浜田聡
NHKから国民を守る党 · Japan
“NHKから国民を守る党、浜田聡でございます。十分間、よろしくお願いします。 まず、今回公表されている資料が結構限られておりまして、その中での法案調査であったということをあらかじめ申し上げておきたいと思います。法案ができる経緯などは参議院の本会議で成立後に出てくるものだと認識をしております。 今回の行政書士法改正、最大のポイントが、特定行政書士の業務範囲拡大と認識をしております。今回は、改正ポイントに限定せず、幅広い観点から行政書士のお仕事に関して質問していければなと思います。 ちょっとその一部提案をさせていただくんですけれども、その点に関しては、行政書士の皆様から叱られる点があるかもしれませんが、御容赦いただければと思います。 まず一つ目ですけれども、行政書士の業務に関し…”
“ありがとうございます。解像度の高い説明、ありがとうございました。 依頼者の方が迷わないように、業務範囲の明確化や利便性向上に向けた検討が今後もされればいいのかなと思います。 五つ目の質問ですけれど、現行の行政書士法では、行政書士が一般企業に雇用されて業務を行うことが認められておらず、独立した事業者として活動することが求められていると認識をしております。行政書士法第十条の二ですね。この制約の理由は何なのかということをお聞きできればと思います。 弁護士には企業内弁護士という形態が存在して、企業内で専門性を発揮しております。行政書士についても、そのニーズがあるか分からないんですけれど、企業内行政書士を認めることで企業や国民のニーズに応じた柔軟なサービス提供が可能となり、利便性が…”
“ありがとうございます。私も規制の強化というのは必ずしも好むところではありませんので、国民の皆様に分かりやすい観点からということで御提案をさせていただきました。 一つ質問を飛ばさせていただきます。次、四番目の質問。 現在、補助金の申請は行政書士も行えますが、助成金の申請は社会保険労務士の独占業務と認識をしております。この違いは依頼者にとって分かりにくく、混同しやすい状況だと思います。 国民の利便性を高めるため、助成金の申請を行政書士にも認める、あるいは補助金の申請を社会保険労務士の独占業務にするなど、業務範囲を整理、統一することで、より明確で利用しやすい制度になるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。ちょっと私の方でも誤解していたところがありましたので、説明ありがとうございました。 最後の質問です。三番目ですね。 行政書士が司法書士の独占業務を行った場合、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科され、税理士の独占業務に違反した場合、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科されます。 士業の種類によって独占業務違反に対する罰則が異なるのはなぜかということをお伺いしたいと思います。 各士業の業務内容や社会的影響を考慮したとしても、罰則を統一することで制度の分かりやすさや公平性が向上するのではないかという考え方での質問でございます。御見解、お願いします。”
“ありがとうございます。そもそも手続自体を簡素化していただくことを御答弁もいただきましたので、その点は期待していきたいと思います。 次に、遺言書や会社定款の作成は行政書士、司法書士双方が行える業務と認識しております。相続登記や会社設立手続は司法書士の独占業務と認識をしております。 これらの業務は国民にとって混同しやすい部分がありまして、手続の分かりやすさや利便性の観点からの提案なんですけれど、遺言書や会社定款の作成を司法書士の独占業務に統一することで、よりシンプルな、シンプル、明確な制度になると考えますが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。”
“ガイドラインの存在も認識していただいているということで、ありがとうございます。私の方からも、しっかりとその点は各放送局に伝えていきたいと思います。 次に、元検察官の大泉まどか弁護士がMBSの番組で発言した内容について伺います。 令和七年二月十二日に放送されたMBSの報道番組「よんチャンTV」において、元検察官である弁護士、大泉まどか氏が、兵庫県議会議員の竹内英明氏の自殺の原因について、立花孝志氏の発言が原因であると断定するような発言を公共の電波上で行いました。この件について、大泉まどか弁護士は、X上で釈明をしているが、謝罪はないと認識をしております。 公共の電波でこのような発言、そしてその後の対応は、刑事責任や因果関係の厳格な認定を求められる検察官経験者として著しく不適切…”
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“適法に行われておれば人々が事前の対策ができた可能性もあると思いますが、今回はそれができなかったということでございます。 今回のストライキ、違法行為でありますし、私は、これテロ行為とみなしても差し支えないと考えております。このような行為が市民の生活を脅かすことは断じて許されないと考えております。 そこで、今回のストライキの件についても、沖縄北方大臣の見解をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 不安に感じている沖縄の方も多いと思います。私もこの委員会の一員として努力いたしたいと思いますが、大臣にも県民の方に寄り添っていただきたいことを申し上げて、次の質問に移ります。 次に、今年の三月十一日から十三日にかけて、全日本港湾労働組合、通称全港湾の沖縄地方本部が石垣港で実施した全面ストライキを取り上げます。 この件も新聞記事を資料として用意しました。全港湾のストライキにより、石垣港では貨物船の荷役作業が停止しました。島に船で入ってくるはずの物の流れが止まったということです。その結果、多くの店舗で商品が欠品するなど、島々の物流が大混乱に陥ったとのことです。この事態は、一般市民の生活に深刻な影響を与え、生活を危険にさらしたというものでございます。 このストライキは、石垣市の調査によれば、労働関係調整法に違反していたとされています。労働関係調整法第三十七条では、公益事業に関する事件、事例について関係者が争議を、争議行為をするには、少なくとも十日前まで関係方面に通知が必要とのことですが、その通知がなかったとされております。”
“朝日新聞の記事ですと、PFOSは国の指針値を下回るなどと書かれておりますが、十月十二日、NHKニュースでは、地下水をためるタンクから基準値の三百四十倍のPFOSが検出されたとされており、楽観できるものではないと思います。 沖縄県のトップである玉城デニー知事は、二〇二二年の県知事選挙の際に、米軍のPFOS流出阻止を前面に主張して、結果として当選したわけでございます。それが自分のところ、沖縄県庁のPFOS流出の公表遅れというのは大きな問題でありまして、一般市民への影響も考えると、これ公約違反とも考え得る事態と思います。この件は当然、沖縄北方大臣も御承知のことと思いますが、改めて御確認いただきたいと思い、質問させていただきます。 PFOS流出、公表が遅れたことに関する担当大臣の御見解を伺います。”
“NHKから国民を守る党、浜田聡でございます。最後の十四分間、よろしくお願いします。 まず、昨年六月に沖縄県庁の地下駐車場でPFOSが流出し、その公表が三か月遅れた件を取り上げます。 今回、朝日新聞の記事を資料として用意しました。 PFOS、PFASについては、沖縄米軍基地の事例がこの委員会で度々取り上げられているものと認識しています。PFASは多種多様な化学物質を含む大きなグループの総称であり、PFOSはそのPFASグループの中の特定の一つの化学物質です。いずれにせよ、環境や健康への影響が懸念されているため、多くの国で規制や使用制限が進められているものと認識しております。 沖縄県庁での件については、六月に流出があり九月に公表をされたというもので、その間三か月というのは長過ぎると思います。その公表が遅れたことで、健康被害の可能性であったり不安に感じる方も多いのではないかと思います。”
“はい。 この抗議文に関して質問をしようと思ったのですが、時間が来ましたので次回に回させていただきます。 御清聴ありがとうございました。”
“業務改善がなされないので、是非強い措置を実施していただきたいと思います。 最後に、文部科学省初等中等教育局長矢野和彦氏が五月十七日にNHKに出した抗議文について伺いたいと思います。 これは、NHKが五月十三日に報道した内容への抗議であると認識しております。番組初頭で、定額働かせ放題、どれだけ残業しても一定の上乗せ分しか支払われない教員の給与の枠組みがこのように呼ばれていますと紹介をしております。これに対して、文科省としては、定額働かせ放題との報道は誤りであるという旨の抗議文を送ったとのことですが……”
“私としては、改めて、不祥事を起こし続けている企業には業務停止できる法整備が必要であり、是非進めていただきたいと思います。 現行制度では業務停止はできないわけですが、かといって、総務省ができることとして行政指導にとどめていいのかという問題があります。電気通信事業法に業務停止命令はそもそも規定されておりませんが、一方で、同法二十九条には業務の改善命令があります。これは行政指導より重い処分であり、それこそ今回総務省が検討すべきではないかということを申し上げたいと思います。 そこで伺います。 総務省がLINEに対して行政指導だけではなく業務改善命令をするつもりがあるのかどうか、伺います。”
“ありがとうございます。 私としては、やはり前面に打ち出す制度の名前というのが重要だと思います。選択的より例外的を打ち出した方がいわゆる保守層の理解も得やすいのではないかと思いますので、是非進めていただければと、適宜進めていただければと思います。 次に、総務省がLINEに行政指導をした件に関して伺います。四月二十五日の当委員会で質問していたことの続きになります。 二〇一四年に、「FACTA」という総合情報誌でLINEのデータは大韓民国国家情報院が収集、分析していると指摘があり、これに対して当時のLINEの運営会社、NHNジャパンの森川亮氏が反論したわけですが、結果的にその反論は正しくなかったというものです。その後のLINEによる情報管理による様々な不手際が続いていることを私は問題視しています。 前回の委員会では、LINEが業務改善をしっかりしてこなかった経緯を考えると業務停止も検討すべきであり、それが現行制度で可能かどうかを尋ねました。総務省からの答弁としては、現行制度においては業務停止ができる法令がないといった旨が示されました。”
“もしかすると、これ選択的夫婦別姓制度と同じと指摘される可能性はあるかもしれませんが、別姓はあくまで例外的とするというこの点を重視したこの制度は、この制度面においては、この現行制度と選択的夫婦別姓制度の中間に位置するものとして、私は第三の選択肢になり得るのではないかと思いました。 そこで、法務省に伺いたいのですが、この例外的夫婦別姓制度に関しては新たな選択肢として検討すべきと考えているわけなんですが、その件に関して御見解を伺います。”
“総務省におかれましては御存じのこととは思いますが、このような郵便事業におけるイノベーションにも御注目いただければと思います。 次に、選択的夫婦別姓制度に関する質問をさせていただきます。 日本では、一八九八年以来、婚姻に際してはいずれか一方が必ず姓を改めなければいけないということになっています。いわゆる選択的夫婦別姓制度では、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の姓を名のることができる制度です。 ここのところ、国会内外でこの選択的夫婦別姓制度の導入に関して数多くの議論がされていると承知しております。ただ、私は、この現行制度又は選択的夫婦別姓制度、二者択一の議論でいいのかという問題意識持っております。 そこで紹介したいこととして、かつて自民党さんにおいて議論された例外的夫婦別姓制度というものを紹介したいと思います。 これは、夫婦はどちらかの姓を称することができるとしながらも、夫婦が特別な事情でそれぞれ旧姓を名のりたいと希望する場合は、家庭裁判所の許可があれば例外的に夫婦別姓の結婚を可能とするというものでございます。”
“まあちょっと、私の危機意識とちょっとずれがあるような気はしましたが、この件に関しては私の方でも調べていきたいと思いますが、やっぱりこの点、電波を統括する総務省、その大臣が、国防における役割、非常に大きいとは思います。不安定な国際情勢の中、今回の事例、我が国の国防におけるドローン戦略に大きな示唆を与えてくれたものと思います。課題は数え切れないほど多いと思いますが、少しずつ前進できればと思いますし、大臣におかれましては適切な対応をお願いできればと思います。 あと、ドローンに関しては、国防のみならず、配送においても重要な役割を果たすと思います。今年の三月二十一日、あっ、これ質問じゃないです、三月二十一日に兵庫のNHKニュースで興味深いものがありました。日本郵便が中山間地でのドローン配送試験を公開というもので、豊岡市の事例でございます。 このニュースの中で、日本郵便の郵便・物流オペレーション改革部の主任が、配達員の確保は難しいが、この新技術でサービス維持を図っていきたいという旨の発言をされておられます。”
“例えば、日本では、違法な周波数帯で操作するドローンが来た場合、ジャミング、つまり妨害電波でそのドローンを使えなくすることをするためには同じ周波数で妨害する必要がありますが、違法な周波数のドローンで来ていますので、迎撃がもうその違法周波数、違法電波を出さないといけないんですが、当然それはできません。ほとんどの自衛隊が迎撃不可能という指摘がございます。 二〇二二年二月から始まり今も続いておりますロシアとウクライナの戦いを見ても、ドローンは現代の戦争の重要な鍵を握っているのは明らかです。 防衛省に伺います。 安全保障の観点から、防衛省・自衛隊が確保すべき周波数について御見解を伺いたいと思います。”
“撮影者はいたずら目的で行ったとのことですが、いたずらができるということは、これは爆破テロなどができるということでもあると思います。この件については他の委員会でも議論されていると思いますが、私の方からも問題提起させていただきます。 私なりにこの件について専門家の方々の意見を拝見しましたところ、主要な問題の一つとして、防衛省・自衛隊が利用できる電波帯域が不足しているのではないかということです。 具体的指摘を二つ挙げますと、まず、ドローンが探知できなかったことなんですが、電波法の規制によって、ドローン用レーダーの探知距離が五十メートルとか百メートルにわざわざ低下させた探知機、器材を使っている、だから今回ドローンを探知できなかったというものがあります。 もう一つが、さらに、仮に探知できた場合、迎撃についても問題があります。”
“ありがとうございます。 事前のレクで、これ国土交通省だけじゃなくいろんな省庁にまたがることで非常に難しいとも聞いております。縦割り行政の下では難しい課題であると思いますが、ただ、能登半島地震でも解体業者が足りないという問題もありましたし、今後の地震においても更に需要が増すことが予想されます。やっぱり、そのときに適切な業者がやはり多くあるべきだと思いますし、このような不良業者がばっこするようなことがあってはいけないと思いますので。これ、放置すると、一般国民が物理的な事故に巻き込まれたり、あとはアスベスト暴露などの問題もあると思います。私も多くの相談を受ける者として努力はしたいと思いますが、政府・与党におかれましても是非御対応いただきたいと思います。 次に、ドローンの電波規制について伺います。 今年の三月下旬、海上自衛隊の基地で護衛艦「いずも」を撮影するドローンの映像が中国のSNS上にアップされて話題となりました。当初はフェイク動画の可能性も考えられたものの、分析によると実際に撮影されたものであると防衛省が見解を出したと認識しています。”
“そこで、政府に伺います。 このような解体現場における各種問題への政府の問題意識、そして政府による業界調査の必要性、この二点について政府の見解をお伺いします。”
“以前の委員会でも使用した問題ある解体現場の写真を今回も配付資料として用意しました。これ、品川区の事例ですが、少なくとも二つの問題を前回指摘しました。建物解体は上から順番に人の手で少しずつ進めていくものでありますが、ここでは重機を入れて強引に破壊しております。これは、ミンチ解体ということと、ミンチ解体として、建設リサイクル法では今では法令違反になり得るものだと思います。また、解体現場では解体する建物周りを硬いパネルで覆う必要があるわけですが、ここでは薄いシートが設置しているだけです。各種法令に違反していることが容易に想像されるこの現場では、品川区が許可取消しをしたと認識をしております。このような法令違反の現場が、最近、SNSでは数多く報告されております。 解体現場での違反に関して思い付くところを挙げてみますと、無届け工事、違法工事、不法投棄、不法滞在者労働、過積載車両運行などを行う業者の問題指摘があります。恐らく、ほかの法令違反もあると思います。法令を遵守している業者が不利な状況がこのまま放置されて、真面目な業者が淘汰されるようなことがあってはいけないと思います。”
“是非お願いしたいと思います。 私たちはやはり封筒の目立つところにその記載を書いていただきたいと思いますので、NHKにおかれましてはよろしくお願いしたいと思います。 次、この郵便の別の問題として、追加料金が高いというものがあります。先ほど経費削減の話もありました。定形の封筒の郵便、普通郵便ですと料金八十四円でございますが、この特別あて所配達郵便になると百五十円の追加料金が掛かると認識しております。大量配送による割引などはあるのかもしれませんが、たとえそうだとしても、追加料金が高過ぎるという事実は是非とも多くの国民に知っていただきたいと思いますし、それゆえに真面目に受信料を払うことがばかばかしくなると思う案件でもありますので、我々としては多くの方々に受信料を不払するように働きかけていきたいと思います。 次に、解体現場、建物解体の現場においての問題について伺いたいと思います。 この建物解体の現場において法令違反が横行しており、その周辺住民の方々の不安の声が大きかったり、また、法令違反の横行により真面目な業者が淘汰されている可能性について取り上げたいと思います。”
“この郵便は、NHKの放送を受信することができる受信設備を設置しておらず、受信契約の締結が必要ない世帯に対してもやはり送付されていると思います。NHKにおきましては、当該郵便を受領した者に誤解がないような対応をしていただきたいと思っております。 まずそこで、NHKを管轄する総務省に提案という形で質問させていただきます。 当該郵便において、受信設備を設置していない世帯の者が受け取った場合に誤解が生じないように、封筒の目立つところに受信設備を設置していない世帯は契約の必要はありませんといった旨の記載をするようにNHKへの指導をお願いしたいと思うんですが、この指導をする予定の有無を伺いたいと思います。”
“この特別あて所配達郵便は、テレビを設置しているかどうかに関係なく各世帯に配達されるわけで、テレビを設置していない、つまりNHKとの契約が不要な世帯にもこの郵便が送られてくることは大きな問題です。間違って契約してしまう方が一定数出てくるということが想定されるからです。 まず、NHKに伺います。 今年の四月、二〇二四年四月にNHKが全国に配付したこの郵便の総数を教えてほしいです。”
“NHKから国民を守る党の浜田聡でございます。 二十分間よろしくお願いします。 まず、NHKによる特別あて所配達郵便について質問します。 この特別あて所配達郵便とは、受取人の氏名が記載されておらず、受取人の住所のみの記載でその住所に届ける郵便のことです。今回の配付資料に、その封筒、そしてその中の書類の写真を用意させてもらいました。この郵便ですが、いろいろと問題のある制度だと思います。私はこれまで参議院の各委員会でこの郵便の問題については何度か取り上げてきましたが、今なお解決に至っておらず、我が党が運営するNHK受信料不払コールセンターへの相談件数も多い問題ですので、改めて取り上げます。 まず、この配付資料のこの郵便の封筒の写真を見ますと、放送受信契約の御案内との記載があります。また、中の書類を見ますと、放送受信契約のお願いとの記載があります。放送受信契約はNHKの放送受信可能な受信機、つまりテレビを設置した世帯に必要とされるわけですが、現在、テレビを設置していない世帯もそれなりの数にあると認識しております。”
“はい。 やはり、世襲に関してはやはり見直すべきだとお伝えを申し上げまして、引き続きこの問題は取り扱っていきます。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 私も国会においては減税を特に訴えている一野党議員ではございますが、国税庁が公平性の観点から外国人の方からもしっかりと徴税をする点に関しては、私、その取組を応援したいと思いますので、是非協力していきたいと思います。 最後に、特別永住者制度について伺いたいと思います。 この特別永住者制度の意義が薄れつつあると考えているわけでございます。この特別永住者制度というのは、日本が第二次世界大戦の敗戦国となった際に、平和条約に基づいて日本国籍を離脱したんだけど、既に日本に定住していたことから永住資格を付与された外国人のことを指します。 戦後、長い時間が経過したわけで、この制度を見直すべきと考えます。特に、この特別永住の世襲を廃止すべきだと考えるわけなんですが、この提案への御見解を最後伺いたいと思います。”
“法務委員会で審議されている法改正の意義は、そういう意味では非常にあると考える一方ですが、一方で、納税を統括する国税庁にも先頭に立ってこの対策を講じてもらいたいと考えているわけでございます。 永住許可申請者の税滞納の現状と今後の対策について見解を伺います。”
“私も川口市民の皆様からクルド人問題について御相談をいただく身でございます。その身として、この事例の対応については注目していきたいと思います。 次に、国民が政府に納める税金の納付状況において、国内在住の外国人の納付状況に問題があるのではないかという観点から、国税庁に伺いたいと思います。 先日、五月八日の衆議院法務委員会でのやり取りが毎日新聞で記事になりました。タイトルが、永住者、税金など未納一割というタイトルの記事でございます。この法務委員会では、藤原崇、自民党の藤原崇議員が出入国管理庁の方に質問されておられました。答弁としては、永久許可申請者千八百二十五件のうち不許可処分五百五十六件に二百三十五人の税滞納が確認できたというものでございます。 この毎日新聞の記事タイトルには少し語弊があるのかもしれませんが、それはさておき、永住許可申請者の租税公課滞納者の割合というのがやはり多いのではないかと思うわけでございます。”
“上記クルド人は、埼玉県警川口署を令和五年九月二十六日午後に訪れ、応対した職員に対して、石井孝明がクルド人の悪口を言っている、警察は石井の発言をやめさせろ、さもなければ石井を殺す、二週間後に死体をここに持ってくるなどと興奮状態で話し、私と川口署の双方を脅迫しました、この男を同日、川口署は現行犯で逮捕しました、この男が上記MTです、三十歳代の川口市内在住の解体工です、私は翌日、脅迫したとして、上記人物の行為に対して、川口警察署に脅迫の容疑で被害届を出しましたという上申書の内容を一部紹介させていただきました。 この上申書の中で、石井孝明氏は、入国管理局でこの当該クルド人の仮放免を取り消し、早急に強制送還することを希望されております。 そこで、政府に伺います。この当該クルド人への対応決定についてお伺いしたいと思います。”
“ところで、私は、このように家庭連合の問題については主要メディアとは異なる面から取り組んでおります。家庭連合の方々ともいろいろと情報提供を受けておりますし、家庭連合の会合にもお招きいただいて参加したこともあります。過去に家庭連合と付き合いがあった自民党議員の皆様はメディアが殺到するという現状でございます。私としては、マスメディアの皆様におかれましては、是非とも私の方にも取材いただきたいということはお伝えさせていただきたいと思います。 次に、日本在住のいわゆるクルド人が日本人ジャーナリストに対して殺害をほのめかす脅迫をしたことについてお伺いしたいと思います。 今回紹介するのは、川口市などクルド人問題を追っているジャーナリストの石井孝明さんでございます。この方、X、旧ツイッター上で十七万人のフォロワーがいる方で、その影響力も考慮して今回ここで扱わせていただきたいと思います。 この方、東京入国管理局違反審査部門に上申書を送っております。その上申書をウェブ上で紹介しておりまして、そこで、ここで一部内容を紹介させていただきます。”
“数年後、結果としては民事訴訟でもう最高裁まで行って、後藤徹さん、勝訴をされているわけでございますので、その妥当性については大いに検証すべきではないかなと考えております。そのことをお伝えさせていただきます。 この件について、皆様に是非とも知っておいてほしい名前をお伝えしたいと思います。それは宮村峻という人物です。この人物は、脱会屋として数多くの拉致監禁事例に関与してきたと考えられます。監禁を実際に行うのは家族ではありますが、この脱会屋の方は、罪に問われないように工夫をして、間接的に脱会工作を家族に指導していたようです。ただ、裁判ではその関与が、宮村峻氏による関与が認められております。 私が強調しておきたいこととして、この脱会屋である宮村峻氏は、名指しはしませんが、国政政党においてアドバイザーのような立場で密接に関与していることが家庭連合の方から指摘されています。いろんな理由があるとは思いますが、人を拉致監禁するようなことを指南していた人物が国政政党と関与していたということは重く受け止めるべきだと思います。”
“確認できないという答弁だったんですけれど、恐らく警察関係者の皆様、数多くの御苦労をされていると思います。まだこの問題、解決しているとは言い難いので、適切な御対応をお願いしたいと思います。 さて、拉致監禁された方で、長い期間としては十二年五か月という方がいます。後藤徹さんという方です。この方の監禁事例に関する刑事告訴が不起訴だった件について伺います。 後藤徹さんが書籍に書かれていることを少し紹介しますと、家庭連合信者に反対する人々、「拉致監禁」という書籍なんですが、自身の拉致監禁、解放、民事訴訟で勝訴などについて述べている部分がありまして、この方は一九九五年九月に拉致監禁され、二〇〇八年二月に解放されました。その際に、栄養失調で入院を余儀なくされたとのことです。退院してすぐに拉致監禁に関与した者を刑事告訴したところ、不起訴だったとのことでございます。仕方なく、その後の民事訴訟をされて、そこでは後藤徹氏が勝訴をしております。 そこで伺いたいのですが、当時の不起訴判断について、現在振り返ってみて、その妥当性についてお伺いできればと思います。”
“宗教関係の関係者の皆様には、この点御留意いただければと思います。 次に、家庭連合において私が国会で取り上げるべき問題として、強制棄教の問題があります。棄教というのは教えを棄てると書きます。これは、家庭連合の信者の御家族が、信者となった方を脱会させようという意図で拉致監禁するなどの悪質な手口で強制的に脱会させようというものでございます。家庭連合の発表によると、この件数は四千三百件とのことです。 また、この件は過去にも国会で取り上げられております。平成十二年四月二十日、衆議院決算行政監視委員会で自民党の桧田仁議員が指摘されています。今回、このときの議事録を資料として用意しました。当時、アメリカの国務省が、日本の警察がこれを取り締まらないことを問題視したことなども書かれております。是非とも目を通していただければと思います。 まず、警察庁にお伺いしたいのですが、家庭連合信者への強制棄教、拉致監禁に伴って発生するトラブルに関して、警察庁の把握しているところを教えていただきたいと思います。”
“宗教法人への解散命令については、宗教法人法第八十一条一項一号において、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。」と非常に限定的に規定されており、実際に解散命令が適用されたのは、オウム真理教そして明覚寺の二件のみだと認識しております。 令和四年の参議院予算委員会で、岸田総理の解釈変更というのが問題だと思います。どういうことかというと、旧統一教会には刑事罰が存在しないため解散命令請求はできないという閣議決定が存在したにもかかわらず、岸田総理が、請求要件に民法上の不法行為も含まれると法解釈を一日で変更する答弁をしたことが大きな問題だということです。 内閣支持率を維持するために旧統一教会に解散命令を出せるように無理やり解釈変更したという指摘は数多いです。この指摘に対して有効な反論はなされておりません。裁判所におかれましては、この点を御承知おきいただければと思います。 また、今回の件で、刑事事件のみならず民事事件でも宗教法人を解散できるようになるとすれば、今後、数多くの宗教法人が解散におびえる状況になり得ると思います。”
“令和五年一月四日に提出されたものでございます。この申入れ書の内容に沿っての質問です。 ここで紹介されている三法人ですね、紀元会、空海密教大金龍院、神慈秀明会、いずれも集団暴行死事件を起こしております。申入れ書には、これら三法人へも解散命令請求を出すべきとのことであり、私も妥当な意見だと考えます。 そこで、質問です。これら三法人へも解散命令請求を出す予定の有無を教えていただきたいと思います。ないのであれば、その理由も教えていただきたいと思います。”
“NHKから国民を守る党、浜田聡でございます。最後の十五分、よろしくお願いいたします。 まず、家庭連合、いわゆる旧統一教会問題について質問させていただきます。 旧統一教会問題、私の問題意識としては、恐らく世間一般の主要メディアの論調とは違いまして、旧統一教会解散すべきという方向性に異を唱えるものでございます。 現状、既に裁判所への解散命令請求が出されておりますので、そこは裁判所でしっかりと判断していただければと考えております。ただ、裁判所が判断する材料として、主要メディアで扱われていないが重要な観点についてはこの国会で扱っていきたいと考えておりますので、裁判所の皆様におかれましては、是非とも私の委員会での質問や文書での質問主意書に御注目をいただき、判断材料にしていただきたいと思います。 まず最初の質問です。家庭連合への解散命令請求を出すのであれば、ほかに悪質な事件を起こした宗教法人にも解散命令請求を出すべきだという観点からの質問です。 今回、中山国際弁護士事務所の中山達樹弁護士による文部科学省への申入れ書を資料として御用意させていただきました。”
“この問題については、引き続き委員会で取り扱っていきます。 ありがとうございました。”
“総務省がそれを可能にする法整備をするのがあるのかどうか、済みません、伺いたいと思います。”
“仮に業務停止を想定した場合、それを規定している法律があるのかどうか、もししないのであれば……”
“しかし、二〇二一年三月に、LINEペイの取引情報全てとLINEユーザーの画像、動画、データなどが親会社のNHNの韓国サーバーに保存されている事実が報じられました。LINEの韓国子会社の社員に同データへのアクセス権も付与されていたようです。二〇一四年の森川氏の反論記事と整合性が取れない状況ですし、そのブログ記事自体も削除されたと認識しています。 二〇二三年四月、LINEヤフーにおいて、一部サービス利用者の情報が八年間、第三者に閲覧可能な情報であったことが発覚しました。さらに、二〇二三年十一月、LINEヤフーにおいて、不正アクセスによりユーザーの個人情報を含む漏えいがあったと公表がありました。管理をNHNの韓国の委託先で行っており、そこに流出していたとのことです。二〇二一年半ばまでにデータを国内に移し、国内で管理すると総務省にLINEは言い訳をしていたわけですが、二〇二四年現在でも実現されていないことも明らかになりました。 これまでLINEが業務改善をしっかりしてこなかった経緯を考えると、私は業務停止も検討すべきと考えます。”
“分かりました。私も、しっかりと、しっかり正しい情報の拡散、協力したいと思います。 このパンデミック条約に関して、私、一つ注目しているのがありまして、それはインフォデミック対策があります。これがたしか、インフォデミック対策を締約国に求める条約第十八条一項に関してです。この点に関してはやはり慎重な議論が必要かなと思います。 次に、先日、総務省がLINEに行政指導を行った件について伺います。 総務省がLINEに行った行政指導に関して、私は処分が甘過ぎると思います。なぜなら、LINEはこれまで情報漏えい等の問題を何度も起こしてきたこと、そして虚偽と思われる主張もしていることが判明しているからです。 私の方で簡潔に情報をまとめてみますと、まず、二〇一四年、「FACTA」という総合情報誌で、LINEのデータは大韓民国国家情報院が収集、分析していると指摘がありました。これに対して、当時、NHNジャパン、LINEの前身ですね、LINE株式会社の前身の社長であった森川亮氏は、日本製で高度に暗号化もされていて、データも国内サーバーで管理している旨をブログで反論しました。”
“ありがとうございます。 デマが拡散することは非常に望ましくないと思いますので、しっかり対処していただきたいと思いますが、私から提案として、デマ拡散対策として政府によるパンデミック条約のQアンドAのようなページを作成してはいかがでしょうかということがあります。現時点でそういった対策がなされているのであればいいんですが、そういった件に関してお伺いしたいと思います。”
“今回、この条約、合意に至っていないことは前提としつつも、間違った情報が拡散することは望ましくないという問題意識の下で、三点ほど確認させていただきたいと思います。 まず一点目は、パンデミック条約において義務を怠った場合に、その国に制裁を加えたり、WHOに強制的な権限を付与したりすることになるのかどうかということでございます。次に、各国独自のやり方というのが禁止になって、各国の憲法、基本的人権も関係なくなるという情報があります。三点目が、一点目と関わるわけですが、WHOが提案する医療や対応医薬品、ワクチンなどを使うように義務化できて、従っているかどうかの情報を集めたり、違反した人間に罰を与えたりすることも可能になるのではないかと、こういった情報に関して出回っているものがあると思いますので、この三点の情報の真偽についてお伺いしたいと思います。”
“取締りの方をしっかりよろしくお願いしたいと思います。 今回、過積載トラックの写真を提供されたジャーナリストの石井孝明さんからは、私も直接お話を伺いました。いただいた情報からは、こういった建物解体であったりトラックの問題は、不法滞在中の外国人の方によるものが中心とのことです。であれば、こういった問題は、国土交通省、警察のみならず、法務省の方でも問題意識を持って取り組んでいただきたいことを申し上げて、次の質問に移ります。 次に、通告していた順番前後して、パンデミック条約に関してお伺いしたいと思います。 このパンデミック条約は、WHOを中心に議論が進められている新しい条約でして、その名のとおり、次のパンデミックに備えて準備を進めていると認識をしております。ニュースは時々あるわけですが、大きく取り上げられていないもので、知らない人も多いような気はします。この条約、今なお合意に至っていないと認識をしております。 ただ、多くの国民が条約について関心を持つことは大変意義のあることだと思いますが、一方で、この条約について、インターネット上ではいささか極端とも思われる言説が出回っているように思います。”
“多くの方が不安に思っていらっしゃりますので、しっかりとした対処をお願いしたいと思います。 次に、非常に多くの資材を荷台に載せて公道を走っているトラックの報告も多数あることについて伺います。 用意した写真はジャーナリストの石井孝明さんによって撮影されたものです。荷台いっぱいに積まれた廃材が今にも荷崩れしそうなトラックです。実際に荷崩れした事例も報告が散見されていると認識しております。こういったトラックは、埼玉県川口市周辺の高速道路や交通量の多い幹線道路で多数目撃され、市民からはクルドカーと呼ばれているとのことです。 そこで、政府に伺います。 このような車が指摘されている現状について、政府の把握しているところを伺います。”
“一点目としては、解体する建物の周りを覆うものなんですけれど、これは写真のように薄いシートではなく頑丈なパネルで囲いを付けていくべきという指摘です。二点目として、解体する建物を重機で壊すのではなくて、上から順繰りで人の手で少しずつ壊していくというのが原則だという指摘です。写真の事例では、品川区が工事中止を指示したとのことです。 こういった事例は、決して限定された事例というわけではなくて、都心を中心に各地で指摘されているというのが私の認識でございます。 そこで、政府に伺います。 このような危険な建物解体の指摘が相次いでいる現状について、政府の把握しているところを伺います。”
“街頭演説の意義を否定するわけではありませんが、私としては候補者としての意識も変えていくべきではないかなと思います。 その他の問題としては、やはり選挙カーがうるさいという訴えというのがあるわけですね。最近の地方議会の選挙では、少数派でもありますけれど選挙カーを使わない陣営も出ておりまして、それで当選する陣営も出てきております。私としては、選挙カーがうるさいと訴える国民の声に候補者側も重く受け止めていくべきだと申し上げて、次の質問に移りたいと思います。 次に、最近、SNSを始めとするインターネット上で特に数多くの事例が指摘されております危険な建物解体や過積載トラックについて伺っていきます。今回、幾つかその事例の写真を用意させていただきました。 まずは、危険な建物解体の報告が多数あることについて伺います。 用意した写真は、FNNで放送された番組の一部であります。我々にとっては余り見慣れない建物の解体現場であると思います。三階か四階建てぐらいの建物を重機で豪快に壊しているようで、各フロアの床が壊されている状態です。 番組の中では、プロの解体業者さんが問題点二点ほど指摘されています。”
“私としては、裁判所、警察署の問題をまず申し上げさせていただいたわけですが、選挙に挑戦する候補者の側も選挙のやり方を変えていく必要があるんじゃないかと思います。 候補者が演説場所の日時や場所をあらかじめ周知した状況で屋外の演説というのは、考えてみれば危険と隣り合わせと言えます。現に、安倍晋三元首相は銃撃されましたし、岸田総理への襲撃未遂事件もありました。安倍元首相、岸田総理の未遂事件を考慮すると、屋外での演説にある程度の危険が伴い、そして警備コストというのも小さくないと思います。 そこで、候補者側は街頭演説を控えて、インターネットでの、インターネットを使った活用というのはもちろんのことなんですが、屋内での講演会へよりシフトすることなど、政治活動、選挙運動のやり方を変えていくべきとも考えますが、この点について総務大臣の御見解を伺いたいと思います。”
“NHKから国民を守る党、浜田聡でございます。 十五分の質問時間、よろしくお願いします。 まず、最近話題のいわゆる選挙妨害に関して質問します。 衆議院補欠選挙、東京十五区で、つばさの党による選挙運動妨害が話題となっております。他陣営の演説に対して大音量のかぶせるような妨害は、演説を聞きに集まってきた人の権利を妨害するものであり、許されるものではありません。これらの行為に対する警察による取締りが及び腰であることについて問題があると思いますが、一方で、この警察が及び腰であることは、過去の裁判例が影響しているように思います。 二〇一九年参院選で、演説中の安倍首相にやじを連呼した男女二人が警察に排除され、表現の自由を侵されたと北海道を訴えた裁判では、北海道は計八十八万円を支払えと原告が勝訴しています。演説を聞こうとする人々を妨害する公職選挙法違反をよしとする判決ではないかと思い、この判決が現在の状況になっている一因と私は考えます。 そこで、質問します。この判決に関する政府見解をお伺いします。”
“はい。 幾つか質問を残してしまいましたが、時間が来たので終わります。NTTが発展することを期待しております。 以上です。”
“このIOWN構想、成功することを私も期待しております。 次に、政府保有NTT株売却の話です。 今回の法改正ではその株売却の話は盛り込まれていないと認識しておりますが、将来的には株売却が視野にあると認識をしております。この政府保有NTT株売却についても、一定の数の国民が関心を寄せているように思います。先ほどの外国人役員就任と同様に、不安を感じる国民が多いところだと思います。不安としては主に外国勢力が株を購入して日本のインフラに悪影響を及ぼすというもので、これは先ほどの外資規制を適切に行うことで対応すべきと思いますが、それ以外の対応方法もあると思いますので少し質問させていただきます。 それは、政府保有のNTT株の売却先としてGPIFというものでございます。このGPIFへの売却が可能であれば、国民の安全保障上の不安はある程度克服可能であると考えます。 そこで伺います。 政府保有NTT株をGPIFに売却するということは可能なのでしょうか。”
“今回の法改正において研究開示義務の撤廃については賛成意見が多いように思いましたので、この点の質問はしませんが、ここでは、NTTの行っている研究構想の一つ、IOWN構想について伺いたいと思います。先ほど何人かの委員からも御指摘があったとおりです。 IOWNとは、I、O、W、N、イノベーティブ・オプティカル・アンド・ワイヤレス・ネットワークの略でございます。この構想が成功すれば国民がどのような恩恵を受けるのかについてお伺いしたいと思います。 私の認識としては、このIOWN構想、簡単に言ってしまえば光でございます。光の半導体開発であり、この光半導体は、従来の半導体と違って、電気と違って熱を発生しにくいということがありまして、機械の冷却コスト削減など、電気代削減など様々なメリットがあり、ゲームチェンジャーとなり得るというものでございます。その他、メリットなどありましたら御説明いただければと思います。”
“ありがとうございます。 KDDIがミャンマーにおける事業で一千億円を超える損失を出した報告が最近ありました。私の方でKDDIの役員一覧を確認したところ、外国人役員の方はいないようでございました。この点、私の確認に誤りがあれば謝罪しますが、もしKDDIの方で外国人役員の方がいれば、こういった事態を防げた可能性もあるのではないかと思います。 海外事業には国内事業とは異なる難しさと可能性があるのは容易に想像できるわけですので、特に海外で活動の幅を広げていくことが期待される大企業には、外国人役員就任のメリットについては多くの方に御理解いただきたいと思います。 次に、NTTが行っている研究を取り上げさせていただきます。 今回の法改正の重要なポイントとして、NTTが行っている研究の開示義務をなくすというものがあったと認識しております。NTTにとって、せっかくの研究成果を、その都度公表義務があると研究開発がしにくいのは容易に想像できるところです。共同研究をする際にもパートナー企業から敬遠されることがあるとも聞いております。”
“この件については関心をお持ちの国民多いと思いますので、国民が納得できる外資規制、整備されることを期待しております。 次に、その外資規制の中で、現状のNTT法でNTTのみに課されている外国人役員規制に関する質問です。 今回の改正案では、この規制、緩和されます。この点に関して反対される国民が一定数いるように思いますが、その気持ちは分からないでもありません。ただ、外国人役員就任のメリットも併せて考えるべきと思います。特に、NTTのような大企業は、日本国内のみにとどまらず、海外でも事業展開を幅広くしていくことが期待されております。その際、役員に優秀で現地の事情を熟知している外国人の方が必要なケースも出てくると思います。 そこで、この点について質問します。 私は、外国人役員就任のメリットとしてはNTTが海外事業拡大に狙いがあると思いますが、一般論で構いませんので、そういう認識でよいか、お答えいただければと思います。”