萩原佳
日本維新の会 · Japan
“お答えいたします。 日本維新の会は、与党となってからも、内規において明確に企業・団体献金の受取を禁止しております。また、企業・団体献金に対する我が党の姿勢は、先ほどの青柳委員もそうですし、先日の委員会での意見表明でも述べたとおり、企業・団体献金の廃止を引き続き訴えていく姿勢には変わりありません。 とはいえ、各党各会派の中には、企業・団体献金に関して、禁止より公開から、規制強化、全面禁止に至るまで様々な意見があり、現時点で結論を得るには至っておりません。各政党の成り立ち、組織の形態、組織の規模は様々であり、また、政治資金の調達の方法も多様です。仮に各政党の合意が不十分なまま拙速にルールを定めて、ルールの抜け穴探し、これに固執するようになってしまえば意味がないと考えております…”
“お答えいたします。 このような状況ではございますけれども、政治資金は民主主義を支える与野党共通のインフラであり、幅広い合意の下で法改正が行われることが望ましいと考えておりますが、企業・団体献金の在り方については、従前から、禁止より公開と全面禁止という見解の相違が見られ、今国会では、中道改革連合と国民民主の規制強化法案、参政党とチームみらいの全面禁止法案も提出されております。 また、政権枠組みの変更や解散・総選挙を経たこともありますので、より丁寧に意見集約を行う必要があると考えております。 こうした各党の状況が様々ありますけれども、与野党間で幅広い合意を得るためには、国会に置かれる公正中立な第三者により構成される合議制の組織において検討することが適当でないかと考えております…”
“お尋ねの件ですけれども、まず前提として、これも繰り返しにはなるんですけれども、我が党は結党以来、企業・団体献金を受け取らないという方針、これを貫いており、内規にもありますけれども、今後も企業・団体献金を受け取らないという姿勢は維持していきます。 そして、多額の献金が政策の意思決定をゆがめるのではないかという懸念を払拭し、国民に信頼される政治資金の在り方を追求して、そのための制度改革が必要であるとの課題認識は共通しながらも、企業・団体献金に関し、各党各会派の中に、禁止よりも公開から、規制強化、全面禁止に至るまで様々な意見があり、現時点でも最終結論を得るまでには至っていないものと考えております。 このような状況下において、政治資金の在り方に関して合意を得るためには、国会に置か…”
“それぞれの政党の成り立ちや、政党本部、支部の在り方など政党の組織の形態、そして、その規模、政治資金の調達の方法は様々であるのは御理解のとおりかと思います。 自民、維新も、国民民主党とも、組織形態や資金調達の在り方は異なっております。そうした中で、仮に与党内で合意できる内容であったとしても、野党の方々が賛同できるものであるとは限らないと考えております。 政治資金は民主主義を支える与野党共通のインフラであり、幅広い合意の下で法改正が行われることが望ましいと考えております。 こうしたことも踏まえて、我々としては、政治資金のルールに関しては、有識者の意見を交えつつ、与野党関係なく、各党各会派で議論を十分に深めて合意を形成することが最も重要であると考えており、今回の法案も提出させて…”
“日本維新の会の立場としては、先日十六日、当委員会の意見表明でも述べたとおりでございます。繰り返しになりますけれども、再度申し上げます。 企業・団体献金は認められるとしても、憲法二十一条の政治活動の一環として、最高裁判所の判例は政治献金を推奨しているわけではない。最高裁判所判例にあった昭和四十五年とは、社会の企業・団体献金に対する意識は大きく変わっております。企業・団体献金の廃止は重要な課題であるとの認識は継続して有している。与党となってからも内規において明確に企業・団体献金の受取を禁止しており、企業・団体献金に対する我が党の姿勢は従来と変わりがない。今後も企業・団体献金の廃止を併せて訴え続けていく。 この旨は変わっておりませんので、以上が答えとなります。”
“ありがとうございます。 担い手の確保をメインに考えられているということではございました。 なぜ財務諸表監査が必要とされるのか。この目的は、有価証券報告書、企業が出す有価証券報告書の信頼性を高めて、投資家を保護して、市場の安定と発展を図ることであると、釈迦に説法みたいな話をしておりますけれども、そういう意味では、非常に、監査報告が行われた、監査報告書が添付されているというのは大事だと考えております。このように、有価証券報告書に監査報告書が添付されていれば、それが誰によって提供されたかにもかかわらず、これまでの財務諸表監査と同じような監査が行われ、その質は担保されているものと、有価証券の利用者は多く期待するものだと考えています。 その意味では、仮にノンPAの参入によって、要件…”
The complete record
Every one of 360 lines we hold for 萩原佳, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 1 of 8.
“このように、この法律案を提出させていただきましたが、令和七年通常国会以降の各党各会派の意見を受けて、日本維新の会としてあるべき政治改革の姿を具体化したものであって、これまでの日本維新の会の考え方と矛盾するものではないと考えております。”
“お尋ねの件ですけれども、まず前提として、これも繰り返しにはなるんですけれども、我が党は結党以来、企業・団体献金を受け取らないという方針、これを貫いており、内規にもありますけれども、今後も企業・団体献金を受け取らないという姿勢は維持していきます。 そして、多額の献金が政策の意思決定をゆがめるのではないかという懸念を払拭し、国民に信頼される政治資金の在り方を追求して、そのための制度改革が必要であるとの課題認識は共通しながらも、企業・団体献金に関し、各党各会派の中に、禁止よりも公開から、規制強化、全面禁止に至るまで様々な意見があり、現時点でも最終結論を得るまでには至っていないものと考えております。 このような状況下において、政治資金の在り方に関して合意を得るためには、国会に置かれる公正中立な第三者により構成される合議制の組織において検討することが適当であると考えております。”
“お尋ねの件、平成の政治改革以降、立法府で重ねられてきた企業・団体献金規制、これをめぐる議論に関しては深く敬意を表したいと思います。その上で、リクルート事件等を契機として、当時の細川総理、河野洋平自民党総裁を始めとした諸先輩議員が懸命に取り組まれた平成の政治改革の積み重ねが今日のルールの基礎にあると考えております。 我が党としても、この議論の蓄積を踏まえつつ、合議制の組織における検討を通じて更に議論を積み重ねて、国民の信頼に応えるよりよい制度をつくっていきたいと考えております。”
“その認識も併せて、各会派、全政党で話し合うべきだ、インフラであるからこそ、そのように考えております。”
“それぞれの政党の成り立ちや、政党本部、支部の在り方など政党の組織の形態、そして、その規模、政治資金の調達の方法は様々であるのは御理解のとおりかと思います。 自民、維新も、国民民主党とも、組織形態や資金調達の在り方は異なっております。そうした中で、仮に与党内で合意できる内容であったとしても、野党の方々が賛同できるものであるとは限らないと考えております。 政治資金は民主主義を支える与野党共通のインフラであり、幅広い合意の下で法改正が行われることが望ましいと考えております。 こうしたことも踏まえて、我々としては、政治資金のルールに関しては、有識者の意見を交えつつ、与野党関係なく、各党各会派で議論を十分に深めて合意を形成することが最も重要であると考えており、今回の法案も提出させていただいております。”
“日本維新の会の立場としては、先日十六日、当委員会の意見表明でも述べたとおりでございます。繰り返しになりますけれども、再度申し上げます。 企業・団体献金は認められるとしても、憲法二十一条の政治活動の一環として、最高裁判所の判例は政治献金を推奨しているわけではない。最高裁判所判例にあった昭和四十五年とは、社会の企業・団体献金に対する意識は大きく変わっております。企業・団体献金の廃止は重要な課題であるとの認識は継続して有している。与党となってからも内規において明確に企業・団体献金の受取を禁止しており、企業・団体献金に対する我が党の姿勢は従来と変わりがない。今後も企業・団体献金の廃止を併せて訴え続けていく。 この旨は変わっておりませんので、以上が答えとなります。”
“そのための第一歩、前進させるための法案であると理解していただければと思っております。”
“お答えいたします。 日本維新の会は、与党となってからも、内規において明確に企業・団体献金の受取を禁止しております。また、企業・団体献金に対する我が党の姿勢は、先ほどの青柳委員もそうですし、先日の委員会での意見表明でも述べたとおり、企業・団体献金の廃止を引き続き訴えていく姿勢には変わりありません。 とはいえ、各党各会派の中には、企業・団体献金に関して、禁止より公開から、規制強化、全面禁止に至るまで様々な意見があり、現時点で結論を得るには至っておりません。各政党の成り立ち、組織の形態、組織の規模は様々であり、また、政治資金の調達の方法も多様です。仮に各政党の合意が不十分なまま拙速にルールを定めて、ルールの抜け穴探し、これに固執するようになってしまえば意味がないと考えております。 政治資金の問題は、各党各会派が自ら襟を正していくべき問題であり、合意できる部分についてはルール化を進めていく必要があるものですけれども、少なくとも、第三者機関の議論を踏まえてルール化を進めていくという方向性については、与野党共に共有できるのではないかと考えております。”
“お答えいたします。 このような状況ではございますけれども、政治資金は民主主義を支える与野党共通のインフラであり、幅広い合意の下で法改正が行われることが望ましいと考えておりますが、企業・団体献金の在り方については、従前から、禁止より公開と全面禁止という見解の相違が見られ、今国会では、中道改革連合と国民民主の規制強化法案、参政党とチームみらいの全面禁止法案も提出されております。 また、政権枠組みの変更や解散・総選挙を経たこともありますので、より丁寧に意見集約を行う必要があると考えております。 こうした各党の状況が様々ありますけれども、与野党間で幅広い合意を得るためには、国会に置かれる公正中立な第三者により構成される合議制の組織において検討することが適当でないかと考えております。 なお、いたずらに議論を先延ばしにすることはあってはならないと考えておりますので、高市総裁の任期に合わせて、令和九年九月三十日までに結論を得るものとして、法案提出をさせていただいております。”
“今おっしゃったとおり、サステーナビリティー情報の開示関係というのは、ほかの会計基準に比べても、これからどんどん発展していく、開発していくようなところなので、ほかのものに対してもより柔軟な対応というところが必要だと考えております。 そして、ノンPAを入れることによって、意図している狙い、担い手の確保であるとか競争の環境をそろえていく、競争促進等々を行っていくという意味では非常に大事なことだとは考えておりますけれども、まずは大前提を守れるように柔軟に対応をお願いして、私からの質疑とさせていただきます。 どうもありがとうございました。”
“そして、サステナ情報の監査をノンPAに任せることによって、今まで積み重ねてきた信頼感というところ、これを失うような形にしてはならないと考えておりますし、もし仮に、今、本制度、五年後の見直し、これが前提として入っておりますけれども、監査の信頼性に影響を及ぼすような事態が生じた場合には、五年を待たずして機動的な対応、これも取るべきだと考えております。 全ては投資者の保護、これが最優先と考えておりますが、この最優先の事項に関して、適正な制度設計に対して大臣がどのように考えられているのか、思い若しくは決意を教えていただければと思います。”
“そういう意味では、現状言われている、財務的、法的負担の構造的なアンバランスがあるのではないかという話や、虚偽の保証時の投資家保護の観点のバランス感の問題、また法人責任と個人責任の不均衡、会計士、監査法人の場合は、大きな問題が起こった場合、サイナーの公認会計士も業務停止等々もございますので、そこら辺の個人責任と法人責任の不均衡、賠償の優先順位における法制上のねじれ等、一定課題があると思っておりますので、ここに対しても、これからどういう制度設計をしていくのか、どういう形で省令で縛っていくのかという形になると思っておりますけれども、それに対しても是非対応をお願いしたいと考えております。 最後、繰り返しにはなりますけれども、監査の最大の目的は、有価証券報告書の信頼性を高めて、投資者を保護し、市場の安定と発展を図ることにあります。”
“今、監督体制というところのお話をいただきました。 金融庁による検査監督ですけれども、これに対して、その体制が整っているのかというところは留意が必要かと思っております。 なぜそんな話をするのかというと、現状の普通の財務諸表監査の金融庁のレビュー、これに関しては現在、公認会計士・監査審議会によって行われていると思いますけれども、その前提として、日本公認会計士協会の品質管理レビュー、これを前提としています。ただ、現状では、自主規制機関の創設は先の課題として、金融庁が直接、検査監督することになっていて、ノンPAに対する事前の自主規制機関による品質管理レビューの仕組み、これが存在しない。今までの財務諸表監査と対応が大分異なるような形になるんですけれども、それに対して、金融庁は直接、全登録業者等々の品質管理の実効性を担保するだけの人員と専門的知見、これをどう確保していくのかという疑問、これが生じておるんですけれども、これに関してはどのように対応を図っていくのか、御見解をお示しください。”
“入口と、走り出してからもしっかりチェックしていくということですけれども、意味合い的には、形式的には、国際基準、ISSA5000とかISQM、それを課すから大丈夫だというお答えですけれども、実態はそう簡単なのかなというのは正直思うところではございます。 監査法人は、長年の歴史の中で、品質管理部門の設置若しくは独立性の確認のプロセスなど、組織的にその経験というのを積み重ねてきております。それに対して、これまで温室効果ガス等の検証を主に行ってきたノンPAの機関が品質管理基準、ISQM1と同等の監査体制というのをいかに構築していくのかというところは非常に難しいのじゃないのかなとも感じておりますが、この点について、どのようにその要件を構築していくのか、また、それを実行されているのを担保していくのかというところ、方策等々、検討されているようなことがあれば御回答ください。”
“ありがとうございます。 担い手の確保をメインに考えられているということではございました。 なぜ財務諸表監査が必要とされるのか。この目的は、有価証券報告書、企業が出す有価証券報告書の信頼性を高めて、投資家を保護して、市場の安定と発展を図ることであると、釈迦に説法みたいな話をしておりますけれども、そういう意味では、非常に、監査報告が行われた、監査報告書が添付されているというのは大事だと考えております。このように、有価証券報告書に監査報告書が添付されていれば、それが誰によって提供されたかにもかかわらず、これまでの財務諸表監査と同じような監査が行われ、その質は担保されているものと、有価証券の利用者は多く期待するものだと考えています。 その意味では、仮にノンPAの参入によって、要件をクリアしたとはいえ、実質的な品質保証、これにばらつきが生じれば、法定開示全体の信頼性低下につながるおそれがありますが、この有価証券報告書の信頼性、さらには企業全体に対する不信感を招くことにならないような要件設定というのはどのような形で提示、予定しているのか、それをお示しください。”
“競争促進や担い手確保の観点、このところは理解はできるものの、監査制度が長年培ってきた厳格な品質管理や職業倫理の枠組み、これを持たない機関が参入することで、財務諸表利用者の期待ギャップ、これが生じて、ひいては、我が国の資本市場全体の信頼性、これを損なうことがあるような事態になってはならないと考えております。その観点からお伺いいたします。 現在、サステナ情報の保証に関する国際的な議論、これは現在進行形で進んでおりますが、ドイツやオーストラリアなど世界でも主要な国の多くは、サステナ保証については、公認会計士や監査法人などのPAを担い手とする方針を取るか、又はそれに近い形を採用しております。一方で、今回政府が示している制度案、これは、監査法人、会計士以外のいわゆるノンPAの参入を広く認める方針となっております。 世界の多くの国がPAを担い手としている中で、あえて日本がノンPAの参入を認める制度設計としたことについて、諸外国との差異をどのように認識して、なぜこの方針を取ったのか、大臣の基本的な御見解をお伺いいたします。”
“日本維新の会の萩原佳です。 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。 早速ですけれども、今回の法案で、サステーナビリティー情報、サステナ監査についてお聞きいたします。 近年の法定の財務諸表監査の担い手、これは過去、公認会計士そして監査法人に限定されてきました。長らく市場の番人として重要な役割を担っておりましたが、私自身も、国会議員になってからは監査業務はしておりませんけれども、会計士として、市場を守っているんだという自負の下、監査業務を行ってまいりました。 そして、今回、法改正の対象となっているサステナ情報、これは、将来予測や見積りの要素が多く含まれているとはいえ、最終的には企業のキャッシュフローや企業価値に直結する財務関連情報であり、これに対して、しかも合理的保証じゃなくて限定的保証であるとはいえ、独立した第三者による保証については、監査法人のみならず、多様な専門機関、ノンPAと言われておりますけれども、それの参入を認めるという制度案が示されております。”
“ありがとうございます。 青色申告、おっしゃるとおり、インセンティブを与えるような形だと思います。ただ、そのインセンティブの与え方というのが今の形でいいのか。電子申告をする場合は、今度は、要件はありますけれども七十五万円の控除、紙で出す場合は十万円の控除という形でめり張りをつけていこうとされていますけれども、その流れというのは非常にいいと思うんですけれども、今つけているこの事業専従者とかに対するインセンティブの在り方、これでいいのかというところを是非御検討いただければと考えております。 時間が過ぎておりますね。ということで、私の質問は以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。”
“その整理が妥当であるのか。法人の場合は、家族でも、先ほども言いましたけれども、会社さえつくってしまえば、親族間でも、社長、奥さん、息子、全員に対して給与を使えて控除が全部使えるような形になっていますので、是非、在り方というところを検討していただければと考えております。 最後に、片山大臣にお伺いいたします。 今、種々やり取りをさせていただきましたけれども、このように、所得税法第五十六条などの在り方は今後どのように変えていくべきなのか。今のまま維持するのが正しい税制としての在り方なのか等々、御見解がございましたらお願いいたします。”
“概算、特例だから上げていないよという回答だったと思いますが、是非、そのままでいいのかというところは御検討いただきたいと考えております。 ちょっと思ったよりも時間がなくなっていたので、更に別の観点からお伺いしますけれども、あと、事業専従者給与、これを取ってしまうと、現状、配偶者控除とか扶養控除の対象外とされる法体系になっております。ある意味、外にパートに出たら、当然、給与所得控除も受けられて、あと、配偶者控除の対象になっていく。ただ、自営業者の配偶者が家業を手伝った場合は人的控除の対象から外れてしまう。 そういう意味では、働いているという意味では、事業専従者の方の労働実態というのは、余り、外に働きに行こうとどうしようと変わらないのかなと考えています。そういう意味で、事業に専従する親族、これが労働の対価を受けていても控除要件の金額に該当する場合は、適用対象外から事業専従者を外して、普通の一般の給与所得者と同様に、人的控除、これを受けられるように改善すべきじゃないのかなと考えていますが、その点について御見解をお願いいたします。”
“全ての国民の最低生活費や給与所得者の経費枠にインフレを反映させているのに、家族の労働を、白色申告の上限控除額を八十六万円若しくは五十万円とずっと変えないままでいるのがいいのか、ある意味、さっきの改正と矛盾しているようにも感じておるので、併せて上げるべきじゃないのかなと思っているんですけれども、それに関する御見解をお願いいたします。”
“また、法人とのバランス、今言ったところではありますけれども、法人成りしちゃえば、損金算入をすぐ、家族間の給与も認められるわけですから、個人事業主の白色申告というだけで経費を認めないとするのはいかがなものかと考えておりますので、是非、その点、考えていただければと考えております。 更にお伺いします。今の五十七条のところに関して、白色申告の事業専従者控除の上限額に関してです。 現状の上限額については、お配りした資料のとおり、配偶者八十六万円、その他の親族五十万円ですけれども、これに関しては、一九九五年に改定されて以来、約三十年間引き上げられていないものと理解をしております。 先日成立した所得税法等では、物価上昇による実質的な税負担の軽減に対応するため、基礎控除や給与所得控除に、ある意味インフレ係数、これを導入して金額を引き上げる改正が行われました。”
“雑所得の方に関しても、三百万円を超える方に対しても、事業すらしていないのに記帳、帳簿の保存義務が課されています。単式簿記であれ、家族への給与の支払いの事実や取引の記録は客観的に確認できる、そのような状態に今はあると考えております。それにもかかわらず、記帳レベルの有無というところで、ある意味、低い金額、上限額で足切りをしてしまうことにどれだけ妥当性があるのかという観点。 また、趣旨であります家族間の恣意的な所得配分、過大給与についても、これも一律に経費算入を認めない理由になり得るのかというところも考えていただきたいと考えております。 例えば、既に法人の場合は、白色申告だろうと青色申告だろうと、法人をつくれば役員給与を親族云々関係なく損金算入ができる、それに対して、親族の使用に対しては過大な給与の損金不算入規定というようなものもありますので、同じような規定を所得税でも設けて、実態にそぐわないような不当な部分のみ、これを個別にチェックしていけばいいだけな気もしておりますので、果たして今の、先ほどおっしゃった視点でいいのかというところを考えてください。”
“ありがとうございます。 資産把握の話を今されましたけれども、その資産把握に関しても、例えば、青色専従者の場合、今年の税制改正で少し変わる面はありますけれども、十万円なのか六十五万円なのか五十五万円なのか、そこでも結局、複式簿記が導入されているのかとか、あと、現金主義でしているか等で控除額の違いというところが分かれていっている。そういう意味では、今言った資産把握の必要性、実態、若しくは各種配慮というところに本当に合理性があるのかなという疑問もありますし、言い方を変えれば、だったら、青色申告にするように体制を整えればいいんじゃないのかというのがお答えだったと思いますけれども、是非、それだけでいいのかというのを、今から三点ほどの観点からその在り方を申し述べますので、在り方について考えていただきたいと思っております。 まず、繰り返しにはなってしまうんですけれども、二〇一四年から全ての白色申告者に対しても、記帳と帳簿書類の保存、レベル感の話はあるかもしれませんが、それが義務づけられています。”
“取引記録が残っている以上、白色だろうと青色だろうと、同じように家族で事業を行っているのに、申出の違い、届出の違いだけで、給与の実額経費算入を認めず上限つきの控除にとどめている合理的な理由、これはもはや失われているのではないかと考えているんですが、政府の考えを参考人にお伺いいたします。”
“所得税法五十六条、これは、個人事業においては、事業の会計と家計との切離し、分離計算が極めて困難であること、また、親族間での対価の支払いを無制限に認めた場合、恣意的な所得分配による不当な税負担の軽減、いわゆる租税回避行為、これが行われるおそれがあるということで、必要経費の幅を狭めた上で、専らその事業に従事する家族従業員からの労働の対価という実態に配慮して、特例として五十七条、これを作り、また、青色申告の場合は、適正な金額の実費、実額算入を、白色申告の場合は、一定の限度額、これを設けた上での概算での控除、事業専従者控除を認めているものと理解しております。 今申したとおり、この制度は、家計と事業の分離が困難、かつ、恣意的な所得分配を防ぐためとかねてから説明されてきました。しかし、二〇一四年以降、全ての白色申告者に対しても、記帳と帳簿書類の保存、これが義務化されております。”
“皆さん、おはようございます。日本維新の会の萩原佳です。 本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。 今回、私の質問は、トップダウン的な大きな話というよりは、ボトムアップ的な小さな、皆さんの声を拾っていくような話をさせていただければと考えており、第一問目として、親族が事業から受ける対価の在り方、これに関して質問をさせていただきます。 この質問に関する考えに関しては、党を代表してというよりは私自身の問題意識からの質問であるという点、最初に申し上げてから質問に入らさせていただきたいと思っております。 今お配りしている参考資料にもあるように、現行の所得税法第五十六条は、生計を一にする家族に支払った給与等は原則として必要経費に算入されず、その例外規定として、五十七条で、青色申告の事業専従者給与や白色申告の事業専従者控除という制度が設けられています。”
“何か、最近の税制改正の流れを見ていると、税率、所得税は上げられないけれども、だから代わりに大企業にその税率の負担を求めていくような流れが多く出ているように見受けられますけれども、安易にそのような手法というのは取るべきではないと考えておりますし、私個人の考え方としては、今の税率、G7で最も高いというのは、国際競争力の上ではマイナスになっていると思っておりますので、是非、安易に法人税を上げるというような手法は取るべきじゃないということをお願いして、質疑時間が終わりましたので、私からの質問とさせていただきます。 どうもありがとうございました。”
“まずは、防衛特別法人税、これの導入に関しては必要なものであるというふうには考えていますので、それに対して何か言うということはないんですけれども、税率ですね。 進出に当たりのお話をしていただいたと思いますが、それは恐らく日本企業へのインタビューが、調査がメインになっているかと思っております。日本企業は、過去、シンガポールも含めて、法人税率だけ見てという言い方はよくないですけれども、法人税率を、負担を減らすために海外進出を図って多く失敗してきた経験があるからこそ、そのような結果になってしまうと思っておりますが、日本のインフラ状況を考えると、海外企業にとって、やはり、法人税率が何%であるのかというのは非常に重要なのは間違いありません。”
“これによって、法人税の実効税率、それが三〇%を超える。その前までは、財務省の資料によれば、実効税率は二九・七四%ですけれども、それが、今回入ったことによって、三〇・六四%になるのが見込まれている。これは、ドイツの三〇・〇七%を超えて、G7で最も高い実効税率となります。 ここでお伺いしたいなと思うんですけれども、実効税率がG7で最も高い、これが海外からの国内投資であったり、また日本進出に与える影響をどのように考えるのか、政府参考人にお伺いします。”
“あらゆる投機的な動きもある中、円安に対して対応を取っていかれるということでございましたが、やはり、私が言うのもなんですけれども、為替相場というのは国力を映す鏡であると考えております。現在の円安というのは、過去三十年間やるべきことをやってこなかった構造改革の遅れ、これが進んで、また、企業の力も失われている日本の現状を突きつけられているものなんじゃないのかなというのは感じております。 もちろん、今、政府の為替介入等々、これは市場が非常に意識、警戒していると思いますが、為替介入というのはあくまでその場しのぎの対応でしかないと考えており、びほう策でしかない。だからこそ、円安の状況の根源、これを断ち切るためには、やはり、強い日本経済の再構築、これが必要であると考えています。 そのための手法、やり方というのは様々あると思いますが、例えば今回の税制改正、これで、大胆な設備投資促進減税、この税制を入れたのもその一環であって、非常に期待が持てるところであると思っておりますが、ただ、ちょっと、今回の税制改正全般の話で少しだけ心配なのが、防衛法人特別税、これが導入されました。”
“このような手間が増えればやはり疑問の声というのも増えていくということも想定されますので、是非、新聞の消費税率の在り方、近年の状況も含めた時代の変化、事務処理等に対する懸念にも配慮いただき、国民の皆様が納得できる形で、軽減税率の在り方について、先ほども申していただきましたけれども、議論していただければと思っておりますので、そのことだけ申し上げて次の質問に移りたいと思います。 では、次は為替についてお伺いします。 現在、一ドル百五十八円から百五十九円、一時期、百六十円を超えたりという為替水準、これは、輸出企業に対して非常にポジティブな影響を与える一方、輸入に頼る我が国経済の物価には、ネガティブな影響、これを与えているのは間違いありませんが、そこで、現状認識について確認させていただきます。 片山大臣は、現在の円安、これを行き過ぎと認識されているのか、それとも、ファンダメンタルズに沿った動きで妥当なものと考えられているのか、答えられる範囲というのもあるかと思いますけれども、是非、大臣の御見解をお聞かせいただければと思います。”
“また、昨年度以降の変化でいうと、二〇二五年は、同じ新聞社が短期間に大きな誤報を二回出したりとか、兵庫県知事選の話で、本当は報ずべき話だったのを報じていなかったんじゃないのかという話がSNSで話題になったりと、新聞の公共財としての信頼性、これについても大きな揺らぎが生じた年であったと考えておりますので、より丁寧な説明、考え、対応が必要となっている状態と思っております。 加えて、仮に、現行のまま、先ほども申しましたが、三種類の税率が走るようになった場合、消費税の申告書、これも今どんどん枚数が増えていってかなり複雑になってきているんですけれども、それが更に複雑になる。また、それだけだったら、税理士頑張れというところでいいと思うんですけれども、経理区分、大本の経理区分も、やはり伝票上、別のフラグを立てたりとか、実務上の手間というのが相当面倒くさいなというところも想定されますので、その申告や経理上の事務処理の大変さというのは、所轄の税務署長を務められたこともある片山大臣であれば苦労というのは分かると思います。”
“ありがとうございます。 まだ決まっていないというところと、これは今後の議論だということ、軽減税率全体ですね、それについての議論だということでした。 とはいえ、新聞の軽減税率に関する私自身の考え方であるとか維新の考え方というのは、昨年質疑させていただいたとおり、変わっていませんけれども、再度、新聞の軽減税率については説明が求められることになると思っています。 去年五月、私が質問した際、日本新聞協会の新聞の発行部数、これを使って質疑させていただきましたが、そのときのデータは二〇二四年までのデータ、あれが十月改定ですので、最新の二〇二五年のデータも確認させていただきましたが、やはり、更に発行部数というのは減っていっているような状態、前年比で百七十万部以上、発行部数が減っている状態で、購読者数の減少に歯止めがかからないような状態となっていて、なぜ新聞が軽減税率の対象となっているのかの説明、これはやはり求められるものと考えています。”
“ここで片山大臣にお伺いいたしますが、食品消費税ゼロ%の制度設計が終わって実行に至る場合、新聞の消費税率は、例えば、現状のまま八%の軽減税率として存在し続けるのか、新聞も消費税ゼロの対象とするのか、それとも、同じ新聞でも電子版媒体やキオスク売り等の新聞と同様、標準税率である一〇%とするのか等の方針や方向性等、現状で何か考えがございましたらお示しいただければと思います。お願いします。”
“その際、主税局長からは、新聞が軽減税率の対象になっている理由は、日常生活における情報媒体として、全国あまねく均質に情報を提供し、幅広い層に日々読まれていることなどの事情を総合勘案された結果、軽減税率の対象となっている旨、これを確認させていただいて、これに対して当方からは、新聞の発行部数などの推移を根拠に、軽減税率の対象とした根拠、これが失われているのではないのか、そういう懸念を示させていただいて、当時の加藤大臣より政府側の御意見をお聞かせいただいたところでございました。 ただ、当時とは異なって、食品消費税ゼロ%、これが現実味を帯びてきて、このまま新聞のみ八%の適用対象として残った場合、言い方は悪いですけれども、新聞の八%が悪目立ちしてしまって、かなり注目を集めて、軽減税率の対象品目としてよいのか等の議論が再燃する可能性は否定できないというか、確実に再燃するんだろうなというのを感じております。”
“日本維新の会の萩原佳でございます。 本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。 現在、いわゆる食品消費税ゼロ%、これについては、夏前の中間整理、これを目指して国民会議で議論が積み重ねられていることだと思っております。仮にこのまま順調に、食品消費税ゼロ%、これの議論が進んでいって食品消費税がゼロ%となった場合、結果として、適用される税率に関しては、現状のままですと、ゼロ%、八%、一〇%の三種類となることになって、どうしても目立ってしまうのが、現在、食品とともに八%の軽減税率の対象となっている、週二回以上発行されて定期購読契約に基づいて配達、郵送される新聞であると考えております。 かかる新聞の軽減税率適用に関しては、昨年五月にもこの委員会で質問させていただきました。”
“ありがとうございます。 おっしゃるとおり、本当に検証をどうしていくのかというのがより大切になっていくと思いますし、それに関しては、様々過去からも課題が示されている中、解決までは至っていないと思っておりますので、是非、片山大臣のリーダーシップの下、実行していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 ということで、時間も過ぎておりますので、私の質問は以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。”
“このうち、複数年度予算については、中長期的な視点での計画的な事業実施、これが可能である点、これにより、政府による財政支出の予見可能性が担保されてクラウディングイン効果が期待できる点、基金等を利用する場合と比較して、財政の透明化の確保や事後変更リスクの低下など、メリットが存在する一方、予算の硬直化や財政規律の緩みが生じる点や、議会のチェック機能、これが低下するおそれがある点、また、これまでの単年度主義の原則、これを変更することによる行政の意思決定プロセスの変更や、これまで以上に厳格な事業評価体制の構築が必要となること、また、憲法、財政法との整合性等々、様々なデメリットも生じると考えております。 私としては、デメリットよりもメリットの方が大きく、積極的に進めるべきだとは考えていますが、大臣のこの複数年度予算に関する意気込みや想定する課題等がございましたらお示しいただければと思います。”
“やはり、一年前、今、国会の状況はこうなっていると予測している人がいなかったように、事業者にとっても同じような話、一年先のことを見通すのはなかなか難しいと思いますので、是非、そういう選択の幅を広げられるようにしていただくように御検討いただくことをお願いしたいと思っております。 二点目、質問させていただきます。複数年度予算の進め方についてです。 高市政権において、経済成長、そして財政規律の両立を目指す観点から、複数年度予算の導入と、補正予算、これを前提とした予算編成からの脱却、これが提起されています。”
“ある意味、役員給与の損金不算入に関する定期同額もそうですけれども、後で利益調整、これをできるようにするのはよくないよねという形で、日本の場合、規定しておりますけれども、海外はそういう規定はたしかなかったところが多いと思いますので、そういう日々の事業者の選択、これを税制で、足かせにならないような形で構築していくというところの見方というのも大事かなと思っておりますので、そこも、ちょっと今、最初の消費税の簡易課税の話からは少しずれてはいますけれども、検討していただければなと思っております。 今回、話をすごくシンプルにするために消費税の簡易課税選択届の提出期限に絞って話をしましたけれども、最初の、開始事業年度前までに出さないといけない、そういうものに関しては、例えば、棚卸資産の評価方法の変更であったりとか、あと減価償却の償却方法の変更、これも事業年度開始前までにしてくださいねというルールになっていると思いますが、これらも、最終最後、一年先どうなるか分からない中で、最も有利な、若しくは企業実態に合った償却方法を選ぶ、選択をさせるという意味でも、緩和してもいいんじゃないのかなと思っております。”
“よく、簡易課税を選ぶかどうかというのは、どちらかというと手間の問題も大きいですけれども、こっちの方が結果として、第一種事業の方とかは仕入れ率が非常に高いですので、有利だからそっちにしようという意味で、本来の事務負担軽減というところだけではなくて、やはりこっちの方が税制は有利だなというところで選択している事業者も数多くあるというのは承知しておりますので、そのような実態を踏まえて考えてみると、やはり、最終最後の提出期限まで、その時点で判断をしていただくというのも一つの方法としてありじゃないのかなというのは思っております。”
“御回答ありがとうございます。 大臣おっしゃるとおり、選択できて、この場合の方が税額が有利だねというようなケースも当然起こり得ると思いますし、そのような、ある意味、制度、用意しているというか国が法律で準備している選択肢、これがある中でどれを選ぶのかというところを、選ばせてあげる自由というのも、より、特に簡易課税の場合は中小企業者というか小規模事業者ですから、そういう彼らに対してそういう機会を提供するというのもありじゃないのかなというのは思っております。 もちろん、日々の取引をしていて、それを細かくつけている方が有利な方を選択する。”
“また、この簡易課税制度、最初に申し上げましたが、課税売上高が五千万円以下という、中小企業といいながらも非常に小規模の事業者、これに対して適用されている制度で、その判断というのはやはりなかなか難しいものじゃないのかなと考えています。 そういう意味では、同届出の提出期限、これを、事業開始年度前から、いわゆる消費税の確定申告、これの提出期限と同一に変えるという方法も、中小企業救済、若しくは中小企業のためを思うと必要じゃないのかなとも考えておるんですけれども、大臣のお考えをお伺いできればと思います。”
“ありがとうございます。 本来の目的、事務負担の軽減というところから、開始する前年度までに用意しようということでありますけれども、それを前年までに確定させるということが本当に中小企業のためになるのかなというのを少々考えております。 現在のビジネス環境において、一年先の仕入れ状況、設備投資の必要性等、完全に予測するということは大企業であっても非常に難しいです。ましてや、資金力に乏しい中小企業は、期中に突然主要取引先が倒産したりとか、それで仕入れルートが変更になるとか、あるいは、突発的な機械の故障等で、多額の修繕、課税仕入れが発生するようなケースは多々起こり得るかと思います。 事前に簡易課税を選択していたがゆえに、期中の予期せぬ大型投資に対して、消費税の還付、これが受けられないであるとか、資金繰りがショートして黒字倒産に追い込まれるみたいな状況、こういう状況も起こり得ますし、例えば、たった一日届出が遅れただけで、膨大な事務負担と、本来払わなくていいレベルの税負担、これが強いられる可能性もある、これは本当に中小企業のためになるのかという意味は考えるべきじゃないのかなと考えています。”
“ただ、この制度を受けるためには、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、選択届出書、これを提出しなければいけません。つまり、事業年度が開始する前に、これから一年間の自社の経営状況、これを予測して、税制の選択、これを確定させることが求められています。 これはまず政府参考人にお伺いいたしますが、この選択届出書、これを課税期間の開始前に提出しなければならないとした趣旨、これを御説明ください。”
“日本維新の会の萩原佳です。本日もよろしくお願いいたします。 本日は、税法全般に関する質疑として、今、全国の多くの中小企業、小規模事業者の皆さんが直面している消費税の実務的課題、具体的には、簡易課税制度選択届出書の提出期限の在り方に関して質問をさせていただきたいと思っております。 現在、基準期間の課税売上高が五千万円以下の事業者は、実際の仕入れ税額を計算する本則課税、売上げに対する消費税から実際の仕入れや経費などにかかった消費税を差し引いて計算する方法に代えて、みなし仕入れ率を用いて納税額を計算する簡易課税制度を選択することができます。 本則課税が、日々全ての仕入れについて、消費税額を正確に記録、計算して、適格請求書、インボイスですね、これを保存する必要があるため、事務負担が大きくなる一方、売上高のみから納税金額を計算できるのがこの簡易課税ですので、仕入れ税額控除を行うに当たってのインボイス等の保存が不要となり、事業者の事務負担が大幅に軽減されて、数多くの中小企業者にとって事務負担を軽減する極めて重要な制度であると考えています。”
“ありがとうございます。 検討を引き続きしていただけるということですけれども、是非、あらかじめ枠が三百万円に設定されているからこのような結果になっているのではないかという視点をお持ちいただきたいと考えています。 中小企業を始めとする企業は、まず、枠が幾らかということを意識して、その枠を超えないように企業活動を行っていきます。三百万の枠のうち百万しか使わなかったではなくて、三百万しか枠がなかったんだから百万しか使わなかった。これは、ある意味、別論点ですけれども、交際費も、損金算入額は八百万円と言っているけれども、八百万円に枠を設定しているから、多くの場合、枠全般を使っていないという話と同様のことだと思っています。 枠が基準になっていく、この視点を是非お持ちいただければと考えておりますので、この点をお願いいたしまして、私からの質疑とさせていただきます。 どうもありがとうございました。”
“ただ、今回の改正でもう一歩できれば踏み込んでいただきたかったなと思っているのが、少額減価償却資産の償却限度額の引上げ、これが三百万円のまま据え置かれてしまったことであると思っています。 事務負担の軽減という改正趣旨からは三十万円から四十万円に引き上げた点で一見十分であるとは思われるんですけれども、見方を変えると、インフレ下において、限度額、これが変わらない場合、事務負担の軽減はおのずと限界がありますし、実質増税の状態というのは依然続くとも言えますので、今年度の改正でどれだけ利用が増えていくのかという利用度合いとの兼ね合いにもなりますけれども、かかる限度額についても、例えば四百万円等への引上げの検討が必要だと考えておりますけれども、大臣の考えをお伺いいたします。”
“つまり、企業名の公表は、多額の税優遇を受けている企業はそれに見合う社会的な付加価値を生み出しているのか、そういう点を国民がチェックするための仕組みであるとも言えると思います。これによって、既得権益化した不要な減税措置、これが整理されて、より成長に資する分野へ税源を振り分けるための健全なサイクルが生まれるものと期待されますので、その第一歩となるこの透明化法を進めていただければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 最後に、租特についてもう一点だけお伺いいたします。 昨年の通常国会の財務金融委員会にて、私は、所得税の基礎控除にインフレ調整をする仕組みの導入や少額減価償却資産の金額基準の見直し、これを提案させていただきましたが、八年の税制改正において、物価上昇において連動した基礎控除等の引上げや、少額減価償却資産の基準額、これの三十万未満から四十万未満への引上げ等が行われる予定となっています。これらの引上げ、もちろん、私自身提案していたということもありますけれども、いわゆるブラケットクリープの状態になっている国民、事業者にとっては非常に好ましい改正であると考えています。”