふうに言っておりますけれども、外国人労働者の年金加入率で特に国保は低く、年金水準も日本人より低い傾向があるために、年金財政への貢献を日本人と同等に見積もるというのはそもそも誤りではないかというふうに思っております。 そういった観点で、今回は、外国人と年金の関係についてお伺いしたいと思います。”
“日本維新の会の阿部圭史でございます。 本日は、年金法の改正についてお伺いいたします。 まず、年金改革の肝となるはずだった国民年金の底上げを外したということで、ちまたでよく、あんこのないあんパンというふうに言われております。就職氷河期世代を見捨てたようなものだというふうな言説が飛び交っておりますけれども、では、あんこが戻ればあんパンとして食べられるのかといった場合には、実際は、あんこを除いて残された皮の分まで含めて難しいんじゃないか、駄目なんじゃないかというふうに思っておりまして、そもそも、あんパン、あんこがないという前に、パンとしての体を成していないんじゃないかというふうに思っております。 何かといいますと、昨年の財政検証、これは現実から乖離した予測を前提にしているということで、それを材料にしているわけですから、パンとして成り立っていないんじゃないのということでございまして、適切ではないというふうに思っております。”
“これは医療分野だけ今行われておりまして、マイナポータル医療保険情報APIというふうになっておりますけれども、時間が来たのでということですが、これは非常に重要な取組だというふうに思っておりまして、国民の利便性を向上する上で、是非とも医療保険以外のことについても使えるように拡充をしていただきたいというふうに思っておりまして、今日は私の質問を終わらせていただきますが、また改めて質問させていただきたいと思います。 どうもありがとうございました。”
“是非進めていただきたいなと思っておりまして、今年の秋以降に診療報酬改定の議論も非常に活発になるでしょうから、是非ともそういったところで対応いただきたいというふうに思っております。 次に、マイナポータル期間連携APIについて伺います。 資料五を御覧ください。マイナポータルAPIについて書いたものですが、マイナポータルAPIとは、マイナポータルと外部民間サービスとをAPIでつなぎ、情報連携させることで国民の利便性を向上するものでございます。 次に、資料六を御覧いただきますと、このマイナポータルAPIの中で、昨年十二月八日に開始されたマイナポータル期間連携APIについて書いておりまして、これは、マイナンバーカードをかざして本人が同意することにより、マイナポータルAPIから民間のサービスに連携されるデータについて、一定期間継続的に更新できるという仕組みでございます。”
“がん患者と非がん患者は一定程度違うということで御説明をいただきましたけれども、それはあくまで医療提供者の視点であって、患者の視点ではないというふうに思います。やはり、患者の視点ですと、まさにこの本にもあるとおり、苦しんでいる方は苦しんでいるということですので、やはり患者の視点でやっていただくというのが大事なのではないかなと思います。 ですので、大臣に是非お考えをお伺いしたいと思いますが、緩和ケアが必要な患者に対して、緩和ケアチームによる手厚い緩和ケアをあまねく提供できる機会を確保する必要があると思いますけれども、いかがお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 これを見ていただくと分かるように、がんとエイズが緩和ケア病棟入院料の対象となっていて、末期心不全が対象となっていない。一方で、緩和ケア病棟以外の病棟だと、緩和ケア診療加算ということで末期心不全が対象になっておりますが、末期心不全が緩和ケア病棟で対象となっていないという合理的な理由は何があるんでしょうか。”
“ありがとうございます。 まさに身近な方のお話ということですけれども、私も、これまで何人もみとってきた経験もございますので、実際、こういった終末期をどうするかということについては恐らく同じ思いを抱いていると思いますので、その観点から伺いたいと思います。 皆さん、資料一を御覧ください。緩和ケアチームによる手厚い緩和ケアを提供するに際して診療報酬上評価している対象患者について、私の方で整理をさせていただいたものです。 緩和ケア病棟では、がんとエイズ以外、緩和ケア病棟入院料は算定できません。右側を見ていただきまして、緩和ケア病棟以外の病棟では、がん、エイズ、末期心不全以外は緩和ケア診療加算は算定できないというのが今の緩和ケアに関する診療報酬体系になっております。 これを踏まえて大臣にお伺いしたいと思いますが、入院及び外来で緩和ケアチームによる手厚い緩和ケアを提供するに際し診療報酬上評価している対象患者については、一つ目、がんとエイズを緩和ケア病棟で診た場合と、二つ目、がん、エイズと末期心不全を緩和ケア病棟以外の病棟で診た場合の、この二パターンという理解で、これで合っていますでしょうか。”
“この本では、緩和ケアを始めとする終末期の医療に関する問題提起がなされていると理解をしておりまして、大臣、厚労省の局長の皆さんに、この一冊、読むようにというふうにおっしゃられたというふうに伺っておりますけれども、通告しておりませんが、どのような思いで紹介されたかというのを、もしお答えできることがございましたらお願いいたします。”
“非常にお忙しくされていると思いますので難しいと思いますけれども、国会が終わって参議院選挙が終わったら比較的余裕も出ると思いますので、是非読んでいただきたいと思いますが、是非、八月の前にお願いいたします。 一方で、この本はお読みになっていらっしゃるというふうに、熟読されていらっしゃるというふうに思いますが、堀川恵子さんという方が書かれた「透析を止めた日」という本ですね。 これは皆さんにも御紹介をさせていただきたいと思いますけれども、多発性嚢胞腎を患って、腎不全、血液透析に至り、途中腎移植を行いましたが、後に、その移植腎も廃絶し、末期腎不全と末期肝不全で血液透析を再開、最後は、血液透析の苦痛に苦しみながらも、十分な緩和ケアを受けることができずにお亡くなりになられた方のお話でございます。著者は、その方の奥様でいらっしゃいます。”
“ありがとうございます。 非常に重要な情報ですので、是非拡大してやっていただきたいなと思っております。 次に、終末期における緩和ケアについて伺いたいと思いますが、その前に大臣に、これは通告しておりませんけれども、四月の私の質問で、戦後八十年に際して、安倍総理の戦後七十年談話について船橋洋一先生が記した「宿命の子」は読みましたかということで御紹介をさせていただきましたけれども、その後、読む時間はございましたでしょうか。”
“今、蘇生処置等に関する情報というお答えがございましたけれども、これにDNARは入っているんでしょうか。”
“是非頑張っていただきたいと思いますが、医療法、今回改正がなされるということで議論がされておりますけれども、全国の医療機関等において電子カルテ情報を共有、閲覧できるようにするという論点がございますが、その共有の対象は三文書六情報というふうに言われております。この三文書六情報の中で、非常に医療現場にとって重要なACPですとかDNARは含まれておりません。終末期の患者の意思であるこの二つのものについては非常に重要であることは、医療現場を経験した方であればよくお分かりだと思いますし、実際、そのような御意見もいただきます。 医療現場の意見に鑑み、三文書六情報に加えて、このACP、DNARに関する文書も共有、閲覧できるようにすべきというふうに思いますけれども、大臣、お考えをお聞かせください。”
“今お答えいただいたように、法令上の定義はないけれども、行政施策上の定義といいますか、引用はあるということだと理解をいたしました。 今後、超高齢社会の多死社会ということで、終末期の問題はいろいろ問題になってくると思いますけれども、これは法令上の定義がない中で、行政施策上の定義があるという状況で、ACPとDNARを所掌している部局というのは具体的にどこになるんでしょうか。厚生労働省の中でお答えください。”
“ありがとうございます。 是非、これは終末期において非常に重要な取組ですので、一度現場を見ていただきたいなというふうに思っております。 そこで、お伺いしますけれども、このACPやDNAR、非常に重要ですが、法令上の概念はどのようになっているんでしょうか。定義がありましたら教えてください。”
“ありがとうございます。 治療と仕事の両立、重要な問題でございます。是非とも、進めるに当たって、労使双方に配慮していただいて政府として進めていただければなというふうにお願いを申し上げます。 次に、終末期医療について伺いたいと思います。 医療現場における終末期に関する概念として、ACP、アドバンス・ケア・プランニングというものがございます。終末期における医療の選択肢について、事前に話し合い、自分の価値観や希望を伝え、尊重されるように促すプロセスのことです。 また、DNAR、ドゥー・ノット・アテンプト・リサシテーションというものもありまして、これは、心肺停止の際に、患者本人又は患者の利益に関わる代理者の意思決定を受けて、心肺蘇生法を行わないことでございます。私も、医療現場で、終末期の患者さんの御意思に従ってDNARの指示書を取った経験もございます。 大臣、通告しておりませんけれども、患者さんでDNARを取っていらっしゃる方にお会いされたことというのはございますでしょうか。”
“いろいろ御配慮いただけるということですけれども、やはり、企業体力のない中小企業の経営者が、社員の病気に伴う就労支援の際に、社員の稼働に合わせて給与を減らした場合ですとか、これは通告の二問目と三問目を一緒にお伺いいたしますけれども、給与を減らした場合ですとか、例えば解雇又は自己都合退職となった場合に、どのような問題が発生し得るとお考えでしょうか。 これは努力義務が課されるというものでございますので、そういったことが発生した場合に、裁判になった場合、どのような法的問題となって議論されることが想定されているんでしょうか。大臣、お願いいたします。”
“ただでさえ、かつかつで経営しておりまして企業体力がない中小企業に対して、今回、過度な負担とならないかという懸念がございますけれども、そういった配慮はどのようなものがございますでしょうか。”
“日本維新の会の阿部圭史でございます。 まず、労働施策総合推進法改正案について伺います。 治療と仕事の両立支援の推進という項目がございまして、これは非常に重要な話だと思っております。 超高齢社会において、高齢者の就労の増加、そして更なる促進を行っていかねば我が国の労働力はもたないというふうに思っておりまして、また、医療技術の進歩によって、例えば抗がん剤についても入院しなくても外来でできるようになってくるなど、ふだんの生活と両立ができるようになってきております。 そのような観点から、事業主に対して、職場における治療と就業の両立を促進するため、必要な措置を講じる努力義務を課すということに今回なっております。これは、今後の我が国の社会において非常に重要な指摘だと思っておりまして、ただ一方で、懸念もあるかなと思っております。 ここで大臣にお伺いしますが、こういった努力義務を課すということについて、事業主の人数要件はございません。”
“今のお話にございましたとおり、日本企業との定期会合をお願いしたりですとか、そういったことがあると思いますけれども、実効性を持ってアメリカにもやっていただくように言っていただきたいと思いますし、今般のトランプ関税の観点で、今既に体力が弱ってきている日本の製薬企業が更に大変な状況にならないように、しっかり守っていただいて、交渉を進めていただければと思います。それを要望いたしまして、私の質問を終わりにしたいと思います。 どうもありがとうございました。”
“まさに、アメリカさんから見た場合にはそういったいろいろな指摘があるということだと思うんですね。 ただ、外交上、相互主義ですから、やはり向こうの視点から見た場合には、こちらは、例えば中間年改定とか、そういったこともこれまで指摘されていると思いますけれども、一方で、日本国、我が国の視点から見たときには、ここはちょっとアメリカの非関税障壁だよねということを考える部分もあると思うんですね。 やはり厚生労働省はカウンターパートでいろいろなアメリカの機関とやっていると思いますので、そういったアメリカに対していろいろ御指摘もされているんじゃないかなと思いますけれども、我が国から見たアメリカの非関税障壁、どういったものがあると考えられますでしょうか。そして、それをアメリカにこれまで指摘したことはありますでしょうか。”
“大臣、医薬品、医療機器については、具体的にどういった点が指摘されているんでしょうか。”
“ありがとうございます。 厚労省の担当者に聞いたところ、こういうまとまった冊子なんかも持っていないということでしたので、是非買っていただいて、勉強していただきたいなと思います。やはりこういった過去問から勉強するというのは非常に大事なことだと思いますので、是非大臣の指示で研究を深めていただきたいなと思っております。 このMOSS協議以降も、アメリカ政府からは、医薬品、医療機器について、非関税障壁ではないかということで申出を受けていると思います。アメリカ政府、特にUSTR、通商代表部の場合が多いと思いますけれども、非関税障壁だと指摘を受けている場合が多いと思いますが、どういったものがこれまであるか、簡単に列挙していただけますでしょうか。”
“また、ほかの記載でいいますと、新医薬品の算定と薬価基準の改定に用いられる方式が変更される場合には、国内企業だけでなく、外国企業の代表者に対しても診療報酬の一般的方針に関して彼らの意見を表明する機会が与えられると記載がございまして、中医協の薬価専門部会でアメリカ系の製薬団体が意見を述べる機会があると思いますけれども、基本的にこれに基づいているんだろうなというふうに、源流があるんだろうなというふうに理解がされると思います。 こういった歴史的経緯があるわけですけれども、医薬品に関連した日米交渉ということでは非常に役に立つ前例だと思っておりまして、厚労省として、このMOSS協議については、今般の外交交渉について何らか研究をされていらっしゃいますでしょうか。”
“出版日が昭和六十一年二月十四日、三千八百円ということで、これは厚生省編集ということで、四十年近く前になるもので、有名な古川貞二郎さんが保険局審議官というときに作られたものなので、非常に歴史的な文書だと思いますけれども、やはりこういったものをしっかり勉強しながらやっていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思っております。 やはり、日米の貿易摩擦ですとか、いろいろな関税に関する外交交渉なんかが今進んでおりますけれども、医薬品分野といったときには、まさにこの日米MOSS協議というのが歴史的には出てくると思うんですね。 これを見ますと、こんなことが書いてあります。我が国では、薬事承認と保険制度の価格決定機構が別となっているため、この承認と保険適用の時間的ずれを排除することが重要な交渉課題となったですとか、この記載によって、結果として、当時の厚生省ですけれども、原則として、ずれを六十日以内とすると約束したというふうにここには記載がございまして、要するに、今の承認から保険適用まで六十日以内でやりますというのは、この協議に基づいているわけですね。”
“ありがとうございます。 まさに推奨しているということで、是非全国にこれは広げるべきだと思っておりますけれども、やはり認知度と強制性がないというふうに考えております。周りの医者に聞いても、フォーミュラリーというのは何ですかというふうにおっしゃる方もいらっしゃいますし。強制的なものではなくて、あくまで推奨しているということですので、やはりもっと強力に推進していく必要があると思います。 地域フォーミュラリーは、薬剤の標準化により、医師や薬剤師の業務効率化がそもそも可能になるということがありますので、働き方改革にも寄与すると思いますし、長期収載品から後発品への切替えによって、医療機関、患者、保険者、いずれも薬剤費の負担が原則として軽減されるということで、これはいいことが多いということだと思いますので、是非積極的に進めていただきたいと思います。 次に、先日もお伺いしました日米MOSS協議について伺います。 資料二を御覧ください。日米MOSS協議、医薬品と医療機器の部門に関するまとめということで、私も本日、この本を持ってまいりましたけれども。”