宮本岳志
日本共産党 · Japan
“もちろん、国大協の声明は、危機的な財政状況について国民に理解や協働を求めてはいるんですけれども、永田会長は発表後の会見で、授業料値上げについて国民に理解を求める意図は今回の声明にはないとも語っておられます。 しかし、中教審大学部会の特別部会がまとめた「急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方に関する中間まとめ(素案)」というものを見ると、質の高い高等教育のための授業料、公費支援、寄附金等の在り方が挙げられ、この中間まとめに先立って自民党の教育・人材力強化調査会が出した提言では、学費完全無償化について、授業料を家計負担から公費負担としているにすぎず、必ずしも質の高い教育環境の実現にはつながらないとまで述べております。 しかし、授業料を家計負担から公費負…”
“二分の一どころか、僅か一一・四%なんですね。一貫して減らされ続けている。資料九につけております。 運営費交付金の減額、選択と集中、私学の経常費補助金の低下、学長からのもう限界の声、こうしたことの背景には、文部科学省が教育予算の抜本的増額を目指す姿勢すら失いつつあるのではないかと言わざるを得ません。 資料十を見ていただきたい。下村博文元文部科学大臣が大臣時代に出版したこの本、この本の中に掲げられた、二〇二〇年教育再生実現に向けたグランドデザインというものであります。これによると、二〇二〇年までに教育予算を約五兆円増やす、二〇三〇年のビジョンでは更に五兆円を増やして、高等教育は完全無償化するというプランであります。下村博文という大臣の評価はともかく、十兆円規模で教育予算を増や…”
“その同じ答弁の繰り返しなんですね。 この土地は、一日二トンのメタンガスが出続けている現役の管理型最終処分場であります。どんな対策を取ろうが、絶対安全な場所にはなりようがないんです。 昨日は、自前の万博海外館、十月の外観完成構想が破綻、開幕時に一部未完成の可能性と産経が報じました。万博そのものの中止が必要だと思いますけれども、子供たちを危険にさらし、その責任を学校に押しつけるような、万博への修学旅行、遠足を強制動員するようなことはやめるべきだということを求めて、次のテーマに移りたいと思います。 次に、大学学費の問題です。 私は、国際人権A規約十三条の2(c)における高等教育の漸進的無償化の留保撤回を求め、撤回させてきた者として、政府に繰り返しこの条項の遵守を求めてまいりまし…”
“確認されました。 昨年夏には約二トンのメタンガス発生が確認されており、一日当たり約二トン、それは今後も増加することが想定されております。 博覧会協会は、三月二十九日の事故報告では、グリーンワールド工区のみ、一部管理型の廃棄物処分場となっており、可燃性ガスが発生しています、ほかのエリアでは、建設残土等で埋立てされており、可燃性ガスの発生はありませんと述べていましたが、五月三十日の「お知らせ」では、四か所で低濃度のメタンガスが検出されているデータを確認しましたと述べました。 配付資料二は、それに添付されたPW工区におけるメタンガスの検知状況を示した地図でありますけれども、見ると、今年一月から三月にかけて既にメタンガスが検知されております。既に一月三十日には、会場の迎賓館予定地…”
“何を言おうが、検査項目にはメタンガスが含まれており、三月にガス爆発が起こったときに、当該工区はもちろんですけれども、ほかの工区でも同様の事故が起こってはいけないと考え、調査するのが当然で、そのとき気づかなかったなどあり得ないわけですね。 経産省は、昨年七月以来、酸素濃度とともにメタンガス濃度についても測定をしてきました。それは、メタンガス発生の可能性を予想していたということであります。三月二十八日に爆発事故が起こる前から、メタンガスの発生は、計測もして分かっていた。ましてや、三月二十八日には爆発事故が発生し、その日のうちに経産省と内閣官房にも報告がありました。 にもかかわらず、経産省と内閣官房は、なぜ四月三日付で、資料三につけましたけれども、「修学旅行等における二〇二五年…”
“いや、新制度や後払い制度というんですけれども、これによって中間層の支援が薄くなってしまうという指摘があります。日本版HECSと言われる大学院段階の授業料後払い制度は、後払い制度の導入によって、逆に、各大学が独自に実施していた授業料減免などがなくなるのではないかとの不安の声も出されております。 そのような中、去る六月七日、資料五につけました国立大学協会の理事会声明が出されました。運営費交付金が減額されたまま、社会保険などの経費の上昇、近年の物価高騰、円安などにより基盤経費を圧迫し、実質的に予算が目減りする中で、外部資金の獲得などの努力を進めているが、もう限界ですと窮状を訴える悲痛な声であります。 資料六はその国大協の声明につけられた参考資料の一枚でありますけれども、国立大学…”
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“きちっとそれを全部出してくれればいいんですよ。あなたは全てを一応俎上にのせた上でこれを提案していると言うんですから、全部を俎上にのせたかどうかを私たちは見てみる必要がありますから、出していただきたい。これはもちろん理事会で協議して要求するものですけれども、存在する、確かにその説明を受けたと言うんですから、出していただきたいと思うんですね。前提がちゃんと確認できるかどうかがまさに問われている。今日、野党は本来まだ入れないですよと言ったものを、この場で聞いてくださいと言って、聞いてそこが釈然とせぬのであれば、その先に進めないんですね。 それは今のその他の類型についてもそうなんですよ。特定の類型に限定することなく、これは先日の本会議でも大臣はまさにそういう答弁を繰り返されました。どのような事態なのかと聞いているのに、特定の類型に限定しない、つまり何でもありということをおっしゃるわけですね。 大臣、あなたの答弁だからあなたに聞くんですけれども、特例と言うけれども、そもそも特例になっていないと思うんですよ。”
“さて、先日の本会議質問でも指摘したように、本法案の最大の問題は、政府が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断すれば、国による自治体の自治事務にも及ぶ指示権を新たに導入することにあります。 法案は第十四章で国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を定めようというものでありますけれども、大規模な災害や感染症の蔓延と並んで、その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合についても、最終的には国が自治体に指示できるとしております。 一つ目の大規模災害や二つ目の感染症の蔓延はともかく、三つ目のその他というのはどのような事態なのか。これは立法事実に関わることでありますから、あらかじめそれをペーパーで提出せよ、そうでなければ審議に入れない、野党はそう要求いたしましたけれども、与党はそれは質問でただしてくれということでありました。 改めて聞きますけれども、このその他にはどのような事態が該当するのか、大臣、お答えいただけますか。”
“日本共産党の宮本岳志です。 まず冒頭、先ほどの吉川元野党筆頭理事の質疑に関わって私も聞きたいと思います。 先ほど大臣は、様々な個別法について検討の俎上にのせた上で今回の地方自治法について御提案申し上げていると答弁をされました。ならば、大臣にお伺いするんですが、吉川理事が要求された個別法全てを検討した結果の資料、必ず当委員会に提出すると約束していただけますね。”
“本当にひどいじゃないですか。 我が党は、国民の利便性の向上を決して否定いたしません。国民が便利になることは大切なことであります。しかし、国民は利便性を望んでいるといっても、個人情報が漏えいしてもいいから便利になってほしいという国民はいないんです。自治体の窓口で自治体職員が住民に証明書を交付する際と同等の安全管理措置というものは、結局は自治体の窓口で自治体職員が行う以外にやりようがないんです。自治体窓口とコンビニでは根本的に違うことを認識すべきです。 そういう根本矛盾がある中でコンビニ交付を安易に推進してきた総務省の姿勢自体が問われているということを指摘して、私の質問を終わります。”
“高松を含めて三団体。高松以外では二団体ということですね。 総務省が誤交付に直結するような課題はないことを確認したなどと通知に書いたから促してしまったのではないか。総務省の情報提供も不十分だったと言わざるを得ません。 しかし、なぜここまで富士通を優遇しているのか。私は、昨年四月二十七日の総務委員会で、自民党の政治資金団体、国民政治協会の二〇二一年分の政治資金収支報告書の写しを配付して、富士通から自民党の政治資金団体に一千五百万円が渡っている事実を明らかにいたしました。 資料五は、令和四年分、二〇二二年分の国民政治協会の収支報告書の写しであります。これは総務大臣に聞くんです。富士通からの自民党への政治献金は更に増えて一千八百万円となっております。この献金の効果があって富士通を優遇しているのではありませんか。”
“高松市以外にも新たに富士通Japanのコンビニ交付システムを導入した自治体があるというんですけれども、総務省、それは何団体ですか。”
“システムのことだったら、まさにベンダーに言うしかないんですね。 総務省が十二月十二日に出した事務連絡では、富士通についても誤交付に直結するような課題はないことを確認しましたと書いてあります。しかし、四月の二十三日の質疑で明らかになったとおり、ダブルチェック機能に当たるフェールセーフ機能については、富士通は現在でも試験を行っている自治体が一団体あるのみで、フェールセーフ機能が実装された自治体など一つもないということが明らかになりました。 にもかかわらず、その後、この対策が不十分な富士通のコンビニ交付システムを今年一月四日に香川県高松市が導入いたしました。そして、四月四日には、その香川県高松市のコンビニ交付サービスシステムで別人の住民票の写しが交付されるという事案がまた発生したわけです。 昨年の時点でダブルチェック機能がないがために誤交付を繰り返してきた富士通がなぜ今年になっても選ばれているのかと不審に思ったんですけれども、どうやら富士通と新たな契約を行った自治体は高松市だけではないようであります。”
“いやいや、自らの窓口で職員が住民に証明書を交付する際と同等の安全管理措置ということであれば、役所の窓口での住民票交付なら、最終的に誤交付がないか職員がチェックするんですね。同等の安全管理措置ということになれば、コンビニの従業員に自治体職員のように誤交付でないかどうかの最終チェックをさせることができるんですか、局長。”
“この通知では、誤交付が発生した地方公共団体のみならず、交付サービス等を実施する全ての地方公共団体に対して、下線部、当該システムにおいて、自らの窓口で職員が住民に証明書を交付する際と同等の安全管理措置が講じられているか確認を行うこととしております。ここに言う、自らの窓口で職員が住民に証明書を交付する際と同等の安全管理措置とは何なんですか、行政局長。”
“十五万件がまだ残っているわけですね。保険者がそもそもマイナンバーを掌握していないケースがこれだけ残されております。支払基金のデータとマイナンバー登録さえままならないわけですね。 厚労省が、任意取得のマイナンバーカードと任意でひもづけするマイナ保険証を、任意であるにもかかわらず利用を強要し、保険証の廃止に突き進んでいることに一番の問題があるんです。現行保険証の廃止はきっぱり中止することを求めて、次のテーマに移りたいと思います。 次に、四月二十三日にも聞いたコンビニ誤交付問題について聞きたいと思います。 資料四を見ていただきたい。この文書は、昨年九月二十日の個人情報保護委員会の指導を受け、二〇二三年九月二十六日に総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室が都道府県、政令市の担当者に発出した「コンビニエンスストア等での証明書自動交付サービス等における誤交付事案に対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応等について」と題した通知であります。”
“そんなことを言っているから駄目なんですよ。情報漏えいは重大な問題です。早急に把握すべきだということを申し上げたい。 対策で突合が当たり前のように行われております。こうした突合は、本人の希望しない場合も行われております。このこと自身が問題だと思いますが、今回は、事業者や本人からマイナンバーの提出を得られなかったケースが約三十万件もあるということについて聞きたいと思うんです。 資料三を見ていただきたい。総点検本部に提出された資料であります。確かに三十万件となっております。保険者が住民基本台帳情報と突合作業をしたとしても、マイナンバーさえつかめない状況があります。DVから逃れるために住所を秘匿しているとか、生まれついた性別とは別の性で生活しておられるトランスジェンダーの方など、住民基本台帳の四情報であっても、様々な事情があって知られたくない、伝えたくないというケースがあり得るんです。 その理由について厚労省は把握しておりますか。新規の誤り事案の発生を防止するためだといって住民基本台帳情報と一律に突合していくことについての問題はないんですか、大丈夫なんですか。”
“五百四十五件について、厚労省は、九月に情報の閲覧を停止して確認作業を進めてきたと説明をしてまいりました。昨日になって、停止は九月でなく、十一月までに対応したとの回答がありました。閲覧停止が二か月も遅れれば、それだけ情報漏えいのリスクは高まります。閲覧停止以前にマイナポータルを通じた情報漏えい事案は何件あったんですか、厚労省。”
“だが、窓口で次に持ってきてくださいと促すことは、国民に解除の選択肢もあることが示されない結果にもなりかねません。あくまで任意の制度であるのであれば、同じ重みでどちらにしますかと言わなければおかしいですね。 利用率が上がっていかない背景には、ひもづけ誤りの問題があります。 資料二を見ていただきたい。保険証情報のひもづけ誤りは昨年からずっと問題になってきましたが、今年四月二十五日、また新たにひもづけ誤りが五百四十五件あることが公表されました。ひもづけ誤りは、総点検で明らかになった一千百四十二件、それ以前の二〇二一年十月から二三年十一月三十日に明らかになった誤り、七千五百三十六件、これは七千五百五十三件から重複の十七件を引いたものでありますけれども、合わせて九千二百二十三件となりました。この五百四十五件はどのように発覚したんですか、日原さん。”
“これは、渋々マイナ保険証を使うのも、またきっぱり解除、返上するのも、どちらも任意、ニュートラルということでよろしいですね、厚労省。”
“十月なんですね。一体いつまで待たせるのか。現在、利用率は五・四七%ですから、九五%近い使っておられない人の中には、当然、解除を望んでおられる方がいらっしゃるんです。現行の保険証を廃止しなければ、これはこれでどちらでもよいという言い分もあったわけですね。 しかし、先日、参議院で我が党の倉林明子参議院議員が、マイナ保険証の利用率が五〇%を超えていなくとも現行保険証の廃止をやるのかと聞いたら、厚生労働大臣は、利用率がどんなに低くても現行保険証については十二月二日から発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行していくつもりだと答弁をされました。 しかし、任意の制度であるならば、また、任意の制度であるという趣旨を踏まえて解除ができるようにシステム改修したというのであれば、一旦ひもづけを行ったけれども心配なので使うのをやめたという九五%の保険証を使っておられない方々にはもう一度解除する権利もあるはずであります。窓口でまるでマイナ保険証を使うしかないかのような誘導を行うのではなく、マイナ保険証を解除できるようにもなりましたと周知することは当然のことであります。”
“ところが、厚労省によると、プロジェクトを推進する過程において、厚労省、内閣府番号制度担当室、社会保険診療報酬支払基金で検討し、優先度の高い作業や要件の精査を行ったなどといって、結局解除ができないようなシステムを作ったんですね。そして、今度はその責任の所在も明らかにしないまま、昨年度の補正予算で二百四十九億円もの国費をかけて、やっと解除できるようにシステム改修を進めております。 一旦はマイナ保険証を手にした人も、いまだに九五%近い人は利用しておりません。本来の任意の制度の趣旨どおりに一体いつから本人の御希望で解除できるようになるのか、厚労省にお答えいただきたい。”
“いや、上向いているって、三月末で五%余りですよ。九五%は使っていないんですよ。 本来マイナンバーカードの取得もマイナ保険証の利用もあくまで任意の制度であることを繰り返し確認してきました。任意の制度であるならば、マイナ保険証を作るのも、逆に一度ひもづけを行った人がやはり心配だからとひもづけを解除することも自由、任意であるはずであります。解除できて当然であるにもかかわらず、厚労省は本人の希望では解除できないシステムを構築し、いまだに解除できるようにはなっておりません。当初の制度設計がどうなっていたのか、私の問合せに対して厚労省は、オンライン資格確認等システム設計・開発業務一式調達仕様書というものを提出してまいりました。 資料一を御覧いただきたい。ここには、「資格情報と利用者証明用電子証明書のシリアル番号の紐付け解除」として、「被保険者等が、マイナポータルにログインせずにマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書のシリアル番号と資格情報の紐付けの解除を行う。」となっております。つまり、当初の仕様書は、任意の制度という趣旨どおり、ちゃんと解除できる仕様になっていたわけですね。”
“日本共産党の宮本岳志です。 四月二十三日の当委員会では、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付での誤交付の問題を取り上げました。とにかく、政府がマイナンバーカードやマイナ保険証を安心、安全と繰り返すたびに、ミスや間違い、個人情報の漏えいのニュースが飛び込んでくるんですね。 そして、マイナ保険証の利用率は下がったまま、上がる兆しもなく、三月末で僅か五・四七%であります。利用率が上がらない背景には、国民にとって利用メリットが感じられていないばかりか、国民は情報漏えいなどの不安を持っていることは明らかです。このように利用が浸透してもいない。現行保険証の発行停止は、厚労省に聞きますけれども、きっぱりと撤回すべきではありませんか。”
“政府は、あくまで、自治体に自衛隊の優先使用を強制するものではないと説明していますが、本法案によって、国が必要と判断すれば、優先使用を指示することが可能になるのではありませんか。 政府は、今回の法案を、想定外の事態に対応するためと言いますが、新型コロナ対応では、全国の学校の一斉休校など、国の一律の指示が現場に混乱を持ち込みました。その反省はないのですか。 私は、この法案審議を前に、能登半島地震の被災地に入りました。復旧や復興のための自治体相互の支援は、本当に頭の下がるものでした。しかし、発災から四か月、依然、下水道は通らず、NHKさえ映らない地域があります。人口減少していく地方を切り捨てる不安も広がっています。 被災自治体で待たれているのは、頭ごなしの国の指示ではありません。被災自治体の要望に応えることであり、そのための必要な人的、財政的支援です。相次ぐ災害の教訓から学ぶべきは、自治体職員を減らし過ぎたということではありませんか。 国に求められていることをやらず、災害やコロナに乗じて地方自治破壊の仕組みを導入するなど、断じて容認できません。廃案を求め、質問を終わります。”
“これは、憲法が保障する地方自治を踏みにじり、地方自治体を国に従属させる関係に変えるものであり、断じて許されません。 既に政府は、沖縄で、県民の民意も地方自治も無視し、名護市辺野古への米軍新基地建設を強行しています。 玉城デニー県知事が、公有水面埋立法に基づき、沖縄防衛局が提出した設計変更申請を不承認としたのに対して、国民の権利救済を目的とすべき行政不服審査法を悪用して覆し、代執行にまで踏み切りました。玉城知事は、県が法律にのっとって提起すれば門前払いし、国は法律を恣意的にゆがめる、行政法学の先生方が行政不服審査は国の機関に認められるべきではないと言っていたにもかかわらず、ひっくり返されたと発言しています。 新基地建設をめぐって、住民自治も団体自治も踏みにじっている認識が政府にありますか。 今、政府は、安保三文書に基づき、空港、港湾の軍事利用拡大のための公共インフラの整備を進めています。国と自治体が確認書を交わし、国民の生命財産を守る上で緊急性が高い場合に、自衛隊、海上保安庁が柔軟かつ迅速に施設を利用できるよう努めることを条件として、国が整備費用を負担するとしています。”
“私は、日本共産党を代表して、地方自治法改定案について質問いたします。(拍手) 本法案の最大の問題は、政府が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断すれば、国の地方自治体に対する指示権を新たに導入することです。 日本国憲法は、戦前の中央集権的な体制の下で自治体が侵略戦争遂行の一翼を担わされたことへの反省から、独立の章を設けて地方自治を明記し、自立した地方自治体と住民の政治参加の権利を保障いたしました。 ところが、歴代自民党政府は、自治体の権限や財源を抑制し、一九九九年の地方分権一括法では、地方分権を掲げながら、機関委任事務を法定受託事務として事実上温存し、国の指示、代執行などの強力な関与を導入し、自治事務に対しても是正の要求を導入してきたのであります。 その上、今回の法案によって創設される政府の指示権は、法定受託事務ばかりか、自治事務にまで国が自治体に指示できる仕組みを設けるものです。災害やコロナを例示していますが、重大な事態の範囲は極めて曖昧です。しかも、その判断は、結局、時の政府の勝手な判断となるのではありませんか。”
“不明確なエビデンスを基にNHKのネット業務の範囲に制限をかけ、競合する利害関係者である業界の利益を優先するものにほかなりません。 しかも、重大なことは、政府がNHKの配信内容について、競合する利害関係者の意見を聞き、勧告、命令までできる強い関与の仕組みを導入することです。これは、NHK及びNHKの放送番組に対する権力の介入につながりかねず、反対です。 本改正案の議論過程では、NHKのインターネット配信の必須業務化による将来ビジョンなど根本問題についての議論は十分に行われず、ネット配信の必須業務化ありきで法制化を急いだものです。 インターネットが一般化した下で、NHKが放送と通信の融合による新しい公共メディアを目指すのであれば、国民の知る権利が一層充実し、民主主義の発展に寄与する目的のために実践されなければなりません。しかし、こうした根本問題を十分議論しないまま、自民党情報通信戦略調査会が業界の意向に沿って政治決着させると称し、いわばそこにつけ入るように大臣や政権がNHKに介入する余地を開くなど、重大な問題があると指摘して、反対討論といたします。”
“日本共産党を代表して、放送法の一部を改正する法律案に対する反対討論を行います。 NHKの全ての放送番組がインターネット配信されることは、国民の要望に応えるものです。しかし、本法案は、NHKがネット配信を必須業務化するに当たり、番組関連情報について、民間放送事業者等が行うネット配信等との公正な競争の確保に支障を生じないもの、すなわち民業圧迫にならないなどの要件を含んだ業務規程策定と、配信内容が民業圧迫となっていないかどうか定期的に検証することをNHKに義務づけるとともに、総務大臣は、NHKから届出や報告があったとき、競合事業者などの利害関係者から意見を聞き、検証した上で、是正勧告、命令までできるとしています。 NHKがネット業務などをどの範囲で実施するかは、公共放送としてNHK自身が国民の利益を最大限に保障する方向で検討すべきです。 NHKのネット配信の必須業務化を議論してきた公共放送ワーキンググループでは、現在のNHKのネット配信事業がどれだけ民業圧迫となっているかのエビデンスは示されませんでした。”
“時間が来ましたから終わらざるを得ないんですけれどもね。 駄目ですよ、それは。あなた方は勧告やあるいは命令のときには電監審に諮るということを言うけれども、そんなことはほとんどないんです。これまでの理解増進情報でも勧告とあるんですけれども、やられたことは一回もないんです。三年に一回報告を取り、その報告は利害関係者に見せて意見を求めることは分かっているわけですから、NHKはそこで勧告されたりあるいは命令されたりするような報告は上げないんです。あらかじめそういうことにならないような法文になっているんですよ。これがNHKに対する圧力になるということを私は申し上げているんです。こういうやり方はきっぱりやめるべきだということを申し上げて、私の質問を終わります。”
“いやいや、この中では第三者機関(電波監理審議会等)となっていまして、等ともついているわけですね。問題意識は、第三者機関でないとやはり駄目ですよね、こういう議論なわけですよ。総務大臣が直接これを聞いて勧告できたり変更を命令できる、こういう項目を六項と七項に入れる、この仕組みはNHKとNHK放送番組に対する総務大臣ひいては政権の介入につながりかねないものではないか、そういう可能性が排除されていると言えますか。絶対にそういうことはありませんかね。”
“これも驚くべきことですよ。公共放送たるNHKの業務について利害関係者が影響を及ぼす規定が入っている、しかも意見を聞くのは総務大臣なんですよ。 NHKからの報告を総務大臣が受けて、総務大臣が利害関係者の意見を聴取するという仕組みは、この法改正の内容を検討してきた公共放送ワーキンググループの取りまとめにも一切なかったものですよね。私、逐一読ませていただいたけれども、これですけれどもね。公共放送のワーキンググループの取りまとめにない、総務大臣がやるというものは一体どこで決めたんですか、局長。”
“内容は全く違うし、そもそもインターネット活用業務実施基準は、総務大臣の認可を受けるものの、NHK自身が作成する自主的な基準なんです。一方、今回の改正案の二十条の四、二項三号は、法律に、競合事業者との公正な競争の確保に支障が生じないようにせよなどと書き込むものですよね。 そこで、小笠原情報流通行政局長に聞きます。これはつまり、今後は、番組関連情報の配信業務に関してだけであるとはいえ、NHKに対して、競合事業者との公正な競争の確保に支障が生じないようにせよという制約を法律で押しつける結果になります。これは、放送法三条が定めてきた、何人からも干渉され又は規律されることがないという放送の性格をゆがめるものではありませんか。”
“いやいや、今回の法案に盛り込んだようなことはこれまでなかったんですよね。今日は資料で配りましたが、これまでは理解増進情報についてはNHKインターネット活用業務実施基準の中に競合事業者という言葉はございますという説明をいただきました。第三十九条ですよ。競合事業者又は外部事業者から意見、苦情等が寄せられたときは、適切かつ速やかにこれを受け付けて対応する。至って当たり前のことを書いているわけでありまして、これと今回のものが同じなわけはないんですね。 今回、だから、私は、同時配信と見逃し配信をやり、それ以外にこれまでやってきたような、つまり今ここで紹介したような任意の、必須業務でない理解増進情報の提供、これを今までどおりやるということに別に反対しませんよ。もちろん、今のままでいいかどうかは改善の余地があるかも分かりませんが。 ただ、番組関連情報というものを必須業務に入れて、それを入れるからにはこういう仕組みをつくらねばならぬというこの議論が本末転倒に思えて仕方がないのです。”
“インターネットが発展するに従って放送をインターネットでも流してもらいたい、これは故あることでありまして、国民の利便の向上に役立つ、国民の要望に応えることになる。我が党は賛成だと言っているわけですね。 問題は、番組関連情報というものを必須業務に入れるには、このような基準まで定めて、こういう複雑な仕掛けをつくらなければならないということになっているのがいかなることかということを申し上げているわけなんですよ。 これまで、民業圧迫にならないように、あるいは公正な競争の確保、これまでも民放との二元体制だったとおっしゃるけれども、では放送法にそういう定めはこれまでありましたか、あるいはそれ以外でもそういった定めを掲げてやってきたんですか。”
“いやいや、そこが問題になるわけですね。 当該業務規程に従った番組関連情報配信業務の実施により、全国向け又は地方向けに他の放送事業者その他の事業者が実施する配信の事業その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されるものであること、これは三号になるんですけれども、三つ目にはこれが挙がっています。つまり公正な競争の確保、すなわち民業圧迫にならないかどうかということをこれまた要件に挙げております。 つまり、これまでも理解増進情報の配信などもやってきたんですよ、既にNHKは、任意ですけれどもね。そのときにはこのような規定は放送法にはありませんでした。公正な競争の確保、すなわち民業圧迫にならないかどうか、これを要件として放送法に書き込むというようなことは、これは初めてのことですね、間違いないですね。”
“いや、そこなんですよね、私が問題にしたいのは。 二十条の四の二項に列挙された、今もおっしゃった番組関連情報の配信の業務に当たっての三つの業務規程の内容、一つ目は公衆の要望を満たすということでありますけれども、その後にわざわざ、必要かつ十分なものであることと書かれておりますね。必要かつ十分なものであるという言い方は、つまり公衆の要望を満たす上で足りないものが一つでもあってはならない、また余計なものも一つでもあってはならないというふうに読めるわけでありますけれども、こんなことまで指図するんですか。”
“NHKがネット業務をどの範囲で実施するかは、公共放送として国民の利益を最大限に保障する方向で検討すべきものであります。 ところが、改正案二十条の四では、番組関連情報の配信の業務を行うに当たって、NHKは番組関連情報配信業務の実施に関する規程を定めて、これを総務大臣に届け出なければならないとされております。そして、二十条の四の二項にはその業務規程の内容が三項目にわたって列挙され、次の各号のいずれにも適合するものでなければならないと定めております。 言うまでもなく、放送法三条は、「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」と、放送番組編集の自由を定めております。そもそも、NHKがネット業務をどの範囲で実施するかは、公共放送として国民の利益を最大限に保障する方向で自らが決めるべき、こういうことではないんですか、局長。”
“国民の信頼なくしてNHKは成り立ちません。ここまでの答弁を聞く限り、強引な受信契約拡大と受信料増収が目的ではなさそうであります。この前、二〇二四年度のNHK予算の国会承認の審議を行いましたけれども、NHKの受信料に関しては引下げが進められている、このことを見ても、今すぐ何かしなければ経営破綻するというようなことはないと思うんですね。 では、法案の一つ一つの中身を聞いていきたいと思うんです。 本法案は、NHKのネット配信の必須業務化に当たって、放送の同時配信や見逃し配信とともに番組関連情報の配信というものを必須業務にいたします。NHKは、これまでも任意の業務として、現行二十条二項二号に定める理解の増進に資する情報、いわゆる理解増進情報のネット配信を行ってまいりました。まず確認するんですけれども、この理解増進情報の配信と今回新たに必須業務に加える番組関連情報のネット配信は同じものなのか、それとも違うものなのか。局長、いかがですか。”
“受信料をめぐっては、国民の間にも不信は多いんですね。ここまで確認してきたようなことを丁寧に説明を徹底することは不可欠だと思います。NHK自身はもちろん、総務省としても法律内容を周知していくべきだと考えますが、どのような対処を考えておられますか。”
“もちろん、解約の仕組みもきちんと示さなくてはなりません。 原理的には、ネット上でID登録を解除すればNHKの側はすぐに確実に分かるということに今後はなると思うんですね。しかし、ID登録を解除しているにもかかわらず契約が続くというようなことが発生すれば、国民・視聴者の理解は到底得られないと思うんです。ID登録を解除すれば特定必要的配信の受信はできなくなるのでありますから、条文に照らせば、受信契約はそこで終了し、受信料の徴収もそこでストップするのは当然だと思います。これも間違いないですね、原理的に。”
“それは当然なんですね。 だが、以前に強引な営業が問題になった際、スマホを持っているだけで、ワンセグがつながるといって意図しない契約を求められたことが問題となったこともありました。誤解に基づく強引な契約締結は、国民の信頼を失う結果となります。地デジ移行の時期にはアンテナやテレビの環境が変わり、集合住宅などで衛星放送の意図しない受信が生じるということもかつてございました。 この法案では、インターネット業務は原則実施となりますけれども、当面、衛星放送は除くことが想定されております。地上波契約と思っていたら、衛星放送もやがて必須業務となった途端に契約変更を求められるというようなことにはなりませんでしょうか。”
“余り問いに答えずに別のことをおっしゃったんですが。私は、これはお金をたくさん集めるために、受信契約を広げるためにやるんですかということを聞いたんですね。 これまで受信契約の締結義務が生じる対象としては長く、協会の放送を受信することができる受信設備を設置した者、こうなっておりました。今回、インターネット業務の必須化とともに、特定必要的配信の受信を開始した者も受信契約の締結義務の対象となります。この仕組み導入は、あくまで受信機を設置していない者が自らID登録のような手続をした上で開始したものとなると理解しております。しかし、この法案についての情報が広がる中で、これも先ほどありましたけれども、インターネットにつながるスマホやパソコンであれば受信契約を結ばなくてはならないのかという疑問の声も聞こえてまいります。 局長、端的に、法案に言う特定必要的配信の受信を開始した者とはどのようなものをいいますか。”
“そこで、まず局長に確認するんですが、今回の法改正でNHKの番組をインターネットでも同時配信することをNHKの必須業務にするのは、受信契約を広げ、受信料収入を増やすために行うのですか。”
“日本共産党の宮本岳志です。 NHKの全ての放送番組がインターネット配信されることは、国民の要望に応えるものであり、我が党は決して反対ではありません。 しかし、本法案は、NHKのネット配信の必須業務化に当たって、同時配信や見逃し配信だけでなく、番組関連情報の配信も新たに必須業務に加えた上で、その実施状況をNHKが総務大臣に報告する制度を導入し、それを受けて総務大臣がNHKに対する勧告や命令までできるという、極めて重大な内容を持つものであります。 それにしても、そもそもこの制度の導入をこんなに急ぐ理由が私には分かりません。インターネット環境の整備が進むにつれて、二〇二〇年にはついにネット視聴時間がテレビ視聴時間を超え、確かに、若い世代を中心に、テレビを持たない人も増えてまいりました。国民の間には、スマホやパソコンの普及に合わせて受信契約を広げ、受信料収入を増やすために法改正するのではないかといった不安の声もございます。”
“大臣、あなた自身が全くリテラシーを欠いているんですよ。その姿勢こそが問われているということを指摘して、私の質問を終わります。”
“いやいや、それは富士通Japanもけしからぬと思いますけれども、私は総務省がけしからぬと思うんですね。 大臣は、前回、四月十八日の当委員会、プロバイダー責任制限法改正案の質疑でも、私が、ネット上のディープフェイク、先ほど少し紹介がありました、あるいは詐欺広告など有害情報の存在、アテンションエコノミーと呼ばれる現象について指摘したのに対して、いわば情報を御利用いただく人々にも是非ネット上の現在の情勢を知った上で情報を御利用いただきたいなどと、まるで国民のリテラシーに問題があるかのように語られました。 しかし、大臣こそ、マイナンバーカードによる住民票のコンビニ交付について利便性の向上などのメリットだけを語り、情報漏えいなどのリスクは口を閉ざしてまいりました。しかし、実態は止まらぬ個人情報の漏えいであり、その原因を見てみたら、システムの不具合が確認されて四年半も修正されず放置されていたり、自らが報告した期日から三か月が過ぎてもただの一自治体にも対策されていないなど、実にずさん極まりないものでありました。 総務大臣、自らが安全神話を振りまいてきた責任を自覚しておられますか。”
“一団体で試験を行っているだけであって、今年一月をめどと言うけれども、三か月を過ぎてただの一団体も実際こういう対策はされていないんですから、あきれ果てると言わなければなりません。 そして、今年四月四日に誤交付が発生した香川県高松市は、昨年二回も点検した百二十三団体には含まれておりません。なぜなら、この香川県高松市は、今年新たにこのシステムを導入した自治体だからです。新規に導入した自治体には当然対策済みのシステムが導入されるものと普通は思うんですが、そうではなかったというのだから更に驚くわけですね。何でこんな初歩的なミスが繰り返されているんですか、局長。”
“試験を行っている自治体は何団体ですか。今これが実際に使われている自治体が一つでもありますか。”
“既に今年の一月は過ぎておりますけれども、今年一月までにこの開発は終わっているんですか。”
“六月二十八日の後、個人情報保護委員会は、これらの件について十月三十一日までに改善策の実施状況について報告するように求めました。個情委が十月三十一日までに報告を求めた改善策について、その後、この資料につけましたけれども、二百六十三回個人情報保護委員会の配付資料の中に出てまいります。 この報告を見ますと、改めて技術的安全管理措置というものを講じるのだと。これは十月三十一日期限で提出されたものですよ。個情委にも総務省にも出されていると思います。技術的安全管理措置というものを取るんだと。そのうちの一つが異常検出機能の開発だといって、自社システムの安全性向上のために、令和六年一月、今年の一月をめどに以下の異常検出機能を開発予定というふうに書いてありますね。これを見ますと、処理中の中間データに申請番号を付与し、取り違えを防止する機能を作るんだ、あるいは、証明書の要求から証明書の作成にかけて処理電文間で取り扱うデータを比較することにより正当性を保証する、エラー検知時は申請をリトライするよう促す機能をつけるんだ、こういうふうに開発するんだということが掲げられております。”
“ですから、四年半前のものが残っていたわけですね。その直前まで、六月の十七日までに百二十三地方公共団体の点検を全て終えたと胸を張って二十日の日に大臣がおっしゃったわけでありますが、それで見つけられていないわけですよね。改めて、二十八日に宗像市の事案があったので、もう一回、百二十三団体の点検がやられたわけですよ。 では、この二十八日の宗像市事案というものを受けて、資料三というのをつけておりますけれども、個人情報保護委員会はこのときに報告を富士通Japanに求めております。この報告について十月三十一日を期限で出してくれということを求めているわけですけれども、それは総務省は御存じですね。”
“正確に聞きたいんですけれども、五月中旬から六月の十七日までに百二十三地方公共団体の点検を全て終えたと。六月二十日の松本総務大臣の会見で、富士通Japanから百二十三団体全ての点検、改修が完了したとの報告がありましたのでお知らせしたいと思いますと会見で語っておられますよね。ですから、この時点で終わっていたんです、六月二十日には。 ところが、六月の二十八日に、今のお話にあった宗像市で新たに誤交付が発生した。これは先ほど説明があったとおりまた性格の違うミスであったということなんですけれども、おっしゃるとおりです、これはもう既に平成三十一年一月に同市システムにおいて確認されていた不具合なんですよね。それが、なぜこの時点まで対策されずに残っていたんですか。つまり、四年半たっているんですが。”
“まず、聞きますけれども、富士通Japanが昨年三月以降、横浜市等四団体十四件の証明書の誤交付発生の報告を受け、富士通Japanのシステムを利用する地方公共団体百二十三団体を対象に総点検を行ったというのは、一体いつからいつまでの期間にこの総点検を行ったんですか。”
“被災者の切捨てが起こらないように、状況をつかみ、一日も早い復旧を求めたいし、また、NHKの放送が届くようにしっかりと取り組んでいただきたいと思います。 次に、またまた発生したコンビニ交付サービスにおける証明書誤交付について聞きたいと思います。 資料二を見ていただきたい。今年四月十六日に総務省自治行政局長名で富士通の社長宛てに発出した指導文書であります。富士通の子会社である富士通Japanが、昨年三月以降に複数の自治体のコンビニ交付サービスシステムにおいて別人の証明書を交付する事案を発生させたことを受け、富士通Japanのシステムを利用する地方公共団体百二十三団体を対象に総点検を行い、適用漏れがあった全ての地方公共団体には修正プログラムの適用を完了するとともに、品質管理体制の強化も含めた再発防止策を講じたとされておりました。ところが、今年四月十一日に何とまたその富士通から、四月四日に富士通Japan株式会社が香川県高松市に提供するコンビニ交付サービスシステムにおいて別人の住民票の写しが交付されたとの報告を受けたというものなんですね。”
“発災から約四か月たって、今なおケーブルテレビの復旧が一部地域についてはめどさえ立たないという、まだそういう地域が残されているわけですね。だとすれば、先月延長したNHKのBSプレミアムを使っての放送を継続しなければなりません。今後ともBSプレミアムを使っての放送は続けられるのか、総務省はNHKとともに状況を把握して対応を検討しなければならないと思いますが、いかがですか。”