広田一
立憲民主・無所属 · Japan
“ありがとうございます。 現時点では決まっていないというふうなことでございますし、そして大臣の方から御指摘がございましたように、機雷が敷設されているかどうか、そしてこれも、この当委員会でも御答弁あったんですけれども、機雷をまいているかもしれないと、そう思わせるだけで非常な効果があるというふうなことを考えたときに、じゃ、本当に、今約束されている三十日以内で自由で安全な航行、これ確保できるのかというふうなことを考えれば、私は物理的に結構ハードルがあるのではないかなというふうにも一方でも思うわけでありますけれども。 そういった中で、小泉大臣自身が艦船を派遣する場合の三条件といったものを述べられているというふうに承知をいたしております。すなわち、米・イラン間の停戦合意、イランとの意…”
“大臣がおっしゃるとおり、状況の流動性というのは極めてあるというふうに私も思っております。だからこそ、情報収集活動、これがこれまで以上に大事になってくるのではないかなというふうに思っているところでございます。 そういったところは、もちろん人的なところで行うというふうなことも大変重要だというふうに思いますけれども、今現在、自衛隊で行っているこの中東地域の情報収集の範囲といったものについても、是非とも、ホルムズ海峡を含めて不断の見直し、検討をしていただければなというふうに思っているところでございます。 いずれにしても、今回の合意で一つの大きな転換点を迎えたわけでございますので、今後とも引き続き、日本外交、御尽力をいただくと同時に、防衛省・自衛隊としても、日本が果たせる国際貢献、…”
“まさしくこの三十日以内というふうなところが、どれだけこの実現性があって、実効性があるのかということは今後しっかりとチェックをしていかないといけない課題ではないかなというふうに思っているところでございます。 そこで、小泉大臣の方にこの機雷掃海に関してお伺いをしていきたいというふうに思うんですけれども、いずれにしても、今後の焦点になっていくのは、自衛隊艦船の派遣であるとか機雷の除去について日本としてどうしていくのかということが問われてくるんだろうというふうに思います。 私自身は、このホルムズ海峡の自由な航行、そして安全を確保するために、すなわち日本の国益のために主体的に取り組むべき課題だろうなというふうに思っております。そして同時に、小泉大臣がいつも述べられているように、こう…”
“また、六月十三日から天皇皇后両陛下は国賓としてオランダを公式訪問をされております。サッカーワールドカップの日本対オランダ戦をウィレム・アレクサンダー国王御夫妻とも観戦されるなど、オランダとの友好親善関係の増進にお尽くしになっていただいているところでございます。そういった意味でも、今回のこのACSAというのは時宜を得たものだというふうに思います。 また、これにつきましては、我が会派の青木筆頭、また田島委員の御尽力もあって、我々もこれまでとは違う対応、賛成の方向で検討もさせていただいたところでございます。 こういったことも踏まえまして質問していきたいというふうに思いますが、衆議院の方の議論というものを見させていただいたときには、いわゆるACSAの重要性と、そしてフィリピン、オ…”
“立憲民主・無所属会派の広田一でございます。 皆さん、おはようございます。本日もどうかよろしくお願いを申し上げます。 ACSAの質問に入る前に、米国そしてイランの戦闘終結に向けた覚書の合意についてまずお伺いをしたいというふうに思います。 今回の合意は、中東情勢の緊張緩和に向けて確かな前進でございます。G7でも歓迎の声、これ上がっているところでございます。これについて、茂木外務大臣始め外務省、日本政府の御尽力に心から敬意を表したいというふうに思います。 そこで、まず、今回のこの合意に対する茂木大臣の評価と、そして日本が果たしてきた役割、すなわち米国、イラン、そしてイスラエルとの意思疎通であるとか停戦に向けた働きかけ、湾岸諸国や仲介国との連携、さらにはマルチにおいても様々な取組…”
“御答弁がございましたように、積極的に取り組んでいってもらいたいというふうに思います。 一方で、今回、一部定員が削減されていると、一万七千人が一万二千五百人というふうになって非常に厳しい状態でもあるわけでございます。そういうふうな中において、この参謀長の果たす役割というのはますます重要になってきますし、その中でも日本のこの存在感というものが非常に問われてくるというふうに思いますので、今回のことを契機に、更にPKOの推進と日本が求める安全保障環境の創出に向けて更なる御尽力をしていただきますようによろしくお願いを申し上げます。 それでは次に、第二条二に関連してお伺いをいたします。 この協定に基づいて提供される物品又は役務につきましては、これ、食料、水、宿泊から空港・港湾業務、そ…”
The complete record
Every one of 492 lines we hold for 広田一, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 7 of 10.
“しかし、そのほかの部分については、まさしく一般会計、様々な所得税であるとか法人税であるとか、そういったところからかき集めて行われているのであって、暫定税率分がそのまま全額使われているというふうな、私は税法上の、また予算の使い方の私は整理には絶対ならないというふうに思っているんです。 ですから、今、石破総理は、都合のいいときにずっと、都合のいい、まさしくダブルスタンダードの言い方をされているわけでございます。ですので、今求められていることは、暫定税率分について、国民の皆さんにこれ以上御負担をお願いをする理由、根拠がないわけでありますから、これは速やかに廃止をしていかないといけない。そうすると、早ければ来年、来年度、再来年度、そこにおいては結論を得るということを是非とも総理からも指示してもらいたいんですけど、いかがでしょうか。”
“地方のインフラ整備の重要性は、私はもう本当に身をもって知っております。自分事で恐縮ですが、この道路特定税源が廃止をするときには、当時の会派の方針は一般財源化賛成でした。ですけど、私は、地方はこれからも道路整備は必要だということで、これには反対をしてきました。ですから、当時国土交通委員会の理事やっていたんですけれども、辞職もしたんです。そういう思いがあります。 だけれども、今、石破総理の議論で矛盾をしているのは、この暫定税率分というのは一般財源なんです。道路予算に使われているというふうな法的根拠は全くないんです。にもかかわらず、これが道路予算にあたかも使われているんだというふうな言い方をするのは私はよくないことだというふうに思いますし、それはどうしてかというと、先ほど来、ガソリン補助金の財源もよう示さないんです。これ、どんな財源ですかと言われたら、これは示すことができない。 というふうに、今、道路整備する際には、建設国債等で充てられている部分は確かにそうでしょう。”
“石破総理、まず一つ、暫定税率については恒久的な財源ではないというふうなお話をされました。ということは、それに代わる代替財源というものは恒久的な財源でなくても構わないというふうなことになると思うんです。それが一点ですね。 それと併せて、今るる石破総理とか加藤財務大臣とかがお話をしているのは税金を取る側の理屈なんです。国民の皆さん、自動車ユーザーから見ると、これも決着が付いた話なんですが、もう暫定税率分をこれ以上課す理由、根拠がない。だからこの度廃止をするわけでございますので、まずはそこを速やかに進めていかなければならないというのが私たちの立場であり、もしそうでなければ、自動車ユーザー、納税者の皆さんの納得と共感は私は勝ち得ないんじゃないかというふうに思います。”
“ですから、これからやっぱり与野党の協議を進めるときに、財源がないから云々ということではなくて、やはりその政策の必要性、重要性、そういったものを鑑みて、まさしく多くの一般財源から手当てをしていく、そういった議論の進め方をしていかないといけないのではないでしょうか。石破総理、いかがでしょうか。”
“総理、今、加藤財務大臣御答弁言ったように、この八兆一千七百十九億円の補助金出しながら、財源明確に示すことができないんです。 一方で、一方で、野党側が高校授業料の無償化をやりたい、学校給食費の無償化を拡大したい、そのときには財源、財源というふうにずっと言っているんですよね。先ほど総理も、このいわゆるガソリンの暫定税率分は道路を整備をするために使われてきたであるとか、さらには、いわゆる消費税というのは社会保障のために使っているんだというふうな答弁をしております。 私たち野党が新しい政策、事業を提案したら、その根拠となる税目、財源というものを明確にしろというふうに言いながら、自分たちがやることについては、八兆円を超えるような事業について何らその財源の内訳を示すことができない。これ、はっきり言って二枚舌じゃないでしょうか、ダブルスタンダードではないでしょうか。私は、そういったやり方はよくないというふうに思います。”
“つまり、三党合意だから、そこの廃止の理由について政府がどうのこうの言う立場ではないというところのラインは出ない御答弁だったというふうに思うんですけれども、ただ、これほど、国、地方を合わせて一兆五千億円の財源なわけであります。しかも、これを五十一年間、国民の皆さんに負担をお願いをしていた。この税目を廃止をするというふうなことにおいては、政府の立場においても国民の皆さんにしっかりと説明をする私は義務があるというふうに思います。これは地方に対してもそうなんですよね。 そういうことを考えたときに、今、加藤大臣がおっしゃったように、道路等にも使われているかもしれないけれども、やはりもう一般財源化をしてしまった、国民民主党さんが御主張されているところが非常に大きな理由になるのではないのかな、このようにも理解をしていると、まあうなずいていらっしゃるのでそうなんだろうなというふうに思います。 さすれば、そのことを前提としましてお伺いをしたいんですけれども、若干また議論が戻るんですが、このいわゆるガソリン補助金、これ、これまで三年間累計で八兆一千七百十九億円使っているんです。”
“さすれば、加藤大臣、今回の暫定税率を廃止をする理由、ガソリンの高騰対策に焦点当てるならば、これはトリガー条項の発動でもよかったわけですよね。トリガーとは引き金という意味でございまして、これは、レギュラーガソリンがリッター当たり百六十円、三か月続くと二十五・一円、軽油であれば十七・一円の減税をする、こういう高騰対策なんです。 しかし、そうではなくて、今回は暫定税率そのものを廃止をするというふうなことであれば、その理由といったものが何ぞやというのが問われてくるわけであります。つまり、高騰対策以外に理由が必要です。 そのときに、加藤財務大臣は、先ほどおっしゃったように、この道路特定財源が一般財源化をしてしまっている。ということは、これもある意味、税法上は何に使ってもいい、一般会計のお金になるわけであるわけでございますので。そうすると、もう五十数年間も国民の皆さんに対して暫定税率分の御負担をお願いをする理由、根拠、そういうものがなくなったから今回廃止をするというふうな理解を、認識をされているかどうか確認をしたいと思います。”
“総理、今の御答弁は、この後のガソリン税の暫定税率の廃止のところの質問に対する多分お答えであって……(発言する者あり)いえいえ、似てはないんですよね。今私が聞いたのは、なぜガソリン補助金を、このガソリン高、高止まりしているときに、一月に五円削減してしまったのか。その影響は地方住民にとって計り知れないですよ。その点に関する御所見をお伺いしたかったんですけれども。 私は、魂は細部に宿るというふうに言いますけれども、この一点もってしても、やっぱり地方住民の生活、石破政権に任せるのは私は大変厳しいなというふうに思うところでございまして、この点を指摘をさせていただきます。 その上で、先ほど石破総理が御答弁したところにも関係するんですけれども、この度、自民党さん、公明党さん、国民民主党さんの三党の合意で暫定税率というものを廃止をすることになりました。この廃止をする理由、このことについてお伺いしたいと思います。”
“総理、今るる御答弁あったんですけれども、ただ、結果的に、この一月から五円、ガソリン補助金が削減されることによって、ただでさえ高止まりしているガソリン高、これがより一層跳ね上がってしまったわけでございます。 ここにあるように、我々こそが国民に最も近いところにあるというふうなことであれば、今の総理が御答弁したことではなくて、まさしく地域、地方住民の皆さんのそれぞれの生活の厳しさ、苦しさ、これに寄り添った判断をしなければいけなかったのではないかな。私は、今回の一月のガソリン補助金の削減というのは経済政策としても間違っていたんじゃないか。この反省はございませんか。”
“そういった状況の中において、(資料提示)その中において、石破総理、さきの自民党大会においてこう言っているんです。自分たちこそが、国民の苦しみ、それを一番よく知っているんだ。これは、これは党派を超えて共感するところでありますし、また一人の政治家としてもそうあるべきでございます。 ただ、しかしながら、じゃ、さすれば、なぜこの一月に石破政権はいわゆるガソリン補助金というものを五円引き下げたんでしょうか。これによって、地方の住民の皆さん、ガソリンがぐっと上がってしまったんです。本当に苦しい。また、怒りの声も上がっているわけでございます。何を言いたいかと申し上げれば、石破総理、石破総理がこの自民党総裁で言っていることと、そして内閣総理大臣がやっていること、これが真逆なんです、矛盾しているんです。 総理、本当に地方住民の立場に立った政治をやっていただきたいというふうに思いますが、なぜこのようなことをしてしまったんでしょうか、お伺いします。”
“総理、よく認識をしてというふうなことでございますけれども、これ、本当に国民の皆さんも大変注目をしておりますし、総理自身の問題意識も大変高い案件でございます。ですから、この予算委員会で、是非とも審議に資するように委員会開会中に掲示をしていただきたい。そして、加藤財務大臣の方にも、黒塗りができるだけないように、このことも併せて強く要請をしたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 それでは次に、ちょっと順番を変えまして、先ほど田島議員の方からも御指摘がございました、いわゆるガソリンの暫定税率の廃止について質問をしたい、このように思っております。 総理は鳥取県の御出身、私は高知、そして隣にいる中西筆頭は徳島が出身でありますけれども、我が地方は車社会であります。車がなければ生活をすることができません。また、物流を始めとして経済も回らない状況であります。そういった中において、今ガソリン高というのが本当に地方の住民の皆さんの暮らしに重くのしかかっているところでございます。総理の御地元のガソリン代は今、三月ではリッター当たり百八十七円、我が高知県は百九十四円であります。本当に高いですよね。”
“広田一でございます。 午前中に引き続き、よろしくお願いします。 先ほど議論をしておりました商品券問題につきましては、引き続き議論をしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 そこで、先ほどの予算委員会の理事会の場におきまして、森友文書に関し、開示を準備している文書の概要、これが示されたわけでございます。これまで財務省が存否も明らかにしない不開示情報というものを石破総理の指示で開示をしたことは、これは評価するところでございます。 そこで、総理に二つお願いがあるんです。この文書なんですけれども、六冊で本当に数千ページに及ぶ、二千ページ以上というふうなことでございますので、これ、是非とも、この参議院の予算委員会の議論に資するように、この予算委員会の開会中に是非とも提示をしていただきたい。これが一点。そしてもう一点が、それに資するためにも、この公文書というのは国民の皆さんの財産でありますので、黒塗りというのはもう極力行わないと。この二点について、石破総理、是非とも御指示をしていただきたいと思います。”
“そうなると、総理、それって、選挙とか政治の私ははっきり言ってアドバイスだと思うんですよね、経験に基づいたアドバイス。それは、政治活動とは何ぞやということはさることながら、やはりこの一連の会食等は政治的活動ではなかったのかなというふうに私は思うんです。でなければ、単なる懇親で済まされる問題じゃないと思うんですよね。 総理、公邸もお使いになった。そして、私的スペースだというけれども、私、若干公邸の中知っていますけれども、十八人ぐらい会食できるというのは大食堂であって、これほとんど公のスペースというふうに考えるのが普通なんだと思います。そういうふうな状況の中で、先ほどお話をされたような中身ということであれば、これは明らかに政治、選挙を含めたアドバイスというふうになりますので、これは私は政治的な活動だというふうに理解するのが当然ではないかなと思いますが、いかがでしょうか。”
“石破総理、もう一点、私、今回の件で総理らしくないなというふうに思ったのは、今日の御答弁の中でるる出てきました、やはり政治家たるもの、二十四時間三百六十五日、国家国民のために身を粉にして働く、そういった旨のお話をされておりますし、石破総理の政治信条としては、このことはすごく大切にされていると思います。知事をやられた父上の背中を見ながら、このことはずっと肝に銘じていることではないかなというふうに思うわけでございます。 つまり、石破総理というのは、二十四時間三百六十五日、国家国民のために頑張っているというふうなイメージがあるわけでございまして、その石破総理がなぜ、この前の一期生の皆さんの食事会のときだけが本当にプライベートで云々なのかなというところが、私は余りすとんとこないんです。”
“それでは、委員長、先ほどのことを踏まえて、理事会で是非とも協議をしていただければと思います。”
“確かに、こういう予算委員会の場でありますので、しっかりと確たることをお答えをしなければならないという総理の慎重な御姿勢というのは理解をすることができます。 だけれども、まだ総理大臣に御就任をされて間もないわけでございます。そして、歴代自民党政権において、期数別に総理と懇談をし会食をするというのは常態化をしているというふうに私自身も理解をしているわけでございまして、そういった意味からいうと、この前には両手に余るか余らないかというふうに言い方をしながら、今になって総理になってからの回数も定かではないというのは、ちょっとにわかに理解をすることができないんです。ここははっきりとしなければいけないというふうに思いますので、再度の御答弁求めます。”
“立憲民主・社民そして無所属会派の広田一でございます。 本日はこのような質問の機会をいただき、心から感謝を申し上げます。 冒頭に、自分の方からも、今回の十万円の商品券問題についてお伺いをいたします。 石破総理、この話を聞いたときに、なぜ石破総理なのかというふうに多くの国民の皆さんが思ったと思うんです。総理のイメージは、これまでは、もう政治とお金については非常に厳しい方だ、こういった思いを持たれている国民が本当に多いと思います。ですから自民再生の期待も背負われたんだというふうに理解をするところでございます。 その総理がなぜこのようなことをされてしまったのかというふうなことの中で、先ほど小沼議員とのやり取りの中で、私は、政治と金について厳格な石破総理であれば、やはり今回のこの商品券というものを一期生の議員の方にお渡しする場合は、その議員さんの政治団体等に対して支払う形、領収書等を取って、そして法律上きちっと処理をする、そういうふうなやり方を石破総理だったらされたんじゃないかなというふうに思います。”
“その中で、先ほど、冒頭、冒頭に猪口会長の「戦争と平和」の本を引用したお話があったんですけれども、私も学生時代に岡澤憲芙先生の方からこれを読むようにと指導いただいたわけなんですけど、十分に理解できないまま今日に至っていることを恥じるわけでございますが、その中で、猪口会長の本の中で、経済的相互依存関係が戦争の発生させる確率を減少させるというふうなお話がございました。 そういう中で、多国間連携の必要性の中で、やはり日本として、特にこの経済面での相互依存関係を構築をするというふうな役割も大変重要になってくるんじゃないかなというふうに今後思うんですけれども、そういう中で、参考人として具体的に日本がどういう役割を果たすことができるのか、御所見があれば教えていただければと思います。”
“ありがとうございます。 次に、細谷参考人の方にお伺いをしたいと思います。 細谷参考人の方は、二〇二三年の三月に朝日の方に投稿されている中で、このままロシアの一方的な現状変更、これを国際社会が許してしまうと、いわゆる法の支配による国際秩序が崩壊をすると、そして今は国際政治史の大きな転換点に立っているんだと、こういうふうなことを述べられているわけでございます。 そういう中で、参考人もホッブズ主義の世界における日本の進路というふうなことも絡めて、現状、今までリベラルな国際秩序を牽引していたアメリカが百八十度変わるような形で、先生がおっしゃるリベラルな国際秩序の崩壊に手を貸すかもしれないと、こういったような今状態になっているのかもしれないんですけれども、この現状に対して、もし、先般の小泉参考人がおっしゃっていたんですけれども、ひょっとしたら、このまま行くと、停戦合意という名のウクライナにとっては降伏を強いられるかもしれないという状態になってしまう、こういったことがもし現実になった場合に、先生がおっしゃる国際秩序の崩壊というふうな理解でまずよろしいのかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。”
“確かにそうだなというふうに、説得力があるなというふうに感じると同時に、このターゲットとして、いわゆる権威主義国家のところまで意識をされてこのことを主張されているのかどうかということと併せて、自分たちにとってこれから大事なのは、今回のウクライナ侵攻というのが台湾有事に結び付いてはならないということなんですが、この今参考人がおっしゃっている国家の主権と独立と生存というふうな規範で果たして台湾有事というふうなことに関して中国に対して説得力を持ち得るのかどうか、このことも併せてまずお伺いします。”
“会長、誠にありがとうございます。 そして、三人の参考人の皆さんには、とてもすばらしい御意見賜りまして、心から感謝を申し上げます。 自分の方からは、まず、市原参考人の方にお伺いをいたします。 取るべき手段の二番目の方に関連してお伺いをしたいと思うんですけれども、参考人の方は、今年一月の論文の中で、民主主義のイデオロギー回避をというふうな論文があったというふうに思いますが、その中でも、国家間対立の文脈で、もうこれからは民主主義を語るということはやめる必要があるというふうにおっしゃられております。特に、ウクライナへの支援動員といったことに関しまして、民主主義ではなくて、先ほどもお話あったように、国家の主権、論文の中では独立という言葉を使われ、そして今は生存というふうにおっしゃっておりますけれども、こういった普遍的な価値といったものが侵害された事実に焦点を当てるべきだというふうにおっしゃっております。”
“大臣おっしゃるとおり、その乖離というか、その核抑止との関係についてどうするのかということだと思いますので、私は、だからこそ、日本政府がまずはオブザーバー参加をすることによってその核保有国と非核保有国の橋渡し役ができるのではないかな、こういうふうに思うところでございます。 最後に、核兵器禁止条約の方にはこうも書いているんです。核兵器使用の被害者、被爆者が受けた容認し難い苦しみ及び害並びに核兵器の実験により影響を受けた者の容認し難い苦しみに留意すると。つまり、唯一の被爆国である日本に対してこのような思い、メッセージを出している条約でございますので、是非オブザーバー参加をするように強く求めて、質問を終わります。 どうもありがとうございました。”
“ちょっと、若干ちょっと視点を変えてお聞きをしたいというふうに思うんですけれども、私は、いわゆるNPT体制と核兵器禁止条約というのは決して相反するものでもないし、矛盾するものでもないというふうに考えているんです。 核兵器禁止条約をちょっと読んでみますと、核軍縮、あっ、核軍備の縮小及び不拡散に関する制度の基礎である核兵器の不拡散に関する条約の完全かつ効果的な実施が、国際の平和及び安全の促進に不可欠な役割を果たすと、こういうふうに書いてあるんですよね。このように、核兵器禁止条約は、いわゆるNPT、これを評価しているというふうに理解をすることができます。CTBTについても極めて重要と評価もしているわけなんですよね。 ですから、私は、むしろこの核兵器禁止条約はNPTとも相互に連携し合うものではないかなというふうに考えるわけでありますけれども、この点についての岩屋大臣の御見解をお伺いしたいと思います。”
“ということは、確認なんですが、核兵器保有国が一国も入っていないからオブザーバー参加をしないということではないということですね。 ですから、この核兵器禁止条約に核保有国が一国も入っていないですよね。確かに、この内容を見ると、とても核保有国がすぐに参加できるような内容にはなっていないというふうに私も理解できるんです。だから、それをもって、一国も入っていないからだと。けど、NPTの方はそうじゃないんだと、保有国も非核保有国も入っていると。 核保有国が入っていないから我が国は核兵器禁止条約にオブザーバー参加すらできないんだということではないということですね。”
“そういったことを踏まえた上で、じゃ、この核兵器禁止条約の中身についてお伺いをしたいなというふうに思います。 冒頭の御発言の中で、この核兵器禁止条約は核廃絶の出口として大変意義のある条約だというふうなお話があったわけでございますが、そういうふうなところの中で、あともう一点、ちょっとその前にもう一つ確認したいのが、何かこれまでの答弁を聞いていると、何かこのオブザーバー参加しない一つの理由が、核保有国が一国も参加していない、だからオブザーバー参加しないんだ、こういうふうにも読み取れるような言い方を、言いぶりをしているんですけれども、これについてはどうなんでしょうか。”
“そのとおりだというふうには思います。 その上で、若干、これまでの国会の議論を聞いたときに、ドイツとかオーストラリアとか、何か各国の、オブザーバー参加している国々の言動、こういったものを検証しないと、何か参加するもしないもあったものじゃないみたいな、そんな話を石破総理されているんですが、やっぱり私は、そうではなくて、やっぱり唯一の被爆国として、先ほど大臣がおっしゃったように、その日本が、核の傘にある我が国がオブザーバー参加をしてどういうふうな発言をし、行動をし、そして発信をしていくのか、これは非常に大きな影響があろうかというふうに思います。 よって、そこはしっかりと考えてもらいたいなというふうには思うんですけれども、ただ、何かドイツがこうだからああだからというふうなことではなくて、やっぱり岩屋大臣がおっしゃったように、我が国の主体性、自主性ですよね、これをしっかりと持った上で、この核兵器禁止条約のオブザーバー参加について、それは参加する方向で私は取組を進めてもらいたいなというふうに思うわけでございます。”
“その中で、来年三月の締約国会議にオブザーバー参加をというふうな機運が大変盛り上がっているわけでございますし、これまでの国会答弁をお聞きすると、石破総理大臣もこれ検証なくして話は始まらないというふうな趣旨のことを申し上げ、特にドイツなどを特出しにして、これを検証をしていく、こういうふうなことでございますけれども、まずこの検証状況についてお伺いをしたいと思います。何を検証して、今の段階でですね、今の段階で構いませんので、その検証状況について示していただければと思います。”
“これについてはおいおいこれから聞いていきたいなというふうに思うんですけれども、やはりこの核抑止については、これは本当に僕自身も必要なことだというふうに思いますし、これがまさしく現実的な対応、国民の生命、財産を守っていく上ではこれに正面から向き合っていかないといけないな、しかし、唯一の被爆国としてこの核兵器の廃絶に向けてどう取り組んでいくのか。ただ、そもそもこの二つというのはまず相矛盾するものではないというふうなやっぱり前提で考えていかなければ、もしその核抑止の云々を盾にして核兵器禁止条約にオブザーバー参加すらできないということであれば、これ、いつまでたっても参加をすることができないというふうな話になってしまうのではないかなというふうに思いますので、私はその大前提について何らかのやっぱり違った観点が必要ではないかなというふうに思います。”
“どうもありがとうございます。所管外では、ないにもかかわらず御答弁いただきました。 もちろん日本政府がこれまで何の対策も講じていないというわけではありませんけれども、ただ、田中さんから言わせれば、全くしていないという極めてこれは厳しい評価になっているというふうに思いますので、これらに対しても、なぜこのような発言をしなければならないのかというふうなことについてもしっかりと寄り添った対応をしてもらいたいなというふうに思うところでございます。 それでは、核兵器禁止条約に関連してお伺いをしたいと思います。 まず、これも岩屋大臣にお伺いするんですけれども、日本が核兵器禁止条約に現時点でオブザーバー参加していない理由についてお伺いしたいと思います。”
“自分自身も、非常に田中さんの演説すばらしかった、心に残ったわけでございますけれども、その中で田中さん、こう言っているんですよね。核兵器国とそれらの同盟国の市民の中にしっかりと核兵器は人類と共存できない、共存させてはならないという信念が根付き、自国の政府の核政策を変えさせる力になるよう願っています。つまり、核兵器は人類とは共存できない、こういうふうなメッセージであるというふうに思いますけれども、この点についての岩屋大臣の御認識、お伺いしたいと思います。”
“どうかよろしくお願いを申し上げます。 それでは次に、核兵器の禁止、削減に関連してお伺いをしたいと思います。 まず、この度、日本原水爆被害者団体協議会、いわゆる日本被団協の皆さんがノーベル平和賞を受賞をされました。これは、ロシアによる核の威嚇が顕在化し、分断と対立が進む国際情勢の中だからこそ大変意義のある受賞だというふうに思います。 そこで、まず岩屋大臣にお伺いしたいと思うんですけれども、この度の日本被団協の皆さんのノーベル平和賞の受賞の意義と、その際、ノーベル平和賞の授賞式の中で田中熙巳さんの演説がございましたけれども、これについての御感想をお伺いをしたいと思います。”
“検討するということでありますので、検討結果については当委員会に報告をしていただきたいなというふうに思います。 そしてあわせて、先ほど言いました答弁書にそういう専制独裁国家というふうな表現があったのか否か、そして、過去において歴代総理がこのような表現を使ったことがあるのかどうか、このことも併せて調査をして当委員会に報告してもらいたいと思いますが、委員長、お取り計らいの方をよろしくお願いいたします。”
“そうすると、岩屋大臣、やっぱりこれから、例えば中国とも戦略的な互恵関係、しっかりとつくっていかないといけない。ロシアとは、本当に厳しい今関係でありますけれども、北方領土問題を解決して、これもまた平和条約等を結んでいかないといけない。また、北朝鮮もしかりであります。日朝平壌宣言を踏まえて、これまでの不幸な過去を清算をしていって正常化に向けていく努力という、これは、この前の大臣所信にもあったように、岩屋大臣自身も堅持をしていくというふうにおっしゃっているわけであります。 そうした中で、非常に誤解を生むような、このある意味、石破総理大臣の軽率な御発言ですよね。それについては、やはり岩屋大臣の方から石破大臣の方に申し上げて、この議事録等についてはやっぱり訂正した方がいいんじゃないかと、そういうふうに進言されたらどうでしょうか。”
“岩屋大臣、石破総理をかばわれるお気持ちというのは外務大臣として非常にあるべき姿なんだろうなというふうに思いますけれども、ただ、特に先般の森本真治議員に対する答弁は、もうこれ議事録に残っちゃっているんですよね。個々の国家のことを言ったわけではないと言いながら、もうロシアであり、中国であり、北朝鮮であり、核を持った専制独裁国家が周りにあるというふうにもう明示しているんです。ですから、今の岩屋大臣の御答弁というのは残念ながら了解することはできないんです。 その上で、重ねてお伺いしますが、当時の石破総理大臣のこの関連する質問の答弁書にですね、答弁書の中に専制独裁国家というふうな文言はあったんでしょうか。 そしてまた、この専制独裁国家というふうなことについて、日本政府として、何か定義なり、どういう国家体制であるかというふうなことについて定義付けをしているものなんでしょうか。このことについてお伺いします。”
“実は、この同趣旨の答弁をお隣にいらっしゃいます松沢成文議員とのやり取りの中でも言っておりましたので、これ、石破総理大臣はそのような認識を持たれていることは間違いないなというふうに思いますし、岩屋大臣も、そして中谷大臣もその場には同席をされておりましたので、その御答弁については御記憶があろうかというふうに思います。 そこで、まず確認なんですけれども、そもそも専制独裁国家とはどのような体制を意味するのか、歴代総理の中で、中国、ロシア、そして北朝鮮を専制独裁国家であると国会で答弁した総理はいたのか、これについてお伺いすると同時に、あわせて、岩屋大臣の方には、岩屋大臣自身も石破総理大臣と同様の認識を持たれているのかどうか、このことについてお伺いをしたいと思います。”
“ただ、こういった事柄については、一定、私も同意するところではありますけれども、一方で、危機感を繰り返し強調するというふうなことについても、あおり過ぎの懸念もあるのではないかなと、こういうふうにも感じているわけでございます。 そういった中で、本当に厳しく複雑な安全保障環境の中、特に日本周辺においては、中国、ロシア、そして北朝鮮という核を保有する国があるわけでございます。ですから、この三つの国の今の国家体制といったものが一体どういうものであるのか、これはきちっと考えていかないといけないことではないかなというふうに考えます。 そういった観点に立って、先般、石破総理大臣なんですけれども、去る十二月六日の参議院予算委員会で、森本真治議員の質問に対する答弁の中で、ロシアであり、中国であり、北朝鮮であり、核を持った専制独裁国家が周りにあるというふうに述べております。”
“これまた、おそれがある場合をいかにして防いでいくのか、こういったことについても残念ながら具体的な御答弁がございませんでした。 次に、週末地元に帰り、首長さんや地方議員の皆さんとこの地方自治法改正についてお話をいたしましたが、この改正内容やその必要性、課題についての御認識はまだらでございます。 その理由の一つが、地方議会での議論がまだまだ深まっていないというふうなことがあるのではないかなと思います。六月議会は始まったばかりで、まだ一般質疑や開会していない議会もございます。地方自治に大きな影響を与える改正をする場合は、地方議会を巻き込んだオール地方の活発かつ深い議論が必要だと考えております。つまり、この千七百九十四ある地方議会の総意も分からないままに拙速に結論を出すことは、地方議会の意思を重んじていないばかりか、将来に禍根を残しかねないというふうに思います。 このことを指摘をいたしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“先ほどの答弁を聞きましても、本法案が持っている危惧、デメリットについての具体的な言及がございませんでした。とても残念であります。 関連して、補充的な指示権に対する懸念についてお伺いをします。 この指示権行使の条件は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生するおそれがある場合、発生するおそれがある場合まで広げられております。これは、危機管理上、その事態になれば手遅れになる可能性がある場合がございますので、その手前のおそれがある時点で対処することの必要性は一定理解することができます。ただ、補充的指示権の場合、対象が不明瞭なので、時の政権が恣意的な運用をすれば歯止めが掛からなくなる懸念がございます。 おそれがある場合を理由とした恣意的な補充的指示権の行使をいかにして防いでいくのか、その法的担保はどうなっているのか、松本大臣にお伺いをいたします。”
“これ自体は喜ばしいこと、誇らしいことでございますが、災害対策基本法や感染症法などのように具体的な事例や知見が蓄積されておりませんので、もしこのような事態が生じると、想定外のことが生じるリスクの蓋然性は高いわけでございます。よって、今回の質疑を通じて更に検証を深めていただければと期待をいたしております。 ただ、今回の補充的指示権の創設は、何のために強力な権限を国などに付与するのか、立法事実を挙げて国民の皆さんに分かりやすく説明できない上に、本日もそうでございますが、地方分権改革に逆行するのではないか、自治体の自主性が損なわれ、指示待ち体質になるのではないか、自治体の主体的な判断に萎縮効果をもたらすのではないかなどの基本的な問題についてさえ説得力ある説明もございませんでした。 以上、これまでの議論を踏まえると、補充的指示権を創設する意義、メリットより、危惧、デメリットの方が大きいというふうに考えますが、松本大臣の御所見、お伺いします。”
“広田一でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。 松本大臣は、補充的指示権につきまして、個別法が想定していない場合であって、特に、国民の生命などの保護を的確、迅速に行うために特に必要があるときに行使をされる旨の説明をしてこられました。その上で、政府は、特定の事態を除外しているものではない、その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が補充的指示権の対象となるとしておりますが、具体的に何を指しているのか分かりません。 これらを踏まえて、私は、過去の政府答弁などから具体的な事態、事例を挙げて、補充的指示権を行使をする可能性は排除されていないのか、確認の意味の質問をしてまいりましたけれども、これに対しても明確な御答弁はございませんでした。 また、御答弁などを聞く限り、事態対処法、国民保護法などと補充的な指示権の関係につきましては、法案提出前にこれ突っ込んだ検討はなされていなかったというふうに思う次第でございます。 これまで、幸いなことに、事態対処法などは発動されていないというふうに承知をしております。”
“大臣、この答弁、もう多分何度目かの答弁だというふうに思いますが、もちろん必要な規定があるということは私は承知をいたしております。しかしながら、その必要な規定では対処することができない隙間、穴があるというふうに申し上げさせていただきました。 なぜ私がこういった質問をするかというと、やっぱり、大臣の御答弁の中にある、特定の事態を除外しているものではございませんと、この一文がちょっとどうしても気になるわけでありまして、やっぱりこれ、一旦修正するなりして、大規模災害と感染症法に今回の法律はもう特化するんだぐらいの私は修正があればもっと議論がすっきりするのではないかなというふうに思ったところでございます。 こういったことについて、また次回、若干議論をしていきたいというふうに思います。次は、グレーゾーン事態についてもできれば議論したいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 本日はこれで質問を終了します。ありがとうございました。”
“ですから、現状の個別法では対応する法律がありません。だったら、どうするのかというふうなことを議論をしていかないといけないというふうに思いますし、この点は、松本大臣も非常によく、外務大臣等もされたわけでございますので、よく御理解をしていただいているというふうに思いますので、この穴というか隙間について、どうやって埋めていくのかというふうなことについて、今回のこの補充的な指示権が該当する可能性は排除されていないのかどうか、この点についての御所見、お伺いします。”
“大臣、そういうふうに御答弁いただいているんですが、若干私の質問に答えていただいていないのが、国民保護法で規定をしております肝の、肝中の肝は、国民の皆さんの避難等の国民保護措置であります。よって、存立危機事態の場合には、事態対処法でできることなども萬浪審議官の方から御紹介があったようにあるんですけれども、しかし、本質的な住民の皆さんの避難等についてはできないわけでございます。 そのことは、何を申し上げたいかというと、その点については今個別法で対処できないわけでございまして、じゃ、この場合、こういう事態が起きたらどこで対応するんでしょうか。松本大臣の御所見、お伺いします。”
“萬浪審議官、ロというふうにおっしゃっていたんですけど、これ、これ多分ニの間違いだというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 先ほど萬浪審議官の方から御答弁がございましたように、今回の議論の中で、やっぱり穴となる事態があるんです。つまり、国民保護法においてこれ肝となる住民の皆さんに対する避難、そして警報等については、やっぱりこれ国民保護法でしかできないんです。存立危機事態において、ホルムズ海峡の事例が起きて、これは安倍元総理がるる御答弁しておりましたように、国民の命が大変危険にさらされる、そういうふうな事態になったら、特に高齢者の人とか子供たちとか障害者だとか入院患者さん、こういった方々はやっぱりその地域外に避難させないといけない場合がこれ想定されるわけでございます。 ですから、今回のこの法案には、やっぱり穴、隙間があるというふうに思いますけれども、松本大臣の御所見をお伺いします。”
“対処基本方針で書くというのは、これは結構乱暴なやり方じゃないかなというふうに思うところでございます。 そして、その上に、大臣の方からは、やはり国民保護法が一番肝としている住民の皆さんの避難等を通じて国民保護措置を講ずるというふうなことについては言及をされておりませんでした。やっぱりこの事態対処法でそこまで読み込むのは、私は、なかなか難しいのではないかな、よって、そこにいわゆる穴、隙間というのが生じる可能性があるわけでございます。 そこで、ちょっとさらに、これは萬浪審議官又は山野局長にお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、国民保護法の第十条、第十一条、そして第十六条に規定されております、国や都道府県、そして市町村の実施する国民の保護のための措置というふうな規定が御承知のとおりあるんですけれども、これと同等の措置を事態対処法に基づいてできるんでしょうか。”
“これは恐らく事態対処法の第二条、第三条などを念頭に置いているというふうに思いますが、そこで、松本大臣にお伺いをいたしますけれども、それらの規定によって、存立危機事態の立法事実であるホルムズ海峡の機雷掃海事例などに関し、国民保護法と同等の国民保護措置を講ずることがなぜできるのか、その法的根拠についてお伺いをいたします。”
“この穴につきましては、先日の委員会で萬浪審議官の方からは、避難などが必要な事態は我が国に対する武力攻撃が予測される事態なので、武力攻撃事態等を認定して、あくまで国民保護法に基づく措置をして穴を塞ぐという旨の答弁がございました。 これは、確かに存立危機事態が日本近傍で発生しておればそうなんですけれども、これ安倍政権が立法事実として存立危機事態を議論する際に挙げておりましたホルムズ海峡の機雷掃海の事例では、これは日本から約一万二千キロ離れた中東で発生する事態でございますので、これを日本近傍で発生したとするのは無理筋でございます。よって、ここにも、事例によっては穴、隙間が生じてくるわけでございます。 それに対して、松本大臣からは、存立危機事態への対応には国民保護法は適用されないと理解していますが、その上で、存立危機事態においては、事態対処法制で適切に対応することとされておりまして、事態対処法に必要な規定が設けられている旨の御答弁がございました。よって、補充的な指示を行使することは想定していないと述べられているわけでございます。”
“広田一でございます。 本日の最後のバッターでございますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。 自分の方からも、今回の地方自治法改正の柱でございます国民の安全に重大な影響を及ぼす事態等と事態対処法に規定されております事態等との関連について、どう整理していくのか、お伺いをいたします。 無論、災害対策基本法や、また感染症法による事態も大変深刻だというふうに思いますけれども、特に事態対処法の関連する事態というのは我が国が武力行使をするという極めて烈度の高いものでございますので、この点についてお伺いをしたいと思います。 これにつきましては、衆議院等の議論では、事態対処法に規定されております三つの事態を一くくりにして議論がされております。確かにそのとおりではあるんですけれども、この三つの事態の中で留意しなければならないのが存立危機事態でございます。それは、この事態が国民保護法の対象になっていないからです。よって、まずここに、参考人のお言葉を借りれば、穴であったり隙間が生じているわけです。”
“それにちょっと若干関連すると思うんですけれども、第二百五十二条の二十六の四で事務処理の調整の指示の規定があるわけでございます。確かに、各大臣から都道府県に対してこういった指示をして、それぞれのエリア内の市町村等の調整を図るという一つの流れが必要だというふうには私も理解するんですけれども、一方で、福岡県とか神奈川県とか指定都市を抱えているところにおいて、通常の県とその指定都市との関係を考えると、むしろ県からその指定都市に対してそういった調整というふうな形の流れよりも、むしろ、国がその県と指定都市との間で総合調整を図るということが現実的なそれぞれの関係からいうと私は合理的で効果的だというふうに思うんですけれども、そういった規定というか役割についての御所見をお伺いできればと思います。”
“そうすると、国による総合調整というのが前提というふうなことなので、あえて今回、改正案に総合調整の機能というか、国の役割というものは設定する必要がないと、そういうふうなお考えなんでしょうか。”