広田一
立憲民主・無所属 · Japan
“ありがとうございます。 現時点では決まっていないというふうなことでございますし、そして大臣の方から御指摘がございましたように、機雷が敷設されているかどうか、そしてこれも、この当委員会でも御答弁あったんですけれども、機雷をまいているかもしれないと、そう思わせるだけで非常な効果があるというふうなことを考えたときに、じゃ、本当に、今約束されている三十日以内で自由で安全な航行、これ確保できるのかというふうなことを考えれば、私は物理的に結構ハードルがあるのではないかなというふうにも一方でも思うわけでありますけれども。 そういった中で、小泉大臣自身が艦船を派遣する場合の三条件といったものを述べられているというふうに承知をいたしております。すなわち、米・イラン間の停戦合意、イランとの意…”
“大臣がおっしゃるとおり、状況の流動性というのは極めてあるというふうに私も思っております。だからこそ、情報収集活動、これがこれまで以上に大事になってくるのではないかなというふうに思っているところでございます。 そういったところは、もちろん人的なところで行うというふうなことも大変重要だというふうに思いますけれども、今現在、自衛隊で行っているこの中東地域の情報収集の範囲といったものについても、是非とも、ホルムズ海峡を含めて不断の見直し、検討をしていただければなというふうに思っているところでございます。 いずれにしても、今回の合意で一つの大きな転換点を迎えたわけでございますので、今後とも引き続き、日本外交、御尽力をいただくと同時に、防衛省・自衛隊としても、日本が果たせる国際貢献、…”
“まさしくこの三十日以内というふうなところが、どれだけこの実現性があって、実効性があるのかということは今後しっかりとチェックをしていかないといけない課題ではないかなというふうに思っているところでございます。 そこで、小泉大臣の方にこの機雷掃海に関してお伺いをしていきたいというふうに思うんですけれども、いずれにしても、今後の焦点になっていくのは、自衛隊艦船の派遣であるとか機雷の除去について日本としてどうしていくのかということが問われてくるんだろうというふうに思います。 私自身は、このホルムズ海峡の自由な航行、そして安全を確保するために、すなわち日本の国益のために主体的に取り組むべき課題だろうなというふうに思っております。そして同時に、小泉大臣がいつも述べられているように、こう…”
“また、六月十三日から天皇皇后両陛下は国賓としてオランダを公式訪問をされております。サッカーワールドカップの日本対オランダ戦をウィレム・アレクサンダー国王御夫妻とも観戦されるなど、オランダとの友好親善関係の増進にお尽くしになっていただいているところでございます。そういった意味でも、今回のこのACSAというのは時宜を得たものだというふうに思います。 また、これにつきましては、我が会派の青木筆頭、また田島委員の御尽力もあって、我々もこれまでとは違う対応、賛成の方向で検討もさせていただいたところでございます。 こういったことも踏まえまして質問していきたいというふうに思いますが、衆議院の方の議論というものを見させていただいたときには、いわゆるACSAの重要性と、そしてフィリピン、オ…”
“立憲民主・無所属会派の広田一でございます。 皆さん、おはようございます。本日もどうかよろしくお願いを申し上げます。 ACSAの質問に入る前に、米国そしてイランの戦闘終結に向けた覚書の合意についてまずお伺いをしたいというふうに思います。 今回の合意は、中東情勢の緊張緩和に向けて確かな前進でございます。G7でも歓迎の声、これ上がっているところでございます。これについて、茂木外務大臣始め外務省、日本政府の御尽力に心から敬意を表したいというふうに思います。 そこで、まず、今回のこの合意に対する茂木大臣の評価と、そして日本が果たしてきた役割、すなわち米国、イラン、そしてイスラエルとの意思疎通であるとか停戦に向けた働きかけ、湾岸諸国や仲介国との連携、さらにはマルチにおいても様々な取組…”
“御答弁がございましたように、積極的に取り組んでいってもらいたいというふうに思います。 一方で、今回、一部定員が削減されていると、一万七千人が一万二千五百人というふうになって非常に厳しい状態でもあるわけでございます。そういうふうな中において、この参謀長の果たす役割というのはますます重要になってきますし、その中でも日本のこの存在感というものが非常に問われてくるというふうに思いますので、今回のことを契機に、更にPKOの推進と日本が求める安全保障環境の創出に向けて更なる御尽力をしていただきますようによろしくお願いを申し上げます。 それでは次に、第二条二に関連してお伺いをいたします。 この協定に基づいて提供される物品又は役務につきましては、これ、食料、水、宿泊から空港・港湾業務、そ…”
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“ありがとうございます。 一連の御答弁頂戴をしまして、今回の米軍機の予防着陸についての一定の法的な根拠というのが明らかになったところでございます。すなわち、予防着陸それ自体については航空法、そして四十二日間の一部占用、そして利用については民法というふうなことでございます。 その上で、これはちょっと岩屋大臣に御答弁をしていただきたいんですけれども、そもそも平時の離発着というふうなことについては、今回の事案についてもC130についても、日米地位協定にいわゆる規定されている根拠があるわけでございます。そして、修理後の離陸についても日米地位協定が根拠になっております。”
“そうすると、一部占有、利用した法的根拠というのは民法の第二百六条ということでよろしいんでしょうか。”
“検討ということでありますので、検討結果について当委員会に報告をしていただきますように、委員長、お取り計らいよろしくお願いします。”
“これから検討をしていくというふうなことでございますけれども、最低限何日以上というふうに考えているんでしょうか。”
“そうすると、確認ですけれども、米軍機が高知龍馬空港の一部を四十二日間占有、利用した法的根拠は日米地位協定第五条一項ということになるんですけれども、その理解でよろしいんでしょうか。”
“加えてお伺いします。 先日、当委員会に提出された報告書によりますと、なお、日本国内で予防着陸する航空機が米軍機の場合、その米軍機の地位や扱いについては日米地位協定によって規律されることになりますとありますが、ここで言う日米地位協定によって規律されるとは具体的にどういう意味なんでしょうか。”
“その上で、五月五日、無事に離陸をしたわけでございますけれども、この離陸自体は日米地位協定第五条一項に基づいたものなんでしょうか。”
“御答弁あったように、いわゆる予防着陸というのは、航空法第九十六条が根拠になるというふうなことでございます。 そして、重ねてお伺いしますけれども、この四十二日間の駐機の間に、C130など米軍機が計十四回離発着をしたというふうなことでありますけれども、その行為は日米地位協定上は第五条第一項なのでしょうか。”
“そういったことを踏まえまして、このいわゆる予防着陸の法的な根拠、そして高知龍馬空港の一部施設を四十二日間にわたり占有、利用した件について、日米地位協定及び国内法上の位置付けを整理して本委員会に報告をしてほしいということでございましたが、これが先般、報告をしていただき、関係各省庁の皆さんが精力的に御調整をしてくださったことには心から敬意を表したいというふうに思います。 その上で、この報告に関して何点か確認をさせていただきたいと思いますが、この予防着陸については、先般、福山先輩との質疑で、二〇二二年度について六件、二〇二三年度は十件、二〇二四年度は七件と、計二十三件あったというふうに承知をしているわけでありますけれども、これ三年間で二十三件というのは、これが多いか少ないか、いろいろ判断はあろうかというふうに思いますけれども、私は結構多いんじゃないかなというふうに思います。 そうした中で、この予防着陸自体は、岩屋外務大臣も御答弁されているように、地位協定上の根拠はないというふうなことでございますけれども、さすれば、これは、国内法の根拠というのはどのようになっているんでしょうか。”
“我が国の場合は、南海トラフ等巨大地震がもういつ発生してもおかしくないような状況でございます。そういったことも踏まえて、精力的に協議をしていただいて、結論を出してもらえればなというふうに思いますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。 それでは次に、これも前に質問させていただきました、米軍岩国基地所属のF35Bが高知龍馬空港に予防着陸をして四十二日間駐機をした、この問題について、これは岩屋外務大臣にお伺いをいたします。 これは、お手元に新聞記事等もお配りをさせていただいているところでございますけれども、地元紙高知新聞によると、「米軍機駐機「法的根拠なし」 外務省説明 防衛省と食い違い」と。中国新聞については、「米軍駐機の法的根拠曖昧 外相「地位協定ではない」」というふうな見出しが出ているわけでございます。”
“それでは次に、去る四月十五日の外交防衛委員会において、協定第十一条にある訪問部隊の医療専門家への、行為への接受国の事前の同意に関する我が国の対応について質問させていただきました。それに対して外務省は、我が国が接受国となる場合について申し上げると、当該同意を我が国として与えることを現時点で想定しているわけではないというふうな御答弁と同時に、岩屋大臣の方からは、様々なケースに対応できるようにそこはしっかりと精査をしていく必要がある、そして、関係省庁ともよく協議をしてまいりたい旨の答弁があったわけでございます。 そこでお伺いしますけれども、その後、精査、検討、関係省庁との協議状況についてお伺いをいたします。”
“申し訳ありませんが、今の御答弁聞くと、ちょっととても定期的に開催するような感じではないのではないかなというふうに思ってしまうんですよね。 そもそも、この協定を結ぶときに、フィリピン側からの提案というふうなことは理解できるんですけれども、大体これぐらいの期間でやっていこうというふうな相場観はあってしかるべきではないでしょうか。だからこういうふうに協定に定期開催ということを明記をされているわけですよね。それなくして、いや、これについてはこれから協議云々かんぬんというふうなことというふうなことについては、迅速に対応していただきたいなというふうなことを強く要望をいたします。 この定期開催というふうなことをやるということは、より一層フィリピンとの協議、連携を密にするというふうなことも意味するというふうに思いますので、単に合同委員会というふうな意味合いだけではなくて、双方にとっても有益な委員会になるというふうに私は思いますので、その点を是非とも重視をしていただいて取り組んでいただければなというふうに思います。”
“これからフィリピン側と協議をするということでありますが、日本側といたしましては、どれぐらいの頻度が望ましいというふうに考えているんでしょうか。”
“次に、この合同委員会に関しまして、イギリス、オーストラリアとの違いがあるんです。これは、今回は、フィリピンについては定期開催としている点であります。これが入れられた経緯とその理由をお伺いするとともに、定期的とはどれぐらいの頻度を考えているのか、お伺いをいたします。”
“御答弁聞いていても、残念ながら、この公開、合意する判断基準といったものが極めて曖昧でございますので、委員長、この合同委員会について、公開、議事録を公開する場合の判断基準について当委員会に報告するように求めたいと思いますので、取り計らいをよろしくお願いをいたします。”
“そうすると、日米合同委員会においてかつて一部公開をされたというふうに承知しているんですが、そのときなぜ公開をしたのか、その判断基準は何だったのか、お伺いします。”
“そうした中で、我が国としてですね、我が国としてなんですけれども、公開をするしないの判断基準、これ何なんでしょうか。”
“実は公開をしているんですよね。 更に申し上げれば、令和五年三月二十九日の衆議院外務委員会において、当時の林外務大臣は、先ほど御指摘あったように、双方の同意があれば公表できるというふうな答弁をされているわけでございますので、原則非公開というふうな言い方と、この林外務大臣の、双方の同意があれば公表できるというふうなことについてはちょっと整合性が取れないんですけれども、いかがでしょうか。”
“当然、手続的なところはそのようになるのかなというふうに理解をしているんですけれども。 例えば、イギリスとかオーストラリアについて、この合同委員会は議事録等は作成されているんでしょうか。”
“広田一でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。 まず、対フィリピンRAA関係についてお伺いをいたします。 最初に、このRAAの締結が我が国の対フィリピン外交に与える影響、効果についてお伺いしたいというふうに思っておったんですが、この点については先ほど堀井委員の質疑等で明らかになりました。改めて、このRAAの重要性、認識をしたところでございます。 その上で、お伺いをしたいと思いますが、まず協定第二十条関係であります。この規定は、地域住民にとっては非常に密接な関係のある規定だというふうに理解をしているところでございます。 これは、環境、文化遺産及び先住民の遺産並びに人の健康及び安全の保護について定めているわけでございますが、両締約国は、接受国において環境、人の健康などに影響を及ぼし得る問題が発生した場合には、いずれかの締約国の要請により問題に関する適当な情報を交換するというふうに定めているわけでございますけれども、外務省にお伺いしますけれども、これらは具体的にどのような被害を想定されているのか、お伺いをいたします。”
“是非その策定状況等が進むように、そのためのインセンティブの必要性、また是非とも検討をしていただくようにまた要請をしていきたいというふうに思います。 今日は、そのほか備蓄のことであるとか医療関係についての質問をしたいというふうに思いましたけれども、時間が参りました。これにて鬼木理事の前座とさせていただきます。 ありがとうございました。”
“是非、まだ、必要性はどの自治体も理解されているというふうに思うんです、ですけれどもなかなかそれが進まない。ですから、御答弁あったように、是非、市町村、自治体に寄り添った取組、これからも進めていってもらいたいな、このように要請をしたいと思います。 その上でお伺いしたいと思うんですけれども、やはりこの計画を策定するためのインセンティブ、これインセンティブが必要ではないかなと、このようにも思うところでございます。国土交通省のいろんな計画とか法律等もあるんですけれども、この計画作ったら、例えば財政上、税制上の優遇措置とか、それに関連する事業採択について優先度を上げる、こういったことなども今後検討してはどうかというふうに思うんですけれども、この点についての御所見お伺いします。”
“そこで、市町村の事前復興計画の策定状況についてどのような認識を持たれているのか、また、策定がなかなか進んでいない市町村に対して国としてどのような支援をされているのか、お伺いをいたします。”
“復興見通しがなく、復興に時間を要すると、避難先での新しい生活、これが定着してそのまま定住することになり、被災自治体における人口減少、過疎化に歯止めが掛からなくなる。十年で人口が約四〇%以上減ったという地域もあるわけでございます。 高知市の下知地区で事前復興計画作りに中心的に携わっている坂本茂雄高知県会議員が指摘をしているんですけれども、被災後に復興の町づくりをしなければならないのであれば、混乱した大変な状況の中で議論を行うことの困難さを考えると、平時から住民参加の下、議論しておくことで復興にできるだけ早期に着手することができること、そして可能なものから平時から前倒しで実践できれば備えの強化にもなる、そして日頃からの地域の共助力の向上にもつながる旨指摘をされております。 その一方で、この計画策定の必要性は非常に認識はされているんですけれども、これ各県、各市町村で取組がばらつきが見受けられるわけであります。”
“これ、時間との勝負だというふうに考えるところでございます。特に、能登半島地震を考えたときに、四国もそうなんですけれども、紀伊半島含めて、本当に同様な地形あるわけでございまして、そういったことを考えると、住民の皆さんからのこの思いというのは大変大きなものがございますので、引き続き、この取組、更にスピードアップをしていただきますようにお願いを申し上げます。 そういった意味では、国土強靱化の対策について本当に、恐らくこの六月にこれからの総枠示されることになろうかというふうに思いますけれども、こういったことについてはやはり党派を超えて取り組んでいかないといけないなというふうに改めて思っているところでございます。今後とも引き続きよろしくお願いを申し上げます。 それでは次に、事前復興の取組強化に関連してお伺いをいたします。 東日本大震災の被災市町村、被災後の混乱した状況もあり、復興まちづくり計画の策定に長期間要したわけであります。つまり、災害が起こってからの話合いといったものはうまく進まないということがこれは証明をされたわけです。”
“以上のようなことを踏まえると、足立先生が御指摘になったように、この信頼性の高いネットワークの整備の必要性、これ改めて痛感をするところでございます。 そこでお伺いをいたしますけれども、いつ発生してもおかしくないこの南海トラフ地震に備えるためにも、四国8の字ネットワークのようなミッシングリンクの解消、そして能登半島地震を教訓として、半島や離島など条件不利益地域での道路整備の推進、これ喫緊の課題だというふうに考えますけれども、今後どのように整備を推進していくのか、国土交通省にお伺いをします。”
“是非ともよろしくお願いを申し上げます。 次に、具体的に実施すべき主な対策に掲げておりますインフラの強靱化に関連してお伺いをいたします。 東日本大震災のときに、自衛隊は一週間で十万人態勢、これしくことができました。そして、自衛隊だけで一万九千二百八十六名、この人命を救助することができたわけであります。それがなぜ可能だったのか。その一つの大きな要因として、道路を利用することができ、いわゆるくしの歯作戦、これを展開をできたからでございます。 一方で、能登半島地震においては、残念ながら昨年の年末に亡くなられました足立敏之先生、改めて御冥福をお祈りをするところでございますが、その先生が昨年十二月の二十三日、当委員会の質問で指摘をされました。 能登半島地震では、国道二百四十九号とか本当に沿岸部の道路を中心に土石流や斜面崩壊などによって随所で通行止めが発生をしたところでございます。それに伴って孤立集落が本当に多く発生をしました。これによって、本来助けることができる命、助けることができなかったということは痛恨の極みであります。”
“その上でお伺いをしたいんですけれども、先ほど御紹介をした事例を踏まえて、実は平成二十三年の四月八日、厚生労働省の方が停電に係る在宅医療患者への対応についてという事務連絡を出しているんです。こういったことも含めて、確認で質問をしたいというふうに思いますが、こういった人工呼吸器などが災害時に作動しなくなるのを防ぐために、非常用電源、この必要性について厚労省としてどのような認識を持たれているのか、重ねてお伺いします。”
“そこでお伺いしますけれども、国としても、この災害時に人工呼吸器などを動かすために必要不可欠なこの非常用電源、これについて、日常生活用具給付等事業の対象になるように国としても後押しをしていただければなと、このように考えますが、御所見をお伺いをいたします。”
“確かに、避難所に移動すればいいんじゃないか、こういうふうな御意見もありますけれども、しかしながら、災害時、機器のバッテリー残量が尽きる前に本当に確実に避難所まで移動できる、そういう保証があるのでしょうか。 こういうふうなことを考えたとき、そして実際、東日本大震災のときには、山形県の尾花沢市の六十三歳の女性が、常用していた酸素吸入器が地震による停電で停止したことが原因と見られる呼吸不全で亡くなられております。こういった東日本大震災の教訓も踏まえて、非常時、医療機器を動かし続け、命を守るために、自宅への非常電源の購入、こういったものがこれから必要になってくるというふうに思います。この事業に対して非常用電源を追加する動きというのが、例えば高知県の高知市や土佐清水市、また愛媛県の東温市など、南海トラフ地震で本当に被害が想定される自治体を中心に広がっているところでございます。”
“その上で、南海トラフ地震対策の具体的に実施すべき主な対策として、被災者の生活環境の整備が掲げられているところでございます。その基本的な考え方というのは、場所の支援から人の支援へ、場所の支援から人の支援へ、こういうふうに考え方を転換していこうということでございます。そして、それに加えて、保健、医療、福祉、この支援の充実、こういった考え方が示されているわけでございます。 これに関連して、日常生活用具給付等事業についてお伺いをいたします。 この日常生活用具給付等事業とは、障害者、難病患者の皆さんなどの日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与することなどにより福祉の増進に資することを目的とした事業でございます。具体的な用具としては、人工呼吸器であったり、喀たんの吸引器であったりします。 一方、これらの電気器具というのは、災害に伴って停電など電気の供給が止まると、当然のことながら作動が不能となり、命の危険にさらされる事態となります。”
“大臣の方から本当に総括的な対策等についてのお話もございました。誠にありがとうございます。 その対策の最初に言われた住宅の耐震化、これはもう防災・減災対策の一丁目一番地でございますので、更に取り組んでいただきたいなというふうに思います。 熊本地震のときに益城町行ったんですけれども、あのとき、本当に晴天、視察に行ったときは晴天でした。しかし、道路挟んで右側の家は耐震化せずに全壊、左側の家は耐震化をしていて奥さんが二階のベランダで洗濯物を干していた。つまり、住宅の耐震化やっているのとやっていないとではまさしく天と地であります。おかげさまで耐震化非常に進んでおりますけれども、この点についてはより一層推進をしていただければなというふうに思います。 その上で、対策について今度具体的にお伺いをしていきたいなと思います。 先ほど申し上げたとおり、被害想定極めて甚大、深刻であります。だからこそ、私は身近なできる対策、これしっかりやっていくことが極めて大切じゃないかな、このようにも思うわけでございます。”
“令和六年八月発生の日向灘を震源とする地震では、気象庁が南海トラフ地震臨時情報、これ初めて発表をいたしました。令和七年一月には、政府の地震調査委員会が南海トラフ地震の三十年以内の発生確率を八〇%程度に引き上げているところでございます。このように、南海トラフ地震は実は今日起きてもおかしくないわけでございます。 そこで、坂井大臣にお伺いしたいと思いますが、この平成二十六年度以降十年間、南海トラフ地震対策、本当に皆さんの御努力、御尽力等あって進捗いたしております。住宅の耐震化もおかげさまで進んできました。そういったことも含めた御評価と、またこの間、社会情勢も大きく変わっております。対象地域、人口減少、過疎、高齢化が進展をいたしております。こういったことを踏まえて、大臣自身、今回の被害想定、どう分析をされ、評価をしているのか、そして今後実施すべき主な対策についての大臣の御所見、まずお伺いしたいと思います。”
“現場に行ったときも、これぐらいの大きなコンクリートの柱が折れ曲がっており、本当に津波のすさまじさ、感じたところでございます。 こういった中で、自衛隊の皆さんが子供たちの遺留品、一生懸命捜して、その土を落として保管をしてくれておりました。そして、それを保護者の方、遺族の方が、我が子のランドセルはないか、靴はないか、一生懸命捜している姿を見たときに、掛ける言葉もなかったところでございます。 よって、南海トラフ巨大地震ではあのような悲劇を繰り返してはならない、これは私たちの共通の思いだというふうに思うところでございます。そういった観点から見ても、死者数が本当に十五倍になることが想定されているということは、私は極めて深刻だなというふうに改めて感じているところでございます。 経済被害も資産等の被害が約二百二十四兆九千億円、二百二十四兆円ですね。ちなみに、東日本大震災、これ単純比較はできませんけれども、約十六兆九千億円、被害額でも十三倍というふうになっているところでございます。 そして、それだけでなくて、切迫性も高まっているんですよね。”
“広田一でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。 まず、南海トラフ巨大地震対策に関連してお伺いをいたします。 先般、南海トラフ巨大地震の被害想定の見直し、これが公表されたところでございます。それによると、想定最大規模の被害想定といたしまして、死者は冬の深夜で最大約二十九万八千人。ちなみに、東日本大震災のときの死者数はどうだったのか。一万九千七百四十七人でございます。ですので、実に死者数は約十五倍となります。 私は、東日本大震災のときに防衛省の方で働かさせていただきました。そのときに、悲劇の小学校と言われる大川小学校の現場に行ったんです。そのとき、その現場、先ほど加田先生の方からもお話ございましたけれども、本当に自衛隊の皆さんが一生懸命捜索活動をしてくれておりました。その自衛隊が、自民党の梶原理事の御地元の第五〇普通科連隊の皆さん始め、一四旅団の方々でございます。必死になって捜索をしてくださいました。 ですけれども、全校生徒百八名のうち七十四名が亡くなる、そして学校の教師の方も十名が亡くなられました。”
“はい。 時間がないのでこれ以上ちょっと聞くことはできませんけれども、そうすると、大和局長の御答弁は、昭和五十八年三月四日の予算委員会第一分科会でやられたちょっと質疑とは内容が異なるというふうに思いますので、これについてはまた次の機会で質問させていただきたいと思います。 ありがとうございました。”
“明確に答えてはいただいていないんですけれども。 その上で、自衛隊法第三条に自衛隊の任務が書かれているわけでありますが、これ、自衛隊は、我が国の平和と独立を守る、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ公共の秩序の維持に当たるものとすると。 そういうことを考えると、その任務に必要な活動、行動として、いわゆるISR行動といったものが位置付けられるというふうに解釈することはできるのでしょうか。”
“自衛隊法第二十五、二十六、二十七条及び二十七条の二に規定されております学校、補給処、病院、教育訓練研究本部が行う調査研究というのが、設置法の第四条一項、これに含まれるんでしょうか。”
“この点について若干最後質問をしたいというふうに思うところでございますが、これ防衛省設置法の第四条第一項の十八号関連なんですけれども、これ、所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うことというふうに規定をされているところでございますが、これまず、防衛省・自衛隊が行っている主な調査研究というものは一体どのようなものがあるのか、お伺いをしたいと思います。”
“大臣、この委員会でそのような答弁になるのは仕方がないのかなというふうに思いますけれども、やはり先ほど言ったように、どうしてあの人たちはもらえて自分たちはもらえないのかというふうな不公平感がかえって知れ渡ってしまうと、私は、モチベーションにも影響が出てくる懸念があるわけでございますので、しっかりとその点についても配慮をされた対応というものを是非ともやっていただきたいなというふうに思うところでございます。大臣自身、本当に今回の処遇改善等でリーダーシップを発揮されておりますので、このことについては敬意を表するとともに、あわせて、せっかく新しい制度をつくるわけでございますから、その結果、課題等が生じないように万全の措置というものを是非とも講じてもらえればなというふうに思うところでございますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。 それでは次に、これ、古くて、結構新しい課題だというふうに思われております。”
“大臣、適切ということは、対象になる方向で今後検討していくと、そういうふうな理解でよろしいんでしょうか。”
“だけれども、同じ集団生活、指定場所で居住を義務付けられる方々、陸上自衛隊の高等工科学校の皆さんやそういった方々に対しても是非とも対象になるように、大臣、これ政令で決めることができるわけでございますので、是非とも大臣のリーダーシップを期待したいところでございますが、この点に関する御所見をお伺いします。”
“この皆さんも同じように営舎内で集団生活をされるというふうに思うんですけれども、この点についても是非対象となるように検討していただければなというふうに思います。 といいますのも、同じ営舎内居住義務が課されているにもかかわらず、士の確保をしなければならないという観点はよく分かるんですけれども、結果的に、私は、そういった不公平感が出てしまうんじゃないか、こういった懸念があるわけでございますし、そして、この調整金は隊員のモチベーションを上げるためというふうな理由で導入されるわけでございますけれども、その不公平感というのは、結果として先ほど申し上げた方々のモチベーションにも影響してしまうんじゃないか、こういった懸念も出てくるわけでございます。 中谷大臣、今回の調整金、これ創設することについては、私は先ほど申し上げたとおり賛成なんです。”
“是非ともこれ不断に検討をしていただきたいなというふうに思います。 実際、陸上自衛隊高等工科学校生徒及び生徒陸曹候補生である自衛官の任用等に関する訓令というのが平成二十一年十二月二十五日に出されているんですけれども、この第九条においては、生徒陸曹候補生は自衛隊法第三十六条五項に規定する防衛大臣の定める者とするというふうに書いてあるんです。つまり、今回、この法律案について適用するということについては、この法律の条文上は当てはまるわけでございますので、是非ともこれ対象にしていただければなというふうに思います。 そしてあわせて、今回ちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、海上自衛隊と航空自衛隊の航空学生、これは対象となるんでしょうか。”
“いや、即応態勢の話等々も一定これ理解するんですけれども、ただ、じゃ、法文上はどういったこれ整理になっているんでしょうか。 つまり、これ、第二十六条の三に規定されますよね。自衛隊法第三十六条二項に規定する自衛官候補生から引き続いて同条第一項の自衛官に任用された者及び同条五項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものというふうに規定をされているわけでございますけれども、この陸上自衛隊高等工科学校の生徒の皆さんは、任用等された後も含めてこの対象にはならないんでしょうか。”
“そうすると、この前の御質問で榛葉先生が涙をされたというふうにおっしゃっておりました陸上自衛隊高等工科学校の生徒さんは対象になるんでしょうか、ならないんでしょうか。”
“自分もサラリーマンやっていたときに、実は四人部屋に住んでおりました。ですから、この一つの部屋等で集団生活するのは大変だなと、昭和の人間であっても大変苦労した覚えがありますので、これについては、どうしてもそれを、今個室化とかしていますけれども、どうしても限界があるということでこのような生活調整金を新設したということは、今の時代背景、状況を的確に反映されているものだなというふうに思うわけでございます。 その点は評価をした上で、それでは対象者というのはどうなっているのか、御説明願います。”
“ようやく、考え方が変わったというふうに認めていただいたんですが、だから、それをすることによって今後は様々な協議ということがスムーズになるし、そして、日本とこれからACSAを結ぼうとしている国に対してもいわゆる予見性を持っていただくというふうなメリットがあるというふうなことだというふうに思いますので、これからその規定化というもの、共通規定化といったものがスムーズな協定締結に資するようにも期待をしたいなというふうに思うところでございます。 その次に、話はちょっとがらっと変わるんですけれども、この度新設いたしますこの指定場所生活調整金、これは一体どういう調整金なのか、新設する背景と目的は一体何なのか、これについてお伺いします。”
“いや、まあ大和局長がおっしゃっていることはすごく理解できるんですけれども、当時の稲田防衛大臣は、英国とオーストラリアの各国とACSAを結ぶときに、国内法を整備する際にはそれぞれそれぞれ個別にやり取りをして、結果的に同じ内容になったんだというふうにおっしゃっております。よって、国内法を規定するときの姿勢というのが、やはり個別具体的に協議をした上で、その結果たまたま同じになったにすぎないんだというふうな理解なんです。 けど、これからは、共通規定化をすることによって、つまり経験値を積んでいる、実績を積んでいるから、その個々にですね、個々に協議をして国内法というものを整備をする必要がないというふうに私は理解をしておりますので、明らかに当時の稲田防衛大臣の御答弁とは、百八十度でなければ、少なくとも見解が変わったというふうな理解でよろしいというふうに思うんですけれども、どうなんでしょうか。”
“このように、大和局長がおっしゃる理由で共通規定化をするというふうなことでございますが、これに関して、これまで稲田防衛大臣が御答弁されているんですけれども、当時、稲田大臣、こう言っているんですよね。それぞれのACSAの国内法を締結する場合に、これ結果的に内容が同じになったにすぎないと、こういうふうに御答弁されているわけでございますので、よって、防衛省としては今回百八十度見解を変えたと、こういった理解でよろしいんでしょうか。”