木村英子
れいわ新選組 · Japan
“介護保険は家族介護を前提として家族の負担を減らす制度設計となっているのに対して、障害福祉の重度訪問介護は、どんな重い障害や医療的ケアが必要であっても、地域で自立して暮らせる見守りを含めた長時間介護が認められています。そのため、重度訪問介護を利用して地域で生活している障害者が、六十五歳になった途端、介護保険に強制的に移行され、介護の時間数が減らされ、施設に入らざるを得ない状況があります。そのような中で、障害者団体の反対運動によって、平成十九年には自治体が認めれば六十五歳以降も障害福祉サービスを利用できるという課長通知が出されています。 また、資料一のとおり、介護保険では、老振七十六号によってサービス提供範囲に制限が設けられているため、利用者が来客にお茶を出したくても大掃除を…”
“ありがとうございます。 包括的な評価の仕組みの導入について、障害福祉サービスの利用に当たっては、必要なサービス量を支給決定するという従来の運用を変えないということを言っていただきました。 しかし、介護保険を扱う事業所の数に比べて重度訪問介護は、事業所の数がとても少ない状況です。また、単価が介護保険に比べてかなり低いために重度訪問介護を請け負ってくれる事業所が少ないのが現状です。そういう意味では、中山間地域においてはなおさら難しい状況であると思います。結果として、重度障害者が取り残されて地域で暮らすことができなくなり、施設に行かざるを得ない状況になっているというのは現在も起きている状況です。 そこで質問いたしますが、重度訪問介護などの居宅介護について、現時点で特定地域サービ…”
“れいわ新選組の木村英子です。 本法案は、独り暮らしの高齢者の増加や過疎地域の人口減少といった変化に対応するため、社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法など幾つかの法律を一つに束ねた改正案となっています。 本日は、その中でも十分な議論がなされたとは言い難い特定地域サービスについて質問します。 特定地域サービスは、人手が足りない中山間地域において、通常より緩い人員基準でも介護サービスを提供できるようにするために創設された新しいサービス類型です。具体的には、地域の実情に応じて、管理者の配置要件、専門職の常勤、専従要件、夜勤職員の配置要件などを緩和できるようになります。また、これまでの利用回数に応じた報酬に加え、月額の定額報酬など、包括的な報酬の仕組みを導入できるようになります…”
“ありがとうございます。 特定地域サービスの対象となるサービスについて、重度訪問介護も含め現時点ではまだまだ決まっていないということでありますが、利用者の実態を踏まえて十分な議論がなされなければ、利用者の地域生活を壊してしまう結果になってしまいます。 今回の法案では大枠だけが法律に今は書かれていますが、対象サービスや報酬の具体的内容は今後の省令や告示で決められてしまい、国会で審議されることはありません。ですから、なおのこと慎重かつ念入りな議論を尽くさなければ、重度訪問介護や居宅介護などを利用している障害者の命と生活が脅かされてしまいます。 特定地域サービスの制度設計については、既存の会議体で集中的な議論を行うほか、利用者や関係団体が参画する専門のワーキンググループの設置を検…”
“障害者一人一人の必要な支援の内容も時間数も異なることから、高齢者介護と同じ発想で制度設計できるものではありません。 実際、社会保障審議会の障害者部会でも慎重な意見が相次ぎ、全国脊髄損傷者連合会の安藤委員は、重度訪問介護のようなサービスに月額定額の包括払いを導入することには疑問を示し、特別地域加算の拡充で対応すべきではないかと発言しています。また、日本医師会の江澤委員も、障害福祉サービスは介護保険と比べて提供体制が十分に整っておらず、同じ方策を導入するのは時期尚早であり、まずは実態を丁寧に分析するべきだと指摘しています。 こうした懸念が示されている中で、政府は介護保険分野で検討されてきた特定地域サービスの仕組みを障害福祉分野にも導入しようとしています。厚労省は高齢者介護と障…”
“まだまだこの法案の中身が決まっていない以上、どのようにこれから決められていくのか。そしてまた、私たち障害者が利用している制度がどのように変えられてしまうのか。命と生活が左右されるし、重要な問題ですから、とても不安を感じています。 検討に今後当たっては、十分な議論を行うために新しい会議体を設置することが難しいのであれば、せめて既存の場において必要な話合いの回数を確保したり、当事者参画の下で行って議論を尽くす会議体などをつくっていただきたいなという希望があります。介護保険法と障害者総合支援法は別の法律ですから、この二つの法律を束ねて提出するべきではないと私は考えています。 特定地域サービスや包括的評価ありきではなく、当事者の実態を丁寧に把握してゼロベースで議論していただくこと…”
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“以前、生活保護を受けなければ生きてこれなかった私にとって、総理の言葉は、今まで言われてきた、弱い者は社会のお荷物と公の場でたたきつけられたように感じ、怒りで体が震えました。私は、障害を負った幼い頃から人に迷惑を掛けないで生きなさいと言い聞かされて育ち、父親は、世間に迷惑を掛けないために死ぬときはおまえを連れていくしかないなと言われ、そのたびにおびえていました。 世間に迷惑を掛けたくない、申し訳ないという理由で引き起こされる介護殺人や一家心中などの事件は、いまだに後を絶ちません。高市総理の度重なる差別的な発言は、社会的弱者を追い詰め、悲惨な事件を招きかねない危険を感じてなりません。 改めて、高市総理にお尋ねします。 障害や病気を抱え支援を必要とする人たちに税金を使うことは、国民に対して迷惑を掛けることで、謝らなければいけないことだとお考えなのでしょうか。差別をこれ以上助長しないためにも、SNSの投稿や質疑での答弁を撤回していただきたいと思います。高市総理の見解を求めます。”
“れいわ新選組の木村英子です。 本日は、総理公邸のバリアフリーをめぐる高市総理の発言について質問します。 高市総理は、二〇二六年一月九日のSNSでこのように述べています。私たちの公邸への転居に関する報道を目にした夫は落ち込んでいる様子でした、僕のせいで多額の公金が使われたのかと、仮に貴重な税金を使って改修工事をする必要があるのであれば、私たちは公邸に引っ越しませんでしたと発言しています。 総理の配偶者は介護が必要と報道にありますが、バリアフリー改修や介護が必要な人たちに税金を使うことは、高市総理にとって社会に迷惑を掛けるという認識なのでしょうか。 また、同じような発言は、昨年十二月の代表質問の答弁でもありました。生活保護費の引下げは違法と最高裁が判決を下したことに対し、苦しい生活を強いられた原告の人たちへの謝罪を求めましたが、高市総理は、追加給付を行う結果となったことについて広く国民の皆様におわびを申し上げますと答弁しました。なぜ、生活保護費を違法に引き下げられ困窮に追いやられた原告の方たちに謝罪せずに、広く国民に謝ったのでしょうか。謝るところが違うと思います。”
“ありがとうございます。 障害者に関する情報とかは特に厚労省が把握しているところもありますから、各部署へ、あるいは自治体へ周知の方を徹底していただきたいと思います。 以上で終わります。”
“防災について情報保障も合理的配慮も十分に整えておらず、このような状況では障害者や高齢者などの災害弱者は災害時には助からないことを覚悟しなければなりません。 災害時に支援が必要な障害者の情報は、自治体の障害福祉部局が把握しています。このため、支援が必要な障害者への情報提供や警報の在り方などを、各自治体の防災部局や各部局などとも連携し、地域で暮らす要配慮者に届くよう、国交省からも、間違いました、厚労省からも各自治体に周知していただきたいと思いますが、厚労省の見解を求めます。”
“ありがとうございます。 まだまだ、地域においても、やっぱり近隣など、障害者への理解というものが進まなくて、災害時に本当に取り残される状況がありますので、各部署の連携を今後も徹底していただきたいと思います。 次に、厚労省に質問したいと思います。 大雨による洪水や地震など、災害弱者が警報などの情報を得られずに逃げ遅れてしまう原因は、災害に備えた避難計画などが十分に整っておらず、また差別解消法による合理的配慮の提供や障害理解が自治体の中で周知がされていないことにあります。 差別解消法に基づく公的機関の対応要領においては、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、法や基本方針等の周知や、障害者から話を聞く機会を設けるなど必要な研修、啓発を行うものとするとあります。しかし、自治体の障害福祉部局が各部署との連携をしないために、要配慮者である障害者や高齢者の防災に関する取組が遅れています。 そのような連携不足によって、実際に二〇一一年の東日本大震災が起こったときには、障害者の死亡率が健常者の二倍となっています。”
“ありがとうございます。分かりやすいリーフレットの作成など、当事者を交えて作っていただきたいと思います。 次に、そうしたリーフレットなど作成がされても、自治体を通じて当事者に徹底した周知というものがされなければ、災害に備えることはできません。各地方気象台が広報活動を行う際には、地元自治体の障害福祉部局とも連携し、障害者への合理的配慮がなされた活動が徹底されるように気象庁から各地方気象台に連絡をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“ですから、今後、国交省が発出する防災気象情報の資料などについては当事者参画の下で作成していただきたいというふうに思いますけれども、国交省の見解をお願いします。”
“ありがとうございます。当事者との研修を引き続き実施していただきたいと思います。 次に、資料三を御覧ください。 このリーフレットは差別解消法の施行前に作られたものですが、様々な障害者への合理的配慮がなされていないため分かりにくく、災害時の情報を得ることができない人もいます。今回の法改正では、洪水特別警報をつくるなど内容に大きな変更点がありますから、こうした資料を作成する際には障害に合わせた合理的配慮を提供していただきたいと思います。また、分かりやすい日本語版を作ることも、外国籍の市民にとっても重要かと思います。 災害が起きた際に誰一人の命も取り残さないためにも、障害者や高齢者、外国籍の方など、様々な配慮が必要な方への情報提供の方法を備えることは必須と考えます。具体的には、聴覚障害者には手話通訳や字幕が、視覚障害者には点字や音声読み上げができるテキストデータを提供する必要があります。また、知的障害者の方の場合には、文字の表示を大きくしたり、ルビを振るなどといった配慮が必要です。”
“国交省は、所管の教育機関である気象大学校においても当事者を交えた研修を行うとともに、さらに、各地方気象台でも当事者参画が研修を行えるよう促していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“今年七月三十日、カムチャツカ半島付近で地震が発生し、宮城県塩竈市に津波が押し寄せ、津波警報が発表された際に、事前に作成されていた要支援者の避難の計画どおりに避難ができた人はゼロだったということです。実際に、車椅子を使う高齢男性は、事前に予定していた支援者が自宅に来なくて、避難を諦めざるを得ませんでした。このように、大雨や洪水が起きたときに自分で避難することが難しい障害者や高齢者は、取り残されて災害の犠牲になることが多いのが現状です。 二〇二一年には、災害対策基本法の改正で、要支援者の個別避難計画の作成が努力義務化されました。これを受けて、気象庁は、二〇二二年以降、要配慮者担当の係長職員を置くようにし、気象庁及び四十七地方気象台に四十八人の職員を配置しています。 障害者差別解消法第五条では、行政機関等は関係職員に対する研修に努めなければならないとされています。地域によっては障害者への理解が遅れているところもありますから、気象庁として、当事者参画による避難訓練や研修の必要性を各自治体に周知していくことが重要と考えます。”
“れいわ新選組の木村英子です。 本日は、気象業務法と水防法の改正案に関し、障害者への情報保障について質問します。 今回の法案では、洪水による重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合に、洪水特別警報を新たに実施することが盛り込まれています。 大雨による洪水が発生する可能性がある地域において、住民が安全に避難を円滑に進めるためには、避難指示による警報が住民により早く、分かりやすく伝えられることが重要です。しかし、災害時に避難することが困難な障害者や高齢者などの要配慮者には洪水などの警報の情報が届かない場合が多い状況にあります。 例えば、資料一を御覧ください。 平成三十年に発生した西日本豪雨の後に障害者に困り事を尋ねたインターネットアンケートでは、避難指示・勧告の情報について、一七%がすぐに入手できなかったと回答。リアルタイムで情報を入手する方法が分からなかった、防災スピーカーは近所にあるが雨の音でかき消されたなど、必要な情報が届いていない状況が分かります。 また、資料二を御覧ください。”
“このような状況の中で、生活保護利用者は国を訴え、最高裁は国の引下げを生活保護法違反と判決を下しました。しかし、高市政権は、再び保護基準額を引き下げる方針を固めました。このような弱者切捨ての政府の姿勢を容認することはできません。保護基準額の引下げの撤回を要望します。 そして、総理は、最高裁の判決に対して国会で謝罪をしましたが、生活保護利用者に直接謝罪は行っていません。長年にわたり生活保護利用者の尊厳を傷つけてきたことに対し、直接面談し謝罪する機会を設けていただきたいと思います。 その上で、生活保護利用者全員の保護費の引下げ額の全額補償を要求します。高市総理の見解を求めます。 生活に困窮している多くの人たちの苦しみに更に追い打ちを掛けているのが消費税です。社会的に弱い立場に置かれている人たちが安心して生きられるように、消費税の廃止を総理に求めます。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣高市早苗君登壇、拍手〕”
“次に、生活保護基準引下げの問題についてですが、私のような重度障害者は、家族が介護できない場合、施設しか行き場がありません。それでも、私は皆さんと同じように社会の中で生きたいと思い、施設ではなく地域へ出てきましたが、重度障害者が生きていくための保障は何もなく、生活費は障害基礎年金と生活保護しかありませんでした。そのような状況は私だけではなく、障害者の仲間とともに厚労省に何度も保護費のアップを要請してきました。 そんな中で、芸能人の家族を発端とする生活保護利用者へのバッシングが展開され、政治主導で二〇一三年から大幅な保護基準の引下げが実行されたのです。私もその渦中にいた一人でした。少ない保護費から、今日の食事を削るか、体温調節ができない障害の体を守るための光熱費を削るのか、どちらも命を削る選択を迫られる毎日でした。 生活保護利用者は、利用は、国民の権利であるはずです。しかし、自治体の窓口での利用抑制や嫌がらせなどによって利用者の生活を脅かし、尊厳を傷つける政策を主導してきた自民党の一人として、高市総理にも責任の一端はあると思います。”
“れいわ新選組の木村英子です。 会派を代表して、令和六年度決算について、障害者の立場から質問いたします。 現在、全国的に在宅や施設の介護の人手不足が深刻化しています。昨年の介護の報酬改定による障害福祉サービスの報酬は微増で、物価高には全く追い付かず、さらに、高齢者の訪問介護の基本報酬は二%も引き下げられ、二〇二四年の介護事業者の倒産は前年比四〇・九%増で百七十二件、うち訪問介護事業者の倒産は過去最多の八十一件であり、介護の必要な人たちの生活は崩壊寸前で、一刻の猶予もありません。 ですから、次の改定を待たずに、介護事業者への基本報酬の増額を高市総理に求めます。 また、高市総理は、介護従事者全般に、半年間、月一万円の賃上げを措置することを決定しましたが、介護従事者の平均月給は全産業平均より八万円低いと言われており、月額一万円の賃金では全く足りません。 介護従事者の人手不足を解消するには、労働に見合った賃金の増額を公費で措置することが急務と考えます。高市総理の見解を求めます。”
“ありがとうございます。障害のある子供が安心して希望する高校に通えるように、エレベーターの設置を早急に進めていただけたらと思います。 以上で終わります。”
“資料六を御覧ください。 文科省は、今年の八月二十二日に出した学校施設におけるバリアフリー化の一層の推進についての通知の中で、エレベーターについて、義務化されている公立小中学校以外の学校でもバリア解消の取組を進めていくよう各自治体に要請しています。しかし、国が予算を付けず、財源の確保が難しい自治体任せでは、高校のバリアフリー化は一向に進みません。 二〇二二年五月二十四日の本委員会での質疑で、斉藤前国交大臣に対し、文科省とともに学校のエレベーター設置を早急に進めるよう要請しました。これに対して斉藤前大臣は、文科省とも連携しながら、学校の適切なバリアフリー化の促進に向けてスピード感を持って取り組んでまいりますと答弁されています。 エレベーターが設置されていないことで障害のある子供が希望の学校を選べないことは、障害を理由とする差別的取扱いに当たると考えます。誰もが希望の高校に通えるように、高校もバリアフリー化の義務化の対象となるよう早急に検討していただきたいと思いますが、金子大臣の見解を求めます。”
“ありがとうございます。 子供の成長というのは待ったなしですので、普通学校に通いたいという子供がいましたら、入学するまでにエレベーターの設置ができるように早急に進めていただきたいと思います。 次に、高校のバリアフリーの義務化について質問いたします。 二〇二〇年のバリアフリー法改正でようやく公立小中学校のバリアフリー化が義務化されましたけれども、高校については努力義務のままとなっています。そのため、国の予算も付かず、エレベーターの設置がされていないことで、障害のある生徒が自由に受験校を選べない状況があります。 資料五を御覧ください。 この新聞記事では、岐阜県に住んでいた障害のある女性が中学生だった頃、高校受験のために希望する高校を五か所見学しましたが、どの高校にもエレベーターが設置されておらず、希望校の受験を諦めるしかなく、自宅から一時間掛かる高校に進学したそうです。 現在、九九%の子供が高校に進学し、私立を含めほぼ無償で通っていますので、高校は実質的に義務教育化していると言えます。しかし、いまだにエレベーターなどのバリアの解消ができていないことで、高校に通えない障害のある生徒がいます。”
“しかし、何年も準備期間があるのにエレベーター設置が一向に進んでいないのは、これらの情報が十分に活用されていないことが原因だと思います。エレベーターの設置を進めるためには、入学までに間に合うように、入学予定の子供の情報の事前把握と整備計画が重要だと考えます。 子供たちが障害のあるなしで分けられずに、地域の学校で共に学び、育つ教育の権利を保障するためには、今後、通知にあるように、自治体が把握している子供の情報を活用し、入学するまでにエレベーターの設置などのバリアの解消を進めることを自治体に指導していただきたいと思いますが、文科省の見解をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 実際にキャタピラ式がどんなに怖いものかということを分かっていただくためにも、文科副大臣、そして金子大臣にもキャタピラ式に是非乗っていただけたらと思います。 じゃ、次に、文科省は、学校施設におけるバリアフリー化の一層の推進についての通知で、障害のある児童生徒が支障なく安心して学校生活を送ることができるよう、既存施設を含めた学校施設のバリアフリー化を一層推進していくことが重要であるとしています。しかし、特別支援学校はほとんどバリアフリー化されている一方で、普通学校を希望する子供の入学においてはエレベーターなどのバリアの解消が遅れています。 一部の自治体では、二〇一六年から始まった切れ目ない支援体制整備事業などを使って、障害のある子供の情報を乳幼児健診、保育園、幼稚園、児童発達支援事業所などから把握し、教育、福祉、医療、保健で情報共有を進めています。自治体は入学予定の障害児の情報を事前把握しているのですから、入学時までにエレベーター設置はできたはずです。”
“いまだにエレベーターの代替として不適切とされているキャタピラ式昇降機がずっと使われ続けていることは、障害のある子供が安心して学ぶ権利の侵害であり、差別的取扱いに当たると考えます。 既に文科省は、先ほど示した学校施設におけるバリアフリー化のための方策等についての通知を二〇二一年十一月以来四回にわたって出しているのですから、国交省が推奨する昇降機に変えるように全国の学校設置者に助言するとともに、新しく購入しないように通知を出していただきたいと思いますが、文科省の見解を求めます。”
“そのような中で、公立中学校に通っている障害のある子供が、中学に入学する前からエレベーターの設置を自治体と学校に要望しても設置がなかなか進まず困っているという相談を受けたことがあります。 資料三を御覧ください。 これは以前、私が実際にその学校を視察した際にキャタピラ式昇降機に試乗したときの写真ですが、この昇降機は階段の段差にキャタピラ部分をはめて動くため、もし外れた場合、車椅子に乗っている子供と後ろで操作している職員が一緒に落下してしまうおそれがあり、とても危険です。実際に、学校ではありませんが、二〇〇九年から現在まで、四件の死亡事故を含む十七件の事故が起きています。 資料四を御覧ください。 文科省は、学校施設におけるバリアフリー化のための方策等についての通知の別添資料で、エレベーターの代替手段として、車椅子に乗ったままでは乗降できないその他の簡易的な昇降機等は含まないとして、キャタピラ式昇降機の例を付けて注意喚起しています。しかし、各自治体では、比較的安価で、ほかの学校にも使い回しができるとして、キャタピラ式昇降機を使い続けている学校があります。”
“れいわ新選組の木村英子です。 本日は、バリアフリー法における学校のバリアの解消について質問します。 二〇二〇年にバリアフリー法が改正され、公立の小中学校のバリアフリー化も義務化されました。この改正を受けて文科省は、二〇二五年までに、整備計画に従い、既存の学校も集中的に整備を進める目標値を設けています。しかし、資料一にあるとおり、二〇二四年九月での実施率は目標に届かず、段差解消すら三分の二程度であり、整備計画自体、まだ三割の自治体しか作成されていません。このような状況において特に進んでいないのがエレベーターの設置であり、車椅子を使用する子供が普通学校に通うことができず、また体の不自由な教師や保護者などが学校に来れない設備となっています。 資料二を御覧ください。 学校のバリアフリー化における整備目標においては、エレベーターを必要とする障害のある児童生徒が在籍する全ての学校にエレベーターを優先的に整備することが目標とされています。しかし、既存の学校においては、老朽化対策の大規模改修が優先される自治体が多く、卒業までエレベーターが設置されないことは珍しくはありません。”
“行政の窓口をこれからもしっかりと設置していただきますよう、よろしくお願いします。 以上で終わります。”
“そういった国の掲げる地域移行とは全く真逆ですし、本末転倒です。 障害の有無にかかわらず、住まいは国民の権利ですから、どんな障害があっても地域で当たり前に生活を望むことができるように、住宅のバリアの解消を促進するとともに、障害者の住宅確保における自治体の窓口の設置とあっせんなどの制度を検討していただきたいと思います。その上で、居住支援体制の整備を具体的に進めることが必要だと思います。 住宅確保が困難な人たちに最後のとりでである行政の支援体制をつくることを検討していただきたいと思いますが、大臣の御見解をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 バリアフリー化の家は、障害者だけではなく誰にとっても必要なものですから、進めていただきたいと思います。 最後に、住宅確保についての行政の責任について大臣にお伺いします。 障害者の方の住宅確保の改善が遅れている大きな原因、それは各自治体に障害者の住宅に関する窓口がほとんどないということが問題になっています。 障害者は、障害を理由として入居拒否を受けることが多く、車椅子利用者が家を探すときに不動産屋、大家さんから言われることは、家の床などに傷を付けるとか、あるいは火事を起こされると困るといった理由から貸してくれるところが少ない状況です。そのため、家が見付かるまで何十軒も不動産屋を回らなければなりませんし、一年以上掛けても実際住宅が見付からないという状況の方もいます。親元や施設から独立して地域で暮らしたいと望む障害者の方が、住宅が見付からない状況ですので、自立を諦めざるを得ない人もいます。 見付かるまで、最後のとりでとしては行政窓口に行きますけれども、その行政窓口に行っても、職員からは、法律や制度がないから対応できないと門前払いをされることが多い現状です。”
“また、中野区では更に踏み込んで、一定の規模の共同住宅を建てる事業所に対して、二割の部屋をバリアフリー化することを条例で義務付け、共用部分だけではなく、マンションなどの個室内の部分についてもバリアフリー化を進めようと施策を打ち出しているところがあります。 資料五を御覧ください。 国交省でも、令和五年には障害当事者を交えた障害者の居住にも対応した住宅の設計ガイドラインに関する検討会を開催し、障害者の居住にも対応した住宅の設計ハンドブックというものが作成されています。そこには、トイレやお風呂などの個室内のバリアフリー化の目安が示されています。ただ、実際にはなかなか共同住宅のバリアフリーというものが進まずに、障害者の住宅確保につながっているということにはなっていない状況です。 このような状況を改善するためにも、障害者の当事者の参画の下で作られたハンドブックの活用を国交省が促すことは、バリアフリーな住宅の確保を促進していく一歩になっていると思います。その上でも、国交省として共同住宅のバリアフリー化の義務化を検討していただきたいというふうに思いますが、国交省の見解を求めます。”
“このような入居要件を付けている自治体がどれぐらいあるのかというのが今の時点で分かりませんので、この辺も調査していただいた上で進めていただきたいと思います。お願いします。 次に、共同住宅のバリアフリー化の義務化について質問します。 障害者や高齢者にとって、住まいのバリアフリー化は欠かすことのできないインフラです。そのため、バリアフリーの住宅の確保は喫緊の課題だと思っています。 日本では、二〇〇六年にバリアフリー法が施行され、公共交通機関や商業施設などのバリアフリー化が義務付けられています。そのことで少しずつ進んではきていますけれども、アパートやマンションなどの共同住宅についてはバリアフリー化は義務とはなっていません。 そんな中でも、東京都などの一部の自治体では、一定の規模以上の共同住宅についてはエントランスや通路などの共用部分についてバリアフリー化を義務付けることなどが条例で定めているところもあります。”
“国の障害者差別解消法の理念にのっとり、差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供の義務を遵守し、国交省から地方自治体に対して、障害者に対する入居要件を課すことをやめるように指導していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。引き続き自治体に対して要請をお願いしたいと思います。 次に、公営住宅の入居要件について質問します。 同居親族要件だけではなくて、介護の必要な障害者に対して、公営住宅の入居に当たり、障害のない者に付さない条件を障害者に課して制限している自治体があります。 資料三を御覧ください。 群馬県の県営住宅では、入居を申し込もうとしている障害者に、単身での申込みは居宅にて自活可能な方となりますという条件を付けています。 また、資料四の神奈川県厚木市のように、一人で日常生活が送ることが条件となりますといった差別的な入居条件を付けている自治体も少なくありません。 このような差別的な入居要件は、障害者の住まいの権利を侵害することだけではなく、介護の必要な障害者の地域で生きるための自立と社会参加の権利も侵してしまいます。障害の有無にかかわらず、誰一人取り残されない社会を実現するという国の方針からも反しています。”
“公営住宅は、障害者年金で生活している障害者とか生活保護利用者など低所得の人たちの、住宅確保に困難を抱えた人たち向けの住宅となっているはずですから、公営住宅に住みたいと望む障害者に対して同居親族要件を課すような差別的取扱いを二度と起こさないように、国交省から自治体に対して改めて同居親族要件を削除するように働きかけをしていただきたいのですが、いかがでしょうか。”
“大臣、早急に進めていただいて、ありがとうございます。 次に、公営住宅についてですけれども、公営住宅についても同居親族要件が課せられておりまして、障害者の入居が阻まれている現状にあります。 日本の公営住宅は、長年、原則として同居する親族がいることが条件とされていましたが、二〇一一年の公営住宅法の改正によって、法律上はこの同居親族要件は廃止されています。しかし、公営住宅の入居要件は各地方自治体の判断に任されているために、いまだにほとんどの自治体ではこの同居親族要件が条例に残されたままとなっています。 このような状況に対し、資料二で示されているとおり、国交省は、令和三年に都道府県や指定都市に対して事務連絡を発出し、障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、同居親族要件の削除を検討するよう促しているところです。しかし、多くの自治体の条例にはいまだに同居親族要件が残っており、多くの障害者の住宅確保が困難な状況は改善されていません。”
“その際に、URの宅建士から、家族と同居でなければ入居を許可できないと言われました。これに対して、障害者の方の支援者が、これまで一年間独り暮らしの練習をしてきた、定期的に介助支援も入ると説明したそうですが、宅建士からは、二十四時間、誰かがいる状態でないと難しい、何かあったときにUR側が責任を問われると突っぱねられ、入居を断られました。 URは、国が所管し、全国に約七十万戸の公的賃貸住宅を供給、管理している独立行政法人にもかかわらず、介護が必要な障害者に対して同居親族要件をも付けて入居を断る行為は、障害者の自立と社会参加を阻んでいます。 国は、二〇一六年に施行された障害者差別解消法で、行政の差別的な取扱いを禁止しています。障害者が住宅を借りる際に同居親族要件を設けることは、障害者でない者に対して付さない条件を付すことであり、明らかに障害者差別解消法、差別解消法が、違いました、済みません、障害者が安心して地域の中で生活できるように、早急にUR住宅の同居親族要件を削除するように国交省からURに対して指導していただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“れいわ新選組の木村英子です。 本日は、住宅探しに困難を抱えている障害者の住宅確保について質問いたします。 金子大臣は、先日の所信において、誰もが安心して暮らせる豊かな住生活の実現に向け、良質な住宅確保への支援の着実な実施などに取り組んでいくと話されました。 住宅は誰もが地域で生活するために必要不可欠なものであり、憲法二十二条一項では、居住、移転の自由が定められています。また、国連の障害者権利条約十九条では、「障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有する」として、誰もが自分の住みたいところに住む権利を持っていることを規定しています。 しかし、実際には、障害者は、住宅探しにおいて、バリアフリー化された住宅が少ない上、障害を理由とした差別によって入居を断られることが多く、自分の住みたいところを選ぶことができない状況が続いています。 資料一を御覧ください。 この毎日新聞の記事によると、大阪市の知的障害のある女性は、地域での独り暮らしをするために昨年十二月にURを訪れ、物件の内覧を行い、入居の申込みをしました。”
“大臣、ありがとうございます。 やっぱり障害を持っている人たちが地域に出やすい環境というか、安心して外出できるように、トイレの問題を引き続き改善の方をよろしくお願いいたします。 以上で質問を終わります。”
“そして、今後、バリアフリートイレの問題については、当事者が参画した検討会を開催するなど、バリアフリートイレの改善に向けて大臣のお考えを改めてお聞かせ願いたいと思います。”
“資料十一では、実際に、小さなお子さんの保護者の方の七割以上がベビーカーをトイレ内に持ち込みたいと要望しているように、子連れの方にとってもベビーカーごと入れる広さのトイレが必要であるということが分かります。 このようなトイレの問題を解決するには、例えばベビーカーごと入れてベビーチェアが備え付けてある個室を一般のトイレの中に増設したり、必ずおむつ交換台も一般のトイレに設置することが必要だと考えます。子育てをする方たちにとっても安心して外出ができるトイレの設置は、少子化対策にもつながると思います。 現在、バリアフリートイレはとても少ないですから、広めの個室が必要な車椅子の方や子連れの方が取り合いにならないように、注意喚起はもちろんのこと、バリアフリートイレを増やして、一般のトイレには子供連れの方などが利用できる設備のあるトイレを増やしていくことで、誰もが外出しやすいトイレ環境をつくっていけるのではないかというふうに思いますので、そのことも考えていただきたいなと思っています。”
“私も、本当に最近デパートとか行ってもトイレ入れないんですね、どこも閉まっていて、ということがまだ起きています。 こうした背景には、バリアフリートイレが多機能で、スペースが広くて誰でも使いやすいということ、そしてこのバリアフリートイレ自体が個数が少ないということで、そこに集中しちゃうという問題が起きています。 資料九を御覧ください。子育て世帯に対して行ったトイレ利用についてのアンケートでは、小さなお子さんがいる場合の困り事として、一般のトイレだと子供と一緒に入ると狭い、子供の衣類を着脱させる場所がない、ベビーカーがブースに入らないという意見が多数載っています。資料十では、子連れの方がバリアフリートイレを利用する理由として、親子二人で入れるスペースが欲しいことや、ベビーカーを利用したまま入室したいなどという声が上がっています。 アンケートを見る限りでも、車椅子を利用している方だけでなく、子連れの方やベビーカーを利用している方にとってもバリアフリートイレは便利であり、必要な設備であるということが分かります。”
“さらに、先ほども言いましたけれども、その名前ですね、トイレの名前も、誰でもトイレ、みんなのトイレ、多機能トイレなど、時代とともに名前も変化していきまして、トイレ内にはおむつ替えのためのベビーベッドも備え付けられて、障害を持った方だけではなくベビーカーを利用している子連れの方などにも利用しやすくなっていることから、様々な方に重宝されています。 しかし、この誰でも利用できる、便利になったということでバリアフリートイレを使う人が多くなり、そのトイレしか利用できない車椅子の方が利用したくてもトイレが空いていないということが多く、車椅子の方が利用できなくて困っているという深刻な問題が起きています。 令和元年に国土交通委員会でもこのバリアフリートイレの機能分散について訴えてきましたけれども、その後、資料八のように、国交省として注意喚起のポスターなど作ってもらって周知していただいています。そういう状況ではありますが、不適切な利用をしている方なども多く、最近では、一般のトイレが空いていてもバリアフリートイレを利用する方も増えていて、ますますバリアフリートイレが空いていない状況が続いています。”
“ありがとうございます。 高齢化の社会でもありますから、やっぱりこのユニバーサルシートを利用する方も増えていますので、是非改善を進めていただきたいというふうに思っております。 次もトイレの問題ですけれども、次にバリアフリートイレの機能分散について質問したいと思います。 この機能分散についてですけれども、昔は車椅子の方が入れるトイレというのはほとんどなかった時代、最初に始まったのが車椅子トイレからだと思います。そこから車椅子トイレが造られ、現在では多機能トイレとして、その介助用ベッド、オストメイト、ベビーチェア、音声案内などの機能がバリアフリートイレの中に集められて、車椅子の方だけではなく、視覚障害者の方や医療行為の必要な方、体の不自由な高齢者の方など、様々な障害のある方が利用しやすくなっています。”
“このように、各自治体の取組も踏まえて、国交省としてもユニバーサルシートの設置を推進していただきたいと思いますし、これも義務化なども含めて、そしてその義務化を含める場合にも、当事者の意見というのはとても必要だと思いますので、当事者を交えた検討会も行うべきだと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 じゃ、早急にトイレの問題も解決していただきたいと思いますが、また次の質問もトイレになりますけれども、次はバリアフリートイレに設置されている大型の介助用ベッド、いわゆるユニバーサルシートについて質問したいと思います。 障害者の方には、トイレをする際に大きな介助用ベッドが必要な方がいます。しかし、国交省の旅客施設のバリアフリーガイドラインには、大型のベッドを設置することが望ましいとされておりますが、まだまだユニバーサルシートの設置は進んでいません。 資料六を御覧ください。当事者から国交省に対して、令和四年に要望書が提出されています。また、資料七では、神奈川県では令和六年十月一日以降に新築する官公庁や公園、大型の商業施設へユニバーサルシートの設置を義務化する条例を作っており、ユニバーサルシートの推進が図られています。”
“健常者の方が入るトイレのドアが突然開いてしまうということはあり得ないことですから、障害者の方が利用するバリアフリートイレについても、非常時にはまず戸をノックして声を掛けたり、インターホンがある場合には声で確認を行うなど、プライバシーに十分に配慮していただきたいと思います。そして、時間設定についてはすぐにでも変えられると思いますので、検討を待たずに早急に改善に取り組んでいただきたいというふうに思っています。 また、ガイドラインでは、解錠時間を長めに設定することが望ましいと書いてありますが、障害者の方のプライバシーへの配慮の記載が不十分だと思いますので、ガイドラインの見直しも含め、障害者の方たちが安心してバリアフリートイレを利用できるように改善していただきたいと思いますが、大臣の見解を求めます。”
“国交省が令和三年三月に出した共生社会におけるトイレの環境整備に関する調査研究では、重度障害者等の場合、トイレの使用時間が通常よりも長くなる事態があるため、非常時対応や防犯のために時間制限により自動的に解錠される設定とする場合には、こうした利用者の実態も考慮して解錠時間を長めに設定することが望ましい、また、万が一、利用時間が長く通報等が行われた場合には、戸を開ける際には、中の利用者へのあらかじめの声掛けや、応答がなかった場合であっても動作確認等を行うなど、利用者の尊厳が十分に守られるよう最大限の配慮を行う必要があると書いてあります。また、ガイドラインでも、解錠時間を長めに設定することが望ましいとも書いてあります。 しかし、実際には、いまだに時間がたつと自動で扉が開いてしまったり、外から開けられるようになってしまうことも多く、障害者たちのプライバシーが侵害されて、このようなガイドラインが守られていません。”
“手動で施錠するタイプ、ボタン式、手かざしセンサー式などがありますが、資料四では、一定の時間がたつと解錠され、トイレをしている最中に突然ドアが開いてしまうということがありまして、プライバシーが著しく侵害される事態が起こっています。 このようなトイレのドアの開閉時間は、一番短いところでは十五分で、多くは三十分となっています。介護の必要な障害者の場合、それぞれトイレの所要時間が様々でして、例えば、介護者が二人必要な方とかですと十五分や三十分ではとても足りない人が多くいます。そもそも、時間制限のあるトイレは、いつドアが開いてしまうか不安で、安心してトイレを利用することはできません。トイレという最もプライバシーが守られなければならないはずの場所で時間制限が掛けられ、障害者のプライバシーや尊厳が軽んじられる、このような行為は許されることではありません。”
“ありがとうございます。 子供たちが早くエレベーターを使って学校に通えるようにお願いいたします。 次に、バリアフリートイレについて質問します。 障害者にとって、私もそうですけれども、外出するときにトイレ問題は悩みの種となっています。 私が二〇一九年に議員になって初めての質疑でもこの車椅子用トイレの質問をさせていただきました。そのときから比べると、車椅子の人が入れる利用しやすいトイレというのは増えてきたとは思っています。令和三年には当事者参画による協議会なども始まり、建築設計標準も改正され、大型の車椅子の利用者の方がトイレ内で回転できるように直径百八十センチ以上の回転スペースが設けられるなど、介護者を伴っても入りやすく、利用しやすくなっています。しかし、まだまだ十分なバリアフリートイレの個数の確保ができていないということとか、あとトイレの機能などについても様々まだまだ課題が山積しているところです。 例えば、バリアフリートイレのドアについてですけれども、ドアは様々なタイプがあります。”
“このような状況を解決するために、国交省は文科省など各省庁と連携をしてエレベーター不足について調査を行い、原因を突き止めた上で、早急にエレベーターの設置ができるように働きかけをしてもらいたいと思っていますが、文科省と国交省の順番でお答えをお願いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 事故が起こる前に対策を進めていただけたらと思っております。 次に、学校のバリアフリーについて質問します。 現在、文科省ではインクルーシブ教育を推進しているところですが、障害児が普通学校あるいは普通学級に通いたくても、エレベーターなどの学校のバリアフリー化が整備されていない学校が多く、入学できないといった障害児もいます。ある自治体では予算が組まれているのに学校にエレベーターが設置できず、入学できるか不安を抱えている児童の関係者からの相談がありました。その理由にエレベーターの調達ができないということが言われていますが、学校生活はどの子にとっても社会へ出るための基礎を養う重要な時期ですから、障害のある子も障害のない子もコミュニケーションの機会というのが大事ですが、それを奪うことは子供たちの教育を受ける権利を奪うことになってしまいます。 そして、そのような問題は学校だけではなく、資料三の品川区で、新庁舎について、エレベーターなどの納期遅延が全国的に発生しているため工期の見直しをしたというところもあり、各自治体の庁舎などの工期遅れの事例も発生しています。”
“国交省は、踏切事故の改善が進まない理由の一つとして、鉄道事業者と道路管理者の協議が難航していると言っていますが、そのことを把握しているのであれば、国交省が主導となって早急に三者での協議を行う必要があると考えます。また、これらの協議を行う際には、視覚障害者の方しか分からない視点を反映するためにも、障害当事者の方の参画を重視しての協議の場を設定していただきたいと思いますが、大臣のお考えをお聞かせください。”
“れいわ新選組の木村英子です。 初めに、視覚障害者の方の踏切事故の対策について質問します。 資料一を御覧ください。令和三年八月に、静岡県三島市で、視覚障害者の方が踏切で列車にはねられ死亡した事故がありました。また、資料二の、令和四年四月には、奈良県の大和郡山市の踏切で視覚障害者の方が特急列車にはねられて死亡する事故がありました。その方は、踏切内にいることが分からず、逃げることができずに亡くなってしまったと言われております。 これら痛ましい事故が起きた踏切にはいずれも点字ブロックが設置されておらず、踏切内で自分の位置を知るすべがなく事故に巻き込まれてしまったということです。このような事故が頻発している中で、国交省は、令和五年に検討会を設置し、令和六年一月のガイドラインの改定では、踏切内の点字ブロックを推進しています。 しかし、全国三万か所の踏切のうち、今年の三月時点では六十六か所の点字ブロックの設置にとどまり、事故が頻発しているにもかかわらず設置が進んでいない現状にあります。”
“現在、給特法の内容で、やはりその現場の今の現状を十分に反映されていないという本法案には、私としては納得いくところはありません。 以上で終わります。”