浜田聡
NHKから国民を守る党 · Japan
“NHKから国民を守る党、浜田聡でございます。十分間、よろしくお願いします。 まず、今回公表されている資料が結構限られておりまして、その中での法案調査であったということをあらかじめ申し上げておきたいと思います。法案ができる経緯などは参議院の本会議で成立後に出てくるものだと認識をしております。 今回の行政書士法改正、最大のポイントが、特定行政書士の業務範囲拡大と認識をしております。今回は、改正ポイントに限定せず、幅広い観点から行政書士のお仕事に関して質問していければなと思います。 ちょっとその一部提案をさせていただくんですけれども、その点に関しては、行政書士の皆様から叱られる点があるかもしれませんが、御容赦いただければと思います。 まず一つ目ですけれども、行政書士の業務に関し…”
“ありがとうございます。解像度の高い説明、ありがとうございました。 依頼者の方が迷わないように、業務範囲の明確化や利便性向上に向けた検討が今後もされればいいのかなと思います。 五つ目の質問ですけれど、現行の行政書士法では、行政書士が一般企業に雇用されて業務を行うことが認められておらず、独立した事業者として活動することが求められていると認識をしております。行政書士法第十条の二ですね。この制約の理由は何なのかということをお聞きできればと思います。 弁護士には企業内弁護士という形態が存在して、企業内で専門性を発揮しております。行政書士についても、そのニーズがあるか分からないんですけれど、企業内行政書士を認めることで企業や国民のニーズに応じた柔軟なサービス提供が可能となり、利便性が…”
“ありがとうございます。私も規制の強化というのは必ずしも好むところではありませんので、国民の皆様に分かりやすい観点からということで御提案をさせていただきました。 一つ質問を飛ばさせていただきます。次、四番目の質問。 現在、補助金の申請は行政書士も行えますが、助成金の申請は社会保険労務士の独占業務と認識をしております。この違いは依頼者にとって分かりにくく、混同しやすい状況だと思います。 国民の利便性を高めるため、助成金の申請を行政書士にも認める、あるいは補助金の申請を社会保険労務士の独占業務にするなど、業務範囲を整理、統一することで、より明確で利用しやすい制度になるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。ちょっと私の方でも誤解していたところがありましたので、説明ありがとうございました。 最後の質問です。三番目ですね。 行政書士が司法書士の独占業務を行った場合、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科され、税理士の独占業務に違反した場合、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科されます。 士業の種類によって独占業務違反に対する罰則が異なるのはなぜかということをお伺いしたいと思います。 各士業の業務内容や社会的影響を考慮したとしても、罰則を統一することで制度の分かりやすさや公平性が向上するのではないかという考え方での質問でございます。御見解、お願いします。”
“ありがとうございます。そもそも手続自体を簡素化していただくことを御答弁もいただきましたので、その点は期待していきたいと思います。 次に、遺言書や会社定款の作成は行政書士、司法書士双方が行える業務と認識しております。相続登記や会社設立手続は司法書士の独占業務と認識をしております。 これらの業務は国民にとって混同しやすい部分がありまして、手続の分かりやすさや利便性の観点からの提案なんですけれど、遺言書や会社定款の作成を司法書士の独占業務に統一することで、よりシンプルな、シンプル、明確な制度になると考えますが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。”
“ガイドラインの存在も認識していただいているということで、ありがとうございます。私の方からも、しっかりとその点は各放送局に伝えていきたいと思います。 次に、元検察官の大泉まどか弁護士がMBSの番組で発言した内容について伺います。 令和七年二月十二日に放送されたMBSの報道番組「よんチャンTV」において、元検察官である弁護士、大泉まどか氏が、兵庫県議会議員の竹内英明氏の自殺の原因について、立花孝志氏の発言が原因であると断定するような発言を公共の電波上で行いました。この件について、大泉まどか弁護士は、X上で釈明をしているが、謝罪はないと認識をしております。 公共の電波でこのような発言、そしてその後の対応は、刑事責任や因果関係の厳格な認定を求められる検察官経験者として著しく不適切…”
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“NTTが特別な企業であるがゆえのNTT法による規制は、かつては合理性があったとは思いますが、一方で、KDDIやソフトバンク、楽天には基本的にはNTTに課されているような規制がないのは、現状においては平等性の観点からおかしい気もします。 私事になりますが、私、携帯電話使い始めたのは今から約二十五年以上前でございます。Jフォンでございました。その後、会社が変わって、ボーダフォン、ソフトバンクとなりましたが、それに合わせて、その会社の機種、使い続けております。ソフトバンクの関係者の言動が日本の経済安全保障上に不安を及ぼすように感じたところに不満を感じまして、私は楽天に乗り換えたという過去があります。 何が言いたいかというと、外資規制というのはNTT以外にも適切に行うべきということです。先ほど申し上げたように、NTT法を廃止した上で、他の企業も同様に適切な外資規制の必要性を考慮しております。 そこで伺います。 NTT法廃止を想定した場合、外為法による外資規制のみで事足りるのでしょうか。NTT法を廃止した上で、更に電気通信事業法などによる外資規制の必要性について、現状の見解を伺います。”
“このハッシュタグへの意見、様々あると思いますが、少なくとも経済安全保障上の観点から不安に感じている国民は一定数いるものと思われます。私は、国民の不安はある程度払拭すべきと考えております。まず、この点から質問したいと思います。 不安を払拭するために必要なことを私なりに考えまして、まずは、NTTのみならず、国内の電気通信産業の外資規制、挙げられると思います。先ほど他の委員からも御指摘がありました。電気通信市場における外資規制の現状がどうなっているのかについて、第四回通信政策特別委員会事務局資料、説明資料にまとまっていると思いました。今回、配付資料として用意させていただいております。 これによりますと、まず業界全般への外資規制として、電気通信事業法における外資規制は規制緩和を経て全て廃止されました。現在、外国投資家による電気通信事業者の株式取得は一般法である外為法により規制されております。そして、NTTに関しては、特別にNTT法において出資規制や役員規制が設けられております。”
“規制の数や質、内容を政府がしっかりと把握する、先進国として当然のことを政府に求めまして、本題に入ります。 先ほど規制の数の話をしてきましたが、もちろん重要なのは、数のみならず、規制の評価も重要です。評価をして、その規制が不適切であれば、それは廃止や緩和をすべきです。今回のNTT法改正案は、NTTを縛っている規制を緩和するものと認識しております。そして、この緩和はNTTが飛躍するために必要なものであると私は考えております。この法案成立後、将来的にはNTT法の廃止という方針もあるとのことでございます。いろいろと経済安全保障上のクリアしなければならない課題はあるものの、私はNTT法廃止も必要であると考えております。 時代に合わないNTTに対する規制がなくなった結果、NTTが更に研究開発を促進し、日本の情報通信産業を向上させることを期待しております。かつて一九八九年には、世界の時価総額企業ランキングでNTTは世界一でありました。NTTが再び世界一の企業となることも期待しています。 今回のNTT法に関して、SNSなどではNTT法廃止で日本が滅ぶなどといったハッシュタグを目にしております。”
“これは過去の閣議決定の見直しと考え得るものだと思いますし、また同様の趣旨、つまり、政府が規制の数の把握をしなくなった問題については、昨年の四月五日参議院決算委員会で自民党会派の佐藤議員も取り上げていることを併せてお伝えします。 そこで、再び質問です。 河野太郎大臣の答弁を踏まえまして、総務省が規制の数を把握することについての必要性に関する見解を伺います。”
“二〇一八年に閣議決定のデジタル・ガバメント実行計画により、この規制の把握はデジタル庁に引き継がれました。問題は、この引継ぎが規制の数だけでなく行政手続の数も混在するようになったことです。結果として、規制の数の把握のみができなくなった状況と言えるのではないでしょうか。 アメリカやイギリス、欧米諸国では、国内の規制を政府がしっかり把握し、国内産業に大きな影響をもたらす規制については政策評価をしっかり行っていると承知しております。規制の数、質、内容を政府がしっかりと把握することは先進国では当然ですが、日本ではそれがなされているかどうかは甚だ疑問であります。 今回、規制の数の把握に関して質問させていただきますが、これは、過去に私のみならず自民党会派の議員の方もこの問題を参議院で指摘されております。 令和四年十一月九日、参議院地方創生デジタル社会の形成等に関する特別委員会において、私、当時の河野太郎大臣に質問しました。河野太郎大臣の答弁としては、規制の数の把握はデジタル庁ではなく規制改革推進会議や総務省でやってほしいという旨でございました。”
“是非期待しております。 我々、ふだんNHKの受信料不払を推奨しておりまして、受信料の支払率をそれなりに下げたことは自負しておりますが、ただ、我々としても、国民の多くが喜んで受信料を支払いたくなるような真の公共放送はあるべきとも考えております。真の公共放送がなすべき放送をすることで支払率を上げるチャンスでありますので、NHKには更なる期待を申し上げまして、次の質問に移ります。 今回のテーマであるNTT法に関する質問ですが、本題に入る前に、これまで何度かこの委員会で行ってきたいわゆる規制の数に関する質問をさせていただきます。 政府はこれまで、いわゆる規制を異常なペースで増やしてきました。政府による規制が異常なペースで増えてきたことを示すものを配付資料として用意しました。平成三十年六月、総務省行政評価局、許認可等の統一的把握の結果というものでございます。これによりますと、平成十四年から二十九年の十五年間で五千個ほど許認可の数が増えております。これはつまり、いわゆる国内規制が一日一個の割合で増えていると言っても過言ではありません。 問題はこれだけにとどまりません。”
“かつて、復興予算流用を報じて世論を喚起したように、今回もこの保険料の流用を問題視する報道を行うことで、法案採決前に世論の喚起をNHKが行うことを期待する声はあると思いますが、その期待に応える声はありますでしょうか。”
“この法案、現在衆議院で審議中ですが、規制改革学会の意見に賛同してこの法案を問題視する会派の皆様には何とか頑張ってほしいとは思っておりますが、近日中に可決しそうな感じもあります。私は少数会派ではございますが、国民の皆様のために国会でできることはやっておかなければいけません。 というわけで、今回はNHKにお願いをさせていただきます。かつて、NHKが税金の問題ある使い方を番組で指摘して世論を喚起したことがあります。それが、二〇一二年、「NHKスペシャル」で復興予算の流用を問題視した番組です。「追跡 復興予算十九兆円」というタイトルです。今回、インターネット上の番組紹介ページを配付資料で用意しました。今でもSNSのX、旧ツイッター上でこの番組タイトルを入れてキーワード検索しますと、当時の番組を見た視聴者の怒りのコメントが出てきます。今回、流用されることが事前に分かっていながら法案が成立しようとしています。 そこで、NHKにお願いという形で質問です。”
“NHKから国民を守る党、浜田聡でございます。 二十分間の質問時間、よろしくお願いいたします。 今回はNTT法改正案が議題でありますが、その本題に入る前に、現在衆議院で審議中の子ども・子育て支援法についてNHKさんに世論喚起のお願いをさせていただきます。 制度・規制改革学会が、四月五日に子育て支援金制度の撤回を求める緊急声明を発表しました。今回、この声明文を配付資料として用意しました。この声明には、ふだんは金融政策やエネルギー政策などをめぐって大きく意見の異なる学者も皆賛成をしております。それほどこの制度は経済学の基本原理に反しているということです。私も同様の意見です。 声明では二つの問題が述べられていまして、かいつまんで話しますと、一点目は、そもそも健康保険は疾病対策のためであり、少子化対策に充てるというのは流用であるということ。二点目、負担増が容易に予想されるにもかかわらず、実質負担はないという主張がおかしいということでございます。”
“令和五年閣議決定の、開発協力の適正性確保のための実施原則に新たに加えられたものに、ジェンダー主流化を含むインクルーシブな社会促進、公平性の確保の原則というのがあって、その必要性についてに疑問がありますので、その点についてお答えいただければと思います。 三点目は、先ほど来話ありました、日本語学習者、日本語話者増やすこと、非常に重要だと思いますので、その点の外務省の見解をお伺いできればと思います。 以上三点です。”
“NHKから国民を守る党、浜田聡でございます。 委員の皆様、本日は御報告どうもありがとうございました。 時間もありませんので、私の方から手短に、外務省の方ですね、副大臣でも局長でも結構です。やっぱりODA、三点、私、ODAこうあるべきじゃないかという点についてお話しさせていただきますので、その点、簡潔でいいのでお答えいただければと思います。 ODA、先ほど来、外交の重要性いろいろと述べられておりました。もちろんそこは大事ではありますが、やはりODA、税金を使っている以上、しっかりと評価をすべきだと思います。 私からの意見としては、やはり一つ目は成果の指標でございます。分かりやすい成果指標として、例えば国連とか国際機関で選挙で勝ったとか、そういうの勝ち取ったみたいな、そういう分かりやすい成果指標もあるんじゃないかと思います。それが一点。 二点目が、イデオロギーの過度な押し付けというのはちょっと余りよろしくないんじゃないかなと思います。 令和五年閣議決定の中でジェンダーに関するものがあったと思います。”
“ありがとうございます。 ちょっと時間がなくなりましたので、残った問題は後日させていただきます。上月副大臣、そして財務省の寺岡次長、どうも今回質問できず済みませんでした。またの機会、よろしくお願いします。 ということで、質問を終わります。ありがとうございました。”
“この点に関する説明は、時間の都合上、論文を適宜御参照いただければと思いますが、いろんな意見がある中、私はこの意見は一理あると考えます。これは、さきに述べた食料自給率を世界各国において必ずしも重要な指標とみなしていないということと関係しているのではないかと思うわけです。 これらを踏まえて、二点まとめてお伺いします。 一点目、食料自給率は必ずしも世界各国の政府で重視されている指標と言えないという指摘についての御見解を伺います。二点目は、自由貿易は食料安全保障を促進し、反対に保護貿易は食料安全保障にマイナスの影響を与えることになるという意見について、農林水産省の見解をお伺いします。”
“例えば、日本政府が国内農業保護のための関税を現在より大幅に引き下げて農産物の貿易を積極的にする、言い換えれば、日本の農業を更に世界と競争させるという選択肢も検討に値すると考えます。 最近アメリカで出た論文をここで簡単に紹介させていただきます。アメリカの自由主義系シンクタンク、ミーゼス研究所、二〇二四年三月十五日に掲載のリプトン・マシューズ氏の論文で、タイトルがプロテクショニズム・ダズント・ディクリース・フード・インセキュリティー、イット・インクリーシーズ・イット、訳すと、保護主義は食料不安を減少させるのではなく増加させるというものです。短い論文でして、ちょっと今回配付資料で用意できず、済みません。 内容としては、自由貿易を盛んに行うことで多くの人に食料が行き渡る、その結果、自由貿易が食料安全保障を促進する、反対に、自国の農業を保護し、自由貿易に障壁をつくることは経済的、社会的問題を悪化させる、そして保護貿易は食料安全保障にマイナスの影響を与えることになるというものです。”
“この両者、数値が大きく異なりまして、農林水産省ウェブサイトの情報によりますと、カロリーベースで三八%、生産額ベースで六三%となっております。この数字を見たときの個人的な感想ですが、前者のカロリーベース三八%というのは少し危機感を植え付ける効果があるように思うわけですが、一方で、後者の生産額ベース六三%についてはその危機感和らぐように思います。 両者の数字が異なりますので、食料自給率の話が出てくる場合には、どちらを指しているのか、それなりに重要に見極める必要があるとは思うものの、一方で、この食料自給率という数字が世界各国の政府において公表していない国も多いと認識しているわけです。つまり、食料自給率という数字は必ずしも世界各国の政府で重視されている指標と言えないのではないかというのが問題意識です。この点、後ほどまとめて質問させていただきますが、話続けます。 仮に、食料自給率という数字を重視しなくてもいいという前提においては政府の貿易方針にも大きく関わってきます。”
“ありがとうございます。各国事例を参照した上で、我々の問題意識を共有させていただきました。適宜御参考いただければと思います。 次に、食料自給率と食料安全保障についてお伺いしたいと思います。 先月二十六日に衆議院本会議で審議入りした法案として、農業政策の基本方針を決める食料・農業・農村基本法の改正案があります。この内容の一つに、食料安全保障をめぐり、年に一回は食料自給率などの目標の達成状況を公表することがあると認識しております。法案審議を通じて様々議論されると思いますが、私からも食料自給率と食料安全保障についてお伺いしたいと思います。 まず、私の問題意識としては、食料自給率という指標がどのくらい重要なのかということです。もちろん、高いにこしたことはないと思うものの、一方では、世界各国では政府がこの指標を公表していない、つまり重視していないことが推測されるわけです。 農水省の公表している食料自給率に、まあいろいろとありますが、その中で代表的なものにカロリーベースの食料自給率、そして生産額ベースの食料自給率がまず挙げられると思います。”
“これらの問題意識から、政府参考人の方、そして松本総務大臣にまとめて伺います。 まず一点目です。各国の人事制度について調査研究行っているのかどうかということ。そしてまた、日本において各国の人事制度を参考にしていることがあれば教えていただきたいと思います。政府参考人の方です。 次、総務大臣には、総務省において、やはり人事異動の数、多過ぎるように思うので、減らしてみてはどうかと提案させていただきますが、この提案への御見解を伺います。”
“ということで、特に対応いただいている総務省の皆様には我々高く評価しているわけでありますが、一つ不満があるわけです。それは、担当者の変更が多いということです。我々の意見と総務省側の意見をぶつけ合って議論して、ある程度理解し合うこともあるわけですが、担当者が替わると、それなりの部分がやり直しになるということです。 この点に関して疑問を感じて、我々の方でG7各国の国家公務員の人事制度について調査してみました。今回、国会図書館でまとめていただいた一覧表、そして東洋経済オンラインの記事ですね、「ドイツの公務員は「人事異動」がほとんどない」というものを用意させていただきました。これらによると、日本以外のG7諸国の国家公務員の人事制度においては、原則異動がないか、一部異動が認められている程度である一方、日本だけが各人事当局によって各省庁内での異動が定期的に行われているように思いました。 人事異動の頻度については様々意見があると思いますが、異動が多い場合というのは、専門性の上昇に制限が掛かる、さらに引継ぎの機会が増える、結果として残業が増えるなど、効率の低下というデメリットが大きいと私は考えます。”
“まず、私の問題意識を端的に申し上げますと、国家公務員の皆様の人事異動が多過ぎるのではないかということです。今回、この点に関して問題提起させていただきます。 まず、国家公務員の皆様には、日々国家のために尽力いただきましてありがとうございます。我々NHKから国民を守る党は、NHKの問題、特に受信料問題解決を主たる活動としているわけですから、総務省の皆様にはいろいろとレクなどでお世話になっていること、感謝申し上げます。スクランブル放送を導入さえしていただければ全ての問題解決するので、それを導入していただきたいところなんですが、それがすぐにはならない以上は我々として様々な活動をしていかなければいけないので、引き続きよろしくお願いします。 そして、総務省の皆様には、レクをいただく際に、我々の党首である、元NHK職員そして一般市民から一国政政党をつくり上げた立花孝志への対応という骨の折れる仕事をしていただいていること、しかもそのやり取り、レクのやり取りを動画撮影して公表することまで御了承いただいていることに関しては本当に感謝申し上げます。”
“ありがとうございます。世界各国いろいろあるわけですが、今回、特に焦点の当たりやすいオーストラリアで、最近、関連法制が改正されたことを受けていろいろなこと言われているわけですが、単独親権に私の理解では戻るということはないということは確認できました。 子の離婚後の共同親権制導入に関する民法改正案の審議、今後衆議院で仮に可決した場合は参議院で審議入りとなることが想定されます。我が会派は法務委員会に議席はありませんが、この件に関心を持つ一人として、参議院での審議における提案一つさせていただきますと、度々話題になるオーストラリアの制度について確認するために、駐日オーストラリア大使館の方を参考人などでお呼びしてはどうかということがあります。まあ、内政干渉の可能性については慎重であるべきですが、一方で、日本は共同親権制度を導入している海外各国から、子供を連れ去っている国家であると度々非難を受けているわけですから、その点に関して海外の方からの意見も直接伺う機会というのは意義があると申し上げて、次の質問に移ります。 次に、国家公務員の人事異動の頻度についてお伺いしたいと思います。”
“そこに書いてあるポイントを端的に申し上げますと、多くの国で共同親権を選べる法制自体は定着しており、単独親権のみの法制に戻ろうとしている国はありませんとあるわけです。最近の国会での議論を幾つか拝聴しておりますと、それに疑義を呈している議員の方もいるわけです。例えば、共同親権が後退しているといった発言です。私としては、その点に関して確認しておきたいということで質問します。 世界各国、特にオーストラリアの親権制度に関して政府の把握しているところを伺いたいと思います。”
“NHKから国民を守る党、浜田聡でございます。 最後の十五分、よろしくお願いします。 今回は、共同親権、そして国家公務員の人事異動、食料自給率、エネルギー自給率、そして国民負担率などについて、時間の許す範囲でお伺いしていきたいと思います。 まず、現在、衆議院で審議中の民法改正案、その中で肝となっている両親離婚後の子の共同親権導入の議論において、海外の法制度の現状について確認しておきたいことがありますので、質問させていただきます。 現状の日本においては離婚後の親権はいずれか片方のみが親権を持つ単独親権制度でありますが、現在、衆議院で審議中の法案は、それを原則共同親権にするというものでございます。国外に目を向けますと、欧米諸国においては両親離婚後は原則共同親権制度が導入されているところが多いと認識をしております。この点についてお伺いしたいと思います。 今回、mネットという団体がインターネット上に出しているQアンドAの一部を配付資料として用意しました。”
“それは、事務事業評価さえ公開していない自治体が少なくないことからも明らかであり、地方自治体が現金の使途を自らの予算内で見直し地域活性化へつなげていくためにも、地方交付税制度そのものを見直すことを御一考いただきたく思います。 以上をもって、地方税法等改正案及び地方交付税法等改正案に対する反対討論とさせていただきます。”
“地方交付税は、総務省によって算出された基準財政需要額を元に分配されます。東京都などの税収額が高い地方自治体は地方交付税の不交付団体とされ、逆に税収が低い自治体は国から地方交付税交付金を得ることができるという仕組みとなっています。 地方交付税の目的は、地方団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する機能を損なわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによって、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することとされています。 しかしながら、基準財政需要額という総務省が決めた基準に基づき国からお金を交付することにより、地方自治体の自助努力を妨げる要因になっています。地方行政の在り方や地域の特色を地方自治体それぞれが築いていく、地方分権を推し進めるためには、国が地方行政の在り方を提示する地方交付税制度そのものを廃止又は抜本的に見直す必要があると考えます。 現在の日本の地方自治体の多くは、税金の使い道が不透明で支配的です。”
“定額減税の事務作業を担う社会保険労務士や自治体の税務職員等から悲痛な声に、我々は改めて耳を傾けるべきです。 今回の定額減税は、減税という必要かつ重要な政策を意味する言葉に対しマイナスの印象を植え付けたという点で極めて悪質であると言わざるを得ません。 次に、地方交付税法等改正案について申し述べます。 そもそも私は地方交付税制度は廃止すべきと考えます。その理由は二つあります。 一点目は、地方交付税の算出方法が複雑過ぎてブラックボックス化している点です。 実際に幾つかの自治体では普通交付税の過大交付などの問題が生じており、今後も同様の事態が発生し続けることが想定されます。問題の背景には、地方交付税の算定に係る総務省及び各自治体の事務コストが異常なほど膨大であり、非効率であることが挙げられます。地方交付税交付金は毎年多大な事務負担が掛かっており、極めて無駄が多いことをまず指摘します。取って配るぐらいなら、最初から取らないのが効率的です。 二点目に、地方交付税制度の大きな問題点として、地方分権を阻害している可能性が高いことです。”
“NHKから国民を守る党の浜田聡です。 地方税法等改正案及び地方交付税法等改正案について、いずれも反対の立場より討論させていただきます。 まず、地方税法等改正案について申し述べます。 最も大きな反対理由は、定額減税が多大な事務負担を生じさせ、多くの人々を苦しめることにあります。 いわゆる減税は、国民負担率が右肩上がりとなり多くの国民が苦しんでいる我が国において、必要かつ重要な政策です。公金チューチューというネットスラングがあります。これは、主にNPO法人や一般社団法人、その他の組織、個人等が補助金や助成金等の公金を国や地方公共団体から巧妙に獲得していると思われる状態又はそのような仕組みのことであり、現状の日本の政治腐敗を象徴する言葉であります。減税には、その原資を絞ることでそういった政治腐敗を抑制する重要な効果があります。もちろん、減税には国民の手取りを増やす効果があることについては言うまでもありません。 しかし、今回の定額減税は事務コストの多大な負担を顧みずに設計された案であることは、今国会での議論、そして国民から寄せられる本制度への多くの不満の声から明らかです。”
“時間も来ましたので、終わります。 減税の部分もあるということは理解しました。この外形標準課税、地方税に係る部分でありますので、私としては、中央政府が決めるより各自治体で決めるべきではないかということを最後に申し上げて、質問を終わりたいと思います。 御清聴ありがとうございました。”
“現在、日本の物価は上昇傾向であり、長いデフレ不況からの脱却の兆し見せています。このような状況の中、課税対象法人を拡大することは、民間企業の経済活動にとってマイナスであり、事務コスト拡大につながります。岸田首相は、国民の所得向上を実現させることを掲げ、物価上昇に連動するような策を講じると明言されています。しかし、外形標準課税の対象法人の拡大はその逆に向かうような方策でございます。 そこでお伺いします。 今回の法改正による景気変動への影響をどのように考えているのか、御見解をお伺いします。 また、外形標準課税の対象法人拡大が国民の所得向上にどのように資するものと考えているか、御見解をお伺いしたいと思います。”
“通常、法人税は企業のもうけである所得を課税標準として税金が課されますが、外形標準課税法人の場合、所得だけでなく、企業の規模も課税標準となるということでございます。 さて、今回の改正案においては、適用対象法人の拡大になると認識をしております。 ここで少し話が脱線して恐縮ですが、課税対象を広げる、増やすということは、新たに対象となったものについては納めるべき税金が発生することになるわけですから、増税であるということを申し上げたいと思います。以前より、岸田政権に対して奇妙な評価がされることがあります。それは、岸田政権は増税をしていないというものであります。今回紹介している課税対象を広げるということは、普通に考えれば増税やるわけですから、岸田政権は増税していないという指摘は間違いであるということをお伝えしたいと思います。 さて、外形標準課税について振り返ってみますと、日本の法人税、G7各国の中で高い税率であるがゆえ、各企業が様々な節税対策を講じた結果、外形標準課税の対象法人が減少したものと思われます。今回、その対象法人をある意味強引に増やすような改正であると言って過言ではないと思います。”
“政府の方でも検証されているということですが、この件はいろんなところで検証されております。私は、NHKがした検証をここで紹介したいと思います。 二〇二二年一月、あっ、十一月二十四日、NHK政治マガジンで特集記事で、一人千円取られる税金なのに活用されないというタイトルで森林環境税、森林環境譲与税についてNHKが記事を作成し、公表しておられます。詳細は記事に委ねますが、森林環境譲与税の使途として活用された事例も紹介しつつ、一方で活用されず基金になっている事例も数多く挙げておられました。 国民の納めた税が適切に使われているかどうかを評価する上で意義のある記事であると考えております。我々、NHK受信料不払推進しておりますが、このような意義のある仕事はしっかり評価したいと思います。 次に、外形標準課税についてお伺いしたいと思います。 まず、外形標準課税という言葉自体、経理に携わっていないと余り聞き覚えのない税制かと思いますので、簡単に説明します。”
“森林環境譲与税、年々予算規模が拡大していますが、譲与税を交付する所管官庁として、その政策効果を検証しているのかどうかをお聞きしたいと思いますし、検証しているのであればその結果を御説明いただきたいと思います。”
“各種資料を見てみますと、上田清司前埼玉県知事は、その政策方針で、環境対策などに関する財源については知恵を振り絞ってつくり出し、県民負担増となる安易な税の創設はしませんでした。上田清司前知事の埼玉県政の方針に敬意を表したいと思います。 埼玉県のように新税が必要ないと判断した都道府県民に対しても、国税の森林環境税は新たな課税を行うことになります。当該地域の住民が必要性を感じずに創設しなかった新税について、国は無理やり国税として課税しようとしていることはおかしいと感じざるを得ません。この件は過去にほかの委員会で取り上げましたので、取り上げましたが、ここでも改めて申し上げさせていただきます。 さて、森林環境譲与税、つまり森林環境税に相当する額を市町村と都道府県に譲与するものについてお伺いしたいと思います。 問題を感じている点として幾つかあるわけですが、その中で、その中を一つ紹介しますと、それが適切に使われているのかということでございます。年々予算規模が拡大していることもあり、その適切性には注目する必要があります。 そこでお伺いします。”
“ただ、小児の場合の規制についてはまた別とありますので、その点も勘案していただければと思います。 少し法案内容から外れた質問が続いて恐縮ですが、ここから法案内容に戻ります。 森林環境譲与税に関して伺います。 森林環境譲与税の前に、森林環境税について一言申し上げたいと思います。 まず、森林環境税と森林環境譲与税について、その違い申し上げますと、森林環境税は、国内に住所を持つ個人に対し令和六年度から年額千円が課税される国税であり、一方、森林環境譲与税は、森林環境税が交付されるまでの間、森林環境税に相当する額を市町村と都道府県に譲与するものと認識しております。 令和六年度から国税版の森林環境税がついに始まることとなりました。国税版という言葉を付けた意味、意図としては、既に地方税版の森林環境税があるということでございます。地方税版の森林環境税は、高知県が最初に導入して、既に三十を超える都道府県で実施されております。言い換えると、導入していない自治体もあったということです。 例えば、埼玉県です。”
“行政側のエビデンスがあるとここで認識をしましたが、一方で、こちらの提供しているエビデンスもあるわけでございます。それに関してはやはり比較が必要だと思います。 政府の関係会議での様々な検討の中で、私はやっぱり疑問があるので申し上げたいと思います。それは、肝臓から検出される大腸菌、これを問題とすること自体は少しおかしいんじゃないかということでございます。誤解を恐れずに言えば、幾ら肝臓から大腸菌が検出されても、体内に入った、食べた際にその後感染症を発生しなければいいのではないかということでございます。目的としては、腸管出血性大腸菌の感染症を減らすことでございます。 今回提供した、私から提供した資料としては、二〇一二年七月のレバ刺し禁止は腸管出血性大腸菌感染症を全く減らしていなかったというものでございます。私、腸管出血性大腸菌感染症以外の軽微な食中毒については、個人のリスクを踏まえた上で自己責任で食べられるようにするべきだと思いますし、この件に関しては、日本の長年の一つの食文化をなくしてしまう案件でありまして、現状の規制の評価を再検討していただきたいということはお伝えしたいと思います。”
“確かに、牛のレバーからは腸管出血性大腸菌検出されますし、それは食中毒の原因になりますが、一方で、これまでレバ刺しを原因とした死亡例、報告されてこなかったと認識しております。 規制の妥当性には疑義があるものの、できてしまったものは仕方がありません。我々は、そのできた規制の妥当性をしっかりと見極めていく必要がある、必要に応じて訂正をしていく必要があります。 厚労省のウェブサイトによると、今後、研究などが進み、安全に食べられる方法が見付かれば、規制を見直していきたいと考えていますとのことです。このように、厚労省においてもこの規制の妥当性を疑問視するような文言があるわけです。 さて、本件に関して、先ほど紹介の神戸大学医学部の岩田健太郎教授、禁止前後で感染例の発症率に変化なしとの研究結果を公表しています。今回の配付資料でございます。 そこでお伺いしたいと思います。この結果を踏まえれば、現状の規制も、規制の撤廃も検討してもいいのではないかと考えるわけですが、御見解を伺いたいと思います。”
“次に、ちょっと話が変わりまして、牛レバ刺し禁止の適正性についてお伺いしたいと思います。 この件は、二〇二〇年の三月、参議院財政金融委員会において、私、牛レバ刺しを生食用として販売、提供禁止措置が継続するのは妥当ではないという旨を訴えを行いました。その後の経過を、経緯を確認したいということ、そして、今後適切な方針を検討できるように、引き続き同様の訴えということでさせていただきます。 今回の件について、これまで精力的に発信されておられる感染症専門医の岩田健太郎氏による論文を資料として用意させていただきました。 まず、背景を簡単に説明します。二〇一一年四月に富山県、福井県、横浜市において食中毒が発生しました。焼き肉店で提供されたユッケと焼き肉を原因とする腸管出血性大腸菌が発生し、五人が死亡するに至りました。これを受けて、厚生労働省は二〇一二年に、牛、牛レバーの生のままの提供、いわゆるレバ刺しを禁止したわけでございます。 まず、この段階で不思議な感じがします。といいますのは、ユッケ、肉を食べたことを原因とする事例に対して、なぜかレバ刺しの禁止に至ったわけでございます。”
“今回の件に関して、私、今回配付資料を用意させていただきました。昨年の十二月二十五日に私の事務所で東京都に開示請求をしたものでございます。 どういう資料を開示請求したのかというと、ベビーライフ事業停止後、海外に渡った養子、養い親の状況調査、実態把握の進捗が分かる資料、もう一つが、ベビーライフが養子縁組をしたもののうち、養い親、養子の状況が分からないのは現時点で何組存在するかということが分かる資料でございます。いずれに対しても不開示決定通知書が届いたということで、これに関しては、もう東京都、調査する気がないのではないかと、調査をしていないと認識をしております。 政府におかれましては、この駒崎氏については国の審議会や有識者会議のメンバーであるわけでございますので、また、フローレンスの職員の方がこども家庭庁の期限付職員となっていることも指摘されているわけでございます。岸田政権として、この駒崎氏を重用するのであれば、その説明責任はしっかりするべきであると私は考えておりますし、このフローレンスを起点としている問題解決は重要であるとお伝えして、次の質問に移ります。”
“昨年の総務委員会で、私、この件について質問させていただきましたが、そのときの答弁内容から判断すると、この事件は政府によって効果的な検証がなされていないように思いました。ベビーライフ関係者、そしてその管理者というべきフローレンスへの調査が不足しているのではないかという観点から質問させていただきます。 特に、この件に関しては、問題視されていることとして、まあちょっと言葉がふさわしいか分かりませんが、この事件に関しては海外への人身売買がなされたというものがございます。 そこでお伺いします。フローレンスが海外へ人身売買したのではという指摘に対して、政府から何か反論がありましたらお伺いしたいと思います。”
“この事件、少なくとも以下の二つの問題があります。まず一点目。ベビーライフが突然事業を停止し、代表とも連絡が取れないことから、海外に渡った子供を含めて子供たちの情報を民間も政府も誰も把握できていないという状態が一つ目。二つ目。児童の権利に関する条約の第七条に、できる限りその父母を知る権利があると定められており、養子縁組をした子供には出自について知る権利があります。将来、自分がどのように生まれたのか、生みの親は誰かなどを知りたい場合に、その記録などを知ることができない可能性がある、これが二点目の大きな問題でございます。 ベビーライフと大きく関係している組織、団体として、団体などとして、日本こども縁組協会と認定NPO法人フローレンスを挙げたいと思います。この協会設立時の記者会見においてベビーライフ代表の篠塚氏とともに会見に臨んでいたのが、フローレンスの駒崎弘樹氏でございます。駒崎氏はこの会見で中心に位置していたわけでございます。ベビーライフとフローレンスは大きく関係していることがこの点からも判断できるとは思います。”
“これ、放送業界でいうとBPOにヒアリングをしたことで、ちょっとこれ、業界のメーカーとかとは全く違うようなヒアリングということで、その表現は、足立康史議員の表現、非常に分かりやすいと思いますので、紹介させてもらいました。 今回、牧原議員が業界の方としっかりと話をされたこと、それらを踏まえて今後適切に法改正なされることを願いまして、次の質問に移ります。 次に、フローレンス、ベビーライフ事件についてお伺いしたいと思います。これは昨年に引き続いての質問となります。 少し振り返りますと、特別養子縁組をあっせんする民間団体ベビーライフが二〇二〇年七月に突然事業を停止した問題で、団体が二〇一二年から一八年度にあっせんした約三百人のうち半数超の養い親が外国籍だったことが、二〇二一年の三月二十三日、読売新聞で報道されました。当時のベビーライフの公式サイトや東京都の発表によると、当事者の住所や電話番号、メールアドレス等の連絡先、生みの親の写真など、約四百件の資料の一部が所管する東京都に引き継がれたものの、相談に関する詳細な記録は、クラウドサーバーの契約が終了、サーバー上から消去されましたとなりました。”
“ありがとうございます。 先日、牧原秀樹議員、牧原議員はAV新法制定時の中心となった方でございます。その牧原議員が、業界の方々と、業界の方々、AV監督そしてAV女優の方々ですね、と会って意見交換をされた旨がX上で投稿されておられました。非常に私としては歓迎したいことでございます。三十分の約束、予定が九十分も話を聞いたということでございます。本件に関わっている私からも感謝を申し上げたいと思います。 二〇二二年六月、今回、私は、牧原議員が話を聞いた件に関しては、ようやく自民党の関係者が、AV新法に関して業界の方へのヒアリングがなされたと思います。AV新法成立前のヒアリングというのは、業界へのヒアリング、これ、私、なされていない、適切になされていないのではないかと思います。 それはどういうことかといいますと、足立康史議員がおっしゃっていることなんですけれど、AV新法成立前の業界へのヒアリングと称してやったことは、倫理団体にヒアリングをしたということです。”
“もしこういった法改正がなされた場合、その表現方法として、現代の禁酒法という呼ばれ方があります。 そこで、この現在検討中の改正案についてお伺いしたいと思います。AVの公表期間の制限、そして本番行為の制限、検討案として挙がっているこの二点を盛り込んだ改正案が現代の禁酒法と評価されていることについて、御見解を伺いたいと思います。”
“これはどういうことかといいますと、AV新法成立において中心となった方々が、更なる改正で規制を更に強くしようという意思がうかがえるということです。 AV新法の、議員立法の議員団による逐条解説、「AV出演被害防止・救済法Q&A」、立花書房という二〇二三年に出されている本があります。ここには、AV新法の改正に当たって検討すべきこととして主に二つ書かれ、掲げておられます。AVの公表期間の制限、一律何年以内とするというもの、もう一つが本番行為の制限というものがあります。これらを盛り込んだ改正案が実現した場合の懸念点をここで挙げさせてもらいます。 まず一点目、一律で数年で公開した膨大なAVを全て取り下げるとなると、それが裏に流れてアングラサイトで公開されることになると思います。数が多過ぎて当然管理し切れませんから、法的手続追い付かず、無法状態が誕生することになると思います。今ですら海賊版、取り締まれていないわけです。二点目、本番行為を規制したら、裏でしか楽しめないコンテンツを与えることになり、こちらも違法アングラ市場の隆盛を生むことになると思います。”
“受信料を払っておられる国民の方が、その受信料によってPKKを肯定しているような放送がなされることについては、私としては注意を喚起したいと思います。 次に、二〇二二年六月に議員立法として成立したいわゆるAV新法、正式にはAV出演被害防止・救済法についてお伺いしたいと思います。 前回時間切れで質問できず、再度工藤副大臣にお越しいただきまして、大変恐縮しております。 また、議員立法についての質問ということを政府に行うことについてはいろんな意見があることを認識しつつ、あえて質問をさせていただきたいと思います。 端的に言えば、このAV新法、AVに、いわゆるアダルトビデオに対する規制をかなり強めたものでございまして、その業界の方々の評判が非常に悪いと言わざるを得ません。最近、AV女優の方々を中心に、街頭においてこのAV新法の適切な改正を求める署名を呼びかけておられます。その方々が掲げているのぼりに次のような文言があります。このままではAVはなくなるというものです。”
“ありがとうございます。 私の方で補足させていただきますと、このネウロズについてはもう映像が、映像であったり写真がたくさん出ているわけでございます。その中で、PKKの旗が実際に掲げられているわけですし、あと、その中で踊られている歌ですかね、踊りを交えた歌も、トルコの兵士を殺すような、それを賛美するような歌が歌われていると認識をしております。 このネウロズについてNHKに伺いたいと思います。 NHKはこのネウロズの番組を放送したことがあると承知をしております。私の確認したところ、この番組内容は、PKKに警鐘を鳴らすものではなく、それよりもむしろ肯定的なものであったかと認識をしております。 ネウロズにPKKが関与している、それが否定できないという指摘がある中、結果としてNHKがPKKに肯定的な放送をしているとの指摘について、御見解を伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 この件に関しては、はっきりとした答弁は求めないです。求めません。 引き続き、同様の答弁になるかもしれませんが質問させていただきます。埼玉県のことです。 埼玉県公園緑地協会が開催許可を出して開催されているイベントの一つとして、クルド人による新年のお祭り、ネウロズというものがあります。このネウロズというお祭り、最近も開催されたようですが、この参加者とPKKとの関連について把握しているところを伺います。”
“この点に関しては、別にクルド人に限った話ではなく、不法滞在は不法滞在ということで、その他の国においても、国籍の方においても問題であると思います。 ただ、このクルド人に関して更に問題であるというのは、その不法滞在をし続けている者の中にテロ組織PKKの人間がいるのではないかということです。それについてお伺いしていきます。 警察庁のウェブサイトには次のような記載があります。国内外の犯罪組織が連携した不法入国、不法滞在事犯は、その形態や手口の巧妙化、多様化が進んでおり、更に潜在化、定着化することが懸念されることから、今後とも厳正な取締りを行うこととしています。ということで、この取締りはしっかりしてほしいということを私も申し上げた上で、テロ組織PKKについて伺います。 具体的なところを伺いたいので、ここで埼玉県川口市のことについて伺いたいと思います。 いろいろな情報からうかがえることとして、川口市にあります一般社団法人日本クルド協会の実態がPKKと関連があるのではないかという報告がありますが、これについて政府の把握しているところを伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 答弁の方ははっきり申し上げられなかったと、その立場は理解をしております。 私としては、使ってオーケーなのではないかと認識をしております。特権という言葉がそもそも法的に定義、公的な定義がないというのが私の認識であります。やっぱり、しかし、北朝鮮による拉致問題を解決するための一つとして、この在日特権という言葉に関してはもう広く普及しているわけですので、私としては使用をしていきたいということをお伝えして、次の質問に移りたいと思います。 次に、最近、埼玉県川口市などで話題となっているいわゆるクルド人の問題についてお伺いします。ここでちょっと順番の方を変えさせていただきます。 先日の委員会においてこの問題について幾つか取り上げました。今回その続きとなります。 日本で生活しているクルド人がその地の住民の方とトラブルを起こしていることはもちろん問題ですが、やはり大きな問題は、不法滞在が指摘されているということでございます。法律違反をし続けているということですから、当然大きな問題であると思います。”
“それに関連して質問したいんですけれど、ここでは在日特権という言葉について質問したいと思います。 先ほど申し上げた徳永信一弁護士始めSNS上などでは、このような朝鮮総連施設の固定資産税の免除措置のようなものが在日特権と呼ばれているわけでございます。 そこでお伺いしたいこととしては、このように、朝鮮総連施設の固定資産税の免除措置のようなものを在日特権と呼ぶことに関して問題があるのかどうかということを御見解を伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。多くの方の御尽力で、全国での朝鮮総連施設の固定資産税の免除がゼロになったと認識をしております。 その中の代表例としては、私、菅前総理だと思うわけですね。菅前総理、その著書の中で、その著書、「政治家の覚悟」の中で述べられておりました。その一部、紹介をします。 菅義偉氏が、総務副大臣、そして総務大臣、平成十七年から十九年ですかね、に朝鮮総連の固定資産税減免措置を見直していたということが著書に書かれておりました。減免措置には、全て減免、一部減免があるところ、二〇〇五年には全て減免、全て減免六十三、一部減免三十五、減免なし三十二、回答なし九だったのが、二〇〇七年には、まあ最終的にはゼロになって、二〇一〇年には全て減免措置の対象となる朝鮮総連の施設がゼロとなったことが書かれておりました。 北朝鮮による拉致問題がなかなか解決しないということについて、私、立法府の一員として悔しい思いをしております。この朝鮮総連施設の固定資産税優遇措置の見直しというのは、やはり朝鮮による、北朝鮮による拉致問題解決を前進させるものとして私は評価したいと思います。”