宮崎勝
公明党 · Japan
“私、先ほど厚労省通知と言いましたが、厚生省ですね。済みません。訂正させていただきます。 次に、先日、五月二十日に九都県市首脳会議から総務大臣、厚労大臣、内閣府防災担当大臣宛てに提出された火葬場の適切な整備・経営等を確保するための制度的対応についてという要望についてお伺いしたいと思います。 要望書では、第一に、火葬場の整備等を行う主体について法令上明確化した上で、国の補助制度、地方債の元利償還金に対する交付税措置などの国の財政支援を享受できるよう、必要な制度を法令に位置付けること、第二に、民間火葬場について料金設定も含めた適正な経営を確保できるよう、地方公共団体の指導監督権限を法令に明記すること、第三に、大規模災害発生時の広域火葬に関する国の役割を指針の具体化、詳細化により…”
“ありがとうございます。 大臣から厚労省に対して必要な対応を検討するよう働きかけていくという前向きな御答弁もございましたので、是非、今後検討を進めていただければというふうに思うところでございます。 最後に、大規模災害時の広域火葬と国の役割ということについてお伺いしたいと思います。 九都県市は、大規模災害時における御遺体の埋火葬等の実施のための基本的指針について、広域的な火葬枠の割当て、燃料、資機材の確保、多数の御遺体の搬送手段、火葬後の御遺骨の取扱いなどに関して、国の役割が情報収集、連絡調整、協力要請と抽象的に示されているだけで、どのように実効性を担保するのか必ずしも明らかではないというふうに指摘をしております。私もそうではないかと考えます。 平時の火葬需要に加えて大規模災…”
“公明党の宮崎勝です。 本日は、火葬場の窮状を共有して、国としての支援の在り方について議論させていただきたいと思います。 我が国は、本格的な多死社会に突入しております。二〇四〇年前後にかけて火葬需要の逼迫は更に深刻化し、その後も高止まりすると見込まれております。 実際にさいたま市では、冬場を中心に火葬待機が一週間前後に及び、初七日までの火葬すら難しい状況があり、二〇四〇年を見据えると、現在年間約一万三千七百件の火葬能力を少なくとも一万七千二百件程度まで引き上げる必要があると試算しております。また、先日発表された東京都の試算では、現状のままでは二〇三五年頃に死者数が火葬できる件数を上回り、二〇六五年には四万七千人以上が火葬に対応できなくなるとされております。 こうした中、老朽…”
“厚労省としては現状は足りているという、そういう認識なんだとは思うんですけれども、やはり自治体によっては将来に対する不安がいろいろ出ているということはよく是非認識をしていただきたいというふうに思っているところでございます。 次に、火葬場の整備、経営主体と国の役割についてお伺いいたします。 墓地、埋葬等に関する法律第一条は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とし、火葬場の経営は知事の許可を要すると定めておりますが、どの主体が整備、経営を行うかについては、条文上の明文規定は置かれておりません。 一方で、昭和四十三年、四十六年の厚労省課長通知及び令和四年十一月二十四日の厚労省事務連絡…”
“また、なかなか自治体側との見解と若干のずれがあるのかなという気がいたします。 次に、民間の火葬場の料金問題についてお伺いしたいと思います。 首都圏の一部では民間の火葬場が残存しており、近年の燃料費高騰等を背景に火葬料金の値上げが相次いでおります。現場では、さいたま市の公営火葬場の市内料金が七千円、市外は五万六千円ということですが、であるのに対して、東京都内の民間火葬場の料金は十万円程度という事例もあり、片や、札幌市や川越市では公営火葬が無料というケースもあるなど、地域間、公営と民営の格差が拡大をしております。 厚労省の令和四年事務連絡は、火葬場は公共施設であり、永続性と非営利性の確保、利用者の利益保護を求めておりますが、料金設定に対する法的な関与の枠組みは明確ではありませ…”
“是非、適切な対応をお願いしたいと思います。 最後、総務大臣にお伺いいたしますけれども、火葬場は、国民の尊厳である最期を支え、公衆衛生を守るための基礎的インフラであります。厚労省自身が、国民生活にとって必要な公共施設であり利益追求の手段となってはならないと位置付けているにもかかわらず、法令上の整備主体は曖昧なままで、財政支援の制度も不十分なまま放置されているのではないかと考えております。多死社会のピークと大規模災害のリスクが重なる時代にあって、地方任せではなく、国としての責任と支援の在り方を早急に再構築すべきと考えます。 火葬場整備、運営をめぐる現行制度の空白を放置せず、厚労省と連携をして、火葬場整備主体の法令上の明確化であるとか、国の財政支援措置の制度化を図るための検討の…”
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“ありがとうございます。 それからもう一つ、このJRATでは、今回の災害派遣に当たって調整を全国的な規模で行ったと聞いておりますけれども、被災地が手いっぱいの状態でできなかったため、被災地外でこうした調整を行ったということであります。こうした派遣調整に係る費用も支援すべきではないかというふうに考えますけれども、厚生労働省の御見解をお伺いしたいと思います。”
“高橋統括官、その上で確認ですけれども、これは医療、医師、看護師とか薬剤師とか、医療の関係の方々とこのJRATのこの派遣の方々は同等という扱いだということでいいのかどうか、念のため確認させてください。”
“この点につきましては、四月三日に公明党の議員も同席をして、JRATの栗原代表理事らが松村防災担当大臣に法的処遇の改善を要望をいたしました。また、同僚の山本香苗議員が、三月十五日の参議院予算委員会でこの問題を取り上げ、政府からも検討していく旨の答弁があったと承知しております。 その上で、本日お伺いしたいのは、災害救助法に基づいて支出できる専門職の方々の派遣費用の問題でございます。医師、薬剤師及び看護師などには災害救助法に基づいて人件費、交通費、宿泊費などが支給されておりますが、被災地で活動するJRATの参加費用はどうなるのか、見解をお伺いしたいと思います。”
“是非御検討いただきたいというふうに思います。 続きまして、災害時のリハビリテーション支援についてお伺いしたいと思います。 能登半島地震では、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などのリハビリテーション専門職が高齢者、障害者などの要配慮者に対する支援を行っております。一般社団法人日本災害リハビリテーション支援協会、JRATの支援チームは、各避難所を訪問し、被災者の体調や歩行などの活動能力を評価するリハビリテーショントリアージを実施し、歩行の介助や訓練、運動の習慣付け、つえや車椅子といった福祉用具の選定など、状況に応じた支援を行っているほか、避難所環境の改善にも役割を果たしていると伺っております。 こうした取組は、災害関連死を防ぐ観点からも大変重要だと考えているところでございます。 能登半島地震では、今、石川県が発災一週間後にJRATの地域組織と協定を締結をして活動が行われていると伺っておりますが、問題は、災害救助法に医療関係者として医師、看護師等の記載はありますが、リハビリテーション専門職は明記されていないため様々な課題があるということでございます。”
“分かりました。 その上で、大規模な災害が発生いたしますと、やっぱり行政は様々な災害対応業務を行うのに手いっぱいとなりまして、被災した住民に寄り添った支援までは手が回らないのではないかと考えます。そうした中で、災害支援に専門的な知識と経験を持つボランティアや民間団体の活動は、行政ではできないところを補うことができると考えます。阿部代表理事も、南海トラフ巨大地震など予想される大規模災害を考えると、災害支援活動をするNPOなど民間団体の数はとても足りないと、国による支援や活動に携わる人材の育成が必要と強調をしておりました。 災害支援に携わるボランティアや民間団体の育成、支援が必要と考えますけれども、松村大臣の御見解をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございました。 その一方で、被災者の支援に当たるNPOなど民間団体に対して行政からの資金や人的なサポートはほとんど提供されていないということでございます。阿部代表理事によりますと、BIG UPの活動は日本財団などの支援で費用を賄っているというふうにお伺いしました。 そうした、このようなNPOなど民間団体の活動に対して国としても何らかの支援が必要とされるのではないかと考えますけれども、内閣府の御見解をお伺いしたいと思います。”
“行政の手が回らないところで被災者の命を守り復興支援に当たっている民間団体の活動は大変に貴重であり、重要な役割を果たしていると思いますが、今回の地震におけるNPO法人など民間団体の活動に対する松村防災担当大臣の御認識をまずお伺いしたいと思います。”
“公明党の宮崎勝です。 私も今回の視察に参加をさせていただきまして、道路などの主要なインフラは応急的な復旧が進んでいるというものの、やっぱり被災した家屋の解体撤去を始め、生活やなりわいの再建はまだこれからという段階であるということを感じさせていただきました。引き続き息の長い支援が必要だと思いますので、しっかりと取り組んでまいる決意をしたところでございます。 その上で、最初に、被災地で支援に当たっているNPO法人等への支援について、松村防災担当大臣にお伺いしたいと思います。 珠洲市での意見交換会では、災害支援活動を行っている一般社団法人BIG UP石巻の阿部由紀代表取締役理事からも意見をお伺いいたしました。阿部代表理事は、発災以来、珠洲市のボランティアセンターの運営などに当たっておりますが、ボランティアの受入れの現状であるとか、またNPOなどの民間団体が炊き出しであるとか専門技術を生かした家屋の仮修繕、また重機を使った道路の障害物の除去などを行っていることなども紹介をしていただきました。”
“ありがとうございました。 時間が参りましたので、以上で終わりたいと思います。大変にありがとうございました。”
“これから重要経済安保情報を扱うような行政機関についてもそういう施設のいわゆる整備が必要になってくるということで、一応確認をさせていただきました。 最後に、独立公文書管理監の役割ということについてお伺いをしたいと思います。 独立公文書管理監が重要経済安保情報についても、特定秘密についてと同様、各府省に対する監査機能を果たすことになっているというふうに承知をしているところでございます。 これまで特定秘密において独立公文書管理監がどのような役割を果たしてきたのか、また具体的にどのような働きをしているのかということをまずお聞きしたいということと、あと、そうしたこれまでの経験を踏まえて、新たに重要経済安保情報について、それを、どのようにそうした経験を生かしていくのかということについてお伺いをしたいと思います。”
“ありがとうございました。 いろいろ細かいことをお聞きしましたけれども、今後運用のところでしっかりと取り組んでいただければと思います。 次に、省庁における文書管理ということについてお伺いをしたいと思います。 本法律案においては、運用基準において秘密情報の提供を受ける民間事業者などの施設設備の要件などを定めることとなっておりますけれども、既に省庁においても、同様の施設設備要件に基づいて秘密情報を管理することとされているのかどうか、現状どうなっているのかどうか、お伺いをしたいと思います。”
“それで、できないということですけれども、それでは重要経済安保情報、また特定秘密におきまして、公知の情報が秘密指定された文書の中に記載されていたとして、いわゆる既に知られている情報がこの秘密指定された文書の中に掲載をされていたということとして、その含まれている公知の情報をセキュリティークリアランス保持者が対外的に共有をすること、あるいはどこかの例えば投資家などに対して共有したということがあった場合に、それは秘密漏えいとされるのかどうかということをちょっと確認をさせてもらえればと思います。”
“必要な体制の整備は行っていくということでございました。 次に、指定についてお伺いしたいと思います。 一つは、既に公知になっているものを指定するおそれはないのかということなんですが、そういう既に公になっている、不特定多数の者が知っていることを重要経済安保情報として指定することはこれ法律上はできないということで一応いいのかどうか、確認です。”
“遡って解除はしないけれども、漏えい等の罪にはこの期間の中でならないということを一応確認をさせていただいたところでございます。 この具体的な部分は運用が開始されてからになるかと思いますけれども、公知の事実になった場合、速やかに解除するということでありますけれども、そういうその解除するためにもその新たな作業が各行政機関に課されるということになると思いますが、この指定に比べて解除を速やかに行うというインセンティブがなかなか起きづらいんではないかというふうに想像するところでございます。 その意味で、運用の状況を見ながらではありますけれども、この各行政機関の体制、例えば定員であるとか財政上の措置なんかも含めまして、そうした対応をするべきではないかということも考えるんですけれども、この辺はどのようにお考えになっているのか、お伺いしたいと思います。”
“分かりました。 それで、それに関連して、この四条七項の、行政機関の長は、指定の有効期間内であっても、速やかにその指定を解除するものとするというふうに、そういう要件を欠いた場合ですけれども、そういうふうに規定をされているところでございます。 その解除のタイミングですけれども、解除するためにはその行政機関の中で手続をする必要があるかとも思いますけれども、そういう公知となった段階において解除するのが適切ではないかと考えております。そうした解除に当たっての実務上の問題もあろうかと思いますけれども、例えば、公知になったのが三月三十一日で、解除の決定が行われたのが五月三十一日付けであった場合、この三月三十一日をもって、遡って解除したというような、そういう手続にはなるのかどうかということを確認をさせていただければと思います。”
“事業者の御意見も聴きながら細目をこれから詰めていくということでございます。 その次に、解除の条件ということについてお伺いをしたいと思います。 この重要経済安保情報の指定の要件については、法律の三条ですけれども、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものというふうに三要件が定められておりますけれども、指定の解除については、四条七項において、重要経済安保情報が公知の事実、いわゆる公に知られた、知られるものとなったなど、指定の要件を欠くに至った際は速やかに解除することとされております。 まず、この指定の要件の一つでもある非公知、公になっていないものの定義について一応確認させていただければと思います。”
“ありがとうございます。およそ一年程度掛けてこの運用基準の策定を目指すということでございました。 次に、重要経済安保情報の指定についてお伺いをしたいと思います。 今回の法案によりまして、様々な情報が秘密に指定されるのではないかという漠然とした不安が国民の中にもあると、あるかもしれません。一般に、法律には明確性の原則というのがあり、法の対象とするところが明確であるということが必要とされております。その意味で、本法律案においては重要経済安保情報の指定対象が三条により定められておりますけれども、その詳細については、これも今後の運用基準を有識者の意見を聴いて定めるということになっていると承知をしております。 この重要経済安保情報を指定する際の基準ですけれども、これまでも答弁で要件が幾つか明示をされているところと承知しておりますけれども、企業からもこの明確な基準の作成をお願いしたいという意見もあると思いますので、この辺について御見解をお伺いできればと思います。”
“一応、業務上、重要経済安保情報に触れる人に限定をするという御答弁でございました。 こうしたことも含めて、運用基準でいろいろなことが今後定められるということでありますけれども、この施行に向けまして、民間事業者側も準備が必要となると思います。本法律案が成立した場合、どの程度の期間でこの運用基準を策定をして施行するのか、また施行までの準備期間をどのように考えているのか、お伺いをしたいと思います。”
“ありがとうございます。 次に、政府との契約に基づいて重要経済安保情報の提供を受けた適合事業者は、重要経済安保情報の取扱業務を行わせる従業者の範囲を定めることになっております。その際、中小規模の企業においては、経営判断をするというときに、重要経済安保情報を経営者が知る必要がある場面も出てくるのではないかと考えます。その場合、この経営者がセキュリティークリアランスを取得する必要があると考えますけれども、この点を確認をしたいということと、あと、監査法人の、あっ、監査人等が監査のためにセキュリティークリアランスを取得することは想定されているのかどうか。また、経営判断という意味では、事業主体の親会社、子会社、関連会社等の範囲も考えられると思います。この今の段階におきまして、このセキュリティークリアランスを取得する必要がある範囲というものをどのように考えていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。”
“これまでも答弁があったような中身でございますけれども、今もございましたけれども、このそうした民間事業者の支援ということでは予算も今後必要になってくるかとは考えております。 本法律案によって認定をされた民間の適合事業者が施設や設備の整備、また管理体制の整備をする際の支援の必要性、今御紹介がありましたとおり、有識者会議の最終とりまとめにおきましては、合理的な範囲で検討するべきであるということが提言をされていると承知をしております。仮に支援を行う場合、それなりの予算措置が必要であると考えられますが、この法案が成立した暁には、その法律の施行に向けて、例えば補正予算があればそこに盛り込むとか、いろいろな今後予算措置も必要になってくるかと思いますけれども、その辺の御認識をお伺いできればと思います。”
“これらの条件について、全ての事業者がこの体制を整えられるのか、特にいろいろ議論がありますけれども、中小スタートアップについてはどのように考えているのでしょうか。 また、政府の宇宙基本計画では、民間のスタートアップの活用ということが明記されておりますけれども、スタートアップ、ベンチャー企業が適合事業者認定を取ることはハードルが少し高くなるのではないかと考えております。その意味で、海外等においてはこうした中小企業であるとかスタートアップ、ベンチャー等についてはどのような扱いになっているのか、これ分かればお答えいただければというふうに考えております。”
“公明党の宮崎勝です。 十八日の質疑におきましては、経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度の必要性やその期待される効果、またセキュリティークリアランスの取得対象などについて質疑を行わせていただきました。 本日は、適合事業者の認定や重要経済安保情報の指定と解除、また公文書管理などについて質問をさせていただきたいと思います。 まず、適合事業者の認定等についてお伺いいたします。 法律の十条では、適合事業者について、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者であって重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合する者というふうに定義をされております。 この適合事業者の認定につきましては今後政令で定めるということでありますけれども、具体的な基準としては、情報保全区画の整備であるとか、従業員教育も含めた情報保全体制の整備、またそれらに従事する人員などの条件が想定されているところであります。”
“ありがとうございます。 まだいろいろ論点がございますけれども、時間ももう限られておりますので、後日の審議に譲りたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。”
“細かい点で大変申し訳なかったんですが、一応これから論点になることあると思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。 また次に、この重要経済安保情報の取得事業者のうち特にIT事業者などでは、様々な委託や再委託、再々委託などを行っている事業者もあるように聞いております。このような事業者について、適切に情報管理が行われること、また委託先に情報が流出しないよう特に注意すべきであると考えますけれども、こうしたケースについてはどう捉えていらっしゃるでしょうか。”
“ありがとうございます。 それから次に、セキュリティークリアランスを取得する対象についてお伺いをしたいと思います。 このセキュリティークリアランスの取得について、業務を外部委託している場合など外部人材を活用するケースについては、その外部人材についてもこのセキュリティークリアランスの取得が求められる場合も想定されます。その場合の管理体制については、元請が行うのか、それとも委託先の企業が行うのか。また、委託先がいわゆるスーパーハッカーなどの個人であったりする場合については、管理体制等についてはどのような形となるのか。また、日本人以外の外国籍の人材に委託する場合なども考えられますけれども、このような場合についてはどのような形となるのか。また、国外に所在する企業で、国外の施設等についても施設整備、施設設備等の認定要件を適用して認定することが想定されるのかどうか。 この点についてお伺いをしたいと思います。”
“ありがとうございます。 次に、先ほども塩村議員が取り上げておりました独立行政法人の件でございますけれども、午前中、加藤議員の質問されたことに関連をいたしますけれども、この独立行政法人は本法律案においては民間事業者等の中に含まれておりまして、その保有する秘密については不正競争防止法であるとか外為法等の枠組みで保護されることとなるのではないかと考えております。 この独立行政法人は、国が直接行う必要のない事業を行っておりますので、民間事業者、民間企業と同様な扱いにするという説明はなかなか納得がいかない点もございます。 衆議院においては、鈴木英敬議員がJAXAについて指摘されておりましたけれども、例えば、経済産業省所管の情報処理推進機構とか総務省所管の情報通信研究機構も、量子暗号等のサイバーセキュリティーに係る重要な役割を担っているものと考えております。 したがって、この点も含めて独立行政法人の扱いについて御見解をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 次に、このセキュリティークリアランスによって期待される効果ということについてお伺いしたいと思いますが、セキュリティークリアランス制度の創設によりまして、国際共同研究、共同開発ですね、の研究への参加など、企業からのニーズに応えることができるものと期待をしておりますけれども、その副次的な効果として、広く政府、企業においてセキュリティーに係る意識を持った人材の育成であるとか管理体制の整備、能力、適格性、意識の醸成などのインセンティブとなるとも考えております。 その上で、本法律案で指定される重要経済安保情報だけではなくて、秘密指定されていないが管理が必要な情報、いわゆるCUIというものですけれども、このCUIの管理の徹底なども重要と考えます。このCUI管理の在り方についての御見解をお伺いしたいと思います。”
“是非、適切な対応をお願いをしたいと思います。 次に、衆議院の修正についてお伺いをしたいと思います。 この要綱の四番目に挙げられた国会に対する重要経済安保情報の提供及び国会におけるその保護措置の在り方につきましては、国会の権能に関わる事柄でありまして、国会において修正を加えたということは国会がその役割を果たしたという点で評価をしたいと思っております。 その上で、要綱のこの一と二に関わる制度の運用状況についての有識者のチェック、また国会報告についてでございますけれども、重要経済安保情報は、将来的には特定秘密と比較して件数が多くなるのではないかと思いますし、それに伴って指定や解除の手続も多くなって、省庁の負担が大変重くなるおそれがあるのではないかというふうに思っております。 衆議院での修正を踏まえて、今後、各省庁で効率的な業務執行体制を構築するなど、現場での対応が必要とされるのではないかと考えますけれども、この修正についての大臣の受け止めをお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 次に、また企業からの、企業といいますか、経済界からの御要望ということについてのお伺いしたいと思うんですけれども、今回の法律案で対象とされる経済安保分野の情報は、秘密のレベルではコンフィデンシャルが対象とされております。 経団連の提言、経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度に関する提言では、国際共同開発等でトップシークレット、シークレット並みのセキュリティークリアランスが求められた場合、新たな制度では対応できないと、一方、特定秘密制度の下では、対象となる経済、技術分野の情報は限定的であり、必ずしも企業ニーズに応えることができないという、そうした指摘がございます。 この指摘についてどのような御見解なのか、伺いたいと思います。”
“基本的には、各国のセキュリティークリアランス制度についてはそれぞれが独立した制度であることが基本であり、今回の法律案で直ちに今申し上げたような企業からのニーズに応えることにはならないと理解をしているところでございます。 その上で、今後の課題として、こうした企業のニーズに応えるための国際連携を進めていく必要があると考えますけれども、大臣の御認識をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。不断の点検、見直しということでございました。 その上で、この今回のセキュリティークリアランス制度の創設の目的でございますけれども、まずは我が国政府が情報セキュリティーについてしっかりとした制度を設けることを通じて、経済安保分野において情報共有を行う相手国から信頼をされて、政府、民間レベルにおける国際的な情報共有を促すというところにあると思います。 我が党がこれまでセキュリティークリアランスにつきましてヒアリングをしてまいりましたけれども、ある企業からは、日本のセキュリティークリアランス資格を取得すれば米国等の政府、企業に受け入れられると、また、米国等でセキュリティークリアランスを取得した場合、日本でも有効となる仕組みにしてほしいという、こういう要望もございました。 これについては、本法律案では、我が国政府の保有する情報に係るセキュリティークリアランスであり、他国との相互認証する仕組みでは、仕組みにはなっていないというふうに理解をしております。”
“公明党の宮崎勝でございます。 今、窪田委員からは全般的な質疑が行われましたけれども、私からは個別の論点につきまして質疑をさせていただければと思っております。 最初に、経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランスの必要性ということについてお伺いしたいと思います。 本法律案を含めまして、広い意味での経済安全保障分野におきましては、これまでも、特定秘密保護法であるとか重要土地等調査法、経済安全保障推進法などの立法が行われてまいりました。加えて、今回、セキュリティークリアランス制度を創設する本法案によりまして、経済安全保障分野で課題とされてきたことについて一定の対応ができたという識者の評価もございます。 この経済安全保障分野に力を入れてこられた高市大臣にお伺いいたしますけれども、これまでの広義の経済安全保障分野における法整備、それから今後の課題、それから取組につきまして、御見解をまず伺えればと思います。”
“ありがとうございます。 次に、ハジアリッチ参考人にお伺いしたいと思います。 この間のCOP28で、いわゆる損失と被害、いわゆるロス・アンド・ダメージに関する、対応するための基金が創設をされたということで、日本もその拠出をするということで、一千万米ドルですか、拠出をするということを表明しているようですけれども、最終的にこの基金ができたらその使い道というのが結構問題になってくるんではないかと思うんですけれども、いわゆる、どういうふうに配分をするかと、この分野とかこの地域にどのように配分するかとか、いろいろ、考えればいろいろあるかとは思うんですけれども、こうしたこの適切な使い道を考える上での、何というんでしょうか、考え方というんでしょうか、そうしたことについてのお考えがあればお伺いしたいと思うんですけど。”
“ありがとうございます。 次に、秋元参考人、先ほど中国のことが少し話題になっておりましたけれども、先生の論文、事前に配られた論文の中で、世界が民主主義国家と専制主義とみなされる国家とに二分されれば、その中で気候安全保障は両陣営の影響力行使のツールとなる可能性があるということがありました。 特に、その上で日中関係なんですけれども、非常に、気候変動という問題で考えると、非常に協力できる分野も結構あるのではないかというふうに思うんですけれども、そういう地域の安定ということを考えたときに、この日中の関係性をどのように取り組んでいけばいいかということについてのお考えがあれば伺いたいと思うんですけど。”
“公明党の宮崎勝と申します。 本日は、参考人の皆様、大変に貴重な御意見ありがとうございました。 まず、亀山参考人にお伺いしたいんですが、先ほど時間の関係でお述べにならなかったスライドの十四ページ目の総括ですけれども、その矢羽根の二番目に、いわゆる気候変動の問題というのは国以外の主体の役割が重要になっているということでありますけれども、それを国が下支えするということでありますけど、今の日本の現状についてこうした観点から言うとどんなことが言えるか、ちょっとお話しいただければと思います。”
“是非、南海トラフ地震とか、そういう被害が想定されるような地域に優先的に配備をするとか、避難所ごとに、避難所となる公共施設に事前に配備しておくとか、いろいろ検討すべきことはあるかと思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。 次に、被災住宅の公費解体の促進についてお伺いしたいと思います。 被災住宅の公費解体が今月から本格化すると伺っております。現在、公費解体の申請受付や契約事務、工事調整などが進んでいるものと承知しております。環境省によりますと、四月には百班規模、五月からは五百から六百班規模で現地に入って作業する予定というふうに伺っておりますが、この進捗がどうなのかということと、それから、解体工事が本格化すると、その出る廃棄物ですね、これを海から海路によって輸送をするという、そういうことも予定されているというふうに聞いておりますけれども、その準備状況についてお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 今御答弁ありましたように、このスターリンクは特別交付税の対象となるということを確認させていただきました。 また、このスターリンクを始めとした先進的な機器ですね、これの導入支援の在り方についてお伺いしたいと思います。 能登半島地震におきましては、この今の衛星通信システムのほか、水循環型のシャワーのWOTA BOXであるとかトイレカー、またドローンなど様々な先端機器が活用されております。先ほど御答弁があったとおり、一部のものについては特別交付税の対象として国の支援が受けられるところですけれども、平時の活用方法や費用対効果など導入する上での課題もあるものと承知しております。 事前防災の観点から、これらの先進機器をどこが持つべきかと。国が持つべきか、都道府県が持つか、市区町村が持つべきかなどですね、いろいろパターンがあるかと思いますけれども、そうした検討を行って適切な導入支援を行っていくべきではないかと考えますけれども、これについて御見解をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 次に、衛星通信システムの活用状況についてお伺いしたいと思います。 今回の能登半島地震では、避難所等において衛星通信システム、スターリンクとかですね、が活用されているものと承知しております。これは、既存の通信インフラの復旧を待たずに、電源があれば通信が可能となります。今回のように、地理的条件により早期の復旧が困難な地域における災害時の通信インフラを確保するため活用を検討すべきであると考えますが、現在の活用状況、また、こうした衛星通信システムを導入する際の国の支援についてお伺いしたいと思います。”
“その上で、住宅の耐震化は時間も費用も掛かりますけれども、事前の対策として、耐震性が低い住宅に住まわれている方に対して、住宅の倒壊による圧死を防ぐ防災ベッドであるとか防災シェルターの活用、こうした対策のほかに、従来から言われているように、家具の転倒やガラスの飛散を防ぐ対策などを優先的に進めていくことも必要と考えますけれども、御見解をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 そこで、事前防災の観点から、以下何点か具体的なことをお伺いしたいと思います。 まず、住宅の耐震化についてでございます。 今回の能登半島地震では、石川県で約七万六千棟以上の家屋が被害を受け、一階部分が押し潰された木造住宅も目立ったところです。住宅の耐震化が重要なことは言うまでもありませんが、能登半島地域のように過疎化や高齢化が進む地域では、住宅を建て替えるよりも既存住宅の耐震改修が対策の軸になるのではないかと考えます。まずは耐震診断を受け、必要なら住宅を補強して耐震化を図る取組を推進すべきと思います。 住宅の耐震化が遅れている地域での耐震化を推進する施策が必要と考えますけれども、国土交通省の御見解をお伺いしたいと思います。”
“公明党の宮崎勝です。ありがとうございます。 本日は、事前の防災・減災対策についてまずお伺いをしたいと思います。 お手元にお配りしております産経新聞の報道でもございますけれども、土木学会が三月十四日に、首都直下地震が起きた場合の経済的被害が二十年間で総額約一千兆円に上るとの推計を明らかにいたしております。税収減と復興事業費を合わせた財政的被害は三百八十九兆円に上ると試算した一方で、電柱の地中化や橋の耐震化など、事前に二十一兆円以上の対策を取れば、財政的被害を百五十一兆円減らせるというふうにしているところでございます。この推計をまとめた藤井聡京都大学大学院教授は、減災のために適切な投資をすれば、人的被害も経済的被害も最小化できるというふうに述べております。 自然災害が激甚化、頻発化する中で、政府は、防災・減災、国土強靱化のための五か年加速化対策などを着実に進めておりますけれども、発災に備えた事前の防災・減災対策の強化が更に重要になっていると考えておりますが、松村国土強靱化担当大臣の御認識をお伺いまずはしたいと思います。”
“ありがとうございます。 私も、是非そのプラットフォームをしっかりと、まだホームページなどを、内閣府の、このニーズを、まだまだこの使い勝手がいいのかなというふうに思うところもございますので、そうしたプラットフォームをしっかりとつくっていただいて、本当に広く国民の皆様にそうした情報が伝わるようにしていただきたいと思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。 予定していた質問が終わりましたので、以上で終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“まず、先ほども寄附文化の醸成ということで、まだまだこれが足りないのではないかということで質問をさせてもらいましたけれども、最後に、この寄附の醸成という観点から古賀大臣政務官にお伺いいたしたいと思いますけれども、今回の制度改革は、国民からの信頼を確保しつつ、使いやすい制度へと見直して民間公益の活性化を図ることが目的であり、その結果として、公益法人等に対する国民の寄附が増加することが期待されるところでございます。そのために、国民、寄附者等が自身の財産を公益目的に役立てたいと思ったときに、寄附先の情報であるとか、その相手先が信頼できるのかどうかであるとか、そうしたことの情報を入手しやすくすることが重要と考えております。 そのための具体的な取組などについて、御見解をお伺いしたいと思います。”
“今御紹介がありましたとおり、それほど認知度が、税制に関する認知度が高くないということは明らかかと思います。 その上で、令和六年の税制改正では、公益法人制度改革が行われた後もこの公益社団法人及び公益財団法人に講じられている措置を引き続き認めると、また、公益信託法の改正を前提にして、新しい公益信託制度の下で認可された全ての公益信託が公益法人並びの税制優遇を受けるということでこれをされておりまして、この法律が成立をすればこうしたことが適用になるということでございます。 こうしたこの税制措置を更に周知、広報をしていくことが重要であるというふうに考えますけれども、この取組についてお願いいたします。”
“次に、寄附税制についてお伺いしたいと思います。 令和二年七月に公表されました公益法人の寄附金収入に関する実態調査の、ありますが、ここでは、公益法人における税額控除制度の利用状況や、平成二十八年度以降の税制改正、例えば税額控除、済みません、税額控除証明取得に関する要件の緩和とか公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例、こうしたことに関する認識を把握する目的でこの調査が行われたということでございますが、まず、この実態調査の結果をどのように認識しているのか、お伺いをしたいと思います。”
“次に、これまでも、公益信託についても、過去、済みません、これは質問ですけれども、公益信託について、過去、信託財産が毀損されたり損失が出た事例はあるのかどうか、ちょっと確認をさせてもらいたいと思います。また、そのようなケースが発生した場合において法令上どのような責任関係になっているのか、それについての見解をお伺いしたいと思います。”
“続きまして、これまでも信託法人については不祥事等があったわけですけれども、今回の法改正によりましてそうした不祥事の再発防止につながっていくのかという観点から御質問をさせてもらいたいと思います。 まず、今回の法律案によって公益法人の自律的なガバナンスの充実などが図られることになりますけれども、そうした一方で、自由度が高まることによって不祥事が発生する可能性が高まる懸念はないかどうか、この不祥事の再発防止に向けての取組、見解を伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 これまで信託財産については預金や国債などの安定資産に限って運用が認められていたものが、株式や公社債などのリスク資産による運用も一定の範囲で許容されるようになると伺っております。この点について、ハイリスクの金融資産への投資なども行われる可能性があるところでありまして、運用方法については何らかの制限を設ける必要があるのではないかと思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。 〔理事磯崎仁彦君退席、委員長着席〕”
“ありがとうございます。 さらに、この信託管理人ということがこの受託者のチェック機能を果たすことになるということになるということでございますけれども、この信託管理人の役割、それから具体的にどのような者がこの信託管理人になるのか、またこの選任条件などについてちょっと御説明をいただければと思います。”
“事前の御説明いただいたとき、基準を満たせば営利企業でも受託者になれるということでありますけれども、株式以外の、株式会社以外の持分会社であるとかあるいは特例有限会社については、決算公告の義務がなくて、財務書類に関する監査も受けていないものもあり、法人としてのガバナンスにも幅があるというふうに思います。 公益信託の受託者については、公益信託に限った財務書類の公表ではなくて、受託法人などの事業全体について財務書類等の一般への公表を条件とするなど、社会に対する透明性を高めてガバナンスが確保されるようにすべきではないかと考えますけれども、御見解をお伺いしたいと思います。”