小沼巧
立憲民主・社民・無所属 · Japan
“分かりました。 それであればよろしいかなと思いますし、引き続き、改正物流法等々に基づいて、また、これからの状況も踏まえて適切に、元々の党派を超えて一致してきた思い、これが実現されるような法執行を目指していただければ有り難いなと思っております。 さて、話題を変えまして、今度、実は国交委員会でも土地改良なんかについても議論がなされたことございまして、ということについて、よくよく見ると、私も実は茨城の波崎の方の土地改良の事業を実際に見てきたんですが、ちょっと不思議に思ったことがあったんです。土地っていうと国土交通省、国土交通政策なんですけど、土地改良とかっていうことになると何か農林水産省の所管になっちゃうみたいな、そういうことになっていると。ええ、アピールは、あれですよね、そう…”
“再配達削減等々の取組については、いろいろと関係省庁と連携しながら工夫してやっていくということの答弁がありました。その後、徐々に進んでいるということについては、これは良かったことだなと思っておりますけれども、一方で、法律改正のときに大きな論点となりました賃上げの状況については、今お話があったとおりの状況でございました。 あのときは、当時はこやり先生、政務官ですね、標準って、こう言っていました。標準的賃金の見直しによって三%程度、三%程度の賃上げにはつながるというふうに見込んでいるというような答弁がありましたけれども、残念ながら、実際の賃上げの程度、そして標準的賃金を受け取っている割合というものは、必ずしもこのような当時の状況とは、目指していた状況とは至っていないということだ…”
“この件については問題ないんで、私も、去年及び今年も農水省の予算ちょっと減らし過ぎなんじゃないのという、査定し過ぎなんじゃないのということは相当やっておりましたので、そこの問題意識は一緒だと思っております。また減らしちゃったら追及したいと思いますので、御覚悟をお願いしたいと思います。 もう一個、農地との関係について、土地利用の観点について、太陽光発電等々についてずっとやってきました。こういった話も聞きました、神栖だけじゃなくて鉾田とかそういったところでも。本当であれば、太陽光発電やるとかってやったら、農地転用許可ってやらなきゃいけないですよね。だけど、農地転用許可とかあるいは届出を受けないまんまに太陽光発電設備設置しちゃうとか、技能実習生とかの宿泊所とかコンテナの設置工事を…”
“支援の充実をしてくださいということについては分かりました。 その上で、追加で言われていることというのは、やはり、昭和の時代から令和の時代に変わってくると、実際の現場の状況も変わりました。そして、担い手がちゃんとひも付いているのかというような状況についても、ちょっとよく分からなくなってきている、不安な状況になっている。負担金控除をやるにしても、負担金について大丈夫なんだろうかと、こういうような状況の変化というものも時代の経過に伴って来てしまっている。これがやはり現実であります。 したがって、二つちょっと聞きたいと思うんですが、このような状況の変化、現場の意向、こういったものを尊重しつつ、ちょっと柔軟かつ臨機応変な対応というのが必要なんじゃないかと思いますが、これについての見…”
“そういうことであれば、基本的には農地については農林水産関係だということで、実際に地元で聞いてきた課題を伺ってまいりましたので、それを、今日は政務官にも来ていただいております、お伝えをさせていただきますので、このような声にどう応えるのかということの答弁の議論をさせてもらいたいと思っております。 千葉寄りに神栖というところが、波崎というところがあるんですけれども、そこの土地改良区の基盤整備の事業を実際に拝見をしてまいりました。その中では、非常に長い歴史があって、国営事業として、幹線用の水路は十四・八キロメートル、昭和四十二年頃から造られているということでありまして、一部は、本郷高野地区というところ、一部では五十ヘクタールで整備中なんですけれども、全体二千二百八十五ヘクタールの…”
“立憲民主党の小沼巧です。 本日は、二十分の限られた質疑の中で、先ほど来話題となっております貨物自動車運送事業法について、言及するだけというのもいかがなものかと思いますので、具体的な通告を出し、質疑をさせていただくとともに、地元の茨城の中で聞いてきた土地、農地も含めたものについてお伺いしていきたいと思っております。 まずは物流関係について伺いたいと思いますが、くしくも去年の、令和六年の四月二十五日、参議院国土交通委員会、この場所でまさに法律改正が行われました。その際に、私から、地元茨城で見聞きした声について言及をし、それに対してのやり取りをしたところでありますが、そのやり取りをした経過から約一年がたった。今実際どこまで進捗がしたのかという観点から伺っていきたいと思います。”
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“立憲民主党の小沼巧です。 前半は西川公述人にお伺いしたいと思います。 いわゆる令和の米騒動の話が先ほど来続いておりましたので、これに関連して、まずは、今回の事象の原因を先生はどのように分析なさっているかということをお伺いしたいと思っております。 いわゆる米がないであったり、あったとしても高くなってしまっている。どうしてこういうような現象が起きたのか、その分析について西川公述人の御意見をまずは聞かせてください。”
“政策活動費以外の規定、すなわち収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実等、これらの規定は、政治資金の透明性の向上等の観点から有意義であります。 政治資金監視委員会の設置等を行おうとする衆第一一号は、いわゆるプログラム法又は改革法であり、具体的な法律効果やその形式に係る課題はあるものの、権限や機能に係る方向性は間違っていないと考えます。 以上が三案に賛成する理由であります。 なお、この際付言しておきたいことがございます。 令和六年十二月十七日、衆議院政治改革に関する特別委員会理事会において、企業・団体献金禁止法案については、衆議院政治改革特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得ると申合せが行われております。 一方、参議院の本委員会におきましては、同趣旨に係る筆頭間協議を週末、昼夜を問わず行ったところ、お互いどうしても譲れぬところがあり、申合せの協議が調うに至らなかったことは議事録に刻んでおくことといたします。 委員各位の御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。”
“立憲民主・社民・無所属の小沼巧です。 会派を代表して、三案にいずれも賛成の立場から討論を行います。 まず、委員外議員について、希望があった各党各会派の質疑が実現できたことはよかったと思います。 さて、政策活動費の廃止を行おうとする衆第二号は、立憲を含む六会派による共同提案であり、自民、公明の与党を含む主要会派の賛成により、衆議院から送付されました。 自民提出の衆第六号は、政策活動費の廃止をうたう一方、衆議院での修正議決前の段階では、一つ、渡し切りによる経費支出の禁止が適用される主体の範囲が限定的であること、二つ、公開方法工夫支出、すなわち本年十二月六日に本院予算委員会で問われた要配慮支出を設けることで、領収書等の公開範囲が限定的であること等の問題があり、本年六月改正法で定められた領収書の十年後公開よりも透明性が後退し得る提案でございました。しかし、衆議院での修正議決を経て、当該問題が解消されるに至った法案が原案として参議院に送付されたのであります。”
“時間だから終わりますが、それもアジャイルにやったらどうですかという提案でした。 終わります。”
“残念ながら、実態も含めて明らかにならないなということでございます。 法改正において、元々の政治不信の払拭ということなのであれば、それを踏まえた上で誠実な対応、実態解明した上で法案提出して、これだったらきれいさっぱりだということなのであればまだ理解もできるんだけれども、残念ながら現段階ではそういうようになっていないということでございます。 最後に短くお伺いしたいと思います。自民党の提案者に伺います。 今の話については、企業・団体献金にせよ政治資金パーティーにせよ、善悪の問題ではないです。善悪の問題ではないにせよ、政治資金パーティーや企業・団体献金に関連する不祥事が起きている、現在進行形で更に、ということで現実を踏まえたときに、こういったものについて禁止を試しに、試行的にであってもしてみるということも一つ解決策のオプションじゃないかと思いますが、見解を教えてください。”
“もう一つ、答えられる範囲内で教えてください。 都連等の幹事長なりなんなりという方が、実際にはこのような不記載も含めて指導をしていた、こういうような情報も寄せられておりますけれども、これについて、都連に所属の議員としてどのようにお答えになりますか。”
“本年の参議院予算委員会におきましても、十二月の十三日、十六日、十七日、それぞれ議論が行われました。 木原先生にお伺いしたいと思っております。 木原先生は、今回の政治資金規正法等の改正案の発議者であり、また都連の関係者、御当人、御本人であると伺っております。この都連における政治資金パーティーの不記載に係る報道、これに対する認識及び今回の法改正によってこのような事態がどうして解消されるのか、その対応関係について答弁をしてください。”
“是非、政倫審での議論も共有していただきたいなという意見がちょろっと出てきたところなので、それも踏まえて対応をお願いできればいいなと思いますし、何より、そもそも、あれなんですよ、政倫審では改正法があるからそれに従ってやるんだというような趣旨の発言があったと仄聞しておりますので、その改正法で未然防止については常会でやったというような答弁が発議者からありました。もう法改正の案文はできているわけですから、それに基づいて、類似の問題が次々と発生してしまうということは明らかに問題であり、仏作って魂入れずになっているような状況でございますので、これを是正しなければならないなと思っております。 ということに関連して、今日は、自民党の提案者の中で木原先生にもお越しいただきました。ありがとうございます。いらっしゃるのかなと思って、いらっしゃらないんじゃないのかなと思っていたんですけれども、いらっしゃっていただいて、改めて感謝でございます。 というのも、実は、東京都連、自民党の東京都連及び都議会自由民主党の中でも政治資金パーティーの不記載に関する報道が多数なされていると承知をしております。”
“その上で、まずは改めて自民党の提案者に追加で伺っていきたいと思っております。 政倫審の議論を仄聞していたり、あるいは、この委員会の中にも、実際、政倫審のメンバーとして出席をし質疑等を行ったり、議事運営の理事として、理事というのは幹事かな、としてやっている方も多数いらっしゃいます。その中での議論なんかを、及び実際にいた人間から話を聞きますと、どうやら、現行法、現行の政治資金規正法においても不記載というものに対する認識が軽い。不記載自体がそもそも違法であるにもかかわらず、その不記載ということに対しての認識を重く受け止めていない。秘書がやった、知らなかった、何ちゃらの指示だったということで、認識が明らかに軽いということが漏れ聞こえてまいります。議事録はないので、漏れ聞こえている範囲で伝聞で恐縮ですが。 法改正をするのは当然よいのですけれども、現行法において、現職の国会議員等が目の前の現実、目の前の法令すら守れていないという現状が、やはり事実として共有しなければならないのでないかなと思っております。 この問題について、現行法すら遵守できていない、その現状についての認識を教えてください。”
“誤記載というのは、確かに政治資金規正法上の定義がない。すなわち、法案審議をしているこの政治改革の特別委員会ですから、誤記載という単語が法改正、法制度によってどう使われるかというのはちょっと明確ではないなということが、残念ながら政倫審を踏まえても議論として出てきてしまった論点だと思っております。 ということを踏まえますと、いずれにせよ、現行法上においてさえ、政治資金報告書の不記載は問題であります、違法であります。 ということで、提案者、自民党の提案者及び立憲民主党の提案者、それぞれにお伺いしたいと思っておるのですが、今回は、一連の政治資金の不記載問題に端を発しましてこの法改正の議論になるに至っております。その収支報告書の不記載と、今般の提案理由説明の単語をまんま借りると、今般の自民党の派閥や所属議員をめぐる政治資金問題のこの発生が本法案でいかに未然に防止できるのか、その効果について、それぞれ、自民党の提案者、立憲民主党の提案者からそれぞれ答弁をいただければと思います。”
“政策活動費については分かりました。 それでは、残りの時間については、政治改革全般についてお伺いをさせていただきながら、今後の議論に資する材料を提供させていただきたいなと思っております。 さて、現在、参議院においても政治倫理審査会等が行われている真っ最中でございますが、その中の単語では、いわゆる裏金という表現もあれば、いや、不記載なんだと、こういうような表現もあるわけでございます。 総務省に今日は来ていただいておりますので確認をいたしますが、政治資金規正法における不記載の位置付けはどのようなものであるか、まずは解説をしてください。”
“その方向性を踏まえて修正がなされたものが参院に原案として回付されてきたので、その案については私たちも賛同するところでございます。しかし、衆議院での議論を踏まえますと、どうやらまだ抜け穴があるのではないかと、こういうような指摘がなされていると承知しております。 そこで、衆法の第二号、立憲民主党の提案者に伺いますが、衆議院では、例えば十二月の十三日、サービスの対価として政策活動費的な政治家個人の所得になり得るお金が起こるであるとか、十二月の十七日、政策活動費イコール渡し切りではない、調査委託とか業務委託等の形式で限りなく抜け穴ができる可能性がある、このような指摘がなされたと伺っております。 立憲民主党に伺います。 政策活動費の禁止において、このように渡し切りの方法による支出の禁止、今自民党からの発議者もあった単語でございますけれども、これだけでは抜け穴がある、条文修正すればよかった、こういうような批判に対しての受け止めをお願いいたします。”
“分かりました。 その上で、次は、政策活動費のところについて議論の論点を移したいと思います。 政策活動費については衆第二号及び衆第六号の法案が提出されておりますが、まずは衆第六号、すなわち自民党提出の法案について伺いたいと思っております。 衆議院においては修正案の提出に至ったと、このように承知しておりますが、その修正案に至った理由と実際の実務への影響の有無、これについての見解を提出者からお願いいたします。”
“そのような不明というような記載が許容されるのか、当該記載、不明という記載でもって正確性が必要十分と認められるのか。 プログラム法である以上、運用方針についてはここで明確にしておくことが有意義かと思いますので、この点についての答弁をお聞かせください。”
“明確にするために中正という単語を中立に変えましたという議論は、昭和五十五年、昭和五十六年なんですね。ということの指摘は改めて踏まえた上で、ただし、これがそういった趣旨なんだと、それが最適なんだということについては一つの意見として受け止めますので、それを踏まえて判断をしなければいかぬなと思っております。 準備をいただいた衆議院法制局を始めとしてだと思いますが、ちゃんと精緻にやっていただきまして、改めて敬意を申し上げたいと思っております。 その上で、第八条、同じような法文の第八条ですね。では、その公平中正ということの単語の徹底ということの意味内容について、プログラム法であるということは分かった上で、今の段階でできる答弁をしていただきたいことがございます。 第八条の第一項には収支報告書の記載の正確性に関する監視ということがございますが、この監視の射程は何なのか。特に、不明というような修正案が、収支報告書の修正案が、この国会、基本的に今年、去年も含めてたくさんなされた。これは問題になったと思います。”
“同じような、同じ委員会の中においても、意味内容には実質的には同じことなんだけれども、なじみやすい言葉で明確にするんだということの趣旨だったり、分かりづらいという点を明確にするという観点から中正という単語が削除されて、今はほとんどの法律が中立ないしは公正という単語に入れ替わっているということが国会の衆議院での議論の中でありました。 この議論の、先人の議論の蓄積を踏まえたときに、あえて用例が警察法及び放送法ぐらいしかない古い用例をあえて使うのだとすれば、それは何らかの意図があるのかなということを思わざるを得ないわけですね。そういったことを紹介した上でもなお中正という単語が最適なのだということについて、改めて確認です、答弁をしてください。”
“じゃ、もう一個だけ。 先例ということに関して申し上げると、本件について、私もだてや酔狂で言っているわけじゃなくて、国会での過去の議論を踏まえて申し上げております。と申しますのも、実は、中正な立場においてということの用例が過去あって、中正という単語から中立という単語に改められたという例が幾つかあります。例えば税理士法の一部を改正する法律、そもそもの法律は昭和二十六年の法律なんですけれども、昭和五十五年の法改正におきましてこういう議論がありました。 現行法の中正とあるのを、これを独立公正と改められてとか、そういったような話だったんですけれども、何でこれを、中正という単語を削除して現行法では使っていないのかということの政府参考人、政府委員ですね、当時は、政府委員の答弁では、現在の中正という立場については、昭和五十四年当時の六月一日の大蔵委員会、衆議院の議事録ですけど、現在の中正という立場についてはなかなか分かりにくいという御批判がございますと、法律である以上これを明確にするという趣旨から云々かんぬんということで、中正という単語が別に替わっていったということなのであります。”
“もう一回言いますけれども、趣旨については理解しているので、それは誤解なさらないように。ただ、立法者の意思を正確に条文に反映されているのかどうかということを議論するのがまさに法案審議でありまして、その意思を適切に反映させる在り方としてこれでよいのかということが質問なわけであります。 もう一つ申し上げた他法令との平仄関係というのはまさにここで、ほかの法文では中立という単語をいっぱい使っていますよねと。そういうことが最適ではないのだという説明がちょっと欠けていたように思いますので、その点についてもう少し詳しい答弁を改めてお願いできますか。”
“昨日申し上げた、中立で、何で中立じゃないのということで申し上げて、例を幾つも申し上げましたですね。労働争議だったり、地方公務員だったり、義務教育だったり、労働金庫の政治的中立であったりということを申し上げてまいりました。その、これらにおいては、中立とか公正とか、そういった単語で表現されたものが今の法令の大多数の用例であります。 おっしゃった不偏不党ということ、ということにこだわるのであれば、中正というロジックは通じるとは思うんですけど、不偏不党というロジックを鑑みると、警察法と放送法の二つしかないんです、法令上ね、二つしかないんですよ。だけど、それ以外のものについては、中立ということについては用例上五十六件もあって、それは政治的中立ということを重要視するんだと、そういうことの趣旨でほかの法令の用例はそうなっているわけです。 答弁者の衆議院での議論及び昨日の議論なんかを見ると、やはり重要視しているのは政治的中立なのではないかなということを私も推察します。そういった趣旨については理解しているんですよ、共感しているんですよ。”
“それでは、昨日の議論の引き続きということにつきまして、衆法の第一一号、政治資金監視委員会等についての議論の続きをやらせていただければと思っております。 今日は明確に通告しております。なので、そのまんまの文言を読み上げることによって質問に代えたいと思います。 昨日のところでは、いわゆるあれですね、政治資金監視委員会の話について、公平中正という改め文でした。中正、中に正すと。中正という単語って余り聞かないよなという、こういう問題意識から、中立という単語が本当な意味での適切な文言なのではないだろうかということで議論をしたところでございますが、今日は明確に通告している文言そのまま読み上げて質問に代えます。 第六条第二項において公平中正が最適な条文だとする理由いかん、特に中立が最適ではない理由について、他法令との平仄関係いかんということで改めて答弁をお願いします。”
“もう一問積みますので、座ってから発言しますね。 御答弁ありがとうございます。傾聴に値するロジックではないかなと思いましたが、併せてもう一問だけ。 衆議院での議論及び参議院での議論でもありましたが、このいわゆる企業・団体献金の禁止ということにつきまして、一回やってみて、そして駄目だったらもう一回撤回するのかというような発言もあったところでございます。 井上提案者にお伺いしたいと思いますが、この企業・団体献金の禁止について、期限を設けて試行的に実施してみる、こういったことも立法政策論として許容できるのではないか、可能なのではないかと考えますが、この意見についての見解をお願いいたします。”
“この政治団体を除くという規定を削除した場合の問題は何か、そして、削除するための努力といったものは可能かどうなのか、この点についての御見解をお願いいたします。”
“おはようございます。立憲民主党の小沼巧でございます。昨日に引き続きましてよろしくお願いいたします。 昨日の質疑で時間の途中となっておりました積み残しの論点、すなわち企業・団体献金の廃止、禁止についてから質問をさせていただきたいと思っております。 昨日、共産党の井上委員、提出者に伺いまして、企業・団体献金の規定、すなわち政治資金規正法の共産党提出案のうち政治団体を除くという規定を設けた趣旨について、そして、政治団体を除くという規定が抜け穴であるとの批判があるが、それに対してどう答えるかという見解について問いました。その次の積み残しについて問うてまいりたいと思います。 衆議院での議論では、この政治団体を除くという規定を削除する、削る、これによって合意が進むのではないかと、こういうような意見があったと承知しております。この指摘については、共産党提出の案文についても同様のことが指摘できるのではないかと思います。 ということを踏まえて、井上委員にお伺いします。”
“戻ってから質問しますね、席に。もう一回当てるので、戻ってから発言しますね。(発言する者あり) 自民党からやじ飛んでいますけど、政治団体を除くという規定、これがいわゆる抜け穴であるという批判があります。別にやじった人の名前を言うつもりもありませんけれども、そういった抜け穴であるとの批判に対して、共産党の提案者としてはどのように答えますか。その見解を教えてください。”
“共産党の提案者に伺います。 なぜ、政治団体を除くという規定を設けたんでしょうか。”
“じゃ、この法案審議は何なんですかという話になるわけですよ。今の発言はいかがなものかと真面目に思いますよ。 この点についての、じゃ、こういう状況になっちゃっていると、まだちょっと、本当にこの法文でいいのかということの採決をするにはまだ早くなっちゃいますよ。じゃ、しようがないので、これはまた、修正するんだったら修正するなりも必要だと思いますので、この点については、時間もありませんので、一旦ここでとどめたいと思います。 済みません、本日は共産党の先生にも出ていただいております。時間もありませんので手短にお伺いしようと思うんですが、午前中じゃなくて、先ほどの小泉議員の答弁の中でも、企業・団体献金の話についてありました。今回の共産党が出されている企業・団体献金の案についてはございますが、同様の趣旨がありますね。政治資金規正法第二十一条の改正案について、政治活動に関する寄附又は寄附のあっせんを禁止しようとする際、政治団体を除くということの、先ほどの小泉議員からの答弁でもあった単語を借りると、共産党が提出している案でも政治団体を除くという規定を設けた案文が提案されていると承知しております。”
“いや、それは無理があるでしょう。だって、法律用語でやっているわけでして、法律用語で中正という単語が使われているというのは警察法の唯一の一件だけなんですよ。公務員法とか改革のプログラム法とかというのは全部中立なんですよ。 で、今口語でおっしゃった意図というものを条文で正確に反映させるということを議論するのがこの法案審議ですよね。だとするならば、中正という単語では今の発言者の意図が正確に伝わらない。法文として誤りなのか、それとも修正余地があるのではないかと思いますが、その点についてもし答弁あれば短くお願いします。難しければ結構です。”
“いやいや、そんなものは警察法にしかないんですよ。警察法の用例にしかないわけですよね。立法作業中の用例とされていると言うのであれば、何で中立ということを使わないんだか。 もうちょっと言うと、今の答弁者は、十二月の十六日の衆議院の特別委員会で、政治的中立性、高い独立性を持つとはいえということで、明確に中立という単語を用いて答弁なさっているじゃないですか。ずれていませんか。”
“で、同じプログラム法たる中央省庁等改革基本法では、徴税だったりとか、医薬品の安全審査だったりとか、独立行政法人の業務実績とかの評価の文脈で中立って使っているんですね。 だから、これは、公平中正という単語をあえて提案していることの意図があるんだろうと思うんですけれども、なぜ中立ではなくて中正という単語にしているのか。もし答弁できなければ、今は答弁できないって正直におっしゃっていただければいいですし、答弁できるようではお願いします。”
“具体的にこの文言について何なのかという詳細というか一言一句での通告はしておりませんので、それは私ももし仮におわびしなければならないんだとすればしますが、提案しているんですからね、一言一句こだわって提案しているんですから、それはやってもらえなきゃ困るなと思います。 という意味で、もし答えられなかったら構いません。私は、この公平中正にという用語の在り方がいかがなものかという疑問を持っています。趣旨については賛同いたしますよ。だから、それは誤解なさらずに。 で、中正という単語の法令上の用例は二件ありまして、具体的には警察法の一件だけです。他方で、中立ということの用例を法律で調べてみますと、五十六件の用例がある。例えば、労働争議におけるところだったりとか、社会保険診療報酬請求書の審査であったりとか、地方公務員、義務教育、労働金庫、こういったところの政治的中立ということについては中立という単語なんですね。中正って警察しかないんですよ。”
“結局、最初から一本の法律にしておけば二度手間にならなくて済んだよなということはあえて指摘せざるを得ないし、時間的にもリソース的にも賛同者的にも詰まっていない現状なんだということだったと思います。残念ながら、これは明確に指摘せざるを得ないと思います。 それに関連して、先ほど宮口議員の質問のところでもあったんですが、この監視等実務のところについて聞いていきたいと思います。 第六条の第二項におきまして、委員長及び委員の服務においてということで定められておりますが、これ用例を見ると、不偏不党かつ公平中正にその職務を行わなければならないものとするという案が提案されています。 公平中立という言葉はよく聞くんですけど、公平中正という言葉は余り聞かないですよね。なぜ中正という単語で選んだんですか。”
“いや、今の答弁は違って、政治資金監視委員会を置くとか、そしていろんな業務とかを定めるというような法律になっているわけですよね。それを誰が検討するんですかという質問です。”
“正直過ぎるんじゃないかなと思いましたが。 じゃ、あえて聞きますけれども、普通、プログラム法ないしは参議院の法制局の流儀でいえばいわゆる改革法と言われるものであります。改革法とかプログラム法ということ自体を否定するわけではありませんけれども、そのような、普通に考えれば要件があるわけです。通常は、具体的措置の内容の検討等を行う機関の設置も定めるというのが普通の例なんですね。例えば、中央省庁等の改革法案では、本部が定められたような例があります。 ということで、プログラム法だということで見てみますと、例えばですよ、第二条から第十条のところにありますところの政治資金監視委員会、これは、もろもろあるんですけれども、これの内容の検討等を行う主語は何でしょうか。”
“立憲民主党の小沼巧でございます。今日はよろしくお願いいたします。 今ほどまでいわゆる政治資金監視委員会等の話が行われておりましたので、これに引き続き幾つか質問をいたします。 まず、今回はプログラム法であるという説明がありました。その事実関係はプログラム法だと思うんですが、そのあえて今回プログラム法とした理由について答弁をまずはいただければと思います。”
“こういった空き家の発生、これ自体を抑制するための何らかの考えは必要なのではないかということで、例えば、そうですね、被相続人の居住用財産とかに関しては譲渡所得の特別控除の特例があったりなどなど、そういった空き家発生を抑制するためのいろんな特例措置ということが現状あるのではないかということを承知しております。 こういった特例なんかの一層の活用に向けた取組を考えることも大事かなと思っておりまして、具体的にはそういった特例の要件の緩和だったり、ほかにもいろいろ考えられるんじゃないのかなと思いますけれども、こういった考え方、意見についての国交省の見解を教えてください。”
“大事な取組だと思います。 そういった補正だったらいいと思うんですよね。変に基金にやって物すごく積み上げちゃって、すぐにやんなくて三年後、四年後に使うんだみたいなものについて問題提起をしたわけでありまして、今そういった住宅の確保とかだったりということについての補正が本当に緊要なのであれば重要だよなということは共有をしておりますので、そういった意味では今の答弁も良かったなと思います。 その意味で、今までその定住人口とか関係人口とかにぎわい創出ということに聞いてまいりましたけれども、事例なんかもちゃんと調べていただいて、丁寧に答弁していただいたことに改めて感謝と敬意を申し上げたいと思います。ありがとうございます。 関連して、最後に、やっぱり空き家とか空き店舗ということについてもどうしても問わなければいけない、そして、茨城だけじゃなくて全国的な課題になっているんじゃないかなと思いますので、時間の許す範囲で伺ってみたいところがあります。”
“もう一個だけ。子育て世代の対応についてもちゃんと考えなければいけないなということも重要な論点かなと思っております。そういった意味での、これからの社会を担う子育て世代ですね、これらが質の高い住宅、質の高い住宅を確保して安心して地域で暮らせるように、そんな取組を国交省にも求めたいんだというような意見がありますけれども、この意見に対しての見解も教えてください。”
“それでは、次の点について続けざまにやらせてください。 中心市街地の活性化のことに鑑みますと、協議会というのがあります、中心市街地活性化協議会。こういった地域コミュニティーの形成であったりとか、人材確保、財政支援の拡充、こういったことも講じることが必要だというような意見が寄せられておりますけれども、このような意見に対しての見解を教えてください。”
“御紹介いただいたつくば市もすごいところなんですけど、実は中心市街地活性化の計画認定とか取ってないんですよね。だから、もうちょっと制度自体も、考えようによってはいいんじゃないの、考えた方が、改善の余地があるんじゃないのかなと思っておりますがという意味での材料に生かせるかなと思いまして、ほかの論点についても聞かせてください。 ほかには、副業とか兼業とかいろいろ最近ありますけど、やはり、都市と地方の交流機会、これを拡充していくということが大事だと思っております。そういった意味での関係人口だったり交流人口の拡大を図るべき、これの必要性が問われているところなんですけれども、こういった意見についての見解を教えてください。”
“具体的には、じゃ、中心市街地の活性化、もちろんトータルの所管は内閣府であるということは重々承知しておりますけれども、具体の事業で何やるんですかとなったときに、国交省が大きなところがある、経産省もある、ほかの役所もあるというようなところでやっておりますという意味で、国交省としても中心市街地の活性化という文脈においてはやっぱり一緒にやっているという意味で、主管そのものではないけれども、ちゃんと関与しているよということだと思っております。 という意味において、今、中心市街地の活性化、これを見ていったときに、制度はあってもなかなかうまく利用されていないのではないかなみたいな懸念も覚えるわけです。そういった、国交省から見たときの中心市街地活性化の制度の活用状況についてまずは御答弁をお願いできればと思います。”
“地元の周辺の首長だったり、あるいは商工関係者の方だったりが要望しているところでございますので、これからのそういった御指摘なんかも乗り越える、そして具体の課題解決するためにあると思いますでしょうから、大臣おっしゃっていただいたように、技術的助言等々を前向きにお願いできればなと思っております。 続きまして、町づくり関係について問うてみたいと思います。これは、茨城におきましても例えば商工会議所関係の方だったりが御要望だとおっしゃっているところでありますし、私自身も経産省にいたときに中心市街地の活性化をやっていた、町づくりをやっていたという経験もありますので、そういった意味で聞いてみたいなと思うことが幾つかありますので、よろしくお願いできればと思っております。”
“押上から野田までの延伸ということについてとありますし、あるいは、そこから更に進んで、茨城の県西部、県西、県南部の方面への更なる延伸についてということについても言及が行われたところであります。 で、その中での、大会のそれこそ総決起大会の宣言文としては、まさに、都市高速鉄道東京八号線の埼玉県東南部を経て、千葉県野田市までの建設促進と茨城県西南部までの延伸の早期実現ということで、決議、宣言文が行われたところでございます。 国交省にお伺いしたいと思いますが、この状況、こういった延伸を求める意見に対しての現状と、そして考え方について御答弁をいただければと思います。”
“じゃ、それの結果については後でフォローアップも含めて質問をさせていただきたいと思いますので、自動車関係諸税についての質問は一旦ここで区切りまして、別の質問をさせていただきたいと思います。 この国土交通委員会、それぞれの先生たちが自分のローカルネタを皆さんおっしゃることが多いわけでございますので、それに便乗させていただいて、私も、さらにローカルネタということで御容赦いただいて、一個お伺いしてみたいなと思いますのが、先日、一月じゃないや、今年の十一月の二十四日、茨城県内は坂東市というところにおきまして、第三十八回東京直結地下鉄道建設・誘致促進大会総会というものが開かれました。 要は、八号線、東京地下鉄八号線、いわゆる有楽町線ですね、これの延伸について議論をしているところでありまして、要は、その平成の二十八年の四月の二十日の国土交通、あっ、国土交通じゃないですね、失礼しました、交通政策審議会で答申がありましたと。”
“こういったユーザーの負担ということに鑑みると、やっぱり自動車関係諸税については、いろいろと与党の税制調査会とかもろもろのプロセスで、何か、これが悪いからこれをちょっと是正しよう、改善しよう、あっ、これも是正しようということで、ばんそうこうの上にばんそうこうを貼っているような形がどんどんどんどん続いちゃって、何か複雑怪奇過ぎてよく訳が分かんなくなっちゃうというような状況になっているのではないかなと思います。 そういった意味での自動車の普及、自家用乗用車の普及台数鑑みると、地域間格差、これの助長につながってしまうんだから、それこそユーザーが納得できるようにゼロベースで考えて、抜本的に見直しをすべきではないだろうかと、こういう意見があるわけですので、最後に、ちょっと大臣の個人での考えも含めて、別にそれがけしからぬとか今この場で更問いで激詰めするつもりはありませんので、大臣のお考えを改めてお願いできればと思います。”
“では、もうちょっと大臣の思いなんかも言ってもらえると、従うという、与党とかに従うだけじゃなくて、もうちょっと大臣の考えなんかがあるとうれしいなと思うんですがという思いを、願いを込めて、もう一個だけ、済みませんね。 やっぱりこういう諸税、自動車関係の諸税については地域間格差の拡大につながってしまうのではないかという指摘があります。一世帯当たりの乗用車、自家用乗用車の普及台数ということは一番東京が低くて、〇・四一だそうで、次いで大阪、神奈川、京都、兵庫というところがやっぱり〇・四一とかから〇・幾つかという台数なんですね。他方で、多いところなんかを見てみると、一番トップが福井で一・六八、次いで富山一・六二、杉尾先生の長野は一・五四で、我が茨城は一・五二というような形になっているわけであります。”
“ということで、早速、まずは自動車関係でついてでございますが、JAFさんからもろもろ御要望をいただいたところがあったので、それをまずはお伝えをさせていただいて、その上で、どう国交省として、国交大臣として考えるのかなということについての御見解を伺いたいなと思っております。 いわゆるいろんな自動車関係の税制が物すごく複雑化になっていて、自動車ユーザーにとってはとても負担になっていると。例えば、環境性能割だったり、自動車重量税だったり、当分の間税率だったり、いわゆるタックス・オン・タックスだったりというようなことで複雑怪奇になっておりまして、こういった自動車税制の簡素化、そして自動車ユーザーの負担軽減ということが求められていると、これが重要なんだという御意見が茨城の中でも聞こえたところでありますけれども、中野大臣、どのように、そういった意見に対してどのように考えますか。”
“ありがとうございます。政治の立場としてということで、非常に心強い答弁だなと思いました。 と申しますのも、これから具体の質問に移ってまいります。今日のコンセプトは、地元で聞いてきたいろんな意見がありますので、それをまずはお伝えして、それで御答弁をいただいて、どうなんだということを議論していくということで、コンセプトとしてやらせてもらいたいと思っております。という状況に鑑みると、厳密に言うと、すごく細かく厳密に言うと国土交通省の完全なる所管じゃなくなっちゃうということもちょっと含まれていますので、そういうところだと、事務的な答弁だと、ほかのところに聞いてくださいであり、これ以上は答えられませんという面白くない答弁になっちゃいますので、是非、政治家としてちょっと踏み込んで答弁をいただけると有り難いなと思いまして、これからよろしくお願いいたします。”
“立憲民主党の小沼巧でございます。 今日は、もうよろしくお願いいたします。予算とか政治改革じゃないのでそんなにテンション高くなくやりますので、どうぞ御安心して御答弁いただければ有り難いなと思います。 それで、中野大臣に、まず個別の質問に入る前に、抽象的であるんですけれども、大きな視点から、どういった決意で国土交通行政をやっていこうとなさっているのかなという決意を伺いたいんですね。 と申しますのも、お互い役所出身で、で、昨日は衆議院で経産省の先輩から詰められて、今日は経産省ですけれども、年下から今日詰めますけれども、中野大臣は国交省におられたですね。それで、政治家に転身なさって、今古巣の国土交通大臣になっているという意味で、どういう、元々の職場にいたところで事務をやっていたところから政務という形で大臣になったと。普通に考えれば、そのまんま国土交通省として働いていて事務次官を目指せばいいんじゃないのと思うと同時に、あえて大臣になったからこそできるようなこととか意気込みとかってあるんじゃないかなと思うんですね。”
“なるほど、なかなかこれからの論戦が楽しみになってきた答弁でございました。 さっき、総理から仕組みということをおっしゃっていただきましたね、やっぱり営農とかも含めて全体の。この仕組みを考えるということが大事だろうと思いますので、これは後々議論をさせていただきたいと思います。 時間です。終わります。”
“最後の時間、もう一つ個別の論点。 十一月十八日、日本農業新聞にこういう記事が載りました。財務省、水活改悪、飼料用米の支援続けろと。要は、飼料用米の交付単価の引下げ継続する、令和九年度からは交付対象から除外するという建議がなされたと承知しております。 農水大臣、受け止めをお願いします。”