大石あきこ
れいわ新選組 · Japan
“法制審議会が幾ら言い訳しようとも、やはりこのことに長年関わってきた専門家のことを申し上げますね。あなたも聞いてください。 これは、十二月八日の議員連盟の総会で、ずっとこの冤罪、再審法の研究をされてきた方による発言です。すなわち、法制審議会で行われている議論は問題があるということをたくさんの専門家の方が警鐘を発しているというものです。この十年間で再審の論文を書いたことのある、再審を研究している研究者十九名、検察官の不服申立てについて、全員が禁止すべきだと回答した。いかに法制審の六名の研究者委員が再審の専門家の見解とは乖離しているかということが数字の上で如実に表れています。また、その後に、刑事法の研究者が百三十五名の連名で声明を発しています。その後、今度は元裁判官、なかなか発…”
“だから、全産業平均と月八万円差があるんだから、そこを変えていかなきゃいけないと、それは立憲の議員も言っていたでしょう。 だけれども、これを見て、多過ぎるなと笑うという、そういう国会でいいんですか。もっと外の、国民が萎縮するだけですよ。もっと国民が、生きていけない、介護の賃上げを十万円やって当たり前やと言える社会でなきゃいけないし、国会の中でないといけないんですよ。れいわは積み上げました。だから、それぞれの野党が、それぞれの委員会とか、今日も、これはやらなあかん、やらなあかん言うてた概念、それをちゃんとお金に積もうとしたらこうなるんですよ。 この一例として、今、教員一・五倍増員、〇・七六兆円積んでいます。これは、本当に高市さんが何かやってくれる、責任ある積極財政をやってくれ…”
“れいわ新選組、大石あきこです。 高市総理、税収が過去最高だ、八十兆円を超えたということですが、やはり庶民から取り過ぎやということで、その最たるものである消費税について伺います。 パネルの二です。 こちらは消費税収額と消費税還付税額の推移なんですけれども、一番左の二〇一九年度から二〇二五年度、二〇二五年度は見込みですが、その消費税の推移ですね。二〇一九年度の十月一日から消費税が八%から一〇%に値上げされまして、そこからさらには物価高も乗って、ぐんぐんと消費税が増えている。直近、二〇二五年の消費税収、このグラフの濃い青い方ですね、消費税収の額の見込みは二十五・五兆円である。むちゃくちゃ取られているんですね。 この還付金というのは、消費税を広く取引の一〇%取られるわけですけれど…”
“いや、もう真っ黒なのに、そんな答弁をセットでしたからって免罪なんかされませんよ。そのために私の時間を使わないでください。 高市総理に、こういうやり取り自体が恥ずかしいと思わぬかということを聞きたかったんですよ。だって、国会の外で、学校の先生の現場は労基法違反そのものやってみんな知っていますから。なのに、実態調査って、もう本当に寒いだけですよ。 時間もあるので、次に行きます。 再審法の改正について、これは必ず聞いておきたいので、高市総理に伺います。 再審法の改正について、再審制度というのは裁判のやり直しのこと、再び審査する、再審ですね。無罪なのに、無実なのに有罪という判決が確定した冤罪の被害者を救う最後のセーフティーネットが再審制度なんです。だけれども、今の再審制度、今の法…”
“消費税廃止もやらなければ、一律五%減税もやらないということは伺いました。 今、高市総理の人気が高いと言われていて、内閣の支持率も高いんやと言われているんですけれども、やはり、まだまだ国民の皆さんがその本性を知らないですよね。ですから、やはり、違うで、高市内閣は増税、緊縮やないかということをちゃんとはっきりして、国民の皆さんにお伝えせねばいけないなということで、パネルの六です。 先ほど言ったように、これは十二の増税、緊縮リストをピックアップしました。十二もあって、本日はこの1から4までお伺いしようと思いますけれども。 先ほど言いました、1、消費税減税はやらず、防衛増税一・一兆円。それから2、高校生の扶養控除縮小。せっかく高校生まで月一万の手当を広げたにもかかわらず、その分、…”
“やはり、今、国民経済が、前段でも、冷え切っている、ぼろぼろになっている、特に国民一人一人の生活がむちゃくちゃなんやと、そういう状況の中で、高市さんは何かやってくれそうだ、増税眼鏡とは違う、石破さんとは違うという期待感の中で、やっていることは増税なんですけれども、そこを、そうじゃなくて、全然そうじゃなくて、国民一人一人がちゃんと生きていけるものに変えていかなきゃいけないんです。それで、この組替え動議を積み上げました。(発言する者あり)すごいでしょう。特例公債五十八兆円、こうやって、野党の方々もすごいねと、ある意味、せせら笑うんですよ。ほら、こうやって笑っているでしょう。 だけれども、あなたたちが今日も、立憲も一生懸命言うてはりましたよね、介護のお金が足りないんだと、障害には…”
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“れいわ新選組、大石あきこです。 先ほども申し上げましたが、今回の給特法の改正案そして修正案、これは今、れいわ以外の全ての会派が賛成するという状況です。すなわち、自民党、公明党、立憲民主党、維新、国民民主党が賛成し、れいわのみが反対するというような異常な状況の中で行われるということで、これは私は反対しなければならない。反対の討論を行います。 先ほども申し上げましたけれども、先ほどの質疑で立憲民主党の委員が、私たち政治家は理想を見詰めつつ現実に一歩近づくことなんだとおっしゃいました。これは、余りにも教育現場、これは教育現場だけではないかもしれません、国会の外の現場が地獄になっているということへの、そのギャップを表すものだと考えます。少なくとも、この給特法、そしてほかの法案においても、れいわ新選組は理想を掲げているわけではなくて、国会の外の窮状、今すぐ何とかしなければならない問題を、せめてこうするべきだと言っているだけです。 給特法に関しては、何度も申し上げましたけれども、理想ではなくて、学校の先生をこれ以上殺さないために必要なものとして申し上げてきました、教員予算を国費で増やす。”
“でも、この修正案は、時間外在校等時間という労基法違反の、先生をただ働きにしている部分を固定化して、だから、先生方が一番困っていて、過労死につながっていて、子供たちの目の前で倒れて亡くなるということ、これを続けるということを皆さんがやろうとしているんですよ。”
“先ほど、抽象的に言われても答えられないとおっしゃったので具体的に申し上げたんですけれども、どっちみち答えられないというお答えだったかと思います。 立憲の津村委員がおっしゃったんですよね、今回の質疑の中で。私たち政治家は理想を見詰めつつ現実に一歩ずつ近づくことというふうにおっしゃったんですよ。それが、ここにいる多くの皆さんの認識なんじゃないかなと思うんですよ。 どこがですか。現実に一歩ずつ近づく。現実に一歩ずつ近づくって、現実を知っているんですか。過労死に……(発言する者あり)何をやじっているんですか。 過労死認定の件数を考えても、今、教育現場が地獄でしょう。なのに、私の言っていることというのは理想ですか。私は、せめて労基法ぐらい守ってくださいということをずっと申し上げているんですけれども、これは理想で、五年かけても達成されないものなんですか。達成されなかったら、教育現場はどうなりますか。私は、そのことをずっと申し上げているんです。 学校の先生の味方だと前回も皆さんがおっしゃっていたじゃないですか。味方ですか。私以外の皆さんが、この修正案を合意しているんですよね。”
“超具体的に聞いております。 大阪府においては、土日の部活動の公式戦は公務とみなされております。そのような公務とみなされているもの、文科省も公務とみなしているものについては、労基法三十二条が適用されている公立学校の先生において、これは労基法で定める労働時間ではないですかというふうに申し上げているんです。でも、文科省が、それはいわゆる労基法上の労働時間ではないと言っているので、それは労基法違反の答えではないかということをずっと言っていたんですよ。だから、超具体的に聞いております。 もう一回聞きますね。 大阪府において、土日の部活動、公式戦、これは公務とされているんですけれども、公務ではないんですか。(発言する者あり)いや、済みません、やめていただけますか、立憲の方、こうやってやじを入れるのは。何か都合の悪いことでもあるんですか。 労基法違反ではないですか、労基法の労働時間ではないですかと聞いているんです。”
“お伺いしますけれども、その新設項の中で、この修正案自体もこのように書いていますね、時間外在校等時間の定義としては、一か月の学校の教育活動に関する業務を行っている時間から代休日とか正規の勤務時間を引くものを時間外在校等時間だと定義しますよというふうに書かれています。 そこでお伺いしますが、時間外在校等時間、このような定義された時間外在校等時間というのは、この定義のとおり、教育活動に関する業務ですから、この配付資料、これは何度も見せました、厚労省のガイドラインによる三十二条の労働時間の定義ですが、その労基法三十二条で言うところの労働時間にこの修正案で記載されているところの時間外在校等時間、つまり教育活動に関する業務、これは労働時間に該当するのではないですか。お答えください。”
“つまり、この文科委員会で所属している政党の、れいわ、私の所属するれいわ以外、全ての政党がこの修正案に賛成しているという構図の中で、本日、給特法の改正案と修正案が数の力で採決されようとしている、そういう状況です。 御質問したいのは、共同提出者のどなたでもいいんですけれども、一旦立憲の委員の方に御質問します。 パネルなんですけれども、お配りしました資料一、今回修正案で出されている附則の中で、時間外在校等時間について記述があります。給特法の改正案の修正案に関して、附則の中で、政府は令和十一年度までに一か月の時間外在校等時間を平均三十時間程度に削減することを目標とするということが書かれています。これは、今、令和七年ですから、向こう五年間、時間外在校等時間を平均で三十時間程度になることを認めることを書き込むものでありますので、私はこれはすごく問題だと感じているんですね。”
“現在の学校の状況でいいますと、質疑で出されましたけれども、過労死の認定件数、小学校の先生でいえば、過去九年で三十八件、これは氷山の一角ですから、このような学校現場の地獄を解決しなければならない、それが、政府そして国会の使命なのです。 しかしながら、政府の改正案、修正案では、それが全く解決しないどころか、教職調整額、四%から一〇%に引き上げる、これは一%当たりたったの月三千円ですので、一〇%になっても、全くこの過労死レベルの残業問題は解決しない。 そして、労基法に基づいて、労基法で労働時間、業務であるにもかかわらず、それは業務だから労働時間であるにもかかわらず、労働時間としてカウントせずに、ただ働きさせられているという、この不法な問題、違法問題を解決しない、そのようなことを質疑で申し上げてまいりました。 今回の修正案というのが、どの会派が出してきたかというと、立憲と維新が提出者であったと報道されていますが、現在、結局、共同提出者として、自民党、公明党、立憲、維新、国民民主党と。”
“れいわ新選組、大石あきこです。 給特法の改正の修正案について。 給特法というのは、公立学校の先生のお給料に関する法律です。これまでたくさんの時間をかけて質疑を行ってまいりまして、本日は、その修正案について審議が行われています。 まず、この修正案に関してなんですけれども、分かりにくいという方が外部にもいらっしゃるので、どういうものかという整理ですが、まず、この今回の修正案というのは、附則という、法律には本則と附則があって、本則は一切変えずに附則をつけ加えるというものです。附則というのは法律の一部ですけれども、本則に付随して必要になる事項を補うためにつけ加えられる規定というものが附則です。今回の法律、元々の給特法の改正案、これは自公政権が出したものですけれども、それは変えず、それは前提として、附則というものを足し込むんだというのが今回の修正案となります。 これでは、問題が全く解決しないんですね。元々、給特法の改正の背景として、現在のすさまじい学校の教育現場の人手不足と過労死問題、これが全く解決しないのが、政府の出してきた原案、修正案であります。”
“国民民主党の方もすごいいい質問をされていますよね。でも、一人では何ともできない、一人では何とでもできない。今日、玉木さんに言ったらどうですか。これに賛成するの。 みんなで労基法を守りましょう。労働者の人権を守りましょう。総理も法律を守ってください。今、守れていない状況ですから。 時間が来たので、今日は終わります。”
“しないじゃないですか。 皆さんのボトルネックになっているのが、財源がない論ですよね。これは幾らかというのは、二〇一八年に中教審の特別部会長自らが試算されたお金の額、必要な財源額というのが目安になるかもしれません。年間一兆円とされています。教員の不払いの額が一兆円。この方が、中教審特別部会長がこうおっしゃっています。私の試算によれば、教員の働きどおりに教職調整額を支払うとすると、一年間で九千億円から一兆数千億円が必要です、しかし、財源のめどはありません。 このような言葉で、労基法違反を重ねていいんですか。財源は本当にないんですか。税収は過去最高の八十兆円ですね。国債発行もできますよね。だけれども、公立学校の先生に払うお給料は財源はないんですか。その考え自体が労基法違反ですよ。 教師のためにここはみんなが教員の味方だって、どこがですか。労基法すら守っていないじゃないですか。守らぬままで修正案でお茶を濁そうとしているじゃないですか。それがどこが教員の味方。敵じゃないですか。野党は過半数ですよ。止められるでしょう、この状況を。何でこの修正案なんですか。”
“そうですよね。 しかしながら、今、石破内閣の下にある文科省、文科省では、これらの法律は守れていません。これまで何度も質疑を重ねてまいりました。その中で明らかにしてきたつもりです。労基法の三十二条、八時間以内労働が守れていない。そして、給特法、超勤四項目以外の時間外の残業をさせてはいけないけれども、それが九割になっている、給特法を守れていない現状、これを明らかにしてまいりました。 そして、その残業が不払いになって、ただ働きになって、教師を追い詰め、過労死にまで至っているんです。 過労死は、本日の質疑で出されましたけれども、過去九年で、小学校の先生で過労死認定が三十八件。夢だ、希望だとポエムを語る裏で、一年に四件以上の認定された過労死があるわけです。認定されない過労死は、それ以上あるのではないでしょうか。直ちに法律を守らなければならない。それは、ただ働きの解消のためにそうしなければならないと訴えてまいりました。 そして、お手元に配付資料はあるんでしょうか。”
“石破総理、もう少し具体的に、公立学校の先生に適用されている労基法と給特法、内閣は守りますね。イエスかノーかでお答えください。”
“れいわ新選組、大石あきこです。 石破総理、石破内閣は、法律、守りますね。イエスかノーかでお答えください。”
“つまりは、調整額ですね、調整額を四%から一〇%に増やす言うていますけれども、それでも足りないわけですから、足りない不払い残業の差額を支給できる項目に変えてください。それから、給特法の五条から労基法三十七条の適用除外を認める部分も削除した方がいいでしょう。 ただ、これを待たずしても、労基法を守ってください。先生の人権を守ってください。先生の人生を返してください。変なポエムとかで茶を濁して、修正案で、何かいいことやりましたとか、そんなこと許されません。”
“速やかに時間外手当を払う。給特法上問題があるからなる理由で、労基法に違反してはいけません。この給特法と労基法を遵守するという観点は、人権を守ること、教員の労働者としての人権を守ることであり、また、教員の専門性、教師としての専門性を守ること、そのために、その観点から、給特法と労基法を速やかに守っていく必要があるんです。そのために、速やかに時間外手当を払わなきゃいけません。 今の給特法に問題があるなら変えればいいんですよ。でも、変えなくて違法状態に、給特法違法状態になっていたとしても、時間外手当を払わなければいけないんです。労基法を守らなければいけないんです。 三番目、給特法の改正例。そんなにこだわって、大の大人二人が、文科省と厚労省が、答えは差し控えるとか、可能性ゼロかどうかという簡単な答えも答えられないようなところに行き詰まっているんやったら、この改正をとっととやってください。 給特法の改正例。給特法三条二項、ここに、行き詰まっているんやったら変えたらいいじゃないですか。国立大学附属学校の給与規則等を参考に改正すれば、条項を二つつけ加えればできるでしょう。”
“もうあと二分ぐらいしかないので。 可能性がゼロではないと、可能性がゼロやと言ったらもうこれは厚労省自体が労基法違反ですからね、だから言えないということでしょう。それは答えじゃないんですか。言えないとか許されませんからね。それは言っておきます。 あと二分しかないので。 資料二ですけれども、私の質疑のまとめですが、これはどうしていったらいいのというのは、もうこれしか解はないと思います。給特法と労基法を遵守し、公立学校の教員が定時に帰れるようにすることです。そのためには、今の違法状態を解消していく必要がある。 その一つには、教員予算を国費で増やすしかありません。今日も質問でありましたけれども、各自治体の財政で、満額支給、満額、教員予算をつけられないような自治体もありますので、国費をつけるしかないんですよ。 義務標準法改正で、確かに給特法だけでは駄目ですよ、今回の法改正は駄目ですけれども、給特法以外の改正でいえば、義務標準法改正で乗ずる数を改善して、教職員の人数を、自然減にならないように自動的に増やす必要があります。これは、このとき、多くを国費で賄う必要が必ずあります。”
“だから、差し控えたら駄目じゃないですか、厚労省が。差し控えるということは、可能性がゼロじゃないということですよね。”
“いいですか、もうほぼ言っていると思うので、確定させますね。 これは労基法三十二条の労働時間の判断基準です。(パネルを示す)今、ちゃんと、時間外の部活動で労基法上の労働時間に当たらないとおっしゃったので、つまりは、時間外の部活動は労基法上の労働時間に該当する可能性はゼロだでよろしいですね。ゼロだとおっしゃってください。はっきりおっしゃってください。”
“その先生の気持ちに少しでも立つならば、今日一日においても、やっている議論は相当おかしいですよ。 死にかけになって子供たちと向き合ってやっているのに、一発目に自民党の萩生田元文科大臣が質疑に来て、五分で丸つけできる先生もいれば、十五分、花丸をつける先生もいる、それは両方尊いやないかと。でも、その花丸をつける十五分は、暗に、無駄やから、時間外でやらせていく、だけれども、それは尊いんや、ただ働きでやる限りにおいて尊いんやというような言い換えでしかなかったですよ。それを学校の先生を思いやっているかのようなポエムに乗せて、文科大臣はしっかりやってくれ、で、文科大臣が御指導ありがとうございますとか、言っちゃいけないんですよ、そういうことは。とんでもない発言をしているんですよ。 質疑に入りますけれども、だから、給特法と労基法を遵守するということが達成できなければ、この法案、改正案自体があり得ないし、それを固定化するような修正案というのもあり得ないですよ。”
“超勤四項目というのは、生徒の実習、修学旅行、職員会議、それから災害などでやむを得ない場合というこの四項目以外は超勤をやらせちゃいけないんですよね。 だけれども、現状、教師の残業の九割は、その超勤四項目以外で成り立っている。だから、学校の先生は、時間外で超勤四項目以外、ほとんどの時間外の労働で埋め尽くされて、息も絶え絶えになって、一万人以上の学校の先生が精神疾患などで休まざるを得ないというような状況をもたらしていて、この罪は、元凶は文科省にあるのですから、しかるべき財源をつけて、早急にこの二つの法律の違反状態を解消するしかないのです。 だから、この法改正の議論においても、それ以外にいわば焦点はないんです。なのに、そことずらしたような、よく分からない、子供の輝く未来がとか、学校の先生の夢と希望がとか、そういうポエムが飛び交うような委員会を何十時間も消化して、それ、国会の外の学校の先生に顔向けできるんですか。今日だって、この国会の外では学校の先生が一生懸命働いていますよ、休憩時間もなく。労基法違反で、休憩時間もなく。”
“れいわ新選組、大石あきこです。 給特法等の改正について。 給特法というのは、公立の学校の先生のお給料に係る法律で、それを変えようというようなお話をしていて、この質疑は四月から始まって、終局に向かうと言われているんですけれども、ずっと問題になっていて解決していないのは、この国が、文科省が、給特法も守っていない、労基法も守っていない、この問題に集約されるんですね。 現状、時間外在校等時間という、これは違法な概念なんですけれども、そのような概念で、本来であれば労基法三十二条が学校の先生にも適用されるから一日八時間以内労働を守らなければいけないのに、時間外在校等時間という、本来、労基法上あってはならない、労働時間、労働時間以外の時間以外の中間領域のような変なものをつくって、それでごまかそうとしているという問題。 給特法そのものも違反しているんですよね。これはこれまでの質疑で確定させてきましたけれども、超勤四項目以外は超勤命令をしてはいけないんですよね。時間外にそういうことをやらせてはいけない。”
“これは、先ほど理事会があって、違うよ、特に質問権の制約はしていないよとおっしゃったんですけれども、このような手続上、やはり、事務局が窓口で、私、受け手からすると、質問を事前に通告したのにそれはテーマ外だから駄目だと言われたことになりますので、これの言った言わぬは問いませんが、再発防止、そのようなことにならないように運営をしていただきたいので、枝野会長に、どう考えるか、その再発防止を検討していただけるかということを御質問いたします。”
“任期延長改憲にとって、これは最大の矛盾点、ボトルネックであって、ちゃんと議論してそこを問うていく必要があると考えていたので質問したんですよ。国民民主党には行って答えてくれたんですけれども、法制局にというところで、私の秘書というか、間でのやり取りとしましては、事務局が、結論として、今の段階では答弁ラインは難しいと言ってきたんですよ。 それは、私の質問通告は、衆議院法制局に、七十日限定説みたいな資料を出した、その資料がおかしいんじゃないかという趣旨のものなんですけれども、その質問については、まず、枝野会長、船田幹事、武正幹事にはそのことは言ったんだと。だけれども、今日の議題外なので、解散がテーマなので、テーマに沿った発言をという報告を受けて、現状、答弁ラインはこのような状況なので今の段階では難しいという報告を受けて、だから今回答弁をしていただけないというふうに私は認識するに至ったんですよね。”
“れいわ新選組、大石あきこです。 枝野会長にお伺いします。 質問要旨の出し方なんですけれども、前回ぐらいから、事前に質問要旨をできるだけ出してくれというルールに変わりました。私としては、この場で何度も打ち合いがあった方が議論が深まるからという意見はしていたんですけれども、それと逆やんとは思っていますよ。だけれども、質問要旨というのを事前に出す方がいいとなったので、前回ぐらいからそれを入れられて、ルールに従ってそれをやっているんですよ。 今回、このテーマの前に、国民民主党と、あと、衆議院憲法審査会、法制局に質問要旨を出したんですね。国民民主党さんは今のようにお答えになっていただきました。 このルールとして、憲法審査会事務局というのがあって、そこが窓口で、まず質問要旨を出すんですね。そこから、窓口として、各会派だったり法制局だったりというふうに開かれていくんですが、私の質問したかったことというのが、やはり参議院緊急集会の七十日限定説はおかしいでしょうという、それが結局、各会派内だったり衆参で一致していなくて、そこは崩れていますよねということが私は重大だと思っているんですね。”
“今回、国民民主党さんに事前に質問通告を行っていたので、せっかくなので回答いただきたいんですけれども、その任期延長改憲のことで。 話が崩れているでしょうと。さっき、起草も早くせえみたいな、維新の方がおっしゃったけれども、崩れているんじゃないでしょうか。特に、参議院の緊急集会七十日限定説というのが大きく崩れ、これは参議院と衆議院の自民でも崩れ、そしてここの中の改憲派の方々でも崩れていますよね。自民党は七十日限定説は取らない、目安だとおっしゃっていて、目安もおかしいんですけれども、目安だと言う人と、もうそれは駄目だと言っている方で改憲派が分かれているのに、起草なんかできないんじゃないんでしょうか。 このずれはどこから来ているんですかということを国民民主党に質問しましたので、時間がたってしまったのでお答えいただけるか分かりませんけれども、お答えいただける範囲で。 法制局にも今回質問したかったのですが、できなかったので、次の三分で質問を行います。”
“ほかにも、十日に、国民投票法に関して、ファクトチェックの在り方、これはオフィシャル側がデマを流すことも、事実誤認を流すこともありますし、それで規制されたら駄目だという話の中で、それは誰が悪い、党が悪いと私は言っていないのに、維新の和田さんという方が、大石さんが言うように誰が悪い、党が悪いという話ではありませんとか、非常に主観的なことを言ってこられるわけなんです。そうじゃなくて、過去に既に起きた事例で検証しましょうということをずっと私は呼びかけているわけなんです。 四月二十四日も、臨時国会を二〇二一年に八十日も召集しなかった、野党の求めに応じなかった、その具体的説明を上川委員に求めたところ、具体的説明がなかったから、そんなのでは駄目だ、国民への説明責任が果たせないということを申し上げたら、その隣にいる自民党の船田幹事が、私が感情的な価値判断に基づいた発言をやって、おかしいというふうに言ったんですよね。でも、それは内容がないし、主観的なのは船田委員であったと考えます。 そういう主観的な主張の繰り返しで、任期延長改憲を手続的に毎週やって進んだとか言うのはやめていただきたいんです。”
“これ自体は、過去の教訓でいえば、まさに内閣と衆議院の居座りを許して任期を延長した一九四一年、それが開戦につながった、間違った戦争につながったわけですから、それはやっちゃいけないよという設計図を埋め込んだのが現憲法であるにもかかわらず、この審査会においても、そういう、内閣、衆議院の居座りを許して開戦までやっちゃったという過去の教訓に学ぶという議論は、少なくとも改憲派の方々は一度もやっていないはずですよ。そういう開き直りというのが随所に見られて、熟議ならぬ内容で進んで起草とか絶対やっちゃいけないでしょうということを言っているんですよ。 例えば、三月十三日に、有志の会の方が、護憲派の方は立法事実の捉え方が限定的だというふうに否定的におっしゃったんですけれども、限定的じゃなくて、これは、過去の事例から学ぶことだけで十分ではないけれども、少なくとも必要でしょうという話であって、そういうことをやらないことが問題だよと言っているんですよ。”
“だから、そういう勝手な解散を、しかも、別にいいやろみたいな形でやり続けるというのはやはりあってはならなくて、二〇二四年だけではなくて二〇二一年も、前回のテーマで、臨時国会を野党の求めに応じて召集せえへんかったというテーマでも言及しましたけれども、二〇二一年に岸田内閣の解散でも、臨時国会は開かぬし、開いたら勝手に解散するしという、今のそういう内閣の在り方、自公政権の在り方こそ問われるべきだと考えます。 このことに関して、手続的な法律で解散に十分な説明が要るようにするということは必要なんだとは考えますけれども、やはり、それにしても、過去の事例、やってはいけない解散だったり、臨時国会を開かないだったり、そういうことからちゃんと学んで熟議していくということがこの憲法審査会でも必要なんですけれども、どうもそれが放棄され、開き直られていると考えるんですね。 このような態度が続くというのはどういうことが起きるかというと、これは憲法改正の議論にとっても本当に重大な悪影響なんですよ。そもそも、今、憲法改正、本日も起草せえとかいう発言がありましたけれども、狙ってはるのは任期延長改憲なわけじゃないですか。”
“れいわ新選組の大石あきこです。 本日の各会派の見解なんですけれども、個人的見解と言っている会派がすごく多いんですよね。与党の自民党と公明党、維新の方も、これは個人的見解やと最初に断って発言していて。 これは枝野審査会長に聞きたいんですけれども、枝野審査会長がこの審査会の初めに、会派としての意見を言うようにということを言っていたけれども、与党も含めて、結局、これは何で個人的見解と頭につけるかというと、責任を持って発言できないからですよね、会派としての。後から、いや、あれは個人的見解でしたのでと言えるようにするためじゃないですか。だから、このような状況で毎週開くのはやはりおかしいんじゃないですか。あるいは、毎週開くのであれば、このように個人的見解と頭につけたとしても、これは会派の見解なんだよということで進めなければ議論にならないと考えますので、後で枝野会長にお答えいただきたいと思います。 今回、解散がテーマなんですけれども、個人的見解とおっしゃった自民党の会派の意見としては、結局は、別に解散してもええやろみたいな中身だったと思います。”
“はい。 そういう中で、何か、先生を解放しようみたいな、鎖をはめておいて、解放しようみたいな話って、気持ち悪いですよ。皆さん、気持ち悪くないんですか。このまま終局するんですか。それは許されない。引き続き、質疑を行います。 終わります。”
“その財源がないという論に縛られて、逆に言えば、公立学校の先生、年間一兆円の不払い残業をさせられているんでしょう。それが、財源がない、確かに財源がないなみたいなので行っちゃうんですか。一兆円のお仕事をしているんでしょう。本当に、財源、ないんですか。 過去最高の税収、八十兆円なんでしょう。国債発行もできるでしょう。だけれども、公立学校の先生に払う財源はないわけ。おかしくないですか、そういうの。そうやって先生に、これは不払いですよね、明らかに。裁判の判決でも、労働時間だって認定されてきているわけじゃないですか。”
“もう大分無理があるというのは、ここの会場全体を包んでいると思うんですよね。 やはり、最後にいつもいつも出てくるのは財源問題でしょう。財源がない論でしょう。 これは、二〇一八年の朝日新聞の、配付していませんけれども、そのときの中央教育審議会特別部会長、小川さんという放送大教授の方ですけれども、財源がないということを書いているんですね。私の試算によれば、教員の働きどおりに教職調整額を支払うとすると、一年間で九千億円から一兆数千億円が必要です、しかし、財源のめどはありません。この発言自体が、もう労基法違反じゃないですか。労基法とのずれ。 今日も、自民党の偉い人というか幹部の木原さんという方が来て、財務省は財源に腹くくってへんやろという、なのに中教審で曖昧な時間外勤務に払うかのようなことを言っているのは曖昧やからあかんのや、しっかりと時間外手当やないということで運用しろみたいな、たがはめに来て、それで文科大臣が、そのように運用しますみたいなこと、あったじゃないですか。それがボトルネックでしょう。 もう皆さんも他人事じゃないですよ。”
“それを適用したときに、先ほど文科大臣が部活動を公務やと言ったところの、公務であるところの部活動は、さすがに労働時間ですよね、厚労省さん。それは例外はあるんですかね、逆に。”
“これ、大阪府、公式戦、部活動、土日行ったら、学校の先生、これは労働時間じゃないんですか、この、こっちの、これの。お願いします。”
“問題がないかのような答弁をしていたので、そういう印象操作みたいなのが駄目なんでしょうということを申し上げたいんですよ。三十二条の労働時間に認められるんだと、超勤四項目以外の業務がね。そういう裁判だったと今答弁でもおっしゃったので、まあ、いいですけれども。そのことは終わります。 次、文科大臣にお伺いしたいんですけれども、お手元配付資料ですね。二〇一二年から大阪府の教育委員会においては、部活動の特に公式戦とかについて公務やという扱いをしているという資料が、お手元配付資料の〇二から〇六なんですよ。〇五の一覧表なんか分かりやすいと思いますけれども、これは労働でしょうという。旅費の公費支出、「可」となっているんですね、公式戦への参加。公務災害の適用、「適用」と。週休日等の振替等、「可」ということで、公務とみなすと書いてあるんですね。 文科大臣、この〇一の資料、先週も見せたじゃないですか。労働時間か労働時間じゃないかという二つしかないんですよね、労基法三十二条で。それ、公立の教員もその状況に置かれているので。”
“その労基法上の労働時間に当たることを一部認めているわけじゃないですか。論点になっているのが労基法とのずれというところで、当然、労基法三十二条も含まれるわけじゃないですか。 だから、訴訟リスクもあるから変えた方がいいんじゃないの、逆に言ったら、委員の側ですね、立法府の側だって、このままだったらこれは作為、不作為を問われるんじゃないんですかという質問だったんですよ。 何でその文脈で、今までの判決では問題がなかったかのように言うんですか。今の答えの中には、労基法上の労働時間として一部認められているじゃないですか。そこも言うべきではなかったのですか。お願いします。言うべきだったと答えてください。”
“最後に、損害賠償責任について、損害賠償請求は認められない、それは損害が軽微であることからというふうに判決されているんですね。 文科省に聞きたいんですけれども、その訴訟は、労基法に定める労働時間に当たることを、超勤四項目以外の時間外労働の一部が労基法上の労働時間に当たることを認めた判決ではないのですか。文科省はどう考えているんですか。”
“このガイドラインも基本的に適用されているということは、あべ大臣も否定しておりません。 このガイドラインでは、労働者の生活、二十四時間ある、そこが労働時間なのか労働時間でないのか、その二つの概念の中で、労働時間の方、こちらを一日八時間以内労働、週四十時間以内労働というのが公立学校の先生にも適用されていて、なのに、労働時間なのに、こちらの側の労働時間ではないと称して不払い残業が発生し、先生方を追い詰めているのではないのかという話をしていました。 先ほど、文科省が、立憲の亀井委員の質問への答弁でおかしなことを言っていると思いますので、それについてただしたいと思います。 二〇二一年の埼玉教員超勤訴訟で、それを、原告請求棄却とされたということが残業代を払わなくていいという判決だったという話に持っていっておられますけれども、この裁判、この訴訟については、私も先週も質疑で出していますし、今日、午前中に高橋参考人も言及されたと記憶していますけれども。 この埼玉教員超勤訴訟は、地裁、高裁、一審、二審、いずれも超勤四項目以外の時間外労働の一部が労基法上の労働時間に当たるということを認めているんですよ。”
“ええ、経産省、終わりです。 それで、この給特法改正の議論につきましては、何度も重要広範ということで行われています。そして、ゴールデンウィーク明けまでこの議論が続くのはよいことだと私は申し上げましたが、何か、終局に向かおうとしているなと。 かつ、この給特法改正自体は、私がずっと申し上げているような労基法三十二条の労働時間に該当する労働にもかかわらず、そうではない、労働時間ではないかのようなすり抜けをしていることが根本問題で、それが学校の先生、公立学校の教師を一番苦しめている要因だと言っていましたが、そこを解決しないような修正案で茶を濁して終わろうとしていませんか。それは許されませんよ。 ちょっとパネルを掲示します。皆さんのお手元にも配付している資料でもあります。このパネルは前回にも出しました。厚労省に確認済みの厚労省の労基法三十二条のガイドライン、公立学校の先生も労働者であるということ、労基法、基本的適用であり、三十二条適用だということはもうさんざん確認してきました。それは厚労省も文科省も異論はありません。”
“今おっしゃったやつ、濃度は全然載っていないんですね。分かりやすいところといって、むちゃ分かりにくいところにそのガス安全確認情報というのが載せられていて、これは全く濃度ではなくて、ガス安全確認情報、「安全にご来場いただけます」とだけ書いてあるんですよ。その根拠となる濃度は全く掲載されていないんです。 先ほど、何か、ごまかした、六月にそんなようなことを出すみたいなのおっしゃったけれども、そうじゃなくて、去年の九月に、先ほど言いましたように、万博協会のホームページを見てくださいね、九月十三日の理事会資料、まだ載っていますから。測定値を毎日お知らせすると言っていて、たまたま、これは誤植じゃないですよ、七月二日にも、「大阪万博、爆発事故の現場公開 ガス濃度を毎日公表へ」と日経新聞も報道していますし、万博協会がそう言っているはずなんです。 もう時間がないのでいいんですけれども、外形的に見ても、毎日ガス濃度公表へと言ったんですから、それを今のように、言っていないかのようにごまかさずに、早く、毎日ガス濃度を公表してください。経産省は以上です。 そして、給特法の改正について……”
“れいわ新選組、大石あきこです。 給特法改正のことで質問なんですけれども、その前に、万博のことについて一問御質問いたします。 これまでも、子供たちを学校の遠足とか修学旅行に行かすのは危険であるということを申し上げてきましたが、メタンガス、高濃度のメタンガスの問題について経産省にお伺いしますね。 この問題につきましては、ちょうど一年前の三月二十八日に、実際に工事中にメタンガス爆発が起きまして、そのときも、メタンガスの爆発下限界を超えていたわけですが、それと同濃度の、五vol%を超えるという高濃度のメタンガスがこの四月にも出たところです。 そういうことが一年前からずっと問題になっていまして、それも受けて、このように万博協会が去年の九月十三日に言っているんですよ。今も理事会の資料として掲載されています。これを読み上げますね。 「会期中、ガス濃度測定を継続的に実施し、博覧会協会HPにて、測定値を毎日お知らせする。来場者等がわかりやすい公表内容を検討。」ということで、「測定値を毎日お知らせする。」と書いてあるんですけれども、どこを見てもないんですけれども、どうなっているんでしょうか、経産省。”
“せっかくですので、高橋先生もこの件に関して、何か一言、労基法との整理などでも御回答いただけたらと思います。”
“私、大阪府の元々職員だったんですよね。大阪府の教育委員会が二〇一二年から既にこうしているんですけれども、部活動なんですけれども、特に公式戦。公式戦に出るとなれば、先生方が連れていかなきゃいけないし、事前の先生方の会議とかもかなりみっちりあるらしくて、それを、二〇一二年から公務とみなして、既に導入されているんですよね。 例えば、これ、午後からの質疑の資料にはしているんですけれども、今回は配付できなくて残念なんですが、例えば、生徒引率を伴う公式戦への参加だったら旅費の支出は可とする、公務災害の適用、これも適用だ、週休日等の振替等も可ということで、時間外に、公式戦とか、土日にあるわけですけれども、それを、振替休日も可だということなので、日中、平日の労働と振り替えるわけですよね、そこまで可という形で、公務とみなしてやっているという制度は、これはもうやっていった方がいいんじゃないかなと考えるんですけれども、その考え、公務として広げていくということ、いいんじゃないか、それはどう思いますかということと、このような例、私は大阪の例を出しましたけれども、全国でそのような事例があれば教えてください。”
“ありがとうございます。 高橋参考人に二問聞いてしまいましたので、次は、それ以外の戸ヶ崎参考人、梶原参考人、渡辺参考人にお伺いしたいと思います。時間が余れば、また高橋参考人にそのことも聞きたいと思います。 お聞きしたいのが、残業代、お願いだから払ってください絡みなんですけれども。先週も参考人質疑が行われまして、そのときに、中教審のメンバーの方も参考人に来てくださったんですね。そのときに、私、時間外在校等時間、これは労働ではないですかと言ったときに、その参考人のメンバーの方も労働時間ですというふうにはおっしゃっていただいたんですね。何というか、だけれども、聖職者論だったりとか、自発性の問題だというふうにもおっしゃっていて、私は、それは全否定はいたしませんが、そこはおいてでも、やはり労働者ですから、何らかの、時間外在校等時間、労働時間というところにお金が措置されるべきだと思っているんですよね。そういった自治体の実例もありますので、そういうふうに幅広く公務として認めてお金を出していくという仕組みは、これは認められたり、普及していくべきではないかと考えるんですけれども。 一つの例として、大阪府。”
“高橋参考人にその流れでお聞きしたいんですけれども。 確かに、このことも多くの方は御存じないかもしれませんね。国が三分の一で、自治体が三分の二だと。本来ならば、国から満額もらえるものはもらいたいものだと思うんですけれども、しかし、三分の二を賄うことが難しいことからもう返納までしないといけないというのはかなりのものであり、このようなことが実際に起きている以上、その可能性が高いのではないかと思います。 そうしますと、やはり、国庫負担の国負担分というのも、やはり国がもっと負担していくべきではないかと私は考えますが、高橋参考人は御意見ありますでしょうか。”
“れいわ新選組、大石あきこです。 参考人の皆様、よろしくお願いします。 自己紹介がてら、この文科委員会で給特法改正の議論をしていますけれども、そのときの私の専らのスタンスというのは、あらかじめ申し上げておきたいと思いますが、とにかく残業代を払ってください、そういうことなんです。お願いだから残業代を払ってということばかり、専らそういう質問を重ねてまいりましたので、ちょっと一問目は違うことをお聞きしておきたいなと思います。 まず、高橋参考人にお伺いします。 今回、主務教諭の新設というのが法律で、法改正で提案されておりまして、高橋参考人が資料三などで、東京の主任教諭の経験からして、これが思わしくないといいますか、逆に賃金が下がる、そういうめりめりのものになる可能性があるというふうにお示しになりました。 これは、文科省が義務教育費国庫負担金の算出根拠を維持することから、教諭の基本給を引き下げることは想定していないとこれまで答弁しているんですけれども、その可能性は本当にないのかなというところに非常に疑問があります。”
“質問したいのは、これは法律改正のことで、法制局の資料でいうと十三ページですけれども、れいわ新選組も含めて、さっさと法律改正をしてくださいと言っている。自民党、公明党を除いて、結局は、この部分、五十三条に基づいて、要求の日から二十日以内に臨時国会を召集することを決定するべきだというのは、この意見はほぼほぼ共通なわけで、二年ちょっと前にそういった法律案を提出して廃案となっているわけですけれども、今、与党は過半数割れですから、過半数にいけば、さっさとこの法改正ができるわけなんですよね。 当時提出したのが立憲、維新、共産、有志、れ新と書いてあって、今日の話では、立憲、れ新、共産は、法律でやることは賛成だろうと。内容的には維新も有志も賛成なのではないかと。というか、提出者なんですけれども、その維新と有志は、当時提出したこの法案を、賛成だという態度を維持しますか。簡単なものなので、通告なしでも答えてほしいです。”
“れいわ新選組、大石あきこです。 何か、通告がないぞと怒っていらっしゃるけれども、公明党の方が。これはマストではないと確認しているし、元々なかったものを入れてくださいという話だったはずだから、ちょっと今の態度はどうかなと思います。質問は求めません。 上川委員に通告して、質問して、回答したのはあれだけですか。それは駄目ですよ。臨時国会を召集せんかったという話で、それは国民に向かって説明責任がありますからね。何か全然、情報が不案内。何か、悪くなかったみたいなお話をされていたのかなと思いますけれども、それでは駄目です。 上川委員よりもひどかったのは、稲田委員が、内閣経験者なわけですよね、八十日以上臨時国会の召集をせえへんかった、そういう責任側にある人が、やはり法律ではなくて憲法を変えなあかんよなとか、よくそんなことが言えますね。反省してください。 これについては、有権者にその姿を見てもらうしかないと思いますし、もうテレビを入れてでも有権者にこの姿を是非見ていただきたいということで、これは質問はいたしません。”
“そうしましたら、審査会長に、今、これは違憲審査をテーマにするべきだと考えますが、いかがでしょうか。”
“質問はその理由、事実関係なんですけれども、加えて、やはり謝罪の弁、まずかった、こんなことをやっちゃいけなかったという謝罪の弁をいただけるか。 それから、再発防止ですね。やっちゃいけないということは言われていたわけですから、再発防止の考えとしてどうなのか。これが一番大事であると考えます。 加えて、審査会長には、違憲審査ということで、まさにこの衆議院の審査会で開くならば、違憲審査を求めます。 あれですよね、分数を、回答時間を残さないといけないんですよね。では、一旦これで終了します。”