宮本岳志
日本共産党 · Japan
“もちろん、国大協の声明は、危機的な財政状況について国民に理解や協働を求めてはいるんですけれども、永田会長は発表後の会見で、授業料値上げについて国民に理解を求める意図は今回の声明にはないとも語っておられます。 しかし、中教審大学部会の特別部会がまとめた「急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方に関する中間まとめ(素案)」というものを見ると、質の高い高等教育のための授業料、公費支援、寄附金等の在り方が挙げられ、この中間まとめに先立って自民党の教育・人材力強化調査会が出した提言では、学費完全無償化について、授業料を家計負担から公費負担としているにすぎず、必ずしも質の高い教育環境の実現にはつながらないとまで述べております。 しかし、授業料を家計負担から公費負…”
“二分の一どころか、僅か一一・四%なんですね。一貫して減らされ続けている。資料九につけております。 運営費交付金の減額、選択と集中、私学の経常費補助金の低下、学長からのもう限界の声、こうしたことの背景には、文部科学省が教育予算の抜本的増額を目指す姿勢すら失いつつあるのではないかと言わざるを得ません。 資料十を見ていただきたい。下村博文元文部科学大臣が大臣時代に出版したこの本、この本の中に掲げられた、二〇二〇年教育再生実現に向けたグランドデザインというものであります。これによると、二〇二〇年までに教育予算を約五兆円増やす、二〇三〇年のビジョンでは更に五兆円を増やして、高等教育は完全無償化するというプランであります。下村博文という大臣の評価はともかく、十兆円規模で教育予算を増や…”
“その同じ答弁の繰り返しなんですね。 この土地は、一日二トンのメタンガスが出続けている現役の管理型最終処分場であります。どんな対策を取ろうが、絶対安全な場所にはなりようがないんです。 昨日は、自前の万博海外館、十月の外観完成構想が破綻、開幕時に一部未完成の可能性と産経が報じました。万博そのものの中止が必要だと思いますけれども、子供たちを危険にさらし、その責任を学校に押しつけるような、万博への修学旅行、遠足を強制動員するようなことはやめるべきだということを求めて、次のテーマに移りたいと思います。 次に、大学学費の問題です。 私は、国際人権A規約十三条の2(c)における高等教育の漸進的無償化の留保撤回を求め、撤回させてきた者として、政府に繰り返しこの条項の遵守を求めてまいりまし…”
“確認されました。 昨年夏には約二トンのメタンガス発生が確認されており、一日当たり約二トン、それは今後も増加することが想定されております。 博覧会協会は、三月二十九日の事故報告では、グリーンワールド工区のみ、一部管理型の廃棄物処分場となっており、可燃性ガスが発生しています、ほかのエリアでは、建設残土等で埋立てされており、可燃性ガスの発生はありませんと述べていましたが、五月三十日の「お知らせ」では、四か所で低濃度のメタンガスが検出されているデータを確認しましたと述べました。 配付資料二は、それに添付されたPW工区におけるメタンガスの検知状況を示した地図でありますけれども、見ると、今年一月から三月にかけて既にメタンガスが検知されております。既に一月三十日には、会場の迎賓館予定地…”
“何を言おうが、検査項目にはメタンガスが含まれており、三月にガス爆発が起こったときに、当該工区はもちろんですけれども、ほかの工区でも同様の事故が起こってはいけないと考え、調査するのが当然で、そのとき気づかなかったなどあり得ないわけですね。 経産省は、昨年七月以来、酸素濃度とともにメタンガス濃度についても測定をしてきました。それは、メタンガス発生の可能性を予想していたということであります。三月二十八日に爆発事故が起こる前から、メタンガスの発生は、計測もして分かっていた。ましてや、三月二十八日には爆発事故が発生し、その日のうちに経産省と内閣官房にも報告がありました。 にもかかわらず、経産省と内閣官房は、なぜ四月三日付で、資料三につけましたけれども、「修学旅行等における二〇二五年…”
“いや、新制度や後払い制度というんですけれども、これによって中間層の支援が薄くなってしまうという指摘があります。日本版HECSと言われる大学院段階の授業料後払い制度は、後払い制度の導入によって、逆に、各大学が独自に実施していた授業料減免などがなくなるのではないかとの不安の声も出されております。 そのような中、去る六月七日、資料五につけました国立大学協会の理事会声明が出されました。運営費交付金が減額されたまま、社会保険などの経費の上昇、近年の物価高騰、円安などにより基盤経費を圧迫し、実質的に予算が目減りする中で、外部資金の獲得などの努力を進めているが、もう限界ですと窮状を訴える悲痛な声であります。 資料六はその国大協の声明につけられた参考資料の一枚でありますけれども、国立大学…”
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“現にそういう契約になっているところで起こっていることですからね、改めてチェックしてくださいね。 自治体DXを進めればバラ色の未来が開けるかのように言うけれども、そこには深刻な情報漏えいのリスクも存在いたします。まるでデジタル安全神話を振りまくようなことはやめて、住民の幸福を基準に、しっかり地に足を着けた検討を行うことを求めて、質問を終わります。”
“同じように、自治体のデータ管理に当たって、システムメンテナンスは委託契約ではないというような誤解はないのか、さらに、今回の事件のように別会社の派遣社員が扱うような余地はないのか、委託に当たっての個人情報管理の状況について改めて確認を自治体についてもするべきではないかと思いますが、これは総務大臣の御所見をお願いしたい。”
“第一、一番思っていなかったのがNTT西日本なんですよ。NTT西日本の所有するデータが百二十万人分流出をした、これはちょっと捨ておけないということで総務省自身が報告を求め、この間、行政指導を行ったということで、今日も私のところへ、法第百六十六条第一項に基づいて報告を求めますという文書をいただきました。ここでは、契約書を出してくださいねとか、個人データの取扱いの中身についても報告してください、あるいは、おおむね五十万件以上の大口の委託先がProCX社以外にもあるだろうから、全部、ほかのところはどうなっているかも出してくださいね、そういう報告を求めておりまして、それを受けて報告書がまとめられたということなんですね。 私は、ProCX社を通じての再委託というのはもちろんですけれども、それ以外の大口の委託先にも同じようなことがあったのではないか、その可能性はあると思うんですが、総合通信基盤局、どうですか。”
“そういう説明をいただきました。つまり、こうやって、実はもどきですから心もとないんですよ、そうであったであろうというだけであって。だから、ここがぱしっと確認されるためにもそういうものをちゃんと保存していただく。 しかし、報道で明らかになった事実は全く違って、委託した後、委託先では極めてずさんな扱いがされていたということになります。そういう点では無理もないんですよ。つまり、委託先から更に再委託とされていたわけですけれども、この再委託というのが、何か仕事を委託したら、その仕事を次のところへ丸投げしたような再委託じゃないんです。 ProCX社というのがコールセンター業務を委託されたわけですけれども、そのProCX社のコールセンター業務のシステムというのは、ビジネスソリューションズが構築したシステムを使っていて、トラブルなんかがあったときには、そこに頼んでメンテナンスやトラブルを直してもらうんですね。でも、そのときにはデータにやはりアクセスできるようになっているわけですよ。つまり、その場合はちゃんと再委託ということを手続しなきゃならないですね、本来。ところが、そう思っていなかったと。”
“いやいや、それがなかったから確認できなかったんですね。 私は、岸和田市の契約書の基データとなったと考えられるもの、私は契約書もどきと言うんですけれども、契約書の基データとなったと考えられるものを入手いたしました。この文書は、契約内容そのものではないが恐らくこうであったであろうということが推察できるものです。総務省、当時総務省が示しているガイドラインと比べ、その内容は遜色あるものだったかどうか、お答えいただけますか。”
“これは非常に大事な問題なんですね。契約を確認しなければ、どこに問題があったかが分かりません。契約そのものがずさんだったのか、契約は万全だったが委託先がずさんな扱いをしたのか。これは大事な点なんですね。 私、この後総務省が発表したNTT西日本に求める報告、そして、その報告を求める前段で総務大臣名でNTT西日本に出した報告徴収といいますか報告を出せという、その文書を見ましたけれども、ちゃんと、契約内容を確認してくれということを言っておられますね。自治体との関係もそこが大事です。それで契約がどうなっているか私は伺ったんですが、岸和田からは契約書類は残っていないとの回答だったと説明がありました。 どんな契約だったか確認できないのでは、責任の所在も明らかにできません。個人情報に係る業務委託のような重要な契約文書については五年という、文書管理規程はそのようですけれども、五年というしゃくし定規じゃなく、長期にわたり、こういうことが起こったときのために保存すべきではないかと思いますが、自治行政局長、お答えいただけますか。”
“前回も取り上げましたけれども、委託元の一つである岸和田市とProCX社との間の委託契約は確認したのか。具体的にお伺いしたい。”
“地方公共団体、十万人とおっしゃいましたか、十万人ですか。(大槻政府参考人「六十です」と呼ぶ)六十万人ですか、済みません。六十万人、これだけの個人情報が漏えいしたわけですよね。 自治体の持つデータは、民間とも違って、住民の同意の下に集めたものではありません。住民は、自治体はちゃんと管理してもらえるもの、これはみんな信じていると思います。そんな、役所に届け出ないという話はないので、届け出ればこれは管理されると思っていると思うんですね、ちゃんとね。 本事案の委託元の地方公共団体は三十八団体です。その際、委託元自治体とProCX社との契約が問題となります。個人情報保護委員会の詳細資料九ページには、一部の本件委託元との契約において、事前に委託元に再委託することを申請し承諾を得た場合に限り委託してもよいと規定したにもかかわらず、委託元に報告することなく、ビジネスソリューションズ社に個人データを取り扱わせていたとあります。 個人情報保護委員会は、各地方公共団体とProCX社との間の委託契約について契約内容を確認いたしましたか。”
“当時の鈴木総務大臣は、個人情報保護委員会が調査中としながらも、自治体業務が複雑化、高度化する中で、住民サービスを向上させる観点からも、住民の個人情報を扱う業務についても委託が行われているものと承知している、総務省では、地方公共団体の情報セキュリティーに関して、地方公共団体の情報セキュリティーポリシーに関するガイドラインを示して、業務委託の際の契約項目に業務上知り得た情報の守秘義務を明記し規定するなど必要な対策を求めてきたと答弁されました。 一月二十四日には個人情報保護委員会から「個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について」が出されて、二月九日には総務省の総合基盤局からNTT西日本への行政指導が行われております。 そこで、個人情報保護委員会に聞くんですけれども、持ち出された個人データの委託元、民間、独法、自治体、それぞれの数を確認したい。また、民間、独法、自治体、それぞれの流出した個人情報データ数はどれだけになっておりますか。”
“資料二につけておきました。現状では四十七都道府県の人数さえいないわけであります。 昨年は、マイナンバーカードによる住民票等交付の誤交付や、ひもづけ誤りによるマイナポータルを通じた情報漏えいなど、様々な問題が起こりました。また、デジタル化でセキュリティーや個人情報の漏えいが問題ともなりました。 昨年の総務委員会でも取り上げたわけですけれども、NTT西日本の子会社で約九百二十八万件もの個人情報漏えい事件が発生いたしました。直近のニュースでは、これは延べ三千万件と。つまり、複数の名簿業者に売却されたということで、全てをカウントすると三千万件の流出になる、こういうニュースも流れております。 その中には、自治体の持つ住民の個人情報も多く含まれておりました。”
“いや、住民のニーズだと言うけれども、結局のところ、上から国が旗を振って、業務効率化のために地方に押しつけているとしか思えないんです。 総務省は、デジタル人材の確保、育成に関する取組は各地方公共団体の喫緊の課題である、こう言いながら、市町村がCIO補佐官等として外部人材の任用等を行うための経費に対する特別交付税措置、これについて、対象となるCIO補佐官の人数を一名から三名に拡充すると。また、地方公共団体におけるデジタル化の取組の中核を担う職員の育成に要する経費の拡充、対象拡大を行う、こういうことを打ち出しておられます。 まずは、このCIO補佐官の任命状況をお伺いしたい。”
“人口減少、少子高齢化が進む中で、活力ある多様な地域社会の実現のためには、地域におけるDXの推進、自治体DXで住民の利便性向上に加えて業務改革による人的資源の最適配分で政策立案能力の向上を図る、こう言うんですけれども、待ち時間を減らすためという来庁予約が利便性が高まったことに本当になるのか。予約しないと、役所に行くこともできなくなります。幾つも交付申請があれば一回で済むようにタブレットを活用してデータ対応と言うんですけれども、入力するのは住民自身であります。本当に利便性向上と言えるのか、これは本当に住民からのニーズから出発したものなんですか、いかがですか。”
“いや、総理のおっしゃったことはそうじゃないですよ。はっきり、人手不足が深刻化する中の後、公務員の数を増やさずに、こうおっしゃっていますから、増やさないんだという話なんですね。公務員の数は自然に減ったものじゃありません、集中改革プランという形で現に減らしてきたものです。 今年一月の都道府県財政課長・市町村担当者会議で大沢自治財政局長は、人口減少はかなり厳しさを増していて、今こそ二十年、三十年先の自らの地域をしっかりと、どういう形になるのかを見据えた上で、それに向けた財政運営、公共施設の最適化もそうだし、人材育成、少数精鋭での役所のマネジメントをしていかなければならない、こう述べました。まあ、いろいろ形容詞はついていますけれども、結論は、先を見たら少数精鋭での役所のマネジメント以外にない、こうおっしゃっているんです。 今、現場を見ると、この間、災害の問題でも申し上げました、本当に職員の数が足りない、住民の抱える困難に対応するのにも回っていないということでありまして、とても少人数でこなせる状況ではないと私は思うんですが、自治財政局長、そうじゃないですか。”
“そもそも地方公務員を減らし過ぎたから人手不足になったのではないか、そうであるならば、大幅な人員削減でコストカットしてきた自治体の財政運営を見直して、地方公務員正規職員の大幅増員に手をつけるべきではないか、これが筋ではないかと私は思いますが、これは総務大臣の御見解をお伺いしたい。”
“だから、懸念を招くことがないようにということは、懸念を招いたと思っているんですよね、今回は。 法に抵触したら論外ですよ、それは。論外ですよ。法に抵触しないという、しかし道義的責任をお認めになっているわけですね。 そもそも総務省は公職選挙法と政治資金規正法を所管する官庁であって、政治と金の問題で一点の曇りもあってはなりません。この点では前回大臣ともそうしたやり取りがありましたけれども、政務三役たる者は一点の曇りもあってはならないという点で、私は、道義的責任を感じて返金したとおっしゃるのであれば、責任を取るのは当然だと申し上げておきたいと思います。 では、次に、総務省の進めている自治体DXについて聞きたいと思います。 岸田首相は、今国会冒頭の施政方針演説で、デジタルの力を生かして、人手不足が深刻化する中、公務員の数を増やさずに行政サービスを維持できる環境をつくると述べられました。 それで、この人手不足なんですね。国の集中改革プランに沿って、総務省は地方自治体に人員削減を求めてまいりました。二〇〇五年から二〇一〇年の集中改革プラン、この期間だけで実に二十三万人もの削減となっております。”
“そう答弁してくれたらいいんですよね。 先ほども選挙部長からの答弁がありましたから、重ねて聞きません。公職選挙法第百九十九条に抵触するのではないかと問えば、結局、当該選挙に関する寄附でなければ抵触しないという答弁が出るのであろうと思っておりまして。 二〇二一年の総選挙は、十月十四日解散、十月十九日公示、十月三十一日投票で行われました。我々は皆その選挙で選ばれた者ですから、これは覚えております。 十月四日、十月十五日、十月二十二日と、それぞれ百万円ずつ、三百万円も受け取っておいて、当該選挙に関する寄附ではないとか、政党支部の政党活動の支援としての寄附で、法に抵触するものではないなどというような言い逃れが通るわけがないんですね。 西田政務官、潔く責任を取って辞めるべきだとお思いになりませんか。”
“日本共産党の宮本岳志です。 まず冒頭、私からも、西田昭二総務大臣政務官の献金問題について聞きたいと思います。 資料一を見ていただきたい。NHKが二月十五日に配信したウェブニュースですね。 衆議院石川三区選出の西田昭二総務政務官が代表を務める自民党の支部が地元の建設会社から寄附を受けた三百万円を返金したという記事であります。先ほどからもやり取りがありました。地元の建設会社から寄附を受けた計三百万円、建設会社はいずれも国発注の工事を受注していて、寄附は三年前の十月四日から三十一日の投票日までの期間に行われたと報じられております。 西田政務官が代表を務める自民党の石川県第三選挙区支部の令和三年、二〇二一年分の収支報告書を調べてみましたけれども、十月四日から三十一日の間にちょうどこの額を献金している建設会社は、十月四日と十月十五日にそれぞれ百万円ずつ、計二百万円献金している南建設と、総選挙公示後の十月二十二日に百万円献金している小倉建設、この二社だけであります。 返金したのはこの二社で間違いありませんね。”
“記事を書いたキャサリン・セイヤ記者の事前のネット配信記事によると、シベラ元社長は、反省するどころか、業界への貢献を誇りに思うとまで語っているわけですね。 そもそも、このような業界、カジノ業界を我が国に引き入れること自体が許されないというふうに私は思います。大阪IR、カジノはきっぱり断念する、中止をする、このことを求めて、私の質問を終わります。”
“こういうラスベガスで起こったようなことが絶対ないように厳正にチェックすると、そういうことでいいですね。”
“承知をしている。それは知っているわけですね。 シベラ氏は、この下線を引いたところでありますけれども、私は、自分の作為と不作為について全責任を負うが、個人的な利益のために行ったことはないことを明らかにしなければならないと供述したと報じられております。つまり、私利私欲のためではなく、MGMリゾーツ・インターナショナルという会社のためにやったことだと、この元社長は語っているわけですね。 カジノ管理委員会は、カジノ事業者等の廉潔性やカジノ規制の遵守状況を厳格に監督し、問題が生じた場合には、事業者等の排除も含め、行政処分により問題を改善することが求められていることから、既存の行政機関から独立した、いわゆる三条委員会として設立をされております。 米国で逮捕されたシベラ元社長が私利私欲のためでなく会社のためにやったという、そのMGMリゾーツ・インターナショナルが大阪のカジノ、IRを運営する事業者として選定されているわけですけれども、これは、カジノ管理委員会、問題ないんですか。”
“そして、シベラ氏がMGMグランドの社長を務めていた二〇一七年八月から二〇一九年二月までの間、違法スポーツ賭博ビジネスを同カジノリゾートで行うことを許可するだけでなく、違法賭博の顧客獲得のため、宿泊や食事、ゴルフコースのツアーまで、MGMグランドが無償で提供しておりました。二〇二〇年までに、MGMグランドは、この違法賭博の不正な収益から約四百十万ドル、日本円で六億一千六百万円もの現金を受け取ったとされております。 まずカジノ管理委員会に事実を聞きますけれども、このMGMの米国での事件を知っておりましたか。”
“不適切に決まっているんですよ。 今日は、最後に、内閣府のカジノ委員会にも来ていただいておりますので、少し話題を変えます。 大阪のカジノ、IRを運営する事業者に決定しているのは、大阪のオリックスと、米国のカジノ大手、MGMリゾーツ・インターナショナルが合弁で設立した大阪IR株式会社でありますけれども、先日、重大なニュースが飛び込んでまいりました。 資料四を見ていただきたい。ウォール・ストリート・ジャーナルの、今年一月二十五日付の記事であります。 MGMリゾーツ・インターナショナルがラスベガスで運営するカジノを備えたホテル、MGMグランドの元社長スコット・シベラ氏が、カジノ事業者に義務づけられた、違法を疑われる取引についての報告書を提出しなかったことが問題となり、刑事責任を認めたと、英文の記事ですけれども、中身はそういう記事であります。 スコット・シベラ氏は、二〇一七年八月から二〇一九年二月までMGMグランドの社長を務め、二〇一九年からはラスベガスのカジノリゾート、リゾーツ・ワールド・ラスベガスの社長に就任、事件発覚後の二〇二二年に辞任をしています。”
“だから、そういう意図、そういう去年の二月の状況とは違う使われ方をしている。 当不当は語らないと言いながら、当不当、不当でないということが裁判上の主張に使われているということは、私は具合悪いことだと思うんですけれども、我々の本意ではないというふうにおっしゃるかと思いますけれども、そうじゃないんですか。構わないんですか。眺めている。”
“どうこう申し上げる立場にないということですけれども、この使われ方は構わない、大いに不当でない証拠に使ってもらって結構というのが大臣の立場ですか。”
“そればかりではありません。大阪市はこの準備書面で、昨年の経済産業委員会で国土交通省川野豊不動産・建設経済局次長が「価格の一致という御指摘でございましたけれども、一般論としてでございますが、不動産の鑑定評価は統一的な基準にのっとって行われるため、評価額が一定幅に収束することはあり得ると認識しているところでございます。」と私に述べた議事録も添付して、それも不当な評価でない論拠にしております。 国土交通省は、対外的には当不当は語らないなどと言いながら、この大臣レクペーパーが大阪市によって、不当な評価ではない、正当であるという論拠に使われることは黙認する、容認する、大臣、そういうことでいいんですか。大臣の御見解を。”
“私は、これにこだわるのには理由があるんですよ。 実は、ここに持ってきたんですが、現在大阪地裁で行われているカジノ訴訟で、被告大阪市長が提出した準備書面なんです。この準備書面の十一ページには、監督官庁である国土交通省においても、本件各鑑定評価書につき当不当に関する指摘があったことを踏まえ、令和五年二月、不動産鑑定評価制度を所管する国土交通省の長である国交大臣に対し、その時点の見解として、本件各鑑定評価書は鑑定評価基準に照らして不当な評価ではない旨、報告を行ったとのことであり、原告らの主張は失当である、これが不当だという、訴えるのは当たらないと実は準備書面に書かれているんですね。 対外的に示さない、当不当は言わないと言うけれども、いよいよ裁判の場で、正当である、不当なことではないと国土交通大臣へのこの説明ペーパーを使って大阪市が主張している。まさに大阪市は裁判の場で不当ではない論拠に使っているんじゃないですか。いかがですか。”
“困りましたね。今大臣は正当だとおっしゃったんですよ。その時点の話じゃないです、今、あなたの認識はと聞いたら、このときの説明どおりだと思うとおっしゃったんです。違うじゃないですか、いかがですか。大臣、答えますか。”
“では、改めて国土交通省に聞かなきゃなりませんね。 昨年の十二月の私の議論に対して、大臣に説明したものだから構わないんだ、外部に対外的に示したことにはならないので、当不当を語ってもそれは大丈夫なのだというふうにお答えになったと思うんですが、今これ、いよいよ正当である、不当ではないという話になっているんですが、構わないんですか。”
“いいんですね。この場で、個別の案件であるこの件について、不当ではないという判断を国土交通大臣がお持ちであるということでよろしいですね、確認して。”
“では、あなたはどういう認識か。この資料にあるとおり、不当な評価ではないと認識しているのか。それとも、今回鑑定評価には、鑑定評価基準に照らして不当な面があるという認識なのか。どちらですか、大臣。”
“個別の案件には答えないと。語られないのではしようがないので。ならば、その当不当について大臣に問いたいと思うんですね。 昨年十二月の六日の衆議院経済産業委員会での私の質問に、国土交通省は、「個別の鑑定評価の当不当について国土交通省が見解を示すということは行っておりません」、これを繰り返しながら、本日も資料三として配付いたしました「大阪IR用地の鑑定評価について」というペーパーでは、「今回の鑑定評価は、鑑定評価基準に照らして不当な評価ではない。」と大書きされていることを突きつけられると、当不当について国土交通省が見解を示すことはないというのは、対外的に見解を示すことは行っていないということであり、このペーパーは、二〇二三年二月に、不動産鑑定評価制度を所管する国土交通省の長である国土交通大臣、まさに斉藤大臣ですよ、斉藤大臣にその時点の見解を報告したペーパーだから、対外的に示したことにならないという答弁を行いました。 まず大臣に確認しますが、あなたは昨年二月にこのペーパーで不当な評価ではないという説明を受けられましたね。”
“当然のことであります。 しかしながら、大阪IRの鑑定評価書を見てみますと、日本不動産研究所と大和不動産鑑定は、確認書をそもそも依頼者に交付していなかったことが判明しております。また、arecと谷澤総合鑑定については、実際には契約締結時には交付を行っておらず、後日、日付を遡って作成された確認書が交付されております。 大臣、さすがにこれは、幾ら何でもこれらの鑑定評価は不適切ではないですか、大臣。”
“資料一におつけしたのが、そのガイドラインであります。下線部に明記されておりますね。「不動産鑑定業者は以下の事項を明記した文書等を契約の締結までに依頼者に交付するものとする。」こうなっていますね。 そして、国土交通省は、毎年、鑑定評価モニタリングの一環として、鑑定業者に対する立入検査を実施をし、不適切なものは行政指導をしております。資料二におつけしたのは、昨年五月の十日、国土交通省不動産・建設経済局地価調査課長名で、日本不動産鑑定士協会連合会会長宛てに発出した、不動産鑑定評価等の適正な実施についてという通知であります。検査で確認された具体例として、確認書が契約の締結までに交付されていないことを挙げております。 そこで重ねて聞くんですけれども、これも政府参考人でいいですよ、確認書を契約の締結までに交付せずに、後から日付を遡って確認書を作成して、あたかも契約締結前に確認書を交付していたかのように装うということは、国交省のガイドラインに、一般論としてですよ、反していると考えますが、国交省の見解はいかがですか。”
“余り、大臣に答えていただいて、意味がある答弁ではなかったですけれども、個別には答えないというふうにおっしゃるんですね。 それで、次に確認書という問題についても聞きますよ。 事務次官通知である、不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確定及び成果報告書の記載事項に関するガイドラインでは、業務の目的と範囲等を確定、明記した文書、いわゆる確認書を依頼者に交付することを定めております。 ガイドラインでは、不動産鑑定業者は確認書をいつまでに依頼者に交付するものとなっているか、政府参考人、お答えいただけますか。”
“つまり、鑑定評価において条件設定をした根拠を鑑定評価書に記載していなければ、基準違反になるんです。ところが、大阪IRの鑑定評価において、日本不動産研究所、令和元年鑑定評価書の三ページ、あるいは、大和不動産鑑定、令和元年不動産鑑定書の二ページは、IRを考慮外とする想定上の条件を設定しながら、その条件設定を妥当と判断した合理的理由の記載をしておりません。 大臣、今の参考人の答弁に照らして、これは明確な鑑定評価基準違反ではありませんか。”
“依頼目的に応じて設定するものであって、依頼目的に反した条件設定はできないのは当然のことですよね。 鑑定評価基準は、想定上の条件の設定に当たっての要件を、設定する想定上の条件が鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがないかどうかという観点に加え、特に実現性及び合法性の観点から妥当なものでなければならないと定めて、すなわち、実現性、合法性、利用者の利益を害するおそれがないかどうかという三つの観点から妥当性を有する場合のみ想定上の条件の設定が認められております。安易な条件設定をすれば、鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがあるからなんですね。 そこで確認しますけれども、鑑定評価基準の三十九ページ、第九章第二節「記載事項」には、どう記載されておりますか。参考人。”
“日本不動産鑑定士協会連合会が発行した不動産鑑定評価に関する実務指針によると、土地造成工事等で供給処理施設に係る工事の完了を条件とする場合は、未竣工建物等鑑定評価ではなく、個別的要件に係る想定上の条件として取り扱う旨が規定されております。 この間、私が問題にしてきた大阪市のIRに関する不動産鑑定評価において、日本不動産研究所あるいは大和不動産鑑定、谷澤総合鑑定所は、周辺インフラの整備が完了することを想定上の条件として設定せずに、未竣工建物等鑑定評価として鑑定評価をしておりますが、今の答弁に基づけば、これは基準違反ということになります。 ところで、今問題にしている想定上の条件ですけれども、これは依頼目的に応じて設定するものか、それとも依頼目的に関係なく設定してよいものか。これも政府参考人にお答えいただけますか。”
“不動産鑑定評価基準の定めでは、鉄道など周辺のインフラ工事が工事中だからといって、未竣工建物等鑑定評価として、完成しているものとして評価することは認められていないんですね。 では、鉄道など区域外のインフラについて、インフラ工事が完了しているものとして評価を行う場合には、想定上の条件を設定しなければならないと思うんですが、いかがですか。”
“造成工事が完了していない土地あるいは建築工事が完了していない建物について、その工事の完了を前提として鑑定評価の対象とすることを未竣工建物等鑑定評価というんですね。 では、土地や建物ではなく、鑑定評価の対象不動産の周辺において鉄道等のインフラが工事中である場合に、工事が完了していることを前提として行う鑑定評価は、未竣工建物等鑑定評価に該当いたしますか。参考人。”
“不動産鑑定評価は、恣意的なものであってはならない、土地等の適正な価格の形成に資するものでなければならない。だから、不動産鑑定士が鑑定評価基準から外れて不当な評価を行った場合には、国土交通大臣は懲戒処分を行うことができ、法には罰則も規定されております。 そこで、不動産・建設経済局に聞くわけですけれども、国交省が定める不動産鑑定評価基準において、未竣工建物等鑑定評価の定義はどのようなものになっておりますか。”
“日本共産党の宮本岳志です。 この間何度もやり取りをしてきた不動産鑑定評価についてお伺いをいたします。 まず、大臣に確認をいたしますけれども、不動産の鑑定評価に関する法律は、第一条で、この法律は、不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士及び不動産鑑定業について必要な事項を定めて、もって土地等の適正な価格の形成に資することを目的とすると定めて、第五条では、不動産鑑定士は、良心に従い、誠実に鑑定評価等の業務を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならないと定められております。 これは大臣も確認していただけますね。”
“ゼロなのです、ゼロです。ですから、一万九千という能力のものを造るための工事もまだ終わっていない、今年いっぱいやるというんですね。今年いっぱい、その工事が続くことになります。 先ほど、被災地は四年も五年もかかるという話なんですよね、下水の問題では特に。そのときに、これを本当にやるのかと。下水処理施設というものは土木工事であります。何か、被災地で必要なのは土木工事だが、夢洲の万博で必要なのはパビリオンなどの建設工事であって、だからバッティングしないなどと言う人がいるんですけれども、残念ながら下水処理能力の整備はバッティングするんですよ。強引に推し進めれば復興の障害になる、とりわけ上下水一体の復旧の障害となりかねません。 被災地の下水道復興のためにきっぱり万博を中止して、四月十二日までに中止の決断をすればキャンセル料は三百四十九億円で済みます。四月十三日を超えてしまえば八百三十六億円に跳ね上がるんです。直ちに大阪・関西万博中止を決断することを強く求めて、私の質問を終わります。”
“最後の資料五を見ていただきたい。大阪市が私に提出してきた資料であります。 夢洲の下水処理能力を一日一万九千立方メートルに高めるには、夢洲で発生した汚水を赤下線を引いた夢洲抽水所で吸い上げて舞洲に送水する。夢洲抽水所の送水能力が一万九千立方メートルであります。さらに、それを舞洲抽水所の処理能力の強化で此花の処理場に送り、此花下水処理場の処理能力も現状では駄目なので強化する必要がある。ということは、今の瞬間、夢洲の下水を此花処理場で処理している量は幾らになりますか。”
“来年の四月十三日が開幕であれば、あと四百日余りであります。経済産業省に重ねて聞きますけれども、この下水道整備工事は既に終わっておりますか。”
“しっかり検討していただきたいんですね。 そこで、私の地元、大阪府市であります。 大阪市水道局は、二〇二四年一月十一日付でウェブページにも、大阪市水道局は公益社団法人日本水道協会からの派遣要請を受けて、石川県能登地方を震源とする地震で被害を受けた石川県金沢市へ次のとおり応援隊を派遣しました、こう書いておりまして、大いに奮闘していただいている様子が分かります。 せっかく被災地に対するこういった貢献を行いながら、一方で、残念なことに、被災地の復興に全く逆行するような動きもまた止まっていないんですね。資料四を見ていただきたい。これは昨年十月四日の大阪市会令和四年度決算特別委員会の会議録であります。 坂井はじめ議員は淀川区選出の大阪維新の会市会議員でありますけれども、万博開催期間中は夢洲の会場に一日最大二十二万九千人が来場するとした上で、この期間中の下水処理は適切に行えるのかと問い、大阪市の建設局下水道部調整課長が、万博会場から排出される想定汚水量を一日当たり最大一万一千立方メートル程度と見積もった上で一日最大汚水量一万九千立方メートルの下水道整備を行うと答弁しております。”
“せめて名古屋や大阪など、現に政令市は真っ先に駆けつけて本当に大奮闘してくれているわけですけれども、せめて名古屋や大阪など、中核になる都市部の職員の配置は、頻発する災害を見越して支援の役割も織り込んだ体制、つまり、ぎりぎりにせずに、いざとなったときには真っ先に行ってもらう、頼りになる町の水道職員だから、その町の水道の管理だけではなくて、いざというときの応援部隊も織り込んだ体制を整えるべきだと私は思うんですね。 技術的助言と必要な財政措置を行うべきだと思うんですが、総務大臣のお考えをお聞きしたいと思います。”
“ちょっと問うたことと違うことをおっしゃったんですが。 問題は、技術を持った職員が減少しているということですね。技術や技能を持った職員の養成には時間がかかります。一年や二年で身につくものではありません。ところが、国は、今おっしゃったような広域化、あるいはコンセッションを始めとする業務のアウトソーシング化も進めてきた。結局、実際、水道職員の技術力と経験の蓄積の低下といった事態を招いている、現場からはそういう声が届いております。 先ほど述べたんですけれども、退職者補充の問題や新規採用の際にも応募がないという状況から、名古屋など中核の自治体でも危機感は非常に強いです。公営企業評議会の皆さんも、いずれ、応援派遣もままならない、南海トラフの大災害が起きたときには周辺自治体からの支援も期待できない状況になるのではないかと危機感を持っておられました。 直ちに技能や技術を持った職員を養成し、確保する手だてを取る必要があると思うんです。”
“六万一千七百七十五人から三万八千五百十六人へ、二万三千百九十九人の減なんですね、六二・三%に。事実上、職員は減っているわけですね。 災害復旧の現場では予期せぬ事態に直面するということも聞きました。先日も報道で、破損している水道管の掘削を行っていると、想定していなかった使用されなくなった管路などが出てくると。通常だと各所に確認を取って撤去するなどし、掘削を進めることになるんですけれども、そのこともままならないのが災害の現場なんですね。結局は現場の判断が非常に大事になる。 災害のときほど、さらには被災地への派遣といった緊急時になればなるほど、技術を持ち、経験を重ねた水道職員が非常に大事になるというふうに私は思うんですけれども、これも厚生労働省、いかがでございましょう。”
“資料二を見ていただきたい。国土交通省からいただいた、能登半島地震被災自治体から提出された令和六年能登半島地震に関する緊急要望であります。日常生活に不可欠な上下水道を始めとしたライフラインについて、早期の全面復旧に向けて最大限の支援を求めておられます。後でも触れますけれども、是非、総力を挙げてこの要望に応えていただきたいと思います。 さて、次に、今回のような大規模で深刻な災害が起こるたびにいつも問題になるのは、自治体や公営企業体の体制と職員の配置なんですね。厚生労働省に数を確認しますけれども、上水道事業に係る職員数は、阪神・淡路大震災時の平成七年、一九九五年と、令和三年、二〇二一年でどのように推移しているか、人数を示していただけますか。”
“ここはやはりお金の計算に関わってくると私は思うんですね。 そこで、総務大臣に問うわけですけれども、地方自治体が上下水道の復旧事業に取り組むに当たって、国庫負担率が定まるのに時間がかかり、財政負担の見通しがつかないことを懸念して復旧への取組に支障が生じることがないようにすべきと私は思うんですけれども、総務大臣はどのようにお考えになりますか。”