臼木秀剛
国民民主党・無所属クラブ · Japan
“そのため、所属候補者等を有しながら住民投票の是非も同時に訴えている政党その他の政治団体は、所属候補者等と政党、団体が実質的にはいわば二馬力ともいうべき選挙運動を行うことが可能となる一方、そうでない政党、団体はそうではありませんので、比べた場合には明らかに不公平が生じると考えております。 実際に、今委員からも御指摘があったとおり、今年の衆議院選挙と同日に実施された大阪府知事選に際しましては、大阪府のホームページにおいて、次のような府民の声が上げられております。そのままお読みをさせていただきますが、府民は大阪都構想に賛成で信任を得たと思われるのも納得がいきません、大阪都構想に反対でも、大阪府の社会福祉政策や教育政策を見て判断し、吉村知事に票を入れる人もいるからですというような…”
“御質問ありがとうございます。 御指摘のとおり、住民投票と知事選挙が同時に行われた場合、選挙の争点として特別区設置を重視し、その住民投票運動と連携し又は自らも住民投票運動を行っている候補者と、選挙の争点として特別区設置以外の都道府県全体の他の政策を重視し、住民投票運動と距離がある候補者、この両者の間におきましては、住民投票運動と連携し又は自らも行っている候補者の方が、争点を一体化できるため、相乗効果により有権者に届く形で自らの政策を有効に伝えやすくなり、候補者の間に有利、不利が生じてしまうと考えられます。 また、公選法では、選挙期間中の政党その他の政治団体の政治活動の一部が規制されていますが、知事選挙では、いわゆる確認団体、すなわち政党等に所属する候補者や政党が推薦、支持す…”
“特に、今少し御説明もしましたが、所属候補者等を有しながら住民投票の是非も同時に訴えている政党その他の政治団体等とそれ以外の政党その他の政治団体等の間には、住民投票運動の制限に大きな差異が生じ、住民投票運動の量が偏り、不公平になり得るおそれもあります。こういうことにより、有権者が住民投票の投票判断をするに当たって十分な情報を得ることができなくなるおそれがあるということをお示しをしているものであります。 また、このような複雑な規制の差異によって、選挙運動、住民投票運動を行う者にとって、何が合法で何が違法か、この判断に混乱が生じ、知らないうち、気づかないうちに法令違反を犯してしまうというリスクも高まります。 さらに、選挙運動であれば禁止される一方、住民投票運動であれば許されるも…”
“御質問ありがとうございます。 委員御指摘のとおり、選挙期間中の選挙運動と政治活動として行われる住民投票運動につきましては、その規制内容について複雑な相違があります。 今、具体的に御指摘いただきましたけれども、例えばテレビやネットCMにつきましては、選挙運動であれば禁止はされていますが、住民投票運動であれば基本的には許されることになります。 また、ビラの頒布のように、選挙運動であれば厳格な枚数制限の下に置かれる一方で、住民投票運動であれば、主体が所属又は推薦、支持者を有するいわゆる確認団体に限っては枚数制限がなく行うことができますが、このような確認団体でないものに関してはビラを頒布することは認められておりません。 また、SNSにつきましても、選挙運動であっても住民運動であっ…”
“また、選挙との同日実施については、事務の簡素化や経費の節減効果、住民の負担軽減など、こういったメリットもあるという点も言われているところでありますが、先ほど御説明もしたとおり、住民投票に係る事案につきましては、将来にわたって自治体行政や住民生活に大きな影響を及ぼすものであり、多大な財政負担を将来的に伴うことも容易に想定がされます。その可否を決定する住民投票にあっては、多少の経費負担を伴ったとしても、できる限り選挙等の影響を排除し、公平で冷静な判断がなされる状況を担保すべきであると考えております。 このような観点から、先ほど、ここも委員御指摘があったとおり、実際に、同一日に選挙と住民投票を実施しようという動きがあることを我々は承知をしております。こういった立法事実がある中で…”
“御質問ありがとうございます。 まさに委員が御指摘いただいたとおり、同日に実施をすることによって様々な弊害があると思っております。先ほども御説明をさせていただきましたが、この同時実施によっては、公職選挙法又は大都市法上の住民選挙運動、これが様々混在をすることにより、運動者側にとっても、また住民にとっても様々な混乱が生じるものと思っております。特に、重複期間における運動の可否、また投票判断についての情報収集の混乱など、様々な混乱が懸念をされます。 また、ここも委員が御指摘をいただきましたが、四年間の任期で議員又は首長を務める人を選ぶ選挙と、地方公共団体の百年の計というのを選ぶ、制度を選ぶ住民投票では、おのずから判断要素が異なりますので、こういった選挙における支持対象の候補者が…”
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“地方自治体のニーズに応じた柔軟な運用ということを書かれておりますけれども、技術の維持向上に対する練習、こういうものに対して今まで市町村が行ってきたものに対する国としての支援であったり、実際、緊急銃猟というのはあくまで緊急的に行うので、こういったことに対して経費が年度で増減がありますので、こういう経費について、交付の時期であったり交付先についても柔軟に対応していく必要があるのではないかと思いますけれども、是非こういうことをやっていただきたいし、実際にこの点は考慮されているかもしれませんけれども、御説明をいただけますでしょうか。”
“さらに、練習に行くと、当然一発で終わりということではないので、二十発、三十発というのが最低限練習のためには必要なんですけれども、当然掛け算すれば数万円単位ということになってくるので、最低限の練習を行うだけでも本当に費用の負担が重たいし、なかなか厳しいという声もお聞きしました。その中で、一定程度、単費で対応していただいている市町村もあるというふうには聞いています。 また、今回、緊急銃猟が制度として整備されましたけれども、やはり市町村の責任というものが一定程度重たくなっているなということが見て取れます。そうすると、今、交付金の措置については、基本的には都道府県に対して、市町村は間接交付となっていますけれども、この部分についてもやはり、柔軟な対応とまさに書いていただいていますけれども、少し見直していく必要があるのではないか。自治体によっては、直接交付を望む市町村もあるというふうに私も承知をしております。”
“ありがとうございます。 補正予算のところで入れていただいているということで、是非、財政的な支援を充実できるようにはしていただきたいと思いますし、補正予算全体の賛否はともかく、ここについては我々も全面的に賛同するところですので、是非進めていっていただきたいと思います。 それから、今回、パッケージの一番最後のところで、財政措置の柔軟な対応を行うということも入れていただいています。実際に現場の皆さんのお声を聞いていると、射撃技術、やはりこれを維持していくこと、そして更に向上させていくということで、ふだんの練習はやはり欠かせないということをおっしゃっておられました。 ただ、銃弾価格については、いろいろな状況もあって、ここ十年ほどの間に約二、三倍、十年前ぐらいだと五、六百円ぐらいで一発買えていたのが、今、ライフル弾一発だと千円から千五百円ぐらいしているということで、約二、三倍に高騰している。”
“一方で、行政の立場から、法律や制度に基づいた適正な捕獲についての指導、育成、これはやはり、猟友会の皆さんというよりは、ガバメントハンターというものをきちんと自治体、行政で雇って、そういった法制度を含めたルールに基づいた指導であったり育成ということを、両方、両輪としてやっていく。これによって、新しく入ってくる人たちもちゃんとルールに基づいた捕獲、狩猟ができる。他方、実際に現地に行くときの技術なんかについては先輩から教えてもらう。こういう形を進めていくことが大切なのではないかと思います。 今回、ガバメントハンターにつきまして、それぞれ自治体に周知して、採用であったり育成をやっていってくれということを、パッケージの中にも入っていますけれども、こういったガバメントハンターに捕獲の適正な実施、指導、教育などを担わせることがそもそもできるのか。そして、それを今後、国としても技術的、財政的な支援を充実させていく必要があるのではないかと思いますけれども、この点、いかがでしょうか。”
“また、現在、これも実際に猟友会に所属されている現場の皆さんの声も伺うと、やはり、高齢者であったり登録人口が減少しているのに加えて、偏在というところですね、地域によって偏りがあるということであったり、また、今年のような連日の対応要請、特に東北地域はかなり大変だったと伺いましたけれども、こういうところに応え切れるだけの体制が、やはりちょっと維持するのが難しくなってきているという声もいただきました。 私たち自身の暮らし方であったり働き方も変わる中で、今までは基本的に何でも猟友会にお願いするということで進めてきたんだと思いますけれども、ここからやはり転換を図っていく時期に来ているのではないかと思っています。 今回、ガバメントハンターの育成ということが中期的に掲げられていますけれども、これから、先ほど川原田さんもおっしゃっておられましたけれども、ガバメントハンターによる育成という観点も必要ではないかと思います。当然、地理や地形、地域ごとの慣習、様々地域の事情がありますので、こういった点の実地の指導、研修については、引き続き猟友会の皆さんに担っていただくことが肝要だと思います。”
“ありがとうございます。 おっしゃっていただいたとおり、当然、いろいろな施策、継続的にやっていかなければいけないものから、情報発信のようなものであれば、一定程度情報が集まってくれば、順次公開、発信をしていくということができると思いますので、これは、今大臣の御発言を伺えば、基本的にはやはりできるものからやっていくということだと思いますので、是非お取組をよろしくお願いいたします。 それから、先ほどこれも川原田議員からも言及があったガバメントハンター、今回非常に注目されておりますし、また専門人材の育成に関して質問をさせていただきます。 今現在、ハンターの後進育成であったり技術の継承というものは、猟友会の皆様に担っていただいているものだと承知をしています。ただ、まだ誤解をされている国民の皆さんも多いのかもしれませんけれども、猟友会というのは、あくまで狩猟、当然これは銃だけではなくて、わな等も含めて、やりたいという方が集まって任意で組織された団体であります。”
“ありがとうございます。 私もその点は承知はした上で、やはり、是非やってくれと言うからには、何かないと皆さんも入ってきづらいとは思いますので、先ほど少し触れましたけれども、財政的な支援も含めて、是非今後の仕組みの中に入れていただきたいと思います。 それから、ちょっとパッケージ全体の話に戻りますけれども、今回、対応時期を非常に明確にされて策定をされたということは本当に意義があることだと思っています。その中で、中期的に取り組むことということについては、来年度以降の対応だと承知をしております。 とはいえ、堅果類の豊凶のサイクルが短くなってきているということを踏まえると、やはり熊の出没の頻度ということも、市街地への出没という頻度も増えてくるということも想定がされるわけですけれども、やはり、この中期的事項というものは、できるものから速やかにやっていくという考え方、この考えの下で進めていくことが必要だと思いますが、この辺りの考え方、お示しいただけますでしょうか。”
“ただ、協力要請の推進として、隊友会、警友会での説明を充実させていくということまではお伺いをしたんですけれども、実際にこういった方々が資格、狩猟免許を取っていこうというときには、技能や経験、こういうものがきちんと評価をされる仕組みづくりも必要ではないかと私は思っています。 こういう取得の際の要件の緩和であったり、金銭面も含めた負担の軽減、こういうことを制度として入れていく必要があるのではないかと思っていますけれども、この点、検討する余地はあるんでしょうか。”
“明確な御答弁ではなかったとは思うんですけれども、やはり地元の皆さんも、猟友会の皆様からすれば、人的な負担また費用的な負担も含めて、警察に対する期待というのはこれから高まっていくことと思います。一方で、警察官の現場の皆様においては、これから私たちはどういう仕事をしていくのかという思いもあるかと思いますので、この点、やはり一定程度考慮に入れながら施策を講じていく必要があるのだと思っています。 ちょっと時間が限られているので、次に移ります。 今回、パッケージの中では、ちょっと関連で、自衛隊のOB、警察OB等への協力要請ということが緊急的な事項として入れられております。恐らく、短期でこのような協力要請を行うこととしたのは、長年培ってきた技術や経験、そして、皆様方には倫理行動や部隊行動、こういうものについての適応性を持たれているということに着目してお声がけをするということを入れられたんだと思っています。”
“警察につきましては、管理法の改正に伴って緊急銃猟制度が創設されたことを受けて、追加的、緊急的、先ほど説明ありましたけれども、警察官の警察官等特殊銃使用及び取扱い規範、こちらを改正して、猟友会の皆さんと現場で活動を行っていただいたというふうに承知をしています。 まだ警察官が銃を使用した実際の緊急銃猟の実施例というものはないとは承知をしていますけれども、先ほどありましたとおり、各都道府県と連携し、訓練を重ね、取組を行っていくという御発言もありましたけれども、今後、地元の期待もやはり高まってくると思います。 そのような中で、警察庁としてこれからどのように熊対策に関わっていくおつもりなのかということを改めて御説明いただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛と申します。 本日は、このような質問の機会をいただき、委員長を始め各理事、委員の皆様に感謝を申し上げます。 今回、熊対策ということで、被害パッケージの方を策定をいただきました。特に地域や地元からも要望の多い緩衝帯の整備、また電柵の二重設置につきましても明確にしていただいておりますし、また、緊急銃猟を行った際の責任の所在につきましても、今月、通知を発出いただいて、一定程度明確にしていただいたことに私からも感謝を申し上げます。 その上で、先ほど川原田議員から御質問があった警察官の関わりについて、まず御質問をさせていただきたいと思います。 私も、我が党の村岡議員を介して、秋田県選出ですけれども、秋田県の猟友会の皆様のお話を伺うこともできました。やはり、自衛隊、警察の皆さんに対する感謝とともに、今後の連携強化に非常に御期待を寄せられていました。”
“政党は、企業・団体献金を受けることができる政党支部として、一の都道府県の区域を単位として設けられる支部を、その区域につき一に限り、指定できることとした上で、この指定政党支部以外の政党支部が企業・団体献金を受けることを禁止します。 第二に、政党及び政治資金団体以外の政治団体の寄附の規制強化です。その他政治団体のする寄附について、年間一億円の総枠制限を設けるとともに、同一の政治団体に対する年間二千万円の個別制限を課すこととします。 このほか、個人の寄附を促進するための税制上の措置に関する検討条項及び政党の組織、管理運営等に関する法制度の適用を受けない政党が企業・団体献金を受けることを禁止する措置に関する検討条項を設けております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。”
“事政治改革の議論については少数政党会派も含めた幅広い合意形成が図られるべきとの考えの下、国民民主党と公明党は、企業・団体献金に対する懸念を払拭するとともに、政治資金規正法の目的である公開と規正を実現するためには、量的制限の強化や受皿規制など、規制の強化を行うことこそが重要であるとの考えに立ち、各党と協議するためのたたき台として素案を提示し、協議を呼びかけました。 本法律案は、その素案で提案した内容を、法律案として提案するものでございます。 以下、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、企業・団体献金の規制強化です。 まず、企業・団体献金について、個別制限を創設し、同一の政党又は同一の政治資金団体に対しては、資本金の額や組合員数等に応じて定められている年間総枠限度額の五分の一に相当する額を超えることができないこととしております。 次に、企業・団体献金の受皿規制です。”
“ただいま議題となりました国民民主党・無所属クラブ及び公明党共同提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 企業・団体献金の在り方については、昨年の臨時国会の当委員会理事会において、「企業・団体献金禁止法案については、衆議院政治改革特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得る。」との申合せがなされました。 しかしながら、本年の通常国会において、委員会の場において集中的に議論がなされたものの、期限である三月三十一日が近づいてもなお、企業・団体献金の禁止を掲げる立憲民主党や日本維新の会などの野党と、禁止ではなく公開を掲げる自民党との間の溝は一向に埋まることがなく、また、どちらの案も過半数を得る見込みがない状況でした。”
“ありがとうございました。 引き続き、実態に即した政策が打っていけるよう、私も皆様とともに行っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 質疑を終わります。ありがとうございました。”
“また、引き続き、今まで契約農家さんと契約をずっと続けていたこの関係が継続される、さらには、引き続き生産をしていただけるような施策の在り方、強いメッセージが農林水産省からも必要だと思いますけれども、是非御答弁をよろしくお願いいたします。”
“物価上昇局面でありますので、ここについては、本当に、生活を支援するというところでありますので、是非ここは引上げを行っていただきたいと思います。 最後に、酒造好適米、今までずっと主食用米のお話が出てきていましたけれども、お米の話ですね、お米。 日本酒と名のれるのは、地理的表示上、国産米を原材料として日本国内で製造した清酒だけになります。日本酒の輸出額については、基本計画の中でも、二〇三〇年目標として、二〇二四年実績比で約一・七四倍という目標としています。 付加価値が高くて、輸出の主戦力でもある特定名称酒の原料となる酒造好適米についても、きちんと生産量の維持、確保、拡大も必要となってきます。ただ、やはりこれだけ食用の主食用米の価格が上がってくることにより転作をされるというようなお声も聞いていますし、基本的には今まで県外に融通していたものも、県内の業者さんだけに限るというような取扱いもされているということも聞いています。 こういう状況の中で、主食用米とは品種、銘柄も異なる酒造好適米の需給の議論については、やはり主食用米と別に扱っていくということがこれから必要ではないでしょうか。”
“ありがとうございます。より積極的な関与をよろしくお願いいたします。 そして、新規就農について、先ほど立憲民主党の岡田議員もお話をされていた就農準備資金や経営開始資金の件で、私からは一点だけ。 資料の四ページにもつけていますけれども、この支援金額は平成二十四年の制度当初から上がっていないということで、もう少し、百五十万よりも支援をしていく。これはやはり、新規就農支援をするということであれば、ここの金額を引き上げるということも必要ではないかと思います。端的に、上げませんか。よろしくお願いします。”
“ありがとうございます。 続いて、食料のサプライチェーンの物流効率化ということにも言及いただきましたので、その点、質問させていただきます。 食料システム法が成立しまして、基本計画の中にも流通の合理化がうたわれておりますし、モーダルシフトの推進も明確に記されています。 私も、国交委員会でもずっと質問しているんですけれども、北海道では黄色線区の廃止も検討されているんですけれども、食料基地と言われる北海道で鉄路、鉄道ですね、路線、線路自体がなくなってしまいますので、これは、人材不足への対応や環境負荷軽減、そしてモーダルシフトを進めていこうということがうたわれている時代に逆行すると私は考えています。 これは、レクに来ていただいた際に役所の方に、今新規箇所が、着手はなくなりましたけれども、農業用道路があるんだから農業用鉄道があったっていいんじゃないかと言って、私の妄想だと笑われましたけれども、これだけモーダルシフトを進めていくと言ってなかなか進まない現状の中で、本当に大規模な転換も必要なんじゃないかと思っています。”
“ただ、高病原性鳥インフルエンザが発生した場合、現在取られている防疫策につきましては、家禽は速やかに全羽処分、そして関連する物品についても焼却、埋却そして消毒ということで、かなりやはり大規模化に伴って防疫コストが大きくなってきているということも言われていますし、また、市場に与える、消費者に与える影響も非常に大きくなってきていると思います。 続けて、資料の三ページ、地元の苫小牧民報の記事をつけさせていただいておりますが、今回、北海道でも二例、恵庭市と白老町で鳥インフルエンザが発生しました。二件と聞くと、どれだけの影響があるかということなんですけれども、ここの記事のところでいうと一番上の三行目にありますけれども、道内採卵鶏の一割以上に相当する約六十八万羽が殺処分されたということになります。 ちょうど苫小牧というのは恵庭と白老の間にある大きい都市でありますので、こういうふうに、件数としては少ないかもしれませんけれども、発生をしたことによって本当に市場に与える影響が大きいということがやはり問題になってきていると思います。”
“ありがとうございます。 飼料の話もそうですし、あとは酪農ヘルパーの問題、TMRセンターの話、いろいろと本当に解決しなければいけない課題はたくさんあるとは思いますので、本当に、国土を守るという意味でも、地域を守るという意味でも畜産業というのは大変重要な産業だと思いますので、ここは皆様とともに更に支援を行っていければと考えております。 続いて、ちょっと済みません、たくさん質問を用意しているので早口になりますけれども、大臣も冒頭お話をいただきました高病原性鳥インフルエンザについて質問をさせていただきます。 資料をおつけしていますが、私もこの資料を鶏鳴新聞社さんというところにお借りをして、これは多分、農水省さんが出されている畜産統計調査表を基に整理をされておられるものですけれども、見て分かるとおり、明らかに飼養戸数が大幅に減っている一方で飼養羽数が大幅に増えているということは、一戸当たりの飼養羽数、本当に大きな大規模経営化が進んでいるということが分かると思います。”
“そういう意味でいえば、畜産農家と地域の関係事業者が連携、結集し、地域ぐるみで畜産の収益性と生産性を向上させる、これは畜産クラスターの説明、農水省さんがされていますけれども、まさに、地域ぐるみで地域の関係事業者みんながハッピーになる、みんながウィン・ウィンの関係になるという意味で畜産クラスターを形成していくということをやはり改めて推し進めていく必要が私はあると思っております。 畜産クラスター、過去の事業の評価も踏まえて、大臣、政務でも結構です、お考えを聞かせていただければと思います。よろしくお願いいたします。”
“ありがとうございます。 細かい点はいろいろ聞きたいとは思うんですけれども、時間の関係もありますし、今日は大臣所信ということなので、今後行われる一般質問で細かく聞いていきたいと思います。 飼料の話もさせていただいたので、少し酪農の関係についてお聞きをしたいと思います。畜産クラスターということについて少しお尋ねをしたいと思います。 農水省の方では畜産クラスター事業というものをやられているわけですけれども、酪農の分野においては、従来の畜産クラスター事業というのはどうしても個々の生産者に対しての機械設備の投資にということに力点が置かれてしまったのではないかという意見があります。私も、まだまだ経験は浅いですけれども、道内を回っていて酪農家の皆さんとお話をしてもそのようなお声も伺っています。 その中で、大臣は所信で、畜産、酪農は地域経済を支える重要な産業とおっしゃっていただきました。私も同感です。”
“当然、原料を大量輸入して大量廃棄していくという構造的な問題であったり、当然廃棄をするにもコストがかかるわけですから、こういう経済コストをなくしていくということも必要だと思いますし、あとは、国産飼料についてもいろいろやはりハードルは、どういう耕種を育てていくのか、作っていくのか、それから流通の部分でも課題があるということは私もお聞きをしています。 そういう中で、二〇三〇年の目標数値というのがこの基本計画の中で立てられています。いずれの自給率も七から八ポイントの向上を図る、さらには、細かく見れば、供給ベースと摂取ベースでのところで若干やはりギャップがあるんじゃないかと思います。 二〇三〇年というと、もうあと四年、五年ということですので、この一、二年が本当に大きな勝負の年になると思っております。どのように自給率向上に取り組んでいくおつもりか、さらに、食品ロスや飼料の自給率向上に向けてどのような施策を講じていこうとお考えか、お考えをお聞かせいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。分かりました。 私も基本計画の策定の際に、質問に立たせていただいた際に、今日も座っておられますけれども、江藤大臣がPDCAサイクルをぶん回すということを強くおっしゃっておられましたので、私は、これは基本計画の大基軸、根幹に関わる部分であると思ったので、この点、ちょっと確認はさせていただきました。 その上で、高市内閣では、供給カロリーベースの食料自給率一〇〇%を目指していきたい、また、農地をフル活用していくという方針が打ち出されました。今回の基本計画から、食品ロスを考慮しない摂取カロリー自給率が数値目標、KPIの中にも位置づけられておりますし、また、飼料輸入額を考慮しない生産額ベースの食料国産率、これも引き続き数値目標とされています。 食品ロスや輸入飼料を減らしていくということについては、私も大きく賛成はいたします。”
“改正基本法、基本計画と大臣の御発言のところで若干ちょっと意味合いが異なるのかなというのが少し気になりましたので、並列的におっしゃったことと関係、何か意図があれば御説明をいただければと思って、冒頭質問させていただきます。”
“ありがとうございます。国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛と申します。 通常国会では二度、農水委員会に立たせていただきましたけれども、今国会から農水委員会に正式に所属をさせていただくことになりました。まだまだ不勉強な点はありますけれども、委員長始め委員の皆様に御指導を賜りながら、研さんを重ねていきたいと思っております。また、大臣もどうぞよろしくお願いいたします。 それでは、早速質問の方に移ります。 まず、食料自給率の関係で質問させていただきます。 大臣は、所信の中で、生産性や付加価値の向上により、農林漁業者の収益力を高め、食料自給率、食料自給力の向上と食料安全保障の確立に全力を尽くしますと述べられました。ただ、改正基本法、基本計画では、食料安全保障を大方針に据え、食料自給率の向上を中方針、そして食料自給率は、あくまでという言葉が正しいかは分かりませんけれども、数値目標というふうに位置づけられていると思っております。”
“例えば、そのほかにも、我が国としては、やはり離婚もしやすい、協議のみで離婚を認めておりますし、こういったことも含めて、家族法というものをきちんと体系的に、どういう社会を目指すのか、どういうものを目指すのかということは、今回法案提出はされていませんけれども、自民党さんも含めてより広範な議論をしていかなければ、私も最初の水曜日に質問させていただきましたけれども、家族とは何か、ここを示さないことには、それぞれの根本的な価値観であったり考え方を基に議論をしていく必要があると思っています。 その上で、各党の提出者の皆様に少しお聞きをさせていただきたいんですけれども、この事実婚と法律婚の取扱いを解消していく必要性についてどのような認識をお持ちか、また、各提出法案によって何かこういうことに影響が及び得るのかということについて、お考えがあればお示しいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 そうすると、基本的に事実婚と法律婚の差はどんどんどんどん埋まってきているということになり、問題意識といいますか、なぜこういう質問をさせていただいたかというと、事実婚と法律婚がそんなに差がないものになってくるのであれば、結局、法的な婚姻をしない、つまり、それぞれ氏が別々のままで生活をするという制度を我々は政府を含めて進めているということになります。ただ、他方、先ほど来ありましたけれども、氏による家族のつながり、家庭のつながりということを強調するのであれば、やはり法律婚というものを進めていくような制度、政策を進めていくべきではないかと思っているんです。 どちらが正解ということはないんでしょうけれども、一方で、制度、政策としては個人を重視するような制度、政策を進めておきながら、最後の最後、この氏のところだけ、守るべき伝統や何かがあるということで不都合が生まれてきているというのは、やはりここは少しずれが生じているのではないかと私は感じています。”
“ありがとうございます。理解できました。 済みません、ちょっと先ほど戸籍名と言ってしまったんですけれども、戸籍氏というところで、訂正させていただきます。 それから、水曜日の質問で、今回、各党案が成立した場合には、いわゆる法律婚をためらっている方、現在、選択的夫婦別氏制度はない等の理由によって事実婚にとどまっているという方が法律婚に進むという可能性はあり得るかということの質問に対して、各党とも、これは直接的な効果ではないにしろ、副次的な効果ということを米山委員もおっしゃっておられましたけれども、恐らく法律婚に進む数は増えるのではないかというような御答弁だったと思います。 それで、資料の一ページ目、二ページ目に、それぞれ今、法律婚と事実婚で取扱いがある一覧表、これは内閣府が令和三年に調査を行ったものになりますけれども、まず事実確認ですけれども、ここから何か取扱いが変わったものがあるか、政府の方にお答えをいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。基本的には、各党とも最高裁判例を引きつつ、あとは、どこをどの程度重要視するかによって若干グラデーションが出てきているのかなというような理解をさせていただきました。 それぞれどこに重きを置くかというのは各個人、各党の判断もあると思いますので、今後もこういった、具体的にどこの相違点があってどこを重要視するのかという冷静な議論をできればと思っておりますので、引き続き、丁寧で、そして静ひつな環境の中で議論ができるようにしていっていただきたいなと思っております。 それから、水曜日に質問をさせていただいた中で、ちょっと議事録を読んでも分からなかったことがあるので、維新の提出者さんにお伺いをするんですけれども、先日、戸籍名と御提案のあった通称名というものについて、法的に戸籍名というものはどういうふうな意味合いを持つのかという質問を私がさせていただいたことに対して、藤田委員から、法的な公的証明書等は、今回の私たちの案でいうと、旧氏を届け出た者については、戸籍氏に代えて、その代わりにそれを単独使用することという答弁がありましたが、届出後は戸籍名を使うことは公的には認められない。”
“他方、先ほど御紹介もあったとおり、最高裁判例では一定程度見解が示されているところであります。このつけている資料でいえば、主な学説としては一番から五番まで大きくあります。 それぞれ、各党であったり、御発言を聞いていたり、法案もそうなんですけれども、氏の本質であったり、氏と戸籍の関係について、お考えといいますか、基本的にどのようなお考えの下で法案を提出をされているのか。自民党さんに聞けないのは大変残念なんですけれども、少しお目通しをいただいてからでも結構ですので、お答えをいただけますでしょうか。”
“それぞれ各党、また政府からも御答弁いただき、ありがとうございました。特に私自身が何か確たる考えがあるわけでもないんですけれども、やはり様々な価値観を持たれている方が増えてきていると思いますので、そういうことも含めて、やはり時代の変化、社会の変化というものは我々も柔軟に受け入れ、又は制度に反映していく必要があるのかなという観点から少し質問させていただきました。 それでは、少し変わりまして、先ほど自民党の稲田委員からも御質問がありましたけれども、そもそも、ちょっとこの議事録も含めて見返していますと、氏とは何なのか、それから戸籍とどのような関係にあるのかということについて、確たる議論というのは余りされていなかったのかなというふうに感じております。 資料をおつけしております、三ページ目、「戸籍実務の処理」という本がありまして、私もそこを拝読していて、それぞれ氏と戸籍とはどのような関係にあるかということについて、民法上ないし戸籍法上も、統一的な規定ということ、明確にこういうものであるという規定は置いておりません。”
“水曜日の質問で、平成八年以来、社会状況はかなり変わったんだから、そういう事情も考慮した法案提出であったり議論をしていくべきじゃないかということを私がお話をしたところ、質問後に御意見をいただいて、でも、今回各党が出された戸籍の記載例というのが、特に維新さん、それから我々国民民主党もそうなんですけれども、甲野ギタロウと読むのかヨシタロウと読むのか分かりません、今だと振り仮名が振られるようになったので読めるんですけれども。「戸籍に記載されている者」の二つ目のところに梅子さんと書いてあるんですけれども、平成八年から何でこのままなんだという御指摘もいただきまして、いや、確かにそう言われればそうだなと思いまして、別に梅子さんが上でもいいと思いますし、こういう男性的な名前、女性的な名前ではなく、もう少し時代に合った形に名前を変えるということもあるのではないかなと私も思いました。 別に何か特段の異議があるわけではないんですけれども、法務省さん、それから各党提出者、何か御意見あれば、せっかく私も御質問いただいたので、お答えをいただければと思います。よろしくお願いいたします。”
“また、拙速な議論とおっしゃいましたけれども、平成八年に法制審の答申が出て以来、二十八年間、先ほど来も答弁がありましたけれども、この間、議論がされてこなかったのはなぜなのかということは、昨年の十月に初当選させていただいた身で大変恐縮ですけれども、拙速という言葉を使われたのに少々驚きまして、平成八年の答申が出てから、それを基に長年政府・与党として取り組んでこられた、担ってこられたわけですから、議論をする機会は幾らでもあったと思います。 それをされてこなかったということは、やはりここの部分はきちんと、まあ言葉を選びますけれども、その部分をきちんと責任を、責任感を持って発言をいただければということを感じたので、済みません、一年生議員で大変失礼な物言いかもしれませんけれども、一言冒頭にお話をさせていただきます。 それで、ちょっと質問の順序がまた毎回変わって申し訳ありません。”
“ありがとうございます。国民民主党の臼木秀剛と申します。 水曜日に引き続き質問の機会を与えていただき、ありがとうございます。 少し、先ほどまでの質疑を聞いていて、自民党さんが法案提出をされていないので意見という形にはなると思うんですけれども、稲田委員の御質疑の中で、ちょっと言葉が違っていれば後ほど訂正しますが、守るべきものは家族で称する氏であって、変えるべきものは不都合の解消だという御趣旨のことをおっしゃっておられました。 ただ、私であったり党の議論の中でも感じているのは、守るべきはやはり国民の基本的人権であると思います。仮に、時代の変化に伴い、制度が社会の実態に合っていないようなことがあるとするならば、それは制度を変えるべきであって、本来的な、制度を守って国民生活に不都合を生じさせているということは、やはり我々としてはあってはならないことではないかと思います。”
“ありがとうございました。 今回、法制度の議論をしておりますので、今回の改正が行われ、丁寧に真摯な議論が行われることによって、少しでもというよりも、全ての国民が幸せに、幸福感を抱きながら暮らせる国づくりにつなげていくことができればと思っておりますので、是非ともよろしくお願いいたします。 以上で終了いたします。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 まさにこれは、今回、法を改正することにより法律婚の増加や出生数の増加につながるということであれば、やはり積極的に検討していく必要性というのは、我々は、政府、そしてこの政治の世界でもあると思っております。 各法案提出者に、それぞれの提出法案が成立した場合、法律婚の増加や出生数増加などにつながると考えているか、ちょっと漠然とした質問ですけれども、お答えいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 済みません、皆さんのいろいろな質問を聞いていて質問に臨むと、通告にないことも聞きたくなってくるものですから。大変失礼をいたしました。 ちょっと時間も限られてきましたので、続けてまた別の質問をさせていただきたいと思うんですけれども、今回、選択的な夫婦別姓制度を導入することによって、法的婚姻、法律婚の増加や出生率の増加にもつながり得るのではないかというような指摘もあります。 まず、現状ですけれども、夫婦同姓、今の現行法であるがために法的婚姻を行わない者、いわゆる事実婚と呼ばれるものだと思いますけれども、これがどれぐらいの数あるのかということを、今日は内閣府ですかね、お聞きをしたいと思います。よろしくお願いします。”
“ありがとうございます。 私も何冊か逐条解説であったりコンメンタール、戸籍法のものを読みましたけれども、そもそも、今の戸籍筆頭者というものは形式的にただただ残っているだけであって、インデックスの機能しかないということは、これは共通の理解だと思いますし、法解釈としてもこれが通説であるとは思っております。 その上で、さらに、我々は今回子供の姓、氏を、これは先ほど来ずっと子の姓を定めるということをおっしゃっていただいているんですけれども、我々としては、これを入れることで子の姓が自動的に定まるという解釈で今回このような工夫をさせていただいたと思っているんですけれども、ここについて、もし御説明をいただければ。 立憲案とかなり近いんじゃないかという御指摘をいただいているんですけれども、やはり我々が工夫をした点は、子の姓を定めるということではなくて、子の姓が定まるという、要は、法的安定性を重要視した制度を、工夫をさせていただいたということだと思っておりますので、ちょっと御説明をいただいてよろしいでしょうか、済みません。”
“丁寧な御答弁をありがとうございました。 それでは、ちょっと国民民主党の提出者にお伺いをさせていただきます。 今回、戸籍の筆頭に記載すべき者というものを民法上の概念に入れるということに、私も国民民主党なので、判断をしました。一方で、現在の戸籍法上も一応制度としては戸籍筆頭者というものは残っており、それは、旧民法からいろいろ変遷がある中で、いわゆる旧の家族法の制度の残滓として残っている、要は、形だけ残っているものと理解をしています。 とはいいながら、やはり旧の制度、旧民法時代の制度とのつながりがあるのではないかという御懸念もされる方もおられるんですけれども、少なくとも、私が党内で議論していたときはそういう話は全く出てきませんでしたし、全く別のものだという理解をしているんですけれども、ここの点、御説明をいただいてよろしいでしょうか。”
“ありがとうございます。 それから、済みません、維新案ばかりお聞きをして大変恐縮なんですけれども、先ほど来、立憲の藤原委員からも御指摘があったとおり、やはり関連法制度、システム等に大幅な改正が必要にはなってくるんだと思います。 戸籍実務の関係は法定受託事務ですので、基本的には、自治体に財政上の負担がまずは一義的にはあるとは思うんですけれども、こういうことも含めて、地方、それから関係機関の負担であったり、また、システム改修もかなり大幅なものを要するのではないかなと思います。 先ほど御答弁がありました、なかなか想定をし難い、ここから検討だということではあったんですけれども、それでもやはり負担は相当程度あるのではないかと私も思っているんですが、ここに対してお考えがあれば、お聞かせいただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 済みません、ちょっとここからは通告がないんですけれども。 そういう戸籍名で残る、一方で通称で使える法的な名前ができるというこのたてつけの中で、先ほど来マイナンバーのカードの記載の話はあったんですけれども、マイナンバー、いわゆる本当のナンバーの方ですね、こういったものは、今、住民基本台帳法に基づいて、それぞれ住民票に基づいて付与をされて、戸籍の方と、戸籍名とリンクをして番号が付与されていると思うんです。 ここの関係は、仮に維新案が通った場合、マイナンバーそのものと戸籍名、通称名のつながりというんですかね、ここはどうなるのかということの御想定があるでしょうか。”
“ありがとうございます。 先日の共産党の本村委員のところでお答えをされているのを拝見して、社会的に個人を識別、特定する機能を果たしているのは専ら通称使用をする旧氏であるというところで、ここの、戸籍の氏にはどんな意義が残るんですかという御趣旨だと思うんですがという御答弁を受けてちょっと質問させていただいたんです。 私も重ねての質問になるんですけれども、今の、要は、ダブルネームはないんだということを従来御答弁をされていますけれども、そうすると、やはり戸籍の氏というものが形式的には戸籍簿には載るわけですけれども、この戸籍の氏の法的な意義ですね。先ほどのファミリーネームとか通称で使えるという、通称というかニックネーム的に使えるということではなくて、法的な意義というのは何なのかということを教えていただけますでしょうか。”
“ちょっと私の質問が悪かったのかもしれないんですけれども、法律的にということなので、例えば、御自身の家庭生活で使うときは戸籍名で、仕事のときに、何か公的な書類を書くときに通称名というような使い方ができるのかということで、要は、いわゆるダブルネームはないんですよねという確認をさせていただきたかったんですけれども、よろしいでしょうか。”
“ありがとうございます。 維新の提出者の方に少しお聞きをしたいんですけれども、今ほどというか、先ほど来答弁をずっとされていますけれども、いわゆる戸籍名と通称名、これをどのように今後使われていくかというイメージは、なかなか私も湧きにくいなとは思っているんです。 例えば、私生活は戸籍名で、仕事は通称名というのは、これは法律的にということですね、先ほどおっしゃったようなファミリーネームとかあだ名のような形ではなく法律的に、私生活は戸籍名、仕事は通称名などのいわゆる使い分けということは可能なのでしょうか。まず、お答えいただいてよろしいでしょうか。”
“ありがとうございます。 一方で、維新の提出者の方にお伺いをしたいんですけれども、今回、先日の委員会で、公明党の大森委員からも、やはり質疑を終えた後でも、通称使用や併記では困難は解決できないという御発言もされておりましたし、一般的にもこういう御発言もあります。 また、もう一個、済みません、これはちょっと併せてお聞きをしたいんですけれども、今回、一人っ子同士、少子化が進んでくる中で、やはりかなり珍しい名字といいますか、少ない名字の方も、私の代で終わりだというようなことも大分お聞きをするようになってきたんですけれども、こういった一人っ子同士の結婚で、両方の名字を残したいという希望を持つ方もおられますけれども、これにどう応えるか。 二問、お答えいただけますでしょうか。”
“それぞれありがとうございます。それぞれ各党が御工夫をされて今回法案を提出するに至ったものと理解をしております。 ただ、やはり様々な価値観や自身の経験も踏まえて皆さんがお考えをお持ちの中で、いろいろな意見が出てくるとは思うんですけれども、ちょっと確認を幾つかさせていただきたいと思います。 まず、立憲案、国民案の提出者にお伺いをしたいんですけれども、さきの参考人質疑等でも御意見が出ていたとおり、今回、立憲案や国民案が成立するということによって、家族の一体感やきずなの維持が失われるという御意見が見られました。こういう御意見に対して、御自身の案をどのように説明されますでしょうか。”
“ただ、この三十年間、当時、平成八年の法制審案が出てきて以来三十年間、先ほど円議員からもお話がありましたが、ずっと議論がされている中で、政府は、政治、政策としては、女性活躍であったり一億総活躍ということで、女性の社会進出を促してきた。その中で、人口減少や少子高齢化、また結婚、妊娠、出産に対する意識も大きく変わってきていると思っています。それにもかかわらず、まだこの問題を解決できていない、私たちの下の世代に対して明確な答えを示せていないというのは、やはり政治の責任はかなり大きいと思っています。 今回、各党がそれぞれ法案を出されていますけれども、この三十年間、特に、最高裁判決でも、社会の受け止め方や社会の変化、国民の意識変化などの諸事情等を考慮するという必要性も示されていますけれども、こういった事情をどの程度考慮され、また法案のどこに反映されているか、御説明をいただけますでしょうか。”
“その教授から教えていただいたといいますか、当時言っていただいたので心に残っているのは、民法、特にこの家族法というのは、不磨の大典ではもう今の現行民法ではないんだ、社会実態を映す鏡であるという要請がある一方で、社会生活を送っているわけですから、そういった手続であったり身分関係をきちんと規律することで、一定の秩序というのか、ルール等を形成するという要請もある、これを両立させていくことが大切なんだというお話を伺ったことを思い出しました。 今回、法案を出されていますけれども、それぞれのこういった要請に応えられる法を作っていくことが必要なのではないかなと思っています。 済みません、少し前置きが長くなりましたが。 その中で、ちょっと順番が入れ替わりますけれども、先ほど維新の金村議員から大切なお話があったと思っています。まさに結婚適齢期、私ももう四十四歳、四十五歳になる年ですけれども、それよりももっと下の世代の人たちがやはりその結婚のタイミングで直面をする課題だと思っています。”