神谷裕
中道改革連合・無所属 · Japan
“中道改革連合の神谷裕でございます。 本日も質問の機会をいただきましたこと、改めて感謝申し上げたいと思います。 早速質問に入らせていただきたいと思います。 私も郵政についてお話をさせていただければ、聞かせていただければと思っているところでございますが、まず最初に、この郵政改革なんですが、二〇〇五年に行われております。その後、数次にわたる法改正を経まして、郵政事業は現在の形に至っているわけでございますが、そもそも、小泉内閣のときに、様々この郵政改革について説明されてきた郵政の在り方、これが果たして本当に当時の説明どおりに進んでいるんでしょうかということをまず聞きたいと思います。 メールやSNSとか、そういったソーシャルメディアの普及などの影響や、コロナ等でのダイレクトメールの…”
“大臣、今聞いたように、実はもう二分の一を切っております。ですので、そういう意味においての条件はある意味超えているというふうに思います。あとは政府が、あるいは大臣が御判断をどういうふうにしていただけるかというところまで来ていると思いますので、是非。いわば郵便事業というものをしっかり支えていかなきゃいけない局面にもはやなっているんだということ、これを是非御理解をいただきたいと思います。 確かに、競争相手であるところの銀行さんであるとか保険事業の方、そういう皆さんからすると、依然かんぽにしてもゆうちょにしても脅威かもしれませんが、それはいわば競争相手でありますから、いずれにしても、ここはどうしても消えないかと思います。 だとするならば、むしろこういう状況の中で、独り負けの状況も…”
“大臣、答弁ありがとうございます。 あのときに、いろいろな説明がありました、今おっしゃっていただいたとおり、実現した部分、実現しなかった部分はあったと思うんですけれども、いわば民営化という改革の流れの中で来た、その間、現在までに至って、果たしてそのときに考えていたバラ色のような郵便局、あるいは郵政の在り方だったかなというと、私はそこにはいささか疑問が残っております。 仮に、まあ、民営化そのものがよかったとしましょう。としても、ここまでの間、残念ながら新しい事業というのはそんなにそんなになかった。民間会社としてのダイナミズムは果たして生まれたのかというと、ここにいささか問題があるんだろうなというふうに思っていますし、現に、そういった意味において、果たして本当にユニバーサルサー…”
“普通に民間会社にしたとしたら、ここにあえて上乗せする規制をかけるということそのものがやはりおかしいんじゃないかなというふうに私自身は思っていまして、それがあったからこそ現在の経営状況になっているんじゃないかというふうにも実は思っているところでございます。 そういった意味において、今回、郵政に関する議員立法が議案として提出されるとなるわけでございますけれども、法案の提出の最大の事由は、郵政事業の経営状況がやはり厳しくなっている中で、いかにしてユニバーサルサービスを全うし、国民の重要なインフラを守っていくべきなのかということに尽きると私は思うんです。 その上で、改めて考えると、この上乗せ規制が、実質的に金融二社の経営の自由度を奪ってしまって、結果として経営を大変に厳しくさせて…”
“大臣、結果として、この上乗せ規制の結果、今、保険事業の方は独り負けの状況と言っていいと思います。また、貯金量もどんどんどんどん減っているというのが現状だと思います。これだけ金利が上がってくると余計に、貯金の限度があるということが大きいんじゃないかなと思います。 そういった意味において、やはり今の郵政事業を見るにつけ、本来、民間会社にしたら、自由度も上げて、そして民間会社としてのダイナミズムを発揮してもらってしっかり稼いでもらって、よってもって国民の皆さんにユニバーサルサービスを提供していただこうじゃないかという発想だったんじゃないかなと私は思います。しかしながら、今回、ずっとこの間見てみると、名称そのものは民営化、あるいは民間会社になりましたが、自由度は奪い、結果として今…”
“そういった意味において、先ほど、一番最初に、郵政民営化から現在までの来し方が果たしてどうだったのか、私も申し上げたんですけれども、そこにおいて、いわゆる上乗せ規制、この上乗せの規制というのが非常に重い足かせになったんじゃないかなというふうに思っているところでございます。 いわゆる上乗せ規制については、金融二社についての根拠は郵政民営化法の第八章第三節及び第九章第三節ということだと思うんですけれども、これでよいのか、改めて伺いたいと思います。また、なぜこのような上乗せ規制を設けたのか、これについて改めて理由を問いたい、このように思います。 また、普通にこの法律を読んでおりますと、特に百五条なり百三十五条がそうなんですけれども、議決権保有割合が五〇%を下回れば上乗せ規制を廃止…”
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“ただ、もう一方でいうと、国の責任というこの文言がなくなることによる今後の影響というのはやはり考えなきゃいけないんじゃないかと私自身は思っていて、もちろん、今、幾つかの点で、国が全うされるべき様々な手法というか、需要を増やしていくであるとか、あるいは見通しの話であるとかあるんですけれども、国の責任の全うというか、国の責任が外れた上でこれをやっていくよとなっていますけれども、例えば、生産調整というか、供給をしっかりと需要に合わせていくということについてこれから先どうなっていくのか。先ほどお話にあったように、生産調整そのものはもうなくなっていくわけですけれども、転換点だからこそこういう書きぶりになるのかなとも思いつつ、ややこの責任を外すのが私は早いような気がするんです。 実際にどんなに生産しても足りないんだという状況だったらば、それはそうなるかなとは思うんですけれども、まだ、自由に作っていいですよといったところであふれることも想定される中で、それはもう農家の責任なんだから、国の責任は外れたからとは言えないと思うんです。”
“大臣、御答弁ありがとうございます。 今おっしゃっていただいたように、平成三十年にいわば政策変更みたいなことがあったのは事実だと思うんです。ただ、法文上における国の責任というのは、これで初めて本当に消えてしまうことになる。 今までこの責任ということがあったので、様々な施策や、あるいは需要に応じた生産という意味での、実質、生産調整という言葉はなくなり、また廃止をされたのは事実ですが、当然、あふれたら困る、あるいは足りなくても困るという世界の中で様々な努力をこれまで農林水産省さん自身がやってこられたこと、私は、その努力というのは非常に重要なことだったと思うし、農林水産省としての責任というのはしっかりと全うされてきたというふうに思っています。ですので、実は、法文上にあった国の責任というのは非常に重かったし、皆さん方もそれを大事にしてきたと思うんです。しかし、今回これで正式になくなってしまうというか、国の責任という言葉が消えてしまうということになります。もちろん、急激な変化というか、急ハンドルを切ることにはならないと思いますが。”
“結果として、政府の責任というのは、今後は、米穀の需給の適確な見通しの策定、公表ということになると思うんですけれども、すなわち、これが意味するところは、今後は需要に応じた生産を実施ならしめる責任の主体は生産者であります、国の責任ではありませんといういわば転換を意味するのか、これまでの食糧法は少なくとも国の責任ということを明確に書いていたと思いますが、これが外れることによって、生産者の責任だけですよということになるのか、これについて、大臣の見解を伺いたいと思います。”
“そういった意味においては、この食糧法の改正は大きな大きな政策転換の一つの表れなのかなというふうにも理解をするところでございますけれども、だとするならば、この農政の大転換に当たって農水省さんというか政府がどのように農政を変えていこうと考えているのか、この法律に何が表れているのか、これを私自身は明確にしたいというか、しっかりと確認をしたいという思いで質問をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いをしたい、このように思います。 まず最初なんですけれども、今回の改正によって、政府は、米穀の需給の均衡を図るための生産調整の円滑な推進、旧第二条が外れることになります。”
“おはようございます。中道改革連合の神谷裕でございます。 本日もこのように質問の機会をいただいたこと、各位に御礼を申し上げたいと思います。 早速、時間もございますので、質問に移らせていただきたいと思います。 今回、食糧法の改正でございます。この食糧法の改正の法案を拝見をさせていただきました。率直に、最初は、先般あった令和の米騒動、この米騒動に対しての対応策なのかなというふうに思っておりました。ただ、しっかり見てみますと、この米騒動というよりは、その背景にある大きな農政の転換というか、むしろそっちの方が大きいのかなというふうに思っています。 特に、食料・農業・農村基本法の改正がありました、この際に様々なデータもお示しをいただいたところでございますが、やがて農家の数も減っていく、あるいは農地もどうなるか分からないという中で、需要に応じた生産とは言っておりますけれども、一生懸命生産していただいたとしてもやがて需要に追いつかなくなる懸念があるんじゃないか、そういったことも含めて様々考えた上でのこの食糧法の改正ではないかなというふうには思っております。”
“ありがとうございます。こういうのは早い方がいいと思うので、いろいろ考えていただけたらと思います。 最後の質問なんですけれども、昨今の匿名・流動型犯罪などに対応していくために今回の法改正も実施されることと思うんですけれども、法改正を実施しても、警察組織やあるいは総務省内の体制が十分に整備されていなかったり、あるいはまたICTに対応する人材が十分に配置されていなければ、こういった犯罪に十分に対応することにならないんじゃないかなというふうに思うところでございます。 もちろん、御尽力をいただいていて徐々に体制整備は進んでいるものとは承知しているんですけれども、改めて、この体制の整備についてどういうふうに頑張っていくのか、これについてそれぞれお話を伺いたいと思います。いかがでしょうか。”
“是非検討を進めていただきたいと思います。 今ほど申し上げたように、犯罪をされた方は中学生ということでございまして、より若い世代でももはや光る人材はいるのかなというふうに思っています。高校、高専ということなので、もう少し下に、実は、もっと言ってしまうと小学校ぐらいからむしろプログラム的に養成してもいいのかなというふうに思ったりもするわけでございます。 やはり、我が国の人材は明らかに不足していると思うんです。そういったところを考えたときに、多分NICTさんあるいは総務省さんの努力だけでは足りないと思うので、ここについては、むしろ総務大臣にお願いをして、政府全体で何とか頑張っていただきたいと思うので、この点については、通告していませんけれども、大臣、いかがですか。”
“そういう意味でも、若いうちからこういう人材を発掘していく必要があると思うんですけれども、これについてのお話を総務省からいただけたらと思いますが、いかがでしょうか。”
“よく理解をいたしました。 その上で、また実際にこれを走らせてみて、もしどうしようもないということであるならば、また法改正を含めた様々な検討が必要なのかなというふうに思っています。現状ではこういった措置が、任意でございますけれども、まあそれでいいのかなというふうにも思いました。 その次の質問なんですけれども、今回の法改正の端緒の一つとしては、中学生による不法な多回線契約や転売行為があったというふうに承知をしておりまして、もちろんこういった不正な行為というのは非難されるべきであると思うんですけれども、見方を変えてみますと、この中学生というのは、結構ICT人材としては有能な方なんじゃないかなと思ったりもしているところでございます。ホワイトハッカーとは言わないですけれども、こういった人材が、ICT人材が不足している中で、こういった、いわば天才とも言えるような人材を見つけ出すということが今非常に重要なんだろうというふうに思っておるところであります。”
“ありがとうございます。 ただ、今、最後に気になる言葉として、任意のということになったんですけれども、海外の事業者というのは、割と任意だと提供いただけないなんという可能性があるのかなというふうに思っていまして、これまでも、例えば、いろいろな海外の事業者さんに対して、任意制に基づいた、例えば削除してくださいであるとか、いろいろな要請をかけたところ、法的な規制がなければできないんだ、あるいは簡単に応じないみたいな話も実は聞いているところでございまして、ここについて、特に海外事業者のとき、任意制であることがかえってマイナスにならないかどうか、要は実効性という意味においてですね。 もちろん人権の問題等あるんですけれども、やはり実際に情報が取れないと困る部分もあるんでしょうから、ここについての切り分けではないんですけれども、何らか、措置というのか、考える必要もあるような気がするんですけれども、これは任意ではなく、その次の手段も含めて考えるべきだと思うんですけれども、この点についていかがですか。”
“照会の対象というか、照会ができるかできないかでありまして、そういったところには照会が可能なんですね。”
“念のため、もう一回確認します。そもそもどういったところに照会ができるのか、ここについてはいかがですか。”
“ありがとうございます。 多分、総務省の皆さんがやったとしても限界があると思うので、あるいは携帯会社なり、そういった皆さん方を通じてできれば周知をしていただきたいと思いますし、あるいは、窓口に来たときにこういうことを、高齢者の方なのか、一定の方にはある程度お伝えをするとか、そういった様々な手法を通じていただいて、いろいろな手法があるんだよということは是非広めていただきたいということを重ねてお願いをしたいと思います。 その上で、次の質問に移らせていただきますけれども、昨今の報道を見ておりますと、秘匿性の高い通信アプリの活用あるいは連絡手段を活用するなどと聞いているところなんですけれども、今回の法改正によって、こういった通信アプリ等の提供事業者は、情報の提供を求めることが可能となるのかどうか。そもそも、どういったところに情報の照会ができるのか、ここのところを明確にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“この状況はやっていないのと同じになってしまうので、やはりしっかりと周知していただかなきゃいけないと思うんです。 何回も言いますけれども、これはしっかり周知していただかなきゃいかぬと思うので、これについて、もう少し何かできる手法というのはないですか。いかがですか。”
“ありがとうございます。 レクに来ていただいたときに、国際電話の不取扱センターですか、この事例についても御紹介をいただきました。正直言うと、初めて聞いた単語でございまして、なるほどなと思う反面、こういう取組はもっとしっかりと周知をしていただかなきゃいかぬなというふうに率直に思ったところです。 実際に、本来国際電話はかかってこない、ふだんかかる必要のない方まで含めて国際電話が取れるような状況にしておくことが果たしていいのか悪いのか。もちろん、本来はつながっている状況の方がいいに決まっているんですけれども、それによって不幸にして詐欺に遭っているようなこともあるということでございますから、できれば取らない方がいいのかな、可能性のない方は取らない方がいいのかなと思ったりもするところでありまして、そういう意味において、非常にいろいろな取組、いろいろな手法によって防止しようという観点は本当にありがたいと思います。 ただ、できることであれば、私も知らなかったし、私は、これを聞いてから高齢者の方に何人か聞きましたけれども、誰も知りませんでした。”
“適切な運用をもちろんやっていただけるということは信じております、そこは信じておりますけれども、できることであれば規則として定めていただいた方が後々いいのかなというふうに思いますので、是非御検討いただけたらと思います。 今回の法改正により、犯罪抑止のための一助となることは期待をするんですけれども、一方でいいますと、なかなか被害が収まらない状況というのは、これを懸念をしているところでございます。報道によれば、国外から電話等によって行う詐欺など、国外のため対処に難しい部分があるとは承知しているんですけれども、犯罪防止の観点からも、放っておくことにはならないのではないかと思っております。 今回の法改正で予定をされているのは国内に事務所を有する事業者ということだと思うんですけれども、海外の事業者に対して、例えば我が国に事務所等を有しない事業者、そういった皆さんに対してどのように対処していくのか、実際には被害を防止するために何ができるのか、これについて、これは総務省だと思いますけれども、お話を聞かせていただけたらと思いますが、いかがでしょうか。”
“実は、その次の質問にもかかってきたんですけれども、今、警察署長が携帯音声事業者に行う契約者確認の求めは国家公安委員会規則に定める規則によるんですけれども、電気通信事業者への照会においては国家公安委員会規則に定めを設けないということだったものですから、これについてもやはり国家公安委員会規則で定める考えはないのかという趣旨も含めて伺ったつもりでございます。 そういったことで考えたときに、これもやはり同じように、定めることも含めて考えるということでよろしかったですか。”
“ありがとうございます。 ただ、任意で定めるにしても、できることであれば、国家公安委員会規則なりなんなり、一律の規制があった方がいいのかなというふうに私自身は思っておりますので、今後御検討いただけたらと思いますけれども、御検討いただくことは可能でしょうか。”
“あくまで事前の手続として任意で照会をかけるという認識なんですよね。ですので、国家公安委員会規則までは定めないということなんだろうというふうに理解をいたしましたけれども、それで大丈夫ですよね。”
“そこのところはちゃんと確認しておきたかったものですから、確認をさせていただきました。 また、同条第二項では、警察署長は、確認の求めを行うために必要があると認めるときはとなっているんですけれども、これは、国家公安委員会規則で定める方法による確認の求めを、求めるための必要があればということで、いわば事前に照会をかけられるという考え方でいいのか。素直に条文を読むとこういうふうになるんですけれども、これについてはいかがでしょうか。”
“いずれも、今定めているところについては、なるほどなというふうに思うところでございますけれども、この後定めるというところがあるんだと思います、その他定めるとなっておりますので。だとするならば、当然ながら、対象事案についてやはりある程度厳格に見ておかなきゃいけないと思うんですけれども、この次というか、この法案以降に、その他政令で定めるというのはどんな罪を予定しているのか、お知らせをいただきたいと思います。いかがでしょう。”
“私も、御案内のとおり、こういった現在の事案について何らかの措置が必要だということは十分に理解をするところでございます。そういった意味において、この法案が本当に適切なのかどうか、また確認をさせていただきたいと思いますが、まず確認しなければいけないのは、どんな罪に対して、どの程度の容疑事実というか、どのような適切性というか、どの程度の情報の提供を求めるかということがやはり重要なんじゃないかなと思います。 この点、法案を見ておりますと、第八条の二でございますけれども、ここに、刑法第二百四十六条、これは詐欺罪でございますけれども、あるいは第二百四十九条、これは恐喝罪です、あるいはその他政令で定めるところとございます。その他政令で定めると書いてあるものですから、じゃ、具体的に、この政令で定める罪というのは、例えば現状どんな罪が当たるというふうに考えているのか。当たるというふうに考えているというか、現状どういうふうに定められているのか、これについてお知らせをいただきたいと思います。いかがでしょうか。”
“ですので、この委員会でそういった議論をしっかりとさせていただいて、しっかりと議事録に残していきたい、このような意図で質問させていただきたいと思います。 その意味で、まずは総務大臣に、今回の法改正が、いわゆる通信の秘密であるとか、そういった人権と今回の立法事実との関係について比較考量した上で適切と言えるものであるのかどうか、それについての大臣の所感というのをまずお伺いをしたいと思います。いかがでしょうか。”
“おはようございます。中道改革連合の神谷裕でございます。 本日は、携帯電話の不正利用防止法について質疑の時間を頂戴しました。まずもって、委員各位、委員長に御礼を申し上げたいと思います。 それでは、早速質問に入らせていただきたいと思います。 今回の法案でございますけれども、もちろん、テレビ等、あるいは新聞等を見ておりましても、昨今の特殊詐欺事案であるとか、SNS型投資の案件であるとか、ロマンス詐欺等とか、本当に、被害の甚大化というか、被害を見ない日がないような状況でございます。 そういった状況の中で、今回の法改正ということは十分に理解ができるところでございますけれども、一方で申しますと、今回の法改正というのは、不法行為に対しての捜査手法の拡大をひょっとすると意味するところではないのか、あるいは、個人情報の管理、提供を事業者に対して強力に求めることになるのではないかということが懸念、懸念というか、考えなきゃいけないところだと思っております。 そういった意味において、人権との関係において、当然ながら丁寧な議論が必要になってくると思っております。”
“五 輸入禁止品の販売等の禁止や家畜防疫官による立入検査の実施に当たっては、外国食材店をはじめとする関係者に対して制度の趣旨を周知徹底し、疑義情報の収集に努めるとともに、家畜防疫官の安全を確保するために警察と連携する等実効性を高める体制の構築を図ること。 六 輸入検疫体制の強化のため、税関や出入国管理庁等とも十分に連携しつつ、AIの活用や検疫探知犬の育成及び運用方法の見直し等、空港、港湾及び国際郵便局における水際対策を一層充実させるとともに、外国食材店をはじめとする関係者、訪日外国人及び在留外国人等に向けて、改めて動物検疫の重要性についての周知及び啓発を行うこと。 七 家畜防疫員の業務が増加かつ多様化している中、国内防疫体制の維持・強化のため、都道府県と協力して家畜防疫員及び産業動物獣医師の確保・育成及び処遇の改善を図ること。併せて、遠隔診療の導入による業務効率化等の取組を推進すること。 右決議する。 以上です。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。”
“二 豚熱発生時の選択的殺処分の実施に当たっては、発生農場内での再発防止に資するよう、殺処分対象を正確に把握するための適切な基準を定めるとともに、当該基準について家畜防疫員等への指導を徹底すること。また、殺処分の対象とならずに出荷される豚について、風評被害を防止し円滑な流通を確保するため、関係事業者や消費者に対し、制度導入の趣旨や食肉の安全性について十分な広報を行うこと。加えて、殺処分に際して、焼却が円滑に進むよう焼却施設の確保や減容化等の支援に努めること。 三 登録飼養衛生管理者による豚熱ワクチン接種の実施に当たっては、研修により十分な知識及び技能を習得させるとともに、家畜防疫員の指示の下、適切な接種が行われるよう指導すること。また、豚熱ワクチン接種後の免疫付与状況確認検査の民間検査機関等への委託に当たっては、検査の精度が確保されるよう状況を注視し必要に応じて指導すること。 四 豚熱の清浄化に向けて、マーカーワクチンの実用化及び普及に向けた取組などを着実に実施するとともに、経口ワクチンの散布など野生イノシシ対策を一層推進すること。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文を朗読して趣旨の説明に代えさせていただきます。 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 令和二年に行われた家畜伝染病予防法の総合的な見直しの後においても、悪性の家畜の伝染病が継続して発生し、国境を越えた人や物の往来もますます活発になる中で、我が国の畜産業の持続的な発展及び畜産物の安定供給を図る上で家畜衛生が果たすべき役割は、一層重要なものとなっている。一方で、家畜伝染病の発生増加、これに伴う家畜防疫員の業務負担の増大、訪日旅客や国際郵便による畜産物の持込み違反件数の増加等、我が国の家畜防疫を取巻く環境は一層厳しさを増している。これらの状況に対応して、国内防疫体制及び輸入検疫体制の強化等を図る必要がある。 よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 記 一 ランピースキン病については、まん延防止対策を徹底するため、ワクチン接種や発生時の殺処分等の措置を適切に実施すること。併せて、感染防止のための吸血昆虫対策等の取組を支援すること。”
“是非よろしくお願いします。 時間が参りましたので、ここで私の質問とさせていただきます。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 様々な支援策があると思いますけれども、果たしてこれで本当に十分なのかなということは是非見ていただきたいと思います。 御存じのとおり、セーフティーネット事業は、全ての漁業者が参加しているわけではありません。そうですよね。参加しているわけではないです。ということは、かなり漏れがあるとは言わないですけれども、補助を受けられる方、受けられない方がいるんだろうと思います。 もちろん、燃油に関してのガソリン代というか、二十一円ですか、あの支援はあるのかなと思いますけれども、漁具、資材代含めて必ずしも充当されているのか。もちろん融資はあるんですけれども、融資だけで本当に足りるのかというと、この先ずっとコスト上昇が続くということになると、かなり融資だけではきついのかなというふうに正直思います。”
“広瀬政務官、ありがとうございます。 ただ、一つだけ、これもお願いなんですけれども、今分かっている状況はあると思います、ただ、この後いつまで続くか分からないという現状があると思います、ですので、今だけではなく、これから先ずっと常に見ていかなきゃいけないかなというふうに思っていますので、今、もちろん把握し切れないところがあることは十分に承知をしておりますけれども、この先もしっかりと見ていただきたいと思いますし、息の長い形でこの観点について調べていただき、そして何とか対応していただきたいということは、これはひとつお願いをさせていただきます。 私自身、水産分野に関心があるんですが、特に水産分野にあっては、燃油であるとかビニール系の資材が非常に多いです、そんなこともあるので、価格高騰というのは非常に気になるところでございます。今いろいろな手段を使って、石油製品の供給を維持できるように御尽力いただいていることは十分に承知をしておりますけれども、ただ、仮に供給ができても、これが価格が上がってしまったということになると、実はそっちの方が大変だということもあるかなと思います。”
“是非議論をお願いをしたいと思います。 また、この後、多分、六月にはある程度の、方向性ではないけれども、示されるということを承知しております。その示された後も是非、農家の皆さんの声を聞いていただければと思います。一回、水活、変更というか、R四からR八のときでも、やはり相当な混乱があって、農水省の皆さんにキャラバンのように実際に動いていただいて、農業者の声を聞いていただきました。あれは非常に私は重要なことだったと思います。 ですので、制度が固まらない段階で是非一回、いろいろな方にいろいろな声を聞いてください、そしてその上で最終的に、R九以降は大丈夫だと皆さんに言わしめる政策に是非していただきたい、そのことを御期待申し上げたいと思います。 次の質問に移ります。 原油価格の高騰について、この委員会でも恐らく様々議論があったと思いますけれども、改めて、米国のイラン攻撃に端を発した原油価格の高騰等について、農林水産分野への影響はどうなっているのか、農水省としてどう把握されているのか伺いたいと思います。いかがでしょうか。”
“ですので、もちろん、生産性向上がそのまま所得の確保につながるということであるならば、当然ながら、農家の方もしっかりとやっていただけるものと承知をしますけれども、今回、水活を見直すというか、水田政策を見直すに当たって、これまでの水活に見るように、要は、いろいろな作物を作ってもちゃんと経営はできるんだよみたいなメッセージを併せて出していただきたいと思いますし、その前段として、一番最初にもお伺いしましたけれども、いかにして所得を確保せしめるかというところに十分着目をしていただきたいと思いますので、そういう意味においての直接支払いみたいな形は非常に重要なツールだと私どもも思っています。 先ほど、意見は合わない部分があるのは承知をした上で、やはり、この考え方、もう一回、来年、令和九年度以降についても考えるべきだ、入れていくべきだと私自身は思うんですけれども、改めて大臣、この辺はいかがでしょうか。”
“そのためのツールとして、これまで例えば水活であるとか、あるいは産地交付金であるとか様々なツール、支援策、これは本当に有効だったなと思いますし、その重要さ、今更ながらお分かりだと思いますが、これについて改めて、大臣、コメントをいただきたいと思います。”
“もちろん、いろいろなルールがあって言えない部分はあるのかなと思います。ただ、せっかく決めた米のコスト指標ですから、決めたというか出てきたものですから、ここはやはり十分に、少なくとも政府はこれ以下であったら厳しいよということの前提でのこの指標だと思いますので、是非ここをしんしゃくをいただきたいと思いますし、その上で是非買入れの方も考えていただきたいと思います。 あくまでコスト指標を指標で終わらせないために、いかにして米価の、下限価格と言っては怒られてしまうかもしれませんけれども、決めていくか、つくっていくか、これも一つ重要なことだと思いますので、このツールをいかに上手に使っていくか、そのために是非こういったことも御検討というのか、お考えをいただいたらいいのかなというふうに思います。更なる答えは難しいと思いますので、以上とさせていただきますが。 この間の主食用米の価格上昇を受けて、今年の作付においても農家の主食用米の作付意向が強いのは理解できるところなんですけれども、先ほど大臣おっしゃっていただいたように、ニーズの強い業務用米への転換というのをしっかりと促すべきだと私自身も思います。”
“是非、大臣、適切に判断をいただきたいと思います。 先般、入札も実際行われたと思いますけれども、今日の新聞を見ていても、調達が余り芳しくなかったのかなというふうに思っていました。 今回、先ほどアナウンスメントいただいたように、備蓄米の買入れ二十一万トン実施されておりますけれども、もう一つ考えなきゃいけないのは、私ども、四月に施行された食料システム法がございますので、その際に米のコスト指標というのを出されています。この価格と入札の関係、これについて、入札の際にしんしゃくされるべきだと私は思うんですけれども、これについていかがでしょうか。”
“もう大体お分かりだと思うんですけれども、やはり、適正在庫、六末在庫に持っていくためにこの備蓄というのは非常に重要な手段だと私は思っています。 併せて申し上げると、これは早期に買っていかないとやはり不安があるんだろうというふうに思います。もちろん、四年間なり五年間で蓄えていかなきゃいけないものではあるんですけれども、そこは分かりつつ、ただ、もう一方でいいますと、政府でも、いつ首都直下型があるかもしれない、あるいは、昨今ですと、NHKを見ていましたら富士山の噴火がいつあるか分からないというようなことでございまして、やはり備蓄というのはいざというときの本当に重要な、国民を守っていくためのツールというか、ものでございますし、さらに、本当に富士山が噴火したら数年間は不作のことも十分考えられるというようなこともありますので、これは早期にやっていただきたいと思っています、備蓄の回復という意味で。 これを是非実施していただきたいですし、やはり、極力、六末在庫に向けて適正に入れていくために早めにやっていただきたいと思うんですけれども、これは可能でしょうか。いかがでしょう。”
“ただ、その際是非お考えをいただかなきゃいけないのは、当然、もう一方で、農業者については経営という概念がありますから、いわば主食用米を作るのと遜色のない支援が、やはり単価というのか、そういうものがないとなかなか踏ん切れないんじゃないかなというふうにも思うわけでございますから、ただかけ声だけで動くものではないということもこれは大臣もよくお分かりだと思いますので、そこについても併せてしっかりとアナウンスメントをしていただいて、経営のことを考えたときにもこういう形でできるんだよというような絵も見せていただいた上で、是非お願いをしたいと思います。 その上で、実際に今年というか、去年の作付したものが大幅に超過しているわけでございますが、これを処理するという意味も含めてなんですけれども、現在の備蓄米の備蓄量について改めて伺いたいと思います。地震や災害、噴火など様々な懸念が言われているところなので、やはり早期に備蓄米の備蓄量の回復が必要と考えるんですけれども、これについてはいかがでしょうか。”
“今年の作付意向をそういう形で誘導していくということは可能なのかなとも思うんですけれども、もう一方でいうと、主食用米なのかあるいは輸出用なのかということによって、当然ながら米の品種であるとか作付の方法であるとか全て変わってくるわけですから、これはかなり早いうちに手当てをしないと、今でももう間に合わないんじゃないかなというぐらいのイメージかなと実は思っています。ですので、そこは本当に迅速にやっていただかなきゃいけないのと、あとは、昨年作っていただいた分、これについてはかなり大幅な超過になっていますから、ここの手当てはしっかりやっていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思います。 ですので、今言っていただいたように、要は主食用米以外のお米の生産についてかなりニーズのある部分があるので、そこにどういう形で適切な形に持っていくのか。”
“今るる数字をお示しをいただきました。ありがとうございました。 その上で、申し上げます。 今言っていただいたとおり、昨年というか、今年の六末在庫、適正と言われる水準をかなり大幅に超過するような状況なのかなというふうに思っています。また、今年の作付についても、このままでいくとちょっと大変なことというか、大幅にというか、超過するんじゃないかなということが見込まれています。当然ながら、適正なものを超えた部分について何らか考えていかなきゃいけないわけですし、更に言うと、生産者価格への影響も懸念をされるというふうに思うところでございます。 やはり、本来、需要に基づく生産というのが大事だなというふうに私自身思っておりますので、そういうレンジにちゃんとアレンジというか調整していくこと、これが重要だと思いますけれども、去年、今年の状況、これを見たときに、これをしっかり調整していくことについて、大臣、いかがでしょうか。”
“続いて、本年の主食用米の作付意向の状況について伺いたいと思いますが、いかがでしょう。”
“六末在庫量が適正と言われる在庫量を超過する可能性についても、併せて伺いたいと思います。いかがでございましょう。”
“かつてもこの場で議論をさせていただいて、大臣とは必ずしもこの部分が一致をしないということは十分に理解をしております。 ただ、その上で、やはり所得という部分にはしっかり着目すべきだと私は思っておりまして、おっしゃっていただいたように、様々な手法があります、様々なことに着目をして支援をしているわけでございますけれども、その際にやはり一番着目すべきは、経営ということであるならば、所得じゃないかなというふうに思っています。そこに一番利きがいいのは、直接支払いというのか、かつての農業者戸別所得補償のような形ではないかなというふうに私どもは思っているところでございますので、価格ばかりで全て、残念ながら、今の市場であれば難しい。米は、今いいかもしれないけれども、ただ、いつ下がるかも分からないような状況にあるということも大臣はよく御存じだと思います。ですので、ここにもちゃんと着目をしながら、適切な支援というのを考えていかなければいけないのかなと思います。 そこで、昨年の主食用米の生産量、需要見込み、そして、現在想定され得る本年の六月末の在庫量について確認をしたいと思います。”
“需要に見合った生産を行ったとしても、コスト指標に合うというか、必ずしも適正な価格が実現をしてきたのかというと、難しかったのではないかというふうに思います。必ずしもコストに見合う価格で売れていなかったとなると、農業経営が持続発展できるかというと、やはりちょっと厳しかったんじゃないかなというふうに思います。 だとするならば、先ほど、村岡委員にもおっしゃっていただきましたけれども、価格は市場で決まるものですから、ここに手を出していくというのはなかなか難しいんですけれども、価格は価格で市場で決めていただく、その代わり、所得の部分は政策的な支援というのか、そういったことが必要なんだという、価格は市場で、所得は政策でという考え方がやはり重要なんだと思うんですけれども、これについて大臣はいかがお考えでしょうか。”
“大臣、今いろいろとお話をいただきましたけれども、おっしゃるとおり、平均で見ているわけですから、規模が大きいとかコストが低減されているような地域があればそこは当然それよりは低コストでできるわけですから、この二万五百三十五円でしたか、よりは低くできるんだろう、あるいは価格耐性はあるんだろうということは言えると思いますが、ただ、逆の言い方をすると、小さなところ、半分以下という言い方が適当かどうか分かりませんが、そこについてはやはり経営的には厳しかったんだということは率直に押さえなければいけないと思います。 特に、大臣は、上の方を見るのか下の方を見るのかというときに、平均で見るのは、もちろん問題があるかもしれませんけれども、やはり下の方のレベルも含めて見ていただきたいと思いますので、その点については是非御留意をいただけたらと思います。 この五年間、赤字であった五年間であっても、農業者の協力の下に需要に基づく生産が行われていったというふうに私は承知をしております。”
“中道改革連合の神谷裕でございます。 久しぶりにこの農林水産委員会の質問の場に立たせていただきました。関係の皆様方には心から御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。久しぶりにこの農林水産委員会に戻ってまいりましたが、やはりここはいいなというふうに正直思っているところでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 私からも米について聞かせていただきたいと思います。 まず冒頭なんですが、四月十四日の農業新聞の一面に、米のコスト指標の考え方を受けて試算をしたところ、五年連続、一九年から二三年、赤字であったという報道がございました。これについて、率直に大臣の所感というか、感想を伺えたらと思います。いかがでしょう。”
“大臣は御記憶だと思いますけれども、かつて国移特、国会移転等の特別委員会もありました。 あのときにも様々な検証というか、あのときと今回のは必ずしも一致はしないかもしれませんけれども、首都機能移転というか、国会等の機能の移転ということでいろいろなことを実際に検討され、そして実際に幾つかの都市も地域の候補として挙がったなということを記憶しております。ああいった知見なんかも踏まえて、例えば省庁の再編であるとか省庁の移転であるとか、そういったこともされたというふうに記憶をしてございます。 時間の方も来ましたので、これ以上は余り申し上げませんけれども、やはり速やかに、この地域というか、首都機能の分散化というのか、バックアップ体制というのを考えていただきたいと思いますし、先ほどいろいろ答えもいただきましたけれども、やはり速やかに、そして万全なものを提示できるように、不断の努力というか、不断の検討をお願いをし、私からの質問とさせていただきます。 ありがとうございました。”
“多分もうこれ以上動かないと思うのでこの辺にさせていただきますが、是非前向きに見直していただけるように、これもお願いを申し上げさせていただきます。 次に、副首都構想の話を少しさせていただきたいと思うんですけれども。 というのは、先日、NHKを見ておりましたら、富士山の噴火についてのテレビ放送がなされていました。大臣も御覧になったかなと思います。やはり大変な問題なんだなということ、それもいつ起こるか分からないのだなということを改めて実感した次第でございます。 もちろん富士山の噴火だけじゃなくて、南海トラフや首都直下型地震、やはり首都圏が大規模災害に見舞われる可能性はとても否定できるものではないし、いつ起こっても不思議じゃないというのが、改めて認識をしたところでございますけれども、そういった意味において、別に副首都ということではないのですけれども、国の持つ重要な情報機能等のバックアップ、首都圏ばかりではなくて、これを分散して持っておく必要があるんじゃないかなと思うんですけれども、これについてはいかがでございましょうか。”
“おっしゃるとおりで、本当に特殊性はあるんです。ただ、特殊性があるからこそ、むしろその特殊性を考えたときに、しっかり働いているんだから認めてあげてほしいというのが本音でございまして、一生懸命頑張っておられる皆さん方が、要は待機をしているわけです。その待機が、休憩なんだからということで、就業していると認められない、結果として賃金も発生してこないというのは、やはり私はいかがなものかなと思いますので、ここをしっかり、是非考えていただけないでしょうか。 そろそろこういったことも、確かに法的に整理はされていると思います、そういった意味では整理はされていますけれども、だからといって、このままでいいとは私は思えないので、まして人手不足の中で、こういった職場というのは絶対守っていかなきゃいけないところでございますから、是非そういった待遇改善というところにも目を凝らしていただいて、より魅力のある職場にしていただくような御努力をいただきたいと思うんですけれども、そういった見直しも含めて御検討いただけないかというお願いなんですが、いかがでしょうか。”
“大臣、ここを少し考えられないかなというふうに思っております。 先ほど公務員のなり手不足の話もさせていただきましたけれども、やはり、しっかり待遇の改善はしていかなきゃいけないと思います。実際に、消防職員の場合、もちろんその勤務の特殊性はありますが、消防署の中で、それこそ夜間仮眠をしながら待機をしているわけでございますけれども、これが休憩時間と言っていいのかどうかというと、やはり職務に服している時間じゃないかなというふうに本来であれば考えるべきじゃないかなと思います。そういった意味において、そこで待機しているから休憩なんだ、ここはいわば就業時間に入れないんだという考え方は、やはりちょっと無理があるんじゃないかなと思います。 かつて、今もそうかもしれない、財政が厳しい状況の中で、いわばこういうことがルール化されたんだとは思いますけれども、ただ、このままこういったことを許容していくと、なり手不足というか、魅力というところにおいても、私はやはり問題が出てくるんじゃないかと思います。 そろそろこういった制度等も含めて見直すべきだと思うんですけれども、これについていかがでしょうか。”
“消防職員は、休憩時間といえども定められた施設内にとどまり、例えば、休憩中に業務命令が出ることを前提としてですけれども、火災などが発生した場合には出動することになります。 このような時間を手待ち時間と言っているわけなんですけれども、消防職員の手待ち時間は、本来、当然労働時間に入るものだと考えるのですけれども、これがそうなっていないというようなことでございます。 これについてどう考えるか、大臣、お考えをお聞かせください。”