櫻井周
立憲民主党・無所属 · Japan
“ありがとうございます。 せっかく作る大きな一歩ですので、実効性を高められるように、お互い知恵を絞っていければというふうに思います。 続きまして、在り方検討法案、これは自民党と維新の会御提案の法案でございます。二百十九回衆法八号についてお尋ねをいたします。 まず、二条についてでございます。 二条二項では「国会に置かれる学識経験を有する者により構成される合議制の組織」というふうに書いてございますが、これは新たに組織を設置するということなんでしょうか。また、この合議制の組織のメンバーは何人で、誰がどうやって選ぶのか。また、合議制の組織に事務局を置くのかということがこの条文からは分からないということなので、是非御説明いただきたいと思います。 それから、重ねてちょっとお伺いをいたし…”
“立憲民主党の櫻井周です。 本日は持ち時間が十五分と短いので、早速質問に入らせていただきます。 まず、国民民主党、公明党御提案の規制強化法案、二百十九回衆法二号についてお尋ねをいたします。 立憲民主党は、維新の会、それから参政党、有志の会とともに、企業・団体献金禁止法案を提出しております。企業・団体献金は禁止すべきという考えに変わりはございませんし、引き続き成立に向けて努力を続けているところではございます。 しかしながら、残念ながら、この禁止法案の成立、現状では見込めないということになっております。そこで、現状から少しでも改善できるものとして、今回のこの規制強化法案を評価させていただいているところです。 以下、本法案の可決、成立をさせるために、修正の提案と、それから確認をさ…”
“今の御答弁ですと、いや、別にわざわざ法律にするほどのものでもないんじゃないのと。まあ、百歩譲ってあるとすれば、合議制の組織についてちゃんと設置法的な感じで書いてあるんだったら、まだそういうことかというふうにも思えるんですが、それすらも法案成立後に協議というんだったら、協議がまとまってから法案を出してきていただいたらよかったんじゃないかな、こんなふうにも思います。 続きまして、この提案者であります維新の会にお尋ねをいたします。企業・団体献金についての考え方をお尋ねいたします。 今回のこの在り方法案の二条に記載の事項を満たした法案、これは既に、日本維新の会と我が党立憲民主党等によって、企業・団体献金の禁止法案として提出をしております。 企業・団体献金の禁止の実現に向けて少しで…”
“いやいや、現状よりは大分厳しく制限できていると思うんですよ。これは是非、一歩前進のためにも、少しでも改善するためにも、賛成、よろしくお願いいたします。 続きまして、公開強化法案、これは自民党から提出いただいております二百十七回衆法四号についてお尋ねをいたします。 企業献金の透明化ということで、二十一条六項においてデータベース化するということになっておりますが、政党において受領した企業献金をいろいろな支部で受領すると、あちこちばらばらになっちゃうわけなんですが、これは名寄せするということでよろしいんでしょうか。 例えば、公開基準の五万円以下の政治献金を複数の支部で寄附を受ければ政党としての公開基準を超えた献金になると思うんですが、でも、五万円以下のやつは幾ら名寄せしても全然…”
“ありがとうございます。 削除も含めて検討いただけるということで、よろしくお願いいたします。 私どもも別に、政党法について、絶対こんなのけしからぬと言っているわけでは全然ないですから。ただ、ちょっと、今回成立を目指すにはということで、その点も御了承いただければと思います。 続きまして、都道府県連を経由した迂回的な献金という脱法行為の懸念についてお尋ねをいたします。 二十一条五項で、企業・団体献金の受け手とは、政党本部のほかは、都道府県連の支部に限るということにされております。このこと自体、大きな一歩だと思って、評価をさせていただくところでございます。 ただ、せっかくこういうルールを作っても、この規制をかいくぐるために、形式的には都道府県連支部に政治献金をするというようにして…”
“こうした迂回的献金は、実態として別の支部への政治献金であるにもかかわらず都道府県連支部への献金と記載すれば、これは虚偽記載に当たり、政治資金規正法十二条違反になるというふうに私は考えたんですが、そういった理解でよろしいでしょうか。 また、都道府県連への寄附と、その他支部への送金の時期それから金額など、そのほかいろいろな証拠が残っていれば、迂回的献金というふうに認定をして、これは違法だというふうな認定も可能になってくるかとは思うんですが、金額を変更したり時期をずらしたりというようなことをされてくると、なかなか迂回的献金だといって判別するというようなことが難しくなってくるのではないのか、こんな心配もするんですが、どのようにして実効性を担保するのか、是非御教示ください。”
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“今、三村局長から御答弁いただきましたけれども、御答弁の内容は全くそのとおりなんですが、ただ、要は、約束して、約束したことがちゃんと履行されているかどうか、そこの担保なんですよね。 これはなかなか、例えば、よその、仮に中国としましょうか、中国がやっている事業について、日本政府がモニターするとかというのはなかなかやりにくいことですし、世界銀行といえどもなかなかやりにくいところではあるんですが、これは何かやはり工夫をして、きちっと約束したことが履行できているかどうか、確保していくことが重要かと思います。 例えば、世界銀行は、これは何か、ちょっと名前を忘れましたけれども、通報制度みたいなものがあって、現地の住民の方とかないしは市民団体の方が、環境破壊が行われているとか、とある国の資金援助によって、例えば山の中にダムを造りました、それで環境破壊が行われているとか、ないしは住民が強制的に移転されて人権侵害が行われているとか、そういったことがあれば通報できる仕組みがあるやに承知をしているんですけれども。”
“G20の国の中ではロシアも入っているかと思いますが、なかなか全ての国というところは、一方で必要性は高いんですが、他方で、現下の国際情勢の中で厳しいところももしかしたらあるかもしれませんが、是非、国際金融の秩序を守っていくためにもお願いしたいと思います。 あともう一つ、おととし、二〇二二年三月十一日、財務金融委員会で、私の質問に対して財務大臣からの御答弁なんですが、環境ですとか社会にも配慮し、途上国の持続可能で包摂的な成長の実現に資する支援を行うこと、これが極めて重要と考えておりますと、G20原則では、もちろんこれは中国も入っているんですけれどもということで、社会面、生態系や生物多様性を含む環境面への配慮といった点も明記しているところ、こういう答弁をいただいております。 重要性は認識しているし、それは一応宣言等ではうたって、約束もしている。ただ、本当にやっているかどうかというのは、これはまた別な話でございまして、開発途上国での事業の実施において、環境配慮、社会配慮、これが十分できているかどうかということ、これはIMFなり世界銀行なり、日本政府は確認できているんでしょうか、いかがですか。”
“これで、今、御答弁は十八か国というお話でございましたけれども、G20全てのメンバーにも呼びかけをしているというお話なんですが、この十八の国の中に中国やインドは含まれているんですか。既に去年の作業をやったところの中に中国、インドは含まれているのかどうか、教えていただけますか。”
“大臣からは、債務の管理能力についても御答弁いただきました。 債務の管理能力に関しましては、資料三につけております。 これも日本経済新聞の去年の七月の記事でございますが、「途上国の債務、透明性確保へデータ集約」ということで記事になっております。ただ、貸し手のデータを全部集めました、借り手のデータを全部を集めました、そうするとこれはちゃんと対応するはずで、金額も一致するはずなのに、この日経新聞の報道によりますと、ずれていたということが、結構ずれが生じていたということが明らかになった、こういう記事でございます。 まず、債務データ、債権データの突合ということは、G7の議長国であった日本の主導で取り組んだというふうにも承知をしておりますが、このときの、一年前の記事ではずれがあったという話になっているんですが、このずれは、ちゃんとその後確認して、ぴたっと合うようになったのかどうなのか、この点いかがでしょうか。”
“ただ、大事なことは、フィージビリティーの高い案件を形成していく。準備不足のままに事業を始めてしまうと失敗し、それがある種、不良債権といいますか重荷になってしまうということだと思います。逆に、ちゃんと準備をし、フィージビリティーの高い事業、これをちゃんと実行できれば、リターンも大きいわけですから、借金をしても、その借金の返済には困らないはずなわけです。債務が問題になるのは、リターンが不十分な事業が少なからずあるということではないのかなというふうにも思うわけでございます。 そこでお尋ねをいたしますが、やはり借り手の実施能力、つまりフィージビリティーの高い案件を形成していく能力、そして、建設等、土木工事等であれば建設する能力、それをまた完成後ちゃんと運営する能力。鉄道等でありましたら、鉄道の線路を敷いて電車を買っても、ちゃんと電車の整備とか、きちっとできなければ動かないわけですから、こうした運営能力というのが必要になってくるわけなんですが、こうしたことはきちっとできているのかどうなのか、また日本がどのような支援をしていくべきなのかということについて、財務省の認識をお願いいたします。”
“こうした資金ニーズがある、開発ニーズがあるというのは大変重要なことではあるんですけれども、では、実際に借り手の方がそれをしっかりと実施していく能力があるのか、また、多額の資金を借りたときにその債務を管理する能力があるのかということも重要なポイントです。 資料一をつけさせていただいております。これはワールドバンクのインターナショナルデットレポート二〇二三の該当ページをコピーしたものでございますが、ざっと見ていただいて分かるとおり、下の表ですね、二〇一〇年から二〇二二年を比べただけでも、ほぼ、債務の残高は、四千三百二十六というところが八千九百六十六というふうになっていることからも分かるとおり、倍増しているという状況です。 それから、二〇二三年十二月十三日の日本経済新聞の記事でございますが、こちらでは、「途上国の債務返済六十五兆円、過去最高」ということで、これは、アメリカやヨーロッパの金融引締めによる金利上昇で利払い負担が増加しているということも併せて書かれております。すなわち、多くの国が危機への道を歩んでいる、こんな指摘もあるわけなんです。”
“質問の前提として、二年前、二〇二二年三月十一日のこの財務金融委員会におきまして、このときにもIMF、IBRD加盟措置法の改正案がありました。このときにはIDAの増資でございましたけれども、私も質問をさせていただいて、鈴木大臣から御答弁をいただいております。この部分を踏まえるのと、それからもう一つ、去年十一月十九日に、NHKスペシャル「混迷の世紀 世界“債務危機”は止められるか」ということで、国際局の皆さん、三村局長も、それから神田財務官も、結構、長時間インタビューで答えられておりましたけれども、こうした報道も踏まえてちょっと質問をさせていただきます。 まず、開発資金ニーズということです。SDGs、二〇三〇年目標ということで世界を挙げて取り組んでいるわけなんですが、これまでの間に非常に多額の資金のニーズがあるというふうにも言われております。例えば、OECDのインフラストラクチャー二〇三〇、これは大分前の数字ですけれども、このときには、世界のインフラ投資額、累計で七十一兆ドルに上るのではないのか、こんな推計もあったりします。”
“今、大臣から、事務負担が増大しているということは認識いただいているというお話でございました。二割特例とかいろいろなことをされて、これはこれで、税負担を軽減するためには必要なのか、必要というか、元々なしにすれば一番いいんですけれども、いきなり十割というわけにはいかないからということで二割ということにしているんでしょうけれども、そうすると、これまた事務負担が増える、二割だからまた大変というお声もこれまたありまして、やはりいろいろなところで無理が来ているんじゃないのかなということを改めて申し上げて、閣法の審査に入りたいと思います。 まず、IMF増資の必要性ということで通告させていただいておりますが、この点については、先ほどの稲津議員からの質問でも取り上げられておりましたので、ちょっと飛ばして、もし時間があれば後で戻ってくるということにしたいと思います。 続きまして、IMF出資クオータの決定経緯についても、これまでの三人の委員の方からの質問もございましたので、ちょっとこれも飛ばさせていただいて、三番目の開発金融をめぐる情勢変化というところに移りたいと思います。”
“大臣として、現場の状況をどのように把握をされていますか。もし、この税負担が、税負担といいますか、税の金額の負担だけじゃなくて事務負担ですよね、これが大きいということであれば、やはりここはもう思い切ってインボイスは一旦廃止をするということを提案申し上げたいんですが、大臣、いかがでしょうか。”
“続きまして、インボイス制度についても一つお伺いをいたします。 この三月までの納税期間の中で、自民党は脱税しているんじゃないのか、それに対して国民は増税なりインボイス制度で厳しく取り立てられているという怨嗟の声が上がっているわけなんですが、インボイスに関しましても、ストップ!インボイスというグループがアンケート調査を行いました。 そのお声をちょっと御紹介いたしますけれども、新たに発生した消費税や事務負担に対して価格転嫁ができず、売上げや貯蓄を減らして対応しているというお声、それから、新たに発生した消費税や事務負担を借入れして補填しているというお声、消費税の負担が大きく事業が成り立たなくなりそうだというお声、経理、申告作業が非常に大変だったというお声が非常に多かったということ。それから、インボイス未登録の事業者が、重要な発注元、売上先から、値引きや取引排除など何らかの不利益を被っている、そういうお声もあります。事業、仕事の見通しが悪く不安、廃業、転職を視野に入れていると、マイナスの影響を訴えておられます。 やはり、大臣、インボイス制度は大変負担が大きい、納税事務負担が大きい。”
“大臣から厚生労働省が自分で決めていいというふうにおっしゃられていますので、是非、厚生労働省できちっとこれは社会福祉事業に位置づけて、消費税非課税ということでやっていただきますよう要望を申し上げて、この障害者相談支援事業の件を終わりにさせていただきます。 政務官、ありがとうございました。”
“武見大臣だって、これはおかしいというふうに思われている節のある答弁をされているわけですよ。では、何で社会福祉事業に入れてもらえないかというと、結局、消費税の問題で、それは財務省がうんと言わないからというふうに厚生労働省のかなりハイレベルの方がこっそりおっしゃっていたというふうにも聞いております。結局、財務省なんですよ。 大臣、消費税、さすがにこの部分について非課税にしていただけませんでしょうか。”
“今いろいろ御答弁いただきましたけれども、それは三月二十九日の厚生労働委員会で既に井坂議員が、それはおかしいでしょう、今の答弁はおかしいでしょうということを詰めて、大臣も、これは私もレクを受けるときに理解するのに相当大変でしたというふうにおっしゃられているわけなんですよ。 いろいろおっしゃいましたけれども、障害者相談支援事業、まず入口のところでここに行って、それで具体的な話の流れで一般相談支援事業に行くこともあるし、特定相談支援事業に行くこともあるしという流れになっているのに、何でこの最初の入口のところは消費税課税になっているのかということなので、これは多分、自治体がやらなきゃいけないということで、地方自治体がやるものだから、それで社会福祉事業に指定されていないというのが元々の経緯なんだろうなと思いますけれども、地方自治体も、いろいろほかにもやらなきゃいけないことがあるからということで、それを外注するといいますか外出しをしたときに、実は消費税非課税というふうになっていなかった、あれっという、そういうことだと思うんですね。”
“また、資料八にもつけておりますけれども、先月、三月二十九日にも井坂信彦議員が、衆議院厚生労働委員会でもこれを質問で取り上げております。 要するに、障害者自立支援法の中で、一般相談支援事業それから特定相談支援事業、これは非常に似ているものです、それと、今回私が問題だと言っているこの障害者相談支援事業、非常に似ている事業なんですけれども、一般相談支援事業、特定相談支援事業、これは消費税非課税なのに、障害者相談支援事業だけが消費税課税対象になっているということで、これはもう、福祉事業なんですから、消費税非課税ということにしてはどうですかということを提案申し上げるんですが、大臣、これは非課税にしてもらえませんかね。いかがでしょうか。”
“立憲民主党の櫻井周です。 本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 本日は閣法審査ということでございますが、ちょっとだけ最初に消費税のことについて取り上げさせてください。ちょっと順番を入れ替えて、最後に書いていた消費税というのを一番最初にやらせていただきます。 まず、資料七もつけております。こちらには、中日新聞で去年の七月二日の記事を載せております。これは一体何があったかといいますと、障害者相談支援事業について、実は消費税が課税される、課税対象だったということが明らかになって、それまで消費税非課税だと思っていたと。大体、福祉関係の事業というのは非課税になっているものですから、非課税だと思っていたのが実は課税対象だったということで、先月、地方自治体でも、慌ててこの消費税分、しかも五年分追徴課税ということで来ているということなので、それに対応する予算組みをしたということで、全国的に大騒ぎになっているということです。 この件については、昨年の十二月七日にも阿部知子衆議院議員が、社会福祉の基幹事業というべき障害者相談支援事業の見直しに関する質問主意書というのを出しています。”
“ちょっとおかしいですよね。総理の答弁と違います。総理は、政府が現に保有する情報と御答弁いただいているわけですから、これは政府委員と総理との答弁がずれていると思いますので、この点も含めて、やはりそこは曖昧にせずに条文に明記することを提案申し上げて、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“そうすると、本会議で総理は、現に政府が保有する情報というふうに答弁されているわけなんですが、それと何か話が違ってきますよね。まだ持っていない情報は、総理の言う現に保有する情報には含まれないじゃないですか。”
“今の答弁を聞くと、やはりだんだん心配になってくるわけなんですね。 民間が持っている場合、それは政府とは無関係に持っている場合もあれば、政府との関係において、政府が一旦それを、ある種、買い受けるなり契約をして政府が保有するに至るという場合もあろうかと思います。いずれの場合にしても、政府が持っているということが一つ要件として明確になっていれば何の疑いもなくなるわけなんですけれども、条文上そこが曖昧で、何か運用で云々とか、ガイドラインとか、基準とかいうふうに、政府がある程度恣意的に変えられるものでやってしまうというのは、やはり心配の種が残ってしまうんですね。 やはり条文上明確にしておくことを提案申し上げるんですが、条文の修正とか、是非お考えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 もう一度、その点についていかがですか。入れたら何か不都合があるんですか。さっき申し上げたように、三条の冒頭のところに、当該行政機関が保有しということを文言で入れたら、何か不都合があるんでしょうか。”
“具体的には、三条の一項で、「行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る」云々ということで規定されているんですけれども、その「行政機関の長は、」の後に、当該行政機関が保有しというふうに一言入れて、その後「当該行政機関の所掌事務に係る」というふうにつなげれば明らかですし、何の疑問の余地もなくなるというふうにも思うわけなんです。 これはちょっと、やはり皆さんの安心のためにも、単に答弁だけでなく、条文に明確にしておくべきだと考えるんですが、いかがでしょうか。”
“いろいろ丁寧に御説明いただいたんですが、それだけ説明をいただくと、なぜはっきり、当該行政機関が保有しというような文言を入れないんだろうかというふうに不思議に思うわけですね。 例えば、そもそも指定の範囲がどこまで広がっていくのかということで、現状、政府が現に保有しという総理の答弁もあったので、その範囲であればということで、なるほど、何かいろいろなところに勝手に政府が指定されるということはないんだということが一つの安心材料になっているわけなんです。ただ、明確には書いていないから、法案審査のときには答弁でそう言っていても、この後、実際に法律の運用が始まったときに、あちこちにだんだん広げられてしまうんじゃないのか、何かそういう心配をする向きもあるものですから、だったら、最初からちゃんと条文に書いておいたらどうでしょうか、このように考えるわけなんです。”
“丁寧な御答弁、ありがとうございました。大臣の思いも私も共有させていただいたところでございます。 今日は法案審査ですので、法案の方に移らせていただきます。 まず、三月十九日、衆議院本会議で森山議員から、指定はあくまで政府が保有する情報に限定していますか、こういう質問をさせていただいたところです。岸田総理からは、政府が現に保有する情報、こういう答弁をいただいております。 ただ、条文を見ますと、政府が現に保有する情報というふうにはなかなか書いていない、明文規定がない。特にこういったことを書くのであれば、一条、二条、三条のどこかに書いておくべきものだというふうにも思うんですが、見当たらないということで、これでちょっとお尋ねをいたします。 この重要経済安保情報として指定される情報は、政府が現に保有する情報、これは条文のどこで規定されているのか、どこを読めばこのように解釈できるのか、教えていただけますでしょうか。”
“建築基準法の仮設建築物に対する許可の期間後にも継続して使用する必要がある場合、建築許可の取扱いはどのようになるのか。再度建築許可を申請する必要があるのかどうか。この点について教えていただけますでしょうか。”
“立憲民主党の櫻井周です。 本日も、質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。 早速質問に入らせていただきます。 法案の審議の前に、ちょっと一点だけ、せっかく高市大臣に来ていただいていますので、お尋ねいたします。 大阪万博についてなんですが、一月に、大臣、長野県内で講演されたときに、能登半島地震の復興を優先すべきだとして二〇二五年大阪万博の延期を総理に進言したというふうに発言をされております。 私自身、兵庫県ということで、建築業界、土木業界の大変厳しい現状を聞いておりますので、大臣の勇気ある発言というのを大変高く評価させていただいているところなんです。なかなか、物言えば唇寒しというようなところで、権力に、ともすれば官邸の意向におもねてしまう、そういう風潮もある中で、しっかり現実を直視して、天下国家、国民のために発言いただいたということだというふうに受け止めております。 ただ、延期をした場合どうなるのかということで、一つ、国土交通省に今日来ていただいていますので、お尋ねをいたします。一般論としてお尋ねをいたします。”
“六 高水準で推移する申告件数及び滞納税額、経済取引のグローバル化・デジタル化による調査・徴収事務等の複雑・困難化、新たな経済活動の拡大、軽減税率制度やインボイス制度の実施への対応など社会情勢の変化による事務量の増大に鑑み、適正かつ公平な課税及び徴収の実現を図り、国の財政基盤である税の歳入を確保するため、国税職員の定員確保、職務の困難性・特殊性を適正に評価した給与水準の確保など処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を払うこと。 特に、社会的関心の高い消費税の不正還付防止への対応、国際的な租税回避行為や富裕層への対応を強化し、更には納税者全体への税務コンプライアンス向上を図るため、定員の拡充及び職員の育成等、従来にも増した税務執行体制の強化に努めること。 以上であります。 何とぞ御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。”
“三 新たに創設される各種の企業関係税制については、今後、各措置の適用実態を検証し、企業等の行動変容を促すインセンティブ措置として機能しているか否か等の観点から、政策効果や必要性をよく見極めた上で、一部の企業等に対する過度の優遇にならないよう、不断の見直しを行うこと。 四 今般の政治資金を巡る問題を踏まえ、税制は国民の理解と信頼の上に成り立っているとの認識の下、国民からの税に対する信頼を損なわないよう、課税上問題があると認められる場合には適時・適切に税務調査を行うなど、適正、公平な課税の実現に努めること。 五 適格請求書等保存方式(インボイス制度)が実施されたことにより、事業者間取引において不当な扱いが生じているといった意見があることを踏まえ、中小・小規模事業者に対する不当な扱いを防止するための取引環境の整備への取組を強化すること。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。 所得税法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 一 所得税の定額減税の実施に当たっては、対象者が確実に減税措置を受けられるよう、適切な執行体制を確保するとともに、十分な周知・広報を行うほか、各事業者や自治体の事務負担にも配慮し、減税事務の円滑な実施に努めること。とりわけ、令和六年能登半島地震の被災地においては、被災地の実情に十分配慮した対応に努めること。 二 賃上げ促進税制については、中小企業の実態を踏まえ、長期にわたり実施されている同税制の効果の検証を行うとともに、新たに創設された上乗せ要件が子育てと仕事の両立支援や女性活躍支援に与える効果についても的確に把握するよう努めること。”
“あと、このインボイス制度もそうなんですけれども、実際の税の現場で頑張られている方々、税務署の方々ですけれども、大変な苦労があるわけなんです。そのほか、高水準で推移する申告件数、滞納税額、これも増えております。それから、経済取引のグローバル化、デジタル化ということで、困難化、複雑化ということもしております。 さらに、今大臣おっしゃられた軽減税率制度やインボイス制度の実施のために事務量は増えているわけなので、是非こうした現場の方々のことも配慮をいただいて、国税職員の定員確保、それから、専門性、特殊性、困難性、そういったものも適正に評価いただいた給与水準の確保、機構の充実ということを、時間になりましたので最後にお願い申し上げて、要望申し上げて、質問を終わらせていただきます。 どうもありがとうございました。”
“税務署は、インボイスの番号が合っているかどうか、そこは一々チェックしませんよみたいなことを言われるけれども、しかし、いざ、税務調査、いつ入られるか分からないという中で、そこをしなくていいかというと、やはりそれは一応チェックしなきゃいけないよねということで、現場では大変な苦労をされているわけなんです。先ほど来話になっております、国民は増税、自民は脱税という話の中では、やはり、そうした手続をする中で改めて怒りが湧いてくる、こんな話もございます。 やはり、別に自民党の裏金問題があったからというわけではないんですが、やはり純粋に、いろいろな、納税義務者に負担を負わせるような、事務負担を負わせるようなものについてはやめていくべき、インボイス制度は廃止するということで、改めて御要望、お願いしたいんですけれども。 現場の様子、大臣も御存じかと思います。この点を踏まえて、御見解、よろしくお願いいたします。”
“今の話と御答弁ですと、このシステム改修費、源泉徴収義務者は負担していないけれども、結局システム改修業者が負担した、こういうことなんじゃないんですか。結局誰かが負担しているわけですよ。世の中、ただのものなんてないと思いますよ。ですから、その負担のところについて、一々国が、国の制度変更ですからといってお願いできないにしても、やはり、その負担がなるべく小さくなるように配慮するべきものなんじゃないでしょうか。 それから、やはり私は住澤主税局長の答弁は的確だったと思いますので、今、この税制の審議、最終盤に差しかかっているところで今更というところはありますけれども、やはりこの主税局長の答弁を踏まえて、今後のこうした制度設計をするときには参考にしていただきたいな、これを踏まえていただきたいなということをお願い申し上げます。 最後に、ちょっとインボイス制度についても質問させていただきます。 これはやはり、経理部門や税務担当の事務負担が非常に大きい。結局、これをやっても、頑張っても一円の利益にもならない、骨折り損のくたびれもうけ、こういうお話も現場からは聞いております。”
“それから、源泉徴収義務者において、月々の源泉徴収税額から差し引く減税額の管理が必要になってくるといった手間暇が生じますほか、現在問題になっておりますフリーランスですとか個人事業主の方々については、そもそも源泉徴収が行われていないケースが多うございますので、こういった方々については、給付による対応よりも非常に遅い対応になるという問題がございますということで、減税はいろいろ手間がかかるから、問題が多いからやめましょう、給付にするんです、こういうふうに主税局長が答弁されているんです。 それでも、今回、減税、給付もやりますけれども、メインは減税にしようということで、財務大臣、強行されるんですかね。私は、住澤主税局長、さすが国税庁長官になられる方だけあって、的確な答弁をされたというふうに思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“これは普通の税制改正と違って、今回、すごく複雑、奇怪なわけですね。一回で引き切れなかったら二回、三回と引いていくとか、まあ大変なわけなんですよ。一年たって引き切れなかった人だって出てくるわけですし、それをまた別のところに話が回っていく、給付の方に話が回っていくとか、いろいろ複雑なので、そう簡単じゃないと思うんですね。それを源泉徴収義務者に押しつけているというのもいかがなものか。せめてシンプルな制度にしてそんな負担にならないようにするというのが、税のあるべき姿ではないかというふうに思います。 この点、ちょっと資料の四をつけさせていただきました。実はコロナ禍のときにも、給付でやるのか減税でやるのか、どっちがいいんだろうみたいな議論がございました。 二〇二〇年四月十五日、経済産業委員会で、当時の住澤主税局長が御答弁されています。源泉徴収義務者において減税を実施していくためには、システムの改修を始めとした多大な事務負担をこうした中で必要とすると。”
“そうすると、今の答弁からすると、上手にやってうまくやりくりしたところは、もしかしたらお釣りが来ているかもしれないけれども、もしかすると、システム改修に苦労したところでは足が出ているかもしれない、こういうことなんでしょうか。 あと、窓口でも結構大変なんですよね。結局、よく分からない制度だから、分からないという問合せ、また苦情などは、地方自治体の税の窓口に来られたりするということになってきます。 そういったところでも非常に負担が重いということをちょっと指摘をさせていただいて、ちょっと時間が迫ってまいりましたので、次の点について聞かせていただきます。 地方自治体もさることながら、所得税は源泉徴収制度でやっていますので、源泉徴収義務者においてもシステム改修が必要だというふうに承知をしております。このシステム改修費、一体誰が負担しているんでしょうか。国なのか、それとも源泉徴収義務者なのか、どちらでしょうか。”
“それで全部賄えたんでしょうか。ちゃんと自治体はそれで十分賄えているのかどうなのか、それも併せてお答えいただけますか。”
“国なのか地方自治体なのか、その点を教えていただきたいというのと、それから、まずそれを御答弁をお願いいたします。”
“それによって、より効果のあるものに、賃上げの政策実現のために取り組んでいただきたいということをお願い申し上げます。 続きまして、所得税の定額減税の方についてもお尋ねをいたします。 これは、今回の所得税の定額減税とそれから定額給付と両方やっているということなんですが、両方受けられるケースもあれば、両方受けられないケースもあるというような、いろいろな問題があるということは、前回の田村議員の質疑の中でも指摘をされたところでございます。 今回、所得税だけじゃなくて住民税も一緒にやるということで、これは、国の方針でやるんだったら所得税だけでやればいいじゃないですか、何で住民税まで、地方自治体まで巻き込むんですかというのが一つ大きな疑問でございます。実際、地方自治体の現場では大変な苦労をしているわけなんです。 何でこれ、ということを聞いているとちょっと時間がなくなるので、せっかく総務省にも来ていただいているので総務省にお尋ねしますが、地方自治体のシステム改修費、これは一体誰が負担しているのか。”
“多くの企業に利用いただいてとおっしゃいますが、確かに利用している企業はたくさんあるでしょう、一・三兆円も利用されているわけですから。ですが、利用している企業から見て、別な理由で賃上げをする、人材確保ですとか、いろいろな形のために賃上げをした、その結果、あら、びっくり、賃上げ税制で減税になるわということで、ラッキーという、ある種、棚からぼた餅的な、棚ぼた的な減税で、あら、よかったわ、こういうことになっているんじゃないのかな。決して、何かインセンティブになっているようには見えないわけなんです。 先ほど申し上げたイノベーションボックス税制も、結局、特許を取りました、別な理由で特許を取っていて、あら、見たら減税になったわ、ラッキーということで、インセンティブにはならない、そういう減税。これだったら、政策効果は別に発現しないということになりはしませんか。 ですから、財務省も、いろいろ調べてみても、効果は確認できなかったと言っているわけなので、是非、EBPMと岸田総理は繰り返しおっしゃられているわけですから、それに基づいて、一・三兆円もの財源、これを減税で使っちゃうのか、それ以外の方法で使うのか。”
“賃上げをどんどん、日本の賃金はこの三十年間全然上がっていない、民間企業の収益は三倍に増えたのに、そして株主配当は六倍に増えたのに、にもかかわらず実質賃金はむしろマイナスというのが、この三十年間の日本の姿です。せめて、企業収益が三倍に増えたんだったら、その分ぐらいは賃金も上がってしかるべきじゃないのか。労働生産性は上がっている、でも賃金は上がらない、逆の相関関係になっている、これは変えなきゃいけないというふうに私も思います。ですが、税制では変わらないんじゃないんですか。 一・三兆円あるんだったら、ほかのところでこの一・三兆円を使った方がよっぽど賃上げ効果はあると思うんですけれども。例えば、今回ですと、介護の分野でも在宅介護についてはばさっと切られちゃっているというので、またこれは大変な問題になると思います。”
“特に、この境目、三%を超えたら、四%を超えたらそれで適用になりますよ、こういう境目のところがあるんですけれども、せめて、この境目をちょっと下回っている企業は、賃上げ税制を受けるために、もうちょっと、もう一伸び、もう一声賃上げしてこの税制の恩恵を受けられる、そういう効果ぐらいはあるかどうかかな、あるかもしれないなというふうに思っていたんです。 そのことをバンチングというふうに財務省ではは言っておられるようですけれども、バンチングの可能性が見られたと言いつつ、三の一のグラフを見てみますと、ほとんど分からないぐらいの、誤差の範囲ぐらいでしかないですよね。 資料三の二に至っては、給与総額の引上げを示唆するような大きなバンチングは確認されなかったというふうに書いてあります。そして、資料三の三には、因果関係の特定には課題、こんなふうにもなっています。 要するに、分からない、分からないというか、効果は確認できなかったというのが財務省の検証結果だったんじゃないでしょうか。 私も、賃上げ、是非やるべきだと。”
“岸田総理は繰り返しEBPMというふうにおっしゃられている、エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキングとおっしゃられているんですが、分からないという御答弁でした。分からないものに一・三兆円もかけちゃうんですか。これは税の在り方として大変問題だと思います。 財務省は何もやっていないわけではないというふうに承知をしております。昨年十二月に自民党の部会で、賃上げ税制の効果について説明があったというふうに聞いております。自民党で説明したんだったら立憲民主党でも説明してくださいよということで、今年に入ってから、立憲民主党でも同じ資料を使っていただいて説明をいただきました。それを資料三の一、三の二、三の三でつけております。 こちらの説明にも、財務省の説明資料にもありますとおり、結局、効果があったのかどうかよく分からなかったということなんです。”
“これの囲っているところ、真ん中辺、実質賃金というところがございますけれども、これを見ますと、平成二十八年からありますけれども、プラスの〇・八%、その次はマイナス〇・二、その次はプラス〇・二、その次はマイナス一・〇、マイナス一・二、プラス〇・六、マイナス一・〇、マイナス二・五。特に、岸田内閣が始まってからは、プラスの〇・六からマイナス一・〇、マイナス二・五。 岸田総理は賃上げと度々おっしゃられますけれども、それとは裏腹に、実質賃金はどんどん悪くなっている、下がっていっている。去年はマイナス二・五という状況でございます。 賃上げ税制は、結局どのような効果があったんでしょうか。賃上げ税制によって、何%実質賃金が上がったんでしょうか。お答えをお願いいたします。”
“ただ、研究開発をして、特許を取って、製品化して、ライセンス収入が入ってくるというまでには優に七年ぐらいかかったりするものです。そうすると、せっかく、イノベーションボックス税制ができた、研究開発しようと思って頑張ってやっても、七年たっちゃいました、税制は終わりましたというんじゃ、結局インセンティブにならないといいますか、当てが外れてしまうわけなんです。ということを考えれば、余りインセンティブにならないんじゃないのかな、こんなふうにも心配するものですから、このことをちょっと申し上げておきます。 これも本当に所定の効果を得られるのかどうか、EBPMでしっかりと検証していただきたいというふうに思います。 続きまして、賃上げ税制についてです。 これは、今回の改変を含めまして、来年度の分としては一・三兆円の減税規模になるというふうに承知をしております。一方で、第二次安倍内閣以降、この十年間、賃上げ税制をやってきたわけなんです。 では、その成果はどうだったのかということなんですが、資料二、これは毎月勤労統計、厚生労働省が発行しているものをそのまま持ってまいりました、二ページ目になります。”
“一番最初に申し上げましたけれども、やはり国の信用に関わる問題ですから、国の信用格付が下がれば、カントリーシーリングがあるわけですから、民間企業はみんな、全て効いてくるわけなんです。そういったことも含めて、是非、粉飾決算のようなことはやめていただいて、まず正直に話していただく、正直に見せていただくということをお願いしたいというふうに思います。 続きまして、税制の個別のところについて質問させていただきます。法人税についてです。 減税、いろいろな形で出てきておりますが、まずイノベーションボックス税制について、ちょっとこれは質問しようと思っていたんですが、昨日の予算委員会の分科会で経産大臣にこの点、お尋ねをしましたので、ここはちょっと飛ばさせていただきますが、ただ、このイノベーションボックス税制、目的は大変すばらしいんですよ。我が国のイノベーション拠点の立地競争力を強化する、これができたらすばらしいなと私も思います。ただ、目的はすばらしくても、本当にそういう効果が得られるのかどうか。 このイノベーションボックス税制は、一応七年間の期限付の措置というふうに承知をしております。”
“大臣は金融担当大臣も兼務されていますけれども、こんな会計処理を民間の金融機関がやっていたら駄目ですよね。粉飾みたいなことをやっていて、こういうものを許していいんでしょうか。”
“そうですよね、まだ決まっていないんですよね。決まっていないけれども、その財源を当てにしますというのは、さすがにそれは虫がよ過ぎるんじゃないんですか。百歩譲って、復興債のように、復興税で所得税で何%、法人税で何%とばちっと決まって、しかも何年までにといってばちっと決まっていれば、もう見通しは完璧に立っているから大丈夫ですと言えますけれども、GX債については、幾ら入ってくるか、どんな税率になるのか、それも定かでない。防衛増税についてだって、やるやると言いながら、どんどん先延ばしにしているじゃないですか。そんなものを当てにしていていいのかなと。 結局、何か、かつてバブル崩壊の頃に、親会社から子会社に負債をつけ替えて飛ばして、親会社の財務体質をきれいに見せかける、まさに粉飾決算ですよね、そういうことがはやっていましたけれども、そういうのは一時的にはしのげても長続きしなかったというのが、三十年前の反省だと思うんです。それと同じようなことを国の財政でやっているんじゃないのかな、そんなふうに見えてしまうんです。”
“だから、何%、どういう課税なんですか。カーボンプライシングというのは何に対して幾ら課税するんですか。”
“将来のカーボンプライシングが財源になる、そこまでは分かりました。何%になるんですか。どういう課税になるんですか。それで一体幾ら税収が入るんですか。”
“いや、多年度で収支完結する……(鈴木国務大臣「多年度」と呼ぶ)複数年で収支を完結させる、それは当たり前のことじゃないですか。要は、借りたお金はちゃんとお返ししますと言っているにすぎないので、それは当たり前のことなので、それを入れないというのはおかしいじゃないかというのが一つ。 それから、今、復興債のことをおっしゃいましたけれども、復興債については、野田総理の頃でしたでしょうか、非常に苦労されて、ちゃんと財源も明確にして、それで、ここからこの分で増税しますと明確にしているわけなんですよ。 これは、GX債の返済原資というか、もう決まっているんですか。”
“いや、これ、だって、特例公債なんでしょう。赤字国債ですよね、実質。それなのに、別枠でやっているからプライマリーバランスの黒字、赤字の計算に入れませんというのは、何かとても変ですよね。 何か昔、ちょっと私、バブル崩壊した後に銀行に入行したんですけれども、その頃は損失の飛ばしとかがはやっていて、親会社の赤字を子会社に飛ばしてつけ替えて、それで親会社の財務体質はきれいに見せるという手法がはやっていたんですけれども、結局、それも限界が来て、破綻する金融機関も出てきたわけなんですが、何かそれと同じようなことをやっているのかなというふうに見えたんですね。大丈夫ですか、そんなことで。 もう一つお尋ねをいたします。 GX債も発行されると、これは大臣所信でも述べておられました。GX債の新規発行、これもプライマリーバランスの赤字要因になるんじゃないでしょうか、いかがでしょうか。”
“続きまして、こども未来戦略に記載のこども・子育て支援特例公債、これの発行についてもお尋ねをいたします。 これも発行するということになれば、プライマリーバランス赤字要因になるというふうに思うんですが、いかがでしょうか。”
“いや、だから、そうなんですよ。 プライマリーバランスの計算上、このマイナス〇・七%という数字が出てくる背景に防衛増税は盛り込まれた上で、増税するということを盛り込んだ上でのマイナス〇・七%だと、今、主税局長は御答弁されました。 ところが、当てにしていた防衛増税が入ってこなかったら、更に財政赤字は膨らむんじゃないですか。 それは、二〇二六年度はおっしゃられたように増税するかもしれないけれども、二〇二五年に増税するかどうか、これが、まさに二〇二五年度のプライマリーバランス黒字化、このピンポイントの、この年度においてのプライマリーバランス黒字化になるかどうかの境目じゃないですか。”