山井和則
立憲民主党・無所属 · Japan
“私たちが昨日の審議を通じても言っておりますのは、今回も四十一の基金に二・四兆円積んでいる、こういうふうな、必要性は認めないわけではないですけれども急がない部分は大幅に削って、一番急ぐ医療、介護、障害者福祉、先ほど申し上げました中低所得者への一人当たり三万円、くどいようですけれども、四人家族だったら十二万円ですからね、これはやはり助かるんですよ。こういうことをやるべきだというのが私たちの考え方です。 そこで、まずは医療に絞って質問したいと思います。 私も、地元の病院そして診療所に行くと、赤字で困っているとか、もう廃業を考えているとか、非常に深刻なそういう声を聞いております。 ここにありますように、見ていただきますと、立憲民主党案では一・九兆円、しかし、政府案では約一兆円、お…”
“ケアプラン連携システムの必要性、重要性は分かっているんです。でも、切り離していただきたいんですよ。この間、申し訳ないけれども、一昨年四月からの、訪問介護事業所の介護報酬の引下げによって、これは人災ですよ、政策ミスですよ、それによって多くの訪問介護事業者が廃業になり、多くのホームヘルパーさんが離職をされているんですよ。 そういう意味では、是非ともそこは御決断いただきたいし、何か、これをしたら賃上げとか、そういうもったいをつけるのはやめていただきたいんですよ。介護現場は必死なんですよ。 ホームヘルパーさん、ケアマネさん、デイサービスの職員さん、介護職員さんのおかげで、私たちの親の世代あるいは今の高齢者を支えていただいているんですから、高市総理の介護にかける思いは私も理解してお…”
“ないかと思っていたから、こういうのがあるのはプラスでうれしいというところもありましたけれども、一言で言いますと、やはり焼け石に水、スズメの涙。これではもたないという声が病院も診療所も非常に多かったんですね。 そういう意味では、今の現状、高市総理が補正予算はこの額で十分だとおっしゃったのは私は非常に残念ですので、是非、組替え動議で私たちはこれの引上げを要望したいという気持ちがありますので、もう少しでも上げていただければと思います。 それと、高市総理がおっしゃったように、診療報酬改定が本番になるんですね。 少し読み上げさせていただきますと、例えば、日本病院会の相沢会長が動画を今発表されておりまして、患者は知らない病院の悲鳴、命を守るほど増える借金、静かに消える病院たち。そして…”
“是非、病院、診療所、両方とも非常に深刻な事態ですので、診療報酬の引上げ、十分な引上げ。物価高になっていまして、保険料収入も増えているわけですから、保険料を現役世代は下げねばならない、こういう声も私たちは十分聞いております。もちろんそれは聞きながらも、しっかりとした、病院と診療所が潰れないような報酬引上げをお願いしたいと思います。 次に、介護についてですが、今日の配付資料の九ページ、介護クラフトユニオンさんの関係の資料がございます。「訪問介護事業所、五割が減収 原因は「ヘルパー不足」」「訪問介護 人手不足で依頼断る事業所相次ぐ」ということであります。 先ほど、高市総理からも、介護現場の廃業が相次いでいるという話がございました。 これについても、私たちは、今日の配付資料にもあ…”
“松下幸之助塾長の教えは現地現場主義ということでしたので、私は、当時から福祉がライフワークでしたから、老人ホーム、老人病院で数か月実習をさせていただいたり、また、二年間、社会保障を勉強するためにスウェーデンに留学をさせていただきました。そういう意味で、高市総理は当時から外交、防衛、日米関係、私は社会保障の研究をしていたわけであります。 今回、高市総理の著書、二つ読ませていただきました。「美しく、強く、成長する国へ。」そして「日本を守る 強く豊かに」、読ませていただきました。 私は、やはり最初に申し上げたいのは、今回の補正予算では、安心感という部分、成長はいいんですけれども、安心できるという部分が今回の補正予算、今の政府の姿勢に欠けているのではないかと思って質問をさせていただ…”
“高市総理のこの本を読むと、危機管理投資ということが書いてあるんですね。危機管理投資、やはり高市総理のライフワークなんですね。 ちょっと言葉は語弊があるかもしれませんけれども、例えば、私たち、今働く現役の世代からすると、親が七十代、八十代、九十代になっているわけですよ。私の両親も、ケアマネジャーさんのお世話になって、デイサービスに行き、ホームヘルパーに行き、それで、おかげさまで在宅で生活できているんですよね。 そういう意味では、高市総理は、危機管理投資は成長につながると。社会保障に関してはそれと別枠となっているんですけれども、私、高市総理に申し上げたいのは、この社会保障の部分もやはり危機管理投資だと思うんですね。そういう意味では、こういう社会保障も投資だということを是非御理…”
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“というのは、私の知り合いの方々でも、私もよく地元の支援学校を訪問させていただいたり、そこの生徒さんが作っておられる野菜とかあるいは食器を使わせてもらったり、様々な形でおつき合いをさせてもらっているんですけれども、そういう障害のあるお子さんたちの保護者の方々の話を聞くと、やはり支援学校を出てからの就職が一番心配だ、不安だ、もちろん福祉的就労も必要な方はいるけれども、できればより賃金が高い一般就労がありがたいという声も聞いたりします。 そこで、質問通告に従ってお聞きしたいんですけれども、今日の配付資料にもありますように、六ページですね。これは京都新聞にも出ておりましたけれども、障害者の賃金四倍に、宮城県。六ページ目。つまり、福祉的就労から野菜工場という一般就労に替わったせいで、工賃が月に一万八千円ほどだったのが、給料として、月給、約四倍の七、八万に引き上げられたと。これに対して宮城県も助成金を出しているということなんですね。”
“今委員席から、いやいや、年金が充実するんだったら三兆円増税も可能性はあるんじゃないかという声が出てきまして、私もそれは一理あると思うんです。 ただ、三兆円増税というと、少なくとも消費税一%分ですよね。本当に、今の経済状況で、消費税下げろという議論が出てきている中で、消費税下げろという国民の声が出てきている中で、この厚労委員会で消費税を一%上げますという法案を通せるのか。もちろん私も言いたいですよ、年金制度を守るには財源が必要だと言いたいけれども、本当に国民が、それで、分かった、そのためには消費税一%上げていいよということを、国民の二割なのか四割なのか、本当に過半数が消費税増税賛成、年金のためならと言ってくれるかというのは、私はかなり、ちょっと苦しいんじゃないかと思っています。 これはある意味で、言っちゃ悪いけれども、私も政争の具にしようと思っているんじゃなくて、これは超党派で、この厚労委員会に課せられた今後一年の大きな課題ですので、これからも議論していきたいと思います。 次に、障害者雇用の質問をさせていただきたいと思います。”
“ここが大きな悩みで、武見大臣は財源を書き込むかどうかも含めて検討とおっしゃいますが、ここが悩ましいのが、私も、気持ちとしては、三兆円増税はきついな、何とか財源はうやむやにできないかなと思ったりもしないではないんですけれども、逆に、今の若者世代とか次の世代からすると、二十年後に三兆円増税がかかる年金改革案を決めておいて、財源は知りません、そんな無責任なことを政治家はするのか、そう言われかねないんですね。今、武見大臣、首を横に振られましたけれども。 そういう意味でも、年金改革案に関して、三兆円増税が是か非かということを、恐らくこの厚労委員会でこれから議論することになると思うんですけれども、これも答えにくいとは思いますが、今これだけ物価高とかいろいろなことで国民生活が苦しい中で、この三兆円増税というのは果たして国民に受け入れる余地はあると思われますでしょうか。”
“私がなぜこだわるかといいますと、ちょっと僭越ですけれども、二ページにありますように、二ページ上のこの表が全てなんです。つまり、二〇一九年度では、いわゆる所得代替率、百年安心が、比例部分が二五%、基礎年金が三六%で、合わせると六一・七%、百年安心というのは五割以上ありますよということなんですね。 ところが、これからどんどんどんどん下がっていって、二十年後には国民年金は今より三割カットされて、六万八千円ぐらいなのが二十年後には四万八千円になって、これじゃもう生活していけないじゃないか、そうなるわけです。 ところが、追加試算二の調整期間一致、四十五年加入の国庫負担あり、つまり、三兆円増税をすれば、比例部分は二五・四で今の二五・三よりも〇・一%プラス、基礎年金は今の三六・四よりも〇・六%上がって三七%。つまり、三兆円増税をすれば今の年金の給付水準は維持できるんです。でも、裏返せば、三兆円の増税がなかったら今の給付水準は維持できないんですよ。”
“あえてお聞きしますが、財源確保のめどは書かずに法案を提出する、年金改革案を決めるということは、可能性はあるんですか。”
“御丁寧な、誠実な答弁ありがとうございます。 つまり、今回の年金改革の目玉と言われる調整期間の一致と国民年金四十五年加入には、今答弁されましたように、三兆円の財源が必要なんですね。つまり、年金百年安心、私もそれを信じたいし、信じておりますけれども、ただ、そのためには新たに三兆円の財源が必要になってくる。これは、繰り返し言いますけれども、二十年後ぐらいの話ですけれどもね。 ついては、武見大臣、ここは悩ましいところなんですけれども、例えば、年金改革案の法案なりを作るときに、二十年後に三兆円だから財源は今後検討しますというふわっとしたもので年金改革案というものを国会に提示することは可能なのか、財務省との協議も含めてですけれどもね。いやいや、それは、年金改革を決める以上は、二十年後に三兆円とはいえ、徐々に増えていくわけだから、消費税でやるのか、所得税でやるのか、あるいは歳出改革で一兆円出して増税は二兆円なのか、その大まかな内訳は決めねばならないのか。そこはいかがでしょうか。”
“ただ、財源確保も検討するということはおっしゃいました。当たり前の話ですよね、財源確保抜きには年金改革案は決められない。 そこで、実はもう一つあるんですね。といいますのが、この表にありますように、今回の年金改革案の目玉は、六十五歳への延長と、もう一つは基礎年金と比例年金部分のマクロ経済スライドの調整期間の一致なんですね。この調整期間の一致をすることによって厚生年金も、基礎年金、国民年金も給付が維持できるという、まあ維持できるからいいことじゃないかということなんですけれども、これにも財源が要るわけです。 つきましては、改めて確認ですが、二〇一九年の際の試算で結構ですが、四十五年加入に国庫負担を延長するとともに、今のマクロ経済スライドの調整期間の一致をダブルでやると、二十年後ぐらいには大体、年幾らぐらいの財源が必要になりますか。二〇一九年の数字で結構です。”
“先ほど言いましたように、五年間延長したら十万円、給付が増えるけれども、その前提は二十年後に一兆円の負担増だと。 これもお答えにくいのは分かっておりますが、あえて聞きますが、一兆円というのはかなりの額ですからね、二十年後とはいえ。どういう方法で財源を確保しますか、消費税増税か歳出削減か。 もちろん、正式に決まるのは夏とか年末というのは分かるんですよ。でも、やはり桁がでかいので気になるんですよ。選択肢を提示してもらうのでも結構ですから。例えば、歳出削減か増税かどっちかじゃないですか、そういうのでもいいんですけれども、今答えられる範囲で、一兆円の財源はどうするか、どういう選択肢を提示されますか。”
“丁寧な答弁ありがとうございます。 この配付資料の三ページにありますように、つまり、現時点の試算じゃなくて、当時の二〇一九年の試算では、二〇四六年、今から二十年後ぐらいでは、ここですね、〇・九兆、一・一兆とありますから、約一兆円、国庫負担が増になるということなんですね。だから、六十五歳まで延長、いいなという方も世論調査でかなりおられるんですけれども、大前提は一兆円の増税が必要だということなんですね。 そうしたら、武見大臣、前回は、二〇一九年には、要は国庫負担増がない場合の試算というのはされていませんでしたが、今年の夏は、今言った一兆円程度の負担増が伴わない、国庫負担二分の一を増やさない試算というのはやられる予定でしょうか。”
“ただ、残念ながら、やはり国民の関心は、年金充実も大事だけれども、幾ら財源はかかるの、それは消費税増税なの、どうするのという、ここは避けて通れない問題なんです。 そこで、まず武見大臣に質問させていただきますが、前回も質問しましたが、今回政府案に入る可能性があるのは、国民年金納付期間を五年延長して六十五歳までにする。これについては、五年間延びるから、約百二万円の保険料の負担増になるということですね。しかし、武見大臣からは前回、その代わり、約十万円、年金の給付が増えるという話がございました。これは国庫負担を増やすという前提だと思いますけれども、ここで武見大臣にお伺いします。 この五年延長案で年間十万円、給付が増えるというためには、国庫負担が、二十年後ぐらいですかね、今後幾ら必要になりますか。”
“では、三十五分間、質問をさせていただきます。 今日は、テーマは三つで、年金改革、そして、エホバの証人などの宗教的虐待による輸血拒否、医療ネグレクトで亡くなっているお子さんの問題、そして障害者の雇用促進について、この三点について質問をさせていただきます。 まず最初、前回も質問しましたけれども、年金改革についてですね。 武見大臣も、今までから、夏に試算結果が出るので現時点では何とも言えませんということをおっしゃっていまして、私もそのとおりだと思います。ただ、夏に試算結果が出て、恐らく年内に政府案がまとまって、来年の通常国会で年金改革の法案審議がされるということで、この厚労委員会でも非常にこれから大きな議論になりますし、何よりも国民の関心が非常に高い。さらに、今日一つ申し上げたいのは、二十年後とはいえ、約三兆円の年金増税というものになる可能性もあるということで、本当にこれは大きな議論なんですね。 私たちも、民主党政権で年金改革の議論を長妻大臣、山井厚労政務官でやらせていただきましたけれども、やはりこの財源論、本当に大きな壁で、私たちも、空理空論というか、理想的なことばかり言う気はありません。”
“時間が来ましたので終わりますが、田村議員も戻ってこられましたけれども、田村議員、私たちで二〇〇八年には処遇改善法を成立させましたので、是非とも今回、与野党理事、力を合わせて、是非、新谷委員長の委員長提案で、近いうちに処遇改善の法案を、衆議院の厚生労働委員会の与野党の総意として提出できること、そして、それが成立して、本当に職員の方々が喜ばれるように心から願って、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“そういうことですね。ですから、一般論として考え方をおっしゃいましたけれども、その一般論をこの数字に当てはめると、八百万人の中から厚生年金の方三百万人を引いた五百万人ぐらいで、そこからまた厚生年金の配偶者を除いた方、それこそ、四百万人なのか、そういうふうな桁になるのではないかというイメージですから。ただ、年に四百万人ぐらいだとしても、結局、今後、みんな六十歳になっていくわけですから、要は、八百万人中四百万人ぐらいだとしたら、人口の半分ぐらいは、つまり、六十五歳まで完全に厚生年金である人以外は、みんなこの話に影響を受けるということです。 そこで、武見大臣にお伺いしたいんですけれども、町の声を聞いてみますと、賛否両論あるんです、別に大反対ばかりじゃないんですけれども、百万円の負担増、五年納付延長に関して、やはりか、六十五歳まで働く必要があるなと。ついては、今後、何年か先に、今回は六十四歳までだけれども、次は、六十九歳まで払え、七十まで働けということに将来なるんじゃないか、そういう声があるんですけれども、そういう可能性というのは、将来、十年後、二十年後、あるんですか。”
“そのうち厚生年金の被保険者が三百万人だということは、この方々は除外されますから、この五年間なりの延長の納付の対象になる方は、八百万人引く三百万人の五百万人の中から、また例えば、厚生年金の配偶者である三号被保険者を引いた方、五百万人から厚生年金の配偶者の三号被保険者を引いた方ぐらいの人数が新たに保険料を払うことになる、大体そういうイメージ感でよろしいですか。”
“武見大臣のおっしゃることもよく分かるんです。ただ、国民からすると、五年間延長という試算をまたするというニュースを聞いたら、その場合、五年間、百万円払うのはほぼ確実だと思うんですけれども、それで幾ら年金が増えるのかというのは、さっきも言いましたように、これによって、じゃ、六十歳で辞めようと思っていたけれども、やはり六十二歳まで働こうか、六十五歳まで新しい第二の仕事を探そうかとかいう人生設計にも影響するんですよね。 ということは、今おっしゃったように、基礎年金の国庫負担が延長されなかった場合には、十万円増えない、年に十万円も増えない危険性もあるということです。そこはちょっと、これから大きな争点になると思います。 次に、じゃ、これは何万人ぐらいの方に影響するのかということですけれども、これは配付資料を見ていただきたいんです。 配付資料十六ページにありますように、武見大臣、大体何万人ぐらいの方に影響するのかということですけれども、これも四年前の資料ですけれども、六十歳から六十四歳が八百万人おられる。”
“これはまさに先ほど柚木議員も質問されたんですが、ちょっと聞きづらい、お聞きしづらいんですけれども、ここに当時の、四年前の資料がありますけれども、つまり、今、武見大臣が答弁されたのは追加試算2というやつで、国庫負担も延長される場合は年に十万円増えるんですよ。ところが、追加試算3というのがあって、追加試算3の場合には、国庫負担は延長期間には入れないということなんですね。そういう追加試算3というものも四年前に、二〇一九年にされているんです。 ということは、今、国庫負担もセットで延長されたら、月、十万円の延長だけれども、もし今回、追加試算3を政府が採用されるということになったときには、毎年十万円の年金受給額が増えるということではなく、国庫負担がないんだったら、もっと額が、十万円より減る可能性がある、そういう理解でよろしいですか。”
“決定というか、試算は夏には出るわけですけれども、イメージとしては、五年間延長すれば新たに百二万円程度の保険料を払うということになる、こういうイメージの理解でよろしいですか。”
“とにかく、介護と障害福祉とセットで処遇改善、与野党協力して全力で力を入れて、厚労省とも一緒に取り組んでいきたいと思います。 それでは、少し年金の話になりますが、今回、国民年金納付期間延長、そういう試算を、これは四年前にもやっているんですけれども、今年八月にもされるということで、配付資料の十四ページです。 もちろん、八月に試算結果が出るのは分かっているんですけれども、非常に関心が高いんですよ。それによって、六十歳以降まで働こうかどうしようかとか、そういう人生設計にもつながりかねませんから。ついては、正確な額とか、正確なことは八月にならないと試算が出ないというのは分かっております。その前提の下で、必要最小限の考え方ぐらいを確認をさせていただきたいと思います。 例えば、ここにフリップがございます、十四ページ。今、国民年金保険料は、月額一万六千九百八十円、ほぼ一万七千円ですね。ということは、確認ですけれども、五年間延長すると、十二か月掛ける五、一・七万円掛ける六十で百二万円。”
“これは本当に、ちょっと言いづらいけれども、私たちも今処遇改善の議員立法を出して、ないとは思いますけれども、万が一、自民党が反対するなんということになったら、これは大変なことに私はなると思いますので、そういうことはない、それはあり得ないと思いますので。 というのは、幾ら上げるかは抜きにして、さっきも言いましたように、この成立させた委員長提案の当時の茂木法案には、額は書いていないんですよ。趣旨ですよ、趣旨。こういうことぐらい与野党で合意できるんじゃないかと思いますので、是非よろしくお願いをいたしますし、やはり、閣法の審議をしながらも、こういう何かを一歩、与野党協力して前進させていく、そのことが、私は責任ある厚労委員会ではないかというふうに思っております。 それとセットで、特に、介護だけじゃなくて、障害福祉のサービスの職員の方々も賃金が低くて大変御苦労されておりますが、障害福祉のサービスの職員の方々の処遇改善、これについても、武見大臣、意欲をお聞かせください。”
“今回も、こういうふうな、与野党協力して、厚労省さんともちろん対立するんじゃなくて、後押ししますから、こういうふうな議員立法を超党派で、この委員会の育介法の審議の中で、今私たちも、中島理事、井坂理事中心に修正案というのを、附則にこういう処遇改善のことを入れることができないかという交渉をしておりますが、こういうことを議員立法として、議員提案として処遇改善につなげていく。 このような経緯を踏まえて、こういう意見についていかが思われますか。”
“政府は、高齢者等が安心して暮らすことのできる社会を実現するために介護従事者等が重要な役割を担っていることに鑑み、介護を担う優れた人材の確保を図るため、平成二十一年四月一日までに、介護従事者の賃金水準その他の事情を勘案し、介護従事者等の賃金を始めとする処遇の改善に資するための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすると。 これについて、当時、何か附帯決議みたいなものを法律にして効果があるのかという批判もありました。しかし、でもやはり、超党派で、委員長提案で法律が成立したら、厚労省が動いて、処遇改善加算までできたんですね。 ですから、新谷委員長、是非、あれから、二〇〇八年で、今、十六年たっていますけれども、今回も、与野党が対立する話じゃないと思うんですね、処遇改善に関して。武見大臣、そういう意味では、私たちは与野党協力し、また厚労省とも協力して、処遇改善、介護職員さん、障害福祉職員さん、やりたいんですけれども、十六年前、この厚生労働委員会で、まさにそういう前例があるんですよ。”
“じゃ、なぜこの衆議院の厚労委員会で処遇改善法が全会一致で成立したのか、衆議院を通過したのかということを言いますと、手前みそになりますけれども、二〇〇八年の一月に、当時の民主党、私も一員でしたけれども、今回と同様に、処遇改善法を、賃金引上げ法を提出したわけですね。ちょっとこれも手前みそになりますけれども、私のコメントがこの記事に載っているんですよ、シルバー新報のところに。障害者自立支援法でも民主党が対案を出したことで与党が動いた、介護人材の問題の解決に向け、特別措置法を呼び水としたいと。 当時から、野党の議員立法を呼び水として超党派で合意して、いい意味で厚労省を応援して、後押ししましょうよというようなことを私たちは言い続けておりまして、その結果、当時、私が野党の理事で、与党の理事が田村さんでした、いろいろ協議をしまして、それで、自民党さんや公明党さんも含めて、まあ、趣旨は分かるよね、幾ら上げるかはおいておいて趣旨は分かるよねということで、最終的には超党派で、委員長提案で、ここに書いてありますように、読み上げますよ。 介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律案。”
“それで、ちょっと自己宣伝にもなるかもしれないんですけれども、今大臣がおっしゃった処遇改善加算、これがいつスタートしたのかということを、ちょっとだけうんちくを申し上げたいと思いますが、二ページを見ていただけますか。 つまり、これは重要なんですけれども、この処遇改善加算というのは二〇〇九年秋から始まったんですけれども、そのきっかけは、厚労省ではなくて、この厚労委員会での議員立法の成立なんですよ。これは本当に重要なことで、つまり、もちろん厚労省も頑張っていただいているんだけれども、やはりその足らざるところはこの厚労委員会で、与党、野党、対立するだけじゃなくて、時には協力して議員立法を作った。 その結果、二〇〇九年の秋以降、処遇改善加算という制度が、繰り返し言いますよ、厚生労働委員長の、衆議院厚生労働委員長、当時、はっきり言いまして茂木さんでした、茂木さんの提案した、この二ページ、介護従事者処遇改善法、これが超党派、全会一致で成立しました。それによって、翌年、厚労省が動いて、処遇改善加算ができて、それが二〇〇九年ですから、今もう十五年間続いているわけですよね。”
“ここは、武見大臣ともこの議論は数回やっているんですけれども、私たちは、そもそも事業所がなくなったりしたら加算以前の問題ですよねと言っているんだけれども、大臣からは、加算を頑張りますということで、加算は大事なんですよ、加算は大事なんですけれども、だから、そこは、これからも要望を続けますので、もちろん加算は頑張っていただきたいと思いますが、同時に、その前提で事業所が減っていたら大変なことでありますので、今後も、その状況とかを聞きながら、私が提案したような、前倒しで、事業所が減っていないか、統廃合になっていないか、そういうふうなことも厚労省としては是非調査をしていただきたいというふうに願っております。 それに関連して、今、加算という話がありましたが、今回、私たち、議員立法二つを提案しておりまして、今の訪問介護の緊急支援法案と、介護職員そして障害福祉職員さんの処遇改善法案と二つを出しているんですね。”
“細かいんですけれども、もちろん加算は加算で重要なんですけれども、幾ら加算を取っていたとしても、事業所が統廃合あるいは廃業してしまうとこれは意味がないわけですから、四月以降、ホームヘルプの事業所が統廃合あるいは減っていないか、そういうことの暫定調査をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“この調査というのは、もちろん簡単な話ではないと思うんですけれども、今の答弁では九月以降ということなんですけれども、緊急事態ですから、もう少し前倒しの暫定調査というものもやっていただけないか。その件については、改めていかがでしょうか。”
“ついては、具体的な提案を質問通告させていただいておりますが、武見大臣にお伺いをします。 九月から調査をするということなんですけれども、十二月に結果が分かっても、それに関して、事業所が減っている、ヘルパーさんが減っている、何とかせねばといっても、もう手遅れになりますから、具体的な提案として、要は、取り返しがつかない事態になりかねないので、特に不安が大きい訪問介護事業者についてだけは、ほかのサービスはおいておいて、特出しで訪問介護事業者についてだけは前倒しで特別に暫定調査をすべきではないでしょうか。 六月に最初の報酬改定の後の実態が分かるので、例えばホームヘルパーの協議会やクラフトユニオンさんなどを含めて訪問介護関係団体に調査依頼をして、やはり、繰り返し言いますよ、残念ながらこの四月からでも、事業所がもう閉鎖された、ヘルパーさんが辞めたとか、そういうことが既に現在進行形で起こっておりますので、トータルの九月からの調査ではなくて、前倒しで特出しで、訪問介護事業所についてだけは、六月に最初の実態が分かるので、先ほど言ったような訪問介護関係団体に調査依頼を厚労省としてしてはいかがでしょうか。”
“今日の配付資料の中に、介護クラフトユニオンさんが緊急でアンケートされた結果が出ておりますけれども、例えば、四ページになりますけれども、お一人お一人のいろいろな怒りとか不安とかが書いてありますので、武見大臣にも是非お目通しをいただきたいと思いますが、訪問介護の基本報酬が下がったことをどう思いますかということで、八五%が反対、一四%がどちらかといえば反対で、もちろん全員反対であります。 それで、次に十一ページに、基本報酬が下げられるとどのようなことが起こると思いますかということに関して、こう出ていますね。事業所が廃止、休止になる、事業所が統合される、訪問介護等サービスの事業運営に不安を感じ退職する人が増える、訪問介護等の事業運営に不安を感じ新しい人材が入ってこない、賃金が下げられるということで、本当にこれは危機的な状況だと思います。 私も、議員になる前は高齢者福祉の研究者で、スウェーデンにも二年間留学して高齢者福祉の研究をしておりましたし、介護保険とか認知症のグループの本、十冊書きました。本当にそういう立場からすると、身を切られるようなショックと怒りを感じております。”
“三十分間、質問させていただきます。 前半は介護、障害者福祉、後半は年金を質問させていただきたいと思いますし、特に今回の介護休業、育児休業の法案でありますけれども、私も福祉をライフワークとしておりますが、介護職員の方々の処遇改善のみならず、障害福祉の職員の方々の処遇改善も非常に重要でありますので、私たち、議員立法も提出しておりますが、そのことも含めて質問をさせていただきたいと思います。 まず、今日の配付資料一面に書いてありますね、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化。介護離職防止と書いてあるんですけれども、申し訳ないですけれども、今、厚労省がやろうとしていることは、介護離職促進策の部分が、全部とは言いませんよ、やはりあるんじゃないか。その最たるものが、今回、ホームヘルプの基本報酬が引き下げられた。これは何度言っても足りませんけれども、本当に大混乱を今引き起こしているわけであります。”
“二〇〇八年にもこの法案を当時の民主党は提出をしたわけですけれども、その際には、ここにありますけれども、介護従事者処遇改善法案というのを与野党合意して、委員長提案で提出して、それが翌年の介護職員の処遇加算につながったという実績もありますので、与野党対決ではなく協力して、是非今回も前向きな結論が得られたらと願っております。”
“介護、障害福祉従事者の賃金については、大西委員御指摘のように、他産業の賃金と比較してまだかなり低い水準にあり、統計によっては、月八万円低いとか、月六万円低いとか、非常に深刻な事態となっております。同時に、今回の春闘でも他業種の賃上げ率は高い水準となっており、格差は拡大しております。このような状況であればますます介護、障害福祉の現場から人が離職していくということで、人手不足が加速してしまうことになりかねます。 我が党としては、政府の処遇改善に加えて、全ての介護、障害福祉事業所の職員に一人当たり月額平均一万円の賃金を引き上げる措置を講ずる内容の法案を令和四年に提出しましたけれども、しかし、ますます深刻な事態になっていることから、今回、近年の他業種における高い水準での賃上げの流れもあることから、月額で一万円の賃上げに加えて、他業種の従事者との給与格差を少しでも埋める対策が急務となって、今回の法案提出になりました。”
“また、もう一点、地域の実情についての配慮規定については、訪問介護の利用者の居宅が広範囲に点在し、移動に時間がかかる地域がある一方、居宅が近在して効率よく訪問できる地域もあり、このような地域差があることにより交通費などの経費や業務効率に差が生じることも考えられることから、地域ごとの特性に配慮すべきであると考えるためであります。 今回のホームヘルパーの基本報酬の引下げというのは、歴史的な大失策になりかねません。将来的に日本で訪問介護が受けられない、あるいは在宅介護が崩壊した、まさに今法案の介護休業が終わっても在宅介護ができないというふうなことになったときには、私たちは、与党も野党も責任を取らねばなりませんので、修正することも含めて、是非、与野党協力して成立させていただきたいと思っております。”
“御質問ありがとうございます。 訪問介護の基本報酬の引下げというものに関しては、与野党、本当に危機感は共通していると思いますので、是非超党派で取り組みたいというふうに思っております。 今回の御質問に当たりましては、これは、訪問介護事業の収益の見込みが低下し、訪問介護事業の将来性に期待できず、事業の縮小、撤退、新規参入の見合せなどが既に発生しており、訪問介護事業の経営に深刻な影響が及んでいることを踏まえ、早急な対策が必要であると考えております。 その上で、御指摘の訪問介護事業者の事業規模ごとの収支の状況について配慮規定を設けたことについてでありますけれども、事業規模によって介護事業者の収支差率に大きな差があるということから、事業規模に配慮して行うべきだと考えたためです。”
“今、相談窓口もつくっていただいて、厚労省が窓口で、多くの御相談にも乗っていただいているんですね。これはもう当然、党派関係ない問題だと思いますし、繰り返し言いますけれども、今回この悪徳ブローカーが捕まったのは職安法違反ですからね。厚生労働省のお力もあって捕まえていただいたんですから、すごく武見大臣には私は期待しておりますので、是非一度、現地に行っていただけるのか、いただけないのか、ちょっとそれはさておきまして、とにかく被害者の方の声を聞いていただければと思いますし、最後になりますけれども、先ほど言ったように、やはりこれは今の法律の力では限界があるんじゃないかということで、法改正も私たちは今検討しているんです。 これについて、一般的な見解で結構ですけれども、やはりここまで、数千人規模の女性の方々があっせんをされている状況で、法改正も検討すべきだと私たちは議員の立場で思っておりますが、それについてコメントを最後にお願いします。”
“世界の観光客が、歌舞伎町に来て、日本の若い女の子というのはこういうふうに数多く売春をやっているんだなと、観光名所になっているんですよ、観光名所に。無法地帯ですよ、一歩間違うと。被害者の話を聞いていただきたい。あるいは、歌舞伎町に一回足を運んでいただきたい。いかがでしょうか。”
“こちらの配付資料のラスト、おとついの晩、見ていたら、十九ページ、ニュース23という番組で、高校生が六百万円払わされたということに関してアンケート調査をやったら、やはり、取締り強化は一七%で、法改正をというのが六一%なんです。最後やはり女性の方々を守れるのは法律なんですね。 武見大臣も東京選挙区であられるわけですよね。私も、正直に言いますけれども、十数回行かせていただきました。歌舞伎町に行って、多くの被害者の方々の話、またホストの人や、またホストクラブの経営者の話も聞きました。でも、別に、言いづらいけれども、良質なホストクラブはちょっとあえておいておきます。やはり、こういう法外な売掛金なり前払いをさせるようなところに関しては、これは法規制をもっと厳しくする意義があると思うんです。 そこで、武見大臣にお願いなんですけれども、是非一度、これはもう本当に深刻過ぎる問題ですから、そういう被害者の方々に会って話を聞いていただきたい。そして、東京が御地元の選挙区であるわけですから、一度、晩、やはり職業安定法の担当大臣として一度この現実を、ちょっと歌舞伎町に視察に行っていただけませんか。”
“巧妙かつ組織的に、女子高生に六百万円ですよ。これは非常識を超えていて、私はやはり、これはもう犯罪ですよ、明らかに。これは海外売春で、この業者だけで三百人ですから。千人を超える人が海外売春に行って、このままいくと、殺人事件、誘拐事件、行方不明が必ず出ますよ。日本人の女性が海外に行ったら、今、海外の入管が止めているんですよ、売春婦ですかといって。世界の恥です。 こういう海外売春も多くのきっかけが悪質ホストの借金ですから、この海外売春についても強く、女性をじゃなくて、そういうブローカーたちを取り締まっていくということを答弁いただけませんか。”
“これは、残念ながら全国に被害は広がっております。青母連の方々の話を聞いても、被害相談もどんどん増えていると。 実際、今日の配付資料にもありますように、これは、私も読むのもはばかられるけれども、初回無料にしているんですよ、お客さんが今減っているから、国会で取り上げられて。初回無料、飲み放題とか、例えば初回無料で三杯無料とかで、無料にしているんですね。 それで、初回、行ったら、これは報道されていますよ、十八ページ。二人で会いたい、ゆっくりまた、長くいられる時間の方が俺的にはベストとホストが言ってくると。朝ドラに出ている、清楚キャラでしょう、次の日休みとかで朝まで一緒にいられる日、ホテルじゃないよ、お互い余り知らんやん、だから一緒に長くいられる時間の方が俺的にはベスト。それで、女子高生に関しては、俺が一生いる、十八歳になったら、ホストを辞めるから結婚しようと言われた。結局、それに対して、逮捕されたこのホストは、ナンパを装い声をかけた、彼女のような気分にさせ、店に足を運ばせたと。 これ、悪質ですよね。よく、だまされる女性が悪いという意見があるんですけれども、そうじゃないんですよ。”
“私も昨日、念のため、今日質問するので、歌舞伎町、晩、行ってみましたけれども、残念ながら、何人かの女性の方の話を聞いたけれども、実際、売掛金、自主規制になっているけれども、売り掛け、まだやっているという話を残念ながら聞きましたし、やはり大久保公園周辺で、いわゆる性を売らざるを得ない女性の方々、立ちんぼという言葉を私は使いません。これは強いられているわけですから、ホストやそういう人たちの借金に追われて。そういう人たちが、昨日も、私が少し見ただけで十数人、晩、立っておられました。残念ながら、武見大臣を先頭に、また警察庁さんも頑張っていただいているけれども、なかなか減っていないんですね。 それでは、武見大臣、やはり今まで以上に、こういう悪質ホスト対策、特に売春、風俗へのあっせんは職安法違反で逮捕案件ですから、力を入れて取り組んでいただきたいと思いますが、いかがですか。”
“しかし、その右のページにもありますように、英語は通じず、時には暴力も、海外売春経験の女性、命の危険を感じた。なぜ、そこまでして行ったのかというと、結局、歌舞伎町、ホストクラブに通い、多額の借金を抱えた、するとホストは、海外売春のエージェントを名のる男性を紹介してきた、こういうことなんですね。さらに、その下、配付資料にありますように、お姫様扱いしてくれた、女子高生が売掛金のために売春、そして、十八歳になったら結婚しよう、将来結婚しようということで、結局、高校生は六百万円もホストのために金をつぎ込まされたということなんですね。 それで、私も日頃から、青少年を守る父母の会、青母連の玄さんや田中さん、また、被害者の支援活動に取り組んでおられるぱっぷすの皆さんからもお話をお聞きしておりますし、今日も、被害者の支援をされている方々、傍聴にもお越しをいただいております。”
“だから、これは本当に、ほとんどのサプリメントを飲んでいる国民の皆さんは、機能性表示食品が、安全性と機能性、有効性について国は責任を持っていないということは知らないと思うんですよね。やはりこういうこともきっちりと正直に言っていく必要があると思います。 それでは、後半、悪質ホストクラブの被害の問題について質問させていただきたいと思います。 このことに関しては、去年から、武見大臣については大変前向きな答弁をいただきまして、それで、精力的に窓口をつくって取り組んでいただいております。 そして、先日も、ブローカーですね、三年間で三百人、海外売春をあっせんしたと。これは職業安定法違反ですから、逮捕の容疑は。そういう意味では、厚生労働省さんも協力していただいて、この配付資料の十六ページ、左、三年間で三百人、海外売春をさせて、その多くの方々がホストからの借金返済などを迫られていたということで、容疑は職安法違反、風俗や売春をあっせんしたという、厚生労働省の協力によって逮捕されたんです。そのことについては、本当に私は武見大臣にも感謝をしております。”
“この場は厚労委員会で、お医者さんや看護師の方もたくさんおられますし、恐らく、今の私の意見、党派を超えて、この厚労委員会の方々は、超党派で多くの方が賛同されるんじゃないかと思うんです。 それで、それに関連して、今日の配付資料四ページ、これも武見大臣にあえて確認したいんですけれども、つまり、機能性表示食品というのは、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではないということですよね、これはもちろん書いてある。ところが、今朝も、ある女性の方から言われたけれども、いや、国が責任を持っているんでしょう、機能性表示食品を売っている以上は、お墨つきを与えると言われましたけれども。 結局、武見大臣、機能性と安全性については、機能性表示食品というのは国は責任は持っていないんですよね、確認ですが。”
“でも、消費者庁は食品表示なんですよ。安全性のことをやれといっても、やはりそれはちょっと無理があるんですよ。 そういう意味では、今回の見直しにおいて、食品衛生法にするなり、私たちの党も、食品衛生法にするのか食品表示法にするのか決めているわけじゃありませんよ。でも、やはり一つ言いたいのは、これを機に、厚労省がこの機能性表示食品というものに関して安全性の面から関与していく、これをしないと、言っちゃなんですけれども、消費者庁だけの枠で安全性を確保します、確保しますと言っても、今、医師の中島議員がおっしゃったように、無理なんですよ、それはそもそも。いかがですか、武見大臣。”
“今、エビデンスに基づいてという話がありましたが、先ほども柚木議員が質問されましたけれども、私も、これもびっくりしました。柚木さんの資料の十三ページだけれども、揺らぐ機能性表示食品への信頼、薄い科学的根拠で論文採択率九割。私も大学院で、バイオ、生物科学、酵母菌の研究をして、それも修士論文に作って、仲間とともに査読つきの論文を作っていましたよ。そういう立場からすると、ここに書いてあるような、言っちゃ悪いけれども、信頼性の低い論文に基づいて機能性表示食品が行われている。 繰り返し言いますけれども、消費者庁さんも頑張ってくださっています。私は敬意を表します。しかし、武見大臣、今、今回の見直しで一番問われているのは、機能性表示食品の弱点であった安全性のところにかんでいくのは、これは厚生労働省の仕事じゃないんですか。安全性というのは、消費者庁、担当じゃないでしょう。医薬品食品研究所も今回、紅こうじサプリのことを調査してくださっていますけれども、研究機関を持っているのもまさに厚労省じゃないですか、はっきり言いまして。繰り返し言いますが、私、別に消費者庁を責めているんじゃない。”
“もっと具体的に言いますと、食品衛生法の中に機能性表示食品というものを位置づけて、少なくとも報告の法的義務を課す、最低限この法改正はやる必要があると思うんです。 こういうことを言う理由は、一つは、これは食品の安全性の話ですから、食品表示法において食品の安全性の担保の議論を入れるというのは、できなくはないけれども、ちょっと筋が違うんじゃないかというのが一つ。 それと、正直言いまして、今回も五名の方が亡くなられて、百数十人が入院して、厚生労働省が乗り出して、大変な御努力を今してくださっているんですよね。やはり、これを機に、私は、機能性表示食品に関して、消費者庁さんもすばらしい取組はしてくださっていますけれども、やはり安全性が弱かったということは否定できないので、厚労省がやはりかんでいく、関与していく、口出しをしていくということは、安全性ですから、繰り返し言いますが、消費者庁さんは表示制度ですから、そういう意味でも、厚労省がかんでいく、口出しをしていくということでも、筋としては食品衛生法改正がふさわしいんじゃないか。”
“つまり、武見大臣おっしゃったように、食品衛生法も、義務じゃなくて努力義務にすぎない。さらにGMPも、強く推奨するだけで義務じゃない。アメリカより劣っている。 これは私も、偉そうに質問していますけれども、一週間前ぐらいまで知りませんでした。だから、私も、当時、機能性表示食品が導入されたときにこういうことを言ったらよかったんだけれども、本当、おわびをしますが、私も世界の国際比較も知りませんでしたし、やはり私自身も反省しながら、でも、今こういう、残念ながら五名の方がお亡くなりになったので、質問と要望をさせてもらっているんですよね。 やはり、こういうことが問題になった以上、今国会中に変えていかねばと思うんですけれども、大西座長の下、今、私たちも議員立法を提出を目指して検討していますけれども、幾つかの選択肢があります。食品表示法でやるのか、食品衛生法でやるのか、幾つかの選択肢は検討中ですけれども、あえて、私が今考えている一案、私が今考えている選択肢の中の一つを申し上げたいと思うんですけれども、武見大臣、やはり、食品衛生法改正で、厚生労働省が乗り出すべきだと思うんです。”
“このことについては先日も井坂議員がもう確認をされていて、これは、ちょっと繰り返し言いますけれども、アメリカと日本しかなくて、おまけにアメリカの方が厳しいんですよ、法的報告義務が入っていて。 さらに、もう一つ、これも大西議員がおっしゃっていることですけれども、GMP、適正製造基準について、そういうしっかりと製造工程の責任を持つということの義務化、これも配付資料の十二ページにありますが、ここにありますように、アメリカは義務になっているんですよ。日本は任意なんですよ。この点においても、アメリカのダイエタリーサプリメント法よりも日本の方が緩いんですね。 武見大臣、先ほど少し御答弁いただきましたけれども、これはちょっと言いづらいけれども、制度を全否定するわけじゃないけれども、まさに厚生労働大臣、厚生労働省、食品衛生法を管轄する、食品衛生、安全性の面からいくと、健康補助食品、サプリメントに関して、やはりこの機能性表示食品制度というのは、厚労大臣に聞くんですから、安全性、食品衛生、食品の安全性の見地からいうと、最も世界でも緩い制度に結果的にはなっているんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“消費者庁さん、端的にお答えください。それだけでいいです、ちょっと時間がないので。 世界の先進国で届出制でこういう健康補助食品制度をやっているのは、日本の機能性表示食品とアメリカ以外にありますか。あるかないか、端的に答えてください。”
“それが、残念ながら、今日の配付資料にもありますように、この四ページ、百五名の死亡者が残念ながら健康被害で出て、これはやはり速やかに報告させないと駄目だということで、二〇〇六年に法律で報告義務を書き込んだんですよね。 私の大きな疑念は、そういう反省を基にした、ダイエタリーサプリメント法が報告義務を、百五人の方が死亡された結果、入れたのに、なぜそれを参考にした日本の制度で報告義務が法的に入らなかったのかということなんです。 そこで、かつ、これも井坂議員に教えてもらったんですけれども、配付資料の十ページと十一ページ。そもそも、世界の流れで、このような健康食品、健康補助食品を届出制にしている国というのは、ここにありますように、配付資料の十一ページですね、アメリカのダイエタリーサプリメント制度と機能性表示食品、この二つなのではないかというふうに思うんです。 これについては、九ページにも、当時の消費者庁の検討会、こう言われているんですね。”
“私も、日本の経済活性化、企業がもっと活躍しやすい社会にせねばならないという部分に関しては、安倍総理の思いに共感するところはあります。しかし、ちょっと安全性の担保が緩過ぎたんじゃないか。 具体的に申し上げますが、これも配付資料の次のページに入れておりますが、これは法律改正は伴わずやっているんですね。これについては井坂議員が先日もう国会で確認をされましたけれども、法改正じゃなくて制度改正でやったわけです。そして、そのときに、この規制改革会議の検討結果では、ここに書いてあるように、ダイエタリーサプリメント制度を参考にしたということがもう当時から言われているわけですね、配付資料の二ページ。 それで、じゃ、アメリカのダイエタリーサプリメント法、制度を参考にしたんですねということで、じゃ、同じものをつくったのかなということで私も調べてみましたら、また次の配付資料を見ていただきたいんですけれども、配付資料の七ページにありますように、これは前回も言いましたのではしょりますけれども、一九九四年にダイエタリーサプリメント法ができて、そのときは報告義務はなかったんですよ。”