宮本岳志
日本共産党 · Japan
“もちろん、国大協の声明は、危機的な財政状況について国民に理解や協働を求めてはいるんですけれども、永田会長は発表後の会見で、授業料値上げについて国民に理解を求める意図は今回の声明にはないとも語っておられます。 しかし、中教審大学部会の特別部会がまとめた「急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方に関する中間まとめ(素案)」というものを見ると、質の高い高等教育のための授業料、公費支援、寄附金等の在り方が挙げられ、この中間まとめに先立って自民党の教育・人材力強化調査会が出した提言では、学費完全無償化について、授業料を家計負担から公費負担としているにすぎず、必ずしも質の高い教育環境の実現にはつながらないとまで述べております。 しかし、授業料を家計負担から公費負…”
“二分の一どころか、僅か一一・四%なんですね。一貫して減らされ続けている。資料九につけております。 運営費交付金の減額、選択と集中、私学の経常費補助金の低下、学長からのもう限界の声、こうしたことの背景には、文部科学省が教育予算の抜本的増額を目指す姿勢すら失いつつあるのではないかと言わざるを得ません。 資料十を見ていただきたい。下村博文元文部科学大臣が大臣時代に出版したこの本、この本の中に掲げられた、二〇二〇年教育再生実現に向けたグランドデザインというものであります。これによると、二〇二〇年までに教育予算を約五兆円増やす、二〇三〇年のビジョンでは更に五兆円を増やして、高等教育は完全無償化するというプランであります。下村博文という大臣の評価はともかく、十兆円規模で教育予算を増や…”
“その同じ答弁の繰り返しなんですね。 この土地は、一日二トンのメタンガスが出続けている現役の管理型最終処分場であります。どんな対策を取ろうが、絶対安全な場所にはなりようがないんです。 昨日は、自前の万博海外館、十月の外観完成構想が破綻、開幕時に一部未完成の可能性と産経が報じました。万博そのものの中止が必要だと思いますけれども、子供たちを危険にさらし、その責任を学校に押しつけるような、万博への修学旅行、遠足を強制動員するようなことはやめるべきだということを求めて、次のテーマに移りたいと思います。 次に、大学学費の問題です。 私は、国際人権A規約十三条の2(c)における高等教育の漸進的無償化の留保撤回を求め、撤回させてきた者として、政府に繰り返しこの条項の遵守を求めてまいりまし…”
“確認されました。 昨年夏には約二トンのメタンガス発生が確認されており、一日当たり約二トン、それは今後も増加することが想定されております。 博覧会協会は、三月二十九日の事故報告では、グリーンワールド工区のみ、一部管理型の廃棄物処分場となっており、可燃性ガスが発生しています、ほかのエリアでは、建設残土等で埋立てされており、可燃性ガスの発生はありませんと述べていましたが、五月三十日の「お知らせ」では、四か所で低濃度のメタンガスが検出されているデータを確認しましたと述べました。 配付資料二は、それに添付されたPW工区におけるメタンガスの検知状況を示した地図でありますけれども、見ると、今年一月から三月にかけて既にメタンガスが検知されております。既に一月三十日には、会場の迎賓館予定地…”
“何を言おうが、検査項目にはメタンガスが含まれており、三月にガス爆発が起こったときに、当該工区はもちろんですけれども、ほかの工区でも同様の事故が起こってはいけないと考え、調査するのが当然で、そのとき気づかなかったなどあり得ないわけですね。 経産省は、昨年七月以来、酸素濃度とともにメタンガス濃度についても測定をしてきました。それは、メタンガス発生の可能性を予想していたということであります。三月二十八日に爆発事故が起こる前から、メタンガスの発生は、計測もして分かっていた。ましてや、三月二十八日には爆発事故が発生し、その日のうちに経産省と内閣官房にも報告がありました。 にもかかわらず、経産省と内閣官房は、なぜ四月三日付で、資料三につけましたけれども、「修学旅行等における二〇二五年…”
“いや、新制度や後払い制度というんですけれども、これによって中間層の支援が薄くなってしまうという指摘があります。日本版HECSと言われる大学院段階の授業料後払い制度は、後払い制度の導入によって、逆に、各大学が独自に実施していた授業料減免などがなくなるのではないかとの不安の声も出されております。 そのような中、去る六月七日、資料五につけました国立大学協会の理事会声明が出されました。運営費交付金が減額されたまま、社会保険などの経費の上昇、近年の物価高騰、円安などにより基盤経費を圧迫し、実質的に予算が目減りする中で、外部資金の獲得などの努力を進めているが、もう限界ですと窮状を訴える悲痛な声であります。 資料六はその国大協の声明につけられた参考資料の一枚でありますけれども、国立大学…”
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“発災から四か月が過ぎようとしておりますけれども、どういう状況か、情報流通行政局長にお伺いしたい。”
“知らなかったということでは済まないんですね。 いつも指摘するように、総務省は公職選挙法も政治資金規正法も所管する役所であります。その大臣政務官という立場であるからには、政治資金や選挙資金について一点の曇りもない透明性が求められます。国民への説明責任を果たすことなしにはその職務は続けられないということを改めて厳しく指摘しておきたいと思います。 次に、被災地輪島市におけるケーブルテレビの復旧とケーブルテレビでNHKの難視聴対策を進めてきたことへの影響についてお伺いしたいと思います。 去る三月二十一日のNHK予算審議で、NHKの根本拓也理事は私に、輪島市内でケーブル網の断線によってNHKの地上波を見ることのできない詳しい世帯数は承知していないが、三月末までの幹線ケーブルの復旧を目指して地元のケーブルテレビ会社は尽力していると承知していると答弁されました。しかし、三月末どころか、今なお幹線の復旧すら完全には終了しておりません。 復旧できていない幹線がどれだけ残されていて、何世帯に影響が出ているのか。たとえ幹線の復旧ができても、引込線の復旧工事が終わらなければテレビは見られません。”
“日本共産党の宮本岳志です。 今日も、まず西田政務官にお伺いをいたします。 資料一は、今年四月二日の当委員会でも配付した国土交通省提出資料であります。西田政務官が二〇二一年の総選挙期間中に百万円、二百万円という献金を受け取り、その後返却したとされる西田政務官の地元の二つの建設業者、小倉建設と南建設の、令和三年、すなわち前回総選挙のあった二〇二一年度の北陸地方整備局発注工事の契約実績であります。 私は、小倉建設の二〇二一年度の落札率が一件中一件で一〇〇%であることや、南建設は七件中六件で実に八五%を超える落札率であることを示して、それ以前の小倉建設の平均落札率約一七%、南建設の約二八%と比べて、二〇二一年は極めて高い落札率であることを指摘いたしました。 そこで、西田政務官、落札率が高いという事実を確認していただきましたか。そして、落札率が高いということが事実であるならば、それがあなたへの献金と無関係だと断言するどのような根拠がございますか。”
“時間が来ましたから終わりますけれども、九〇%の学生が給付型奨学金を受給している、そして、それぞれの学生に手厚い給付奨学金があると同時に、子供が生まれれば、子供の分も、五万数千円ですか、プラスをされるというお答えでございました。 漸進的無償化は理想論ではありません。世界の常識です。私たちの試算では、学費半額や入学金の廃止は毎年二兆円、奨学金の半額免除は一回限り五兆円あればできるんです。軍事費を五年間で四十三兆も使うことを思えば、政策判断の問題です。国際人権規約A規約十三条の2(b)、(c)の留保を撤回し、受け入れたというのであれば、少なくとも、山に登ること、海に潜ったりしないこと、その実現に真面目に取り組むことを強く求めて、私の質問を終わります。”
“いつも申し上げるんですけれども、毎年毎年の政党助成金というのは三百十五億を超えているんですね。これをきっぱりやめれば、直ちに無利子転換、今では百億円のまだ残が残るというぐらいでありますから、学生のためにそれぐらいのことは当然だと私は思います。 高等教育の漸進的無償化は理想論ではありません。世界の常識であります。国立国会図書館の調査によれば、OECD諸国の多くは、授業料が低廉か、授業料は高くとも公的補助が充実している、こうなっておりまして、日本は非常に非常識な状況だ。 資料五につけましたけれども、これは、国立国会図書館が作成した「諸外国の大学授業料と奨学金」第二版のうち、デンマークのデータでございます。これは二〇一九年当時のデータでありますけれども、ここで、直近のデンマークの授業料及び奨学金の制度について、国立国会図書館に説明していただきたいと思います。”
“残念ながら、そうなっていないんですね。 例えば、京滋地区私立大学教職員組合がこのほど行ったアンケートがこの前公表されました。やはり学費負担が学生たちに重くのしかかっている。自宅外の学生は、仕送り額を含めると総額二百九十四万五千百七十二円となって、親の年収平均八百七万何がしの三六・五%の重い負担となっている。奨学金の申請予定は四七・三%となって、卒業後に多額の奨学金を返済しなければならない状況を考え、借入れを控える傾向が続いていると書いておりまして、給付型奨学金を充実させてほしいなどの記述が寄せられたというふうになっておりまして、奨学金の返済を心配して借りられないというのは、これは杞憂ではありません。それには根拠がございます。 資料四につけておりますけれども、これは文科省の提出資料ですね。三か月滞納すれば、毎年三万人がブラックリストに載せられております。九か月滞納で、毎年五千人以上に一括返還請求を求めてきました。学ぶために借りたにもかかわらず、返済が滞ったらここまで追い詰められる、だから借りたくても怖くて借りられないという現状があるんですね。”
“資料三に、この教育未来創造会議の第四回会議に提出された、東北大学総長大野英男氏の資料をおつけをしておきました。ここに何と書いてあるか。教育の正当な対価として外国人留学生の授業料を別途設定できるようにすべきとありますね。 東工大や千葉大など、今、自国学生の教育内容、環境の向上を理由に学費を値上げするという大学は、これは国内の学生向けも値上げされている大学が、大学で決めて、生まれてきております。仮にその場合でも、一二〇%という枠の中の話なんですね。ところが、今回の留学生についてはその枠さえなくて、事実上、際限なく上げられる。上げるつもりは余りないとおっしゃったけれども、上げようと思えば上げられる。 これは、大臣は、登る道は様々でも頂上は同じだとおっしゃったけれども、そして、前回、私は、山に登るためには上を向いて上がることが大事で、海に潜ることがあってはならないと言いましたけれども、残念ながら、登るどころか海に潜る話になっていないですか。いかがですか。”
“留学生の教育を、手厚い支援をする、充実させる、重要であります。だから授業料を上げるということには全くなりませんね。もしもそういうことで上限を撤廃するならば、国際人権規約の精神に反することになりかねない。学費の値上げなどではなく、運営費交付金の増額や私学助成の拡充など、基盤的経費を拡充して対応すべきだと申し上げておきたいと思います。 この提言、つまり、留学生の授業料の上限撤廃というこの提言は、昨年四月の教育未来創造会議の第二次提言、未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ、ここで書かれたということでよろしいですか。”
“国民的出身によるいかなる差別もなしに行使されることを保障することを約束している、これは外国人も含むんですね。 ところが、文部科学省は今何をしようとしているか、何をしているか。 資料二に、読売、四月二日付の記事をつけておきました。「留学生授業料「値上げ可能」」という見出しでありまして、省令を変えて、これは既に変えて、外国人留学生の授業料の上限を撤廃したわけですよね。 これは、外務省が答弁した、「すべての者」、すなわち外国人も含む高等教育の漸進的無償化に逆行することになりませんか。高等局長、大臣、どちらでもいいです。”
“るる述べられましたが、終着点は全ての学生が無償になるということだと思います。 そこで、「すべての者」という国際人権規約の解釈でありますけれども、今日は外務省に来ていただいております。 国際人権規約A規約十三条における「すべての者」には外国人も含まれるということでよろしいですか。”
“国際人権規約の精神に立つならば、同じ山頂を目指しているというその山頂は、国公私問わず、専門学校の学生を含め、全ての学生の学費を無償化する、これがたどり着くべき山頂だということに違いはないと思いますが、よろしいですね。”
“ただいま御紹介いただいた専門学校生生活調査結果によりますと、おっしゃったとおり、授業料七十九万二千五百円、施設整備費など学校納付金が十八万七千九百円、教材、実習材料など修学費が九万一千四百円、合計で百七万千八百円となっております。初年度はこれに入学金十五万から十六万円がかかるということから、およそ百二十万円ということになろうかと思います。 資料一を見ていただきたい。これは東京都専修学校各種学校協会が公開している納付額平均でありますけれども、百二十八万円、こうなっておりますから、下線部ですね、ほぼJASSOの調査と合致をいたします。 先日視察に伺った専門学校では、例えば、はり、きゅう、マッサージの学科で三年通い、道具などの経費を含めれば、六百万円を大きく超えるとおっしゃっておりました。さらに、鍼灸マッサージ教員になるために教員養成課程に進学すると更に二年間で三百万円、合計では一千万円を超えるという話でございました。 そこで、大臣にまず基本的な点を確認するんですが、前回の質疑で、目指すところは同じだと答弁されました。”
“経営上の要件を満たしていないのは学生の責任ではありません。にもかかわらず、進学した専門学校が新制度の対象となっていなければ学生は支援を受けられないということになります。 日本学生支援機構の調査によれば、私立専門学校の学生生活費のうち、授業料、学校納付金、教材費など、修学費の平均額は幾らになっておりますか。これは高等局長でしょうか、違いますか。”
“これは、機関要件の確認割合を見ますと、大学、短大が九八・一%、高専は一〇〇%なんですけれども、専門学校は七八・五%と、他校種に比べ低い割合となっております。 なぜ他校種に比べ専門学校は機関要件の確認割合が低くなっているのか、御答弁いただけますか。”
“含まれるのは当然です。専門学校の在学者数は五十八万千五百二十二人、専門学校は大学に次ぐ高校卒業者の進学先となっております。修学支援新制度について、今回専攻科についても対象にしていくということでありますけれども、専門学校は既に対象となっております。 二〇二二年度の専門学校の新制度採択実績とその割合を答えていただけますか。”
“しっかりとやってくださいね。 次に、学費の問題です。 二〇一二年九月、当時民主党政権でありましたが、国際人権規約A規約十三条の2(b)、(c)の留保が撤回されました。高等教育については(c)項ですけれども、「高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。」とされております。 三月十三日の質疑で高等教育局長は、「漸進的に無償化に向けて取組をしていくというふうに理解しております。」と答弁されました。漸進的に無償化する、この中には、当然専門学校の学生も含まれているわけですね。”
“これは、専門学生の学びに資するものであり、賛成できるものだと考えております。 さて、この間、私もこの分野の専門家からお話を伺ったり、先日は当委員会で専門学校に視察にも伺いました。私が話を伺った専門家の方は、本法案は専門学校の社会的地位の向上に寄与するものだと評価する一方で、優先順位が違うのではないかという指摘をされておりました。外形面よりも、条件整備、経済支援こそ学生や教職員にとって重要ではないかという指摘であります。 それで聞くんですけれども、専門学校の教員の方々の研究体制、教員養成、施設整備など、どのような支援を行うつもりでございましょうか。”
“そういうことなんですね。修学支援新制度は、二校目の専門学校については対象にならないために、現状、修学支援新制度の対象にはなりません。 今回の法改定がされれば、専門学校専攻科について、修学支援新制度を含むことになるんですね。”
“例えば、現在、助産師養成課程に入学するためには、看護師養成課程三年を修了した後に、助産師養成課程、別の専門課程に入り直す必要があります。特定専門課程を置く専門学校に専攻科を置くことができるようになれば、既に資格取得した人が途切れなく新たな資格取得に向けた学び直し、学びの継続がしやすくなります。 現行制度では、例えば看護師養成課程を修了し、別の専門課程である助産師養成課程に入り直す場合、修学支援新制度を受けることはできますか。”
“日本共産党の宮本岳志です。 まず確認いたしますけれども、本法案では、入学資格、名称、称号、単位制については、専修学校設置基準や大臣告示などによって既に規定されているものを法的に整備するものであり、新たに創設されるのは専攻科の規定に限られる、こう思いますが、これはそれでよろしいですね。”
“インターネットの空間は、決してバラ色でも安全でもありません。実社会の投影でもありますが、インターネット空間に何の疑いも持たなくてよいという状況は既に過ぎ去っております。もちろん、だからといって全てを捨てて昔に戻れなどと言うつもりはありません。我々がなすべきは、こうしたリスクに冷静に真剣に向き合うことだと思います。 先ほど人々も利用する上で知ってもらいたいと大臣はおっしゃったけれども、ところが、この間、政府は殊更に安心、安全のみを語り、いわば安全神話を振りまきながら、安易なDXの推進や無警戒なマイナンバーカード施策を進めております。これは極めて無責任だということを指摘して、私の質問を終わります。”
“資料を見ていただきたいんですね。これは、先ほど御答弁があった、プラットフォームサービスに関する研究会第三次取りまとめで紹介された数字の基となった調査結果の資料であります。総務省からいただきました。先ほどのアテンションエコノミー、一六・四%とかいうものは、黄緑色の、言葉を聞いたことがあるまで入れての数字であって、青の、内容や意味を具体的に知っているだけを見れば、それぞれ、フィルターバブル、二・九%、エコーチェンバー、三・三%、アテンションエコノミーは僅か二・四%しかありません。 参考人質疑で山口真一参考人は、アテンションエコノミーについて、人々の注目をぱっと引くということがお金につながるという議論だと述べられ、こういったものの対策が今後求められていると指摘をされました。 そこで、大臣に聞くんです。こうしたアテンションエコノミーやエコーチェンバー、フィルターバブルといった現在のインターネット空間が抱える大きなリスクについて大臣は認識しておられますか。”
“問題は、現在のインターネットが本質的に抱える在り方にあります。 インターネット空間は、自由な言論の場というより、企業が利益を最大化するための仕組みを構築し、複雑高度化させてまいりました。そして、企業利益追求の場にもなってきた。 そのビジネスモデルが構築されてきた結果、金もうけのためにアクセス数を稼ぐとか、どのような内容であっても閲覧者の目につく投稿であればよいとして過激な投稿を繰り返すアテンションエコノミーや、フィルターバブル、エコーチェンバーといった現象が起きております。負の面とも言えるゆがんだインターネットの仕組みが、誹謗中傷やいじめ、分断の温床になってきたことも事実であります。 日本の利用者がこのようなアテンションエコノミーあるいはエコーチェンバー、フィルターバブルなどといった問題についてどれぐらいの認知度があるのか、総務省はつかんでおりますか。”
“なかなか難しい問題でありますけれども、インターネット空間の健全な発展のためには、どうしてもこれらは解決しなければならない課題だと考えますけれども、総務省の見解はいかがでございましょうか。”
“改正法案が規定する侵害情報の削除の仕組みは、人権侵害を拡大させないために迅速に対応するための分かりやすい仕組みを事業者が設けていくものであり、大切であります。そして、今回の法案については、先日の参考人の先生方も、非常に慎重に慎重を期した立法の作りではないか、表現の自由とのバランスに配慮された法案になっているとの評価でございました。その点で、この後提案される予定の修正案も含めて賛成できるものと考えております。 しかし、問題は、この法律改正で問題が全て解決するものではないことは明らかです。とりわけ、先ほど来議論になっている有害情報やフェイクニュースに対する対応は大きな課題であります。 偽情報の中には、悪意を持って意図的に流すものもあれば、正しいと誤認して拡散しているものもあります。また、偽情報とあえて分かるようにして発信するパロディーもあるわけですね。一方で、災害時にうその救援依頼やうその被害情報を流すといった行為は、まさに命に関わる重大な問題を引き起こします。”
“そもそも、維新対案の二十二条が事業者の公表内容に政府が介入するような趣旨ではない以上、その中の一部を修正によって閣法の二十八条に移したとしても政府の介入の余地はないと理解いたします。 念のために政府にも確認をいたしますけれども、政府案二十八条は事業者による公表、透明化を定めた条項であって、これはその公表結果に政府が口出しすることを求めるようなものではありませんね。”
“今おっしゃった透明性というのは非常に大事でしてね。先ほどの成り済ましによる投資詐欺まがいの発信が削除されないという訴えの方も、いろいろ相談窓口をやっと探し当ててそこに通告しても一向にその後の対応が分からないと。つまり、透明性がないということ。だから、なぜそうなっているのか、まだ削除されないのかという説明すらないということを非常におっしゃっていましたから、やはり透明性というのは非常に大事なことだと思います。 そこで、この後、対案提案者から修正案が提出されると聞いております。 まず、対案提案者に確認するんですが、日本維新の会提出の対案は、第二十二条で送信防止措置の実施状況の公表について定め、七つの項目の公表を求めております。このうち、第四号と第七号について閣法の第二十八条に盛り込むという趣旨の修正であるやに聞いております。 しかし、元々の維新対案の第二十二条はあくまで公表を定めたもの、透明化を定めたものであり、その結果に政府が口出しすることを求めるようなものではないと理解しておりますが、提案者、間違いないですか。”
“もう一つ、これは念のために確認しておかなければなりません。 いわゆる政権批判に対して、政権や政権党がこれをフェイクだ、人権侵害だと主張されて削除を申し入れ、これが削除されるということになれば、それこそ表現の自由に萎縮効果を及ぼしかねないと私は思いますけれども、そういう心配はございませんか。”
“削除に該当するとされた場合に、今度は、投稿者の弁明の機会は保障されるのか、また、削除された場合、その削除が不当だった場合の救済措置は事業者において定められるべきだと思うんですが、この辺りはいかがでしょうか。”
“確かに、その同じ調査で、二十四時間以内という回答も三四・四%に上っております。先ほど述べた、自分の成り済ましが投資詐欺を広げているというような事例では一週間でも許容できないという気持ちは理解できますし、削除期間は個別の事情に応じてより丁寧に事業者において決められるべきものだということは言うまでもありません。 逆に、被害の届出があれば、内容を確認せずに自動的、機械的に削除するということをプラットフォーム事業者に義務づけるという考え方もございます。これについて、先日の参考人質疑では、上沼紫野参考人も、日本のプロバイダー責任制限法は権利侵害情報一般に関わるので、名誉毀損、プライバシー侵害に関しては、それが例えば公的な機関に対するものとかそういうものも含まれることになる、それが直ちにまず削除という話になると、それは表現の自由なり民主的な過程に対する非常な萎縮効果をもたらすことになるとの趣旨を答弁されておりました。 総務省も同じ考えでよろしいですか。”
“しかし、現在起こっている権利侵害の事例は極めて深刻であります。 例えば、勝手に成り済ましアカウントを作られて、自分の名前で投資詐欺まがいの株式投資の勧誘が行われている。成り済まされた本人は一刻を争って対処してほしいと思うのは当然だし、このような権利侵害情報の削除対応を迅速化することは当然必要なことだと思います。 削除対応への迅速性ということでは、法二十五条には、大規模プラットフォーム事業者に申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める期間内に結果を申出者に返すことを求めております。この十四日以内の総務省令で定める期間内という規定は、これは総務省令で七日間を想定しているとお聞きしておりますけれども、この七日間の根拠はどのようなものでございましょうか、局長。 〔田所委員長代理退席、委員長着席〕”
“あれから二十四年がたち、インターネットの普及は、従来の新聞や放送といった報道、出版などと比べ個人が容易に意見を表明できる場を提供したことで、個人に対して表現の自由を保障し、民主主義の発展に寄与すると思われてまいりました。 ところが、一方で、インターネット掲示板やSNSの普及に伴い、匿名による書き込みを中心とした誹謗中傷などにより個人の人格を著しく傷つける人権侵害を招き、そのことで深刻な結果に至る事件も起きております。 深刻な人権侵害に当たる投稿について、まず削除を求めたいという利用者の要望は当然でありますし、更なる人権侵害を招かないためにも重要なことであります。問題は、この法案により投稿の削除が表現の自由との関係で萎縮効果を生じないかが問題となります。 そこで、聞くんですが、改正案では人権侵害に当たるSNSの投稿の削除に関して新たな規定を設けることとなります。確認いたしますけれども、今後策定する政省令が、事業者に対しモデルとなる削除の基準を示し削除を実行させるというようなものではありませんね、局長。 〔委員長退席、田所委員長代理着席〕”
“日本共産党の宮本岳志です。 個人の内心の思想や信仰は、他の人々に伝えることができて初めて社会的に影響を及ぼすことができます。そういう意味で、表現の自由はとりわけ重要な権利であることは言うまでもありません。 私は、二〇〇〇年の臨時国会にいわゆるIT基本法が国会提出されたとき、当時は森喜朗内閣で担当大臣は堺屋太一さんでありましたが、参議院交通・情報通信委員会で法案審議に当たりました。そのとき、二〇〇〇年十一月十六日の議事録でこう述べております。 そもそも情報技術の進歩と民主主義の発展は密接な関わりを持ってまいりました。ルネサンスでの印刷技術の発展がフランス革命に代表されるその後の民主主義の形成に大きな力となった、こういう歴史もございます。新聞や放送などの情報技術の開発と普及が国民の情報入手と発信の手段を広げた、そして言論による民主主義の前進に大きく寄与してきた、これも歴史の事実であります。だからこそ、急速に発展している新しいITという技術をどう民主主義に実らせるのか、民主主義の実現に役立てるのかということが問われていると思うんです。”
“時間が参りましたので、終わりたいと思います。 三人の先生方、誠にありがとうございました。”
“先ほど上沼参考人も、一方では社会が寛容でないような気がするという言葉も少し出されました。 それから、山口先生のお書きになったものを読ませていただきますと、まさにアテンションエコノミーであるとかフィルターバブル、エコーチェンバー、こういったものが特にネット社会に特有の現象として指摘をされております。これはなかなか重要な論点だと思うんですよね。 こういうものについてどう対応していくのかというのは、これからのネット社会の、私が二十三年前に、そのときのプロバイダー責任制限法ではプロバイダー事業保護法にすぎないと言ったその立場から翻れば、こういう問題にどう対処していくのかということこそ本当に今我々が考えなきゃならないことだと思うんですけれども、この点について、口端に上せられた上沼参考人と、そして山口先生から少し御意見を御開示いただきたいと思います。”
“やはり被害は深刻なものは深刻でして、私の同僚議員、うちの党の議員も成り済ましのような形の被害があって、これが大規模プラットフォーム事業者はなかなか改善してくれないということで、そういう質問も先日御本人がされておりましたけれどもね。なかなか、相談、そういうことを申告する、届け出る窓口がよく分からないとか、日本語で書かれていないということから分かるように、まさに大規模プラットフォーム事業者というのはグローバル事業者ですよね。そういう点で、これの実効性、先ほど、そういう枠組みでの、罰則も含めてということですけれども、しかし、一方では、我々はグローバルでやっていて日本の法律に縛られる筋合いはないんだという言い分というものが出てくる可能性がないのかなとちょっと心配するわけであります。これは上沼参考人に、グローバルな事業者に対してどう実効性を担保していくのかという点ではどういう検討がなされたんでしょうか。”
“そういう意味では、私は、今回の法案に罰則が盛り込まれたということについて最初は随分検討を私たちも重ねたんですね。それが、何らかの形での表現行為が罰則によって規制されるということがあればこれは重大なことでありますけれども、今回の罰則というのは、自主的なルールを大規模プラットフォーム事業者に作ってもらって、あらかじめ公表もしてもらう、そして対応についてのルールも明らかにしてもらう、そういうことをやってくださいよということを全体としてお願いしながら、それが守られなかった場合に例えば勧告であるとか命令であるとかという形で、報告を求め、勧告をし、命令という形で重ねた上で、最終的な実効性の担保のためにということになっていようかと私たちは受け止めております。 直接プラットフォーム事業者を国が罰則でもって規制するというようなことは私は日本の憲法上許されないというふうに思うんですが、この点については、では三人の参考人の皆様方、順々に、そういうことは許されないというふうに思うんですが、いかがでございましょうか。”
“そこで、もちろん一番の論点は、表現の自由と被害の救済といいますか、そういうことになってこようと思うんですけれども、これをしっかり議論されてバランスの取れたものになっているというのが大体先生方のお話だったと思います。 そこで、まず上沼参考人にお伺いしますけれども、プラットフォームサービスに関する研究会の第三次取りまとめを見ておりますと、しかしながら、被害の届出、要請に応じて自動的、機械的に削除するということをプラットフォーム事業者に義務づけることについては、公的機関等からの要請があれば内容を確認せず削除されることにより利用者の表現の自由を実質的に制約するおそれがあるため慎重であるべきであるという結論が書かれておりますし、先ほども、ノーティス・アンド・テイクダウンについて、直ちに削除というのは問題が多い、こういうお話がございました。 この辺りの判断について、まず上沼参考人からお話をお聞かせいただきたいと思います。”
“日本共産党の宮本岳志です。 三人の参考人の先生方、誠に貴重な御意見、ありがとうございます。 実は私は、二十三年前にこのプロバイダー責任制限法というものを作ったとき、参議院議員でしたけれども、最初に審議に当たった本人なんですね。二〇〇一年十一月六日の議事録を懐かしく読んだわけでありますけれども、こう言っています。「名誉毀損やプライバシーの侵害などから国民の権利をどのように守るのか、自由な言論、市民の情報発信の権利と機会をいかに拡大するのか、こういう大きな観点から見るならば、」この当時の法案ですよ、「本法案はプロバイダー営業保護法案とでも言うべき範囲の狭さを指摘せざるを得ないものになっております。」と。 本当にこの先、ネット社会というものをどう人類の文化と民主主義の発展に資するものに育てていくかという点での大きな視野からの検討がまだまだ足りないんじゃないかということを当時申し上げて、それから二十三年たって、今回こういうふうにプロバイダー責任法という、法律名も変えてプラットフォーム事業者の自主的な規律をという点での発展に至ったということは感無量なものがございます。”
“今日は厚労省にも来ていただきながら時間がなくなりました、済みません。次回に譲りたいと思います。 中村さん、安倍政権時代の二〇一七年二月二十二日、あなたも参加した菅官房長官の下での会議で何が話し合われたのか、それが依然として森友改ざん問題の焦点なんです。洗いざらい正直に語ることこそ、あなたの逃れようのない歴史に対する責任です。 財務省に反省の心があるなら、そして赤木さんの痛みが少しでも分かるなら、財務省が答申に従って直ちに全ての情報を開示することを強く求めて、私の質問を終わります。”
“よく聞いてくださいよ、これはこの本の中に出てくる赤木さんが残した遺書の一部であります。 刑事罰、懲戒処分を受けるべき、佐川理財局長、当時の理財局次長、中村総務課長、企画課長、田村国有財産審理室長ほか幹部。この事実を知り、抵抗したとはいえ関わった者としての責任をどう取るか、ずっと考えてきました。事実を、公的な場所でしっかりと説明することができません。今の健康状態と体力ではこの方法を取るしかありませんでした。五十五歳の春を迎えることができないはかなさと怖さ。家族を泣かせ、彼女の人生を破壊させたのは、本省理財局です。 中村さん、あなたはこれを読んだんですか、読んでも何とも思わないんですか。亡くなった赤木さんや赤木さんのお連れ合いに何の言葉もないんですか。”
“御本人に答弁してもらいたいんですけれどもね。 この報告書の中でも、中村さんについては、一連の問題行為について、理財局長に最も近い立場にあって、本省理財局内及び近畿財務局に方針を伝達するなど中核的な役割を担っていたと認められる、一部の問題行為については関知していなかったが、これも他の問題行為との整合性を確保するために行われていたものであることを考えれば、問題の全般について責任を免れるものではないとされております。 これは、中村審議官、自覚はされておりますか。”
“二〇二二年に帰国するや、ひとまず財務総合政策研究所副所長というポジションに就くんですけれども、ものの一か月半で、国税庁のナンバースリー、国際担当の国税庁長官官房審議官となりました。資料二にそれをつけております。 今日は、その中村稔審議官に来ていただいております。中村審議官、随分久しぶりでありますけれども、あなたは六年前のあの決裁文書の改ざん事件をどう受け止めておられるか、率直に聞かせていただけますか。”
“私は、これを追及してきた本人ですから、このお二人をよく存じ上げております。 二〇一七年二月二十四日の衆議院予算委員会で、当時の佐川理財局長は私に、売買契約の締結に至るまでの財務局と学園側の交渉記録は存在しない、こういう虚偽答弁を行いました。そして、改ざん発覚後、二〇一八年三月二十七日の衆議院予算委員会での証人喚問では、佐川証人は、申し訳なかった、済みませんでしたと、おわびの言葉を繰り返しました。 佐川氏が、理財局長の後、国税庁長官に就任したことが、さすがに国民の間でも大きな怒りを呼び起こし、改ざんの責任も問われる中で辞任したことはよく知られております。 しかし、もう一人の主要人物、当時の中村稔理財局総務課長は、ほどなくして英国公使として日本を離れました。そこで、財務省大臣官房長に聞きますけれども、この中村稔氏は何年何月に帰国し、現在、財務省でどのような役職に就いておりますか。”
“財務省、今度は官房長にお伺いいたしましょう。財務省に改めて聞きますけれども、このとき本省理財局で停職以上の処分を受けたのは誰と誰でありましたか。”
“いや、一般論では困るんです。この件は、財務省の職員一人の命が関わっている問題であります。 私は、ここに「私は真実が知りたい」という赤木雅子さんの本を持ってまいりました。情報開示を求めている開示請求者こそ、この本の著者、赤木雅子さんにほかなりません。 私は、森友学園問題を、二〇一七年二月十五日、国会で一番最初に取り上げた議員であります。そして、国有地の売却をめぐって財務省理財局や国土交通省航空局と徹底論戦に当たってまいりました。 その過程で発生したのが、決裁文書の改ざんという前代未聞の不祥事でありました。そして、文書改ざんという犯罪行為を無理やり上から強要され、その精神的苦痛と罪悪感、後悔から、ついには自ら命を絶つに至った故赤木俊夫さんの無念を思えば、決裁文書の改ざんを命じた本省理財局の佐川局長以下の幹部職員の責任は極めて重いと言わなければなりません。 ついに文書改ざんが発覚し、これを認めざるを得なくなった財務省は、二〇一八年六月四日、森友学園事件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書を公開するとともに、これに深く関わった本省理財局職員の処分を行いました。”
“去る四月二日の当委員会の質疑で松本総務大臣は答申に関して、第三者機関である同審査会が専門的知見に基づいて行った答申であると理解をしている、第三者機関がなされた、専門的知見に基づいて行われた決定について政府としてはしっかりと受け止めていくものというふうに考えていると答弁されておりましたけれども、財務省としても同じ考えでよろしいですか。”
“二十四件、少ないとはいえ、あるんですね。ただ、一万五千件に対して二十四件ですから、率は〇・一六%ということになろうかと思います。 今日は、財務省にも来ていただいております。まず、理財局に聞きますけれども、答申を踏まえた裁決はいつ行う予定ですか。”
“そうなんですね、残念ながら法的な拘束力はありません。 したがって、財務省は答申を得た後改めて裁決することになりますけれども、この裁決が必ず答申どおりになるとは限りません。 そこで、今日は行政管理局にも来ていただいております。情報公開法の施行以来、情報公開・個人情報保護審査会に諮問して裁決をした事案が何件あり、そのうち答申と異なる裁決を行ったものは何件なのか、調べていただいておりますので、お答えいただけますか。”
“そもそも、情報公開法は、その第一条、目的で、この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とすると、原則公開を定めております。 原則公開とした上で、法第五条で例外的に一号から六号までの不開示情報を定め、さらに、法八条では、開示請求に対し当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなる場合に限って、更に例外的に、当該行政文書の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができると定めております。 再度、審査会事務局長に聞くんですけれども、答申は、情報公開法八条の規定を使って文書の存否さえ明かさずに不開示にすることは許されないという判断を示し、対象文書の存否を明らかにした上で改めて一つ一つの開示、不開示を決定するべきだとしていると思います。この答申に法的拘束力はございますか。”