臼木秀剛
国民民主党・無所属クラブ · Japan
“そのため、所属候補者等を有しながら住民投票の是非も同時に訴えている政党その他の政治団体は、所属候補者等と政党、団体が実質的にはいわば二馬力ともいうべき選挙運動を行うことが可能となる一方、そうでない政党、団体はそうではありませんので、比べた場合には明らかに不公平が生じると考えております。 実際に、今委員からも御指摘があったとおり、今年の衆議院選挙と同日に実施された大阪府知事選に際しましては、大阪府のホームページにおいて、次のような府民の声が上げられております。そのままお読みをさせていただきますが、府民は大阪都構想に賛成で信任を得たと思われるのも納得がいきません、大阪都構想に反対でも、大阪府の社会福祉政策や教育政策を見て判断し、吉村知事に票を入れる人もいるからですというような…”
“御質問ありがとうございます。 御指摘のとおり、住民投票と知事選挙が同時に行われた場合、選挙の争点として特別区設置を重視し、その住民投票運動と連携し又は自らも住民投票運動を行っている候補者と、選挙の争点として特別区設置以外の都道府県全体の他の政策を重視し、住民投票運動と距離がある候補者、この両者の間におきましては、住民投票運動と連携し又は自らも行っている候補者の方が、争点を一体化できるため、相乗効果により有権者に届く形で自らの政策を有効に伝えやすくなり、候補者の間に有利、不利が生じてしまうと考えられます。 また、公選法では、選挙期間中の政党その他の政治団体の政治活動の一部が規制されていますが、知事選挙では、いわゆる確認団体、すなわち政党等に所属する候補者や政党が推薦、支持す…”
“特に、今少し御説明もしましたが、所属候補者等を有しながら住民投票の是非も同時に訴えている政党その他の政治団体等とそれ以外の政党その他の政治団体等の間には、住民投票運動の制限に大きな差異が生じ、住民投票運動の量が偏り、不公平になり得るおそれもあります。こういうことにより、有権者が住民投票の投票判断をするに当たって十分な情報を得ることができなくなるおそれがあるということをお示しをしているものであります。 また、このような複雑な規制の差異によって、選挙運動、住民投票運動を行う者にとって、何が合法で何が違法か、この判断に混乱が生じ、知らないうち、気づかないうちに法令違反を犯してしまうというリスクも高まります。 さらに、選挙運動であれば禁止される一方、住民投票運動であれば許されるも…”
“御質問ありがとうございます。 委員御指摘のとおり、選挙期間中の選挙運動と政治活動として行われる住民投票運動につきましては、その規制内容について複雑な相違があります。 今、具体的に御指摘いただきましたけれども、例えばテレビやネットCMにつきましては、選挙運動であれば禁止はされていますが、住民投票運動であれば基本的には許されることになります。 また、ビラの頒布のように、選挙運動であれば厳格な枚数制限の下に置かれる一方で、住民投票運動であれば、主体が所属又は推薦、支持者を有するいわゆる確認団体に限っては枚数制限がなく行うことができますが、このような確認団体でないものに関してはビラを頒布することは認められておりません。 また、SNSにつきましても、選挙運動であっても住民運動であっ…”
“また、選挙との同日実施については、事務の簡素化や経費の節減効果、住民の負担軽減など、こういったメリットもあるという点も言われているところでありますが、先ほど御説明もしたとおり、住民投票に係る事案につきましては、将来にわたって自治体行政や住民生活に大きな影響を及ぼすものであり、多大な財政負担を将来的に伴うことも容易に想定がされます。その可否を決定する住民投票にあっては、多少の経費負担を伴ったとしても、できる限り選挙等の影響を排除し、公平で冷静な判断がなされる状況を担保すべきであると考えております。 このような観点から、先ほど、ここも委員御指摘があったとおり、実際に、同一日に選挙と住民投票を実施しようという動きがあることを我々は承知をしております。こういった立法事実がある中で…”
“御質問ありがとうございます。 まさに委員が御指摘いただいたとおり、同日に実施をすることによって様々な弊害があると思っております。先ほども御説明をさせていただきましたが、この同時実施によっては、公職選挙法又は大都市法上の住民選挙運動、これが様々混在をすることにより、運動者側にとっても、また住民にとっても様々な混乱が生じるものと思っております。特に、重複期間における運動の可否、また投票判断についての情報収集の混乱など、様々な混乱が懸念をされます。 また、ここも委員が御指摘をいただきましたが、四年間の任期で議員又は首長を務める人を選ぶ選挙と、地方公共団体の百年の計というのを選ぶ、制度を選ぶ住民投票では、おのずから判断要素が異なりますので、こういった選挙における支持対象の候補者が…”
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“そのため、所属候補者等を有しながら住民投票の是非も同時に訴えている政党その他の政治団体は、所属候補者等と政党、団体が実質的にはいわば二馬力ともいうべき選挙運動を行うことが可能となる一方、そうでない政党、団体はそうではありませんので、比べた場合には明らかに不公平が生じると考えております。 実際に、今委員からも御指摘があったとおり、今年の衆議院選挙と同日に実施された大阪府知事選に際しましては、大阪府のホームページにおいて、次のような府民の声が上げられております。そのままお読みをさせていただきますが、府民は大阪都構想に賛成で信任を得たと思われるのも納得がいきません、大阪都構想に反対でも、大阪府の社会福祉政策や教育政策を見て判断し、吉村知事に票を入れる人もいるからですというような御指摘もあります。我々としては、この御意見は極めて的確な御意見であり、大いに共感をするところです。 我々の案は、委員御指摘の二馬力選挙と一馬力選挙、こういった候補者間、政党の有利、不利が生じないようにするためにも必要な法案であると考え、提出をさせていただいております。”
“御質問ありがとうございます。 御指摘のとおり、住民投票と知事選挙が同時に行われた場合、選挙の争点として特別区設置を重視し、その住民投票運動と連携し又は自らも住民投票運動を行っている候補者と、選挙の争点として特別区設置以外の都道府県全体の他の政策を重視し、住民投票運動と距離がある候補者、この両者の間におきましては、住民投票運動と連携し又は自らも行っている候補者の方が、争点を一体化できるため、相乗効果により有権者に届く形で自らの政策を有効に伝えやすくなり、候補者の間に有利、不利が生じてしまうと考えられます。 また、公選法では、選挙期間中の政党その他の政治団体の政治活動の一部が規制されていますが、知事選挙では、いわゆる確認団体、すなわち政党等に所属する候補者や政党が推薦、支持する候補者を有する政党その他の政治団体等については、確認団体以外の政治団体が行うことができない政治活動を行うことが認められております。”
“特に、今少し御説明もしましたが、所属候補者等を有しながら住民投票の是非も同時に訴えている政党その他の政治団体等とそれ以外の政党その他の政治団体等の間には、住民投票運動の制限に大きな差異が生じ、住民投票運動の量が偏り、不公平になり得るおそれもあります。こういうことにより、有権者が住民投票の投票判断をするに当たって十分な情報を得ることができなくなるおそれがあるということをお示しをしているものであります。 また、このような複雑な規制の差異によって、選挙運動、住民投票運動を行う者にとって、何が合法で何が違法か、この判断に混乱が生じ、知らないうち、気づかないうちに法令違反を犯してしまうというリスクも高まります。 さらに、選挙運動であれば禁止される一方、住民投票運動であれば許されるものについては、住民投票運動の名をかりて選挙運動規制の脱法行為が行われるリスクも高まることも考えられます。 いずれにしましても、我々が出した案につきましては、この重複を禁止し、こういった悪影響が出ないように細心の注意を払い、規定をしているものでございます。”
“御質問ありがとうございます。 委員御指摘のとおり、選挙期間中の選挙運動と政治活動として行われる住民投票運動につきましては、その規制内容について複雑な相違があります。 今、具体的に御指摘いただきましたけれども、例えばテレビやネットCMにつきましては、選挙運動であれば禁止はされていますが、住民投票運動であれば基本的には許されることになります。 また、ビラの頒布のように、選挙運動であれば厳格な枚数制限の下に置かれる一方で、住民投票運動であれば、主体が所属又は推薦、支持者を有するいわゆる確認団体に限っては枚数制限がなく行うことができますが、このような確認団体でないものに関してはビラを頒布することは認められておりません。 また、SNSにつきましても、選挙運動であっても住民運動であっても基本的には可能ではありますが、選挙運動についてのみ規制が入ってまいります。 こういった、そもそもは公選法自体も複雑ではありますが、同日実施をすることになると、更に複雑さが増すものと考えています。”
“また、委員も地方自治体の議員の御出身であられると思いますが、地方自治体においても、住民投票条例を制定するに当たっては、こういった点は様々指摘をされておるところであり、特に同日実施については懸念があるということで、ここをずらすということの条例制定を行っている自治体も多くあると承知をしておりますので、まさにこういった様々な弊害がある中で同日実施の余地を残しておくということは立法府としては極めて問題であると思っておりますので、今回、重複禁止措置を講じていくべきであるということで法案を提出させていただいております。”
“御質問ありがとうございます。 まさに委員が御指摘いただいたとおり、同日に実施をすることによって様々な弊害があると思っております。先ほども御説明をさせていただきましたが、この同時実施によっては、公職選挙法又は大都市法上の住民選挙運動、これが様々混在をすることにより、運動者側にとっても、また住民にとっても様々な混乱が生じるものと思っております。特に、重複期間における運動の可否、また投票判断についての情報収集の混乱など、様々な混乱が懸念をされます。 また、ここも委員が御指摘をいただきましたが、四年間の任期で議員又は首長を務める人を選ぶ選挙と、地方公共団体の百年の計というのを選ぶ、制度を選ぶ住民投票では、おのずから判断要素が異なりますので、こういった選挙における支持対象の候補者が主張する政策に住民投票の投票判断が引きずられてしまうなど、ここも有権者の投票判断に悪影響を及ぼし、民主主義の根幹を揺るがしかねないと思っております。”
“また、選挙との同日実施については、事務の簡素化や経費の節減効果、住民の負担軽減など、こういったメリットもあるという点も言われているところでありますが、先ほど御説明もしたとおり、住民投票に係る事案につきましては、将来にわたって自治体行政や住民生活に大きな影響を及ぼすものであり、多大な財政負担を将来的に伴うことも容易に想定がされます。その可否を決定する住民投票にあっては、多少の経費負担を伴ったとしても、できる限り選挙等の影響を排除し、公平で冷静な判断がなされる状況を担保すべきであると考えております。 このような観点から、先ほど、ここも委員御指摘があったとおり、実際に、同一日に選挙と住民投票を実施しようという動きがあることを我々は承知をしております。こういった立法事実がある中で立法府として対応しておかないことは、民主主義の観点からも非常に大きな問題であると考えておりますので、住民投票と選挙とが同時に実施されないよう重複禁止措置等を講ずることとしたものです。”
“ありがとうございます。 委員御指摘のとおり、特別区設置の住民投票と選挙が同時に実施されてしまいますと、根拠法令や趣旨、目的が異なる選挙運動と住民投票運動が混在することになります。現行の公職選挙法上、選挙期間中における政治団体等の住民投票運動が制限されているため、有権者が住民投票の投票判断をするに当たって、十分な情報を得ることができなくなるおそれがあります。 また、先ほど委員御指摘もあったとおり、四年間の任期において議員又は首長を務める人物を選ぶ選挙と、地方公共団体の百年の計とも言える制度を選ぶ住民投票ではそもそも判断要素が異なるにもかかわらず、選挙における支持対象の候補者が主張する政策に住民投票の投票判断が引きずられてしまうなど、住民の公正な意思形成が妨げられ、有権者の投票判断に悪影響を及ぼすおそれもあります。”
“今お聞きいただいたように、野党は全て議論に賛成して、やっていきたいとおっしゃっておりますので、与党の皆様、自民党、維新の皆様には、議論の場を設けていただき、積極的な参加を是非よろしくお願いいたします。 また、先ほど挙げました、もう論点は明確になっているという点につきまして、自民、維新の連立合意書につきましても、両党で、企業団体からの献金、政治団体からの献金、そしてその後、受け手の規制、金額上限規制、明確にここが問題、論点であるということも、両党の御認識であられると思います。少なくとも、我々も訴えております受け手の規制や金額上限規制、もうこれは自らお示しになっておられますので、ここは是非、この点について御議論をさせていただきたいと思います。 また、維新の皆様につきましても、与党に入られても、大企業による多額の献金は政策をゆがめる可能性があるということを変わらず主張しておられます。”
“昨日の参考人質疑においても、与党推薦また野党推薦の各参考人から、受け手の規制、ガバナンスの強化、透明化、公開強化、政治資金監視委員会など第三者委員会の意見を聞くと、もう論点は既に明らかになっておりますし、有識者、これは与党推薦、野党推薦も変わらず同じことをおっしゃっておりますので、この御意見を基に、この委員会、自由討議が終わった後の理事会からでも修正協議が行えるのではないか、私はそのように考えております。 特に、野党側の意見も是非お聞きをしたいと思いますが、まず、中道さんは一緒に法案を提出しているので大丈夫だと思いますが、参政党さん、チームみらいさん、そして共産党さん。議論の場があれば積極的に議論には関わっていただけるという理解でよろしいか、まず端的にお答えいただいてよろしいでしょうか。”
“ありがとうございます。国民民主党の臼木秀剛です。 まず、本委員会での企業・団体献金の議論の進め方について一言意見を述べさせていただきます。 この間、一昨年から、この政治改革特別委員会では企業・団体献金の規制の在り方について議論が重ねられてきました。我が国民民主党、また当時の公明党さん、そして今は中道改革連合さんになられましたけれども、我々としては、各党各会派、これは与党、野党関係なく幅広い合意を得る機会を確保するべきであり、理事会などの場も活用しながら修正の協議の議論を進めるべきだというお話をさせていただいており、私も累次、理事会では毎回発言をさせていただいておりますが、残念ながら、この間、修正に向けた協議は行われておりません。私、これは大変残念だと思います。 特に、今回、衆法一二号を提出されている自由民主党さん、それから維新の皆様は、都度、各党各会派で話し合うべきである、議論を深めていくべきである、第三者委員会の結論を踏まえて各党各会派で議論すべきだということをおっしゃっておられますが、そうであるならば、別に今できない理由は、私は全くないと思います。”
“ですから、我々としては、こういった多様な手段も確保しつつ、ただ、一点抜けているのは、政党本位、政策本位ということでこの政党交付金が導入されたにもかかわらず、国から交付される政党交付金を受ける政党のガバナンス、これを規定する規定が全く抜け落ちたまま、この間、来ていることが問題だと思っておりますので、今回我々が提出した検討条項にも入っておりますけれども、政党のきちんとした規律を維持していくというこの観点は必ず入れていく必要があると思っておりますので、今回法案を提出させていただいておるところでございます。”
“ありがとうございます。 平成の政治改革で導入をされた政党助成制度につきましては、過度な資金集めによって汚職事件が頻発したことを受けて、政治の質を高めるために導入されたものでありまして、我々としては、一定の意義があるというふうに考えております。 ただ、この導入、創設については、全ての政党の全ての支出がこの政党交付金だけで賄えるということを想定されていたわけでもありませんし、実際にもそうではないと承知をしております。 また、その活動に要する、その差の部分について、では、何で補っていくかといえば、各党様々な成り立ちもありますので、個人の寄附、また事業収入等、様々なものでこれは収入を得ていくということもやはり必要だとは思っております。 そもそも、政党交付金というものは税から支出されるもの、また、個人、企業・団体献金につきましては、それぞれ経済主体の負担で支出されるものでありますので、二重取りという考え方には当たらないと思っています。”
“ありがとうございます。 法案提出者ということですので、必ずしもお答えをするべき御質問なのかなという思いはありますが、私個人でいえば、本当に貴重な、一件だけ企業・団体献金を、お申出があり、お受け取りをしたことはありますが、それ以外のものについては、なかなかまだそのような位置にはありませんので、パーティー券を売ったこともオファーをされたこともないので、是非こういったこと、御協力をいただきたいと言っていただけるような活動をしていきたいと思っています。”
“御質問ありがとうございます。 代表のSNSの投稿について、済みません、にわかに私も確認ができておりませんが、そもそも、政治資金規制の問題につきましては、民主主義のインフラ、すなわち政治活動の自由の下で政治活動のルールを決める問題であり、与党、野党ということではなく、少数政党や会派も含めた幅広い合意形成が図られるべきであって、一方的に数の力で押し切るものではないというふうに考えております。 特に、昨年、三月三十一日と決めた期限が近づく中で、我が党と公明党が企業・団体献金の規制強化に関する素案を提示したのも、企業・団体献金の禁止を掲げる野党と、それから禁止ではなく公開を掲げる自民党との間の溝が一向に埋まることなく、またどちらの案も過半数を得る見込みがない状況にあった中で、双方が歩み寄るためのたたき台として提出をさせていただきました。 我が党は、このような観点から、昨年の通常国会においては、野党がまとまって法案を成立させるというスタンスには立たなかったところであります。”
“我々としては、先ほど答弁したのは、政策をゆがめるという主張については、その可能性を否定するものではないと御答弁をさせていただいております。”
“また、企業・団体献金を全面的に禁止した場合には、例えば、自らの意見を是非聞いてほしいというような小さな団体も含め、自らの主張を政党に託すための寄附も禁止されることになりますが、これは政治活動の自由を著しく狭めることになるのではないかという考え方に立っております。 そこで、我が党としては、企業・団体献金を全面的に禁止するのではなく、現実に即し、量的制限の強化や受皿の規制など規制の強化を行うとともに、個人寄附の促進やガバナンス強化に向けた、現実的で具体的な検討を行う本法案を提出したところであります。”
“御質問ありがとうございます。 この間、青柳委員ともかなり御議論をさせていただき、何度も我々の考え方は御説明をさせていただいておりますが、改めて御説明をさせていただきたいと思います。 そもそも、最高裁の判例を引くまでもなく、企業、団体にも政治活動の自由や財産権の行使が認められております。その結果として寄附の自由があるということは、これは憲法上認められているものと我々は理解をしております。 御党も御主張されているとおり、企業、団体による献金については政策をゆがめるんだという御指摘があることも承知をしておりますし、我々としても、大企業による多額の献金というものが政策をゆがめるという主張については、その可能性を決して否定するものではありません。かといって、その手段として、あまねく企業、団体の寄附を禁止するということは、企業だけでも考えれば数百万に及ぶような、こういったあまねく企業、団体の寄附を一律で禁止するということは、これは合理性を欠く過度な規制とならざるを得ないのではないかということをこの間お伝えをさせていただいております。”
“なお、我々国民民主党としては、政党法で規律すべき政党ガバナンスの在り方については、既に昨年十二月に参議院に政党ガバナンス強化法案を提出し、本年三月にも同法案を再提出し、考えを具体的にお示しをさせていただいております。政党の組織、管理運営の透明性、また公正性の向上を図るために、組織の意思決定や監査体制の規律、さらには、先ほど来皆様おっしゃっておられるとおり、政党の成り立ちには様々ありますので、そういった各党の政治活動の自由にも十分に配慮をした、特性を尊重した規定も入れさせていただいております。 今委員のお話を聞いておりましたら、前向きに議論ができる余地が多分にあると思っておりますので、是非積極的な、法案の成立に御協力をいただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。”
“御質問ありがとうございます。 今委員から御指摘のあったとおり、本法律案では、国から交付される、税金を原資とする政党交付金を受けるのであれば、政治活動の公明と公正が図られるよう、それ相応のガバナンス体制を整えるべきであるという観点から、政党のガバナンス強化に関する法制度について検討し、さらに、将来的に、その結果に基づいて必要な措置を講じるに当たっては、併せて、ガバナンス強化に関する法制度の適用を受けない政党が企業・団体献金を受けることを禁止する措置を講じることとしております。 今回御提案をしておりますこの法案は、今申し上げた将来像に至るまでの検討を念頭に置いた上で、企業・団体献金の問題解決に向けた第一歩としてその規制強化をするものであります。ただ、意見表明でも述べさせていただいたとおり、我々の案はたたき台と思っておりますので、各党各会派の皆様と議論を重ねていきたいと思っております。”
“御質問ありがとうございます。 政党助成制度につきましては、平成の政治改革において、資金集め合戦とも言えるような状況を是正するために、国民全体で健全な政党政治を支えようという目的で創設されたものであり、寄附によって全ての政治活動が支えられるという文化的土壌がいまだに乏しい現状においては、合理的な制度であると考えております。 一方で、今御指摘をいただいたとおり、全ての支出を政党助成制度に頼るということは、我々も政党本来の姿ではないと考えております。企業・団体からの寄附又は個人からの寄附、さらには様々な、こういった寄附以外も含めた収入を確保する道も必要であると我々は考えておりますので、ただ無制限に許されるというものではなく、現実的な問題と、そして合理的、又は必要最小限度の一定の制限の下での幅広い献金の獲得も必要だと考えているところでございます。”
“最後まで合意形成を得る努力をすべきであり、数の力で押し切ることは許されないということを最後に申し添えたいと思います。 以上、政治資金規制や選挙制度に関する論点について、国民民主党を代表しての意見表明といたします。 ありがとうございます。”
“それは、立法府の在り方を含め、議員定数や地域の実情を反映した選挙区割りの在り方に関し、国会において抜本的な検討を行う、当該検討に当たっては、速やかに、与野党で協議の場を設置し、十分な議論を行い、令和七年の国勢調査の結果が判明する時点を目途に具体的な結論を得るよう努力するという内容であり、まさに今、この附帯決議に基づいた議論が、議長の下に置かれた選挙制度協議会で行われています。 定数削減に関する議論のみを切り出して当委員会で扱うということは、我々が自ら提案し、決めた附帯決議を無に帰するものですし、さらに、停止条件付の規定を入れるようなことは、かえって協議会の議論を停滞させかねず、断じて認めることはできません。 選挙制度や政治資金に関する議論は民主主義の土台を決める重要な議論であり、たとえ迂遠であっても、幅広い合意形成をもって進めるものです。この過程を否定することは、議会制民主主義を担う国会や我々議員の存在意義そのものを否定することと同義です。 どのような政治情勢であったとしても、先人たちは、この一線を決して越えることはありませんでした。”
“憲法上の権利と社会の実態に即した現実的な規制策として、我が党と中道改革連合で共同提出した考え方、すなわち、受け手の規制、総量規制、そして個人寄附の促進や政党のガバナンス強化を基礎とした検討を早急に行いませんか。 さらに、既に成立した、政治資金について国会に設置する第三者委員会の具体化や、政党交付金を受ける政党のガバナンス強化に向けた建設的な議論を各党各会派で是非進めましょう。 我々が提出した政治資金規制強化法案は、この間、議論が平行線のままで出口が見えない状況が続いてきた問題について各党各会派が歩み寄って合意を見出すためのたたき台であり、数字や対象について固執するものではありません。是非、私たちの案をベースに、各党各会派が胸襟を開いて議論の上、この問題について一日も早く一定の結論が得られるよう、心よりお願いをいたします。 議員定数削減についても一言申し上げます。 本委員会の前身である倫理選挙特別委員会において、令和四年十一月八日、自民党、立憲民主党、日本維新の会、公明党並びに国民民主党、この五派で共同提案をし、附帯決議が可決をしました。”
“政治団体は、そもそも、政治的な活動を目的として設立されることから、企業、団体より緩やかに解すべきですが、透明性確保に加え、総量規制を入れていくことが重要だと考えています。 三つ目は、これから議論が行われます、会社、労働組合、職員団体その他団体による寄附、いわゆる企業・団体献金についてです。 大企業による多額の献金は政策をゆがめるとの主張があり、我々もその可能性を否定するものではありません。ただ、このことをもって、小規模な事業者や団体に至るまであまねく企業、団体の寄附を禁止することは、少なくとも、企業、団体の持つ政治活動の自由や財産権の行使に対する合理性を欠く過度な規制とはならないでしょうか。 一方で、透明性だけを強化すればよいという考え方では不十分です。再三再四にわたる自民党による政治資金に係るルール違反は看過できませんし、何よりも、問題を起こしてきた当事者が透明性強化のみの主張、寄附なくしては国民の声に耳を傾けないとも取られるような発言、そして、ただ議論を先延ばしをするような法案を提出することに全く説得力はありません。”
“国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛です。 政治資金規制を始めとした政治改革に関する国民民主党の基本的な考え方を申し述べます。 政治活動は、憲法上認められる政治活動の自由の保障の下で、一定の公共の福祉の制約は受けつつも、公明正大に行われることが大原則です。その中で、政治資金については、いわゆる金権政治抑止の観点や、資金力に左右されない政治参画の機会確保の観点など、民主主義の歴史や過去の反省も踏まえながら、時代に即した制度に常に改良していくべきだと考えています。 政治資金獲得の手段の一つである寄附について、現行制度上、主体別に、個人からのもの、政治団体からのもの、企業、団体からのものに分類されますが、我々は、いずれも一定の制限の下で認めてよいと考えております。 まず、個人からの寄附については、より一層増やしていく努力が必要です。もっとも、企業の規模等によっては企業所得から個人所得への移転が可能であり、実質的に企業献金と変わらない可能性がある点は注意すべきです。 次に、政治団体からの寄附について。”
“政治資金規正法のみならず、様々な政治改革の議論について、充実した審議を皆様とともに本委員会で行ってまいりたいと思いますので、その決意も申し述べて、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“大臣、ありがとうございます。 まさにそれが政治資金規正法の趣旨、目的であり、我々としても、現実的に、自由とそして規制のバランスの取れた、合意形成に向けた、たたき台の法案を、前国会で公明党さんと、そして今国会では中道改革連合様と提出をさせていただきました。前国会からお訴えもさせていただいていますが、理事会の場も活用しつつ、是非、この問題に早く結論を出して、国民生活のための充実した審議に注力できるようにしていくべきだと思っています。 最後に一言だけ申し上げさせていただけば、政治改革に関する議論、先ほど来大臣からもありますが、各党各会派で議論をすべきものであり、今ここにいる現職の国会議員や政党だけでの議論ではありません。地方議員、無所属議員、そしてこれから政治を目指す方などにも大きな影響を及ぼすので、こういった民主主義の土台を決める議論については、数の力で押し切ることなく幅広い合意を得る、このことが必要不可欠であるということを改めて申し上げたいと思います。そして、これが担保されないときは、我々は、以降の国会審議に非常に厳しい姿勢で臨みたいとも考えております。”
“ありがとうございました。 この間の総務省のお取組、十分承知をしておりますし、先ほどお話もさせていただいた、期日前投票のときの本人確認とネット投票のところが、何か格差があるような感じがしておりますので、当然、いずれにしても、きちんと本人確認はし、有権者の投票の権利を確保していくということは担保していかなければいけないと思います。 そして、その上で、最後、大臣からも非常に前向きな御発言をいただきましたが、各党各会派で決めれば、導入に向けて総務省もやっていくという御発言もいただきましたので、まさに今、選挙運動協議会というものが各党間で行われていますが、我々国民民主党は、チームみらいさんとともに、この導入に向けて積極的にやっていただきたいという発言もしておりますので、他の党会派の皆様も是非前向きな議論を行っていただきたいと思います。 最後、明日から政治資金規正法に関する本格的な議論が始まってまいります。この政治資金規正法の法の趣旨、目的について、改めて、大臣、是非御説明をいただいてよろしいでしょうか。”
“在外公館へのアクセスや、やはり、郵送に要する日程のハードルがあるということ、そして、加えて今回が、やはり急な解散ということがありました。 まず、この選挙権の行使の機会がきちんと確保できていたと総務省さんはお考えであるのか、現状認識をお伺いするのとともに、二〇一九年度から、ネット投票の導入に向けて調査研究を総務省でやっておられるはずです。この点について、現状、ネット投票の導入に向けての課題認識等について、お答えをいただいてよろしいでしょうか。”
“ありがとうございます。 単なるやじの類いではなくて、実際に有形力の行使というような事態も発生をしてきておりますし、今ほどあったとおり、余りにも度を超えているものがあるということを私たちも確認をしておりますので、こういうことが起こるということは、やはり、残念ながら、本来であれば自由である、政治活動の自由又は表現の自由であったとしても、対象行為を明確化するなどして一定のルール化をしていかなければ、有権者の皆さんが街頭演説の場所に来てゆっくり聞いて、あの人は何を言っているんだと主張を聞く、これすらもはばかられてしまうということであれば、これはあってはならないことだと思いますので、この点も是非、積極的に議論を行っていきたいと思います。 済みません、たくさん聞きたいことがあるので、続けて在外選挙の郵便投票に関してお聞きをしたいと思います。 今回の衆院選では、在外在留邦人の有権者は約百五万人、しかし、選挙人名簿登録が十万人にとどまる中で、さらに、投票が有効にできた方が三万人弱ということになっております。”
“ありがとうございます。 我々も具体的な案を提示して各党各会派の皆様と議論をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 続いて、選挙の自由妨害罪について少しお聞きをしたいと思います。 今日、警察庁さんにも来ていただいておりますけれども、この間、選挙活動であったり、一方で、御自身たちの政治活動の自由ということを主張して、街頭演説の場所でそれぞれの御主張をされたり活動されたりということが散見をされています。これにつきまして、まず警察庁さんから、この交通や集会また演説を妨害するという実態はどのようなものがあるのか、また、特に今回、第五十一回衆院選について、そのような実態について教えていただいてよろしいでしょうか。”
“ありがとうございます。 今、大臣からもあったとおり、様々なデジタルの活用等もありますが、制度自体は、先ほど来指摘もさせていただいているとおり、やはり今、旧来のものが残っていることもあったり、そして、とにかくミスがないようにということで現場の職員の皆様が臨んでいただいていることは、こういう長時間の残業、時間外勤務の発生を生み出していると思っております。 そういう意味でも、現場に過度な負担を生じさせずに作業準備ができる期間、また、これは一方では、有権者の皆さんが候補や政党について慎重に選択をできる時間を確保するということにもつながってくると思いますので、こういった予見可能性を確保していくような制度改正が私たちは必要だと思っています。”
“それからもう一つ、やはり今回の第五十一回衆院選の最大の問題は、選挙事務負担が非常に過大になり、現場に本当に大きな負担を与えてしまったことだと思っています。 参議院の予算委員会での答弁では、都道府県選管事務局の職員の一月の時間外労働が最長で二百四十四時間という答弁がありました。さらには、他の自治体の選管でも二百時間を超えるような超過勤務が散見をされるということでありましたので、過労死ラインは月八十時間ですから、その三倍、それを超えるような超過勤務を強いてしまったということは、これはやはり大きな反省があると思いますし、制度上の欠陥であろうと私たちは考えています。 まず、この第五十一回衆院選時の残業、時間外勤務、また過度な業務負担の現状について、総務省の把握状況、認識についてお答えをいただいてよろしいでしょうか。”
“現状に照らして適切に対応、それはそうなんだと思います。選管の皆様は、とにかく選挙をきちんと執行されるように事務を行っておられる、使命を持って臨んでいただいていますので、できる限りで最大限やっていただいているというのは、これは私も理解をするところですが、それができなくなるような状況を政治の側がつくり出すということは問題だと思いますし、そもそもを言えば、元々、この公営掲示板というのは、所構わず貼られていた、いわば無秩序に貼られていたものをきちんとルール化して義務化しましょうということで、これが決まったのが一九六四年の法改正だと承知をしています。まだカラーテレビも普及をしていないような時代だと承知をしておりますが、今、もう時代も変わって、テレビ、インターネット、そしてデジタルを前提とした仕組みにこれは変えていくべきだと思いますので、この公営掲示板の在り方も、今、選挙運動協議会で議論がされていますけれども、具体的な解決に向けて本委員会でも答えを見つけ出していくべきだということを指摘させていただきます。”
“特別な事情がある場合には減ずることができるとして、この特別な事情については、地理的な要因や有権者の分布、物理的な設置場所の問題、こういうことによって、同じような場所に二枚も三枚も掲示板に貼ったり、設置に対して物理的に困難な場所については減らしてもいいよという規定ではあるんですが、こういう急な解散であったり、悪天候が想定される中で選挙を短期間で執行する、これは想定ができるわけですから、こういうことも含めて、この掲示板の設置というものはこれからどのようにしていくべきかということを考えなければいけないと思っています。 今の制度上は、公選法百四十四条の二がありますので、これに基づいて判断するわけですが、この特別の事情というのは、やはり限定的に解するべきであって、原則どおり一投票区につき五か所以上十か所以内というもの、これは基本に忠実に、大原則として設置されるべきだと考えますが、この点、総務省の御見解を伺ってよろしいでしょうか。”
“ここについては、本当に、主権者たる国民の大切な権利、これを確保するためにも、きちんと投票の本人確認の部分をやっていく必要があると思っていますので、指摘をさせていただきます。 次に、第五十一回の衆議院選挙でもう一つ大きな問題になったのは、公営掲示板の数を大きく減らさなければいけない事態が起こってしまったということになります。 公選法の百四十四条の二第二項では、一投票区につき五か所以上十か所以内の設置義務がありますが、ただし書で、特別の事情がある場合には、都道府県選管と協議の上で、市町村選管はその総数を減ずることができるとあります。 私も立候補しました札幌市では、二〇二五年の参院選では合計二千二百十二か所の掲示板が設置をされていましたが、今回、冬の時期に、また急な解散・総選挙ということもあって、当初八百四十か所まで減らすということが決まりましたが、公示の前日になって、更に間に合わないということで、合計七百六十三か所まで掲示板が減ってしまいました。”
“公選法の四十四条では、選挙人名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票することができないとありますが、実際は、期日前投票所に行って、自身の氏名、住所等を書いて、正しく突合して、書いてあるとおりと間違いなければ、これは本人確認というか、対照の方法として適切なのかという疑問がありますが、やはり入場券が基本であり、ない場合であっても、本人確認、特に身分証の提示も含めて、これは原則としてきちんとやっていかなければ、この後も触れますが、他の制度との整合性も取れなくなってくると思いますので、この点、きちんと制度として位置づけていくべきだと考えておりますが、この点はいかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 インターネットに載せていると、よく最近、政府がいろいろなところで御対応されるんですが、見られなければ意味がありませんので、皆様にどうやって判断材料をきちんと届けるかというところの議論は、今後、本委員会を含めてやっていければと思っております。 そしてもう一点、入場券のところは御答弁がなかったんですけれども、総務省としては、今回、期日前投票も念頭に、速やかに交付するよう通知も出したが、間に合わない自治体もあったと承知をしております。 さらには、成り済まし投票による逮捕者も出ており、その逮捕された方が、SNSで何回も選挙に行こうという呼びかけ、いわゆる成り済まし投票の扇動のようなこともやっていたという事案もあったということが報じられています。”
“ありがとうございます。 まず、選挙公報のところについてお答えをいただきましたが、選挙公報、先ほどあったとおり、行政の発行の法的な義務があって、選挙期日二日前までに配布をしなければならないということでありますけれども、ただ、今あったとおり、遅配があったり未達があったりと、さらには、今、オートロックのマンションとかで、都市部においてはそもそもなかなか配布ができないというような問題もあります。 そして、今回の衆院選挙では期日前投票が約半数を占めるという中で、選挙期日の二日前までに公報をお届けをするというこの規定自体も時代に合わなくなってきているのではないかと思っています。 選挙の公報の、私も読むのは好きなので見ますけれども、どういうデザインがあるかとか、候補者の選択に資するという意味ではこれは必要だと思いますが、公報として、紙は投票所に設置をしておく一方で、二次元バーコードの活用なども含めて、この点、改良もしていかなければいけないのではないかと思いますが、この辺り、考え方をお聞かせいただいてよろしいでしょうか。”
“この第五十一回衆院選では、投票所の入場券や選挙公報について遅配、また、公報については未配というような事態も起こったというふうに報道等で出ておりますけれども、まず、この現状について、総務省としてどのような認識でいるのか、また、課題認識があれば教えていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛と申します。 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 基本的に、この政治改革に関する議論は、各党各会派で、この間、歴史的に見ても、議論を積み重ね、そして今の形をつくり上げてきたものだと思っております。これからも、今日を皮切りに政治改革の議論がスタートしていくわけですが、まず、目下の諸課題につきまして、この議論の基礎となる点について、総務大臣又は総務省、そして今日は警察庁にもお越しをいただいておりますが、確認をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 本年二月八日執行の第五十一回衆議院総選挙では、現行の選挙制度が抱える問題が様々顕在化したと思っています。まず一点目が、有権者の選挙権行使の機会がきちんと確保、担保されているのかというところについて確認をしたいと思います。”
“ありがとうございます。道路については今御答弁をいただきました。必要なネットワーク機能を維持しつつという御答弁もいただきました。 そして、私はずっと言っていますが、本当に、国交省には国土形成というものの役割がありますので、この間ずっと私も訴えています鉄道や物流を含めて、航空、海運、本当に様々なネットワークがありますから、国土全体、全ての、地域で住む方も都市部で住む方もきちんと安心して生活ができるネットワーク形成に向けて取組を行っていただきたいと思いますし、私もその一端、是非御協力させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。”
“多少今までの生活より不便になるかもしれないけれども、その他も含めて必要なサービスを維持していく上での縮小だということを御理解をいただかなきゃいけないものだと思っております。 そういう意味で、今回、橋梁を取り上げさせていただきましたが、今回の道路メンテナンス年報でいえば、橋梁、トンネル、道路附属物もありますし、様々な、国交省が抱えるいわゆる公共インフラについて、これから、特に道路等でいえばネットワーク機能、どこか切って、小さいミクロの視点での集約や撤去というものもありますが、必要な、広域的にもっとマクロの視点で見て、様々、集約、撤去というものも併せてネットワーク機能は維持させつつも進めていくという、ある意味難しい課題だということは私も今回質問するに当たって改めて感じておりますけれども。 こういった必要な機能は維持させつつも集約、撤去をしていくということについて、これから課題又は対策も含めて国交省としてどのようにやっていくべきと考えているのか、この点、大臣に御答弁いただいてよろしいでしょうか。”
“ありがとうございます。 このガイドラインについて、地方自治体の皆様にはきちんと御理解もいただき、また活用もいただきたいと思いますし、国土交通省としても、様々な事例集の横展開ということはよくおっしゃいますけれども、さらに、技術的な指導であったり、様々な形での支援は行っていっていただきたいと思っております。 私も、道路メンテナンス年報というものをいろいろと見ておりますと、本当に様々な公共インフラがこれから老朽化をしていって、どのように国として対応していくのかといえば、当然、予算があれば全て修繕、改修をして使っていくということがやはり望ましいんでしょうが、先ほどお話をさせていただいたとおり、人口増加の時代に更に過剰投資をしていたものを人口減少で財政の制約がある中で対応をしていかないとということでありますから、どうしても、橋梁でいえば集約や撤去、ずっと私もお話をほかのところでもさせていただいていますが、どうシュリンクをさせていくのか、縮めていくのかということは、これは本当に真剣に考えなきゃいけないですし、法律や制度をつくったから終わりということではなく、やはり住民、国民の皆様にきちんと理解をしていただいて政策を進めていく。”
“そのような中で、四月に国交省さんは、道路橋の集約や撤去の進め方を地方自治体向けに新たにガイドラインを作り、お示しをされていると承知をしています。これは元々、二〇二二年の三月に作成をした道路橋の集約・撤去事例集を刷新し、様々、地方自治体の皆様に向けて集約や撤去を進めていくものだと承知をしていますが、まず、このガイドラインについてのポイント、やはり老朽化が進む道路橋の集約、撤去、先ほどありましたとおり、人員や技術力、予算、さらには住民合意の形成など、いろいろな課題があると思っておりますので、このガイドラインのポイントといいますか考え方について、政府参考人で結構ですので御説明いただいてよろしいでしょうか。”
“ありがとうございます。まさに今おっしゃっていただいたとおり、この市区町村のレベルになってくると、人員、技術力、そして何よりも予算の不足であったり、また住民合意の形成などでも苦慮しているというようなお声も伺っております。 こういう意味では、これからあまねく全ての道路橋梁というものを修繕、改修して供用し続けることができるかといえば、これはやはりなかなか難しい時代に入ってくるんだろうなと思っております。 下水道法のところでも、今までは下水道の普及が文明のバロメーターだと我が党の飯泉議員からもありまして、パラダイムシフトだという話もありましたが、道路橋梁に向けても、やはり一定程度、集約、撤去や供用廃止も含めて、いろいろな、人口減少社会やある程度限られた予算をどのように配分していくのかということをやる時代に来ているんだろうと思っています。 冒頭お話もさせていただきましたが、一九七〇年代は、本来必要なもの以上に、言葉を選ばずに言えば、過剰に投資をし設置をしてしまったんだろうなという反省があると私は思っていますので、これからの時代に向けての在り方というのは検討していかなきゃいけないと思っております。”
“これは全国平均ではありますけれども、先ほどお話をさせていただいたとおり、積雪寒冷地、また人口減少が進む地域、そして、どうしても橋梁の長さが長くなるような地域、こういった地域特性によっては、かなり3、4判定の割合が多い地域が見て取れますし、北海道もその一つであります。 こういった健全性3、4への対応状況や措置状況というのはどのように今なっているのか、そしてどのような優先順位を行って対応しているのか。また、この対応状況についても、それぞれ地域特性や、どこが管理をしているか。国管理であったり、都道府県であったり、市町村、また高速道路事業者が管理している橋梁もあると承知をしていますが、こういった点について、差異も含めて御説明をいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。まさに、現場現場の状況に応じて、また橋梁自体の構造自体に関して様々な差があるということも今お話をいただきました。 まさに、私は、先ほど来北海道の話も出てきますが、北海道は面積も広く、広域分散型、さらには積雪寒冷地でありまして、こういった道路、橋梁の損傷は、やはり他の積雪寒冷地ではない地域と比べると早いというようなこともあります。 さらには、地域によって、やはり都市部であったり人口密集地であればきちんとメンテナンスができているところが多いんですが、交通量が少ないところになると、意外となかなか修繕、改修が進んでいないというようなものも見て取れると思っております。 今ほどありました法定点検については、状況に応じて四段階の判定がされます。令和七年八月発表の道路メンテナンス年報を見ると、全国約七十二万四千橋あるうち、早急に措置すべき健全性3と判定されたのは五万二千八百六十四橋で約七%、緊急に対応すべきとする健全性4の判定が六百二十三橋で〇・一%。”
“道路統計を見ると、一九七〇年代というのは、毎年一万本以上の橋梁が整備されていたということでありますが、橋梁の設計上、また法定の耐用年数はおおむね五十年から六十年と言われています。既に対応が取られているものがあるにせよ、二〇二〇年代後半から二〇三〇年代にかけて、毎年一万本以上架けられてきた橋梁への対応というのが本当に喫緊の課題になってくるわけです。 既に、二〇一二年の笹子トンネルの崩落事故も受けて道路法の改正、そして、二〇一四年からは、全ての橋梁、トンネル等について五年に一度の法定点検が義務づけられ、二〇一八年度には一巡目、そして二〇二三年度には二巡目の点検が終了し、今まさに三巡目の三年目の点検が行われている最中だと思います。 まず、この点検が二巡して、法定点検が五年に一度、これが二巡したわけですけれども、どのような知見が得られたのか、そして、この点検というのは点検要領に基づいて行われているものと承知をしていますが、こういった得られた知見がどのように点検要領に生かされているのかという点について、まず御答弁をいただいてよろしいでしょうか。”