宮本岳志
日本共産党 · Japan
“もちろん、国大協の声明は、危機的な財政状況について国民に理解や協働を求めてはいるんですけれども、永田会長は発表後の会見で、授業料値上げについて国民に理解を求める意図は今回の声明にはないとも語っておられます。 しかし、中教審大学部会の特別部会がまとめた「急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方に関する中間まとめ(素案)」というものを見ると、質の高い高等教育のための授業料、公費支援、寄附金等の在り方が挙げられ、この中間まとめに先立って自民党の教育・人材力強化調査会が出した提言では、学費完全無償化について、授業料を家計負担から公費負担としているにすぎず、必ずしも質の高い教育環境の実現にはつながらないとまで述べております。 しかし、授業料を家計負担から公費負…”
“二分の一どころか、僅か一一・四%なんですね。一貫して減らされ続けている。資料九につけております。 運営費交付金の減額、選択と集中、私学の経常費補助金の低下、学長からのもう限界の声、こうしたことの背景には、文部科学省が教育予算の抜本的増額を目指す姿勢すら失いつつあるのではないかと言わざるを得ません。 資料十を見ていただきたい。下村博文元文部科学大臣が大臣時代に出版したこの本、この本の中に掲げられた、二〇二〇年教育再生実現に向けたグランドデザインというものであります。これによると、二〇二〇年までに教育予算を約五兆円増やす、二〇三〇年のビジョンでは更に五兆円を増やして、高等教育は完全無償化するというプランであります。下村博文という大臣の評価はともかく、十兆円規模で教育予算を増や…”
“その同じ答弁の繰り返しなんですね。 この土地は、一日二トンのメタンガスが出続けている現役の管理型最終処分場であります。どんな対策を取ろうが、絶対安全な場所にはなりようがないんです。 昨日は、自前の万博海外館、十月の外観完成構想が破綻、開幕時に一部未完成の可能性と産経が報じました。万博そのものの中止が必要だと思いますけれども、子供たちを危険にさらし、その責任を学校に押しつけるような、万博への修学旅行、遠足を強制動員するようなことはやめるべきだということを求めて、次のテーマに移りたいと思います。 次に、大学学費の問題です。 私は、国際人権A規約十三条の2(c)における高等教育の漸進的無償化の留保撤回を求め、撤回させてきた者として、政府に繰り返しこの条項の遵守を求めてまいりまし…”
“確認されました。 昨年夏には約二トンのメタンガス発生が確認されており、一日当たり約二トン、それは今後も増加することが想定されております。 博覧会協会は、三月二十九日の事故報告では、グリーンワールド工区のみ、一部管理型の廃棄物処分場となっており、可燃性ガスが発生しています、ほかのエリアでは、建設残土等で埋立てされており、可燃性ガスの発生はありませんと述べていましたが、五月三十日の「お知らせ」では、四か所で低濃度のメタンガスが検出されているデータを確認しましたと述べました。 配付資料二は、それに添付されたPW工区におけるメタンガスの検知状況を示した地図でありますけれども、見ると、今年一月から三月にかけて既にメタンガスが検知されております。既に一月三十日には、会場の迎賓館予定地…”
“何を言おうが、検査項目にはメタンガスが含まれており、三月にガス爆発が起こったときに、当該工区はもちろんですけれども、ほかの工区でも同様の事故が起こってはいけないと考え、調査するのが当然で、そのとき気づかなかったなどあり得ないわけですね。 経産省は、昨年七月以来、酸素濃度とともにメタンガス濃度についても測定をしてきました。それは、メタンガス発生の可能性を予想していたということであります。三月二十八日に爆発事故が起こる前から、メタンガスの発生は、計測もして分かっていた。ましてや、三月二十八日には爆発事故が発生し、その日のうちに経産省と内閣官房にも報告がありました。 にもかかわらず、経産省と内閣官房は、なぜ四月三日付で、資料三につけましたけれども、「修学旅行等における二〇二五年…”
“いや、新制度や後払い制度というんですけれども、これによって中間層の支援が薄くなってしまうという指摘があります。日本版HECSと言われる大学院段階の授業料後払い制度は、後払い制度の導入によって、逆に、各大学が独自に実施していた授業料減免などがなくなるのではないかとの不安の声も出されております。 そのような中、去る六月七日、資料五につけました国立大学協会の理事会声明が出されました。運営費交付金が減額されたまま、社会保険などの経費の上昇、近年の物価高騰、円安などにより基盤経費を圧迫し、実質的に予算が目減りする中で、外部資金の獲得などの努力を進めているが、もう限界ですと窮状を訴える悲痛な声であります。 資料六はその国大協の声明につけられた参考資料の一枚でありますけれども、国立大学…”
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“日本共産党の宮本岳志です。 今回の地方自治法改正案は、第三十三次地方制度調査会の答申を受けた改正とされておりますけれども、昨年十二月二十一日に答申が出され、今年三月一日に閣議決定が行われました。その間僅か七十日余りということが当委員会でも議論されてまいりました。この僅かの期間に総務省が法制局とどのようなやり取りを行い閣議決定に至ったのか、その間の変更点を全て出していただきたいと要求してまいりましたけれども、先日、私のところに、この法改正案の基になった昨年十二月二十日のドラフトと、それを法制局との関係や、省内で検討して最終的な閣議決定に向かった今年二月五日のドラフトが提出をされました。 この二月五日のドラフトから、今ここにありますけれども、二月二十九日、内閣法制局が決裁をして、三月一日に閣議決定された法案、こういうものができたわけでありますけれども、二月五日のドラフトとこの閣議決定した法案との間には、更に三点の変更箇所があります。 さて、今日は、そもそも十二月二十日から二月五日にどう変わったかということをお示しするために資料を配付しておきました。資料一の一を見ていただきたい。”
“協力したんですよ。横浜市も神奈川も、また周辺自治体も、みんな協力して、想定外の事態に対応していったのが事実なんです。国の指示権がなかったから対応できなかったというような事実はないんです。 先日の参考人質疑では、参考人の先生方からも、事件は現場で起こる、つまり現場に近いところでこそ一番正しい判断ができるとの声が出されました。 そして、ダイヤモンド・プリンセス号事案は、国と地方がスムーズに協力したからこそ乗り越えられた事案として認識されるべきものです。総務省は、法案が示す内容も、その必要性も全く説明できていないということを指摘して、今日の質問を終わります。”
“那覇港から横浜港に向かう洋上にあるダイヤモンド・プリンセス号の、その感染対策はどこがやるんですか。”
“資料六は、厚生労働省のダイヤモンド・プリンセス号現地対策本部の報告書であります。ダイヤモンド・プリンセス号の乗客が新型コロナウイルスに感染していたことが香港で確認されたのは二〇二〇年二月一日のことで、二月二日に国際保健規則により通報を受けました。通報を受けた時点で、ダイヤモンド・プリンセス号は、二月一日に那覇港を出て横浜港に向かいつつある洋上でありました。三日午後には、那覇検疫所が仮検疫済証の失効を船長に通告しております。 この件は、基本的に、県や市ではなく、国が責任を持って対応した事例だったのではありませんか。”
“また想定されていないとおっしゃるんですけれども、グレーゾーン事態についての検討をやったんですね。そして、私、ここに、ある県にあなた方が出した、防衛省と国土交通省と内閣官房が出した文書ですね、問合せに対する答えを持っておりますけれども、いわゆるグレーゾーン事態が含まれ得ると考えてよいのかというときに、おただしのとおり、相違ありませんと。これが国の答えなんですね。 もちろん、更に進んで、公共インフラを国が直接指示して使えるという、例えば武力攻撃事態ということになればそれは次の、個別法の世界なんでしょうが、グレーゾーン事態というところを今検討もして、そのときにこの十四章というものが使えるということになるんだろうと思うんです。 さて、今日の最後にですけれども、立法理由として例示されるダイヤモンド・プリンセス号対応について議論したいと思います。 地制調では、患者の移送について広域的な対応を要する事態が生じ、国が役割を果たしたが、個別法、感染症法等上は想定されていなかったと議論されたと紹介されております。 まず、事実関係を厚労省に確認したい。”
“それはそうなんです。おいそれと強制できるものでないことは当たり前なんです。これぞまさに住民自治と団体自治、つまり地方自治の本旨の内実なんです。 そもそも、港湾や空港の軍事利用を円滑にできない背景には、地方議会が、空港や港湾は平和利用に限るとか、米軍の艦船に入港に際しては非核証明書の提出を求めるなどの決議を上げている場合があるからです。憲法九十三条が定める議事機関としての議会の決議は重いということは当然であります。 資料五は、昨年八月二十五日に開催された、総合的な防衛体制の強化に資する研究開発及び公共インフラ整備に関する関係閣僚会議第一回の議事要旨であります。松本大臣もここに出席をしております。大臣は、港湾や空港など公共インフラについて、設置管理を行う地方公共団体との政府における連絡調整を担う立場で協力していくと発言しております。 国民の安全に重大な影響が及ぶような想定外の事態となれば、今回の地方自治法第十四章、特例の指示を使えば、幾ら合意ベースといっても指示して合意させられるのではありませんか、大臣。”
“空港、港湾に関する公共インフラ整備の取組の基本的な考え方という表題がついておりますけれども、平素から必要な空港、港湾を円滑に利用できるよう、インフラ管理者との間で円滑な利用に関する枠組みを設け、これらを特定利用空港、港湾と名づけております。 資料四は、特定利用空港や港湾になる場合に国が自治体と取り結ぶ確認書のひな形であります。合理的な理由があると認められるときには、民生利用に配慮しつつ、緊密に連携しながら、自衛隊、海上保安庁が柔軟かつ迅速に施設を利用できるように努めるとまで書いてあります。まるで優先利用をさせてくれと言っているように見えるんですけれどもね。 今日は防衛省に来ていただいております。確認いたしますけれども、この確認書を取り結び、一たび特定利用空港、港湾となれば、国が必要だと認める合理的理由さえあれば、自衛隊、海上保安庁が優先利用を強制できるということですか、防衛省。”
“議事録どおり読んだんですから間違いないんです。 資料にも、平時でも有事でもないグレーゾーン事態と太字で書かれております。総務省も総務大臣も、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態にグレーゾーン事態が入ることを重々認識した上で議論を進め、法制化、法案化してきたわけですね。 もう一つ。私は、本会議で、安保三文書に基づく公共インフラ整備の問題を聞きました。 私が、国と自治体が確認書を交わし、国民の生命財産を守る上で緊急性が高い場合に、自衛隊、海上保安庁が柔軟かつ迅速に施設を利用できるよう努めることを条件に、国が整備費用を負担するとしていることを指摘し、政府は、あくまで、自治体に自衛隊の優先使用を強制するものではないと説明するけれども、本法案によって、国が必要と判断すれば、優先使用を指示することが可能になるのではないかとただしたのに対して、これまた松本大臣は、この枠組みにおいて、自衛隊の優先利用のために補充的な指示を行使することは想定されていないなどと答弁をいたしました。 資料三は、内閣官房提出の資料、総合的な防衛体制の強化に資する取組について(公共インフラ整備)の中にある文書であります。”
“知っていてそういう答弁をしてきたわけですね。 では、配付資料二を見ていただきたい。地制調の専門小委員会に、これも、総務省が配付した資料であります。二〇二二年九月三十日に開かれた第七回専門小委員会で配付された、資料三、審議項目一関係資料(つづき)という資料の十五ページ目なんですね。 小委員会の議事録では、総務省の田中行政課長が、この資料を使って、国際紛争等で武力攻撃事態等への発生の備えという新たな課題も出てきている、近年は平時でも有事でもないグレーゾーン事態というのが長期的に続く傾向があり、これが重大な事態に発展するリスクもある、自治体は平時から具体的なシナリオを想定した訓練をしておくことも重要であるという指摘もされていると説明いたしました。 総務省自身も、事態対処法でカバーし切れない部分があることについて検討してきたのは事実ですね、局長。”
“この答弁も余り変わらぬような表現をするんですね。ただ、地制調の小委員会に出たものであると。検討したということですよね。 この資料は、五月十四日の当委員会で、私や立憲民主党の吉川筆頭理事、国民民主党の西岡委員が求めて提出された資料のうち、去年の十二月十四日に大臣が説明を受けたという、地制調で個別法での関与の仕組みを検討した説明ペーパーの二ページ目と九ページ目なんですね。左下の四角で囲った赤い字がページ番号であります。松本大臣への説明ペーパーは全部で十枚でありますから、そのうちの二枚がこれなんですよ。 大臣は、重々、国民保護事案や武力攻撃事態について検討されてきたことを知りながら、想定されないなどという答弁を繰り返してきたんですね、松本大臣。”
“入れ替えて、結論は除外するものではございませんになったわけですね。いや、これを確認するのに何でこんなにかかるんですか。特別な意図があるとしか思えないですよ。何でこんなことが言えないんですか。本当にひどいと言わなければなりません。 そこで、資料一を見ていただきたい。地方制度調査会の、上は第十一回専門小委員会、下は第十二回専門小委員会で配付された資料であります。 地制調では、感染症や自然災害と並んで、国民保護事案、事態対処法、国民保護法という三つの類型について、国がどのような関与を行うかを検討しております。 この資料に基づいて、国民保護事案や武力攻撃事態についても地制調で検討したのは事実ですね、自治行政局長。”
“日本共産党の宮本岳志です。 五月十四日の総務委員会の質疑で、私が、大臣は本会議で事態対処法は想定されないと答弁されましたけれども、災害対策基本法でも新型インフルエンザ特措法でも、個別法があっても個別法の規定で対応できない場合に今回のこの規定を使うんですから、事態対処法でも対応し切れない想定外のことが起きた場合には、また、起こり得ると判断すれば、同じように特例の指示ができるはずだ、排除はされていないはずだと聞いたのに対して、個別法で対応できるところについては当然個別法で対応するなどと繰り返すばかりで、まともにお答えになりませんでした。 こんな法案の大前提となる問題にさえ答えないというのでは、法案審議に入れません。 まず自治行政局長に。これはもう本当に、この法案の守備範囲を確定しなければなりませんから、この法案の守備範囲から、事態対処法のうち想定を超えたもの、こういうものは排除されておりませんね。”
“時間が参りましたので、終わらせていただきます。 五人の先生方、ありがとうございました。”
“私は、是非とも法案の審議に当たっては沖縄において地方公聴会を開くべきであるということを理事会でも申し上げてまいりました。しっかり地方の声を聞く必要があると思います。 最後ですけれども、牧原先生が地制調で議論をされまして、これも新聞に載っておりましたけれども、例の安倍晋三首相の一斉休校、ああいうことを二度とやってはならない、今度の法律があれば、一斉休校のときにこの規定があれば官邸内でやり過ぎじゃないかと考え直す根拠になったのではないかとおっしゃっているんですが、今回の法改正を見ますと、地方教育行政法、地教行法も指示が出せるとなっておりまして、考え直すきっかけになるどころか法的根拠を与えることになっているんですけれども、山本先生、これは牧原先生のおっしゃっていることと逆のことになっていないですか。”
“地方に重大な影響を与える法案ですから、地方の意見を聞くことは当然のことだと思うんですね。先ほど、礒崎先生の方からも、安全影響事態における指示権は逆効果になるのではないか、対立がある場合に国が指示権に基づいて自らの方針を押しつけると、国と当該自治体の対立はより深刻化して一層事態が悪化するという御指摘がありました。 私もこういうふうに聞くとぴんとくるのは沖縄の事態でありますけれども、私は沖縄の意見も聞く必要があるというふうに痛感をしております。この点について礒崎先生と白藤先生から御意見をお伺いしたいと思います。”
“しっかり地方の実情に合わせて、まずは聞くというのは当たり前で、そして協議を行うというのは当たり前のことだと思うんですけれども。 五月の十八日付の朝日は社説を掲げまして、「地方の危機感が見えぬ」というふうに論じました。知事会も一定の配慮がなされたことは評価したいとコメントしていると。今日の参考人として村井知事が出席されるということも挙げた上で、自治の現場代表としてもっと地方の声を聞く機会を求めてはどうかという提案をこの社説はしておるんですけれども、村井知事、この社説に対してどうお答えになりますか。”
“またまた松本大臣と余り変わりないような答弁が続くんですが、白藤先生、いかがでしょう、この法律をどう読むべきか。”
“しかし、事態対処法についても個別法で定められていない想定外のことがあったらこの一般法の規定を使うんでしょう、つまり排除はされないんでしょう、こういうふうに私は前回も最後まで松本大臣に聞いたんですが、排除されないとはおっしゃらずに、大臣は個別法で対応するものは個別法で対応すると言うだけで、排除するとはおっしゃらなかった。 私は、法のたてつけとして当然、もちろん感染症でも災害でも個別法で対応するものは対応するんですよ、できないところを論じているんですよ、では事態対処法も想定できないものが出てきたら排除はされない、これが使われる、趣旨としては当然のことだと思うんですが、山本先生、それでよろしいですね。”
“確かに、個別法で想定されないようなものを一般法で定めるというのはなかなか悩ましい問題なんですね。とりわけ、先生、恐らく地制調でもずっと、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態というものを議論するときに、当初は、国民保護事案、事態対処法、国民保護法、こういう具体名も挙げてやってこられたと思います。地制調の資料もそのようになっております。 第十八回以降そういう言葉は表には出なくなったと私たちは認識しているんですが、これが一つの論点になっていまして、先日もそうだったんです。 事態対処法等で定められている武力攻撃事態等や存立危機事態への対応については、それぞれ想定される事態について法律で必要な規定が設けられておりと。要するに個別法に定めがあるから想定されていないという答弁が本会議で出た。それはそうですよ、個別法で想定されているものは個別法でやるというのは言うまでもないことであります。”
“今一応先ほどの白藤先生の問いかけに対するお答えをいただけたと思うんですけれども、白藤先生、何かございますか。”
“日本共産党の宮本岳志です。 五人の先生方、本当にありがとうございます。議論も本当に深まっていると思います。私の方からも御質問させていただきまして、できるだけ端的に、問い数も多くやり取りをさせていただきたいと思います。 個別法で想定していないような問題にどう対処するか、何であるか言えるならば個別法を変えればよい、分からないから想定外だ、これはなかなかジレンマであり悩みどころだと、山本先生も繰り返しおっしゃっております。 先日の委員会でも、私は山本先生の第四回総会での発言を紹介させていただきました。こういうものをどう扱うかというのは大テーマだと思うんですね。先ほども白藤先生の方からもお話がございました。行政法の専門家であり、そしてドイツ、ヨーロッパ法の研究者でもある山本先生がこの問題を、なぜこういうふうに、想定されないにもかかわらず、大臣の方では事態の類型に限定することなくというような法をこの自治法に書き込むというのはどういう理屈になっているのか、まず山本先生の方からお答えいただきたいと思います。”
“実験的で先導的な、こういう役割を担ってきたわけですね。 それで、国立大学の附属学校というと、何か試験で選抜されたエリートのような子供たちばかりという誤解もあるんですが、特に奈良の場合は特別支援教育にも大いに力を入れていまして、奈良の教育大附属でなければこの子は育てられないのだと保護者の方が望んで通っておられるという子供たちもいっぱいいるわけですよ。そういう意味では、こういった歴史的な国立大学附属学校の役割をしっかりと踏まえて、校長等の派遣の在り方を見直すべきだということを提案して、私の質問を終わります。”
“まさに国が指導して、国立大学附属学校に県教委の人間を引き入れた。県教委の人間が、今回の奈良のように、附属学校を県教委の領地のように扱えばどうなるのか。前校長は朝日新聞のインタビューで、子供たちに悲しい思いをさせてしまったと述べましたけれども、教育を壊し、子供の心を傷つけるような結果になるわけであります。 資料五は、全国国立大学附属学校連盟のホームページであります。国立大学附属学校の使命として、実験的で先導的な学校教育への取組とありますね。 資料六は、全附連会報誌に載っている盛山大臣の挨拶であります。国立大学附属学校がより先導的な役割を果たしていただくことを期待しております、大臣はここに出席をして、そう述べておられます。 大臣、国立大学附属学校は、歴史的に、実験校としての役割を担い、かけがえのない役割を果たしてまいりました。これからもそうした役割を果たしていくべきだと私は思いますが、大臣の御感想をお伺いしたいと思います。”
“二〇一七年八月二十九日、国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議が取りまとめた「教員需要の減少期における教員養成・研修機能の強化に向けて 国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議報告書」、この報告書にはどう書かれているか。その二十六ページ、「早急に対応すべきこと」のうち、「1校長の常勤化」にどのように書いてあるか、読んでいただけますか。望月さんでいいです。”
“いや、大学の判断で済まないんですよね。 それでは、今の体制はどうなっているか。今年度は更に多くの県教委メンバーが管理職になっております。資料、先ほど申し上げた大学副学長と附属学校部の部長は、元奈良県教育委員会の事務局指導主事でありますけれども、資料四を見てください。現在の体制ですよ、これは。 現校長は教育委員会退職者、副校長は不在、教頭と主幹教諭は教育委員会からの出向者、こうなっております。つまり、全員が県教委の職員であります。奈良国立大学機構のもう一方、もう一つの大学がここには入っているんですが、奈良女子大学、ここにも附属小学校があります。セットになって、横に並んでいますね。ここは、校長、副校長、主幹、全て大学教員になっております。奈良教育大との違いがくっきりしておりますね。 以前は、国立大学教育学部附属学校の校長は、ほぼ全員がその大学の教授でありました。なぜそれがこれほどまでに変化したのか、激変したのか。これは、勝手に変わったんじゃないですよ。国の方針で変わったのではありませんか。”
“しかも、県教委から来たのはこの校長だけではないんですよ。附属学校を統括する奈良教育大学の部門、附属学校部の部長も県教委メンバー。 このように、県教委出身者で固めてしまったために、県教委に指導を仰いだり、県教委が附属学校を自らの所管であるかのように振る舞ったり、これが違和感なく現場で受け入れられているということになっていると思うんですね。 これは幾ら何でもおかしい、地教行法上もおかしいというふうに思うんですが、これは事務方でいいですけれども、問題ありませんか。”
“これも当然過ぎるほど当然の話だと思うんですね。 ところが、現実はそうなっていないんです。一、二年したら帰っていく教育委員会から派遣された校長が、また帰るわけですから、帰っていく教育委員会の意向に従って職務する、こういうことが現場では間々ある。とりわけこの校長はそういうことをされていたというふうに伺っております。 この小谷氏はどうだったか。資料三をおつけしてあります。これは、今年、二〇二四年四月二十三日のしんぶん赤旗でありますから、しんぶん赤旗の記者がインタビューしたのに対して、この前校長がお答えになっているわけですね。ですから、当然、赤旗と分かって答えておられますから、まずいという意識はなく答えておられるわけでしょう。小谷氏は取材に対し、毛筆をしなくてもいいのかと県の吉田教育長(当時)に相談した、こう述べているわけですね。 また、この校長は、先ほどの五月三十日付の県教育長の通知の調査受入れ、これを熱心に主張したと現場から聞いております。当時、小谷校長は、設置者の大学ではなく県教委の指導を仰ぎながら仕事をしていた、こういうふうに言われているわけです。”
“まさに県教委出身の人物でありますけれども、改めて確認をしたいと思います。 国立大学附属学校の校長は、設置者である国立大学法人の管理下にある、すなわち、国立大学法人の指導助言の下で職務を履行する、遂行する、これは間違いないと思うんですが、間違いないですね、高等局長。”
“私が言っているのは、個別具体の問題や、入り組んだ複雑な話ではないんです。県教委の所管に関わる法的整理の問題。そもそも、地教行法上出せない通知を出して、そして、撤回したのに文書でも確認しないというのは、こんなずさんなことでいいのかということを申し上げている。その答弁しか、もしかしたらできないのかもしれませんけれどもね。 法的に所管でもない国立大学附属小学校になぜ当然のように通知を出してしまうのか、こういうことが生まれるのか、更に議論したいと思います。 附属小学校の最高責任者である当時の校長は、校長に赴任する前は奈良県の下市町の教育長であり、その前は奈良県教育委員会の事務局教職員課主幹であったということを私は確認しておりますが、間違いないですね、文科省。”
“そうなんですね。文書で発出した通知であるにもかかわらず、撤回については口頭で校長に説明しただけだと聞いております。 その結果、校長は、撤回の説明を聞き漏らしたのか、通知撤回の認識を持たず、教員にもその旨説明せず、違法な通知から十か月もたった今年三月二十八日にやっと県教委からの再度の確認で撤回を認識した、こういうことのようであります。現場の先生が筋が違うと言うのは当然でありまして、それほどに、県教委は国立大学附属小学校を所管しないということはもう地教行法のイロハのイだからであります。 大臣、そんなイロハのイもわきまえない通知を県教育長名で出した県教委、しかも、撤回したのにそのための通知も出していない県教委は、私は法令遵守の点でやはり不十分だと思いますけれども、大臣、そう思いませんか。”
“そんなことは聞いていないんですよ。したがって、法令上の根拠はないという答弁を、何か気を遣ってそういう答弁をされたのかも分かりませんね。 当然そのような権限はありません。どのような判断であろうと、法律上の所管外のことを行えば法律違反でありますし、通知は無効です。 この通知は全教員に配付をされ、教員たちは筋が違うと抗議したということでありますが、その後、県教委自身が、県教委の所管を超える部分があったと認め、通知を六月七日に撤回したと我が党の山村幸穂奈良県議に説明をしております。明らかに違法な通知だった、だから撤回したんですね。 この通知について文科省から奈良県教委に問合せをしたと聞いておりますけれども、この通知は文書で発出され、公文書となっております。これは公文書となっているんですよ。私は撤回したと聞いておりますけれども、どのような形で撤回したか聞いておりますか、文科省。”
“繰り返さなくていいですからね。 調査内容の第二は、ある教諭の令和五年度校務分掌の決定に至る過程について、調査内容の第三は、その他、学習指導要領の適正な実施に疑義が生じている件について、これが調査内容なんですね。 もう後半の話はいいですから、端的に。この二つについても、県教委に調査の権限はないですね。”
“前半でいいんですよ。 国立大学附属学校は、国立大学が設置者で、その自治の下に運営されるものであって、その運営について設置者でもない県教育委員会があれこれ口を出すのはお門違いということであります。 ところが、県教育委員会は、何と奈良教育大学附属小学校に限って、独自の通知文書を発出をいたしました。資料としてお配りをしておりますけれども、県教育長から附属小学校校長宛ての通知であります。 資料二の五月三十日付通知を見ていただきたい。右上、文書ナンバーは号外、左上にはわざわざ公文書扱いと書かれ、発出元は奈良県教育委員会教育長とあります。通知文のタイトルは「奈良教育大学附属小学校における予備調査の実施について」でありまして、小学校内に立ち入って三つの内容を調査すると通知をしております。調査内容の第一は道徳科の年間指導計画についてでありますけれども、地教行法上、県教委が国立大学附属小学校の道徳科の年間指導計画を調査する権限はありますか、初等中等教育局長。”
“さて、奈良附属小学校への介入は、国の疑惑と並んで、もう一つの疑惑があります。奈良県教委からの介入という疑惑があります。このことについて質問をしたいと思うんです。 まず、確認するんですけれども、地教行法上、県教育委員会は国立大学の附属学校を所管していないし、指導助言する権限はない、これは地教行法としては間違いないですね。”
“公文書たる会議録、公文書たる文書が残っていないから、そのようなメモも含めて、プライバシーや個人情報は消していただいていいですよ、また、一つにまとめていただいてもいいですけれども、当委員会に提出していただきたいと思います。 これも、委員長、委員会の名前で是非そういう資料の提出を求めていただきたい。”
“文科省内ではそれなりに調査をした結果だというんだったら、その調査の結果を出すのは当然じゃないですか、大臣。”
“それぞれ特定できていて、それぞれでは確認をしている、中身はですね。 それで、事前に出していただいた十月十日に行われた会議の概要を見ますと、この会議概要には対応した部局が全て書かれておりました。そして、十二月の三回の打合せ、この内容については、今局長が答えられた、不足していた時数、回復措置の実施、その後のスケジュールに関するものという回答をいただいております。その中身こそが重要だと思うんですね。 十月十日の会議概要によりますと、双方向の人事交流についても考えてみてはどうかと文科省が言及した事実が文科省提出ペーパーに記されております。それを受けた三回の打合せなんですね、今の話は。 その三つ、内容が少し語られましたが、その三つ目、その後のスケジュール、こういうわけですけれども、当然、大学側が文科省から言われたと言われる、まさかこのメンバーでこの四月を迎えるのではないでしょうねというやり取りも、いわばその後のスケジュールに関するものに含まれ得るものであるということは否定できないと思います。 文科省が何を言い、奈良教育大側が何を言ったか、具体的なやり取りを確認するためのメモや手控え。”
“議事録がないというのはにわかに信じ難いんですけれども、担当課にヒアリングをしたということは、誰が出席したかは特定できているということであります。 どの部局が参加したのか、また、その参加者の手控えやメモがあるかどうか、それは、局長、確認しましたか。”
“次に、奈良教育大学附属小学校の強制出向の問題です。 この問題は、子供と教育に大きな傷痕を残しました。現場の先生方は、この春以来、突然の出向による大混乱の中、昼夜を問わず必死に教育を支えていますけれども、強制出向は、このままでは来年も再来年も、全員出向まで続く、とても許せないと訴えておられます。 こんな理不尽なことがなぜ起きたのか。前回ただしたように、大学側は文科省上層部から全員替えろと言われたと公言し、国の違法な介入疑惑が浮かび上がりました。文科省は、そんなことは言っていないと答弁をいたしました。文字どおり、矛盾。白黒つけるためには、大学と文科省の打合せの記録、録音データが必須だと思います。 その提出を求めた四月の三日、本委員会での私の質問に対し、望月禎総合教育政策局長は、十二月に打合せが実施されたことを明らかにいたしました。十二月に打合せが行われたということでありますけれども、正確にはいつ行われ、その際どのようなやり取りが行われたのか、その議事録あるいは打合せのメモ、録音や録画データは見つかったのか、お答えいただけますか、局長。”
“資料一を御覧いただきたい。これだけ多くの議員が紹介議員となっており、既に百四十三万筆となっております。これを会期末までに放置し、その挙げ句に保留とし、審議未了とするのは、多くの国民の願いをむげにするだけでなく、紹介議員になっておられる議員に対しても失礼な話ではないかと言わざるを得ません。 紹介議員から説明を聴取することや、請願者を参考人としてお招きして請願趣旨やその思いを聴取するなど、請願の審査を行う委員会を開催すべきだと思います。 一九七〇年の第六十三回国会では、議運理事会で、請願審査の慎重を期するため、各委員会において可能な限り十分な審議の時間を取る等特段の考慮を願いたいと決定された事実もあります。以来、我が党は一貫してそれを求めてまいりました。 本日の委員会は、理事懇談会の場で、与党筆頭からも請願の審査を含む一般質疑との御発言がありましたけれども、残念ながら、請願者の参考人招致については入れられませんでした。請願の審査のためには、直接請願者をお招きして意見を聞き、その上で各党が責任を持って扱いを決定することが重要、必要だと思います。”
“今あったように、結局、昨年も採択されることなく終わってしまいました。全ての会派の議員が名前を連ねているにもかかわらず、保留とされ、審議未了となったんです。これほど、憲法十六条に定められた国民の請願権を愚弄する話はないと思うんですね。 私学助成の請願は、本日も、今国会も委員会に付託をされております。現段階で紹介議員は何人になっているか、会派別に答えていただきたい。また、現段階で何筆となっておりますか、調査室。”
“日本共産党の宮本岳志です。 請願の審査も含めた一般質疑であるということですので、まず、請願について聞きます。 昨年六月二日の当委員会で、請願の扱いについて私は取り上げて、私は、十四年間、四千万筆もの請願が、ほとんど全会派の議員が紹介議員となって提出されながら、採択されずに来たことを指摘をし、是非真剣な検討を各会派にお願いしたい、こう申し上げました。 その結果どうなったのか。昨年の通常国会、最も幅広い会派の議員が紹介議員に名を連ねた、教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求める私学助成に関する請願について、その筆数とその扱いについて、文部科学調査室からお答えいただきたいと思います。”
“前提を欠きます。全然答弁がまともに出ないじゃないですか。 こんなまま審議を続けることはできないと申し上げて、今日のところは質問を終わります。”
“いや、踏まえていないというんですよ。私は、最終答申の直前にやった総会での山本委員長の議事録を御紹介しているんですよ。そんな、何でもオーケーですよなんて議論はやっていないと思うんですね。 それで、事態対処法についても入るのかということも本会議では議論になりました。大臣は、事態対処法というのは、個別法で対応できるものは個別法ということで、想定されないという答弁をされているんですね。 大臣にこれは改めて、もう時間が来たと思うので最後の問いになると思いますけれども、事態対処法、私たちはこの法律には断固反対の立場ですけれども、個別法に定めてあれば個別法で対応するなんということは当然のことなんです。しかし、災害対策基本法でも新型インフルエンザ特措法でも、個別法があっても個別法の規定で対応できない場合に今回のこの規定を使うというんですから、当然、事態対処法でも対応し切れない想定外のことが起きた場合には、また、起こり得ると判断すれば、同じように指示ができる、排除されない、これは事実ですね、大臣。”
“しかし、政府が提出した法案は、その他の範囲や内容を限定するどころか、事態の類型を限定せず、政府が事態の規模や態様等に照らして判断すれば何にでも使える、それはおろか、おそれがある場合でも何にでも指示権が使える、こういうものになっている。これは地制調の議論とも違うんじゃないですか、いかがですか。”
“この最終答申を取りまとめた直前に開いた第四回総会というものの中身、議事録を私は今日は資料配付をしておきました。第四回総会で示したものの資料を今日は二つ目につけてあります。資料二で提出をしております。 これは、様々な議論を山本委員長が取りまとめたときのやり取りをここに書いているんですね。これを受けて最終答申が取りまとめられたということでありますけれども。先ほど来委員の先生方からいただいた言葉を使えばバランス、両立をどう取っていくかと。こういう言葉が出てきましてですね。そこには確かにジレンマがあり、また非常に微妙な問題である、こう述べておられます。 このバランスとか両立というのは、これは地方自治の本旨と危機対応の両立、バランスのことですよね。山本委員長はそう述べた上で、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態は何か、さらに具体的に書けるかどうかが問題になりますけれども、なかなか難しいところがございますと言い、結論は、そのような悩みを持ってこのような要件を書きました、ということはこれは極めて限られた例外的な事態であると私たちは考えたと述べております。”
“本会議でもそういう答弁をされましたけれども、我が党は分権一括法の際も、これは地方分権とは名ばかりの、新たな地方統制法ともいうべきものと批判して反対をいたしました。地方分権一括法は地方分権を掲げておりますけれども、機関委任事務を法定受託事務として事実上温存し、国の指示、代執行などの強力な関与を導入するとともに、自治事務に対しても是正の要求を導入してまいりました。現に、政府が沖縄で県民の民意も地方自治も無視して強権的に名護市辺野古への米軍新基地建設を強行している事実を見れば、地方分権が名ばかりであったことは明瞭だと思うんですね。 その上で、地制調がそういうことを言っている、これは本会議の答弁でもそうでありました。一つ一つ厳密に議論したいんですね。では、第三十三次地制調の答申のどこに、特定の事態の類型に限定するべきではないと。つまり特定の事態の類型に限定せずに指示権を定めるべきだと、どこに書いてありますか。”
“押し問答をしていても始まりませんから、誠実に対応してくださいね。 それで、その他の類型について、特定の類型に限定しないでは済まないんです。言葉遊びをしているんじゃないんです。日弁連も会長声明で、曖昧な要件の下に国の指示権を一般的に認めることは憲法の地方自治の本旨に照らし極めて問題があると指摘しております。事は、日本国憲法第八章地方自治、そして九十二条、地方自治の本旨をゆがめる大問題になりかねない。 なぜこんな特定の類型すら明らかにできないようなその他というものを、大臣、入れたんですか。”
“なかなか進めずに困るんですけれどもね。 あなたは先ほど吉川理事に対する答弁で、様々な個別法について検討の俎上にのせた上で今回の地方自治法について御提案申し上げている、こうおっしゃったわけですね。だから、あなたが限られた時間でどれだけの法律についての説明を受けたかどうかはともかくとして、総務省は、ちゃんと全部の個別法についてチェックした上で、個別法では対処できないものがあるからといって出してきたはずなんですよ。だから、それが出ないのはおかしいじゃないかと吉川さんも言ったし、私も言っているわけですね。 だから、今からでもちゃんとそれを全部出させて、そしてそういうものを提出していただきたい、国会の求めに応じてですよ。それは誠実に対応していただけますね。”
“国語辞典によると、特例の意味は、一つは特別に設けた例外、二つ目は特別の場合に適用される法令、規定とあります。でも、あなたが言う特定の類型に限定しないような特例というものは、どう理解したらいいんですか。”