宮崎勝
公明党 · Japan
“私、先ほど厚労省通知と言いましたが、厚生省ですね。済みません。訂正させていただきます。 次に、先日、五月二十日に九都県市首脳会議から総務大臣、厚労大臣、内閣府防災担当大臣宛てに提出された火葬場の適切な整備・経営等を確保するための制度的対応についてという要望についてお伺いしたいと思います。 要望書では、第一に、火葬場の整備等を行う主体について法令上明確化した上で、国の補助制度、地方債の元利償還金に対する交付税措置などの国の財政支援を享受できるよう、必要な制度を法令に位置付けること、第二に、民間火葬場について料金設定も含めた適正な経営を確保できるよう、地方公共団体の指導監督権限を法令に明記すること、第三に、大規模災害発生時の広域火葬に関する国の役割を指針の具体化、詳細化により…”
“ありがとうございます。 大臣から厚労省に対して必要な対応を検討するよう働きかけていくという前向きな御答弁もございましたので、是非、今後検討を進めていただければというふうに思うところでございます。 最後に、大規模災害時の広域火葬と国の役割ということについてお伺いしたいと思います。 九都県市は、大規模災害時における御遺体の埋火葬等の実施のための基本的指針について、広域的な火葬枠の割当て、燃料、資機材の確保、多数の御遺体の搬送手段、火葬後の御遺骨の取扱いなどに関して、国の役割が情報収集、連絡調整、協力要請と抽象的に示されているだけで、どのように実効性を担保するのか必ずしも明らかではないというふうに指摘をしております。私もそうではないかと考えます。 平時の火葬需要に加えて大規模災…”
“公明党の宮崎勝です。 本日は、火葬場の窮状を共有して、国としての支援の在り方について議論させていただきたいと思います。 我が国は、本格的な多死社会に突入しております。二〇四〇年前後にかけて火葬需要の逼迫は更に深刻化し、その後も高止まりすると見込まれております。 実際にさいたま市では、冬場を中心に火葬待機が一週間前後に及び、初七日までの火葬すら難しい状況があり、二〇四〇年を見据えると、現在年間約一万三千七百件の火葬能力を少なくとも一万七千二百件程度まで引き上げる必要があると試算しております。また、先日発表された東京都の試算では、現状のままでは二〇三五年頃に死者数が火葬できる件数を上回り、二〇六五年には四万七千人以上が火葬に対応できなくなるとされております。 こうした中、老朽…”
“厚労省としては現状は足りているという、そういう認識なんだとは思うんですけれども、やはり自治体によっては将来に対する不安がいろいろ出ているということはよく是非認識をしていただきたいというふうに思っているところでございます。 次に、火葬場の整備、経営主体と国の役割についてお伺いいたします。 墓地、埋葬等に関する法律第一条は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とし、火葬場の経営は知事の許可を要すると定めておりますが、どの主体が整備、経営を行うかについては、条文上の明文規定は置かれておりません。 一方で、昭和四十三年、四十六年の厚労省課長通知及び令和四年十一月二十四日の厚労省事務連絡…”
“また、なかなか自治体側との見解と若干のずれがあるのかなという気がいたします。 次に、民間の火葬場の料金問題についてお伺いしたいと思います。 首都圏の一部では民間の火葬場が残存しており、近年の燃料費高騰等を背景に火葬料金の値上げが相次いでおります。現場では、さいたま市の公営火葬場の市内料金が七千円、市外は五万六千円ということですが、であるのに対して、東京都内の民間火葬場の料金は十万円程度という事例もあり、片や、札幌市や川越市では公営火葬が無料というケースもあるなど、地域間、公営と民営の格差が拡大をしております。 厚労省の令和四年事務連絡は、火葬場は公共施設であり、永続性と非営利性の確保、利用者の利益保護を求めておりますが、料金設定に対する法的な関与の枠組みは明確ではありませ…”
“是非、適切な対応をお願いしたいと思います。 最後、総務大臣にお伺いいたしますけれども、火葬場は、国民の尊厳である最期を支え、公衆衛生を守るための基礎的インフラであります。厚労省自身が、国民生活にとって必要な公共施設であり利益追求の手段となってはならないと位置付けているにもかかわらず、法令上の整備主体は曖昧なままで、財政支援の制度も不十分なまま放置されているのではないかと考えております。多死社会のピークと大規模災害のリスクが重なる時代にあって、地方任せではなく、国としての責任と支援の在り方を早急に再構築すべきと考えます。 火葬場整備、運営をめぐる現行制度の空白を放置せず、厚労省と連携をして、火葬場整備主体の法令上の明確化であるとか、国の財政支援措置の制度化を図るための検討の…”
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“ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、堂故茂君、船橋利実君、堀井巌君及び進藤金日子君が委員を辞任され、その補欠として阿達雅志君、柘植芳文君、山田太郎君及び中西祐介君が選任されました。 ─────────────”
“御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時二分散会”
“委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“国政調査及び継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、従来どおり行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を行うこととし、今期国会閉会中も継続して調査を行うため、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に野田国義君を指名いたします。 なお、あと一名の理事につきましては、後日これを指名いたします。 ─────────────”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 理事の辞任及び委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“理事の辞任についてお諮りいたします。 小沢雅仁君から、文書をもって、都合により理事を辞任したい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、音喜多駿君、中西祐介君、岩本剛人君、広田一君及び牧野たかお君が委員を辞任され、その補欠として石井章君、長谷川英晴君、古賀千景君、進藤金日子君及び堂故茂君が選任されました。 ─────────────”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二分散会”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“国政調査及び継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、従来どおり行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を行うこととし、今期国会閉会中も継続して調査を行うため、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に山本博司君を指名いたします。 ─────────────”
“理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、新妻秀規君が委員を辞任され、その補欠として私、宮崎勝が選任されました。 ─────────────”
“ただいまから総務委員会を開会いたします。 議事に先立ちまして、一言御挨拶を申し上げます。 去る一日の本会議におきまして総務委員長に選任されました宮崎勝でございます。 本委員会は、行政制度、地方行財政、選挙、消防に加え、情報通信、郵政事業など国民生活に密接に関わる重要な事項を所管しており、その委員長たる職責は誠に重大であると痛感いたしております。 委員長といたしましては、委員各位の御指導、御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいる所存でございますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ─────────────”
“ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。 それで、もう最後になるかと思いますけれども、参考人の方に飛ばした質問をちょっと一問お願いをしたいと思います。 一つは、小規模な民間事業者への支援ということでございます。 民間教育保育等事業者の認定について、こども家庭庁はこれまでの委員会における答弁におきまして、大規模な事業者に限るものではないと、できるだけ多くの事業者に参画していただきたいというふうに答弁をされております。 認定のメリットを考えて小規模な事業者が認定を受けようとした場合、安全確保措置のための環境整備などの負担が大きくて認定をちゅうちょしてしまうのではないかというふうに考えているところであります。こうしたことがないように、小規模な事業者に対する支援をどのように進めていくのか、お伺いをしたいと思います。”
“ありがとうございます。 それから、もう一問、大臣に先にお伺いしたいと思いますけれども、いわゆる加害者支援、治療を含めた総合的な対策ということでございますが、今年の骨太方針というもの、今策定に向けて議論が進んでおります。この中で、我が党としても、今回の子供性暴力防止法について次のような文章をこの骨太の方針に入れてもらいたいということで今調整をさせていただいております。 その文章というのは、子供性暴力防止法や生命の安全教育、加害者更生に向けた取組、性嗜好障害に対する治療を含めた子供性暴力防止に向けた総合的な対策という、こうした文章を入れていただく上で、これをしっかりと推進をするということで、今交渉をさせていただいているところでございますけれども、特に大臣にお伺いしたいのは、加害者更生に向けた取組、また性嗜好障害に対する治療を含めた総合的な対策の推進という点でございまして、ここに対する大臣の御決意をお伺いをしたいと思います。”
“ありがとうございます。 それからさらに、一問飛ばしまして、執行体制について大臣にまずお伺いしたいと思います。 先ほどの石垣委員の質問にもありましたけれども、犯罪事実確認の対象従事者数について、学校設置者等は少なくとも二百三十万人だと、それから民間教育保育等事業者は、先ほどの御紹介でいうと大体合わせて七十万人ぐらい対象がいらっしゃるということでございます。これから民間の事業者等の申請がどのくらいになるかにもよりますけれども、かなりの数に上ることが予想されるところでございます。双方で数百万人の性犯罪歴確認や民間事業者の認定事務などを円滑に進めるためには、こども家庭庁において十分な体制を整備する必要があると考えますけれども、この点、大臣にお伺いをしたいと思います。”
“万が一の事態に備えた規定ということでございますけれども、イギリスのDBSでは、不服申立てや紛争が起きた場合の、独立監視官が紛争処理を担うというふうに聞いておりますが、我が国においてこうした紛争処理の仕組みというものを導入する必要性ということについて、このDBSについてですね、そういう仕組みを導入する必要性についてどのような御認識なのかということを確認をさせてください。”
“是非、この犯歴確認期間についてはいろんな御意見がありますので、引き続き検討をお願いをしたいと思います。 それからもう一つ、三十七条で、犯罪事実確認の通知を受けた申請従事者は、通知内容が事実でないと思料するときは訂正請求をすることができるというふうにされております。この通知内容が事実でないとはどんなケースを想定されているのか、お伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 次に、ちょっと一問飛ばさせていただいて、まず性犯罪歴確認の仕組みについてお伺いしたいと思います。 この性犯罪歴の確認対象期間でございますけれども、この子供たちの尊厳を守ることを第一に考えるべきということで、現状、二十年、十年と一定の期間を区切ることになっておりますけれども、我が党としてはこれは区切るべきではないというのが主張でございます。その理由としては、確認期間を一定の期間に区切ることによりまして、対象期間を経過した性犯罪者については性犯罪歴なしというお墨付きを逆に政府が与えることになってしまうのではないかという懸念もございます。 これについてどうお考えになるか、お伺いしたいと思います。”
“分かりました。研修の素材等を作って提供するということでありますけれども、是非現場が機能するようにお願いをしたいと思います。 それから次に、参考人の方にお伺いしますけれども、七条の児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべき措置ということでございます。 教員性暴力等防止法では、所轄警察署への通報義務を課しております。性犯罪、性虐待があったことを隠蔽する事案が発生をする懸念もございます。そうした中で、本法案で事業者等に性犯罪等の通報義務を課すことをしなかった理由についてお伺いをしたいと思います。”
“ありがとうございます。 やはり現場は非常に人員不足ということもありまして、この安全確保のための体制づくりというのは大変負担になるというふうに思いますので、是非引き続き着実な取組をお願いをしたいと思います。 それからもう一つ、大臣にお伺いしたいんですが、今、石垣委員からも質問がありました五条のところでございます。児童との面談、それから児童等が相談を行いやすくするための措置ということでございますけれども、これは具体的な内容は今後内閣府令で定めるということでございます。また、八条には、教員等に対する研修の受講ということも定められております。これについて参議院の参考人質疑で宮島清参考人は、子供が性被害を開示することは極めて難しいと、それから研修や短期間の訓練だけで適切な面接ができるものではないということも、御本人の経験を通してそうしたことを指摘をされておりました。 確かに、この面談とか相談に当たるには専門的な知識が、知識とそれから経験が必要であると考えますけれども、この点につきまして大臣の御見解をお伺いしたいと思います。”
“公明党の宮崎勝です。よろしくお願いいたします。 まず、私、安全確保措置につきましてお伺いをしたいと思います。 本法律案の三条では、学校設置者等及び民間教育保育等事業者は児童対象性暴力等の防止の責務が規定、あるということでその規定がされているところでございますが、まず、学校設置者等及び民間教育保育等事業者において誰が安全確保ということに責任を負うのかということをお伺いしたいということと、それから衆議院の参考人質疑で末冨芳参考人が、この学校等における安全確保については、英国の学園、学校、園等における安全保護チームのような責任体制の整備、責任に見合った国の支援体制が必要というふうに提案をされております。 本法案において、学校設置者等の安全確保措置を実効あらしめるために、人材確保を含めどのような体制を想定をしているのか、その見解をまず大臣にお伺いしたいと思います。”
“はい。 ありがとうございました。以上で終わります。済みません、ありがとうございました。”
“このような現場の声を踏まえて、是非、これら三事業が延長されるよう、松村防災担当大臣としても、まあ所管ではないとは思いますけれども、力を尽くしていただきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。御答弁よろしくお願いいたします。”
“ありがとうございました。 いずれも、大変地方に、何というんですか、ニーズが高い事業だというふうに認識をしております。 この三事業は、大変近年の自然災害が頻発、激甚化する中で大変防災・減災対策として緊急に行う必要がある事業を進めるためのものでありまして、今総務省からも御紹介ありましたとおり、大変地方公共団体からのニーズも高くて、また今後の事業継続についても強い要望があるというふうに思っております。 先日、私も、今月四日の日に、地元埼玉なんですけれども、埼玉県知事との意見交換会というのがありまして、この緊急防災・減災事業債についても、緊急輸送道路の橋梁の耐震化など優先すべき改修がまだ多数残っていて令和七年度までに完了できないということが、などと、そうした要望がございまして、この三事業とも期間の延長をお願いしたいと、これ県の重点要望としてお願いしたいという要望を頂戴をしたところでございます。また、地元の市町村からも、避難所となる体育館の耐震化であるとかあるいはエアコンの設置のために、この緊急防災・減災事業債の延長を求めたいという声がたくさんいただいているところでございます。”
“是非国交省と連携しつつ、よろしくお願いをしたいと思います。 次に、テーマを変えまして、地方自治法の改正についてお伺いをしたいと思います。 私は昨年の当委員会におきまして、地方自治体への補充的指示権について、当時の地方制度調査会の議論を踏まえて質疑をさせていただきました。その後、今国会で地方自治法の改正案が提出をされて、現在審議されているところでございます。 昨年の私の質疑では、補充的指示権を国が行使した後、個別法を改正をして同様の事態に対処できるようにすべきということを指摘させていただきましたが、地方制度調査会においても同様な議論が行われて、そのような改正案、そのような前提の改正案となっているものと承知をしております。”
“まだ半ばという状況にあるというふうに思いますし、重要施設についてはこれから調査をするということでございます。 それを受けて国土強靱化担当大臣にお伺いしたいと思いますけれども、これまでの地震災害の経験を踏まえて、避難所などの重要施設について、上下水道の管路の一体的な耐震化の推進を実効的なものにしていく必要があると思います。そこで、この重要施設への上下水道管路の一体的な耐震化率について、現状の数字をしっかりと押さえた上で、国土強靱化の文脈の中で目標数値を定めるべきであると考えます。 上下水道を始めとする国土強靱化施策に係るKPIの設定について、松村国土強靱化担当大臣の御見解をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 今回の能登半島地震では、復旧であるとか避難者の御支援などにおきまして上下水道の被害の影響が非常に大きかったということであります。これまでの当委員会の質疑においてもその対策が度々取り上げられてきたと承知をしております。 今ほど国交省から答弁があったとおり、今回の中間とりまとめでは、避難所などの重要施設に係る上下水道管路の一体的な耐震化ということが挙げられておりますけれども、これは今後のことを考えると非常に重要な指摘だというふうに思っております。 そこで、まず、現在の上下水道の耐震化と重要施設につながる管路の耐震化について状況はどうなっているのか、確認をさせていただきたいと思います。”
“公明党の宮崎勝です。どうぞよろしくお願いいたします。 本日は、まず、上下水道の耐震化という問題につきましてお伺いをしたいと思います。 最初に、国土交通省にお伺いしたいと思いますけれども、今回の令和六年能登半島地震におきましては、最大十三万六千戸で断水が発生するなど、上下水道施設の甚大な被害が発生をいたしました。これに対し、国交省では、全国の自治体の上下水道の職員の関係者の、職員の方々や関係団体と連携をして、上下水道一体となった復旧支援を実施してきたというふうに承知をしております。 その結果、特に被害が大きかった石川県では、輪島市、珠洲市の早期復旧困難地区を除いて、五月末までに水道の本管の復旧が完了したと、そして、現在は宅内配管工事の加速化ということで取組を進めているというふうに承知をしているところでございます。 こうした今回の被害の実情を踏まえて、国交省は、上下水道地震対策検討委員会というものを設置をして、先月二十九日に中間とりまとめを公表したというふうに伺っております。まずはその概要について御説明をいただきたいと思います。”
“ありがとうございました。是非よろしくお願いいたします。 アメリカ等において銃乱射事件が本当に頻発、頻繁に発生をしていることを考えますと、やはり銃砲等を使用した犯罪がそれほど多くない、少ない、限られている日本の治安が良好に保たれているということは本当にすばらしいことであり、警察の皆様の御努力に敬意を表したいと思います。 その一方で、やはり鳥獣被害による人的、物的なそういう被害が拡大を、鳥獣による人的、物的被害が拡大をしている中で、駆除のための銃砲の使用ということもこれも必要であるということで、今後とも、しっかりとバランスを取っていただいて、そうした社会の安全を保てるように取り組んでいただきたいことをお願いをいたしまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございます。”
“適切な指導ということで、是非お願いをしたいと思います。 まず、松村国家公安委員長にお伺いしたいと思いますけれども、これまでの御答弁から、今回の銃刀法改正については、銃砲は悪用される側面があるものの、社会的に有効に使われている面もあることを踏まえて、その両者のバランスを取ったものであると考えております。このバランスを取るために、規制する警察サイドのみで取組を進めるのではなくて、銃砲等を利用して業務に従事する業界あるいは狩猟関係者の声を一つ一つ丁寧に伺いながら、業務の実態に応じて適切な規制を行っていく必要があると考えますけれども、大臣の御見解を伺えればと思います。”
“ありがとうございます。 いわゆる入手から使用、廃棄までの確認など、細かいところまでチェックをしているということでございました。 この銃砲というのは簡単に人を殺傷することができるものでありますので、長期間、理由なく使用していなかった者の許可を取り消すのは当然のことと思います。その一方、近年、熊の市街地への出没が増加しているといった状況や、ハンターの高齢化やなり手不足という状況も勘案をして、何らかの事情があって使用できなかった場合など、個別事情を考慮して所持許可を取り消さないという運用もあってしかるべきではないかと考えます。 こうした点についてどのような配慮がなされているのか、御見解をお伺いしたいと思います。”
“今答弁がございましたとおり、銃砲の一斉検査を毎年行っており、毎年一斉検査を行った上で、実包の使用状況が記載された帳簿を確認していくということを通じて眠り銃かどうかの判定をしていくということでございます。 そういう方法で判定すると分かれば、例えば悪意があった場合ですけれども、眠り銃として許可の取消しを受けることを避けるために駆け込みでの使用であるとか虚偽の申告が出てくる可能性もないとは言えないと思いますけれども、帳簿の内容をどのようにチェックをしてその正確性を担保していくのか、その御見解をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 一部は取り消すことができるようにするということでございます。 さらに、今回の規制強化の法的な立て付けは今御答弁があったとおりかと思いますけれども、でも、実際にこれを執行する際、どのように運用していくのかという点では課題があるかと思います。そこで、この眠り銃に該当するかどうかをいつどのように確認していくのか、運用方法について確認をさせていただきたいと思います。”
“この眠り銃の許可取消し要件の厳格化では、許可自体の取消しに加えて、許可に係る用途の一部取消しもできるようにするというふうになっております。 現在、用途については、いわゆる登録狩猟、また有害鳥獣駆除、いわゆる指定管理鳥獣捕獲等事業を含めた鳥獣駆除ということですけれども、それとあと標的射撃と、スポーツ射撃ですね、こうした三種類がいわゆる用途としてなっているというふうに伺っております。 この一部取消しについて具体的にどのような場合を想定しているのか、見解をお伺いしたいと思います。”
“是非徹底のほど、お願いをしたいと思います。 次に、今回の銃刀法改正のもう一つの柱でありますいわゆる眠り銃対策についてお伺いしたいと思います。 これは、この背景にあるのは、昨年五月の長野県中野市において、通報を受けて駆け付けた警察官を含む四名の方がお亡くなりになるという大変痛ましい事件がございました。この事件では、長射程のハーフライフルが使用されたこと、またそして、このライフルが長期間使用されていなかったいわゆる眠り銃であったということでございます。 前者については、本法律案においてハーフライフルの規制強化を図ることとなりましたけれども、後者のいわゆる眠り銃について許可取消し要件の厳格化を行うこととされております。 まず、この眠り銃対策の概要について警察庁から御説明をいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 今パブコメをかけているということでありますが、是非必要な措置を速やかに講じていただきたいというふうにお願いをしたいと思います。 この今回の発射罪改正ですけれども、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することになっておりますけれども、環境省で検討されている法改正はこの施行までには間に合わないというふうに思います。当面は、現行のとおり、警察官職務執行法や刑法の緊急避難で対応せざるを得ないということになります。 今回の発射罪改正について、正当な目的で銃砲等の発射を行う方たちへの配慮が十分になされていることと併せて、現在の法的整理などについて鳥獣駆除に従事するハンターの方々などにしっかりと周知をしていただきたいと考えますけれども、警察庁の取組をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 今御答弁がありましたように、市街地における有害鳥獣駆除に係る銃砲等の発射については刑法と警職法の二つの法律により規定されているということでございましたが、この刑法の緊急避難はもとより、警察官職務執行法も人の生命、身体に具体的な危険が生じている場合でなければ適用することができないわけであります。したがって、緊急事態、もう今撃たなければ人が傷ついてしまうといった差し迫った状況でなければ対処することができない、違法になってしまうということであります。このような現状は、地域住民の方々やその対処に当たるハンターの方々を危険にさらしてしまうことにもなりかねないと考えます。 このような現状の改善を図るため、新たな法的枠組みをつくる必要があるということで、現在、環境省では、鳥獣保護法の改正も含めた改善方策について新たに検討会を設けて検討を進めているというふうに伺っております。 この検討会における検討状況と改善方策に係るスケジュール感について、環境省の見解を伺いたいと思います。”
“法令にのっとって発射する場合は公共の空間であったとしても対象にはならないということでありますが、この適用除外に関連をして、熊の問題、先ほど来出ておりますけれども、それについてお伺いしたいと思います。 近年、熊の市街地への出没が増加し、生活環境の保全上支障が生じる事例が増加をしております。とりわけ昨年度は、熊による人身被害の件数が、把握されている平成十八年度以降最大であったということでございます。 この熊対策については鳥獣保護法の世界ですけれども、今回の銃刀法改正によって何らかの変更があるのかを含め、市街地における熊の捕獲等がどのような法的整理の下で行われているのかを御答弁いただければと思います。”
“今御答弁がありましたとおり、公共の空間で発生した銃撃事件への対応ということで発射罪の対象を拡大するということは理解をいたしたところでありますけれども、それも必要であるというふうにも考えます。 その一方で、発砲が原則禁止されている公共の空間であっても、正当な目的で銃砲等の発射を行う方たちがいらっしゃいます。例えば、有害鳥獣駆除の場合や特定銃砲使用産業に従事する方々などがいらっしゃいます。このような業務に従事する方々が発射罪に問われるのではないかと懸念をして正当な発射をちゅうちょするようなことがないようにすることは、それも当然のことであるというふうに思います。 そこで、今回の発射罪改正において、そうした方たちへの配慮が十分に行われて、必要な銃砲等の発射を安心して行えるようになっているのかどうか、警察庁の見解を確認をしたいと思います。”
“公明党の宮崎勝です。よろしくお願いいたします。 本日は、銃刀法改正案について質疑をさせていただきたいと思います。既に御質問のあった点も、重なる部分もありますけれども、よろしくお願いいたします。 まず、発射罪の対象拡大について質問させていただきます。 本改正案の背景といたしましては、一昨年の七月、安倍元総理が参議院選挙の街頭演説中に自作の銃砲によって銃撃をされて亡くなるという大変痛ましい事件が発生したことがございます。この事件は多数の人が行き交う駅前という公共の空間で発生したものであり、その場にいた誰もが被害に遭うおそれがあったというふうに考えております。 この事件から、選挙遊説中の在り方であるとか、あるいは要人警護の在り方など、様々な議論が行われて対策が講じられてきたというふうに承知しておりますが、さらに、この事件を踏まえて、今回の銃刀法改正において発射罪を改正するということになったものと思います。 まず、本改正の目的とするところ、またその概要について、国家公安委員長から御答弁をいただければと思います。”
“ありがとうございます。 時間が間もなく来ますので、最後に、大臣に一問だけ御質問したいと思います。いわゆる自治体による子育て支援サービスの格差ということでございます。 先月の五月七日、千葉、神奈川、埼玉の三県の知事が、総務省、文科省、それから加藤大臣にも御要望に伺ったと思います。いわゆる東京都が高校の授業料を実質無償化したことによる、ことによって、同じ高校に通う都民と周辺の三県の県民の間で負担に差が出ているケースといったことも踏まえまして、こうした事態を何とか打開すべきではないかという趣旨の御提案というか御要望に伺ったと思いますので、この三県知事は、こどもまんなか社会の実現にはこのような地域間格差を解消していくことが必要不可欠であるというふうに要望していると思いますので、この大臣の受け止めをお伺いしたいと思います。”
“研修を受ければオーケー、産後ドゥーラも位置付けられるということでございました。 こうしたことも含めまして、サービスにふさわしい質の確保ということも重要だと思っております。全国の自治体の現状を考えると、訪問による家事・育児支援の担い手というのはなかなか十分にいるとは思えませんので、量の拡充も必要になってくると思います。 産後ドゥーラの場合は、受講、研修を受けて、一定のお金を払って研修を受けて資格を取るという形でありますけれども、必要なサービスの質と量を確保するため、訪問型の家事・育児支援に取り組む人材の養成、確保に取り組むことが必要不可欠だと思いますので、この人材養成に取り組む自治体に対する国の助成なども検討すべきではないかと思いますけれども、この点についていかが考えるでしょうか。”
“乳飲み子を抱えた母親が求めているのは、一時的だったとしても、家事、育児の負担から解放されて、休息をしたり悩みを打ち明けたりして心を軽くすることではないかというふうに思います。私も、産後ドゥーラの方からいろいろ話を伺って、大変すばらしい取組だというふうに思っているところでございますけれども、この訪問による家事・育児支援の中に、是非この産後ドゥーラというものもしっかりと位置付けるべきであると考えますけれども、御見解伺いたいと思います。”
“家事支援ということに若干こだわってちょっと質問させてもらいたいと思うんですけれども、これ、この今回の訪問支援事業ですね、これは全国的に展開をしていくということでございますけれども、実施方法は自治体の事情によっていろいろあるというふうに思っていますし、その担い手もいろいろな職種の方がいらっしゃるということだと思います。 東京都の産後家事・育児支援事業というのがありますけれども、その担い手として列挙されているのは、家事支援ヘルパーだとかベビーシッターとか産後ドゥーラとか、そういう三職種の方を主にしているということであります。 ほかの自治体でもこの家事・育児支援といった場合にはこの三職種の方を活用するということが多いと考えますけれども、この家事支援ヘルパーというのは赤ちゃんに触ることはできないということであります。ベビーシッターは家事を行うことができないと。あと、この母親の悩みの傾聴といった心の支援というのは想定をされていないということであります。これに対して、産後ドゥーラというのは、家事、育児、母親支援という三つの役割を持ってトータルに母親を支える職種であるというふうに理解をしております。”
“全ての親がどの地域においても産後ケアを利用できるという環境の整備、これは必要だと思います。その上で、家事や育児に不安や負担を抱えている家庭に家事支援ヘルパーなどが訪問をして生活支援を行う事業を推進すべきではないかというふうに考えているところでございます。 産後ケア事業の拡充と、それから訪問による家事・育児支援の拡充ということについて御見解をお伺いをしたいと思います。”
“ありがとうございます。 この四月からスタートするこども家庭センター、ここがキーになるということでございますので、是非そうした取組が進むようにお願いをしたいと思います。 その上で、この訪問による家事・育児支援というのは、こういう、先ほど言った子育て世帯訪問支援事業というのは、対象が要支援児童であるとか特定妊婦という方々に限られているということであります。また、産後ケア事業は、ショートステイとかそういう、デイケアとか、あとアウトリーチと、三つぐらい、三つの型があるわけですけれども、実際の利用は一割程度ということを伺っております。産後ケアにも、このアウトリーチという形ではある、訪問ということはあるわけですけれども、指導が中心ということで、なかなか家事・育児支援を行うわけではないということでございます。 先日の参考人質疑の中で、NPO法人の子育てひろば全国連絡協議会の奥山千鶴子理事長は、全ての子ども・子育て家庭を支援するという観点から、全ての希望する家庭が産後ケア事業や産後サポート事業、家事支援等のヘルパーを活用できるように更に拡充をお願いしたいという意見を述べられておりました。”