後藤祐一
中道改革連合・無所属 · Japan
“審議妨害をこれ以上しないでくださいよ、委員長。 でも、これは参考人に来てもらわないと。だって、総理が答弁拒否をするんだから。だって、私、金曜日のそんなに遅くない時間に、以下の通告を早急に総理が読んだ上で、木下秘書にも早急に伝えた上で準備されたいというふうに、ちゃんと丁寧に書いてあるんですよ。 じゃ、どの程度お答えいただけるか分かりませんが、サナエトークンの続きをやりたいと思います。 パネルの三枚目ですけれども、このサナエトークンというのは、二月二十五日に公開されたというか、誰でも買えるようになったんですね。それが、ノーボーダーというところがジャパン・イズ・バック・プロジェクトという形でこのサナエトークンを頑張って広げているわけですけれども、そのジャパン・イズ・バックという…”
“あと、これも自民党にはねられたんですが、このサナエトークンのオフィシャルホームページと言っていいでしょう、今補償をしていますから、補償するための仕組みを載っけているページもノーボーダーDAOさんのところにあるんですが、高市総理の限りなく写真に近い絵が貼り付けられてあって、それでホワット・イズ・サナエトークンと書いてあるわけですよ。これだって、見た人は、加担させられている、加担しているというふうに思いますよね。 更に言うと、このパネルの二枚目で、上の方ですね、木下公設第一秘書が、暗号資産を配布するというアイデアについて十二月十七日のオンライン会議で説明があったのではないかと思うと言っているわけですよ。一方で、パネルの六、これも最初、自民党は駄目と言ったんだけれども、さすがに…”
“またぐずぐずしている間に年末になっちゃうと、間に合わないんですよ。これから物価が上がっていくのは、少なくとも消費者物価が上がっていくのは確実ですからね。そこをよく分析をして早め早めに手を打っていただきたいと思いますが、ただ、お金を使い過ぎると、また日本の国債は大丈夫かという話になって、円安になって物価高になっちゃいますから、今後の財源をどうするかということは非常に気にしなきゃいけません。 そういう意味では、食料品の消費税減税については既に国民会議で方向を示されていますが、これは一%分残ったところの、これも給付するわけですから、大体五兆円弱が必要になりますよね。これは二年間ということですが、その後、給付つき税額控除もやるわけですから、ここのところの財源が必要なわけです。 更…”
“憲法第一条は、天皇陛下の地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくとされておりますので、是非、国民の皆様の理解の得られるものを提示いただけるようお願いしたいと思います。 続きまして、今、中野委員もやっておりましたけれども、物価高対策に行きたいと思います。 内閣府の有志の方々のレポートなんですが、過去のオイルショックなどを分析すると、原油価格のピークから大体九か月後ぐらいに消費者物価というのはピークを迎えて、その影響というのは三年ぐらい続くという分析がなされているんですね。また、企業物価指数は、五月に対前年比六・三%上がっています。企業がいろいろ仕入れるもののお値段が上がっているわけですから、当然、それから少し時間がたって、消費者物価が大体三か月ぐらい遅れて上がってくるわけ…”
“この合意、イスラエルは拘束されているのかいないのか、少なくともサインはしていないわけですよね。ヒズボラはもちろんですよね。ですから、極めて危うい合意なんですよ。 そういう意味でも、私は、掃海艇を、本当に出せる状況になったら、出すことは是非御検討いただければと思いますし、日本が貢献できる分野だと思いますが、しっかりと実行してまいりますというのが本当に出せる状況なのかは慎重に判断した上でお願いしたいと思います。 こういった掃海艇派遣だとか、先ほどの財源をどうするかとか、いろいろ大事なことがあります、これからの物価高対策をどうするか。むしろ、総理、こういうのが大事で、今やらなきゃいけないことじゃないですか。国旗損壊罪とか副首都とか、あるいは比例の衆議院の定数だけ減らすとかそうい…”
“そうなんですよ。なので、この総理記者会見で、全ての国の船舶のというのは言う必要はなかったですよね。日本関係船舶だけは守りに行きますけれども、ほかの国はごめんなさいと、本当にそういう船の出し方ができるのかというと、なかなか難しいと思うんですよ。 なので、現実的には掃海艇になると思うんですが、ただ、この掃海艇、機雷の掃海というのは、戦争中にやると、戦闘が行われている最中にやると武力行使に当たります、機雷の掃海が。なので、日本はできません。ですから、完全な停戦にならないと掃海艇は出せないわけですけれども、これは外交と防衛をまたぐ話なので、総理、ちゃんと答えてくださいね。 この掃海艇はどうやったら出せるのか。 まず、現時点、アメリカとイランの暫定的な合意がありますけれども、暫定的…”
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“よく五つ挙げていただきました。持っているんですよ、日本は。そういうところにどかんと突っ込むべきなんじゃないんですか。この額、これの額を出していただいたことにも敬意を表しますが、ちょっと総花的じゃないですか、この資金の配分というのは。よく考えていただきたいなと思います。 それで、今回、法人が加わるわけですよね。今は五法人可能で、そのうち二つ、JSTとNEDOしか実際には基金を置いてやっていないわけですが、条文としては、資料の五ページ目と資料の十四ページ目、その次にありますけれども、これで三十五法人に広がるわけです。 その中で、基金を持っているのは、十六ページ目、七つ既に基金があるわけですけれども、今回の法案ではこの三十五プラスアルファという規定の仕方で、更にこれ以外にもオーケーとなっているんですね。何でこんなたくさんのところでやらなきゃいけないんですか。今まで二つで、NEDOとJSTだけでできていたわけですよね。せめて、既に基金を持っている七つに絞るとか、JSTとNEDOだとカバーできない分野のところを一つ二つ加えるとか、そういう限定列挙であるべきじゃないんですか。”
“重要なというのはどういう意味ですか。そんな曖昧な貸付基準なんですか。財務省が何という答弁しているんですか。ずる抜けじゃないですか、これ。 これは、せめて今回の法改正なり経済安全保障に関連するところだったら、百歩譲って、百歩の次、千歩ぐらい譲ってだと思うんだけれども、是非ちょっと、ここも条文修正をお願いしていますから、どこまで認めるのかは、本当に政府として真面目に考えてください。また金曜日、続きをやろうと思います。 指定基金。資料十二ページ、Kプログラムですが、これは五千億積んだんですよね、JSTとNEDOですか。 これは、令和七年度末で累積執行額は幾らですか、JST、NEDO、それぞれ。まとめて答弁してくれるとありがたいですけれども。”
“そうすると、今回の認定特定海外事業促進業務に関連したものに限定されるということでよろしいですか。”
“特に、資料の六ページにその改正部分がありますけれども、JBIC法の三十二条で、劣後的政府貸付けを行う場合に、債権の全部又は一部を免除できると。これはほとんど補助金に近いとさっき話もありましたが、百歩譲って、今回の経済安全保障に関連する部分はまだ分かりますよ。認定特定海外事業促進業務に関する貸付けであればまだ分かるんですけれども、この三十二条の二項というのは、それ以外の一般勘定だとか特別勘定、およそJBICの全ての業務にこの債権の全部、一部免除をして劣後的貸付けができるようになってしまうんですよね。それはやり過ぎじゃないですか。財務省。”
“七条がなければそれでいいんですよ。でも、検討規定があって、その検討規定を無視して検討しますって、何のための検討規定なんですかということになっちゃうんですよ。しかも、この「等」で読めるんでしょう。法律の施行の状況等を勘案し、この「等」でミュトスだったりナフサだったりが読めちゃうわけですよ。だから、ここが適用されちゃうんですよ。 そうすると、この七条の規定は、本則に戻って、この七条の施行期日は一年後ですから、正確に言うと一年以内、七ページ目にありますね、一条の柱書き、一年を超えない範囲内において政令で定める日ですから、検討規定は施行されないんですよ、すぐ。七条の施行は一年弱後なんですよ。やはり無理があるんですよ。 だから、そこも検討規定をちょっと分けて、実際に検討すると言っているんですから、その根拠をちゃんと法律で書いていただきたいと思います。 ちょっとJBIC等の時間がなくなってきちゃっているので、JBICに行きます。 JBICについて、先ほどもありました。”
“もっと川上まで念頭に置かなきゃいけないんじゃないかとか、さっき言ったような、外部からの攻撃じゃなくてできるようにして、それは今すぐ条文修正すればできると思いますけれども、あるいは、AIとの関係というのは、もうちょっと複雑な対応が必要かもしれない。 それは今すぐ検討すべきで、だから、検討規定を二つに分けて、今回の施行部分を、施行後の状況を見て三年後を目途に検討するのと、それと別に、もう足下でいろいろ起きているわけだから、そこは早めに検討するということにしてはどうでしょうか、大臣。”
“だから、それ以上の話はできないんですよ。クロード・ミュトスでこのミドルウェアがやばいとか、話ができないんですよ。 だから、大臣、この官民協議会を早く施行しないと。官民協議会を施行して、守秘義務がかかる形で、グラスウィング、のっければいいんですよ。だから急ぐんですよ。まさに大臣が言った、速やかに施行しないと、設置法じゃできないんですよ、守秘義務が。という意味でも、よくお考えいただきたいと思います。 それで、更にちょっと直すところがあって、資料八ページ、これは施行のタイミングの話ですけれども、七条に検討規定があるんですね。この七条の検討規定というのは、通常よくある、この法改正でいろいろなところが変わりました、それによって、その施行の状況を勘案して、施行後三年を目途として検討、必要な措置と。よくあるやつです。 ところが、今起きていること、だから、今回変わったところについてはタイミングとしてこれでいいと思うんですけれども、今起きていることは、ナフサでありミュトスなんですよ。これに対して、この法案、今回の法改正で対応できているかどうかは、さっき言ったように、甚だ危なっかしいわけです。”
“ほかのところは、いろいろなものを準備するのに半年弱かかるというのは分かりますよ。ですが、この官民協議会の規定というのは政令とか省令とかそんなものは要らなくて、官民協議会の運営要領か何かをぱぱぱぱっと作っちゃえば、できると思うんですよ。 特定重要安保情報とか経済安保情報とか、そういったものをやろうとするときはそれはそれでまた別途かかるけれども、ここはやはりちょっと切り離して、今まさに大臣は速やかにと言ったんだから、速やかにでいいじゃないですか。公示の日以降速やかに施行すると、是非御検討いただきたいと思います。答弁でもそうおっしゃいました。 次、AIに行きたいと思いますが、クロード・ミュトスについて、四月二十四日に、金融について、金融庁からお越しになられていますが、既に官民連携会議が開かれましたし、先ほど答弁で、あしたですか、専門家会合が開かれる、とてもいいことだと思いますし、日本版グラスウィングなんだと思います。 この既にやった四月二十四日、あるいはあした五月十四日の法的根拠は何法でしょうか。銀行法とか金融業法とか、業法でしょうか、あるいは各府省の設置法でしょうか。”
“それと、この三条の二の施行期日なんですけれども、施行期日については八ページ目に条文がありますけれども、これは、附則の一条で、この八ページ目の右のアンダーライン、「三条の次に三条を加える」、これが三条の二も入るわけで、そうすると六月を超えない範囲内において政令で定める日になるわけですが、ナフサを指定するかもしれない、それについて協議しましょうというときに、六月を超えない、遅過ぎじゃないですか。これは、公布の日から施行、公布の日からはちょっと難しいのであればもうちょっと後でもいいけれども、六月はちょっと遅過ぎるんじゃないんですか。ここは条文修正すべきだと思いますけれども、大臣。”
“例えば、同じ業界で数社あって、ほかの各社は参加すると言っている、俺は嫌だと、できないんですよ、そういうこと。だから、事実上、嫌だけれども強制されちゃうわけですよ。だから、同意を取っているからいいというものじゃないんです。 ですから、せめて、関連する者、あるいは、今おっしゃった何らかの指針で定めるのであれば、内閣総理大臣が必要と認める者というのはこういうものであるという中で、せめて特定重要物資と特定社会基盤役務に関係するところにしましょうよ。それは当たり前だと思うんですよ。それ以外の関係ない人は基本的に呼んじゃいけないと思うんですよね。そこはちょっと是非、本来は修正すべきですけれども、少なくとも、運用するときに、今のルールみたいな中にちゃんと書き込んでいただきたいと思います。”
“この部分、まさに条文修正をお願いしていますので、柔軟に読めるようにして何が困るのかと思うので、是非御検討いただきたいと思いますが。 柔軟にするのはいいんですが、一方で、ちょっと柔軟過ぎるなという部分もあって、この三条の二の第二項の三号というところで、要は、この官民協議会に呼べる人として、内閣総理大臣が必要と認める事業者と、何の限定もなくすとんと書いてあるんですね。この官民協議会というのは、守秘義務がかかる、それに違反すると罰則がかかる、いろいろな文書だとかを提出しなきゃいけない、かなりの義務がかかるんですね。なので、必要な場合は呼んでいいと思うんですけれども、これこれに関連する人とか、少し限定しなきゃいけないと思うんです。 これは大臣に通告してありますけれども、せめて、特定重要物資等の安定的な供給の確保又は特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に不可欠な事業者であって総理が必要と認める者といった、少し限定をした上で必要な人というふうにすべきじゃないですか、大臣。”
“その行為によって生じた事態を含みますって、行為という言葉で生じた事態を読むのは無理がありますよ、それは。だって、しかも、害するとなっているんですよ。 しかも、それを読んで適用するんじゃない、こんなのを読むのは無理だろうというのであれば徹底抗戦するのも分かる。だけれども、これは読めた方がいいんじゃないですかという議論をしているんですから。しかも、今、今回の法改正をする部分なんですから、柔軟にやりましょうよ。 もうこれ以上してもちょっとあれなんで、また金曜日に私やりますから、きちっと、ここの行為とは何か、具体的に。今回のホルムズ海峡封鎖からナフサ不足に至ることに関して、この行為が具体的に何かを文書で提出してください。委員長、お願いします。”
“もう一回厳密に答えてください。さっきの答弁、修正ということね。 この三条の二第一項に言う、国家及び国民の安全を害する行為とは、ホルムズ海峡封鎖からナフサ不足に至った事態においてはどれのことですか。先ほどはホルムズ海峡を封鎖した行為だというのがありましたが、今、泉統括官からは輸出を止める行為とかとあるけれども、輸出を止める行為というのはあったんでしたっけ。ホルムズを止める行為はあったと思うけれども、日本に対する輸出をしてはならないという行為があったんでしたっけ。”
“その一つ前の答弁で、行為を未然に防止する、だって実際そう書いてあるんだもの、三条の二、一項に、行為を未然に防止すると。行為というのは、さっきのあれだとホルムズを封鎖する行為ですよ。ホルムズを封鎖する行為をこの法律で未然に防止できるわけないじゃないですか、アメリカとイランの紛争を。そんなことをこの法律で狙っていないでしょう。 だから、その結果として起きたことにどう対応するかなんだから、行為よりも、起きている事態、ナフサが足りなくなっているという事態にやはり着目をすべきなんじゃないんですか。別に、大臣をとっちめるのが目的じゃないから、これは本当に柔軟に対応できるようにするためだから。真面目に答えてください、本当に。”
“法改正がなくて、元々ある法案で緊急に対応しなきゃいけないときに詭弁で乗り越えたいのは分かる。だけれども、今回、法改正しているそのもののところだから、修正すればいいじゃないですか。 実際、苦しいのは分かるんです。だって、ホルムズが起きたのは二月二十八日以降だから、その前にこの条文は事実上多分できていたと思うから。そうなんです、だから、そこは皆さんかわいそうなんです。だから、この法案審議の中で、現実に合わせて読み得るようにしましょうよということをちょっと検討しませんか、ここもさっきのと併せて。”
“イランかアメリカかは別として、ホルムズを閉鎖するという行為が日本の国家及び国民の安全を害する行為であると。かなりこれは厳しいんじゃないですか。害する行為というところに限定する必要があるんですかということなんです。結果としてナフサが足りなくなって、そのナフサが不足しているということが日本の国家及び国民の安全を害するというよりは、困るということなんじゃないんですか。 ですから、大臣、これは通告してありますけれども、ここはもうちょっと素直に、経済活動に関し国家及び国民の安全を損なう事態を防止するためとかね。どこかの国が日本の国家国民の安全を害する行為があるかないかとかというのは関係なくないですか。 結果としてナフサがなくなったことによっていろいろなものが足りなくなって、それで官民協議会をやるというさっき答弁があった。それは、ホルムズが通れなくなってナフサが不足したからやるのであって、それがアメリカかイランかはともかく、ホルムズが封鎖する行為が日本の安全を害しているのであるというのは、詭弁ですよ、これは。”
“官民協議会で対象にし得ると。 となると、まさにさっきと同じなんですが、この三条の二の条文を見ていただきたいんですけれども、特定の国による害する行為というのは存在するんですか。”
“今も答弁の中で、外部による何らかの行為という言葉があったでしょう。この七条の新旧で、「外部から行われる行為」というのは、外部から日本に対して行われる行為というイメージですよね。「から」という言葉には、フロム・トゥーがあるわけですよ。 だから、今回のホルムズで起きたこととかナフサが不足しているということは、最初の行為、きっかけとか理由というのはどこか外部なのかもしれませんから、今まさにあったように、外部の何らかの行為により、つまり、外部の行為によりという広い書き方の方が自然なんじゃないですか。今の答弁がまさに証明しているじゃないですか。 「外部から」の「から」が余計じゃないですか。これは、特定国が日本を攻撃する意図を念頭に置いた言葉であって、ホルムズ海峡が封じられてしまったというのは、日本の外側の何らかの行為ですよ。だから、それは外部の行為によりでいいんじゃないんですか。ここは余り意地を張らないで、広く柔軟に対応できるようにしようじゃないかという建設的な提案なんですから、今の大臣の答弁をまさに踏まえた提案ですから、御検討いただきたいんです。 あともう一つは、未然という言葉なんですね。”
“でも、例えば、今回のナフサ不足が深刻になった場合に、ナフサを指定するとした場合に、一体、外部から行われる行為というのは何なんですか。つまり、ホルムズが閉じてタンカーが来なくなって、日本でナフサが足りなくなったから、ナフサがないといろいろなものができなくなるから困るのであって、特定国が日本を何らかの意図を持って攻撃しようということを念頭に置いてこの法律はできていると思うんですが、それが狭過ぎるんじゃないんですかという問題意識なんです。 この七条の書き方として、外部から行われる行為によりというよりは、例えば、外部の行為により損なう事態を防止するためというような形に修正すべきではないでしょうか、大臣。”
“今のは、可能性はあり得るという答弁だと思うんですが。 ちょっと、クラウドプログラムとデータセンターとかサーバーというのは、別の概念ですよね。それをここで全部読んでいっちゃうというのは、やや違和感がありますね。クラウドプログラム及び、何かハードをイメージするようなサーバーなり、クラウドサーバーなりデータセンターなりというのは、何かここの表記を広く書き直して指定し直した方が、今の答弁からすると自然ではないかなと思いますので、そこは柔軟に考えていただきたいと思います。 その上で、次に行きたいと思いますが、資料の五ページ、この辺は今回の法案の部分ですけれども、七条に特定重要物資の指定が、少しこれは広がるわけですけれども、ここの書き方というのが、「外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため、」とあるんですけれども、例えば、先ほど来、ナフサがないといろいろな特定重要物資ができないということで、先ほど、場合によってはナフサの指定についても可能性がある答弁でした。”
“データセンターというのは、高度な電子計算機というよりは、データの格納庫だと思うんですけれども。別のものじゃないですか。”
“ハードたるデータセンターとかサーバーそのものも、クラウドプログラムの中の書きようによって指定、認定できるということですか。”
“この法律は、特定重要物資、十六物資を見れば分かるように、ハードをイメージしながら、それに付随するソフト、役務というものもカバーしていきますよという法律だし、今回の法改正で役務が追加されるわけですよね。 そう見ると、このクラウドプログラムというのがすごく違和感があるわけですよ。むしろ、ハードたるデータセンターとかサーバーとかは対象にならないんですか。対象にすべきじゃないですか。あるいは、クラウドプログラムの関連でデータセンターは指定できるんですか。”
“そこは柔軟に是非考えていただきたいと思います。パワー・アジアはいいと思いますが、信頼できる国からいざというときでも調達できるものとそうでないものをよく分析していただきたいと思います。 続いて大臣に伺いたいと思いますが、その配付資料にあるように、クラウドプログラムは既に特定重要物資です。その供給確保計画というものを見ましたが、クラウドプログラムの供給確保計画の中に、量子コンピューターを利用したクラウドサービスの提供とか、AIに関わる計算資源としてのGPUクラウドサービスの提供といった内容が指定されています。 クラウドサービスというのは、物理的には、通常、サーバーを経由して提供されると思うんですけれども、サーバー、あるいはクラウドサーバー、あるいはクラウドサーバーを通じた役務、あるいはデータセンター、いろいろな規定の仕方はあると思いますが、こういった役務なり物資を特定重要物資あるいは特定社会基盤役務のどちらかに指定すべきじゃないでしょうか。”
“指定の是非も含めてということですので、可能性はあり得るという答弁だと思いますが、天然ガスの方がまだ多様化が進んでいるわけですよね。湾岸経由は一割以下と聞いています。ナフサの方が、まさに多くの、だって、ここの特定重要物資のほとんどのものはできないわけですからね。そこを踏まえて検討いただければと思います。 更に申し上げますと、5番ですが、仮に日本でナフサが十分供給されていたとしても、例えば、医療の現場では、使い捨て手袋は日本ではほとんど作っていなくて、マレーシアとかから買っているというように、ほとんど日本国内で製造されておらず外国産に依存しているようなものについては、そのナフサ由来のものですね、この法律あるいは今度の法案では何らか対応のしようがあるんでしょうか。これは経済安全保障担当大臣から。”
“このナフサ由来の物資が原材料、部品、生産工程などで使用されることによって供給が懸念される特定重要物資を網羅的に挙げてください。”
“中道改革連合の後藤祐一でございます。 早速質疑に入ります。 今回の中東情勢を踏まえて、ナフサ不足が発生しています。あるいは、これに由来する様々なものが、ポテトチップも印刷できないということになっているわけでございます。また、クロード・ミュトスの話は先ほど来出ておりますが、これらは二月の二十八日以降起きている話でありまして、必ずしもこの法案が全てカバーできていない部分があると思うんです。それはしようがないと思うんですね。なので、むしろこの法案に、現下の情勢を踏まえて、もう少し柔軟に対応できるようにしたらいいのではないかという観点から質疑をさせていただきたいと思います。 まず、これは内閣官房の政府参考人に伺いますが、ナフサ不足あるいはナフサ由来の物資不足が続いた場合には、配付資料一枚目に特定重要物資が十六個挙がっていますが、この特定重要物資の例えば人工呼吸器というのはプラスチックをいっぱい使うわけですよね、あるいは航空機の部品、あるいは半導体の製造工程でも恐らく使うと思うんですけれども、こういった特定重要物資も、ナフサ由来の原材料や部品がなければ安定供給できないんじゃないんでしょうか。”
“また、これらの法制度が実施された場合、国家情報会議及び国家情報局の集約し得る情報は質的量的に大きく変わることも考えられることから、それらによる国家情報会議及び国家情報局に対する情報提供の状況を国会の監視対象とすることも検討すること。 九 八の法制度も含む、一層のインテリジェンスに係る態勢の整備を仮に検討する場合には、インテリジェンスに係る態勢の整備が国家の存立及び国民の安全の確保に関わる重要な課題であるとの認識の下に、我が国の健全な民主主義の根幹の維持をはじめ国益に寄与することを旨として行うこと。あわせて、政治的中立性及び国会による民主的統制が確保されるとともに、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならないことに留意すること。また、情報収集等に係る手法を拡充するための措置、インテリジェンスに従事する者等の安全及び適切な処遇の確保のための措置、インテリジェンスに関する専門的知識や技能を有する者の確保のための措置、インテリジェンスの実施状況及びその効果の検証のための措置等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。 以上であります。”
“五 国家情報会議及び国家情報局の活動内容について、四の文書とは別に、国民の懸念を払拭するため、関係法令、本法案に関する国会答弁及び本附帯決議の内容が遵守されているかどうかを含め、その求めに応じるなどして、国会に適時適切に説明すること。 六 国家情報会議の議事の記録を作成し、配布文書とともに、公文書等の管理に係る制度に基づき、公文書として適正な期間保存すること。 七 国家情報局長は一定期間継続して在任することが好ましく、その人選に当たっては、その職責の重要性にかかわらず実質的に同一行政機関の出身者のいわば指定席となっているとの疑念を招くことのないよう、適材適所を旨とし、それまでの経験を踏まえつつ、人物本位・能力本位で行うこと。 八 対外情報を収集するための行政機関の設置の法制度や、いわゆるスパイ活動を含む外国による我が国に対する不当な影響力の行使を防止するための法制度であって国民の権利利益を制約するものを仮に検討する場合には、適切に国会が監視できるようにすることを前提に検討すること。”
“プライバシーの保護についても、法令の規定の有無にかかわらず、これと同様の取扱いに留意すること。 三 内閣総理大臣や内閣官房長官を始めとする政策部門は、情報部門に対し、その所掌事務とは無関係な情報収集依頼を行わないこと。また、国家情報局及び関係行政機関における「重要情報活動」及び「外国情報活動への対処」に当たっては、国家公務員法等の遵守はもとより、全体の奉仕者としての立場を逸脱するような政治的中立性を損なう情報収集は行わないこと。特に、特定党派の利益又は不利益を図るため、国内の政治家や選挙区に関する情報や、選挙及び選挙運動に関する情報の収集は行わないこと。 四 本法の施行後、政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書としてまとめ、国会に報告するとともに、公表すること。その際、二及び三に反する情報の収集及び提供並びにそれらの要請を行わないための具体的方策についても検討の上、盛り込むこと。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 国家情報会議設置法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項を遵守しつつ、運用すべきである。 一 本法に基づく調査審議の対象となる「重要情報活動」については、「重要国政運営」に「資する情報」の解釈が過度に広範なものとなることのないよう、国民の安全や国益の確保の観点から、政策部門における対応のために必要と認められる情報を取り扱うものとすること。 二 「重要情報活動」及び「外国情報活動への対処」に関する情報の収集及び提供並びにそれらの要請に当たっては、個人情報やプライバシーの保護に関し、個人情報保護法等の法令や各組織における関連規定の遵守はもとより、これらが無用に侵害されることのないよう、十分な配慮を行うこと。また、目的外利用となる個人情報の提供及びその要請については、同法を遵守するとともに、提供を受けた情報についても、同法の規定に反する利用目的以外の利用を厳に慎むこと。”
“今の答弁を聞いて、官房長官、今のアメリカのやっていることというのは、国際法上違法か違法でないかがまだ判明していないんでしょう、我が国政府の見解としては。とすれば、アメリカには出せないということなんじゃないんですか。”
“そうすると、自国が一切攻撃されていない国が他国を攻撃している場合、武器移転ができちゃうということですか。そうすると、攻撃国に対しては移転してもオーケー、その攻撃を受けている国には駄目。そういうことなんですか、今回のルールは。”
“いや、ちょっと、質問に答えてください。 武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国とは、どこの国の領域で戦闘が起きているかという地理的概念で判断するということでしょうか。つまり、自国が一切攻撃されていない国が他国を攻撃して戦争、武力紛争が起きている場合は、攻撃している側の国はこの概念に入らないということでしょうか、明確に。これは官房長官の午前中の答弁に対するあれですから、これは官房長官、お答えください。”
“ちょっと長くなりましたが、我が国の安全保障上の必要性を考慮して特段の事情があれば、これまで五類型に該当しなかった護衛艦みたいなものは、今まで駄目だったけれども、今度はオーケーになるわけです。 先ほど、午前中、長妻委員が聞いた中で、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国とはどこかという中で、ちょっと今は休戦状態になってはいるものの、アメリカとイランがまさに戦闘が行われている状況にあるとした場合に、これは入るんですかと聞いたときに、これは個別判断だけれども、これに該当するとは認識していないと先ほど官房長官は答弁されましたね。 ということは、ここに言う武力紛争というのは、どこの国の領域で戦闘が起きているかという地理的な概念で判断するということなんでしょうか。だとすると、アメリカという個別の国に限定するわけじゃありませんが、自分の国は一切攻撃されていないけれども、他国を攻撃して戦争状態に至っているような国は一切入らないということになるんでしょうか。”
“それは、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国にも提供できるんですよね。”
“そうすると、今回の改定で変わるところはどこですか。物として、今まで出せなかったけれども、今度出せるようになるものを挙げてください。”
“この外国の利益を拡大解釈することのないよう、ここは慎重に使っていただきたいと思います。 残りの時間、防衛装備移転三原則及び運用指針の改定について伺いたいと思います。 一つ目、二つ目はちょっと飛ばしまして、ライセンス生産品の提供について。 今日、NSSから来ていただいておりますけれども、アメリカのライセンス生産品、例えばPAC3みたいなものを、アメリカの要請に基づいて、今日午前中、長妻さんもやりましたけれども、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国へ提供することは、この指針改定前はできなかった、我が国の安全保障上の必要性を考慮して特段の事情がない限りできなかったはずですよね。ところが、この改定後は提供できるようになったというふうに理解してよろしいでしょうか。”
“官房長官にもう一つ伺います。 同じ二条の定義のところで「外国の利益」という言葉が出てきます。とは何でしょうか。例えば、日本国内において、特定の外国を好む方々、あるいは関連の深い人的集団の形成や、特定の外国に関連する商取引を拡大したい、こういったものも含むのでしょうか。”
“特定秘密の法律が通った後、国会法を改正して情監審ができました。そのときの附則に、今みたいな法律ができたときには情監審の在り方を見直すという、これは附則で法律に入っていますので、やはり限定的な形ではなくて、アメリカやイギリスや韓国、こういった国々がやっているような形の監視機能を持つ国会の機関になるように、もしそういう法案を出す予定があるのであれば、かなり丁寧に、これはむしろ国会で、与野党で準備をする必要があるんじゃないかなということをあえて申し上げておきたいと思います。 続きまして、要旨の紙でいうと四ポツの、これまで通告していた外国情報活動への対処の定義の関連で、五つあるうちの四、五について聞きたいと思います。 官房長官に伺います。 外国情報活動への対処の定義。議場の皆さんは、条文が書いてある二十二ページだったかな、条文の二条を見ながら御覧いただければと思います。”
“まさに今回の法案で、いろいろなインテリジェンス機関でいろいろな活動をするものを総合化して適切な活動をしていくということは、逆に言うと、いろいろなものが関連するわけですから、チェックする側もいろいろなものを関連していることを前提にチェックできるようにしなきゃいけませんので、そこだけ狭く解することがないように考えていただきたいと思います。 同じ附帯の八で、岡審議官に続いて伺います。 今のようなケースで、国家情報会議及び国家情報局が集約する情報も、そういった法案ができると質的量的に大きく変わると考えられることから、国家情報会議及び国家情報局に対する情報提供の状況を国会の監視対象とすることも検討するということでよろしいでしょうか。”
“各方面という言葉にその意思の一端を示していただいたと思いますので、丁寧にお願いします。 岡審議官に伺います。附帯の同じ八ですが。 今話題になっているのは、対外情報庁ですとかスパイ防止に関連するような法律、法制度を仮に検討する場合には、適切に国会が監視できるようにすることを前提に検討というふうに附帯ではされておりますけれども、この新制度に直接基づく行為に限らず、例えば対外情報活動なんかを可能にするような制度であれば、外国において身分を明かさないようにするにはどうしたらいいかとか、あるいは金銭提供をどうするかとか、こういったものというのは別の制度との関連もあり得ると思うんですね。ですから、これら二つの制度そのものに基づく活動ではなくて、これらに関連する活動まで含めるかどうか。今確定的なことは言えないとは思いますけれども、そういった観点で今後検討していくということでよろしいでしょうか。”
“是非丁寧にお願いします。 こういった対外情報庁あるいはスパイ活動に関連するような法制を今後検討するに当たっては、積極派の方だけではなくて、安保三文書の議論をする場には積極派の方の名前ばかりが並んでいるような報道がつい先日ありましたけれども、そういう形ではなくて、個人情報やプライバシー保護、政治的中立、こういったことに関する専門家も含めて審議会などで丁寧に審議しつつ検討するということで、官房長官、よろしいでしょうか。だとすると、さすがに今年中の法案提出は難しいと思いますけれども、そのように理解してよろしいでしょうか。”
“これは、特に民間人が駄目ということではなくて、そういう経験がほとんどない人をぽっと連れてくると、それこそ政治側、政策部局側が情報機関を振り回すことになるおそれがより強くなると思いますので、そういう意味でもここは守っていただきたいと思います。一定の答弁だったと思います。 続きまして、附帯決議八、今後の法制度との関係ですが、これも官房長官に伺いたいと思います。 対外情報を収集するための行政機関の設置や、スパイ活動を含む外国による我が国に対する不当な影響力の行使を防止するための法制度、これをやれというわけではありません。これはかなり慎重に考える必要があるとは思いますけれども、これを仮に検討する場合には、個人情報やプライバシー保護を含めた国民の自由と権利の尊重、政治的中立性、国会による民主的統制を確保しつつ行うということでよろしいでしょうか。”
“私、役所にいるとき、審議会の議事要旨というので、うまく工夫して、都合のよい文書を作ることばかりやっていました。こういうことができちゃうのはよろしくないので、NSCの議事録のときもこの議論はありましたけれども、これは是非、本当に歴史の検証に堪え得るように。そのときの当事者はいなくなっちゃうんですから、亡くなった後に問題になるようなことだってあるんですから、そこはよく、その意味を重く受け止めていただきたいと思います。 続きまして、附帯決議七、国家情報局長の人選に行きたいと思います。 ここで、「それまでの経験を踏まえつつ、」という言葉が微妙な言葉として入っているんですが、これは、民間人をいきなり政治任用で突然連れてくるというようなことは私も望ましくないと思うんですね。だから、ここは、インテリジェンスコミュニティーでの一定の経験が必要であるというぐらいの意味であって、特定の行政機関での経験ではないというふうに、これは官房長官、理解してよろしいでしょうか。”
“これは、あーとかうーとかいうのは載せる必要はありませんが、まさにこの国会での議事録、今配付していますよね、これはあーとかうーとかは書いてないんですが、これは逐語的ですよね。こういったレベルの議事録にしていただけるということでよろしいでしょうか。岡審議官。”
“本来は、少なくとも年一回、文書の形で報告、公表をすべきだと思いますが、これに関しては、やや玉虫色な形で、今後の課題ということにさせていただきたいと思います。 次、附帯決議六、議事録について行きたいと思いますが、これは岡審議官です。 国家情報会議の議事録を作成し、配付文書とともに、公文書等の管理に係る制度に基づき、重要な公文書にふさわしい適正な期間保存するということでよろしいでしょうか。この附帯決議では「議事の記録」とあるんですが、簡略化された議事要旨的なものではなくて、逐語的な議事録として公文書に残すということでよろしいでしょうか。”
“明確な答弁をありがとうございます。この質疑、だんだん積み重なって非常に充実したものになっているということを是非皆さん御理解いただければと思います。 次、附帯決議五、国会報告に行きたいと思いますが、岡審議官に伺います。 中長期的な推進方策とは別に、国家情報会議及び国家情報局の活動内容について、関係法令、国会答弁、附帯決議の内容が遵守されているかどうかを含め、国会に適時適切に説明するということでよいか。単なる国会質問に答弁するということではなくて、活動内容を一定程度包括的に説明する機会を設けるよう努力していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 国家公安委員長にまた伺いたいと思います。 十六ページに、先ほどのような四月十七日の委員会での国家公安委員長の答弁がありますが、私の質問、個人情報、プライバシー、政治的中立に関する法令や内規に反するような要請が総理や官房長官から国家情報局になされた場合、断れないのではないかとの質問に対して、岡審議官は、万が一そのような御指示があった場合には、内閣情報官又は国家情報局長がルール違反になる旨を総理や官房長官にお伝えをして、御指示を撤回していただくことになるものと思われますと答弁しています。 個人情報、プライバシー、政治的中立に関する法令や内規に反するような要請が総理や官房長官から国家公安委員長になされた場合、同様に、国家公安委員長から総理や官房長官に対し、指示を撤回していただくよう求めるということでよろしいでしょうか。四月十七日のときは、そのような求めがなされることはないと答弁していますが、これは見解を統一していただきたいと思います。”
“次、附帯決議四つ目、中長期的な推進方策について官房長官に伺います。 政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書としてまとめる際には、国会に報告するとともに、公表するということでよろしいでしょうか。その際、附帯決議二、三に掲げた個人情報やプライバシーの保護、政治的中立に反する情報の収集及び提供並びにそれらの要請を行わないための具体的方策についても検討の上、盛り込むということでよろしいでしょうか。”