木村英子
れいわ新選組 · Japan
“介護保険は家族介護を前提として家族の負担を減らす制度設計となっているのに対して、障害福祉の重度訪問介護は、どんな重い障害や医療的ケアが必要であっても、地域で自立して暮らせる見守りを含めた長時間介護が認められています。そのため、重度訪問介護を利用して地域で生活している障害者が、六十五歳になった途端、介護保険に強制的に移行され、介護の時間数が減らされ、施設に入らざるを得ない状況があります。そのような中で、障害者団体の反対運動によって、平成十九年には自治体が認めれば六十五歳以降も障害福祉サービスを利用できるという課長通知が出されています。 また、資料一のとおり、介護保険では、老振七十六号によってサービス提供範囲に制限が設けられているため、利用者が来客にお茶を出したくても大掃除を…”
“ありがとうございます。 包括的な評価の仕組みの導入について、障害福祉サービスの利用に当たっては、必要なサービス量を支給決定するという従来の運用を変えないということを言っていただきました。 しかし、介護保険を扱う事業所の数に比べて重度訪問介護は、事業所の数がとても少ない状況です。また、単価が介護保険に比べてかなり低いために重度訪問介護を請け負ってくれる事業所が少ないのが現状です。そういう意味では、中山間地域においてはなおさら難しい状況であると思います。結果として、重度障害者が取り残されて地域で暮らすことができなくなり、施設に行かざるを得ない状況になっているというのは現在も起きている状況です。 そこで質問いたしますが、重度訪問介護などの居宅介護について、現時点で特定地域サービ…”
“れいわ新選組の木村英子です。 本法案は、独り暮らしの高齢者の増加や過疎地域の人口減少といった変化に対応するため、社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法など幾つかの法律を一つに束ねた改正案となっています。 本日は、その中でも十分な議論がなされたとは言い難い特定地域サービスについて質問します。 特定地域サービスは、人手が足りない中山間地域において、通常より緩い人員基準でも介護サービスを提供できるようにするために創設された新しいサービス類型です。具体的には、地域の実情に応じて、管理者の配置要件、専門職の常勤、専従要件、夜勤職員の配置要件などを緩和できるようになります。また、これまでの利用回数に応じた報酬に加え、月額の定額報酬など、包括的な報酬の仕組みを導入できるようになります…”
“ありがとうございます。 特定地域サービスの対象となるサービスについて、重度訪問介護も含め現時点ではまだまだ決まっていないということでありますが、利用者の実態を踏まえて十分な議論がなされなければ、利用者の地域生活を壊してしまう結果になってしまいます。 今回の法案では大枠だけが法律に今は書かれていますが、対象サービスや報酬の具体的内容は今後の省令や告示で決められてしまい、国会で審議されることはありません。ですから、なおのこと慎重かつ念入りな議論を尽くさなければ、重度訪問介護や居宅介護などを利用している障害者の命と生活が脅かされてしまいます。 特定地域サービスの制度設計については、既存の会議体で集中的な議論を行うほか、利用者や関係団体が参画する専門のワーキンググループの設置を検…”
“障害者一人一人の必要な支援の内容も時間数も異なることから、高齢者介護と同じ発想で制度設計できるものではありません。 実際、社会保障審議会の障害者部会でも慎重な意見が相次ぎ、全国脊髄損傷者連合会の安藤委員は、重度訪問介護のようなサービスに月額定額の包括払いを導入することには疑問を示し、特別地域加算の拡充で対応すべきではないかと発言しています。また、日本医師会の江澤委員も、障害福祉サービスは介護保険と比べて提供体制が十分に整っておらず、同じ方策を導入するのは時期尚早であり、まずは実態を丁寧に分析するべきだと指摘しています。 こうした懸念が示されている中で、政府は介護保険分野で検討されてきた特定地域サービスの仕組みを障害福祉分野にも導入しようとしています。厚労省は高齢者介護と障…”
“まだまだこの法案の中身が決まっていない以上、どのようにこれから決められていくのか。そしてまた、私たち障害者が利用している制度がどのように変えられてしまうのか。命と生活が左右されるし、重要な問題ですから、とても不安を感じています。 検討に今後当たっては、十分な議論を行うために新しい会議体を設置することが難しいのであれば、せめて既存の場において必要な話合いの回数を確保したり、当事者参画の下で行って議論を尽くす会議体などをつくっていただきたいなという希望があります。介護保険法と障害者総合支援法は別の法律ですから、この二つの法律を束ねて提出するべきではないと私は考えています。 特定地域サービスや包括的評価ありきではなく、当事者の実態を丁寧に把握してゼロベースで議論していただくこと…”
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“国交省としては、二〇二〇年にバリアフリー法の中に心のバリアフリーを取り入れましたし、今月から差別解消法の施行により民間事業者も合理的配慮の提供が義務となりましたから、障害者、高齢者など支援の必要な方が安心して飛行機を利用できるように、国交省としても航空会社に対して心のバリアを解消するようにしっかりと指導していただきたいと思います。 その責任を果たすためにも、各当事者の生の声に耳を傾けることがとても重要だと思いますので、支援の必要な障害者、高齢者の平時や緊急時の対応について検討するために、国交省と当事者団体、各航空会社の三者での意見交換会などの会議体を早急に設置していただきたいと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“平時から支援の必要な当事者の意見を聞き、トラブルに対応していないために、問題は解決しないどころか繰り返してしまっています。 そのような中で、今月五日に電動車椅子を使用している方が沖縄から台湾に向かうピーチ・アビエーションの航空機に搭乗しようとしたとき、電動車椅子のバッテリーチェックのために事前提出を求められていた書類を提出していたにもかかわらず、バッテリーを実際に目視確認できないという理由で搭乗拒否されたという事件が起きました。資料六のとおり、今回は国交省が各航空会社に対し通知を出し、改善が図られましたが、まだまだ航空機におけるバリアや差別的取扱いはなくなっていません。 このような搭乗拒否などのバリアをなくしていくには、当事者が参画した意見交換会や避難訓練などを行うことにより、お互いを知らないことから生まれてくる心のバリアをなくしていくことが重要な解決策だと思っています。”
“是非進めていただきたいと思います。 次に、航空機における平時の対応についてお聞きします。 突然の事故などに備えるためには、緊急時を想定した避難訓練を定期的に行うことが重要なのは言うまでもありませんけれども、平時から現場のトラブルに対応する中で、どのような支援や配慮が必要かを当事者と一緒に検討し、その実績を積み上げていかなければ、緊急時にも適切な対応はできないと思います。 資料一を御覧ください。 これは障害者団体が行ったアンケートですが、自力歩行が困難な方は三歳未満の乳幼児との単独搭乗不可という航空会社の内規によって障害のある母とその子供の搭乗を拒否される、電動車椅子のバッテリーチェックを理由に二時間近く待たされた、呼吸器などの医療機器を置く場所として複数席の購入を求められるといった様々なトラブルや差別事例があることが示されています。 このような差別的な対応は何十年も前から変わっておらず、このアンケートを行った団体の二〇〇二年の記事を見ても同じような当事者の声が掲載されています。”
“ですから、当事者が参加しての避難訓練は、支援の必要な人の命を守るために重要だと考えます。 今月一日から民間事業者の合理的配慮の提供が義務化されましたので、国交省主導の下、航空会社に対して、配慮の必要な方への緊急時の避難について、当事者を含めての避難訓練や体験会などを定期的に行うように働きかけをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“さらに、緊急時に機内から外に脱出するために使用する脱出スライドを実際に触っていただき、形状や傾斜を確かめ、スライドを滑る姿勢や立ち上がる際にどのようなサポートが必要なのかも確認したそうです。 また、JALでは、資料四のとおり、二〇一九年に盲導犬協会などと一緒に緊急脱出時の訓練を実施し、シューターでの緊急脱出、救命胴衣の着用、救命ボートの実証を行ったそうです。 このように、民間の航空会社のANAやJALでは、視覚障害者の方を交えての体験会などは行っていますが、資料五のように、定期救難訓練において、体の不自由な方の脱出訓練を健常者の乗務員同士で行っているものの、当事者が参加しての訓練は行っていないそうです。 しかし、実際に事故が起きた場合、あらかじめ避難訓練をしているか、またしていないかで命が左右されます。障害によって緊急時の対応が異なりますので、身体障害者、知的障害者、精神障害者など様々な障害当事者の方が参加した避難訓練や体験会などを行い、それぞれの障害に合わせた脱出方法が検証されなければ、いざとなったときに対応できず、危険が及びます。”
“今回の事故では、車椅子の方を含め全員が無事に避難することができたということですので、よかったと思いますが、事故は予測できませんから、平時から障害者や高齢者などの支援が必要な方の緊急時の避難について対策しておくべきだと考えます。 しかし、今まで飛行機に関しては、ほかの交通機関と違って、障害者や高齢者など支援の必要な方との意見交換をする場や国の会議体が開かれたことがほとんどなく、近年では航空会社が独自で訓練などのマニュアルを作り、職員研修を行っているということも聞いております。 例えば、資料三では、ANAが二〇一八年に視覚障害者向けの緊急時の対応の流れなどを体験するANAユニバーサル体験会が行われたそうですが、ここでは緊急時に使用するライフベストを触ってみたいという当事者からの要望があり、実際に着用し、ベストを膨らませる体験を行ったそうです。参加者からは、ライフベストがこんな形をしているとは思わなかった、膨らむときに音が出るのに驚いた、想像と全く違ったなどの感想があったそうです。”
“この事故では、民間機の搭乗者全員が無事に避難できたと報道されていましたが、その中には車椅子を使用している人が二人含まれていたと聞いています。私にとっても人ごとではなく、二人の車椅子の方がどうやって避難されたのかが心配でした。 そこでお聞きしますが、事故が起きた際、車椅子を使用している人の避難に当たって航空会社の方がどのように対処されてきたのか、教えていただきたいと思います。お願いします。”
“れいわ新選組の木村英子です。 本日は、飛行機の緊急時の避難について質問いたします。 公共交通機関の中でも、支援の必要な障害者の方にとって、飛行機の利用は窓口での手続や搭乗時などのトラブルが多く、いつも無事に乗れるのかという不安を当事者は抱えています。 順番が前後しますが、まずは資料二を御覧ください。 JAXAの行ったアンケートによると、緊急時の対応が不安で航空機の利用ができないことという当事者の声が上がっています。例えば、飛行機利用の経験のない障害者の方が飛行機に乗ったときに不安なこととして、途中で何かアクシデントや不測の事態が起こった際に対処できないかもしれないが最も多く、障害者の人が航空機の緊急時に大きな不安を抱えていることが示されています。 障害のある方にとっては、ふだんから他者の支援が必要な方が多く、もし事故が起きた場合どうやって避難したらよいのか、また誰が避難を手伝ってくれるのか、とても不安に思い、飛行機の利用をちゅうちょしてしまう方もいます。 このような中で、今年元日に起きた能登半島地震に関連して、羽田空港で航空事故が発生しました。”
“ありがとうございました。 時間が来てしまいまして、中川参考人に御意見を聞けなかったですけれども、済みません。 それでは、私の質問を終わります。以上です。”
“ありがとうございます。 伊藤参考人にどうしてももう一つお聞きしたいことがあります。 それは、私たち障害者は、災害時、そして事故などではやっぱり置き去りにされる場合が多いんですね。そういった場合、特に平常時には、突然のやっぱり病気で入院するということがあります。私のように重度の障害者は、やっぱり介助者がいないと入院ができないという、適切な医療を受けるためのコミュニケーション支援というものが必要になります。 そういった上では、聴覚に障害のある方が入院される場合、どんなやっぱりトラブルがあるのか、また情報保障が必要なのか、エピソードも含めて教えていただきたいと思います。お願いします。”
“ありがとうございます。私も同じ車椅子ユーザーとして、今後また活動していきたいと思っております。 次に、伊藤参考人に教育における情報保障についてお伺いしたいと思います。 私自身、障害があって、幼いときから養護学校で育っていますので、社会に出てから、やっぱり社会性を習得することとか、あるいは健常者とのコミュニケーションを取るということがとても大変だったというふうに思っています。 やっぱり、同じ教室で障害がある子もない子も共に学ぶというインクルーシブ教育が叫ばれている昨今ですけれども、聴覚障害者のお子さんが地域の学校に通うためにはまたどのような情報保障が必要なのか、そして、その改善策について先生の御意見をお聞かせ願いたいと思います。お願いします。”
“そんな中で、佐藤参考人のその小規模店舗への具体的な困り事あるいはエピソードがあったら教えていただきたいということと、それから、課題なり解決策というものがどういうものが考えられるのか、具体的に御経験を通して教えてください。お願いします。”
“れいわ新選組の木村英子です。 本日は、参考人の方々のお話を聞く機会いただきまして、ありがとうございます。 まず、長年、障害当事者の立場からバリアフリー化を進めてこられた佐藤参考人にお伺いしたいと思います。 先ほどのお話の中で、アメリカではADA法によってほとんどの飲食店に車椅子の人がバリアなく利用できるというふうにおっしゃっていました。とても羨ましいなと思いますけれども、やはり私のような大型の車椅子に乗っている者にとっては、特に地域で生活する上で衣食住ってすごく大事なことなんですけれども、やはり小規模店舗に入るとき、段差とか階段、固定席なのでほとんど入れない。だから、いつも私はファミリーレストランが多くて、本当に小さい小じゃれたお店に入りたいなと思っても段差があって入れないという状況です。 そういう中で、やはりなかなか健常者の方に、あるいは小規模店舗のお店の方にバリアフリーをお願いするといっても、予算の関係とかいろいろあってなかなか大変な状況ではあると思います。”
“しかし、国交省は、孤立死、孤独死対策や残置物の処理など、物件を貸す側の不安を解消することを重視する施策が優先され、要配慮者が利用している福祉制度が十分に考慮されていないため、福祉施策との連携とは言えない法案となっています。 そして、この居住サポート住宅を利用する場合、見守りの支援は必須とされ、ともすると障害者や高齢者、生活保護や年金で生活している方のプライバシーが侵害される懸念があります。 また、住宅の確保に困難を抱える方たちが居住サポート住宅を借りる場合の見守りに係る経費の負担を強いられてしまうこの法案では、生活に困窮している上に、更に追い打ちを掛けることになってしまいます。 本来、国は、国民に安価で快適に暮らせる住まいを提供する義務があると思います。その役割を放棄し、住宅の確保に困っている国民にプライバシー侵害の懸念を与え、金銭的な負担を負わせるということになるこの法案には絶対に反対です。 以上、反対討論を終わります。”
“れいわ新選組の木村英子です。 会派を代表して、住宅セーフティーネット法の一部改正案に反対の立場から討論いたします。 住まいは国民の基本的な権利であり、公営住宅などを国や自治体が整備していく責任があります。 住宅セーフティーネット法は、住宅の確保に困難を抱える方たちが入居しやすい賃貸住宅の供給を促進するために作られましたが、法律が成立してから十五年以上がたっても、いまだに障害者や高齢者、年金暮らしの方や生活保護の方が住宅を借りづらい状況は変わっていません。例えば、車椅子の方は家を傷つけるとか、知的障害者は火事を起こすおそれがあるとか大声を出して周りに迷惑を掛けるなどという理由で、貸してくれる不動産屋は、大家さんも見付からず、家が見付かるまでに半年や一年は掛かることは少なくありません。 このような状況の中で、今回の改正案では、住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化により、要配慮者に対して居住支援法人などが見守りを行う居住サポート住宅などが加わりました。”
“本改正案は、大家の不安を解消することに重きが置かれており、住宅セーフティーネット法の役割を果たしていない立て付けとなっていると考えます。 住まいは権利ですから、見守りは公的な負担で行うべきですし、本来は公営住宅などを増やしていくべきだと考えます。プライバシーの侵害の懸念があり、生活保護などの困窮者の住宅確保の困難な状況に追い打ちを掛けてしまう本改正案には賛成できません。 以上、質問を終わります。”
“生活保護者にとっては、二、三千円というのは、元々最低限の生活費しかもらっていませんからとても厳しいんですよ。ですから、今回の法案は福祉との連携をうたっているのですから、生活困窮者などに対して見守りの自己負担を課すのは国の制度としては矛盾していると思います。 本法案は、居住施策と住宅施策と福祉施策の連携が取れていない未完成な制度であると言わざるを得ません。このまま制度が施行されてしまうと、先ほど指摘させていただいたように、住宅を借りることに困難を抱える障害者や高齢者などの生活を守るどころか、むしろプライバシーを侵害するおそれがあります。 ですから、障害者はもちろんのこと、高齢者の方や生活保護を受けている方、生活に困難を抱えている方などの要配慮者への住まいの権利を守るため、見守り等の費用を公的な負担とし、プライバシーの侵害などがあった場合の相談窓口を設置するなど、安心して利用できる仕組みが整うよう居住サポート住宅の制度を再検討していただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“居住サポート住宅を借りる場合、月額二千円から三千円の自己負担が想定されると言っていますけれども、この金額はあくまでも国交省の想定であって、既に見守り制度を導入している居住支援法人等や大家さんによっては登録費用が必要であったり月額費用がもっと高い場合もあります。見守り以外でも、緊急連絡先登録費用や相談料、人件費など負担額が大きくなれば、この物価高の中で生活困窮者が居住サポート住宅を借りること自体厳しいと思います。 特に、生活保護の方は最低限の保護費しかもらっていませんから、数千円でも厳しく、公的な補助なしに居住サポート住宅を借りることはできないと考えます。しかも、生活保護の方は家賃低廉化の補助の対象外となっています。生活保護は生活困窮者にとって最後のとりでです。 家を確保することが困難な方のためのセーフティーネット法に基づく制度なのですから、生活保護を受給している方がこの居住サポート住宅を借りる場合の見守り等の費用については当然扶助を出すことを考えていると思いますが、いかがでしょうか。”
“プライバシーについては様々トラブルが多い中で、このプライバシーの保護については、そもそも制度をつくる中で検討すべきはずだったと思わざるを得ません。住宅確保が困難な方のプライバシーや人権が侵害されない居住サポート住宅の仕組みが整わないまま、制度の施行はあり得ません。 また、居住サポート住宅を利用するに当たって、安否確認や見守りなどのサポートを受ける費用を入居者が負担することが想定されていますが、要配慮者が実際に負担する費用はどのくらいになるのか、教えてください。”
“また、私の団体が借りていた住宅でも、大家さんが合い鍵で無断で部屋に入り、部屋を物色されて、部屋が汚い、片付けなさいと言われたことがあり、何回かそんなようなことが続いたために怖くなって引っ越しをした経験があります。 このように、障害者や高齢者などの住宅確保に困難を抱える方たちの弱みに付け込んでくる大家さんもいるので、要配慮者のプライバシーの侵害を助長しないためにも、見守りの支援については、家を貸す側の制度を整えるだけではなく要配慮者のプライバシーを守る仕組みを整えてからでなければ、要配慮者の人権をおろそかにしかねません。 居住サポート住宅では、居住支援法人や大家さんによる見守りなどのサポートが必須とされています。自治体の認定というお墨付きは、ともするとサービスではなく、家を借りる方への管理強化にもつながりかねません。要配慮者のプライバシーを守るための対策が具体的にあるのかどうかについてお答えください。”
“そして、今でも住宅の確保の困難な状況は変わっていないのが現状です。 このような現状の中で、今回改正された住宅セーフティーネット法では、住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化や、居住支援法人等が要配慮者のニーズに応じて安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつなぎを行う居住サポート住宅が加わりました。しかし、この居住サポート住宅を利用する要配慮者は見守りの支援が必須となっていることで、要配慮者個人の生活上のプライバシーが侵害されるおそれがあります。 また、生活困窮者支援に尽力してきた地方自治体議員の経験談では、生活保護利用者はなかなか家を、部屋を貸してもらえず、居住支援法人を通じて、自ら望んでいるわけでもない見守り付きの物件を借りるしかない状況があります。 また、ある物件では、管理人が雇われて住み込んでおり、出かける時間、帰宅時間、共用の洗濯機の使い方から洗濯物の干し方まで、見守りという名の下で見張られていたそうです。”
“れいわ新選組の木村英子です。 本日は、住宅セーフティーネット法の居住サポート住宅について質問いたします。 二〇一七年に改正された住宅セーフティーネット法では、障害者や高齢者など、住宅確保に困難を抱える方たちの入居を拒否しないセーフティーネット登録住宅制度がつくられました。しかし、登録が進まず、住宅の確保が機能しない状況が続いています。 資料一を御覧ください。 視覚障害者の方が盲導犬を怖がる方がいると言われ入居を断られたり、マンションで盲導犬との同居が認められず引っ越しを余儀なくされるなど、補助犬の使用者の六割が入居拒否を経験していると言われています。 この記事のように、補助犬がペット扱いされ、賃貸住宅に入居できず、約二百五十の物件に当たって、ようやく盲導犬オーケーのマンションが見付かったという事例は後を絶ちません。 私の場合も、地域に出てきたばかりの頃、何十件も不動産屋を回りましたが、車椅子は家を傷つけたり火事を起こす可能性があるので貸さないと断られ、私の友人の障害者も家が見付かるまで何か月も掛かってしまう方がほとんどです。”
“ありがとうございます。 マイナンバーカードを持っていない障害者の方たちも同様にサービスを受けられるように、またウェブでのサービスが受けられるようにしていただきたいと思いますし、そのマイナンバーカードを持っていない人たちがどうやってウェブを利用して乗車できるかについて当事者との話合いというものを持っていただきたいと思っておりますので、今後改善をよろしくお願いいたします。これからも注視していきたいと思います。 では、以上で終わります。”
“このように、みどりの窓口が削減されていることで障害者の社会参加が妨げられており、多くの苦情が来ているところです。 また、前回も資料として挙げさせていただきましたが、日本障害フォーラムの藤井代表は、ウェブ予約について、便利になることは良いが、障害者の間で格差ができる可能性があるサービスを社会性の高い公共交通機関がつくるのは良いことではない、マイナンバーカードを使わずに同様のサービスを受けられる方法を考えることができるはずだと述べており、今後、障害者の間の格差を生まないためにも早急な改善が必要です。 全ての障害者の方の社会参加を促進するためにも、一刻も早くマイナンバーカードを持っていない障害者の方でも障害者割引の乗車券をウェブで購入することができる仕組みをつくるために、JR各社と障害当事者団体での検討の場を設けていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“せっかくウェブ予約が開始されても、マイナンバーカードを持っていない障害者の方が障害者割引による乗車券をウェブで購入することができない、こういった仕組みは障害者のお客様を分断することであり、配慮に欠けていると思います。 その上、全国においてみどりの窓口が次々と閉鎖されている中で、数少ない窓口には長蛇の列ができ、チケットの購入に長時間掛かってしまうということは少なくありません。特に、障害者の方の場合は、みどりの窓口の駅まで行くのが困難な方が多い現状があり、何重ものバリアを抱えています。 資料一を御覧ください。 これは全国視覚障害者協議会という障害者団体の会報の抜粋ですが、みどりの窓口が閉鎖されてしまった駅で障害者割引の乗車券を購入しようとしたところ、みどりの窓口のある別の駅に行ってくださいと言われ、当日の切符購入を諦めた視覚障害者の方の声が載っています。ほかの駅に買いに行ってくださいと言われても、重度の弱視の方や全盲の方の場合、駅員にガイドを頼むか、あるいはガイドヘルパーに依頼せざるを得ません。無理して一人で行くと、駅の構造も分かっていないことも多く、転落のリスクも高くなると聞いています。”
“よろしくお願いします。 次に、新幹線などのウェブ予約についてお伺いします。 先月から、JR東日本や西日本において、障害者割引や車椅子スペースについてもウェブ予約ができるようになりました。ウェブ予約でできるということは便利になったということでいいことではありますけれども、しかし、マイナンバーカードの提示が必須となっており、プライバシーの不安などからマイナンバーカードを持っていない障害者の方がウェブで購入できない仕組みとなっています。 このことについては、昨年の十二月に国交委員会の質疑において、マイナンバーカードを取得していない障害者の方でもウェブでの障害者割引の乗車券を購入できる仕組みをつくってもらいたいということを要望させていただきました。その後、国交省からJR各社に対して、マイナンバーカードを持っていない人でもウェブ予約ができる方法を考えるように促していただいたところです。 しかし、現在まで、ウェブ予約についてマイナンバーカードが必須であるということは変わっていません。”
“しかし、支援の必要な障害者にとって介助者は欠かすことができない存在であり、離れると障害者の命の危険すら招きかねません。 今後、このような間違いが起こらないように、新幹線の多目的室の利用について、国交省からJR各社に対し、多目的室には介助者の付添いが可能であることを周知徹底していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“車椅子の方がスムーズに乗れますように、配慮の方を徹底してお願いいたします。 次に、多目的室の利用についてお尋ねします。 新幹線には、障害者の方が優先的に利用でき、ベッドが設置され、スペースが広い多目的室があります。そして、介助が必要な障害者の方が多目的室を利用する場合には、付添いの介護者も同席できることになっています。しかし、上越新幹線では、多目的室は一人での利用なので介助者は付添いはできませんと言われ、多目的室の利用において介助者の付添いが断られることがあるという、困っている事例が報告されています。 同じ会派の天畠議員も、先日、公務で上越新幹線の多目的室を予約しようとしたところ、JR東日本から、多目的室は一名での利用になるので、車椅子の方だけ利用していただきます、お連れ様の方は通常の座席に座っていただきますと言われたそうです。天畠議員は、介助者がいないと呼吸管理やコミュニケーションが取れず体に危険が及ぶので、介護者の付添いは不可欠です。 この問題については、国交省に確認していただいたところ、駅側の対応の間違いということが分かりました。”
“例えば、東京駅から新潟駅までの指定席料金は介助者の分を含め片道一万四百八十円ですが、グリーン席は一万七千八百円と七千円以上も高くなります。このように、経済的負担が重くなるため、新幹線に乗ることを諦めざるを得ない人も出ています。 また、今月から、障害者差別解消法の改正により、民間の事業者の合理的配慮の義務化が開始されましたが、このようなダイヤの運行の取扱いは障害者差別解消法の理念に反しており、何のために車椅子スペースが増設されたのかが分かりません。車椅子を利用している方が車椅子スペースの予約や指定券などの料金による格差が付けられることは、健常者に付さない条件を障害者に付す差別的取扱いに当たりますので、障害があっても新幹線を安心して利用できるように、合理的配慮を徹底していただきたいと思います。 そこで、質問いたします。 新幹線の予約の時間帯の制限をなくし、車椅子の方が車椅子スペースをいつでも予約できるように、JR東日本に対し働きかけを行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“れいわ新選組の木村英子です。 本日は、障害者の新幹線の利用に関して質問いたします。 全ての人の社会参加に欠かせない公共交通機関の中でも、新幹線についてはまだまだ安心して鉄道を利用するには設備や合理的配慮の面において課題が山積しています。特に、鉄道のダイヤの混雑時の利用については、支援の必要な障害者や高齢者に対する配慮が整っていない現状があり、社会生活の妨げになっていると、困っているという声が寄せられています。 例えば、現在、東京発の上越新幹線では、午後六時以降、車椅子スペースについて、グリーン席しか予約ができない仕組みになっていることで、車椅子を利用している障害者や高齢者が新幹線を利用しづらくなっています。元々新幹線の車椅子スペースは少ない上に、予約方法までも制限されてしまったら、せっかく設置された車椅子スペースが利用しづらくなってしまい、本末転倒です。 午後六時以降の指定席が予約できないことで、グリーン席しか選択肢がなく、介助が必要な障害者は介助者の分を含めた二倍の料金が掛かり、金銭的な負担が重くなってしまいます。”
“速やかに介護労働者の賃金を全産業平均以上に増やすべきです。 一方で、経団連とアメリカなど、自民党の支持母体に対しては手厚く、いわゆる軍事費は約八兆円と十年連続で過去最多を更新し、アメリカの兵器の大量購入によって軍事ローンが十三・七兆円にもなっています。春闘での賃上げは、賃上げ率は五%を超える見通しと政府は宣言していますが、賃上げしたのは大企業ばかりで、二年近く下がったままの実質賃金が上昇するような展望は見えません。個人消費も低迷したまま、GDPギャップは〇・六%のマイナスであり、政府の支出が不十分な上、国民の生活が困窮している中で、金利を上げてしまうことで消費や投資を冷え込ませ、再びデフレに逆戻りしかねません。 今必要なのは、GDPの六割近くを占める個人消費を増やすための思い切った政策です。すなわち、消費税の廃止、減税、社会保険料の減免、現金給付が最も必要です。経済災害から国民を救うには、岸田総理の聞く力を十分に発揮し、物価を下げて実質賃金を上げる消費税の減税を今こそ実行すべきです。 以上の理由をもって、政府の予算案に反対いたします。 以上です。(拍手)”
“れいわ新選組の木村英子です。 会派を代表して、令和六年度総予算三案に対し反対いたします。 今年は元日に能登半島地震が起き、たくさんの方が被災した中、総理は、震災直後すぐに現地に赴き、被災者の人たちのために速やかに補正予算を編成すべきでした。それにもかかわらず、裏金問題で重要な施策を遅らせ、法律を守らない、反省しない、責任を取らない、岸田政権が作った予算に賛成できるわけがありません。 消費税増税と緊縮政策による三十年の不況、コロナ、物価高の三重苦による経済災害の中、本予算は国民生活を回復軌道に乗せるものにしなければなりません。しかし、国民生活は逼迫する状況にもかかわらず、消費税の減税の検討すらされず、年金はこの四月から更に減額されてしまっています。子育て政策では、支援金制度を導入したものの、公的医療保険料への上乗せ徴収は事実上の増税であり、国民の負担が更に大きくなります。支援の必要な障害者や高齢者の命綱である訪問介護などの基本報酬切下げは、訪問事業者を追い込み、訪問介護事業者を追い込み、人手不足を加速させ、深刻な状況を招いています。”
“はい。 マイナンバーカードのその申請の説明は分かりましたけれども、実際にそのマイナンバーカードがない、持っていない方の場合の強制をしないようにということを強く求めまして、質問を終わります。”
“このように、マイナンバーカードを取得することに不安を抱える方やマイナンバーカードを持っていない生活保護を受けている方が今までどおり医療機関に安心してかかれるように、医療券での診療を受けられるようにしていただきたいと思います。 その上で、生活保護を受けている方の生活や健康が守られるように、マイナンバーカードの取得については強制ではないということを自治体に対して周知していただきたいと思いますが、岸田総理のお考えをお聞かせください。”
“実は、私のような重度障害者は、自分でお財布からカードを出すこともATMでお金を下ろすこともできませんので、他人にカードを渡して手伝ってもらうしかなく、いつも不安を抱きながらも、支援してくれる方を信じて頼んでいます。しかし、悲しいことに、私の障害者の友人の中には、お金を引き出されてしまったり盗まれてしまったりする被害に遭っている方が何人もいます。 このような障害者を含め、生活保護を受けている方が病院を受診するときに提示していた医療券がマイナンバーカードに代わることで個人情報が容易に盗まれる危険にさらされるため、安心して医療機関にかかることができなくなります。 資料を御覧ください。(資料提示) これは全国保険医団体連合会が介護施設に対して行った調査ですが、カード、暗証番号の紛失時の責任が重い、不正利用、情報漏えいへの懸念などの理由から、九四%がマイナンバーカードを管理できないと答えており、他人がマイナンバーカードを管理することはプライバシーを侵しかねない問題があることから、支援する側も管理したくないということがこの調査でも明らかです。”
“では、岸田総理は、自分のキャッシュカードやマイナンバーカードを家族以外の他人に渡して、お金を下ろしたり手続をしてもらったことはありますか。”
“れいわ新選組の木村英子です。 現在、生活保護を受けている方が病院に行く場合、自治体に連絡をして医療券をもらわないと病院にかかることができない仕組みとなっています。 しかし、今月一日からマイナンバーカードによるオンライン資格確認の制度が開始され、生活保護の方が病院を受診する際にはマイナンバーカードの提示を原則とするという通知が出されたことで、マイナンバーカードを持っていない方やカードを持つことにとても危機感を抱いている方たちの不安の声が寄せられています。 そこでお尋ねしますが、岸田総理はマイナンバーカードを持っていますか。”
“国交省のバリアフリーの取組が全国に広がっていき、そして、災害時においても私たち支援の必要な障害者たちが、あるいは高齢者も含め、安心して避難できたり避難所で生活できることを強く望みます。 質問を終わります。”
“ですから、国交省が推進している心のバリアフリーを各省庁や全国の自治体に広げていくことが、災害時の地域における誰一人取り残さないインクルーシブ防災を進める鍵となると思いますので、国交省が率先して、障害当事者が参加しての防災訓練や避難訓練など、災害時の心のバリアフリーの取組を広げていただきたいと考えていますが、国交大臣のお考えをお聞かせください。”
“国が定めたユニバーサルデザイン行動計画では、心のバリアフリーについて、①障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという障害の社会モデルを理解すること、②障害のある人やその家族への差別を行わないように徹底すること、③自分とは異なる条件を持つ多様な他者とのコミュニケーションを取る力を養い、全ての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を培うことがポイントであると示されています。 この行動計画に伴い、国交省は、二〇二〇年からバリアフリー法に心のバリアフリーを掲げ、教育啓発特定事業を推進しています。今回の能登半島地震でも、盲導犬を連れた視覚障害者の方が避難所で拒否されたり、知的障害者の子供が大声を出して怒られ避難所にいづらくなるなど、災害時においても心のバリアが弊害となっています。災害という緊急時だからこそ、他者との助け合いが必要であり、インクルーシブ防災の考え方が重要になってきます。 国交省の教育啓発特定事業には、心のバリアフリー、バリアを解消するために最も重要な懸け橋になるというふうな制度だと私は認識しています。”
“例えば、二〇一八年の西日本豪雨では、二人で暮らしていた知的障害者の親子が、どこに避難すればよいか分からず、自宅にいたまま亡くなられました。その方は近所の方との交流がなかったそうで、日頃から周りの人との交流があれば、避難を呼びかけることができ、失われずに済んだ命であったと思います。 そうした現状を変えるため、国連の世界防災会議で打ち出されたのがこのインクルーシブ防災です。誰一人取り残さないための防災であり、日本では別府市が先駆的な取組をしています。その中で最も重視されているのが、障害当事者が参加しての防災訓練、避難訓練です。別府では、訓練に参加した障害者は、その後の地域の集まりや行事に積極的に参加し、地域の人たちとの交流を深めています。障害者や高齢者が取り残される悲惨な状況を招かないためにも、防災訓練や避難訓練を地域の人たちと障害当事者たちが一緒に行うことが災害時に最も必要な関係性をつくれるきっかけになると思っています。 資料九を御覧ください。”
“障害者にとっては、災害時だけではなく、平時のいろいろな建物についてもトイレがすごく少ない、それが使えない状況が続いておりますので、やっぱりコンテナトイレについても早急に進めていただきたいと思います。 最後に、国交省では、バリアフリー法による心のバリアフリーが令和二年に取り入れられました。心のバリアフリーは、誰もが取り残されない社会の実現のためにとても重要な課題です。 災害時には、トイレなどのハードのバリアだけではなく、心のバリアフリーが支援の必要な障害者や高齢者の命を左右します。東日本大震災では障害者の死亡率は健常者の二倍であったと言われていますが、その原因の一つに、地域のコミュニティーの中で障害者の存在が知られていなかったり、分けられていることで関係性を築けなくて取り残されている現状があります。災害時にはそれが顕著に現れ、亡くなってしまった障害者の方も多くいます。お互いを知らないことが災害時に大きな弊害となり、支援がないと避難できない障害者や高齢者は取り残されてしまい、死を覚悟せざるを得ない現実を抱えています。”
“自治体が保有しているバリアフリーのコンテナトイレがほとんどない現状を改善するためにも、今回の国交省のコンテナトイレなどのガイドラインを作る際には、障害者や高齢者などの支援が必要な人たちが避難所で不自由なく生活が送れるように、バリアフリーのコンテナトイレの事例を取り入れていただきたいと考えています。 その上で、コンテナトイレを含め、ガイドライン全体もバリアフリーの観点を取り入れて作成していただきたいと思っておりますけれども、いかがでしょうか。”
“早急にバリアフリートイレの普及をお願いいたします。 次は、コンテナトイレについてお聞きします。 資料六を御覧ください。 今回の能登半島地震で九州地方整備局で管理しているコンテナトイレが被災地で活用されたことをきっかけに、国交省は自治体に対し、道の駅にコンテナトイレなどを設置することを推進していくためのガイドラインを作る計画を立てています。 しかし、これまで国や自治体が準備しているコンテナトイレは一般の方のトイレしかなく、今回の計画されているガイドラインにはバリアフリーのコンテナトイレは入っていないと聞いています。そもそも国交省はバリアフリー法を作った所管ですから、今回のガイドラインを作る段階でバリアフリーを基準としたコンテナトイレを計画するべきだと思います。 資料七や資料八のように、コンテナトイレにおいてもバリアフリーのものは開発されてきています。”
“ですから、十分な数のバリアフリートイレが確保されていない状況を一刻も改善するためにも、この緊急防災・減災事業債や特別交付税措置を利用してバリアフリーのトレーラートイレを購入できることを自治体に周知するとともに、導入を推進していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“現在は台数が少ないので、取り残される人が出ないように、今後、国はトレーラー式のバリアフリートイレを増やしていくべきだと考えます。 次に、資料四を御覧ください。 一部の自治体では、民間と連携し、みんな元気になるトイレプロジェクトという事業を行っています。そのプロジェクトでは、千七百四十一の市町村が一台ずつトレーラートイレを常備し、被災地に全国から集結させることで災害時のトイレ不足問題を大きく解消することを目的として、自治体のトレーラートイレの整備を進めています。現在、災害時には健常者の方の仮設トイレすら少ない中で、このような民間の取組が生まれてきました。 資料五を御覧ください。 最近では、バリアフリーの観点から、愛知県一宮市のようにバリアフリーのトレーラートイレを導入する自治体もあります。このような自治体が増えれば、障害者や高齢者など支援が必要な人たちがトイレの心配をしないで避難所の生活が送れるようになると思います。”
“しかし、この福祉避難所も、職員などの人手不足を受け、入ることができず、また、バリアフリー化されていない避難所も多いため、一般の避難所で生活することが困難で、危険を覚悟してでも自宅にとどまるしかない人も少なくありません。 そんな中で、この事業債を使って移動型のトイレの導入を検討する自治体も増えてきて、震災においてトレーラートイレが注目されています。 資料二と三を御覧ください。 私は、昨年、有明で行われた福祉機器展で、バリアフリーのトレーラートイレに実際に試乗してみました。バリアフリー設計標準よりは少し狭く、トイレ内では車椅子は回転はできませんでしたが、入口は広く、大型の車椅子でも入ることができました。また、トイレの中で車椅子のリクライニングを倒し寝ることができたので、介助者が介護できるスペースは確保されていて、安心して利用することができます。このときは一例しか体験していませんが、様々なタイプのトレーラー式のバリアフリートイレがあれば、障害者の方はもちろんのこと、体の不自由な高齢者の方や妊婦さんなど、誰もが安心して避難生活が送れると思います。”
“トイレは命にも関わる重要な問題ですから、今後は、このシステムの運用はもちろんのこと、被災者の人たちから丁寧に自治体が聞き取りを行って、被災地に十分なトイレの数を送っていただきたいと、バリアフリートイレが行き届くようにしていただきたいと思います。 次に、消防庁は、二〇一一年の東日本大震災を契機に、災害時に備えるための緊急防災・減災事業債や特別交付税措置の制度をつくり、避難所の生活環境改善のための仮設のバリアフリートイレを購入するに当たって七割が交付税措置されることとなっています。 しかし、事業開始から十年もたっているにもかかわらず、支援の必要な人たちに欠かせない避難所のバリアフリートイレなどは十分な数が確保されておらず、せっかくの制度も十分に活用されていないと思います。また、避難所に指定されている小学校や中学校の体育館にバリアフリートイレが設置されている割合は四割と少なく、支援が必要な障害者や高齢者は福祉避難所に行くしかない状況です。”
“能登半島全体で支援の必要な障害者や高齢者はたくさん住んでいるにもかかわらず、バリアフリートイレのニーズがないという理由はあり得ないと思います。今まで何度も災害が起こり、そのたびに積み重ねてきた教訓が今回の能登半島地震でなぜ生かされなかったんでしょうか。 プッシュ型支援というのは、自治体からの要請がなくても国が必要と思われる物資を被災地に送ることになっていると認識しています。内閣府は、障害者差別解消法で合理的配慮の提供や、障害者権利条約ではバリアフリー化を掲げているのですから、災害時においても障害者の命を守るために率先してバリアフリー化を進めることが責務だと思います。 障害者や高齢者、妊婦さんやお子さんなどのいる家族など支援を必要な人たちが安心して一次避難所で生活が送れるように、プッシュ型支援で仮設のバリアフリートイレを必ず被災地に送るようにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“特に障害者や高齢者は、災害が起きたとき、誰かの支援がなければ逃げることもできず、また、避難所に避難しても車椅子でいられる場所の確保が困難であったり、バリアフリートイレがないことで人に迷惑を掛けたくなくてトイレを我慢して体を壊すなど、関連死と隣り合わせの状況です。 日本で今まで起きた災害の避難者数は、二〇一一年の東日本大震災で四十万人、二〇一六年の熊本地震で十八万人となっており、そのときもトイレが足りないことが大きく問題になりました。今後起こると想定されている首都直下型地震では七百万人、南海トラフ地震では九百五十万人が被災した場合、現在自治体が整備している避難所のトイレだけでは足りないので、今から災害時におけるトイレについて準備をしていく必要があると思います。 そこで、被災地でのトイレ支援についてお尋ねします。 令和二年の熊本豪雨災害では、国はプッシュ型支援でバリアフリーの仮設トイレを被災地に十基送ったとされています。しかし、今回の能登半島地震では、政府がプッシュ型支援で自治体に送った仮設のトイレのうち、バリアフリートイレはゼロだったと聞いております。”