萩原佳
日本維新の会 · Japan
“お答えいたします。 日本維新の会は、与党となってからも、内規において明確に企業・団体献金の受取を禁止しております。また、企業・団体献金に対する我が党の姿勢は、先ほどの青柳委員もそうですし、先日の委員会での意見表明でも述べたとおり、企業・団体献金の廃止を引き続き訴えていく姿勢には変わりありません。 とはいえ、各党各会派の中には、企業・団体献金に関して、禁止より公開から、規制強化、全面禁止に至るまで様々な意見があり、現時点で結論を得るには至っておりません。各政党の成り立ち、組織の形態、組織の規模は様々であり、また、政治資金の調達の方法も多様です。仮に各政党の合意が不十分なまま拙速にルールを定めて、ルールの抜け穴探し、これに固執するようになってしまえば意味がないと考えております…”
“お答えいたします。 このような状況ではございますけれども、政治資金は民主主義を支える与野党共通のインフラであり、幅広い合意の下で法改正が行われることが望ましいと考えておりますが、企業・団体献金の在り方については、従前から、禁止より公開と全面禁止という見解の相違が見られ、今国会では、中道改革連合と国民民主の規制強化法案、参政党とチームみらいの全面禁止法案も提出されております。 また、政権枠組みの変更や解散・総選挙を経たこともありますので、より丁寧に意見集約を行う必要があると考えております。 こうした各党の状況が様々ありますけれども、与野党間で幅広い合意を得るためには、国会に置かれる公正中立な第三者により構成される合議制の組織において検討することが適当でないかと考えております…”
“お尋ねの件ですけれども、まず前提として、これも繰り返しにはなるんですけれども、我が党は結党以来、企業・団体献金を受け取らないという方針、これを貫いており、内規にもありますけれども、今後も企業・団体献金を受け取らないという姿勢は維持していきます。 そして、多額の献金が政策の意思決定をゆがめるのではないかという懸念を払拭し、国民に信頼される政治資金の在り方を追求して、そのための制度改革が必要であるとの課題認識は共通しながらも、企業・団体献金に関し、各党各会派の中に、禁止よりも公開から、規制強化、全面禁止に至るまで様々な意見があり、現時点でも最終結論を得るまでには至っていないものと考えております。 このような状況下において、政治資金の在り方に関して合意を得るためには、国会に置か…”
“それぞれの政党の成り立ちや、政党本部、支部の在り方など政党の組織の形態、そして、その規模、政治資金の調達の方法は様々であるのは御理解のとおりかと思います。 自民、維新も、国民民主党とも、組織形態や資金調達の在り方は異なっております。そうした中で、仮に与党内で合意できる内容であったとしても、野党の方々が賛同できるものであるとは限らないと考えております。 政治資金は民主主義を支える与野党共通のインフラであり、幅広い合意の下で法改正が行われることが望ましいと考えております。 こうしたことも踏まえて、我々としては、政治資金のルールに関しては、有識者の意見を交えつつ、与野党関係なく、各党各会派で議論を十分に深めて合意を形成することが最も重要であると考えており、今回の法案も提出させて…”
“日本維新の会の立場としては、先日十六日、当委員会の意見表明でも述べたとおりでございます。繰り返しになりますけれども、再度申し上げます。 企業・団体献金は認められるとしても、憲法二十一条の政治活動の一環として、最高裁判所の判例は政治献金を推奨しているわけではない。最高裁判所判例にあった昭和四十五年とは、社会の企業・団体献金に対する意識は大きく変わっております。企業・団体献金の廃止は重要な課題であるとの認識は継続して有している。与党となってからも内規において明確に企業・団体献金の受取を禁止しており、企業・団体献金に対する我が党の姿勢は従来と変わりがない。今後も企業・団体献金の廃止を併せて訴え続けていく。 この旨は変わっておりませんので、以上が答えとなります。”
“ありがとうございます。 担い手の確保をメインに考えられているということではございました。 なぜ財務諸表監査が必要とされるのか。この目的は、有価証券報告書、企業が出す有価証券報告書の信頼性を高めて、投資家を保護して、市場の安定と発展を図ることであると、釈迦に説法みたいな話をしておりますけれども、そういう意味では、非常に、監査報告が行われた、監査報告書が添付されているというのは大事だと考えております。このように、有価証券報告書に監査報告書が添付されていれば、それが誰によって提供されたかにもかかわらず、これまでの財務諸表監査と同じような監査が行われ、その質は担保されているものと、有価証券の利用者は多く期待するものだと考えています。 その意味では、仮にノンPAの参入によって、要件…”
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“ありがとうございます。 その心配、気にするなという中でも、今回、やはり、大事な家族の話だと思いますので、それを気にするなというのはなかなか難しいのかなというのが当方の所見でございます。 じゃ、続きまして、国民民主党の法案提出者にお伺いいたします。 内閣府の世論調査によれば、全体で、夫婦同姓制度維持が二七%、旧姓の通称使用の法制度を設けるものが四二・二%、選択的夫婦別姓制度の導入が二八・九%となっています。選択的夫婦別姓制度を導入すべきという方は二八・九というと、これは三割にも満たず、多くは旧姓使用の法制化を求められていると言ってもいいのかなと。しかも、これは五千人の方に郵送して二千八百八十四人の有効回答があった公的な調査でございます。 EBPMの観点からすれば、多くの方が求めている旧姓の通称使用の法制化、これを進めていくことがやはり望ましいんじゃないのかと考えております。 先日の質疑で、内閣府の世論調査について、円委員は、この世論調査だけを余り基盤にしてお話しされるのはちょっとどうかなというふうにも思っているという発言をされておりました。”
“ありがとうございます。 愛甲隆一さん、初めて知りました。 兄弟姉妹で氏が異なる家庭が、当然、不幸であるなどと言うつもりは一切ないというのは大前提として申し述べますけれども、国際結婚等々でいうと、推定で夫婦別姓家庭が四十万世帯ほどあるというところも承知はしております。とはいえ、家族としての一体感というのが失われるのではないのかという声にも耳を傾けるべきじゃないのかなと考えています。 今、十年、二十年で変えるつもりはないという、あと、その後、出生時に変えるかどうかというところに関しても十年、二十年は変えるつもりはないという話はされていましたけれども、それに関して、そもそも戸籍というのは、親族的身分関係、これを戸籍簿に登録して、これを公証する唯一の制度で、家族のインデックスとしての機能がある。 また、そういう意味では、十年、二十年、じゃ、それを超えるとまた変えていくのか。”
“そして、まずは兄弟の姓が一致するところから始めるということであれば、今後の展開として、出生時ごとに姓を決めることを考えられているように思えますが、出生時に姓を決めるという方向性については今どのように考えられているのか、お示しください。”
“これまで、通称使用の拡大、これが進んできて、不利益はかつてよりもかなり少なくなっているものの、いまだに不利益が残っているということです。 結婚により姓を変えることについて、女性が九五%と非常に大きくなっているという現状、また、その現状の通称使用の拡大案では解消し切れないパスポートなどの問題、今国会に提出された三法案についてはいずれもそうした不利益を解消しようとするものだと考えています。 まずは、立憲民主党の法案提出者にお伺いいたします。 先日の質疑で、米山委員から、当初としては、子供の出生時ごとに姓を決めるという案も検討しておりまして、我々は、論理的に、兄弟の姓が変わってはいけないというふうには考えておりません、最大公約数として、まずは兄弟の姓が一致するところから始めましょうというところでこの法案を提出しておりますとの御答弁がございました。 兄弟姉妹で姓が異なってもよいとそもそも考える理由をお示しください。”
“日本維新の会の萩原佳でございます。 まず、質疑を始めるに当たって、私の方からも、立憲民主党及び国民民主党の皆さんに、夫婦別姓というテーマに関して問題意識をずっとお持ちになられて、そして、別姓に関して議論され、法案作成、提出に至ったことに対して敬意を表したいと考えております。 幾ら、マニフェスト等に文言や、あと、いいアイデアがあったとして、それを法案提出というところまでやはり持っていくということに関しては、特に今法案、家族の在り方に関する大きな問題でございますので、党内で様々な意見があって、その調整に関して非常に大きな労力をかけられたと考えておりますので、その御努力に関しては敬意を表したいと考えています。 また、先週来、先ほど来でもそうですけれども、非常によい議論、これが行われているのかなと思っておりますので、是非、分かりにくい部分も含めて、法案が明らかになった部分もあろうかと思います。当方の方からもしっかりと質疑したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 それでは、質疑に入らせていただきます。 衆議院では約二十八年ぶりの法案審議になっていることで、非常に歴史を感じております。”
“第一に、戸籍法を改正し、婚姻によって氏を改めた者について、その届出により戸籍に通称として使用する婚姻前の氏を記載することができる制度を創設することとしております。 第二に、国は、法令の規定により氏名を記載することとされている場合において、戸籍に通称として使用する婚姻前の氏が記載されている者については、氏名に代えて婚姻前の氏及び名を記載することとなるよう、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとしております。 加えて、国、地方公共団体、事業者その他公私の団体は、職業生活その他の社会生活の幅広い分野における活動において、氏名に代えて婚姻前の氏及び名を通称として使用する機会を確保するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、本法律案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“皆さん、おはようございます。日本維新の会の萩原佳でございます。 日本維新の会提出の婚姻前の氏の通称使用に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 近年、我が国では、国内外における女性活躍の進展等に伴い、婚姻によって氏を改めた者が社会生活において様々な不利益を受ける事態が増加しており、その解消は急務であります。一方、そのための方策として、民法を改正して選択的夫婦別氏制を導入することは、現行の氏の原則と戸籍制度の原則を大きく変えることになるものであるため、国民の間にもなお慎重意見があり、中長期的な議論が必要であると考えます。 そこで、我が党は、夫婦の氏が同一であり、かつ、子は基本的にその父母である夫婦の氏を称するという氏の原則を維持しつつ、戸籍に通称として使用する婚姻前の氏を記載する制度を設けることによって、婚姻によって氏を改めた者が婚姻前の氏を通称として使用する機会を法制上確保することができると考え、本法律案を提案することといたしました。その内容は以下のとおりであります。”
“釈迦に説法ですけれども、新聞は全てが八%ではなくて、キオスクとかで買うものは一〇%で、あくまで定期購読している部分だけが八%となっていることを考えますと、月ぎめの新聞の購読状況が五三・八で、添付資料二の世帯当たり発行部数に掛けると、一世帯当たりの発行部数というのは〇・二四になって、月ぎめの新聞を取っている人はかなりの少数派に今はなってしまっているのではないかなと感じてしまいます。 そして、資料四ですね。資料四の下の方、図二十四の五で、月ぎめで新聞を取っている人の割合、年齢別、時系列でいうと、結果として、七十代が七六・七%、六十代が六五・三%、そして五十代以下になると、四七・五%という形で、ある意味、五十代以下の方は五〇%も月ぎめで新聞を購読していないという状況にあろうかと思います。”
“また、これは世帯で割っていますけれども、当然、新聞は会社で読む方、定期購読されて、財務省もされていると思いますけれども、されているところを考えますと、世帯の数以上に日々の生活に入っているのかどうなのかということもありますし、あくまで発行部数ですので、発行部数に関しては、いわゆる押し紙問題とかそういうのもありますので、実際の購入数は不明となっていると思いますが、実際家庭に届いている数というのは、より少ない数であることは明らかかと思います。 資料の三ですね。これも同じデータからなんですけれども、月ぎめ新聞の購読状況はという資料です。 上の方にいろいろ書いていますけれども、分かりやすいのが図二十四の一、月ぎめで取っている新聞の割合というところで、取っているという御家庭は五三・八%となっています。”
“ありがとうございます。 今おっしゃった、日常生活における情報媒体として、全国あまねく均質に情報を提供し、幅広い層に日々読まれているというところで、先ほど私が申した、日々の生活、ほぼ全ての人、毎日というキーワードに当てはめるのであれば、日常生活における情報媒体は日々の生活、幅広い層はほぼ全ての人、日々読まれているは毎日、こういう形で三つのキーワードに結びついているのではないかと考えております。 資料の二番、これをちょっと御確認ください。 これは一般社団法人日本新聞協会のデータではございますが、二〇二四年段階で、この資料によると、一世帯当たりの発行部数というのが、一番上の行にありますが、〇・四五となっていて、スポーツ新聞、これを除くと、割り算すると〇・四二となって、世帯の過半数見合いも発行していないという状況になっています。”
“特にインフレ局面であるからこそ、値下げが本当にできているかというのは分かりづらいということかなという形で理解いたしました。おっしゃる課題は生じるかなとは思いますが、少なくとも、今どんどん右肩上がりに上がっているコストというのは一定下げる効果、これはあるんじゃないのかと考えております。 今回、今るる、食品消費税ゼロについて質疑させていただいておりますけれども、食品、より正確に言うと飲食料品は軽減税率の対象商品となっております。これは、端的に申しますと、消費税引上げに際して、日々の生活の中でほぼ全ての人が毎日購入する飲食品に軽減税率を導入して、低所得者ほど税負担が重くなる逆進性を緩和するためであったと理解しておりますが、まず、この理解でいいのか、お答えいただけますか。お願いします。”
“もちろん、その中で一・六%できていないところがあるというところに関しては、より必要な手当てというのは取る必要はあると思っていますが、現状、そういう状態になっています。 ここでお伺いいたしますが、価格転嫁、今までは結果として商品価格の値上げができているのかという形での対応になると思いますが、消費税を仮に減税する局面に入ると、値下げができているのかという観点に変わって、値上げの場合とは別の課題が生じるのではないかと考えておりますが、消費税減税局面において想定される価格転嫁の課題、現状想定されているものがあればお示しください。お願いいたします。”
“ありがとうございます。 ここでちょっと私が言いたかったのは、食品消費税ゼロか若しくは消費税一律五%かの是非ではなくて、どちらの政策を取ったとしても、価格転嫁の問題であるとかインフレに対する懸念というのは生じ得ると考えています。ただ、我が党としては、今回の物価高騰対策としては一律減税ではなくて食品消費税ゼロ、これを主張させていただいております。これは、財政上の問題、若しくは、高級車や高級時計等々についても減税されることへの、必要性への疑問からでございますので、どういう立場に立つのかというところの違いかなというように考えております。 少し、ちょっと話がずれたので話を戻します。 価格転嫁については、二〇二三年一月に経済産業省の方で、消費税の価格転嫁について調査が公表されています。当時の調査は事業間取引の調査ではあるものの、九三・一%の事業者が全て転嫁できていると回答していて、全く転嫁できていないとの回答をした事業者は約一・六%で、ほとんどの事業者が消費税の価格転嫁ができていることを示している資料かなと思います。”
“また、一〇パーで仕入れて、そしてゼロパーでもらうというような場合の仕入れ税額控除の話をされていたと思いますけれども、計算的にはフラットですし、その間の資金繰りをどうするのかというところに関しては、そもそも、今の消費税の税額ですね、徴収するところというのはかなり遅延が起こっていて、中間納付をもっと増やすべきじゃないのかという議論があると思うんですけれども、それと裏表の関係なので、余り理由にならないのかなという気はしております。 るるおっしゃっていただきましたが、これらの課題、戻すときの買いだめ等々の話はありますけれども、全て実務的にはクリアできるんじゃないのかなというのが、種々事業者を見させていただいた経験がある、若しくは税理士側からの意見としては、全部クリアできるんじゃないのかなと思っております。”
“ありがとうございます。 まず、引下げ時の値段設定、事業者側がどうなるかというところ、そこは、大手の会社というのは、基本的に税抜きで値段を決めて、その後、税額を乗せているというところで、そこまで影響するのかなという疑問はございます。 また、テイクアウトのところの値段差があるというところはございますが、コロナのとき非常に、外食をメインにしているところがテイクアウト事業を始めてという状況はありましたけれども、実際、今はほとんどそういうところは少なくなっていて、やはり外食とテイクアウトの目的というのがおのずと分かれていくという意味では、特段問題ないんじゃないのかなと考えています。”
“控除額を夫が全額使い切るのもいいと思いますし、妻が使い切るのもいい、若しくは両者で半々に分けるという形で、世帯での控除額は一定としつつも、夫婦であれば配偶者の働き方や所得に左右されることなく、個人の選択に対して非常に中立的な制度であり、この制度であれば共働き世帯の声にも応えられると思いますし、専業主婦世帯の声にも応えられると思っておりますので、抜本的な検討をされるという中で、是非考慮いただきたいなと考えておりますので、答弁は求めませんけれども、よろしく御検討願えればと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 では、続きまして、食品消費税のゼロ%課税についてお伺いいたします。 現在、日本維新の会は、物価高騰、米国関税対策として、二年間、食料品消費税ゼロ、より正確には、食料品に関する消費税をゼロ%若しくは免税とすることを提案させていただいております。ただ、とはいえ、かかる食品消費税ゼロを実行する場合に課題というのはあると考えておりますが、一般的に想定される課題、消費税の軽減税率品目をゼロ%課税にする場合の一般的な課題、これをお示しいただければなと思います。お願いいたします。”
“今大臣おっしゃったとおり、我が国の課税というのは世帯単位課税ではなくて個人単位課税になっているということはよく理解はしておりますが、やはり、共働き世帯の方が多いという状態、また、少子化対策という意味もありますけれども、各自治体において、婚姻してもらえるような施策というのを様々取っているということを考えると、結婚をしていただく、そして、結婚した方はもう働いている、共に働いているような時代になっているというところに関して、適宜、税制の面からサポート、反映していくべきじゃないのかなと考えております。 イギリスの場合、配偶者の一方が自らの基礎控除を全額使い切れなかった場合、その残額を他方の基礎控除に移転することができる婚姻控除という制度がございます。これを参考に、夫婦で、配偶者控除、配偶者特別控除制度をある意味発展的に解消して、所得制限なしで夫婦が与えられた控除額を分け合う日本版婚姻控除制度、控除額シェア制度というのを導入したらいいのかと考えております。”
“今お答えいただきましたけれども、結論的には、まだ何もしていない、これから検討しようかな、そういう段階かと思います。ただ、人的控除の在り方を含め、抜本的に所得税、控除関係を確認していくというところで、是非これも議論に加えていただきたいなと思っております。 資料一、お配りしているやつですね、これを御確認ください。独立行政法人労働政策研究・研修機構のデータです。 このデータによると、妻の就業時間が週三十五時間以上のいわゆるフルタイムで働いている方は、二〇二三年度以降、専業主婦の世帯を上回っていて、二〇二三年以降はフルタイムで働いている妻の方が専業主婦よりも多いこと、これを客観的に示しているデータと言えます。そして、二〇二四年にはその差がますます広がっている状況でありますので、この流れは今後も変わることはないのかなというふうに感じております。 つまり、各家庭の働き方、これの公平性、これを考えるのであれば、配偶者控除に関しても新たな仕組みを本当に考えるべき時期に来ていると考えておりますが、大臣はどのようにお考えになられるのか、お答えください。”
“二〇二三年六月の税制調査会の答申、我が国の税制の現状と課題、これを拝見させていただくと、今後とも、家族や働き方などをめぐる様々な議論を踏まえ、公平中立な税制を構築する観点から、配偶者控除、配偶者特別控除の在り方についても検討する必要がありますと記載がありますので、引き続き、これらに関しては検討する必要があるという点に関しては御理解されていると思います。 ここでお伺いいたします。配偶者控除制度改正後、政府としては具体的な検討など行われているのでしょうか。お答えください。”
“おっしゃるとおり、法人税、これを広く認めると減収するというところで、予算ベースをどう考えていくのかというのは非常に重要な問題ではあると思いますけれども、インフレ局面においては、この基準をキープする限り、実質増税に近いかなと思っておりますので、是非、局面に合わせた金額基準の改定をよろしくお願いいたします。 続きまして、二問目として、配偶者控除制度の在り方、これに関してお伺いいたします。 配偶者控除及び配偶者特別控除については、二〇一六年から二〇一七年にかけて様々議論が行われ、二〇一七年度改正において、百三万円の壁の心理的障壁への対応から、控除が満額適用される給与収入額を百五十万円にすることを所得制限とセットで行う改正が行われたと思います。当時の配偶者控除制度の改正は、働き控えの抑制という点に主眼を置いていたと思いますが、当時、既にフルタイムで働かれている方々のこと、これに対する配慮が欠けていたのではないかと考えています。”
“ここで大臣にお伺いいたしますが、これらの金額基準の引上げに関してはどのように考えられているのか、御見解をお示しください。”
“日本維新の会、萩原佳でございます。 早速ですけれども、質問をさせていただきます。 まず一問目として、減価償却資産の十万円、二十万円、三十万円の各基準金額についてお伺いいたします。 十万円未満の支出は少額減価償却資産として一時の損金処理が可能であり、二十万円未満の場合はその資産ごとの耐用年数によらず三年償却が可能、そして三十万円未満の場合には、青色申告、事業年度内三百万円という条件はあるものの、一時の損金処理が可能となって、事業者の企業活動に非常に大きな影響を与えている数字であると言えます。 ただ、これらの規定については、物価変動に応じて適時に見直されてきたとは言い難い側面があって、十万円及び二十万円の規定は一九九八年度において、三十万円については二〇〇三年度ということで、最終改定から二十七年若しくは二十二年が経過していることが分かります。消費者物価指数の推移を見ても、そして皆さんの肌感覚的にも、最終年度の二〇〇三年度と比べて、非常に今、インフレ局面にあると言えます。そして、インフレ局面においては適時の金額修正が必要であると考えます。”
“ありがとうございます。 本当に融資関係、やはり実務として見ていても不動産等に頼り過ぎているというところは思っておりますので、これを契機に、是非このABLの制度の拡大も含めて、多様な融資の在り方というところを努力していただくことをお願いして、私からの質疑とさせていただきます。 御清聴ありがとうございました。”
“実行額についても、一兆円近くまで達した時期もあったけれども、二〇二一年には五千六百億円まで下がっている。これは、太陽光発電設備や売電債権を担保にする融資が、事案が多かったためで、最近は、太陽光発電についての融資、これが下火になっていることを受けているものかと思っております。 金融機関からすると、回収局面で目的物の保存費用等を負担せざるを得ず、結果的に期待したような回収ができないということもありますし、他方、融資を受ける側も、金融機関からのモニタリングが行われることへの懸念があって、これらがABLが進まない要因になっているものと考えております。 今回の改正案で、譲渡担保や所有権留保についてのルールを明確化、合理化することで、不動産への担保や個人保証に依存しない資金調達を行うことをアシストしようとされておりますけれども、今回の改正により、ABLの利用の進展によい影響が出ると考えておりますが、金融庁の考えをお伺いします。”
“ありがとうございます。 本当に、今答弁の中でありましたけれども、利用率、完全オンラインが一%程度、また、事前データ提供による一部オンライン化というのは、お伺いしたところでいうと約三〇%ぐらいというところで、実際七〇%が書面でやられているというような状況でありますので、なかなかオンライン申請というのが進んでいないという状況で、時代にちょっと取り残されているんじゃないのかという気持ちもございます。 是非、先ほどおっしゃっていただいた拡大策もそうですし、例えば、登記では司法書士さんに申請依頼することが多いため、司法書士さんの署名だけでも済むようにするといった対応も考えられるんじゃないのかなと思っておりますので、是非、利用しやすい制度、ある意味、ちょっと時代に取り残されつつあるような状況じゃないという形にしていただくことをお願いして、オンライン申請の拡大についての質問は終わります。 最後に、ABLの促進への影響についてお伺いします。 動産・債権担保融資であるABL、これは、実行件数が一万二千件になった時期もありましたけれども、二〇二一年には六千六百件程度に下がっています。”
“まずはこの法案が成立して、今後どうしていくかというのはまた考えていきましょうということかなと考えていますが、是非、登記の利用率というのが高まれば、登記優先ルールというのも検討していく必要があるかなと思っていますし、やはり登記は公示性が高いと考えておりますので、物によっては必要ないと今おっしゃっているようなこともあったかと思いますけれども、そういう場合だけに限らないかなというのも思っておりますので、御検討いただければと思います。 では、続きまして、オンライン申請の利用拡大に関してお伺いいたします。 オンライン申請については、権利者、義務者の双方が委任状等の添付情報に電子署名を付す必要があって、利用が進んでいないという指摘がございます。権利義務関係の変動等を公証するものであるため、極力、不正な登記、これを防止していく必要は当然あります。とはいえ、利便性の向上は動産、債権譲渡担保の普及には欠かせないと考えています。 オンライン申請の利用拡大に向けて今後どのような取組を行っていくのか、お示しください。”
“そのものの性質であるとか実務上の利便性、あとコスト、そこら辺の関係から、今回の改定は、登記というのは基本的には公示力が高いけれども、そのような引渡しや通知、承諾よりも登記が優先するというルール、これは採用しなかったというふうに考えています。そして、これまでの判例法理でも、他の対抗要件に比べて、ある意味、登記を優先するルール、これが形成されてきたわけではないと考えています。 このような中、現在、動産の譲渡担保で登記が利用されていることが多いと言えます。今回、占有改定は対抗要件として残りますし、少額融資の場合には占有改定が利用され続けるということはあると考えています。しかし、今後の方向性として、動産の譲渡担保、債権譲渡担保については登記することが多くなっていくとすると、公示について、引渡し又は承諾、通知よりも登記を優先することは考えられるんじゃないのかと考えております。 他の対抗要件よりも登記という公示を優先するルール、これの今後の方向性についてどのように考えているのか、お願いいたします。”
“性質に応じてこのような形の制度設計にしたということだったかと思います。了解いたしました。動産のところは了解です。 続きまして、対抗要件については、特定動産の場合も集合動産の場合も、引渡しではなく登記、これがされることが多くなっています。九〇%程度が登記です。 他方、特定債権や集合債権の場合、登記は大体六〇から七〇%程度で、通知や承諾の方が多く使われている状況です。これは、内容証明郵便で、確定日付による通知、承諾といった対抗要件を具備する方が実務的に簡易かつ便利であることによるものと思います。 今回の改定では、債権の譲渡担保等については通知、承諾の劣後ルールが採用されているわけではないため、ある意味、この登記というのは進んでいかないかなと思うんですけれども、この点に関してはどのように考えているのか、お示しください。”
“ありがとうございます。 民法ですと、現実の引渡しなどと併せて、占有改定も引渡しの一つとして、対抗要件を有すると定められています。にもかかわらず、引渡しの中で占有改定だけを劣後させることは、民法の原則からすると少々特異な規律のようにも思います。 登記という高い公示性を有するものに高い対抗力を認める方向性もあったかと思いますが、引渡しよりも登記について高い対抗力を認めるという制度設計にしなかったという、これも併せてお示しください。”
“しかし、占有改定が対抗要件として劣後するとすれば、事実上、登記を備えようとして、融資額が三百万円にも満たない少額融資の場合にはコストがかかることになって、譲渡担保の利用は疎遠され、金利が多少高くなっても無担保融資を選択するか融資を受けることを断念する問題はないかという懸念がございます。 かかる懸念についてはどのように対応されていこうと考えているのか、お示しください。”
“今本当に、余り使われていないというところで対象から外しているということですけれども、そうなると、どんどん不動産に対する譲渡担保というところがますます使われていかなくなるというところかなという気もしておりますので、改めて、じゃ、いざ適用になった場合というのはどうなるんだというところは、ガイドライン若しくはQアンドAとかで周知徹底していくことになろうかと思いますので、その点は御対応いただければと思います。 続きまして、質問いたします。 法案では、占有改定による引渡しにより対抗要件、これを備えていても、占有改定以外の引渡しがあればそれが優先することになります。そういう中で、実務では占有改定が広く活用されています。 確かに、占有改定は外見上、占有の在り方に変化がなく、外部から認識することが困難であるため、占有改定以外の対抗要件の方が優先することは公示性を高める観点からは理解できます。”
“協力をしていくということでしたけれども、是非、法務大臣としてリーダーシップを持って、こういう法の網をかいくぐるようなところに対しての対応を取っていただきたいなと考えております。 ある意味、こういう不正な事案が起こると、口座を凍結する、それが余り意味がないことになってしまうことにもなりかねませんので、難しい問題とは考えているんですけれども、御対応いただければと考えております。 というところで、二問目、法案質疑の譲渡担保そして所有権留保法案についてお伺いいたします。今までるる専門家の弁護士の皆様が質疑しているところに比べるとちょっと視点が違うところがあるかもしれませんが、その点、御容赦いただければなと考えております。 お伺いいたします。 法案では、譲渡担保契約の範囲として動産や債権等に限られて、不動産、これは対象としていません。確かに、不動産の場合には抵当権がありますので、その規律に従うべきということかもしれません。しかし、不動産でも譲渡担保、これは使われているという事実は一定ございます。法案で不動産を対象としなかった理由についてお答えください。”
“ここで大臣にお伺いいたしますが、今回の不当な強制執行事案についてどのように対応されていくのか、法務省、裁判所、金融庁、三者で協議して対応を図っていくべきだと考えておりますが、大臣のお考えをお示しください。”
“今おっしゃったとおり、運用での対応は困難ですよ、ちょっと同種事案の状況を確認していくというところでいうと、この取引が、不正事案が広がっていって、より顕著にならないとどうしようもないということなのかなというふうに思っております。 資料一です。それによると、福岡地裁では強制執行、これを認めていないという状況ではありますが、これは、詐欺事件の被害者が請求異議の訴訟を提起したことでそうした判断が可能だったということの記載がございます。被害者が訴訟を提起しなければ、強制執行が逆に言うと認められてしまうということになります。 金融庁や裁判所で先ほどいただいた御答弁のとおり対応が難しいとすれば、こういう法の網をかいくぐるような手口が今後とも横行していく可能性があり、何らかの対応をしていく必要があると考えます。民事執行の手続において、今回のような極めて限定された場合において、公益の代表者として検察官の異議を認めていくということも考えられますが、当事者主義の理念に反しかねないという懸念はございます。”
“ありがとうございます。 そういう意味では、振り込め詐欺救済法ではなかなか難しいということかなと思います。 では、裁判所にお伺いいたします。 不当な強制執行事案は裁判所を介した詐欺の事案でありますので、裁判所としては全国の裁判所に注意喚起を行っているということです。しかし、資料一にあるとおり、元裁判官の方の御意見では、水面下で同様の手法、これが蔓延しているおそれがあって、裁判所は銀行などへの不正を防ぐ対策の議論を始めるべきだとおっしゃっております。 最高裁判所としては、銀行との議論を進めていくことは考えておられるのか、見解をお示しください。”
“今回のような不当な強制執行事案に対応するためには、犯罪に利用された疑いのある銀行口座に対する差押えを禁止していく方向性、これが一定考えられますが、金融庁としてはどのように捉えられているのか、お答えください。”
“日本維新の会の萩原でございます。 早速ですが、質疑をさせていただきます。 まずは、法案質疑に入る前に、不当な強制執行事案への対策についてお伺いいたします。 資料一を御覧ください。 読売新聞の記事によれば、オンラインカジノなど、犯罪に利用された疑いがあるとして凍結された銀行口座に対して、裁判所から得た虚偽の書面で強制執行をかけて五千万円の金員を受け取ったという事案がありました。かかる凍結口座はマネーロンダリングに利用されていたようです。 このように、簡易な執行手段である支払い督促が悪用されている状況にあります。支払い督促は、形式的な要件を満たしていると債務名義が出ます。執行の段階で請求異議や配当異議の申立てがあれば対応できるのかもしれませんが、当事者から異議がなければ対応できません。 以上を前提に、まずは金融庁にお伺いいたします。 振り込め詐欺救済法では、振り込め詐欺等の犯罪に利用された疑いのある銀行口座の取引が凍結され、被害者への支払いが行われます。しかし、差押えは禁止されていません。”
“もう時間もあれなんですけれども、制度の考えとしては非常にいいと思っております。ただ、認知が全然進まない、じゃ、何でなのか、参入障壁についても、下げたとしても、それでもうまくいくかどうかというところがあるとは思うので、いい制度であれば、それが浸透しない理由というのを分析していただいて、参入障壁を下げればいいというものかどうかというところも疑問に思うところもありますので、是非、制度を拡大していただけるようお願いして、私からの質疑といたします。 どうも御清聴ありがとうございました。”
“仲立人制度、非常に趣旨は理解できるいい制度だと思うんですけれども、実質、九五年に導入されてから三十年、二十五年以上たっていて、全体で六十数社、保険の中で占める割合の一%となると、ほとんど浸透していないなと。ある意味、理念はいいんだけれども、実際、実務に見合っていないような施策かなと考えてしまうんですけれども、この制度が浸透しない理由についてどのように考えられているのか、そして今後の対応をどのように考えられているのか、お聞かせいただければと思います。”
“今の、まずは各保険会社に確認させるというところでは、ただ、今回のビッグモーターとか、そうなると、本当に、業界的に保険会社が相対的に弱い立場にあってというところの話もあったと思うので、実質、有効、その確認というのが、やろうとした場合、確認というか、牽制になるのかなという点はちょっと疑問に思うところはございます。 今、全体を実質的に見ますよというところに関しては、省令等ではなくてより違う形でのチェックと思いますが、どうしてもイメージ的に、損害保険会社若しくは生命保険会社とか、そこら辺の周りの人の業界は、どちらかというと、何かを金融庁が規制をかけたら、抜け道というかそれに対する対応策を取ってという、行ったり来たりしているようなイメージもございますので、これは完全な素人考えではありますけれども、そういう分かりやすい穴とかあれば、適宜、事例ベースで塞いでいっていただければと思います。 時間がほとんどもうなくなってしまったので、最後に仲立人制度についてお伺いします。”
“そのような趣旨で専属は外しているということです。 ただ、例えば、仮の話をするんですけれども、ある大規模の乗り合い損害保険会社が、新たに、例えばスモールタイヤというホールディング会社をつくって、その子会社のスモールタイヤアルファはA損保、スモールタイヤベータはB損保、スモールタイヤガンマはC損保という形で、それぞれ子会社をつくって、それぞれが損害保険会社の専属代理店となって、修理の窓口や業務の割り振り等は、ホールディングである、親会社であるスモールタイヤ、これが一括して行うような形を取れば、実質的に上乗せ措置の対象から外れて無効化を図ることもできるかもしれないと思ってしまったんですけれども、このようなことに対する対応というのはどのように捉えているのか、お答えください。”
“また、統括責任者、各所在所在で、そのように、法令を守ってくださいね、きっちりしてくださいねという人をつくったとしても、この統括責任者が結局経営者のコントロール下にあるような方であれば、そこに対してのチェックを緩くする、下の人が報告を上げても、責任を形だけ取っている、義務を果たしているような形にすることというのもあり得ると思いますので、その点についても是非、どういう立場がいいのかというところは難しいかもしれませんが、統括責任者についても、資格要件というわけではないとは思いますけれども、社内で独立した立場、監査役等、そういう立場の方等を活用するような形にしていただければなと思っておりますので、その点も御検討いただければと思います。 というところで、別の質問をさせていただきます。 今回、代理店で上乗せ措置の対象になっているのは、基本的には乗り合い代理店だけになっていて、専属代理店、これを外しています。専属代理店を外した趣旨、まずこれをお聞かせください。”
“ありがとうございます。 まず、法令遵守責任者に関しては資格を設けると言っていますけれども、損害保険とか生命保険の、最初の、ちょっと細かな試験の名前は忘れましたけれども、取扱い等をする試験は、大体合格率が九七%とか、九〇%を超えるような、何かその試験をして意味があるのかなという試験が多いという声も、私が言っているわけではありませんけれども、そういう声もございますというところで、そうやって形だけ資格をつくっても、どれだけ実効性があるのかというところは疑義、疑問がありますので、合格率が低ければ、いい資格ではないとはもちろん思うんですけれども、その点について、ただただ資格だけつくればいいというものじゃないという点は指摘させていただきます。”
“今、まずは義務を課して、それに対しての状況を見ていくということだとは思います。なかなか、こういう不正事例を連発しているような業界でございますので、それに関してはより厳しく、より細かく見ていただければという点、要望させていただきます。 今ちょっと総括的な話をさせていただきましたけれども、中身のところ、法令遵守責任者そして統括責任者についてはどのような能力を求める設定をされようとしているのか、お答えください。また、その設定した能力、責任等、それを外部からどのように確認していく予定なのか、これに関してもお聞かせください。”
“今のお答えは、社外の環境を整えて、それが内部環境に影響を及ぼす、保険会社にチェックをさせるというような感じだと思います。そういうきれいなストーリーで改善すればいいかなとは思いますが、保険会社、民間同士に任せていていいのかというところも少し思うところでございます。 レクとかを受けていると、この件に関しては保険会社がきっちりと見ていきますからという話はあるんですが、ただ、金融庁がそういう、七十社程度ですかね、大規模な会社、大規模な上乗せ措置の対象会社たちに定期的に検査に入るということは現状想定していないとお伺いしているんですけれども、議論等々あると思いますけれども、構造上の業界の課題があるところ、また、ビッグモーター事件とかネクステージとかの状況を鑑みると、なかなか内部、若しくは保険会社だけに任せるのは限界があるように思います。 そういう意味では、金融庁の検査というのは、現状、問題が起こってから入るという形だと思いますけれども、銀行のように定期的に入るような形にすればいいんじゃないのかというふうにも考えるんですけれども、それに関する御見解、大臣にお伺いできればと思います。”
“今回、後でお伺いしますけれども、統括責任者とか法令遵守責任者を幾ら置いても、その上の経営者の考えが間違っていれば無効化できる立場にあると思いますので、結局は意味がないと言えますので、その点、どのように考えられているのか、どのように想定されているのか、大臣のお考えをお示しください。”
“ただ、この上乗せ規制、基本的には、会社のいわゆる内部統制、これに大きく依拠する形になるかと思いますが、そもそも、会社の内部統制に依拠する、内部統制を構築してもらうように依頼するとしても、ある意味、社風、会社の風土が腐っているようなところというのは、どんなに形を変えたとしても変わらないんですね。結局同じことを繰り返していく。経営陣を替えたとしても、それがうまくいくケースというのはなかなか、経営者を替えれば必ず社風が変わるというわけでもないというのは実務として感じているところであります。 そういう意味で、今回のような大規模な不正事件、これを起こした会社に対して各種内部統制を整備させたからといって、起こったような事案がなくなるということを考えるのは、なかなか、ちょっと楽観に過ぎるんじゃないのかなと思いますが、それに関して大臣の見解をお伺いいたします。”
“結果責任みたいなところで申し訳ないんですけれども、四月三日、被害拡大に対しての注意喚起をしたにもかかわらず、五月になると、件数でいうと三倍弱、金額でいうと、被害額でいうと一桁以上上がっているような状況になっていますので、是非、引き続きの注意喚起というところをお願いしたいなと考えております。 本当に、最近、個人の株式保有金額そして株式保有数が右肩上がりの状況で生じたこの事案、非常に不安に思っている方、あと、投資経験が少ない方も多いと思いますので、そういう方に株式を資産形成の一つとして持っていただく意味でも、是非、積極的な情報発信そして手厚いフォローというところを各証券会社に指導、お願いしていただくことを要望させていただいて、法案質疑に入りたいと思います。 法案質疑に戻ります。まずは、損害保険代理店、保険会社に対する体制整備義務の強化についてお伺いいたします。 ちょっと重複しているところがあるかもしれないので、そこは飛ばしていきますけれども、今回、大規模な乗り合い代理店に関して上乗せ規制をかけていくという形かと思います。”
“今、今後のフォローアップの状況というところ、了解いたしました。 多くの証券会社は、具体的な内容はまだ明らかにしていない中、五月末をめどに公表しますよ、範囲についても示しますよとなっておりますので、被害に遭われた方はもう少々我慢していただくことになりますけれども、是非、安心して取引をしていただけるように配慮いただければと思います。 この点、最後、一点だけ確認させてください。 この不正アクセスに関する事案、一月、二月、そして三月になったときに爆発的に数が増えていて、四月に、更にその数、被害額というのも増えておりますが、不正アクセス対応に係る初動、これに関してはどのように評価されているのか、御見解をお示しください。”
“ただ、大手十社に関しては、被害状況に応じて顧客に補償する方針、これを定めたとなっていますが、このように補償の方針転換を図った理由を把握されているのであればお示しください。これに関しても、大臣から、補償を行うようにみたいな話をされていたとは思うんですけれども、その理由を把握されていれば教えていただきたいなというのと、補償の具体的内容、これに関しては、金融庁から証券会社に対して何かしらの指導や助言、これを与えていたのか、そこも含めて、二点、お伺いいたします。”