宮崎勝
公明党 · Japan
“私、先ほど厚労省通知と言いましたが、厚生省ですね。済みません。訂正させていただきます。 次に、先日、五月二十日に九都県市首脳会議から総務大臣、厚労大臣、内閣府防災担当大臣宛てに提出された火葬場の適切な整備・経営等を確保するための制度的対応についてという要望についてお伺いしたいと思います。 要望書では、第一に、火葬場の整備等を行う主体について法令上明確化した上で、国の補助制度、地方債の元利償還金に対する交付税措置などの国の財政支援を享受できるよう、必要な制度を法令に位置付けること、第二に、民間火葬場について料金設定も含めた適正な経営を確保できるよう、地方公共団体の指導監督権限を法令に明記すること、第三に、大規模災害発生時の広域火葬に関する国の役割を指針の具体化、詳細化により…”
“ありがとうございます。 大臣から厚労省に対して必要な対応を検討するよう働きかけていくという前向きな御答弁もございましたので、是非、今後検討を進めていただければというふうに思うところでございます。 最後に、大規模災害時の広域火葬と国の役割ということについてお伺いしたいと思います。 九都県市は、大規模災害時における御遺体の埋火葬等の実施のための基本的指針について、広域的な火葬枠の割当て、燃料、資機材の確保、多数の御遺体の搬送手段、火葬後の御遺骨の取扱いなどに関して、国の役割が情報収集、連絡調整、協力要請と抽象的に示されているだけで、どのように実効性を担保するのか必ずしも明らかではないというふうに指摘をしております。私もそうではないかと考えます。 平時の火葬需要に加えて大規模災…”
“公明党の宮崎勝です。 本日は、火葬場の窮状を共有して、国としての支援の在り方について議論させていただきたいと思います。 我が国は、本格的な多死社会に突入しております。二〇四〇年前後にかけて火葬需要の逼迫は更に深刻化し、その後も高止まりすると見込まれております。 実際にさいたま市では、冬場を中心に火葬待機が一週間前後に及び、初七日までの火葬すら難しい状況があり、二〇四〇年を見据えると、現在年間約一万三千七百件の火葬能力を少なくとも一万七千二百件程度まで引き上げる必要があると試算しております。また、先日発表された東京都の試算では、現状のままでは二〇三五年頃に死者数が火葬できる件数を上回り、二〇六五年には四万七千人以上が火葬に対応できなくなるとされております。 こうした中、老朽…”
“厚労省としては現状は足りているという、そういう認識なんだとは思うんですけれども、やはり自治体によっては将来に対する不安がいろいろ出ているということはよく是非認識をしていただきたいというふうに思っているところでございます。 次に、火葬場の整備、経営主体と国の役割についてお伺いいたします。 墓地、埋葬等に関する法律第一条は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とし、火葬場の経営は知事の許可を要すると定めておりますが、どの主体が整備、経営を行うかについては、条文上の明文規定は置かれておりません。 一方で、昭和四十三年、四十六年の厚労省課長通知及び令和四年十一月二十四日の厚労省事務連絡…”
“また、なかなか自治体側との見解と若干のずれがあるのかなという気がいたします。 次に、民間の火葬場の料金問題についてお伺いしたいと思います。 首都圏の一部では民間の火葬場が残存しており、近年の燃料費高騰等を背景に火葬料金の値上げが相次いでおります。現場では、さいたま市の公営火葬場の市内料金が七千円、市外は五万六千円ということですが、であるのに対して、東京都内の民間火葬場の料金は十万円程度という事例もあり、片や、札幌市や川越市では公営火葬が無料というケースもあるなど、地域間、公営と民営の格差が拡大をしております。 厚労省の令和四年事務連絡は、火葬場は公共施設であり、永続性と非営利性の確保、利用者の利益保護を求めておりますが、料金設定に対する法的な関与の枠組みは明確ではありませ…”
“是非、適切な対応をお願いしたいと思います。 最後、総務大臣にお伺いいたしますけれども、火葬場は、国民の尊厳である最期を支え、公衆衛生を守るための基礎的インフラであります。厚労省自身が、国民生活にとって必要な公共施設であり利益追求の手段となってはならないと位置付けているにもかかわらず、法令上の整備主体は曖昧なままで、財政支援の制度も不十分なまま放置されているのではないかと考えております。多死社会のピークと大規模災害のリスクが重なる時代にあって、地方任せではなく、国としての責任と支援の在り方を早急に再構築すべきと考えます。 火葬場整備、運営をめぐる現行制度の空白を放置せず、厚労省と連携をして、火葬場整備主体の法令上の明確化であるとか、国の財政支援措置の制度化を図るための検討の…”
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“連合審査会に関する件についてお諮りいたします。 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、内閣委員会に対し連合審査会の開会を申し入れることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に藤井一博君及び山本博司君を指名いたします。 ─────────────”
“理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、西田実仁君が委員を辞任され、その補欠として高橋次郎君が選任されました。 ─────────────”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、電波の有効利用を促進し、及び情報通信技術の進展等に対応した規制の合理化を図るため、特定高周波数無線局を開設することのできる者を価額競争により選定する制度の創設、無線局の免許状等及び基幹放送事業者の認定証のデジタル化、電波利用料制度の見直し等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、価額競争の導入経緯と具体的制度設計、無線局の免許状等のデジタル化に向けた取組、放送事業者が中継局を廃止する際の受信者保護等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して伊藤岳委員より反対する旨の意見が述べられました。 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時七分散会”
“なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“多数と認めます。よって、野田君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、村上総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。村上総務大臣。”
“ただいま野田君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、野田君から発言を求められておりますので、これを許します。野田国義君。”
“他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 電波法及び放送法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。”
“休憩前に引き続き、電波法及び放送法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“ただいまから総務委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、窪田哲也君が委員を辞任され、その補欠として西田実仁君が選任されました。 ─────────────”
“午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午前十一時五十九分休憩 ─────・───── 午後一時開会”
“電波法及び放送法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 電波法及び放送法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本放送協会専務理事山名啓雄君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 電波法及び放送法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、こども家庭庁長官官房審議官源河真規子さん外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、酒井庸行君及び西田実仁君が委員を辞任され、その補欠として藤川政人君及び窪田哲也君が選任されました。 ─────────────”
“以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会”
“電波法及び放送法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。村上総務大臣。”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に藤井一博君を指名いたします。 ─────────────”
“理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、臼井正一君、石田昌宏君及び松野明美さんが委員を辞任され、その補欠として馬場成志君、高木かおりさん及び酒井庸行君が選任されました。 ─────────────”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時十三分散会”
“なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“多数と認めます。よって、野田君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、村上総務大臣及び稲葉日本放送協会会長から発言を求められておりますので、この際、これを許します。村上総務大臣。”
“ただいま野田君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“多数と認めます。よって、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。 この際、野田君から発言を求められておりますので、これを許します。野田国義君。”
“他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。”
“この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、高木かおり君が委員を辞任され、その補欠として松野明美君が選任されました。 ─────────────”
“休憩前に引き続き、放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“ただいまから総務委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、高橋次郎君、馬場成志君及び藤川政人君が委員を辞任され、その補欠として西田実仁君、臼井正一君及び石田昌宏君が選任されました。 ─────────────”
“午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午前十一時五十分休憩 ─────・───── 午後一時開会”
“以上で説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。村上総務大臣。”
“参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、日本放送協会経営委員会委員長古賀信行君外七名を参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省大臣官房長出口和宏君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、山本啓介君及び西田実仁君が委員を辞任され、その補欠として中西祐介君及び高橋次郎君が選任されました。 ─────────────”
“委員会におきましては、暫定予算実施による影響、受信料制度の在り方と収支均衡に向けた取組、国際放送の改善・充実策、協会の職員の処遇と働き方改革、インターネットサービスの取組方針等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、NHKから国民を守る党を代表して齊藤健一郎委員より反対する旨の意見が述べられました。 討論を終局し、採決の結果、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。 また、本件に対し附帯決議が付されております。 なお、協会は、四月一日から四月三十日までの期間の暫定収支予算等について、放送法第七十一条の規定に基づき、総務大臣の認可を受けております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────”
“ただいま議題となりました放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本件は、日本放送協会の令和七年度収支予算、事業計画及び資金計画について、国会の承認を求めるものであります。 収支予算においては、一般勘定事業収支は、事業収入が六千三十四億円、事業支出が六千四百三十四億円で、四百億円の収支不足となります。この不足額については、還元目的積立金の一部をもって補填することとしております。 また、事業計画においては、放送でもインターネットでも、正確で信頼できる社会の基本的な情報を発信し、健全な民主主義の発達に資するという協会の使命を果たしていくとして、業務改革を進め、コンテンツの質と量の確保等に取り組むとしております。 なお、本件につきましては、総務大臣から、予算の執行に当たっては、受信料収入と事業規模との均衡を早期に確保していくこと等を求める意見が付されております。”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十分散会”
“なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“多数と認めます。よって、古賀君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、村上総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。村上総務大臣。”
“ただいま古賀君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、古賀君から発言を求められておりますので、これを許します。古賀千景さん。”
“他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 衆議院議員塩崎彰久君及び加藤竜祥君は御退席いただいて結構です。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。”
“以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。”