木村英子
れいわ新選組 · Japan
“介護保険は家族介護を前提として家族の負担を減らす制度設計となっているのに対して、障害福祉の重度訪問介護は、どんな重い障害や医療的ケアが必要であっても、地域で自立して暮らせる見守りを含めた長時間介護が認められています。そのため、重度訪問介護を利用して地域で生活している障害者が、六十五歳になった途端、介護保険に強制的に移行され、介護の時間数が減らされ、施設に入らざるを得ない状況があります。そのような中で、障害者団体の反対運動によって、平成十九年には自治体が認めれば六十五歳以降も障害福祉サービスを利用できるという課長通知が出されています。 また、資料一のとおり、介護保険では、老振七十六号によってサービス提供範囲に制限が設けられているため、利用者が来客にお茶を出したくても大掃除を…”
“ありがとうございます。 包括的な評価の仕組みの導入について、障害福祉サービスの利用に当たっては、必要なサービス量を支給決定するという従来の運用を変えないということを言っていただきました。 しかし、介護保険を扱う事業所の数に比べて重度訪問介護は、事業所の数がとても少ない状況です。また、単価が介護保険に比べてかなり低いために重度訪問介護を請け負ってくれる事業所が少ないのが現状です。そういう意味では、中山間地域においてはなおさら難しい状況であると思います。結果として、重度障害者が取り残されて地域で暮らすことができなくなり、施設に行かざるを得ない状況になっているというのは現在も起きている状況です。 そこで質問いたしますが、重度訪問介護などの居宅介護について、現時点で特定地域サービ…”
“れいわ新選組の木村英子です。 本法案は、独り暮らしの高齢者の増加や過疎地域の人口減少といった変化に対応するため、社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法など幾つかの法律を一つに束ねた改正案となっています。 本日は、その中でも十分な議論がなされたとは言い難い特定地域サービスについて質問します。 特定地域サービスは、人手が足りない中山間地域において、通常より緩い人員基準でも介護サービスを提供できるようにするために創設された新しいサービス類型です。具体的には、地域の実情に応じて、管理者の配置要件、専門職の常勤、専従要件、夜勤職員の配置要件などを緩和できるようになります。また、これまでの利用回数に応じた報酬に加え、月額の定額報酬など、包括的な報酬の仕組みを導入できるようになります…”
“ありがとうございます。 特定地域サービスの対象となるサービスについて、重度訪問介護も含め現時点ではまだまだ決まっていないということでありますが、利用者の実態を踏まえて十分な議論がなされなければ、利用者の地域生活を壊してしまう結果になってしまいます。 今回の法案では大枠だけが法律に今は書かれていますが、対象サービスや報酬の具体的内容は今後の省令や告示で決められてしまい、国会で審議されることはありません。ですから、なおのこと慎重かつ念入りな議論を尽くさなければ、重度訪問介護や居宅介護などを利用している障害者の命と生活が脅かされてしまいます。 特定地域サービスの制度設計については、既存の会議体で集中的な議論を行うほか、利用者や関係団体が参画する専門のワーキンググループの設置を検…”
“障害者一人一人の必要な支援の内容も時間数も異なることから、高齢者介護と同じ発想で制度設計できるものではありません。 実際、社会保障審議会の障害者部会でも慎重な意見が相次ぎ、全国脊髄損傷者連合会の安藤委員は、重度訪問介護のようなサービスに月額定額の包括払いを導入することには疑問を示し、特別地域加算の拡充で対応すべきではないかと発言しています。また、日本医師会の江澤委員も、障害福祉サービスは介護保険と比べて提供体制が十分に整っておらず、同じ方策を導入するのは時期尚早であり、まずは実態を丁寧に分析するべきだと指摘しています。 こうした懸念が示されている中で、政府は介護保険分野で検討されてきた特定地域サービスの仕組みを障害福祉分野にも導入しようとしています。厚労省は高齢者介護と障…”
“まだまだこの法案の中身が決まっていない以上、どのようにこれから決められていくのか。そしてまた、私たち障害者が利用している制度がどのように変えられてしまうのか。命と生活が左右されるし、重要な問題ですから、とても不安を感じています。 検討に今後当たっては、十分な議論を行うために新しい会議体を設置することが難しいのであれば、せめて既存の場において必要な話合いの回数を確保したり、当事者参画の下で行って議論を尽くす会議体などをつくっていただきたいなという希望があります。介護保険法と障害者総合支援法は別の法律ですから、この二つの法律を束ねて提出するべきではないと私は考えています。 特定地域サービスや包括的評価ありきではなく、当事者の実態を丁寧に把握してゼロベースで議論していただくこと…”
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“まだまだこの法案の中身が決まっていない以上、どのようにこれから決められていくのか。そしてまた、私たち障害者が利用している制度がどのように変えられてしまうのか。命と生活が左右されるし、重要な問題ですから、とても不安を感じています。 検討に今後当たっては、十分な議論を行うために新しい会議体を設置することが難しいのであれば、せめて既存の場において必要な話合いの回数を確保したり、当事者参画の下で行って議論を尽くす会議体などをつくっていただきたいなという希望があります。介護保険法と障害者総合支援法は別の法律ですから、この二つの法律を束ねて提出するべきではないと私は考えています。 特定地域サービスや包括的評価ありきではなく、当事者の実態を丁寧に把握してゼロベースで議論していただくことを強く求めて、質問を終わりたいと思います。 以上です。”
“ありがとうございます。 特定地域サービスの対象となるサービスについて、重度訪問介護も含め現時点ではまだまだ決まっていないということでありますが、利用者の実態を踏まえて十分な議論がなされなければ、利用者の地域生活を壊してしまう結果になってしまいます。 今回の法案では大枠だけが法律に今は書かれていますが、対象サービスや報酬の具体的内容は今後の省令や告示で決められてしまい、国会で審議されることはありません。ですから、なおのこと慎重かつ念入りな議論を尽くさなければ、重度訪問介護や居宅介護などを利用している障害者の命と生活が脅かされてしまいます。 特定地域サービスの制度設計については、既存の会議体で集中的な議論を行うほか、利用者や関係団体が参画する専門のワーキンググループの設置を検討するなど、障害福祉サービス利用者の丁寧な実態把握と制度設計の検討に取り組んでいただきたいと思いますけれども、大臣の見解を求めます。”
“ありがとうございます。 包括的な評価の仕組みの導入について、障害福祉サービスの利用に当たっては、必要なサービス量を支給決定するという従来の運用を変えないということを言っていただきました。 しかし、介護保険を扱う事業所の数に比べて重度訪問介護は、事業所の数がとても少ない状況です。また、単価が介護保険に比べてかなり低いために重度訪問介護を請け負ってくれる事業所が少ないのが現状です。そういう意味では、中山間地域においてはなおさら難しい状況であると思います。結果として、重度障害者が取り残されて地域で暮らすことができなくなり、施設に行かざるを得ない状況になっているというのは現在も起きている状況です。 そこで質問いたしますが、重度訪問介護などの居宅介護について、現時点で特定地域サービスの対象となることが決まっているのでしょうか。特定地域サービスの導入や包括的評価の仕組みを検討する前に、まずは特別地域加算の拡充や重度訪問介護等の報酬水準そのものを引き上げる検討がなされるべきではないかと考えますが、大臣の見解を求めます。”
“障害者一人一人の必要な支援の内容も時間数も異なることから、高齢者介護と同じ発想で制度設計できるものではありません。 実際、社会保障審議会の障害者部会でも慎重な意見が相次ぎ、全国脊髄損傷者連合会の安藤委員は、重度訪問介護のようなサービスに月額定額の包括払いを導入することには疑問を示し、特別地域加算の拡充で対応すべきではないかと発言しています。また、日本医師会の江澤委員も、障害福祉サービスは介護保険と比べて提供体制が十分に整っておらず、同じ方策を導入するのは時期尚早であり、まずは実態を丁寧に分析するべきだと指摘しています。 こうした懸念が示されている中で、政府は介護保険分野で検討されてきた特定地域サービスの仕組みを障害福祉分野にも導入しようとしています。厚労省は高齢者介護と障害者介護の違いを踏まえた上で検討を行ってきたのでしょうか。大臣の見解を求めます。”
“介護保険は家族介護を前提として家族の負担を減らす制度設計となっているのに対して、障害福祉の重度訪問介護は、どんな重い障害や医療的ケアが必要であっても、地域で自立して暮らせる見守りを含めた長時間介護が認められています。そのため、重度訪問介護を利用して地域で生活している障害者が、六十五歳になった途端、介護保険に強制的に移行され、介護の時間数が減らされ、施設に入らざるを得ない状況があります。そのような中で、障害者団体の反対運動によって、平成十九年には自治体が認めれば六十五歳以降も障害福祉サービスを利用できるという課長通知が出されています。 また、資料一のとおり、介護保険では、老振七十六号によってサービス提供範囲に制限が設けられているため、利用者が来客にお茶を出したくても大掃除をしたくても断られてしまい、本人にとって必要な支援が受けられない状況があります。このことから、資料二のとおり、国は主管課長会議資料において、介護保険の運用を重度訪問介護には適用又は準用しないことを明確に示しています。 介護の必要な障害者にとって重度訪問介護は、地域で生きるために欠かせない制度となっています。”
“れいわ新選組の木村英子です。 本法案は、独り暮らしの高齢者の増加や過疎地域の人口減少といった変化に対応するため、社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法など幾つかの法律を一つに束ねた改正案となっています。 本日は、その中でも十分な議論がなされたとは言い難い特定地域サービスについて質問します。 特定地域サービスは、人手が足りない中山間地域において、通常より緩い人員基準でも介護サービスを提供できるようにするために創設された新しいサービス類型です。具体的には、地域の実情に応じて、管理者の配置要件、専門職の常勤、専従要件、夜勤職員の配置要件などを緩和できるようになります。また、これまでの利用回数に応じた報酬に加え、月額の定額報酬など、包括的な報酬の仕組みを導入できるようになります。 今回の法改正では、この特定地域サービスを高齢福祉だけではなく障害福祉にも広げようとしています。しかし、介護保険法による高齢者の介護と障害者総合支援法による障害者の介護は、目的も制度の成り立ちも全く違います。”
“ありがとうございます。 公共交通機関がこれからも障害者にとって利用しやすいものとなるようにという訴えをして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。”
“交通弱者が地域社会から取り残されないように、国は公共ライドシェアを行おうとする自治体や団体に対して、地域住民の車両にバリアフリー化を促すよう通知を出していただきたい。また、車両のバリアフリー改修についても、自治体が補助を出すことを検討するよう周知していただきたいと思いますが、大臣の御見解をお願いいたします。”
“障害者差別解消法の合理的配慮の義務規定は自治体や民間事業者には適用されていますが、個人には義務は課されていないため、車両のバリアフリー化を求めるには住民の方の理解が必要です。そのため、本法案の「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクトが実施されても、バリアフリー化された車両の確保を重点に計画していなければ、障害者、高齢者などの移動の確保はますます取り残されてしまいます。 資料一を御覧ください。 そのような状況に対して、東京都武蔵野市では、住民の自発的な取組で、地域のお店などが配達のついでにボランティアでライドシェアをしてきました。その取組を二〇〇〇年に自家用有償旅客運送として市が制度化し、車椅子のまま利用できる車両九台を市が提供する形で公共ライドシェアが行われています。 一方、現在、岩手県北上市、埼玉県飯能市では、個人所有の車を持ち込んでの有償の公共ライドシェアの取組はされてはいるものの、多くの地域ではバリアフリー化されている車両を保有しているところは少ないのが現状です。”
“ありがとうございます。 交通対策をいろいろ行っていただいているというところについては有り難いなと思っているんですが、ただ、やっぱり車椅子を利用する人たちにとっては、UDタクシーなど、まだまだ乗ることが難しい状況にありますので、この三年間過ぎても助成金が打ち切られないよう、検討のほどをお願いしたいと思います。 次に、車両のバリアフリー化について質問します。 今回の法案の中には、障害者や高齢者などの交通弱者への支援が明記がされていません。さらに、自治体や福祉団体がこの事業を行うにしても、車両にスロープやリフト、手すりなどのバリアフリー化を盛り込むことについては書かれていないと思います。交通空白地帯においては、特に交通機関の足の確保が困難な障害者や高齢者などの交通弱者にとっては、バリアフリー化された移動手段の確保が最も必要です。しかし、地方にはそもそも福祉団体や高齢者施設などが少なく、車両やドライバーの人手不足も深刻なことから、自治体が住民の方に公共ライドシェアの協力を求めることが重要となります。”
“今回の「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクトでは、交通空白解消のために公共ライドシェアやデマンド交通の導入などに、国から五百万円まで定額とし、五百万円を超える部分は三分の二の補助率で上限一億まで助成するとされています。しかし、令和七年から九年までの僅か三年間の集中対策期間だけの助成では交通空白の解消には到底足りません。その上、交通空白の地域においては、自治体や福祉団体は将来的な不安から継続的な運営に踏み切れず、補助金を申請することをちゅうちょしてしまいます。さらに、二〇四〇年には人口の三五%が高齢者になると言われている中で、三年間の財政措置しか考えられていない本法案は、障害者や高齢者を交通空白に取り残しているとしか思えません。 令和九年まであと一年しかありませんから、一年半しかありませんから、その後も継続的な財政措置の取組を国交省として行っていただきたいと思いますが、国交省の見解を求めます。”
“失礼しました。 これにより、体力のない小規模な福祉団体やボランティア団体の多くが移送サービス事業から撤退していきました。 私の団体でも、一九九四年に地元多摩市で障害者の自立支援を行うための任意団体を立ち上げ、東京都福祉財団から助成金を受けながら、障害者の足の確保として移送サービスを行っていた時期があります。しかし、障害者の自立支援活動と併せて継続していくには運転手の確保や車両の維持管理など負担が多く、移送サービスからは撤退せざるを得ませんでした。 そうした自治体や民間団体の移送サービス事業が二〇〇六年の法改正を境に少なくなっていく中で、前よりももっと更に障害者や高齢者の足の確保は困難となっています。今回の法案は、一見、自治体や民間活力を復活させ交通空白の解消を目指していますが、撤退せざるを得なかった移送サービスをしていた団体や人材など、失われた地域の資源を取り戻すことは容易ではありません。”
“二〇〇六年に道路交通法が改正、あっ、道路運送法が改正されるまでは、障害者や高齢者などの交通弱者を支援する任意団体や障害当事者団体、NPO法人などが自ら確保した福祉車両や民間福祉財団などから寄贈された車両を使って移送サービス事業を担ってきました。また、当時の東京都福祉財団も、地域福祉の担い手として移送サービス事業を行う団体への助成事業を行ったこともあり、そうした移送サービス事業の取組は、二〇〇〇年頃までにはかなり全国的に広まっていました。 その後、二〇〇六年十月、道路運送法の改正が施行され、自家用自動車で料金を受け取る行為が道路運送法違反、いわゆる白タク行為に該当する可能性があることから、福祉有償運送が自家用有償旅客運送として明確に位置付けられ、NPOなどの法人格の取得や登録制の導入、講習の義務化、保険、安全基準の強化などに加え、自治体などの運営協議会の、済みません、ちょっとお水飲みます。”
“れいわ新選組の木村英子です。 本日は、地域公共交通活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案について質問いたします。 今回の法案では、急速な人口減少、少子高齢化や担い手不足によりバスやタクシーの減便や廃止が相次ぐ中で、地域公共交通が維持できなくなっている地域の交通空白の解消を図り、持続可能な地域公共交通を実現するものです。これに先立ち、「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクトとして、新たに令和七年度補正予算において補助金を出すこととしています。 しかし、鉄道や飛行機、バスやタクシーなど全ての交通機関において、障害者や高齢者など体の不自由な人たちにとっては、交通空白地帯に限らず利用しづらい現状にあります。 そうした状況において、道路運送法の登録を受けた自家用有償旅客運送、いわゆる公共ライドシェアが従来から活用されており、障害者や高齢者などの移動手段として福祉有償運送が行われています。例えば、各地の社協やNPO法人が車椅子のまま乗れるハンディキャブなどの福祉車両を運行し、交通機関のバリアにより移動が困難な障害者や高齢者の足の確保になっています。”
“ありがとうございます。 今、国交省の大臣から、当事者を交えた新たなセミナーを開催すると言っていただきました。今後も、心のバリアフリーの促進に向けて、国を挙げて取り組んでいただきたいと思います。 以上で終わります。”
“ありがとうございます。今まで取り組んでこられたということで、それも継続的にお願いしたいと思います。 しかし、バリアフリー基本構想は二割の自治体でしか作られていないという現状を踏まえますと、各自治体への広報や取組が足りていないと考えます。 旧優生保護法の最高裁判決を受けて、政府は障害者への偏見、差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部を設置し、二〇二四年十二月には行動計画を決定しました。その中には、心のバリアフリーの取組の強化を掲げています。 国を挙げて心のバリアフリーを促進すると言っている以上、国交省として自治体のバリアフリー基本構想作成と心のバリアフリーの教育啓発特定事業を広めるためにも、国交省と当事者が一体となって自治体職員に対し新たな研修の場をつくり、心のバリアフリーの大切さや必要性について理解を促進するための取組を強化していただきたいと思いますが、大臣の見解を求めます。”
“ありがとうございます。引き続き心のバリアの解消に取り組んでいただきたいと思います。 しかしながら、心のバリアフリーの教育啓発特定事業を実施するには、バリアフリー基本構想を自治体が策定していなければ利用できない仕組みとなっています。二〇二六年三月現在では、千七百四十一自治体のうち三百三十四自治体しか策定しておらず、心のバリアフリー教育啓発特定事業においては七十四自治体しか位置付けられていません。 障害や病気などで支援が必要な人たちは、学校や地域社会で分けられている現状にあり、一緒に生きられる環境が社会の中に整っていないという現状があります。誰も取り残さない社会の実現のために、障害のある人もない人も日常的に関わることが必要であると思います。 そうした現状を踏まえ、心のバリアフリーを実現するために、バリアフリー基本構想を自治体が策定していなくても教育啓発特定事業を実施できるように、バリアフリー基本構想とは切り離して予算を組んで心のバリアフリーを促進していただきたいと思っていますけれども、国交省の見解を求めます。”
“現在は、駅や建物などにエレベーターが多く設置され、バリアフリートイレも増えていき、誰もが普通に利用できるようになりました。しかし、まだまだ障害者への理解が広まっておらず、安心して交通機関やお店を利用できるまでにはバリアフリーは整ってはいません。 そうした中で、二〇二〇年の質疑においては、心のバリアフリーの教育啓発特定事業を実施する際に、地方自治体に対して、バリアフリー教室の企画から開催までを障害当事者の参画を促してほしいと要望しました。また、運輸局主催のバリアフリー教室には障害当事者が加えられていないことを受け、運営側にも障害当事者を入れて実施することを要望してきました。当時の国交省は、教育啓発特定事業について、当事者参画の下で実施されることは重要であり、市町村等が自らバリアフリー教室を実施する場合に、当該教室の企画運営に役立つマニュアルを作成する際、当事者参画の下で進めていくよう検討すると答弁されています。 あれから六年ほどたちましたが、国交省としてどのような検討が行われたのか、進捗状況を教えてください。”
“れいわ新選組、木村英子です。 本日は、バリアフリー法に基づく教育啓発特定事業について質問します。 二〇〇六年に策定されたバリアフリー法によって建物や交通機関などのバリアフリー化が進んでいく中で、二〇二〇年に改正されたバリアフリー法に、新たに心のバリアフリーが追加されました。そして、市町村が策定するバリアフリー基本構想に基づき教育啓発特定事業が行われることになりました。この事業は、バリアフリー教室や町歩き点検などを実施し、心のバリアの解消を目指すものです。 重度障害者の私も、障害者への理解を広げるために、大学などで講演会を開催したり、車椅子体験や町のバリアチェックなどを頻繁に行っています。ですから、法改正で心のバリアフリーが追加されたことにとても期待をしていました。なぜなら、私が施設から地域へ出てきたばかりの四十年前は、駅にはエレベーターがあるところが少なく、周りの人たちに声を掛けて階段を上げてもらわないと電車に乗れませんでした。また、当時は少なかったエレベーターや車椅子トイレも、周りの人が譲ってくれたり手伝ってくれたりしていました。”
“持続可能な町づくりを促進するということで、自治体への助言、指導を行うと言っておりますけれども、人材確保や財政面において自治体任せでは限界があると思います。居住誘導区域から外れた地域に住み続ける住民や福祉的支援を必要な方々が安心して暮らし続けるために、今回の改正案では手厚い財政的支援など具体的な施策が不十分であると考え、反対を訴えて質問を終わりたいと思います。 以上です。”
“こうした福祉、生活インフラの空白地帯が国の政策によってつくられたら、支援を必要とする障害者や高齢者の人は、住み慣れた地域で暮らすことができなくなります。親しい人間関係の中で暮らし続けたいと思っても、その願いを選択と集中という国策によって線引きが行われ、それぞれの当たり前の暮らしや生存の権利を奪われてしまいます。そんなことはあってはならないと思います。 そこで、伺います。 居住誘導区域から外された地域に住み続ける住民の方が安心して暮らし続けるために、国としてどのような支援を行えるのか、大臣のお考えをお聞かせください。”
“ありがとうございます。 コンパクトシティー政策の計画を進めるに当たっては、誰一人取り残さず、安心して暮らせるように取組を続けていただきたいと思います。 また、今回の法改正では、中心部に特定業務施設を呼び込み、にぎわいを取り戻すという、選択と集中が進められようとしています。しかし、居住誘導区域から外れた地域に暮らす住民や、特に障害者や高齢者など支援を必要とする社会的弱者の方々が、中心部や居住誘導区域に移転したくても様々な理由で移動ができない人たち、そういう人たちはどうなるんでしょうか。居住誘導区域から外れると、そこでの交通や生活インフラの維持が公的に後回しにされ、事実上、生活サービスが行き届かなくなるおそれがあります。例えば、高齢で中心部まで買物に行けない、ごみの集積所までごみ出しができない、病院へ行く足がない介護の必要な障害者や高齢者に対して、町の中心部から遠くて事業所の採算が合わないためヘルパーが来てくれないという問題は、当事者にとっては死活問題です。”
“人口減少や人手不足を解消するためにも、支援を必要とする高齢者や障害者、また、家族の介護で仕事を辞めざるを得なくなるなど生活に困難を抱える人たちを支える福祉施策の充実がなければ、経済活動や地域の活性化は難しいと考えます。 私は、介護や子育てを支えることこそが経済を回すことであると確信しています。これからの町づくりに必要なのは、障害者や高齢者、子供、そしてケアを担う方々が、安心して集まり、休息し、必要な支援につなげられる機能を町の中心に備えることこそが重要だと考えます。例えば兵庫県明石市では、誰一人取り残さない、住みよい環境の維持向上を立地適正化計画の基本方針とし子供ファーストという理念を掲げ、子育て支援を中心とした施策を展開することにより、二〇一二年以降、特に子育て世帯の移住者が増えることによって人口が増加しています。 立地適正化計画における居住誘導区域には福祉的施設を誘導するよう盛り込まれていますが、今回の法案の特定業務施設の整備においても、高齢者、障害者、子供が安心して共に暮らせるために、福祉の視点を更に重視し取り組んでいただきたいと考えますが、大臣の見解を求めます。”
“れいわ新選組の木村英子です。 本日は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案について、障害当事者の立場から質問したいと思います。 今回の法案は、人口減少や高齢化に対応するため、医療や商業、住宅を一定区域に集約するコンパクトシティー政策を更に加速させるものとなっています。具体的には、オフィスやコワーキングスペース、ホテル、スタジアムなどを特定業務施設として町中に誘導し、経済を活性化させるとしています。 しかし、この法案の内容は、若者人口を増やす、産業をつくるといった商業的な活性化ばかりが強調されており、地方の市場規模が縮小する中で、大型施設を造れば町が復活するという発想では、人口減少や人手不足を解消することは困難と考えます。例えば過去の例では、秋田市のエリアなかいちや青森市のアウガのように、巨大な箱物を造っても、商業中心の再開発だけでは維持ができず、破綻やテナントの撤退を招いたケースがあります。”
“ありがとうございます。 障害者や高齢者など体の不自由な方だけでなく、全ての人たちが安心して快適に利用できる駅を実現していただくために、これからもバリアフリー化を促進していただきたいと思います。 質問を終わります。”
“また、人工呼吸器利用者とその家族でつくるバクバクの会からも、車椅子を最小に縮めないと乗れないエレベーターばかりだ、ストレッチャーで寝たまま乗れる広さを確保してほしいという切実な声が届いています。資料六にある鉄軌道のバリアフリー化の整備推進に関する検討会のとりまとめでも、利用者の状況に応じたエレベーターの大型化、複数化が提言されています。 現在の十一人乗りという最低基準を、ストレッチャー型車椅子等も余裕を持って利用できるよう引き上げる検討をすべきではないでしょうか。少なくとも、今後新設や大規模改修されるエレベーターについては、十一人乗りという規定に縛られず、大型サイズを導入するよう国が各鉄道会社に対して通知を発して促していただきたいと思いますが、国交省のお考えをお答えください。”
“次に、駅のエレベーターの充実についてお尋ねします。 エレベーターの設置が進んでいなかった頃、私たち重度障害者は、駅員さんや周囲の乗客の人に車椅子ごと持ち上げてもらわなければ電車に乗ることができませんでした。その後、激しい障害者運動を経て、ようやくエレベーターが設置され、私たちの移動の権利は少しずつ守られてきているようになりました。しかし、今、その移動の権利の保障が後退する危険を感じています。 資料四にあるガイドラインでは、エレベーターの最低基準は十一人乗り程度とされています。しかし、これではリクライニング型や医療的ケアを使う機材を積んだストレッチャー型の大型車椅子が乗れません。また、ほかのお客様が乗っているときは、少ない人数でも車椅子の人は乗ることができず、何回も待たされてしまいます。 資料五を御覧ください。これは私自身の経験でもありますし、二〇二三年には、舩後靖彦前議員も宇都宮駅でエレベーターのサイズを理由に新幹線の利用を断られそうになったという事態が起きました。”
“ありがとうございます。 今の答弁の中のフォローアップについてですけれども、今まで行ってきた移動等円滑化評価会議、鉄軌道のバリアフリー化の整備推進に関する検討会など、当事者を含めた会議体でも行っていくというような理解でよろしいでしょうか。国交省のお答えをお願いいたします。”
“障害や病気など体が不自由な人にとっても、社会生活をする上で鉄道の利用はなくてはならないものです。物価高騰による厳しい社会情勢によってバリアフリー化が後退することは、ますます弱い立場の人たちは社会から取り残されてしまう状況を生み出します。 バリアフリー法が制定され交通機関が少しずつ使いやすくなったことで、障害のある人たちが地域社会へ出られるようになってきています。ですから、今後バリアフリー化が後退しないためにも、料金制度を廃止した事業者がバリアフリーを後回しにしないように、国として、ヒアリング調査や検証を行うための会議体を設置するなど、フォローアップする仕組みをつくっていただきたいと思いますが、国交省の見解を求めます。”
“バリアフリー料金制度がなくなることで本当にホームドアやエレベーターに鉄道事業者が徴収した運賃が使われるのか、また国交省がその後のチェック機能を果たしてくれるのか、不透明な中で懸念が残ります。 本来、公共交通のバリアフリー化は、国の責任で公費を投じて行うべきものです。バリアフリー化は、障害者だけではなく、高齢者、ベビーカーの親子連れなど、全ての人に保障される公共の利益です。鉄道事業者がバリアフリー料金制度をやめて運賃改定に切り替えている現状においても、国が予算をしっかり補助し、バリアフリー化を後退させないようにするべきだと考えます。 公共の利益であるバリアフリー化を促進するために国からの補助を行っていただきたいと思いますが、大臣のお考えをお聞かせください。”
“れいわ新選組の木村英子です。 本日は、障害者の移動の権利を守るためのバリアフリー化について質問します。 二〇〇〇年に交通バリアフリー法が制定され、二〇〇六年には現行のバリアフリー法へと統合、強化されました。これに基づき、国が鉄道駅のバリアフリー化に対し三分の一の補助を行うようになりましたが、国交省は二〇二一年に鉄道駅バリアフリー料金制度を創設しました。 資料一を御覧ください。これは、都市部において利用者に広く薄い負担を求めることで整備を加速化させるというものです。二〇二三年以降、三大都市圏を中心に導入され、資料二のとおり、令和八年四月時点で十三事業者が活用しています。資料三を御覧ください。JR東日本を始め、西武鉄道、京阪電鉄、西日本鉄道などがこの料金制度を廃止し、改定した運賃の中に整備費用を含める形へと切り替えています。 国交省は運賃改定後もバリアフリーの整備は進むと説明していますが、昨今の物価高騰や人件費、燃料費の増大を考えれば、事業者が自主的にバリアフリーを優先し続けられるのか極めて不透明であることから、障害者や高齢者などの交通弱者の人たちは不安を抱いています。”
“ありがとうございます。ドライバーの方々の声を十分に反映するために、実態調査を行うことを再度検討していただきたいと思います。 今回の改正案の問題点は、やっぱり民間任せで、国の財政支援が足りないということにあると思います。トラック事業者やドライバーに対する中継輸送施設を利用する際の労働負担とコストの増加、賃金保障など不十分な点が多く、懸念は拭い去れませんけれども、導入に当たってはしっかりと対策を今後もつくっていただきたいと思います。 以上で終わります。”
“労働組合の方からは、運転距離が長過ぎて体がしんどいというドライバーさんの意見も聞いています。 このようなトラックドライバーの方々の現状を踏まえ、まずは国として、運転距離の規制を含め、トラック会社やドライバーの方々の意見を聞き取り、実態把握をすることが必要だと考えます。トラックドライバーの方々が安心して物流の輸送ができるように、国交省として、アンケートなどを用いた調査を実施することを検討していただきたいと思いますが、大臣の見解を求めます。”
“ありがとうございます。 中継輸送を進めるに当たっては、ドライバーの方の労働負担とコストが増えないように、そしてまた、ドライバーの方々の賃金が従来より低下することがないよう、国の責任でしっかりと対策をしていただきたいと思います。 次に、トラックドライバーの運転距離について質問します。 トラックドライバーの拘束時間は、一日原則十三時間以内、最長十五時間、連続して運転する時間は四時間以内で、合計三十分以上の休憩が規定されています。 一方、高速バスや貸切りバスは、こうした時間の規定に加えて、距離の規制もあります。それは、過去に起こった大きな事故を踏まえて、高速乗り合いバス及び貸切りバスの交替運転者の配置基準の中で、昼間のワンマン運行では一運行当たり原則五百キロまでとされ、夜間のワンマン運行は原則四百キロまでと定められています。 資料六を御覧ください。トラック輸送には距離自体を規制する法律、規則はありません。バスとトラックの大きな違いは、人を運ぶか、荷物を運ぶかということですが、どちらの運転も、ドライバーには過酷な労働であることには変わりありません。”
“今回の法案のように、具体的な仕組みが不十分な中で中継輸送施設を造ったとしても、経営体力の少ない事業者は利用できず、従来の労働環境を余儀なくされてしまいます。日本の重要なインフラである物流を支えるためには、全ての事業者が平等に使える中継輸送施設を造らなければドライバーの方々の不安を払拭することはできず、安全で安心なトラック輸送はあり得ないと思います。 こうしたドライバーの不安に対して、国交省として、中継輸送で増えるコストや労働時間への具体的な対策がされているのでしょうか、お答えください。”
“大臣、ありがとうございます。十分に体を休められる休憩場所というものを今後設置をお願いしたいと思います。 ここまで、先ほど健康管理について質問させていただきましたが、資料三と四を御覧ください。済みません、資料三から五までを見てください。 トラックドライバーの労働環境は、どこを見てもまだ厳しい状況にあります。こうした中、中継輸送に関する期待の声もありますけれども、中継輸送施設を利用する事業者やドライバーに係るコストについても懸念があります。 中継輸送施設を利用する場合に、ドライバーの運行を管理する事業者が中間に入り、荷物を降ろす場所や時間などを調整することが想定されます。その際、荷降ろしの場所代や人件費などの手数料が発生することで、中継輸送施設を利用することに懸念を抱く事業者もいます。 ドライバーの方々からも、中継輸送施設を利用することで追加コストが生じる場合、自分たちの運賃が削られてしまうのではないかという心配の声が上がっています。また、中継地点での待機時間、荷物の積替え、引継ぎなど、新たな業務が発生することで、その時間がきちんと労働時間として評価されるのかという不安も持たれています。”
“ドライバーの健康が守られなければ安全な運転や効率的な物流は維持できませんし、ドライバー不足も解消できないと思います。 長時間同じ姿勢で運転しているドライバーさんが横になって十分に体を休めることができる仮眠スペースを含めた疲労回復施設の設置を検討していただきたいと思いますが、大臣の見解を求めます。”
“二〇二五年十二月十日の北海道新聞の記事によれば、足は伸ばせますが、寝返りを打つのは難しい広さ、風が吹くと車体はぐらぐらと揺れます、仮眠はできても十分な休息は取れないと感じましたと紹介しています。トラック部会の方によると、冬場は寒く、暖房をつけると乾燥で喉が痛くなるため、ペットボトルにお湯を入れて湯たんぽ代わりにしているということです。 長時間同じ姿勢で狭いスペースでの仮眠は、エコノミー症候群や血流が悪くなることでの脳梗塞などを起こすリスクも高まるおそれがあります。また、トラック部会のアンケートによると、睡眠、休息場所の六七%が主に車両内ベッドとの結果もありますが、少ない賃金では宿泊施設を利用できず、十分に体を休めることが難しい状況となっています。トラック輸送を安全に効率よく運行するには、ドライバーの方々の健康を守ることが最優先の課題だと考えます。 今回の改正案には、中継輸送施設を設置する場合、疲労回復施設を設置することが認定要件となっています。しかし、ドライバーが仮眠を取るスペースなどは実はこの計画の中には入っていません。”
“れいわ新選組の木村英子です。 本日は、物流効率化法改正案について質問いたします。 今回の改正案では、民間企業が中継輸送施設を整備することで物流の効率化を図り、トラックドライバーの人材不足や労働時間の短縮、賃金の維持と向上を国が後押しするものとなっています。中継輸送施設の建物などを取得したトラック業者や倉庫業者などに対し、国が中継輸送施設の整備を支援し、固定資産税や都市計画税を軽減する法案となっています。しかし、中継輸送施設の設置は本当にドライバー不足や長時間労働の解消、賃金アップなどの問題解決につながるのかという不安の声も上がっています。 その中でも深刻な課題の一つに、物流の要であるドライバーの健康維持が守られているかという問題があります。今回の改正案について、労働組合である建交労トラック部会の方への聞き取りをさせてもらいました。 資料一を御覧ください。それによると、トラックドライバーの方は、長時間運転の場合、パーキングエリアなどに停車して、車の中で仮眠をしなければならない状態の方が多いと聞いています。 資料二を御覧ください。”
“やはり、今の現行制度では告示の規制がありますから、地方議員に関しても、今後、介護の必要な障害者の方が安心して議員活動ができるように介護制度を検討していただきたいと思います。 そのことをお願いして、質問を終わりたいと思います。”
“障害者の閉ざされてきた厳しい現状の生の声を国会や地方議会に届けることができるのは、当事者である障害者議員しかいません。 障害者の就労の権利が保障される社会の実現に向けて、国会においても地方においても介護を必要な障害者議員が働けるようになることについて、高市総理はどのようなお考えを持っているのかをお答えください。”
“生前、障害者議員の議員活動中の介護費用の保障について一緒に取り組んでいました。道半ばの彼の死は、悲しさを通り越し、無念でなりません。 介護の必要な障害者議員のいる自治体の多くは、現在、介護を付けての議員活動は認められず、トイレや食事、体位交換などができず、体調を崩したり障害を進行させるといったリスクを抱えながら仕事をしています。さらに、自腹で介護費用を支払うことにより、必要な介護を十分に受けられず、視察や会議などの参加を断念せざるを得ない議員もいます。 介護の必要な障害者にとって、介護者は重要な生命線であり、告示によって仕事上の介護と生命維持の介護とに分けられている現行制度は、議員活動どころか命の危険を招きかねません。 高市総理は、姿勢を正したり、水を飲んだり、答弁のために立ち上がったりする行為は自分一人でできます。しかし、私は、介護者なしでは仕事はできません。多くの障害者は、社会の迷惑やお荷物と言われてきた中でも、自分の可能性を生かして仕事をしたい、社会に貢献したいと思っています。”
“れいわ新選組の木村英子です。 本日は、議員活動中の介護保障について、高市総理に質問します。 障害者にとって、住宅、交通、就労、介護などの保障が整っていない現状の中で、選挙や政治活動は最も遠い権利です。重度障害者の私が奇跡的に国会議員になれたのは、政党が優先的に当選させることができる特定枠という制度があったからです。しかし、二〇二五年、私の六年の任期が終わるとき、特定枠を使わずに参議院選挙に出たくても、重度訪問介護制度は選挙への利用が禁止されている告示の壁があり、立候補できませんでした。 そこで、二〇二五年三月に、石破前総理に、介護の必要な障害者が選挙に立候補する権利を保障されるように告示の撤廃を要望しました。石破前総理は選挙期間中の重度訪問介護を利用しての選挙活動を認め、私は立候補することができました。 しかし、厚労省告示で禁止されているのは選挙だけではありません。就労についても介護を付けることは認められず、介護が必要な障害者の働く権利が侵害されています。 先日、私の友人が亡くなりました。彼は重度障害者で、現職の自治体議員でした。”
“ありがとうございます。 令和八年度の税制改正によってバリアフリー化した小規模な飲食店等を対象にした減税措置が設けられたということはとてもうれしくて、それは一歩だと思います。 ただ、各自治体の福祉部局とも今後ちゃんと連携を深めまして、バリアフリー化を早急に進めていただきたいということをお願いして、質問を終わります。”
“様々な障害者が入れるお店を増やし、共に生きられる社会を実現するためにも、バリアフリー環境整備促進事業の周知を更に徹底していただきたいと思いますが、大臣の見解を求めます。”
“そして、この助成金は、面積二百平米以下の市内の物販店舗、飲食店、サービス店舗などが対象で、原則として不特定多数の方が利用する飲食店などに助成する制度となっています。 現在、この助成金を利用して改修されたお店が少しずつ増えていき、車椅子を利用している方や点字メニューが必要な方など様々な障害者の方が入れるお店が増えていることで町に出やすくなり、障害者の方の姿を見かけることも多くなりました。ある喫茶店では、スロープが付いたことにより、車椅子を利用する障害を持った方だけではなく、高齢の足の不自由な方やベビーカーの方にもスロープを使っていただいているとの、お店の方が助成金の効果を話されています。 小規模店舗のバリアフリー化は、障害者の社会参加を促進させる一歩です。しかし、多摩市は五万人以上の都市で国のバリアフリー環境整備促進事業の条件を満たしているところですが、この補助制度を知らなかったということで、独自の制度を現在つくって実施しています。 バリアフリー環境整備促進事業の周知が徹底されていないのではないかというふうに私は疑問を持っています。”
“フォローアップ会議が開かれているとのことですので、有識者や障害当事者、そして事業者などへのヒアリングを早急に進めていただきたいというふうに思います。 次に、バリアフリー環境整備促進事業についてお聞きします。 この促進事業では、人口五万人以上の市とバリアフリー法に基づく基本構想、移動等円滑化促進方針又はバリアフリー条例の区域において、既存の小規模店舗のバリアフリー化への助成に対して、国が三分の一の補助を行っています。しかし、現状では、人口五万人以上の自治体であってもこの促進事業を利用せず、自治体独自で、飲食店や理髪店、クリニックなどの小規模店舗の段差解消のスロープや手すりの設置、点字メニュー作成などに助成金を設けている自治体が幾つかあります。 私の住む多摩市においても、明石市の助成制度を参考に、二〇二二年に多摩市事業者による合理的配慮の提供促進に係る助成制度をつくり、今資料としてお配りしたリーフレットを、市内の小規模店舗に広く宣伝して、様々なところに配布をし、希望するお店に助成してバリアフリー化を進めています。”
“当時の斉藤大臣は、今後、障害者団体、関係事業者、有識者から成る検討会を開催して、小規模店舗のバリアフリーを義務化するべきとの様々な意見を踏まえ、関連施策の在り方について検討してまいりたいと答弁されました。 その後二年ほどたちましたが、どのような検討がなされたのか、進捗状況を教えてください。”
“れいわ新選組の木村英子です。 本日は、大規模施設内のテナントや独立した小規模店舗のバリアフリー化促進について質問します。 障害があっても地域のお店を気軽に利用できるように、小規模店舗のバリアフリー化については何度も質疑で取り上げてきました。 現在、バリアフリー新法に基づき、二千平米以上のホテル、病院、店舗等は、新築、増改築の際に、車椅子用トイレ、通路、エレベーターなど、建築物移動等円滑化基準への適合が義務付けされています。それにより、大型商業施設では、幅広い通路や段差解消、エレベーター、車椅子用トイレなどの完備が進められているところです。しかし、デパートなどの大型商業施設においても、施設内のお店などには、段差や通路が狭かったり、固定座席で車椅子では入れないお店が少なくありません。特に町中の小規模店舗においては、構造上の問題や財政的な負担により、バリアフリー化が進まない現状が続いています。 このような状況において、二〇二四年五月に、二千平米未満の建物にも建築設計標準の義務基準適用を求める質疑を行いました。”
“ありがとうございます。 ただ、総理大臣の言葉ってすごく力のある言葉で、公の場で言われるわけですから、やはり障害のある方、あるいは生活保護を受けている方たちに対して、やはり申し訳ないと思われるようなそういう発言というのは控えていただきたいというふうに思います。 やはり、バリアフリー化についてもですし、あと障害者の人権についても、やはり差別解消法や、やっぱり国連の障害者権利条約にも批准しておりますので、今後とも、バリアフリー化を積極的に進めていただきたいというふうに思います。 以上で終わります。”