木村英子
れいわ新選組 · Japan
“介護保険は家族介護を前提として家族の負担を減らす制度設計となっているのに対して、障害福祉の重度訪問介護は、どんな重い障害や医療的ケアが必要であっても、地域で自立して暮らせる見守りを含めた長時間介護が認められています。そのため、重度訪問介護を利用して地域で生活している障害者が、六十五歳になった途端、介護保険に強制的に移行され、介護の時間数が減らされ、施設に入らざるを得ない状況があります。そのような中で、障害者団体の反対運動によって、平成十九年には自治体が認めれば六十五歳以降も障害福祉サービスを利用できるという課長通知が出されています。 また、資料一のとおり、介護保険では、老振七十六号によってサービス提供範囲に制限が設けられているため、利用者が来客にお茶を出したくても大掃除を…”
“ありがとうございます。 包括的な評価の仕組みの導入について、障害福祉サービスの利用に当たっては、必要なサービス量を支給決定するという従来の運用を変えないということを言っていただきました。 しかし、介護保険を扱う事業所の数に比べて重度訪問介護は、事業所の数がとても少ない状況です。また、単価が介護保険に比べてかなり低いために重度訪問介護を請け負ってくれる事業所が少ないのが現状です。そういう意味では、中山間地域においてはなおさら難しい状況であると思います。結果として、重度障害者が取り残されて地域で暮らすことができなくなり、施設に行かざるを得ない状況になっているというのは現在も起きている状況です。 そこで質問いたしますが、重度訪問介護などの居宅介護について、現時点で特定地域サービ…”
“れいわ新選組の木村英子です。 本法案は、独り暮らしの高齢者の増加や過疎地域の人口減少といった変化に対応するため、社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法など幾つかの法律を一つに束ねた改正案となっています。 本日は、その中でも十分な議論がなされたとは言い難い特定地域サービスについて質問します。 特定地域サービスは、人手が足りない中山間地域において、通常より緩い人員基準でも介護サービスを提供できるようにするために創設された新しいサービス類型です。具体的には、地域の実情に応じて、管理者の配置要件、専門職の常勤、専従要件、夜勤職員の配置要件などを緩和できるようになります。また、これまでの利用回数に応じた報酬に加え、月額の定額報酬など、包括的な報酬の仕組みを導入できるようになります…”
“ありがとうございます。 特定地域サービスの対象となるサービスについて、重度訪問介護も含め現時点ではまだまだ決まっていないということでありますが、利用者の実態を踏まえて十分な議論がなされなければ、利用者の地域生活を壊してしまう結果になってしまいます。 今回の法案では大枠だけが法律に今は書かれていますが、対象サービスや報酬の具体的内容は今後の省令や告示で決められてしまい、国会で審議されることはありません。ですから、なおのこと慎重かつ念入りな議論を尽くさなければ、重度訪問介護や居宅介護などを利用している障害者の命と生活が脅かされてしまいます。 特定地域サービスの制度設計については、既存の会議体で集中的な議論を行うほか、利用者や関係団体が参画する専門のワーキンググループの設置を検…”
“障害者一人一人の必要な支援の内容も時間数も異なることから、高齢者介護と同じ発想で制度設計できるものではありません。 実際、社会保障審議会の障害者部会でも慎重な意見が相次ぎ、全国脊髄損傷者連合会の安藤委員は、重度訪問介護のようなサービスに月額定額の包括払いを導入することには疑問を示し、特別地域加算の拡充で対応すべきではないかと発言しています。また、日本医師会の江澤委員も、障害福祉サービスは介護保険と比べて提供体制が十分に整っておらず、同じ方策を導入するのは時期尚早であり、まずは実態を丁寧に分析するべきだと指摘しています。 こうした懸念が示されている中で、政府は介護保険分野で検討されてきた特定地域サービスの仕組みを障害福祉分野にも導入しようとしています。厚労省は高齢者介護と障…”
“まだまだこの法案の中身が決まっていない以上、どのようにこれから決められていくのか。そしてまた、私たち障害者が利用している制度がどのように変えられてしまうのか。命と生活が左右されるし、重要な問題ですから、とても不安を感じています。 検討に今後当たっては、十分な議論を行うために新しい会議体を設置することが難しいのであれば、せめて既存の場において必要な話合いの回数を確保したり、当事者参画の下で行って議論を尽くす会議体などをつくっていただきたいなという希望があります。介護保険法と障害者総合支援法は別の法律ですから、この二つの法律を束ねて提出するべきではないと私は考えています。 特定地域サービスや包括的評価ありきではなく、当事者の実態を丁寧に把握してゼロベースで議論していただくこと…”
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“基礎定数を引き上げて教員不足を解消し、また給特法を抜本的に見直すことで、労基法に基づき残業代を支払う仕組みにすべきだと考えます。 教員のなり手がいない、休職や離職が増える、人手不足で業務が集中する、残業が増えるという負の連鎖を解消するために予算を飛躍的に増やしていただきたいというふうに思いますが、総理のお答えをお願いします。”
“障害者としての立場からいえば、やはり、私たちのことを私たち抜きに決めないでというスローガンがあります。やはり、現場の教員の人たちの御苦労とか現状をしっかり聞いていくということが政府としてはやらなきゃいけないことだと思っています。 この給特法では、教員の業務は自発的な業務とされているため、時間外労働に対して残業代が出ない仕組みとなっていますが、これが定額働かせ放題とも言われています。 教員の基礎定数は一九九三年から三十年以上変わらず、教員が増えないという中で教える教科や内容は増え続けて教員の負担が増加している、総理が言われたとおりですけれども、これに財務省が予算を出し渋るということで教員の人手不足は解消がされないんじゃないかというふうに私は思っています。 公立学校の教員だけでは、給特法によって残業代が支払われない状況では金銭的にも精神的にも限界に達してしまい、人としての最低限の健康や人権が守られませんし、今回の改正法、あっ、法改正では学校現場の長時間労働の改善には全く届かないんじゃないかというふうに思います。”
“今回の修正改正案では、残業時間の削減や公立中学校での三十五人学級の実現も創設されているところですが、現場の教員からは多くの反対の声が上がっています。 資料六では、先月二十三日に開かれた反対集会でも、主務教諭などについて、今回の法案で果たして教職員の命と健康は守られるのだろうかという悲痛な声が上がっています。学校現場で日々子供たちを育んでいる教員たちの声を聞き、過重労働を促進してしまうような主務教諭の撤回など、本法案の見直しをしていただきたいと思いますが、総理、いかがでしょうか。”
“れいわ新選組の木村英子です。 総理にお伺いしたいと思いますが、今の教育現場の危機的状況というのは御存じでしょうか。やはり、障害を持っている人にとっても、障害児が普通学級に行くということがとてもままならない中で、やはりこの原因は、人手不足、教員不足にあると思います。 まず、教員の残業時間、これは過労死ラインの八十時間を超えているということは言うまでもありませんけれども、それによって職員の、あっ、教員の精神疾患による休職者数、過去最高となっているということで、その教員たちの疲弊はやっぱり高まっています。また、このような過重労働によるしわ寄せは児童生徒にも及びます。 資料二から四のとおり、学校の不登校者数やいじめの件数は増え続けている上、令和六年の児童生徒の自殺者数は過去最多の五百二十七人に上るなど、子供を取り巻く環境は悪化の一途をたどっています。こうした背景には、過重労働により教師に余裕がなく、子供たちとのコミュニケーションを取る十分な時間を確保できないことがあり、そのことで自殺やいじめを引き起こす大きな原因になっていると思います。”
“給特法も大事かもしれませんけれども、まず大事なのは、やっぱり子供たちが今安心して学校で生活できるということだと思うんですよね。その子供たちを支えているのは教員ですから、教員の待遇改善をしっかりとしなければ、本当に子供たちが大人になったときに社会がどうなってしまうか分からない状態ですので、そこをしっかりと考えていただきたいと思いますし、今課題が山積していることを解決できないような状況である、それを解決できない本法案に賛成しかねるなというふうに思います。 以上で終わります。”
“失礼しました。 今、教員の働き方改革と待遇改善を進めなければ、教員不足によって学校教育が崩壊しかねないという危機的状況にあります。 そもそも労働者は労働基準法によって残業代が支払われるのが原則であり、ほかの多くの公務員や、同じく教員として働く私立学校や国立学校の教員については残業代が支払われている状況にもかかわらず、公立学校の教員だけは給特法によって残業代が支払われていない状況では、金銭的にも精神的にも限界に達してしまい、人としての最低限の健康や人権が守られません。 今や、教員の勤務体制、実態は過労死ラインの八十時間を超える残業時間であり、自発的な名の下で長時間労働の肥大化に歯止めが掛からなくなっています。早急に教員の長時間労働を解消し、定額働かせ放題を改め、労基法に基づいて残業代を支給する仕組みに改めることが必要だと思いますが、大臣、お答えください。”
“教員の勤務実態は、授業準備、学習指導、成績処理など授業関連と、生徒指導、部活動などの児童生徒の指導で所定労働時間の七時間四十五分は埋まってしまいます。それ以外の、朝の業務、職員会議、学校行事や学年運営、研修などの事務は、業務命令があろうとなかろうと、所定時間をオーバーしても処理しなければなりません。さらに、道徳の教科化、外国語の導入など、学ぶ科目と内容が増やされ、子供たちの多様化に伴い、教員が業務時間内に到底処理することのできない業務量が常態化し、教員の時間外労働が大きく肥大化しています。 また、精神疾患による病気休職者が過去最高となるなど、教員の長時間労働が蔓延する現状において、今、教員の働き方改革を、待遇改善を進めなければ、教員不足によって、済みません、ちょっと休憩お願いします。”
“子供たちの教育課程の効率化というようなことも今言われましたけれども、まずは現場の職員、まあ教員のですね、声を聞くということが大事かと思います。 資料六を御覧ください。 先月二十三日に現場の教員など有志の人たちが集まって行われた給特法改正案に反対する院内集会では、教員である夫を過労死で亡くした方が、法案に盛り込まれている主務教諭の導入について、地域との連携や若手教員の指導など、主務教諭に求められている業務内容は、生徒指導専任として多くの仕事を抱えていた夫が過労死した当時の状況と酷似していると指摘しています。 教育現場において、様々な課題への対応で現場が疲弊し、今回の改正案にも反対する声が多い中で、この法案を強硬に通そうとしていることに懸念を持っています。主務教諭への業務の集中や労働時間の増加など、施行後の影響については、現場の声を拾い上げる会議体や検証の仕組みなどは当然用意すべきだと思います。 次に、教員の残業についてお聞きします。 給特法では、教員の業務は全てが自発的な業務とされているため、どれだけ時間外労働をしても残業代が出ない仕組みとなっており、定額働かせ放題と言われています。”
“教師の待遇は日本よりも格段に恵まれており、ブリティッシュコロンビア州では、公立学校の教師は年収最低でも六百万円であり、手厚い年金制度が用意され、仕事は八時から四時までで、基本的には残業はなく、教える、成績を付ける、それ以外の業務はほぼありません。障害児の状況に合わせて教員も含めた人員配置がなされており、一つのクラスに三、四人の人員が配置され、チームで子供たちを手厚く支える体制が取られています。 日本の教育現場は教師も生徒も疲弊している現状ですから、山積している問題の解決に向けて、教員を増員し、生徒とのコミュニケーションを取れる環境を整えるためにも、主務教諭の新設は見直すべきだと思いますが、大臣のお考えをお答えください。”
“また、愛媛県の教員の方から、既に給料表に格差を付け、副校長、主幹教諭、指導教諭が設けられていますけれども、その実態は、業務改善につながらず、かえって学校運営を複雑にし、教諭の本来の教育活動を妨げ、業務量を増やし、長時間労働をつくり出しています、学校の中に複雑な階層構造は必要ありません、トップダウンの仕組みは子どもの権利条約が求める学校にふさわしくありませんなどの声が寄せられています。 また、障害者の立場から言わせてもらえれば、このような教員不足を放置したまま業務を増やしてしまう体制は、障害児と健常児が共に学ぶインクルーシブ教育の妨げにもなると考えます。障害児や親が普通学校に通うことを希望しても入学を拒否されることが多いこの日本において、ますます普通学校や学級から障害児が排除されてしまう状況を文科省自体が生み出してしまうことに私は怒りを感じます。 そして、日本のこうした状況に対し、インクルーシブ教育先進国であるカナダのバンクーバーでは、障害児童の受入れを拒むことは法律で禁じられており、障害がある子供もない子も同じ教室で共に学べる環境が整っています。”
“今大臣がお答えになったその教職員を増やすというにしても、全国には三万校ほどの小中学校があるわけですが、五千八百二十七人の増員ではとても足りないと思います。 主務教諭の新設については、現場の職員からの反対の声が寄せられていますので、少し紹介します。 香川県の教員の方からは、学校現場は圧倒的に人が足りず、最低限の教育すらままならない状態です、そんな中で子供たちのために力を合わせて協力しながら働いている教育現場に、主務教諭は、指揮命令系統を持ち込み、現場の協働、協力関係を破壊します、また、学級担任手当の支給や、主務教諭の給与に差を付けることで、今まで様々な業務をシェアしてきた協力体制を破壊します、百害あって一利なしですという声が上がっています。”
“このように教育現場で追い詰められた教員の方の悲鳴は氷山の一角であり、その被害は子供たちにも及びます。学校生活で受けた傷は子供たちの基礎となり、大人になったときに、社会へ出て、病となって、また次の世代に引き継がれ、取り返しの付かない状況になってしまいます。 今回新設される主務教諭の創設によって深刻な教員不足を解決しないまま業務だけを増やすことは、負の連鎖を引き起こすことになってしまいます。今優先しなくてはならないのは、教員の人手不足を解消することであり、教員が本来の業務である子供たちとコミュニケーションを深める時間を確保することではないでしょうか。主務教諭を新設しても、こうした状況を放置したままでは解決には至らないと思います。 ですから、主務教諭を新たに創設する前に、まずは教員の増員を、増やすべきだと思いますが、大臣はいかがでしょうか。”
“また、資料三では、いじめの件数が令和五年度は小中高合わせて七十三万二千五百六十八件で、令和四年度よりも五万件余り増えており、過去最多となっています。 さらに、資料四では、令和六年の自殺者数は二万二百六十八人と過去最少の水準となった一方で、児童生徒の自殺者数は五百二十七人に上り、これまで最も多くなっています。 こうした状況の背景には、教員の過重労働により、生徒とゆっくりコミュニケーションを取る時間を確保できないことなどが自殺やいじめを引き起こす大きな原因となっていると思います。そうした状況の中で苦しんでいる現場の職員の方の声を紹介したいと思います。 資料五を御覧ください。私たちは、子供たちのための仕事がしたいと思っていますが、次の日の授業の準備も十分にできず子供たちの前に立つことも多く、また、子供たちの話もゆっくり聞けません。それは、一日の担当授業時数が多過ぎて、そもそも勤務時間中には授業の振り返り、準備、子供たちと向き合う時間が確保できないからです。さらに、目の前の子供から出発する教育にとっては、不要不急の業務が多過ぎて、長時間勤務で過密な勤務となり、やりがいと健康を奪われています。”
“れいわ新選組の木村英子です。 本日は、給特法改正案で新設される主務教諭についてお尋ねします。 今回の改正、法改正においては、新設される主務教諭に、児童等の教育をつかさどるとともに、学校の教育活動に関し教職員間の総合的調整を行うとありますが、この主務教諭の創設によって、限られた教員に業務を課せられることで負担が増加し、児童生徒の学校生活に悪影響を及ぼすおそれがあります。 例えば、現在の教員の残業時間は、小学校で八十四時間四十分、中学校では百七時間十分ですが、過労死ラインの八十時間を上回っています。 資料一を御覧ください。 二〇二三年度の教員の精神疾患による病気休職者は七千百十九人で過去最高になるなど、長時間労働が蔓延する現状において学校のブラック職場のイメージが定着し、教員志望者は減少しています。そして、教員の過酷な労働環境の影響は子供たちにしわ寄せが行き、教員と同じような弊害が起きています。 資料二を御覧ください。 小中学生の不登校は増え続け、令和五年度には三十四万人余りに上り、十一年連続で増加しており、過去最多となっています。”
“是非進めていただきたいと思います。 最後に、通告はしていませんけれども、大臣にお伺いいたしたいと思います。 車椅子の方や障害のある方がUDタクシーを利用しづらい状況になっていますけれども、障害者の方が安心して交通機関を利用できる社会の実現に向けて、大臣としてはどのようなお考えをお持ちか、お聞かせください。”
“これを読む限りでは、障害者の方だけではなく、誰でも気軽に利用できるように思いますが、現状は流しでもつかまりにくい状況ですから、予約までも断られる対応は差別的取扱い以外の何物でもありません。 このような乗車拒否がなくならない背景には、ドライバー不足が大きな原因であると考えます。また、国交省は、ユニバーサルデザインタクシーの割合について、今年度末までに二五%をUDタクシーにするという目標を立てていますけれども、資料五のとおり、ほとんどの自治体で目標が達成できておらず、UDタクシーの普及が遅れています。 全国どこに行っても、障害を理由に乗車拒否されず、安心してUDタクシーに乗れるように、台数を増やすとともに、ドライバーの増員を早急に確保していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“例えば、車椅子の方が病院に行くために一週間前に予約したいと思ってタクシー事業者に電話したところ、UDタクシーを運転できる運転手は限られるために、当日か早くても二、三日前でないと予約できないと言われたり、また、資料三の記事では、昨年二月に沖縄の障害者団体が行った調査によると、配車をお願いしようとしても、人手不足を理由に、当日予約では対応できない、一週間前に予約をしないといけないと言われ、配車を拒否されたそうです。このように、タクシー事業者側の一方的な理由で乗車拒否をされる事例が後を絶ちません。 資料四のとおり、昨年十月の障害者団体の調査では、UDタクシーの配車を電話でお願いした四十二件のうち十八件も拒否されており、これでは車椅子の人が安心してUDタクシーを利用することはできません。 国交省のホームページによると、健康な方はもちろんのこと、足腰の弱い高齢者、車椅子利用者、ベビーカー利用の親子連れ、妊娠中の方など、誰もが利用しやすい、みんなに優しい新しいタクシー車両であり、町中で呼び止めてもよし、予約してもよしの誰もが普通に使える一般のタクシーとして開発され、運行されています。”
“しかし、運輸支局に相談窓口行けと言われても、なかなかここにたどり着かなかったり、分かりにくいところがあります。 例えば、障害者の方は、いろんな障害を持っている方がいますけれども、ホームページ等の記載の文章の中に、ルビとかあるいはイラスト、あるいは音声案内など、障害者に合わせた合理的配慮の提供も検討してもらいたいですし、今後、窓口の案内を分かりやすい形で検討していただきたいと思います。 次に、UDタクシーの配車予約ができない問題についてお聞きします。 資料二を御覧ください。 国交省の資料によると、UDタクシーの台数は、令和三年度末には全国で三万台ほどでしたけれども、令和五年度末には四万台まで増えていき、東京や都市部では少しずつ普及している状況です。しかし、地域によっては、ほとんど導入が進んでいないところもあり、また、UDタクシーの研修を受けたドライバーも少なく、電話で配車をお願いしても配車を断られる場合があります。”
“しかし、差別的取扱いを受けたときに、障害当事者は相談するところがなく、結局タクシー利用を諦めたりするなど、泣き寝入りせざるを得ない状況が続いています。 車椅子利用者がタクシー事業者から差別的取扱いを受けたときに対応してくれる窓口はあるのか、お答えをお願いします。”
“多くの障害者の方は、年金や生活保護で生活している人が多く、貸切り運賃を請求された場合、タクシーに乗ることを諦めざるを得ない方もいます。このような事案について、国交省が責任を持って調査を行って、しっかり指導していただきたいと思います。 次に、UDタクシーの乗車拒否に遭った場合の窓口対応について質問します。 先ほどの資料にもあったように、七社に電話で配車を依頼したが全部断られた、介護は必要ないと言っても介護タクシーを勧められた、ホームページにあるのにUDタクシーは取り扱っていないと言われた、今日は動いていないと言われたなど、様々な理由で車椅子利用者の利用が拒否されています。 国交省は、平成三十年十一月に、ユニバーサルデザインタクシーによる運送の適切な実施の徹底についてという事務連絡を発出し、乗車拒否の禁止や運転手への定期的な研修を徹底するよう、業界団体を通じてタクシー事業者に周知されています。また、昨年十二月にも再度事務連絡を発出してもらいましたけれども、残念ながらこのようなタクシー事業者による差別的な事案はなくなりません。”
“既に令和三年には、UDタクシーに車椅子利用者の方が乗る場合に通常の料金に加えて介助料を取っているタクシー事業者があることが問題となり、このときは障害当事者が声を上げたことで、国交省は、介助料を取ることは道路運送法に反しているとして、タクシー事業者に対して事務連絡を発出しています。 このような貸切り運賃の提示は、車椅子利用者がタクシーへ乗車することを実質的に拒否する行為であり、道路運送法の特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをすることに当たり、違法だと思いますが、国交省としてはこのような事案を把握しているのでしょうか。このような違反をしているタクシー事業者に対して国交省としてはどういった指導を行っているのか、お答えください。”
“れいわ新選組の木村英子です。 本日は、一向になくならないUDタクシーの乗車拒否について質問します。 公共交通機関の一つであるタクシーのバリアの解消については今までも何度か質問させていただきましたけれども、乗車拒否についてはなかなか改善しない状況があります。 体が不自由な障害者や高齢者にとっては、買物、通勤、通院、旅行など、タクシーは生活を送る上で重要な移動手段です。しかし、先日、私のところに来た相談では、車椅子利用者の方が、先月、北関東のタクシー事業者にメールでUDタクシーを予約しようとしたところ、当社では福祉車両が少ないこともあり、貸切り運賃で稼働させていただいておりますと言われ、通常の料金の倍以上の貸切り運賃を提示されたそうです。 また、資料一でも、昨年、当事者団体が行ったUDタクシーへの乗車に関する調査においても、電話でUDタクシーの配車を頼んだところ、貸切りになるため六千円掛かると言われ断念したという事例が挙がっています。”
“ただ、しかし、国土交通労働組合に聞いたところ、人事院規則で定められている手当に大きな格差があり、機長が支給される航空手当、一時間当たり数千円から最大五千円程度であると聞いていますけれども、管制官などに支給される航空管制手当は一日千円程度しか支給されず、これでは余りにも格差が大き過ぎると思います。 航空機の安全を確保するためには管制官の待遇改善や人員の確保が基本だと思いますので、この待遇改善という重要な課題が考えられていないというような今回の改正案には反対したいと思います。 以上で終わります。”
“実際に労働者の方々にヒアリングをしたところ、管制業務に関わる人が減っている上、離発着件数も増えている中で、今の業務に携わっている人たちの業務量が増え、休憩も満足に取れない状況であり、トイレや水分補給が適切な休憩を取れたこととされて、上局へ報告されないケースが日常的になっているところもあると聞いています。 こういった状況の中で、航空行政に関わる方の労働環境の悪化がヒューマンエラーを起こす原因となっており、今後も航空機事故が起きてしまうのではないかと危惧されています。その上、親の介護での離職率も高く、地元へ異動を要望しても人手不足によって希望どおりにはいかず、結局、退職するしかない状況の方も少なくありません。 空港における安全を守っていくためには、管制業務に関わる方の労働環境を整備することが急務と考えます。働く方の現状に合わせた労働環境を整えていくためにも、勤務時間や休憩など、それに見合った給与も検討していく必要があると考えますので、空港で働く方たちの待遇や職場環境の改善を図っていただきたいと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“是非、八空港以外も推進していただきたいと思います。 航空機の安全対策に欠かせないのは、関係者同士のコミュニケーションがありますけれども、このコミュニケーションが不足している現状において、基本的な問題として人手不足ということが深刻化していると思います。 資料一では、生活に欠かせないインフラの整備を行っている国土交通省が人材難に直面しており、特に三十代と四十代の職員について、政府の方針により二〇一一年度から国家公務員の新規採用者数を六割程度に抑制してきたことで職員不足が深刻となっていることが分かります。 国交省は、航空管制官については近年定員を増やしていると言っていますが、資料二のとおり、国土交通労働組合は、昨年二月に出した声明の中で、二〇一四年の国家公務員の総人件費に関する基本方針などにより、航空管制の現場では管制取扱機数が急増する一方で、航空管制官の人数は二千人前後から増加しておらず、その結果、一人当たりの業務負担が著しく増加しています。二〇一八年度からごく一部で新規定員が認められたものの、真の安全を構築するには全く足りていませんと言っており、大幅な増員を求めています。”
“是非進めていただきたいと思います。 また、今回の改正案では、八つの主要空港に滑走路安全チームの義務付けが検討されていますが、日本においては九十七の空港があります。安全対策を強化するのであれば、今回義務付ける八つの空港に限らず、全国の空港に滑走路安全チームを設置することを推進していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“航空機による空の安全を守るためにも、それぞれの役割を持った方たちがコミュニケーションを密に取り、安全対策を協議していくことが重要であると考えます。 ですから、今回法定化する滑走路安全チームに、海上保安庁を始めとして空港の安全に関係する団体の参加を推進すべきだと思いますが、いかがでしょうか。”
“進めていただきまして、ありがとうございます。 次に、空港における滑走路の安全対策の強化を目的として、今回の改正では滑走路安全チームの設置が義務化されることが盛り込まれています。 この滑走路安全チームは、滑走路の誤進入を防ぐため、空港運営者、航空会社、管制官等が参加する協議体で構成され、羽田空港、成田空港、大阪国際空港、那覇空港などでは数か月に一度会議体が開かれています。 しかし、昨年の羽田空港の事故が発生した当時は、滑走路安全チームに海上保安庁は参加していませんでした。事故後の調査では、管制官から出されたナンバーワンという指示を海保機の機長らが取り違えて滑走路に進入してしまい、その上、誤進入を知らせる警告表示を管制官が一分以上見落としていたことなど、幾つものミスが重なったことが原因ではないかと言われています。 羽田の事故の詳しい原因はまだ調査中とされていますが、事故の原因として海保機の機長と管制官とのコミュニケーション不足があったのではないかと言われています。飛行機を操縦する機長は大勢のお客様の命を預かっていますから、安全対策を強化することは必須の課題です。”
“れいわ新選組の木村英子です。 本日の航空法等の改正案の質問に入る前に、昨年四月十八日の国交委員会で質疑した内容について確認したいと思います。 昨年一月二日の羽田での航空機事故でのJAL機に車椅子の方が二人乗っていたことを受けて、障害を持った方などの緊急時の避難対応について当事者から不安の声が上がっていました。このような状況を受けて、昨年四月の国土交通委員会では、障害者の方の飛行機事故などの緊急時の脱出に関し、当事者との意見交換会を開催することを提言させていただきました。 そして、昨年十月には第一回の意見交換会が実施されたと聞いています。その意見交換会の中では、当事者の方から意見交換会の継続実施や緊急時の脱出についての体験会をしてほしいとの要望があったと聞いていますが、今後、当事者を交えた緊急時の避難訓練や体験会を実施する予定があるのかを教えていただきたいと思います。”
“様々な法律にこの欠格条項というのが入っておりますので、その差別的な条項が今後なくなるように当事者参画も進めていただきたいというふうに思いますが、今の、今までの答弁の中で、やっぱり住宅確保が難しい現状にありますので、障害者などの確保の困難も改善がこれから見込まれてほしいと思います。 障害者や高齢者の住宅確保が難しい現状は改善されていない中で、マンションから追い出されてしまった方のその後の住まいの手当てが不十分な本法案には反対するしかないと思います。 以上です。”
“障害者差別解消法では行政や民間事業者の差別の禁止が規定されている中で、国土交通省からマンション標準管理規約にこのような差別的な欠格条項を示すことは民間に対して差別を助長する行為に当たると思いますので、この規定を早急に削除していただきたいと思いますが、大臣のお答えをお願いいたします。”
“障害者は、常に支援をする側と受ける側で対等ではない関係が当たり前になっている現状ですから、国連からも当事者参画を進めるように提言されています。国交省として、住宅確保についても、障害当事者の委員としての参画による会議体をまず早急に検討していただきたいというふうに思います。 また、当事者の参画が進んでいない中で、障害者を排除する欠格条項が多くの法律や制度に入ってきています。それが差別を助長する原因ではないかというふうに私は思っています。 例えば、資料八のとおり、国交省が出しているマンションの標準管理規約においても、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者は役員になれないという欠格条項が規定されています。 このような欠格条項の内容については、成年後見人制度が改正された際にその代わりに設定された規定ですけれども、心身の障害、心身の故障という言葉や、標準管理規約においては精神の機能の障害というのが書かれています。精神の障害を理由として欠格条項を作るのは明らかな差別であると思います。”
“しかし、令和五年に開かれた住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会などにおいては、障害当事者は委員として参加していませんから、障害者に対する差別解消を図るには住宅確保に関する検討会に当事者委員を参画できるようにするべきだと考えます。 国交省として、障害者や高齢者など配慮の必要な方の住まいの権利を保障するためにも、当事者を交えた検討会か意見交換会などを早急に開催していただきたいというふうに思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“国としてできることが地方公共団体や居住支援法人と連携して組合などに助言をすることというだけでは不十分であると思います。より具体的な施策がないと住宅確保が困難な人の居住の権利というのは守られないんではないかというふうに思います。 このように住宅確保についても困難な状況ですが、本来、住宅だけではなく、配慮の必要な人たちにとっては、交通や建物など、障害があることであらゆる場面において取り残されている状況は一向に改善されていません。障害者があらゆる事柄から排除されてきた経過においては、社会参加の機会を失い、障害者への偏見や差別が助長されてきた現状の中で、私たちのことを私たち抜きに決めないでというスローガンが生まれてきたんです。 障害者や高齢者など住宅確保が困難な方々が差別されず安心して家を借りることができる仕組みが早急に必要だと考えます。ですから、障害者の置かれている現状や障害者に必要な合理的配慮を理解してもらわなければ住宅確保の困難の解消はされないというふうに思います。 そういった状況を改善するために、住宅に関する話合いにおいて当事者参画というものがもう絶対に必要だと考えます。”
“マンションの建て替えを進めるのであれば、建て替えに伴って退去を余儀なくされる人たちの住まいの権利を保障するために国として家賃補助を考えるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“居住サポート住宅については、昨年質疑で取り上げさせていただきましたけれども、居住者の方のプライバシーの侵害する、そういった懸念もあることから、住宅確保については今後抜本的な見直しが必要ではないかというふうに考えます。 例えば、家を借りる場合に、地方自治体では独自の取組として、マンションの建て替えなどによって退去を余儀なくされた人に対する家賃補助などをつくっているところもあります。 資料六を御覧ください。東京都千代田区では、千代田区内に二年以上居住している高齢者や障害者の方が住んでいる賃貸住宅が取壊しなどで退去しなければならない場合に、月額五万円まで、最長五年間の家賃助成や、礼金などを支払うための転居一時金の助成をする居住安定支援家賃助成という補助事業をつくっています。また、資料七のとおり、東京都江戸川区でも障害者や七十五歳以上の高齢者の方に対する家賃補助の制度があります。そのほかにも、立ち退きを余儀なくされた障害者や高齢者、子育て世帯などを対象にした家賃補助をつくっている自治体は幾つかありますが、ほとんどの自治体ではこのような補助はなく、地域格差が生まれている状況です。”
“また、セーフティーネット住宅は、住宅の確保に困難を抱える人を拒否しないために創設された制度のはずですが、実際には、住宅確保要配慮者の中で、高齢者は拒否しないけれども障害者は拒否する、また障害者の中でも知的障害者は拒否するなど、セーフティーネット住宅に登録している家主が居住者を選ぶ選択権があり、結果的に差別化してしまい、住宅確保が困難な障害者や高齢者が住まいの権利から排除されています。 ですから、賃貸借終了請求制度では、そういった人たちを強制的に立ち退かせるだけで、セーフティーネット住宅は救済にはなり得ませんし、そもそも受皿としてのセーフティーネットにはなっていないと思います。また、公営住宅にしても、数が少なく、その上、障害者や高齢者が住むには一階の部屋が必要であったりバリアフリー化の設備も必要なことから、なかなか見付かりません。 ですから、セーフティーネット住宅というのであれば、入居者を選別するような規定を変えるように検討していただきたい。また、公営住宅のあっせんなどを自治体が支援するなど、マンションを追い出された人たちの住まいの権利を保障する具体的な施策を考えてください。”
“また、独り暮らしの高齢者の方の場合も賃貸住宅への入居も困難が多くて、資料四のとおり、東京都内の分譲マンションに賃貸で住んでいた自営業の七十四歳の男性は、部屋の所有者から売却すると立ち退きを求められ、男性は不動産会社で部屋を探しましたけれども、希望した三つの物件はいずれも断られ、この方は都営住宅も検討しましたが、条件に合う物件は空き家がなく、諦めてしまったそうです。このように、障害者や高齢者など住宅確保要配慮者は、生活するために重要な家の確保が難しいという状況です。 先ほどの答弁では、住宅確保が困難な方には、セーフティーネット住宅を活用した居住の確保について話されていました。 資料五によると、五月二十一日時点で、東京都のセーフティーネット住宅の空き家は三百二十七棟千五百九十八戸の登録がありますけれども、五万円以下の物件は五十九棟二百十五戸しかなく、精神障害者を拒否しないと言っているのは二十三棟五十六戸しかありません。”
“補償金については支払われたとしても、障害者の方や高齢者の方は次の住まいを探すことは困難ですから、その後の生活の保障がないと立ち退きはできませんよね。そういう法律は不条理だと思います。 セーフティーネット住宅は数がとても少なくて、しかも家賃は高くて、実際には住宅確保に困難を抱える人が家を借りることがとても難しい状況にあります。年金暮らしの人や生活保護受給者は家賃が高いと住めませんから、幾らセーフティーネット住宅といっても入居できない人が多くいます。 昨年の四月一日から障害者差別解消法が改正され、民間事業者が合理的配慮をすることが義務になりましたが、不動産会社についても、理由なく配慮を拒否されるなど差別的な取扱いが行われるケースが後を絶ちません。 私は長年、施設や親元から地域で自立したいという障害者の方の自立支援を行ってきましたが、重度障害者が家を借りる場合、不動産屋に行っても、大型車椅子は家を傷つけるとか、また、一人でガスが使えないので火事を起こすのではないかなどといった理由で貸してくれるところがなかなか見付かりませんでした。”
“例えば、資料三では、この制度について、住まいの権利の保護に取り組んできた弁護士団体である自由法曹団は、建て替え決議の名の下に、現にマンション等に居住する者の不安をいたずらにあおり、人間の生活の基礎を構成する住まいの権利や住まいの確保に関する安心感を大きく損なう危険のある制度であると指摘しています。 この賃貸借終了請求制度によって、障害者や高齢者などが長年住んできた住まいから追い出され、次の住まいを見付けることが困難な場合には、その方々の住まいを確保する制度は考えられているのでしょうか、お答えください。”
“問題なのは、そのマンションを出ていかなければいけない人のその後の住まいというものをどう確保していくかということだと思います。 次に、マンションを借りている方の住まいの権利の保障についてお聞きします。 今回の改正案には、建て替えの場合の賃貸借終了請求制度が盛り込まれています。この制度は、マンションの建て替えが決まった場合に、区分所有者からマンションを借りて住んでいる人に対しマンションの返却を求めることができる制度となっています。そして、区分所有者が補償金さえ払えば、借主は六か月以内にマンションから出ていかなければなりません。たとえ本人が出ていくことを拒否して補償金を受け取ることを拒んだとしても、区分所有者が供託金を支払っていれば強制的に退去させることができる制度となっています。 また、日本には、建物を借りている人の住まいの権利を守るために、借地借家法という法律があります。しかし、今回の改正で賃貸借終了請求制度が創設されると、建て替えの場合に正当な事由なくても契約を一方的に終了させることができるようになり、建物を借りている人の住まいの権利が守られなくなるおそれがあります。”
“しかし、要件を緩和すれば、反対をしている人たちは建て替えに必要な追加費用の支払を求められ、それが払えない場合には事実上出ていかなければならないということになってしまいます。 例えば、資料二の記事によると、国立市の富士見台団地では、二〇一七年に建て替えの決議がされ、そこに住んでいた高齢の姉妹に建て替えの追加費用が一千万円近く掛かり、その上、マンションの建て替えまでの仮住まいの費用も約三百四十万円掛かるため建て替えの決議に反対していましたが、結果として賛成多数で可決されてしまいました。しかし、このような高齢者の方々は、長年住んでいたマンションを追い出された場合、年金暮らしの人が多いため新たな物件の購入も困難であり、賃貸物件に移り住もうとしても、孤独死などの懸念から家を貸してくれる大家さんが見付からなかったりと、住まいの権利が保障されていない状況です。 今回の改正案の検討会である法制審議会の部会においても、身寄りのない高齢者や障害者などの住宅弱者への配慮を求める意見が出されていましたが、このマンションの建て替えが進めば住宅の確保ができない人が増えてしまうおそれがあります。”
“もうちょっと法律用語を分かりやすく言ってほしいなと思いましたけれども。 しかし、今のマンションの持ち主が損害賠償請求を旧区分所有者であった売主に求めたくても、住民票などをたどらないと探すことができなかったり、あるいは見付からなかったりという場合もあります。 また、修繕が必要なマンションに車椅子の居住者の方がいる場合、共用部分のエレベーターや廊下、エントランス、あとスロープなど、早急に修繕しなければ生活に支障を来してしまう場合があります。そのような不合理な状況では安心して住み続けるということはできませんので、再検討する必要があると考えます。 次に、マンションの建て替えに反対している人たちの住まいの権利についてお聞きします。 現在、マンションの建て替えには住民の八〇%の賛成が必要ですけれども、今回の改正では、耐震基準を満たしていないなどの場合には七五%に引き下げられています。さらに、建て替え決議に必要な総数から、所在の不明な人がいる場合には、裁判所から認定されれば総数から除くことができ、今より賛成の人が少なくても建て替えができるようになります。”
“マンションの欠損箇所によっては早急に修繕しなければならない場合もある中で、元の所有者に通知しないと修繕できない状況は、住んでいる人にとってとても不安であり、不合理だと考えます。 現在住んでいる所有者が安心して生活ができるように、元の所有者から現在の所有者に損害賠償請求権を移すことができるように法改正を修正すべきだと思いますけれども、お考えをお聞かせください。”
“れいわ新選組の木村英子です。 本日は、マンション関連法改正案について質問いたします。 今回の法改正は、マンションが老朽化し、外壁が剥がれるなどの欠損などがあった場合に建て替えを進めるための法案となっています。 しかし、現在、マンションを所有している人が、マンションの欠陥を見付け、修繕するために施工業者に損害賠償請求をしようとした場合、マンションの区分所有者で構成されている管理組合が元の所有者に通知しなければいけない制度となっています。しかし、元の所有者が損害賠償請求を拒否した場合、マンションに住んでいる人やその周辺の方々の安全が守られない危険性があるため、今のマンション所有者が自己負担での修繕を強いられる可能性があります。 資料一を御覧ください。 今の所有者が自己負担しなければならない状況では、欠陥住宅被害全国連絡協議会や全国マンション管理組合連合会は、今の内容では一〇〇%の補修ができなかったり、大きな混乱を招いたりするおそれがあると懸念を示しています。”
“大臣から、年内に当事者を交えた意見交換会を検討していただけるという御発言をいただいたので、本当に良かったと思います。 これからも、車椅子を利用している方や高齢者の方のやっぱり事故がなくなるように、推進をよろしくお願いしたいと思います。 以上で終わります。”
“今日、私から提起させていただいた内容を含め、踏切における車椅子利用者の安全対策を検討するために、日頃交通のバリアにさらされている当事者の声を国交省は聞くべきだと思います。今後、当事者を交えた検討会や意見交換会を早急に設置していただきたいと思いますが、大臣のお考えをお聞かせください。”
“事故が起きた踏切には障害物検知装置もなかったと聞いていますが、踏切の安全対策が取られていればこの方は亡くなることはなかったと思います。先ほど私が申し上げた車椅子の安全装置や障害物検知装置などの御要望は、命を守る最低限の方策であり、無念にも事故で亡くなられた方の遺族や友人からの強い思いでもあります。本日挙げただけでもこんなにも事故が起こっている状況ですのに、質問したほとんどが難しいという回答で、これでは亡くなった方が報われないと思います。 平成二十七年には、高齢者等の踏切事故防止対策検討会が開催されましたが、車椅子利用者についてはきちんと検討されておらず、それ以来、検討会も実施されていません。さらに、各地では、踏切道改良促進協議会でも事故対策について話し合われているにもかかわらず、いまだに車椅子利用者の踏切の安全対策が進んでいないところも多く、このままでは踏切事故がなくなりません。ですから、国交省として事故の防止のために早急に取り組んでいかなければならないと思います。”
“もう困りましたね。AI検知装置も、アプリで踏切での危険を知らせる装置も、障害物検知装置の設置も開発中で検証が必要とのお答えですけれども、事故はいつ起こるか分かりませんし、この対策を実行を早めていただけないと困りますね。踏切事故が頻繁にもう今起こっている現状ですから、そういう状況を見ると、ちょっと改善されているとは私は余り思えません。義務化することが無理ならば、その踏切事故を防ぐための何らかの方策を早急に考えていただきたいというふうに思っています。 先ほどお話しした松山市の事故で亡くなられた方は、資料五の記事にあるように、以前にも、生きているときですけれども、車椅子の車輪が線路にはまって、警報器が鳴る状態で周囲の人に助けられた経験があったそうです。線路や段差が多い市内のバリアフリー化を進めるよう、この方は鉄道会社などに訴え続けていたと聞いています。また、心のバリアフリーによる町づくりを目指して、車椅子を利用しながら仕事や講演会、障害者が町の店を利用しやすくするための支援活動にも打ち込まれていたと聞いています。”
“そうですか。技術開発についても、これも早急に進めていただきたいと思います。 次に、障害物検知装置の義務化について質問します。 資料四を御覧ください。 東急鉄道では、全踏切に踏切障害物検知装置の設置一〇〇%を達成するという目標を掲げ、実際に令和三年七月二十一日に、踏切の障害物検知装置の設置率一〇〇%を達成しています。 昨年六月にも、愛知県刈谷市で手押し車を押していた高齢者の方が踏切内で列車にはねられて亡くなる事故が起こりましたが、この場合においても障害物検知装置があれば助かった命ではないかと思います。 このような悲惨な踏切事故をなくすためにも、ほかの鉄道事業者にも障害物検知装置の普及を進めるとともに、踏切に検知装置を設置することを義務化していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”