櫛渕万里
れいわ新選組 · Japan
“奥能登の高齢化率は五〇%を超えると言われています。確かに頻発する地震に不安を覚える人はいたとしても、誰も高齢化してから自分のふるさとを離れたいと思う人はいないですよ。決定的に被災者支援が足りていない。 我が党の山本太郎代表は、ずっとこのことを警告してきました。何度も能登半島に足を運んで、能登半島地震で、奥能登、国土面積のたった〇・四六%という地域さえも国は救えずにどうするんだ、被災者支援や復興にもっとお金をかけて支援に力を入れてくれ、放置をしないで人々を救ってくれ、こう訴えて、過疎地域だから、人口減少地域だからお金を使わない、コンパクトにコンパクトに、こういうことなのか、このような追及をずっと政府にしていたんです。 ほぼその懸念が当たる形となり、このような状況を招いている…”
“私も発災して二週間後に輪島と珠洲を訪れていますけれども、もう既にそのときから自治体職員は疲弊し、本人もその家族も被災者なんですよ、被災者が被災者を支援するというこの枠組みが既に破綻しているということは、もう既に十四年前、東日本大震災であれだけの津波と原発事故を負って全てを失った被災自治体の悲鳴の声、ずっと訴えがありましたよね。だからこそ、被災したときに、自治体だけでなく、災害NPOや民間団体の経験や知見を活用して被災者支援をどう最大化していくのか、このことがずっと問われ続けて、そのために実効性ある仕組みをつくろうじゃないかということがこの間議論されてきました。 今年の八月も、能登半島は再び豪雨に見舞われています。一週間降り続いた雨は、昨年九月の大雨の雨量を超えているんです…”
“この日本では、災害が激甚化して頻発化しているんですよね。もうそんな悠長なことを言っている場合じゃないんじゃないですか。こうしたネットワークとか現場の連携を無償のボランティアに頼るのはやめた方がいいです。行政はノウハウがないんですよ。先ほどもほかの委員からもありましたけれども、避難所の運営とか技術系の支援の在り方とか、例えば、ブルーシートの張り方、あるいは土砂撤去のやり方、こうしたところを職員は分からないんですよ。それをずっと、阪神・淡路大震災以降、災害NPOが蓄積と知見、技術を積み上げてきているんですね。ここを、防災庁設置の中でも、先ほど大臣言われていましたが、蓄積、しっかり政府の中にためて、それを活用していくということがこれからの方向性なんじゃないですか。 本当にやるべ…”
“誰が選ぶのか、基準は何かと聞いたところ、内閣府防災の政策統括官が担当し、提出された書類の要件を満たせばそのまま登録するというお答えでした。 これでは、政府のお墨つきが欲しいから、そうした理由だけで申請する団体が出てきたり、説明会に参加したある団体に聞くと、書類の手続が大変で時間がかかるだけで何がメリットなのか分からないとか、むしろ、活動が中途半端に公開されて評価が低いと判断されたときのデメリットが大きくなりかねないという警戒の声もあります。実績がある団体ほど、登録してもしなくても、これまでどおり自主的に真っ先に被災地に駆けつけるわけですから関係がないという声も聞こえてきますよ。 つまり、本来、災害救援団体のホワイトリストを作成したいという政府の意図とは裏腹に、よく現場を知…”
“急遽、可能性のある地域の家庭へ飲料水の配布を行ったのは、そうしたNPOや連携されている団体なんですよ。幸い人的被害や床上浸水は免れたそうですけれども、またしても能登半島に大きな爪痕を残しています。 大臣、こうした現場や被災者をいかに助けていくのか。今年五月にそのために災害関連法が改正されたわけですが、どういう運用になっているのか、伺っていきたいと思います。 まず、被災者援護協力団体の登録制度についてです。 そもそも、れいわ新選組は、この制度は、行政の命令の存在と災害NPOやボランティアが重んじる自主性とが相入れない点や救助費が支給されない点など、反対の立場ですが、それ以前に、この制度そのものがこのままだと悪影響が出かねないと懸念しています。 というのも、十月に第一弾として…”
“大臣、質問に答えてください。中間支援団体や、実効性ある制度にするために提言しているんです。 こうした制度設計が何で問題になるかといえば、初めから、官民連携と言いながら、現場を知る中間支援組織や災害NPOの専門性ある人たちと事前に話をしない、そして制度設計に関わらせない。一方的に後から登録してくれと言ったって、それは実態として機能しません。 今、災害が発生するたびに、現場では、災害NPO、行政、社会福祉協議会、地域による行政書士会や司法書士会、土地家屋調査士会など士業団体や企業など、多様な主体が連携することが不可欠ですよね。これは本当に反省していただきたい。 そして、次の質問として、今度の補正予算、ここに、官民連携による被災者支援のネットワーク構築に四億四千万円計上されてい…”
The complete record
Every one of 411 lines we hold for 櫛渕万里, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 2 of 9.
“れいわ新選組の櫛渕万里です。 まず、冒頭、自民党の裏金問題についてお聞きいたします。 パーティー券の裏金は、都議会自民党でも問題となっています。パネル一です。金額の多い人で、二十三区内でいえば、世田谷区の三宅茂樹都議が二百五十一万円、練馬区の柴崎幹男都議が二百四十一万円、杉並区の小宮安里都議、二百五十万円、同じ杉並区の早坂義弘都議、二百十四万円などです。にもかかわらず、練馬の柴崎議員、杉並の早坂議員には、来週から始まる都議会議員選挙で自民党は公認まで出しているんですよ。 総理、都議会の裏金議員に自民党公認は妥当なんですか。総裁として端的にお答えください。”
“委員長にお願いです。 今国会、まだ時間があります。この野党提出の改正案、是非審議入りしてください。”
“概念を改め、図も書き換えるというお答えをいただきました。是非、期限を区切って、今国会中にやっていただきたいと思います。 そして、災害NPOや専門性の高いボランティアは、行政の下請や命令対象ではありません。行政ができないところを、彼らの力をかりてやるんですね。彼らの知見や、そして経験に基づいた技術、こうしたものを生かしてもらい、被災者を迅速に幅広く助ける、そのためのパートナーですよね。だから、最低限の実費は少なくとも災害救助法で救助費を出せるよう、法律を変える必要がある、このことも是非検討をお願いいたします。 最後に、被災者生活再建支援法への修正案概要という資料をお手元にお配りしています。先日の参考人質疑でも配付し、意見をお聞きいたしました。 大臣、この内容、もう説明する時間がありませんが、大きく三点に対する大臣の御見解、これは通告していますので、最後にお聞かせください。”
“この違いを認識しなければ、三十年前の阪神・淡路大震災がボランティア元年と言われたときと、政府の災害対策の在り方が実質的に変わっていない、進歩がない、そういうことになるんです。だから申し上げているんです。委託ではなくて、直接救助費が出せるように、専門性のあるNPOやボランティアには支援をしてくださいということが趣旨なんですよ。 今回、災害対策基本法の改正で、被災者援護協力団体の登録制度もできたわけですから、こうした技術系ボランティアなど災害NPOがどう位置づけられるのか、今までとどう違うのか、しっかり明記いただかないと、非常に分かりにくいだけでなく、混乱します。しかも、場合によっては協力命令が出されるわけですから、災害NPOにとっても被災者にとっても大変重要です。 大臣、この概念図について改定を考えているか、改定するとしたらいつまでに行うか、検討するんだったらいつ結論を出すのか、お答えください。”
“余計なお答えは、時間がないのでやめていただきたいんです。 救助法の四条の第三項、これを見直していただけませんかとお聞きしているんですね。なぜか。政府は、口ではNPOやボランティアとの連携が必要だと言いますけれども、本気なのかどうか。 次のパネルを御覧いただきたいと思います。 災害救助の概念図ですけれども、先日、四月十六日の質疑でも指摘しましたが、内閣府の資料、これは二〇二三年のものですが、考え方が古いんですよ、問題なんです。最も現場で支援をしている災害NPOの存在や役割がどこにも出てこない。全く現場の実態に合っていません。 左から縦に国、都道府県、被災市町村となっていて、右側の、被災住民に届ける応急救助の実施という横の部分、具体的な項目の書かれた、青字の点線で囲まれたところ、避難所の設置や炊き出しなどがありますけれども、この多くは行政だけでは無理で、そこを専門性の高いボランティアが担っている。下にくくられている災害ボランティアセンターに集まる一般ボランティアとは全く違うんです。ここなんです。”
“災害救助法の救助費について、被災者だけではなく、被災者を支援する者、具体的には災害NPOや技術系ボランティアに、委託とかではなく、独自に行う行動についても法律で救助費を出せるように見直していただけませんか。いかがですか。”
“先日、災害対策基本法に対する私の質疑でも申し上げましたけれども、官民連携ということで、被災者援護登録団体という制度を新設し、行政だけではできない被災者支援を災害NPOなどの力をかりていくことを法制化したわけですから、この災害救助法の仕組みも改め、このパネルの下段にあるように、被災者を支援する者、救助を行う者にも救助費が活用できるように、救助法第四条の三項を見直してはどうかと考えます。 先ほどの重機の話でいえば、先日の参考人質疑でJVOADの栗田さんからも、必要だ、こうしたお話がありました。 大臣、こうした重機のリース代や燃料費、明らかに公費でカバーすべきなんですけれども、これはレンタル代がどれぐらいかかるか、大臣、お分かりですか。ちなみに、二か月で一千万近い費用がかかるそうです。これを災害NPOが自前で負担しながら、災害直後の被災地で被災者を助けろというのは酷な話ですよ。 大臣にお聞きします。”
“恒久的だと言ってくださいとお願いしたんですよ。お答えがないじゃないですか。 この委員会は、一つ一つの災害を教訓にして、災害支援の在り方を改善していくためにあるんですよね。これからも、大きな災害が出たときに、今回のように土砂撤去が問題になることは明らかなんです。絶対にあるんですよ。そのたびに国会議員が総理に問いただして、毎回毎回、認めさせるために質問をし、重機のリース代、救助費が出るかどうかやらなきゃいけないんですか。何のために委員会があるのか。何のために大臣がいるんですか。 次のパネル三です。 災害救助法の運用について御覧いただきたいと思います。問題は、現行法で、被災者へは救助費が出るものの、被災者を支援する者への救助費が出ないことが基本になっている点なんですね。”
“総理は、直ちに周知すると約束をしました。 大臣にお聞きします。まさか、これは能登半島地震限定ではないですよね。今回の決定は今後の災害にも適用される、これでよろしいですね。 最初に申し上げますが、大臣答弁、災害の性質や被害状況による、一概に言えないとか、そういう官僚答弁はやめていただきたいんですよ。そうなったら、また今回と同じように、自治体もNPOもいつ適用になるかどうか分からず、復旧が遅れます。そして被災地も混乱します。大臣のお言葉で、この方針は恒久的であると言ってください。いかがですか。”
“れいわ新選組の櫛渕万里です。 まず、災害救助法についてお伺いいたします。 現行法では、救助費の出せる項目が限定されているんですね。能登半島地震でも、県が重機をリースして、社会福祉協議会を通じてNPOなどに無料で貸し出す、こうした状況でしたけれども、これに救助費が使えるかどうか。 このパネル一をまず御覧ください。 災害救助費に関する県から国への問合せ。これは、石川県が四回も問い合わせたのに対し、二月末まではっきりした回答がありませんでした。それを、れいわ新選組の山本太郎代表が参議院予算委員会で問いただし、やっと、救助費の対象になることを認めさせた。対象の範囲についても、従来、住宅や生活に必要な最低限の土砂撤去しか救助費は出ない扱いでしたが、これも予算委員会で総理に問いただし、畑や菜園、保育所や集会所など、コミュニティーを守るために広い範囲で使えるように救助費が出ることを認めさせました。 次、パネル二です。 こちらなんですけれども、重機リース、救助費は出る。これについては、民有地の土砂撤去に使う重機のリース代、救助費から出ると現場に伝えていただきたいと山本代表。”
“自らおっしゃったように、二〇一七年まで都連会長でいらっしゃったんですから、未来のことを聞いているんじゃないんですよ。過去のことについても明らかにしてください。自民党都連として重要な立場でおられるんですから。正直に話していただくために今回この場所に来られたんですよね。政治不信を与えてしまったことをおわびするとおっしゃるなら、それがせめてもの償いであり、そして責務です。 残念ながらもう時間ですけれども、今回、何一つ新たな事実を下村参考人からお聞きできませんでした。冒頭お尋ねした還付再開の件でも、下村参考人の発言と松本氏や塩谷氏の発言は食い違ったまま。 委員長、塩谷氏は、自分の説明と松本氏の発言は一致していると報道でもコメントしていますから、是非、この場で、今国会で塩谷氏の参考人招致を求めます。そして、先ほど、森元総理の発言、コメントされましたけれども、還流再開について森元総理が決めたと認めた音声について否定されませんでした。ですから、森元総理の証人喚問を求めて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“にもかかわらず、練馬の柴崎議員、杉並の早坂議員には、あと二週間後の都議会議員選挙で自民党の公認まで出されています。 都議会の自民党会派では、いやあ、政治資金規正法なんて天下のざる法だよと、長い間自民党内で言われてきたという言葉も報道に出ていますよね。そうした認識を持っているだろう人物を自民党は公認して、また選挙に出す。 お聞きします。 下村さんは、党本部の選対委員長や都連の会長も歴任されたお立場として、都議会の裏金議員を選挙で公認することに対してどのようにお考えですか。端的にお答えください。”
“誰かが言っているに決まっているじゃないですか。 派閥から個人のパーティー券を形式的に買うということになったわけですけれども、事実上は還付と一緒だから、これが再開なんですよ。ポイントは、還流と言おうが、個人のパー券だろうが、派閥からお金が各議員に渡っていた、このことが問題なんです。これが実態だということが、還流再開と一緒じゃないですか。参考人の収支報告書には実際に、二〇二二年、百二十八万円の不記載があるじゃありませんか。 さて、裏金問題は旧安倍派だけではありません。何で旧安倍派だけが狙い撃ちなんだと、参考人は本音では思っているんじゃないですか。 さらに、裏金は、派閥だけではなく、都議会自民党でも問題となっています。金額の大きい人で、二十三区内でいえば、世田谷区の三宅茂樹議員が二百五十一万円、練馬区の柴崎幹男議員が二百四十一万円、杉並区の小宮安里議員は二百五十万円、同じ杉並区の早坂義弘議員が二百十四万円です。 ところが、練馬の柴崎議員は資料の提出要求さえも拒否している。世田谷の三宅議員、杉並の小宮議員も同様です。”
“れいわ新選組の櫛渕万里です。 裏金問題が発覚してからもう一年半が経過しています。なのに、何も明らかになっていないんですよ。自民党はこの参考人招致にも反対し、そして、全くこの裏金問題を反省するどころか、抵抗ばかりしています。一方、野党側もぬるいです。昨年の総選挙は野党が多数を取った。国民は、もっと迅速にこの裏金問題の真相究明が進むんじゃないか、こう期待していたんじゃありませんか。 れいわ新選組は一貫して、裏金議員の参考人招致、本人が応じないのであれば証人喚問を求め続けてきました。 そして、下村参考人も、なぜもっと自ら早く国会招致を申し出なかったのか。冒頭、一言厳しく指摘をさせていただきたいと思います。 さて、旧安倍派のパーティー券収入の不記載はもちろん重要ですけれども、特定の派閥だけの問題に限ることは、国権の最高機関である国会、その中心である予算委員会の権威を損ねることになります。今日は、それにとどまらず、下村参考人から幅広く御意見を伺います。 さて、松本元事務局長は下村参考人が還付再開を決めたと言っている。ところが、参考人は誤解だと今日も主張していて、食い違っています。”
“あと一分ありませんか。分かりました。 最後、じゃ、一言だけ山崎参考人に。救助法の見直しについて、支援をする人に対する救助法の拠出というのが災害救助法でまだ認められていないという点について、被災者を助けるために救助する人への救助法の拠出について、一言お願いできませんでしょうか。”
“ありがとうございます。 ほかにも三つ、四つ質問を用意していたんですが、これだけであと二分ぐらいになってしまったんですけれども、大変重要な点、それぞれ皆さんからいただいたと思います。 今回、我々の修正案の目的は、れいわ新選組は防災省の設置も公約に掲げているんですが、やはり被災者の生活再建を国が面倒を見る、しっかり責任を最後まで持つんだと。それは非常時も平時もなんです。ですから、事前の対策も含めてしっかり公助を投入し、そして災害時、あったとしても、何があっても心配するなと言えるぐらい、被災者の皆さんに、人権保障も含めて、国が生活再建、責任を持つんだという理念でこの修正案も出させていただいております。 今日、そういった意味では、住まいは権利ですから、しかも六百万円上限で、しかも一千万円以上絶対かかるわけですので、先ほどの、就労とかほかの生活支援が薄いというのもおっしゃるとおりなんですよ。そのためにも、まずは住まいは権利を基本に置いた上で、この住宅の再建ということをベースに置いた形で、更にほかの法制度の見直しということにも是非取り組んでいきたい、このように思っています。”
“実費ベースが実現するまでは一律の給付となりますけれども、現行法の最大三百万円の額が少な過ぎることに加えて、加算支援金のように住宅の再建方法によって支給に差があるのも煩雑過ぎます。基礎支援金と加算支援金を統一することを盛り込んでいます。また、単身世帯が減額されるのも不合理なので、削除すべきです。 そして三点目は、中規模半壊未満の被災世帯にも一律三百万円の支援金を支給する規定です。中規模半壊未満と判定されても、屋根が壊れていて雨漏りするなど、実際には家に住めないことが少なくありません。 この六百万円、そして三百万円は、被災して様々な費用がかかり、収入も減収してしまうことが多い被災者に対して、まず一年間、地元での生活再建にお金の心配をせずに取り組める資金といった意味合いです。繰り返しますが、本来は、住宅再建費用については実費ベースで支援すべきです。 以上が、被災者生活再建支援法改正案修正案の内容となります。 今後議員立法が質疑される場合に備えて先生方からそれぞれ御意見を頂戴したいと思いますが、いかがでしょうか。”
“議員になってからも度々現地を訪れておりますが、阪神・淡路大震災のときの現行法のままでは、その後、二一年にも一度改正されていますけれども、支援金が余りにもやはり少ない、生活の再建ができない、さらに、今回、野党の議員立法でも対策が不十分というふうに我々は考えております。 そう判断してのこの修正案の考え方のまとめでありますが、れいわ新選組として議員立法を出せればベストなんですけれども、現状、まだ法案提出をする人数に至っておりませんので、修正案という形で提案しようとしたものが、この資料でございます。 なお、議員立法の質疑について早期に行うよう、委員長、お取り計らいを重ねてお願い申し上げます。 さて、この修正案の内容、大きく三つの柱から成っております。 最初は、中規模半壊以上の被災住宅の再建費用は実費を勘案して国によって支給できるよう制度改正を早期に検討することです。本来、再建費用は、現行法のように一律ではなく、実費ベースで考えるべきだという考え方です。 次は、住宅再建方法によらず、一律六百万円を支給するという内容です。”
“れいわ新選組の櫛渕万里です。 たった今の福和参考人のお話は、私は東京の議員ですので、大変興味深く、また勉強になりました。むしろ、委員長、首都直下型地震をテーマにした参考人質疑と委員会だけでも開いてもいいのではないかと思わせられました。ありがとうございました。 また、今日、ほかの参考人の皆様もありがとうございます。 まず、全ての参考人の方にお伺いをいたします。 今お手元に、被災者生活再建支援法への修正案概要という資料をお配りいたしました。野党が昨年提出した被災者生活再建支援法という議員立法がありますが、それについて、今、国会で審議が行われる見込みという流れを聞いていたんですけれども、なかなか日程上厳しいという話も漏れ聞こえてきております。一方、れいわ新選組としてその議員立法に対する考え方をまとめたのが、この資料でございます。 山本太郎代表は、能登半島地震始め、各地の被災地にも何度も足を運び、また私自身も、議員になる前、NGOで被災者の支援や海外での災害対応に携わってまいりました。”
“ただでさえ苦しんでいる飲食店はもっと追い詰められてしまうし、インボイスは固定化されてしまいます。 立憲民主党を中心とした野党の皆さん、そして食品だけゼロ税率に賛成されている与党の一部の皆さん、コロナ対策でも災害対策でも、中小支援策では最も効果的なのは消費税廃止、インボイス廃止、そしてコロナのゼロゼロ融資の継続である、このことを申し上げ、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“最近ようやく他の党も消費税対策に追いついてきましたが、その中身は、たった一年だけとか、食料品だけゼロ税率とか、こうした案では救われません。特に中小企業、そして個人事業主、食品だけゼロ税率は仕入れ税額控除が使えませんから……”
“公表し過ぎると取引先に影響がある、それはそのとおりだと思うんですよ。だったら、匿名でも構わないんです。それが駄目なら、個別ではなく、まとめて出していただいても構いません。是非、情報公開の検討をお願いいたします。これが出なければ検証ができないからです。 最後にまとめますが、一月から四月まで、税金滞納を理由とした倒産、この十年間で過去最多で、去年と同じ水準なんですね。しかも、よく見ると、資本金一千万円未満の税金滞納倒産は去年と比べて二五%も増えている。税金滞納で一番多いのは消費税ですから、赤字でも払わなくてはいけない消費税が中小企業を追い込んでいるのは明らかなんです。 消費税が倒産の大きな原因の一つになっているのに、それを見ぬふりして、REVIC法でお茶を濁すなんてあり得ません。結局、このREVIC法は、財務省や経産省の天下りを続けるためではないんでしょうか。 れいわ新選組は、結党以来、消費税廃止を訴えています。今、国民の六割が消費税減税を求め、中小企業の九割がインボイス見直しを求めているんです。”
“うがった見方をすれば、リストラをやって再生をしたことが明らかになると国会議員や国民に怒られてしまうから公表しないでおこう、そういうことじゃないんですか。 大臣、REVICが関与した再生案件について、この詳細、特にリストラの状況について明らかにしてください。大臣、法律でREVICは雇用を重視すると書いてあるんですから、再生案件のリストラ状況を国会に報告するのは、行政府が負った立法府への義務です。REVICが関わった案件のリストラの状況はどうなっているのか。計画策定時から再生完了まで、公表している六件、百四十名以外にはないと断言できますか。”
“しかも、「支援決定後の計画進捗等については反映されておりません。」と言い訳のように書かれていて、REVICによる再生でどういう経緯をたどったか、全く分からない状態です。さらに、政府に、じゃ、再生でどうなったか明らかにしてくれと言っても、エグジット後の案件については関与しない、調べることもしないというお答え。情報開示が全く足りていないんです。 さらに、リストラについて言えば、REVICの「よくあるご質問」には、こうあります。このパネルの、資料二の下段を御覧いただきたいと思いますが、Q5、機構の事業再生支援を受けるためにはリストラを行う必要はありますかという問いに対して、事業再生支援に関しては必ずしもリストラを行わなければならないということはありませんという答えなんです。 これは裏返せば、REVICは支援先のリストラを否定していないということですよね。しかも、リストラ公表された六件、百四十名という数字は、驚いたことに、五年前の法改正のときの質疑の議事録で全く同じ数字が並んでいるんです。おかしくないですか。”
“数字だけではないというお答えですので、では、次に中身を見ていきたいと思います。 REVICは情報公開が徹底的に不足している、この点です。最も重要な雇用の状況についての情報が、再生支援案件事例集にもなかなか公表されていないんですよ。 パネル二を御覧ください。 先ほども別の方の質問にもありましたが、法律には雇用配慮義務についてこう書かれています。第一条で、雇用の機会の確保に配慮、あるいは第二十五条の五項で、労働者との協議の状況に配慮する義務がREVICには課されています。しかし、この間、事前レクで、実際にどうだったか、再生の過程でJALのようにリストラがあったのではないかと聞いたところ、計画に希望退職募集が書いてあったのが六件、百四十名ですと繰り返すばかりだったんですね。概要が公表されていない四十六件、支援先の半分弱の企業のリストラ計画がどうだったのかは分からないのが実態です。それどころか、公表している五十件も不十分です。 先日報道されたユニチカなどは、全社売上げの四五%を整理とあるのに、この事例集では全く触れられていません。おかしくないですか。”
“この状態で十五年延長してくださいというのは、余りにも虫がよ過ぎると言えると思いますよ。他の党がどういう判断をされるか分かりませんが、このまま通すのは立法府としてお人よしにもほどがあると私は考えます。コロナを理由とした前回の延長も、災害を理由とした今回の延長もまともな成果を残していないのに、組織の延長を続けることには賛成できません。 大臣、REVICがこれまでコロナや災害復興に果たしてきた役割についてどのように評価されていますか。今回、十五年の延長をするに値する成果を出してきたと胸を張って言えるんでしょうか。抽象論ではなく、今述べたような実際の倒産状況とREVICの成果とを比較した上でお答えください。いかがですか。”
“冒頭で今の倒産状況について述べましたが、先月の四月ですらコロナ倒産が五十九件あったそうです。これでは、失礼ながら、だまし討ちのように法律だけが延長されると言ってもいいくらいです。 いや、今回の法改正は災害のためなんだと政府はおっしゃるかもしれませんが、では、災害復興ファンドを見ていきたいと思います。 REVICの復興ファンドの実績を聞いたところ、八十一件、百八十一億円という答えが返ってきました。しかし、これは二〇一一年の東日本大震災から熊本地震や西日本豪雨、去年の能登半島地震までを足した数字であり、災害が頻発化している直近十四年間の数字でこれだけなんですよ。内訳は、東日本大震災で十八件、熊本地震で十四件、広島豪雨で六件ですから、中小企業が受けた被害と余りにもかけ離れているのではありませんか。去年の能登半島地震復興ファンドは、できてから一年以上たちますが、支援件数はたった一件です。一件ですよ。 しかし、実際の倒産状況はどうか。北陸三県で、去年、倒産件数は三割増えて二百四件です。REVICは本当に復旧復興で役割を果たしているんでしょうか。”
“さらに、前回の延長理由であるコロナ対応と今回の理由である災害復興でREVICがどのような役割を果たしてきたのか、見ていきます。 まず、地域の中小企業はコロナでどれぐらい倒産したのか。東京商工リサーチの調査では、コロナ関連倒産が去年十二月までで一万一千三百六十九件となっています。これに対して、REVICが関わったコロナ復興支援ファンドを見ると、支援件数は僅か九件にしかすぎません。そもそも、このファンドの総額は約四十二億円なのに対し、REVICの出資はたった五百万円。全体の〇・二%です。別途、近畿中部広域復興ファンドもコロナ関連の再生を狙っていたようですけれども、ファンド総額約三十三億円のうち、REVICの出資は一千五百万円、全体の〇・五%でしかなく、支援件数も十一件にとどまっています。 パネル、資料一を御覧ください。 こちらですが、コロナ関連倒産に比べて支援件数が圧倒的に少ないんですよ。中小企業は累計一万一千件以上の倒産が出ているのに、REVICは二十件しか関わっていない。たったの二十件なんです。全ての倒産を防ぐことは現実的ではないにしても、幾ら何でも少な過ぎるんじゃありませんか。”
“法律には、おっしゃるように、中小企業の再生の支援と地域経済の活性化、これが目的であると書いてあります。その活動期限が来るので法律を延長してくれというのが今回の法案、改正の趣旨だと理解しています。 前回の法改正では、コロナの影響で悪化した企業の経営改善のために期限が五年間延長されました。今回は、大規模災害を受けた地域経済の復興のために十五年の延長となっています。 でも、REVICはこれまで法に定められた役割を、大臣、果たしてきたんでしょうか。今日の質疑ではその点を検証していきます。 事前に伺ったところ、これまでの相談件数は九百三十六件とのことですが、実際の再生支援件数は九十六件。つまり、相談を受けたのに、支援につなげたのは一割弱でしかありません。似たような活動をしている中小企業活性化協議会ですと相談件数四万六千四百十四件のうち再生支援一万四千七百一件と比べて、文字どおり桁外れに少ないんです。法に定められている中小企業の再生の支援や地域経済の活性化にどれだけ役立っているのか、正直疑問です。”
“れいわ新選組の櫛渕万里です。 まず、日本の中小企業の現状を見ていきます。 昨日、倒産に関する最新のデータが帝国データバンクから発表されています。それによると、倒産が三十六か月連続で前の年を上回っているんですね。その七割が個人と資本金一千万円未満の企業ということ。 大臣、これは戦後最長を更新し続けているわけですから、国が過去最高の税収、こうした中で、中小企業がいかに深刻な状況であるかということが明らかだと思います。 このREVIC法、本来はこうした中小企業を救う法案であるということでよろしいですね、大臣。一言、簡潔にお願いします。イエスかノーか、簡潔で、一言で結構です。”
“大規模災害が多発する現在、経験と教訓を早期に法改正につなげる必要がありますが、原案にはそのような姿勢は見られません。 れいわ新選組は、防災省の設立を公約としています。積極財政で、被災者の生活再建まで国が責任を持つこと、災害NPOの人材を公務員的に雇用し、その知見や経験を被災者支援に生かすことを目指しています。繰り返しますが、今や、災害NPOなしには日本の災害対応は立ち行かないのが実態です。しかし、今回の法改正では不十分であり、政府提出の原案には反対いたします。 なお、立憲民主党や日本共産党、有志の会提出の修正案については、災害応急対策の明確化など一部評価できる点もありますが、従事命令の罰則の適用について福祉関係者のみを削除するにすぎず、罰則自体を削除するれいわ新選組の修正案とは大きく異なりますので、反対いたします。 以上を申し上げ、討論を終わります。”
“この法改正では、行政は貧弱なまま、NPOの自己負担やリスクも大きいまま、そして、そのツケを次の大きな災害の被災者が払わなければならない、こうした構図が更に続いてしまいます。能登半島地震と豪雨災害で流されたたくさんの涙と汗が、これからの改善に役立つことなく消えていく。災害大国なのに、災害対応小国のまま。だから、れいわ新選組は反対するのです。 具体的な反対理由は、大きく五点です。 一点目は、登録被災者援護協力団体の役員の欠格条項は、明らかな障害者の差別に当たり、インクルーシブ防災を重要と考えるれいわ新選組として、到底認められません。 二点目は、登録被災者援護協力団体に発出される協力命令での実費弁償以外では、災害NPOやボランティアへの財政支出が法律に明記されていません。 三点目は、防災会議や災害対策本部の意思決定プロセスに災害NPOが参加することが保証されていないからです。 四点目は、従事命令に従わない場合の罰則条項が残ることです。しかも、今回、福祉関係者も対象とされ、追加されてしまいます。 最後の五点目は、附則の検討条項が事実上空文化しているからです。”
“れいわ新選組の櫛渕万里です。 私は、会派を代表して、ただいま議題となりましたれいわ新選組提出の修正案に賛成、立憲民主党、日本共産党、有志の会提出の修正案及び政府提出の原案に反対の立場から討論いたします。 今年は阪神・淡路大震災から三十年。しかし、能登半島地震を始めとする日本の災害現場では、被災者の人権も憲法もずっと守られていません。この間、小さな政府を進めた結果、公務員が減らされ、行政の災害対応能力は大きく劣化しました。一方で、多くの現場経験により、災害NPOは知見や経験を積み上げてきており、今や、災害NPOの存在なくして日本の災害対応は立ち行かないのが現実です。 それなのに、政府の危機感は余りに薄い。自助ばかりを重視して、共助を軽視、公助を切り詰める姿勢は変わらない。今回の法改正による登録団体制度も、行政が限界に来たので民間の力をかりるはずが、命令を新設するなど、ちぐはぐなことになっています。登録団体となっても、命令に従ったとき以外は、救助活動の実費すら法律に明記されていません。”
“五点目との違いは、災害救助法では都道府県知事が救助に関する業務を行い、今回の改正で規定する被災者援護協力業務もその一環となりますが、それ以外の被災者支援活動にも支援を行うよう定める点です。なお、れいわ新選組としては、知事が行う救助業務を含めた全体的な被災者支援活動の在り方について、更なる法改正を含めて引き続き検討を行ってまいります。 最後の八点目は、従事命令等に違反した場合の罰則規定の削除です。高い志を持って災害救助に当たるNPOやボランティアその他の者に対して、罰則をもって強制的に従事させることは、今の時代にふさわしくありません。なお、立憲民主党・無所属、日本共産党及び有志の会の三派共同提出の修正案では、今回の法改正で従事命令の対象に追加される福祉関係者のみ罰則から除外することとなっていますが、れいわ新選組の修正案は罰則そのものを削除する点で、大きく異なります。 以上が、本修正案の趣旨及び内容であります。 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。”
“四点目は、強制力を伴う従事命令等を避けるため、雇用契約その他の方式を可能な限り活用するよう、努力義務規定を置くことです。 五点目は、命令ではなく雇用契約その他の方式によって救助に関する業務を行った団体に対し、実費弁償及び扶助金に相当する金銭の支給を行うことができる条項の追加です。政府案では、協力命令に従った団体には実費が支給されますが、それ以外の活動では自腹を切って事故リスクを背負ったまま支援を継続することになるため改善が必要です。 関連する六点目として、救助に関する業務について、都道府県知事は、必要な知識や経験を有する民間の多様な人材を積極的に活用するよう努める条項を追加します。行政よりも各地の災害対応に当たってきた災害NPOや専門人材の方が知識や経験を豊富に持っています。その活用と連携なしに災害対応は立ち行きません。 さらに七点目は、命令を受けることなく、救助に関する業務に相当する業務を行った者に対しても、金銭その他の必要な支援を行うよう、国や地方自治体が努力することを定める条項の追加です。”
“修正の第一点目は、今回新設される登録被災者援護協力団体について、役員の欠格条項のうち、心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるものとの規定の削除です。東日本大震災、あるいは能登半島地震などの災害では、障害当事者の団体も被災者支援に当たってきました。その経緯をないがしろにするような欠格条項は、インクルーシブ防災を重要と考えるれいわ新選組として、到底認められません。 二点目は、登録被災者援護協力団体について平時における環境整備を行う条項の追加です。国が、登録団体の活動費用の一部を補助することができるようにすることで、平時の備えとなる研修、訓練などでも官民連携を進めることや災害NPOが持続的に人材を確保して業務運営に当たることを可能にすることが目的です。 三点目は、四月一日の本会議でも質問しましたが、中央防災会議や都道府県防災会議の委員に、登録被災者援護協力団体の代表などを入れる条項の追加です。正式な構成員として、災害対策の意思決定のプロセスに参画することを保証することが目的です。”
“れいわ新選組、櫛渕万里です。 災害対策基本法等の一部を改正する法律案に対する修正案趣旨説明、れいわ新選組を代表して行います。 ただいま議題となりました災害対策基本法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 ボランティア元年と言われた一九九五年の阪神・淡路大震災以降、我が国で多発している災害の救援や復旧復興において、今や、災害NPOや災害ボランティアの存在なしには日本の災害対応は立ち行かないのが実態です。 しかしながら、原案では、災害ボランティア団体を始めとする登録被災者援護協力団体制度に関し、過剰な規制がある一方で、支援が十分でないこと、中央防災会議や災害対策本部への参画が不明確であることといった問題があります。また、災害救助法の従事命令や協力命令に対し、できる限り、強制権によることなくその自発性を尊重し、また、その場合においても実費弁償等に相当する金銭が支給されるべきです。本修正案は、以上に鑑みて、必要な修正を行おうとするものです。”
“災害支援なのか、行政サービスなのか、現場は区別できないんだ、全ては被災者の方々が人間らしく尊厳を持って生きるための支援なのである、そのためには、多様な人やNPOがそれぞれの発想で主体的にかつ持続的に関わるからこそ、一人一人の支援者が笑顔になっていく。まさに実感だと思います。 このことを根源に置いて、是非、あるべき官民連携、期待を申し上げ、そして、私もしっかり議論してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 今日はありがとうございます。”
“はい。終わりますが、最後、まとめさせていただきます。 是非、見直し規定については、今お約束いただけたと受け止めました。 阪神・淡路大震災以来、国内外で三十年、今でも現場に関わっている友人がこんなことを言っていました。ボランティアなのか……”
“ありがとうございます。 大臣、NPOの方々から、これは協力命令の存在、理解がちゃんと定まっておりません。登録団体ではNPOが大きな位置づけとなりますが、NPO法の目的には、市民が行う自由な社会貢献活動とあるわけです。この点、協力命令と自由な活動との関係、極めて大きな論点です、NGOにとって、NPOも。ですので、幅広いNGOの方々、NPOの方々を交えて、是非議論の場を設けることを求めます。 さて、最後に、今回の改正法案の見直し規定についてお伺いします。 本日の質疑で様々問題点を指摘させていただきましたが、改正案の附則第三条では、必要があると認めるときはという書きぶりで、明確な時期が示されておりません。大臣、災害が多発し、災害対応の在り方が問われる今日、柔軟に不断の見直しが必要です。時期もさることながら、必要があるときと誰が決めるのかということなんですよ。 今回、官民連携で強化すると言っておりますので、行政とともに最前線で活動する災害NPOと協議する、そのことをお約束いただけませんか。”
“そのたびそのたびはやめてくださいと申し上げているんです。ちゃんと法律で条項を見直して、ずっとこの件については、現場が必要とされている、この活動に公費でしっかりバックアップするべきです。そのことを改めて強く申し上げます。是非、救助法の第四条第三項を中心に見直しをお願いします。 次に、従事命令、協力命令について伺います。 元々、災害救助法の従事命令については、昭和二十二年の制定の際、自由権の侵害ではないかとの議論がありました。 内閣法制局にお聞きいたします。今回新設される登録団体への協力命令と憲法の自由権との関係を簡潔に教えてください。”
“大臣、法律上、被災者、つまり補助を必要とする者だけではなく、被災者を支援する者、つまり救助を行う者についても救助費を活用できるようにする、そのためには、救助法の第四条第三項を中心に見直すことが必要です。そのお考えはありますでしょうか。”
“この認識、是非、大臣、覚えて帰っていただいて。余りにも実態と乖離しているということであります。 さて次に、パネル五、御覧ください。 昨日の参考人質疑でも申し上げましたが、れいわ新選組代表の山本太郎参議院議員が予算委員会で、民有地の土砂撤去に使う重機のリース代や燃料費を災害救助費から出せるよう、繰り返し繰り返し石破総理に求めたところ、何とか今回は認めていただけたという結果となりました。ただし、今回だけなんですね。昨日、参考人の方々からも、ここは是非、今後も公費でバックアップすべきとの御意見をいただいたところです。 大臣、その原因はここなんですよ。パネル六です。 これは災害救助のために都道府県が積み立てている基金の使い道を説明したものですが、被災者へは救助費が出る、けれども、被災者を支援する者へは救助費は出ないとなっているんです。ここに、救助を行う者が使用する救出用の重機も入っていて、だから救助費が出ないということなんですね。”
“それとは別に、先ほど来申し上げている専門的な災害ボランティアとして、上の点線に囲まれたメニューにある、こうした、避難所の設置や運営、炊き出し、障害物の撤去、調整など、現場でやっている存在をしっかりと位置づけていただきたい。 大臣にお聞きします。この図というよりも、この図の背景にある、災害救助法における災害NPOや災害ボランティアの位置づけへの認識、これを改めるべきだと思うんです。今回の改正や、今、どんどん新しい状況が生まれていると大臣もおっしゃいました。是非、これは単に図を書き換えればいいという話ではなく、こうした新たな認識を行政全体として徹底をさせ、そして実効ある災害対応の体制構築の話ですから、改めた図を是非委員会に提出をいただきたいと思います。 委員長、お取り計らい、お願いします。”
“是非、検討をお願いいたします。 阪神・淡路大震災以来、国内外で災害救援に当たって、技術系団体として、そして技術系エキスパートとして、個人が車両救出や瓦れき撤去、道路啓開、ブルーシート張りなどの専門的な技術や知見を蓄積してきた人たちがいるんですね。こうした方々をしっかりと主体として法的に位置づけることは、もう実際彼らはやっているわけですから、これを見落としちゃいけないんですよ。そして、法的にしっかりと位置づけることが、日本のこれからの多発する災害の対応にとって、私は不可欠だと思うんです。是非、このことを御検討をお願いいたします。 さて、大臣、一方で、これを見てください。パネル四です。 これは驚くんですが、これは被災者救助法に基づく救助実施概念図なんですね。現状は、ここに災害NPOの存在さえないんです。右下の僅かなところにボランティアと小さく書かれているだけ。このボランティアは、いわゆる一般ボランティアの方々のことです。そして、上の災害ボランティアセンターは社協のことだと思います。”
“肝腎なことは、支援をする、救援をする、救助をする主体は誰かということが、災害基本法には、都道府県、これが基本ですね。そうなっていますよね、法律上。なので、行政が被災者を支援する、救助をする、こうしたたてつけのところに、今回は登録団体制度というのが入りました。 そして、そこは団体だけになりますから、個人でエキスパートも存在しています。もうこの三十年、国内外で大変いろいろな現場を踏んできた、こうした災害救援エキスパートがいるんです。こうした主体をしっかり今後位置づけていく、このことを私は提案したいと思います。そのお考えをお聞きいたしたい。”
“もう一点伺います。 災害対応に当たる主体は誰かを規定する基本法の第二章には、今回の法改正で登録被災者援護協力団体が加わることになります。 提案ですが、今後新たに主体として、法的にもう一つ、災害救援エキスパートとして、知見や経験を積んだ者を位置づけること、大臣、お考えはいかがですか。 委員長、止めてください。”
“避難所、車中や自宅避難者、要介護者、炊き出しなど、多様な被災者が人間的な生活を送るために何が必要かを支援する、これは、行政というよりも、多様な主体がいる災害NPOや災害ボランティアであります。れいわ新選組の修正案では、登録団体などを国や地方の防災会議の構成員に入れる条文を追加しています。 大臣にこの点、二つお伺いしたいんですが、災害対策本部への参加は、基本法第二十三条で行政職員のみと規定されているんですが、これは運用で特別職やアドバイザーに災害NPOを任命して参加いただくことは可能ですか。 委員長、時間を止めてください。”
“大臣、深刻な差別発言ですよ、それ。 既に我が党の木村英子参議院議員が予算委員会でも指摘されていますけれども、同じ答弁をまた繰り返すんですか。必要な認知、判断及び意思疎通ができることを誰が決めるんですか。行政が決める能力も権限もありません。直ちに撤回してください。憲法違反ですよ。 れいわ新選組としては到底認められませんので、これは削除した修正案を提出してまいります。 次に、大臣、官民連携を実際に機能させていくためには、こうした災害NPOが平時や非常時において災害対応の意思決定プロセスに参加してもらうことが必要だと考えます。 既に四月一日の本会議でも質問しましたが、中央防災会議や災害対策本部などに災害NPOの正式な参加を法律で保障すべきです。なぜなら、災害が起こった直後、何が起こるのか、何が必要か、数々の現場からそのニーズを分かっているということ、また、次にどんなフェーズが来るか予測がつく、この点も大きいからです。”
“だったら、どうして業務委託しますよと法律に書かないんですか。 れいわ新選組は、修正案において、この点、協力命令によらない場合においても、登録団体か個人かにかかわらず、専門性を持った災害ボランティアには実費経費始め保険などの必要な支援を国や都道府県が行うよう規定を入れています。当たり前です。イタリアでは、実費に加え、最大二週間の休業手当、保険が整備され、国が身分保障までしています。だからこそ、自治体任せではない避難所運営や温かい食事など、被災者支援が可能になっています。日本も大きく踏み出していく必要がありますよ。 さて、今回の登録制度自体は一歩前進であると考えますが、しかし、この協力団体の登録に当たって、障害を理由とする欠格条項が設けられていることはとても認められません。 昨日、日本障害フォーラムの大野参考人からも、この条項の削除を求める意見とともに、これが法律に書かれれば、障害のある人は被災者支援できない存在、劣った存在という考え方が根づき、差別、偏見につながっていきかねないという深い懸念が出され、他の当事者団体からもこの件については抗議が届いています。”