大石あきこ
れいわ新選組 · Japan
“法制審議会が幾ら言い訳しようとも、やはりこのことに長年関わってきた専門家のことを申し上げますね。あなたも聞いてください。 これは、十二月八日の議員連盟の総会で、ずっとこの冤罪、再審法の研究をされてきた方による発言です。すなわち、法制審議会で行われている議論は問題があるということをたくさんの専門家の方が警鐘を発しているというものです。この十年間で再審の論文を書いたことのある、再審を研究している研究者十九名、検察官の不服申立てについて、全員が禁止すべきだと回答した。いかに法制審の六名の研究者委員が再審の専門家の見解とは乖離しているかということが数字の上で如実に表れています。また、その後に、刑事法の研究者が百三十五名の連名で声明を発しています。その後、今度は元裁判官、なかなか発…”
“だから、全産業平均と月八万円差があるんだから、そこを変えていかなきゃいけないと、それは立憲の議員も言っていたでしょう。 だけれども、これを見て、多過ぎるなと笑うという、そういう国会でいいんですか。もっと外の、国民が萎縮するだけですよ。もっと国民が、生きていけない、介護の賃上げを十万円やって当たり前やと言える社会でなきゃいけないし、国会の中でないといけないんですよ。れいわは積み上げました。だから、それぞれの野党が、それぞれの委員会とか、今日も、これはやらなあかん、やらなあかん言うてた概念、それをちゃんとお金に積もうとしたらこうなるんですよ。 この一例として、今、教員一・五倍増員、〇・七六兆円積んでいます。これは、本当に高市さんが何かやってくれる、責任ある積極財政をやってくれ…”
“れいわ新選組、大石あきこです。 高市総理、税収が過去最高だ、八十兆円を超えたということですが、やはり庶民から取り過ぎやということで、その最たるものである消費税について伺います。 パネルの二です。 こちらは消費税収額と消費税還付税額の推移なんですけれども、一番左の二〇一九年度から二〇二五年度、二〇二五年度は見込みですが、その消費税の推移ですね。二〇一九年度の十月一日から消費税が八%から一〇%に値上げされまして、そこからさらには物価高も乗って、ぐんぐんと消費税が増えている。直近、二〇二五年の消費税収、このグラフの濃い青い方ですね、消費税収の額の見込みは二十五・五兆円である。むちゃくちゃ取られているんですね。 この還付金というのは、消費税を広く取引の一〇%取られるわけですけれど…”
“いや、もう真っ黒なのに、そんな答弁をセットでしたからって免罪なんかされませんよ。そのために私の時間を使わないでください。 高市総理に、こういうやり取り自体が恥ずかしいと思わぬかということを聞きたかったんですよ。だって、国会の外で、学校の先生の現場は労基法違反そのものやってみんな知っていますから。なのに、実態調査って、もう本当に寒いだけですよ。 時間もあるので、次に行きます。 再審法の改正について、これは必ず聞いておきたいので、高市総理に伺います。 再審法の改正について、再審制度というのは裁判のやり直しのこと、再び審査する、再審ですね。無罪なのに、無実なのに有罪という判決が確定した冤罪の被害者を救う最後のセーフティーネットが再審制度なんです。だけれども、今の再審制度、今の法…”
“消費税廃止もやらなければ、一律五%減税もやらないということは伺いました。 今、高市総理の人気が高いと言われていて、内閣の支持率も高いんやと言われているんですけれども、やはり、まだまだ国民の皆さんがその本性を知らないですよね。ですから、やはり、違うで、高市内閣は増税、緊縮やないかということをちゃんとはっきりして、国民の皆さんにお伝えせねばいけないなということで、パネルの六です。 先ほど言ったように、これは十二の増税、緊縮リストをピックアップしました。十二もあって、本日はこの1から4までお伺いしようと思いますけれども。 先ほど言いました、1、消費税減税はやらず、防衛増税一・一兆円。それから2、高校生の扶養控除縮小。せっかく高校生まで月一万の手当を広げたにもかかわらず、その分、…”
“やはり、今、国民経済が、前段でも、冷え切っている、ぼろぼろになっている、特に国民一人一人の生活がむちゃくちゃなんやと、そういう状況の中で、高市さんは何かやってくれそうだ、増税眼鏡とは違う、石破さんとは違うという期待感の中で、やっていることは増税なんですけれども、そこを、そうじゃなくて、全然そうじゃなくて、国民一人一人がちゃんと生きていけるものに変えていかなきゃいけないんです。それで、この組替え動議を積み上げました。(発言する者あり)すごいでしょう。特例公債五十八兆円、こうやって、野党の方々もすごいねと、ある意味、せせら笑うんですよ。ほら、こうやって笑っているでしょう。 だけれども、あなたたちが今日も、立憲も一生懸命言うてはりましたよね、介護のお金が足りないんだと、障害には…”
The complete record
Every one of 483 lines we hold for 大石あきこ, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 6 of 10.
“事実ではない、つまりは維新とメディアの蜜月があるということに関しては、一つには、橋下徹さんが起こした裁判ですね、私に名誉毀損として起こした裁判において、このように私が言ったんですけれども、橋下知事は気に入らないマスコミをしばき、気に入らない記者は袋だたきにする、あの記者どうにかせえ、言うこと聞くんやったら特別の取材をさせてやるとか、あめとむちでマスコミを服従させていたという私の発言が名誉毀損であると訴えられたんですが、私のこの発言は重要部分において真実であると裁判所で認定されて、この裁判はそれで終わりました。なので、メディアの介入というのは認定されております。 ほかにも事例を。実際に、たかじんの何とか委員会で、祈、大阪都構想という形で橋下徹さんのバースデーケーキが出されたり……”
“そして、こういった言葉を言われる方、大石ですね、に対してるるいろいろ取り上げて申し上げる意味、義務もない、そして、我々、この認識は皆様と本当に同じ立場を有しているということだというふうに認識をしておりますとおっしゃったんですよ。 これはつまり、三段階の論法になっていまして、吉村知事、維新、メディアとの蜜月は事実ではない、名誉毀損である、そして、こういった名誉毀損をする大石にるるいろいろ申し上げる意味、義務がない、それは維新のみならず、我々、皆様、ここにいる人たちが同じ立場、いろいろ申し上げる義務がないというふうにおっしゃったので、それは問題がある、回答してもらわないと困る。 そして、これは、吉村知事に関することが事実ではない、名誉毀損だということを、反論することによって、そういった意見は駄目ですよということを申し上げたいんです。”
“れいわ新選組、大石あきこです。 先ほど、維新の和田委員が、フェイクニュースの問題について、どの党が悪いんじゃないんだという話で、大石さんの言われることとおっしゃったんですけれども、どれですか。私が先ほど発言したのは、現状の権力者が事実認定をするということは問題があるということを、都構想、大阪府、大阪市という行政体のやった事例として言いましたので、どの党が悪いという話をしていませんが、どれですかということを御質問したいです。 それから、維新の阿部さんにも御質問したいです。これは憲法審査会の今後の運営にも関わるのでお聞きしたいんですけれども。 前回、阿部さんが、私のこのような発言、国民投票法のCM規制において、これはざるだろうというものの例として、吉村知事、維新、メディアの蜜月について述べたんですけれども、その私の発言に対して、阿部さんがこのように発言しました。我が党の吉村洋文代表、大阪府知事に対して、まさに現実、事実を捉えていない言説をおっしゃっていましたので、そして、特定の人物や我々全議員に対して事実でないことを言うことはそもそも誹謗中傷、名誉毀損ということになると。”
“私の言ったワードというのは、単にあなたはチンピラと言ったわけじゃなくて、なぜそう言ったのか、事実に基づいて、事実を念頭に、公益性の高い論評として行っておりますので、単なる注意というやり方で萎縮させるのではなくて、明確な基準、公平性と予見可能性という基準で説明責任を伴うように注意をしてください。 以上です。”
“注意したものの、余り明確にはされなかったんですが、キーワードとしては国賊、チンピラという、私が、これこれこういうことをする人は国賊だ、これこれこういうことをするというのはチンピラだと言った、そのワードのことは出されました。そのワードをもって、要するには失礼だという内容なんですけれども、失礼だという注意を行われました。 これはなぜなのか。例えば、維新の方が壊れたテープレコーダーと改憲を反対する人たちのことを何度も言っていますが、これは失礼ではないのか。そういった、そのように注意したのかという公平性の観点。それから予見性ですよね。非常に言論というのは公正な論評に幅が広いものですから、その幅を教えてください、予見性のためにも教えてくださいということに対しては、それは説明がなかったんですよ。だったらば、そういった運営がここでもなされてしまうんですね。”
“それを、法制局の職員を侮辱するような言論だから批判したんだよというふうに審査会長はおっしゃるんですけれども、そうじゃなくて、やはりこれは、審査会長がおっしゃるように、法制局の資料に責任があるのですから、審査会長の資料の管理に対する提言であったと受け止めて検証されるべきであったのに、審査会長がその場で注意をして、法制局の職員にそういう言い方は駄目なんだという注意をして、そして、主には改憲を主張されている会派ですけれども、翌週に次々と、藤原委員に対する抗議というか、許し難いという言葉を次々述べたというのは非常に恐ろしいことで、そういった資料を、ここの委員の、特に改憲派の意図を酌んでそういう資料が作られたのではないかという観点を抗議するというのはあってはならないだろうと、改めて表明します。 そして、私に、前回の審査会の後に枝野審査会長が私を注意したんですね、審査会長室に来るようにということで。”
“そして、これは時間を取ってお話ししたいんですけれども、七分しかないので、こういった検証をするべきだという意見といたします。 そして、やはり、オフィシャルが、運営者が何がファクトなのかどうかということを検閲する、制動を加えるということの問題はこの審査会でも起きているのではないかということを、これは枝野審査会長に要望及び質問という形でお話ししたいと思うんですけれども。 前々回のこの審査会においても、立憲の藤原委員ですけれども、法制局の作成資料について、これは事実がゆがめられているというような議論をされました。”
“今回、七分しか意見を表明する場がないので、なかなかどれを選んで言うのかというのは難しいんですけれども、やはり、オフィシャル側、権力者側が事実ではないことを発信する場合があるのだという事例検証としては、一つは都構想で、そしてもう一つは万博、そういった事例で検証するべきだということがあります。 都構想でいいますと、二〇二〇年の都構想の住民投票の投票日の二日前ですけれども、毎日新聞が、都構想でまだ語られていない追加的コストとして、四つの特別区に分割するときに二百十八億円の追加コストが要るという試算を大阪市自身がやったということをスクープで報道しています。 これ自身は、私も含め市民が検証すると、現状ある前提条件の中でかなりもっともらしい試算でした。初めて出された試算でしたが、これを、オフィシャル側、大阪府や大阪市自身が、大問題だ、事実ではないということで大騒ぎしまして、大阪市のその試算を出した人の処分にまで至っています。そういったことがありますので、これは検証されるべきです。”
“こういった権力者側の情報統制の危険、憲法上の問題というのに加えて、やはり、事実ではないこと、事実をゆがめることをやる権力者側、そういった現状もあるという前提をしかなければ、これは全く違った、外にいる国民があくまでフェイクニュースを流すんだ、じゃ、権力者側が十分権力に注意して検閲にならないようにしましょうねという議論では、これは不足していると考えています。ですから、やはり実際の事例に基づき解像度を上げて検証しなければ、これは全く間違った結果になると考えるんですね。 もう少し、なぜこの意見をするのか、エッジを利かせて言えば、やはり、この衆議院の憲法審査会のメンバーでもこの議論を進めていく危険性を感じるからであります。だから、こちら、運営者側といいますか、審査会長も含めてですけれども、検証するべきことだと考えています。”
“ここに座っている衆議院議員、国会議員のリテラシーはどうなんだ。憲法を遵守するという意識はどうなんだ。事実をゆがめていないか。そういう、フェイクニュースを流す主体を一般国民に絞った議論というのは非常に問題があると考えています。 本日の法制局の資料でいいますと十ページと十一ページですけれども、広報協議会がファクトチェックを実施すべきでないという見解がありますよね。国家権力による情報統制の危険が生じる可能性があると。まさにそうでありますし、十一ページにおいても、有識者の参考人の意見として、政府自身がファクトチェックをやることが、何がファクトなのかどうかということを政府がやるということは、憲法上、検閲のリスクにもなりますからというふうに言っています。”
“れいわ新選組、大石あきこです。 本日、国民投票法を巡る諸問題、特にフェイクニュース対策について議論をしておりますが、確かに、事実ではないこと、事実をゆがめるようなことを広げる、それによって死者も出ているという現状もありますので、対策が必要ではありますし、一理はあるんです。しかし、議論の大前提を間違ったときに全く異なる結果が生まれてしまうので、私は、この審査会の議論においても皆さんに注意を促したいと思っています。 まず、フェイクニュースを流す主体というのが、国会議員や権力者ではなくて一般国民、圧倒的に国民側が訳の分からない事実をゆがめたフェイクニュースをやるんだという、圧倒的にそういう前提をしいておられると思うんですね。なぜなのか、違うんじゃないか。 自民党の寺田委員が本日フィンランドの事例を用いまして、フィンランドの国民の情報リテラシーが高いんだ、しかしながらと、こういうふうにおっしゃっている。我が国においては残念ながら国民の情報リテラシーが追いついていないということで、国民の情報リテラシー問題にされていて、それはおかしいんじゃないか。”
“そうしなければ、違法な労働となります。それを、厚労省のガイドラインをねじ曲げ、在校等時間という違法概念で、労働時間でも非労働時間でもないグレーの時間という、労基法違反をこれ以上続けてはいけないんです。労基法では、労働時間か非労働時間、二つの世界しかないんですよ。そのような三つ目のグレーの時間という概念はないんです。これこそ、今回の給特法改正で真っ先に行うことではないですか。 石破総理、今回の給特法等改正案ではこの違法状態が解消しません。現行の給特法においても、八時間を超える労働時間に対価を支払うべきではないですか。現行の給特法においても、対価を支払うべきではないですか。又は、それがどうしても嫌というならば、さっさと給特法三条二項の削除をする。こうして、しかるべき教育環境の整備のために、総理が、不払い残業、違法な不払い残業の解消を決断しませんか。 終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣石破茂君登壇〕”
“超勤四項目以外の時間外在校等時間としては、先ほど言ったように、部活動指導、授業準備等がありますが、これらは厚労省の策定したガイドライン、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインの示した基準によると、労働時間と認定できる場合がありますか。あるんじゃないですか、当然。厚労省ガイドラインに従えば、部活動の指導時間は労働時間に当たります。 ガイドラインによると、こう書いてあります。労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間です。さらに、ガイドラインにはこうあります。客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、個別具体的に判断されるとされています。 このように、部活動時間は、労基法三十二条によって、一日八時間を超えた時点で、その時間外労働に対する対価は現行の給特法の下でも支払わなければなりません。二度言います。現行の給特法の下でも支払わなければなりません。”
“労基法の管轄省庁でもない文科省が、法律の適用を勝手にゆがめてはいけません。文科省は、まず、このゆがみを正すことをやるべきです。 二〇二二年度の教員勤務実態調査によると、文科省が推定した教諭の月当たりの時間外在校等時間は、小学校は約四十一時間、中学校は約五十八時間でした。 あべ文科大臣に伺います。 時間外在校等時間のうち、超勤四項目に該当する業務以外で行っている業務は、一体どういった法的性格の行為でしょうか。労基法が規制する労働時間に該当するのではないでしょうか。また、それについて超勤手当を支払うべきではないでしょうか。 この問いに対して省庁から聞く答えは、このようなものなんですよ。教員の自発的行為だから公費支給はなじまない。しかし、例えば部活動、これは自発的行為ではありません。子供たちが学校にいる間は、教員には安全配慮義務が発生しておりますので、部活に付き添わざるを得ません。自発的行為ではありません。 そこで、福岡厚生労働大臣に伺います。”
“このような給特法が正当化されているのは、あくまで超勤四項目に限って時間外勤務を命じることを認め、それ以外の時間外勤務を禁止するという体裁を取っているからです。 超勤四項目とは、一つ、校外学習その他生徒の実習に関する業務。二つ、修学旅行その他学校の行事に関する業務。三つ、職員会議に関する業務。四つ、非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務。 しかし、実態はほど遠く、時間外勤務のうち、この超勤四項目はたった一割程度、本来は労基法上認められていないはずの時間外勤務が残りの九割を占めています。例えば、部活動の指導や授業の準備、保護者対応等が超勤四項目以外です。この現状をそのまま受け入れて、公立学校の教員は残業代は支払われないものだとか、定額働かせ放題だとか言っていていいんでしょうか。 この現状がまかり通っているのは、文部科学省が無理筋な解釈と運用によってひねり出した在校等時間という概念です。この概念は違法概念というべきもので、公立学校の教員に対する労基法の適用がこれによって不当にゆがめられています。”
“れいわ新選組、大石あきこです。(拍手) 給特法等の一部を改正する法律案について。 この改正案は、一見、教員の賃上げを政府が頑張ったと誤解されかねない法案ですが、違法な残業状態に目を伏せる、だまし絵と言えるものです。 現在、公立学校の教員には残業代が支払われていませんが、給与月額の四%相当の教職調整額が支払われている。それを給特法改正により、教職調整額が四%から一〇%まで、毎年一%ずつ段階的に引き上げられる。こう聞くと、一%でも、上がらないよりましだと思うかもしれませんが、それは間違いです。 労働基準法は、公立学校の教員にも適用されます。法文上、給特法によって労基法が一部適用除外されますが、適用除外される規定は、労基法上の時間外労働の規定三十七条、超勤手当支給を定める規定のみです。つまりは、公立学校の教員にも労基法三十二条は適用され、つまり、一日八時間以内労働制は適用されます。 給特法は、公立学校の教員に対し一律給料月額四%の教職調整額を認めつつ、超勤手当を不支給としています。”
“私は、具体的事実、数字を挙げて、それを念頭に極めて公益性の高い議論をしていますので、名誉毀損には当たりません。名誉毀損をよく勉強していただきたい。 維新の創始者の橋下徹さんも弁護士ですが、私を名誉毀損やと言って訴えてきまして、その裁判は橋下さんが完敗しています。私が完勝で終わりましたので、そうやって安易に名誉毀損だと言ってきたり、ましてや訴えたりということはやってはいけないんです。だから、逆に、名誉毀損だと私に言い続けること自体が名誉毀損に当たりますので、慎んでください。 終わります。”
“れいわ新選組、大石あきこです。 枝野会長にお伺いしたいんですけれども、この回の二回前だと思いますけれども、冒頭に、ここでの発言は会派を代表しての発言をするようにというお言葉がありました。 一方で、四月二日の、昨日の参議院の憲法審での自民党の発言は、七十日を一つの目安という発言は誤解を生む発言だというふうに違和感を唱えられていて、これは同じ自民党の船田幹事の発言を捉えて言ったものと思いますので、捉えてかどうか分かりませんが、少なくとも、船田幹事は一つの目安、七十日とおっしゃって、そごがある、矛盾があると私は考えていて、これは会派を代表する意見として矛盾があるのではないかと考えるんですが、枝野会長はこのような衆議院の憲法審での発言だったり運用というのはどう思いますかというのが一点。 それから、先ほど維新の方が、私に二回連続、名誉毀損だとおっしゃったので、これは申し上げておきたい。そういう言葉は慎んでいただきたいと申し上げるんですけれども、名誉毀損というのは公益性と真実相当性が問われるんですよね。”
“安心してください、全て特別区が引き継ぎます、大阪都構想実現で住民サービスぐうんとアップ、財政効率化で一兆一千億円というふうに書いているんですけれども、都構想で大阪が成長したら一兆一千億円がプラスになるんだと言っているこの数字の内訳は、何と、国が公表している全国一律の一%の経済成長をシミュレーションに入れた結果で、ほとんどがその成分なんです。だから、都構想をやらなくても全国でも同じように伸びる数字を、都構想によってこうなるんだという宣伝を、チラシをまきまくって、ほかのチラシにおいても、副首都推進局が疑問に答えます、こちらまでということで副首都推進局の電話番号を記載して、副首都推進局では、先ほどの一兆一千億円、全国一律成長一%の数字を用いたものがあたかも都構想の成長によるものであるという答えを、実際に都構想の副首都推進局の方が丁寧にお答えしておられますので、やはり、こういった間違った数字であっても、与党側、強い側ですね、流したときに大きな宣伝になるのだということを、皆さん、事例として検証するべきだと考えます。 以上です。”
“そして、やはり、住民投票という意味で見なければいけないのは、立憲の方も引用されましたけれども、都構想ですね、大阪都構想。二〇一五年と二〇二〇年に二回行われまして、両方、僅差で反対が多数になりまして都構想は否決されているところなんですけれども、これは、まさに公選法が適用されない、ある意味何でもありの住民投票だったわけで、ここでいかにうその数字を使って、与党側、行政側が、行政とマスコミの力でその数字や宣伝物を垂れ流して票を動かしていくのかという、これは非常に危険であるという事例として、この審査会でも、やるならそういった検証をするべきだと考えます。 例えば、これ自体、橋下徹さんという都構想を考えた人で、二〇一五年の都構想、住民投票の実施者である方が、憲法の国民投票の参考になるであろう、実験みたいなものだというところまでおっしゃっているので、ここに核心があると考えます。 都構想で維新の会が、これはネット広告とか放送CMではないですけれども、チラシの時点でこんなチラシを書いているんですよ。”
“この内容が、衆議院で、特に改憲派の多数が唱えている七十日限定説の背景となる連関構造説なるものに基づいた憲法学者の意見かのように見える資料としてまとめられているようにも見えましたので、では、やはり、衆議院特有の偏りによって、その意を酌んだような資料作りではなかったのかという論評は成り立つと思います。 ですので、解明いただきたい。意を酌む、法制局の方が意を酌んでしまうということは当然あり得る、一般的にあり得ることだと思いますので、これは、審査会長として、不適切な言動だったと言うよりは、受け止めて検証していただきたい、そのように思います。 さて、本日の国民投票法のCM規制に関してなんですけれども、各会派で述べられているような放送CM・バーサス・ネットCMといいますか、放送CMの規制に対してネットがバランスを欠くのだという話というのは、ちょっと表層でしかないといいますか、既に放送CMも、二週間前のCM禁止と言われていますけれども、ざるではないか。意見表明CMなら可能ではないんでしょうか。”
“私は、これもまた枝野審査会長に申し上げたいんですけれども、昨日、四月二日、参議院の憲法審で、自民党の佐藤幹事が、三月二十七日のこの衆議院の憲法審で七十日限定説が一つの目安だという発言に不満を表明されているんです。自民の船田幹事の発言に対してですけれども、誤解を生むと不満を表明されていて、結局、参と衆で行われていますので、この衆議院の審査会においてより偏りがあるのではないかという指摘であれば受け止める必要があるのではないかと思いますし、会長として、そういったことがあるのではないか、受け止めて検証する必要があるんじゃないでしょうか。 この衆議院法制局の資料、三ページにもわたる緊急集会の立法事実を、二年前のオリジナルには記載していないけれども今回記載していることはなぜかというような質問だったと思うんですね。”
“れいわ新選組、大石あきこです。 まず、本日のこのテーマもあくまで改憲の準備ですから、任期延長改憲が立法事実がないというのは前回までに終わった話なので、こういったテーマを議論すること自体そぐわないと考えています。 毎回言っていますけれども、毎週開催をやめていただきたいです。これは枝野会長にです。 そして、所要一時間四十五分なんですけれども、前回も私が挙手したんですけれども、当たらなかった。他党に質問できるこういう会は非常にいいんですけれども、当たらなかったので、先ほど会長が、こういうたてつけで、七分以内で答弁も含めてというルールはおっしゃるんですけれども、やはりある程度の打ち合いが数回ないと議論として深まりませんので、例えば三週に一度にしてこの一時間四十五分を二倍にするとか、そういうふうにすれば頻度も減るしクロスもできるので、そのような運営に改めていただきたいです。 そして、何会派か表明されていますけれども、前回の法制局の資料への批判に対して、これが許されないことなんだというような表明があったんですけれども、果たしてそうでしょうか。”
“そうおっしゃるんですけれども、イスラエル大使館のホームページでは、日本との協議結果の中で、国際法を厳格に遵守しているんだとか、それから、ハマスが悪いと、自分らのジェノサイドを正当化することをこの協議会の報告としてウェブサイトで発表しちゃっているんですよね。そのような形で万博招致とかこの協議会を開くということ自体がイスラエルのジェノサイドを正当化し、加担していることにつながっているということは指摘いたします。 万博は問題だらけである、子供たちを遠足に強制してはならない、改めて申し上げます。 終わります。”
“最後に、外務省の方にも今日来ていただいたので、イスラエルのことをお聞きしたいんですけれども。 政府は万博にイスラエル国を招聘し、イスラエル国は万博でイスラエル・パビリオンを公開することから、学校単位での万博への遠足の際、子供たちはイスラエル・パビリオンを見学する可能性があって、三月十八日にイスラエルは停戦を破棄して空爆で四百人を殺害しており、食料と電気を止めている渦中です。そして、パレスチナの死者は五万人を超えて、このジェノサイドに対して国際刑事裁判所がネタニヤフ首相に逮捕状を出したという、そういう渦中の中でイスラエルを招致するということに問題があるんですが。 この三月十八日、空爆を始めたその日に日本がイスラエルと協議を開催していて、その協議が第四回日本・イスラエル外務・防衛当局間協議なんですけれども、開催の目的は何ですか。”
“記者会見でどのような教員の皆さんの発言があったか、概要を読み上げますね。 万博の遠足が出た当初、踏み絵のようだった。自治体として行かなければ府からにらまれる、学校として行かなければ市教委からにらまれる。教員の間で行きたい、行きたくないの意思表示は分断となってしまった。万博遠足はこの状況を引き起こした。教員は気を遣い疲弊し、考えることを先延ばしにした。教員のためらいは知られていないのではないか。そして、前売り券が売れていない状況を見ると、遠足事業は子供のためと言うが、本当に純粋な気持ちなのかと思ってしまう。当初はなかった下見に行ってから決めるという学校が出てきて、やっとここまで来ることができたかと思ったと。 今、ようやく、何となく保留にしておいてやはりやめますという学校が相次いでいるんですけれども、そういった強制性の裏返しとしてそういうリアクションがあるよということなので、これは強制ではないというのは分かりましたが、遠足に学校単位で行かなくてもいいんやでと、これは論理的に同じ意味なので、あべ大臣、是非言っていただきたいんですけれども。お願いします。”
“参加しませんという選択肢がないアンケートなんですよ。これは笑いも出るぐらいあり得ない。去年の六月に、回答した学校の七五%が参加希望だったんですよ。その残りは不参加ではないんですね。それが報道でも問題にされまして、不参加の選択肢がないやないかと。 大阪府の教育庁は、さらに、参加しないではなく、検討中・未定という項目を選択した学校には個別に聴取をして、検討結果はどうなんやという、聴取までするというのがかなり強制的であったんですよ。 一方で、吉村知事は、この七五%が参加希望、参加希望しないがないアンケートで七五%が参加希望ということが、これは教育的な意義が高いということの結果だと言っていて、大本営発表やないかということなんですよね。 一方で、それと同時期に、吉村知事が子供の無料招待第二弾をぶち上げて、机上の勉強では体験できないとか、社会問題を解決する万博でもあり、日本と違う国の価値観がどういうものであるかに触れるのは大切なことだ、教育的な意義もあると思っているとかなりごり押ししていたので、学校現場がこのように混乱していて。”
“特に大阪において、教育と行政の一体化を教育基本条例で進めてきた大阪府政、実態として、学校の教育内容に事実上介入し、遠足の動員を求めてきた事実があります。だから、教育への介入ではないよ、強制はしないんだということであれば、これは学校の判断でを繰り返すのではなくて、学校単位で行かなくてよいよ、強制ではない、同じ論理的意味ならば、学校単位で行かないでよいよというメッセージを文科省が出さないといけないと考えています。 それで、何でこんなことを言っているのか。大阪府内でかなり強制性があったということを今から説明しますね。吉村大阪府知事また教育委員会が、教育的な意義を強調し、遠足の動員を求めてきたのは明らかなんです。 去年の六月などよく報道されていましたけれども、学校単位で、大阪府教委が、学校、学年単位で来場していただくこととしておりますとしていて、どういうことかというと、教育庁システムというのがあって、学校単位でアンケート入力を全校にさせているんですけれども、万博に参加するかどうかですね。選択肢が、万博に参加を希望すると、検討中・未定、これしかない。”
“教育基本法では、元々第十条だったのが今十六条ですけれども、その精神が引き継がれる形で、教育は不当な介入に服することなくということがうたわれています。 これは制定過程にどのような趣旨、制定趣旨だったのかといいますと、これは文科省のホームページに掲載されています。昭和二十二年の政府委員の答弁によりますと、従来官僚とか一部の政党とか、その他の不当な外部的な干渉によって教育の内容が随分ゆがめられたことは申し上げるまでもないことであります。そこでそういうふうなことのみだけでなく、一般に不当な支配に教育が服してはならない、教育権の独立と申しますか、教権の独立ということについて、その精神を表したのであります。 なので、この十六条の主語は、「教育は、」なんですね。教育が不当な支配に服することなくということで、一部の政治的な思惑によって、あそこに遠足に行っちゃいけないんだ、遠足に行くんだと、学校現場に介入してはならないという根拠になるわけですけれども、あべ大臣もそれには同意されますか。”
“豊中市議会で、三月六日ですけれども、豊中市長も、質疑の中で万博の遠足に強制性があるという質問に対して、市長が次の答弁をしているんですね。そもそもなんですけれども、学校現場がそれぞれ裁量を持っている学校行事に関して、私が介入することがいいのかどうか、そういったことをしていません。このようにも言っています。私は市長として、教育現場で学校行事に関して、どこへ行け、どこへ行くの指図するのはできません、そのように言っているんですよ。 このように、わざわざ豊中市長が介入しないという発言をして、あべ大臣も学校の判断、修学旅行とおっしゃっていたけれども、遠足もそうだと思いますよ。学校の判断だとあべ大臣もしているんですけれども、それはなぜなのか。教育基本法の精神などから御説明いただけたらと思います。”
“修学旅行とおっしゃっているんですけれども、大阪においては公金で小中高の生徒全員、百万人相当に公金で無料の招待チケットをもう購入済みなんですよ。修学旅行じゃなくて、全校生徒対象にプレゼントするということになって、去年から始まって、あべ大臣、今驚いた顔をされているんですけれども、そういうことが進んできたんですよ。それがあるから、それが強制性になっているから、今大阪で問題になっているよということを言っているんです。 記者会見とかも、保護者、例えば一団体がやっただけでしたら話は別なんですけれども、いろんなところ、学校現場だったり、その記者会見に象徴されるように、強制性があるんだと先生も感じているんだということを、大臣に知らないなら知ってもらって、しかるべきメッセージが必要だと考えています。 その記者会見の中で、署名の発起人の一人がこのように語っています。本来、教育と行政は分けられるべきなのに、先生たちは行かないといけないと思ってしまっているんだ、校外学習は各学校の裁量で決めることであって、市としては強制していないんだということをもう一度分かりやすい形で正式に発表してほしいと言っているんです。”
“そうなんですよ。だけれども、強制性があったんじゃないかと感じられるかとお聞きしたんですけれども。 問い十をそのまま今から行きますね。 三月二十八日、大阪府豊中市の保護者を中心とした団体が記者会見を行っているんです。これは学校単位での万博への遠足を強制しないでほしいといって、二万七千筆以上の署名を集めて、豊中市と教育委員会に提出しているんです。 文部科学省や大阪府は、学校単位での大阪万博への遠足は強制ではない、学校で判断することと、今もおっしゃいましたけれども、言うんですけれども、現場からは、強制性があるんだ、踏み絵のようなんだと声が上がっていて、事実上強制されている実態があるんですね。 万博は国の事業でもあることから、保護者の不安に応えるために、国は、学校単位で行かなくてもよいよという告知だったり、通知だったり、メッセージを検討するべきだと考えるんですが、あべ大臣、いかがですか。”
“それから、イスラエルに日本から参加の要請をしています、万博に。そして、問題として、イスラエルの方の参加動機として、このように語られたんですね。殺人テロ組織と正義を懸けて戦っている今、日本での重要なイベントにイスラエルが参加することは非常に重要だと万博に参加する動機を語り、自らのジェノサイドを正当化するという、このような大きな問題を万博において指摘してきました。 本日は、この大阪万博に子供たちに学校単位で遠足として強制することがあってはならない、この問題点を明らかにして、文科大臣の対応を求めます。 通告していた問い十を今からそのまま聞くんですけれども、その前段として、あべ大臣にお伺いしたいんです、端的に。 これまでの大阪府における経緯で、大阪の万博に、小学校、中学校、高校の学校単位での遠足に強制性があるんじゃないかと感じられますか。”
“れいわ新選組、大石あきこです。 四月十三日、万博の開幕日なんですけれども、この万博については、これまでも私もほかの委員会で様々な問題点を指摘してきました。例えば、メタンガス爆発が起きたんですけれども、去年の三月ですね。これは元々の土地にメタンガスその他の、メタンガスだけではない有毒なガスが埋まっている性状ですので、その危険性が指摘されていて、メタンガス爆発が起きて、しかも、これを万博協会が隠匿をしていた、十分な情報を出さなかったという問題があります。そういった安全性の問題ですね。 それから、個人情報保護法に違反しているという問題があります。これも先日指摘させていただきましたが、包括的に生体情報とか極めて個人のセンシティブ情報に係る情報を、万博IDを取得してチケットを買うという過程で幅広く取得し、かつ、等とかなどという文言で、幅広く第三者にその情報を提供するという枠組みで個人情報保護方針が決められていた。これを先日修正したようですが、根本修正になっていませんで、幅広に、などで、誰も排除しないような第三者への情報提供をさせていくという問題もありました。”
“ホームページでその後もワーキングをやっているのも全部見たけれども、この見解を変えますというのはなかったですよ。 本日、船田さんが変わったようにおっしゃっているんですけれども、自民党内での衆参の見解で変わったのならその根拠と、変わった変遷のプロセス、それから、立憲の方もおっしゃっていましたけれども、参議院のルールですので、参議院への尊重という観点でも、どういう考えなのかをお伺いしたいです。 最後に一点。前回、三月十三日の審査会で私が、今日も言っていますけれども、この任期延長改憲の議論は打ち切るべきだという主張を、維新の複数名の委員が、大石委員が言われたようにやはりこれは議論を打ち切って採決をすべきだなどと私の発言を悪用してきたんですけれども、明らかに文脈が違うし、採決すべきと言っていないし、それを平気で切り取るやり取りというのはチンピラそのものであって、この審査会の場にふさわしくないということは申し上げます。 終わります。”
“それは何を根拠にしているのでしょうか。 二点目に、参議院の緊急集会の七十日限定説に反論いたします。 それは前回も申し上げましたが、参議院の緊急集会が七十日間しか開催できないと主張しているのはかなり少数派である、特に参議院憲法審では維新だけです。 自民党の船田幹事に、先ほどおっしゃっていたことにも関わりますが伺いますけれども、私は自民党のホームページを拝見したんですね。昨日の時点でも載っていましたし。やはり七十日限定説を自民党自体が否定されていますよね。 言っているのは去年の八月七日の自民党ホームページの記事で、読み上げます。憲法改正実現本部は八月七日、全体会合を開き、同本部の下に設置したワーキングチームからこれまでの議論の取りまとめについて報告を受けました。ワーキングチームは衆参の実務担当者等で構成。さらに、七十日限定説についてホームページにこう書かれているんですよ。「憲法五十四条一項に定める総選挙までの四十日間と特別国会召集までの三十日間を合わせた七十日間を緊急集会の活動期間として厳格に限定するものではないとしました。」と書いてあるんですね。”
“まさに平時の制度です、緊急事態を想定したものでないことは明らかでありますとまで言っていて、何でやねんという話なんですけれども。 この件は既に参議院の法制局が、平時に限られていないと説明済みです。去年の五月十五日の参議院憲法審査会で参議院の川崎法制局長が次のように述べられています。参議院の緊急集会の要件である国に緊急の必要があるときには緊急事態が含まれることは明らかであると思われます。 そして、現在の法律もそれについていっていますよ。それを前提に、参議院の緊急集会が規定されています。例えば、現行の緊急事態法制として、災害緊急事態時などの緊急政令、武力攻撃事態などの場合の防衛出動の国会承認について参議院の緊急集会が既に規定されています。 なので、これ以上これを議論する必要があるんでしょうか。 前回、四十九回目の壊れたテープレコーダーと維新の馬場さんがおっしゃっていて、今日も維新の方がおっしゃっていたけれども、五十回目のテープレコーダー、議論する必要があるんでしょうか。 新藤委員にお伺いしたいんですけれども、この法制局の見解を聞いてもまだ平時だと言いますか。”
“これは究極、戦争を意識されていると思うんですよ、本日も発言がありましたけれども、改憲派の方々は。これにおいても、究極、いつ戦争を終わらせるのかということを国民が決めなければいけないんですよ。それがさきの戦争の反省、教訓であり、現憲法の設計図なんですよ。それを壊して、内閣の独裁の、そして衆議院の独裁の歴史の再発を狙うというのが憲法違反であって、国賊です。 国賊が本当に憲法を変えてしまう前に、有権者はそれらを監視しなければならないし、今選挙がまだ行われているうちに、そういう人たちを国会から追い出さなきゃいけないんです。 さて、今回、直接のテーマが、参議院の緊急集会の射程です。 改憲派の方々が緊急事態条項を必要とする理由として、参議院の緊急集会でできないことがあるという主張ですね。それに反論します。 今日法制局の方がお示しになった資料と、そして各会派がお答えになった中で二点に集約されるのかなと思っているんですけれども、まず一点目の、参議院の緊急集会が平時に限られているという論についてです。 これは例えば、衆議院の憲法審査会で自民党の新藤委員がこのようにおっしゃっています。”
“さらに、維新の方が本日言ったことですね、国民民主党も入れた三会派で緊急事態条項をやるんだと。はよやれとおっしゃっているんですけれども、そのことと矛盾しないかということもお聞きしたいです。 この玉木さんのおっしゃっていることというのが、結局は、緊急事態条項というのは随分響きが悪くなったんだ、だから呼び名を変えとこうな、緊急事態条項、緊急政令はラスボスやから取りあえず出すな、最後に取っとけという内容ですよね。 これが改憲派の筋書であって、それを国会の外の国民は既に見抜いているということですから、審査会長はしっかりとその国民の意向を踏まえて、毎回開催しないことを強く訴えます。 そして、大事なことは国民が何に怒っているのかなんですけれども、災害時とか有事だからこそ選挙をやれということじゃないですか。本日、立憲民主党さんもそのような趣旨でおっしゃっていたと思いますけれども。現憲法が既に備えている参議院の緊急集会をちゃんと使いながら、復元力がある緊急集会を使いながら、できるだけ速やかに衆議院選挙をしなければならないんだと。”
“れいわ新選組の大石あきこです。 直接的にこのテーマに入る前に、本日の衆議院憲法審査会が国会の外から大注目を浴びていますよね、緊急事態条項を強行採決するんじゃないか、そういううわさで注目を浴びていて、これは枝野会長が御自身で全く事実無根だとX投稿しないといけないぐらい注目をされている。 でも、この国民のうわさというのは、あながち間違いとは言えないんじゃないでしょうか。だって、国民民主党の玉木代表が去年の四月にこう言っているんですよ。あけすけに種明かししているんですね。 玉木さんのX投稿を読み上げます。四月二十五日の分。「自民党に二つお願いがある。一つは、緊急事態条項という呼び名を改め、「緊急時における国会機能維持のための憲法改正」と呼ぶようにしてもらいたい。私たちも気をつける。まずは、内閣の権能を強化する改憲ではなく、国会の機能を強化する改憲を優先してはどうか。その意味で「緊急政令」は最初の改憲項目からは外すことを提案する。」。 ここで国民民主党の浅野幹事に質問したいんですけれども、この玉木さんの見解は今も国民民主党の見解だでよろしいでしょうか。”
“学者の先生がおっしゃいましたが、二〇二五年がデッドラインでした。八から九兆円の緊急の国の支援、国の財政出動が必要なんだと二年前に警鐘を鳴らしてくれたことを無視してこのような支援の在り方になってしまったことは残念であり、許されませんので、反対いたします。 終わります。”
“この法案が二〇一九年の成立以来そもそも抱えていた問題として、修学支援の財源を消費税収に限定していることが依然として残っています。消費税は、低所得者層や中所得者層に対して日常負担を強いる、問題の大きな税制です。消費税収ではなく、公債発行、あるいは法人税の累進課税、資本家から取るなどで行うべきです。 この法案が、子育てに希望を持てる社会の実現という目的規定を到底実現できないと考えております。今回の改正で、これまでの四人家族で世帯所得三百八十万円までの低所得者層の学生に加え、多子世帯であれば所得制限なしで授業料減免の対象になりますが、三人以上の子育てをする困難は、三人が生まれてから三人が無事に大学を卒業するまで続くにもかかわらず、第一子が卒業したら第二子が支援から外れるなどの不条理が起こる制度設計はあり得ません。 あるいは、学生との間で成績の相対評価を行って、成績要件を入れるということも問題であります。 やはり、教育無償化、そのような冠を掲げるのであれば、そのためにはしっかりと、国債発行を行い、安定的に財源を確保することが必要です。”
“れいわ新選組、大石あきこです。 修学支援法の改正案について、反対の立場から討論いたします。立憲の修正案も反対します。 先ほどの質疑でも申し上げましたが、多子世帯の定義などや従前の制度の不備によって、学生の九人のうち七人は、結局、高まる授業料を払い続けるということを正当化するものであり、許されません。 そして、昨日、文科大臣というか、昨日の質疑で、立憲の方が、長男を亡くされて、壮絶な経験を経てこの議員になられているという、その質疑をされた中で、みんな泣いていたし、私も泣いていましたし、文科大臣も、その答弁の中で涙ながらに語られていたじゃないですか。そういう、血も涙もない方ではない、それはここにいる皆さんもそうだと思います。 でも、じゃ、国会の外はどうなの。国会の外でも、本当に国民生活はみんな大変ですよ。せっぱ詰まって、大学に行かざるを得ないから行って、奨学金を借りたりとか、学生さんとか親御さんとかは本当にすごい壮絶な生活ですよ。そこに国会の中の私たちは向き合えたんですか、そう考えると、今回の議論はそうではなかったということに、残念に思っています。”
“先日も申し上げましたが、教育基本法では、文科省の役割として、権力者が政治的な介入だったり強権発動はしてはいけないんですね、あくまでも教育環境の整備、教育条件の整備をするのが文科省であり、それがあべ大臣のお仕事です。 先日も言いましたけれども、それは何かというと、やはり機会均等で、ちゃんとした、学費を無償にして、誰もが大学に望めば進んでいける社会。それから、米軍機騒音の話、これは引き続き扱っていきますけれども、教育環境、そういったものをちゃんと整備する責任を持つこと。そして、ブラック校則という、もう憲法違反ですからね、そういったことを、憲法違反だったり、子どもの権利条約違反になっているようなことを正していくのがあべ文科大臣のお仕事ですので、このような法案を出したりするのではなくて、子供たちのためのことをやっていきましょう。 以上です。終わります。”
“このように述べましたが、やはり文科省が、今回の支援法という形で支援をうたっているかのような法案を出されていますが、既にたくさんの委員に指摘されているように、これは家庭の支援にならないし、本質的には違うことを文科省全体としてやって、公立学校を淘汰していくという方向性の陰謀を入れるという国賊なことをやって、実は学生の教育の機会均等を潰しているのが今の文科省の方針、方向性であるということをあべ大臣には是非理解して行動を起こしていただきたいです。 最後に、やはり消費税を財源としているということが非常に、袋小路といいますか、このような議論を続けていては、もう本当に、目先の、財務省的な、財源がないのを緊縮で、人と教育というのを壊していくんです。だから、この法案も、その設計図そのものが、社会全体で人を支えていくと称して、消費税という、末端の人たちから広く取る消費税のみを財源として、まあ、変なゲームですね、多子世帯という定義に外れたらもらえないような、実質的に九分の七の人がそこから漏れてしまうような制度をこねくり回して、この春に何か少子化対策をやったんだみたいなことは、もう全くもって許されません。”
“それで、非常に短期間の資金で、雇われるのは非正規の研究者なんですよね。労基法さえ無視したような、プロジェクト終了で雇い止めというような、劣悪な教育環境、研究環境の中で大学というのが苦しんでいるんですよ。 だから、この学生さんたちは、学生と大学側が交渉する中で、やはりこの運営費交付金というものが、国が削減させたり、競争のために、本来必要なところの使いしろを削ってやっているということに着目して、それをやめろと。国は運営費交付金をちゃんと増やせ、その増やす中で我々学生の授業料を下げろ、十万円下げろという要求をしていて、非常に真っ当な、本質を見据えた要求だと考えています。”
“国立大学でいうと、運営費交付金というのが公金で支出されるわけですけれども、それらが下げられてきた、あるいは、下げ止まったとしても、運営費交付金の中身をできるだけ競争的なものにすると。財務省とかが熱心にそういう運動をされているんですけれども。 運営費交付金というのは、大学の研究の設備投資だったり学校の先生の人件費だったり、基礎的な、学生さんを受け入れるとか、運営の部分ですのに、そこを下げて、あるいはその中身の組成を競争的なもの、札つきというかひもつきのものに変えて、よりそこのエッジを利かせていくのだというのが、財務省の建議で出されている内容ですね。 ほかに、競争的資金というものも増やさせていますけれども、結局これも、すごくそれに、学校の先生がその書面に追われたりすることで、まともな研究ができない、研究できる日があればラッキーというのが大学の現場の先生の声なんですよね。 だから、見た目上増えているやないかと財務省は資料でおっしゃるんですけれども、そうではなくて、結局、そのような間違った無駄な競争みたいな、あるいは独法化して、民間ビジネスになる部分だけをやらせる。”
“様々な声で終わらせないでいただきたいんですよ。 この方々は、文科大臣や財務大臣宛てに、百十六の高等教育機関から集まった学生の方々でした。大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専門学校などですね。そういったところから集まった方々が、学費が高過ぎると緊急での提言を行われていて、四つ、非常に優れているので読みますね。 一つ、近年行われた、来年度行われる学費値上げ撤回のため百四十五・二億円を緊急措置してください。二つ、大学等の学費をまず十万円引き下げるために三千二百十六・二億円を措置してください。三、少なくとも世帯年収六百五十万円まで無条件に受け取れる給付型奨学金を拡充してください。そして、四項目めが非常に大事だなと考えたんですけれども、四項目め、上記項目は、これらの今言った一から三までの項目は、国立大学法人運営費交付金、私立大学等経常費補助金、地方公共団体への国庫支出金等、大学等の基盤的経費に資する国からの支援金の増額により実現してくださいということをおっしゃっています。 これはなぜ優れているかというと、やはり、国の間違った方向性の本質をつかれているからですね。”
“そしてあわせて、これは学生さんの要求の続きですね、学費を十万円下げるための予算措置等を具体的に求めていて、文科委員会では本来こういった議論をなされるべきではなかったでしょうか。 文科大臣は、まず、この要請書、文科大臣宛てでもあるんですけれども、読まれましたか。この要望についてどのような受け止めをされていますか。”
“私は、今回の多子世帯の扶養要件を外す、こんなこと、修正案を出すなら、これを入れたら与党は少数なんだからいいんじゃないかと思いますけれども、こういう議論で終わるのではなくて、子供たちの少子化を食い止める、そして教育の機会均等、教育基本法の理念を実現するためには、この文科委員会の中で違う議論をやらなければいけないと考えていまして、特に、この淘汰という路線と、方向性と逆のことをやらないといけないと考えています。 それを学生さんが言っているんですよ。文科大臣にも申入れしているようですので、そのことについてお尋ねしますね、あべ文科大臣。 今年の二月十三日に、学費値上げ反対緊急アクションの皆さんが文科大臣への要請書を出しております。大学の基盤的経費に対する国からの支援金の増額によって、高過ぎる授業料への改善を求めている。そもそも大学の授業料が高いということを国会の外の学生さんは問題にされているんです。まずは、近年行われた学費値上げを撤回しろと。東京大学でニュースに大きくなりましたけれども、東京大学以外でも、この間、学費値上げが国公立でも行われています。”