宮崎勝
公明党 · Japan
“私、先ほど厚労省通知と言いましたが、厚生省ですね。済みません。訂正させていただきます。 次に、先日、五月二十日に九都県市首脳会議から総務大臣、厚労大臣、内閣府防災担当大臣宛てに提出された火葬場の適切な整備・経営等を確保するための制度的対応についてという要望についてお伺いしたいと思います。 要望書では、第一に、火葬場の整備等を行う主体について法令上明確化した上で、国の補助制度、地方債の元利償還金に対する交付税措置などの国の財政支援を享受できるよう、必要な制度を法令に位置付けること、第二に、民間火葬場について料金設定も含めた適正な経営を確保できるよう、地方公共団体の指導監督権限を法令に明記すること、第三に、大規模災害発生時の広域火葬に関する国の役割を指針の具体化、詳細化により…”
“ありがとうございます。 大臣から厚労省に対して必要な対応を検討するよう働きかけていくという前向きな御答弁もございましたので、是非、今後検討を進めていただければというふうに思うところでございます。 最後に、大規模災害時の広域火葬と国の役割ということについてお伺いしたいと思います。 九都県市は、大規模災害時における御遺体の埋火葬等の実施のための基本的指針について、広域的な火葬枠の割当て、燃料、資機材の確保、多数の御遺体の搬送手段、火葬後の御遺骨の取扱いなどに関して、国の役割が情報収集、連絡調整、協力要請と抽象的に示されているだけで、どのように実効性を担保するのか必ずしも明らかではないというふうに指摘をしております。私もそうではないかと考えます。 平時の火葬需要に加えて大規模災…”
“公明党の宮崎勝です。 本日は、火葬場の窮状を共有して、国としての支援の在り方について議論させていただきたいと思います。 我が国は、本格的な多死社会に突入しております。二〇四〇年前後にかけて火葬需要の逼迫は更に深刻化し、その後も高止まりすると見込まれております。 実際にさいたま市では、冬場を中心に火葬待機が一週間前後に及び、初七日までの火葬すら難しい状況があり、二〇四〇年を見据えると、現在年間約一万三千七百件の火葬能力を少なくとも一万七千二百件程度まで引き上げる必要があると試算しております。また、先日発表された東京都の試算では、現状のままでは二〇三五年頃に死者数が火葬できる件数を上回り、二〇六五年には四万七千人以上が火葬に対応できなくなるとされております。 こうした中、老朽…”
“厚労省としては現状は足りているという、そういう認識なんだとは思うんですけれども、やはり自治体によっては将来に対する不安がいろいろ出ているということはよく是非認識をしていただきたいというふうに思っているところでございます。 次に、火葬場の整備、経営主体と国の役割についてお伺いいたします。 墓地、埋葬等に関する法律第一条は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とし、火葬場の経営は知事の許可を要すると定めておりますが、どの主体が整備、経営を行うかについては、条文上の明文規定は置かれておりません。 一方で、昭和四十三年、四十六年の厚労省課長通知及び令和四年十一月二十四日の厚労省事務連絡…”
“また、なかなか自治体側との見解と若干のずれがあるのかなという気がいたします。 次に、民間の火葬場の料金問題についてお伺いしたいと思います。 首都圏の一部では民間の火葬場が残存しており、近年の燃料費高騰等を背景に火葬料金の値上げが相次いでおります。現場では、さいたま市の公営火葬場の市内料金が七千円、市外は五万六千円ということですが、であるのに対して、東京都内の民間火葬場の料金は十万円程度という事例もあり、片や、札幌市や川越市では公営火葬が無料というケースもあるなど、地域間、公営と民営の格差が拡大をしております。 厚労省の令和四年事務連絡は、火葬場は公共施設であり、永続性と非営利性の確保、利用者の利益保護を求めておりますが、料金設定に対する法的な関与の枠組みは明確ではありませ…”
“是非、適切な対応をお願いしたいと思います。 最後、総務大臣にお伺いいたしますけれども、火葬場は、国民の尊厳である最期を支え、公衆衛生を守るための基礎的インフラであります。厚労省自身が、国民生活にとって必要な公共施設であり利益追求の手段となってはならないと位置付けているにもかかわらず、法令上の整備主体は曖昧なままで、財政支援の制度も不十分なまま放置されているのではないかと考えております。多死社会のピークと大規模災害のリスクが重なる時代にあって、地方任せではなく、国としての責任と支援の在り方を早急に再構築すべきと考えます。 火葬場整備、運営をめぐる現行制度の空白を放置せず、厚労省と連携をして、火葬場整備主体の法令上の明確化であるとか、国の財政支援措置の制度化を図るための検討の…”
The complete record
Every one of 493 lines we hold for 宮崎勝, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 5 of 10.
“地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提出者衆議院総務委員長竹内譲君から趣旨説明を聴取いたします。竹内譲君。”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、総務省大臣官房地域力創造審議官望月明雄君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“多数と認めます。よって、本決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、村上総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。村上総務大臣。”
“ただいまの野田君提出の決議案の採決を行います。 本決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題といたします。 野田君から発言を求められておりますので、これを許します。野田国義君。”
“多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“他に御意見もないようですから、両案に対する討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 まず、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案に対する質疑は既に終局しておりますので、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。”
“ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、江島潔君及び若林洋平君が委員を辞任され、その補欠として山田太郎君及び山本啓介君が選任されました。 ─────────────”
“討論を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案は、特定地域づくり事業協同組合の健全な発展を図り、地域社会の維持及び地域経済の活性化に資するため、関係市町村等に労働者派遣事業を利用させる場合における員外利用制限の緩和を行うとともに、内閣府の所掌事務の特例の期限を延長しようとするものであります。 委員会におきましては、衆議院総務委員長竹内譲君から趣旨説明を聴取した後、特定地域づくり事業協同組合制度の実施状況と雇用上の課題等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して伊藤岳委員、NHKから国民を守る党を代表して浜田聡委員より、それぞれ反対する旨の意見が述べられました。 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────”
“なお、衆議院において、交付税及び譲与税配付金特別会計借入金について、令和七年度の償還額を二千五十六億円減額し、令和三十四年度までに償還することとする修正が行われております。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、百三万円の壁の引上げに向けた考え方と地方の減収への対応策、臨時財政対策債の取扱いを含む地方財政健全化に向けた取組、自然災害に対応した特別交付税の算定の在り方、インフラの老朽化対策の進め方等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、立憲民主・社民・無所属を代表して岸真紀子委員より地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に反対、地方交付税法等の一部を改正する法律案に賛成、日本維新の会を代表して石井苗子委員より両法律案に賛成、国民民主党・新緑風会を代表して芳賀道也委員より両法律案に反対、日本共産党を代表して伊藤岳委員より両法律案に反対、NHKから国民を守る党を代表して浜田聡委員より両法律案に反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。”
“ただいま議題となりました三法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案は、個人住民税の特定親族特別控除の創設、軽自動車税の種別割の標準税率に係る二輪車の車両区分の見直し、地方税関係通知により通知した事項について地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税共同機構を経由した提供を可能とする制度の創設等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行おうとするものであります。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、令和七年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するための地方交付税の単位費用等の改正を行うとともに、公営競技納付金制度及び河川等におけるしゅんせつ等に要する経費に充てるための地方債の特例の期限を延長し、あわせて、情報システム又は情報通信機器の整備に要する経費に充てるための地方債を起こすことができることとする等の措置を講じようとするものであります。”
“ありがとうございます。 最後の質問ですけれども、大阪・関西万博で日本版サーキュラーエコノミーを発信をするという取組が今計画をされております。この概要について、経産省ですか、お答えいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 そうしたら、一問飛ばして、もう一点、いわゆるグリーン購入の促進ということをお伺いしたいと思います。 資源循環市場の創出拡大に向けて、政府調達を活用してマーケットを創出すると、こういう方針も示されているところでございます。環境省が所管するグリーン購入法におきましては、調達推進の基本的方向や、国等が重点的に調達を推進すべき環境物品を整理した特定調達品目、その判断基準などが基本方針として示されておりまして、これを年一回改定するということになっております。国や地方公共団体が資源循環に資する物品を率先して調達するということは大変重要なことであるというふうに考えております。 そこで、今年は一月二十八日にこの基本方針を閣議決定したということでありますけれども、そのポイントと、あと、国や地方公共団体など公的部門による調達を通じた資源循環市場の創出に向けた取組について、大臣にお伺いしたいと思います。”
“それでは、午前中の最後に、循環経済、サーキュラーエコノミーの推進の観点から、使用済紙おむつのリサイクルの取組について、大臣に質問させていただきました。 政府の加速化パッケージにおきましては、この使用済紙おむつの再生利用の実施、検討を行った自治体の総数を百五十にするという、こういう目標を立てているわけですけれども、これに対する現状と課題、目標達成に向けた取組について、まずお伺いしたいと思います。”
“加速化パッケージでは、使用済紙おむつの再生利用の実施、検討を行った自治体の数を百五十にするということを目指しておりますけれども、現状と課題、目標達成に向けた今後の取組について、済みません、時間が来てしまいまして、答弁はお昼過ぎでよろしいですか。済みません、申し訳ございません。じゃ、答弁は後ということで、済みません、よろしくお願いいたします。”
“ありがとうございます。 次に、使用済紙おむつのリサイクルについてお伺いしたいと思います。 今回まとめた加速化パッケージの中から紙おむつのリサイクルについてなんですけれども、高齢化の進行で介護が必要な人らが使う紙おむつの需要が増えて、廃棄される使用済紙おむつの量が増えております。 環境省によりますと、二〇年度時点で一般廃棄物全体の五・二%から五・四%を占めておりましたけれども、これが三〇年度には六・六から七・一%に増加すると見込まれております。それに対して現状は、全国の市町村のほとんどがリサイクルをしないで焼却や埋立てになってしまっているということであります。 我が党で視察した鹿児島県大崎町では、使用済紙おむつを専用の袋で回収をして、衛生用品メーカーのプラントで紙おむつに再生する取組を行っておりました。使用済紙おむつの再生は技術的には可能ですけれども、課題は事業として採算があるかどうかにあります。”
“政府におきましては、昨年八月に閣議決定した第五次循環型社会形成推進基本計画におきまして循環経済への移行を国家戦略と位置付けた上で、同計画を政府全体で推進するために設置された循環経済に関する関係閣僚会議は、昨年十二月に循環経済への移行加速化パッケージを取りまとめて、全国各地で発生する廃棄物を循環資源として活用して循環経済関連ビジネスの市場規模を二〇三〇年までに八十兆円に拡大するといった方針を示しております。 そこで、まず、我が国において循環経済を構築する必要性と今後の取組への決意を総理にお伺いしたいと思います。”
“是非、引き続きしっかりと検討をしていただき、対策を検討していただきたいと思います。 三つ目の質問に入りたいと思います。総理にまずお伺いしたいと思います。 循環経済、サーキュラーエコノミーについて質問させていただきます。 私、公明党循環型社会推進本部の事務局長を務めさせていただいておりますけれども、この本部では、これまで若松謙維本部長の下で、国内外の先進的取組を視察をして、二〇一三年一月から今年二月にかけて、分野別に五回の提言を取りまとめて政府に対して循環経済の実現を要望してまいりました。資源小国の我が国におきまして、持続可能な社会を実現するには、循環経済への移行は喫緊の課題であります。また、循環経済は、新しい成長の実現やカーボンニュートラルの達成、地方創生の視点からも不可欠の取組と考えております。”
“もっとも、我が国が他国と異なるのは、G7で唯一、象牙の加工産業が今なお一定規模で存在している点です。そのため、産業政策の観点から、国内市場の維持が必要だという主張もあります。 そうした現状を踏まえると、経済産業省が現在進めている登録事業者の実態調査の結果に基づいて、象牙産業に対する保護の必要性やその在り方について慎重に検討することは重要であるとも思います。一方で、タイミングの問題もあると思います。現在、種の保存法の見直しが検討されており、この機を逃せば、次の法改正の機会は十年近く先になる可能性もあります。 そこで、経済産業省に伺いますけれども、経済産業省としても、規制強化を図りつつ、象牙産業の実態を踏まえて、市場閉鎖も含めた方向性を国民に示す時期に差しかかっていると私は考えます。そこで、象牙市場閉鎖に対する経済産業省の見解をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 現在、G7諸国の中で大規模な合法象牙市場を維持しているのは我が国だけであります。しかし、九年前にワシントン条約で国内象牙市場の閉鎖勧告が採択された当初、EUも我が国と同様に市場閉鎖に否定的な立場でありました。ところが、その後、EUは、NGOからの提言の精査や事業者への継続的な調査を五年以上にわたり重ねた結果、市場閉鎖へと方針を転換いたしました。 その結論は、ワシントン条約第七十四回常設委員会において次のように示されております。EU内では、新たに密猟された象牙が市場に流入しているわけではないが、過去に輸入、保管されていた象牙が他国へ密輸出されることで違法象牙製品への需要を刺激し、結果として各国の密猟、密輸対策、需要抑制策の努力を無にしてしまう、これを防ぐためには合法市場そのものを閉鎖すべきであると、こういうふうにEUは結論をしたわけであります。 この論理は我が国にも当てはまるのではないでしょうか。取引量の多寡にかかわらず、日本から密輸出された象牙製品が違法取引の需要を高め、密猟や違法取引を助長する構図は否定できません。”
“ありがとうございます。 これまで経済産業省は、国内の象牙市場に関しては、種の保存法を環境省とともに共管をしてその管理に努めてこられたと思います。二〇一八年には、象牙を取り扱う事業者に対する規制の強化を柱とする改正法案が施行されました。しかし、今回公表されたデータによれば、二〇一八年から二〇一九年にかけて象牙押収が増加しており、規制の強化が十分な効果を上げなかったことが示唆されております。 そこで、経済産業省は、昨年十二月、国内で合法に入手された象牙の違法輸出を防止する対策として、国内市場の監視強化に向けた取組を実施することを公表されました。この内容についてまず御説明をいただきたいと思います。あわせて、現在、経済産業省が行っている登録象牙事業者への事業実施状況調査の内容についても御説明いただければと思います。”
“いずれにせよ、今回公表されたデータによりまして、日本の国内象牙市場は、国際的な違法取引ネットワークから完全に切り離された存在ではないということが客観的に示されたと言えます。これは、我が国の市場は条約の勧告が当たらないほど厳格に管理されているとの従来の主張に対して疑問を投げかけるものであります。件数や取引量の多寡にかかわらず、日本の市場が密猟や違法取引を助長していると国際的に非難されるリスクを抱えている状況にあると思います。 このような中で、我が国の違法な象牙の輸出入を水際で防止する上で重要な役割を担っているのが税関でございます。 そこで、象牙の海外への違法輸出問題に関して関税局が現在どのような取組を行っているのか、また、違法輸出がどの法令に抵触し、どのような罰則が科されるのかについて、横山副大臣の御見解をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 ところが、二月十五日のNHKニュースは、ワシントン条約の事務局が象牙の違法な国際取引の実態を示すデータを公表したと報道いたしました。そのデータとは、ワシントン条約ゾウ取引情報システムに記録された象牙の押収をそれぞれ、それに関与した国ごとに示すものでございました。 パネルに示してございますけれども、これ棒グラフは国内外の押収量、それから折れ線グラフは押収件数を示しておりますけれども、これによれば、コロナ禍の影響で国際旅客と国際貨物の流れが阻害される前の二〇一〇年から二〇一九年の間に日本が関与した象牙押収は二百五十七件、押収された象牙の重量は約、計三・三トンにも上ります。 そこで、経済産業省に伺いますけれども、これらの押収象牙の多くは、日本の国内市場で合法的に入手されて海外に流出し、その外国の政府機関によって押収されたものと理解してよろしいでしょうか。”
“これを受けて、二〇一六年にワシントン条約締約国会議は各国に国内市場の閉鎖を勧告、以降、米国や中国、EU、英国などが国内取引を禁止し、国内市場の閉鎖が行われました。 これに対し、我が国は、この市場閉鎖勧告は厳格に管理されている我が国の国内象牙市場の閉鎖を求める内容ではないとして、国内取引市場を維持してまいりました。つまり、日本の国内市場は政府の厳格な管理によって国際的な違法取引のネットワークから切り離されているという主張であります。その根拠については、ワシントン条約ゾウ取引情報システムの最新の報告においても、我が国の市場は密猟や違法取引に関与していないと評価されていると説明されてきました。 そこで、経済産業省に伺いたいと思います。 ワシントン条約の国内象牙市場閉鎖勧告が日本の市場には当たらないとされる理由について、今私が述べた理由でいいのかどうか、確認したいと思います。”
“ありがとうございます。 次に、環境問題、生物多様性の確保に係る我が国の取組について質問させていただきたいと思います。 言うまでもなく、生物多様性の喪失は気候変動と並ぶ重大な地球環境問題であります。我が国では、絶滅が懸念される種の取引を規制するため、種の保存法により国際希少種の国内取引を制限しております。この種の保存法の見直しが検討されている現在、特に象牙取引の問題が注目されております。 象は生態系を支える森林のエンジニアとして重要な役割を果たしており、その絶滅は他の生物や人々の暮らしにも深刻な影響を与えるおそれがあります。象は、まさに生物多様性保全の象徴であり、アンブレラ種とも言われております。 これまでアフリカゾウは、象牙目的の密猟により大きな脅威にさらされ、一九八〇年代にはその半数が、その数が半減をいたしました。ワシントン条約により国際取引は禁止されましたが、二〇〇〇年代半ばに密猟が再燃、その背景には合法な国内象牙市場の存在がありました。”
“ありがとうございます。 国家公安委員長への質問は以上でございますので、委員長、お取り計らいをお願いいたします。”
“国民から、なぜ、どうしてこのようなことができる制度になっているのかという疑問の声も多く寄せられているところでございます。ただ、その疑問に対して政府の考え方とか説明がまだまだ十分に浸透していない状況にあるのではないかとも考えます。 これらの国民の声を踏まえて、公明党におきましても、昨年の十一月二十六日の内閣部会におきまして、外国人が関係する交通事故や外免切替えについて警察庁からヒアリングを行い、交通安全を確保するため必要な対応を取るよう要請をしてきたところでございます。 先ほど警察庁の交通局長から、現在、制度、運用の在り方を検討しているとの御答弁がありましたけれども、今後の外免切替えの在り方の検討について、坂井国家公安委員長の御見解を伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 外免切替えの在り方を検討して交通の安全を確保して国民の不安を払拭するためには、実態把握が重要であると考えます。この実態把握に当たっては、外国人が関係する事故で、免許をどのようにして取ったのか、外免切替えなのかそうでないのかをしっかり把握して、外国人の事故率の内訳、外免切替えでの事故率、通常の免許での事故率などを把握して対策をしっかりと取っていくべきであると考えます。国民の安全、安心のため、是非取り組んでいただきたいと思います。 その上で、国家公安委員長にお伺いしたいと思いますけれども、最後に、外免切替えにつきましては、知識確認の質問数が十問と少ないのではないかと、これを増やすべきではないかという、こういう声もございます。私も、ちょっと少ないようにも思ったところでございます。それ以外にも、国際的な相互主義という考え方もありまして難しい問題でもありますけれども、例えば、短期滞在者がホテルの住所で免許を取得している、あるいは、日本で運転免許を取得した者が日本で国際運転免許を取得しているといったことも指摘されております。”
“ありがとうございます。 昨今の外免切替えをめぐる報道におきましては、客観的な事実に必ずしも基づかないものもあるように思います。我々が外免切替えについて議論し、国民の不安を払拭するに当たりましては、客観的なデータに基づく冷静な議論が必要ではないかと思います。 今の御答弁におきまして、中国人の死亡事故について特別に調査をしていただいたとのことでしたけれども、今後、外免切替えについて考えるに当たっては、交通事故に関するデータをしっかりと収集をして、それを分析することは不可欠ではないかと思います。 そこで、警察庁が、日本の運転免許を持っている外国人ドライバーの交通事故についてどういったデータを持っているのか、教えていただきたいと思います。”
“この事故は、昨年来、外免切替えをめぐる報道において盛んに取り上げられておりますが、この事故を起こした中国籍男性は外免切替えによって日本免許を取得したのか、事実関係をお伺いしたいと思います。 また、外免切替えについては、短期滞在の中国人が外免切替えにより日本の運転免許を取得し、これにより死亡事故が発生しているとの報道も多くなされていると認識しておりますけれども、令和六年中に中国人が起こした死亡事故は何件発生しており、そのうち外免切替えによって日本の運転免許を取得した者が何人いたか、また、短期滞在の者は何人いたか、お答えいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。今、警察庁が取り組んできた円滑化の背景と具体的な内容を御答弁いただきました。 改めて、今インターネット上で言及されている、公明党が警察庁に促して外免切替えを簡単にさせたなどといったことも事実ではないということを申し上げておきたいと思います。 では、外免切替えの在り方に関して、幾つか更に質問させていただきたいと思います。 外国人ドライバーの事故が日々報じられる中で、国民の皆様がこの外免切替えによって事故が増えているのではないかと不安に思われている、この不安を解消することが重要だと思います。そこで、特に報道において外免切替えとの関係で言及されている外国人ドライバーの事故について、その免許が外免切替えによって取得されたものかをまずお伺いいたしたいと思います。 具体的には、二〇二四年九月、埼玉県川口市で、飲酒運転かつ時速百キロ以上で逆走した十八歳の中国籍男性が死亡事故を起こしました。この事故については、今月十三日に、さいたま地検が過失運転致死から危険運転致死罪への訴因変更をさいたま地裁に請求したと報道されました。”
“ありがとうございます。今、外免切替えを所管しているのは国交省ではなく警察庁であることを明確に御答弁いただきました。 インターネット上では、公明党が国土交通大臣のポストを持っていて、外免切替えの制度を所管しているから審査が簡単になったなどといったことが実際に述べられておりますが、今の御答弁から明らかなように、これは事実ではないということを明確に申し上げておきたいと思います。 もう一点、念のために確認をさせていただきたいと思います。 今、警察庁においては、外免切替えの審査機会を適切に確保するために審査の円滑化を図るよう都道府県警察に指示をしたとの御答弁をいただきましたけれども、公明党が警察庁にそれを促したという事実関係はあるのでしょうか。確認させてください。”
“公明党の宮崎勝です。 質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。 本日は、外国の運転免許を日本の運転免許に切り替える、いわゆる外免切替えについて質問いたしたいと思います。パネルをお願いいたします。(資料提示) これは、パネル、お手元の資料にお配りいたしましたけれども、外免切替えの手続の流れを示したものでございます。この件につきましては、インターネットを中心に様々なことが言われておりますが、前提として、まず、この外免切替えの制度を所管しているのは警察庁なのか国交省なのか、まず確認をさせていただきたいと思います。 また、インターネット上では、知識確認の試験問題が簡単になった、問題が少なくなった、あるいは警視庁の鮫洲試験場が混雑しているということも言われておりますけれども、まず、これらの事実関係について御答弁いただきたいと思います。”
“他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十一分散会”
“ただいまから総務委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“午後二時四十分に再開することとし、休憩いたします。 午後一時五十九分休憩 ─────・───── 午後二時四十分開会”
“地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局審議官岩間浩君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、山田太郎君が委員を辞任され、その補欠として江島潔君が選任されました。 また、本日、村田享子君及び越智俊之君が委員を辞任され、その補欠として吉川沙織君及び若林洋平君が選任されました。 ─────────────”
“この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、吉川沙織君が委員を辞任され、その補欠として村田享子君が選任されました。 ─────────────”
“以上で両案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 なお、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対する補足説明につきましては、理事会で協議いたしました結果、説明の聴取は行わず、本日の会議録の末尾に掲載することといたしました。 衆議院議員島尻安伊子君は御退席いただいて結構でございます。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“この際、地方交付税法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員島尻安伊子君から説明を聴取いたします。島尻安伊子君。”
“地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。村上総務大臣。”
“行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のうち、令和七年度地方財政計画に関する件を議題といたします。 政府から説明を聴取いたします。村上総務大臣。”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府地方創生推進事務局審議官大森一顕君外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから総務委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、小川克巳君が委員を辞任され、その補欠として越智俊之君が選任されました。 ─────────────”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 正午休憩 ─────・───── 午後一時開会”
“以上をもちまして、令和七年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、公害等調整委員会を除く総務省所管についての委嘱審査は終了いたしました。 なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”