萩原佳
日本維新の会 · Japan
“お答えいたします。 日本維新の会は、与党となってからも、内規において明確に企業・団体献金の受取を禁止しております。また、企業・団体献金に対する我が党の姿勢は、先ほどの青柳委員もそうですし、先日の委員会での意見表明でも述べたとおり、企業・団体献金の廃止を引き続き訴えていく姿勢には変わりありません。 とはいえ、各党各会派の中には、企業・団体献金に関して、禁止より公開から、規制強化、全面禁止に至るまで様々な意見があり、現時点で結論を得るには至っておりません。各政党の成り立ち、組織の形態、組織の規模は様々であり、また、政治資金の調達の方法も多様です。仮に各政党の合意が不十分なまま拙速にルールを定めて、ルールの抜け穴探し、これに固執するようになってしまえば意味がないと考えております…”
“お答えいたします。 このような状況ではございますけれども、政治資金は民主主義を支える与野党共通のインフラであり、幅広い合意の下で法改正が行われることが望ましいと考えておりますが、企業・団体献金の在り方については、従前から、禁止より公開と全面禁止という見解の相違が見られ、今国会では、中道改革連合と国民民主の規制強化法案、参政党とチームみらいの全面禁止法案も提出されております。 また、政権枠組みの変更や解散・総選挙を経たこともありますので、より丁寧に意見集約を行う必要があると考えております。 こうした各党の状況が様々ありますけれども、与野党間で幅広い合意を得るためには、国会に置かれる公正中立な第三者により構成される合議制の組織において検討することが適当でないかと考えております…”
“お尋ねの件ですけれども、まず前提として、これも繰り返しにはなるんですけれども、我が党は結党以来、企業・団体献金を受け取らないという方針、これを貫いており、内規にもありますけれども、今後も企業・団体献金を受け取らないという姿勢は維持していきます。 そして、多額の献金が政策の意思決定をゆがめるのではないかという懸念を払拭し、国民に信頼される政治資金の在り方を追求して、そのための制度改革が必要であるとの課題認識は共通しながらも、企業・団体献金に関し、各党各会派の中に、禁止よりも公開から、規制強化、全面禁止に至るまで様々な意見があり、現時点でも最終結論を得るまでには至っていないものと考えております。 このような状況下において、政治資金の在り方に関して合意を得るためには、国会に置か…”
“それぞれの政党の成り立ちや、政党本部、支部の在り方など政党の組織の形態、そして、その規模、政治資金の調達の方法は様々であるのは御理解のとおりかと思います。 自民、維新も、国民民主党とも、組織形態や資金調達の在り方は異なっております。そうした中で、仮に与党内で合意できる内容であったとしても、野党の方々が賛同できるものであるとは限らないと考えております。 政治資金は民主主義を支える与野党共通のインフラであり、幅広い合意の下で法改正が行われることが望ましいと考えております。 こうしたことも踏まえて、我々としては、政治資金のルールに関しては、有識者の意見を交えつつ、与野党関係なく、各党各会派で議論を十分に深めて合意を形成することが最も重要であると考えており、今回の法案も提出させて…”
“日本維新の会の立場としては、先日十六日、当委員会の意見表明でも述べたとおりでございます。繰り返しになりますけれども、再度申し上げます。 企業・団体献金は認められるとしても、憲法二十一条の政治活動の一環として、最高裁判所の判例は政治献金を推奨しているわけではない。最高裁判所判例にあった昭和四十五年とは、社会の企業・団体献金に対する意識は大きく変わっております。企業・団体献金の廃止は重要な課題であるとの認識は継続して有している。与党となってからも内規において明確に企業・団体献金の受取を禁止しており、企業・団体献金に対する我が党の姿勢は従来と変わりがない。今後も企業・団体献金の廃止を併せて訴え続けていく。 この旨は変わっておりませんので、以上が答えとなります。”
“ありがとうございます。 担い手の確保をメインに考えられているということではございました。 なぜ財務諸表監査が必要とされるのか。この目的は、有価証券報告書、企業が出す有価証券報告書の信頼性を高めて、投資家を保護して、市場の安定と発展を図ることであると、釈迦に説法みたいな話をしておりますけれども、そういう意味では、非常に、監査報告が行われた、監査報告書が添付されているというのは大事だと考えております。このように、有価証券報告書に監査報告書が添付されていれば、それが誰によって提供されたかにもかかわらず、これまでの財務諸表監査と同じような監査が行われ、その質は担保されているものと、有価証券の利用者は多く期待するものだと考えています。 その意味では、仮にノンPAの参入によって、要件…”
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“今、差し控えたいというところですね。確かに、各証券会社を見てみますと、不正取引事案が発生していますという注意喚起はあっても、幾らというような話、何件という話はないかなというところ。 ただ、各証券会社、補償に関して、補償しますよと大手十社が公表している中で見ると、割と、本当にインターネット証券を代表するようなところ十件中そのうち九件が被害に遭っているという意味では、なかなか、うちのところは大丈夫か、自分の口座は大丈夫かという不安の声というのはあるかなと思っておりますので、仮に、数字自体は把握されていると思いますけれども、非常に額が大きい、図抜けて大きいようなところがあれば、それに対しては、注意喚起であるとか、そこは力を入れていただければなと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 あと、各証券会社は、この被害が発生した時点で、約款で責任を負わないと定められていることを理由に補償には割と慎重な立場であったかと理解しています。”
“日本維新の会の萩原佳でございます。 では、早速ですけれども質疑に入らせていただきますが、法案質疑に入る前に、まず、インターネット証券の口座の乗っ取り、これに関してちょっとお伺いしたいなと思っております。 金融庁さんのサイトのトップページに、インターネット取引サービスへの不正アクセス、不正取引による被害が急増していますと題して、乗っ取りに関する注意喚起、これが行われています。同ページによると、非常に不正アクセス事案が増えていて、取引金額というのが大きなものとなっております。この点に関しては加藤大臣も先週金曜日に注意喚起されていたと思います。 ここで、ちょっと一点お伺いしたいんですけれども、この不正アクセス事案が生じている証券会社、資料によると九社となっているんですけれども、どこの会社が不正アクセス件数が多かったとかそういうようなものというのは公表することは可能なのか、お示しいただければと思います。”
“今の二十社、二百棟という、非常に数としては少ないのかなと考えておりますので、是非、狙っている意図というのが発揮されるように、事業者にとって利用しやすい制度、そして事業者が新規参入できるような形を促していただければと考えております。 済みません、時間が過ぎておりますので、私の質問は以上といたします。ありがとうございます。”
“今の、居住者にとって建て替えということだけじゃなくてリノベーション、これが選択できることになったことは好ましいと思いますが、ただ、今のお話でも、それを躯体まで戻してその後耐震工事をしていただくのを期待ということですので、余り対応になっているのかどうなのかというところは不明だなと考えておりますので、その点、是非御配慮いただきたいなというところ。 最後、これは結局、一棟リノベーションとはいいながらも、できる事業者というのは非常に限られているんじゃないのかなと思っておりますが、対応できる事業者、これはどの程度いるのか、想定されているのか、把握されているのであれば是非お示しいただければと思います。”
“今のお答え、総合的に考えると、細かなニーズというのは把握できていないのかなと感じております。結局、どれだけニーズがあって、それでこそ、そこをまず把握してから二〇%という目標に対して達成に向けて歩いていくべきじゃないのかなと考えておりますので、是非、周知活動、種々されるということですけれども、詳細なニーズを把握していただいて、あと、その際、されるとは思いますけれども、具体的なメリット等を開示して協力団体というのを増やしていただければなと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、一棟リノベーションに関してお伺いいたします。 マンションの新たな再生手法として一棟リノベーション、これが法的に位置づけられることになりました。建物建て替えに比べて安価で行えるというメリットがあります。耐震性に問題がある場合、四分の三以上の多数決により建て替えができるところ、一棟リノベーションでもできることになります。ただ、建て替えとは異なるため、耐震性等における既存不適格、これが改善されない可能性というのは残っていくんじゃないかと考えております。”
“しかし、マンション管理適正化支援法人としての登録を受けて、働きかけを行っていく団体がどれほどあるんだろうかなという気もしております。制度をつくっても活用する団体が少なければ意味がありません。マンション管理適正化支援法人のニーズは、現状どの程度ニーズがあると認識しているのでしょうか。地方公共団体が、管理組合向けのセミナーの開催や相談対応、専門家の派遣など、業務を支援法人に委託するなどの取組について積極的に支援をしていくこととされておりますが、登録をすることで団体にとって具体的にどのようなメリットがあるのか。 以上、お示しいただければと思います。”
“差別化をしていくことで市場で高い評価を期待ということですね。 期待はいいんですけれども、本当に期待どおりになっているのかというところで、管理認定計画、これを受けているマンションについて資産価値が上がっているかどうかという実態、是非把握していただいて、顧客の評価、市場での評価というのを確認いただければと考えております。 それが取得へのまたモチベーションというところで目標率達成につながっていくのかなと考えておりますし、とはいえ、築年数の古いマンション、自主管理マンションに向けたところの支援というところも、なかなか今のお話ではどこまで効果があるのかなというところも感じますので、またそれに的を絞ったような対応もしていただければと考えておりますので、その点、お願いしたいと思っております。 続きまして、マンション管理適正化支援法人に関してお伺いいたします。 管理認定計画、これに関して、認定取得の働きかけや普及啓発等を行うマンション管理適正化支援法人制度、これを創設するなど措置を講じていて、これにより管理認定計画を増やそうとされております。 民間団体と連携を強化することも望ましいと思います。”
“認証マークを作成し表示することができるようにすることで、管理認定により管理水準の高いマンションを資産価格に反映されていこうとする方向性は望ましいと言えますが、二〇%という高い目標、これを達成するためには、今後、築年数の古いマンションや自主管理マンションに向けた管理認定計画策定に向けた支援というターゲットを絞ったインセンティブ、これが必要だと考えておりますが、どのように考えられているのか、お考えをお示しください。”
“マンション管理計画、これを分譲事業者が作成し管理組合に引き継ぐ仕組み、これを導入することになっています。現在、三%にとどまっているマンション管理認定の取得割合、これを施行後五年間で二〇%まで増加することを目標として掲げられております。国土交通省としては、管理計画認定を取得すれば金融支援や税制特例等のインセンティブを設けていて、新築マンションを認定の対象に追加することなどで認定の取得割合を高めようとしております。 新築マンションについては、予備認定を取得してきていて、予備認定の取得率は五〇%程度まで達していると承知しておりますが、新築マンションについては、インセンティブもあり、管理計画認定を取得するケースが多いと思われます。 ただ、認定マンションは築二十年未満のマンションが約半数を占めており、より建築年数の長いマンションでは少なくなっています。さらに、管理委託マンションが九割を占め、自主管理マンションでの認定が少ない状況です。”
“ありがとうございます。 変更の趣旨、理由に関しては理解はしたんですけれども、それを前提にすると、やはり一週間という期限はどうなのかなという気はしております。 株主総会、会社の場合、公開会社の場合は二週間前、非公開会社の場合は一週間前を招集通知の期限とされておりますけれども、今回のマンションの建て替えとか、非常に大きな問題ですね、また、所有者が外国人である場合等々を考えると、昔の、全員がそこに住んでいた時代とは大分変わってきている。 そういう中で、規約において伸長しかできないとはしていても、ベースを一週間とするところに関しては、時代にそぐわないんじゃないのかなという気もしております。実際、実務を回していって、そういうトラブルというのは今後多く出てくるというのは勝手に予想しているんですけれども、そのような場合は、是非、改定というところも適宜やっていただければなと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 また、るる聞いていきますけれども、二点目として、管理計画認定に関してお伺いいたします。”
“また、委員会でも議論がありましたが、招集通知、これは一週間前までに行うこととなっておりますが、一週間という短期間にしている理由、これも併せてお示しください。”
“日本維新の会の萩原佳でございます。 私の方から質問させていただきます。 本法案、建物の老朽化と入居者の高齢化が進む中で、管理や再生の円滑化を図るというものであって、改正に意義があると考えております。私も、市議時代、マンションの老朽化に関する建て替えに対する相談を住民さんからよく受けておりましたので、この改正を進めることは非常にいいことかなと思っております。 今るる皆様質疑されておりましたが、共用部分の損害賠償請求権の行使権、これを中心に委員会でも議論がなされてきたと存じ上げております。本日は、様々な議論がありながらも、これまで私としては議論がやや少なかった点について質疑を行いたいと考えております。 改正案では、共用部分の変更決議要件が、区分所有者及び議決権の四分の三以上の多数から、出席した区分所有者及びその議決権の四分の三以上と緩和されています。これによりマンションの大規模化が進むことが期待されます。もっとも、これによりどの程度改修が進むのかという点に関しては疑問も生じておるところでございます。 まずは、このように変更する理由についてお伺いいたします。”
“意図的かどうかがよく分からない、分からないから当初申告要件を残し続けましたよという理屈、これはなかなか成り立たないんじゃないのかなと考えておりますので、是非、令和八年度、今年度末の税制改正において改正すべき項目であると考えておりますし、調査の現場では、ある意味外している、外しているというか、合算課税の対象としていないところに対してどんどん税負担の割合を下げていくことによって、しかも、当初申告要件、これがないので丸々税額が取れるというところで、そこに狙い撃ちをしたような調査が行われているという声も聞くこともありますので、そういうチェリーピッキングみたいな規定はなくして、適宜、意図的かどうかというのはその後の調査のときの加算税で対応していただくような形にしていただければと思っておりますので、是非、時間も来ておりますのであれですけれども、この改正、よろしくお願いして、私からの質疑とさせていただきます。 ありがとうございました。”
“当初申告要件、見ていただければ分かるんですけれども、これをかけているのは施行令の三十九条の十五の第九項ですね。この条文は、租税特別措置法六十六条の六第二項の四号の委任を受けて、法は、特定外国子会社又は対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額と書いていて、同条は、所得計算の基準を規定せよと言っているだけで課税要件まで委任していないのではないかと考えておりますが、御見解をお聞かせください。 分かりやすく言うと、計算は政令に委託しているけれども、計算の要素に課税要件を入れているのはそもそもおかしいですし、配当控除の当初申告要件を定める特別措置法三十九条の十五の九項ですが、これは法の委任の範囲を超えており、そもそも無効じゃないのかという見方もできると考えておりますが、御見解をよろしくお願いいたします。”
“意図的に隠したというか、意図的に判断、タックスヘイブンの適用を受けないとしたかどうかがよく分からないからこれをつけていますよというような御回答だったと思いますが、そうなんですかね。 非常にこの税負担の割合の計算というのは複雑なところもあります。それについて意見が分かれるような所得もあると存じております。それを一緒くたにして、意図的かどうか分からないから排除しますよとしてその配当控除をそもそも外していく姿勢というのは、明らかに間違っていると思います。もしそういう意図があるのであれば、重加算税を課すとかすればいいだけであって、そうじゃないケースというのを考慮せずにここに関して当初申告要件を課し続けるというのは、正直意味が分からないというか、なぜそういう結論になるのか分からないかなと考えております。 この点について、もう一つのところから質疑させていただきますが、配付資料を御覧ください。配付資料、租税特別措置法の第六十六条の六第二項、そして租税特別措置法施行令の方、これを示しております。”
“これを考えると、配当控除の規定は部分合算課税と比べても要件が加重されておりますし、外国子会社益金不算入制度とのバランスを考えても、少なくとも、このタックスヘイブン課税における配当控除については、当初申告要件、これを外すべきだと考えておりますが、御見解をお示しください。”
“税負担の算定では、申告時は、トリガー税制、これを上回っているとの判断で、CFCの別表である別表十七の三の二自体をつけていなかったけれども、調査等で、トリガー税制、これを下回っているとの指摘を受けた場合に、確定申告において、その子会社についてはタックスヘイブン課税の適用を受けないと判断しているわけですから、当然に、確定申告に必要な別表十七の三の二、これをつけていません。当たり前ですよね、関係ないとしているので。ただ、事後的に、調査などを受けてタックスヘイブン課税の適用を受けるとなった場合、この当初の確定申告に、別表十七の三の二、これを添付していないわけですから、配当控除を行うことができない。海外の持ち株会社で子会社の配当しかないところだと、配当控除の適用を受ければ課税されないところ、結果的に全部合算とされて多大な納税が必要になる。”
“ただ、私個人の考えとしては、納税者の判断や変更、誤謬などがあれば当然に生じるものだと思っておりますので、例えば、RアンドD額の変更があった場合とか、今は、RアンドD額の変更がある場合は、当初のRアンドD額を上限として、所得額が変わるとそれに関しては連動的に増える部分というのは認められるようになったのは承知しておるんですけれども、RアンドD額の変更があった場合は、それは認めればいいと思っておりますし、当初申告要件については、租税特別措置法においても基本的には廃止してもそれは問題ないんじゃないのかなと考えております。 ただ、今局長がおっしゃったことを前提にしても、それでも、例えばですけれども、例えばというか、タックスヘイブン課税、これの配当控除については、当初申告要件、これはやはり、今の御説明を受けても、廃止すべきじゃないかと考えております。 実務において、タックスヘイブン課税の配当控除、これが問題になるのは、そもそも確定申告時にタックスヘイブン課税の適用対象としていなかった海外子会社について、税務調査等で同税制の適用があると指摘を受けた場合だと承知しております。”
“そうですね、今おっしゃった、インセンティブ措置と、あと、利用するかしないかで有利にも不利にもなる操作可能な措置については残した。ある意味、その操作可能な措置のいずれにも該当しない措置については当初申告要件を廃止したことだという御説明だったと思います。 おっしゃるとおり、当初申告要件を廃して、更正の請求、これを実質的に認めるということは、事後的な選択、税負担の軽減を通じて政策目的の達成を図るという趣旨そのものを没却するおそれがある、これはどこかの資料に書いてありましたけれども、ことであるとか、有利にも不利にもなることを認めることは、実質的に、事後的な状況を踏まえても、最も納税者に有利とすることができる選択権、これを納税者に与えるので、課税の公平、これが確保できなくなるという書籍もありました。今説明いただいたことと同旨だと思っております。”
“その際、調査や申告漏れ等の事実があって、修正申告や更正の請求、これを行った際には、新たに制度の適用や、所得をベースに税額控除等を受けることが過去はできませんでした。 かかる当初申告要件については、平成二十三年十二月以降は、所得税、法人税、そして相続税、贈与税に関しては、原則、当初申告要件、これが廃止された状況にあります。 まずは、議論の前提として、平成二十三年十二月に各税法の当初申告要件を廃止した趣旨、これを端的に御説明お願いします。”
“必要な見直しを行っているとはいえ、基本、業界団体等のリクエストに基づいてやっていると思いますので、今のスマホのような、明らかに、iPhoneでいうと、十年前のiPhoneはiPhone6ですので、誰も使っていないと思いますので、そういう漏れがあるというところも是非考慮に入れて変更をお願いしたいと思います。 というので、また違う質疑をさせていただきます。租税特別措置法に係る当初申告要件、これについてお伺いいたします。 ちょっとここで説明するのもなんなんですけれども、当初申告要件とは、納税者にとって有利になる制度の適用、これを受けるために、当初の確定申告において制度の適用を受けることの意思表示、これを要求しているものをいい、具体的には、当初の確定申告書に一定事項の記載や一定書類の添付をすることをいいます。そして、当初の確定申告において、控除を受ける金額やその金額の計算に関する明細の記載、これをした場合にのみ税額控除等の適用を受けることができ、また、税額控除額も当初申告額が上限となります。”
“四、五年使われているということです、いろいろあるという中で。実際、消費者庁の調査、それによると、PCとかスマホで大体四・何年というところで、通常の買換えパターンのあれなのかなと思いますが、減価償却資産の耐用年数で、スマートフォンとか携帯電話、特にスマートフォン、これになると大体何年が想定されているかというと、スマホは十年なんですね。普通のPCが四年ということになっています。現状、減価償却資産の耐用年数、消去法でスマホが十年になるしかない形にはなっていますけれども、その法定耐用年数は実態に合っているのかなというのは非常に疑問に思っております。 減価償却の耐用年数に関する省令、これに関しては割と小まめに改定されているようには思えるんですけれども、最近は特に。ただ、このように、現実に即さないような耐用年数が残っている、改正漏れがあるように見えるんですけれども、これの原因はどういうことにあるのかと考えられているのか、大臣でもほかの方でも結構ですけれども、お答えいただければと思います。”
“ありがとうございます。 対応関係、公官庁とか公会計分野では対応関係を示すためにこのような開示の仕方をする場合が多いというのはもちろん存じ上げてはいるんですけれども、でも、財政状態を示すという目的を考えると、その対応関係というのは単体のベースのところでするというのと、その前に連結の全体の話をするというのは、全然違う話、違う話というか、まずは全体を、どれだけ資産、負債、差額があるのかという点からはやはり入れるべきかなと思いますので、是非前向きに御検討いただければと考えております。 じゃ、ちょっと次、二点目の質問に行かせていただきます。 二点目は、減価償却資産の償却期間についてお伺いします。 減価償却資産に関しては、法定耐用年数、これを何年にするのかというのは非常に大事な話で、時代に合わせた改正が必要であると考えています。また、各分野において技術革新、これは目覚ましい状況にあって、総体的に製品のライフサイクル、これが縮小する傾向にあるものと考えています。 これはちょっと大臣にお伺いしたいんですけれども、今、大臣、スマホを使われていると思うんですけれども、前に買い換えたのは何年前ですか。”
“ありがとうございます。 私が聞いたのは改善の理由ではなくて、あえて財政状態が悪いように示しているように感じている、それがなぜかということをお聞きしましたが、それは後で結構です。 あと、作成基準に関しては、ちょっと、済みません、いつその作成基準を有識者の方々が考えられたのかは勉強不足で確認はしていませんが、国債をこれだけ発行するようになってから、影響額というのは大きいと思っていますし、あと、役員人事を結局国がやっているわけですから、それで入れないということは、その基準も不断の見直しが必要じゃないのかなと。先ほど私は支配力基準という話をしましたけれども、あれもいろいろな過程があって支配力基準だと言っているわけですから、その支配力の範囲、連結の範囲というのは不断の見直しが必要じゃないのかなということはお伝えさせていただきます。 最初のところだけお願いします。”
“ただ、今、日本の財政関係資料だけ見ると、非常に財政状態が悪いように見えてしまいます。これは何で、逆に、適切な財政状態を示すという意図からするとずれているんじゃないのかなという点、この点についてどう考えられているのか。 もう一点、連結財務諸表の関係書類というところでは、どういう会社が入っているかというリストは先ほどお示しいただいた連結財務書類の中に書いてあるんですけれども、この中で日銀は入っていない。日銀への出資割合、五五%というところを考えて、しかも、総裁、副総裁、審議委員とか、両議院の同意を得て内閣が指名するという意味では、普通、支配力基準でいっても入れるべきだと考えています。それを入れずに作るこの連結財務諸表にどれだけの意味があるのかなというふうに考えておるんですけれども、二点、そもそも、連結財務諸表、単体を、入れずに、日本の財政状態を必要以上に悪く見せているようにも感じられますが、その理由と、あと、日銀、これについてなぜ連結にそもそも入れていないのかというところ、御説明いただければと思います。お願いします。”
“御説明ありがとうございます。 ただ、別途、連結財務諸表バージョンは作っているということですけれども、上場会社の場合、皆さんも有価証券報告書を見られたことがあると思うんですけれども、連結財務諸表、これを作成するのが原則となっています。当たり前ですよね。親会社の単体の財務諸表だけ見ても、当該企業の財政状態、損益状況など分かるわけがないからです。そして、有価証券報告書では、まず連結の開示、これを行った上で、提出会社単体の開示を行っています。 分かりやすい資料で説明する、財政の現状を示すというところは、今、これから検討するという話はしておられましたけれども、やはり、この国の財政関係資料、この中で、まずは連結全体の開示をした上で単体開示をしないと意味がないんじゃないのかなと感じております。 この点、御回答の中で今後検討していくという話はされていたので質疑はしませんが、一点、追加というか、連結バージョンのやつを見ると、令和五年度末の連結BS、これは資産が千四十八兆円、負債が千五百七十六兆円。単体のBSに関しては資産七百七十八兆円、負債千四百七十四兆円と、大幅に財政状態は改善しているように見えます。”
“ありがとうございます。 国民の皆さんに、日本の財政状況、この現状を示すという意図ですということでしたが、そのためには適切な開示というのが必要かなと思っております。 この点、今年バージョンでいうと五十三ページ、令和七年度四月版の五十三ページには、国の財務諸表、これを載せておりますが、この国の財務諸表というのは国の単体の財務諸表なのか、それとも、特別会計や、国が五〇%以上議決権を有する支配力基準による連結財務諸表によるものなのか、どちらに当たるものなのか御説明ください。”
“日本維新の会、萩原佳でございます。 早速ですけれども、質問をさせていただきます。 例年四月と十月に、財務省さんの方で、日本の財政関係資料と表して、我が国の財政状態の資料を説明する冊子、これが発行されております。 まず、ここでお伺いいたしますけれども、なぜこの冊子を作っているのか、どのような意図、趣旨に基づいてこれを発行しているのか、御説明ください。”
“ありがとうございます。 私自身、性犯罪、特に子供に対する性犯罪は、許しちゃいけない、唾棄すべき犯罪の一つだと考えております。是非、より厳しい対応、そして防ぐ取組をしていただくことをお願いして、私からの質疑とさせていただきます。 ありがとうございます。”
“御答弁ありがとうございます。 今おっしゃった性犯罪の再犯防止に向けた地域ガイドライン、これを作って、地方自治体に再犯防止、再犯者を減らすための取組を促していることは承知しております。 ただ、ちょっとレクを受けた際に、このガイドライン、採用した団体が二団体、採用予定が三団体、検討中が四十一団体ということとなっており、非常に利用率というのは低いのかなと思っております。 是非、なぜ利用率が低いのかというところの原因を分析していただいて、性犯罪の再犯防止を徹底する仕組みというのを国が主導していっていただければなと考えております。 最後に、自治体では、結局、ガイドラインがあってもそれを活用できないというところなんですけれども、性犯罪の防止に必要な知識や技術を十分に有していないのが現状です。そのためには、再犯防止を進めていくために人材を育成することが必要ですが、こうした人材の育成に関する支援についてどのように考えられているか、お願いいたします。”
“ありがとうございます。 今答弁の中でおっしゃっていた大阪府子どもを性犯罪から守る条例、これは、刑期を終えてから五年がたつまでの間、大阪府内に住む場合には大阪府への届出、まあ大阪府に住む場合というのもありますけれども、を義務づけられています。法務省としては、今おっしゃったような形で、情報提供等をしていることは承知しております。 大阪の例でいうと、カウンセリング、これは、かなりアットホームな雰囲気で、一対一の対話形式で行って、そして発言するようにされている。それを受けられた方のアンケートでは、カウンセリングを受けて、性犯罪を防ぐきっかけになったと答えている者が多く、一定効果があるとは思っております。 性犯罪、この再犯を防止するためには、そういう意味では、地域において継続的な支援が受けられるようにすることが重要であると考えますが、都道府県等との連携、大臣にお伺いしますが、どのように行われていくのか、お答えください。”
“一部の都道府県では、性犯罪を犯して服役された後、出所者に、カウンセリングなどの再犯防止、社会復帰のための支援を行っています。性犯罪をした者の出所後の住所等については、都道府県などが把握する仕組みは現状ない。そのため、出所した者に対しては、再犯防止のための取組を行うことは困難です。 再犯防止のための取組として、性犯罪をした者が刑務所等の施設を出所する際に任意で国に届けられたような情報を自治体に提供する、そういう形であれば、このような場合、強制的にというところじゃなくて、プライバシーの問題も生じないと考えるんですけれども、住所等を届け出る仕組みというのを国として構築することについてはどのように考えられているのか。法務省、お願いします。”
“そうですね、是非適切な対応というところをお願いしたいと考えております。 私の市議会議員時代の話になるんですけれども、地元で、小学校時代に担任から体を触られる、夜、放課後呼び出されていろいろ触られたみたいな話を聞いて、その方が、自身の子供さんが小学校に入ったときにまだいた、普通の顔をして教えていた、そういう話を聞いて非常に気分が悪くなったし、こういうのは何とかできないんだろうかという相談を受けたことがあります。 当然、私と近い年の方でしたので、二十五年とか、二十年というのはとっくに過ぎているような状況ではありましたので、どうしようもないという状況で、何とかできないのかなというのは当時非常に強く思った記憶がありますので、五年の見直し期間というところはあるとは思いますけれども、そのようなケースというのはかなりあると思っておりますので、公訴時効の期間の延長というのは是非行っていただきたいというのをお願いさせていただきます。 では、続きまして、性犯罪者の住所提供についてお伺いいたします。”
“民事事件ではありますけれども、先日、三十年以上前に実父から性的虐待を受けて、後にPTSDを発症したとして四十代女性が実父に損害賠償を求めた事案で、最高裁は除斥期間が経過したとして上告を退けました。 性犯罪ではグルーミングという子供を手懐ける手口がよく使われるため、被害に気づいて相談できるまで時間がかかることがよくあります。韓国では十三歳未満への性犯罪については公訴時効をなくしていますけれども、日本でも同じように、子供に対する性犯罪については公訴時効をなくす方向はいかがかなと考えておりますが、お考えをお示しください。”
“非常に教科書的な御回答だったかなと思っております。 六億円、五十二か所、大体、一つのセンター当たり一千万超ぐらいだと思いますけれども、それの補助で本当に足りるのかというところはちょっと考えていただきたいなと思っています。 どのセンターも非常に資金難の話がありますし、多分、請求があったものについては全てお金は出しているよということだとは思うんですけれども、その範囲であったりとか、また、周知がもしかしたら足りないというところもおっしゃっている中にはありましたけれども、そういうところも本当に徹底していただいて、今のやり方でいいのか、その資金、全部お金を配ればいいというものではないのはもちろん理解しておりますけれども、本当に相談窓口としては非常に大切だと思っておりますので、是非、その充実を図るよう対応をお願いいたします。 続いては、時効の延長についてお伺いいたします。 不同意性交罪では十五年の公訴時効、不同意性交致傷罪では二十年の公訴時効になっています。”
“この点に関しては、国は昨年度に六億円を予算計上していますが、非常に資金難の状態にあると聞いております。 ワンストップ支援センターが持続的な運営ができるよう、政府は法整備や予算措置を含めた更なる支援を行うべきだと考えておりますけれども、その点についてどのようにお考えになっているのか、お聞かせください。”
“ただ、子供への性犯罪、これは本当に心に深い傷を負わせて、魂の殺人とも言われておりますので、そういうことを越えてやはり子供を守っていくというのは大事だと考えておりますし、厳しく規制はしていくべきだと考えておりますので、是非、検討段階ということではありますけれども、より厳しい形で、そのような危険がある子供たちに、性暴力を受けないような体制というのをつくっていただければと考えておりますので、よろしくお願いします。 続いて、質問をさせていただきます。 大阪では、性暴力被害者のワンストップ支援サービスとして、SACHICOという組織がありまして、二十四時間無休で運営して、年間四千件近い相談に応じておりましたけれども、人手や資金の確保が困難になってきました。 そこで、大阪府は、今年二月に補助事業から委託事業への見直しを行って支援強化を行い、今年度中に大阪府の施設に移転し、病院の連携を図ることで特定の病院に過度な負担がかからないようにしようとしています。 こうしたワンストップ支援センターは、全国では五十二か所あります。相談件数は七万件近くにも達しております。”
“個人情報保護法との関連という話もございましたが、例えば塾であれば、進路相談とかを含めて、夜に生徒と塾の講師が一対一になる機会というのはありますし、すごく込み入った話というのをすると思います。そういう状況になると、やはり子供の危険性というのは高まるんじゃないのかなと思っております。 そして、どうやって対応させていくのかというところに関しても、私自身、商売柄、数多くの事業者とか、会社の、小さな企業、小さな個人事業主で塾をしているようなところ、講師を何人か雇ってというところも見ておりますけれども、そういう意味でも、どう管理していくのかというのは非常に難しい問題があるというのは理解できます。”
“認定制に参加する団体を増やしていくために、児童生徒に接するニーズが少ない民間事業者でも対象にすべきと考えますが、その点についてはいかがでしょうか。お願いします。”
“そうですね、確認しないということはこのデータベースの意味というのが分かり切っていないということだと思いますので、是非、そのような不適切な事例がないように、また、適宜運用していって、まず入口のところからこういう教員を採用しないような取組というのを続けていただければと思います。 いろいろ、るる聞いていきますけれども、次に、日本版DBS法についてお伺いします。 昨年六月に成立した日本版DBS法によって、学校、幼稚園、保育園、児童館などは性犯罪歴の照会が義務化されました。塾、学童保育、スポーツクラブなどの民間事業者は、日本版DBS法により、認定制となっています。民間事業者は、義務の対象者と同等の措置を実施する体制が確保されている場合、認定を取得することができるようになっています。日本版DBS法は令和八年度までが期限となっており、現在、施行に向けて準備中だと思います。 以前の国会質疑では、個人が一人で行っている事業、個人事業主について、施行までに対応をどうしていくのかという検討を進めていくことでしたけれども、その検討状況をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 今お答えいただいた中で、不適切な事例、適用事例ですか、というのは何が要因でその不適切な事例が行われたのか、ちょっと教えてください。”
“過去四十年間に性暴力などで有罪判決や懲戒処分を受けて免許の失効や取上げとなった人の氏名や生年月日、免許状の番号、失効の年月日やその理由などをデータベースに登録しています。データベースにより性暴力で懲戒処分を受けた人が再び学校で教えることがなくなって、再犯を防止することが期待されております。 既にこのデータベースの活用が始まって二年程度経過しておりますけれども、現在の運用状況と実績もお聞かせください。”
“今対策をお話しいただきましたけれども、表現方法は非常に悪いとは思うんですけれども、たった一人の変態が何人も何十人もの子供を傷つけている、このことは真摯に受け止めるべきだと思いますし、そして、現在出ている、処罰されている方というのはあくまで氷山の一角でしかないと考えておりますので、その点についても本当に自覚すべきだと思っています。 また、被害に遭っている子供自身が、その学校の先生から言われて卑わいな言葉を言わされたりとか、そういうのを含めて、自身が被害に遭っていることすら分からないということもあると思いますので、そういう声をより拾う体制、子供へのアンケートを行うとか、アンケートは行っているのかもしれませんけれども、そういう姿勢を是非徹底していただいて、子供たちの声なき声を拾えるよう対応を取っていただきたいなと考えておりますので、この数が、定量的なところでしか判断は難しいと思いますけれども、減るような取組をしていただきたいなと考えております。 そして、次の質問です。 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律が、令和五年四月にデータベースの規定を含めて施行されています。”
“日本維新の会の萩原佳です。 本日は、子供への性犯罪、これをちょっとテーマにるる聞いていきたいと思います。 子供への性犯罪については、後を絶たないような状況です。 昨年末に東京都練馬区立の中学校の元校長が教え子の女子中学生に性暴力をした事件では、卒業後に東京都の窓口に相談したことで発覚いたしました。元校長は懲役九年の判決となっています。 文部科学省の人事行政状況調査によると、令和五年度に児童生徒や同僚らへの性暴力、セクハラで処分された公立学校の教員は令和四年度に比べて七十九人増の三百二十人になり、過去最多となっています。三百二十人のうち、児童生徒ら、子供への性暴力による処分は三十八人増の百五十七人で、懲戒免職が百五十五人、停職が二名でした。 懲戒免職という厳しい処分がされていることは評価できますが、学校での子供への性犯罪は増加傾向にあります。まずは、文部科学省としてどのように捉えられているのか、どのように対策を徹底していくのか、お伺いいたします。”
“財務省からは、本法案によって必要以上の資金をため込むことは想定しないと伺っていますが、基金がこれだけ大きな問題となっている今、同様に特別会計が肥大化する懸念は拭い切れません。 そして、我が国の産業投資の歴史を鑑み、ベンチャー等に国が投資することに懐疑的にならざるを得ないとの声もあります。リスクマネーを供給して新たな産業をつくるのは民間の役目で、国は構造改革や岩盤規制の打破など小さな政府を実現することで投資環境を整える仕事に集中するという役割分担を徹底すべきではないかとの意見にも真摯に耳を傾けるべきです。 また、立憲民主党の修正案に関して、外為特会の規模が過剰ではないか、一般財源として活用すべきではないかという議論は我が党内にもあります。一方で、その手法については、金融市場への影響を含めて更なる検討が必要であり、法制化には時期尚早でないかと思料いたします。 政府には、財政の透明性を高め、民主主義を前に進め、小さな政府、大きな民間経済によって我が国経済を更に発展させることを求め、反対討論といたします。 御清聴ありがとうございました。(拍手)”
“日本維新の会の萩原佳です。 特別会計に関する法律の一部を改正する法律案の原案に反対、立憲民主党提出の修正案にも反対の立場から討論をいたします。 特別会計は仕組みが複雑であり、国の財政状況を極めて分かりづらくしているとの指摘がなされてきました。過去には、元財務大臣がこれを表して、母屋ではおかゆを食って節約しているのに、離れ座敷で子供がすき焼きを食っていると述べたこともあります。 その後は統廃合が進んだものの、令和七年度予算においても歳出純計額は二百兆円を超えています。 財政の透明性を高め、国民が国の財政上のリスクを正しく認識できるようにすることは、民主主義の発展のために極めて重要であり、これは特別会計においても同様です。その観点から、我が党はマニフェストで、不適切又は冗長な特別会計があれば廃止又は統合することを定めています。 その点、本法案で、財政投融資特別会計の投資勘定と産投機関との間に投資財源資金を挟むことでここに新たな財布を一つ設けるのは、産業投資の複雑性が増し、冗長であると考えています。 加えて、今国会の予算審議では、基金への過剰な資金のため込みが論点となりました。”
“はい、分かりました。 というところで、非常に利回りが低いですので、それで、リスクを取って投資しているのに利回りが出ないとなると、やはりそういうリスクマネーの供給をやめようというメッセージにもなりかねないと思っておりますので、しっかりと利益を確保していただくことと、あと、期間を決めて業務を行っていただくことをお願いして、私からの質疑とさせていただきます。 どうもありがとうございました。”
“二%の利回りということですけれども、本当は、四十六件で、うち二パー出たということは……”
“なぜリスクマネーの供給不足ができないのかで、積極的にという落ちで、ちょっと私の理解不足かもしれないですけれども、おっしゃっている意味が分かりかねるところではありますが、お考えという意味では承知いたしました。 あと、最後、ここに関連して、リスクマネーの供給という面で、より分かりやすく論点を絞るためにスタートアップに絞りますけれども、スタートアップへの投資というのは、先ほどのエンジェル投資でもそうなんですけれども、ある意味、このお金は溶けてもいいというか、百件投資して二、三件返ってくる、お金としては倍ぐらい返ってくればいいやぐらいのイメージで投資しないと、余りうまくいっていないと思っているんですけれども、そういう意味で、そういうリスクマネーの供給を政府系金融機関が公金を使って投資するというのは非常に相性が悪いとも思えるんですけれども、それに関する考えは、大臣はどのようにお考えになっているのか、お示しください。”
“ありがとうございます。 おおむね予定どおりということだったかと思います。そういう意味では、先ほどの話と少し矛盾するかもしれないですけれども、想定どおりの数字が出たというのはいいとは思うんですけれども、その設定方法、詳細はちょっと私は分からないんですけれども、それが本当に甘くないかというところは御検討いただければなと考えております。 あと、最後、リスクマネー供給のところで少しだけ確認させていただきたいと思います。 とはいえ、先ほどの十二月の取りまとめによると、いまだ日本経済においてリスクマネー供給に関しては不十分であるという見解が取りまとめられておりましたけれども、このリスクマネーの供給が足りないという指摘、これは二〇〇〇年に入るか入らないかぐらいから常にあって、四半世紀以上にわたり言われてきていると思うんですけれども、このリスクマネーの供給不足、今おっしゃったとおり、計画どおりにある程度DBJとしての対応が取れている中、なぜリスクマネーの供給不足の解消ができないのか、その根本的な原因はどこにあると大臣は考えられているのか、お聞かせください。”