宮崎勝
公明党 · Japan
“私、先ほど厚労省通知と言いましたが、厚生省ですね。済みません。訂正させていただきます。 次に、先日、五月二十日に九都県市首脳会議から総務大臣、厚労大臣、内閣府防災担当大臣宛てに提出された火葬場の適切な整備・経営等を確保するための制度的対応についてという要望についてお伺いしたいと思います。 要望書では、第一に、火葬場の整備等を行う主体について法令上明確化した上で、国の補助制度、地方債の元利償還金に対する交付税措置などの国の財政支援を享受できるよう、必要な制度を法令に位置付けること、第二に、民間火葬場について料金設定も含めた適正な経営を確保できるよう、地方公共団体の指導監督権限を法令に明記すること、第三に、大規模災害発生時の広域火葬に関する国の役割を指針の具体化、詳細化により…”
“ありがとうございます。 大臣から厚労省に対して必要な対応を検討するよう働きかけていくという前向きな御答弁もございましたので、是非、今後検討を進めていただければというふうに思うところでございます。 最後に、大規模災害時の広域火葬と国の役割ということについてお伺いしたいと思います。 九都県市は、大規模災害時における御遺体の埋火葬等の実施のための基本的指針について、広域的な火葬枠の割当て、燃料、資機材の確保、多数の御遺体の搬送手段、火葬後の御遺骨の取扱いなどに関して、国の役割が情報収集、連絡調整、協力要請と抽象的に示されているだけで、どのように実効性を担保するのか必ずしも明らかではないというふうに指摘をしております。私もそうではないかと考えます。 平時の火葬需要に加えて大規模災…”
“公明党の宮崎勝です。 本日は、火葬場の窮状を共有して、国としての支援の在り方について議論させていただきたいと思います。 我が国は、本格的な多死社会に突入しております。二〇四〇年前後にかけて火葬需要の逼迫は更に深刻化し、その後も高止まりすると見込まれております。 実際にさいたま市では、冬場を中心に火葬待機が一週間前後に及び、初七日までの火葬すら難しい状況があり、二〇四〇年を見据えると、現在年間約一万三千七百件の火葬能力を少なくとも一万七千二百件程度まで引き上げる必要があると試算しております。また、先日発表された東京都の試算では、現状のままでは二〇三五年頃に死者数が火葬できる件数を上回り、二〇六五年には四万七千人以上が火葬に対応できなくなるとされております。 こうした中、老朽…”
“厚労省としては現状は足りているという、そういう認識なんだとは思うんですけれども、やはり自治体によっては将来に対する不安がいろいろ出ているということはよく是非認識をしていただきたいというふうに思っているところでございます。 次に、火葬場の整備、経営主体と国の役割についてお伺いいたします。 墓地、埋葬等に関する法律第一条は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とし、火葬場の経営は知事の許可を要すると定めておりますが、どの主体が整備、経営を行うかについては、条文上の明文規定は置かれておりません。 一方で、昭和四十三年、四十六年の厚労省課長通知及び令和四年十一月二十四日の厚労省事務連絡…”
“また、なかなか自治体側との見解と若干のずれがあるのかなという気がいたします。 次に、民間の火葬場の料金問題についてお伺いしたいと思います。 首都圏の一部では民間の火葬場が残存しており、近年の燃料費高騰等を背景に火葬料金の値上げが相次いでおります。現場では、さいたま市の公営火葬場の市内料金が七千円、市外は五万六千円ということですが、であるのに対して、東京都内の民間火葬場の料金は十万円程度という事例もあり、片や、札幌市や川越市では公営火葬が無料というケースもあるなど、地域間、公営と民営の格差が拡大をしております。 厚労省の令和四年事務連絡は、火葬場は公共施設であり、永続性と非営利性の確保、利用者の利益保護を求めておりますが、料金設定に対する法的な関与の枠組みは明確ではありませ…”
“是非、適切な対応をお願いしたいと思います。 最後、総務大臣にお伺いいたしますけれども、火葬場は、国民の尊厳である最期を支え、公衆衛生を守るための基礎的インフラであります。厚労省自身が、国民生活にとって必要な公共施設であり利益追求の手段となってはならないと位置付けているにもかかわらず、法令上の整備主体は曖昧なままで、財政支援の制度も不十分なまま放置されているのではないかと考えております。多死社会のピークと大規模災害のリスクが重なる時代にあって、地方任せではなく、国としての責任と支援の在り方を早急に再構築すべきと考えます。 火葬場整備、運営をめぐる現行制度の空白を放置せず、厚労省と連携をして、火葬場整備主体の法令上の明確化であるとか、国の財政支援措置の制度化を図るための検討の…”
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“今日、火葬場の逼迫した状況について本日は議論をさせていただきました。 火葬場は、誰もが必ずお世話になる極めて基本的な公共インフラであります。今後、多死社会のピークと大規模災害のリスクが重なることを考えれば、現行制度の枠内で工夫をというだけでは自治体も国民も不安を拭えないと思います。本日いただいた御答弁を踏まえてもなお、火葬場の整備主体の位置付けや財政支援の在り方には制度として整理し切れていない部分が残っているのではないかと感じております。 是非、関係省庁間で議論を前に進めていただいて、現場の自治体が安心して将来の整備計画を描ける環境整備を強く求めていきたいというふうに思います。 ちょっと早いですけれども、以上で質問を終わります。ありがとうございました。”
“そこで、厚労省にお伺いしますけれども、大規模災害時の基本的指針におきまして、広域火葬に関する国の役割として掲げる事項をどのように具体化し、実効性を担保するお考えなのか、御答弁をお願いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 大臣から厚労省に対して必要な対応を検討するよう働きかけていくという前向きな御答弁もございましたので、是非、今後検討を進めていただければというふうに思うところでございます。 最後に、大規模災害時の広域火葬と国の役割ということについてお伺いしたいと思います。 九都県市は、大規模災害時における御遺体の埋火葬等の実施のための基本的指針について、広域的な火葬枠の割当て、燃料、資機材の確保、多数の御遺体の搬送手段、火葬後の御遺骨の取扱いなどに関して、国の役割が情報収集、連絡調整、協力要請と抽象的に示されているだけで、どのように実効性を担保するのか必ずしも明らかではないというふうに指摘をしております。私もそうではないかと考えます。 平時の火葬需要に加えて大規模災害時に国が提唱する広域火葬を行うには、平時の火葬能力を一定程度上積みしておくことが不可欠であり、そのための施設整備、更新にも国の関与が求められます。”
“是非、適切な対応をお願いしたいと思います。 最後、総務大臣にお伺いいたしますけれども、火葬場は、国民の尊厳である最期を支え、公衆衛生を守るための基礎的インフラであります。厚労省自身が、国民生活にとって必要な公共施設であり利益追求の手段となってはならないと位置付けているにもかかわらず、法令上の整備主体は曖昧なままで、財政支援の制度も不十分なまま放置されているのではないかと考えております。多死社会のピークと大規模災害のリスクが重なる時代にあって、地方任せではなく、国としての責任と支援の在り方を早急に再構築すべきと考えます。 火葬場整備、運営をめぐる現行制度の空白を放置せず、厚労省と連携をして、火葬場整備主体の法令上の明確化であるとか、国の財政支援措置の制度化を図るための検討の場を政府内に立ち上げることを強く求めたいと思いますけれども、林総務大臣の御見解をお伺いしたいと思います。”
“九都県市が求めるように、火葬料金の目安設定も含め、地方公共団体が適正な経営を確保できるよう法令上の規定を設けることについて検討の余地はないのか、墓地埋葬法や関連通知の見直しも含めてお答えいただければと思います。”
“また、なかなか自治体側との見解と若干のずれがあるのかなという気がいたします。 次に、民間の火葬場の料金問題についてお伺いしたいと思います。 首都圏の一部では民間の火葬場が残存しており、近年の燃料費高騰等を背景に火葬料金の値上げが相次いでおります。現場では、さいたま市の公営火葬場の市内料金が七千円、市外は五万六千円ということですが、であるのに対して、東京都内の民間火葬場の料金は十万円程度という事例もあり、片や、札幌市や川越市では公営火葬が無料というケースもあるなど、地域間、公営と民営の格差が拡大をしております。 厚労省の令和四年事務連絡は、火葬場は公共施設であり、永続性と非営利性の確保、利用者の利益保護を求めておりますが、料金設定に対する法的な関与の枠組みは明確ではありません。 そこで、厚労省にお伺いしますが、民間火葬場の料金高騰や地域間格差についてどのように認識をしているのでしょうか。”
“どちらかというと、厚労省については必要な対応を検討して是非お願いを申し上げたいと思いますけれども、総務省としては切実な要望ということで受け止めているということでありますので、是非よく検討していただきたいと思います。 その上で、改めて厚労省にお伺いいたしますけれども、九都県市は火葬場の整備等を行う主体について、法令上明確化した上で、国庫補助や交付税措置を伴う地方債など国の財政支援を享受できるよう法令に位置付けることを求めております。 火葬場の整備主体を法令上明確化しつつ、法の目的に沿う形で国による補助制度の対象とすることについて、どのような論点、課題があると考えているのでしょうか。自治事務であることと国の財政支援の制度化は必ずしも矛盾しないと考えますけれども、改めて厚労省の見解をお伺いしたいと思います。”
“そこで、厚労省にまず伺いますけれども、火葬場の九割超を自治体が担い、二〇四〇年に向けた大規模更新、整備が必要な状況に鑑みて、現状の国として財政支援は十分であるとお考えになっているのかどうか、あわせて、墓地埋葬法の目的として掲げる公衆衛生その他公共の福祉の確保を今後も地方任せで担保できると考えているのか、まず厚労省にお伺いしたいと思います。同時に、総務省については、先ほどの九都県市からの要望についての受け止めをお伺いしたいと思います。 まず、厚労省からお願いします。”
“私、先ほど厚労省通知と言いましたが、厚生省ですね。済みません。訂正させていただきます。 次に、先日、五月二十日に九都県市首脳会議から総務大臣、厚労大臣、内閣府防災担当大臣宛てに提出された火葬場の適切な整備・経営等を確保するための制度的対応についてという要望についてお伺いしたいと思います。 要望書では、第一に、火葬場の整備等を行う主体について法令上明確化した上で、国の補助制度、地方債の元利償還金に対する交付税措置などの国の財政支援を享受できるよう、必要な制度を法令に位置付けること、第二に、民間火葬場について料金設定も含めた適正な経営を確保できるよう、地方公共団体の指導監督権限を法令に明記すること、第三に、大規模災害発生時の広域火葬に関する国の役割を指針の具体化、詳細化により明確にすることが求められております。報道によると、この同じ要望に対して、総務省と厚生労働省の間で制度の土台や国の役割に関する認識に違いがあるという、こういう報道もございました。”
“こうした通知等の運用の結果として火葬場の九割超が地方公共団体によって設置されているものと思いますが、法令上の位置付けがなくて通知のみを根拠としているのであれば、安定的な公共インフラを堅持する上で不安定であると感じます。 そこで、厚労省にお伺いいたしますが、火葬場の整備、経営主体について、現時点で何を根拠にどのように整理しているのか、答弁をお願いいたします。”
“厚労省としては現状は足りているという、そういう認識なんだとは思うんですけれども、やはり自治体によっては将来に対する不安がいろいろ出ているということはよく是非認識をしていただきたいというふうに思っているところでございます。 次に、火葬場の整備、経営主体と国の役割についてお伺いいたします。 墓地、埋葬等に関する法律第一条は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とし、火葬場の経営は知事の許可を要すると定めておりますが、どの主体が整備、経営を行うかについては、条文上の明文規定は置かれておりません。 一方で、昭和四十三年、四十六年の厚労省課長通知及び令和四年十一月二十四日の厚労省事務連絡は、火葬場等の経営主体は原則として市町村等の地方公共団体でなければならず、その永続性と非営利性の確保を求めております。”
“これに対して厚生労働省は、火葬場が全国的に不足しているとは認識していないとの答弁を繰り返しておりますが、こうした現場の状況があることを踏まえ、火葬場の整備、経営を担う地方公共団体の窮状をどのように認識されているのでしょうか。現在の火葬場施設数及び二〇四〇年時点で耐用年数を超える施設数などのデータを基に、現状認識をまず厚労省に伺いたいと思います。”
“公明党の宮崎勝です。 本日は、火葬場の窮状を共有して、国としての支援の在り方について議論させていただきたいと思います。 我が国は、本格的な多死社会に突入しております。二〇四〇年前後にかけて火葬需要の逼迫は更に深刻化し、その後も高止まりすると見込まれております。 実際にさいたま市では、冬場を中心に火葬待機が一週間前後に及び、初七日までの火葬すら難しい状況があり、二〇四〇年を見据えると、現在年間約一万三千七百件の火葬能力を少なくとも一万七千二百件程度まで引き上げる必要があると試算しております。また、先日発表された東京都の試算では、現状のままでは二〇三五年頃に死者数が火葬できる件数を上回り、二〇六五年には四万七千人以上が火葬に対応できなくなるとされております。 こうした中、老朽化した火葬場の更新、耐震化や新増設を含む火葬能力の強化は待ったなしの課題となっておりますが、地方公共団体だけでこれを担うことは困難です。”
“是非着実な対策をお願いを申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“是非よろしくお願い申し上げたいと思います。 それから、トクリュウ対策について警察庁の方にお伺いしたいと思います。 近年、匿名・流動型犯罪グループ、いわゆるトクリュウは、通信履歴が自動で消去されるなどの秘匿性機能を持つテレグラムやシグナルなどといったメッセージアプリを犯行の指示に悪用しております。これらアプリの運営者の多くは海外事業者であり、国内法に基づく照会に対して迅速に情報が提供されるのかという実効性について懸念がございます。犯人はアカウントを頻繁に使い捨てるため、手続に数週間も掛かるようでは捜査の穴を埋めることはできないのではないでしょうか。 政府は、国民を詐欺から守るための総合対策二・〇において、海外事業者の日本法人窓口の設置働きかけやG7等の国際的な枠組みを通じた議論を掲げておりますが、具体的に、いかにして照会手続の迅速性と実効力を担保するつもりなのかということであります。足の付かない通信手段を犯罪組織から奪い取るため、照会手続のデジタル化や標準化の進捗も含め、警察庁の具体的な取組についてお伺いしたいと思います。”
“現在、国際電話不取扱受付センターの活用やナンバー・ディスプレイの無償化、国際電話の発着信休止サービスの周知などを関係省庁一体となって加速させるべきだと考えますけれども、林総務大臣の御決意をお伺いしたいと思います。”
“是非お願いします。 先日の朝日新聞に、千葉の市立船橋高校の演劇部が闇バイト防止動画というものを作って、それが好評で千葉県警から表彰されたと、そういった記事も出ておりましたので、是非そうした動きが更に広がるようにお願いを申し上げたいと思います。 次に、特殊詐欺からの高齢者を守る取組についてお伺いしたいと思います。 特殊詐欺の標的となっているのは高齢者が多いということは統計でも表れております。令和七年の統計によれば、これは暫定値ですけれども、特殊詐欺の被害額は過去最高であった令和六年の約倍に当たる千四百億円を超える見込みということであります。 犯罪の手口の多様化により、二十代、三十代の被害も増えておりますけれども、被害者の約六割は高齢者、六十五歳以上の高齢者ということであります。犯行の最初の接触手段は電話が圧倒的に多く、さらに、その内訳を見ると、被害者の約六割が自宅の固定電話で最初の電話を受けております。被害の出口である高齢者宅の固定電話対策を同時に進めなければ被害額を減らすことは困難だと思います。”
“そこで、総務省として、こども家庭庁や文部科学省と強力に連携をして、学校現場での、SIMの譲渡は一生を棒に振る犯罪であるというメッセージをより強く発信していくべきと考えますけれども、見解をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 次に、本法案に関連して幾つかお伺いしたいと思います。 まず、闇バイトへの加担を防ぐ、そういう周知啓発について堀内副大臣にお伺いしたいと思います。 今回の法改正では、犯罪の道具として悪用されているデータSIMについても本人確認を義務付けるとともに、一人で大量の回線を契約することも制限されます。しかし、トクリュウ等の犯罪組織に使い捨てにされる若者の多くは、自分名義のスマホやSIMを他人に譲り渡す行為が二年以下の懲役や三百万円以下の罰金を科される立派な犯罪であるという認識が極めて希薄なまま、アルバイト感覚で手を染めてしまうというふうに思っております。 警察庁の資料によりますと、検挙された被疑者の約半数がSNSから応募し、犯罪とは知らずに、個人情報を握られ、脅されて抜け出せなくなるケースも報告されております。法規制を強化しても、若者が知らずに犯罪者になることを防がなければイタチごっこは終わらないと思います。”
“ありがとうございます。 次の複数回線の契約数制限はちょっと一問飛ばさせていただきまして、次に、警察庁の参考人にお伺いしたいと思います。 今回新たに盛り込まれた警察署長による電気通信事業者へのアカウント情報照会制度でございますけれども、現場において、犯人と被害者の接点がメッセージアプリなどのアカウントIDのみである場合、その背後にある電話番号が特定できず、現行法の契約者確認の求めの手続につなげられず被害拡大防止の措置が停滞してしまうという穴が指摘されてまいりました。今回の第八条第二項の新設は、この空白を埋める極めて重要な一歩であると評価をしております。 そこでまず、本制度における照会対象となる事業者の範囲について伺います。 条文上は電気通信事業者とされていますが、具体的にどのようなサービス運営者が含まれる想定でしょうか。また、あわせて、海外事業者への対応についてもお伺いしたいと思います。”
“是非、この新たな詐欺の温床にならないように、本末転倒ですので、是非よろしくお願いしたいと思います。 続きまして、本人確認の手段についてですけれども、本人確認は、マイナンバーカードに記載された署名用電子証明書の送信を受ける方法などによりとされております。本人確認の質を担保する上で、マイナンバーカード等の活用は重要なことであると考えます。マイナンバーカード等のICチップを読み取り、本人確認するのだと思うのですけれども、その具体的な運用の状況についてお尋ねしたいと思います。 また、ICチップを有さない、身分証のみを所持する利用者も一定数は存在するかと思いますが、その場合の例外措置、対応方法についても併せてお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 続きまして、既存の契約者の確認と本人確認方法についてお伺いしたいと思います。 今回の法改正の実効性を担保するためには、これから契約するものだけではなく、既に流通している膨大なデータSIMへの対応が不可欠であり、改正案では既存の契約者に対しても遡って確認を行うこととされております。 必要なこととは思うのでありますけれども、契約済みの顧客に対してどのように本人確認を行うのか、具体的にはイメージしづらい部分もございます。本人確認の個人情報を求めるていで、新たな詐欺が生まれないかとも懸念をいたします。 具体的に、この既存契約者への確認をどのように進めていくのか、お尋ねしたいと思います。”
“流通しているデータSIMは約八千万枚とのことですが、その中にはIoT機器向けのSIMも大量に含まれております。 省令で定める適用除外の範囲や悪用リスクと利便性のバランスからどう設計するつもりなのか、併せてお伺いしたいと思います。”
“公明党の宮崎勝です。 既に出た質問もいろいろありますけれども、重なる部分もございますけれども、予定どおりやりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 まず、本改正案の柱の一つは、これまで本人確認の対象外であったデータ通信専用のデータSIMについても音声SIMと同様の本人確認を義務付けることであります。実際の運用におきましては、中小事業者への過度な負担とならないか、懸念をしております。 現在、国内に存在する通信事業者、MVNO事業者は約二千者存在し、既に大手を中心に自主的な確認が進んでいるものの、未実施の中小事業者が多く存在します。データSIMの本人確認義務化に伴う事業者の事務、システムコストは、何らかの手当て、配慮が必要ではないかと考えております。こうしたコスト増が格安SIMの最大の利点である低価格なサービス提供を阻害し、市場の多様性を損なうことがあってはなりません。 総務省として、中小MVNO事業者への技術的、事務的支援及び周知啓発をどのように行うおつもりか、伺いたいと思います。あわせて、規制の範囲も明確にする必要があります。”
“ありがとうございました。 あと、それでは両先生にちょっとお伺いしたいんですけれども、いわゆる子育て政策で、先ほど小塩参考人からもお話がありましたけれども、今、ネット等でこども家庭庁に対する解体論といったものも出ておりますし、また子育て支援策を賄うための子ども・子育て支援金制度に対しては独身税と、こういった批判がございます。 私たちとしては極めて残念な批判だなとは思うんですけれども、こうした批判が起こる背景と、やはり、今後こうした政府として取るべき対応ということについて、それぞれの参考人からお伺いしたいと思うんですが。”
“ありがとうございます。 諸富参考人にお伺いしたいと思います。 先ほど、ミニマム税というのはいわゆる富裕層に対する課税ということですけれども、先ほど先生もおっしゃったとおり、非常に規模感が今のところはそんなに大きくはないということで、金融所得課税というのはこれから非常にやる方向になってくるのではないかとは思うんですけれども、これまでも、岸田政権も石破政権も、提案はしたけれども、実際は貯蓄から投資へというそういう流れの中で実現はできなかったということがあるわけですけれども、これを導入することは不可避であると先生はお考えであるか、また、その場合、どうやって導入していくべきだとお考えか、ちょっとお聞かせいただければと思いますが。”
“ありがとうございます。 それから、事前に先生からいただいた資料の中で、いわゆる健康と所得格差には連動性があると、健康格差が拡大傾向にあるというですね、こういう御指摘はあったんですけれども、非常に高齢者が働き続けるという点でも健康ということが大事なことではあると思うんですけれども、この健康と所得格差の連動性というようなところについて、ちょっともう少し御説明をいただければと思うんですが。”
“公明党の宮崎勝です。 どうも、二人の参考人の先生方、本当に今日は貴重な御意見ありがとうございました。 まず、小塩参考人にお伺いしたいと思います。 高額療養費制度の見直しということが今、国会の中でも議論をされているわけですけれども、先生が、国民皆保険制度の岩盤となる仕組みであり見直しには慎重であるべきだという、全く同感ではあるんですけれども、今後やっぱり、今は議論はされているわけですけれども、あるべき見直しの姿というのも改めてちょっとお伺いできればと思うんですけれども。”
“引き続き課題の整理ということでございます。 もう一つ、私、これは他の政治資金規正法の改革と組み合わせることで、時間が参りましたので、それでは是非、この不正、寄附金控除に係る不正の問題もございまして、これは是非防ぐためにもこうした改革が必要ではないかというふうに思っておりますので、引き続きこの問題は取り上げさせていただきます。 どうもありがとうございます。終わります。”
“当時の質疑では、控除証明書に選挙管理委員会の印が必要であることが他の控除証明書と異なる部分であることを指摘して、国税庁、総務省に事実関係と改革への方向性を確認させていただきました。 所管する総務省からは、システムの改修が必要と考えられるが、国税庁と連携して課題の整理をしていくとの答弁が当時あったわけでありますが、質問から二年余りが経過した現在の検討状況と今後のシステム改修のスケジュールについて伺います。”
“是非やっぱり消防としてもしっかりとしたリーダーシップを発揮していただいて、まずは、特定の商品を普及するということではなくて、要配慮者の命を守ると、そういう法的な枠組みを整えていただきたいと、こういう思いでおりますので、是非、引き続きこの問題を取り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 残りの時間僅かではありますけれども、以前質問できなかったことをまず質問させてもらえればと思いますが、政治資金収支報告書に係る寄附金控除証明書の電子化という問題について質問させていただきます。 改正政治資金規正法により、国会議員関係政治団体については令和九年一月一日以降に提出する収支報告書等からオンラインによる提出が義務付けられることとなりました。 それに先立ち、一昨年三月の内閣委員会において、政治団体に対する寄附金の控除証明書が紙のみの運用となっており、電子化すべきではないかと質問をいたしました。これは、寄附をしてくださった有権者の利便性向上を図り、もって国民の政治参加を促進するため、時代に合った改革をすべきとの考えから提案したところであります。”
“是非お願いしたいと思います。 もう一つ、消防の関わりということでもう一問させてもらいたいと思うんですが、垂直避難設備を製造、輸入する事業者で構成される、階段避難車、シャというのは車ですけれども、階段避難車安全推進協議会によると、ここ最近、階段昇降機は水害対策に意識の高い荒川区の公共施設や中央区のタワーマンション等で導入が進んでいるということであります。あわせて、一般企業におけるBCPの策定が進んでいる中で、民間企業での導入も進んでいるそうであります。それも大切なことですが、一方で多くの要配慮者が利用する社会福祉施設での導入が進んでおりません。 福祉施設における水害時の上方避難、垂直避難を実効性あるものにするために、消防法又は関連省令に浸水想定区域内の要配慮者施設への昇降設備整備基準、訓練義務を明記することを検討すべきではないかと考えますけれども、再度消防庁としての御見解を伺いたいと思います。”
“今国交省から答弁ありましたけれども、水防法、土砂災害防止法、津波防災地域づくりに関する法律はいずれも国土交通省の所管でございます。火災についての所管は消防庁、それ以外の自然災害については国交省となりますが、いずれの災害においても真っ先に現場に駆け付け、救助に当たるのは消防の皆さんであります。水害救助に真正面から向き合っておられるのが消防であるにもかかわらず、水害時の避難、救助に必要な垂直避難設備の整備は他省庁の所管として関与していないということに違和感をちょっと覚えるところであります。事後の救助のみでなく、事前の環境整備においても、現場から得られた知見を生かして、消防庁としてリーダーシップを発揮していただきたいというふうに考えます。 そこで、まず厚労省から社会福祉施設等における環境整備の状況を伺った上で、この消防のリーダーシップについて林総務大臣からの御見解をいただければと思います。”
“設置義務というのは含まれていないということでありますが、もう一つ、訓練が大事だということであります。 令和元年東日本台風において、私の地元埼玉県にある特別養護老人ホーム川越キングス・ガーデンでは、近くを流れる河川の氾濫で一階部分が水没をいたしましたが、水害を想定した避難訓練に基づく適切な対応によって人的被害を出さずに避難を完了いたしました。この事例は、単なる設備の有無ではなく、日頃の訓練こそが入所者の命を守る決定的な要素であることを示しております。 一方で、現場からは、火災想定に偏った訓練であるとか、実動を伴わない形式的な訓練、夜間や少人数の体制を想定していないといった課題も指摘されております。特に、水害時には外への避難ではなく上階への垂直避難が必要となりますが、こうした訓練が十分に行われているとは言い難い状況であります。 そこでお伺いいたしますが、現在の避難訓練の実施状況について、実効性の観点からどのように評価しているのか、政府の認識を伺いたいと思います。”
“現行の消防法は健常者を前提に設計されており、要配慮者が存在する福祉施設の現実を十分に反映していないのではないかと、このような問題意識から質問をさせていただきたいと思います。 まず、この令和二年七月豪雨において福祉施設で多数の高齢者が犠牲となりました。こうした施設で垂直避難、すなわち上の階への避難が有効な手段であることは、厚労省のガイドライン、国交省の手引き等でも認められております。消防庁は、水害時における垂直避難の必要性をどのように認識されていますでしょうか。また、消防法施行令第二十五条に定める避難器具は、全て下方向への脱出を前提としたものであります。水害時に上階へ避難するための設備、階段昇降機などは消防法上どのように位置付けられているのか、また、そうした設備の整備を義務付ける規定が存在するのか、お答えいただきたいと思います。”
“水害時に上方向に、これ二階以上の建物の場合ということですけれども、水害時に上方向に逃げるという計画、仕組みがあれば、そのための設備があれば助かっていたかもしれない命でございます。 全国老人福祉施設協議会が特別養護老人ホーム千五十四施設を対象に行ったアンケートがございます。施設に設置されている避難器具を尋ねたところ、避難用滑り台、救助袋、避難はしごが上位でした。これらは全て消防法が定める避難器具であります。 しかし、施設が希望する福祉避難器具として挙げたのは全く別のものでありました。車椅子に乗った状態でも乗降できる避難器具、階段で利用者を運ぶ際の道具、全く動けない重度要介護者が安全に避難できるようなもの、つまり可搬型階段昇降機や移動式担架といった器具であります。言い換えれば、消防法が義務付けている器具と現場が必要としている器具がかみ合っておりません。 消防法の避難器具は、避難者が自力で操作することが前提です。しかし、要介護者は自力で操作できません。”
“公明党の宮崎勝です。 ちょっと質問の順番を変えさせていただきまして、まず二問目の社会福祉施設等の水害時の垂直避難について御質問させていただきたいと思います。 これから出水期を迎えるに当たりまして、やはり水害等も多発するのではないかと危惧をしております。そうした際に、やはり社会福祉施設等の垂直避難を考えておくということは大変重要ではないかという問題意識で質問させていただきたいと思います。 令和二年七月の熊本豪雨により球磨川が氾濫して、球磨村の特別養護老人ホーム千寿園では八十代から九十九歳の入居者十四人が命を落とすという痛ましい事故がございました。七月四日午前七時に冷たい濁流が一階のドアを押し開けて、渡り廊下のガラスを破って一気に建物内に流れ込んだということであります。遺族側は、球磨川の支流が危険な状況なのは見て分かっていたのに、安全な場所に避難させなかったことで十四人が亡くなったと訴えており、現在も裁判が続いております。 私も当時、現地を視察させていただきました。そのとき、必要性、重要性を痛感したのが垂直避難ということであります。”
“ありがとうございます。 時間が参りましたので終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“次に、保護者の不安感の払拭というのも必要だと考えております。 日本では、子育ては親が自らすべきという規範意識が強く、他者に子供を預けることに罪悪感を覚える親が少なくありません。また、自分たちは助けを必要としている家庭ではない、近所の目が気になるという声も現場から聞かれます。制度や費用の問題が解決されても、この使いたくても使えないという心理的バリアが残ったままでは普及は進まないと思います。欧米では、ベビーシッターの利用が日常的な子育て文化として定着しております。一方、日本はその文化的土壌がまだ薄いのではないかと思います。 政府として、ベビーシッター等の利用をためらう保護者の不安感をどのように考えているのでしょうか。また、その払拭に向けた啓発、周知活動、あるいは使うことが当たり前という社会的意識の醸成に向けてどのような取組を行っていくのか、またこれから行うつもりなのか、お聞かせいただければと思います。”
“資格取得費用の公的補助の拡充、オンライン研修の充実など、なり手の育成とともに、従事者の賃金水準の引上げや雇用の安定化に向けて具体的にどのような対策を講じているのか、またこれから講じるつもりなのか、お伺いしたいと思います。また、担い手が安心して長く働ける環境なくしてサービスの質の向上も利用の普及も実現しないと考えますが、政府の見解をお伺いしたいと思います。”
“検討中ということでございますので、是非そうした方向で検討をお願いしたいと思います。 それから次に、担い手確保という点から質問させていただきます。 まず、研修、資格取得の機会の問題です。 自治体においてベビーシッターの資格要件を満たすための研修事業は既に行われているものの、特に地方部では、受講者数が確保できないなどの理由から、研修の回数が少ない傾向があると指摘されております。 また、認定ベビーシッターやベビーシッターと家事援助を両方行える産後ドゥーラの資格取得には、研修受講料や試験費用が必要であり、なり手の初期費用負担がハードルとなっております。私の妻は産後ドゥーラの資格を取得しておりますけれども、自己負担四十万円程度掛かったと記憶しております。自治体によってはこの費用の半額を助成しているというところもあるというふうにも聞いております。 次に、より根本的な問題として、従事者の処遇の問題があります。ベビーシッターや家事支援従事者の多くは、時給制の非正規、個人請負という雇用形態で働いており、仕事の間の移動時間や待機時間は収入に結び付かず、社会保険の適用も不安定なケースが少なくありません。”
“今国会での高市総理の施政方針演説においても、育児、子供の不登校、介護が原因の離職を減らすため、ベビーシッターや家事支援サービスの利用促進に向けた負担軽減に取り組むと述べておられます。支援が本当に必要な経済的に余裕のない家庭や補助制度のない地域に住む家庭にもサービスが届くよう、国として支援の標準化、底上げを図るべきではないかと考えます。 所得要件の設定や国による支援の拡充など、格差解消に向けた具体的な取組をまず大臣にお伺いしたいと思います。”
“まず、費用負担の問題ですけれども、少子化対策の要の一つに、子育て家庭への実質的な支援があります。ベビーシッターや家事支援サービスは、共働き世帯や孤立した子育て世帯を支える重要なインフラになり得ます。 しかし、現状を見ますと、こども家庭庁ベビーシッター券は、一日当たり四千六百円分の補助が受けられる企業主導型の支援制度ですが、これは勤め先が承認事業主でなければ使えません。また、自治体による補助制度も整備されてきてはいるものの、対象自治体や対象年齢の要件は自治体によって異なり、居住地により格差が生じております。 また、現行の支援制度を見ると、こども家庭庁ベビーシッター券は、勤め先が大企業かどうかによって恩恵が大きく異なり、また自治体補助も都市部と地方で大きな差があります。フリーランスや非正規雇用の親、地方在住の親は制度の恩恵を受けにくい構造でございます。結果として、ベビーシッターはいまだに高所得者向けのサービスという現実があります。”
“ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。 次に、家事支援、ベビーシッターの利用の普及についてお伺いしたいと思います。 少子化が深刻さを増す中、子育て家庭への実質的な支援をいかに充実させるかは待ったなしの課題でございます。政府は、こども未来戦略において加速化プランを掲げ、保育所の拡充や育児休業の取得促進など様々な施策を打ち出しておりますが、産後の心身の回復が追い付かない、保育所に預けるほどではないが手が足りない、急な用事で子供を見られない、そうした日々の隙間の困難に対応できているかといえば、まだ十分ではないと思います。 その隙間を埋める存在として注目するのがベビーシッターや家事支援サービスです。欧米では日常的なサービス、文化として定着していますが、日本では、費用が高い、自治体に補助制度がない、そもそも頼むことへの罪悪感があるなど、複合的な課題が普及を阻んでおります。 子育ては親が一人で抱えるものではないという社会への転換を本気で進めるために、ベビーシッター、家事支援の普及は重要であるとの観点から質問をさせていただきたいと思います。”
“こうしたステップ型の利用ニーズに対応するため、こども誰でも通園から認可保育への移行を円滑に行うためのガイドラインや加点措置などを検討しているのかどうか、制度間の連続性を担保する観点から、今後の検討の方向性について、黄川田大臣にお伺いいたします。”
“次に、認可保育所の入園要件の見直しについて、これ大臣にお伺いしたいと思います。 こども誰でも通園制度は、保護者の就労等による保育の必要性の認定を前提としない新たな給付として位置付けられております。一方で、認可保育所等への入園については、現在も多くの自治体で月六十四時間以上の就労等を要件とする運用が続いており、短時間就労や不安定就労、就労準備段階にある家庭にとっては、一貫した保育環境の確保が難しい状況がございます。 こども誰でも通園制度の趣旨をより広い層の保育ニーズに応えることとするのであれば、認可保育所等の入園要件、例えば月六十四時間以上の就労要件を見直し、短時間就労の家庭等も短時間利用枠として一般枠にエントリーしやすくする方向性を検討するべきではないでしょうか。 また、こども誰でも通園制度の利用をきっかけに保護者が就労や社会参加へと移行し、結果として保育の必要性の認定に至るケースも想定されます。”
“本格実施後、保育従事者の負担状況等をどのように把握し、人員配置基準の見直し等をどのように反映させていくのか、お伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 次に、先ほどもありました人員配置基準、安全確保と保育の質の担保についてお伺いしたいと思います。 本制度は、親の負担軽減の側面が強調されがちですが、第一義的には子供の健やかな育ちのための環境整備であるべきであります。 現在の基準では一時預かり事業に準じた人員配置基準となっており、ゼロ歳児については三人につき保育従事者一人、一、二歳児については六人につき保育従事者一人以上とされ、そのうち保育士は二分の一以上で足りるとされております。 一方で、保育所における通常保育では継続的な関わりの中で子供の生活歴や発達状況を把握しながら保育を行うのに対し、こども誰でも通園制度では、利用児童が頻繁に入れ替わることから、より高度な観察と専門的対応が求められる場面が生じる可能性が指摘されております。 また、現場の負担の大きさが指摘されています。こども誰でも通園制度に対応するために人員の確保をしても、実際の利用申込みがなかった場合、補助を受けることができないことも課題だと思います。”
“参議院の内閣委員会におきまして、政府から、月十時間の上限は、本格実施を見据えつつ全国で提供できる体制を念頭に置いた暫定的な設定であり、制度化の際には試行事業の状況や全国的な提供体制等を踏まえ上限時間を検討していくとの趣旨の答弁がなされておりますが、月十時間という極めて限定的な利用時間で、新しい環境や保育者に十分慣れ、安定した集団生活を経験することができるのか疑問もございます。 また、制度対象の全家庭が利用するわけではなく、地域、施設によっては定員や人員に余裕がある実情もございます。こうした地域差を踏まえて、全国一律の上限は維持しつつも、定員に余裕のある自治体、施設において市町村の裁量で利用時間を延長できる仕組みを認め、国として支援するべきではないかと考えます。 現に、福岡市などでは様々な問題意識の中で独自で上限時間を月四十時間までなどとしているわけですけれども、上限時間の弾力化を検討する考えがあるのかどうか伺いたいと思います。”
“是非、格差を是正する方向で検討を進めていただければと思います。 次に、先ほど小林委員からもありましたこども誰でも通園制度について、私からも、地元の声等もございますので、質問させていただければと思っております。 このこども誰でも通園制度は、在宅で子育てを行う家庭への支援や孤立育児の防止、子供の集団生活経験の機会確保という点で、制度の方向性は極めて意義深いものであると考えております。一方で、試行段階から、現場の保育事業者や自治体からは、人材確保の困難さ、安全管理、事務負担など、制度の理想と運営実態との乖離に対する不安の声が示されております。 公明党が一貫して掲げてきた子育ての孤立化を防ぐこどもまんなか社会の理念を実現するためにも、現場が持続可能な形で運用できる制度設計とすることが不可欠であり、その観点からお伺いしたいと思います。 まず、月十時間上限の妥当性、柔軟化についてです。”