萩原佳
日本維新の会 · Japan
“お答えいたします。 日本維新の会は、与党となってからも、内規において明確に企業・団体献金の受取を禁止しております。また、企業・団体献金に対する我が党の姿勢は、先ほどの青柳委員もそうですし、先日の委員会での意見表明でも述べたとおり、企業・団体献金の廃止を引き続き訴えていく姿勢には変わりありません。 とはいえ、各党各会派の中には、企業・団体献金に関して、禁止より公開から、規制強化、全面禁止に至るまで様々な意見があり、現時点で結論を得るには至っておりません。各政党の成り立ち、組織の形態、組織の規模は様々であり、また、政治資金の調達の方法も多様です。仮に各政党の合意が不十分なまま拙速にルールを定めて、ルールの抜け穴探し、これに固執するようになってしまえば意味がないと考えております…”
“お答えいたします。 このような状況ではございますけれども、政治資金は民主主義を支える与野党共通のインフラであり、幅広い合意の下で法改正が行われることが望ましいと考えておりますが、企業・団体献金の在り方については、従前から、禁止より公開と全面禁止という見解の相違が見られ、今国会では、中道改革連合と国民民主の規制強化法案、参政党とチームみらいの全面禁止法案も提出されております。 また、政権枠組みの変更や解散・総選挙を経たこともありますので、より丁寧に意見集約を行う必要があると考えております。 こうした各党の状況が様々ありますけれども、与野党間で幅広い合意を得るためには、国会に置かれる公正中立な第三者により構成される合議制の組織において検討することが適当でないかと考えております…”
“お尋ねの件ですけれども、まず前提として、これも繰り返しにはなるんですけれども、我が党は結党以来、企業・団体献金を受け取らないという方針、これを貫いており、内規にもありますけれども、今後も企業・団体献金を受け取らないという姿勢は維持していきます。 そして、多額の献金が政策の意思決定をゆがめるのではないかという懸念を払拭し、国民に信頼される政治資金の在り方を追求して、そのための制度改革が必要であるとの課題認識は共通しながらも、企業・団体献金に関し、各党各会派の中に、禁止よりも公開から、規制強化、全面禁止に至るまで様々な意見があり、現時点でも最終結論を得るまでには至っていないものと考えております。 このような状況下において、政治資金の在り方に関して合意を得るためには、国会に置か…”
“それぞれの政党の成り立ちや、政党本部、支部の在り方など政党の組織の形態、そして、その規模、政治資金の調達の方法は様々であるのは御理解のとおりかと思います。 自民、維新も、国民民主党とも、組織形態や資金調達の在り方は異なっております。そうした中で、仮に与党内で合意できる内容であったとしても、野党の方々が賛同できるものであるとは限らないと考えております。 政治資金は民主主義を支える与野党共通のインフラであり、幅広い合意の下で法改正が行われることが望ましいと考えております。 こうしたことも踏まえて、我々としては、政治資金のルールに関しては、有識者の意見を交えつつ、与野党関係なく、各党各会派で議論を十分に深めて合意を形成することが最も重要であると考えており、今回の法案も提出させて…”
“日本維新の会の立場としては、先日十六日、当委員会の意見表明でも述べたとおりでございます。繰り返しになりますけれども、再度申し上げます。 企業・団体献金は認められるとしても、憲法二十一条の政治活動の一環として、最高裁判所の判例は政治献金を推奨しているわけではない。最高裁判所判例にあった昭和四十五年とは、社会の企業・団体献金に対する意識は大きく変わっております。企業・団体献金の廃止は重要な課題であるとの認識は継続して有している。与党となってからも内規において明確に企業・団体献金の受取を禁止しており、企業・団体献金に対する我が党の姿勢は従来と変わりがない。今後も企業・団体献金の廃止を併せて訴え続けていく。 この旨は変わっておりませんので、以上が答えとなります。”
“ありがとうございます。 担い手の確保をメインに考えられているということではございました。 なぜ財務諸表監査が必要とされるのか。この目的は、有価証券報告書、企業が出す有価証券報告書の信頼性を高めて、投資家を保護して、市場の安定と発展を図ることであると、釈迦に説法みたいな話をしておりますけれども、そういう意味では、非常に、監査報告が行われた、監査報告書が添付されているというのは大事だと考えております。このように、有価証券報告書に監査報告書が添付されていれば、それが誰によって提供されたかにもかかわらず、これまでの財務諸表監査と同じような監査が行われ、その質は担保されているものと、有価証券の利用者は多く期待するものだと考えています。 その意味では、仮にノンPAの参入によって、要件…”
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“今回の拡充、かなり力の入った施策かなという気もしておりますけれども、ただ、この制度が実際うまく使われたのかどうか、そして、その結果、中小企業の売上げが伸びていったかどうか等々は、どういうふうにその制度に対して評価するのか。制度のKPIをどういうふうに設定していくのかについても併せてお示しください。”
“ありがとうございます。 百億円にした理由が、影響が大きいというので、かなり定性的な御回答だったかなという気はしております。 そして、十億円超九十億円のところに関しては、下限としてという話でしたけれども、やはり、十億円台の売上げを達成する企業と五十億円とかを超えるというのは、かなりハードルが違い過ぎるぐらい高いかなという気もしておりますが、投資を促進する、そういう意味では、法の趣旨としてはありはありなのかなという気はしております。 また、百億円超を目指すための事業基盤等々に関しては、いろいろな複数の要素のうちをどう適用していくのかというところで、売上げを伸ばそうとすると事業投資が必要で、借入金が膨らんで利益が低いというケースも十分に考えられておりますので、そこら辺を全て総合的に勘案して、元々の経営力向上計画等の別の計画も必要だということだと思いますので、そこでカバーしていくということと思います。 また、繰越期間については今後考えていくというところで、その点に関してもよろしくお願いいたします。”
“税額控除限度額を超えた場合、繰越しが一年間認められる形になっておりますけれども、A類型とか従来のB類型と違って対象に建物が入ったこと、また、設備投資総額の上限設定額を六十億円とかなり巨額に設けていることから、かなり大きめの巨額投資を前提としていることが分かりますけれども、このような巨額投資がある場合、減価償却費の負担を考慮すると、一、二年間で所得が出ないようなケースも十分に想定されるんじゃないのかなと考えております。超過額の繰越可能期間は三年にすることも一定合理性があるという意味で、一年ではなく複数年というのも考え得るのではないのかなと考えておりますけれども、そこに関する御見解、以上四点お示しください。”
“次に、二点目。当該制度を利用可能な法人は、制度適用時に売上高十億円超九十億円未満の企業とされておりますけれども、大分メッシュが粗いというか、売上高十億円の企業と九十億円に迫るような企業では、大分企業としての物というか基盤が違って、一くくりにするには難しいような金額幅であるようなふうにも思えるんですけれども、このように広い幅を適用要件にした趣旨をお聞かせください。 三つ目として、適用要件に、売上高百億円超を目指すための事業基盤、財務基盤及び組織基盤が整っていることとありますけれども、この目指すための各種基盤の具体的な内容や指針を設定しているのであればお答えいただければと思います。 最後に、四つ目。”
“是非よろしくお願いします。 もろもろお聞きしましたけれども、想定される課題とかあると思いますので、是非、出国前の外国人旅行者の方に気持ちよく出国していただく、そしてあと、国内で使っちゃいけないけれども使っているとか、そういうようなケースというのは厳格に対応していただいて、消費税を浮かすようなことはしないようにしていただくこと、厳しい対応をお願いして、この質問は終わります。 続きまして、売上高百億円超を目指す中小企業の支援というところで、今回の改正案では、中小企業経営強化税制において、百億円超を目指す成長意欲の高い中小企業の思い切った設備投資を後押しするために、このような企業が行う一定規模以上の設備投資については、制度の対象資産に建物を追加する等の拡充を行って、その建物も含めて特別償却若しくは税額控除ができる措置を講じた上で、適用期限を二年間延長されようとしております。 これに関連して四点お伺いいたします。 まず一点目。今回の改正、なぜ百億円超を目指すとしたのか。別に、百億円でも、五十億円でも、百五十億円でもいいんじゃないのかなという気がしておりますので、そのための質問が一つ目です。”
“ちょっと私の伝え方が問題だったのかも分からないんですけれども、食品は割と分かりやすいんじゃないんですかというところで、そうじゃないものですね、食品以外の物品の消費、未消費ってなかなか難しいんじゃないのかなと思っているので、そこに対してはどういうふうに、今後考えていきますということなのか。現状、例えばブランド品のバッグとか持って帰るというときに、明らかに使っているよね、手元に持っていますよねとかということがあれば、それは消費していますよねと私は思うんですけれども、そのようなケースはどういうふうに想定しているのかなというのが質問の趣旨です。”
“例えばお菓子とか、そういうパッケージがついているものというのは、空けていたら、使っているでしょう、食べているでしょう、あなたという話をできると思いますので、消費しているねという話ができると思うんですけれども、国内でのリサイクルショップとか、ああいうところで中古のブランド品とか買ったような場合、国外に持ち出すときというのは、そもそもどうやって、使っている、使っていないという判断をされるのかなと。今までは、袋に入れて、そこから出していたら駄目だよみたいな話があったと思うんですけれども、そういうパッケージもなくす予定だとお聞きしておりますので、このような国内の消費の判断、どのような想定をされているのか、どういう対応を図っているのか、現状の想定、これをお示しいただければなと思っております。 また、今回のリファンド方式の採用ですね、今現状、どれぐらいのリファンド不要額が増えて、国内での消費増税に寄与すると考えられているのか。 以上二点、お示しいただければと思います。”
“POSの改修、IT導入補助金を使う等ではございますけれども、抜本的なシステム変更だと思いますので、是非、販売事業者の方にできるだけ手間がかからないような支援をお願いしたいなと考えております。ありがとうございます。 ここで、税関で行われる検査についてお聞きしたいと思います。 リファンド方式が採用されると、実際、国外に持ち出すときに、既に手元に物がないとリファンドを受けることができないという意味では、国内での横流し対策という意味では非常に有効であるなと考えますが、国内消費、これに関しては、そもそもその判断が難しい物品も少なくないんじゃないのかなと考えております。 つまり、今回の免税、そもそもの思想として、消費税を課さなくていいとされるのが、加藤大臣も午前中の質疑でおっしゃっておりましたけれども、販売した商品の消費、これが国内ではない、国内で消費されない、使われないから消費税を課さないという、消費税の四要件に当たらないというところから、消費税を課さなくていいよというロジックがそもそもあると考えておりますけれども、税関では、どのようにこの消費、未消費の判断をしていく予定なのか。”
“自動のところに関しては、自動チェックイン等々を使って、返金関係に関しては業者が今検討中と。 あと、最後にお聞きした経理処理等々、そこのところが漏れているかなと思いますので、お願いします。”
“さらに、三つ目として、販売事業者側からすると、現行方式の場合は、帳簿登録は、最初から免税売上処理して完了であったものが、リファンドに伴う返金処理という手間、課税売上処理の取消しと免税売上処理の再計上、販売から九十日後までは経理処理が固まらないという手間が、手間というか負担ですね、これが発生することになると思いますが、これら業者に対しては一定配慮が必要であると考えますが、どのようなメニューを用意されているのか。 以上三点ですか、お答えいただければと思います。”
“ありがとうございます。 時代が追いついてきたというところと、そういう不正の事例が見られたということかと思います。ありがとうございます。 それでは、まず、それを前提に、今回のリファンド方式、過去、空港で行われていたのは税関検査業務だけであったものが、そこに、観光客自身によるキオスク端末でのリファンド手続、これが加わることになるということですので、空港等で出国手続に手間が増えて混雑が想定されますが、この混雑に対してはどのように対応される予定でしょうか。 そして、旅行者にとっては、一度預けた消費税、これが戻ってくるまでに一定タイムラグが発生することになり、ある意味不便をかけるということになるかと思いますが、どの程度で返還されるようなことを想定されているのか。そして、想定されている金額の総額も分かればお示しいただければなと。”
“そして、今回採用されるということは、採用されなかったボトルネックが解消されたのかなと思っておるんですが、解消されたというのであれば、その内容もお示しいただければと思います。もしお答えがお分かりになるのであれば、お願いします。”
“日本維新の会、萩原佳です。よろしくお願いいたします。 では、早速ですが、質問させていただきます。 済みません、ちょっと時間の関係上、順番を入れ替えて、最初に外国人旅行者の免税制度の改正についてお伺いをいたします。 外国人旅行者向けの免税制度については、数々の不正、これが行われる事例が発生して、また、違反者に対して賦課決定を行ったとしても、ほぼほぼ全ての方が滞納されたまま海外に出国されている状況であったという事態に対応するために、外国人旅行者向け免税制度の見直しが図られ、そして、リファンド方式に制度を見直そうとされております。 済みません、これもちょっと最初に質問の通告が漏れていたかもしれないので、もし分かればという形でいいんですけれども、現行の免税制度ですね。空港での税関検査の回避が可能であったりとか、国内での横流しや国内消費が可能であって、そもそもリファンド方式を採用しておけばよかったんじゃないのかなという話もあったかと思いますが、導入時に、リファンド方式、これを採用しなかった理由。”
“了解しました。 というところもありますので、是非検証をお願いして、私からの指摘とします。 ちょっと時間がオーバーして済みません。ありがとうございました。”
“七十万件と、ダイレクト納付のうち二〇%ということでした。 ただ、自動ダイレクトは期限内申告に限るとしているため、申告期限の延長をしている場合、申告期限の延長をしているにもかかわらず法定期限内に申告しないと機能しないなど、一定課題がある制度だと考えておりますが、自社が自ら電子申告をしているような場合には非常に有用かなと思っております。 しかし、税理士の方が代理送信をしているような場合、チェックボックスにチェックを入れ忘れて自動ダイレクトをし忘れるというようなケース、これも考えられると思うんですけれども、このような今まで生じなかった訴訟リスクを懸念する税理士の方の声も一定聞くことがあります。 これに関連してお聞きしますが、現状、自動ダイレクトのうちどれぐらいが代理送信されているのか、そして、それに合わせて訴訟が起こっているような事態があるのかどうか、お答えください。”
“かかる自動ダイレクト制度については、電子申告時にダイレクト納付の手続まで完了するため、利便性が大幅に上がることを意図して設けられた手続であることは理解しております。 ここでお伺いしますが、この自動ダイレクト制度は現状でどれぐらい利用されており、また、ダイレクト納付の代替手段でもあるとは思いますが、その利用割合はダイレクト納付の何割ぐらいになるのでしょうか。お答えください。”
“三党間のところということですけれども、所得税の壁、これをどれだけ引き上げるのかという話、現在議論されておりますし、今朝の新聞報道では百五十万円超にするなどの記事も躍っておりましたが、このように議論されることは非常にいいことだとは思っております。 ただ、やはり所得税の壁、これを百五十万円にしましたよ、二百万円にしましたよと、威勢がいいこと、耳触りがいいことを言っていたとしても、住民税の壁や百六万、百三十万円の壁、これをきっちりとクリアしない限りは、国民の皆さんの手取りは増えることはありません。是非、所得税、社会保険料、そして住民税という国民の皆様の手取りに影響を与える三つの要素、これをバランスよく配意を行っていただき、真に皆様の手取りを増やす壁の引上げ、これをお願いしたいなと思っております。何とぞよろしくお願いいたします。 あと、ちょっと、時間の関係で、自動ダイレクト制度についてお伺いします。 昨年四月一日より、電子申告と併せてダイレクト納付を行う旨の意思表示を行うことで、各申告手続の法定期限に自動的に口座引き落としを実施する自動ダイレクト制度が始まっております。”
“現在、今後百三万円の壁をどこまで引き上げるのかという話をする際に、百六万円、百三十万円の壁、そっちの対応の方が重要じゃないのかという話も党としてさせていただいておりますけれども、住民税の基礎控除額、これをどうするのかという点も考慮していただきたいなと。真に国民の皆様の可処分所得、手取りを増やすためにはどうすればいいのかという視点が必要です。 所得税、社会保険料、そして住民税の三方向を意識した壁対策が必要と考えておりますけれども、加藤大臣の壁引上げへの意気込みというか考え、お示しください。”
“ありがとうございます。総合的に考えられて、地方税等への減収にも考慮されたということです。 ただ、今お答えいただきましたけれども、給与所得控除については、特段、百九十万以下の方にしか影響がないような状況で、さらに、今回は住民税も動かしていないというような状況であれば、百三万円を百二十三万円という言い方をされていますけれども、ほぼほぼまやかしに近い言い方じゃないのかなという気はしております。 住民税の基礎控除額、これを十万円引き上げるということは、住民税を基本的に一人当たり一万円減額するという意味でもあります。この住民税の控除額の引上げについては、地方への財源措置等を考慮する必要はもちろんあるとは考えておりますけれども、引上げのロジックでいうと、所得税の基礎控除額十万円の場合と同じで、物価動向や政府の予算の不用額の金額、基礎控除引上げの乗数効果的なことを考えれば、十分に対応可能だったんじゃないのかなと感じております。”
“給与所得控除に関しては、所得税の規定がそのまま住民税に適用されるので今回質問はいたしませんが、今回お伺いしたいのは、住民税の基礎控除額についてです。 今回の改正で、所得税の基礎控除額については十万円引き上げられました。所得税の基礎控除は引き上げたけれども、住民税の基礎控除、これは据え置いたままという状況になっており、一円も動かしておりません。 納税者のうち、所得税率五%の方が約六〇%、一〇%の方と合計すると八二%の方が一〇%以下の所得税率ということを考慮すると、所得税と同様、若しくはそれ以上に手取りへの影響がある住民税の基礎控除額、これを動かさなかった理由、いろいろ何度も御説明いただいているとは思いますが、再度御説明ください。”
“この研究、いわゆる百三万円の壁で働くのをやめてしまったりとか、あと、消費税の免税事業者かどうかというところの一千万円のところで企業が売上げを調整するという話はよく聞く話でございますけれども、そこと同じような話がこの所得八百万円というところもあるかと思っておりますので、この八百万円を動かすと、国内企業の所得を増加させるという意味のインセンティブが働くんじゃないのかなというのも、一五%、中小企業の税率とのセットかもしれませんが、是非御検討いただければなと考えております。 物価がほとんど動いていなかった平成の時代とは、令和の時代、変わってきておりますので、是非、適時適切な改正、令和九年とおっしゃいましたけれども、前倒しの検討も含めて御検討いただければというところを要望させていただいて、次の質問に移ります。 少し質問は順番を入れ替えさせていただきます。所得の壁、所得税の話ですね。 先日の質疑で、アレックス委員に、所得税の基礎控除及び給与所得控除の十万円引上げにつき質疑いただきました。”
“令和九年度改正のところで改めて考慮するということですけれども、現在、物価が上がっているような状況です。物価が上がる、固定費が上がっていくと、その分企業の利益のボラティリティーも上がっていくものと考えておりますので、損失が出る額が大きくなる可能性がある一方、利益が出る、所得が出る金額というのも大きくなる傾向があるのかなと思っております。このような状況というところを是非考慮いただきたいなと考えています。 また、これは少し昔の研究ですけれども、課税所得が閾値以下の企業に対して軽減税率が適用されていたイギリスの法人税法下においては、多くの企業が、課税所得、これを一定操作、操作というか調整して、閾値以下に課税所得を抑える傾向があるというのを示している研究があります。”
“ありがとうございます。 最初が五十九年前で三百万円で、最終改定が行われたのが一九八一年、昭和五十六年の四十一年前だということでした。理由は、その時々の要請であるとか、七百万円、これを、前の改正のものを考慮して、中小企業の九割等々も考えているということでした。 ただ、昭和五十六年、一九八一年から八百万円ということですけれども、最終改定より四十年超たっております。その間、物価は随分と上昇しています。これだけ物価が上昇している状況におきましては、このまま八百万円の閾値、これを上昇させないと、実質的に増税を行っているのと同じような状況になるんじゃないのかと考えております。 この点、財務省の資料では、基礎的支出の消費者物価指数が一九九五年から二〇二三年には二〇%上昇していることが挙げられており、四十年で確実に二〇%以上物価が上昇していることを考えれば、八百万円の二〇%増、約一千万円程度まで引き上げた方が、賃上げや物価高への対応に迫られている中小企業の実態に適合するものと考えられますが、加藤大臣の考え、お聞かせください。”
“日本維新の会、萩原佳でございます。 昨年の十月、初当選させていただき、今日が財務金融委員会での初めての質疑となります。本当は先週登壇する予定だったんですけれども、コロナに罹患してしまい、アレックス議員に代わっていただきました。本当にありがとうございました。 選挙区は大阪九区、茨木市、箕面市、豊能町、能勢町でございます。変わらなければ政治じゃないを政治信条に活動を行ってまいりました。 では、早速ですが、質疑に入らせていただきます。 皆様御存じのとおり、中小法人の税率については、所得八百万円までが一五%となっており、今国会にてこの期限の二年延長が行われようとしております。中小企業の税率についてですね。賃上げや物価高への対応に迫られている中小企業の状況から判断すると、一定の所得まで税負担の軽減を図るというのは賛成ではあるものの、その軽減所得がそもそも八百万円まででよいのかという疑問が生じます。 ここでお伺いしますが、なぜ軽減税率適用の所得区分が八百万円までとなっているのか。八百万円の理由と、それに至るまでの軽減税率所得区分変更の歴史、これをお示しください。”
“更に検証を深めるということですけれども、追納により将来の年金受給額というのは上がっていきますし、今、人生百年時代、大分こう言われてから長いですけれども、実際に働く期間というのも長くなってくると思います。そして、将来への不安、備えというところに関しても、やはり昔と比べてより長いスパンで考えていく必要があると思っておりますし、今政府の方で検討されている三号被保険者の話に関しても、それをなくした場合、その後の年金をどうやって払っていくのか。そのときに、仮に配偶者の方に不納付期間があった場合は二人で分けることになりますから、今後の対応についてもどう考えていくのかというところ。 いろいろ課題はあるとは思うものの、やはり人生の状況、生活、変わってきておりますので、この年金記録の追加納付の期間、検討いただくことをお願いしたいですけれども、ということで、私の質疑とさせていただきます。 どうもありがとうございました。”
“そしてまた、十年ですね、その十年間の期間、今は昔と違って働き方も多様化しておりますし、十年以上前は経済状況が安定せず、やむなく年金の支払いができなかったという方も、現状では納付を行うことが可能になるというケースも多々あると思いますので、そのような意味で、この十年という縛り、そろそろ考えてもいいんじゃないのかと考えておりますが、御見解をお伺いします。”
“今お示しいただいた理由ですね、納めてきた方とのバランス、また、納付して、加算額をどう考えていくのかというところ。 ただ、加算額に関しては、この何十年か、何十年は言い過ぎかもしれないですけれども、ゼロ金利政策という意味では、余り加算額は、国債を基準として計算されるでしょうから、過大になるおそれというのは少ないんじゃないのかなという気もしておりますし、年金記録をどう追っていくのかというところ、これに関しても、過去、年金記録の話、いろいろございましたけれども、その記録というのはもう整えられている。 六十年前の制度、文書管理状況等を考えると、おっしゃっている意味というのは分かるんですけれども、本当に煩雑になるのかなと。今は記録を追うことも昔と比べて容易でしょうし。”
“国民年金の遡及支払い、追納制度についてお伺いいたします。 現状、保険料の免除や納付猶予などを受けた期間がある方は、追納制度を利用して、過去十年まで遡って保険料を納付することができます。かかる制度を利用した場合、追納した月数は、保険料を納めた月として老齢基礎年金の計算に反映されることになります。 この追納制度、一九五九年の国民年金法施行時から十年となっていたようですけれども、なぜ十年に限定しているのか、この趣旨を御説明ください。よろしくお願いします。”
“ありがとうございます。 今るる課題等をお示しいただきました。ただ、それについての課題、それをどう対応していくのかというところではありますけれども。 そもそも、OTC類似薬となっていて、市販でも買える薬です。それをどれを使うのか、どの効用がいいのかという話に関しては、患者さんの方で、薬剤師さん、薬局で相談を受けることもできると思いますので、それによって不利益を受ける方、まあ業者も含めて一定あるとは思いますけれども、そこを含めて、是非、医療費が増大しているという事態にきちんと向き合っていただいて。 そして、今言っていただいた工程、ちょっと時間軸の示しはなかったですけれども、そこに関しても是非しっかりと向き合っていただいて、医療費を引き下げる改革を進めていただければと思いますし、また、我々の方でも社会保険料を下げる改革プランというところでまた示させていただきたいと思っておりますので、その折には是非しっかりと議論していただいて、社会保険料を共に下げていくような活動をしていただければと考えております。 では次に、国民年金についてお聞きしたいと思います。”
“これについては早急に対応すべきとの質疑に対して、大臣は、患者さんに対する必要な保障が欠けることがないようにする点にも留意する必要があることから、丁寧に検討を進めていく必要があるというふうに考えておりますとおっしゃっておりましたが、その大臣が今おっしゃっている、想定されている留意事項、また検討を進めるに当たっての具体的工程、見えているのであればお示しいただきたいと思います。”
“課題を認識されているということですので、課題を認識しているのであれば、それに対してどう対応を取っていくのかという話が次に来ると思いますので、是非その課題解決をしていただいて、多額の医療費、療養費を負担されている方に向き合っていただければなというところをお願いしたいと思います。 特に、高額療養費制度は、日本の保険制度、それを支える柱とも言える制度だと思っておりますので、是非、その限度額を引き上げる云々の話の前に、まずは、ほかに改革工程で上がっているような話、そこをしっかりと前倒しで取り組んでいただきたいと考えております。 そして、月曜日の予算委員会で我が党の岩谷幹事長の方からも大臣に質疑させていただいた、OTC類似薬の保険適用除外の話ですね。”
“また、高額療養費制度の多数回については、国保なのか健保なのかというところで、加入する保険主体が変わると多数回の回数がリセットされるとなっておりますけれども、これはやはり長期の療養を続けている方に酷な制度じゃないのかなと考えておりますが、この二点に関してどのように考えられているのか、大臣、お願いします。”
“着実に検討を進められるということではありますが、先ほどの改革工程、これに関しては、二〇二八年度までに検討すべき事項の一つに、高額療養費制度の限度額引上げという話が入っていて、その中で、激変緩和措置の三年間の期間というところがあるのも分かってはいるんですけれども、その中でこれを前倒ししてやっているわけですよね。というのが、やはり順番がいかがなものなのかというのは感じております。 その上で、仮に上限額を引き上げるとした場合であっても、今の多数回の設定についてはどうなのかなとも考えております。 多数回に関しては、直近十二か月で三回以上高額療養費を払った場合は、四回目以降はその限度額を引き下げるという形ですけれども、その四回目の一段階引下げだけでいいのか。場合によっては、六回以上とか七回以上の方には更に引下げを行う。療養される方はやはり長期にわたって、がんの方もそうですけれども、薬を飲み続ける、そういう期間が長く続くのであれば、やはり一段階の引下げではなくて二段階の引下げも必要だと考えますが、それについてどう考えられるのか。”
“この穴を塞がずして、医療費の増加を防がずして、皆さんへの負担をお願いしていくというのは順番が違うんじゃないのかなと考えており、上限引上げの議論というのは軽々にすべきじゃないと考えておりますが、これに関して福岡厚生労働大臣はどのように考えておられるのか、お答えください。”
“これらの改正の有無に関しては社会保障審議会にてるる議論がされてきたと思いますし、また、セーフティーネットとしての高額療養費の在り方、また、健康な人も含めた全体の制度の被保険者の保険料負担の軽減を図るという意味では、一定、上げるという話があるというのは理解はできるんですけれども、やはり、実際、治療を受ける患者さんにとってはその負担の額というのは非常に大き過ぎる、また、より多くの保険料を負担している現役世代の方々にとっては過大な負担じゃないのか、また、その審議会においても、現役世代の声、これを聞いていないんじゃないのかという声も多くいただいております。 私個人としては、今回の高額療養費制度の引上げ、国民の皆様にその負担、引上げをお願いする前に、やはりすべきことがあるんじゃないのかと考えております。 つまり、毎年膨らみ続ける医療費、自然増の部分はあるにせよ、大きく穴の空いたバケツに水を入れ続けたとしても、それは本当に対症療法にすぎません。”
“計算に関してはそうだと思いますけれども、この冤罪事件、二度と起こさないというところも含めて、国の責任、しっかりと、設置していく意味からでも、是非ここの部分に関しても御検討いただきたい、それをお願いして、次の質問に行きたいと思います。 次は、社会保険料の在り方についてで、高額療養費制度の引上げに関する検討についてお聞きいたします。 今朝の新聞報道によれば、政府・与党、修正視野に協議スタートという新聞記事もございましたが、現在、高額療養費制度、これに関しては、自己負担額を三段階で引き上げていく、また、外来特例、これも見直しを行っていくとされております。”
“現在、年金に関しては、議法でありましたけれども、死刑再審無罪者の方々に関しては、拘束期間中、年金保険料を払うことができないと思いますので、その間の期間、改めて年金保険料を納付することができるような法整備がされておりますけれども、その納付は無罪判決日から一年以内に一括して行うというのは、なかなかちょっと厳しいかなという期間、計算であります。 ただ、こういう冤罪によって納めることができなかった場合というのは、年金は本来本人が支払うべきものではありますけれども、損害賠償の一環として国が代わりに納付するという考え方もあっていいんじゃないのかなと考えておりますが、この考えについてはどのようにお考えされるか、お答えください。”
“国家賠償法というところで。おっしゃる意味は分からぬでもないんですけれども、ただ、このような長い期間、袴田さんの人生を奪ったと言っても過言ではない状況で、単純に機械的に計算しているから変える必要がないんですという姿勢はいかがなものかと考えております。 また、今回、機械的に計算をしているということですけれども、四十七年間、かなりの長期間の計算になります。単純に日数掛ける金額というだけで計算はされていますが、このような超長期にわたるような期間に関しては、やはり一定の係数を考えるとか、そういう対応も必要じゃないかと考えております。法律家の方々からはそういう考えはないという考えもあるかもしれませんが、是非、この袴田さんの事件に対して真摯に向き合うというところからは、その係数の計算方法、それも含めて御検討いただきたいなと考えております。 さらにまた、お聞きいたします。 袴田さんの年金ですね。”
“今の計算を変える必要が、計算結果ですね、この上限額を変える必要はないとのことですけれども、一九九二年ですね、二〇一九年の消費者物価指数を一〇〇とした場合が、九二年が九四・五五、二〇二四年は、推定値ではありますけれども一〇七・九五となって、一三・四ポイントも上昇している中、物価水準は大きく変わりつつあるんじゃないのかなと思っております。 また、袴田さんの大切な四十七年間を、人生を奪った中で、単純に、計算がそうなっていないから上げる必要がないというお答えでしたけれども、それでは余りに機械的過ぎるというか、向き合っていないと考えております。 改めてお伺いしますが、上限額を引き上げる考えは今のところないということでよろしいですか。”
“現在、再審制度の見直しに関しては、超党派の議連が審査の迅速化を図るために動いております。また、法務省さんも、規定整備の方向という新聞記事もございました。 今回は、この動きとは別に、今お聞きした刑事補償についてお聞きしたいと考えております。 刑事補償法第四条は、補償金を一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額と定めています。ちなみに、袴田さんは一日一万二千五百円で請求されております。 かかる補償金がこの設定金額となったのは、一九九二年、平成四年であり、既に三十年以上経過していることになります。この長い間、補償金の下限額及び上限額について金額が変わっていないことについて、大臣はどのように評価されておるか、お答えください。”
“日本維新の会、萩原佳でございます。 大阪九区、茨木市、箕面市、豊能町、能勢町選出です。変わらなければ政治じゃないをモットーに活動させていただいております。 早速ですが、質問に入らせていただきます。 まず、刑事補償に関してお聞きします。 一九六六年、静岡県で一家四人が殺害された事件で死刑判決が出ていた袴田巌さんに対し、昨年、再審無罪が確定しました。釈迦に説法ではございますが、無罪になった場合、刑事補償法に基づいて国に補償を請求することができます。 袴田さんは、本年一月二十九日に、四十七年以上もの長期間、不当に身柄を拘束されたとして、国に約二億一千七百万余りの補償金を請求いたしました。 鈴木法務大臣にお伺いいたします。 袴田さんが補償金請求、これを行っていることに関してどのような見解をお持ちか、お答えください。”
“また、弁護士の場合、紛争事案に関する調整能力とか事案能力ということはもとより、営業能力というのがかなり求められる。司法試験に出てこないような項目、それに出てこない、そういう知識、技術が必要とされると思うんです。 そういう意味でも、弁護士よりも裁判官にある意味適性がある方というのはかなりいるんじゃないのかなと思っておりますので、是非、拡充する方向だとは思うんですけれども、それに加えて、あと定員、採用者数の定数目標というのも定めた方がいいんじゃないのかなと考えておるんですけれども、お考えをお聞かせください。”
“今の人材確保の方策に関しては承知いたしました。 弁護士の人とか、聞いていると、ちょっと意識が高い人がなっているみたいな話も弁護士の方が言っているので、そういうふうなことを言う人たちに対してもきっちりと、やはり裁判官になってみたいなと思われるようなアプローチをしていただければなと思っております。 また、中途採用ですね、今、弁護士任官制度を取っているということでしたけれども、過去三年で七名ということでした。この数というのはかなり少ないんじゃないのかなと思っていて、裁判官の方は、合わせると、現職で今二千七百人少しいらっしゃると思うんですけれども、その中で七人。過去の定員法の改正の資料を確認すると、在職者は、去年の十二月一日時点で僅か六十一名しかいないような状態です。 定員、定数充足の確保という観点からも、また、多様な人材の確保の観点からも不十分じゃないのかなと思ってしまうんですけれども、より拡充していく方向がいいと思っていますが、どのように考えられるのか。その際に想定される課題、これもお答えください。”
“また、今ちょっとお聞きしたところでいうと、人材確保について確認させていただくんですけれども、ずっと定員数が少ない状況で、一定、幅を持たせているということではあったとは思うんですけれども、このような継続した人材不足への対応、これはどのように行っているのかなと。特に判事補の方が定員と比べてかなり少ないと考えておりますので、判事補についてお聞きします。 また、中央省庁では、中途採用、これを増やしているとお聞きしています。先ほどのやり取りの中でも、やはり人を確保していくことは大変だということではあるとは思うんですけれども、そうなると、中途採用、これを増やしていくような形を取っていくというのが必要かなと思っておりますが、この人材不足への対応、これはどのように行われているのか、お聞かせください。 また、人材の多様性の観点から、様々な経験をした人が裁判官になるというのは非常に大事かなと考えておりますけれども、裁判官の中途採用についてはどのように行っているのか。過去三年間の中途採用の数とともにお聞かせください。”
“ありがとうございます。 いざというときのためにバッファーを持って採用しているというか、定員数を設けているということです。あと、人材の確保という意味では、一時期よりも採れるようになったというところで、その要因は種々あるとは思うんですけれども、ちょっと時間の関係でそこのところはあえて聞かないんですけれども、ただ、やはり、定員数より少ない状況で、十分回っているのかというところはあるかもしれませんが、仕事が回っているということは、本当にその数は合っているのかなと思ってしまいます。 民間企業は、今、本当にどこでも人がいないような状態です。そして、そのいない人の中でどうやって仕事を回していくのか、また、そのために仕事の効率化が図られたりとか業務改善、これをしていくような形で、無駄な作業、これが削られていく側面が大きいと思っておりますので、今の考えというのが本当に、業務が違うんだと言われればそれまでなのかもしれませんが、やはり、民間のやり方というところ、考えというところを是非取り入れて、定員数、御検討いただければなと考えております。”
“ちょっと、かなり言葉はきれいな回答だったとは思うんですけれども、採用された方は非常に真面目な方が多分多いのかなと思っておりますし、そして、ただ、そういう高学歴で真面目な方というのは、似たような家庭環境、似たような学習環境というところで、割と均質的な経歴をたどっている方が多いかなと考えています。 そういう意味では、裁判官の皆さんというのは、スカウト方式ではないですけれども、かなり人を絞って声をかけているのかなともお聞き及びしますので、是非、今のままの採用基準でいいのかというところは、広い視野からの検討、これをお願いしたいなと思っております。 次は、定員数、ちょっとそれに関して少し違う視点からお聞かせください。 判事補については、定員数の絶対数が足りない中業務をこなしているということは、一人一人の業務が過重になっていることが想定されますけれども、それでも業務が回っているということは、その想定している定員数が少々過大になっているのではないのかなと考えてしまうんですけれども、その可能性はないのか、考えをお示しください。”
“ありがとうございます。 平均年齢二十六歳ということでした。令和四年の司法試験合格者の平均年齢が二十八歳で、その方が二回目試験を終えられたのが、令和六年の平均年齢が二十六歳ということは、司法修習期間が一年と考えると、平均より大体三年ぐらい若い方を採用されているという方々で、法科大学院までほぼほぼストレートで通ってきた方が多くて、初就職が裁判官という方がほとんどじゃないのかな、まあ四十三歳の方もいらっしゃるということですけれども、と思っております。 本当に順当な道を歩いている方だなと思うんですけれども、人材の多様性という意味から、非常に狭いというか偏りを感じてしまうんですけれども、特に年齢的な偏り、平均二十五歳というところで、これが見受けられる現状についてどのように考えられているのでしょうか。”
“ありがとうございます。 民間の四大事務所であるとか、特に異動のところ関係かなと。弁護士の友人とかに聞いていると、条件面は言われているほど悪くないねという話はよく聞くんですけれども、やはり異動に関してというところがかなりネックになっているのかなとは思っております。 また、ちょっとこの文脈でお聞きするんですけれども、あと、今回採用されている方、九十六、八十二、八十一という形で若干人数は減っていっているようなところではあるんですけれども、この採用者の平均年齢、これは何歳ぐらいになるんでしょうか。充当率の問題もありますけれども、裁判官や、特に判事の方など、司法試験合格者の中でも、こういう言い方がいいかどうか分からないんですけれども、皆さん非常にエリートというか、有名大学の一部の中からえりすぐりの相当若い方を採用しているのではないかなと考えておりまして、それがより人員不足に拍車をかけているかなと思っているから、お聞きしております。”
“直近でいうと、判事関連は九〇%、九五%前後というところで、過去より一定数字は落ちているものの、人員を確保している。 一方、判事補、これに関しては、八三%から今八〇%を若干切るような状態になっているということでしたが、このように、判事補の定数、これが約二〇%も下回っている理由、要因、これはどこにあると想定されているんでしょうか。”
“日本維新の会の萩原佳です。 今回まず、前回、先週ですね、ちょっと質問しようと思っていてできなかったものの続きをさせていただきたいと思っております。 裁判官の採用関係に関して、定数の充足について確認させていただきます。 令和六年度の裁判官の定数、これは三千二十名となっておりますが、現状の裁判官の人数は何人であり、欠員数、充当率は何%なのかお示しください。判事、判事補別に、それぞれ定員数と併せて御説明ください。 そして、裁判所の新卒採用者、いわゆる二回試験合格者の採用者数をお聞かせください。 また、比較のため、五年前の令和元年と十年前の平成二十六年、これらの年のデータも併せてお示しください。”