伊東信久
日本維新の会 · Japan
“時間を遡ってというのはなかなか難しいことだと思いますし、遡及するというのも制度上ちょっと難しいということなので、その辺りは受給される皆さんに徹底的に周知していただければと思います。 同じようなところで若干確認したいというか、しっかりと、混乱している方もちょっとおられるんじゃないかなと思うところを質問したいんですけれども、この遺族補償年金については、遺族の方が亡くなるまで支給されるものということですね。今回も、改正で給付期間について見直しは行わないということですよね。 じゃ、一方で、昨年の年金制度改正により、遺族厚生年金、これは有期給付化されています。被災労働者の御遺族の生活を守るために、御遺族の生涯にわたって年金を給付することは、それは当然合理性はあると思います。 それぞ…”
“ベースとして、いわゆる労災で企業の責任というところと、厚生年金というところの制度の違いということですよね。その辺は確認させていただきました。 ここでまた労災のことなんですけれども、労災に該当するかどうか、特に、今回の消滅時効期間を見直す対象である疾病で、脳、心臓、血管障害、精神疾患、度々この委員会でも話が出ます石綿関連の疾病、この場合、原因を、つまり因果関係を、業務によるものか、それとも業務以外の生活によるものなのかというような判断、これはなかなか、時間はかかると思うし、難しいと思います。 これは、労働者の方本人と、私も医師ではありますけれども、医師でもなかなか、明確に、クリアにどっちかということも、判断はそう簡単ではないと考えます。そういう観点からすると、今回の対象疾患…”
“次の質問の中で率と件数の方とかも御質問しようと思ったんですけれども、お答えいただいたので、それは飛ばさせていただいて、長坂副大臣に、最後、あと五分ですので、質問させていただきたいんです。 今回の改正で、労災保険の適用が任意とされてきた小規模農林水産業が労災保険の適用対象事業となるんですけれども、労働者の保護の観点から、これらの事業に労災保険が適用されるのは重要と考える一方で、やはり事業主の方々にもしっかりと労災の必要性やその手続などを理解してもらう必要があると考えます。 ただ、実際に小規模農業の事業主さんから、やはり自分の事業に労災保険が適用になることについて非常に不安を抱えている方も、そういった話も聞きます。まず、特例も含めて、今回新たに労災保険の適用対象になる事業主の…”
“日本維新の会の伊東信久でございます。 早速質問に移らさせていただきます。 労災保険の遺族補償年金なんですけれども、これは被災労働者の御遺族の生活を守るためにも重要な役割を担っていると思います。このことは認識しています。 この遺族補償年金について、夫のみに課せられた要件である、労働者たる妻の死亡時に五十五歳であること等の要件、これを撤廃することは、近年の女性の労働参加の進展を踏まえれば、当然の見直しだと思います。 また、遺族が一人の場合の年金額を一律で給付基礎日額の百七十五日分とする見直し内容についても、現行制度で百五十三日の年金額を支給している遺族について給付水準の加算となることから、これも妥当な内容だと思います。 このことを踏まえて、二点ほど確認したいことがございまして…”
“そういった関連のことも分かりました。 それで、加えて、ちょっとテクニカルになりますけれども、この対象疾病のうち、例えば石綿関連とかでも、途中からというか、肺疾患や悪性腫瘍など異なる病態がその期間中発生し得りますし、精神疾患でも、最初うつ病と診断されても、違う病気にまた診断されることも、これはあり得ることですし、実際、現場でもそういったことは見ています。 じゃ、この消滅時効というのは、一度窓口において請求すれば消滅時効というのは停止するものと理解しているんですけれども、それは異なる病態が発生し得る疾病についても同様の理解でよいのか、別の病態が発生し得る石綿関連疾病や精神病疾患について労災保険給付請求権の時効がどのようになるか、これも教えてください。”
“日本維新の会の伊東信久でございます。 本日は、参考人の先生方、本当にありがとうございます。私も、しっかりと本日、皆さんの御意見を聞いて、勉強させていただきたいと思っております。 先ほど、それぞれの先生方に御挨拶させていただいたときに、自己紹介のところで言わせていただいたんですけれども、私、二〇一二年に初当選をしまして、今五期目なんですけれども、それ以前、医師として、医師免許を取って三十二年になります。元々、整形外科医で、脊柱管とか椎間板ヘルニアとかそういったことを、腰、首を専門としていたんですけれども、二〇〇六年から在宅医療、訪問診療を始めまして、私も現場でいろいろ感じたことがありますので、ちょっとそちらの立場の方でも御質問をさせていただきたいと思うんです。 ちょっと質問…”
The complete record
Every one of 496 lines we hold for 伊東信久, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 7 of 10.
“確かに前回の参考人質疑の中でも、福留参考人もこういった支援機関に助言をいただきながらということをおっしゃっていたわけなんですけれども、何となく金融機関もまだまだ手探りな感があるし、金融機関自体もこの課題解決をしていかなければいけないんですけれども。 これは本当に金融庁の管轄だとは思うんですけれども、じゃ、金融庁としてというか、政府として、金融機関が取り組むべき課題、これはどのようなものだと考えておられるでしょうか。僕もイトウですけれども、参考人もお二人ともイトウですね。よろしくお願いします。”
“金融機関の目利き力に懸かっている、これを向上させて、事業価値の評価に基づく融資慣行、これを定着させるためには、まずは政府としてどのような取組を行っていくのでしょうか。これも大臣にお聞きします。”
“財務大臣からモニタリングの必要性をおっしゃっていただいて、この辺りは最後の方の質問でさせていただきたいと思うんですけれども。 やはり、施行されましたと、施行までの期間が正しいか正しくないかはまた我が党の議員から後ほど質問があるかなと思うんですけれども、じゃ、何が不安かというのは、貸し手も不安、でも借り手も不安ということで、双方不安なわけで、やはり、貸し手側の銀行も目利き力が必要で、借り手側もやはり積極的な情報開示をしていかないけないということですね。 ただ、貸し手側の目利きといっても、なかなか一朝一夕には確立することはできません。この間の参考人質疑で、福留参考人からは、金融機関の中にも、まあ福留参考人はSMBCでしたけれども、金融機関の中にもそれぞれ、例えば半導体に詳しい者、ITに詳しい者、そして私がやっているような医療に詳しい者がいてるので、そういったところからというところで考えていくわけなんですけれども、そういったところでは、政府としてはどのように取り組んでいくのか。”
“ただいま大臣が答弁いただいた数字に関しては、平成二十七年度、一二・二%から、令和五年度には確かに四六・七%と増加が見られて、私が提出させていただいた資料の資料二に載っております。新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合の推移は増えておりまして、そもそもの経営者保証改革プログラムに関しては資料一にお示ししていきます。 やはり気がかりなのは、新たなる、恐らく野党側だけでもなく、今日の自民党の小田原議員の質問の中にもあったように、やはり、出すんだったら、本当に課題点はクリアにしていかなければいけないんですけれども、取りあえず法案ありきなところもやはり否めない気はするんですよ。 まずはポジティブに捉えます。日本の中で本当にユニコーン企業であるような企業をつくっていく、日本の中でもGAFAみたいな企業をつくっていく、そういう気概を、何となく、各省庁あるし、それぞれの部署があると思いますけれども、そういった経営全体というか経済全体は経産省のところで。金融庁としては、そこに対しての姿勢が、申し訳ないですけれども、やや、やはり弱いように感じるんですよ。”
“先ほど、階議員の質問にもありましたように、いわゆる伴走型で、メインバンクになる覚悟を持って、金融機関も、新たなるスタートアップ企業であったりとか、新しい担保を設定して融資をしていく、それによって中小企業にとっては個人保証に依存しないというところなんですけれども、これもまた、先ほどの質疑で指摘がありましたけれども、既に令和四年十二月に経営者保証改革プログラムがありまして、ここで、経営者保証に依存しないというところなんですね。 本法案が施行されれば、企業価値の担保権の利用が進む、そうすると経営者保証が融資の条件とされるケースは更に減っていくと考えてよいのでしょうか。また、どの程度のスピード感で企業価値担保権が利用されていくのか、どのように期待されているのかをまず教えてください。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の伊東信久です。 本日は、事業性融資の推進等に関する法律案、引き続き質問させていただくわけなんですけれども、言うまでもなく新法でございまして、この法案に関する期待もあれば、やはり課題なり不安要素が、五月十日、及び五月十四日の参考人質疑で様々な質問があったわけですけれども、やはりこういった新法でえいやというところでやっていくのであれば、冒頭、しっかりと適切にモニタリングしていって、そして、内容に関しては速やかに報告するということが大事ではないかということ、これは最後にまた質問させていただきますけれども、そのことを前提にして質問させていただくわけなんですけれども。”
“なかなか、通報義務を設けても、それを隠されたりすると、それは実際に運用にはならないとは思うんですけれども。 ただ、やはり、疑いのある者と大臣はおっしゃっていましたけれども、ヒアリングするのであれば、通報というのが相談という形になるのか分からないですけれども、これは、家庭内におきましては、今申し上げました児童の虐待法がありまして、教育職員等による児童生徒に対する暴力等の防止に関する法律は、該当暴力が発生した場合には通報義務が規定されるわけなんですけれども。 ちょっと前にジャニーズ問題がありまして、あれは家庭内での話じゃなかったので、こういった通報義務があればこういったジャニーズ問題の対処にもなるのではないかというところも指摘させていただきたいと思うんですけれども、実際、今回の法案に当たり、やはり人権とのバランスというのは、これは立法機関であるのでしっかりと慎重に議論しなければいけないとは思っております。個人情報との関連を、どれだけ本当にひもづけるのか、どれだけ徹底していくのか、子供を中心に、子供を守るという立場で考えていくという意味では非常に難しい議論であります。”
“この大阪での取組というのは、DV案件による加害者プログラムのようなものをイメージしておりまして、また、子供に関する職業に就けなかった者に対しても支援体制を構築する必要があると思いますので、まさに今回の法案にとても大事な指摘ではないかなと思うんですね。 DV案件に関する加害者プログラムのようなものをイメージと申し上げたんですけれども、家庭内においての性被害があれば、それは、児童虐待防止法第六条第一項において、親などから虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は児童相談所への通告が義務づけられているんですけれども、本法案、学校等が対象になった場合、この通報義務は一般的な規定には入っておりません。モニタリングを行うとしても、なかなかこの措置が入っていないと難しい側面もあるとは思うんですけれども、政府は、児童対象性暴力を発見した者に通報義務を設ける必要があるというこの指摘に対して、どのように思われていますでしょうか。”
“ありがとうございます。 どうしても、認知行動療法とか考えていくと、人数も必要になってくるわけなんですね。 資料三で大阪府の取組を見ていただけたらと思うんですけれども、今、三浦政務官がおっしゃっていただいたように、カウンセリングというのを大阪の方でも取り入れているんですね。同じ過ちを繰り返さないために、やはりより早い段階での対策というのが大事だと思います。 こういった、各自治体でも取り組んでおられるんですけれども、法務省としてはそこの辺りをどのようにお考えいただいていますか。これも中野政務官にお尋ねします。”
“私の質疑の中で、いわゆる、こういった嗜好に対して、依存症として、精神科の医師からの指摘もあると申し上げたんですけれども、実際に関係性がはっきりしているわけではないんですが、それでもやはり関連はあると指摘せざるを得ないんですけれども。 では、仮に、これを病である、病気である、若しくは実際に病気と診断された方がおられるとして、中野政務官からは法務省としての対策を答弁いただきましたけれども、厚生労働省として、この性嗜好障害を病気と捉えたときの治療法について、ほかにどのような対応があるか、お教えください。”
“政務官、今答弁いただいたところで確認なんですけれども、刑に対する執行猶予や保護観察がついた場合、執行猶予後、保護観察後についてはどのような対処になるのでしょうか。”
“恐らく、加藤大臣自身も、今の答弁の中の裏側を読めば、なかなかじくじたる思いもあるのではないかなと私はお察しをしているわけです。 やはり、どのように防止するかという面で、職業への就労制限がどうしても限定的になれば、ではどうしたらいいのかということを考えないといけないんですけれども、私自身、医師でもありまして、同じ医師仲間というか、精神科の医師には、こういった性暴力は依存症と捉えて長期的なフォローが必要と考える方もおられます。 フォローという意味で、この資料一を見ていただきますと、刑事施設における特別改善指導で、性犯罪防止指導という中で、いわゆるグループワーク、認知行動療法というのを入れているわけなんですけれども、これはやはり、こういった十三歳以下にしか性興奮を抱かない小児性愛の事例があるというところもありまして、この小児性愛に対しては認知行動療法が有効であるということも指摘されております。”
“日本維新の会・教育の無償化を実現する会の伊東信久でございます。 さて、本法案でやはり大事なことは、本当に子供の安全を守ることができるのか、その際、何が一番重要だと考えるのか、そのために具体的に誰がどういった行動を取ることが必要と考えているのかということが大事だと思うんですけれども、この法案の中では、そういった観点から、子供に関わる職場への就労制限が、極めて限定的になるんですけれども、就労制限に係ることは当然としていますけれども、今回は、個人の職業選択の自由も尊重しつつ、対象範囲を学校施設等に限定しております。 そうなると、それ以外の多くの場面で子供たちを危険にさらしたままになるということの指摘がありまして、そこにやはり全く合理性を感じない、本当に子供を大切にする思いがあるのかという投げかけもあるわけなんですけれども。 ここでちょっと大臣に改めてお尋ねしたいんですけれども、本法律の必要性及びこの規制内容の妥当性について、加藤大臣、どのようにお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 もう既に時間となりつつあるみたいなので、最後、質問ではなくて。 本日は、本当に皆様の御意見、ありがとうございます。やはりいろいろな不安や課題はあるものの、恐らくこの金融委員会のこちらの場にいる共通意識として、この法律案がどうなのかと不安ばかりではなくて、ポジティブに捉えて、日本ではやはり、ユニコーン企業であったりとかGAFAであるような、そういった企業がなかなか出てこない、これがその起爆剤になり得るのであれば、課題点を指摘して、今日皆さんからいただいた御意見を参考にして、議論を深めて、よりよい日本をつくっていきます。 ありがとうございます。終わります。”
“ありがとうございます。 本当に、ちょっとお話が面白過ぎて、十分時間があると思ったらあと五分になってしまいまして、私ももっともっと皆さんと対話をしていきたいなと思っていたところなんですけれども、ちょっと時間も限られてきたので質問も絞っていこうとは思うんですけれども、こういった、実際に目利きの機関というのが、現実、日本ではどうかなというところなんですけれども、具体的には、ベンチャーキャピタルだったりとか株式投資型クラウドファンディングには社内にも審査機能があるというのが馬渕参考人からいただいた十三ページにお示しいただいております。 これは、ややもすれば、中小企業にとっては、そういった経営コンサルを使うことを考えても、やはり小規模企業だったり小企業だったら難しかったりして、コストも結構かかったりもするんですね。”
“その中に、労働者の不安があってはいけないということを村上参考人もおっしゃっていただいたんですけれども、借り手側の事業者の積極的な情報開示の中に、やはり担保というか事業価値の中に、そこで働いている人というものが関連してくるんですけれども、村上参考人から、借り手側の情報開示でやはり労働者も含むべきだ、若しくは貸し手側も、経営者だけじゃなくて、そういった企業全体の対話が必要だという御意見がもしあれば、お願いいたします。”
“ありがとうございます。 本当に、馬渕参考人の今の御答弁の中にも、借り手側の事業者の積極的な情報開示も必要だとおっしゃいました。この無形資産の中に、私の立場でいうと、医療法人といえども、医療法人という名前はついていますけれども、事業所でいうと、やはり小企業であったり小規模企業であったりするわけです。幾つかの医療法人を持っていて、関連をしますとかなりの、何十人、何百人になるのかもしれないんですけれども、それぞれの部分でいうと十名、五名とかという形になってくるんですね。 そうなってくると、経営者である私自身の対話も必要なんですけれども、ここで村上参考人にもお聞きしたいんですけれども、例えば私は外科医であるんですけれども、外科というのは一人じゃできなくて、やはりコメディカルの方々とか、もう何十年も一緒にやっている職人とかいてるんですよね、プロがいてるんですよ。その人らの意見というのも私自身は積極的に聞いたりもしているんですけれども、この新たなる担保権の想定として、では、僕が借り入れしましたとなると、うちのスタッフはやはり不安を抱くと思うんですね。”
“ありがとうございます。 本当に、それぞれのお立場からこの目利きに関して御質問させていただいているんですけれども、先に馬渕参考人にお聞きして、それから村上参考人にお聞きしたいと思っています。 馬渕参考人は、今回いただいた資料でも、御意見の中にも、十一ページに、四角の三つ目に、審査、目利き能力の醸成ということで、事業者の成長のために金融機関が事業者の目利き力が本当に重要となってくるということをおっしゃっていましたけれども、目利き能力の醸成というお言葉を使っていて、今、そういう目利き能力がそこまでないのではないかというか、新しい法案ですし、これからだと思うんですけれども、そういったところで、提言されることも含めて御意見をいただければと思います。”
“ありがとうございます。 それでは、次は福留参考人にお聞きしたいんですが、全銀協の会長の立場でもあられますし、先ほどの御意見の中にも、金融機関の目利き力が必要だとおっしゃってもいただきましたし、支援機関を使いながらその力をつけていくということで、今までどおり財務のところを調べていくのは、それはもう一番のプロではございます。 ただ、企業価値に関して、成長に対してどうかという、私は開業医でありまして、先進医療をやっていて、同時に先進医療の研究というのを自分の法人内でも進めていっているんですけれども、なかなか内容的に先進過ぎると余り理解されないことも多くて、そういった目利きというのも金融機関さんとしてはどのようにされるかということを教えていただければと思います。”
“そこで、参考人の皆様方に御質問させていただきたいと思うんですけれども、本当にそれぞれのお立場で目利きに関してお話をいただいたんですけれども、まずは、ちょっと順番不同になりますけれども、井上参考人には、やはり担保法制の部会委員としていろいろな金融機関の方々とも対話をされてきたと思いますけれども、金融機関の目利きに対して、本当に、どのような対応をされるおつもりなのか、若しくは、井上参考人からそれぞれの金融機関にアドバイス的なものがあれば、お話をいただきたいと思います。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の伊東信久でございます。 四人の参考人の皆様には、当委員会にお越しいただきまして、本当に感謝を申し上げます。 皆様から意見陳述をいただきまして、もう既に各委員の皆さんから質疑をされ、お聞きしておりましたけれども、本当に、この法案というのは、非常に画期的であるとか、今までの法律案と違う印象を皆さん共有でお持ちなんですね。 財務金融委員会も、委員会がずっとありまして、これが最後の法案になりまして、単なる新法ではなく、何かしら本当に画期的な法案でありまして、その内容に関してというよりも、どうしてこのような法案が金融庁から出てきたのかというところをぱっと質問したところ、それぞれの専門分野と別に、いわゆる討論する会、ブレーンストーミングする会として政策ラボというのが金融庁の中にあるらしくて、各担当者が担当する枠にとらわれず、その中で議論した政策が具体化したという、まさにボトムアップの法律案であります。”
“ありがとうございます。 本当に、組織論ではなくて、デジタルの利便性を最後にお尋ねしたくて、最後に力強い目力をいただきたかったんですけれども、残念ながら、これで終わります。ありがとうございます。”
“まずはスタートに立ったという解釈だと思います。地方からまたそういった要望があれば、またお話を聞いていただければと思います。 最後は、どうしても河野デジタル大臣にお尋ねしたいんですけれども、ちょっと話が変わるんですけれども、昨日、財務金融部会長として、元々我々は歳入給付庁設置ということを考えていたんですけれども、これにデジタルを加えることによって、デジタル歳入給付庁という、こういったところの法案を提出させていただきました。このことによって、いわゆる国民の公正性も、そして利便性も保たれる、かつ、役所の中のやはり効率化も図られるということなんです。 ちょっと駆け足の質問で申し訳ございませんけれども、河野大臣、デジタル行政改革担当大臣といたしまして、この我々のデジタル歳入給付庁に対する御所見を、最後、いただければと思います。”
“副長官、ありがとうございます。本当にやっていただいていると理解いたしました。 もちろん、優先順位がありまして、南の方の諸島のところがまず優先になりますけれども、各自治体の要望がありましたら、また御検討とか、またお話しさせていただければと思います。 副長官、これで、ありがとうございます。御退室いただいて結構ですので。 先ほど小林議員が、今ちょっとおられないですけれども、デジタルの人材に関してお話をされましたけれども、サイバーセキュリティーという観点もやはり有事のところで大事で、資料七にありますけれども、地方自治体によっては、専門性のある人材の確保やシステム等、やはり多額の費用がかかる。だから、こういったところの国の財政支援があるか、若しくは、人材確保に関して国から何か支援があるかということを、先ほどの小林議員とも関連づけてお尋ねしたいと思うんですけれども、これは総務省なので、船橋政務官、お願いいたします。”
“本当に有事というのはあってはならないことなんですけれども、実際、二〇二三年四月、北朝鮮がミサイルを発射して、Jアラートが発令されて、建物の中、地下への避難というところだったんですけれども。 やはり、十一月二十四日に総務委員会で私も質問したんですけれども、私の地域ではなかなか地下の施設も少ないと思うんですけれども、そのときの答弁で、武力攻撃を想定した避難施設の在り方に関してというところで、諸外国の調査も行うとおっしゃったわけなんです。 それに加えて、地下シェルター若しくは地下の核シェルターに対する財政支援というのもそれぞれの地域でもやはり必要だと思うんですけれども、これは前回に御質問したお話なので、官房副長官にお尋ねしたいと思います。”
“これは、今国会に提出されました食料供給困難事態対策法案というやつなんですけれども、食料不足の兆候が発生した後に取られる措置のみを指しているわけなので、平時からやはり必要だとは思うんですけれども、ここは舞立農林水産大臣政務官にお尋ねいたします。”
“船橋政務官、ありがとうございます。 ヒアリングのときに実は聞いていたんですけれども、戸別受信機は、やはり、安くても一万円から三万円かかるわけで、そういったところで優先順位をつけなければいけないという御答弁だったと理解します。 何も、災害というのは、天災だけじゃなくて人災もあるわけで、ロシア、ウクライナによる紛争において、原材料価格が上がっていたり、食料安全保障に対しての懸念も上がっております。 そこで、日本維新の会というのは、これまで一貫して、農地法を改正して、株式会社を始め、あらゆる主体による農地所有や新規参入の促進、生産性の向上を訴えておりました。 同時に、国内市場が縮小する中で、世界市場への輸出強化により生産を維持拡大するということも大事じゃないかということです。ですので、ふだんは輸出して、いざというときは自給自足ができるようにすると。 もう一つは、高齢化、担い手が不足して、若者が独立就農していけるような環境もつくると。体験型観光農園であったりとか、輸入原料に依存しない高品質な肥料の製造とか、こういったところも大事じゃないかということで、資料六にお示ししているんですけれども。”
“ありがとうございます。 続けて、今度は総務省にお聞きしたいことなんですけれども、災害時における情報伝達なんです。 私の地元の自治体では、デジタル防災行政無線を始めとする情報伝達手段を整備しておるところなんですけれども、資料五にお示ししていますけれども、民間活力を使いまして、具体的にはJCOMとかと提携して防災情報サービスを行っている。戸別の受信機のような音声受信だけじゃなくて、テレビに接続するとテレビ画面でも表示できるし、停電時であっても乾電池で使えるし、取り外してラジオとしても使用可能だと。民間事業者と直接契約すると月々三百円ぐらいで使えるそうなんです。 このような事例を積極的に横展開を図るとともに、津波浸水想定区域、土砂災害警戒区域、携帯電話が通りにくい地域で、高齢者、障害のある方などにはやはりこういった戸別の受信機を義務化して、その配備費用の一〇〇%を補助を行うということも検討いただければと思うんですけれども、問い九は船橋総務大臣政務官にお願いしたいと思います。”
“資料四に示しておるんですけれども、避難路に対する支援メニューというのがあるんですけれども、防災・安全交付金として基幹事業に都市防災総合推進事業などが、国庫補助金として建築物耐震対策緊急促進事業というのがあるんですけれども、実際に災害が起きたとき十分と言えるかどうかというところもあるんですけれども。 三点、避難路をより短くする、避難誘導のサインを分かりやすくする、そして踏切の問題などがあるんですけれども、尾崎政務官、これが本当の最後なので、お答えをお願いいたします。”
“消防庁の津波対策推進マニュアルの検討会の報告書では、避難所までの距離が五百メートル程度が目安になっているんですけれども、現実では、やはり、乳幼児や高齢者など、歩行速度が遅い人がいた、歩行困難な同行者がおられたわけなんですけれども、五百メートル程度と言われていましたけれども、やはり八百メートルぐらいには及んでいたみたいです。 やはり、こういった避難路をできるだけ短縮していく、直線で、直線形状というのが可能かどうかというのもあるんですけれども、そういったところも検討が必要ではないかということと、あと、津波の避難誘導サインということ、やはり見たことがないという方もおられます。サインの標識、音声などを駆使した誘導方法を、地方自治と連携する必要があるのではないかと。 もう一つは、道路を使う場合、やはり踏切の問題もありまして、列車が緊急停止しますので、そういう場合は踏切は遮断機が下りたままになってしまいます。”
“この激甚災害指定に伴う措置の一つとして、こういった個人の支援についても財政措置がなされるように改善を図る必要があるのではないか。 能登半島のときにも顕在化したんですけれども、全壊、半壊において、外形的に判定していくわけなんですけれども、やはり住民への補償が不十分であったこともあったとお聞きしています。罹災証明書の発行自体が遅れまして、人手不足や悪路が壁となったり、それが原因で遅れたわけなんですけれども、やはりふだんから災害を想定して、こういった罹災証明も早期にいかなければいけないということです。 ちょっと三つまとめてお聞きしたんですけれども、まずは特例措置の国庫補助率、そして二つ目は個人の支援はどうなるか、全壊、半壊の罹災証明の発行に関して、三つにつきまして、内閣府に、政府にお尋ねいたします。”
“この本激のいわゆる指定に関してなんですけれども、特定地域に限り激甚な被害を及ぼした災害では、さほどの被害額の合計とはならずに、激甚災害として指定されない状況もやはり生じてきたのも事実でございまして、それで昭和四十三年、大分前になるんですけれども、局地の激甚災害指定基準が創設されて、特例措置が適用されました。 必要と認められる災害が発生したときに、激甚災害と指定して、災害復旧事業等に係る国庫補助の特別措置を指定するものなんですけれども、これは一般的には一割、二割程度の補助率のかさ上げなんですけれども、やはりそうはいっても地方の財政措置は必要となるために、その後の復興政策というのは地域によってはやはり大変なところもあると思うんですけれども、国庫の補助率の更なる引上げであったりとか、これは一つ目なんです。 二つ目としては、大きなインフラであったりとかガスだったり道路だったりとかだったら、地域と、地方自治体との話なんですけれども、やはり個人の支援というのは果たしてどうなっているのか、家屋とかそういった話なんですけれども。”
“尾崎政務官、長らくのおつき合い、ありがとうございます。 本当に、国民のコンセンサスを得ようと思えば、やはり、日本の国土としてのベネフィットがいかにあるのか、若しくは逆にどういったところが問題であるかということも解決しなければいけません。 国土軸の話をさせていただきましたので、そうなると、コストとベネフィットをやはり満足させるためには、紀淡海峡大橋の話だけじゃなくて、愛媛県と大分県の豊予海峡をつなぐことも併せて考えて、国交省としてはしっかりと国のデザインをしていただくことを最後にちょっとお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 これは、通告に入っていないので、私からのお願いというところで、国には大局からの調査や判断をしっかりと行っていただきたい。我が党の馬場代表もつい最近、こういったところもコメントをされたと思います。 災害の話をしておりますので、このまま災害の話をさせていただきたいと思うんですけれども、近年では豪雨や台風、そして地震等の激甚災害が本当に多発しています。全国レベルではこの激甚災害を本激、市町村レベルでは局激と呼びます。”
“経緯を言いますと、一九九一年に当時の建設省の調査が始まって、一九九二年には紀淡海峡連絡ルート実現期成同盟会、現在は紀淡連絡道路実現期成同盟会という名前に変更になったんですけれども、これまた一九九三年に第十一次道路整備五か年計画で大阪湾全体としての環状道路になるんじゃないかということで具体化が明示されているんです。 ここでお尋ねしたいのは、現在、泉佐野まで、そうなると先ほどのミッシングリンクの話になるんですけれども、関空のところで阪神高速自体が終わっているわけなんですね。和歌山の加太まで延伸し、そこから友ケ島を経由して紀淡海峡大橋を造ると、もう一つの国土軸になるんじゃないか。 友ケ島自体は南海トラフ地震に対する津波のエネルギーを吸収する役割もあるんじゃないかと言われるんですけれども、この紀淡海峡の大橋、地下にするのか地上にするのかで変わってきますけれども、地上にした場合、防波堤の整備にもなり得るということなんです。”
“今の御答弁でしっかりと、努めていきたいと。係る問題はやはりたくさんあるというのは、多分共通認識だと思います。 現在、西日本の状態を考えますと、国土軸の観点でも、やはり大阪南部と四国を最短で結ぶ道路網というのは現在はございません。今、本州と四国を結ぶのは明石海峡大橋、大鳴門橋、瀬戸大橋の本州四国連絡道なわけなんですね。これらで兵庫県、岡山、広島、四国の徳島、香川、愛媛のアクセスは飛躍的に向上したのは事実なんですけれども、現在、紀淡海峡を渡る連絡橋はない状態です。 例えば、淡路島と岬町とか、今、実験的にフェリーではない船が渡ったりとかもしていたりとか、和歌山と徳島港を結ぶ南海フェリーという選択肢もあるんですけれども、やはり連絡橋を利用した方が早く着くことにはなります。 資料の三にお示ししているんですけれども、では、この紀淡連絡道路の構想としますと、海峡の幅は約十一キロとなると。和歌山市と洲本市をつなげる紀淡海峡大橋を建設すると延長は約四十キロに上り、紀淡海峡大橋は友ケ島の二島を経由する長い大橋になります。”
“二十一世紀の国土のグランドデザインというのを提案されたわけなんですけれども、この国土軸の構想、今どのような形で推進して具体化していくおつもりなのか。尾崎政務官、あと二問ありますので、よろしくお願いいたします。 〔田中(英)委員長代理退席、委員長着席〕”
“もちろん、少子高齢化となりまして、このメリット、デメリット、果たしてベネフィットは幾らあるのかというのも検証しなければいけないですけれども、こちらの委員会としましては地域の活性化を目指すものでございますので、少子化対策が先なのか、国土の新たなデザインが先なのかという話にもなろうかと思いますけれども、まずは国土軸に関して御質問をさせていただければと思うんですけれども、こういった国土軸というのは、ふだんの国民の皆さんの利便性だけではなくて、防災においてもやはり発揮すると思います。 例えば、こればっかりはあくまでも予想でしかなく、いつ起こるか分からないわけなんですけれども、しっかりと備えなければいけない南海トラフ地震などの災害にやはり備えようと思いますと、あらかじめ交通ネットワークやライフライン施設の多重化や予備の手段、こういうのが用意されていかなければいけない、これがリダンダンシーと呼ばれるものなんですけれども、こういったところの機能を四つの国土軸も併せて持っていると理解しているんです。”
“ありがとうございます。 今、大阪の状況、特に、私の選出いただきました十九区の話をさせていただいているんですけれども、これは何も特定の地域に限ったことではなくて、ここからちょっと大きい話をしていくわけなんですけれども、日本の国としての国土のデザインはどうかという話になります。 平成十年、一九九八年に、第五次の全国の総合開発計画となる二十一世紀の国土のグランドデザインが策定されました。そこで、四つの国土軸の形成が構想されました。つまりは、現在は、やはり東京圏と太平洋ベルト地帯に人口が、若しくはいろいろな活動が集中しておりますので一極一軸型の国土構造となっているんですけれども、これをやはり日本の国として四つの国土軸を持つ多軸型の国土構造に転換させることを目指すものでございます。”
“こういったところで、これもまた国にお願いをしているところなんですけれども、今度は京奈和の関空連絡道路の現在の検討状況について、また今後の具体的な取組について、再び尾崎政務官、よろしくお願いいたします。”
“尾崎政務官ありがとうございます。 確かに、民間でありますし、債務を抱えているのであれば、それを返済するのは当然のことでございます。そういった中で、国と関空だけじゃなくて、大阪府と連携してやっていただければというところで、そういったところの把握はしていただけると承知をいたしました。 そこでまた道路の話に戻っていくわけなんですけれども、関空とのアクセス道路について、先ほど申し上げましたように、この地区というのは、和歌山県にもすぐ隣接しておりますし、大阪の中でも一番南にございます。そこで、二〇二三年度の予算において、国交省の近畿地方整備局は、大阪南部、和歌山県の都市について、関空とのアクセス道路については、資料二でお示ししましたように、府と県と連携してネットワークの検討を実施するとしております。 この事業につきまして、和歌山県の中でも紀の川市とそして私の地元の大阪府の泉佐野市が、二〇〇九年二月に、紀の川関空連絡道路促進協議会を設立いたしまして、これが二〇一五年七月、関空と京奈和自動車道を結ぶ京奈和関空連絡道路実現を目指す、京奈和関空連絡道路建設促進期成同盟会として発足いたしました。”
“私が選出いただいております大阪十九区というのは、大阪府下では一番南で、和歌山県に隣接しておりまして、そちらにおいてもちょっとミッシングリンクがあるんですけれども、同時に、関西国際空港がございます。 関西国際空港は、言わずもがな、重要な交通拠点になっているんですけれども、それ以外にも様々な役割を担っておりまして、国際航空交通のハブであったり、地域経済に貢献したり、ロジスティックのハブにもなっていまして、また、地域の国際化と国際交流にも寄与しております。 とはいえども、先ほど自見大臣から、地方創生の話に道路が大事とおっしゃっていただいたんですけれども、近年、やはり自然災害も多くて、資料一を見ていただければ、記憶にも新しい二〇一八年の九月四日の台風二十一号で、タンカー船が関西国際空港の道路橋に衝突して通行不能になったというところで、こういった弱い面もございます。”
“道路を始めとする地域インフラに地方創生で意義があるとおっしゃっていただきましたけれども、その中でも、高速道路というのは重要な役割を果たしていると思うんです。安全性の向上が上がる、交通が円滑化する以外に、物流の効率化、そして、環境への影響も低減いたします。急勾配が少ない、車両の燃費がいい、排出ガスが低減するなどあるんですけれども。 これらの全国の高速道路網及び、先ほど大臣、道路を始めといたしますとおっしゃっていただいたので、基幹道路の構築について、国が目指すものというのをまずお尋ねしたいと思います。 国土交通省において、これまでも国土ミッシングリンクの解消に向けた方針を示されておりますけれども、計画的な整備のために事業進捗を図る必要のある事業を強力に推進しますとも計画の中でもおっしゃっていただいているんですけれども、地方創生の観点から、尾崎国土交通大臣政務官にお尋ねいたします。 〔委員長退席、田中(英)委員長代理着席〕”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の伊東信久です。 まず冒頭、自見はなこ地方創生担当大臣に、大臣が三月八日、大臣所信において、地方創生を進め、地方が元気になることが日本経済を再生するためには重要とおっしゃいましたけれども、まず、この地方創生を推し進めるための地域インフラの構築に対しての御所見をお伺いしたいと思います。”
“海外の投資資産を大阪としては盛り込むとともに、ワンストップサポートセンターの設置とか、金融系外国企業への拠点設置補助金、地方税軽減制度、外国人高度人材向けの生活環境整備といった取組があるんですけれども、本当に、国に対しても、こういった取組と一体として、二十三項目の規制緩和や七項目の税制措置など、グローバルスタンダードを引き続き意識しつつ、様々な具体的提案をさせていただいているんです。 最後に、金融・資産運用特区の取組における本法案の位置づけについての御説明と、どの程度この大阪の提案が反映されるか分かりませんけれども、金融・資産運用特区のパッケージを通じた世界に開かれた国際金融センターの実現への意気込みについてお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 この公開買い付けにつきましては、本当は、三分の一ルールと三〇%と、この三・三%の違いはどのようになったかということもお聞きしたかったんですけれども、あと本当に時間が一、二分になったので、申し訳ないですけれども、八、九を飛ばしまして、最後の資産運用立国実現プランについてお聞きしたいと思います。 資料七に書いているんですけれども、去年の十二月に、政府が資産運用立国実現プランというのの中に金融・資産運用特区というのをつくりました。今年の夏頃に具体的な金融・資産運用特区のパッケージが公表される予定と承知しています。 資料八にありますように、以前から世界に開かれた国際金融センターの実現を目指してオール・ジャパンでやっていまして、私の地元大阪でも国際金融都市OSAKA戦略というのを、これは資料九にありますけれども、掲げてきました。 このプランに盛り込まれた金融・資産特区に対して、大阪府と大阪市が提案書を提出して手を挙げております。”
“大臣の答弁は、恐らく私が資料三に例示を示しています東京機械製作所事件について、これだと思うんですけれども、これはアジア開発キャピタルによる日本の企業の株式の取得だったんです。 それでは、外国の企業、政府によっての株式取得についてお聞きしたいんですけれども、これは、国内外の資本を問うことなく買収者側のルールが置かれているわけなんですけれども、これが金商法なんですけれども、特別な法律のない会社については会社法で規定されまして、外国の企業や政府といった外国資本が国内企業の株式を大量に取得する場合は、金商法、会社法のほかに外為法が関係してくるんです。 これは資料四に入れているんですけれども、敵対的な買収以外にも、外国資本のいいところを取るという目的もあったりもするわけなんですけれども、この金商法が改正されたとして、この三つの法律の規制を併せて考えた場合、ベストな形になり得るのか。グローバルな環境変化もあると思うんですけれども、今後絶えず見直しが必要となってくると思うんですけれども、どのような観点を考えているのか、財務大臣及び法務省にお聞きしたいと思います。”
“しっかりとそのところを期待はしたいとは思うんですけれども、法案の今後の運用を見ていきたいとは思っているんですけれども。 次の質問をします。 公開買い付け制度の改正についてなんですけれども、この公開買い付け制度は、現在の規定では、市場外取引や立会い時間外の市場内取引などが対象とされていましたけれども、この考え方を変えて、立会い時間内の市場内取引についても公開買い付け制度の対象とすることとしていまして、政府は近年の企業買収の、これは企業買収の現状に鑑みてこの危機意識を持ったと思うんですけれども、どのような危機意識を持ってこの改正をしたのか、大臣にお伺いします。”
“これは、法案の概要を見ていると、そういったところも入っていると思いますし、レクでもお聞かせいただいたんですけれども、しっかりと、本当に問題の起こらないようにやっていただくことが肝要かなと思うんです。 それでは、その次の大量保有報告制度の改正に関してお聞きするんですけれども、結局、企業と投資家の建設的な対話を促進すると、中長期的な企業価値の向上、この企業価値が向上したら恩恵が家計に回ってくるということなんでしょうけれども、機関投資家になるとは思うんですけれども、株を大量に持っていて、大量保有報告をするかしないかのルールが今までちょっと曖昧だったことで、企業との建設的な対話、すなわちエンゲージメントに萎縮効果をもたらしていたということがあったみたいなんですけれども、この改正によってそのエンゲージメントがやりやすくなるという効果が期待されると思うんですけれども、それによる投資リターンへの影響、家計への恩恵について、具体的な数値を挙げていただきたいんですけれども、困難だと思いますけれども、どんな恩恵があると考えておられますか。お聞かせください。”
“現状の課題があって、今の改正で促進するであろうということなんでしょうけれども、やはり、いろいろなリスクの方も考えないけないわけで、この改正のうち、これを受託する業者の任意登録制度というのがあるんですけれども、それが投資運用関係業務受託業という名前がつけられていまして、この登録業者は当局の監督を受けます。登録していない方の業者は、委託元の投資運用業者がしっかり管理するということで、実態上、質を確保するためには、監督当局のモニタリングがきちんと機能して、無登録の投資運用関係業務受託業に外部委託する場合は、委託元の投資運用業がしっかりとモニタリングすることが必要なんですけれども、この辺り、しっかり確保していかなければいけないんですけれども、大臣のお考えをお聞かせください。”
“とはいえども、やはりリスクはつきもので、それを国としてどう捉えているのかということになります。 本来だったら具体的な数値目標についてもお尋ねしようと思ったんですけれども、法案の方に入って、具体的に法案との関連性を考えていきたいと思うんです。 まず、投資運用業者の参入促進ということで、この新規参入促進策を二つ捉えていまして、一つは、投資運用業者が業務の受入れに関する業務を登録業者に委託すると人的な構成要件が緩和、二つ目は、実際の投資実行権限を全ての運用業者に完全委託ということなんですけれども、二つの改正を併せますと、この業者は企画立案というファンド運営機能に特化することができるということなんです。 では、現状の投資運用業者において、どのような課題があって、今回の内容の改正に至ったか。また、改正後、どんな適切な競争環境をイメージするのか。両方、大臣にお尋ねします。”