臼木秀剛
国民民主党・無所属クラブ · Japan
“そのため、所属候補者等を有しながら住民投票の是非も同時に訴えている政党その他の政治団体は、所属候補者等と政党、団体が実質的にはいわば二馬力ともいうべき選挙運動を行うことが可能となる一方、そうでない政党、団体はそうではありませんので、比べた場合には明らかに不公平が生じると考えております。 実際に、今委員からも御指摘があったとおり、今年の衆議院選挙と同日に実施された大阪府知事選に際しましては、大阪府のホームページにおいて、次のような府民の声が上げられております。そのままお読みをさせていただきますが、府民は大阪都構想に賛成で信任を得たと思われるのも納得がいきません、大阪都構想に反対でも、大阪府の社会福祉政策や教育政策を見て判断し、吉村知事に票を入れる人もいるからですというような…”
“御質問ありがとうございます。 御指摘のとおり、住民投票と知事選挙が同時に行われた場合、選挙の争点として特別区設置を重視し、その住民投票運動と連携し又は自らも住民投票運動を行っている候補者と、選挙の争点として特別区設置以外の都道府県全体の他の政策を重視し、住民投票運動と距離がある候補者、この両者の間におきましては、住民投票運動と連携し又は自らも行っている候補者の方が、争点を一体化できるため、相乗効果により有権者に届く形で自らの政策を有効に伝えやすくなり、候補者の間に有利、不利が生じてしまうと考えられます。 また、公選法では、選挙期間中の政党その他の政治団体の政治活動の一部が規制されていますが、知事選挙では、いわゆる確認団体、すなわち政党等に所属する候補者や政党が推薦、支持す…”
“特に、今少し御説明もしましたが、所属候補者等を有しながら住民投票の是非も同時に訴えている政党その他の政治団体等とそれ以外の政党その他の政治団体等の間には、住民投票運動の制限に大きな差異が生じ、住民投票運動の量が偏り、不公平になり得るおそれもあります。こういうことにより、有権者が住民投票の投票判断をするに当たって十分な情報を得ることができなくなるおそれがあるということをお示しをしているものであります。 また、このような複雑な規制の差異によって、選挙運動、住民投票運動を行う者にとって、何が合法で何が違法か、この判断に混乱が生じ、知らないうち、気づかないうちに法令違反を犯してしまうというリスクも高まります。 さらに、選挙運動であれば禁止される一方、住民投票運動であれば許されるも…”
“御質問ありがとうございます。 委員御指摘のとおり、選挙期間中の選挙運動と政治活動として行われる住民投票運動につきましては、その規制内容について複雑な相違があります。 今、具体的に御指摘いただきましたけれども、例えばテレビやネットCMにつきましては、選挙運動であれば禁止はされていますが、住民投票運動であれば基本的には許されることになります。 また、ビラの頒布のように、選挙運動であれば厳格な枚数制限の下に置かれる一方で、住民投票運動であれば、主体が所属又は推薦、支持者を有するいわゆる確認団体に限っては枚数制限がなく行うことができますが、このような確認団体でないものに関してはビラを頒布することは認められておりません。 また、SNSにつきましても、選挙運動であっても住民運動であっ…”
“また、選挙との同日実施については、事務の簡素化や経費の節減効果、住民の負担軽減など、こういったメリットもあるという点も言われているところでありますが、先ほど御説明もしたとおり、住民投票に係る事案につきましては、将来にわたって自治体行政や住民生活に大きな影響を及ぼすものであり、多大な財政負担を将来的に伴うことも容易に想定がされます。その可否を決定する住民投票にあっては、多少の経費負担を伴ったとしても、できる限り選挙等の影響を排除し、公平で冷静な判断がなされる状況を担保すべきであると考えております。 このような観点から、先ほど、ここも委員御指摘があったとおり、実際に、同一日に選挙と住民投票を実施しようという動きがあることを我々は承知をしております。こういった立法事実がある中で…”
“御質問ありがとうございます。 まさに委員が御指摘いただいたとおり、同日に実施をすることによって様々な弊害があると思っております。先ほども御説明をさせていただきましたが、この同時実施によっては、公職選挙法又は大都市法上の住民選挙運動、これが様々混在をすることにより、運動者側にとっても、また住民にとっても様々な混乱が生じるものと思っております。特に、重複期間における運動の可否、また投票判断についての情報収集の混乱など、様々な混乱が懸念をされます。 また、ここも委員が御指摘をいただきましたが、四年間の任期で議員又は首長を務める人を選ぶ選挙と、地方公共団体の百年の計というのを選ぶ、制度を選ぶ住民投票では、おのずから判断要素が異なりますので、こういった選挙における支持対象の候補者が…”
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“ありがとうございます。 先ほど法律とおっしゃいましたけれども、ここは政令で規定されているものと承知をしております。 この報酬の金額につきましては、最低賃金、物価の上昇など、社会情勢が変化したにもかかわらず、約三十年にわたって据え置かれ続けている状況だと承知をしております。委員御指摘の車上運動員を始め、報酬を支給することができる選挙運動員に対して物価の上昇を上回る賃金アップを実現することは、給料を上げる経済の実現を目指す我が党国民民主党としましても極めて重要な課題であると認識しております。また、御指摘の弁当代、茶菓代につきましても、物価の上昇等社会情勢の変化を踏まえてやはり適切な金額に上げていく、これが我々は必要だと考えております。 また、委員御指摘の点につきまして、附則第三項で規定を入れておりますが、今各党間で議論を行っている選挙運動に関する各党協議会においてもこの議論を取り上げておりますので、是非速やかに実現するよう、我が党としても各党の皆様方と議論を重ねてまいりたいと思っております。”
“御質問ありがとうございます。 そもそも、我が国の公選法の選挙運動規制につきましては、男子普通選挙が導入された大正十四年の衆議院議員選挙法制定に端を発しておりまして、その後に累次の改正はされているものの、根本的な部分は変わっておらず、選挙の公正を確保するために一定のルールは設けるべきだとの観点から、べからず法と呼ばれるほど禁止行為が多くなっているものと承知しています。 先ほど委員御指摘があったとおり、都市部であったり地方部であったりということでそれぞれ社会情勢であったり住環境といったものが変わる中で、やはり選挙運動についても変わっていくべきではないかというのは、我が党としても意見は同じくするところであります。 その上で、やはり一番大切にしなければいけないのは、時代に合った有権者の選択に資する選挙運動、選挙制度、このような形をつくっていくことだと思っておりますので、その方向で各党各会派の皆様方とも議論をしていきたいと考えております。”
“今ほどずっとお話がありましたとおり、やはり全国的なネットワークをきちんと維持していくということは、私は大切なことだと思っております。是非、国土交通大臣におかれましては、モーダルシフトを進めていくに当たって、今言った北海道の海線の話もそうですけれども、全国的、俯瞰的な視点を持って積極的に議論を進めていただくとともに、今後の政策決定、また予算編成に当たっても、この考えを持ち、国民と国土を守り抜くために、しっかりと国内の基盤強化をやっていくということを是非お願いをしたいと思っております。 これで最後の質問とさせていただきます。”
“非常に力強いお言葉をありがとうございます。 また、今日は防災担当大臣にもお越しをいただいております。同様の観点で、防災、災害対策としても、全国的なネットワークを維持するということは、これはやはり大切なことだと思っております。他地域との交通機能の寸断はなるべく避けるべきである、こういった意味で、既存のインフラも最大活用して防災ネットワークを築いていくことが大切だと考えておりますが、防災の観点から鉄道の意義についてお答えをいただければと思います。”
“また、先ほどいろいろありましたけれども、鉄道網が有する環境性能であったり、こういった部分については、やはりこれからモーダルシフトを進めていく中で無視することはできないと思っています。 私としては、食料安全保障や防災、またGXや地方創生等、様々な政策的な意義で、ポリシーミックスで、モーダルシフト、また我が国の物流網の再構築を全国的、俯瞰的な視点から強力に進めていくことがこれから必要だと思っております。 そこで、今日は農水大臣にもお越しをいただいておりますが、まず、食料安全保障上、作るということはもちろん運ぶことも大切だと私は思っています。特に、食料基地北海道と言われておりますので、こういう北海道からきちんと物を運び出すことができる、これはひいてはこの国の食料安全保障をきちんと確保していく上でも必要だと思っておりますが、こういった鉄道貨物の重要性について、是非、御見解を伺えればと思います。”
“ありがとうございます。 非常に、これから鉄道貨物へ、様々なモーダルシフトの担い手としての機能を発揮していただくための施策、取り組んでいっていただきたいと思いますし、私もそこは是非協力をさせていただきたいと思います。 なぜ私はこういった問題意識を持つようになったかというと、今、北海道新幹線の札幌延伸に伴い、並行在来線の経営分離の問題が起こっているからであります。予算委員会なので、個別の問題としてこれ以上細かい議論はしないようにしますけれども、北海道と本州内地をつなぐ鉄道の大動脈を、旅客維持か廃線か、それとも貨物専用かということで、今大変重要な議論がされているということを全国の皆様にも知っていただきたいと思います。 本当にモーダルシフトを進めるという一方で、地域によっては鉄道網の維持が非常に厳しい状況になっています。北海道の問題だろうと今思われた方もおられるかもしれませんが、先ほどおっしゃいましたけれども、鉄道網は全国的なネットワークをきちんと維持してこそその力を発揮する、これは紛れもない事実であると思っておりますし、皆様方も、そして国交省もそのような認識でおられると思っております。”
“今、JR六社が所有、管理している線路をJR貨物が使用料を払って利用する仕組みとなっていますが、この見直しなども含め、これからこの先、約五年程度につきましては、鉄道政策について大きな転換期にあると思っています。 改めて、モーダルシフトを進めていくに当たって、物流網における鉄道貨物の優位性、意義についてどのようにお考えか、また、JR貨物をモーダルシフトの担い手としてどのように位置づけるのか、お考えがあればお聞かせください。”
“ありがとうございます。 今、各種、いろいろ施策をお話をいただきましたけれども、やはりちょっと、まだまだ、なかなかパンチが足りないのではないかな、強力に推し進めるというには少し弱いんじゃないかなというのが正直な感想です。 少し視点を変えてお話をしたいんですけれども、モーダルシフトということで、先ほどお話もありました航空又は内航海運にも切り替えていくということですが、その中でも鉄道、これを少し取り上げさせていただきたいと思います。 今、日本の鉄道貨物輸送市場は、日本貨物鉄道株式会社、いわゆるJR貨物が独占状態ではありますが、正直、皆様も御存じのとおり、同社の鉄道事業をめぐる状況は大変厳しいものにあります。これまでコスト削減、資源集中で、何とか今まで乗り切ってきたという感は正直否めないのではないかと思っています。 ただ、鉄道政策につきましては、今年の一月末で、国鉄であった期間をJRになってから、民営化してからの期間が上回り、その民営化当時の経済社会状況から今大きく変容が、社会も変わってきています。”
“大臣、ありがとうございます。 まさに今大臣がおっしゃったように、やはり、いろいろ考えたときに、トラックが荷主の皆さんにとっては使いやすい、勝手がよいというところが、この間進んでこなかった原因なんだと私も思っております。 ただ、物流革新の緊急パッケージでは、鉄道貨物や内航海運の輸送量や分担率の倍増を掲げています。三十年から四十年間全く進んでこなかった、全くと言うとちょっと言い過ぎかもしれませんが、なかなか進んでこなかったものを、この十年以内に倍増していかなくてはいけません。 幾らトラックの皆さんの輸送量が減ったといっても、恐らく、これからも荷主の皆さんはやはり皆様が使いやすい方を選ぶということは余り変わっていかないんじゃないかとは思いますが。 この十年以内に輸送量、分担率を倍増していくために、まずは、この十年間という目標がありますので、足下の政策として、本年度、事業案であったり予算案の中でどのような手直し又は改善を行ったのか、具体策があればお示しをいただきたいと思います。”
“ただ、このモーダルシフト、資料の一枚目におつけをしておりますが、現在トラックで多く運んでいるものを鉄道、内航船舶、航空に切り替えていこうというモーダルシフトについてですが、モーダルシフトという言葉自体は、一九八一年、私が生まれた年なんですが、旧運輸省が出した答申で初めて公式に取り上げられて以来、既に四十年以上がたっております。また、二〇〇一年策定の二次の新総合物流大綱でも、常にモーダルシフトを進めていくべきだということが取り上げられているわけです。 しかし、資料の二ページを見ていただくと、済みません、少し字が小さいので分かりづらいんですが、下の表を見ていただきますと、一九八五年から二〇二二年まで、それぞれ各交通機関の分担率が記載されておりますが、トラックがずっと九割、そして内航船舶については八%から七%、そして鉄道は約一%、この構図は全く変わっておりません。 ずっとこの三十年、四十年、モーダルシフトを進めようということを国の施策としてやってきたわけですけれども、この間、なぜこのようにモーダルシフトが進んでこなかったとお考えなのか、まずは国交大臣にお伺いをいたします。”
“国民民主党の臼木秀剛と申します。 本日は、日本の物流問題について、少し大局的な視点から御質問をさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 私は比例北海道ブロックの選出となるんですけれども、北海道内どこに行っても、今、産業を問わず、人手不足、人材不足というお声をお伺いをします。特に運輸、交通のドライバー不足は本当に深刻で、広い北海道で物を運ぶというドライバーの方々が足りないというお声は非常に深刻なものとなっています。 その大きな要因の一つが、二〇二四年の四月一日施行となりました、働き方改革関連法案によってドライバーの時間外労働が年間九百六十時間に上限規制されたことによる、いわゆる二〇二四年問題、これが非常に大きな影響を与えているというふうにお聞きをしています。 このままでは二〇三〇年には全国で約三五%の荷物が運べなくなるおそれがある、特に地方はより深刻な事態であるという民間試算もあることから、国の方でも、物流総合効率化法の改正等や物流革新の緊急パッケージの策定を行い、本年度予算においてもモーダルシフトの推進事業というものが入っております。”
“御質問ありがとうございます。 今回、我々が提案させていただいた政治資金監視委員会による監視と現在の登録監査人による政治資金監査制度の違いとしましては、現在の登録政治資金監査人による政治資金監査につきましては、本委員会でも御説明をしているとおり、外形的、定型的な確認作業にとどまるというふうに考えております。一方で、我々が提案している監視につきましては、収支報告書の正確性、すなわち虚偽記入や不記載がないかどうか実質的なチェックまで行うことを想定をしております。 そのため、外形的なチェックを行う現行の登録政治資金監査人の政治資金監査と我々が提案している政治資金監視委員会の監視とはおのずから意義や性質が異なるものと考えておりまして、本案では現行の政治資金監査の廃止などは盛り込んではおりません。”
“米国、アメリカのFECのような助言的意見のような制度も参考になるというふうに考えております。”
“ありがとうございます。 この十三条につきましては、照会及び相談機能、元々、我々国民民主党の単独の法案を予定したものにはなかったもので、公明党さんとの協議の中で新たに入れたものでありまして、この委員会においても公明党さんの方から中心に御説明をさせていただいております。 十三条につきましては、国に対して、第三者機関による監視の仕組みを円滑に施行するために、政治団体の会計責任者等から照会や相談を応じるとともに適切な情報提供、助言を行う、このような体制整備を求めることとしており、実際には……”
“この我々がモデルとさせていただきました福島第一原発の国会事故調の場合におきましては、両院で議決した両院合同協議会規程、こちらによりまして委員外議員を選任できるとされており、各議院において、両院合同協議会の委員を割り当てられていない少数会派に配慮して、少数会派の議員の皆様にも委員外議員として実際に選任されていたという実例がありますので、こちらを参考までに御紹介させていただきます。”
“御質問ありがとうございます。 我々が提案させていただいております政治資金監視委員会につきましては、政治的中立性、高い独立性を持つとはいえ、今回、国会に置くということを我々としては提案をさせていただいておりますが、国会に置かれる以上、両議院の緩やかな監督の下にあると考えられます。そのため、このような政治資金監視委員会の監督につきましては、議院の運営に関係をするという考えの下、両議院の議院運営委員会の委員から構成される合同協議会が行うこととさせていただきました。 ちなみに、モデルとした福島第一原発事故の国会事故調査会、これを基に我々としては法案を組立てをさせていただいたところであります。 また、御指摘の、少数会派にも配慮が必要ではないかという御指摘、これは非常に重要なところでありまして、衆議院の方でも少数会派の皆様方から御質問をいただきました。”
“御質問ありがとうございます。国民民主党の発議者としてお答えをさせていただきます。 我々国民民主党は、様々な知見、経験を有する方々、多種多様な人材が政治に参画することが望ましいと考えております。そのため、直ちに、世襲という言葉自体の定義も定かではないため、親が政治家であったり親族が政治家ということをもって直ちに立候補の自由を阻害する要因となり得ますので、禁止されるものではないと考えております。 ただし、委員も御指摘のとおり、同一選挙区であったり政治資金のそのままの引継ぎであったり、こういった、いわゆる先ほど来答弁がありますが、三バンを引き継ぐという意味での世襲であれば、新規参入を大きく阻害する要因となり得るのではないかと考えております。”
“御質問ありがとうございます。 そもそも、我々がこの第三者機関として是非政治資金監視委員会を設置すべきだと考えるに至った理由としましては、これまで政治家自身が制度設計を行ってきたところでありますけれども、どうしても国民からお手盛りとの批判を受けてきた、また実際に抜け道ができてしまってきた、こういう反省に立ち、第三者の目を入れた判断が必要であるという考え方に立つものであります。先日のこの本委員会においても、ルールメーキング、それからジャッジメント、アンパイア、こういった一連の機能を第三者に委ねることによって、我々の活動は国民の目から見ても信頼に足るものである必要があると考えております。 このような観点からしますと、我々が今回八条二号で入れています政治資金制度に関する提言を行うこと、これには非常に広範な範囲を含んでおり、先ほど御指摘のありました企業・団体献金の在り方につきましても含まれ得ると考えております。”
“お答えをいたします。 九条一項において、政治資金監視委員会は、説明又は資料の提出の要求その他必要な措置を講ずることができるものとしております。これは、不記載や虚偽記載などが疑われる場合に行うことを主に想定しているところであり、その上で、訂正をさせるための措置につなげていくものであります。 この必要な措置の内容につきましては、本委員会で御答弁をさせていただいているとおり、この我々が提出した法案はプログラム法でございますので、この監視の実効性を確保する観点、これは持ちつつも、国会に置く機関としてどのような権限を持ち得るか、このようなところにつきましては、さらに、委員が御指摘いただいている立入調査ができるかも含めて、不正防止のための抑止効果、こういったことも勘案しつつ、皆様方と議論し、実効性を担保した機関となるように皆様方と法案検討をさせていただきたいと考えております。”
“ありがとうございます。 御指摘のとおり、現在、国会議員関係政治団体につきましては、登録政治資金監査人による政治資金監査の仕組みがございます。政治資金監査につきましては、政治資金規正法及び政治資金監査マニュアルに従い、国会議員関係政治団体が管理すべき会計帳簿等の書類が保存されているかどうか、それらの書面の記載が整合的かどうかを外形的、定型的に確認する業務であると承知をしております。 これに対して、我々が提案している政治資金監視委員会による監視については、収支報告書の正確性、すなわち虚偽記入や不記載がないかどうかといった実質的なチェックまで行うことを想定しており、この点での違いがあると考えております。”
“御質問ありがとうございます。 政治資金監視委員会につきましては、不偏不党かつ公平中正な立場から収支報告書の記載の正確性に関する監視及び政治資金の制度に関する提言をするものとし、これらに必要な調査及び研究を行うこととしております。これらの事務については、行政からも政治からも独立した第三者機関において実施することが我々は適切であると考えております。 党内での議論も行った際、仮に第三者機関を行政に設置した場合、立入検査等の強い権限を持たせやすいといったメリットがあること、これも、こういった意見もあったところではありますが、政治資金に関する第三者機関が行政に置かれることで、政治資金の監視を通じ、立法府の重要な構成員たる国会議員の政治活動が行政に監視される懸念があるところでありました。 そこで、我々としましては、かつて福島第一原発事故の調査会を第三者機関として国会の下に設置したことをモデルとしつつ、言わば両院の自律権の一つの委任として、政治資金の監視等について広範囲な権能を持つ第三者機関を国会の下に設けることとさせていただきました。”
“お答えをいたします。 先ほど来御説明をさせていただいているとおり、今回我々が設置を御提案させていただいている政治資金監視委員会につきましては、政治や行政からの独立性、中立性、またその適正な職務執行が期待される、これは先ほど来御答弁をさせていただいているとおりですが、憲政史上初めて国会内にこのような第三者機関を設置するということで、本委員会含め様々な委員の皆様方からその独立性や中立性についての懸念が示されているところであります。 我々としましては、その点をより明確に表す、そして実際に用例として用いられている不偏不党かつ公平中正という用語を条文として入れたものであり、御指摘のとおり、不偏不党かつ公平中立とした場合にはこのような用例はないものと承知をしております。”
“お答えをいたします。 先ほど御説明をしたとおり、政治や行政からの独立性、中立性とその適正な職務執行が期待されること、これは、今回の我々が提案をさせていただいている政治資金監視委員会の委員の服務として具体化し、法文上の表現として先例を勘案しつつ、不偏不党かつ公平中正としたものであります。このような趣旨を表した適切な表現と考えております。 また、中立の方が明確ではないかという御指摘もありましたが、法文上の表現として先例を勘案しつつ採用したものであり、我々としては適切な表現と考え、御審議をいただいているところであります。”
“お答えをいたします。 我々が今回提案をさせていただいている政治資金監視委員会は、政治や行政からの独立性、中立性と、その適正な職務執行が期待されるものであり、これを委員の服務として具体化したものです。これを法文上の表現とするに当たって、先例、立法例を勘案しつつ、不偏不党かつ公平中正としております。すなわち、不偏不党とはいずれの主義、党派などにもくみしないこと、公平とは偏らずえこひいきのないこと、中正とは立場が偏らず正しいことであり、それぞれ意味内容が重なり合いつつ、一体としてさきに述べた趣旨を表現したものです。 一般日常用語や法令における表現として中立がよく使われますが、今回あえて中正としたのは、この語に含まれる正しいことという意味内容、すなわち委員会の職務執行の適正さを強調しようとしたものであります。また、中立という言葉の意味内容は不偏不党ともかなりの部分で重なり合っており、同義的なものを避けた趣旨もございます。実際の立法例でも、不偏不党と併せて用いる場合には中立ではなく中正が用いられていると承知しており、現行法体系との整合性を確保するという法制執務上のルールに沿ったものであります。”
“御質問ありがとうございます。 先ほど、それぞれの収支報告書の中身の確認ということで御指摘をいただきましたが、現在、都道府県選管ないし総務省の方に置かれている政治資金適正化委員会、こちらで確認しているのは、あくまでも形式的な審査にとどまります。領収書と記載の内容が合っているのか、また領収書の記載の形式が正しいのか、こういったものの確認にとどまっているわけですけれども、我々が今回提出させていただいた政治資金監視委員会につきましては、その中身、実質的なところも含めて審査、監視を行うという機能を持たすこととしておりますので、必ずしも全く一致をしているというわけでもありませんし、むしろ具体的な確認につきましては、我々が提出させていただいた、提案させていただいている政治資金監視委員会の方がより広い権能、権限を持っているものと考えております。”
“御質問ありがとうございます。 我々国民民主党もさきの通常国会からこの第三者機関を設置を提案をしておりますが、我々は一貫して国会に設置すべきと考えて提出をさせていただいております。 先ほど、三条委員会に置くことも必要ではないかという御指摘がありましたが、三条委員会といえども、緩やかな行政権の服した機関でございますので、必ずしも行政権に服した機関による規制を国会関係、いわゆる立法府が受けるということが三権分立の観点から果たして適切であるのかという議論も党内でさせていただきました。 そういった観点から、やはり憲法上の様々な懸念点含めて、我々としては国会に置くべきだと考えて、今回法案を提出させていただいております。”
“ありがとうございます。 今回我々が提案させていただいた政治資金監視委員会のその対象でございますけれども、我々としましては、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治に対する国民の信頼を回復を図るため、国会に第三者機関を設置し、その対象を国会議員関係政治団体に限るとして、まず今回提出をさせていただいたときにはその対象を国会議員関係政治団体というふうに規定をさせていただいております。 ただ、派閥団体につきましては、さきの通常国会における政治資金規正法改正で国会議員関係政治団体に含まれておる点だけ御留意いただきたいと思います。 ほかに、政党、政治資金団体についてですが、今回何分、憲政史上初めてこの国会内に国会議員を、収支をチェックする機関を設けるということでありますので、その体制や予算等も含め多くの議論が必要であるということから、国会議員関係の政治団体に規定をしているところですが、今後の皆様方の議論の中で、政党、政治資金団体、これも対象とすべきだという議論は排除しているものではありませんので、その点を御理解賜れば幸いです。”
“ありがとうございます。 現行法上でいきますと、政治資金収支報告書の審査については形式的な審査が行われているわけですけれども、今回、我々が御提案をさせていただいた政治資金監視委員会につきましては、具体的に実質的なチェックも行うことができるとしております。 ただ一方で、先ほど御指摘をいただきました、その故意なのか過失なのか、意図的にやったのかそうでないのか、ここの部分につきましてはまた別途の政治資金規正法上の様々な処罰規定等もありますので、その関係性も含めて、また、済みません、何度も同じお答えになって恐縮ですが、各党各会派の皆様方と議論をし、何よりもやはり大切なことにつきましては、先ほど来御説明をさせていただいているとおり、実効性、ここを担保していくことだと考えておりますので、よろしくお願いいたします。”
“なお、必要な措置の、そのどこまで措置を講ずることができるかにつきましては、今後、これはまた各党の皆様方とどこまで第三者、この第三者委員会ですね、政治資金監視委員会の権能として持たせることができるか、ここについては引き続き議論させていただきたいと考えております。”
“非常に重要な御指摘、ありがとうございます。 その点につきましては、先ほど、公明党さんと我が党と法案提出をする際に、どこに設置をするかというところでの議論、そもそもの大本の議論にもなってくるかとは思うんですけれども、強力な権限、規制権限を持たそうとした場合にはやはり行政府に置く、一方で、我々としては、三権分立の観点からきちんと国会の自律権の範囲内でチェックができるように、監視ができるようにすべきだという観点から国会に置くこととさせていただいております。 そのため、国会に置くということを選択をしたことは、実際に、先ほども御説明をさせていただきましたが、九条三項で、必要な措置を講ずることができるものとした上で、その旨を公表しなければならないという規定を入れております。実際にこのような事実があったということが公表されることにより、我々国会議員につきましてはこの民主主義の中で選挙で有権者の皆様から判断をされるべき事項であろうということから、このような規定ぶりにさせていただいております。”
“ありがとうございます。 今回のような裏金事件というのは恐らく収支報告書の不記載ということかとは思いますけれども、我々が今回御提案をさせていただいた政治資金監視委員会につきましては、国会に第三者機関として、国会議員関係政治団体の収支報告書全体について実質的なチェックを行うことができる機関として設置をさせていただくことを提案しております。 具体的に申し上げると、収支報告書に不記載、虚偽記入が疑われる場合には、九条一項で、説明又は資料の提出の要求その他必要な措置を講ずることができるものとしております。実際に不記載ないし虚偽記入があった場合には、二項で、訂正をさせるために必要な措置を講じることができるものとし、その場合、三項で、その旨を公表しなければならないものとしています。 実際に必要な措置とは何かということにつきましては、重ねての答弁で恐縮ですけれども、今回プログラム法ということで、具体的な中身につきましては、今後、皆様と実施法を制定する際に詳細な議論をさせていただければと考えております。”
“ありがとうございます。 具体的に利害関係者が監視対象者になった場合というのが明確、明らかではないかなとは思うのですが、先ほど来お話をさせていただいているとおり、やはり疑念の目を持たれることがないよう、きちんとした実質的な監視が行われている、これが担保されている機関であるということが重要だと我々は考えておりますので、非常に重要な御指摘をいただき、ありがとうございます。”
“御質問ありがとうございます。 非常に重要な指摘ではあるかとは思いますが、我々、今回、法案を提出に当たりまして、委員長及び委員の選任ということで規定をさせていただいております。委員長及び委員の選任については、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから両院の承認を得て任命するということとしております。 具体的にどのような者を任命すべきかといった委員会の詳細、委員会のまた独立性を確保するための制度設計につきましては、済みません、何度もお答えをさせていただいておるとおり、今回プログラム法ということで提案をさせていただいておりますので、具体的な機能は今後のまた皆様方との議論にはなるかと思いますけど、いずれにせよ、重要な点といいますのは、きちんと実効性を担保すること、それから、先ほど来お話をさせていただいているとおり、不偏不党かつ公平中正、ここを確保できる機関としていくことが重要だと考えております。”
“ありがとうございます。 先ほど来御説明をさせていただいているところではあるんですけれども、まず規程におきまして議運の監督下に置くと。一方で、先ほど御指摘、御懸念かとは思いますけれども、その構成員が選挙の結果によって大きく偏りが生じる場合、これも当然あり得ることだとは思いますが、先ほど来お話をさせていただいているとおり、申合せ等も原発事故調のときには規定をされておりまして、それによって特段の弊害が生じているといったこともありませんでした。当時は、恐らく民主党政権下、で、また自民党政権下というふうに大きく政治が動いた時期ではありましたけれども、そのような弊害はなかったと承知をしておりますので、運用も含めて、今後、皆様方の議論の中でそのようなことが起きない制度にしていくべきだと考えております。”
“御質問ありがとうございます。 まず、我々が考えている政治資金監視委員会につきましては、政治的中立性、高い独立性を持つとはいえ、国会に置くというふうにした以上、両議院の緩やかな監督が及ぼされることになると考えております。 その上で、この委員会の監督につきましては、議院の運営に関することから、両議院の議運の委員から構成される両院合同協議会が行うこととさせていただいております。先ほど御指摘もありましたけれども、中立性ですね、ここを確保するということは非常に重要でありますので、今後、実施法制定に向けては、皆様方ときちんと議論し、しっかりと実効性ある、また公正、公立、中正、済みません、言い間違いをしないように、公平中正、ここが担保されるような機関とさせていただきたいと思っております。 ちなみに、我々の案としましては、福島原発事故の国会事故調、これをモデルに今回法案を策定させていただいております。”
“また、先ほどありました実質的な機能につきましては、我々には提言機能があった、他方、公明党さんの方には照会、調査の権能があったというところですが、これは特に相反するものではありませんし、我々としては第三者機関にきちんとした実効性のある機能を持たせることが重要だと考えておりましたので、ここも協議において解決をしたと考えております。”
“ありがとうございます。 先ほど中川委員からの方も御説明をさせていただいた点と重複はあるかもしれませんが、我々の案としては国会に設置をすると、他方、公明党さんの方は三条機関として行政府に設置をするということを考えておられたと聞いております。恐らく、我々としては独立性をきちんと担保する必要があるんだという観点から国会に置くと、他方、公明党さんの方は恐らく実効性を重視して広範な、また比較的強めの権限を持たせる必要があるということで行政府に設置をするということを考えておられたというふうに理解をしております。ただ、先ほど中川委員からも御説明があったとおり、国会に置いたとしても、一定の権限、ここ、実効性は担保できるという話合いの中で一致点を見出すことができたことにより共同提出をするに至ったと考えております。”
“ありがとうございます。 元々さきの通常国会においても政治改革、政治資金規正法の改正の議論が行われたわけですけれども、その際に、我々国民民主党としては、この参議院において単独で法案を提出させていただきました。そこにおきまして、今回提出させていただいたとほぼ同趣旨の、広範な機能を持った第三者機関の設置をすべしという内容で提出をさせていただいておりました。 そこで、また今国会におきましても、この議論が行われるに当たって我々としても法案提出を考えていたところ、公明党さんの方から、若干内容の違いはあったわけですけれども、そこを調整を行わせていただいた上で共同提出ができないかということでありまして、この協議を行った上で、我々としても法案提出に至ったということでございます。”
“ありがとうございます。 私個人でいいますと、国対の職員をしていた、前職は国対の職員なので概要としては存じ上げておりましたが、今回答弁をさせていただくに当たって更に精緻に読み込みをさせていただいたところです。”
“御質問ありがとうございます。 本当に、御指摘の点、非常に大切だと思います。先ほど来、この政治改革特別委員会という場で自民党側の席から品位を欠くようなやじが飛んでいることを考えると、やはり議員個人個人きちんと高潔さ、品位を保っていく、これは肝に銘じて本当に持っていかなければいけないことだと私も思っております。 一方で、議員と、今この我が国の政治につきましては政党政治が行われておりますので、議員個人個人のこの高潔さ、品位保持も大切ではあるかと思いますが、政党としてここを確保していくということ、これも大切だと考えております。 衆議院の方で廃案になりましたけれども、我が党としましては、そういった政党のガバナンスをきちんと強化するために、政党交付金の支給の、交付の停止制度を盛り込んだ法案なども提出させていただきましたし、議員個人それから政党共に、高潔さ、品位を保った政治を行っていくことが必要だと考えております。”
“ありがとうございます。 先ほど御指摘をされていたように、自分たちで決めてきたルールを意図的に、確信犯的に守らないということにつきましては、スポーツの世界でいえば警告、退場されるべき事項であるとは思いますので、そういったところは是非我々も身をもって、ここは肝に銘じて活動していかなければいけないのではないかと思っております。 特にこの政治の世界につきましては様々な利害が絡む世界ではあるとは思いますけれども、昭和六十年、ちょうど国会法の改正やそれに伴う政治倫理綱領というものを、これが定められました。そこに、政治倫理の確立は、議会政治の根幹であり、主権者たる国民から国政に関する権能を信託された代表であることを自覚し、政治家の良心と責任感をもって政治活動を行い、いやしくも国民の信頼にもとることがないよう努めなければならないとうたわれています。 もう既に昭和六十年のときから同じようなことがずっと言われ続けている、これは本当に反省をしなければなりませんし、この反省の上に立ち、国民の信頼を得られる政治家、政治を実現していきたいと我々はもう一度肝に銘じて活動を行ってまいりたいと思います。”
“御質問ありがとうございます。 まず、我々国民民主党としましては政治資金収支報告の段階におきましてはやはり公開が原則であるという立場に立っておりまして、我々国民民主党につきましては衆法二号の提出もしておりまして、私もその賛同者の一人となっております。 一方で、御指摘につきまして、第三者機関で、提言機能を持つ第三者機関に当事者から離れて議論を委ねるべきではないかという御指摘についてですが、我々国民民主党は第三者機関をなぜ設けるべきかと考えているかといいますと、先日のこの本委員会においても、古川政治改革本部長がお話をさせていただいたとおり、草野球という例えを用いてお話をさせていただいたのかと思いますけれども、自身を縛るルールを自身で作っているということについて、やはり国民の皆様から疑念の目を持たれていると、ここに問題があるのではないかと考えております。 そのために、様々な今後政治資金規正に関するルールにつきましても、第三者機関においてきちんと提言を含めて議論をしていただく必要があるのではないかと考えております。”
“ありがとうございます。お答えをいたします。 我が党国民民主党は、既に渡し切りの方法による経費支出は昨年来行っておりません。 非公開、非課税の渡し切りの政治資金については徹底的に廃止をすべきだということで、我々は、前通常国会においても法案を提出をしております。 御指摘の点で、直ちにやめていくべきではないかということでありますが、我が党につきましては、旧文通費、それからいわゆる政策活動費を含めて自主的に公開をしている唯一の政党という自負があります。他の政党の皆様も是非こちらに取り組んでいただきたいと考えております。”
“具体的な委員の選出につきましては、選出方法含め、先ほど来お話をさせていただいているとおり議論とはなると思いますが、実際に原発事故調の際にも、委員外、少数会派の皆様方に委員外委員として入っていただいた上で、各党各会派、少数会派の皆様も含めた委員の選出等も行われていたと伺っておりますので、このようなところは具体的に今後決められることと考えております。 少し、済みません、長くなりますが、最後ですが、先ほど来、ちょっと私も言い間違い気を付けなければいけないんですが、不偏不党かつ公平中正、ここにつきましては、委員長及び委員の服務として既に規定をしているものでありますので、当然この規定、服務に基づき全うすべき事柄だと考えております。”
“御質問ありがとうございます。 ただいま御指摘をいただきました、まず、政治資金監視委員会の委員長及び委員の人選のプロセスにつきましてですが、まず、委員長及び委員につきましては、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができる、また、広い経験と知識を有する者のうちから、両院合同協議会の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命するものとしております。 具体的なプロセスにつきましては、先ほど来お話をさせていただいておりますが、今後、また皆様方との協議の上で決定をしていくべき事項と考えております。 また、先ほどおっしゃっていただきました各党の推薦を基にということでございますが、我々としましては、政治資金監視委員会につきましては、きちんと行政からも政治からも独立した第三者機関とすることが適切であると考えております。”
“ありがとうございます。 済みません、何度もお答えが重複をしてしまいますが、特に、法文上の用語と、それから口語でお答えするときに若干の食い違いあるかと思いますが、その趣旨につきましては全く異なるものではないと考えております。”
“ありがとうございます。 答弁の際に、公平中立という用語を用いる、口語と法文上の用語は異なるということは多々あることでございますので、今回、不偏不党というものにつきましては、条文上は、かつ公平中正という用語を用いておりますが、口語でお答えをするときには口語でのお答えになっているのかと思います。”
“ありがとうございます。 ちょっと済みません、先ほどのところで、主語が何なのかと、大分戻ってしまうんですけれども、二条のところで、ここだけちょっと御説明だけさせていただきますと、今回、国会法等の改正も含めて恐らく議員立法でやられるということですので、基本的には法律の制定に関しましてはこの国会ないし我々、各党会派が主語になるということだと思っております。 先ほどの用語の使用につきましては、ちょっと済みません、具体的な通告を事前にいただいていなかったので確認はできておりませんが、恐らく警察法のところ、ここを基準にして我々、ここを引いて条文に入れたものと考えております。”
“御質問ありがとうございます。 委員御指摘のとおり、今回我々が提出させていただいた法案は、いわゆる、具体的な法律を別に制定することを求めるいわゆるプログラム法となっております。なぜプログラム法であるかという御質問かと思いますが、正直なところをお話しさせていただくと、人数的な制約、また時間的な制約があったというのは事実ではあります。 一方、このような事情は別としましても、第三者機関につきましては、この法律で基本的な枠組みを定めつつ、具体的にどのような権限を定める、与えることとするか、これはまさに我々国会議員全ての今回国会議員関係団体を対象としておりますので、それぞれどのような実質的な監視を受けるのか、また、その他我々様々な権限を持たせることとしていますが、実質的に我々の活動に関わってくることがありますので、国会に置くとする機関であるからこそ、各党各会派の皆様と議論することがふさわしいと考え、プログラム法として提出させていただいております。”
“御質問ありがとうございます。 我々は、本法律案を、モデルとしたのは福島第一原発事故の国会事故調査委員会、これをモデルに法案のベースを作成させていただきました。 先ほど委員からも御指摘のあったところですけれども、委員長及び委員の選任につきましては、職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両院合同協議会の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命するものとしております。国会に置くということで我々は規定をさせていただいておりますので、一定国会の緩い、緩やかな監督に服するものとしてこのような規定をさせていただいております。 ただ、先ほども御説明あったとおり、我々これプログラム法案ということで提出をさせていただいておりますので、その具体的な手続等につきましては、今後、各党各会派の皆様とともにその具体化に向けて議論してまいりたいと考えております。”