宮本岳志
日本共産党 · Japan
“もちろん、国大協の声明は、危機的な財政状況について国民に理解や協働を求めてはいるんですけれども、永田会長は発表後の会見で、授業料値上げについて国民に理解を求める意図は今回の声明にはないとも語っておられます。 しかし、中教審大学部会の特別部会がまとめた「急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方に関する中間まとめ(素案)」というものを見ると、質の高い高等教育のための授業料、公費支援、寄附金等の在り方が挙げられ、この中間まとめに先立って自民党の教育・人材力強化調査会が出した提言では、学費完全無償化について、授業料を家計負担から公費負担としているにすぎず、必ずしも質の高い教育環境の実現にはつながらないとまで述べております。 しかし、授業料を家計負担から公費負…”
“二分の一どころか、僅か一一・四%なんですね。一貫して減らされ続けている。資料九につけております。 運営費交付金の減額、選択と集中、私学の経常費補助金の低下、学長からのもう限界の声、こうしたことの背景には、文部科学省が教育予算の抜本的増額を目指す姿勢すら失いつつあるのではないかと言わざるを得ません。 資料十を見ていただきたい。下村博文元文部科学大臣が大臣時代に出版したこの本、この本の中に掲げられた、二〇二〇年教育再生実現に向けたグランドデザインというものであります。これによると、二〇二〇年までに教育予算を約五兆円増やす、二〇三〇年のビジョンでは更に五兆円を増やして、高等教育は完全無償化するというプランであります。下村博文という大臣の評価はともかく、十兆円規模で教育予算を増や…”
“その同じ答弁の繰り返しなんですね。 この土地は、一日二トンのメタンガスが出続けている現役の管理型最終処分場であります。どんな対策を取ろうが、絶対安全な場所にはなりようがないんです。 昨日は、自前の万博海外館、十月の外観完成構想が破綻、開幕時に一部未完成の可能性と産経が報じました。万博そのものの中止が必要だと思いますけれども、子供たちを危険にさらし、その責任を学校に押しつけるような、万博への修学旅行、遠足を強制動員するようなことはやめるべきだということを求めて、次のテーマに移りたいと思います。 次に、大学学費の問題です。 私は、国際人権A規約十三条の2(c)における高等教育の漸進的無償化の留保撤回を求め、撤回させてきた者として、政府に繰り返しこの条項の遵守を求めてまいりまし…”
“確認されました。 昨年夏には約二トンのメタンガス発生が確認されており、一日当たり約二トン、それは今後も増加することが想定されております。 博覧会協会は、三月二十九日の事故報告では、グリーンワールド工区のみ、一部管理型の廃棄物処分場となっており、可燃性ガスが発生しています、ほかのエリアでは、建設残土等で埋立てされており、可燃性ガスの発生はありませんと述べていましたが、五月三十日の「お知らせ」では、四か所で低濃度のメタンガスが検出されているデータを確認しましたと述べました。 配付資料二は、それに添付されたPW工区におけるメタンガスの検知状況を示した地図でありますけれども、見ると、今年一月から三月にかけて既にメタンガスが検知されております。既に一月三十日には、会場の迎賓館予定地…”
“何を言おうが、検査項目にはメタンガスが含まれており、三月にガス爆発が起こったときに、当該工区はもちろんですけれども、ほかの工区でも同様の事故が起こってはいけないと考え、調査するのが当然で、そのとき気づかなかったなどあり得ないわけですね。 経産省は、昨年七月以来、酸素濃度とともにメタンガス濃度についても測定をしてきました。それは、メタンガス発生の可能性を予想していたということであります。三月二十八日に爆発事故が起こる前から、メタンガスの発生は、計測もして分かっていた。ましてや、三月二十八日には爆発事故が発生し、その日のうちに経産省と内閣官房にも報告がありました。 にもかかわらず、経産省と内閣官房は、なぜ四月三日付で、資料三につけましたけれども、「修学旅行等における二〇二五年…”
“いや、新制度や後払い制度というんですけれども、これによって中間層の支援が薄くなってしまうという指摘があります。日本版HECSと言われる大学院段階の授業料後払い制度は、後払い制度の導入によって、逆に、各大学が独自に実施していた授業料減免などがなくなるのではないかとの不安の声も出されております。 そのような中、去る六月七日、資料五につけました国立大学協会の理事会声明が出されました。運営費交付金が減額されたまま、社会保険などの経費の上昇、近年の物価高騰、円安などにより基盤経費を圧迫し、実質的に予算が目減りする中で、外部資金の獲得などの努力を進めているが、もう限界ですと窮状を訴える悲痛な声であります。 資料六はその国大協の声明につけられた参考資料の一枚でありますけれども、国立大学…”
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“請願権は日本国憲法十六条に定められた国民の権利です。本来、全てについてしっかり議論を尽くし、国民の声はできるだけ採択すべきであります。 少なくともこの請願については、全ての会派が紹介議員となり、しかも、自民党が最も熱心に紹介している署名であります。これが自民党の態度によって不採択になるなどということがあってはならないし、そんなことになれば、国民の願いに背を向けたということになります。 紹介議員となっている会派として責任を持って採択に向け努力を尽くし、今国会こそ採択して実らせることを強く求めて、私の質問を終わります。”
“大学に限らず、私学助成の拡充は党派を超えた切実な願いです。だから、毎年、多くの請願署名が当委員会に寄せられてきたんです。 今国会、本日が請願の締切りということでありますが、先日も調査室に答えてもらいましたが、最も幅広い、教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求める私学助成に関する請願について、本日までに付託されている署名数と最も多くの署名を紹介している会派の署名数を答えていただきたい。”
“二分の一どころか、僅か一一・四%なんですね。一貫して減らされ続けている。資料九につけております。 運営費交付金の減額、選択と集中、私学の経常費補助金の低下、学長からのもう限界の声、こうしたことの背景には、文部科学省が教育予算の抜本的増額を目指す姿勢すら失いつつあるのではないかと言わざるを得ません。 資料十を見ていただきたい。下村博文元文部科学大臣が大臣時代に出版したこの本、この本の中に掲げられた、二〇二〇年教育再生実現に向けたグランドデザインというものであります。これによると、二〇二〇年までに教育予算を約五兆円増やす、二〇三〇年のビジョンでは更に五兆円を増やして、高等教育は完全無償化するというプランであります。下村博文という大臣の評価はともかく、十兆円規模で教育予算を増やそうという姿勢はあったわけですね。 もう限界という大学の声に応えるには、この運営費交付金や私学助成の抜本的な増額は不可欠ですよ。 盛山大臣、あなたは下村大臣ほどの気構えもないのですか。”
“かえって上がっているんですね。この原因は、はっきりしております。問題は、私学への公財政支出、経常費補助が少な過ぎることです。 私立学校振興助成法成立時の全会一致の附帯決議では、経常費二分の一の補助の速やかな達成を目指すとされておりました。 私学部長に重ねて聞きますけれども、二〇二二年度の私立大学等経常費補助金の算定における経常的経費と経常費補助金額の補助割合は幾らになっていますか。”
“この特別部会で、慶応義塾大学の伊藤公平塾長が国公立大学の学費を年間百五十万円にすることを求めたことが話題になりました。伊藤学長の資料を見ると、高度な大学教育を実施するためには、学生一人当たり、大学の収入として年間三百万円が必要だと。国立大学が三百三十五万円であるのに対し、私学は僅か百五十四万円であることを指摘をしております。その上で、そのうちの八〇%に当たる百二十四万円が家計負担、すなわち授業料等となっているという指摘なんですね。 資料八を見ていただきたい。その結果、私立大学の平均授業料は、国際人権規約の留保を撤回して段階的な無償化を国際公約として受け入れた二〇一二年以降の十一年間の方が、撤回前の十二年間より更に上がっている。つまり、これも山に登るどころか海に潜るような結果になっている。 このグラフは事実ですね、私学部長。”
“もちろん、国大協の声明は、危機的な財政状況について国民に理解や協働を求めてはいるんですけれども、永田会長は発表後の会見で、授業料値上げについて国民に理解を求める意図は今回の声明にはないとも語っておられます。 しかし、中教審大学部会の特別部会がまとめた「急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方に関する中間まとめ(素案)」というものを見ると、質の高い高等教育のための授業料、公費支援、寄附金等の在り方が挙げられ、この中間まとめに先立って自民党の教育・人材力強化調査会が出した提言では、学費完全無償化について、授業料を家計負担から公費負担としているにすぎず、必ずしも質の高い教育環境の実現にはつながらないとまで述べております。 しかし、授業料を家計負担から公費負担に置き換えることこそ、国際人権規約の無償教育の趣旨だと私は思うんですね。何が悪いのかと。 大臣、我々が同じところを目指しているというならば、そこを目指しているというこの共通認識が必要じゃないですか。”
“いや、減らしようがましになったという話でありまして、運営費交付金が下げられてきたこと、そして選択と集中政策をしてきたことが、現在の大学の窮状を生み、研究力の低下につながったと思うんです。しかし、もう限界だからといって学費の値上げを放置するなら、大臣の目指す頂上は同じという説明は全く空文句であるばかりか、国際人権規約の条項に対する国際的責任をほごにする結果となります。 資料七は、二〇一六年三月四日付で文科省高等教育局が出した、国立大学授業料についてという文書であります。下線部、「文部科学省としては、基本的には学生等に対してできるだけ教育費負担をかけないようにしていくことが重要と考えており、最近の十年間において標準額の引上げは行っておらず、」と書いております。 この認識は今も変わりないですね、高等局長。”
“いや、新制度や後払い制度というんですけれども、これによって中間層の支援が薄くなってしまうという指摘があります。日本版HECSと言われる大学院段階の授業料後払い制度は、後払い制度の導入によって、逆に、各大学が独自に実施していた授業料減免などがなくなるのではないかとの不安の声も出されております。 そのような中、去る六月七日、資料五につけました国立大学協会の理事会声明が出されました。運営費交付金が減額されたまま、社会保険などの経費の上昇、近年の物価高騰、円安などにより基盤経費を圧迫し、実質的に予算が目減りする中で、外部資金の獲得などの努力を進めているが、もう限界ですと窮状を訴える悲痛な声であります。 資料六はその国大協の声明につけられた参考資料の一枚でありますけれども、国立大学運営費交付金は、二〇〇四年比でマイナス一三%、千六百三十一億円の減とされております。 高等教育局長に確認いたしますけれども、これは事実ですね。”
“前回、留学生の学費の上限を撤廃したことについて、山に登るどころか海に潜っているではないかと指摘しましたが、授業料の値上げについては留学生だけの問題ではなくなってきました。東大が授業料の値上げを検討しているということが明らかになって、これに対して、学生四百人が参加する反対集会が開かれました。また、広島大学でも授業料の値上げを検討しているということがあって、反対するネット署名が行われております。 続々と値上げをする動きが出てくれば、こうした動きは国際人権規約に逆行するということになるのではありませんか、大臣。”
“その同じ答弁の繰り返しなんですね。 この土地は、一日二トンのメタンガスが出続けている現役の管理型最終処分場であります。どんな対策を取ろうが、絶対安全な場所にはなりようがないんです。 昨日は、自前の万博海外館、十月の外観完成構想が破綻、開幕時に一部未完成の可能性と産経が報じました。万博そのものの中止が必要だと思いますけれども、子供たちを危険にさらし、その責任を学校に押しつけるような、万博への修学旅行、遠足を強制動員するようなことはやめるべきだということを求めて、次のテーマに移りたいと思います。 次に、大学学費の問題です。 私は、国際人権A規約十三条の2(c)における高等教育の漸進的無償化の留保撤回を求め、撤回させてきた者として、政府に繰り返しこの条項の遵守を求めてまいりました。大臣は、私と目指す頂上は同じ、ルートが違うだけ、こういう答弁を繰り返してこられました。しかし、幾らそう言われても、現に文科省がやっていることを見ると、到底そうは思えないんです。”
“日にちも言えない。六月中を繰り返すが、六月はあと半月しかないんですね。 私たちは、少なくとも、爆発事故の事実も知らされないまま矢野初中局長名で発出した活用通知は撤回すべきだとただしてきましたけれども、文科省は、博覧会協会における会期中の安全確保に向けた対応策の取りまとめ状況も踏まえ、引き続き、関係省庁と連携しながら、修学旅行等の実施について適切に検討してまいりたいと考えております、これを繰り返すばかりなんです。 矢野局長、現状は、あなたの名前で万博活用を奨励する通知が出されたままで、撤回もされなければ、爆発事故の事実を知らせる追加通知も出されておりません。このままで、もし万博への学校行事が計画され、実施されて、万が一児童や生徒が爆発事故に遭った場合には、あなたや文科省が全責任を負うということでいいんですね。”
“把握していながら、何も触れない通知を出したということですね。 五月二十九日の本委員会で、遠足、修学旅行については、事故の絶無を期すること、事故防止や安全確保の徹底が何よりも大事であるということを大臣もお認めになりました。 大臣に聞きますけれども、文部科学省は、現時点で、この爆発事故が起こった夢洲の土地の安全性について確認しているんですか。”
“翌年の行事計画に間に合わせるといっても、爆発が起こった事実も伝えずに文科省に初中局長名の活用通知を出させるというようなことは、私は詐欺に等しいと思いますよ。 しかし、その依頼文書を受けて、何の確認もせずに右から左に活用通知を出した初中局長も初中局長だ。 矢野初等中等教育局長、あなたは、ガス爆発の事実を知らずに、資料四につけたこの通知を出したんですか。”
“何を言おうが、検査項目にはメタンガスが含まれており、三月にガス爆発が起こったときに、当該工区はもちろんですけれども、ほかの工区でも同様の事故が起こってはいけないと考え、調査するのが当然で、そのとき気づかなかったなどあり得ないわけですね。 経産省は、昨年七月以来、酸素濃度とともにメタンガス濃度についても測定をしてきました。それは、メタンガス発生の可能性を予想していたということであります。三月二十八日に爆発事故が起こる前から、メタンガスの発生は、計測もして分かっていた。ましてや、三月二十八日には爆発事故が発生し、その日のうちに経産省と内閣官房にも報告がありました。 にもかかわらず、経産省と内閣官房は、なぜ四月三日付で、資料三につけましたけれども、「修学旅行等における二〇二五年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の活用について」という依頼通知を、文科省にガスのことも爆発事故のことも一切隠したまま出したのか、お答えいただけますか。”
“確認されました。 昨年夏には約二トンのメタンガス発生が確認されており、一日当たり約二トン、それは今後も増加することが想定されております。 博覧会協会は、三月二十九日の事故報告では、グリーンワールド工区のみ、一部管理型の廃棄物処分場となっており、可燃性ガスが発生しています、ほかのエリアでは、建設残土等で埋立てされており、可燃性ガスの発生はありませんと述べていましたが、五月三十日の「お知らせ」では、四か所で低濃度のメタンガスが検出されているデータを確認しましたと述べました。 配付資料二は、それに添付されたPW工区におけるメタンガスの検知状況を示した地図でありますけれども、見ると、今年一月から三月にかけて既にメタンガスが検知されております。既に一月三十日には、会場の迎賓館予定地の付近で七%LELという濃度のガスが検知されております。 ほかのエリアでは可燃性ガスの発生はありませんという三月二十九日の報告はうそだったんですか、経産省。”
“三十一回に上っているとの答弁であります。是非、引き続きそういう役割を果たしていただきたいと思うんです。 しかし、校外活動の大前提は子供たちの安全というのが、この間、これは万博への子供たちの校外学習をめぐって議論してきたことですね。万博の会場となっている夢洲は、先日お示ししたように、現役の廃棄物最終処分場であり、埋め立てたものの分解に伴い、可燃性のメタンガスが発生し続けております。 まず、環境省に確認をいたします。 三月二十八日にメタンガスの爆発事故が発生した夢洲一区は、大阪市の海面最終処分場である北港処分地となっております。配付資料一につけましたけれども、環境省の海面最終処分場の廃止と跡地利用に関する技術情報集の参考資料三の二ページには「二〇二五年十一月埋立終了予定」と記載されております。 現在も廃棄物の埋立処分が続いている最終処分場で間違いないですね。”
“日本共産党の宮本岳志です。 本日、冒頭の田野瀬委員長の報告にあったように、一昨日、極地研に伺って、各種研究施設や南極・北極科学館に御案内をいただきました。南極・北極科学館は、我々が見ても楽しく、充実したものでありましたけれども、子供たちにも是非見てもらいたい内容でございました。 現場でも質問が出ましたけれども、子供たちや生徒の南極・北極科学館を含む極地研への訪問数は昨年一年間で何回になっているか、改めて校種別と合計で答えていただきたいと思います。研究開発局長。”
“一方で、政府は、存立危機事態を含む事態対処法や、安保三文書に基づく特定利用空港、港湾への法律の適用について、除外するものではないと述べ、否定しませんでした。アメリカの戦争に自治体を動員するために使われる危険は重大です。 さらに、国の判断の下で自治体職員の派遣のあっせんを可能とすることは、国の指示に基づく業務遂行に自治体職員を駆り出すものであり、認められません。 第二は、地方自治体の情報システムの利用について、最適化と称して、今後国が進める情報システムの整備の取組への協力を求めるものとなっていることです。 情報システムの共同化、集約の推進によって、地方自治体は、国がつくる鋳型に収まる範囲での施策を迫られるとともに、常に国のシステム整備に合わせていくことが求められます。地方自治を侵害するものであり、到底容認することはできません。 以上、反対討論といたします。(拍手)”
“私は、日本共産党を代表して、地方自治法改正案に対する反対討論を行います。(拍手) 第一に、政府が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断すれば地方自治体に指示できる新たな指示権の枠組みを導入することは、憲法で保障された地方自治を根底から破壊するものです。 戦前の中央集権的な体制の下で、自治体は侵略戦争遂行の一翼を担わされました。その反省から、日本国憲法は地方自治を明記し、政府から独立した機能を持つ団体自治と、住民の意思に基づく住民自治を保障したのです。 ところが、歴代自民党政権は、自治体の権限や財源を抑制し続け、地方自治を形骸化させてきました。地方分権一括法でも、地方分権を掲げながら、機関委任事務を法定受託事務として事実上温存し、国による指示、代執行という強力な関与の仕組みを法定しました。 その上、本法案は、国の関与を最大限抑制すべき自治事務にまで国が指示することを可能にするもので、極めて重大です。しかも、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態とは何か、その類型も判断基準も、審議では明らかにされませんでした。国の恣意的判断で自治体を国に従属させることなど、断じて許されません。”
“その秋のレビューでも、ある評価者は、一個できれば、それを百人いようが二百人いようがコピーすればいいだけの話だ、こう述べて、この科目はデジタル教科書をメインにしますと決めたならば紙の教科書はもうやめろ、そこまで言っているわけですね。 適正な価格を実現するためにちゃんと原価計算を行うことを強く求めて、私の質問を終わります。”
“紙の教科書の三八%ですよ。紙の教科書自身が、原価計算してほしい、原価に見合わないという悲鳴の声が上がっている中で、さらに、デジタル教科書はその三八%にとどまっていると。 二〇二〇年度秋の年次公開検証、いわゆる秋のレビュー、「教育現場のオンライン化の推進」の中でも、文科省は、市場で出回っているデジタル教科書の価格というのは、五教科の平均でいえば九百十一円でございまして、これは紙の教科書の平均六百六十七円に比べますと相当高い状態と述べ、紙の価格まで下げた上で、来年度は実証し、それを踏まえて、更に適正価格というのを見定めていくなどと言っております。市場価格は高過ぎるから、安く抑え込もうということではないのか。 大臣、デジタル教科書にするのは費用削減のためなんですか。”
“際限なく値段を上げてほしいと言っているんじゃないんですね。不当に抑え込まれている価格を原価計算し、適正な価格にしてほしいという真っ当な要求なんです。 聞くと、紙の教科書も不当に低く抑えられているが、デジタル教科書は更に悲惨だと聞きました。 今年度からデジタル教科書の本格導入ということで、英語は、小学校五、六年、中学校は全学年を対象に国公私立の全学校に、算数、数学は、小学校五、六年、中学校は全学年を対象に約半数の学校に配付をしております。このデジタル教科書の単価は、小学校英語で百三十五円、中学校英語は百三十一円、また、算数の単価は二百六十四円、数学の単価は二百四十四円だと聞いております。 このデジタル教科書の単価は紙の教科書の大体何%になっておりますか。”
“まず、初中局長に聞きますが、教科書定価について、社会全体の物価が上昇している中、現場の労働者からは労働条件が厳しいという声も聞いておりますけれども、現下の物価上昇等も踏まえて適正に引き上げるべきと考えるが、文科省の見解はいかがなものでございましょうか。”
“毎日二トンものメタンガスが発生し続けている夢洲での万博開催は、私は直ちに中止すべきだと考えます。そして、子供たちや保護者や学校関係者の不安の声をちゃんと尊重すべきだ、このことをはっきりと申し上げておきたいと思います。学校はそういう判断をすべきだと考えます。 さて、この後、教科書バリアフリー法改定案の提案があると聞いております。現在障害のある児童生徒を対象としている教科用特定図書を、日本語に通じていない児童生徒等に対象を拡大するものでありまして、外国人児童生徒等は年々増加をしており、学校現場での学びの困難が生じていることは承知をしております。そういう意味で、本改定は重要な意義があると考えております。 教科書は学校での学びを支える主たる教材でありまして、そこで、教科書価格の問題を聞きたいと思います。 この間、何度も出版労連の方々からお話を聞いてまいりました。教科書価格が不当に安く抑えられており、製造原価に見合っておらず、価格の適正化のため原価計算を行ってほしいという要請であります。”
“当然です。各学校で判断するものだ、このことは確認されました。 これだけ不安の声が寄せられる中で、不安だから欠席させたいが内申書に影響するのではないかという声も届いておりまして、たとえ学校が遠足で万博に行くことを決めたとしても、子供や家庭の判断で行かせない、あるいは行けないという場合もあります。 資料四は、一九六八年十月二日の文部省初等中等教育局長通知、当時は通達ですね、通達、「小学校、中学校、高等学校等の遠足・修学旅行について」というものであります。ここには、「原則としてすべての児童生徒が参加できるように計画すること。なお、参加できない児童生徒がある場合には、その指導についても遺憾のないよう配慮すること。」とありますけれども、これも、初中局長、間違いないですね。”
“安全対策の取りまとめは今年の夏頃にはと、これは明確におっしゃっていることなんですね。 安全対策が先ですか、それとも意向調査が先ですか。初中局、どう思います。”
“ガス爆発については一応状況はつかんでいただいていると。 安全対策の取りまとめがどうなるかということにつきましては、今年の夏頃にはというふうにおっしゃっているわけですね。 ところが、一方で、大阪府は、万博への遠足について、学校の意向調査を五月末までに回答するよう求めてまいりました。昨日もニュースが流れておりましたが、ひとまず意向調査を取ったら、半数以上が万博に行くという意向を示したというニュースが流れておりましたけれども、それは、いかがですかと聞いたら、まずは検討のまないたにはのせるということになるんでしょう。 これはしかし、大阪だけの問題じゃありません。 文科省は、今年四月八日付で、「修学旅行等における二〇二五年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の活用について」という事務連絡を出しております。今日は資料三で配付をしております。この事務連絡では、「今般、内閣官房国際博覧会推進本部事務局及び経済産業省商務・サービスグループ博覧会推進室から、別紙のとおり依頼がありました。」とあります。”
“これが学習指導要領の中身なんですね。安全確保が何より大事という。 この万博への遠足について、私は、保護者や教員から、ガス爆発が起こる可能性のある危険な万博に学校行事として子供たちを連れていかないでください、学校は、遠足などを計画するとき、下見をして入念に安全を確認している、安全でなければ絶対に連れていけない等々の声を聞いてまいりました。 また、昼食は団体休憩所で取ることとされておりますけれども、団体休憩所とされる場所は今回の爆発事故の現場のすぐ近くでありまして、パビリオンの見学、昼食などの際、この事故現場を行き来することになります。しかも、避難計画はまだはっきりしておりません。教員、保護者、そして子供たちが不安に感じるのは私は当然だと思うんですね。 文部科学省は、万博のガス爆発の事故について状況を把握しておりますか、初中局長。”
“大臣御指摘のとおり、学習指導要領の解説においてもそのことは明記をされております。 これは初中局長に確認いたしますが、小学校学習指導要領解説特別活動編、平成二十九年七月のものでありますが、「遠足・集団宿泊的行事」の「2 実施上の留意点」にはどのように書かれておりますか。”
“遠足、集団宿泊的行事を行う際は事故の絶無を期する、これが重要だと思います。大臣、遠足や修学旅行をする際、安全確保が何より重要だと考えますが、これはよろしいですね。”
“日本共産党の宮本岳志です。 まず、大阪・関西万博について聞きたいと思います。 今年三月二十八日、大阪・関西万博の会場建設現場で、溶接作業中に火花がメタンガスに引火し、爆発火災事故が発生いたしました。万博会場である夢洲は現役の廃棄物最終処分場で、埋め立てたものの分解に伴って可燃性のメタンガスが発生し続けております。 資料一を見ていただきたい。これは大阪市が公表している夢洲におけるガス調査結果の一部でありますけれども、二〇二三年九月二十一日に調査を行いましたけれども、このときの夢洲一区におけるメタン発生量は、一日当たり千九百八十九キログラム、およそ二トンが毎日発生しているということであります。 この調査を二〇二一年から遡って調べたものが、資料二につけた、私どものしんぶん赤旗の記事でありますけれども、この経年調査を見ていただくと、メタンガスの発生量は年々増加しており、万博が開催される夏期でいえば、二〇二二年の〇・八トンから、二〇二三年はその二倍以上の約二トンとなっております。今後も増え続けることが容易に想像されるわけですね。 まず、大臣に確認させていただきます。”
“本法案は、今後国が進める情報システムの整備の取組に幅広く協力していくことを自治体に求めるものになります。地方公共団体システム標準化等は、情報システムの共同化、集約の推進によって、自治体は国がつくる鋳型に収まる範囲の施策しか行えないことになり、地方自治を侵害しかねないものです。こうした問題を解決することなく自治体に情報システムの利活用を推進していくことには反対です。 修正案についても、閣法の問題を取り除くものではなく、反対です。 以上、討論といたします。(拍手)”
“しかも、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断する類型も基準も、大規模な災害、感染症の蔓延その他としているだけで極めて曖昧であり、さらに、発生のおそれがあるなどの判断は全て政府に委ねられています。国の恣意的判断を可能とするもので、極めて重大です。 審議では、個別法で想定されない事態が起こったときに指示するとしながら、想定される事態や個別法との関係についての検討内容も示されませんでした。それにもかかわらず審議を終わらせることは許されません。断固抗議します。本法案は廃案とすべきです。 第二に、本法案は、政府が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断した下で、国による自治体職員の派遣のあっせんを可能とするものです。国の指示に基づく業務遂行のために自治体職員までも駆り出すことを可能とするものであり、重大です。 第三に、本法案は、他の自治体又は国と協力し情報システム利用の最適化を図ることを自治体の努力義務とするものです。政府はこれまでも、地方公共団体システム標準化や、国が構築するガバメントクラウドの活用を求めてきました。”
“私は、日本共産党を代表して、地方自治法改正案に対する討論を行います。 本法案は、政府が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断すれば生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するために国が地方自治体に指示をすることができる指示権を新たに導入するものであり、断固反対です。 戦前の中央集権的な体制の下で自治体が侵略戦争遂行の一翼を担わされたことへの反省から、日本国憲法は地方自治を明記し、政府から独立した機能を持つ団体自治と住民の意思に基づく住民自治を保障しました。しかし、歴代自民党政権は自治体の権限や財源を抑制し続け、地方分権一括法でも、地方分権を掲げ機関委任事務を廃止したものの、四割にも及ぶ広範な自治体の事務を法定受託事務とした上に、国による強力な関与の仕組みも法定し、さらに、自治事務に対しても国による是正の要求を可能としました。 本法案による指示権は、国による強制的関与が基本的に認められない自治事務にまで国が強く関与する仕組みとなっています。”
“与党は今朝も、質疑終局、採決を口にいたしましたが、論外です。事態対処法がこの法の守備範囲に入るのか、除外されるのかをめぐる問題でさえ、言を左右にして答弁が定まりませんでした。与党推薦の参考人でさえ求められた、地方の声を聞くための地方公聴会も開催しておりません。このような状況での質疑終局、採決など断じて許されないことを指摘して、私の質問を終わります。”
“住民の利便性を語るのであれば、自治体の職員を減らすように迫ってきたのは国であります。ところが、今度は、職員不足を理由にデジタル化を進め、デジタル化を機に自治体の住民サービスを後退させられることがあってはなりません。 それどころか、資料四の、読売も指摘するように、「システムを共通化すると、障害が起きた際の影響が広範囲に及んだり、一部のIT企業による寡占が進んだりする懸念もある。」、こういう問題をどう乗り越えるのか。これは、大臣の見解を最後にお伺いしたいと思います。”
“自治体は既に、標準化法第四条二項で、国と連携を図りつつ、地方公共団体情報システム標準化を実施する責務を有するとされております。今度は、地方自治法でまで最適化を、努力義務とはいえ求められます。地方自治法では、事務等を限定もしていません。 情報システムについて、網羅的に国と協力が求められることになってくるのではありませんか、局長。”
“地方自治や地方分権について語らないんですね、自治行政局長が。 自治体が独自の施策に基づき進めようとしても、同一システム、鋳型にはまらないものを実施できなくなったら重大ですね。ところが、今政府は、この記事に出ていますけれども、ガバメントクラウド上で、給付金支給システムや学校事務システムは同じシステムを利用させることを検討しているという記事であります。記事は、「人口減で職員不足 効率化図る」と続けております。 しかし、給付金支給は、子供の医療費や給食費助成など、挙げられているのは地方自治に関わるものばかりです。行政運営の効率化と住民サービスをてんびんにかけることがあってはいけない。そういう認識は行政局長にはございますか。”
“余地の小さいものに限定したのは、自治、分権を保障するためだった、それも一つの理由だった、いいですね。”
“創意工夫を発揮する余地がある事務、まさにそこに自治が表現されるからなんですね。利便性向上、行政運営の効率化に寄与する事務、自治行政局長、そうしか言いませんけれども、ここに今後の国の姿勢が表れているわけです。 ところが、メディアはそうは見ておりません。資料の最後、資料四を見ていただきたい。 昨日、五月二十七日付の読売新聞。「自治体システム共通化 政府方針 給付金や学校事務」という見出しが躍っておりますけれども、左側の記事の冒頭を見ていただいたら、赤線部、「政府はこれまで、「自治体の業務に口を出さない」ことを不文律としてきた。これが地方分権につながるとの解釈からだ」。 確認しますが、こういう立場で標準化の義務づけをできるだけ限定して、本村議員が指摘したように、どんどんどんどん拡大というようなことを抑えてきたのではありませんか、局長。”
“本村議員が、全国の自治体が同じような情報システムにする標準化事務について、対象事務がどんどん拡大することになるのではないかと聞いたのに対して、赤線部は当時の高原自治行政局長の答弁です。「標準化法案においては、法令でほとんどの事務が定められているなど、自治体にとって創意工夫を発揮する余地の小さい事務に対象を限定することとしております。」と答弁しておられるんですね。 このとき、なぜ自治体にとって創意工夫を発揮する余地の小さい事務に対象を限定する必要があったのか、つまり、創意工夫を発揮する余地がもっと大きい事務についてはそうすべきではないという判断だったのか、ここを説明していただけますか。”
“そのとおりなんですね、立法事実がないという声が出ていますけれども。 こういう条文を入れるなら、政府は自治体の協力が不十分であると考えているとしか考えられませんし、また、協力が得られている災害や感染症対応ではなく、それこそ自治体の協力が得られないような類型の事態を想定したものではないのかとの疑念を持たざるを得ないわけであります。 さらに、法案は新たに情報システムの章を設けております。情報システムを有効に利用するとともに、他の普通公共団体又は国と協力して最適化を図るように努めるとされております。ここには、これまでの地方自治法二条にはなかった、新たに、国と協力してという文言が入れられております。 国は二〇二一年に地方公共団体情報システム標準化法を成立させました。地方自治体の情報システムを国の標準化基準に適合させることを義務づけてきたわけですね。現在、政令により定められたその対象事務は二十業務になっております。 資料三を見ていただきたい。二〇二一年四月十五日の衆議院での法案審議、我が党の本村伸子議員の総務委員会質問の会議録であります。”
“しかし、続く二百五十二条の二十六の十では、職員の派遣義務まで定めております。この規定は、その所掌事務の遂行に著しい支障がない限り、適任と認める職員を派遣しなければならないとなっておりまして、自治体によっぽどのことがなければ職員派遣を迫るものになっております。 前回の質疑でも明らかにしたように、ダイヤモンド・プリンセス号の対応でも、また私自身が能登の被災地に入ってつかんできた現状を見ても、災害や感染症での派遣は協力ベースで行われてきたし、それで十分自治体の協力は得られている、こういう報告でありました。 聞きますけれども、総務省は自治体が職員派遣に非協力的だとでも考えているんですか。”
“是非そこは守っていただきたいんです。 しかし、住民にとっては、特定利用港湾、特定利用空港となるだけで大変危険性を感じる、心配されるわけですね。地方自治法の特例規定が話合いを覆すことは決してあってはならない。しかも、そうしたことを持ち込むのが今回の改悪だということを一貫して指摘をしてきたわけでございます。 次に、法案第二百五十二条の二十六の九で、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合には、国が職員の派遣のあっせんを行える、こういう仕組みが入っております。これは、これまでにない仕組みでありまして、私は、うまくいくとはとても思えないんですね。公務員部長に聞くんですけれども、なぜこういう規定を設けたんですか。”
“いずれも、あくまで管理者との合意ベースであって、指示や命令など強制はできないことが確認されました。 そして、前回の質疑で松本総務大臣も、優先利用のために補充的な指示を行使することは想定していないとも答弁されました。 しかし、本改正案の第十四章に新たに導入された指示など国と地方の関係の特例は、指示の行使についてもその類型を限定しておりません。これでは、いつ指示が出され、優先利用を強制されるかもしれないという不安が広がるのも当然だと思います。 同時に、先ほど防衛省や国土交通省に確認しましたけれども、今回の改正で新設される地方自治法二百五十二条の二十六の五を使って万一指示を行えば、せっかく積み上げてきた話合いベースの努力は水泡に帰するわけです。 大臣、そのようなことは、たとえ除外されていないにしても、本改正案に基づく関与の行使は想定すべきではないと私は思いますが、いかがですか、大臣。”
“部局も根拠法も異なるので、同じ問いを港湾局にもいたします。 港湾施設についても、自衛隊や海上保安庁の円滑な利用は、あくまで個別法たる港湾法その他の関係法令を踏まえて、あくまで意見交換と管理者との合意ベースで進められるものであって、港湾管理者に指示をしたり命令するような枠組みではないと理解しておりますが、よろしいですか。”
“あくまで話合いベース、前回もそういう答弁でありました。優先利用を強制するものではないと。 今日は国土交通省にも来ていただいております。 まず、空港に関わって、航空局に聞きたい。 確認書には、民生利用に配慮しつつとか、連絡調整体制を構築し、円滑な利用に関する具体的な運用のための意見交換など、いわば話合いベースで円滑な利用に関しての確認書を交わす内容になっております。 これは、あくまで意見交換によってお互いの合意を形成し、自衛隊や海上保安庁による空港の円滑な利用を促進しようとするものであって、強制的に優先利用を自治体に押しつけられるものではないと思いますが、間違いないですね、航空局。”
“だから、とても限定したとは言えないと言っているんですよ。特定の類型に限定せずと今言ったじゃないですか。その一方で、前回の質疑で、事態対処法での想定外の事態について除外されるのかとの私の質問に、ついに山野自治行政局長は、特定の事態を排除しないとも答弁いたしました。 本会議質問でも前回の委員会でも議論してきた、総合的な防衛体制の強化に資する取組の空港、港湾に関する公共インフラ整備について、引き続きただしておきたいと思うんです。 資料二に、空港や港湾の円滑な利用に関する確認書を配付いたしました。左側が空港、右側が港湾であります。 こういう確認書を交わした特定利用空港、港湾について、自治体への回答として、平素とされている中には、大規模災害、北朝鮮による弾道ミサイル技術を利用した発射に対する対応、存立危機事態や重要影響事態、いわゆるグレーゾーン事態も含まれているとされております。事態対処法で有事とされる範囲の手前まで含まれるわけですね。 しかし、この枠組みは、有事手前、最後まで、これはあくまで話合いベースである、こう理解しておりますが、防衛省、それでよろしいですか。”
“端的に答えてくださいよ。 ならば、次の資料一の二を見ていただきたい。生命等の保護の措置に関する指示についての第二百五十二条の二十六の五のドラフトであります。 赤い字の二項は、知事会の意見を受けて加えられたことは分かりました。しかし、一項には手を加えた形跡はないんですね。ここは関与の法定主義に基づく条項である、こういう説明を受けました。 言うまでもなく、地方自治法第二百四十五条の二、「普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。」というのが関与の法定主義と呼ばれるものです。 しかし、この第二百五十二条の二十六の五の第一項というものは、特定の類型も限定もしておりません。どのような場合にどのような要件で関与が可能になるのかについても、特定の類型に限定せずなどという答弁が繰り返されるばかりです。これでは到底、関与の法定主義とは言えないのではありませんか、局長。”
“これが二月五日時点のドラフトでありますけれども、十二月二十日ドラフトとの変更点を、いわゆる見え消しにしたものであります。 まず、十四章の表題でありますけれども、元々昨年十二月二十日時点では、「大規模な災害、感染症のまん延その他これらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例」となっていたものが、最初の一行、大規模な災害、感染症その他これらに類するの見出しが消えて、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態何がしとなっております。 まず、自治行政局に聞きますけれども、この最初の一行をなぜ落としたんですか。”