大石あきこ
れいわ新選組 · Japan
“法制審議会が幾ら言い訳しようとも、やはりこのことに長年関わってきた専門家のことを申し上げますね。あなたも聞いてください。 これは、十二月八日の議員連盟の総会で、ずっとこの冤罪、再審法の研究をされてきた方による発言です。すなわち、法制審議会で行われている議論は問題があるということをたくさんの専門家の方が警鐘を発しているというものです。この十年間で再審の論文を書いたことのある、再審を研究している研究者十九名、検察官の不服申立てについて、全員が禁止すべきだと回答した。いかに法制審の六名の研究者委員が再審の専門家の見解とは乖離しているかということが数字の上で如実に表れています。また、その後に、刑事法の研究者が百三十五名の連名で声明を発しています。その後、今度は元裁判官、なかなか発…”
“だから、全産業平均と月八万円差があるんだから、そこを変えていかなきゃいけないと、それは立憲の議員も言っていたでしょう。 だけれども、これを見て、多過ぎるなと笑うという、そういう国会でいいんですか。もっと外の、国民が萎縮するだけですよ。もっと国民が、生きていけない、介護の賃上げを十万円やって当たり前やと言える社会でなきゃいけないし、国会の中でないといけないんですよ。れいわは積み上げました。だから、それぞれの野党が、それぞれの委員会とか、今日も、これはやらなあかん、やらなあかん言うてた概念、それをちゃんとお金に積もうとしたらこうなるんですよ。 この一例として、今、教員一・五倍増員、〇・七六兆円積んでいます。これは、本当に高市さんが何かやってくれる、責任ある積極財政をやってくれ…”
“れいわ新選組、大石あきこです。 高市総理、税収が過去最高だ、八十兆円を超えたということですが、やはり庶民から取り過ぎやということで、その最たるものである消費税について伺います。 パネルの二です。 こちらは消費税収額と消費税還付税額の推移なんですけれども、一番左の二〇一九年度から二〇二五年度、二〇二五年度は見込みですが、その消費税の推移ですね。二〇一九年度の十月一日から消費税が八%から一〇%に値上げされまして、そこからさらには物価高も乗って、ぐんぐんと消費税が増えている。直近、二〇二五年の消費税収、このグラフの濃い青い方ですね、消費税収の額の見込みは二十五・五兆円である。むちゃくちゃ取られているんですね。 この還付金というのは、消費税を広く取引の一〇%取られるわけですけれど…”
“いや、もう真っ黒なのに、そんな答弁をセットでしたからって免罪なんかされませんよ。そのために私の時間を使わないでください。 高市総理に、こういうやり取り自体が恥ずかしいと思わぬかということを聞きたかったんですよ。だって、国会の外で、学校の先生の現場は労基法違反そのものやってみんな知っていますから。なのに、実態調査って、もう本当に寒いだけですよ。 時間もあるので、次に行きます。 再審法の改正について、これは必ず聞いておきたいので、高市総理に伺います。 再審法の改正について、再審制度というのは裁判のやり直しのこと、再び審査する、再審ですね。無罪なのに、無実なのに有罪という判決が確定した冤罪の被害者を救う最後のセーフティーネットが再審制度なんです。だけれども、今の再審制度、今の法…”
“消費税廃止もやらなければ、一律五%減税もやらないということは伺いました。 今、高市総理の人気が高いと言われていて、内閣の支持率も高いんやと言われているんですけれども、やはり、まだまだ国民の皆さんがその本性を知らないですよね。ですから、やはり、違うで、高市内閣は増税、緊縮やないかということをちゃんとはっきりして、国民の皆さんにお伝えせねばいけないなということで、パネルの六です。 先ほど言ったように、これは十二の増税、緊縮リストをピックアップしました。十二もあって、本日はこの1から4までお伺いしようと思いますけれども。 先ほど言いました、1、消費税減税はやらず、防衛増税一・一兆円。それから2、高校生の扶養控除縮小。せっかく高校生まで月一万の手当を広げたにもかかわらず、その分、…”
“やはり、今、国民経済が、前段でも、冷え切っている、ぼろぼろになっている、特に国民一人一人の生活がむちゃくちゃなんやと、そういう状況の中で、高市さんは何かやってくれそうだ、増税眼鏡とは違う、石破さんとは違うという期待感の中で、やっていることは増税なんですけれども、そこを、そうじゃなくて、全然そうじゃなくて、国民一人一人がちゃんと生きていけるものに変えていかなきゃいけないんです。それで、この組替え動議を積み上げました。(発言する者あり)すごいでしょう。特例公債五十八兆円、こうやって、野党の方々もすごいねと、ある意味、せせら笑うんですよ。ほら、こうやって笑っているでしょう。 だけれども、あなたたちが今日も、立憲も一生懸命言うてはりましたよね、介護のお金が足りないんだと、障害には…”
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“この調査、附則第六条の調査、問四です、政府は二年を目途として勤務の実態調査を行いとあるんですけれども、この調査とは、誰が、いつ、どのような項目について調査を行いますか、文科大臣。”
“だけれども、この結果においても、四十五分の休憩時間に対して、雑多な、本来カウントしちゃいけないものも含めて、小学校は二十三分、中学校の先生は二十三分、高校の先生は三十六分。だから、本来休憩時間カウントしちゃいけないものもぶっ込んだ調査結果としても四十五分すら取れていなかったという意味で、これは二重に逃れようのない、休憩時間が取れていない、労基法違反状態なんですよね。これは社会でいえば誰もが知っている事実だとは思いますけれども。 労基法違反状態だとお認めになりますね。文科大臣、答えていただきましょうか。この事実、労基法違反ですね。”
“おっしゃるように、二〇二二年の勤務実態調査における休憩時間の定義は、休息、休憩、校務と関係ない雑談などの、一分単位で先生が自己申告で足し合わせたものだったんですよね。 だけれども、労基法でそういうカウントはしちゃいけないよという、ちゃんとした休憩時間の定義があって、四十五分取らせなければいけないところの休憩時間というのは、このように書いてあるんです。単に作業に従事しない手待ち時間を含まずに、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であってと。その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと。 だから、文科省の休憩時間の調べで、関係のない雑談とか休息とか、コーヒーを飲んだりとか、隣の先生同士と話し合ったりするような時間というのは、労働時間にカウントするべきだと。休憩時間四十五分というのは、ちゃんと労働者が労働から離れることを保障されていないといけなくて、それと違う定義の休憩時間の調査を二〇二二年になされたんですね。”
“休憩時間に関して文科省が調査しているのですかと聞いて、問い二に関連する問いだったんですけれども、そのように事前に文科省に聞きましたら、調査しているということで、二〇二二年の教員勤務実態調査をしているということを紹介されまして。だから問い二のことで聞いているんですけれども。 ただ、もう時間もないので言いますが、この勤務実態調査、休憩時間の調査はしているんですかと言ったら、文科省が答えるのは、勤務実態調査で調査していると。だけれども、この調査というのは、休憩時間の定義が本来の労働基準法に照らし合わせた休憩時間の定義と違いますよね。 二〇二二年の調査自体の休憩時間の定義を教えてもらえますか。端的にお願いしたいです。あと四分なので。(発言する者あり)”
“このように文科省がおっしゃるんですけれども、でも、その通知も拝見したんですけれども、全然、国会の質疑ですとか、裁判でそういった労基法違反を認定されて、休憩時間を校長がしっかりと義務として取らせなきゃいけないよ、そういうことを受けた内容では全くなくて、前から存在する規定をしれっと出しているだけなんですよ。全然全力でやっていないんですよね。休憩時間をそもそも取らせていないですよね。 まず文科省にお聞きしますが、学校の先生の休憩時間について調査しているんですか。調査しているなら、その年度と名前を教えてください。”
“そういうことで、過密労働、長時間労働というところで、学校の先生に、まずこの八時間であれば四十五分の休憩を取らせていかなければいけない、そして、超えた時間に関しても別日で割り振りをしっかりやっていかなければいけないということが、これは、文科省としてちゃんと認識して、国会の中でも随分質疑されましたし、裁判でも確定して、今裁判でも認定されていますので、そういったことを文科省が意識して、今までどおりの通知ではなくて、こういったことも受けて、よりちゃんと休憩時間が取れるように通知しなければいけませんよね。 それで、国会が閉じて、これまでの間にそのような通知を行いましたか。”
“それから、もう一つが、今年三月二十五日の高松地方裁判所で、学校の先生、元中学校の教諭が損害賠償を求めた訴訟の判決で、損害賠償が認められたんですよね。労基法違反、三十二条と三十四条の違反が認められたんですよ。 これはどんなものかというと、生徒の合宿ですね。これは、いわゆる超勤四項目といって、学校の先生が超勤の命令を出されてもいい方の業務なんですけれども、その生徒合宿に同行した教諭に幾ら超勤を命じてもいいといえども休憩時間を与えなかったということは、労基法三十二条、三十四条の違法であると。 八時間を超える労働をしていたので、法的に六十分の休憩を取らせないといけなかったんですけれども、その六十分を取らせなかったということと、あとは、八時間を超えた長時間のお仕事をしたので、できるだけ直近の別日で割り振りをしなければいけなかったんですけれども、割り振りをしなかったということで、労基法違反が実際に認定されています。”
“今年、通常国会があって、六月十八日に私大石あきこがこの文科委員会において質疑を行ったんですけれども、公立学校において校長が教員に休憩時間を取らせない結果、労働基準法違反状態にあることが公的に認定された事実が二つありますねということで、事実を二つ提示したんですよ。 一つは、ちょうど一年前ぐらいの二〇二四年十二月九日開催の土佐町議会、議会での議事録ですね、確定した議事録で、町議会議員と土佐町の教育長の間でやり取りされたものなんですけれども、学校の先生が四十五分間の休憩時間、これは労働基準法で、八時間以内労働だったら四十五分間の休憩時間を取らせないといけないんですけれども、取れているんですかというふうに町議員が聞いたんですよね。そうしたら教育長が、正味取らせられていないと。それは労基法違反じゃないのか、労基法違反やと。ちなみに、周りの四町村も同じだし、全国でも同じ状況やというような答弁が確定しているんですよね。だから、既に学校現場で四十五分の休憩時間が取れていないという事実が一つ明らかになった事例。”
“結局、月三十時間というのも守れるのか、時間外在校等時間を月三十時間以下にすらできないんじゃないのかという状況の中で、三十という数字にこだわらずというんだったら、それなりのことをしないといけないと思いますよ。 月三十時間の残業に減らしていくにしても、やはりこれは予算をつけて、教員を増やすしかないんですよね。現状においてそういうことができていない中で、学校の先生が過密労働に追い込まれていて、過密労働というのは全然休憩時間が取れないという状況ですよね。これが国会の中でも随分労基法違反じゃないのかと質問されてきましたし、そして、国会の外の司法、裁判でもこれが労基法違反というのも認定されてきていますので、やはり全力でさっさとこの是正をやりましょう。 それで、質問で、ちゃんと通知とか、学校の校長先生に、それができるように、休憩を取れるようにちゃんと文科省がやらなければいけないでしょう、そういう問いなんですけれども、問い一ですね。”
“れいわ新選組、大石あきこです。 学校の先生の長時間過密労働についてです。 本日のこの委員会でのやり取りの中で、時間外在校等時間についても質疑が行われましたね。竹内委員のものなんですけれども、その資料の中で、文科省の「地域・保護者の皆様へ」というチラシのようなものの中で、文科省自らが、厳しい勤務実態ということで、時間外在校等時間が地方公務員の一般行政職の約三倍だと。これは残業や言うてしまっているやないか、自己暴露やないか、だったら残業代を払うべきちゃうかということを、もう少し上品なお言葉で質疑されていたと思うんですけれども。厳しい勤務実態って、それ、追い込んでいるのは文科省やろと思いますけれども。 松本文科大臣にここでお伺いしたいんですけれども、松本文科大臣がその質疑に対して答弁でこうおっしゃっていたんですよね。教員の長時間労働を減らしていくんやという方向性、時間外在校等時間が改正給特法で月平均三十時間以内という目標が掲げられた、だけれども、松本文科大臣は、その三十という数字にはこだわらないよ、三十よりも下げていくで、それを全力で本気出すというふうに答弁していたんですよね。”
“今年、生活保護の引下げが、そういった片山さつきさんなどの言動によって、実際に大バッシングを受けて引き下げられて、そういった引き下げられた生活保護が法律違反であったと最高裁で認定がありましたので、生活保護の引下げについて憲法違反だった、そういったことを二度とやっちゃいけないんだということこそがこの憲法審査会で話されるべきことであって、それを、憲法を変えるための、その前提もいろいろ変わった形での国民投票法の議論を継続、延長するというのはやはりおかしいと考えます。 それから、広報協議会のことで議論するのであれば、やはりDappi問題、内部で自浄作用をしていくということで、それを議題にするべきだと考えます。 以上です。”
“一方で、高市政権になったときに、緊急政令までやるんだ、憲法九条だということで、これまで改憲五会派が進めてきた任期延長改憲のプロセスというのも、一旦、その延長線上でありませんし、元々、国民民主党は緊急政令ではなくて任期延長改憲に絞ってやるべきだということで改憲五会派でまとまってきたことも前提が崩れておりますし、公明党も連立から離脱しているので、今までの延長線上で粛々と憲法を変えるための国民投票法の広報協議会の在り方みたいな中でこういった議論をするというのはおかしいと思いますので、武正会長には質問ですが、仕切り直しをするべきだ、毎週開くなということでどう考えるか、認識を聞きたいと思います。 また、高市政権でいいますと、財務大臣がこういったことをおっしゃっていますよね。生活保護は恥だという概念が日本がなくなったからこの国は悪くなったということを片山さつきさんという方がおっしゃって、その方は財務大臣をされています。”
“国民投票法というのは正式名称は日本国憲法の改正手続に関する法律ですので、あくまで憲法を変えるために、国民投票法の中の広報協議会の在り方をどう議論していくかということが延々と通常国会でもなされているんですけれども、ここへ来て、やはりこれは待ったをかけなければいけないと考えています。 自民党と維新の連立政権に十月に替わりまして、れいわ新選組としては、改憲のための毎週開催をしないでくれということは前からも言っていましたけれども、かなり状況変化があるんですよね。 まず、元々、通常国会、六月まで続いてきた議論としては、緊急政令の中でも、任期延長、改憲の中でも、衆議院の任期延長改憲の議論が中心でした。”
“広報協議会というのが、その中に改憲派や国会議員が入るわけなんですけれども、自民党側で、Dappiという旧ツイッターのインフルエンサーが、自民党と維新は持ち上げて、立憲と共産党を悪く言っていくというような、結局は、それは事実上、社長がやったんじゃないか、Dappiだったんじゃないかという中で、裁判で名誉毀損が確定するという。 そういった、広報協議会の内部にある党にも、自民党も取引をしていたようで、自浄作用といいますか、内部にも、フェイクニュースを、誹謗中傷を流したと裁判でも決まったような問題が横たわっていて、その自浄作用の検討というものも必要であると考えます。 こういった国民投票法の話で、広報協議会の在り方なども今後この審査会でも進めていったらいいんじゃないかという方向性なんですが、やはり全体像を見る必要があります。この議論を何のためにやっているかなんですけれども。”
“れいわ新選組、大石あきこです。 本日、海外事例の報告ということで、それ自体は非常に興味深いものでした。国民投票であったりとか選挙において偽情報をどう判断していくかというところで、独立性であったり表現の自由をどう調和させていくかというところで、非常に真に受けて真面目に運営していくという、その苦慮しているところなどが共有されて、非常に興味深かったです。 一方で、この憲法審査会で、国民投票法の広報協議会の在り方みたいなところで、偽情報のお話などは二〇二五年の通常国会の中でも議論されてきたんですけれども、審査会の議論においては、例えば、二〇二〇年の大阪都構想のことで、大阪府と大阪市という行政側が偽情報を、毎日新聞がフェイクを出したんだみたいな騒ぎになったりして、そういった、表現の自由とか独立性というところとはかなり離れた、メディアを規制していかないといけないんだとか、フェイクニュースだと行政側が判断していくという問題も話されましたし、自民党のDappi問題。”
“まず、今、大平三原則というのが適用されていますよね、国際約束をするときに。この八十兆円を差し出すというものに関しても、本来であれば、融資が焦げついたときに日本政府がかぶるリスクが絶対あるはずで、それは、詳細が語られていないだけで、だから、本来なら財政措置を伴うんですよね。そうであれば、大平三原則に基づいても、これは国会の承認が要るはずだと考えますよ。 しかし、私が思うのは、もうそういう次元でもないと思うんですよね。もう完全にマインドコントロールされているし、トランプ関税だけのみならず、南西シフトだったりとか安保三文書とか、この国の国民の生活への影響が甚大過ぎる、国が滅びてしまうレベルのことも国会承認なしにやっているのはおかしいんですよ。 国会の秩序が壊れると言っていますけれども、この国では議院内閣制ですから、国会には行政監督権がありますので、秩序が壊れるだとか当たらないだとかいう指摘こそ当たりません。れいわ新選組が政権を担ったときには、このような原則を入れます。 終わります。”
“それで、石破総理に、トランプ関税の件も含めてお伺いしたいんですけれども、内閣も、これは本来は、国民主権、御主人様は国民ですよね。なのに、この惨状を見れば、内閣の御主人様は今、アメリカですよね。 この交渉でも、けんかするわけにはいかぬからと、相手、普通の人やないけれども、ましなことになった、もうマインドセットで、ましどころか前向きにいこうみたいな、そんな方向に引きずり込まれたら、本当に、本来の御主人様である国民生活が終わってしまいます。 それで、本当にこれは石破総理にお願いしたいんですけれども、石破総理にお尋ねします。アメリカとの交渉については全て国会の承認を必要とする、そのような原則を入れてください。”
“マインドセットというのは、こうですよ。アメリカに八十兆円、投資やといって差し出せるんであれば、国民に投資してください。マインドセットしてください。 トランプ関税の話も今日言いました。総理も今日のこの質疑の中で、トランプ・アメリカ大統領に対して、相手が普通の人ではないと言っていましたよ。そうでしょう。赤澤大臣が頑張っていったんや、赤澤さんがトランプの部下のラトニックに交渉の予行演習をしてもろうたんやとか、そんなの、恥と思わないんですか。それ、マインドコントロールでしょう。 そんなの、総理、全国の消費生活センターに電話して相談してみてください。相手、普通やないんです、口約束で契約を結ぼうと思うんやけれども、結んでいいと思うかと。やめろと言われますから。全国のどの消費生活センターの相談員にも言われますから。そのような次元のやっちゃいけないやばいことをやって、果てには、マインドセット、マインドの切替えや、前向きにいこうとか、そんなこと、なれませんよ。国民生活、考えてください。国会の外の生活、考えてくださいよ。”
“ですから、石破総理も、財源確保の議論がない減税、給付は無責任だとかいって、石破総理だけではない、与党のみならず、本日だって野党の皆さんも、やはり国債発行は悪だ、しっかり赤字とつけていこう、赤字国債としっかり呼んでいこうな、ガソリン暫定税率廃止も、自民も、やると言ったにもかかわらず、何か国債発行は駄目なんだ、とにかく減税は駄目なんだ、ほかの財源や外為特会はどうやと。外為特会はさっさとやってください。だけれども、そんなので足りませんよ、社会保険料を下げるということを考えてもですね。立憲の野田代表も、死に物狂いでと。一兆円から二兆円の話でしょう。まだまだ足りないんですよ。 皆さんが財源の責任とおっしゃいますが、そうしたら、国民生活への責任はどうなるんですか。このままいったら国は滅びますよ、本当に。というか、半分滅んでいます。 それで、何かさっき公明党の方が、マインドセットが必要や、アメリカに八十兆円取られたじゃなくて、自ら差し出すんや、そういうマインドセットやとおっしゃっていて、そんなものはもうマインドコントロールですよ。ようしらふでそんなことを言えますね。”
“それで、社会保障というのは、別で国民が、社会保険料の負担が既に八十・三兆円なんですよね。だから、既に国民負担が八十・三兆円で、国は安定した社会保障といいながら三十七・七兆円しか出していなくて、しかもその大半が消費税という国民から巻き上げるものだとすると、これは結局、国民負担が高くなっているだけなんですよ。 実際に、国民負担でいいますと、モデルケース、国民健康保険の方ですけれども、月三十万ぐらいの収入の人が今や月六万円も社会保険料を取られていますので、それに加えて消費税ですので、これでは本当に、子供も産めませんし、国が滅びます。 先ほども維新の方とか、医療費の四兆円削減とか、自民党と公明党と維新で合意して、しょぼいことをやっていきますとか言っていて、それで国民負担は下がりませんし、お年寄りを始めとして国民を殺すという宣言に等しい。これは通常国会でも申し上げてまいりました。”
“やはり石破総理には、ちょっと言いにくいんですけれども、さっさと辞めていただきたい。 先ほど来申し上げたと。今日も言っていましたし、前から言っていますけれども、消費税を集めたらこの国の社会保障がうまくいくかのようにうそを言わないでいただきたいんです。そのうそは、三点指摘しますね。 一点目ですが、消費税は社会保障にろくに使われておりません。これまで国民から巻き上げた消費税、これは累積五百兆円ですが、そのうちの三百兆円が法人税減税、資本家への減税の穴埋めに使われました。いわば無駄遣いですね。 そして二つ目です。そもそも消費税は社会保障の安定財源にしてはいけません。社会保障の財源は、申し上げますと、国債発行と大金持ちから税金を取ることと、そして国債発行によって経済成長をして新たな財源を生み出すこと、これによって行わなければいけないんです。 そして三点目には、社会保障がそもそも国費投入が足りないんですよ。今、政府が、二〇二四年予算でいいますと、年間三十七・七兆円しか出していないんですね。その二十六兆円が国民から巻き上げた消費税なんですよ。”
“石破総理、今回の参議院選挙の結果を受けて、消費税減税そしてガソリン暫定税率廃止、やりますか。”
“周知をやるというふうに受け止めますので、さっさとやってくださいね。 文科省の役割というのは教育環境の整備でして、間違ったクソバイス的な助言で現場を苦しめることではないですし、それは法を逸脱しておりますので、教育環境の整備、これは人ですね、学校の先生を増やす、そして、子供たちの教育を受ける権利ですとか個人の自由を尊重するということを教基法に基づいて徹底するということが求められます。 時間が来たので終わりますが、引き続き扱います。 終わります。”
“今年、二〇二五年三月に高松地方裁判所で、生徒の合宿に関してなんですけれども、校長が、勤務時間が大幅に増えると認識しながら別日への割り振りを怠ったほか、休憩時間を与えなかったと認定して、労基法に基づく義務を果たさなかった結果、肉体的、精神的苦痛を与えたと、労基法違反による損害賠償が地方裁判所で認定されました。 このような形で、休憩時間を取らせていないということで、校長がですね、労基法違反になっているという指摘が事実として二つ挙がっています。 もう時間がないのでこの記事を知っていますかという質問ははしょりまして、このようなことが起きて、文科省の答弁ラインとしても、違反になる、労基法三十四条違反にもなり得るという認識はあるようですから、これについて、直ちに校長に周知すべきではないですか、割り振りをちゃんとするようにという周知をするべきではないですか。”
“簡単に言えば、学校現場で休憩時間を取らせていないことによって、労基法違反が明らかになっているという事実を二つ示しました。 一つは、去年の二〇二四年十二月九日に、土佐町の議会でこのようなやり取りが行われたんですね。ある議員が、鈴木議員という土佐町の議員ですけれども、教員の勤務時間内に法定の休み時間四十五分を取れているか。教育長がこのように答えています。勤務時間中の法定の休み時間の確保についても、四教育長さんもやはり確保できていないという認識でそれぞれ確認をしました。重ねて教育長が、言ってしまえば、そういうことになろうかと思います、労働基準法違反ですよねと言われれば、そうですとしか言えません、これは四町村の教育長も同じ認識であると同時に、恐らく、全国的にもそういったことが起きているということは事実でございます。これは五月に報道されました。 もう一つ。”
“ほかの委員の答弁ではもう少しシンプルでしたし、私に来た答弁ラインもシンプルでしたので、こういう文科省の見解だよということは今読み上げておきますね。 不測の事態により下回った場合、そのことのみをもって法令に違反するものではないというのが文科省の見解です。 不測の事態というのは今ですよね。文科省によって学校の先生が確保できていない、このような過労状態に置かれていて、時間外在校等時間という不当なサービス残業をさせられていて過労死が発生しているという不測の事態が今起きているわけで、それを下回ることは法令に違反するものではなく、やはり二〇〇三年の、先ほどの委員でも、指導的助言とか言っている通知ですよね、それがクソバイスであったということで、この助言の出し直し、このような下回ってはならないというようなものは撤回して、新たに通知を出し直すということが求められている。まあ、検討されると言っていたので、早くやってください。 それから、問い九もお聞きしておきます。 二つの事実を既に文科省にお示ししました。”
“文科省のこういう見解の問題につきましてはまた引き続き扱っていきますが、時間がないので、問い七、お聞きしますね。 学習指導要領に係る標準授業時間、標準授業時数ですね、これは文科省省令である学校教育法施行規則によって定められておりますが、あくまで標準であり、この時間を下回ったからといって直ちに法令違反となるものではないですけれども、間違いないですか。”
“全てにおいて大綱的基準で法的性質を有するというのは、大法廷判決に反する見解ですので、よく読んでください。 ちょっと時間がないので、問い六、伺いますね。 学習指導要領の大綱的基準以外の部分について、学校ごとに教育課程編成権があり、各学校がそれぞれの判断で決定できる裁量があると考えていいですか。シンプルにお答えください。”
“今の文科省の説明部分が、間違っていることによって、全体として法規性を有すると解してやってしまうことによって、学習指導要領への逸脱行為、そしてこの大法廷での判決を逸脱するような文科省の在り方が起きていると私は考えるんですね。だから、そのような説明というのはやってはいけなくて、実際に大法廷判決の中でも、細部にわたる内容についての法規性はない、そのような内容で判決は示されているんですけれども。 これも伺っておきましょうかね。文科省も、細部にわたる内容についてまでの法規性はないと、同じ考えでよろしいですか。”
“答弁の最後の、旭川学テ事件の最高裁判決、大法廷判決の判示内容と整合したものだという大臣の答弁でした。非常に重要なことだと考えています。 問い四です。あべ大臣、引き続き伺います。 小法廷でも学習指導要領の判決があったんですよね。伝習館高校事件の最高裁判決というのが、その大法廷判決の時系列的には後になりますが、一九九〇年に小法廷で判決がありました。文科省は結構この判決を多用しているように伺っています。 この小法廷判決で、最高裁は以下のように、次のように判示しています。高等学校学習指導要領は法規としての性質を有するとした原審の判断は、正当として是認することができると。 この大法廷と小法廷の関係性というのを、今、質疑で、御説明、答弁などで明らかにしてきましたが、旭川学テ事件最高裁大法廷判決は、学習指導要領について、全国的な大綱的基準としての性格を持つとしています。先ほどあべ大臣御自身のお言葉でもおっしゃっておられました。 この大法廷の判決、小法廷の判決、両判決を整合的に理解しますと、適法な学習指導要領としては、法規性を有するのは大綱的基準の部分のみと考えてよろしいですか。”
“この旭川学テ事件の最高裁判決は、当時の学習指導要領の法的性質について、このような判示をしています。 全体としてはなお全国的な大綱的基準としての性格を持つものと認められるし、また、その内容においても、教師に対し一方的な一定の理論ないしは観念を生徒に教え込むことを強制するような点は全く含まれていないのである、それゆえ、上記指導要領は、全体として見た場合、教育政策の当否はともかくとして、少なくとも法的見地からは、教育の機会均等の確保等の目的のために必要かつ合理的な基準の設定として是認することができるという判示でした。 あべ文科大臣にお伺いしますが、この判示内容を踏まえて学習指導要領を告示していますか。”
“党派的、政治的観念や利害によって支配されるべきではない教育にそのような政治的影響が深く入り込む危険があることを考えるときは、教育内容に対する右のごとく国家的介入についてはできるだけ抑制的であることが要請されるというふうにこの大法廷で判示されていまして、国家的介入に対してできるだけ抑制的であることということが示されています。 また、憲法二十六条、十三条、子供の教育を受ける権利ですとか、個人が尊重される規定というところからでも判示があります。このようなものです。「例えば、誤つた知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなことは、憲法二六条、一三条の規定上からも許されないと解することができるけれども、これらのことは、前述のような子どもの教育内容に対する国の正当な理由に基づく合理的な決定権能を否定する理由となるものではない」、このような判示なんです。 この内容には、そういった憲法二十六条、十三条の規定は守らなければいけないよということを、学習指導要領に関して前提に置いた判示となっています。 そこで、あべ文科大臣に伺います。問い三です。”
“今のは裁判所法第十条第三号のほぼ読み上げでありました。小法廷ではそのような裁判をすることができないと法文に明記されています。 それで、北海道で旭川学テ事件という、最高裁判決、大法廷での判決があって、これは学習指導要領に係るものなんですけれども、この旭川学テ事件の最高裁判決、一九七六年ですが、このときに概要が次のように判示されています。 憲法上、親は一定範囲においてその子女の教育の自由を持ち、また、私学教育の自由及び教師の教授の自由も限られた範囲において認められるが、それ以外の領域においては、国は、子供自身の利益の擁護のため、又は子供の成長に対する社会公共の利益と関心に応えるため、必要かつ相当と認められる範囲において、子供の教育内容を決定する権能を有するという判示なんですけれども。 概要が示された上で、また、次のような判示もあります。教育内容に関する国家的介入についても判示されているんですけれども、私の方が言いますね。問い二で問うていたんですけれども、私の方から言います、時間の都合で。この大法廷判決において、このような判示をされている。”
“法務省に問いますが、最高裁判所の大法廷で示された判断、その判断が示された後に、最高裁判所の小法廷がその判断内容に反する判断をすることはできますか。”
“れいわ新選組、大石あきこです。 学校現場で学習指導要領が、守らなければ死ぬみたいな罰ゲームになっているというところの、この世界観を崩したいと考えています。それで、先週も参考人質疑をやりましたけれども、やはりそのような罰ゲームとして機能しているなというのは痛感いたしました。柔軟性が課題だというお話をしていましても、その柔軟性の議論自体がもうがっちがちで、これのどこが柔軟性なんだという思いをいたしました。それを崩したいなと。 これはもう文科省の洗脳に近いなと考えておりますので、これを解くにはどうしたらいいかというのは、やはり大事なことは原点ですね。そのルールだったり法規性の考え方、また法的性質というのをちゃんと確認して、その趣旨を踏まえて学校現場でも行動していく、そして文科省は、そのようなところの逸脱した、洗脳のようなことはやってはいけないよということを明らかにしていきたいと思います。 まず、法務省にお伺いします。 学習指導要領に関する判決がありますので、まず、判決の在り方というか、判断の在り方について問います。”
“しかし、最高裁判決というのが多分唯一なんですけれども、学テの最高裁判決というのが、北海道の学テの判決がありまして、この判決をめぐってはいろいろな解釈が存在するんですけれども、共通の理解している部分としては、北海道の、昭和五十一年五月二十一日の、最高裁大法廷判決なので非常に重いものなのですが、そこで四原則が示されています。 済みません、まとめますね。四原則だけ言わせてください。 学習指導要領には法的拘束力を予定していない部分があること、細か過ぎるなど法的拘束力を持つべきではない部分があること、学習指導要領は地域及び教師の自主的教育の余地を十分残していること、学習指導要領は教師に一方的教育内容を強制していないことという四つの原則が、最高裁大法廷でも確認されているんですね。 だから、やはり、学習指導要領に従わなかったら死ぬんだ、罰ゲームみたいな世界というのから解放するということが、これは子供のためにも教師のためにもなると考えています。 時間が来たので、私の演説になって終わってしまいましたが、ありがとうございました。終わります。”
“学習指導要領一般編(試案)、この書は、学習の指導について述べるのが目的であるが、これまでの教師用書のように、一つの動かすことのできない道を決めて、それを示そうとするような目的で作られたのではない、新しく児童の要求と社会の要求とに応じて生まれた教育課程をどんなふうに生かしていくかを教師自身が自分で研究していく手引として書かれたものであるというのが、一九四八年、学習指導要領の起こりなんです。 この起こりには私はすごく意味があると思っていて、これは一九四八年、いわゆる戦後ですけれども、やはり、憲法の前文にもあります、政府が再び戦争の惨禍を起こすことのないようにということで、どういうメカニズムで戦争が起きたのかということに着目しますと、政府が教育だったり学術、学問に介入してはいけないんだという、そういう線引きのために、憲法もあるし、様々な法律にも反映していった。それは学習指導要領の哲学もそうであります。それが時代によって少しずつ変えられてきて、法的性質を帯びさせられてきたかのようになっています。”
“私は、学習指導要領は、もう本当に、守らないと死ぬみたいなのを崩したいなと思いまして、それが実は、子供たちの憲法上の教育を受ける権利ですとか個人を尊重される権利というのが守られ、かつ、学校の先生も、人たるに値する生活を営む権利を保障するという労基法の定めを守ったような先生の生き方ができるという両立のためには、この学習指導要領が罰ゲームとして機能しているというのはやはり崩す必要があると考えます。やはり政治的とか又は文科省の力が働いているという御示唆だったとしたら、そこは、私なり、立法府の責任というのは大きいんだろうと思っています。 学習指導要領の、いろいろ調べたんですけれども、やはり、法的性質として、絶対守らないといけないものではないはずなんです。かつ、それはすごく大事なことで、元々学習指導要領ができたときというのが一九四七年なんですけれども、こう書いてあるんですね。”
“ありがとうございます。 お二人のお答えとも、やはり政治的だったり文科省の方での見えない力といいますか、学校の先生が思考停止したり硬直化している性質だというよりは、もうちょっと違う、見えない力といいますか、そういう空気によって、通知が厳格に守らないと死ぬものみたいなルールとして機能してしまっているのかなと思いました。 先ほどの三十五の倍数という話も、滑稽といえば滑稽なんですよね。究極、裁量とは何かというと、これは五十に必ずしもしなくていいぞという話があればそうはならないわけですけれども、三十五の倍数でないことによっていろいろな混乱を来すというのは、確かに私の子供も、先ほどランドセルのお話もありましたけれども、ランドセルにちゃんと入らないんですよね、時間割りが。何かちょっと、線とかが引いてあって変なんですよね。そういうのがここに、私の時代のシンプルな時間割りではなく、表現に苦労されていて長く伸び過ぎて入らないとか、そういうことがつながっているのだなというふうには思いました。”
“なのに、この通知が、もう絶対やらなきゃいけないものとして実質的に機能してしまっているのではないかと考えていまして。 ただ、通知にすぎない上で、これがすごく機能しているのであれば、見直しが要ると思うんですね。それは、見直しましたという通知まで送って、その通知の実質的効果を通知で打ち消すべきではないかと思うんですけれども、その辺り、二〇〇三年の文科省通知に関して、何らかのその見直しに関してアドバイスというか御意見がありましたら、お願いします。”
“そうですね、学習指導要領の法的確認だったりは本当に必要だと思っています。結果として、必要な法改正があったりとか通知の出し直しがあったり、法制度整備というのも必要かもしれませんけれども、そういうある意味の勘違いといいますか、そこまでそもそもやらなくてもいいのに、やらなければいけないものとして罰ゲームとして機能しているのではないかなという問題意識がありまして、引き続き、大森参考人と澤田参考人にお伺いします。 お二人とも、二〇〇三年の文科省の通知を資料の中に引用されていますよね。この通知によって標準の解釈の実質的変更が、実質的になされてしまったんだよという文脈でお書きになっています。アとイから構成されて、アが、授業時数の実績の管理を厳格化して、併せてイで、標準を上回る適切な指導確保により、標準の解釈の実質的変更、上回っても下回ってもよいというところが、下回っちゃいけないよという解釈変更として実質的に全国で進んだというふうに資料にも提示されていると思うんですけれども、私も公務員でしたので、この通知というのは通知にすぎないわけで、やらなきゃいけないわけではないんですよね、言ってしまえば。”
“私は、これはすごく大事だと思っていて、この裁量を奪われて、罰ゲームというか、場合によっては処分だったり、事細かにこれを守らなきゃ絶対駄目だみたいにやられていることによって起きる現場でのデメリットというのが、致命的なものがあるんだと思っています。 まず、そういった、現場での、学習指導要領がもう絶対なんだと、裁量を奪われているかのように機能しているということの具体的なデメリットとか不合理というのを聞かせていただけますか。”
“れいわ新選組、大石あきこです。 参考人の皆様、今日はありがとうございます。どの参考人の皆様からも、現場での教育実践をお伺いすることができて、本当によかったです。子供たちが障害の有無とか、また国籍とか母国語に関係なく共に学んでいく、愛情を持って接していくという実践をされていることを拝聴できまして、感銘を受けました。本当にありがとうございます。 私は、本日は、学習指導要領についてお伺いしたく、大森参考人と澤田参考人にお伺いしたいと思います。 学習指導要領については、現状、もう既に参考人の方々からも話されましたけれども、どうも罰ゲームとして機能しているだろうと思っています。それで、これは何とかならないのかという観点からお伺いしたいんですけれども、大森参考人と澤田参考人にお伺いしたいのですが、なぜお伺いするかというと、裁量や柔軟性のことを語られているんです、おっしゃられているんですね。”
“はい。 改正しようという動きがあって、これを邪魔しないでいただきたいんです。 やはり、時間がないです。上川委員、お答えいただけないですか。議員立法を通していただきたいんですよ。”
“だけれども、そうならないで、犠牲になった方が少なからずいらっしゃるんですよね。袴田巌さん、もう今八十九歳で、四十七年間拘束されて、これは世界一長い拘束だとされています。石川一雄さんは、六十年間無罪を求めて闘って、この三月に亡くなられました。 時間がないとずっと言い続けていたのにこの国会で成立しないということに、上川委員にお伺いしたいのが、上川委員は、自民党の司法制度調査会として、私に言わせれば最悪のタイミング、六月二日に、もう議員立法が手続に入ろうとしているのに、議員立法ではなく法制審で再審法の改正を検討するということをわざわざ鈴木法務大臣に言いに行ったじゃないですか、自民党として。でも、自民党の中でも、再審法は議員立法で……”
“法制局長に、官僚をいじめたみたいな構図ではありませんし、そのやり取りの中でもいろいろ言いたいことがありますので、何かこの形で、次の審査会からその論はなくなったみたいな話になるのには牽制を入れたいので、このような付言を行いました。誰にもこれには質問はいたしません。 再審法の改正についてなんです。この国会で再審法の改正を成し遂げる必要があります。 それで、これは憲法遵守そのものでして、超党派で去年から議連をつくって、これはもう本当に多角的に、専門家、弁護士も入れて議員立法を作ってきたんですよ。その作ってきた会長の方もここに、自民党の方ですけれども、いらっしゃるし、自民党主導で、もうこれは過半数の議員が議連に所属していて、この国会で成立するしかないんだと。産経新聞も含めて、あらゆるメディアがこの国会で成立をということを求めているんですよね。そのぐらい、これはもう人道上、国際社会にとっても不可欠である再審法の改正というのが日本は遅れているんです。 それで、憲法でも、自白強要したら駄目だとか、証拠捏造とか証拠隠しは駄目だ、不当な拘束は駄目だと定めていますよね。”
“れいわ新選組、大石あきこです。 私は、再審法の改正、これを絶対にかち取りたい、この国会でやるしかないんだということを上川委員に質問したいんですけれども、それの前段に、先ほどの別の話で、維新が法制局長のこと、藤原委員のことで許し難いと言って、それで立憲の方がわざわざ立ち上がって謝って、法制局長が出てきたというのが、どうも振りつけ臭いなと思って、ちょっと一言言及しておきたいんですけれどもね。 というのが、私は、橘法制局長に、この件で直接お電話で事情説明、伺うことができたんですよね。でも、橘法制局長は非常に主体的で、小西洋之議員のことをすごい怒っていて、あの小西洋之がと呼び捨てにして怒ってはったんですよね。やはりそういう主観的な部分が入り込みますので、やはり私は、これは公正な論評であって……(発言する者あり)”
“すなわち、参議院の緊急集会の七十日限定説というのは崩した形で今回の改憲五会派のこのメモを出されているので、改憲の大きな立法事実であった、参議院緊急集会が七十日以上開けないんだ、現憲法はそのようにしか解釈できないから憲法を変えざるを得ないんだという改憲五会派の立法事実というのが崩れて、改憲理由がないんですよ。そんな生煮えのものを自民党が会派をまとめずに出してきたというのが本日です。 このような審査会はやはり開かれるべきではなかったということを申し上げます。 これは質問を入れて七分でしたら、一旦これで止めます。”
“党内手続も取れないままに出してきたから、衆議院の憲法審査会五会派というふうに銘打って、二回ほどそういうふうに説明されたという状況なんですね。 なぜ崩れたかというと、これはもう論理的に体を成していないからですよ。つまり、この衆議院の憲法審査会でも、参議院緊急集会の七十日限定説というのは、改憲の大きな立法事実として、テーマとして限定してこの会でも議論しましたよね。先ほど維新の馬場さんが言及しましたけれども、争点になった参議院の緊急集会七十日限定説というものが議論されて、七十日限定だからこそ、改憲しなきゃ選挙困難事態に備えられないんだというのが改憲五会派の理屈だったんですね。 しかし、今回出してきた骨子では、船田幹事は明確におっしゃっています、七十日に限定せずに、相当程度長期間にと先ほども説明されました。”
“自民党の中で衆参でこれはまとまっているのか、会派としての意見でよろしいんですかと聞いたら、そこは正式には党内手続は取れなかったんだ、大きく言えば会派の意見ですというふうにおっしゃっていて、それはどういう意味ですか。具体的に教えていただきたいんです。党内手続を取れなかった理由を誠実に教えてください。 それで、そのときに、枝野審査会長にもお伺いしますが、私が幹事会でそのように質問しました、これは自民党の会派としての提出なのかと。そうしたら、枝野審査会長も、それは確認しますと、幹事会のその場で、私が質問した後におっしゃいました。 すなわち、枝野審査会長は、これを出していいよと言いましたけれども、自民党の会派としての意見なのかという確認は、私の質問後の確認だったので、事前には確認されていなかったはずです。でも、枝野審査会長は、ここでの意見は会派としての意見をするようにと冒頭にもおっしゃっていましたので、なぜそのような確認をせずにこの重大な改憲骨子案を出させたのか、そこは説明を求めます。 それで、このように、もう崩れているんだと。”