臼木秀剛
国民民主党・無所属クラブ · Japan
“そのため、所属候補者等を有しながら住民投票の是非も同時に訴えている政党その他の政治団体は、所属候補者等と政党、団体が実質的にはいわば二馬力ともいうべき選挙運動を行うことが可能となる一方、そうでない政党、団体はそうではありませんので、比べた場合には明らかに不公平が生じると考えております。 実際に、今委員からも御指摘があったとおり、今年の衆議院選挙と同日に実施された大阪府知事選に際しましては、大阪府のホームページにおいて、次のような府民の声が上げられております。そのままお読みをさせていただきますが、府民は大阪都構想に賛成で信任を得たと思われるのも納得がいきません、大阪都構想に反対でも、大阪府の社会福祉政策や教育政策を見て判断し、吉村知事に票を入れる人もいるからですというような…”
“御質問ありがとうございます。 御指摘のとおり、住民投票と知事選挙が同時に行われた場合、選挙の争点として特別区設置を重視し、その住民投票運動と連携し又は自らも住民投票運動を行っている候補者と、選挙の争点として特別区設置以外の都道府県全体の他の政策を重視し、住民投票運動と距離がある候補者、この両者の間におきましては、住民投票運動と連携し又は自らも行っている候補者の方が、争点を一体化できるため、相乗効果により有権者に届く形で自らの政策を有効に伝えやすくなり、候補者の間に有利、不利が生じてしまうと考えられます。 また、公選法では、選挙期間中の政党その他の政治団体の政治活動の一部が規制されていますが、知事選挙では、いわゆる確認団体、すなわち政党等に所属する候補者や政党が推薦、支持す…”
“特に、今少し御説明もしましたが、所属候補者等を有しながら住民投票の是非も同時に訴えている政党その他の政治団体等とそれ以外の政党その他の政治団体等の間には、住民投票運動の制限に大きな差異が生じ、住民投票運動の量が偏り、不公平になり得るおそれもあります。こういうことにより、有権者が住民投票の投票判断をするに当たって十分な情報を得ることができなくなるおそれがあるということをお示しをしているものであります。 また、このような複雑な規制の差異によって、選挙運動、住民投票運動を行う者にとって、何が合法で何が違法か、この判断に混乱が生じ、知らないうち、気づかないうちに法令違反を犯してしまうというリスクも高まります。 さらに、選挙運動であれば禁止される一方、住民投票運動であれば許されるも…”
“御質問ありがとうございます。 委員御指摘のとおり、選挙期間中の選挙運動と政治活動として行われる住民投票運動につきましては、その規制内容について複雑な相違があります。 今、具体的に御指摘いただきましたけれども、例えばテレビやネットCMにつきましては、選挙運動であれば禁止はされていますが、住民投票運動であれば基本的には許されることになります。 また、ビラの頒布のように、選挙運動であれば厳格な枚数制限の下に置かれる一方で、住民投票運動であれば、主体が所属又は推薦、支持者を有するいわゆる確認団体に限っては枚数制限がなく行うことができますが、このような確認団体でないものに関してはビラを頒布することは認められておりません。 また、SNSにつきましても、選挙運動であっても住民運動であっ…”
“また、選挙との同日実施については、事務の簡素化や経費の節減効果、住民の負担軽減など、こういったメリットもあるという点も言われているところでありますが、先ほど御説明もしたとおり、住民投票に係る事案につきましては、将来にわたって自治体行政や住民生活に大きな影響を及ぼすものであり、多大な財政負担を将来的に伴うことも容易に想定がされます。その可否を決定する住民投票にあっては、多少の経費負担を伴ったとしても、できる限り選挙等の影響を排除し、公平で冷静な判断がなされる状況を担保すべきであると考えております。 このような観点から、先ほど、ここも委員御指摘があったとおり、実際に、同一日に選挙と住民投票を実施しようという動きがあることを我々は承知をしております。こういった立法事実がある中で…”
“御質問ありがとうございます。 まさに委員が御指摘いただいたとおり、同日に実施をすることによって様々な弊害があると思っております。先ほども御説明をさせていただきましたが、この同時実施によっては、公職選挙法又は大都市法上の住民選挙運動、これが様々混在をすることにより、運動者側にとっても、また住民にとっても様々な混乱が生じるものと思っております。特に、重複期間における運動の可否、また投票判断についての情報収集の混乱など、様々な混乱が懸念をされます。 また、ここも委員が御指摘をいただきましたが、四年間の任期で議員又は首長を務める人を選ぶ選挙と、地方公共団体の百年の計というのを選ぶ、制度を選ぶ住民投票では、おのずから判断要素が異なりますので、こういった選挙における支持対象の候補者が…”
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“御質問の機会をいただき、ありがとうございます。 国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 今回、民法改正案、それから戸籍法の改正案がそれぞれ三党から提出をされておりまして、私は法科大学院で学んだときのことを少し思い出したんですけれども、家族法、民法の第四編、第五編の授業の最初に、当時の教授から、皆さん、家族って何ですかという質問をされて、その先生は、御自身は日本におられて、奥さんはヨーロッパにおられて、お子さんはアメリカにいて、別々で、年に一回会うぐらいなんだけれども、これでも家族と言えますかと最初に言われたときに、家族って何だろうと考えたことを思い出しました。”
“是非、本制度が多くの方に使っていただけるように、そして、また更にバリエーションを増やして、我が国の経済的な価値を高めていくような制度をつくっていくべきだと思いますけれども、是非、最後、大臣、決意をいただけますでしょうか。よろしくお願いします。”
“ありがとうございます。 金融機関に対しての事務コストとかの手当て、目くばせをきちんとやっていくということも必要であるとは思います。 特に、今、私的整理の中心というものは、支払い、返済額、返済方法等のリスケジュールによっての、いわゆる機関調整というものが中心で行われていると伺っていますけれども、金融機関にとって、早期の事業再生をやることがメリットである、しかも手続的にやはり迅速簡便であるというようなところも含めて、それぞれ今まであった法的整理であったり私的整理の課題をなかなかなくすというのは難しいと思いますけれども、様々なバリエーションをつくって、使いやすい制度をつくり出していくということもやはりこれからの時代は必要だということだと思います。これだけ疲弊した日本経済を立て直すという意味で、今ある経済価値、事業価値をきちんと次の時代につなげていくという制度を、これにとどまらず、そして皆さんに使っていただける制度、これをつくっていくということが必要だと思います。”
“ありがとうございます。 目的としては事業再生をきちんとできるということですので、ただ、一方で手続は簡易迅速であり、そして結果として事業再生は十分に果たされるという、それがやはり理想ではないかなと思っておりますので、そのようなところをこれから使っていただく皆様方にお示しをしていく必要があるのではないかなと思っています。 一方、金融機関側の視点から見ますと、今回の早期事業再生の手続について、いろいろやはり、多数決の制度が導入される、さらには裁判所の関与も入ってくるということで、従来の事業再生ADRと比べて、債権者であったり金融機関側の事務負担というもの等、事務コストが増えるのではないかという御懸念も少しあるとお聞きをしているのですけれども、この辺りについて、金融機関であったり債権者の皆さんに対して、特に事業再生ADRと比べて、何か負担が生じ得る可能性はあるのでしょうか。”
“ありがとうございます。 それでは、ちょっと時間も限られてきたので、先週、ここも東委員から御指摘があったんですけれども、本制度につきましては、申請から成立までに要する大体の期間の見込みというのがどれぐらいなのかということについて、先ほどの答弁もありましたけれども、一定の幅を持ってお答えするのはなかなか難しいということでありましたが、資料の一枚目につけているとおり、ちょっとこれは全ての私的整理の制度ではないんですけれども、おおむね大体三から六か月であったり、六か月であったりということで、半年程度で見込んではいるものの、本制度でいえば、若干やはり幅が出てくるんだろうなということが予想されます。 といいますのも、全債権者同意でない場合には裁判所に対する抗告の手続も入ってきますので、やはり最短それから最長の幅が少し出てくるとは思いますが、予断を持ってお答えすることは難しいと思いますけれども、最短、最長、大体どれぐらいになり得るのか、参考人で結構ですので、御答弁いただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 また、今少しお話しさせていただきましたけれども、一方で、本制度では、窮境に陥るおそれということで、ここについては、先週、山下委員が御質問されていますけれども、山下委員も御指摘のとおり、この要件というのは非常に抽象的な要件であって、先ほど、濫用のおそれ、乱発のおそれという懸念もありましたけれども、やはりここをもう少し明確に、山下委員も御指摘ですけれども、利用しやすいガイドラインとか予測可能性があるようなものをしっかり作っていただきたいと思いますということをおっしゃっておられます。 ここに対しての答弁がなかったので、もう一度この点につきまして、是非私からも、このようなガイドライン、予測可能性があるものを作っていく必要があると思いますが、いかがでしょうか。”
“まず、この事業再構築の該当性というものを不要とした理由について教えていただけますでしょうか。”
“一定程度明確になったので、本当にありがとうございます。御丁寧に答弁をいただきました。 本法案、制度の中身を少し見るに当たって、実は、二〇二二年に内閣府で行われた新しい事業再構築のための私的整理法制検討分科会の案が基になり、それを幾つか各種団体の意見等も踏まえて、今回法案提出に至ったものと理解をしております。 お配りしている資料でいうと、二ページ目にその当時に想定をされたフロー図がつけてありますが、何か大枠を見ると余り今回のものと変わっていないようには見えますが、幾つかやはり相違点があるので、その点を、なぜこのときから本法案の制度のように変わったかというところを確認をさせていただきたいと思います。 まず、二つ目のところ、指定法人による再構築の計画概要案等の確認ということで、当初、この分科会案では、事業の再構築というものの要件に該当するかということを判断する必要があるんだということで、ここについての要件が課されておりました。 一方、本法案では、特に何か具体的な要項というよりは、窮境に陥るおそれということでの、おそれの要件となっています。”
“ありがとうございます。 先ほどおっしゃっていただいたように、具体的に本制度というのはどういう場合に使われ得るのかということは、答弁の中である程度幾つか出てきてはいますけれども、ここも、先週、東委員に対する大臣の御答弁のところで、本制度の利用が想定されるのは、主として金融債権者の多い大企業あるいは中堅企業となると考えておりますということですけれども、もう少し具体的に、どのような金融債権者がいる場合に利用される可能性があるのかという、例えば、先ほど山岡委員が御指摘をされましたマレリの例であれば、外資金融が入っていて、なかなかやはり文化の違いであって合意を得ることが難しいとか、あとは、中小企業であったらやはり手続も含めて使いづらいんじゃないかとか、裁判所の関与も入ってくるのでとか、地銀であったり信金がメインバンクでいるような場合にはなかなか余りこれの手続を使わないので、地方企業にとってはそんなにメリットがないんじゃないかとか、もう少し具体的な場面というのが想定されるのかなとは思うんですけれども、もう少し具体的に、やはり、この本制度の利用を是非、是非と言うとおかしいですね、本制度はこういう場合にこそ使い得るんだという、もう少し具体的なものがあれば教えていただきたいんですが、是非ちょっと、大臣、御答弁あれば伺えますでしょうか。”
“ありがとうございます。 事業再生ADRの話も今触れていただきましたけれども、先ほど村上委員も話をされていましたが、では、本制度と事業ADRとの差というのはどこにあるのだということで、先ほど、債権者が有するいわゆる金融債権に限る、さらに多数決の要件が入ってくるというところで差があるということだったんですけれども。 一方でいうと、逆の見方でいえば、事業再生ADRでも、債権を今回本法案が持つようなところに限定をした上で全員同意で進めていくということも、これは可能は可能だと思うので、そうすると、先ほどは事業再生ADRが使われなくなるのではないかという質問ではあったんですけれども、私はむしろ、本法案が、ある程度、全員同意がある場合であればおおよそ事業再生ADRの方に包含されてしまうということで、四分の三以外のところで何か大きい違いがないんじゃないか、本法案の意義というのが薄れてしまうのではないかというような思いもあるんですが、その点、いかがでしょうか。”
“本法案を提出いただくに当たって、従来の私的整理ではやはり不十分であったとか、社会情勢の変化だったり、様々あるとは思いますけれども、今回のこの法案についての立法事実とは何なのか、ここにつきまして明確に御答弁をいただきたいと思います。参考人で結構ですので、よろしくお願いいたします。”
“済みません。通告がない質問で大変恐縮でしたけれども、ありがとうございました。 まさに、今おっしゃっていただいたように、やはり経済の仕組みも変わってくる中で、また、各国、先週我が党の岡野議員も質問させていただきましたけれども、海外の状況も変わってくるということで、倒産の意義も変わってきましたし、二〇〇〇年代ぐらいから私的整理を充実させていくという中で、今回、本法案としても、やはり事業価値の毀損防止であったり技術、人材の回避ということで、いわゆる従来の法的整理と私的整理をいいとこ取りというんですか、それぞれメリット、デメリットがあったものを、いいとこ取りをして、一定の裁判所の関与も入れていく、一方で、私的整理であれば債権者全員同意がなければいけなかったものを、一定数の要件で入れるようにしたという、いいとこ取り、ハイブリッドなものということで仕組んだものだということの理解をしております。 ただ、法案でありますから、やはり立法事実は何なのかというところは少し確認をさせていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 というのも、倒産という言葉は、やはり実際、我々もインパクトがありますし、地域経済に与えるインパクトも多い中で、いわゆる再生型の、先ほど御説明をいただいたような会社更生法や民事再生法、また事業再生ADRに基づくような、ここも倒産に含まれるというと、かつてほどではないにしろ、報道で事実上の倒産というふうに報じられたりするというようなことであったり、先ほどおっしゃっていただいたように、民間の数字の中にはこういういわゆる再生型のものも倒産ということで、ああ、あの会社はもう駄目なのかということで、本来なら、今回の法案が目的とするような、事業価値の毀損につながるような、結果的になってしまうということも報道を見ていてやはりあるなということは常々感じておりましたので、こういったところも含めて、いわゆる再生型というのはきちんとこれからもう一度事業を立て直して次につなげていくんだというところで、きちんとした切り分けを、やはり制度としても、又は我々が用語として使う場合も、またマスコミの皆さんや報道に対してもそういうことを求めていくということも必要ではないかなと個人的には思っておりますので、是非そういったこともやっていく必要があるのかなと思います。”
“ありがとうございます。国民民主党の臼木秀剛と申します。 先週の一般質疑に引き続き、質問の機会をいただきました。ありがとうございます。 本日は、法案について質問をさせていただきます。 ちょっと、今、村上委員のお話を聞いていて、通告をしていないので参考人でも大臣でも結構なんですが、少し御答弁をいただければと思うんですけれども、倒産という言葉ですね。昨年の倒産件数は一万件を超えているということはこの委員会でもずっとお話しされていますけれども、とはいえ、中身を見てみれば、先ほど少し調べましたけれども、いわゆる清算型の倒産が大体九千七百件、九七%程度である一方で、会社更生法であったり民事再生法に基づく、かぎ括弧つきなんでしょうけれども、いわゆる再生型の倒産がおよそ三百件ぐらい含まれているという理解でよろしいですかね。まず、じゃ、ちょっとその事実確認だけお願いします。”
“大変もったいないお言葉で、ありがとうございます。 家畜以外の鳥獣害では、いろいろまた別の問題もあるとお聞きをしていますので、是非また別の機会に御質問をさせていただきたいと思います。 以上で終了いたします。ありがとうございました。”
“そして最後、資料の三枚目につけていますけれども、では、これからどういう形でやっていこうか。本当にこのレポートはすばらしいなと私も見て思ったんですけれども、二〇四〇年に向けて産業構造をどういうふうにやっていくかということです。一番上の、新たなクラスター形成を通じたというところは私は意外と重要ではないかなと思っていまして、この間、私も当選させていただいて以来、農水もお邪魔しましたけれども、こういう関連産業をきちんと結びつけて、そして地域でその産業を振興していくということは、その地域の経済も豊かにしますし、その地域に人が住み続けられる、こういうことにもつながってくると思います。 こういった、今それぞれの分業がされているような業者さんの横の連携をつなぐようなクラスターの形成、こういうことも踏まえて、是非この皮革産業が次の時代、二〇四〇年に向けて公正な移行ができるような支援策というものであったり政策を打っていく必要があるのではないかと思いますけれども、大臣、御答弁いただけますでしょうか。”
“その中で今、済みません、限られた時間で大分駆け足で聞いているんですけれども、では、今までどういうことを振興でやってきたかというと、プロモーションであったり海外展示会という、経産省さんでよくある事業のようなものが中心に行われてきたと思うんですけれども、最初にも少し指摘をさせていただきましたが、新製品の開発支援、そしてまた研究開発。新製品、環境負荷がもっと低減できるような研究開発支援。 また一方で、先ほど少し話しましたけれども、海外、特に有名高級ブランドは、きちんと提携をした皮革の業者さんから革を仕入れているという、いわゆる革自体の素材力というものもあると聞いていますので、日本でもそういった一流ブランドを含めた、ここの革が一番いいんだというようなブランド力をつけていくための施策、本当にやることは様々あると思いますし、先ほどお話をしましたけれども、排水処理、ここは一番ネックだと聞いていますので、ここに対しても、今も自治体や他の省庁の方で少し見ている部分はあるとは伺っていますが、こういった財政支援も同時にやっていかなければいけないのではないかと思います。”
“ありがとうございます。 今お話もあったとおり、まだまだやはり認証を、認証自体も難しいという話ではあるんですけれども、そのために、国内産業の基盤に関わっている業者の皆様方であったり、モチベーションや意欲も含めてそちらに、政治、政策的にもこういうものもあるんだよということの紹介であったり、政策的なインセンティブを与えていくということも一方で必要ではないかと思っています。 一番冒頭でお話しさせていただいたとおり、多分我々は肉を食べることはなくならないとは思いますので、私たちがありがたく肉をいただいたときには、その副産物として皮は出てきますので、そのためにも、きちんとリサイクルというところの観点から、この産業はきちんと支えていくということは政治としても必要なんだと思っています。”
“ありがとうございます。 今、歴史、伝統、文化というようなお話もありましたけれども、国内では、例えば太鼓の革、多分皆様の御地元でも祭りをするときに和太鼓を使われると思いますけれども、ああいう革も当然伝統的に作られておりますし、一方で伝統文化と技術の継承もやっていかなければいけない。さらには、皆様の身の回りの品物、財布であったりかばんであったり靴であったりというところにも使われていますけれども、こういうものについても、国内、メイド・イン・ジャパンというのは、今振興はしていますけれども、もっと商品力を高めていく、デザイン力を高めていくということも必要であり、そのためには付加価値をつけていくということも一方では必要ではないかと思っています。 その中で、この報告書の中にもありますけれども、今、日本ではエコレザー等いろいろな国内認証がある一方で、イギリス、海外を中心にはLWG、レザーワーキンググループという認証制度が主を占めているというふうに伺っております。”
“こういったところも踏まえて、海外展開ということもこの後質問をさせていただきますけれども、まずは国内の産業基盤をきちんと整備、確保していくためにも、そのような排水整備であったり、あとは、そういった金属とかも含めた環境負荷軽減のための施策、また商品開発なども含めた、こういった国内のまず足腰をきちんと整えるための政策が必要ではないかと思っておりますけれども、いかがでしょうか。”
“世界最古のリサイクルとも言われておりますし、環境問題等がいろいろうたわれている昨今においても、皮革産業というものは産業としてきちんと守っていく必要があるのではないかなという問題意識で質問させていただきます。 とはいいながら、今、この中でもあるとおり、国内出荷額は一九九一年から約五分の一に減少、一方で海外への輸出は進んでいるという状況にあります。これから恐らく海外の展開も含めたこの産業の振興をしていく中で、やはり海外展開も含めて取り組んでいかなければいけないと思うんですけれども、その中で、今国内で様々な課題があるという指摘があります。 特に、小規模事業者が多いということであったり、昔ながらの分業ですね、薬品は薬品、なめしはなめし、タンナーさんはタンナー、販売は販売ということで細切れになっているというような問題もあると思っておりますし、もう一つは、加工のときに、いわゆるクロムなめしといって、金属を使いますので排水の問題も多くあると伺っております。”
“ありがとうございます。 まだまだ我々は頑張れる世代ですので、特色、強みを生かしながら、かつ、地域で、そして国で活動できるような素地をつくっていけるような政治でありたいなと思っておりますので、是非よろしくお願いいたします。 それでは、今日お聞きしたかった本題に入りたいと思います。 今日、資料をお配りさせていただいております。先月ですけれども、経産省の製造産業局生活製品課の方で、国内皮革産業の革新に向けてというロードマップが作成されておられます。 今、皮革産業というものについて、私たちの身の回りにもたくさんの皮革製品があります。今回も、質問させていただくに当たって、この皮というもの、我々が食肉、肉を食べるときの副産物として出てくるわけですけれども、どれぐらい使われてどれぐらい廃棄されているのかなということで農水省にお調べをいただいたら、家畜用の牛、豚、そして馬、羊の皮は全量皮革の方に回されているということで、廃棄は一切しておりませんということでありました。”
“国民民主党の臼木秀剛と申します。 今日は初めて経済産業委員会で質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 まず、一点、大臣から是非お答えをいただきたいんですけれども、今各党とも就職氷河期世代対策というような話が出てきていますけれども、私も就職内定率過去最低の二〇〇三年大学卒業の年次なんですが、私たちの世代というのは、IT、デジタル時代の発展とともに社会人といいますか青春時代を過ごしてきたような世代でありまして、今経産省も様々な就職氷河期世代支援もやっておられますし、中小企業支援、またデジタル人材の育成なども経産省の所管であると伺っております。 総務省の情報通信白書を見ても、我々世代というのは、パソコン、そして携帯電話、ぱかぱかするような携帯のときから、今はスマホ、そして生成AI等も使いこなせる世代ですので、そういった世代の特色も踏まえた支援策を是非経産省としても打っていっていただきたいと思いますが、御所見を伺えますでしょうか。”
“ありがとうございます。 まさにその点だと思っておりまして、災害に応じて、その規模であったり被災対象地域、また、どれだけの範囲の方々にどういった復旧ないし復興、この支援を行っていかなければいけないのかというのは、やはりある程度、時間の、早さも大切ですけれども、丁寧な議論であったり確認が必要であると思っています。 そういう意味では、観光復興に向けた支援につきましても、やはり補正、当時、発災から直ちに通常国会が開かれるようなタイミングではあったと思いますので、先ほど他の委員からも指摘があったとおり、補正予算の編成も含めての対応もあり得たのではないか、これはあくまでも事後的な話になってしまいますけれども、あったのではないかということも私も思っております。 是非、今後、予備費の使用につきましては、やはり憲法上の規定、そして財政法でも、予見し難い予算の不足に充てるため、ここが判断の唯一の基準であると思っています。”
“ありがとうございます。 事前に観光庁の方から御説明を聞いたところ、恐らく熊本の地震以降、災害発災後の観光の被害に対する手当てとして、こういった観光復興に向けた支援を行っているということもお聞きしました。 平成三十年、三十一年ぐらいから観光庁の予算も、使えるお金も増えてきたということでこういう事業をやっているものと承知をしておりますが、先ほど来お話をさせていただいているとおり、予見し難い予算の不足に充てるためというやはり予備費の使用目的を考えれば、確かに、災害復旧に関しては予備費の支出ということは必要であると思います。やはり緊急的に、予見がし難いものである。ただ、一方で、復興のところにつきましては、やはり丁寧な国会審議を経た上で、範囲であったり予算額、またその事業内容についてもきちんとチェックをしていくことが必要ではないかと思っております。”
“ありがとうございます。 財務大臣から御答弁がありましたけれども、発表後に緊急的にということではありましたけれども、我が国行政としては、きちんと外交リスク、これから国際情勢も非常に不安定化する中で、きちんとしたリスク管理も行っていく、そして予見可能性を持った政策立案ということをやっていかなければならないのではないかということは御指摘をさせていただきたいと思います。 それから、もう一つですけれども、能登震災がこの年に起こってしまいました。改めて、お亡くなりになられました方々にはお悔やみを申し上げますとともに、今なお被災地の皆様方にはお見舞いを申し上げます。 その中で、観光庁予算として、風評被害対策プロモーション等々の中で、いわゆる観光復興に向けた支援というものも、今回、予備費を使用をされております。 簡単で結構ですので、事業内容、効果等について御説明をお願いします。”
“御答弁ありがとうございます。 結局、最終的には、予備費の決定につきましては財務大臣の決定で行うわけですけれども、今私が指摘させていただいたとおり、経産省から御答弁がありましたけれども、やはり予見可能性は持ってはいたとはいえ、不十分だったのではないか。恐らく所管外にはなってしまうとは思いますけれども、財務大臣として決裁をしたわけですから、ここについて財務大臣としてのお考え、あくまでもこの事情については予見し難い予算の不足であったという御判断をされたわけですので、その点、御説明をいただきたいと思います。”
“思い返してみれば、当時、日中関係というのがどういう状況にあったかといえば、前年、アメリカのペロシ下院議長が台湾訪問を行ったことをきっかけに、我が国の排他的経済水域にミサイルを撃ち込まれる、また、半導体の輸出について、バイデン政権は、当時ですけれども、輸出制限を行うということを翌年私たちの国にも求めてくるというような、必ずしも楽観視できるような状況ではなかったというのが令和四年末、それから令和五年の当初であったのではないかと思っています。 その中で、ALPS処理水の放出につきましては、令和三年に基本方針を策定以後、様々な対策を講じる必要があるということで、政府として一体として取り組んできたと思っております。 具体的に、令和五年の一月十三日には、「ALPS処理水の処分に伴う対策の進捗と基本方針の実行に向けて」ということで政府も文書をつけており、具体的な海洋放出の時期は、本年春から夏頃と見込むというところまで明記をしてあります。 そういう状況であるならば、このALPS処理水の放出に伴う中国の対応を予見し難い事情という政府の危機感ということは、本当に私は問題ではないかと思っています。”
“ありがとうございます。 今の御説明にもあったとおり、主に中国を中心として、ホタテの輸出に対して水産業者の皆様に困難が生じたために予備費を使用したということであります。 当然、あのときの状況を考えれば、施策としては一定必要ではあったのだろうなと事後的に振り返っても思うわけですし、当時、私は議員ではありませんでしたけれども、やはりあのとき、こういった支援があったからよかったということは、北海道の皆様方からもお聞きはしています。 ただ、では、予備費の使用というので適切だったのかというところは、やはり私はひっかかっているんです。 というのも、当然、この間、委員会でも議論がありましたけれども、予備費の使用につきましては、憲法の八十七条、それから財政法二十四条で、先ほど来大臣も御答弁いただいているとおり、あくまでも予見し難い予算の不足について支出をするものであります。”
“国民民主党の臼木秀剛と申します。 予備費の使用につきまして御質問させていただきます。 まず、経済産業省の方で、水産物の新たな需給構造構築支援に必要な経費として、いわゆるALPS処理水の放出に伴いまして、「水産業を守る」政策パッケージとして、予備費を二百七億円使用をしております。 経産省、それから関連で農水省も一部あるというふうにお伺いをしていますけれども、簡単で結構です、具体的にどのような支援策を講じ、具体的にどのような効果を上げたのか、御説明いただけますでしょうか。”
“本当に誠実な答弁、ありがとうございます。 本当に御趣旨は分かるんですけれども、やはり待ったなし、生産者の皆さんも大変厳しい状況で取組をされていると思いますので、できるところからもそうですけれども、必要なところにきちんと手当てができる政治でありたいなと思っておりますので、私も皆様方と協力して進めていければと思っております。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 ほかにも様々な品目があるだろうなと個人的には思うわけで、どこまでやっていくかということは、きちんとやはりある程度今後の見通しも立てていく必要があるとは思います。 確かに、このコスト指標を作るのは難しいということも事前の説明でも伺っていますし、この委員会の質疑でお聞きをしていても分かるんですけれども、できるところからというよりは、とにかくやはり必要なところからきちんとやっていく必要があるのではないかという問題意識を私は持っています。是非、この辺りについて、大臣、お考えがあれば伺えますでしょうか。”
“ありがとうございます。 今、まずは四品目といって、なぜその四品目をまず挙げるようにしたのかというところをもう少し、ちょっとだけ教えていただいてよろしいですか。”
“その上で、今条文の方を見ると「飲食料品等であって、時の経過によりその品質が特に低下しやすいこと、日常の生活必需品として日々その売買がされること等の性質により、」云々とありますけれども、基本的に、大体生鮮食品であればほぼほぼ入ってくるんではないかなと私としては思ってしまうんですけれども。その中で、今回、牛乳、豆腐、納豆、米、野菜という品目を検討しているということですけれども、これからどこまでこの指定をしていくことになるのか、見通しですね。要は、広げれば広げるほど、全ての指標を作っていく、それを農水省としてはきちんとウォッチをしていくということにもなり、マンパワーも要することになります。 これが通った先の見通しということについて何かお考えがあれば、是非政務の方から伺いたいんですけれども、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 少し飛びまして、法の四十一条で、今回、指定飲食料品等の措置が講じられることとなっています。実際に、今農水省の方から御説明をいただくと、品目としては、牛乳それから豆腐、納豆、米、野菜というものを指定することを検討しているということを伺っていますけれども、そもそも、まずこの措置を設けた理由は何なのか。そして、この今四品目ですかね、牛乳、豆腐、納豆、米、野菜、これの指定を検討している理由についてお答えいただけますでしょうか。お願いいたします。”
“ありがとうございます。 三十六条から四十条まで規定がされていますけれども、取組が不十分な場合については、勧告、公表というような措置も組み込まれているところでございます。 ちょっともう一度、大臣から是非メッセージをいただけますでしょうか。”
“大臣、非常に明快な答弁ありがとうございます。私も全く思いを同じくするところであって、やはり、生産者の皆様方、大変御苦労されておりますし、きちんとここの部分を見ていく必要があると思っています。 その観点で、もう一点、今回、法の三十六条で、飲食料品等事業者等については努力義務がかかっております。この飲食料品等事業者等については、生産者も含まれると既にお聞きはしております。とすると、この生産者の皆様方にとって、何か実務的な負担が生じるのか、ないし、負担感を与えるようなことがあり得るのではないかという懸念もあるようですけれども、法を読む限りそういうことはないんだろうと思いますけれども、是非、生産者の皆様に向けて大臣から明確なメッセージをいただければと思いますが、いかがでしょうか。”
“当然、生産者の皆さん方からのコストの積み上げということはきちんとしていった上で、それでも、低廉な食料品というものの需要であったり、消費者側のニーズもあるとは思いますので、こういった幅広い消費者のニーズにも目くばせをしながらこの法律を回していただきたいと思いますけれども、大臣、御答弁いただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 確かに、おっしゃるところも分かりますし、これから消費者の皆様方の理解醸成もしていかなければいけない。さらには、生産者の皆様方にも、やはり、今まで少しコストのところ、御無理を強いていたところにきちんと転嫁していくということも必要だとは思います。 ただ、一方で、消費者の皆様にとっても、必ずしもきちんとした情報がという方ばかりではないんだろうなという気もしております。例えば、デフレ下であるという理由はあるかもしれませんが、令和五年度の食生活・ライフスタイル調査では、やはり、環境配慮であったり、こういった生産者を応援したいということもまだまだ数字としては低いですし、先日大臣が答弁されていましたけれども、どおんと積んでばあんと運んで、とにかく量があったらいい、とにかくおなかいっぱい食べられればいいという消費者の方もおられるでしょうし。こういった多様なニーズのところにも目くばせをして、要は、付加価値がある飲食料品等を求める方に対しては、きちんとした価格転嫁の上乗せをしていく。 一方で、当然、原価割れということはあってはならないと思います。”
“ありがとうございます。 生産から消費までということでありましたけれども、本法案につきましてはBトゥーBということで、生産から流通、販売のところまでを基本的には規定をしているものだというふうな理解をしております。 その上で、今ありました最後に消費者に行くところに、先日、大臣からの答弁であったかとは思いますけれども、全ての価格転嫁がプラス、プラス、プラスとされるわけではないということではあるにせよ、やはり消費者の負担感につながるということは本委員会でも既に指摘を多数されております。 やはり、今、まだまだ消費力、購買力が伸びていかない中で、消費者の皆様方にどのような説明、どのような措置を講じていくのかということについても御説明をいただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。国民民主党の臼木秀剛と申します。 今回、法案の質疑の機会をいただきまして、委員長を始め、委員の皆様方には改めて感謝を申し上げます。 今回、この法案につきましては、先般改正がされました食料・農業・農村基本法の二条、二十三条に基づき、流通のところにおいて、特にきちんと合理的な価格形成であったり理解醸成をしていくんだという趣旨で提出をされているものと承知をしております。 まず、改めて確認をさせていただきたいんですけれども、食料・農業・農村基本法の二条、二十三条にもある合理的な費用というものについて、どういう意味を持つのか。また、今回あえてこれを出しているということは、今までは合理的ではなかったから合理的な費用をつくるんだという趣旨であると思いますので、今まではどういう点が不合理であったか、どういう点を直さなければいけないということを考えておられるのか。参考人でも政府の方でも結構です。御答弁をお願いいたします。”
“ありがとうございました。 時間となりましたので、終了いたします。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 先ほどの質疑にもありましたけれども、会計検査院からの決済の遅れの指摘もあるわけですし、できるだけ簡易な決済ということは、やはり我が国としても相手国に要求をしていくべき事項ではあると思っておりますので、是非、今後、交渉に当たっては御留意、御配慮いただければと思っております。 それから、ちょっと日伊ACSAからは離れますけれども、次世代戦闘機開発、日英伊三か国での共同開発を決定して、今協議を行っておるわけですけれども。 中期防のときには、我が国主導でということで戦闘機開発を行っていくんだということが、二〇一八年に決定をしていたかと思います。当時の観点としましては、要求性能、それから改修の可能性、そして国内産業基盤の確立、整備というところが、やはり私としてもここは非常に重要だなと思っていたところ、英国、いろいろ経緯はあったとはお聞きはしていますけれども、日英伊三か国で行うようになったと聞いています。 この国内産業基盤という視点、ここはきちんと守ることができるのかということについてだけ一点、防衛省、防衛の方からお答えいただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 文言に忠実にということですので。ただ、実務上、燃料油等につきましては相殺というところで対応されているということですから、可能だということだとはお聞きをしています。 その上で、これから各国とACSAを締結するに当たって、やはり現場の皆様方のこういった決済、実際、日伊のACSA、日本、イタリアの軍隊間の、自衛隊とイタリア軍の間の物品提供の件数はまだまだ少ないというふうにはお聞きはしておりますけれども、これから、ACSAの締結により様々な物品提供が起こり得る可能性があります。 そのときに現場の負担を下げるためにも、相殺、実際は協定上は使われていないということですけれども、手段としての相殺ということを用いていき、より簡易な決済ということを可能にすべきではないかなと個人的にも思いますし、そういった方法も含めて各国間と交渉を行っていくということもあると思いますけれども、外務大臣、御意見を伺えますでしょうか。”
“ちょっと明確にお答えをいただけなかったと思いますけれども、外務省さんに、相殺ということも可能だということの理解でよろしいでしょうか。”
“ありがとうございます。 それから、ACSAの関係でもう一問ですけれども、ACSAにつきましては、篠原委員も御指摘をされていた、今回、決済をより簡易にするための手続を定めたものであるということでありました。実際に、先ほど御答弁もあったとおり、同種、同等及び同量の物品を提供するなり金銭に換算して償還をするということで決済がされているということでありましたけれども。 金銭で償還するということを考えた場合に、日本側が債権を有する、相手国からもまた反対債権がある場合には相殺という手段も可能ではないかとは思うんですけれども、相殺という言葉が先ほど出てこなかったんですけれども、実際に、そもそも決済手段として相殺という手段を取り得ることが可能なのか、また、実際の現場において決済のときに相殺という方法が用いられているのか、外務それから防衛のそれぞれ政府参考人で結構です、御答弁いただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 ちょっと、何か分かったような分からないような感じがするんですけれども。 現状、現実的なニーズが今存在しないからこの規定は設けているけれども、国際情勢が不安定化する中によって、ACSAの今、全て、日豪、日英、そして今回、日伊のACSAでも入れているこの規定については、この条文の在り方も含めて、今後のACSAの締結に際しては少し考慮をする可能性がある、検討の余地があるという理解でよろしいのか、もう一度御答弁いただけますでしょうか。”
“その上で、今、国際情勢は大変不安定になってきておりますので、仮にニーズが発生をした場合、ニーズが出てきた場合に、この六条の朝鮮国連軍との関係の規定、これはどういうふうになっていくのかということをちょっとお伺いをさせていただきたいと思います。参考人で結構です。”
“これは日豪また日英のACSAの中でも設けられている条文ではありまして、私も、事前にレクを受けた際に、この条文の意味というものをお聞きをしたところ、地位協定に基づいて、それぞれのきちんと活動根拠を切り分けて明確にしていく必要があるんだということ、さらに、入国目的を明確にした上できちんと切り分けもできるし、さらには、今現在としては米国の方で対応していただいているので、こういう規定を一応念のため入れているというようなお話を伺いました。 というお話を伺って、なるほどなとは思っていたんですけれども、ちょっといろいろまた調べていくうちに、平成二十九年三月の外務委員会において岸田当時外務大臣が御発言をされておられますけれども、この朝鮮国連軍の規定の意義というものについて、簡潔に申し上げるならば、現実的なニーズが今存在しないというのがお答えのポイントになるという答弁をされておられました。 というこの御答弁を見て、おやっと思ったんですけれども、現状、ニーズがないからこういう規定があるという話なのかというのがまず一点目です。”
“ありがとうございます。 資料を私もつけていたんですけれども、すっかり忘れておりましたけれども、国会承認条約の件数というのは大体十件から十五件程度で推移しているものの、行政取決めの件数は、おっしゃっていただいたように、二百件後半から三百件ぐらい毎年ありますけれども、こちらの行政取決めについても、やはりきちんと国会としても見ていく必要があるんであろうなということをまずは私も学ばせていただきましたので、よろしくお願いいたします。 では、次の質問に参ります。 ACSAですね。今回、日伊ACSAのそれぞれ条文の方を見ておりましたところ、六条のところで朝鮮国連軍についての規定があります。”