小沼巧
立憲民主・社民・無所属 · Japan
“分かりました。 それであればよろしいかなと思いますし、引き続き、改正物流法等々に基づいて、また、これからの状況も踏まえて適切に、元々の党派を超えて一致してきた思い、これが実現されるような法執行を目指していただければ有り難いなと思っております。 さて、話題を変えまして、今度、実は国交委員会でも土地改良なんかについても議論がなされたことございまして、ということについて、よくよく見ると、私も実は茨城の波崎の方の土地改良の事業を実際に見てきたんですが、ちょっと不思議に思ったことがあったんです。土地っていうと国土交通省、国土交通政策なんですけど、土地改良とかっていうことになると何か農林水産省の所管になっちゃうみたいな、そういうことになっていると。ええ、アピールは、あれですよね、そう…”
“再配達削減等々の取組については、いろいろと関係省庁と連携しながら工夫してやっていくということの答弁がありました。その後、徐々に進んでいるということについては、これは良かったことだなと思っておりますけれども、一方で、法律改正のときに大きな論点となりました賃上げの状況については、今お話があったとおりの状況でございました。 あのときは、当時はこやり先生、政務官ですね、標準って、こう言っていました。標準的賃金の見直しによって三%程度、三%程度の賃上げにはつながるというふうに見込んでいるというような答弁がありましたけれども、残念ながら、実際の賃上げの程度、そして標準的賃金を受け取っている割合というものは、必ずしもこのような当時の状況とは、目指していた状況とは至っていないということだ…”
“この件については問題ないんで、私も、去年及び今年も農水省の予算ちょっと減らし過ぎなんじゃないのという、査定し過ぎなんじゃないのということは相当やっておりましたので、そこの問題意識は一緒だと思っております。また減らしちゃったら追及したいと思いますので、御覚悟をお願いしたいと思います。 もう一個、農地との関係について、土地利用の観点について、太陽光発電等々についてずっとやってきました。こういった話も聞きました、神栖だけじゃなくて鉾田とかそういったところでも。本当であれば、太陽光発電やるとかってやったら、農地転用許可ってやらなきゃいけないですよね。だけど、農地転用許可とかあるいは届出を受けないまんまに太陽光発電設備設置しちゃうとか、技能実習生とかの宿泊所とかコンテナの設置工事を…”
“支援の充実をしてくださいということについては分かりました。 その上で、追加で言われていることというのは、やはり、昭和の時代から令和の時代に変わってくると、実際の現場の状況も変わりました。そして、担い手がちゃんとひも付いているのかというような状況についても、ちょっとよく分からなくなってきている、不安な状況になっている。負担金控除をやるにしても、負担金について大丈夫なんだろうかと、こういうような状況の変化というものも時代の経過に伴って来てしまっている。これがやはり現実であります。 したがって、二つちょっと聞きたいと思うんですが、このような状況の変化、現場の意向、こういったものを尊重しつつ、ちょっと柔軟かつ臨機応変な対応というのが必要なんじゃないかと思いますが、これについての見…”
“そういうことであれば、基本的には農地については農林水産関係だということで、実際に地元で聞いてきた課題を伺ってまいりましたので、それを、今日は政務官にも来ていただいております、お伝えをさせていただきますので、このような声にどう応えるのかということの答弁の議論をさせてもらいたいと思っております。 千葉寄りに神栖というところが、波崎というところがあるんですけれども、そこの土地改良区の基盤整備の事業を実際に拝見をしてまいりました。その中では、非常に長い歴史があって、国営事業として、幹線用の水路は十四・八キロメートル、昭和四十二年頃から造られているということでありまして、一部は、本郷高野地区というところ、一部では五十ヘクタールで整備中なんですけれども、全体二千二百八十五ヘクタールの…”
“立憲民主党の小沼巧です。 本日は、二十分の限られた質疑の中で、先ほど来話題となっております貨物自動車運送事業法について、言及するだけというのもいかがなものかと思いますので、具体的な通告を出し、質疑をさせていただくとともに、地元の茨城の中で聞いてきた土地、農地も含めたものについてお伺いしていきたいと思っております。 まずは物流関係について伺いたいと思いますが、くしくも去年の、令和六年の四月二十五日、参議院国土交通委員会、この場所でまさに法律改正が行われました。その際に、私から、地元茨城で見聞きした声について言及をし、それに対してのやり取りをしたところでありますが、そのやり取りをした経過から約一年がたった。今実際どこまで進捗がしたのかという観点から伺っていきたいと思います。”
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“荒廃農地ですね、荒廃農地で営農型太陽光発電とかということをやっているのは大体一割程度なんです。本来だったら、そっちで太陽光発電の収入でもって農業を続けましょう、農地をちゃんと続けましょうということが本来目的だと思いますが、現実の実態は逆になっています。むしろ、今の優先順位、現実のビジネスの優先順位は逆になっていることを、実際のビジネスで逆転させる、荒廃農地でこそ太陽光発電をやって営農と両立していくというように政策誘導の在り方自体を変えないといけぬのではないかと思いますが、総理、どうですか。”
“つまり、問題意識は、何で農業に適したところばっかりでやっちゃってというところなんですかと。政策目的と実際の状況が食い違っているんじゃないでしょうか、本来逆じゃないですかということの認識を総理は持っているのかなということを聞きたいと思います。”
“そういうことなんです。 両立だと思うんですね。農業も継続する、だけど農業だけではやっていけないから太陽光発電の売電収入をやって何とか継続させていく、この両立ということが本来の趣旨だと思います。だが、現実は、むしろ農用地の域内農地とか第一種農地とか、いいところからどんどんどんどん転用ということが行われているということが実態なわけです。 これについてどう思いますかということを、総理かあるいは農水大臣、それかそれぞれについて聞きたいと思います。”
“これ、岸田さんに聞いたときは、全然何もやる気もないという話だったんですよ。だから、茨城弁でごじゃっぺって言っちゃったんですね。だけど、今の答弁を聞くと、あっ、ちょっと変わったかもしんないなと、熟議の国会でふさわしくなってきたんじゃないのかなという意味で、少し希望が持てました。 太陽光発電についての引き続きの現状の状況についてやっていきたいと思いますが、農水大臣に聞きたいと思います。 太陽光発電を設置するために農地転用の許可をこれまでやってきていると思いますが、営農を停止したところ、継続しているところ、それぞれあると思います。割合の概要について教えてください。”
“ちょっと正確に議論させてくださいね。 条例で上乗せでそんなことをやるというのはできるんだけれども、転用基準自体を強化する上乗せ基準ということは認められるのかということを問うています。”
“あえて更問いで聞きます。 一律、全国一律ということが基本だと思います。どうして食料安全保障とかという文脈で、地域で上乗せ基準を設けるということが駄目だと、不適切なんですか。”
“次に、営農型太陽光発電についても問うてまいりたいと思います。 営農型太陽光発電については、私も一年と半年間掛けまして議論をしていた結果、地元においても、規制という意味というか、基準自体を強化するというものではないんですけれども、条例を策定するということに、結果になりました。これは、国会での議論を通じて、農水省を始めとしていろんなちゃんとした答弁を出してくれたことのたまものであって、それまでの経緯には感謝を申し上げていきたいなと思っております。 その上で、積み残された課題というのが営農型太陽光発電。私も大事だと思います。だけれども、やり過ぎというのはこれまたよくないという意味で、市町村とか都道府県において営農型太陽光発電について適切に規制をする、具体的には農地転用の基準をもっと強化すべきではないかという意見があります。 これについて石破総理はどのように考えますか。”
“最後に一個だけ。 お金と土地では違うよねということは分かります。お金は間違っていたら返せばいいんですよ。二十五万円だか何だかで返したとか大臣を罷免されたという事例もありましたね。でも、農地って、買われちゃったらすぐには返せるということになりませんよね。程度問題が明らかに違うんじゃないのかという意味で、真剣にこれは考えなければいけないんじゃないのかということを申し上げたいわけですけど、何かコメントあればお願いします。”
“本来、外務大臣が答弁するところだと思うんですね。具体的にどんな影響があるのか、できるだけ定量的に、答えられる範囲で答えてください。”
“ほかの土地という意味だと、恐らく出てくるのはWTOとGATSの話だと思います。 それで、実はこれも問うたことなので、あえてもう一回問いたいと思いますが、現在、日本は留保を全く付けていないですね。だけど、アメリカとかいろんな国では留保を付けて制限をすることを実際にやっている、国内法で、州法だったり条例だったりということでやっている。 日本が新たにこれに留保を付す、こうした場合にどんな影響が出るのか、できるだけ具体的に教えていただきたいと思います。”
“我が茨城だったり住んでいる鉾田においても、技能実習生を始めとする外国人材は農業の分野にとって必要不可欠です。それはそのとおりです。しかし、農地自体を取得するということに対しては分けて考えなければならないのではないかというような意見があるから伝えております。 今の答弁は、実態把握をするんだ、つまり、調べるけれども何やるかは分かんないと、どうするかは分かんないというような答弁でした。 制限すべきという意見に対して、もう一回聞きますけれども、制限すべきという意見に対して、このまま制限しないままでいいとするのか、それとも何らかの制限を掛けていくと考えているのか、これについての石破総理の考えを聞かせてください。”
“企業・団体献金の話についても触れさせていただきましたが、立憲民主党としてはこの点についても議論をしておりますので、今日は時間も限られておりますし、条文案についての議論はおいおい、私も政治改革の野党の筆頭やっているものですから、その場で議論をさせていただきたいなと思っておりますので、ここに政治改革についてはとどめて、食料安全保障について話の論点を移したいなと思っております。 三月の六日に岸田当時の総理大臣に問うたところがあるんですけれども、なかなかいいような答弁が返ってこなかったなと思ったので、今日は同じ論点をあえて、新しく登場なさった、茨城においても最も支持率が高かった石破総理に聞きたいなと思います。 外国人の話を言っていましたので、外国人の話からします。外国人、外国法人の農地取得についてであります。これを制限すべきではないかというような意見があります。これに対して石破総理はどのように解釈をしますか。”
“ちょっと、私が聞きたい論点というのは、別に有権者の投票行動についてじゃないんですよ、昨日おっしゃっていた。 私が聞きたいのは、そういった企業・団体献金という何らかの経済的支援というものが政策に影響を与えるということにならないのかということであります。昨日の問題はゆがめるということであったんですけど、ゆがめるとまでは申しません。企業・団体献金ということの存在が政策に影響を与えるということぐらいはあり得るんじゃないかと思いますが、いかがですか。”
“ちょっと分からないんですけど、何か、寄附にしろ対価の支払にしろ、何らかの経済的支援を送るということは、これは外国の勢力なり何らかの人たちが日本の政治なり選挙に影響を及ぼすということになるよねと理解しているということですか。”
“政治資金規正法の現行で寄附を禁じているのは、要は外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止するという趣旨ですよね、それは我が国の政治とか選挙。 今回のパーティー券についても踏み込もうとしている理由というのをあえて教えてください。”
“答えられないということで、ちょっと残念でした。前任の斉藤大臣は公明党としてということでおっしゃっていたのに、後退したなと。何か実効性に、そもそも十年後ということも実効性自体に難があるんじゃないのかと思っていたんですけれども、透明性とか公開性ということも含めて、何か後退しているんじゃないだろうかということは思いましたが、詳細については委員会の質疑の方で詰めていきたいと思いますので、この場においてはここでとどめたいと思います。 政治資金規正法の改正案に関連してお伺いしたいと思いますが、今回は、外国人とか外国法人等による政治資金パーティーの対価の支払だったり寄附を禁止しようということも併せて自民党の案として検討されていると承知しております。 総裁に伺いますが、これをしようとする理由についてちょっと御答弁いただけますか。”
“やはりお答えにならないなと思いながらも、あえてつつきました。 もう一個だけ聞かせてください。 領収書は十年後に公開するんだということが、意見は分かれても、常会における法改正の結論でした。今の話を聞くと、領収書を十年後に公開するんだという規定から、あれ、もしかしたら公開されないものも出てきちゃうかもしれないというような疑義を私は覚えるわけであります。 透明性とか公開性ということを石破総理はおっしゃっておりましたけれども、中野大臣として、今回の議論を聞いていただいて、透明性とか公開性向上したと公明党として理解をできるものなのかどうなのか、難しいと思いますけれども、答弁をしてください。”
“おっしゃるとおりなんですね。共感します。政策活動費を廃止すると本会議の答弁でもおっしゃいましたけれども、誰がそのまんま信じるのかということが大きな疑問なわけであります。 この点については政治資金規正法等の具体の審査のところに譲りたいと思いますが、現段階においては、廃止とおっしゃるけれども、それは必ずしもイメージするような単純な廃止、全部きれいさっぱりなくなるということではなさそうだと。領収書の公開も完全とは言えなさそうだということが明らかになったのが一つ良かったと思います。 その上で、関連してなのですが、公明党の中野大臣にお伺いしたいと思います。 と申しますのも、中野先生は、常会において、与野党の実務者協議をまとめる責任者、公明党の責任者をやっておられました。その中で、関西テレビなどの報道なんかを見ると、実際、十年後の政策活動費の公開に葛藤もあったというような御不満も漏らしているというふうに承知しております。 今の議論を聞いていただいて、政策活動費の今後の在り方についてどう中野先生としてはお思いになっていらっしゃいますか。”
“まあ邪推でも懸念でもどっちでもいいんですけれども、いずれにせよ不安にはなりますね、だって分からないんだから。政治資金規正法というのは、透明にしましょう、公開にしましょうということが趣旨なはずです。だけれども、あえて領収書が要らないような経費というものを、場合があるんだということによって隠そうとしてしまうということは疑念として思っちゃうということになっちゃうわけです。 今、外交についてということをおっしゃいました。恐らく、要配慮支出の要件の①だと思います。②は例えば法人です。③は例えば個人です。こういったことについては、例えばどういった場合を想定していると私は理解すればいいですか。”
“単純な廃止ということではないなということでございました。 もう一つ、要配慮支出ということの指摘がありました。聞いても、何なのかイメージが分かりません。要配慮支出、どういうことを想定していらっしゃるのか、その概要についてだけ、今できる答弁をしてください。”
“その他の政治団体を除くということの意味について聞きました。今の答弁は答えていないと思います。もう一回答弁してください。”
“自民党総裁としての問題意識は私も共感します。理解が得られないだろうと、それは共感します。 しかしながら、まだ条文についての審査は先ですので、今日のところは概要についてだけ聞かせてください。 政策活動費の中で、政治団体が行うというところの話なんですが、政党が行うというところの話なんですが、どうやら、廃止とおっしゃる一方で、その他の政治団体というものは除かれている、このような案が自民党から示されていると承知しております。 廃止というと聞こえがいいんだけれども、単純明快ではない。どうしてこんな含みがあるような改正案を検討していらっしゃるんですか。”
“その政策活動費については、今年の通常国会におきましても、五年で五十億円が当時の幹事長に渡されているとか、あるいは、議論の中で、十年後に領収書を公開するんだとか、こういったことで通常国会でも論戦が行われたところでございます。 まず、石破総理にお伺いしたいのは、この二〇二四年の通常国会におきまして政策活動費の議論が行われました。この評価についてお伺いをしたいと思います。”
“立憲民主党の小沼巧です。 石破総理、初めましてになります。我が茨城におきましても石破総理は、九月の二十七日の総裁選挙、自民党票のうち、有効投票数二万五千七百八十二票のうち約三七%、九千五百二十三票という票差で茨城の自民党の党員投票の中でもトップに選ばれました。次点の高市候補に一・七倍もの差を付けた、そういったところにある茨城県の生まれ育ちでございまして、そういう意味で、今日は石破総理と議論させていただくことを楽しみにしてまいりました。前岸田総理から何を引き継ぎ、そして何を直さなきゃならぬのか、そういったことについて石破総理と論戦をさせていただきたいと、このように思いますので、今日はよろしくお願いします。 冒頭お伺いしたいのは政治改革であります。 政治改革については、昨日の衆議院の予算委員会についても議論が行われたと承知しておりますが、特に政策活動費、これについて様々な議論が行われました。”
“良識の府たる参議院におきましては、法案による政策論の違いはまだしも、条文案そのものに欠陥が認められる提案など決して認めてはならないと考えますが、皆さんいかがでしょうか。 立法府の矜持に懸けて、参議院では堂々と否決し、両院協議会にでも諮って各党各会派で議論をやり直すことが立法府を堕落から救う唯一の道であります。 以上、改めて参議院で否決し、両院協議会にでも諮って徹底議論を行うことを求めて、反対討論に代えます。”
“金銭等のうち等を意図的に除外し、小切手や商品券で政策活動費を支出しても報告、公開対象にならない邪悪なイノベーションの合法化など、なぜ認められましょうか。年月日のうち日を意図的に除外して、政策活動費の最終支出を証明する領収書を隠蔽する欺瞞に満ちた提案など、なぜ認められましょうか。附則で各党各会派への議論に委ねる検討条項が異常に多過ぎ条文解釈が一義的に決まらない欠陥も日本国の法律たり得ない規律密度であり、断じて許すわけにはいかないのであります。 その上、政党トップ同士の合意文書に係る解釈をめぐって同床異夢に陥って、総理にたださなければ誰も分からない事態となりました。衆議院での賛成会派同士ですらこのていたらく、いわんや反対会派を含めて一義的な解釈が定まるか見通せない、条文解釈が各党協議次第で変動し得る法案など、法案の体を成していない証左であり、致命的欠陥と言うべきであります。 ここに至っては、附則を微調整するなどというばんそうこうの上にばんそうこうを貼るような誤った現実路線、漸進主義では、決して欠陥は解消されません。”
“政治改革の目的は、失われた三十年の原因たる自民党中心の派閥政治、その利益誘導や自己増殖を助長する今の政治構造を抜本的に変えるところで、もって国民を不安や諦めから救って、日本国の没落に終止符を打つ、そんな政治を実現することであると思います。 かかる観点から、令和六年五月十日、既得権益を温存せんともくろむ自民党と対立し得る論点を中心に意見表明を行いました。ここに至ってもなお自民党中心の派閥政治の象徴たる政治資金パーティーや企業・団体献金は何ら禁止することなく、いわゆる政策活動費は、禁止や透明化どころか、かえって不明瞭な合法化を図るものであります。議会制民主主義を破壊し、多数者の専制を実行せんとする改悪提案であると解釈すべきであります。 そもそも、完成した法律案であるとは認め難い異常事態を参議院で是認するわけにはまいりません。収支報告書の保存期間三年は変えず、政策活動費の公開は十年後、時間軸のずれを発生させてあえて形骸化させる提案など、なぜ認められますか。”
“そもそも、野党の意向について申し上げるのみならず、理事会協議事項についても明確な回答すら得られていない状況というのは大きな問題であります。領収書の提出する範囲が一体どこなのか、総理に聞いてもはぐらかす、提案者も、排除されないというようなロジックで何ら具体の基準を示さない。これから国会議員はこの法律に基づいてもろもろ資金の話も含めてやらなきゃいけないけれども、条文の解釈が一義に定まらない、そんなものを認めてしまって、我々の議員活動を含めて、何が正しいのか、何が駄目なのか、そんなことの判断すら示されない案というのはもはや法案としての体を成していないと言うべきであります。 それについて明確に答えてくれというのが理事会協議事項でした。何で拒否するんですか、そんなこと。何で出さないんですか。おかしいじゃないですか。何が丁寧な説明なのか。見解の相違ということだけでは決して認められないものであると思っています。 議題の中身についても物申さなければなりません。 政治資金規正法の改正というのはあくまで手段であって、目的ではありません。”
“立憲民主党の小沼巧です。 自由民主党提出政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第一三号)及び日本維新の会提出の修正動議に反対の立場から討論を行います。 冒頭、委員会運営について一言申し上げます。 およそ野党や少数会派提出の議員立法は協議が調わず審議すらされないことが多いものの、本委員会の理事会では全会一致をもって四案一括審議が合意できた、このことはよかったと思います。野党筆頭理事として、つるしを下ろすことに御賛同いただいた与党理事諸兄に敬意を表したいと思います。 また、野党会派の質疑時間を拡充したことも相まってなのか、衆議院と賛否態度が異なる政党が出てきたことも、参議院質疑の意義が認められたものと考えております。 しかし、入口はさておき、出口は大問題であります。理事会協議を行いました与党の考え方も分かるものの、野党四会派、立憲、国民、維教、共産、国対委員長が一丸となって早急な採決になど応じるべきではないということで見解が一致しました。その旨理事会で申し上げたものの、職権で本日の委員会が開催され、そして採決に至ることになってしまったということには強く抗議申し上げたいと思います。”
“結局、大事なことは全部、でも全部検討事項じゃないですか。法案にするんだったら、ちゃんと全て法案として整備して練り上げて、ちゃんとした法案をここで議論する、そして野党にも理解を求めていく、このことが政権を担う自民党総裁として果たすべき責任だと思いますよ。何で欠陥だらけの法案をさっさと通せというようなことで責任を取ろうとしているんですか。責任の取り方、間違えているんじゃないですか。 実態解明もされていないじゃないか。果たされていなかった約束は果たされるのか。こんな法案を無理やり通すということ自体、責任の果たし方としておかしいと思います。自民党総裁としての責任の在り方、取り方、本当にこれでいいんですか。”
“なぜ早く、急がなければならないのかということの理由にはなっていないと思います。 そもそもの、この今の議論でも明らかにしてきたことがありますね。時期のずれ等々の、そもそも今の法律として完成されたものとは言い難い欠陥がある、裏帳簿だって認めちゃうような、そういう余地も残っている、そういった法案を無理やり早く通そうということ自体が、自民党総裁としての責任の果たし方でいいんですか。”
“じゃ、これからやるということを自民党としても容認するという答弁ですな。 さて、そういう意味において、改めて問うていかなければなりませんよ。 何でそもそも今回のこの法案の審議、こんなに急いでいるんですか。さっきの有価証券の話もそうでした。保存期間のずれということについてもそうですね。そして、そもそもの領収書の年月日ということをあえて排除することによって、別段領収書を公開しなくていい、報告しなくていいというような抜け穴だらけの法案になっているということをこの委員会通じてずっと申し上げてきました。何でこんな欠陥だらけの法案の成立をこれほどまで急がなければならないんでしょうか。 そもそもの検討事項とおっしゃっていることはずっと繰り返してきた。だけれども、その内容は全く不明瞭。その検討なるものが具体という形になるかは全く信用できない。先送りした検討条項も含めまして、そもそも今申し上げてきたような欠陥自体を埋める、そういった法律案にして出し直すべきじゃないですか。いかがですか。”
“十三条の二では公開の対象になりませんよ。何で収支報告書に記載されることとなると言い切れるんですか。条文上そうなってないじゃないですか。”
“だから、申し上げたとおり、それは自民党の中だけの話であって、法律って全政党に対して関係するものなんですから、自民党の話でこうだったから大丈夫なんだというのは法律論の議論として成り立っていません。 じゃ、今回から新たにやり出すということもあるかもしれないですね。そういうのを何と言うか知っていますか。裏帳簿と言うんですよ、裏帳簿。裏帳簿を作るということを制度上容認するというような提案など認めることは私はできないと思いますが、総理、どうですか。”
“全然なっていないと思いますよ。だって、法律上、検討するということだけしか決めてなくて、保存するという条文がないんだから。じゃ、捨てちゃっても法律違反ではない。いつも与党がやってきた答弁をもう一回繰り返させる。自己正当化そのものじゃないですか。 ほかにもいろいろありますよ。今回の委員会でも議論になりました。一週間前、総理は決算委員会でも問われました。そもそもの今回の政策活動費の公表の対象は金銭によるものです。何で金銭等にしていないのか。それを、等という単語をあえて排除することによって、今までやっていなかった小切手で渡すとか商品券をばらまくとか、そういったことを何で制度として容認する、そんな提案なんですか。 今までの状況では自民は運用上やっていなかったということが理由です。しかし、今までやっていた運用上の話と、制度として、発言者の単語を借りると、隙間を制度として認めるということはまた別な話です。何で、隙間を制度として認める、それが自民党の提案として立派なものだとなぜ言えるんですか。”
“大事なことが検討になっている時点で法案としての体を成していないと思います。いかがですか、総理。”
“理由になってないと思います。 じゃ、その十年後、十年間領収書が保証されるというのは条文上どこで担保されているんですか。”
“高木理事が速記止めてくれると期待しているところなんですが、まだ続けますわ。 じゃ、領収書のところについてのずれについても改めて聞かなければいけません。 今回、附則の十四条で、確かに公開の話、十年後とありますね。領収書の公開は十年後だ。しかし、現行法では、二十条の二第一項、収支報告書の保存期間は三年です。今回の法律の改正案で十年後に公開すると言っているけれども、結局、収支報告書の保存期間は三年。ずれがあります。 何でこれがミスじゃないんですか。”
“駄目だよ。答えてないですよ、今の答弁は。 結局、どこまで公開するのか、自民党としてやるんですかと。検討する、つまり曖昧にすることを決めたということですか。維新との間で領収書の公開は曖昧にするんだということを決めたんですか。”
“答えてないんですよ。 総理は、自民党総裁は、じゃ、どこまで出すという決意でもってこの合意を結んだんですか。少なくとも、各党各会派というんだったら、維新と合意したんでしょう。自民党の意思はどこにあるんですか。”
“結局、領収書の公開をする、その報告義務に違反することにならないようにしているためのミスを、あるだろうけれども、それをミスとして認めないからの答弁になるのかなと思います。 領収書に関して申し上げますと、実は自由民主党と日本維新の会で合意文書が締結されました。実はこの委員会でもその解釈をめぐって様々議論になっておりましたので、しかし、提出者からの答弁は明確にありません。だからもう総理に聞くしかないと。そういう意味で聞きたいと思います。 公開対象となる領収書等の範囲についてどうなのか。具体的には、党の役職者や幹事長などの役職者までなのか、それともその先の最終支出に係る領収書まで公開対象に含まれるのか、合意事項の解釈を総理から教えてください。”
“要は隠したいということですね。 仮説を申し上げましょう。なぜ年月日ということではないのか。つまり、それは領収書の提出、公開を避けるためだと私は考えています。なぜならば、最終支出の領収書、これをここで年月と規定するだけによって、あえて日という単語を排除することによって、政策活動費の公開対象から除外しても法令違反にならないようにあえて日を除いていると思いますが、違いますか。”
“その上で聞きます。 今回、維新との修正に基づいて衆議院で修正が行われました。第十三条の二第一項、すなわち政策活動費の報告、公表に係るところでございますが、及び年月という修正案がなされております。なぜ年月なのかということについて伺いたいと思います。と申しますのも、現行の政治資金規正法、年月日と三つそろっているのは用例上五十一か所あります。しかし、今回の修正案は年月と二つだけ。日が抜けている。あえて日を抜かした意図というものを説明してください。”
“立憲民主党の小沼巧です。 審査の前提として、提案者にまず伺います。 今回の提案に条文ミスは存在していないという理解で合っていますか。”
“時間が限られました。 実は、建設業法についても問うていきたいと思っておりました。この前、全会一致で法案が成立したところなんですけれども、実際に三上委員からも議論がありました。受注事業者の労務費の見積りと雇用契約上の賃金のギャップを埋める、そして、そのようなことを徹底するために、受発注者双方で確認し、共有し、遵守される仕組みを必要ではないかということについても質問をする予定でございましたが、時間もありませんので要望にとどめたいと思います。 残り三十秒ぐらいなんですが、大臣、二回ぐらい手挙げていらっしゃったので、何か言いたいことあれば簡潔にお願いします。”
“それは多分、政府としてはそうですよね。で、政府・与党というと、あれ、そこにそろっているんじゃないのかなということでありますけれども、まあそれはさておき、時間もありませんのでさておき、言いたいことは、その二〇三〇年度に現行終わるかもしれないという状況になっている、で、解釈もどうやら幅があるかもしれないということであります。現状のようなことを考えますと、やっぱりこの貨物調整金の新制度移行するにせよ何にせよ、やっぱりJR貨物の生命維持装置と言っても過言ではない非常に重要な仕組みであると思っています。 現行制度の維持又は現行と同等の制度を創設して維持をしていくということが大切ではないかなと考えますが、この見解についての国交省の見解を教えてください。”
“その二〇三〇年に結局この貨物調整金制度は終了するということが政府・与党申合せになっているところでございますけれども、技術的にちょっと分からないことがあったので、確認をさせてください。 今申し上げた、現在整備中の新幹線が全線開業する平成四十二年度までにということが政府・与党申合せの記述です。これは、平成四十二年度まで、すなわち二〇三〇年に主軸を置いてぶった切るというようなものなのか、それとも修飾語でありますところの現在整備中の新幹線が全線開業するというところに主軸を置いているのか、解釈はどうなっていますか。”
“現状について分かりました。 貨物鉄道についても経営状況は非常に悪い状況になっているということの現場の声も寄せられたところであります。 そもそも、振り返ると、国鉄改革のときに行われたいろんなスキームがありました。専門用語で恐縮ですけれども、例えばアボイダブルコストルールであるとか、あるいはダイヤ調整ルールとかといったことがありました。また、貨物調整金というような制度も含まれていると承知しております。しかし、この貨物調整金について、廃止されてしまうと非常に経営状況も逼迫して、そもそも鉄道ネットワークの維持すらおぼつかないのではないか、こういう懸念の声が上がっています。 この貨物調整金については、実は、平成二十七年一月十四日、整備新幹線の取扱いについてということで政府・与党の申合せの記述がございます。これによりますと、現在整備中の新幹線が全線開業する平成四十二年度までに云々かんぬんというようなところで記述がされております。便宜上、平成四十二年というのは、西暦に直しますと二〇三〇年です。”
“関連しまして、大洗臨海鉄道に加えて、鉄道の貨物輸送についても併せて問いていきたいと思います。 鉄道貨物輸送に関しましては、昨年の令和五年四月二十日、国土交通委員会において質疑、法案審議が行われ、附帯決議が行われました。附帯決議の第三にはこういった記述があります。貨物列車が現に走行している線区及び災害時や有事において貨物列車が走行する蓋然性が高い線区については云々ということでありますが、ここで解釈を問いたいと思います。蓋然性が高い線区とありますが、これの定義は何であって、誰が判断するものなのか。 また、同項、同附帯決議には、鉄道ネットワークの維持に、在り方についての国の関与の在り方も含めた検討を進めることとございますけれども、この鉄道ネットワークの維持に係る線路の維持費用であったり補助等のスキームについてはどのようなことになっているのか、現状を伺います。”
“確かに、そういった施設整備とかについてしっかりやっていくということは、これは誰も反対するものではないんですね。しかし、結果的にそれだけにとどまってしまって賃金が上がっていくような感じになっていかないと、人も集まらないというような状況になってしまうということであります。どうやら若い人たちの間では、当然の権利たるストライキぐらいやったらいいんじゃないかというような声も上げられているようであります。 そういった意味で、いろんな支援策を行っていくことは重々承知です。しかし、ここはあえて一歩踏み込んで、そういった施設整備のメンテナンスとかも大事です、それに加えて、国交省としても、今までそういった支援策を提供する、そして注視をしていくということだけではなく、ちゃんと賃上げが実現できるような環境整備を促していくということまでやっていくことが重要ではないかと考えますが、改めて見解を伺います。”