伊東信久
日本維新の会 · Japan
“時間を遡ってというのはなかなか難しいことだと思いますし、遡及するというのも制度上ちょっと難しいということなので、その辺りは受給される皆さんに徹底的に周知していただければと思います。 同じようなところで若干確認したいというか、しっかりと、混乱している方もちょっとおられるんじゃないかなと思うところを質問したいんですけれども、この遺族補償年金については、遺族の方が亡くなるまで支給されるものということですね。今回も、改正で給付期間について見直しは行わないということですよね。 じゃ、一方で、昨年の年金制度改正により、遺族厚生年金、これは有期給付化されています。被災労働者の御遺族の生活を守るために、御遺族の生涯にわたって年金を給付することは、それは当然合理性はあると思います。 それぞ…”
“ベースとして、いわゆる労災で企業の責任というところと、厚生年金というところの制度の違いということですよね。その辺は確認させていただきました。 ここでまた労災のことなんですけれども、労災に該当するかどうか、特に、今回の消滅時効期間を見直す対象である疾病で、脳、心臓、血管障害、精神疾患、度々この委員会でも話が出ます石綿関連の疾病、この場合、原因を、つまり因果関係を、業務によるものか、それとも業務以外の生活によるものなのかというような判断、これはなかなか、時間はかかると思うし、難しいと思います。 これは、労働者の方本人と、私も医師ではありますけれども、医師でもなかなか、明確に、クリアにどっちかということも、判断はそう簡単ではないと考えます。そういう観点からすると、今回の対象疾患…”
“次の質問の中で率と件数の方とかも御質問しようと思ったんですけれども、お答えいただいたので、それは飛ばさせていただいて、長坂副大臣に、最後、あと五分ですので、質問させていただきたいんです。 今回の改正で、労災保険の適用が任意とされてきた小規模農林水産業が労災保険の適用対象事業となるんですけれども、労働者の保護の観点から、これらの事業に労災保険が適用されるのは重要と考える一方で、やはり事業主の方々にもしっかりと労災の必要性やその手続などを理解してもらう必要があると考えます。 ただ、実際に小規模農業の事業主さんから、やはり自分の事業に労災保険が適用になることについて非常に不安を抱えている方も、そういった話も聞きます。まず、特例も含めて、今回新たに労災保険の適用対象になる事業主の…”
“日本維新の会の伊東信久でございます。 早速質問に移らさせていただきます。 労災保険の遺族補償年金なんですけれども、これは被災労働者の御遺族の生活を守るためにも重要な役割を担っていると思います。このことは認識しています。 この遺族補償年金について、夫のみに課せられた要件である、労働者たる妻の死亡時に五十五歳であること等の要件、これを撤廃することは、近年の女性の労働参加の進展を踏まえれば、当然の見直しだと思います。 また、遺族が一人の場合の年金額を一律で給付基礎日額の百七十五日分とする見直し内容についても、現行制度で百五十三日の年金額を支給している遺族について給付水準の加算となることから、これも妥当な内容だと思います。 このことを踏まえて、二点ほど確認したいことがございまして…”
“そういった関連のことも分かりました。 それで、加えて、ちょっとテクニカルになりますけれども、この対象疾病のうち、例えば石綿関連とかでも、途中からというか、肺疾患や悪性腫瘍など異なる病態がその期間中発生し得りますし、精神疾患でも、最初うつ病と診断されても、違う病気にまた診断されることも、これはあり得ることですし、実際、現場でもそういったことは見ています。 じゃ、この消滅時効というのは、一度窓口において請求すれば消滅時効というのは停止するものと理解しているんですけれども、それは異なる病態が発生し得る疾病についても同様の理解でよいのか、別の病態が発生し得る石綿関連疾病や精神病疾患について労災保険給付請求権の時効がどのようになるか、これも教えてください。”
“日本維新の会の伊東信久でございます。 本日は、参考人の先生方、本当にありがとうございます。私も、しっかりと本日、皆さんの御意見を聞いて、勉強させていただきたいと思っております。 先ほど、それぞれの先生方に御挨拶させていただいたときに、自己紹介のところで言わせていただいたんですけれども、私、二〇一二年に初当選をしまして、今五期目なんですけれども、それ以前、医師として、医師免許を取って三十二年になります。元々、整形外科医で、脊柱管とか椎間板ヘルニアとかそういったことを、腰、首を専門としていたんですけれども、二〇〇六年から在宅医療、訪問診療を始めまして、私も現場でいろいろ感じたことがありますので、ちょっとそちらの立場の方でも御質問をさせていただきたいと思うんです。 ちょっと質問…”
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“先ほどの御答弁と重なってちょっと恐縮なんですけれども、内容に関しては政府に基づいて検討いたしております。 その上で、私、大阪なんですけど、大阪でも過疎地域が四つございまして、それぞれの過疎地域におきまして、例えば精神病院、療養型しかないような病床もありまして、そこを平均的にならすというよりは、そこの国民の皆さん、患者様が、例えば救急のときには救急搬送もしなければいけない、そういう地域の事情を踏まえるというところで、御質問の御趣旨とは合致しているとは思っております。”
“三点目の御質問のこの不可逆的という意味についてお尋ねされたと思うんですけれども、これ、先ほどの三党合意がございまして、そこの中に、二年後に新たに地域医療構想というのがございます。だから、これに向けて不可逆的な措置を講ずるという、こういった文言があるんですけれども、これは調査を踏まえて次の医療構想までに削減を図るということでして、衆議院での修正部分において、病床数の削減する事業において病床数を削減したときに、医療機関において基準病床数を削減するわけなんですね。この具体的な内容というのは、成立後に基準病床数のこの趣旨というものと整合性も確保して、そして政府において適切に検討していただくと、そう理解しております。”
“お答えいたします。 御指摘の十一万床のことなんですけれども、十一万床と申しますと、一般病床五万六千床、精神病床五万三千床で十万九千床で、約十一万床というところなんですけれども、御指摘どおり、都道府県であったり、市町村であったり、一次、二次、三次の医療圏とあるわけなんですけれども、政府においてこの都道府県を通じるわけなんですね。だから、都道府県を通じて、医療機関ごとに削減する予定の病床数や、COVID―19にもありましたように、この新興感染症、まだ見ぬ新興感染症に係る病床数を確保せにゃいけないという、こういったところも調査しての話だと承知しておるのが一点目の御質問に対するお答えでございます。 二点目の、一%の削減効果で四十七・五兆円の適正化ということを目指しているという理解ですかという御質問なんですけれども、日本維新の会が行いました一定の合理性のある試算というのがあるんですけれども、その当該削減が実現した際は、この試算に基づけば大体約一兆円の医療費削減効果と期待、計算されるなど、一定規模の入院医療費の削減効果が期待できるというものです。”
“お答えいたします。 今般の医療法改正法案において、外来医師の過多区域における新規開業予定者に対して地域で不足する医療機関を担うことを求めることで外来医療の地域偏在、これを解消することとしていますが、改正内容に関する検討会においては、より強力な規制も、そういったことも必要であるといった意見も承知しております。 このため、衆議院における修正では、今般の医療法改正法の施行状況を踏まえた上で、外来医師過多区域において新たに開設された無床診療所の数が廃止された無床診療所の数を超える区域、こういった区域における新規開業の在り方について検討を行って、その結果に基づいて所要の措置を講じることとしており、このような区域において外来医療の偏在を、これを解消して、地域に不足する医療、産科が足りないとか小児科が足りないとか皮膚科が足りないとか、そういった地域において不足する医療を満たすために必要な措置を検討するものと、そう考えております。”
“一〇〇%ではなく約一〇〇%ということを御指摘いただいたんですけれども。 令和十二年までに政府に対して医療機関の業務における情報の電子化を実現しなければならないというところで、電子カルテ普及率一〇〇%というところを約一〇〇%の達成に向けてという形を取っているんですけれども。 こうした目標なんですけれども、まず目的としましては、国民に質の高い医療を効率的に提供をしていくというその観点なんですね。全国的に医療情報を共有できると、画像であったりとかMRIの情報とか、そういった情報を共有できる環境整備をしていくことがまずは重要であるものと考えているわけでして、その考えの下、できる限り多くの医療機関なんですね、個々の医療機関に電子カルテを導入していただけるよう、一〇〇%とせずに約一〇〇%としたものです。”
“確かに三党合意では十一万床という文言は入っていましたけれども、今回の修正案ではその具体的な数は示しておりません。 議員も分かっていただいていると思いますけど、一般病床の五万六千と精神科病床の五万三千と、理論的な数字で十万九千床という数字がまずあるわけなんですね。 ただ、この病床数の適正化というのは、地域の実情というのが非常に大事なことだというのは私も医療関係なので分かっておりまして、例えば、COVID―19とかの新興感染症に係る協定締結医療機関の確保病床数もこれも必要でございまして、こういった確保病床数であるか否かなど、やっぱり地域の医療提供体制、都市部とやっぱり地域とも違いますので、こういう観点を踏まえて取り組む必要があると考えており、具体的な適用方針というのは、本案成立後、各地域、都道府県がするんですけれども、その成立後は政府において適正に検討いたします。先ほど申し上げましたように、そのための補正予算措置として政府がその分の財源を確保しなければならないと、そういう意味でございます。”
“御指摘のように、二年後の地域医療の改正がありますので、今回の法案自体は期限が決められていまして、そこまでの期限にはなっております。 その上で、今回、緊急にというか、病院の、医療機関の経営の安定を図ると、そういう目的のために都道府県ができるということで、ちょっと二つのことが入っていますのでちょっと分かりにくいかなと思いますけれども、御指摘のところは二年後のことは踏まえているということです。”
“委員の御指摘のところの緊急という、示すところは何かというところで、まあ緊急というからには期限もあるんじゃないかというような御指摘だと思うんですけれども。 医療法改正案においてなんですけれども、委員が正確に示していただいたように、都道府県はという主語の下にできると書いてあるんですね。で、医療機関がその経営の安定を図るというのが中に入っていまして、医療機関が経営の安定を図るため都道府県はできるということなんです。 ということで、令和九年度から新たなる地域構想が開始されることになっていまして、本事業がこの新たな地域医療構想に向けた取組であります。そういうことから、緊急的な取組としてまずは位置付けていると。その上で、今回の令和七年度の補正予算において病床数の削減を支援する事業が位置付けられておるので、この補正予算の成立後、政府において速やかにこの事業が実施されるものと、こういう意味での緊急と理解しております。”
“議員御指摘の今般の衆議院の修正なんですけれども、確かに、都道府県は、その地域の実情を踏まえて、医療機関がその経営の安定を図るために緊急に病床数を削減することを支援する事業を行うことができるということです、できるということです。そうした事業に基づいて病床数を削減したときは、これは厚生労働省令で定める場合を除いて、医療計画において定める基準病床数を削減することとしているんですね。 この病床数の適正化に当たってなんですけれども、都道府県がその地域の実情やその新興感染症に係る協定締結医療機関の確保病床であるか否かなど、地域ごとにやっぱり医療体制違いますんで、この医療体制を確保する観点を踏まえ取り組む必要があると考えており、具体的な対策方針になると、ここは、法案成立後、政府において適正に検討いただくものと、そう考えております。”
“お答えいたします。 確かに、議員御指摘のように、医療機関、物価上昇などの厳しい状況に直面しているため、経営が極めて悪化しているのは事実でありますけれども、こういったところを解消するために、先日閣議決定された総合経済対策において、報酬改定の効果を前倒しして医療機関等における経営の改善及び従業員の処遇改善につなげるため、医療・介護等の支援パッケージを緊急措置する、そういったことと承知しております。 経営の安定はこちらの方にということで、その上で、病床数の適正化に対する支援の実施に当たっては、これ、都道府県が、都道府県なんですね、主語は、で、その地域の実情や、COVID―19のときの教訓を踏まえて、新興感染症等に係る協定締結医療機関の確保病床、そういった新興感染のために病床を確保しておくこと、それであるか否かなどを地域の医療提供体制を確保する観点を踏まえてそれぞれの都道府県がしっかりと取り組んでいく必要があるということで、その可能性を解消するために都道府県が調整してくれると、そういうように承知しております。”
“ちょっと繰り返しになって恐縮なんですけれども、この病床数の適正化に対する支援の実施に当たっては、やはり地域の実情を踏まえ、今後起こり得るかもしれない新興感染症に係る協定締結医療機関の確保病床であるか否かなど、地域地域、新潟県の事例も出していただいたんですけれども、個別の事情というのはあるとは思うんですけれども、やはり地域の医療提供体制を確保する観点を踏まえ、それに対して取り組む必要がある、そのように考えております。”
“病床数の適正化に対する支援の実施に当たっては、地域の実情を踏まえ、新興感染症に係る協定締結医療機関の確保病床であるか否かなど、地域の医療提供体制を確保する観点を踏まえ、取り組む必要があると考えています。 以上です。”
“今般の病床数の適正化に対する支援の実施に当たっては、こうした基準病床数の制度趣旨と整合性を確保しながら、不可逆的な措置を講じつつも、都道府県において適切に設定できるように見直すこととし、また、今後どうしても地域に必要な医療を補完するための増床等を行う際に、都道府県が病床過剰地域においても特例的に許可できる、これは医療法第三十条の四第十項なんですけれども、この仕組みも併せて活用しながら、持続可能な提供体制の確保に取り組んでいただきたいと考えております。これが一つ目です。 もう一つの、医療過疎や医療崩壊を加速することにならないかの御質問にもお答えしますと、医療機関が物価高騰等の厳しい状況に直面していることは、私も医療をやっていますので認識しております。このため、先日閣議決定された総合経済対策においては、医療機関等における経営の改善及び従業員の処遇改善につなげるため、医療・介護等支援パッケージを緊急措置することとしていると承知しています。”
“先般閣議決定した総合経済対策において、病床数の適正化を求める医療機関に対しては、医療機関の連携、再編、集約化に向けた取組を加速する観点から、地域の医療ニーズを踏まえて必要な支援を実施することとしていますが、その実施に当たっては、感染症等に対応する病床の確保や、その他、地域医療への影響も踏まえながら実施していくこととなります。 また、基準病床数制度は、病床の整備を病床過剰地域から非過剰地域へ誘導することを通じて、病床の地域的偏在を是正し、全国的に一定水準以上の医療を確保するためのものであり、その算定に当たっては、入院患者の受療状況等のデータに基づき設定しているところです。”
“お答えいたします。 浅野議員の御質問、主体と基準、プロセスについて御質問があったと思いますので、まず、ちょっと主体に関してお話しさせていただきますと、地域の医療提供体制の構築に向けた取組については都道府県にその中心的な役割を担っていただいているところでありまして、御指摘の病床削減についても、医療提供体制の確保の責任主体である都道府県が中心となることを想定しており、この修正案においても、都道府県を事業の主体としています。 そして、プロセス、基準に関しましては、事業の実施に当たっては、削減する病床数、現在の病床数、そして各医療機関の感染症への対応状況等のデータを踏まえた上で、基準病床の趣旨とその整合性も確保をしつつ、地域の実情をしっかりと都道府県において確認しながら検討いただくことを想定しているのがプロセス、基準でございます。”
“第四に、政府は、令和八年四月一日に施行される外来医師過多区域等に関する規定の施行後三年を目途として、外来医師過多区域において、新たに開設された診療所の数が廃止された診療所の数を超える区域がある場合には、当該区域における新たな診療所の開設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。 第五に、政府は、この法律の公布後速やかに、介護、障害福祉従事者の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護、障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護、障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護、障害福祉従事者の適切な処遇の確保について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとすること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“ただいま議題となりました医療法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 修正の要旨は、第一に、都道府県は、その地域の実情を踏まえ、医療機関がその経営の安定を図るために緊急に病床数を削減することを支援する事業を行うことができることとするとともに、医療機関が当該事業に基づき病床数を削減したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、医療計画において定める基準病床数を削減するものとすること。また、国は、医療保険の保険料に係る国民の負担の抑制を図りつつ持続可能な医療保険制度を構築するため、予算の範囲内において、当該事業に要する費用を負担するものとすること。 第二に、政府は、医療情報の共有を通じた効率的な医療提供体制の構築を促進するため、電子診療録等情報の電磁的方法による提供を実現しなければならないこと。 第三に、政府は、令和十二年十二月三十一日までに、電子カルテの普及率が約一〇〇%となることを達成するよう、医療機関の業務における情報の電子化を実現しなければならないこと。”
“加えて、もう一分あるかないかの時間なので、最後に私の見解だけ述べさせていただきたいと思うんですけれども、美容でなくて、がん治療のいわゆる自費診療である再生医療が今出ています。その中に、実はほとんど効果がなかったり、エビデンスがないのもあるんですよね。これを医師の裁量の下でとなっているんですけれども、やはりまた次、社会的な問題になる前に、再生医療学会、関連学会といろいろ意見を伺いながら、私もちょっと頑張りたいと思いますので、対処できたらと思います。 時間なので、終わります。”
“ありがとうございます。対象に含まれ得るということで、それは美容外科の方の法律の枠組みで見ていただけるということですよね。 加えて、再生医療法の改正もなされて、その立法事実として、一枚目にありますように、美容やがん治療等の自由診療で、安全性が十分に担保されない再生医療による健康被害が引き続き発生したという事例がございました。 再生医療の場合、第三者である認定再生医療委員会等が審査したり、若しくは届出だけでなされるんですけれども、そこのところが甘いんじゃないかという事例がありまして、NHKの報道でありましたように、これは厚生労働省さんからの資料なんですけれども、治療の効果と安全性、両方を厚生労働省が一定の評価をしたと考える国民が多いという調査結果が出ているんですね。今日の午前中の立憲の皆様の御質問にあったように、やはりSNSの影響で、ホームページに再生医療認定とか書いていたら、それで、ああ、国のお墨つきの再生医療なんだなと思ってしまうところもあるので、ここは本当に御指摘させていただきたいと思います。”
“本当におっしゃるとおりです。 ただ、今まで悪い医者の事例を言いましたけれども、やはり大学病院の先生は、それを本当に必死になって助けるんですが、まず助けることありきなんですよ。それでいて、そこからの支払いのところでもめるから、そこはやはりいろいろの法律の枠組みで考えていただきたいのが一つ。元々病気じゃない人が病気になる、疾病じゃない人が疾病になるというケースなんですけれども。 もう一つ、残り時間でお話ししたいことは、これは美容外科だけじゃなくて、自費診療といえば、近年、再生医療も入ってくるんですけれども、今回の法律の中の報告義務の中に再生医療は入らないのでしょうか。若しくは、再生医療を含む自費診療に関して何らかの規制が必要だと思うんですけれども、それに関しての御見解をお伺いします。”
“このときの料金の支払いで非常にもめるケースがあって、果たして、美容とか自費診療で問題があったときに、保険診療でこれをカバーするべきなのか。 本当に大事な問題だと思いますし、すぐに結論になったお答えはできないと思いますけれども、見解を求めたいと思います。 〔委員長退席、鬼木委員長代理着席〕”
“そうなんですね。だから、今回、せっかく法案を作って、いわゆる定期報告義務があれば、次の段階でそういった教育の必要性を感じていただければと思っております。 ただ、今、形成外科で僕は申し上げたんですけれども、美容をやっている方、その範囲というのは形成外科ではないんですね。今日、午前中、オンライン診療の話の中で、いわゆる向精神薬とかだけじゃなくて、いわゆる痩せ薬なんですよね、糖尿病治療薬というのは。それに対してのオンライン診療とかありましたけれども、それになると、はたまた、美容外科でも扱っているところもありますし、内科の範疇もあるし、いろいろな多科に分かれてくると思います、皮膚科であったりとか。 ですので、形成外科ばかりの話をしたなとは思うんですけれども、形成外科学会で実際に議論になった話があって、つまりは、美容外科になりましたけれども、美容外科で自費診療でトラブルがあった場合、その医者が対応できない場合、保険診療の大学病院に行ったり、その専門の先生のところに行くんですよ。”
“ところが、大学の中で、私の卒業した神戸大学、形成外科は診療班というところでありましたけれども、試験問題は十一分野の中で、再建であったりとか顔面の骨折であったりとか悪性腫瘍に関することで、美容外科のところはないんですね。つまりは、大学教育において美容外科の教育はなされていないということですね。 となると、卒業後の研修が大事になってくるんですけれども、この美容医療に関しての教育、はたまた、自分に力量がないのにこういった開業医のところで手伝っていいのかという、人格的な教育というか倫理教育というか、そういった教育のシステムは今厚労省さんの中でなされているのかどうか、教えてください。”
“ありがとうございます。 ということで、こういった問題も厚生労働省にお尋ねするべきものだということで質問を続けさせていただくんですけれども。 話が長くなるのではしょりますけれども、私、大学卒業してすぐに形成外科という医局に入ったんですね。そこで研修を受けて、そのまま大学院へ行ったり、形成外科の専門医を取ったんです。 形成外科の専門医というのは大体六年ぐらい研修をしなければいけないんですけれども、そのときに十一分野ありまして、例えば、がんになって、悪性腫瘍になって、それを取り去ったらそこを再建する再建手術であったり、小児外科、子供の先天異常の手術であったりとか。ちょうど私が卒業するときに阪神・淡路大震災の大火災があったので、そこにお手伝いに行って、大幅な皮膚移植の手術をしたりとかしました。 そのほかに顔面骨折とかあるんですけれども、十一分野の一つが美容外科なんですね。だから、実際の専門医の中で、美容外科の試験を私は受けています。場合によっては十個の症例のプレゼンテーションを審査員、教授の方々の前でしなければいけないという教育を受けています。ただ、私は今、美容外科はやっていません。”
“Aクリニックで費用負担をしたり、若しくは取り去ることを、なぜBクリニックに行ったか、Aクリニックでなぜしなかったかというところなんですけれども、一つは、豊胸術は経営の観念でいうともうかるというか、それなりの費用をもらえるけれども、取り去る手術に関しては余りもうからないというのが一つの答えです。 でも、それよりも問題は、このAクリニックの医者が取り去ることができなかった。もう一つは、感染を起こして重篤な、命に関わることになったときに対応ができないということです。これはやはり医者の教育、質に関わることなんですね。 ここで、ちょっとまずはお聞きしたいんですけれども、先ほどから保険診療の話がされていますけれども、自費診療であってもこれは厚生労働省の管轄である、そういう理解で構わないのでしょうか。”
“せっかく入れたアクアフィリングですけれども、それを取り去るという段階になって、そのAクリニックに行かなくて、違うBクリニックに行って取ったんですね。これも自費で七十万だった。そこで感染を起こしたんですね。感染を起こしたら、そこが痛くなったり、赤くなったり、腫れたりするんですけれども、よりによって敗血症というところで重篤な生命の危険になって、大学病院で、K大学と書いていますけれども、国立大学で、除去手術するだけじゃなくて、全身管理、生命を助けなきゃいけないので、入院、加療をしました。 それを、それまで自費診療をやっていたので、大学側は、ここの大学は美容外科講座を持っていたので対応できたんですね。かつ、救急とかも使ったんですが、やはり自費診療なので九百万の費用がかかった。これはどうなったかというと、大学とその前のBクリニックの話合いで、Bクリニックがこの九百万を負担した、こういった事例がありました。 ここで、やはり疑問に思われると思うんですね。”
“ありがとうございます。 令和五年度ということは、一年間で五千五百件あったということですよね。 問題は、美容外科にアクセスする、患者様と言っていいのかどうかなんですけれども、患者様と言っていいのかどうかという言い方自体も重要な点で、健康な方が美容医療に行かれて、そして、それが傷病になる、副反応があったりすると、そこでいわゆる病気であったり、けがになったりする部類に入ってしまうというところがやはり問題だと思います。 私がお示しした資料の二枚目の方をまず見ていただきたいんですけれども、これは、実際にあった事例で、日本形成外科学会というのがありまして、その中の美容医療に関する委員長の原岡剛一先生がお示ししてくれた事例なんですけれども。 ある美容外科で、アクアフィリングという、謎のと言ってはいけませんね、二%コポリアミドという物質が入っていて、あと、九八%水分、そういった注入物です、それによっていわゆる豊胸術をした。これはあるクリニック、Aクリニックとしていますけれども、そこで自費で百五十万かかったというところです。 トラブルがありまして、そこで除去の手術をすると。”
“大臣、ありがとうございます。 そういった立法事実があるということなんでしょうけれども、私、今期の通常国会まで消費者問題特別委員会の理事をやっておりまして、そのときに、一八八番という、いわゆる消費者の方の相談窓口というのがありました。そこの相談窓口に電話をすると、相談に乗ってくれて、しかるべき専門のところに回してくれるわけなんですけれども、その際にそういった相談の事例の集積、統計も取っていまして、恐らくその中にも美容外科に関するトラブルの相談もあったと思います。 また、それとは別に、厚生労働省も、こういった立法事実に関する美容外科の何らかのトラブル、こういった法律を作らなければいけないような相談件数があったかと思うんですけれども、その具体的な数字をお示しいただければと思います。”
“日本維新の会の伊東信久でございます。 優に十二年ぶりの厚生労働委員会復帰でございますので、よろしくお願いをいたします。私が十二年前のときは、田村さんが厚生労働大臣だったんですけれども。 まずは、上野賢一郎厚生労働大臣、御就任おめでとうございます。そして、仁木副大臣、栗原政務官、おめでとうございます。よろしくお願いいたします。 さて、早速ではございますけれども、医療法改正についての御質問をさせていただきたいと思います。 言うまでもなく、この医療法の改正というのは三つの柱がありまして、地域医療構想の見直し、医師偏在是正、そしてもう一つは医療DXの推進ということなんですけれども、その一つ目の地域医療構想の見直しの中の三番目ぐらいのテーマの中に、美容医療を行う医療機関における定期報告義務等を設けるというのが入っております。 なかなかこれ自体、今の女性なり、国民の皆さん、患者さんとかのことを考えると、これを法律に入れる何らかの立法事実、事例があったように思うんですけれども、この美容医療に関する法案を、入れましたその理由を大臣にお尋ねしたいと思います。”
“時間ですので、終わります。ありがとうございます。 〔黄川田委員長代理退席、委員長着席〕”
“御指摘をしたように、直筆の、いわゆるそのもの自体に価値があるもので、そのものを残しておきたいということも分かります。AIも含めて、デジタル化を推進していただいていることも分かります。 ちょっと時間がないから、政府に、何%ぐらいの電子化とかAI連携システムを構築する予定か、スケジュール感や予算配分についてお聞きしようと思ったんですけれども、これを見ると、あと一分ぐらいなところですので。 本当に今回の法案の肝になりますので、どちらかというと、これを深く世間の皆さんに、国民の皆様に理解していただくには、やはり透明性の高い根拠説明と成果指標の提示が不可欠だと思うんですけれども、今回の法案を作るところの立法事実、そして新法人設立による効果、改善を示す根拠というのを最後に改めてお聞きしたいと思います。”
“全ては無理にしても、今回の資料に関して、本当にいわゆる骨董品と言ったら言葉が悪いけれども、そのもの自体に価値のあるものもあろうかと思うんですけれども、政府は、資料の電子化、デジタルアーカイブに関してやはり具体的に計画を持ってほしい。 それを選別するだけでも莫大な時間がかかるんですけれども、それもやはりAIによるデータ解析とか情報検索の高度化を視野に入れたりする、こういった取組も必要だと思うんですけれども、現在の取組状況や今後の見通しを聞かせてください。”
“ありがとうございます。 そういった中で、いわゆるノウハウも人材もあれば、資料もあるということでお聞きしているんですね。 先ほどちょっと病院の話をしましたけれども、元々小児外科をやっていますと、生後三か月から私は手術をしまして、育成医療で、二十歳を超えるまでずっと診ていくわけなんですね。カルテの保存義務は五年間なんです。デジタル社会で、今医療のDXも進んでいる中で、そういったところですぐ見られたりもするんです。 二十年前のカルテとなると、保存義務がないので、ないんじゃないかというと、あるんですね。大学病院の地下四階まで行くと倉庫があって、段ボール箱の中にあります。それを何百人、何千人見ていって統計を取ったりするわけなんですけれども、昔のカルテはカーボン紙で複写して、また昔の大先生は字が汚い。もう読めないんですよ、カーボン紙で。だから、こういうのも本当にデータ化していってほしいなとやはり思うんですね。”
“いわゆるオンライン研修とかもあると思うんですけれども、やはりそういった今までのノウハウがある優秀な人材であるからこそ各地に出向いて研修ができる。それがオンラインで代替できるということは分かるんですけれども、やはり単発であってはいけないというか、研修の大切さは私自身もよく分かっているつもりなんですね。 私は、今、主に高齢者の方とかの手術をする外科医なんですけれども、医師としてスタートしたときは小児外科から始まったんですね。いろいろ各地で研修を受けました。 あるときに、大阪なんですけれども、広島で、指の切断を顕微鏡でつなげる、そういう研修を受けたんですね。そういった分野があるんですけれども、血管とか神経をつなげる研修を受けました。講義のときに、有名な先生が、今日研修に来ていただいた方は、今後、何か困ったことがあれば、三百六十五日二十四時間、ホットライン、電話番号を教えるから、いつでも電話してくださいと言うていただいたんですね。これは非常に安心材料になったんですね。”
“やはり現場で女性が生活と仕事を両立できる基盤づくりに今回の法人がどう関わっていくのか、地方に生きる女性たちの声に応える存在として本法人が機能するためにどのような具体的な策を講じるのか、その見解をもっと詳しくお聞きしたいと思っております。”
“五〇%、三〇%で、けれども、満足度が高いという評価もちょっといかがなものかなとは思うんですけれども。だからこそ、今回の法人の必要性がというか、改革の必要性があるんじゃないか。やはり抜本的に改革したいという大臣の気持ちを、私は党が違うんですけれども、もうちょっと酌んでいただいた方がいいんじゃないかなとは思うんです。 先ほどの大臣の御答弁の中に、いわゆる地域の意識があったり地域での男女の役割分担みたいなところがあったりとか、地域社会のいろいろな課題があったりすることが地域の転出というところがあると御指摘があったんですけれども、とはいえども、前提として、都市部への流出の原因というのも、やはり就業機会の不足に根本的な原因もあるんじゃないかという指摘がございまして、そういったところを踏まえてお聞きしたいと思うんです。 だから、単に啓発活動だけでは解決に至らない構造的な課題もあると思うんですけれども、実際、身も蓋もない言い方をすると、広報活動や研修だけでは、やはり地域の雇用環境というのは変わりませんよね。”
“大臣の御熱意とかお考えとかは非常に伝わってきております。それに今回の政府の方針とか今の議論がついていっていないという言い方はちょっとあれかもしれないですけれども、やはり大臣の方が多分意識的には先に行っていると思うんですね。その点で、これからの検証をということで、大臣も懸念されておりますけれども、一過性で終わらないようにするためには、やはり検証というのは必要だと思うんですね。 もちろん、過去の反省に基づいて今回の法案があると思うので、確認になりますけれども、これは文部科学省の参考人の答弁になるかなと思うんですけれども、NWECの現在の施設利用状況で、どれほどの利用実績があって、それに見合った効果が得られていると政府は評価されているんでしょうか。”
“そういったところですよね。 今、フロアからも指摘がありましたけれども、やはり数値目標、御答弁自体は理解できます、今回の女性参画や男女共同参画の問題意識というのは、女性の社会進出だけでなく、それぞれの地域の課題があるから、そこに対してしっかりと今後やっていくというところなんですけれども、私が本当にお聞きしたいのは、そのために、早期に各地域における数値目標を設定する必要があるし、今の現段階でそういった数値はあるのかという質問なんですけれども、恐らくこの後もこういった御質問をされる方はおられると思うんですね。 次にお聞きしたいのは、この独立行政法人は、主たる業務として広報啓発活動をやられるということなんですけれども、もう一度また数値の話を、具体的にありやなしやを聞いていきたいと思うんです。 この法人が年間に何件ぐらいの広報イベントや地域フォーラムを開催し、そして参加者の数値目標をどの程度に設定することを想定しているのか。また、それらの活動がどういった層にリーチする設計になることを期待しているのか。現段階で議論があったり、決まっていることがあれば、お聞きいたします。”
“政府として、地方における女性の定着率を高める観点から、例えば三年だったら三年という具合に期限を切って、UターンまたIターンによる若年女性の定着数をこれだけのパーセント増加させる。私の質問の前にもKPIに関しての質問もあったかと思うんですけれども、今申し上げましたように、具体的に、例えば三年でも五年でもいいんですけれども、三年以内にUターンの定着率を、若年女性の定着率をこれだけのパーセント増加させるという、これからやられるということなんですけれども、今の議論の中で、設定する予定自体というのはあるのでしょうか。お伺いいたします。”
“日本維新の会の伊東信久でございます。 私は、個人的にも、我が党も、男女共同参画社会の実現、特に女性の社会参画を推進するための体制整備は、本当に理解し、賛同いたしております。ただ、今回の法案に関して幾つかやはりお聞きしたいところがありますので、三原大臣、本日はよろしくお願いいたします。 大臣も把握されていると思いますけれども、総務省の人口移動報告によりますと、二〇二四年の統計では、二十代女性の東京圏への転入超過数は約六万人に上っておりまして、これは、男女共同参画というだけでなく、地域社会にとって極めて深刻な状況でございます。多くの自治体がこの事態を自治体存続の危機と感じていまして、本当に石破総理も問題意識を持ってはりますけれども、国を挙げて対処すべき課題であると認識しております。 今回の本法案で設立される独立行政法人が構造的な若年女性の地方離れにどのように立ち向かって、どのような役割を果たすか、具体的、実効性がある運営計画についてまずは御質問したいと思うんです。”
“銀行に行ったら、そこのそれだけを止めようと思ったら、NTT全部、あっ、言うてもうた、NTTのやつを全部解約しなかったら無理なんですよ。ほんなら、今の電話番号から全てなくなっちゃうわけでして、今のネットも全部解約せないけなくなっちゃうんですね。 だから、こういった、解約したいのに電話がつながらない状態というのは、別に悪徳企業だけじゃないんですよ。こういったところを何とかできないでしょうか。最後に参考人の方にお聞きしまして、僕の質問を終わります。”
“申し込むところの電話番号はあるんですけれども、解約の電話番号がない。 それで、電話しました。ほんなら担当に代わりますといって、待たされること一時間。これがずっと続いています。二〇二〇年ぐらいからの話なんですが、五年間、二か月に一遍、僕は四千円払いっ放しです。 これを弁護士に相談しました。結構有名な弁護士さんです。だけれども、まだ電話が通じていません。その番号が分からない。僕だということが分かっていても、電話ができないんです。 コールセンターにつながっていて、コールセンターは女の人がずっと話を聞いた後、担当に代わりますと。それで、ずっとティンティティーンと音楽が流れて、三十分、四十分たちます。これは多分、サラリーマンの方だったら、休み時間に電話したら絶対つながらないと思います。 だから、なぜあれだけの大手が解約できないのか。(発言する者あり)Nがつきます。だから、つながるようにしてくれたらそれで済むんですけれども、この番号が……。 それで、銀行に行ったんですよ。”
“かなりの数があると思うんですけれども。 ちょっと時間もないので、最後、私の経験を述べさせていただきます。 私は今、大阪第十九区というところで二回当選させていただきまして、その前は、大阪十一区というところで二回当選をさせていただきました。大阪以外の方に言いますと、大阪の一番北で、京都と隣接しているところから、和歌山に隣接しているところに国替えしたんですね。その間、四年間落選していましたので、浪人生活を送っています。 それで、引っ越しをしました。引っ越しをして、新しい十九区で活動しているときに、通帳を見たときに、二か月に一遍、四千円が引かれているんですね。これは何かと思いましたら、前のマンションのネット契約だったんですね。大手ですね、相手は。解約しようと思ったら、前のマンションでちょっとたっているので、一年か二年かたっているので、お客様番号というのが分からないんです。そこのホームページに入りまして、それで、入れようとやりましたら、お客様番号が入らぬかったら個人の特定ができないんです。 それで、電話をする。電話番号がないんですよ。”
“ですので、例えば、それが十年前、二十年前の契約になると、大手の企業であれば、大概、オフィスビルだったら、結構大きなビルなんですね。そもそも、原状回復に対しての賃貸のガイドラインというのは、弱者である消費者を守るためというんですけれども、個人事業主と大手の、ゼネコンとは言いませんけれども、大手企業だったら、やはりかなりの弱者だと思うんですけれども、そこを解決していく法律を作るのが我々の仕事だと思っています。これも答弁は結構でございますので。 次のテーマ、時間もないので、最後のテーマに移らせていただきたいんですけれども。 今、全国の消費者センターには消費者から日々様々な相談が寄せられると思いますけれども、一番よく聞くのは、通販とかネット販売も含めたものに、解約したいのにできないと。解約に関する相談というのは、どの程度の数があるんでしょうか。これは消費者庁にお伺いします。”
“ありがとうございます。なかなか、所管の違いもある中、よく答弁していただきまして感謝いたします。 けれども、やはり、民法第六百二十一条で、テナントもやはり住宅用と区別なく賃貸借の原状回復義務があったり、原状回復といっても、通常の使用で生じる消耗や経年劣化にとっての、賃借人の負担ではないとされていますけれども、やはり、賃貸住宅のように通常使用による消耗とか経年劣化を示したガイドラインというのはないんですよね。 ここでやはり、高額な原状復帰、町のラーメン屋さんが一千万とかそういった原状回復費用を請求されるケースというのは本当にあるんですね。その工事費というのが、そこのテナントの指定業者なんですね。契約書に書いてあるじゃないかという話なんですけれども、そもそも、この工事費が、市場であったりとか、ほかの見積りであったりとかと著しく違えば、やはり公序良俗違反であるのではないか。契約そのものも公序良俗違反ではないのか。実際、問取りのときに公正取引委員会にも来てもらったんですけれども、やはり独占禁止法違反の可能性も指摘はされていました。”
“実際に、私も診療所、クリニックを開業していますけれども、歯科医であったりとか医師であったりとか、本当にこういったトラブルは非常によく聞くんですね。 これまでの消費者トラブルに対応してきた見地から、何とか消費者政策の中にできないのか。所管は正確に言うと違うかもしれないですけれども、ここはちょっと伊東大臣に甘えて、お聞きしたいと思います。”
“大臣、ありがとうございます。 実際問題、先ほど消費者庁の話にありましたように、賃貸住宅の中に、やはりそういった窓口があって、そういう意味では、一八八番のあの番号があることによって、取りあえず、迷いはするけれども電話してくれている方もおられるということなんですね。 資料三、資料四にありますように、原状回復をめぐるトラブルのガイドラインであったり、ホームページにもありまして、トラブルの未然防止と迅速な解決のための方策として一般的な基準があるんですけれども、やはり、テナント退去時における原状回復のトラブルについては、このような基準を示すガイドラインがないというのも事実なんですね。 テナント側にとっては、見積りが高過ぎる気がするけれども、どうしたらいいんだ、どこに相談したらいいんだ、何を基準にして考えたらいいのか、そこから始まっているんですね。ですので、国において、新たな、事業者間契約におけるテナント原状回復に対してもやはりガイドラインなどを示す必要があるのではないかと考えております。”
“この原状回復のトラブルに関する相談は、賃貸住宅の原状回復に関する相談を含めて、二〇二三年度一万三千二百七十三件、二四年度一万三千二百五件と資料に書いておりますけれども、実際に、本当にこの個人事業主の相談に関して抜け落ちている気がするんですけれども、関係省庁、自治体、法テラス、民間窓口など、連携を密にして適切に他の専門家への橋渡しをされるべきだと思うんですけれども、これを所管されている伊東大臣、御見解をお伺いいたします。”
“冒頭、賃貸住宅においては国土交通省からガイドラインがあるとおっしゃっていただきましたけれども、やはり、テナントを借りている個人事業主というのは本当に、例えば、町のラーメン屋さんであったり、シングルマザーで頑張っている美容師さんであったり、鍼灸整骨院の方であったり、若い女性の方で、働ける場を求めてネイルサロンを開業したりとか、個人でやっている方がたくさんおられるんですね。 八千代市の消費者センターに行きまして、ぱっと中をのぞいたところ、これで分かる原状回復のポイントというのがあったんですけれども、でも、やはりこれは賃貸住宅を退去するときのというところで、ぽこっとやはり抜け出ているんです。 くしくも、今日の委員会が始まったときに隣の松島みどり筆頭が、全ての国民が消費者であると。もう本当にこの言葉に尽きるんじゃないかなと思うんですね。国民目線で考えますと、地域に根差して事業を全力で頑張っている事業者や、特に個人の規模の小さな事業者であれば、トラブルに巻き込まれたら、じゃ、どうしたらいいんだという話になるんですね。”
“日本維新の会の伊東信久でございます。 本日は、テナントであったりとかオフィス退去時における原状回復、その場合の高額請求などに対する、これは事業者間契約に関するんですけれども、そのトラブル相談について御質問したいと思うんです。 二〇二〇年から新型コロナウイルスの感染が拡大する中、店舗の閉鎖が相次いで、テナント退去時に支払う原状回復費用が過剰請求されるケースが多発しておりました。特に、事業間ではなく、個人の事業者に対するオーナーの施工業者指定によって、テナントの原状回復に必要以上の工事費が請求されているのではないか、そう疑うほどの、別業者の見積金額と比較しても何倍もの高額請求が求められたという声もございました。 まずお伺いしたいのは、国民生活センターによりますと、二〇二一年度から二三年度まで、全国の消費者生活センターに寄せられている賃貸住宅の原状回復トラブルに関する相談件数は毎年度約一万三千件に上るとされているんですけれども、他方で、飲食店や個人事業者などのテナント退去時の原状回復に関する相談件数は全国の消費者センター等にどれだけ寄せられているんでしょうか。”