萩原佳
日本維新の会 · Japan
“お答えいたします。 日本維新の会は、与党となってからも、内規において明確に企業・団体献金の受取を禁止しております。また、企業・団体献金に対する我が党の姿勢は、先ほどの青柳委員もそうですし、先日の委員会での意見表明でも述べたとおり、企業・団体献金の廃止を引き続き訴えていく姿勢には変わりありません。 とはいえ、各党各会派の中には、企業・団体献金に関して、禁止より公開から、規制強化、全面禁止に至るまで様々な意見があり、現時点で結論を得るには至っておりません。各政党の成り立ち、組織の形態、組織の規模は様々であり、また、政治資金の調達の方法も多様です。仮に各政党の合意が不十分なまま拙速にルールを定めて、ルールの抜け穴探し、これに固執するようになってしまえば意味がないと考えております…”
“お答えいたします。 このような状況ではございますけれども、政治資金は民主主義を支える与野党共通のインフラであり、幅広い合意の下で法改正が行われることが望ましいと考えておりますが、企業・団体献金の在り方については、従前から、禁止より公開と全面禁止という見解の相違が見られ、今国会では、中道改革連合と国民民主の規制強化法案、参政党とチームみらいの全面禁止法案も提出されております。 また、政権枠組みの変更や解散・総選挙を経たこともありますので、より丁寧に意見集約を行う必要があると考えております。 こうした各党の状況が様々ありますけれども、与野党間で幅広い合意を得るためには、国会に置かれる公正中立な第三者により構成される合議制の組織において検討することが適当でないかと考えております…”
“お尋ねの件ですけれども、まず前提として、これも繰り返しにはなるんですけれども、我が党は結党以来、企業・団体献金を受け取らないという方針、これを貫いており、内規にもありますけれども、今後も企業・団体献金を受け取らないという姿勢は維持していきます。 そして、多額の献金が政策の意思決定をゆがめるのではないかという懸念を払拭し、国民に信頼される政治資金の在り方を追求して、そのための制度改革が必要であるとの課題認識は共通しながらも、企業・団体献金に関し、各党各会派の中に、禁止よりも公開から、規制強化、全面禁止に至るまで様々な意見があり、現時点でも最終結論を得るまでには至っていないものと考えております。 このような状況下において、政治資金の在り方に関して合意を得るためには、国会に置か…”
“それぞれの政党の成り立ちや、政党本部、支部の在り方など政党の組織の形態、そして、その規模、政治資金の調達の方法は様々であるのは御理解のとおりかと思います。 自民、維新も、国民民主党とも、組織形態や資金調達の在り方は異なっております。そうした中で、仮に与党内で合意できる内容であったとしても、野党の方々が賛同できるものであるとは限らないと考えております。 政治資金は民主主義を支える与野党共通のインフラであり、幅広い合意の下で法改正が行われることが望ましいと考えております。 こうしたことも踏まえて、我々としては、政治資金のルールに関しては、有識者の意見を交えつつ、与野党関係なく、各党各会派で議論を十分に深めて合意を形成することが最も重要であると考えており、今回の法案も提出させて…”
“日本維新の会の立場としては、先日十六日、当委員会の意見表明でも述べたとおりでございます。繰り返しになりますけれども、再度申し上げます。 企業・団体献金は認められるとしても、憲法二十一条の政治活動の一環として、最高裁判所の判例は政治献金を推奨しているわけではない。最高裁判所判例にあった昭和四十五年とは、社会の企業・団体献金に対する意識は大きく変わっております。企業・団体献金の廃止は重要な課題であるとの認識は継続して有している。与党となってからも内規において明確に企業・団体献金の受取を禁止しており、企業・団体献金に対する我が党の姿勢は従来と変わりがない。今後も企業・団体献金の廃止を併せて訴え続けていく。 この旨は変わっておりませんので、以上が答えとなります。”
“ありがとうございます。 担い手の確保をメインに考えられているということではございました。 なぜ財務諸表監査が必要とされるのか。この目的は、有価証券報告書、企業が出す有価証券報告書の信頼性を高めて、投資家を保護して、市場の安定と発展を図ることであると、釈迦に説法みたいな話をしておりますけれども、そういう意味では、非常に、監査報告が行われた、監査報告書が添付されているというのは大事だと考えております。このように、有価証券報告書に監査報告書が添付されていれば、それが誰によって提供されたかにもかかわらず、これまでの財務諸表監査と同じような監査が行われ、その質は担保されているものと、有価証券の利用者は多く期待するものだと考えています。 その意味では、仮にノンPAの参入によって、要件…”
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“ありがとうございます。 数が七割の想定であるとか、内容に応じてというところは理解はいたしました。設定している項目、それが本当に達成できる目標を設定している場合が、役所というか、役所ではないんですけれども、皆さん、政府系も多いのかなという気もしておりますので、そのそもそもの目標値が正しいかというところもまた確認させていただければなと思っております。 次に、呼び水効果についてお伺いします。 呼び水効果に関しては、今回、七兆五千十億円生じているとされておりますけれども、それは投資決定額の六倍近くということになっています。一兆二千投資して七兆五千返ってきているというか波及しているということに対して、この呼び水効果が想定どおりだったのかどうかということをお伺いします。リスクマネーをある意味時限的、集中的に供給する仕組みとして特定投資業務をDBJに行わせていると理解しておるんですけれども、そもそもこういう今回の呼び水効果の数字をどのように考えられているのか、お示しください。”
“そういう意味で、このやり方を続けていて、PE市場とかスタートアップ市場を拡大することが本当にできるのかなと思ってしまうんですけれども、これに関する、大臣の取りまとめに関する御見解をお聞かせいただければと思います。”
“今、業務連携を高めていくというところで対応を取るということですけれども、それでも、ある意味、投融資額、リスクマネーの供給というところの広がりが少ないというのであれば、またその対応というのを考えていただければなと考えています。 またちょっと質問を続けさせていただきます。 令和六年十二月二十日に、DBJの特定投資業務に関する勉強会取りまとめ、これが公表されていて、これを受けて今回の法案変更もされていると思いますけれども、その中で、令和六年九月末までに、四十六件のエグジット済み案件に対して、約七割が想定どおりの政策効果を発現したとの評価を受けていますが、評価が非常に高過ぎるんじゃないのかなと考えています。 投資の中にはいろいろあるということは理解しておりますし、そういう案件とは違うんだという話はあるかもしれませんが、エンジェル投資の成功率というと大体一%以下と言われる中、この自己評価七割というのは異常に高くないのかなと。非常に堅い投資ばかりしているように見えてしまいます。”
“そういう意味では、もちろん、巨額の投資、脱炭素系のものとかであると、そういう期ずれとかも含めて分かるんですけれども、DBJにある国内支店というのは十店舗ぐらいしかない、間口としては非常に狭いかなと思っていて、お客さんの新規じゃないニーズを引き出すという意味では、本当にサイズ感の問題もありますが、あと、重点施策に上がっているDBJスタートアップ・イノベーションファンドなどは、おっしゃるような大企業を前提としているものばかりでもないと考えておりますので、過去、様々な経緯があったことは承知はしているんですけれども、そういう掘り起こし、数を、新規の元気なベンチャー企業を見つけるという意味では、百五十二の支店を持つ日本政策金融公庫に業務の一部というのを頼むというのもいいんじゃないのかなと思っておるんですが、どうなのかなと。 私も、税理士として働いている中、スタートアップした資金需要がある人たちが、国金さんに行こうという話はしたりしますし、されたりしますけれども、政策投資銀行に行こうという人は全くいない。まあ、いるわけはないと思いますけれども。”
“ありがとうございます。 おっしゃるとおり、投資の共同ファンド、それを入れると五百九十九件というところで、六百件ぐらいで、数が、二百三十六件じゃないよとは言われますけれども、やはり、十年というスパンで考えると、この件数というのは少ないのかなというふうに感じています。 また、やみくもに数を追求すればいいわけではないというのは理解はしているんですけれども、おっしゃるとおり、間口が二千の顧客であったり、メインバンクからであったりというところで、割と待ちの姿勢というか、相談ベースで対応しているということなのかなと思っております。”
“ありがとうございます。 枠取りしているところ、期ずれ等々もあるということで想定したものも少しずれてしまったのもあるというところは一定は理解しておるんですけれども、とはいえ、過去、投融資して、決定している二百三十六件、十年近くで行われていると思いますが、少し、数が非常に少ないのかなという気がしております。ある意味、投融資先の掘り起こしがうまくいっていないのかなというふうにも感じておるんですけれども、その数に対する評価、また、その前提として、投資先の選定プロセスはどのようになっているのか、この二点をお示しください。”
“まずは、投融資決定額についてお伺いいたします。 現在のDBJに対する産業投資計画額は、令和六年度までの累積で一兆一千五百四十億円となっていましたが、実際は、コロナ等で投融資計画が一旦増額され、後に不用になったということで返還した金額が二千五十億円程度あったとお聞きしておりますので、産業投資の計画額は、令和六年度末までで九千四百九十億円であると理解しております。そして、国五〇パー、DBJ五〇パー負担の下で行われる特定投資業務を前提とすると、本来、令和六年度末までの投融資額というのは一兆八千九百八十億円程度になっていてもしかるべきかなと思っております。 ただ、先ほども申しましたし、ちょっと時期は半年ずれているんですけれども、二〇二四年九月までの投融資決定額は一兆二千八百三十一億円ということで、予実の対比という意味では、財政投融資計画は余りうまく機能していないようにも思えるのですが、これに関する見解とその要因をお聞かせください。”
“現状は変更はないということだと思いますけれども、非常に、トランプ関税も含めて、株価市場も、乱高下しているという言い方が正しいんですかね、そういう形でもありますし、状況というところは変わってくると思います。そして、国民の皆さんの生活が不安定になるというところは間違いないと思っておりますので、是非、意味ある物価高騰対策を、政府が決めて、財務省はそれを支えるという立場であると思いますけれども、御対応いただくことをお願いして、DBJ法の改正についてお伺いしたいと思います。 今回、改正の対象となっている特定投資業務の役割に関しては、地域活性化そして企業の競争力向上の観点から、エクイティーとメザニンなどのリスクマネーの供給であると理解しております。また、事前にいただいた資料によると、令和六年九月末現在で、投融資決定については二百三十六件、一兆二千八百三十一億円、累積損益は六百六十四億円の黒字、そして誘発された民間資金額は七兆五千十億円ということで、一見、この数字だけ見ると、非常に効果があったようにも見受けられるんですけれども、これらについて、少々細かい話も含めてお聞きしたいと考えております。”
“五兆円程度と。軽減税率を受けているのはあと新聞とかそこら辺かなという気はしますが、全体に関わるインパクトというのは何パーかなというところだと思いますので、約五兆円かかるのかなという気はしております。 もちろん、その五兆円、これをどう財源をつくってくるのかという話はあるとは思いますが、皆さんがよくおっしゃる理屈、スポットで実施する減税に関しては特に財源を求めないみたいな話をよくされておりますけれども、そういう意味でも、お金を五万円配って六兆円以上かけるよりも、まずは、軽減税率というのか、食料品に係る消費税率、ゼロ%課税を一年若しくは二年、スポットで実施しても、予算措置というのは、消費の喚起効果を考えたとしても、一定対応は取れるのかなと思いますし、予算感、単年度で見ると非常にコンパクトになるのかなと思っております。 ただ、食料品のゼロ%課税に関しては、報道等で、今、自公さんの方で検討されているという話も、これもまた出てはおりますけれども、そういう意味で、ゼロ%課税の選択肢を今持たれているのかどうなのかというところを加藤大臣にお伺いいたします。”
“仮にそうなった場合、お金を配る、自治体に任せるということになった場合、そのような対応を取っていただきたいなと思っております。 ただ、先ほども申しましたが、まずは、お金を配るのではなく、物価を、買うものそのものを下げる、消費税をどうするかというところなのかなとは思っております。 これは私案という形にはなりますけれども、物価高騰対策という意味では、食料品に係る消費税、これをゼロ%課税にする方がより有用な物価高騰対策であると考えておりますが、仮に食料品の消費税をゼロ%課税にした場合にかかる財源額はどの程度になるのか、参考値でも結構です、お示しください。”
“今、制度設計次第ということは理解いたしました。ただ、コロナの令和二年、五年前のときでいうと、当時九百三十三億円かかったということですので、物価上昇が進んでいる現在の状況においては、同じような設計をしたとしたら、よりかかる、一千億弱はかかるのかなと思っております。 また、これも制度設計次第という話かもしれませんけれども、最後は自治体に業務を丸投げするという形になると思っております。私は当時、市議会議員をしておりましたので、非常に市役所は混乱していたなという感想があるのですけれども、投げるにしても、自治体にかかる負担、これはどのように考えられているのか、お聞かせください。”
“仮に、検討もしていないから見込んでいないということであれば、前回の配ったコロナの特別定額給付金の際に発生した経費額、これをお示しいただければと思います。”
“日本維新の会、萩原佳でございます。 本日は、質疑時間の調整をしていただき、ありがとうございました。感謝しております。 早速ですが、質疑に入らせていただきます。 DBJ法の質疑に入る前に、まず、現在政府で検討されていると言われている、所得制限なしで国民全員に現金五万円を配る案に関連してお伺いいたします。 この話を聞いたとき、本当にお金を配るの好きだな、余り経済効果がないといういろいろなデータも出ていると思うんですけれども、どうなのかなというのが個人的な見解でございます。物価高騰対策というのであれば、物を買うお金を配るのではなくて、買うものそのものを下げる対策を取るべきだと考えております。 お伺いいたします。 実際、このような検討は進んでいるのか。また、仮にこれを実行する場合の予算、二〇二五年三月の見込み値ではありますけれども、人口が一億二千三百四十四万人であることを考えると、真水でも、五万円配ると六兆一千七百二十億円かかることになりますが、この場合の事務経費の見込みはどの程度を見込まれているのでしょうか。”
“リスクの高いところに対する出資だからこそドルだというのが大本だと思いますので、そのリスクをより広げるようなことがないように、是非、出資を行う場合でも慎重に行っていただければなというところで、時間が過ぎておりますので、私の質問は以上とさせていただきます。 ありがとうございました。”
“そういう意味では、ちょっとボラティリティーの範囲が民間とは国は違うとは思っておりますけれども、こういうエクスポージャーをベースにした為替リスクの対応はどのように大臣として考えられているのか、お示しください。”
“ありがとうございます。 そういう意味では、外貨建ての出資国債というのは余り発行していないということだと思います。そういう意味で、総務会で決められたから今回のやつを発行するという対応というのは、為替リスクを負うという意味では少しどうなのかなという気がしております。 海外取引を行う民間企業は、そういう為替変動のリスク管理をするために先物為替予約を取ったりとか、一定、為替リスクを抑えるような対応を取られています。皆さんにとっては釈迦に説法かもしれませんけれども、為替リスクは、管理可能なエクスポージャーと管理不能なボラティリティーに分けることができる。その管理可能なエクスポージャーをどう一定額以下に抑えていくのかというのが非常に大事だと考えておりますけれども、今お聞きしたら、現在、出資国債に関しての為替リスク、さらされている部分は一・三億ドル程度ということで、今の時点では多くないとは思っておりますが、これは国全体で考えるとかなりの額になるのかなと思っております。”
“今の御回答の中で、為替差損益の額というのはないというので、今発行しているやつがないから直近でいうとないという理解でいいですか。”
“ここでお伺いいたしますが、IDAの出資国債は円建てベース、IICの出資国債はドル建てベースということで、ある意味、予算の安定性という意味では、ドルか円かというところの為替リスクを考えると明らかに円建てベースの方がよいようにも思えるんですが、なぜIDAとの間で、使用通貨、これが異なっているのでしょうか。どのような経緯で出資の差異が生じたのか、御説明ください。”
“今のをお聞きすると、おっしゃるとおりすごく地道というか、特効薬はないのかなというような形の活動をされているかと思います。IDAに対する国別の出資でいうと、日本はかなり大きいというか、二位のところだと思いますので、大口の出資者として、より多くの日本人職員を、送り込むという言い方はあれかもしれませんが、送り込んで、我々が考える各活動の、あるべき活動というものを、人がいないとできないと思いますので、是非その努力も尽力も続けていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。 済みません、ちょっと時間がないので、いろいろ聞こうと思っていたんですけれども、IICに関してお聞きいたします。 今回のIICについては、第三次増資の割当額が約一・三億ドルの百九十三億円ということであり、今回はIDAと違ってドル建ての出資国債となっております。”
“前回は、二〇二一年十二月、世界銀行グループの日本人職員は二百十八人いて、二〇一六年と比較して二六%増加しているという過去の答弁があったかと思いますが、今回、二〇二四年六月末時点で二百五十六名となっており、割合でいうと一七%の増加と、その伸びは緩やかになっているようにも思えます。かかる事実に関する評価と、この三年間、また申し訳ないですけれども、具体的にどのような活動をしたのか、その活動をお示しください。また、今後、IDA21の期間中、新たな人員拡大のための施策を考えているのであれば、その施策もお示しください。短めでお願いします。”
“ありがとうございます。 るる説明いただきました。動画等、あとSNS等だと思いますけれども、そこの活動に注力されるというのはよろしいかなと思いますが、なかなか、ホームページとかは興味がない人はそもそも見ないというところがあると思いますので、そこの効果というのはどれほどあるのかなというのは少々疑問に思っております。また、先ほどパンフレットを作っているというところだと思うんですけれども、何万部印刷したのか分からないですけれども、なかなか、パンフレットというのも一般の方がどれだけ見ているのかなというところは少々思いますので、是非、より部数とかも多い形で、そして目につく場所に置くとか、配るだけ、説明で使うだけではなくて、一般の方が駅頭でも取りやすいようにとか、いろいろあるとは思いますので、是非、そういう対応で、IDAに対する出資理解というのが進むような努力を続けていただければなと思っております。 次に、三つ目の日本人職員の登用機会に関する活動についてお伺いします。”
“まず、広報活動、二つ目のところの附帯決議であったと思いますけれども、広報活動や情報公開、そして国民への理解の努力については、先ほど私が最初にIDA及びIICへの出資の意義について改めてお聞きしているというところが証左だとは思うんですけれども、その手の広報活動、とてもじゃないですけれども余りうまくいっているようには見えない。国民に大して理解されていないように思いますが、具体的に、この前回以降の三年間、何をしてどのような効果を得られたと考えられているのか、お示しください。”
“ありがとうございます。 四十一の項目があって、三十八が達成、三つが不達成というか進捗がいまいちだというところですが、この手のPDCAサイクルは、どうしても公官庁がする評価というのは割と甘いなというのがあると思っておりますので、是非、達成可能なものを設定するのではなくて、予算、企業とかでもそうですけれども、少しハードルを上に上げるように、ちょっと具体の内容を聞いていないのであれですけれども、置きにいくような評価ではなくて、そういうふうな形で、少し無理をしているような評価というところを全て置かないと、こういう資金、PDCAサイクルというのはうまく回っていかないと思っておりますので、その評価についてはまた別の機会でお聞きできればとは思っております。評価について、PDCAサイクルを回していることに関しては了解いたしました。 次に、前回の決議、附帯決議が四つほどついていたと思います。このうち、全て聞くのもあれなので、二点、情報公開と日本人職員の登用機会に関してお聞きいたします。”
“まずは、先ほどにもありましたけれども、このような中でも、今回の法案、IDA及びIICへの増資の対応がどのように日本の国益につながっていくのかについて説明することが求められるようになっていると思いますが、改めて、追加出資の意義、そして効果について御説明ください。”
“過去の経緯も、ありがとうございます。 本当に、これに対してどう対応していくのかというのはかなり影響が大きいところだと思っております。是非政府として、向こうの誤った発言に対してはきちんと訂正を求めること、また、報復関税等についても、余り受け身にならず、しっかりと対等な立場で対応を取っていただくことをお願いして、発言通告の内容に従って質疑させていただきたいと思います。 IDAと、あとIIC増資の意義についてお伺いいたします。 社会保険料や税負担の世代間の不均衡による現役世代の負担増に対する不満や批判、そして、いつまでたっても廃止されないガソリン等に対する当分の間税率、そして、インフレの進展等によって、国民の皆さんの生活は苦しくなっている状況にあります。また、財務省の皆様がおっしゃるとおり、国債債務残高、残高ベースでは年度末には一千百兆円を超えてG7での最悪の状態にあって、財政状態が依然として厳しい状況は理解しております。そうした中で、自国のために資金を使うことよりも海外のために資金を使うことに対しての批判、これもかつてないほど高まっているのではないかと考えています。”
“ありがとうございます。 もう一点だけ、ちょっとこれも通告なしなんですけれども、このトランプ関税によって、逆に日本としてもインフレのリスクというのもあるかなと思いますが、報復関税の措置を行う可能性というのはあるのでしょうか。 先月の三十一日、レビット報道官が日本は米の関税を七〇〇%かけているとか、また、トランプ大統領自身も、友の方が敵よりもたちが悪いというような発言があったというような報道もございますが、トランプ大統領が取引を迫るのであれば、報復関税、これを辞さずという方向もあり得るのかなというのを、他国、ブラジル等もそういう話が報道でありますけれども、その点についてはどのように考えられているのか、現時点での考えをお示しください。”
“おはようございます。日本維新の会の萩原でございます。 まず、ちょっといきなりではあるんですけれども、質問通告なしにはなるんですが、トランプ関税について少しお聞きしたいなと思っております。 トランプさんの関税が日本時間の四月三日の午前五時に公表される予定となっています。世界全体で百十兆円を超える国内総生産が消失するという試算や、相互関税でGDPが押し下げられるという報道もあります。そのGDPの押し下げも、試算の範囲にもよりますけれども、〇・二四%であるとか〇・四%、物によっては三・六%みたいな形でかなり様々な試算があり、日本企業、日本経済、ひいては世界経済に与える影響というのは甚大かなと思っております。 このトランプ関税に関する評価ですね、現状、加藤大臣はどのように考えられているのか。そして、現状で予定しているアクション、財務省としての具体的なアクションみたいなものがあるのであればお示しいただければなと思います。”
“もう時間がということなので、一言だけ言うので。 本当は法務大臣にお聞きしようとは思っていたんですけれども、対応策というところ、また、そういう対応を取ったとしても、結局はイタチごっこみたいなところもありますので、まずは法意識の醸成というところが大事かなと考えておりますので、法務省としてどのように考えますかというのを言おうかと思ったんですけれども、是非、四割の方が違法性がなかったというところがかなり減るような対応を、法務省としてもできることを、警察庁若しくは、小さいときからということなので文科省等と協力して、対応を取っていただくことをお願いして、私からの質問とさせていただきます。 ありがとうございます。”
“ありがとうございます。 二〇一八年当時とは政治の状況も異なっていますので。法的な問題、これを十分検討せずに対応するということに関してはもちろん課題があると思っています。ただ、今回のように被害が大きくて緊急性が認められる場合はそうした対応、ブロッキングも考えられるんじゃないのかと思っています。賭け金の額は一兆二千四百億円にも達しているという意味で、影響は大きいのかなと思っています。賭博は被害者のない犯罪と言われて、犯罪に利用された資金は被害額ではありませんが、影響額は二〇一八年の漫画村よりも大きいと評価できます。鳥畑与一静岡大学名誉教授などは、ブロッキングの導入、これを急ぐべきだとしていらっしゃいます。そういう識者もいらっしゃいます。 そういう中で、今回のケース、緊急避難に当たると考えられますので、緊急対策としてブロッキングについて発表する、これはどのように考えられているのか、お願いします。”
“結局、漫画村などの海賊版サイトは閉鎖されて、ブロッキングの前に閲覧できなくなりましたが、かかる対策は、当時の菅官房長官が中心となって官邸主導でまとめたものでした。その中で、政府は、海賊版サイトは被害が甚大で、止めるべき理由があって、かつ、対象先も限定されていたため緊急避難として認められるとブロッキングについて考えていたようです。ただ、総務大臣は、先日の記者会見で検討の場の立ち上げに関して準備している、スピード感を持って対応したいとおっしゃっていますけれども、どのような時間軸で対応する予定なのか。 また、二〇一八年の緊急対策としてブロッキングを発表したことについて、当時の所感をお示しください。”
“ありがとうございます。 三点、把握されているものと今後の話をしていただきました。 その中で、警察庁については今話されたような対応を取るということですけれども、総務省では、それに関しては、オンラインカジノ利用の広がり、これが問題になる中で、サイトにアクセスできないようにするブロッキングの在り方については、有識者とともに検討を始める方針を明らかにしています。早急に検討を開始できるよう進めたいということですけれども、ただ、有識者を交えて論点を整理すると、事業者などからも意見を聴取するというところで、一定時間がかかるのかなとも考えています。ただ、海外ではブロッキングを行っている国もある状況です。 以前、ブロッキングとなると、漫画村などの海外サイトが問題になって、二〇一八年に政府は、三つの海賊版サイトをブロッキングすることが適当という緊急対策を発表して、民間事業者サイドの自主的な取組としたものの、政府からの要請を受けて、NTTグループ等四社は、ブロッキングが整い次第実施するという発表をしていました。”
“あり得るということですけれども、事案としてはない、立件されたケースはないということです。 このオンラインカジノ、アクセスした人から聞くと、本当に、日本語が載ってあって、普通のゲームを始めるように始めてしまう、非常にゲームとオンラインカジノの区別というのがなかなか難しいという話はお聞きしておりますが、それゆえに、いろいろな方がしてしまっているということになっているのかなと考えています。 警察庁が先日、実態調査を、この点について推計をまとめています。それによると、オンラインカジノの利用者は三百三十七万人、年間の賭け金額は一兆二千四百億円にも上るということです。一人当たり六十三万円をオンラインカジノに使っている計算になって、その中で、違法性の認識のない方が四割に達しているということでした。 ただ、この賭け額とか市場規模についてはかなりの過小評価になっているという専門家もいらっしゃる状況ですけれども、この発表された実態調査の結果についての所感と今後の対応をどのように考えられているのか、お願いいたします。”
“ケースとしてはあるということでした。 オンラインカジノを検索すると、政府広報オンラインの、オンラインカジノによる賭博は犯罪ですというリンクが出てきますけれども、それより前にオンラインカジノランキングというページが表示されます。こうしたサイトは、オンラインカジノのサイトにリンクが張られていて、普通にアクセスをしてしまうという危険があります。 こうしたサイトの管理者、彼らは海外のサーバーでサイト運営をしているものと考えられますが、そもそもこうしたサイトの運営者は、単純賭博あるいは常習賭博の幇助罪として立件できるのでしょうか。立件できるとすれば、立件が進んでいる、まあ、ちょっと先ほどと質問はかぶるんですけれども、お願いいたします。”
“日本では賭博は犯罪ですけれども、違法であることを認識せずに気軽に始めてしまう方が多いという問題があります。 単純賭博罪は五十万円以下の罰金又は科料となっています。他方、常習賭博罪は三年以下の懲役となっております。そして、今年の六月一日から、これが三年以下の拘禁刑になるというふうに理解しております。 まず最初に、この点、常習性がなければ軽い法定刑になっていますけれども、今回のようなケースで、単純賭博罪で起訴に至るようなケースというのはあるのかないのか、お示しください。”
“証拠に基づいてということと、差し控えるということでした。 今回、過失運転致傷の話をさせていただきましたけれども、一定これはハードルがあるということはもちろん理解しておりますし、時間が必要な場合というのもあるケースであるとは理解していますが、ただ、先週質疑させていただいた、トラックに巻き込まれてお亡くなりになった事案もそうなんですけれども、やはりちょっと命に対する処罰というのが軽いんじゃないのかという問題意識がございますので、是非、被害者の方、そしてその家族の方に寄り添った御対応、これをお願いしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 それでは、本日最後の質問として、オンラインカジノについてお聞きしたいと思います。 最近、オンラインカジノの摘発が続いている状況です。プロ野球選手であったりお笑い芸人などの、任意での警察からの聴取が行われています。 オンラインカジノを含むオンライン上の賭博行為に関しては、厳正な取締りを行っていると思います。昨年のオンラインカジノの立件人数は二百七十九名で、一昨年の百七名に比べると二・六倍と増加しています。”
“被害者や被害者の御家族に寄り添った対応として、この件についても、明確に処罰ができる等、改正を見据えて検討をお願いしたいと考えていますけれども、その点についてどのようにお考えになるのか、大臣のお考えをお示しください。”
“ありがとうございます。 今おっしゃったとおり、基本的には運転者というのをベースに考えられている、そのようになっているんですけれども、今回、この事件に関しては、検察が自動車の所有者に対して求刑したのは不正改造の罪のみということで、道路運送車両法違反で罰金が二十万円のみということです。この結果が、御家族の気持ちを考えると、妥当かどうかというのは、妥当でいいのか、これでいいのかとはなかなか思えない状況です。 この事案のように、因果関係、これが一定認められる場合であれば自動車の所有者を処罰できるよう、法改正を行うことを検討していくことも考えられるかなと思っております。ぱくった車で死亡事故を起こしたとかそういうものではありませんので、オーナーを処罰すべきという話、そういう車で事故を起こしたという話をしているわけではなく、因果関係があるという話だと思っております。 大臣は、犯罪被害者に寄り添った対応をしていくとおっしゃっております。”
“また、運転手は、そのまま、制限速度三十キロのところの下り坂を五十四から六十八キロの速度で走行して、左前輪が脱落して、悲惨な事故となった。 自動車の所有者は別の車でその違法改造車のすぐ後ろを走っていた状態で、また、ナットの緩みは点検しなかったということで脱輪、そのタイヤによって、女の子に当たって重体になったとしたら、その点に関しては過失や因果関係、これが認められることになろうかと思います。 北海道警察は、自動車の所有者を過失運転致傷と不正改造の疑いで逮捕しましたが、検察は、不正改造を起訴しただけで、過失運転致傷については起訴しませんでした。 個別の事案についてのコメントはなかなか難しいとは思うんですけれども、一般論として、運転をしていなかった車の所有者に過失運転致傷を適用することはできないのか、この点、お示しください。”
“最後、これは予算委員会でも言いましたけれども、かかる計算式の話に加えて、現状、単純に日数を掛ける形で補償金の請求をしておりますけれども、袴田さんのように本当に長期にわたる方については、やはり金額掛ける日数掛ける係数というのも必要かなと考えております。十年と五十年、数字に掛けて五倍だという話ではないと思っておりますので、是非そこの係数、じゃ、どう設定するんだという割り切りの話も出てくるとは思うんですけれども、そこも併せて御検討いただければなと思っておりますので、この点、よろしくお願いいたします。 続きまして、二つ目、自動車所有者への処罰というところで、先日の委員会での続きにはなるんですけれども、その質問をさせてください。 本日、資料一をお配りさせていただきましたけれども、お配りした資料一を御覧ください。 札幌の脱輪事故、これがあって、五歳の女の子が重体になりました。事故を起こした軽自動車は違法改造車。女の子は、走行中の違法改造車から外れたタイヤにぶつかって、一年以上たった現在も意識不明の状態。自動車の所有者は、脱輪の原因となったナットの緩みなどは点検していなかった。”
“ありがとうございます。 今おっしゃっていただきましたけれども、物価動向を見ていく、あと、頻度についてもという話もされておりました。 必要ないと計算されたものに関しては、令和四年をベースに計算していたというふうにお聞きはしているんですけれども、この二年、非常に各種数字というのが伸びているという意味では、頻度というのが三年前でいいのかというところは是非御検討いただければなと思っております。 また、とはいえ、物価動向を見るとおっしゃっていましたけれども、四百円という昭和二十五年の数字、その中には逸失利益部分と慰謝料部分というものの組合せでこの数字になっていると理解しておりますが、その組合せというのも、どの時点で行うのか、二十五年当時の割合がそのままでいいのかというところも検討する必要があるのかなと思っています。設定当時は妥当な計算方法であったかもしれませんが、時代が変われば計算方法や結論というのは変わるのかな、その設定が七十五年たてば当然その割合的なところも変わってくるのかなと思っておりますので、是非その検討も併せてお願いできればなと。”
“また、賃金構造基本統計調査、これによると、金額改定が行われた一九九二年の一般労働者の賃金の月額は二十七万五千百円だったところが、二〇二四年は三十三万二百円という形で、こちらも約二〇%ほどアップしているような額になります。 そして、今御説明いただいた算定根拠、それについては、計算要素として出てくる各種指数の伸び率というのを詳細に見たわけではないんですけれども、全ては昭和二十五年の数字というのをベースにしていると理解はしております。 ただ、ここ何十年かで、物価や賃金状況、これが大きく変わっている実感があって、さらに、これを裏づけるように各種統計資料が大きく伸びている中、機械的に計算した計算結果が平成四年当時と変わらないというのであれば、それは、その計算的に行っている計算方法や計算要素がおかしいんじゃないのかなと考えております。金属疲労が来た計算式というのは見直すべきじゃないのかなと考えております。”
“詳細な御説明、ありがとうございます。 この金額に関して、いかがなものかという話をさせていただいたところ、さきの予算委員会では、不足するんじゃないかという話に対しては、刑事補償金、これを超える賠償の請求は、国家賠償請求法、これに基づいて可能という御答弁でした。 ただ、国家賠償請求での訴訟を提起するとなると、時間がかかり、負担を強いられることになります。加えて、国家賠償による場合、違法性の認定にハードルがある。判例によると、逮捕、勾留はその時点において犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ、必要性が認められる限りは適法であるとしています。 このように、無罪になっても直ちに国家賠償が認められるわけではなく、だからこそ刑事補償法があるというところですけれども、だからこその見直しだとも考えております。 今るる御説明いただきましたけれども、刑事補償の算定根拠というのは、昭和二十五年の数字と、それ以降の物価と賃金、これをベースにされているとのことです。 ただ、基礎的支出項目の、消費者物価指数が、一九九五年、これを一〇〇とすると、二〇二三年は一二〇となっていて、約二〇%ほどの物価上昇がある。”
“ただ、近年の物価上昇の状況を考慮すると、どうしてそのような結論になるのか、判断になるのかというのがなかなか理解し難いのですけれども、質問の前提として、金額の算定根拠について、より詳細にお聞きしたいと思います。お願いいたします。”
“日本維新の会、萩原佳でございます。 本日は、まずは二月六日の予算委員会で、無罪判決があった場合の刑事補償法について議論をさせていただきました。内容的には、刑事補償法第四条、これは刑事補償金を一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額と定めていて、かかる金額は一九九二年、平成四年から変わっておらず、近年の物価上昇の状況を考慮し、補償金額を引き上げるべきではないのかという議論をさせていただきました。 鈴木大臣からは、上限額については、経済事情の推移を考慮いたしまして、賃金水準、そして物価水準の上昇率を基準として、一定の計算式に基づいて上限額が算定されているところでありますとの御答弁があり、その上で、最新の金額についても平成四年の改正時と余り変わりがないという状況でありますので、ちょっと中を飛ばしますけれども、上限額を引き上げるということは、なかなかその必要性を見出すことは現状ではないというのが大臣の御答弁でした。”
“死亡という結果、これを起こしながらも、過失運転致死罪が特定違反行為に含まれていないというのは、これはどうなのかなとはちょっと理解に苦しむところなんですけれども、その点についてお考えをお示しください。”
“個別の事案にはというところでしたけれども、本当に、事故で亡くされた方からすると、しかも、後々起訴等々してやっとそういう事案が分かってきて、その日に運転して帰ったんだと、そういう話を聞くと、その御家族の方の気持ちを考えると、その気持ち、なかなか代弁できないようなことになっていると思いますので、このような事案というのが一件でも起こるということ自体が間違っていると思っておりますので、是非その徹底というのは行っていただきたいと考えております。 また、免許の取消しによって免許を取ることができない期間、いわゆる欠格期間は、一般違反行為と特定違反行為によって基準が異なっているということですけれども、故意での運転致死、飲酒運転、危険運転致死傷罪、救護義務違反については、いわゆる特定違反行為に含まれていて、最低でも三年を経過しない限り免許を再取得することができないとなっております。 他方、過失運転致死に関しては一般違反行為となっていて、前歴がなければ、免許が取り消されてから最短で一年で免許が再取得できるようになっております。”
“裁判所の判断というところで、なかなか意見を言うのは難しいということですけれども、やはり、執行猶予がついてしまうと、その後何か起こった場合というところは別の話はあろうかと思いますが、実質、無罪と変わらないと考える方が多いというところだけは、是非この場で申し上げさせていただきたいと考えております。 そして、事件、こういうふうな死亡事故を起こしたにもかかわらず、そもそもその後自動車を運転できるというのはおかしいんじゃないのかという声もあります。ある意味、死亡事故の場合、過失であっても十五点で、免許取消しになる点数がつきます。しかし、死亡事故を起こしながらも、当日に車を運転して帰宅することがあるというケースも聞いております。 ここでお伺いいたしますけれども、通常、死亡事故から免許の取消しまではどの程度の期間がかかるようなものなのか、警察庁、お答えください。”
“今の引上げの点は、そのように今現時点ではお考えになっているというのは理解をしたんですけれども、執行猶予が余りに多いんじゃないのかと考えているんですけれども、これについてはどう考えられていますか。”
“先ほどの資料一でも書いてございますが、令和四年で過失運転致死罪で懲役三年になった九十五件のうち九十二件、九十五件中九十二件が執行猶予となっています。これはなかなか御家族を亡くされた御遺族の方からすると納得できない結果じゃないのかなと考えておりますが、この点についてどのように考えられているのか、大臣のお考えをお示しください。”
“今るるおっしゃいましたけれども、その対象、ただし書の書きぶり、どう運用していくかというところの問題かなと思っております。 供述調書関係は了解いたしました。 続きまして、過失運転致死傷罪の法定刑についてもお伺いいたします。 先ほど、御遺族の方は、過失運転致死傷罪の罰則が七年以下の懲役となっているのは余りに刑が軽いのではないかと考えられておられます。この点、自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会の取りまとめ報告書では、過失運転致死傷罪の法定刑の引上げについては、その上限が平成十九年に懲役七年に引き上げられており、量刑傾向が法定刑の上限付近に集中している状況にないことや、業務上過失致死傷罪等の他の罪の法定刑との均衡の観点から、慎重な検討が必要であるとされております。 もちろん、他の類型の犯罪との法定刑の均衡を考慮していく必要はあると思いますが、先ほども申し伝えましたが、そもそも起訴率が低過ぎるのではないかと考えています。加えて、過失運転致傷罪、致死罪が、起訴されたとしても、執行猶予がつくケースが一定ある状況です。”