大石あきこ
れいわ新選組 · Japan
“法制審議会が幾ら言い訳しようとも、やはりこのことに長年関わってきた専門家のことを申し上げますね。あなたも聞いてください。 これは、十二月八日の議員連盟の総会で、ずっとこの冤罪、再審法の研究をされてきた方による発言です。すなわち、法制審議会で行われている議論は問題があるということをたくさんの専門家の方が警鐘を発しているというものです。この十年間で再審の論文を書いたことのある、再審を研究している研究者十九名、検察官の不服申立てについて、全員が禁止すべきだと回答した。いかに法制審の六名の研究者委員が再審の専門家の見解とは乖離しているかということが数字の上で如実に表れています。また、その後に、刑事法の研究者が百三十五名の連名で声明を発しています。その後、今度は元裁判官、なかなか発…”
“だから、全産業平均と月八万円差があるんだから、そこを変えていかなきゃいけないと、それは立憲の議員も言っていたでしょう。 だけれども、これを見て、多過ぎるなと笑うという、そういう国会でいいんですか。もっと外の、国民が萎縮するだけですよ。もっと国民が、生きていけない、介護の賃上げを十万円やって当たり前やと言える社会でなきゃいけないし、国会の中でないといけないんですよ。れいわは積み上げました。だから、それぞれの野党が、それぞれの委員会とか、今日も、これはやらなあかん、やらなあかん言うてた概念、それをちゃんとお金に積もうとしたらこうなるんですよ。 この一例として、今、教員一・五倍増員、〇・七六兆円積んでいます。これは、本当に高市さんが何かやってくれる、責任ある積極財政をやってくれ…”
“れいわ新選組、大石あきこです。 高市総理、税収が過去最高だ、八十兆円を超えたということですが、やはり庶民から取り過ぎやということで、その最たるものである消費税について伺います。 パネルの二です。 こちらは消費税収額と消費税還付税額の推移なんですけれども、一番左の二〇一九年度から二〇二五年度、二〇二五年度は見込みですが、その消費税の推移ですね。二〇一九年度の十月一日から消費税が八%から一〇%に値上げされまして、そこからさらには物価高も乗って、ぐんぐんと消費税が増えている。直近、二〇二五年の消費税収、このグラフの濃い青い方ですね、消費税収の額の見込みは二十五・五兆円である。むちゃくちゃ取られているんですね。 この還付金というのは、消費税を広く取引の一〇%取られるわけですけれど…”
“いや、もう真っ黒なのに、そんな答弁をセットでしたからって免罪なんかされませんよ。そのために私の時間を使わないでください。 高市総理に、こういうやり取り自体が恥ずかしいと思わぬかということを聞きたかったんですよ。だって、国会の外で、学校の先生の現場は労基法違反そのものやってみんな知っていますから。なのに、実態調査って、もう本当に寒いだけですよ。 時間もあるので、次に行きます。 再審法の改正について、これは必ず聞いておきたいので、高市総理に伺います。 再審法の改正について、再審制度というのは裁判のやり直しのこと、再び審査する、再審ですね。無罪なのに、無実なのに有罪という判決が確定した冤罪の被害者を救う最後のセーフティーネットが再審制度なんです。だけれども、今の再審制度、今の法…”
“消費税廃止もやらなければ、一律五%減税もやらないということは伺いました。 今、高市総理の人気が高いと言われていて、内閣の支持率も高いんやと言われているんですけれども、やはり、まだまだ国民の皆さんがその本性を知らないですよね。ですから、やはり、違うで、高市内閣は増税、緊縮やないかということをちゃんとはっきりして、国民の皆さんにお伝えせねばいけないなということで、パネルの六です。 先ほど言ったように、これは十二の増税、緊縮リストをピックアップしました。十二もあって、本日はこの1から4までお伺いしようと思いますけれども。 先ほど言いました、1、消費税減税はやらず、防衛増税一・一兆円。それから2、高校生の扶養控除縮小。せっかく高校生まで月一万の手当を広げたにもかかわらず、その分、…”
“やはり、今、国民経済が、前段でも、冷え切っている、ぼろぼろになっている、特に国民一人一人の生活がむちゃくちゃなんやと、そういう状況の中で、高市さんは何かやってくれそうだ、増税眼鏡とは違う、石破さんとは違うという期待感の中で、やっていることは増税なんですけれども、そこを、そうじゃなくて、全然そうじゃなくて、国民一人一人がちゃんと生きていけるものに変えていかなきゃいけないんです。それで、この組替え動議を積み上げました。(発言する者あり)すごいでしょう。特例公債五十八兆円、こうやって、野党の方々もすごいねと、ある意味、せせら笑うんですよ。ほら、こうやって笑っているでしょう。 だけれども、あなたたちが今日も、立憲も一生懸命言うてはりましたよね、介護のお金が足りないんだと、障害には…”
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“憲法の前文に、そういう今の憲法に反するものは排除しなきゃいけないと書いてあるんですよね。そして、憲法九十九条の憲法擁護義務に基づいて、私たちはこのような間違った改憲を排除しなければいけないんです。なのに、このようなものを最終の最終になって五会派で出してくるというのは本当に万死に値します。 それで、出されてきたやつ、これなんですけれども、こんなもの、生煮えで出してきて、本当にばかさ加減が露呈していますからね。 それで、お伺いします。 幹事会でも私は聞きましたが、自民党の船田幹事、これを出されましたけれども、結局、党内手続は取れなかったんですよね。これは会派としての意見でよろしいですか。 というのも、参議院の緊急集会に関して、七十日限定説というところが改憲する立法事実として大きな点だったんですよね。そこが今回のこのメモでは崩れていますから、立法事実もない。 その背景には、自民党の中で衆議院と参議院で意見が整っていませんよね。前々から指摘していましたが、整っていないままだから、衆議院の五会派でと断って出してこられたんですね。 幹事会で私はそれを質問しました。”
“れいわ新選組、大石あきこです。 まず、本日、幹事会が九時四十分から行われましたが、そこで提案された衆議院憲法審査会五会派、自民、維新、国民、公明、有志の幹事、オブザーバーによる改憲の骨子案というメモが出されたことは絶対に許されません。 まず、この中身、これはとんでも改憲で、ずっと申し上げていましたけれども、緊急事態条項の任期延長の中身なんですね。これは絶対やっちゃいけないんです。憲法違反なんですね。このような、衆議院議員の居座りを許す、そして内閣の居座りを許すことは絶対やっちゃいけないよというのが今の憲法の趣旨なんですよ。 というのも、一九四一年に唯一、衆議院の任期延長がされて、その直後にアメリカとの開戦をやっていますから、やはり戦争をやるときに内閣は選挙があったら困るんですね、腰を据えて戦争をやらなきゃいけないから。だから任期延長というのが行われたということに鑑み、任期延長というのはそういうことを狙って行われるものですから、憲法違反で、まずやっちゃいけないんです。 それで、憲法の……(発言する者あり)ちょっと静かにしてもらっていいですか。”
“これは沖縄だけではないですけれども。その横では赤嶺さんが、沖縄戦でどんなひどい目に遭ったか、家族離散させられて、全員殺されてと。じゃ、憲法の主体の日本国民というのはどっち側なの。有志の会の言っていたような、高みに立った側なの。赤嶺さんが言っていた、沖縄県民の、悲惨な目に遭った側なの。そっちでしょう。そっちではない、何か机上の空論の、それらしいことをこねくり回して憲法を変えるというのはやっちゃいけないんです。 これは改めて申し上げます。”
“やはり、憲法、先ほど読んだ前文に基づいて、九十九条の憲法擁護義務に基づいて、私たちは、憲法の間違った改悪というのは排除しなければいけないので、必要ないじゃなくて、間違った改憲に一歩でも結びつくものは徹底排除するという立場を取るべきではないでしょうか。 そして、自民党の船田幹事にもお答えいただきましたけれども、そうじゃないんだ、国民を守り切れない事態に対応するために改憲をやるんだとおっしゃっていますけれども、国民なんか守っていないじゃないですか。主食の米だって守れていないじゃないですか。ここにいらっしゃる稲田朋美委員がこんなのをおっしゃっていたんでしょう、国民の生活が第一なんて政治は間違っていると。守る気がないじゃないですか、そもそも自民党が。 これはここで何ぼ言っても仕方がない面もあって、やはり有権者の皆さんに、こういうことが議論されているよ、起きているよということを知ってもらうしかないんです。 最後に、有志の会の方がそれらしいことをおっしゃるんですよね。それらしいことを言って、今、南西シフトやといって、沖縄で、日米一体化して、ミサイル配備して弾薬庫を置きまくってと。”
“れいわ新選組、大石あきこです。 やはり、改めて、来週六月十二日、幹事会で緊急事態条項の骨子案が出されるというのは絶対あってはならないです。 先ほどの七分の説明の中でも申し上げましたけれども、緊急事態条項の中の任期延長、これは立法事実がない上に違憲ですからね。様々もう議論は尽くしてきましたが、国民から選挙の権利を奪うもので、内閣の、衆議院議員の居座りを許すものですから、これは明らかに違憲提案なんですよ。しかも立法事実がないときていて。参議院の緊急集会の七十日限定説というのも、そういうものはなくなって、自民党内でも割れていて、限定していないという、もう論が破綻しているのに、なぜ、六月十二日にどんな骨子案を出すんだと。立法事実がないものを出さないでください。 先ほど答えていただきました、立憲の武正幹事が任期延長自体は必要がないとおっしゃいましたけれども、必要がないどころか、違憲ですから。”
“そして、立憲の武正幹事にもお伺いしますが、このような、六月十二日の幹事会で、憲法、緊急事態条項の任期延長の骨子案を示すということを、立憲の武正幹事が了承したことが引き金になっています。 これは憲法九十九条に基づき……”
“そういう中で、この憲法前文とも激しい乖離をした国家運営、ないしこの衆議院の憲法審査会の運営が行われていて、六月十二日は、私が申し上げたような任期延長というのは明らかに憲法前文に違反しているものなので、ここにいる者、国会議員たるもの、公務員というものは、憲法擁護義務に基づいて、こんなものは止めなきゃいけないんですよ。六月十二日の幹事会で、改憲五会派で共同で、憲法改正の骨子案、緊急事態条項の骨子案を出すんやと。自民党、公明党、維新、国民民主、有志の会ですよね。こんなことはやっちゃいけないです。反対します。 自民党の船田幹事にお伝えしたいんですけれども、私が今日、憲法前文のことを申し上げました。政府というのは、戦争の惨禍が再び起こらないようにということ、そして、そのためにも選挙を粛々とやらないといけない、国民の権利を保障しないといけないんですよね。それに違反するような状態であると自覚がありますか。自民党として自覚がありますか。お伺いします。”
“今、日本がイスラエルとたくさん結んでいる様々な連携協定、貿易協定もそうなら、防衛の協定もたくさんあります。そういったものを見直ししたり、破棄するということもやらない。そして、武器の見本市を開いて、実証済みだとされるイスラエルの武器を並ばせるということをなぜやるんですか。武器の取引をやるんですか。やめなきゃいけないですよ。そして、パレスチナの人々が望む形での国家承認をしなければいけません。 このようなこともお花畑だと言う人がいるかもしれませんけれども、例えばスペインであれば、イスラエルとの武器の取引をやめると明言されました。イスラエルの武器に代替する技術はまだスペインは見つけていないんだ、だけれども、イスラエルへの、武器の購入はやめるということを決めています。そして、国家承認もスペインは決めています。だから、この憲法前文を持つ日本においてもやれるし、やらなきゃいけない。”
“なぜ、万博をやって、カジノを推進しようとしているんですか、政府は。そして、今なぜ、主食を作る農家を徹底的に潰そうとしているんですか。日本国民がお米を食べられないようになっているんですか。 このように憲法と現実の乖離というのは甚だしいわけで、その原因としては、この前文、日本国民が主語にあるにもかかわらず、そして、政府が、再び戦争の惨禍が起こることのないようにと政府を厳しくたがはめして戒めているという前文を履き違えた国家の運営によるものであります。 そして、憲法の前文の二段落目の一部を読みますね。「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」。 もしこの憲法前文を理解するならば、この前文をかみしめるならば、今世界で起きていることに、ガザでの虐殺に思いをはせるべきではないでしょうか。なぜ、イスラエルに日本政府は、この国は加担するのか。今なおパレスチナ人を虐殺し続けて、五万人を超える方が虐殺されています。国際法違反、戦争犯罪を許すのか。虐殺に加担しないことが求められます。”
“憲法前文にはそのような強い決意があるわけなんですが、ところが、今改憲派が出そうとしているのが緊急事態条項でしょう。その緊急事態条項の中には、まずは任期延長と言って、先ほどの前文に完全に違反しているじゃないですか。衆議院の議員の居座り、ひいては内閣の居座りですよ。正当に選挙された国会における代表者を通じて行動するという日本国民の権利を妨げる、それは違憲の改憲ですので。任期延長の先に緊急政令と言って、政府が日本国民の権利を侵害して、法律代わりに何でもできるというフリーハンドを与えるようなものを緊急事態条項とうたっているわけじゃないですか。 そして、憲法の中で「そもそも」と書いてあるのも味わい深いわけなんですけれども、国政が勘違いするなということを言っているわけじゃないですか、「そもそも国政は、」って。最後、「その福利は国民がこれを享受する。」と言っていて、だから、国政の成果は常に国民のものなんだよということを言っているんですよ。 それなのに、なぜ、今なお日本国民の六割が生活が苦しいと言っているんですか。なぜ、いまだに能登の復興をちゃんとやらないんですか、政府は。”
“れいわ新選組、大石あきこです。 憲法と現実の乖離。 憲法前文の第一段落を読みますね。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 このように一段落があります。 憲法を守れと言ったら、何かお花畑やみたいな話がありますけれども、そうじゃないですよ。結構厳しいんですよ。これに反する一切の憲法は排除すると言っていますからね。私たちは九十九条で憲法擁護義務がありますので、こういう間違った、憲法を変えようとするというのは徹底排除する義務があります。”
“大阪府の知事は万博協会の副会長だし、経済産業大臣が責任者だし、さっさとやってください。被害者の声を聞くべきであるし、これだけ倒産を前にして、万博協会なり行政が立替え払いしてやらなきゃいけないですよ。元請が立替え払いするという制度があるのに、元請が分からぬからそれが進まないんですから、まず、国が立替え払いして、早く、トンズラした会社、一六八建設とか、あと元請というところをしっかり指導して金を回収するという形で倒産しないようにしなきゃ、この日本において建設業が物すごく減っているじゃないですか。 この被害に遭った業者さんというのは、能登の災害復旧にも入られているんですよ、電気設備で。携帯電話の基地局の、ライフライン復旧という形で入られたような業者さんで、こういう形で全国から協会が呼び寄せる形で、電気工事が足らぬからやってくれと業種まで指定してやらせて、それで未払いで倒産というのはあり得ないでしょう。これは国民の損失ですからね。 このような形で、物すごく大事な建設業の中小零細企業を潰すというのは、国策でやって未払いで潰すということは絶対あってはなりませんので、すぐに動いてください。”
“少なくとも、昨日の午後時点ではなされていないですよ。倒産危機やと。はねられた請求書は五月末の請求で、被害者の、下の下請の方はそういう支払い期限も守れないという状況に陥っていて、これは一刻を争うんですけれども、そのような態度で被害は救済されないですよ。 それで、元請が分からないというのは結構重大な問題で、こういうトラブルがあったときに、元請が代位弁済といって立替えできる法制度のたてつけになっているんですよ。だけれども、この被害者の方すらまだ元請がはっきりしないというのでは、その方々も対応しようがないんですよ。 だから、施工関係図とかをちゃんと明らかにしてやらなきゃいけないし、まずそれが掲示されていたのかとかも含めて検証が要るんですけれども、経産大臣、早くやってください。やりますか。いつやりますか。なぜ経産大臣が答えない。”
“しかし、それを実際に働いているA社が目にすることがなかった。ほかのパビリオンにおいてもそうだと証言がある。 私たちは、皆さんもそうでしょうけれども、工事中にそれを見に行って確認することはできないでしょうから、だから、どうだったのかという検証が要るし、この検証というのはゆっくりやっていていいわけではなくて、その方々は、倒産する、小さい子供がいるのにお金も払ってもらえなくて、もう本当に死活問題だといって、それで、つくりたくもないのに被害者の会を設定されて、慣れもしない、記者の前で記者会見をやって、何とかしてくれといって寄附とかも呼びかけて、誰かが声を上げなきゃといってやっていらっしゃるんですね。 だから、非常に、この問題はアンゴラ・パビリオンだけの問題でもないかもしれないし、そして急ぎなんです。なのに、施工関係図も確認しておられなくて、どうやって指導監督して解決するんですか。これは経産大臣に答えていただきたいんですけれども、いつやるんですか。”
“重大なのは、万博倒産といって、この方々は倒産しかかっていて、非常に困っているんですよ。かつ、たまたま運が悪かったねとか、この問題だけではなくて、こういう施工看板がなかったというのはこのパビリオンだけではないと証言されているんですよ。 だから、万博敷地内で、本来、こういった施工看板というのは、住民さんはいないですけれども、現場労働者も確認できるように、施工看板だったり又は施工体系図といって、一次請、二次請、三次請は誰なのというのが分かるように掲示しないといけなくて、一部の、建設の許可の証明書なんかは掲示していないと、刑事罰も、罰則もありますからね。労災関係のやつとかも、そういうものも一切なかったと。だから、このA社さんからしたら、A社さんは労災に入っているけれども、実際どういう労働条件でやらされているか分からないということをおっしゃっていて。 じゃ、もしかしたら、敷地のどこか外側にまとめて貼ってあるかもしれないんですよ。大阪万博の施工業者向けの資料を見ますと、一応、法令関係看板は工区統括施工者に提出しないといけない、丸ってついてあるので、何らか作成されたんでしょう。”
“でも、吉拓が毎日来ていて、現場も指揮していたという証言からすると、実質的には許可を取っていない吉拓が元請の可能性もあるんじゃないんですかということと、あと、そういうことというのは、施工看板という、建設業の許可とか労災関係のものとか、表示があるでしょう、それを見たら一発で分かるのに、業者さんの見える範囲のエリアにはなかったと言うんですよ。 それも示したら分かる話なんですけれども、それは経産大臣は把握されているんですか。把握されていたら見せてほしいんですけれども。”
“ここが、本当なんですかというのがありまして、元請が本当ですかとかいう話って、元々すぐ分かる話ですよね。何で分からないのかは、複数あるんですけれども、私に相談があった社のうちのA社さんが言うには、施工看板も工事現場に提示されていなくて、そのA社さん御本人が元請が分からぬという状態になっていて、だから、どうなっているんですかという。 今ノエジャパンと出てきて、ほかにも、そのノエジャパンにお金を払っているのが、吉拓といって、建設業の許可がない、上海の有限の、日本法人ではあるんですけれども、許可がないんですよ。その下に大鵬があって、そこは建設業の許可があって、その下の一六八建設というのは許可がなくて、報道もされている問題の企業なんですけれども、そこまでは支払ったんだけれども、そこの下である、私は四次請とカウントしているんですけれども、そこの業者さんが複数社未払いになっているという、非常に複雑な問題なんです。 こういったときに、これは、A社さんからしたら、工事現場に毎日入っていて、毎日来ていたのは吉拓やと言うんですよ。おたくたちが元請やないと言っているところね。”
“今のお答えでは、公式参加者と呼んでいるものはノエジャパンだよと言っているんだと思うんですよ。でも、アンゴラ政府はノエジャパンに確かにお金を払ったんですけれども、建設工事はできないPM会社なので、建設業の許可も取っていないんですよ。だから、元請は何なのかと聞いていて、万博協会は、元請は大鵬という建設業の許可がある業者やと言っているんですけれども、元請は誰ですか、経産大臣。”
“それで、この問題を、業者さんは業者さんで、民民での話だけれどもとおっしゃっているけれども、そうは言えぬやろというお話を今しました。万博協会が、あるいは経産大臣が、頼むから工事に来てくれと言いましたねということを言っているんですけれども。 業者さんは業者さんで、自分でお金を払わせようとか、何とか解決しようとは動いているんですけれども、この工事がそもそもかなり異常で、大きくは二点なんですけれども、元請がいまだはっきりしないという問題と、あと、関連した業者ですね、元請あるいは一次、二次が建設業の許可を取っていたのか、それを確認していたのかという、建設業の許可を取っていないという問題が大きくあるんですよ。 経産大臣にお伺いしますけれども、問い五関連ですけれども、経産大臣としても、公式参加者には請負業者への法令遵守を指導するよう求めていると事前には伺っていますが、そもそも、このアンゴラ館の工事の元請は誰ですか。”
“御存じだったということですし、経産省も含めて国ぐるみで工事事業者に、このような、もう間に合わぬから工事をやってくれという要請をやっていたんですよね。だから、すごく関係あるし、道義的責任もありますよということが言いたいんですけれども。 配付資料にもあります、四、五とか、政府から工事事業者への要請をしています。経産省から国交省に要請して、国交省から日本電設工事協会への要請をしたりとか、万博協会も、国に要請したり、あるいは、「建設事業者の皆様へ」といって、資料五の右下、カラー刷りのチラシの右下なんかは重大ですけれども、万博の顔となる海外パビリオン建設プロジェクトにおける皆様の御参画は、皆様というのは建設事業者ですね、建設事業者の御参画は、万博を成功させるために必要不可欠だと考えております、万博協会としても、海外パビリオン等の工事が円滑に進むよう、施工環境の向上策について、可能なものから早急に対応していく所存でございますので、何とぞ御協力のほどお願いしますということで、万博協会が、所管は経産大臣ですけれども、万博協会自らが施工環境の向上策について対応していくと明言する形で工事業者に呼びかけて、工事業者も国策やからということで応じて、落ちた資料ですけれども、四月にいろいろな夜間工事、二十四時間体制で数百万、また、全体でいったら四千万と言われていますけれども、これは四千三百万と報道されていますけれども、そのような未払いが生じているというのが現在であります。”
“まず、質問ですけれども、このような、万博が四月十三日に開幕、これに間に合わせるために、一部パビリオン、このアンゴラもですけれども、二十四時間体制で突貫工事が行われていました。この状況、大臣は把握していましたか。”
“結局、委員長は、形式上、委員長だからはねただけやでという話なんですけれども、そういう仕組みがおかしいですよということを申し上げます。 今日、質問をたくさんしなければいけないので、もうこのようなことがないようにしてくださいと申し上げて、当初の質問をします。(パネルを示す) これは万博でアンゴラ・パビリオンの未払いが起きているということを示すもので、このモザイク、テレビでもモザイクがかかって出てきているんですけれども、この業者さん、A社としましょう、A社さんが下請で四次、私は四次請と呼んでいるんです、いろいろ複雑なことがあるんですけれども、そういう方が、上の三次請がお金を払わない、数千万払わないということで連鎖的に未払いが起きていて、万博倒産の憂き目に遭っていて、これは、民民とか、個別の、この人の、このA社の上の三次が悪かったとかいう話ではなく、構造問題ですので、万博を所管している責任者である経産大臣にこの問題解決の責任がある、何とかしてもらわなければならないということで御質問をいたします。”
“そうなんですよ。委員長、委員長がこのパネルをはねる決定をしたといいます。まあ、ある会派で反対があったようなんですけれども。そもそも、このルール、おかしいでしょう。 これは委員長に抗議したいんですけれども、これ、結局、出所不明って。出所は相談を受けた私ですよ。この手の、公益性が高いけれども匿名性が保護されないといけないようなものというのは、このような形で出さざるを得ないわけですよね。だったら、これが駄目だ、資料で示すなとなったら、どうやってこのような泣き寝入りしている業者のことを国会で暴いていけるんですか。 委員長がこれを決めたということですから抗議しますし、このようなことがないように、これは理事会の運営の在り方が前からおかしいと思っています。その場で、これを出すなという会派があったらはねられてしまうという仕組み自体がおかしいので、委員長、これ、変えてください。委員長、答えてください。”
“そのうちの一つの、四月にすごく突貫工事、二十四時間体制で、自分たちも、そして自分たちの下請にもすごく作業があったんだということを示す請求書ですね、それを、公益通報ですので、匿名性を保護してマスキングしたものを提示していたんですけれども、それがパネルで出所不明だという訳の分からない事情ではねられたということは、これは絶対に許せない。 公益通報、大事だね、匿名性も守っていかないといけないねみたいな話、国会でもやっていたでしょう。それが守れない形で、このような資料ですよ、これ、はねないといけないんですか。”
“れいわ新選組、大石あきこです。 大阪万博のパビリオン工事の未払い問題についてです。 冒頭申し上げないといけないんですが、本日このようなパネルを二枚用意していましたが、一枚はねられました。これは非常に不当なことだと考えています。 このパネル自体は、これは今日のテーマですけれども、「休館続くアンゴラパビリオン」という、大阪万博のアンゴラ館という、アンゴラはアフリカの南西部にある国なんですけれども、そのアンゴラのパビリオンが下請業者に未払いになっていて休館が続いているという問題について伺うんですけれども、これも容疑がかかって、いろいろ説明してオーケーになったもの。 あと一枚の方が、この問題自体が五月半ばぐらいからテレビとか新聞とかで報道されるようになったんですけれども、その前に私が御相談いただいていたんですね。一社じゃなくて数件です。”
“はい。まとめますね。 ごちゃごちゃ言っても、労基法との矛盾を暴露しているんですよ。これは別にもう、ごちゃごちゃ言っているとかはどうでもいいですよ。でも、最後は、人たるに値する生活を営めるかどうかでしょう、公立学校の先生が、日本の労働者が。だから、この問題は終われませんよ。今日は質疑の時間が来たので終わりますが、引き続き扱います。 終わります。”
“その整理でいきますと、給特法は労基法に矛盾していますね。変えなきゃいけないんじゃないですか、その部分。文科大臣。”
“ありがとうございます。 問い七、伺いますね、同じだということで。 そうしますと、公立学校において、学校の先生が定時以降の部活動の指導を行ったときに、たとえ校長の明示的な指示がなくとも、客観的に見て黙示的な指示に基づき業務を行ったものと判断された場合には、当該指導時間は労働基準法における労働時間に該当しますか。その際に、これは法律の解釈なんです。なので、個別具体的判断とか、仮定のお答えはできませんという答弁はやめてください。どうぞ。”
“つまり、公立学校の先生においてもその考えが適用されるでよろしいですね。もうイエス以外ないんですけれども。”
“同じでいいんですね。つまり、この部分、いいですか、否定しないんですね。同じなのか、もう一回読み上げますね、この部分。 たとえ明示的な指示がなくとも、客観的に黙示的な指示に基づき業務を行ったものと判断されれば、労働基準法における労働時間に該当するものと評価される。この部分は否定しない、同じでよろしいですね。”
“あべ文科大臣、私の質問は、先ほどの厚労省の答弁とあべ大臣は同じ見解かと聞いたんです。 じゃ、もう一度聞きますけれども、違う見解なんですか、今お答えしたのは。”
“問い六で、文科大臣、あべ大臣に伺いますね。 先ほどの私の質問、それから厚労省の答弁がありました。厚労省の答弁、文科大臣も同じ見解ですか。同じか同じじゃないかでお答えください。”
“この五月二十二日に参議院の文科委員会において、吉良よし子委員が厚労省に対して質問を行ったんですけれども、それを今から一言一句たがわず同じ質問をいたしますので、一語一句たがわず同じ答弁をしてください。 伺います。 厚労省に確認したいと思うんですけど、労働基準法の労働時間についてです。文科大臣は、超勤四項目以外は職務命令がないから労働時間じゃないということを言っていると思うんですけれども、この労働基準法上の労働時間というのは、明示的な指示がなくても黙示的な指示があれば労働時間に該当するということでよろしいかということ、そして、その労働基準法上の労働時間の考えというのは、基本的には公立学校の教員にも適用されるということでよろしいか、お答えください。”
“まあ、そういうところもあるでしょうけれども、それができるのは非常に特殊な条件が重なった一部の企業ですよね。そうすると、自分がどんなにホワイトな、三十二条はせめて守りたいとしたとしても、他の製品と競争しているわけですから、商品だったり、サービスだったり、そういうものが通常の場合、負けてしまうわけですね。 ですから、みんなで規制を、労働者が人たる、人に値する生活をするための最低限の規制というのを、まず全体が、みんなが規制を守って、そこで維持される商品やサービスの価格というものをちゃんと国が責任を持っていかなければいけないんです。それを、こうやって官製のただ働きを固定化させるということをこの機にやってしまったということは絶対に許せないし、あらゆる手を尽くして変えていかなければなりません。 さて、厚労省に引き続き伺います。これは文科省にも次に聞きますので、あべ大臣、よく聞いておいてください。 参議院でも今給特法が審議されているので、それについて伺いますが、厚労省、問い四です。”
“このゴールは明快であったのにもかかわらず、違うことをやって、それが単に国の予算をけちるためであった。これは絶対に許されることではありません。 今後、先生が学校で子供たちの目の前で倒れる、亡くなる、このような過労死が今後も続くということです。これは生徒たちにとって、それが目の前で起きたら生徒たちはどう思うでしょうか。トラウマになりますよ。 そして、これは公立学校の先生のためだけに言っているのではありません。このようなただ働きを許す、文科省が許し、そして立法府、国会がそれを容認してしまう、賛成するということは、これは公立学校の先生だけではなくて、民間労働者や経営者にも大きな影響があります。 こうやって、ただ働き、労働基準法、先ほど三十二条の趣旨を読み上げられましたが、八時間以内労働を守らなくていいんだ、守らぬでええやろという、そういう日本社会の風土を更に固定化してしまうということは、これは民間の労働者、そして経営者にも影響があります。 どこでも当たり前にサービス残業、不払い労働をやっているというこの日本社会において、たった一社だけが、うちは三十二条、守ります。”
“今の、人たるに値する生活を営むという、この文言を学校の先生に聞かせたいですよ。この五月十五日にこの衆議院で通過してしまいました給特法の改正、これは、公立学校の先生から、先ほどおっしゃられた人たるに値する生活、これを営む権利を引き続き五年以上奪うものだ。そういうものを皆さんで賛成してしまったんです。れいわ新選組と日本共産党を除き、衆議院で賛成されて通過してしまい、今、参議院で審議がされています。 時間外在校等時間というのが、この給特法の改正というもので、月平均で三十時間やっていいんだということが容認されてしまう。しかし、この時間外在校等時間というのは、何度も言いましたけれども、ただ働きの労基法違反です。ですから、これはもう速やかに、当然許せるものではないので、速やかに抜本的に、国が一兆円レベルの国費を措置して、抜本的に教員を増やさなければいけないんです。 そして同時に、給特法の改正の議論で、給特法をまともに変えなければいけないんですよ。この不払い残業、ただ働きを解消するために、簡単なことだったんです、給特法の三条二項と、あと五条を変えて、労基法を守って残業代を払うことですね。”
“れいわ新選組、大石あきこです。 公立学校の先生のお給料と労働時間について伺います。 まず、厚労省に伺います。公立学校の先生にも適用されている労働基準法三十二条が労働時間の上限を設けている趣旨は何ですか。”
“実際にその時点でも亡くなったという被害救済の認定件数は五百件を超えていましたので、やはり国民感情からしても、それでもホームページで二件しか死亡例はありません、安全ですと言い続けるということに不信が高まるというのは、私は非常に納得がいくものなんです。なので、そういった、政府側の今やっていることということにも、より誠実な姿勢を何度も何度も見せ続けるということなしに信頼醸成はないのかなというふうに思うんです。 広報協議会においても、これは平先生のプレゼンが分かりやすかったなと思っているんですけれども、EUで着目されているものですかね、党派性とか、独立性の、排除というところが非常に大事なんだよというふうにまとめていただいていたので、そういった国際標準で、人々が、信用できない、だからほかの情報を求めるということに着目した制度設計なりアプローチが大事なんだろうというふうに考えました。 時間が来ましたので、終わります。ありがとうございました。”
“つまり、何が言いたいかというと、ワクチンを打ちたくないという国民感情というのはまず理解されるべきものであって、特に権威の側がそれをちゃんと、なぜその人たちは打ちたくないんだろうというところを反省したり、振り返ったり、受け止めたりするという関係性がなければ信頼醸成はないと思うんですね。 ワクチンでいいますと、なぜそんなに信じられないかというと、例えば厚労省のホームページとかでも、ワクチンの副反応で亡くなった方の死亡例は二件ですと、ずっとホームページで表示されていたんですね。でも、それは雑過ぎるというか、少なく見せているだろうというのは私も国会の質疑でやらせていただきました。実際には、副反応疑い報告というふうにお医者さんが報告する中での死亡例は二千百九十二件あったんです、その当時は。だけれども、多くの九九%は因果関係が分からない、亡くなっているけれども分からない。死亡の因果関係が否定できないが二件だったんですね。 だから、その分からないの中で、もっと突き詰めれば、副反応によって亡くなった人は増えるのではないか。”
“引き続き、鳥海先生と平先生にお伺いします。 受け手側が非常に権威不信だったり、国が信じられないという要素が私は大きいと思っているんですね。そういったときに偽・誤情報だと言われちゃったら、鳥海先生のプレゼンの中にもありましたが、ますますかたくなに信じてしまうというのがありますよね。 ちょっと事例で考えたいと思うんですけれども、鳥海先生のプレゼンの中でも、新型コロナのワクチンに関する偽・誤情報というのをプレゼンされていましたけれども、反対派というふうに一くくりになった場合に、反対して何が悪いんだというふうに、反対派の方も意見がいろいろだと思うんですね。 私自身も、ワクチンの後遺症に関して、やはり政府が不信に思われても仕方がない、情報を非常に偏った形で流していたり、何らかの強制力があったりというのが働いていたと考えています。”
“それの再発防止を考えるに、お二人の、鳥海先生、平先生の専門から何か御示唆をいただけたらと思います。”
“それで、お伺いしたいんですけれども、二〇二一年の十一月二十七日に、鳥海先生が朝日新聞の論考でDappiについてお示ししてくださっているんですね。Dappiというのは、X、旧ツイッターのインフルエンサーだった方、そのアカウント名なんですけれども、鳥海先生がこのようにおっしゃっています。Dappiの投稿を他人と共有した約百七十八万件のリツイートを分析したところ、その約半分が、使われていた全アカウントの僅か約三%によって拡散されていました、一般的に、全アカウント数の一五から二〇%がリツイートの約半数を担っていることが多く、三%はかなり低い数字です、極めて少数の人数が積極的に与党を応援し、野党を批判するメッセージを拡散していたということを論考でお示しされていて、非常に重要な分析であったと思います。 私は、こういったことが世論形成のゆがみになっていて、Dappiだけではなくて、たくさんのDappiみたいなものというのがSNSなり、SNSだけでもないと思いますけれども、たくさんあふれて、現在もあふれているものと思います。”
“れいわ新選組、大石あきこです。 先生方、よろしくお願いします。 鳥海先生と平先生にお伺いしたいんですけれども、デジタル情報空間におけるフェイクニュースというのは本当に日々あふれていますし、日本もそうですけれども世界中もそうで、この状況はどうしたらいいのかなと。でも、やはり世界中の人々が、政治不信だったり、あるいは権威、オーソライズされたものへの不信というのが高まっていて、それは一人一人の経済状況だったりとか、何か被害感情というところで情報を渇望して、新聞もテレビも信頼できない、あるいは読まないという中でネットに情報を渇望して求めていくのではないかなと思いますので、そういったところの対策というのが私は必要だと思っています。 また、こういったフェイクニュースとかのやり合いですね。AIでどんどんやっていきますよ。それに対抗するAIというのも必要だと思うんです。だけれども、結局は、これをやり続けても、大きくはお金がある人たちが勝つんじゃないのかなという、そこに政治的ゆがみ、世論形成にゆがみが生じてしまうのではないかと大変懸念しています。”
“対決のためにではなく、解決のためにこそ私たちは戦わなければならないんです。私は、戦います。 終わります。”
“分かりました、まとめますね。 国民民主党も対決よりも解決と言っているじゃないですか。別に対決のためにやっているわけではありません。”
“これは文科委員会だけではない、今、国会全体で行われようとしていることです。 特に野党ですね。野党が、過半数であるにもかかわらず、このような附則で茶を濁す在り方。今まで、附帯決議で茶を濁していた。附帯決議は法的拘束力がない。でも、野党は、過半数割れをした、だったら、やったあ、附則という法的拘束力のあるものに今まで附帯決議で書いていたようなものを書き込めるではないか。そのようなことをゴールにして、問題は解決しません。 理想論を言っているのではない。”
“ええ、そうですね。 マンションの区分所有者の被害者の救済の観点から立法府の在り方を弁護士さんが外から叫んでくださっているものですけれども、これを給特法に置き換えれば、被害者は誰なのか。学校の先生であり、生徒であり、保護者であり、ひいては国民全体です。国会の外の今起きている被害の救済のために立法府があるのですし、国があるのですし、今回、文科省で、この文科委員会で、ほど遠い結論が今下されようとしていることに私は警鐘を鳴らします。皆さん、そんなことでいいんですか。いいはずがないんですよ。”
“大変難しい理論上の理論を含む問題ですが、まずは現実に被害や困難に直面している住人の救済を考えて、それをいかにして政策的に立法に反映するかを策定するのが国会の責務であると考えます。先生方には、是非改正案の問題性を御理解いただきたくお願いします。理論上の理屈を優先させ、国民はそれに合わせて生活実態を変えろというのは順序が逆です。まず立法事実があって、それを救うのが法律です。法は国民を守り、国民の健全な常識と秩序を維持するためにあると私は信じております。被害者は心身共に苦しんでおります。彼らに追い打ちをかけるような法令は容認できません。失礼ながら、与党も野党も、議員の先生方の間でこの問題についてしっかり議論が尽くされているとは思えません。性急に結論を出すことなく、もし議論が煮詰まっていないならば、せめて決議を延期し、更に十分な議論を尽くした上で結論を出していただきたくお願い申し上げます。 これは、マンションの区分……”
“そして、給特法の改正ですが、本来であれば廃止というのも一案あるでしょうけれども、やはり、国立大学附属学校で既に適用されている給与規則等で、教職調整額の差額部分の残業部分、これを支払えるような体系になっていますので、そのような法改正をすれば済んだものを、このような政府の労基法違反、給特法違反を塗り固めるような、固定化するような修正案になっているということは大変残念で許し難いものです。 そして、このことをどう考えたらいいのかなというのが、やはり国会全体を見渡す必要があるなと思いました。 本日、国交省でも似たようなことをやっているんですね。これはマンションの住民が被害者に当たるわけなんですけれども、欠陥住宅のマンションの住民が被害者なんですけれども、似たような構図になっているんですよ。弁護士が、結局は附則を加えて元々の原案の政府の悪い修正案、法改正を通してしまおうという流れに対して警鐘を鳴らしています。このように弁護士がおっしゃっているんですよ。”
“学校の先生を増やさなければいけません。これは財源にして、れいわが見積もれば、年間二兆から三兆円になります。これは、現在、不払い残業、公立学校の先生の不払い残業が年間一兆円ということが中央教育審議会の特別部会長も二〇一八年に言っていましたので、恐らくその一部、一兆円というのは本来必要な額の一部を成すものであろうと考えます。 こういった教員予算を増やすということなしに出口はない、地獄の出口はないと考えております。そして、速やかに、先生の数を増やすまでの間、現実に行われている時間外手当を払う、労基法違反の解消ですね、これを行わなければなりません。 このことは、立憲民主党が、修正案を出すと四月初旬にはおっしゃっていたので、私も修正案に乗りたいんだ、だから、まずこの不払い残業の解消、労基法違反を解消することが絶対であり、そういう修正案にしてほしい、一緒に考えたいと申し上げましたが、全く違うものになって大変残念です。”