萩原佳
日本維新の会 · Japan
“お答えいたします。 日本維新の会は、与党となってからも、内規において明確に企業・団体献金の受取を禁止しております。また、企業・団体献金に対する我が党の姿勢は、先ほどの青柳委員もそうですし、先日の委員会での意見表明でも述べたとおり、企業・団体献金の廃止を引き続き訴えていく姿勢には変わりありません。 とはいえ、各党各会派の中には、企業・団体献金に関して、禁止より公開から、規制強化、全面禁止に至るまで様々な意見があり、現時点で結論を得るには至っておりません。各政党の成り立ち、組織の形態、組織の規模は様々であり、また、政治資金の調達の方法も多様です。仮に各政党の合意が不十分なまま拙速にルールを定めて、ルールの抜け穴探し、これに固執するようになってしまえば意味がないと考えております…”
“お答えいたします。 このような状況ではございますけれども、政治資金は民主主義を支える与野党共通のインフラであり、幅広い合意の下で法改正が行われることが望ましいと考えておりますが、企業・団体献金の在り方については、従前から、禁止より公開と全面禁止という見解の相違が見られ、今国会では、中道改革連合と国民民主の規制強化法案、参政党とチームみらいの全面禁止法案も提出されております。 また、政権枠組みの変更や解散・総選挙を経たこともありますので、より丁寧に意見集約を行う必要があると考えております。 こうした各党の状況が様々ありますけれども、与野党間で幅広い合意を得るためには、国会に置かれる公正中立な第三者により構成される合議制の組織において検討することが適当でないかと考えております…”
“お尋ねの件ですけれども、まず前提として、これも繰り返しにはなるんですけれども、我が党は結党以来、企業・団体献金を受け取らないという方針、これを貫いており、内規にもありますけれども、今後も企業・団体献金を受け取らないという姿勢は維持していきます。 そして、多額の献金が政策の意思決定をゆがめるのではないかという懸念を払拭し、国民に信頼される政治資金の在り方を追求して、そのための制度改革が必要であるとの課題認識は共通しながらも、企業・団体献金に関し、各党各会派の中に、禁止よりも公開から、規制強化、全面禁止に至るまで様々な意見があり、現時点でも最終結論を得るまでには至っていないものと考えております。 このような状況下において、政治資金の在り方に関して合意を得るためには、国会に置か…”
“それぞれの政党の成り立ちや、政党本部、支部の在り方など政党の組織の形態、そして、その規模、政治資金の調達の方法は様々であるのは御理解のとおりかと思います。 自民、維新も、国民民主党とも、組織形態や資金調達の在り方は異なっております。そうした中で、仮に与党内で合意できる内容であったとしても、野党の方々が賛同できるものであるとは限らないと考えております。 政治資金は民主主義を支える与野党共通のインフラであり、幅広い合意の下で法改正が行われることが望ましいと考えております。 こうしたことも踏まえて、我々としては、政治資金のルールに関しては、有識者の意見を交えつつ、与野党関係なく、各党各会派で議論を十分に深めて合意を形成することが最も重要であると考えており、今回の法案も提出させて…”
“日本維新の会の立場としては、先日十六日、当委員会の意見表明でも述べたとおりでございます。繰り返しになりますけれども、再度申し上げます。 企業・団体献金は認められるとしても、憲法二十一条の政治活動の一環として、最高裁判所の判例は政治献金を推奨しているわけではない。最高裁判所判例にあった昭和四十五年とは、社会の企業・団体献金に対する意識は大きく変わっております。企業・団体献金の廃止は重要な課題であるとの認識は継続して有している。与党となってからも内規において明確に企業・団体献金の受取を禁止しており、企業・団体献金に対する我が党の姿勢は従来と変わりがない。今後も企業・団体献金の廃止を併せて訴え続けていく。 この旨は変わっておりませんので、以上が答えとなります。”
“ありがとうございます。 担い手の確保をメインに考えられているということではございました。 なぜ財務諸表監査が必要とされるのか。この目的は、有価証券報告書、企業が出す有価証券報告書の信頼性を高めて、投資家を保護して、市場の安定と発展を図ることであると、釈迦に説法みたいな話をしておりますけれども、そういう意味では、非常に、監査報告が行われた、監査報告書が添付されているというのは大事だと考えております。このように、有価証券報告書に監査報告書が添付されていれば、それが誰によって提供されたかにもかかわらず、これまでの財務諸表監査と同じような監査が行われ、その質は担保されているものと、有価証券の利用者は多く期待するものだと考えています。 その意味では、仮にノンPAの参入によって、要件…”
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“均一の評価というところで、同じ答弁かなとはもちろん思いますけれども、是非、人が辞めていくという話も先ほどあったと思いますけれども、どうすれば辞めないのか。二十年間同じ処遇、評価というところは皆さん理解して入ってきている中でも途中で辞めていってしまう方がいるというところは、やはり、公平にやっている中で、その処遇がどうかと思う方が多いということだと思いますので、是非、まずは期間も含めた検討、そして勤勉評価で、評価の在り方というところも、評価の見せ方ですね、それも御検討いただければと思います。 本当はもう一問あったんですけれども、時間がかなりかかる形なので、質問は以上とさせていただきます。”
“慎重に考えなければならないとはおっしゃいますけれども、本当に慎重に考えていただくのであれば、時代の状況、変化に合わせた対応、期間、処遇というのを考えていただければなと。 今日いろいろお話を聞いている中でも、裁判官若しくは検察官の皆さんの報酬の面、いろいろお声が上がっているのを聞いていると、そのとおりだなと思うことも多いです。それに合わせて、是非同じように、評価期間を一定にする、そういう期間の短縮も含めて考えていただければなと考えております。 最後に、人事院勧告に従って給与テーブルを最初に変えているというところに関して、もしそれを貫くのであれば、せめて勤勉手当に関しては、人事評価、これは反映したとしても、今おっしゃったような懸念というのは生じないんじゃないのかなと。逆に、きっちりと働く、きっちりと評価というか、人事の評価というのはもしかしたら勤務地でされているのかもしれないんですけれども、それに合わせて勤勉手当で評価を変えるというのも一定考え得るんじゃないのかなと思うんですけれども、見解をお聞かせください。”
“でも、現代は、生成AIも使って事案の調査方法も効果的、効率的に行われるようになっていて、また、裁判官を取り巻く環境も大きく変わっている状況かと思っておりますし、裁判官の働き方も大きく変わっていると思いますが、このように環境や働き方が大きく変わっているにもかかわらず、報酬体系をこの六十何年間全く変えようとしていない、その合理的な理由というのを説明いただければと思います。 私個人としては、皆さん真摯に職務に向き合っていらっしゃると思いますし、考えれば考えるほど、二十年間同じ処遇を続けることに合理性がなかなか見出しづらいと考えてしまうんですけれども、答弁をお願いいたします。”
“また、上場企業、今約四千社ありますけれども、その中で平均勤続年数が二十年を超える企業というのは約百社超ぐらいで、大体全体の数%しかないような状況です。上場会社のほとんどの会社の平均勤続期間よりも長い間、恐らく、同期の間で実力も能力も、何をもって能力かという話はあるかもしれませんが、相当差がある方々を同じ報酬で働いてもらうという状況が正しいのかというのはまた疑問に思っております。 そして、しつこいんですけれども、今回、法案審議でいただいた法務参考資料を見ていますと、裁判官の報酬体系の見直しは、昭和三十八年が最後になると過去の委員会答弁に載っていましたけれども、昭和三十八年といえば約六十一年前で、カラーテレビ、クーラー、そして車が新三種の神器と言われていた時代です。”
“裁判官の場合は二十年間、検察官の場合はさもあらずという回答であったかと思います。 特に、今回、裁判官の方でお聞きしたいんですけれども、考え方、趣旨というところは理解はいたしましたが、しかし、この約二十年という期間というのは本当に妥当な期間なのかなというのを非常に疑問に思っております。 二十年という期間、非常に長い期間だと考えております。裁判官という職務、役割、非常に特殊ですし、非常に重要であるというのは当然の前提ではあるんですけれども、ただ、同じ年の司法試験に受かって、そして同じ年に裁判官として採用されたとしても、各人の持つ能力、これは全く違いますし、その能力、実力を醸成するのに、この二十年という期間は本当に必要なのかなというのは非常に疑問に思ってしまいます。 私自身も、公認会計士という専門職ではありましたけれども、数年すれば能力の違いというのは明らかな差が出てきますし、十年もたつとかなり差がついていて、同じ処遇、評価というのは、評価は違うのかもしれませんが、同じ処遇というのはなかなか考えづらいなと感じてしまいます。”
“評価の方法については、非常に一般的というか、人事評価については承知いたしました。 そこで、評価と密接に通常であれば関連している昇進や昇給についてお聞きします。 一般企業や一般職員の場合、評価がよければ人事考課が反映される、昇進が早まると、言葉だけの評価ではない形で評価が反映されて、昇給や昇進、これは一定の枠があるにせよ、個々ばらばらでしていきます。しかし、皆さん御存じのとおり、裁判官の皆さんの場合は事情が大きく異なる状況となっています。 裁判官の皆さんは、任官されてから約二十年間は同様に昇進する、進級制というかなり特殊な方法を採用されております。しかも、その報酬については、地域手当とか扶養手当等、各種裁判官の家庭の事情を除くような、手当を除くと、勤勉手当も含めて、二十年間、同期の給与が全く同じであると聞いております。 ここでお聞きいたしますけれども、このような進級制を採用している趣旨ですね、何回も答えられているとは思うんですけれども、よろしくお願いいたします。”
“お考えはお考えとして承りました。 次に、国会法三十五条との関連で一点お聞きします。 同条は、議員は、一般の国家公務員の最高の給与額、地域手当を除く、より少なくない歳費を受けると規定しており、同条の対象からは、国家公務員法第二条第三項十三号により裁判官は対象外、また、検察官は検察官の俸給に関する法律によって一般の国家公務員には該当しないものとして、最高裁判官また検事総長等は国会議員よりも高い給与設定になっております。 これに関連してお聞きいたしますが、国会法三十五条と検察官の俸給との関係、これはどのように考えられているんでしょうか。法務省、お願いいたします。”
“その問題点も考えると、国公準拠の方針を取る必要というのは必ずしもなく、独自の給与改定を行うべきという主張を市会議員時代はしていたんですけれども、これと同じことをやはり感じておりまして、一般給与の給与改定だけではなくて、次年度以降は、別途、ある意味同じ司法試験合格者である弁護士等を始めとする専門職の皆さんの給与水準との比較も加味して給与テーブルを改定していくということが必要じゃないのかなと考えているんですけれども、御見解をお聞かせいただければと思います。”
“ありがとうございます。 合計約十八億円程度というところで、それなりの額であると考えております。 法案の賛否につきましては、我々日本維新の会、前例踏襲ではなく、今回のインフレの状況であるとか、裁判官、検察官の皆様を取り巻く直近の状況、これを考えて慎重に判断していきたいと考えております。 続いて、二問目として、釈迦に説法ではあるんですけれども、こうして別途法務委員会が開かれているとおり、国家公務員法は特別職には適用されず、人事院が状況に適応して給与を勧告するという規定は適用されません。一般行政職員とは昇給パターンも大きく異なる中で、一般政府職員の給与改定に準じて俸給を上げる意味、これがどこにあるのか、お答えください。”
“日本維新の会、萩原佳と申します。 地方議員としての経験はあるんですけれども、今回の委員会質疑が国政ではデビュー戦ということで、非常に緊張しておりますが、何とぞよろしくお願いいたします。 また、前の方と質問が重複するところが多々あると思いますが、その点も御容赦いただければと思います。 まず、私の方からは、今回、昇給されるということなんですけれども、裁判官、検察官の方、多数いらっしゃいますけれども、今回の法案改正は、これは全ての方が、全員が昇給することとなっております。また、支給対象の皆様のほぼ全員が司法試験合格者で、一般の行政職の皆様よりも人数は少ないものの、給与水準は相対的に高いものとなっておりますが、ここでお聞きしますが、今回の法改正により、全体としてどの程度人件費が増えることが想定されているのでしょうか。法務省と最高裁判所にお聞きいたします。”